経済産業(yè)省設(shè)置法 平成十一年法律第九十九號(hào) 経済産業(yè)省設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 経済産業(yè)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一節(jié) 経済産業(yè)省の設(shè)置(第二條) 第二節(jié) 経済産業(yè)省の任務(wù)及び所掌事務(wù)(第三條?第四條) 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職(第五條) 第二節(jié) 審議會(huì)等(第六條―第八條) 第三節(jié) 地方支分部局(第九條―第十三條) 第四章 外局 第一節(jié) 設(shè)置(第十四條) 第二節(jié) 資源エネルギー庁 第一款 任務(wù)及び所掌事務(wù)(第十五條―第十七條) 第二款 審議會(huì)等(第十八條―第二十條) 第三節(jié) 特許庁(第二十一條―第二十三條) 第四節(jié) 中小企業(yè)庁(第二十四條) 第五章 雑則(第二十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、経済産業(yè)省の設(shè)置並びに任務(wù)及びこれを達(dá)成するため必要となる明確な範(fàn)囲の所掌事務(wù)を定めるとともに,、その所掌する行政事務(wù)を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 第二章 経済産業(yè)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一節(jié) 経済産業(yè)省の設(shè)置 (設(shè)置) 第二條 國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、経済産業(yè)省を設(shè)置する,。 2 経済産業(yè)省の長(zhǎng)は、経済産業(yè)大臣とする,。 第二節(jié) 経済産業(yè)省の任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第三條 経済産業(yè)省は,、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業(yè)の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務(wù)とする。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、経済産業(yè)省は,、同項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策に関する內(nèi)閣の事務(wù)を助けることを任務(wù)とする。 3 経済産業(yè)省は,、前項(xiàng)の任務(wù)を遂行するに當(dāng)たり,、內(nèi)閣官房を助けるものとする。 (所掌事務(wù)) 第四條 経済産業(yè)省は,、前條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済構(gòu)造改革の推進(jìn)に関すること,。 二 民間の経済活力の向上を図る観點(diǎn)から必要な経済財(cái)政諮問(wèn)會(huì)議において行われる経済全般の運(yùn)営の基本方針の審議に係る企畫(huà)及び立案への參畫(huà)に関し,、所掌に係る政策の企畫(huà)を行うこと。 三 産業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 四 企業(yè)間関係その他の産業(yè)組織の改善に関すること,。 五 市場(chǎng)における経済取引に係る準(zhǔn)則の整備に関すること,。 六 工業(yè)所有権及びこれに類(lèi)するものの保護(hù)及び利用に関すること。 七 民間における技術(shù)の開(kāi)発に係る環(huán)境の整備に関すること,。 八 第三號(hào)から前號(hào)までに掲げるもののほか,、業(yè)種に普遍的な産業(yè)政策に関すること。 九 産業(yè)立地に関すること,。 十 工業(yè)用水道事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること,。 十一 地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関すること。 十二 通商に関する政策及び手続に関すること,。 十三 通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施(通商経済上の経済協(xié)力に係るものを含む,。)に関すること。 十四 通商経済上の國(guó)際協(xié)力(経済協(xié)力を含む,。)に関すること,。 十五 輸出及び輸入の増進(jìn)、改善及び調(diào)整に関すること,。 十六 通商政策上の関稅に関する事務(wù)その他の関稅に関する事務(wù)のうち所掌に係るものに関すること,。 十七 通商に伴う外國(guó)為替の管理及び調(diào)整に関すること。 十八 貿(mào)易保険に関すること,。 十九 條約に基づいて日本國(guó)に駐留する外國(guó)軍隊(duì),、日本國(guó)に在留する外國(guó)人及びこれらに類(lèi)する者に対する物資の供給及び役務(wù)の提供に関すること(防衛(wèi)省の所掌に屬するものを除く。),。 二十 第十二號(hào)から前號(hào)までに掲げるもののほか,、通商に関すること。 二十一 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する総合的な政策に関すること,。 二十二 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する研究及び開(kāi)発の技術(shù)指導(dǎo)及び助成並びにその成果の普及に関すること,。 二十三 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する研究及び開(kāi)発並びに企業(yè)化の促進(jìn)に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備に関すること。 二十四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩及び改良並びにこれらに関する事業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること。 二十五 地質(zhì)の調(diào)査及びこれに関連する業(yè)務(wù)を行うこと,。 二十六 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)の整備及び普及その他の工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化に関すること,。 二十七 計(jì)量の標(biāo)準(zhǔn)の整備及び適正な計(jì)量の実施の確保に関すること。 二十八 所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進(jìn)に関すること,。 二十九 所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関すること,。 三十 商鉱工業(yè)の発達(dá)及び改善に関する基本に関すること。 三十一 所掌に係る事業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること,。 三十二 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産,、流通及び消費(fèi)(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費(fèi)並びに農(nóng)林畜水産業(yè)専用物品の流通及び消費(fèi)を除く,。)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること(航空機(jī)の修理については、航空機(jī)製造事業(yè)者の行うものに限る,。),。 鉄鋼、非鉄金屬,、化學(xué)工業(yè)品,、機(jī)械器具、鋳造品,、鍛造品,、繊維工業(yè)品、雑貨工業(yè)品,、鉱物及びその製品並びにこれらに類(lèi)するもの(油脂製品,、化粧品、農(nóng)水産機(jī)械器具,、産業(yè)車(chē)両,、陸用內(nèi)燃機(jī)関、航空機(jī),、銃砲,、醫(yī)療用機(jī)械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み,、化學(xué)肥料,、飲食料品、農(nóng)薬,、鉄道車(chē)両,、鉄道信號(hào)保安裝置、自動(dòng)車(chē)用代燃裝置,、原皮,、原毛皮、國(guó)土交通省がその生産を所掌する軽車(chē)両,、船舶,、船舶用機(jī)関及び船舶用品並びに農(nóng)林水産省がその生産を所掌する農(nóng)機(jī)具を除く。) 三十三 工業(yè)塩の流通及び消費(fèi)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること,。 三十四 化學(xué)肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること,。 三十五 鉄道車(chē)両、鉄道信號(hào)保安裝置,、自動(dòng)車(chē)用代燃裝置並びに國(guó)土交通省がその生産を所掌する軽車(chē)両,、船舶、船舶用機(jī)関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること,。 三十六 化學(xué)物質(zhì)の管理に関する所掌に係る事務(wù)に関すること。 三十七 自転車(chē)競(jìng)走及び小型自動(dòng)車(chē)競(jìng)走の施行に関すること,。 三十八 宇宙の開(kāi)発に関する大規(guī)模な技術(shù)開(kāi)発であって,、鉱工業(yè)の発達(dá)及び改善を図るものに関すること。 三十九 デザインに関する指導(dǎo)及び奨勵(lì)並びにその盜用の防止に関すること,。 四十 物資の流通(輸送,、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務(wù)に関すること,。 四十一 商品市場(chǎng)における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち所掌に係るものに関すること,。 四十二 通商に関する?yún)⒖计芳挨婴长欷祟?lèi)するものの収集及び展示紹介に関すること。 四十三 所掌事務(wù)に係る一般消費(fèi)者の利益の保護(hù)に関すること,。 四十四 火薬類(lèi)の取締り,、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること,。 四十五 情報(bào)処理の促進(jìn)に関すること,。 四十六 情報(bào)通信の高度化に関する事務(wù)のうち情報(bào)処理に係るものに関すること。 四十七 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること,。 四十八 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること,。 四十九 石油、可燃性天然ガス,、石炭,、亜炭その他の鉱物及びこれに類(lèi)するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。 五十 石油パイプライン事業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること,。 五十一 鉱害の賠償に関すること。 五十二 電気,、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること,。 五十三 電源開(kāi)発に関する基本的な政策の企畫(huà)及び立案並びに推進(jìn)に関すること。 五十四 エネルギーに関する原子力政策に関すること,。 五十五 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術(shù)開(kāi)発に関すること,。 五十六 弁理士に関すること,。 五十七 中小企業(yè)庁設(shè)置法(昭和二十三年法律第八十三號(hào))第四條に規(guī)定する事務(wù) 五十八 所掌事務(wù)に係る國(guó)際協(xié)力に関すること。 五十九 政令で定める文教研修施設(shè)において,、鉱山における保安に関する技術(shù)及び実務(wù)の教授並びに所掌事務(wù)に関する研修を行うこと,。 六十 前各號(hào)に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む,。)に基づき経済産業(yè)省に屬させられた事務(wù) 2 経済産業(yè)大臣は,、塩の輸出及び輸入の基本的事項(xiàng)については財(cái)務(wù)大臣に、米麥その他の主要食糧及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項(xiàng)については農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 第一項(xiàng)に定めるもののほか、経済産業(yè)省は,、前條第二項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、同條第一項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫(huà)及び立案並びに総合調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職 (経済産業(yè)審議官) 第五條 経済産業(yè)省に、経済産業(yè)審議官一人を置く,。 2 経済産業(yè)審議官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る重要な政策に関する事務(wù)を総括整理する,。 第二節(jié) 審議會(huì)等 (設(shè)置) 第六條 本省に,、次の審議會(huì)等を置く。 産業(yè)構(gòu)造審議會(huì) 消費(fèi)経済審議會(huì) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、別に法律で定めるところにより経済産業(yè)省に置かれる審議會(huì)等で本省に置かれるものは,、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 名稱(chēng) 法律 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會(huì) 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào)) 計(jì)量行政審議會(huì) 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào)) 中央鉱山保安協(xié)議會(huì) 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào)) 電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì) 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào)) (産業(yè)構(gòu)造審議會(huì)) 第七條 産業(yè)構(gòu)造審議會(huì)は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)大臣の諮問(wèn)に応じて産業(yè)構(gòu)造の改善に関する重要事項(xiàng)その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業(yè)の発展に関する重要事項(xiàng)(次號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する重要事項(xiàng)を除く,。)を調(diào)査審議すること。 二 経済産業(yè)大臣又は関係各大臣の諮問(wèn)に応じて割賦販売,、ローン提攜販売,、信用購(gòu)入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 三 経済産業(yè)大臣又は農(nóng)林水産大臣の諮問(wèn)に応じて商品市場(chǎng)における取引に関する重要事項(xiàng)(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する商品及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する商品指數(shù)に係る重要事項(xiàng)に限る,。)を調(diào)査審議すること,。 四 経済産業(yè)大臣又は関係各大臣の諮問(wèn)に応じて消費(fèi)生活用製品の安全性並びに訪問(wèn)販売、通信販売,、電話勧誘販売,、連鎖販売取引,、特定継続的役務(wù)提供、業(yè)務(wù)提供誘引販売取引及び訪問(wèn)購(gòu)入に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること,。 五 前各號(hào)に規(guī)定する重要事項(xiàng)に関し,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する大臣(第一號(hào)に規(guī)定する重要事項(xiàng)のうち貿(mào)易保険法(昭和二十五年法律第六十七號(hào))の運(yùn)用に関するものに関しては、財(cái)務(wù)大臣を含む,。)に意見(jiàn)を述べること,。 六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法(平成十一年法律第十八號(hào)),、工場(chǎng)立地法(昭和三十四年法律第二十四號(hào)),、使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號(hào))、生涯學(xué)習(xí)の振興のための施策の推進(jìn)體制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一號(hào)),、伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七號(hào)),、航空機(jī)工業(yè)振興法(昭和三十三年法律第百五十號(hào))及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號(hào))の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、産業(yè)構(gòu)造審議會(huì)の組織,、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他産業(yè)構(gòu)造審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)については、政令で定める,。 (消費(fèi)経済審議會(huì)) 第八條 消費(fèi)経済審議會(huì)は,、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九號(hào))、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七號(hào))及び消費(fèi)生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一號(hào))の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、消費(fèi)経済審議會(huì)の組織、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他消費(fèi)経済審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)については,、政令で定める,。 第三節(jié) 地方支分部局 (設(shè)置) 第九條 本省に、次の地方支分部局を置く,。 経済産業(yè)局 産業(yè)保安監(jiān)督部 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、當(dāng)分の間、本省に,、地方支分部局として,、那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所を置く。 (経済産業(yè)局) 第十條 経済産業(yè)局は,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)(第四條第一項(xiàng)第二號(hào),、第十二號(hào)、第十三號(hào),、第四十四號(hào),、第四十七號(hào)及び第五十九號(hào)に掲げる事務(wù)を除く。)を分掌し,、並びに消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)のうち法令の規(guī)定により経済産業(yè)局に屬させられた事務(wù)をつかさどる,。 2 経済産業(yè)局は,、前項(xiàng)の規(guī)定により分掌する事務(wù)のうち、第十七條,、第二十三條又は中小企業(yè)庁設(shè)置法第四條に規(guī)定するものについては,、それぞれ資源エネルギー庁長(zhǎng)官、特許庁長(zhǎng)官又は中小企業(yè)庁長(zhǎng)官の指揮監(jiān)督を受けるものとする,。 3 経済産業(yè)局は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)局に屬させられた事務(wù)については、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官の指揮監(jiān)督を受けるものとする,。 4 経済産業(yè)局の名稱(chēng),、位置、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は政令で定める,。 (支局,、通商事務(wù)所、アルコール事務(wù)所又は石炭事務(wù)所) 第十一條 経済産業(yè)大臣は,、経済産業(yè)局の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に,、経済産業(yè)局の支局,、通商事務(wù)所、アルコール事務(wù)所又は石炭事務(wù)所を置くことができる,。 2 経済産業(yè)局の支局,、通商事務(wù)所、アルコール事務(wù)所又は石炭事務(wù)所の名稱(chēng),、位置,、管轄區(qū)域、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は,、経済産業(yè)省令で定める,。 (産業(yè)保安監(jiān)督部等) 第十二條 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所は、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち,、第四條第一項(xiàng)第四十四號(hào)及び第六十號(hào)に掲げる事務(wù)を分掌する,。 2 産業(yè)保安監(jiān)督部の名稱(chēng)、位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 3 産業(yè)保安監(jiān)督部の內(nèi)部組織は、経済産業(yè)省令で定める,。 4 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める。 5 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の內(nèi)部組織は,、経済産業(yè)省令で定める,。 (支部又は産業(yè)保安監(jiān)督署) 第十三條 経済産業(yè)大臣は,、産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に,、産業(yè)保安監(jiān)督部の支部又は産業(yè)保安監(jiān)督署を置くことができる,。 2 産業(yè)保安監(jiān)督部の支部又は産業(yè)保安監(jiān)督署の名稱(chēng)、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、経済産業(yè)省令で定める,。 第四章 外局 第一節(jié) 設(shè)置 第十四條 國(guó)家行政組織法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、経済産業(yè)省に、次の外局を置く,。 資源エネルギー庁 特許庁 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、國(guó)家行政組織法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて経済産業(yè)省に置かれる外局は、中小企業(yè)庁とする,。 第二節(jié) 資源エネルギー庁 第一款 任務(wù)及び所掌事務(wù) (長(zhǎng)官) 第十五條 資源エネルギー庁の長(zhǎng)は,、資源エネルギー庁長(zhǎng)官とする。 (任務(wù)) 第十六條 資源エネルギー庁は,、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進(jìn)を図ることを任務(wù)とする,。 (所掌事務(wù)) 第十七條 資源エネルギー庁は、前條の任務(wù)を達(dá)成するため,、第四條第一項(xiàng)第十四號(hào),、第十六號(hào)、第二十七號(hào)から第二十九號(hào)まで,、第三十一號(hào),、第三十二號(hào)、第四十號(hào),、第四十三號(hào),、第四十七號(hào)から第五十一號(hào)まで、第五十二號(hào)(電気事業(yè)法第六十六條の三に規(guī)定する事務(wù)を除く,。),、第五十三號(hào)から第五十五號(hào)まで、第五十八號(hào)及び第六十號(hào)に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 第二款 審議會(huì)等 (設(shè)置) 第十八條 資源エネルギー庁に,、総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)を置く。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、別に法律で定めるところにより経済産業(yè)省に置かれる審議會(huì)等で資源エネルギー庁に置かれるものは,、調(diào)達(dá)価格等算定委員會(huì)とする。 (総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)) 第十九條 総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一號(hào))第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定するエネルギー基本計(jì)畫(huà)に関し,、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を処理すること。 二 経済産業(yè)大臣の諮問(wèn)に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進(jìn)に関する総合的な施策に関する重要事項(xiàng)(次號(hào)に規(guī)定する重要事項(xiàng)を除く,。)を調(diào)査審議すること,。 三 経済産業(yè)大臣又は関係各大臣の諮問(wèn)に応じて石油の割當(dāng)て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二號(hào))の運(yùn)用に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 四 前三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に関し,、経済産業(yè)大臣又は関係各大臣に意見(jiàn)を述べること,。 五 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六號(hào)),、揮発油等の品質(zhì)の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八號(hào))及びエネルギー供給事業(yè)者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十一年法律第七十二號(hào))の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 2 総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業(yè)大臣が任命する,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)の組織、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)に関し必要な事項(xiàng)については,、政令で定める,。 (調(diào)達(dá)価格等算定委員會(huì)) 第二十條 調(diào)達(dá)価格等算定委員會(huì)については、電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八號(hào),。これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第三節(jié) 特許庁 (長(zhǎng)官) 第二十一條 特許庁の長(zhǎng)は,、特許庁長(zhǎng)官とする。 (任務(wù)) 第二十二條 特許庁は,、発明,、実用新案、意匠及び商標(biāo)に関する事務(wù)を行うことを通じて,、経済及び産業(yè)の発展を図ることを任務(wù)とする,。 (所掌事務(wù)) 第二十三條 特許庁は、前條の任務(wù)を達(dá)成するため,、工業(yè)所有権に関する出願(yuàn)書(shū)類(lèi)の方式審査,、工業(yè)所有権の登録、工業(yè)所有権に関する審査,、審判及び指導(dǎo)その他の工業(yè)所有権の保護(hù)及び利用に関する事務(wù)並びに第四條第一項(xiàng)第七號(hào),、第五十六號(hào)及び第五十八號(hào)に掲げる事務(wù)をつかさどる。 第四節(jié) 中小企業(yè)庁 第二十四條 中小企業(yè)庁については,、中小企業(yè)庁設(shè)置法の定めるところによる,。 第五章 雑則 (職員) 第二十五條 資源エネルギー庁に政令の規(guī)定により置かれる審議會(huì)等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業(yè)大臣が任命する,。 附 則 1 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 2 當(dāng)分の間、他の法令において「産業(yè)保安監(jiān)督部」又は「産業(yè)保安監(jiān)督部長(zhǎng)」とあるのは,、それぞれ那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所又は那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所長(zhǎng)を含むものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、附則第八條から第十條まで及び第十二條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條,、第八條及び第十條(石油代替エネルギーの開(kāi)発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律附則第二十四條及び第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)並びに附則第二條から第七條まで、第十條,、第十二條,、第十四條、第十五條,、第十七條から第二十一條まで及び第二十九條の規(guī)定は平成十四年三月三十一日から,、第四條、第六條,、第九條及び第十條(石油代替エネルギーの開(kāi)発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律第二十八條及び附則第二十三條の改正規(guī)定に限る,。)並びに附則第八條、第九條,、第十三條,、第十六條及び第二十二條から第二十七條までの規(guī)定は同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑挛迦辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉乱黄呷辗傻谝欢柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年六月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第三條中石油公団法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定は公布の日から,、附則第十五條中経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號(hào))第十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定及び第十八條第二項(xiàng)を削る改正規(guī)定は平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱凰娜辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第二十三條 附則第二條から第十二條まで,、第十六條,、第十九條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條、次條から附則第五條まで並びに附則第八條,、第九條(第四號(hào)に掲げる規(guī)定を除く。),、第十三條,、第十四條、第十七條,、第二十四條及び第三十一條から第三十三條までの規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱灰蝗辗傻谝凰牧?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤(pán)整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)の成立の時(shí)から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 次條から附則第五條まで並びに附則第十八條及び第五十二條の規(guī)定 公布の日 二 第一條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)並びに附則第八條から第十七條まで、第十九條,、第二十條,、第二十二條、第二十三條及び第三十九條の規(guī)定,、附則第五十條中経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號(hào))第四條第一項(xiàng)第三十九號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第五十一條の規(guī)定 平成十五年四月一日 (政令への委任) 第五十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中電気事業(yè)法目次の改正規(guī)定,、第六章の改正規(guī)定並びに第百六條、第百七條,、第百十二條の二,、第百十七條の三、第百十七條の四及び第百十九條の二の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定並びに附則第十七條,、第十八條,、第十九條第一項(xiàng)、第二十條から第三十八條まで,、第四十一條,、第四十三條、第四十五條,、第四十六條,、第四十八條、第五十一條及び第五十五條から第五十七條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日又は時(shí)から施行する,。 一 第二條,、次條(中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機(jī)械類(lèi)信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六號(hào))附則第九條から第十八條までの改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條から第七條まで,、第十一條,、第二十二條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 二 前號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤(pán)整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の成立の時(shí) 附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月四日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一?二 略 三 第三條の規(guī)定(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第五條の規(guī)定並びに附則第四條(第一項(xiàng)を除く,。),、第五條、第八條及び第九條の規(guī)定 平成十六年十月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。ただし,、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から,、附則第四條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年四月二六日法律第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「舊法令」という,。)の規(guī)定によりされた免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請(qǐng),、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして,、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過(guò)措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた?jī)?nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令としての効力を有するものとする。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴掳巳辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱哗柸辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第二十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二十三條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定に基づいて,、経済産業(yè)大臣がした許可、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)に対してされている出願(yuàn),、申請(qǐng)、屆出その他の行為は,、この法律の施行後は,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定に基づいて、経済産業(yè)大臣に対してされた出願(yuàn),、申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)に対し報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で,、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に対して,、報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年七月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第五章並びに附則第二條,、第五條、第十四條及び第十五條(経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號(hào))第十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第八十一條 電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場(chǎng)合には,、前條の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻谖寰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 次條第五項(xiàng)並びに附則第三條及び第七條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第十條の規(guī)定並びに附則第十八條、第十九條,、第二十六條,、第二十七條(附則第二十六條第一項(xiàng)に係る部分に限る。),、第三十二條,、第四十一條第四項(xiàng)、第四十四條,、第四十五條(第一號(hào)から第三號(hào)までに係る部分に限る,。)、第四十六條(附則第四十四條及び第四十五條(第一號(hào)から第三號(hào)までに係る部分に限る,。)に係る部分に限る,。)、第五十條第五項(xiàng),、第五十四條,、第六十三條第四項(xiàng)、第七十三條,、第七十四條及び第九十八條の規(guī)定 公布の日 二 第一條及び第十三條の規(guī)定並びに附則第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條中電気事業(yè)法目次の改正規(guī)定,、同法第三十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第五章の章名の改正規(guī)定及び同法第六十六條の二の改正規(guī)定並びに第四條、第七條,、第十一條及び第十四條の規(guī)定並びに次條,、附則第二十二條第六項(xiàng)、第二十八條第五項(xiàng),、第三十五條,、第三十六條(附則第十八條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に係る部分に限る。),、第三十九條,、第四十條、第四十九條,、第五十條(第五項(xiàng)を除く,。)、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條から第六十二條まで,、第六十三條(第四項(xiàng)を除く。),、第六十四條から第六十八條まで及び第七十六條の規(guī)定,、附則第七十七條の規(guī)定(第五號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、附則第七十八條第七項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定,、附則第八十三條の規(guī)定(第五號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、附則第八十四條の規(guī)定並びに附則第八十五條中登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))別表第一第百三號(hào)の改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 略 五 第二條の規(guī)定(第三號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)及び第五條の規(guī)定並びに附則第十二條から第十五條まで、第十七條,、第二十條,、第二十一條、第二十二條(第六項(xiàng)を除く,。),、第二十三條から第二十五條まで、第二十七條(附則第二十四條第一項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二十八條(第五項(xiàng)を除く。),、第二十九條から第三十一條まで,、第三十三條,、第三十四條、第三十六條(附則第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng),、第二十四條第一項(xiàng)、第二十五條,、第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十九條第一項(xiàng)、第三十條第一項(xiàng)及び第三十一條に係る部分に限る,。),、第三十七條、第三十八條,、第四十一條(第四項(xiàng)を除く,。)、第四十二條,、第四十三條,、第四十五條(第四號(hào)から第六號(hào)までに係る部分に限る。),、第四十六條(附則第四十三條及び第四十五條(第四號(hào)から第六號(hào)までに係る部分に限る,。)に係る部分に限る。),、第四十七條,、第四十八條及び第七十五條の規(guī)定、附則第七十七條中地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第三百四十九條の三第三項(xiàng)及び第七百一條の三十四第三項(xiàng)第十七號(hào)の改正規(guī)定,、附則第七十八條第一項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第七十九條から第八十二條までの規(guī)定,、附則第八十三條中法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第四十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號(hào)に係る部分に限る。),、附則第八十五條中登録免許稅法別表第一第百一號(hào)の改正規(guī)定及び同表第百四號(hào)(八)の改正規(guī)定,、附則第八十七條の規(guī)定、附則第八十八條中電源開(kāi)発促進(jìn)稅法(昭和四十九年法律第七十九號(hào))第二條第三號(hào)イの改正規(guī)定(「発電量調(diào)整供給」を「電力量調(diào)整供給」に改める部分に限る,。)並びに附則第九十條から第九十五條まで及び第九十七條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (ガス事業(yè)法の一部改正に伴う電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)の権限等) 第三十五條 電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)(次條から附則第四十二條までにおいて「委員會(huì)」という,。)は、電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九號(hào))第四條の規(guī)定による改正後の電気事業(yè)法第六十六條の三に規(guī)定するもののほか,、次條から附則第四十條まで並びに第四十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二條の規(guī)定による改正後の経済産業(yè)省設(shè)置法(以下この項(xiàng)及び附則第五十七條第二項(xiàng)において「新経済産業(yè)省設(shè)置法」という,。)第六條第二項(xiàng)の表電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)の項(xiàng)中「電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))」とあるのは「電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))及び電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號(hào))」と,、新経済産業(yè)省設(shè)置法第十七條中「電気事業(yè)法第六十六條の三」とあるのは「電気事業(yè)法第六十六條の三及び電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律附則第三十五條第一項(xiàng)」とする。 第三十六條 経済産業(yè)大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、あらかじめ,、委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 一 附則第十八條第一項(xiàng)本文若しくは第四項(xiàng),、第二十四條第一項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第三十條第一項(xiàng)又は第三十二條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするとき,。 二 附則第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū),、第十九條第四項(xiàng)、第二十五條又は第三十一條の承認(rèn)をしようとするとき,。 三 附則第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするとき,。 四 附則第二十二條第一項(xiàng)又は第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするとき。 五 附則第二十二條第二項(xiàng)又は第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除をしようとするとき,。 六 附則第二十三條第一項(xiàng)又は第二十九條第一項(xiàng)の許可をしようとするとき,。 2 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を述べたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を公表しなければならない,。 第三十七條 委員會(huì)は,、附則第四十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された附則第三十三條又は第三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による権限を行使した場(chǎng)合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、みなしガス小売事業(yè)者に対し,、必要な勧告をすることができる。ただし,、次條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該勧告を受けたみなしガス小売事業(yè)者が、正當(dāng)な理由がなく,、その勧告に従わなかったときは,、その旨を経済産業(yè)大臣に報(bào)告するものとする。 3 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をした場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣に対し、當(dāng)該報(bào)告に基づいてとった措置について報(bào)告を求めることができる,。 第三十八條 委員會(huì)は,、附則第四十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された附則第三十三條又は第三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による権限を行使した場(chǎng)合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、経済産業(yè)大臣に対し,、必要な勧告をすることができる,。ただし、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をしたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を公表しなければならない。 3 委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣に対し、當(dāng)該勧告に基づいてとった措置について報(bào)告を求めることができる,。 第三十九條 委員會(huì)は,、附則第三十六條第一項(xiàng)、次條並びに附則第四十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)に関し,、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、ガス事業(yè)に関し講ずべき施策について経済産業(yè)大臣に建議することができる。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による建議をしたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を公表しなければならない,。 3 委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による建議をした場(chǎng)合には、経済産業(yè)大臣に対し,、當(dāng)該建議に基づき講じた施策について報(bào)告を求めることができる,。 第四十條 委員會(huì)は、附則第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條第一項(xiàng),、第三十八條第一項(xiàng)、前條第一項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)その他の関係者に対し,、資料の提出、意見(jiàn)の表明,、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる,。 (権限の委任) 第四十一條 経済産業(yè)大臣は、附則第三十三條並びに第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規(guī)定として政令で定める規(guī)定に関するものに限る,。)を委員會(huì)に委任する,。ただし,、報(bào)告を命ずる権限は、経済産業(yè)大臣が自ら行うことを妨げない,。 2 経済産業(yè)大臣は,、政令で定めるところにより、附則第三十三條並びに第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による権限(前項(xiàng)の政令で定める規(guī)定に関するものを除く,。)を委員會(huì)に委任することができる,。 3 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限を行使したときは,、速やかに,、その結(jié)果について経済産業(yè)大臣に報(bào)告するものとする。 4 経済産業(yè)大臣は,、政令で定めるところにより,、附則第十二條から第十五條まで、第十七條から第十九條まで,、第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十三條から第二十七條まで、第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十九條から第三十四條まで並びに第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限(第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)に委任されたものを除く,。)の一部を経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任することができる。 5 委員會(huì)は,、政令で定めるところにより,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限の一部を経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任することができる。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任された権限に係る事務(wù)に関しては,、委員會(huì)が経済産業(yè)局長(zhǎng)を指揮監(jiān)督する,。 (委員會(huì)に対する審査請(qǐng)求) 第四十二條 委員會(huì)が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された附則第三十三條の規(guī)定により行う報(bào)告の命令(前條第五項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)が行う場(chǎng)合を含む,。)についての審査請(qǐng)求は,、委員會(huì)に対してのみ行うことができる。 (熱供給事業(yè)法の一部改正に伴う電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)の権限等) 第五十七條 電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)(次條から附則第六十四條までにおいて「委員會(huì)」という,。)は,、電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法等の一部を改正する法律第四條の規(guī)定による改正後の電気事業(yè)法第六十六條の三に規(guī)定するもののほか、次條から附則第六十二條まで並びに第六十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、新経済産業(yè)省設(shè)置法第六條第二項(xiàng)の表電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)の項(xiàng)中「電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))」とあるのは「電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))及び電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號(hào))」と、新経済産業(yè)省設(shè)置法第十七條中「電気事業(yè)法第六十六條の三」とあるのは「電気事業(yè)法第六十六條の三及び電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律附則第五十七條第一項(xiàng)」とする,。 第五十八條 経済産業(yè)大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、あらかじめ,、委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 一 附則第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするとき。 二 附則第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除をしようとするとき。 三 附則第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊熱供給事業(yè)法第九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第十一條第二項(xiàng)若しくは第十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の認(rèn)可又は附則第五十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするとき,。 四 附則第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊熱供給事業(yè)法第十一條第一項(xiàng)の許可又は附則第五十一條第一項(xiàng)の許可をしようとするとき。 五 附則第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊熱供給事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令又は附則第五十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするとき,。 六 附則第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊熱供給事業(yè)法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による変更の処分をしようとするとき,。 七 附則第五十三條の規(guī)定による承認(rèn)をしようとするとき。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を述べたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を公表しなければならない,。 第五十九條 委員會(huì)は,、附則第六十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された附則第五十五條又は第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限を行使した場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは,、みなし熱供給事業(yè)者に対し,、必要な勧告をすることができる。ただし,、次條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該勧告を受けたみなし熱供給事業(yè)者が、正當(dāng)な理由がなく,、その勧告に従わなかったときは,、その旨を経済産業(yè)大臣に報(bào)告するものとする。 3 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をした場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣に対し、當(dāng)該報(bào)告に基づいてとった措置について報(bào)告を求めることができる,。 第六十條 委員會(huì)は,、附則第六十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された附則第五十五條又は第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限を行使した場(chǎng)合において、特に必要があると認(rèn)めるときは,、経済産業(yè)大臣に対し,、必要な勧告をすることができる。ただし,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をしたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を公表しなければならない。 3 委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣に対し、當(dāng)該勧告に基づいてとった措置について報(bào)告を求めることができる,。 第六十一條 委員會(huì)は,、附則第五十八條第一項(xiàng)、次條並びに附則第六十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)に関し,、必要があると認(rèn)めるときは,、熱供給事業(yè)に関し講ずべき施策について経済産業(yè)大臣に建議することができる。 2 委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による建議をしたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を公表しなければならない,。 3 委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による建議をした場(chǎng)合には、経済産業(yè)大臣に対し,、當(dāng)該建議に基づき講じた施策について報(bào)告を求めることができる,。 第六十二條 委員會(huì)は、附則第五十八條第一項(xiàng),、第五十九條第一項(xiàng),、第六十條第一項(xiàng)、前條第一項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)その他の関係者に対し,、資料の提出、意見(jiàn)の表明,、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる,。 (権限の委任) 第六十三條 経済産業(yè)大臣は、附則第五十五條及び第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限(附則第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊熱供給事業(yè)法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに附則第五十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第五十三條の規(guī)定に関するものに限る,。)を委員會(huì)に委任する,。ただし、報(bào)告を命ずる権限は,、経済産業(yè)大臣が自ら行うことを妨げない,。 2 経済産業(yè)大臣は、政令で定めるところにより,、附則第五十五條及び第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限(附則第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊熱供給事業(yè)法第九條,、第十一條、第十二條及び第十六條の規(guī)定並びに附則第五十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に関するものに限る,。)を委員會(huì)に委任することができる,。 3 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限を行使したときは,、速やかに,、その結(jié)果について経済産業(yè)大臣に報(bào)告するものとする。 4 経済産業(yè)大臣は,、政令で定めるところにより,、附則第四十九條、第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第五十一條から第五十六條まで並びに第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限(第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)に委任されたものを除く,。)の一部を経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任することができる。 5 委員會(huì)は,、政令で定めるところにより,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限の一部を経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任することができる。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任された権限に係る事務(wù)に関しては,、委員會(huì)が経済産業(yè)局長(zhǎng)を指揮監(jiān)督する,。 (委員會(huì)に対する審査請(qǐng)求) 第六十四條 委員會(huì)が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された附則第五十五條の規(guī)定により行う報(bào)告の命令(前條第五項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)が行う場(chǎng)合を含む。)についての審査請(qǐng)求は,、委員會(huì)に対してのみ行うことができる,。 (処分等の効力) 第七十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第七十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱哗柸辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第五條 前三條及び附則第九條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻谖灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第十六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻谖寰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十二條から第十九條までの規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定及び次條の規(guī)定 平成二十八年十月一日 三 第三條の規(guī)定 電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律附則第一條第五號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日