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經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省組織規(guī)則

時間: 2018-06-15


経済産業(yè)省組織規(guī)則 平成十三年経済産業(yè)省令第一號 経済産業(yè)省組織規(guī)則 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)、経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號)及び経済産業(yè)省組織令(平成十二年政令第二百五十四號)の規(guī)定に基づき,、並びに経済産業(yè)省設(shè)置法及び経済産業(yè)省組織令を?qū)g施するため,、経済産業(yè)省組織規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 本省 第一節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房(第一條―第五條の二) 第二款 経済産業(yè)政策局(第六條―第十二條) 第三款 通商政策局(第十三條―第十五條) 第四款 貿(mào)易経済協(xié)力局(第十六條―第二十一條) 第五款 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局(第二十二條―第二十六條) 第六款 製造産業(yè)局(第二十七條―第三十一條) 第七款 商務(wù)情報政策局(第三十二條―第三十六條の四) 第二節(jié) 施設(shè)等機関(第三十七條―第二百二十七條) 第三節(jié) 地方支分部局 第一款 経済産業(yè)局(第二百二十八條―第二百五十四條) 第二款 産業(yè)保安監(jiān)督部等(第二百五十四條の二―第二百五十四條の二十) 第二章 外局 第一節(jié) 資源エネルギー庁 第一款 長官官房(第二百五十五條) 第二款 省エネルギー?新エネルギー部(第二百五十五條の二―第二百五十五條の三) 第三款 資源?燃料部(第二百五十五條の四―第二百五十六條) 第四款 電力?ガス事業(yè)部(第二百五十七條―第三百四條) 第二節(jié) 特許庁 第一款 內(nèi)部部局 第一目 課の設(shè)置等(第三百五條―第三百二十四條) 第二目 課の內(nèi)部組織等(第三百二十五條―第三百四十五條) 第二款 特許庁顧問(第三百四十六條) 第三節(jié) 中小企業(yè)庁 第一款 長官官房(第三百四十七條) 第二款 事業(yè)環(huán)境部(第三百四十八條―第三百四十九條) 第三款 経営支援部(第三百四十九條の二) 第四款 中小企業(yè)庁顧問(第三百四十九條の三) 第三章 経済産業(yè)省顧問及び経済産業(yè)省參與(第三百五十條?第三百五十一條) 第四章 雑則(第三百五十二條) 附則 第一章 本省 第一節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房 (人事企畫官及び人事審査官) 第一條 秘書課に、人事企畫官及び人事審査官それぞれ一人を置く,。 2 人事企畫官は,、命を受けて,、職員の人事に関する政策の企畫及び立案に參畫する,。 3 人事審査官は、命を受けて,、職員の人事に関する調(diào)査及び審査に関する事務(wù)を処理する,。 (政策企畫官、企畫官,、國會事務(wù)連絡(luò)調(diào)整官,、業(yè)務(wù)管理官及び情報化総括責(zé)任者補佐官) 第二條 総務(wù)課に、政策企畫官十一人,、企畫官四十九人,、國會事務(wù)連絡(luò)調(diào)整官一人、業(yè)務(wù)管理官九人及び情報化総括責(zé)任者補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く,。 2 政策企畫官は、命を受けて,、総務(wù)課の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する,。 3 企畫官は、命を受けて,、総務(wù)課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する,。 4 國會事務(wù)連絡(luò)調(diào)整官は、命を受けて,、國會との連絡(luò)に関する事務(wù)の調(diào)整に関する事務(wù)を処理する,。 5 業(yè)務(wù)管理官は、命を受けて,、人事,、文書、會計その他の業(yè)務(wù)管理に係る特定事項に関する事務(wù)を処理する,。 6 情報化総括責(zé)任者補佐官は,、命を受けて、電子化に対応した業(yè)務(wù)改革その他の経済産業(yè)省の事務(wù)能率の増進に関する事務(wù)のうち特定事項を処理する,。 (経理審査官,、監(jiān)査官及び政府調(diào)達専門官) 第三條 會計課に、経理審査官,、監(jiān)査官及び政府調(diào)達専門官それぞれ一人を置く,。 2 経理審査官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌に係る経理に関する調(diào)査及び審査に関する事務(wù)を処理する,。 3 監(jiān)査官は、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌に係る會計の監(jiān)査に関する事務(wù)を処理する,。 4 政府調(diào)達専門官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌に係る會計に関する事務(wù)のうち政府調(diào)達に関する事務(wù)を処理する,。 (広報室及び海外広報官) 第四條 政策評価広報課に,、広報室及び海外広報官一人を置く。 2 広報室は,、広報に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 広報室に、室長を置く,。 4 海外広報官は,、命を受けて、海外に対する広報に関する事務(wù)を処理する,。 (情報システム室及び厚生企畫室並びに統(tǒng)括情報セキュリティ対策官,、情報セキュリティ対策官、文書情報管理官及び厚生審査官) 第五條 情報システム厚生課に,、情報システム室及び厚生企畫室並びに情報セキュリティ対策官三人,、文書情報管理官二人及び厚生審査官一人を置く,。 2 情報システム室は,、経済産業(yè)省の情報システムの整備に関する事務(wù)をつかさどる。 3 情報システム室に,、室長を置く,。 4 厚生企畫室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 公文書類の接受及び発送に関すること(書類その他文字,、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有體物に関するものに限る。),。 二 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 三 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第三條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)省に設(shè)けられた共済組合に関すること,。 四 職員(経済産業(yè)省の所管する獨立行政法人の職員を含む,。)に貸與する宿舎に関すること。 五 経済産業(yè)省所管の建築物の営繕に関すること,。 六 庁內(nèi)の管理に関すること,。 七 職員の執(zhí)務(wù)能率の増進に必要な施設(shè)の運用に関すること。 5 厚生企畫室に,、室長を置く,。 6 情報セキュリティ対策官三人のうちから経済産業(yè)大臣が指名する者を統(tǒng)括情報セキュリティ対策官とする。 7 情報セキュリティ対策官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の情報システムのセキュリティに関する事務(wù)を処理する,。 8 統(tǒng)括情報セキュリティ対策官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の情報システムのセキュリティに関する事務(wù)を処理し,、及び情報セキュリティ対策官の職務(wù)を統(tǒng)括する。 9 文書情報管理官は,、命を受けて,、経済産業(yè)省の情報システム及び文書に関する調(diào)査及び管理に関する事務(wù)を処理する。 10 厚生審査官は,、命を受けて,、職員の福利厚生に関する調(diào)査及び審査に関する事務(wù)を処理する。 (統(tǒng)括経済産業(yè)調(diào)査官,、経済産業(yè)調(diào)査官,、統(tǒng)計企畫調(diào)査官及び通商金融國際交渉官) 第五條の二 大臣官房に、経済産業(yè)調(diào)査官六人,、統(tǒng)計企畫調(diào)査官一人及び通商金融國際交渉官一人を置き,、経済産業(yè)調(diào)査官のうちから経済産業(yè)大臣が指名する者三人を統(tǒng)括経済産業(yè)調(diào)査官とする。 2 経済産業(yè)調(diào)査官は,、命を受けて,、參事官のつかさどる職務(wù)のうち重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 3 統(tǒng)計企畫調(diào)査官は,、命を受けて,、參事官のつかさどる職務(wù)のうち専門的事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 4 統(tǒng)括経済産業(yè)調(diào)査官は,、命を受けて,、參事官のつかさどる職務(wù)のうち重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助け、及び経済産業(yè)調(diào)査官の職務(wù)を統(tǒng)括する,。 5 通商金融國際交渉官は,、命を受けて、通商金融について,、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係國の政府等との連絡(luò)及び協(xié)議等を行うことにより,、通商金融に関する政策の企畫及び立案の支援を行う。 第二款 経済産業(yè)政策局 (企業(yè)財務(wù)室) 第六條 調(diào)査課に,、企業(yè)財務(wù)室を置く,。 2 企業(yè)財務(wù)室は、企業(yè)の財務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 企業(yè)財務(wù)室に,、室長を置く,。 (新事業(yè)開拓制度推進室) 第六條の二 産業(yè)構(gòu)造課に、新事業(yè)開拓制度推進室を置く,。 2 新事業(yè)開拓制度推進室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)の規(guī)定に基づく新たな規(guī)制の特例措置の求めに関すること,。 二 産業(yè)競爭力強化法の規(guī)定に基づく新事業(yè)活動及びこれに関連する規(guī)定の解釈及び適用の有無の確認の求めに関すること,。 3 新事業(yè)開拓制度推進室に、室長を置く,。 (経済社會政策室) 第六條の三 産業(yè)構(gòu)造課に,、経済社會政策室を置く。 2 経済社會政策室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 産業(yè)構(gòu)造課の所掌事務(wù)に関する経済社會政策の企畫及び立案に関すること。 二 獨立行政法人経済産業(yè)研究所の組織及び運営一般に関すること,。 3 経済社會政策室に,、室長を置く。 (知的財産政策室) 第七條 産業(yè)組織課に,、知的財産政策室を置く,。 2 知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 知的財産政策室に,、室長を置く。 (産業(yè)稅制専門官) 第八條 企業(yè)行動課に,、産業(yè)稅制専門官一人を置く,。 2 産業(yè)稅制専門官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関する重要事項を処理する。 (地方調(diào)査企畫官) 第九條 地域経済産業(yè)政策課に,、地方調(diào)査企畫官一人を置く,。 2 地方調(diào)査企畫官は、命を受けて,、地方情勢の調(diào)査及び地域経済産業(yè)政策課の所掌事務(wù)に関する重要な施策の企畫及び立案に參畫する,。 (統(tǒng)括地域活性化企畫官、地域活性化企畫官及び工業(yè)用水道計畫官) 第十條 地域産業(yè)基盤整備課に,、地域活性化企畫官二人及び工業(yè)用水道計畫官一人を置く,。 2 地域活性化企畫官二人のうちから経済産業(yè)大臣が指名する者を統(tǒng)括地域活性化企畫官とする。 3 地域活性化企畫官は,、命を受けて,、地域産業(yè)基盤整備課の所掌事務(wù)のうち産業(yè)立地及び地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関する政策の企畫及び立案に參畫する。 4 統(tǒng)括地域活性化企畫官は、命を受けて,、地域産業(yè)基盤整備課の所掌事務(wù)のうち産業(yè)立地及び地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関する政策の企畫及び立案に參畫し,、及び地域活性化企畫官の職務(wù)を統(tǒng)括する。 5 工業(yè)用水道計畫官は,、命を受けて,、工業(yè)用水道に関する計畫及び調(diào)査に関する事務(wù)を処理する。 第十一條 削除 第十二條 削除 第三款 通商政策局 (ルール形成戦略室及び企畫官) 第十三條 通商政策課に,、ルール形成戦略室及び企畫官一人を置く,。 2 ルール形成戦略室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商に関する制度,、慣行その他のルールに係る政策の企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局、産業(yè)技術(shù)環(huán)境局並びに通商機構(gòu)部及び他課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 前號に掲げる事務(wù)を行うために必要な情報の収集及び分析に関すること。 3 ルール形成戦略室に,、室長を置く,。 4 企畫官は、命を受けて,、通商政策課の所掌事務(wù)のうち獨立行政法人日本貿(mào)易振興機構(gòu)の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企畫及び立案に參畫する,。 (東アジア経済統(tǒng)合企畫官) 第十四條 國際経済課に、東アジア経済統(tǒng)合企畫官一人を置く,。 2 東アジア経済統(tǒng)合企畫官は,、命を受けて、國際経済課の所掌事務(wù)のうち東アジア地域における経済統(tǒng)合に関する事務(wù)に參畫する,。 (アフリカ室) 第十四條の二 中東アフリカ課に,、アフリカ室を置く。 2 アフリカ室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 アフリカ諸國との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること,。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること。 3 アフリカ室に,、室長を置く,。 (南西アジア室) 第十四條の三 アジア大洋州課に、南西アジア室を置く,。 2 南西アジア室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 南西アジア諸國との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること,。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること。 3 南西アジア室に,、室長を置く,。 (韓國室) 第十四條の四 北東アジア課に、韓國室を置く,。 2 韓國室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 朝鮮との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること,。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること,。 3 韓國室に,、室長を置く。 (統(tǒng)括通商調(diào)査官及び通商調(diào)査官) 第十五條 通商機構(gòu)部に,、通商調(diào)査官三人を置き,、そのうちから経済産業(yè)大臣が指名する者を統(tǒng)括通商調(diào)査官とする。 2 通商調(diào)査官は,、命を受けて,、參事官のつかさどる職務(wù)のうち通商に関する多數(shù)國間の協(xié)定又は取決めに係る紛爭に関する調(diào)査その他紛爭の解決に関するものを助ける。 3 統(tǒng)括通商調(diào)査官は,、命を受けて,、參事官のつかさどる職務(wù)のうち通商に関する多數(shù)國間の協(xié)定又は取決めに係る紛爭に関する調(diào)査その他紛爭の解決に関するものを助け、及び通商調(diào)査官の職務(wù)を統(tǒng)括する,。 第四款 貿(mào)易経済協(xié)力局 (投資交流企畫官) 第十六條 貿(mào)易振興課に,、投資交流企畫官一人を置く。 2 投資交流企畫官は,、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の海外事業(yè)活動及び経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する外國投資家の事業(yè)活動に関する企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する(貿(mào)易管理部の所掌に屬するものを除く。),。 (財務(wù)室及び経理審査官) 第十七條 貿(mào)易保険課に、財務(wù)室及び経理審査官一人を置く,。 2 財務(wù)室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國が貿(mào)易保険の被保険者から取得した債権の管理に関すること,。 二 貿(mào)易保険に係る保険契約に関する取引に伴う債務(wù)の履行の確保,、繰延べ及び減免に関する外國との調(diào)整に関すること,。 3 財務(wù)室に、室長を置く,。 4 経理審査官は,、命を受けて、貿(mào)易保険に関する事務(wù)のうち特定事項に関する事務(wù)を処理する,。 (原産地証明室及び貿(mào)易管理システム専門官) 第十八條 貿(mào)易管理課に,、原産地証明室及び貿(mào)易管理システム専門官一人を置く。 2 原産地証明室は,、関稅について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という,。)に関する次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 原産地証明書の発給に関すること,。 二 原産地証明書を作成する者の認定に関すること,。 3 原産地証明室に、室長を置く,。 4 貿(mào)易管理システム専門官は,、命を受けて、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外國為替の管理及び調(diào)整に関する手続の電子化に関する事務(wù)を処理する,。 (農(nóng)水産室) 第十九條 貿(mào)易審査課に,、農(nóng)水産室を置く。 2 農(nóng)水産室は,、次に掲げる事務(wù)(外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十四條第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九號)第三十六條の規(guī)定により稅関長に委任された権限に係る事務(wù)に関する稅関長の指揮監(jiān)督に係るものを除く,。)をつかさどる。 一 輸出及び輸入の承認に関すること(農(nóng)林畜水産物,、飲食料品及び農(nóng)薬に関するものに限る,。)。 二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)の施行に関する事務(wù)のうち輸出移動書類(同法第五條第一項に規(guī)定する輸出移動書類をいう,。以下同じ,。)に関すること(農(nóng)林畜水産物、飲食料品及び農(nóng)薬に関するものに限る,。),。 三 前二號に掲げるもののほか、農(nóng)林畜水産物,、飲食料品及び農(nóng)薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く,。)。 3 農(nóng)水産室に,、室長を置く,。 (情報調(diào)査室) 第二十條 安全保障貿(mào)易管理政策課に、情報調(diào)査室を置く,。 2 情報調(diào)査室は,、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外國為替の管理に関する基本的な政策のうち國際的な平和及び安全の維持に関する情報の収集及び分析に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 情報調(diào)査室に、室長を置く,。 (統(tǒng)括安全保障貿(mào)易審査官) 第二十一條 安全保障貿(mào)易審査課に,、統(tǒng)括安全保障貿(mào)易審査官一人を置く。 2 統(tǒng)括安全保障貿(mào)易審査官は,、命を受けて,、次に掲げる事務(wù)のうち特定事項を処理する。 一 外國為替及び外國貿(mào)易法第四十八條第一項及び第二項に規(guī)定する輸出の許可に関すること,。 二 外國為替及び外國貿(mào)易法第二十五條第一項から第四項までに規(guī)定する取引又は行為の許可に関すること,。 第五款 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局 (技術(shù)政策企畫室及び國際室並びに技術(shù)戦略企畫官) 第二十二條 産業(yè)技術(shù)政策課に、技術(shù)政策企畫室及び國際室並びに技術(shù)戦略企畫官二人を置く,。 2 技術(shù)政策企畫室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(研究開発課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する総合的な調(diào)査に関すること,。 3 技術(shù)政策企畫室に、室長を置く,。 4 國際室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する海外の地域との間の研究協(xié)力に関すること,。 二 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する國際交流に関すること。 三 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する國際機関及び國際會議に関する事務(wù)の総括に関すること,。 5 國際室に,、室長を置く,。 6 技術(shù)戦略企畫官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)戦略に関する企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する。 第二十三條 削除 (大學(xué)連攜推進室及び企畫官) 第二十四條 技術(shù)振興?大學(xué)連攜推進課に,、大學(xué)連攜推進室及び企畫官一人を置く。 2 大學(xué)連攜推進室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る人材の育成に関する事務(wù)のうち鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)の進歩及び改良を図るためのものに関すること,。 二 大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)の施行に関すること,。 三 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)の施行に関する事務(wù)のうち同法第二條第七項に規(guī)定する特定研究成果活用支援事業(yè)に関すること。 3 大學(xué)連攜推進室に,、室長を置く,。 4 企畫官は、命を受けて,、技術(shù)振興?大學(xué)連攜推進課の所掌事務(wù)のうち國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企畫及び立案に參畫する,。 (計量行政室) 第二十五條 基準認証政策課に、計量行政室を置く,。 2 計量行政室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 計量の標(biāo)準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に屬するものを除く,。),。 二 計量行政審議會の庶務(wù)に関すること。 3 計量行政室に,、室長を置く,。 (環(huán)境指導(dǎo)室、環(huán)境調(diào)和産業(yè)?技術(shù)室,、地球環(huán)境対策室及び環(huán)境経済室並びに越境移動管理官) 第二十六條 環(huán)境政策課に,、環(huán)境指導(dǎo)室、環(huán)境調(diào)和産業(yè)?技術(shù)室,、地球環(huán)境対策室及び環(huán)境経済室並びに越境移動管理官一人を置く,。 2 環(huán)境指導(dǎo)室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進に関する調(diào)査及び指導(dǎo)に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の環(huán)境影響に関する調(diào)査及び指導(dǎo)に関すること。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の産業(yè)廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號)の施行に関すること,。 五 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)の施行に関すること。 六 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)の施行に関すること,。 七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律の施行に関すること(輸出移動書類及び輸入移動書類(同法第九條第一項に規(guī)定する輸入移動書類をいう,。第八項において同じ。)に関すること並びに越境移動管理官の所掌に屬するものを除く,。),。 八 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(平成十七年法律第五十一號)の施行に関すること(製造産業(yè)局の所掌に屬するものを除く。),。 3 環(huán)境指導(dǎo)室に,、室長を置く,。 4 環(huán)境調(diào)和産業(yè)?技術(shù)室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境と調(diào)和のとれた事業(yè)活動の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(環(huán)境指導(dǎo)室の所掌に屬するものを除く,。)。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る地球環(huán)境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち,、地球環(huán)境保全に関する技術(shù)の進歩及びその普及に関すること,。 5 環(huán)境調(diào)和産業(yè)?技術(shù)室に、室長を置く,。 6 地球環(huán)境対策室は,、経済産業(yè)省の所掌に係る地球環(huán)境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)(環(huán)境調(diào)和産業(yè)?技術(shù)室及び環(huán)境経済室の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる,。 7 地球環(huán)境対策室に,、室長を置く。 8 環(huán)境経済室は,、経済産業(yè)省の所掌に係る地球環(huán)境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち,、地球溫暖化の防止を図るための事業(yè)者等が行う取組の推進並びに経済的措置に係る準則の策定及び整備に関する政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)をつかさどる。 9 環(huán)境経済室に,、室長を置く,。 10 越境移動管理官は、命を受けて,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律の施行に関する事務(wù)(輸出移動書類及び輸入移動書類に関することを除く,。)のうち特定事項を処理する。 第六款 製造産業(yè)局 (化學(xué)物質(zhì)安全室及び化學(xué)兵器?麻薬原料等規(guī)制対策室並びに化學(xué)物質(zhì)管理企畫官及び化學(xué)物質(zhì)リスク評価企畫官) 第二十七條 化學(xué)物質(zhì)管理課に,、化學(xué)物質(zhì)安全室及び化學(xué)兵器?麻薬原料等規(guī)制対策室並びに化學(xué)物質(zhì)管理企畫官及び化學(xué)物質(zhì)リスク評価企畫官それぞれ一人を置く,。 2 化學(xué)物質(zhì)安全室は、化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七號)の施行に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 化學(xué)物質(zhì)安全室に,、室長を置く。 4 化學(xué)兵器?麻薬原料等規(guī)制対策室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 化學(xué)兵器の禁止及び特定物質(zhì)の規(guī)制等に関する法律(平成七年法律第六十五號)の施行に関すること。 二 前號に掲げるもののほか,、経済産業(yè)省の所掌に係る化學(xué)工業(yè)品の化學(xué)兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬,、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規(guī)制に関すること。 5 化學(xué)兵器?麻薬原料等規(guī)制対策室に,、室長を置く,。 6 化學(xué)物質(zhì)管理企畫官は、命を受けて、化學(xué)物質(zhì)の管理に関する経済産業(yè)省の所掌に係る國際関係事務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)に參畫する(化學(xué)物質(zhì)リスク評価企畫官の所掌に屬するものを除く,。),。 7 化學(xué)物質(zhì)リスク評価企畫官は、命を受けて,、化學(xué)物質(zhì)の管理に関する経済産業(yè)省の所掌に係る化學(xué)物質(zhì)のリスク評価に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)に參畫する,。 (アルコール室) 第二十八條 素材産業(yè)課に,、アルコール室を置く,。 2 アルコール室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 アルコール(アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)第二條第一項に規(guī)定するアルコールをいう,。次號において同じ,。)の輸出,、輸入,、生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうちアルコールに関すること。 3 アルコール室に,、室長を置く,。 (輸入住宅振興官) 第二十九條 生活製品課に、輸入住宅振興官一人を置く,。 2 輸入住宅振興官は,、命を受けて、住宅の輸入の振興に関する事務(wù)を処理する,。 (ロボット政策室) 第三十條 産業(yè)機械課に,、ロボット政策室を置く。 2 ロボット政策室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 産業(yè)機械課の所掌事務(wù)に係る物資の輸出、輸入,、生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうちロボットに関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。 3 ロボット政策室に,、室長を置く,。 (宇宙産業(yè)室) 第三十一條 航空機武器宇宙産業(yè)課に、宇宙産業(yè)室を置く。 2 宇宙産業(yè)室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 人工衛(wèi)星及びロケット並びにこれらの部品の輸出、輸入,、生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 二 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって,、鉱工業(yè)の発達及び改善を図るものに関すること。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうち人工衛(wèi)星及びロケット並びにこれらの部品に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること,。 3 宇宙産業(yè)室に,、室長を置く。 第七款 商務(wù)情報政策局 (國際サイバーセキュリティ企畫官) 第三十二條 サイバーセキュリティ課に,、國際サイバーセキュリティ企畫官一人を置く,。 2 國際サイバーセキュリティ企畫官は、命を受けて,、サイバーセキュリティ課の所掌事務(wù)のうち國際関係事務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)に參畫する,。 (サービス産業(yè)室) 第三十二條の二 サービス政策課に、サービス産業(yè)室を置く,。 2 サービス産業(yè)室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(資源エネルギー庁及び製造産業(yè)局並びに他課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 生涯學(xué)習(xí)の振興のための施策の推進體制等の整備に関する法律の施行に関すること,。 3 サービス産業(yè)室に,、室長を置く。 第三十三條 削除 (消費経済企畫室及び消費者相談室) 第三十四條 商取引?消費経済政策課に,、消費経済企畫室及び消費者相談室を置く,。 2 消費経済企畫室は次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 商業(yè)の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務(wù)のうち一般消費者に係る取引に関すること(商取引監(jiān)督課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 訪問販売及び通信販売の事業(yè)に関すること。 三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る消費の合理化に関する事務(wù)の総括に関すること(製品安全課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業(yè)政策局及び他課の所掌に屬するものを除く,。)。 五 消費経済審議會の庶務(wù)に関すること,。 3 消費経済企畫室に,、室長を置く。 4 消費者相談室は,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る消費生活に関する苦情及び問合せに対する情報の提供その他の処理に関する事務(wù)をつかさどる,。 5 消費者相談室に、室長を置く,。 (商取引検査室) 第三十五條 商取引監(jiān)督課に,、商取引検査室を置く。 2 商取引検査室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九號)の規(guī)定に基づく検査に関すること。 二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九號)の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 三 商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律(平成三年法律第六十六號)の規(guī)定に基づく検査に関すること。 四 ゴルフ場等に係る會員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三號)の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 五 犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律(平成十九年法律第二十二號)の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 六 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二條の規(guī)定による廃止前の特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第七十七號)の規(guī)定に基づく同法第二條第四項に規(guī)定する特定債権等譲受業(yè)を営む者の検査に関すること。 3 商取引検査室に,、室長及び商取引検査官八人を置く,。 4 商取引検査官は、命を受けて,、第二項各號に掲げる事務(wù)のうち検査の実施に関する事務(wù)を行う,。 (製品安全対策官及び品質(zhì)表示対策官) 第三十六條 製品安全課に、製品安全対策官及び品質(zhì)表示対策官それぞれ一人を置く,。 2 製品安全対策官は,、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企畫及び立案に參畫する,。 3 品質(zhì)表示対策官は,、命を受けて、家庭用品の品質(zhì)表示に関する特定事項を処理する,。 (高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調(diào)整官) 第三十六條の二 保安課に,、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調(diào)整官一人を置く。 2 高圧ガス保安室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 高圧ガスの保安の確保に関すること(ガス安全室の所掌に屬するものを除く。),。 二 石油コンビナート等の災(zāi)害の防止に関すること,。 三 石油パイプラインの保安の確保に関すること,。 3 高圧ガス保安室に、室長を置く,。 4 ガス安全室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 ガスに関する施設(shè)の工事,、維持及び運用に関すること,。 二 ガス事故防止対策に関すること。 三 熱の供給に関する施設(shè)の工事,、維持及び運用に関すること,。 四 熱の供給に係る事故防止対策に関すること。 五 一般消費者及びこれに類するものに係る液化石油ガスの保安の確保に関すること,。 5 ガス安全室に,、室長を置く。 6 保安制度調(diào)整官は,、命を受けて,、産業(yè)保安に係る基準?認証制度に関する特定事項の調(diào)査及び調(diào)整に関する事務(wù)を処理する。 (統(tǒng)括環(huán)境保全審査官) 第三十六條の三 電力安全課に,、統(tǒng)括環(huán)境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く。 2 統(tǒng)括環(huán)境保全審査官は,、命を受けて,、事業(yè)用電気工作物の設(shè)置又は変更の工事に係る環(huán)境影響評価に関する事務(wù)を処理する。 (火薬類保安対策官及び金屬鉱業(yè)等鉱害対策官) 第三十六條の四 商務(wù)情報政策局に,、火薬類保安対策官及び金屬鉱業(yè)等鉱害対策官それぞれ一人を置く,。 2 火薬類保安対策官は、命を受けて,、鉱山?火薬類監(jiān)理官のつかさどる職務(wù)のうち火薬類の取締りに関する企畫,、立案、指導(dǎo)及び連絡(luò)調(diào)整に関するものを助ける,。 3 金屬鉱業(yè)等鉱害対策官は,、命を受けて、鉱山?火薬類監(jiān)理官のつかさどる職務(wù)のうち鉱害防止事業(yè)基金に関するものを助ける,。 第二節(jié) 施設(shè)等機関 (経済産業(yè)研修所の位置) 第三十七條 経済産業(yè)研修所は,、東京都に置く。 (所長及び次長) 第三十八條 経済産業(yè)研修所に,、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く。 2 所長は,、経済産業(yè)研修所の事務(wù)を掌理する,。 3 次長は,、所長を助け、経済産業(yè)研修所の事務(wù)を整理する,。 (経済産業(yè)研修所に置く課等) 第三十九條 経済産業(yè)研修所に,、次の二課並びに指導(dǎo)官及び副指導(dǎo)官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く,。 管理課 企畫課 (管理課の所掌事務(wù)) 第四十條 管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済産業(yè)研修所の職員の任免,、給與,、懲戒、服務(wù)その他の人事に関すること,。 二 所長の官印及び所印の保管に関すること,。 三 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 四 経済産業(yè)研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること,。 五 経済産業(yè)研修所所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 六 前各號に掲げるもののほか、経済産業(yè)研修所の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (企畫課の所掌事務(wù)) 第四十一條 企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 研修計畫に関すること,。 二 研修の評価に関すること。 三 教材に関すること,。 四 研修員(経済産業(yè)研修所において研修を受ける者をいう,。以下同じ。)の入所,、退所その他研修員に関すること,。 五 研修のため必要な調(diào)査及び研究に関すること。 六 前各號に掲げるもののほか,、研修の実施に関すること,。 (指導(dǎo)官及び副指導(dǎo)官の職務(wù)) 第四十二條 指導(dǎo)官及び副指導(dǎo)官は、命を受けて,、研修員に対する研修を行う,。 2 副指導(dǎo)官は、前項に定めるもののほか,、指導(dǎo)官を補佐する,。 3 指導(dǎo)官は,、非常勤とする。 第四十三條 削除 (研修主幹の職務(wù)) 第四十四條 研修主幹は,、命を受けて,、研修の実施に関する事務(wù)のうち特定事項を処理する。 (顧問) 第四十五條 経済産業(yè)研修所に,、顧問を置くことができる,。 2 顧問は、経済産業(yè)研修所の所掌事務(wù)のうち重要な施策に參畫し,、特定事項の処理に當(dāng)たる,。 3 顧問は、非常勤とする,。 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第五十四條 削除 第五十五條 削除 第五十六條 削除 第五十七條 削除 第五十八條 削除 第五十九條 削除 第六十條 削除 第六十一條 削除 第六十二條 削除 第六十三條 削除 第六十四條 削除 第六十五條 削除 第六十六條 削除 第六十七條 削除 第六十八條 削除 第六十九條 削除 第七十條 削除 第七十一條 削除 第七十二條 削除 第七十三條 削除 第七十四條 削除 第七十五條 削除 第七十六條 削除 第七十七條 削除 第七十八條 削除 第七十九條 削除 第八十條 削除 第八十一條 削除 第八十二條 削除 第八十三條 削除 第八十四條 削除 第八十五條 削除 第八十六條 削除 第八十七條 削除 第八十八條 削除 第八十九條 削除 第九十條 削除 第九十一條 削除 第九十二條 削除 第九十三條 削除 第九十四條 削除 第九十五條 削除 第九十六條 削除 第九十七條 削除 第九十八條 削除 第九十九條 削除 第百條 削除 第百一條 削除 第百二條 削除 第百三條 削除 第百四條 削除 第百五條 削除 第百六條 削除 第百七條 削除 第百八條 削除 第百九條 削除 第百十條 削除 第百十一條 削除 第百十二條 削除 第百十三條 削除 第百十四條 削除 第百十五條 削除 第百十六條 削除 第百十七條 削除 第百十八條 削除 第百十九條 削除 第百二十條 削除 第百二十一條 削除 第百二十二條 削除 第百二十三條 削除 第百二十四條 削除 第百二十五條 削除 第百二十六條 削除 第百二十七條 削除 第百二十八條 削除 第百二十九條 削除 第百三十條 削除 第百三十一條 削除 第百三十二條 削除 第百三十三條 削除 第百三十四條 削除 第百三十五條 削除 第百三十六條 削除 第百三十七條 削除 第百三十八條 削除 第百三十九條 削除 第百四十條 削除 第百四十一條 削除 第百四十二條 削除 第百四十三條 削除 第百四十四條 削除 第百四十五條 削除 第百四十六條 削除 第百四十七條 削除 第百四十八條 削除 第百四十九條 削除 第百五十條 削除 第百五十一條 削除 第百五十二條 削除 第百五十三條 削除 第百五十四條 削除 第百五十五條 削除 第百五十六條 削除 第百五十七條 削除 第百五十八條 削除 第百五十九條 削除 第百六十條 削除 第百六十一條 削除 第百六十二條 削除 第百六十三條 削除 第百六十四條 削除 第百六十五條 削除 第百六十六條 削除 第百六十七條 削除 第百六十八條 削除 第百六十九條 削除 第百七十條 削除 第百七十一條 削除 第百七十二條 削除 第百七十三條 削除 第百七十四條 削除 第百七十五條 削除 第百七十六條 削除 第百七十七條 削除 第百七十八條 削除 第百七十九條 削除 第百八十條 削除 第百八十一條 削除 第百八十二條 削除 第百八十三條 削除 第百八十四條 削除 第百八十五條 削除 第百八十六條 削除 第百八十七條 削除 第百八十八條 削除 第百八十九條 削除 第百九十條 削除 第百九十一條 削除 第百九十二條 削除 第百九十三條 削除 第百九十四條 削除 第百九十五條 削除 第百九十六條 削除 第百九十七條 削除 第百九十八條 削除 第百九十九條 削除 第二百條 削除 第二百一條 削除 第二百二條 削除 第二百三條 削除 第二百四條 削除 第二百五條 削除 第二百六條 削除 第二百七條 削除 第二百八條 削除 第二百九條 削除 第二百十條 削除 第二百十一條 削除 第二百十二條 削除 第二百十三條 削除 第二百十四條 削除 第二百十五條 削除 第二百十六條 削除 第二百十七條 削除 第二百十八條 削除 第二百十九條 削除 第二百二十條 削除 第二百二十一條 削除 第二百二十二條 削除 第二百二十三條 削除 第二百二十四條 削除 第二百二十五條 削除 第二百二十六條 削除 第二百二十七條 削除 第三節(jié) 地方支分部局 第一款 経済産業(yè)局 (管轄區(qū)域の特例) 第二百二十八條 輸出の許可及び承認並びに輸入の承認に関する事務(wù)並びにこれらの事後審査に関する事務(wù)については,、各経済産業(yè)局は、その管轄區(qū)域以外の區(qū)域をも管轄することができる,。 2 通商に伴う支払等及び役務(wù)取引等の許可に関する事務(wù)については,、各経済産業(yè)局は、その管轄區(qū)域以外の區(qū)域をも管轄することができる,。 3 経済産業(yè)省設(shè)置法第十條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)局に屬させられた消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)第四條第九號に掲げる事務(wù)については,、各経済産業(yè)局は、當(dāng)該事務(wù)の円滑な遂行のため特に必要があるときは,、その管轄區(qū)域以外の區(qū)域をも管轄することができる,。 4 けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係る鉱業(yè)(出願及び登録に関することを除く。)については,、関東経済産業(yè)局は,、福島県いわき市、白河市(平成十七年十一月六日における舊西白河郡表郷村,、東村及び大信村の區(qū)域に限る,。)、雙葉郡及び西白河郡をも管轄する,。 5 第二百三十五條に規(guī)定する事務(wù)(電気に関するものに限る,。)については、東北経済産業(yè)局,、関東経済産業(yè)局,、中部経済産業(yè)局、近畿経済産業(yè)局,、中國経済産業(yè)局及び四國経済産業(yè)局の管轄區(qū)域は,、次のとおりとする。 名稱 管轄區(qū)域 東北経済産業(yè)局 青森県,、秋田県,、山形県,、巖手県、宮城県,、福島県,、新潟県 関東経済産業(yè)局 茨城県、栃木県,、群馬県,、埼玉県、千葉県,、東京都,、神奈川県、山梨県 靜岡県のうち 熱海市,、沼津市,、三島市、富士宮市(昭和三十一年九月二十九日における舊庵原郡內(nèi)房村の區(qū)域を除く,。),、伊東市、富士市(平成二十年十月三十一日における舊庵原郡富士川町の區(qū)域を除く,。),、御殿場市、裾野市,、下田市,、伊豆市、伊豆の國市,、田方郡,、賀茂郡、駿東郡 中部経済産業(yè)局 長野県,、愛知県、岐阜県(不破郡関ケ原町(昭和二十九年八月三十一日における舊今須村の區(qū)域に限る,。)を除く,。)、靜岡県(熱海市,、沼津市,、三島市、富士宮市(昭和三十一年九月二十九日における舊庵原郡內(nèi)房村の區(qū)域を除く,。),、伊東市、富士市(平成二十年十月三十一日における舊庵原郡富士川町の區(qū)域を除く,。),、御殿場市,、裾野市、下田市,、伊豆市,、伊豆の國市、田方郡,、賀茂郡及び駿東郡を除く,。)、三重県(熊野市(昭和二十九年十一月二日における舊南牟婁郡新鹿村,、荒坂村及び泊村の區(qū)域以外の區(qū)域に限る,。)及び南牟婁郡を除く。),、富山県,、石川県、福井県(小浜市,、三方郡,、大飯郡及び三方上中郡を除く。) 近畿経済産業(yè)局 滋賀県,、京都府,、大阪府、奈良県,、和歌山県,、兵庫県(赤穂市(昭和三十八年九月一日に岡山県和気郡日生町から編入された區(qū)域に限る。)を除く,。) 福井県のうち 小浜市,、三方郡、大飯郡,、三方上中郡 岐阜県のうち 不破郡関ケ原町(昭和二十九年八月三十一日における舊今須村の區(qū)域に限る,。) 三重県のうち 熊野市(昭和二十九年十一月二日における舊南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の區(qū)域を除く,。),、南牟婁郡 中國経済産業(yè)局 鳥取県、島根県,、岡山県,、広島県、山口県 兵庫県のうち 赤穂市(昭和三十八年九月一日に岡山県和気郡日生町から編入された區(qū)域に限る,。) 香川県のうち 小豆郡,、香川郡 愛媛県のうち 今治市(平成十七年一月十五日における舊越智郡吉海町、宮窪町、伯方町,、上浦町,、大三島町及び関前村の區(qū)域に限る。),、越智郡 四國経済産業(yè)局 徳島県,、高知県、香川県(小豆郡及び香川郡を除く,。),、愛媛県(今治市(平成十七年一月十五日における舊越智郡吉海町、宮窪町,、伯方町,、上浦町、大三島町及び関前村の區(qū)域に限る,。)及び越智郡を除く,。) 6 第二百三十五條に規(guī)定する事務(wù)(ガスに関するものに限る。)については,、中部経済産業(yè)局は,、靜岡県磐田市、湖西市,、浜松市(平成十七年六月三十日における舊周智郡春野町の區(qū)域を除く,。)及び袋井市(平成十七年三月三十一日における舊磐田郡淺羽町の區(qū)域に限る。)をも管轄する,。 (総務(wù)企畫部の所掌事務(wù)) 第二百二十九條 総務(wù)企畫部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 経済産業(yè)局の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 三 局長の官印及び局印の保管に関すること。 四 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 五 経済産業(yè)局の保有する情報の公開に関すること,。 六 経済産業(yè)局の保有する個人情報の保護に関すること。 七 経済産業(yè)局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 八 経済産業(yè)局の所掌事務(wù)に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること,。 九 経済産業(yè)局の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 十 経済産業(yè)局の行政の考査に関すること,。 十一 広報に関すること,。 十二 経済産業(yè)局の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十三 経済産業(yè)局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十四 経済産業(yè)局の所掌に係るエネルギー対策特別會計の経理に関すること,。 十五 経済産業(yè)局の所掌に係る特許特別會計の経理に関すること。 十六 経済産業(yè)局の所掌に係る東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計の経理に関すること,。 十七 経済産業(yè)局所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十八 経済産業(yè)局所屬のエネルギー対策特別會計に屬する行政財産及び物品の管理に関すること。 十九 経済産業(yè)局所屬の特許特別會計に屬する行政財産及び物品の管理に関すること,。 二十 経済産業(yè)局所屬の東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する行政財産及び物品の管理に関すること,。 二十一 経済産業(yè)局の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 二十二 経済産業(yè)局の情報システムの整備及び管理に関すること,。 二十三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する內(nèi)外経済事情及び経済政策の調(diào)査に関すること,。 二十五 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する経済に関する長期計畫に関すること,。 二十六 商鉱工業(yè)に関する統(tǒng)計調(diào)査に関すること。 二十七 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十八 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計調(diào)査の結(jié)果の総合的解析に関すること,。 二十九 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第百十四條第五項の規(guī)定により委任された権限に係る事務(wù)に関すること。 三十 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第百八十九條第五項の規(guī)定により委任された権限に係る事務(wù)に関すること,。 三十一 熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第三十三條の二第五項の規(guī)定により委任された権限に係る事務(wù)に関すること,。 三十二 電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八號)第二十六條第四項の規(guī)定により委任された権限に係る事務(wù)に関すること。 三十三 前各號に掲げるもののほか,、経済産業(yè)局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 2 北海道経済産業(yè)局の総務(wù)企畫部は、前項に掲げる事務(wù)のほか,、第二百三十三條第一項各號及び第二百三十四條第一項各號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (地域経済部の所掌事務(wù)) 第二百三十條 地域経済部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済構(gòu)造改革の推進に関すること,。 二 産業(yè)構(gòu)造の改善に関すること。 三 企業(yè)間関係その他の産業(yè)組織の改善に関すること,。 四 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること,。 五 工業(yè)所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。 六 民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか,、業(yè)種に普遍的な産業(yè)政策に関すること。 八 地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関すること(産業(yè)部の所掌に屬するものを除く。),。 九 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する研究及び開発の技術(shù)指導(dǎo)及び助成並びにその成果の普及に関すること,。 十 鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)に関する研究及び開発並びに企業(yè)化の促進に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備に関すること。 十一 前二號に掲げるもののほか,、鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)の進歩及び改良並びにこれらに関する事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 十二 工業(yè)標(biāo)準の普及その他の工業(yè)標(biāo)準化に関すること,。 十三 経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十四 経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)に関する政策の評価に関すること。 十五 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十六 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する総合的な調(diào)査に関すること,。 十七 商鉱工業(yè)の発達及び改善に関する基本に関すること(総務(wù)企畫部及び産業(yè)部の所掌に屬するものを除く。),。 十八 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(産業(yè)部及び資源エネルギー環(huán)境部の所掌に屬するものを除く。),。 十九 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十 次に掲げる物資の輸出,、輸入,、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産,、流通及び消費並びに農(nóng)林畜水産業(yè)専用物品の流通及び消費を除く,。)の増進、改善及び調(diào)整に関すること(産業(yè)部及び資源エネルギー環(huán)境部の所掌に屬するものを除き,、航空機の修理については,、航空機製造事業(yè)者の行うものに限る。),。 鉄鋼,、鉄鋼製品、軽金屬,、ニッケル,、コバルト、チタニウム,、希有金屬,、非鉄金屬製品、金屬くず,、化學(xué)工業(yè)品,、機械器具,、鋳造品、鍛造品,、繊維工業(yè)品、雑貨工業(yè)品及びこれらに類するもの(油脂製品,、化粧品,、農(nóng)水産機械器具、産業(yè)車両,、陸用內(nèi)燃機関,、航空機、銃砲,、醫(yī)療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く,。)を含み、化學(xué)肥料,、飲食料品,、農(nóng)薬、鉄道車両,、鉄道信號保安裝置,、自動車用代燃裝置、原皮,、原毛皮,、國土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶,、船舶用機関及び船舶用品並びに農(nóng)林水産省がその生産を所掌する農(nóng)機具を除く,。) 二十一 経済産業(yè)省の所掌に係る物資(電力を含む。次號において同じ,。)の需給の調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十二 経済産業(yè)省の所掌に係る物資の価格に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十三 経済産業(yè)省の所掌に係る金融上の措置に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十四 経済産業(yè)省の所掌に係る人材に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十五 非鉄金屬(核燃料物質(zhì)を除く。)の回収及び再生に関すること,。 二十六 住宅設(shè)備機器及びインテリア用品に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十七 工業(yè)塩の流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 二十八 化學(xué)肥料(炭酸カルシウムを除く,。)の輸出、輸入及び生産の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 二十九 鉄道車両,、鉄道信號保安裝置、自動車用代燃裝置並びに國土交通省がその生産を所掌する軽車両,、船舶,、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 三十 化學(xué)物質(zhì)の管理に関する経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)に関すること,。 三十一 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって、鉱工業(yè)の発達及び改善を図るものに関すること,。 三十二 情報処理の促進に関すること,。 三十三 情報通信の高度化に関する事務(wù)のうち情報処理に係るものに関すること。 三十四 弁理士に関すること,。 三十五 中小企業(yè)の技術(shù)の向上に関すること(産業(yè)部の所掌に屬するものを除く,。)。 三十六 中小企業(yè)の新技術(shù)を利用した事業(yè)活動の促進に関すること(産業(yè)部の所掌に屬するものを除く,。),。 2 北海道経済産業(yè)局の地域経済部は、前項に掲げる事務(wù)のほか,、第二百三十一條第一項第八號から第十號までに掲げる事務(wù)をつかさどる,。 3 関東経済産業(yè)局の地域経済部は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號から第十九號まで,、第二十三號、第二十四號及び第三十二號から第三十六號までに掲げる事務(wù)のほか,、次條第一項第一號及び第三號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 4 中部経済産業(yè)局の地域経済部は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號から第十九號まで,、第二十三號、第二十四號及び第三十二號から第三十六號までに掲げる事務(wù)のほか,、次條第一項第一號及び第三號並びに第二百三十三條第一項各號及び第二百三十四條第一項各號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 5 近畿経済産業(yè)局の地域経済部は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號から第十九號まで,、第二十三號、第二十四號及び第三十二號から第三十六號までに掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (産業(yè)部の所掌事務(wù)) 第二百三十一條 産業(yè)部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 産業(yè)立地に関すること,。 二 産炭地域の振興に関すること,。 三 工業(yè)用水道事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること,。 四 適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー環(huán)境部の所掌に屬するものを除く。),。 五 産業(yè)部の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 六 アルコール(アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)第二條第一項に規(guī)定するアルコールをいう,。)の輸出,、輸入、生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること,。 八 デザインに関する指導(dǎo)及び奨勵並びにその盜用の防止に関すること。 九 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十 通商に関する?yún)⒖计芳挨婴长欷祟悿工毪猡韦螀Ъ挨诱故窘B介に関すること,。 十一 商業(yè)の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。 十二 百貨店業(yè)その他大規(guī)模小売店舗における小売業(yè)に関すること,。 十三 物資の流通(輸送,、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)に関すること,。 十四 商品市場における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 十五 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る消費の合理化に関する事務(wù)の総括に関すること。 十六 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関すること,。 十七 中小企業(yè)の育成及び発展を図るための基本となる方策の企畫及び立案に関すること,。 十八 中小企業(yè)の経営方法の改善、技術(shù)の向上その他の経営の向上に関すること(地域経済部の所掌に屬するものを除く,。),。 十九 中小企業(yè)の新たな事業(yè)の創(chuàng)出に関すること(地域経済部の所掌に屬するものを除く。),。 二十 中小企業(yè)に係る取引の適正化に関すること,。 二十一 中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保に関すること。 二十二 中小企業(yè)の経営の安定に関すること,。 二十三 中小企業(yè)に対する円滑な資金の供給に関すること,。 二十四 中小企業(yè)の経営に関する診斷、助言及び研修に関すること,。 二十五 中小企業(yè)の交流又は連攜及び中小企業(yè)による組織に関すること,。 二十六 中小企業(yè)の経営に関する相談並びに中小企業(yè)に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照會につき、必要な処理をし,、又はそのあっせんをすること,。 2 北海道経済産業(yè)局の産業(yè)部は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第一號から第七號まで及び第十一號から第二十六號までに掲げる事務(wù)をつかさどる,。 3 東北経済産業(yè)局,、中國経済産業(yè)局及び四國経済産業(yè)局の産業(yè)部は、第一項に掲げる事務(wù)のほか,、第二百三十三條第一項各號及び第二百三十四條第一項各號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 4 関東経済産業(yè)局の産業(yè)部は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項第二號及び第四號から第二十六號までに掲げる事務(wù)のほか,、前條第一項第二十號から第二十二號まで及び第二十五號から第三十一號までに掲げる事務(wù)並びに第二百三十三條第一項各號及び第二百三十四條第一項各號に掲げる事務(wù)をつかさどる。 5 中部経済産業(yè)局の産業(yè)部は,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項第二號及び第四號から第二十六號までに掲げる事務(wù)のほか、前條第一項第二十號から第二十二號まで及び第二十五號から第三十一號までに掲げる事務(wù)をつかさどる,。 6 近畿経済産業(yè)局の産業(yè)部は,、第一項各號に掲げる事務(wù)のほか、前條第一項第二十號から第二十二號まで及び第二十五號から第三十一號までに掲げる事務(wù)並びに第二百三十四條第一項第三號及び第四號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 第二百三十二條 削除 (通商部の所掌事務(wù)) 第二百三十三條 通商部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 輸出及び輸入の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 二 通商政策上の関稅に関する事務(wù)その他の関稅に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること。 三 通商に伴う外國為替の管理及び調(diào)整に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか,、通商に関すること(通商経済上の國際協(xié)力(経済協(xié)力を含む。)に関することを除く,。),。 2 通商部は、前項各號に掲げる事務(wù)のほか,、次條第一項第一號及び第二號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (國際部の所掌事務(wù)) 第二百三十四條 國際部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に関する國際関係事務(wù)の総括に関すること,。 二 通商経済上の國際協(xié)力に関すること。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の海外事業(yè)活動に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する外國投資家の事業(yè)活動に関すること,。 2 國際部は、前項各號に掲げる事務(wù)のほか,、前條第一項各號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (資源エネルギー環(huán)境部の所掌事務(wù)) 第二百三十五條 資源エネルギー環(huán)境部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境の保全に関する事務(wù)の総括に関すること。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境と調(diào)和のとれた事業(yè)活動の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 五 経済産業(yè)省の所掌に係る地球環(huán)境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 六 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の産業(yè)廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 七 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること,。 八 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八號)の施行に関すること,。 九 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號)の施行に関すること。 十 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七號)の施行に関すること,。 十一 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六號)の施行に関すること,。 十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號)の施行に関すること。 十三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七號)の施行に関すること,。 十四 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。 十五 石油,、可燃性天然ガス,、石炭、亜炭,、その他の鉱物及びこれに類するものに並びにこれら製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること,。 十六 鉱害の賠償に関すること。 十七 鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの及び非鉄金屬の輸出,、輸入,、生産、流通及び消費(農(nóng)林畜水産業(yè)専用物品の流通及び消費を除く,。)の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(地域経済部及び産業(yè)部の所掌に屬するものを除く。),。 十八 資源エネルギー環(huán)境部の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 十九 電気,、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(総務(wù)企畫部の所掌に屬するものを除く,。)。 二十 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る,。),。 二十一 エネルギーに関する原子力政策に係る広報の実施に関すること。 2 九州経済産業(yè)局の資源エネルギー環(huán)境部は,、前項各號に掲げる事務(wù)のほか,、石炭鉱業(yè)及び亜炭鉱業(yè)に係る鉱害に関する事務(wù)をつかさどる,。 第二百三十六條 削除 第二百三十七條 削除 第二百三十八條 削除 (部の所掌事務(wù)の変更) 第二百三十九條 経済産業(yè)局長は、特に必要があるときは,、前十條の規(guī)定にかかわらず,、経済産業(yè)大臣の承認を受けて、部の所掌事務(wù)の一部を変更することができる,。 (次長) 第二百四十條 関東経済産業(yè)局の総務(wù)企畫部,、北海道経済産業(yè)局、関東経済産業(yè)局,、中部経済産業(yè)局,、近畿経済産業(yè)局、中國経済産業(yè)局及び四國経済産業(yè)局の地域経済部,、近畿経済産業(yè)局及び九州経済産業(yè)局の産業(yè)部,、北海道経済産業(yè)局、東北経済産業(yè)局,、関東経済産業(yè)局,、中部経済産業(yè)局、近畿経済産業(yè)局及び九州経済産業(yè)局の資源エネルギー環(huán)境部に次長それぞれ一人を置く,。 2 次長は,、部長を助け、部の事務(wù)を整理する,。 (國際化調(diào)整企畫官) 第二百四十一條 近畿経済産業(yè)局通商部及び九州経済産業(yè)局國際部に,、國際化調(diào)整企畫官それぞれ一人を置く。 2 國際化調(diào)整企畫官は,、命を受けて,、地域における経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の國際化の推進に関する特定事項の企畫及び立案に參畫し、並びに調(diào)整に関する事務(wù)を処理する,。 (電源開発調(diào)整官) 第二百四十二條 各経済産業(yè)局の資源エネルギー環(huán)境部に,、電源開発調(diào)整官それぞれ一人を置く。 2 電源開発調(diào)整官は,、命を受けて,、発電用施設(shè)の設(shè)置の円滑化に関する連絡(luò)調(diào)整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する,。 (中小企業(yè)診斷官) 第二百四十三條 各経済産業(yè)局の産業(yè)部に,、これらの経済産業(yè)局を通じて、中小企業(yè)診斷官二十四人以內(nèi)を置く,。 2 中小企業(yè)診斷官は,、命を受けて、中小企業(yè)の診斷及びこれに伴う指導(dǎo)に関する事務(wù)を処理する。 (産業(yè)技術(shù)調(diào)整官) 第二百四十四條 各経済産業(yè)局の地域経済部に,、これらの経済産業(yè)局を通じて、産業(yè)技術(shù)調(diào)整官十八人以內(nèi)を置く,。 2 産業(yè)技術(shù)調(diào)整官は、命を受けて,、鉱工業(yè)の科學(xué)技術(shù)の進歩及び改良並びにこれらに関する事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する特定事項の調(diào)整に関する事務(wù)を処理する,。 (工業(yè)標(biāo)準審査官) 第二百四十五條 各経済産業(yè)局の地域経済部に,、これらの経済産業(yè)局を通じて,、工業(yè)標(biāo)準審査官三十人以內(nèi)を置く。 2 工業(yè)標(biāo)準審査官は,、命を受けて、日本工業(yè)規(guī)格への適合の表示に関する審査及び検査に関する事務(wù)を処理する,。 (商取引検査官) 第二百四十六條 関東経済産業(yè)局,、中部経済産業(yè)局,、近畿経済産業(yè)局及び九州経済産業(yè)局の産業(yè)部に,、これらの経済産業(yè)局を通じて、商取引検査官二十三人以內(nèi)を置く,。 2 商取引検査官は,、命を受けて、商品先物取引法,、割賦販売法,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、ゴルフ場等に係る會員契約の適正化に関する法律及び犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律の規(guī)定に基づく検査の実施に関する事務(wù)を行う。 (鉱業(yè)専門官) 第二百四十七條 各経済産業(yè)局の資源エネルギー環(huán)境部に,、これらの経済産業(yè)局を通じて、鉱業(yè)専門官四十五人以內(nèi)を置く,。 2 鉱業(yè)専門官は、命を受けて,、鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)の施行に関する事務(wù)を処理する。 (電力?ガス事業(yè)検査官) 第二百四十八條 各経済産業(yè)局の総務(wù)企畫部及び中部経済産業(yè)局電力?ガス事業(yè)北陸支局に,、これらの経済産業(yè)局を通じて,、電力?ガス事業(yè)検査官五十二人以內(nèi)を置く,。 2 電力?ガス事業(yè)検査官は,、命を受けて、電気事業(yè)法第百十四條第五項,、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二號)附則第二十五條の十第五項,、ガス事業(yè)法第百八十九條第五項、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號)附則第四十一條第五項、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十號)第三十八條第三項及び電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達に関する特別措置法第二十六條第四項の規(guī)定に基づき委任される権限に係る報告又は資料の徴収,、立入検査及び検査並びに電気事業(yè)及びガス事業(yè)の業(yè)務(wù)及び経理の監(jiān)査に関する事務(wù)を処理する,。 (支局の名稱、位置及び管轄區(qū)域) 第二百四十九條 支局の名稱、位置及び管轄區(qū)域は,、次のとおりとする,。 名稱 位置 管轄區(qū)域 中部経済産業(yè)局電力?ガス事業(yè)北陸支局 富山市 富山県,、石川県 岐阜県のうち 飛騨市(平成十六年一月三十一日における舊吉城郡神岡町及び宮川村(昭和三十一年九月二十九日における舊坂下村の區(qū)域に限る。)の區(qū)域に限る,。)及び郡上市(平成十六年二月二十九日における舊郡上郡白鳥町石徹白の區(qū)域に限る,。) 2 中部経済産業(yè)局電力?ガス事業(yè)北陸支局は、第二百三十五條に規(guī)定する事務(wù)(電気に関するものに限る,。)については,、第一項の表に掲げた管轄區(qū)域のほか,、第二百二十八條第五項の規(guī)定により中部経済産業(yè)局の管轄區(qū)域とせられたもののうち,、福井県(小浜市,、三方郡,、大飯郡及び三方上中郡を除く,。)をその管轄區(qū)域とする。 (支局の所掌事務(wù)) 第二百五十條 支局は,、経済産業(yè)局の所掌事務(wù)の一部を分掌する,。 (電源開発調(diào)整官) 第二百五十一條 中部経済産業(yè)局電力?ガス事業(yè)北陸支局に,、電源開発調(diào)整官一人を置く,。 2 電源開発調(diào)整官は、命を受けて,、発電用施設(shè)の設(shè)置の円滑化に関する連絡(luò)調(diào)整,、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。 (通商事務(wù)所の名稱及び位置) 第二百五十二條 通商事務(wù)所の名稱及び位置は,、次の通りとする,。 名稱 位置 関東経済産業(yè)局東京通商事務(wù)所 東京都 関東経済産業(yè)局橫浜通商事務(wù)所 橫浜市 近畿経済産業(yè)局神戸通商事務(wù)所 神戸市 (通商事務(wù)所の所掌事務(wù)) 第二百五十三條 通商事務(wù)所は、経済産業(yè)局の所掌事務(wù)のうち,、通商に関する事務(wù)を分掌する,。 (アルコール事務(wù)所及び石炭事務(wù)所の名稱、位置,、管轄區(qū)域及び所掌事務(wù)) 第二百五十四條 アルコール事務(wù)所及び石炭事務(wù)所の名稱,、位置、管轄區(qū)域及び所掌事務(wù)は,、経済産業(yè)大臣の承認を受けて,、経済産業(yè)局長が定める。 第二款 産業(yè)保安監(jiān)督部等 (産業(yè)保安監(jiān)督部に置く課等) 第二百五十四條の二 産業(yè)保安監(jiān)督部に,、次の五課を置く,。 管理課 保安課 電力安全課 鉱山保安課 鉱害防止課 2 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所に、次の二課を置く,。 管理課 保安監(jiān)督課 (管理課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の三 産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること。 二 産業(yè)保安監(jiān)督部の職員の任免,、給與,、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 三 部長の官印及び部印の保管に関すること,。 四 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 五 産業(yè)保安監(jiān)督部の保有する情報の公開に関すること。 六 産業(yè)保安監(jiān)督部の保有する個人情報の保護に関すること,。 七 産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 八 産業(yè)保安監(jiān)督部の行政の考査に関すること。 九 広報に関すること,。 十 産業(yè)保安監(jiān)督部の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十一 産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十二 産業(yè)保安監(jiān)督部所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十三 産業(yè)保安監(jiān)督部の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十四 産業(yè)保安監(jiān)督部の情報システムの整備及び管理に関すること,。 十五 前各號に掲げるもののほか、産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 2 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所に置かれる管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 五 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の保有する情報の公開に関すること,。 六 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の保有する個人情報の保護に関すること,。 七 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 八 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の行政の考査に関すること。 九 広報に関すること,。 十 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十一 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十二 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所所屬の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十四 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の情報システムの整備及び管理に関すること。 十五 前各號に掲げるもののほか,、那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (保安課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の四 産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる保安課は、火薬類の取締り,、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務(wù)をつかさどる(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 (電力安全課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の五 産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる電力安全課は,、電力設(shè)備(電気工作物及びその附帯設(shè)備をいう,。以下同じ。)に係る保安の確保に関する事務(wù)をつかさどる,。 (鉱山保安課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の六 産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる鉱山保安課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 鉱山における保安に関すること(鉱害防止課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 地方鉱山保安協(xié)議會に関すること。 (鉱害防止課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の七 産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる鉱害防止課は,、鉱山における鉱害の防止に関する事務(wù)をつかさどる,。 (保安監(jiān)督課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の八 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所に置かれる保安監(jiān)督課は、火薬類の取締り,、高圧ガスの保安,、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務(wù)をつかさどる。 (支部の名稱,、位置,、管轄區(qū)域及び所掌事務(wù)) 第二百五十四條の九 支部の名稱、位置及び管轄區(qū)域は次のとおりとする,。 名稱 位置 管轄區(qū)域 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部 仙臺市 東北経済産業(yè)局の管轄區(qū)域 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部近畿支部 大阪市 近畿経済産業(yè)局の管轄區(qū)域 中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部四國支部 高松市 四國経済産業(yè)局の管轄區(qū)域 2 経済産業(yè)省組織令(平成十二年政令第二百五十四號)第百二條第四項の規(guī)定に基づき経済産業(yè)大臣が管轄経済産業(yè)局として東北経済産業(yè)局,、近畿経済産業(yè)局又は四國経済産業(yè)局を指定した鉱業(yè)については、それぞれ関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部,、中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部近畿支部又は中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部四國支部の管轄とする,。 3 支部は、産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌事務(wù)のうち第一項の管轄區(qū)域における産業(yè)保安の確保に関する事務(wù)を分掌する,。 (管轄區(qū)域の特例) 第二百五十四條の十 産業(yè)保安監(jiān)督部及び支部の管轄區(qū)域については,、第二百二十八條第五項及び第六項を準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「第二百三十五條に規(guī)定する事務(wù)」とあるのは「産業(yè)保安の確保に関する事務(wù)」と,、「東北経済産業(yè)局」とあるのは「関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部及び関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部」と,、「関東経済産業(yè)局」とあるのは「関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部」と、「中部経済産業(yè)局」とあるのは「中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部」と,、「近畿経済産業(yè)局」とあるのは「中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部及び中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部近畿支部」と,、「中國経済産業(yè)局」とあるのは「中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部」と、「四國経済産業(yè)局」とあるのは「中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部及び中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部四國支部」と読み替えるものとする,。 (支部に置く課) 第二百五十四條の十一 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部に,、次の五課を置く。 管理課 保安課 電力安全課 鉱山保安課 鉱害防止課 2 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部近畿支部及び中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部四國支部に,、次の四課を置く,。 管理課 保安課 電力安全課 鉱山保安課 (管理課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の十二 支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 支部の職員の任免、給與,、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 三 支部長の官印及び支部印の保管に関すること,。 四 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 五 支部の保有する情報の公開に関すること,。 六 支部の保有する個人情報の保護に関すること。 七 支部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 八 支部の行政の考査に関すること,。 九 広報に関すること。 十 支部の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十一 支部の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 十二 支部所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十三 支部の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 十四 支部の情報システムの整備及び管理に関すること,。 十五 前各號に掲げるもののほか,、支部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (保安課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の十三 支部に置かれる保安課は、火薬類の取締り,、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務(wù)をつかさどる(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 (電力安全課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の十四 支部に置かれる電力安全課は,、電力設(shè)備に係る保安の確保に関する事務(wù)をつかさどる,。 (鉱山保安課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の十五 支部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 鉱山における保安に関すること(関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部に置かれる鉱山保安課にあっては,、鉱害防止課の所掌に屬するものを除く。),。 二 地方鉱山保安協(xié)議會に関すること,。 (鉱害防止課の所掌事務(wù)) 第二百五十四條の十六 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部に置かれる鉱害防止課は,、鉱山における鉱害の防止に関する事務(wù)をつかさどる,。 (産業(yè)保安監(jiān)督署の名稱、位置,、管轄區(qū)域及び所掌事務(wù)) 第二百五十四條の十七 産業(yè)保安監(jiān)督署の名稱及び位置は次のとおりとし,、その管轄區(qū)域は経済産業(yè)大臣の承認を受けて北海道産業(yè)保安監(jiān)督部長又は中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部長が定める。 名稱 位置 北海道産業(yè)保安監(jiān)督部釧路産業(yè)保安監(jiān)督署 釧路市 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部北陸産業(yè)保安監(jiān)督署 富山市 2 北海道産業(yè)保安監(jiān)督部釧路産業(yè)保安監(jiān)督署は,、北海道産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌事務(wù)のうち,、石炭鉱業(yè)及び亜炭鉱業(yè)に係る鉱山における保安に関する事務(wù)の一部を分掌する。 3 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部北陸産業(yè)保安監(jiān)督署は,、中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部の所掌事務(wù)のうち,、電力及びガスの保安に関する事務(wù)の一部を分掌する。 (産業(yè)保安監(jiān)督管理官) 第二百五十四條の十八 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部,、中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部及び中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部に産業(yè)保安監(jiān)督管理官それぞれ二人,、北海道産業(yè)保安監(jiān)督部及び九州産業(yè)保安監(jiān)督部に産業(yè)保安監(jiān)督管理官それぞれ一人を置く。 2 産業(yè)保安監(jiān)督管理官は,、命を受けて,、産業(yè)保安の監(jiān)督に関する重要事項を処理する。 (企畫調(diào)整官) 第二百五十四條の十九 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部に企畫調(diào)整官二人,、北海道産業(yè)保安監(jiān)督部及び九州産業(yè)保安監(jiān)督部に企畫調(diào)整官それぞれ一人を置く,。 2 企畫調(diào)整官は、命を受けて,、産業(yè)保安(鉱山における保安を除く,。)の確保に関する特定事項の企畫及び立案に參畫する。 (統(tǒng)括鉱務(wù)監(jiān)督官) 第二百五十四條の二十 北海道産業(yè)保安監(jiān)督部,、関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部及び九州産業(yè)保安監(jiān)督部並びに関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部,、中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部近畿支部及び中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部四國支部に置かれる鉱山保安課並びに九州産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる鉱害防止課に、統(tǒng)括鉱務(wù)監(jiān)督官それぞれ一人を置く。 2 北海道産業(yè)保安監(jiān)督部,、関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部及び九州産業(yè)保安監(jiān)督部並びに関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部東北支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統(tǒng)括鉱務(wù)監(jiān)督官は,、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務(wù)のうち,、石油鉱業(yè)に係る鉱山における保安に関する事務(wù)の一部を分掌する,。 3 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部近畿支部及び中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部四國支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統(tǒng)括鉱務(wù)監(jiān)督官は、命を受けて,、鉱山保安課の所掌事務(wù)のうち,、鉱害防止に関する事務(wù)の一部を分掌する。 4 九州産業(yè)保安監(jiān)督部に置かれる鉱害防止課に置かれる統(tǒng)括鉱務(wù)監(jiān)督官は,、命を受けて,、鉱害防止課の所掌事務(wù)のうち、石炭鉱害防止に関する事務(wù)の一部を分掌する,。 第二章 外局 第一節(jié) 資源エネルギー庁 第一款 長官官房 (會計室及び戦略企畫室並びに政策企畫官,、企畫官、統(tǒng)括資源エネルギー調(diào)査官,、資源エネルギー調(diào)査官及び業(yè)務(wù)管理官) 第二百五十五條 総合政策課に,、會計室及び戦略企畫室並びに政策企畫官一人、企畫官八人,、資源エネルギー調(diào)査官三人及び業(yè)務(wù)管理官一人を置く,。 2 資源エネルギー調(diào)査官のうちから長官が指名する者を統(tǒng)括資源エネルギー調(diào)査官とする。 3 會計室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 二 エネルギー対策特別會計の経理に関すること,。 三 資源エネルギー庁所屬の國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 四 エネルギー対策特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること,。 4 會計室に,、室長及び予算管理官一人を置く。 5 戦略企畫室は,、資源エネルギー戦略に関する企畫及び立案に関する事務(wù)をつかさどる,。 6 戦略企畫室に、室長を置く,。 7 予算管理官は,、命を受けて、第三項第一號及び第二號に掲げる事務(wù)に関する特定事項に関する事務(wù)を処理する,。 8 政策企畫官は,、命を受けて,、総合政策課の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する。 9 企畫官は,、命を受けて,、総合政策課の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する。 10 資源エネルギー調(diào)査官は,、命を受けて,、鉱物資源及びエネルギーに関する內(nèi)外事情の調(diào)査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務(wù)を処理する,。 11 統(tǒng)括資源エネルギー調(diào)査官は,、命を受けて、前項の事務(wù)を処理し,、及び資源エネルギー調(diào)査官の職務(wù)を統(tǒng)括する,。 12 業(yè)務(wù)管理官は、命を受けて,、人事,、文書、會計その他の業(yè)務(wù)管理に係る特定事項に関する事務(wù)を処理する,。 第二款 省エネルギー?新エネルギー部 (國際室) 第二百五十五條の二 政策課に,、國際室を置く,。 2 國際室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 省エネルギー?新エネルギー部の所掌事務(wù)に関する國際関係事務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 二 省エネルギー?新エネルギー部の所掌事務(wù)に関する國際関係事務(wù)に関する政策の調(diào)整に関すること,。 3 國際室に、室長を置く,。 第三款 資源?燃料部 (鉱業(yè)管理官及び地?zé)豳Y源開発官) 第二百五十五條の三 政策課に,、鉱業(yè)管理官一人及び地?zé)豳Y源開発官一人を置く。 2 鉱業(yè)管理官は,、命を受けて,、次に掲げる事務(wù)のうち特定事項を処理する。 一 國內(nèi)及び本邦周辺の海域に存する鉱物資源の適正な管理に係る鉱業(yè)に関する政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)の施行に関すること,。 3 地?zé)豳Y源開発官は、命を受けて,、地?zé)豳Y源の開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務(wù)に參畫する,。 (海洋資源開発企畫官及び液化天然ガス企畫官) 第二百五十五條の四 石油?天然ガス課に、海洋資源開発企畫官一人及び液化天然ガス企畫官一人を置く,。 2 海洋資源開発企畫官は,、命を受けて,、石油?天然ガス課の所掌事務(wù)のうち海洋資源の開発に関する事務(wù)に參畫する。 3 液化天然ガス企畫官は,、命を受けて,、石油?天然ガス課の所掌事務(wù)のうち液化天然ガスの安定的かつ効率的な供給の確保に関する事務(wù)に參畫する。 (鉱物資源開発企畫官及び採石対策官) 第二百五十六條 鉱物資源課に,、鉱物資源開発企畫官一人及び採石対策官一人を置く,。 2 鉱物資源開発企畫官は、命を受けて,、鉱物資源課の所掌事務(wù)のうち鉱物資源を有する國との協(xié)力関係の強化等による當(dāng)該國における鉱物資源の開発の促進に関する事務(wù)に參畫する,。 3 採石対策官は、命を受けて,、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號)の施行に関する事務(wù)及び重要土石に関する事務(wù)を処理する,。 第四款 電力?ガス事業(yè)部 (ガス市場整備室) 第二百五十七條 政策課に、ガス市場整備室を置く,。 2 ガス市場整備室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 ガス市場の整備に関すること,。 二 ガスの供給條件に関すること(電力?ガス取引監(jiān)視等委員會の所掌に屬するものを除く,。)。 三 ガス事業(yè)の運営の調(diào)整に関すること,。 四 ガス事業(yè)の資金に関すること,。 3 ガス市場整備室に、室長を置く,。 (電力需給?流通政策室) 第二百五十八條 電力基盤整備課に,、電力需給?流通政策室を置く。 2 電力需給?流通政策室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 電気の供給計畫に関すること。 二 電気の需給の調(diào)整及び電気の流通に関する政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 3 電力需給?流通政策室に,、室長を置く。 (原子力國際協(xié)力推進室及び原子力発電所事故収束対応室) 第二百五十九條 原子力政策課に,、原子力國際協(xié)力推進室及び原子力発電所事故収束対応室を置く,。 2 原子力國際協(xié)力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の國際協(xié)力に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 原子力國際協(xié)力推進室に,、室長を置く。 4 原子力発電所事故収束対応室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 エネルギーに関する原子力政策のうち東京電力株式會社福島第一原子力発電所の事故の収束に関すること,。 二 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術(shù)開発に関する事務(wù)のうち原子力発電所の事故の収束に関すること。 5 原子力発電所事故収束対応室に,、室長を置く,。 (核燃料サイクル産業(yè)立地企畫官、原子力発電立地企畫官及び原子力広報官) 第二百六十條 原子力立地?核燃料サイクル産業(yè)課に,、核燃料サイクル産業(yè)立地企畫官,、原子力発電立地企畫官及び原子力広報官それぞれ一人を置く。 2 核燃料サイクル産業(yè)立地企畫官は,、命を受けて,、核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)に係る施設(shè)の設(shè)置の円滑化に関する企畫及び立案その他の核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)に係る施設(shè)の設(shè)置又は改良の促進に関する重要な施策に參畫する。 3 原子力発電立地企畫官は,、命を受けて,、原子力発電施設(shè)の設(shè)置の円滑化に関する企畫及び立案その他の原子力に係る電源の開発の推進に関する重要な施策に參畫する。 4 原子力広報官は,、命を受けて,、エネルギーに関する原子力政策に係る広報に関する事務(wù)を処理する。 (放射性廃棄物対策企畫官) 第二百六十一條 放射性廃棄物対策課に,、放射性廃棄物対策企畫官一人を置く,。 2 放射性廃棄物対策企畫官は、命を受けて,、放射性廃棄物対策課の所掌事務(wù)のうち原子力に係る廃棄の事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する重要事項についての企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する。 第二百六十二條 削除 第二百六十三條 削除 第二百六十四條 削除 第二百六十五條 削除 第二百六十六條 削除 第二百六十七條 削除 第二百六十八條 削除 第二百六十九條 削除 第二百七十條 削除 第二百七十一條 削除 第二百七十二條 削除 第二百七十三條 削除 第二百七十四條 削除 第二百七十五條 削除 第二百七十六條 削除 第二百七十七條 削除 第二百七十八條 削除 第二百七十九條 削除 第二百八十條 削除 第二百八十一條 削除 第二百八十二條 削除 第二百八十三條 削除 第二百八十四條 削除 第二百八十五條 削除 第二百八十六條 削除 第二百八十七條 削除 第二百八十八條 削除 第二百八十九條 削除 第二百九十條 削除 第二百九十一條 削除 第二百九十二條 削除 第二百九十三條 削除 第二百九十四條 削除 第二百九十五條 削除 第二百九十六條 削除 第二百九十七條 削除 第二百九十八條 削除 第二百九十九條 削除 第三百條 削除 第三百一條 削除 第三百二條 削除 第三百三條 削除 第三百四條 削除 第二節(jié) 特許庁 第一款 內(nèi)部部局 第一目 課の設(shè)置等 (総務(wù)部に置く課) 第三百五條 総務(wù)部に,、次の七課を置く,。 秘書課 総務(wù)課 會計課 企畫調(diào)査課 普及支援課 國際政策課 國際協(xié)力課 (秘書課の所掌事務(wù)) 第三百六條 秘書課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること。 二 特許庁の職員の任免,、給與,、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 三 長官の官印及び庁印に関すること,。 四 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 五 特許庁の保有する情報の公開に関すること。 六 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 七 特許庁の職員の醫(yī)療その他の福利厚生に関すること(會計課の所掌に屬するものを除く,。),。 八 特許庁の事務(wù)能率の増進に関すること。 九 弁理士に関すること,。 十 工業(yè)所有権審議會弁理士審査分科會の庶務(wù)に関すること,。 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第三百七條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること,。 二 特許庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 三 特許庁の行政の考査に関すること,。 四 広報に関すること,。 五 特許庁の機構(gòu)及び定員に関すること。 六 工業(yè)所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること,。 七 工業(yè)所有権に関する指導(dǎo)に関すること(國際協(xié)力課の所掌に屬するものを除く,。)。 八 工業(yè)所有権に関する分類に関すること,。 九 工業(yè)所有権に関する民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関すること(企畫調(diào)査課の所掌に屬するものを除く,。)。 十 工業(yè)所有権に関する條約に関する連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 十一 工業(yè)所有権に関する不正競爭の防止に関すること,。 十二 獨立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館の組織及び運営一般に関すること。 十三 工業(yè)所有権審議會の庶務(wù)(弁理士審査分科會に係るものを除く,。)に関すること,。 十四 裁定に関すること。 十五 特許庁の所掌事務(wù)に係る訟務(wù)に関する事務(wù)の総括に関すること(審判部の所掌に屬するものを除く,。),。 十六 前各號に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (會計課の所掌事務(wù)) 第三百八條 會計課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 特許特別會計の経理に関すること,。 二 特許特別會計に屬する行政財産及び物品の管理に関すること,。 三 特許庁の職員の衛(wèi)生に関すること。 (企畫調(diào)査課の所掌事務(wù)) 第三百九條 企畫調(diào)査課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 企業(yè)等による工業(yè)所有権の取得及び管理に関する施策の企畫及び立案に関すること。 二 工業(yè)所有権に関する調(diào)査に関すること(國際政策課及び國際協(xié)力課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 工業(yè)所有権に関する統(tǒng)計に関すること。 四 工業(yè)所有権に関する知識の普及及び啓発並びに人材育成に係る環(huán)境の整備に関すること(普及支援課の所掌に屬するものを除く,。),。 (普及支援課の所掌事務(wù)) 第三百十條 普及支援課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 企業(yè)等による工業(yè)所有権の取得及び管理に関する啓発に関すること,。 二 工業(yè)所有権に関する公報その他の資料の収集,、編集及び刊行に関すること。 三 國立國會図書館支部特許庁図書館に関すること,。 (國際政策課の所掌事務(wù)) 第三百十一條 國際政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 工業(yè)所有権に関する外國の制度の調(diào)査に関すること(國際協(xié)力課の所掌に屬するものを除く,。次號及び第三號において同じ,。)。 二 特許庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること,。 三 工業(yè)所有権に関する外國との連絡(luò)に関すること,。 四 前三號に掲げる事務(wù)のほか、工業(yè)所有権に関する多數(shù)國間の國際機関及び國際會議に関すること(総務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。),。 (國際協(xié)力課の所掌事務(wù)) 第三百十二條 國際協(xié)力課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 工業(yè)所有権に関する指導(dǎo)に関する事務(wù)のうち外國人に係るものに関すること,。 二 工業(yè)所有権に関する外國の制度の調(diào)査(開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に係るものに限る,。)に関すること,。 三 特許庁の所掌事務(wù)に係る開発途上地域に対する國際協(xié)力に関すること。 四 工業(yè)所有権に関する開発途上地域との連絡(luò)に関すること,。 五 外國に対する工業(yè)所有権に関する出願及び日本國民の所有に係る外國工業(yè)所有権に関すること,。 六 工業(yè)所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務(wù)で外國人に係るものに関すること,。 七 第三號に掲げる事務(wù)のほか,、特許庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)のうち商標(biāo)及び意匠に関すること。 (審査業(yè)務(wù)部に置く課等) 第三百十三條 審査業(yè)務(wù)部に,、次の三課及び審査長四人を置く,。 審査業(yè)務(wù)課 出願課 商標(biāo)課 (審査業(yè)務(wù)課の所掌事務(wù)) 第三百十四條 審査業(yè)務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 工業(yè)所有権に関する出願書類(実用新案技術(shù)評価に関する書類及び工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律の規(guī)定により出願書類又は実用新案技術(shù)評価に関する書類とみなされるものを含む。以下同じ,。)の方式審査に関すること(出願課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 工業(yè)所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 工業(yè)所有権の登録に関すること(出願課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 工業(yè)所有権に関する出願及び登録に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 五 前五號に掲げる事務(wù)のほか,、工業(yè)所有権に関する出願及び登録に関すること(出願課の所掌に屬するものを除く。),。 (出願課の所掌事務(wù)) 第三百十五條 出願課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國際出願(特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)の規(guī)定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる國際出願を除く,。),、意匠に係る國際登録出願及び商標(biāo)に係る國際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。 二 工業(yè)所有権に関する出願書類の接受及び発送に関すること,。 三 工業(yè)所有権に関する出願に係る申請人の登録に関すること,。 四 工業(yè)所有権に関する書類の閲覧及び謄寫並びに特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項の閲覧及び交付に関すること。 五 工業(yè)所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること,。 六 工業(yè)所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議(判定及び鑑定を含む,。第三百二十六條において同じ。)に関する書類(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律の規(guī)定によりこれらの書類とみなされるものを含む,。)及び物件の接受に関すること,。 七 工業(yè)所有権の出願及び登録に関する情報提供に関すること(特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供を除く。),。 (商標(biāo)課の所掌事務(wù)) 第三百十六條 商標(biāo)課は,、商標(biāo)の審査に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる。 (審査長の職務(wù)) 第三百十七條 審査長は,、命を受けて,、商標(biāo)の審査に関する事務(wù)を分掌する。 (審査第一部に置く課等) 第三百十八條 審査第一部に,、次の二課及び審査長八人を置く,。 調(diào)整課 意匠課 (調(diào)整課の所掌事務(wù)) 第三百十九條 調(diào)整課は、発明の審査(特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號)の規(guī)定に基づく國際調(diào)査及び國際予備審査を含む,。以下同じ,。)及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる。 (意匠課の所掌事務(wù)) 第三百二十條 意匠課は,、意匠の審査に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (審査長の職務(wù)) 第三百二十條の二 審査長のうち五人は、命を受けて,、審査第一部の所掌事務(wù)に係る発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)を,、他の三人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務(wù)を分掌する,。 (審査長) 第三百二十一條 審査第二部に,、審査長七人を置く。 2 審査長は,、命を受けて,、審査第二部の所掌事務(wù)に係る発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)を分掌する。 (審査長) 第三百二十二條 審査第三部に,、審査長七人を置く,。 2 審査長は、命を受けて,、審査第三部の所掌事務(wù)に係る発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)を分掌する,。 (審査長) 第三百二十三條 審査第四部に、審査長七人を置く,。 2 審査長は,、命を受けて、審査第四部の所掌事務(wù)に係る発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)を分掌する,。 (審判課及び審判長) 第三百二十四條 審判部に,、審判課及び審判長百二十九人を置く。 2 審判課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 工業(yè)所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 二 工業(yè)所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件(判定請求事件及び鑑定を含む,。以下同じ,。)に関する事務(wù)に関すること。 三 工業(yè)所有権に関する審決並びに特許及び商標(biāo)登録の取消決定の取消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定代理人に関すること,。 3 審判長は,、命を受けて、工業(yè)所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務(wù)を分掌する,。 第二目 課の內(nèi)部組織等 (審査官及び審査官補) 第三百二十五條 総務(wù)部,、審査業(yè)務(wù)部、審査第一部,、審査第二部,、審査第三部及び審査第四部に、審査官及び審査官補を置く,。 2 審査官は,、命を受けて、特許,、意匠登録及び商標(biāo)登録の出願の審査並びに國際調(diào)査及び國際予備審査並びに実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)を処理する,。 3 審査官補は、命を受けて,、審査官を補佐し,、特許、意匠登録及び商標(biāo)登録の出願の審査並びに國際調(diào)査及び國際予備審査並びに実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)を処理する,。 (審判官) 第三百二十六條 審判部に,、審判官を置く。 2 審判官は,、命を受けて,、工業(yè)所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する審理及び決定に関する事務(wù)を処理する。 (審査監(jiān)理官) 第三百二十七條 審査業(yè)務(wù)部に審査監(jiān)理官一人を,、審査第一部に審査監(jiān)理官四人を,、審査第二部に審査監(jiān)理官三人を、審査第三部に審査監(jiān)理官三人を,、審査第四部に審査監(jiān)理官二人を置く,。 2 審査業(yè)務(wù)部に置かれる審査監(jiān)理官は、命を受けて,、審査長のつかさどる事務(wù)のうち商標(biāo)の審査に関するものを助ける,。 3 審査第一部、審査第二部,、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監(jiān)理官は,、命を受けて、審査長のつかさどる事務(wù)のうち発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関するものを助ける,。 (調(diào)査官及び弁理士業(yè)務(wù)監(jiān)理官) 第三百二十八條 秘書課に,、調(diào)査官及び弁理士業(yè)務(wù)監(jiān)理官それぞれ一人を置く。 2 調(diào)査官は,、命を受けて,、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛(wèi)生に関するものを除く,。)及び特許庁の事務(wù)能率の増進に関する調(diào)査及び連絡(luò)に関する事務(wù)を処理する,。 3 弁理士業(yè)務(wù)監(jiān)理官は、命を受けて,、弁理士の業(yè)務(wù)の管理及び監(jiān)督に関する重要事項を処理する,。 (制度審議室及び情報技術(shù)統(tǒng)括室並びに業(yè)務(wù)管理企畫官) 第三百二十九條 総務(wù)課に、制度審議室及び情報技術(shù)統(tǒng)括室並びに業(yè)務(wù)管理企畫官一人を置く,。 2 制度審議室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 工業(yè)所有権制度の改正に関する事務(wù)に関すること,。 二 工業(yè)所有権に関する法制の調(diào)査に関すること,。 3 制度審議室に、室長を置く。 4 情報技術(shù)統(tǒng)括室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 工業(yè)所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 二 工業(yè)所有権に関する民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関すること(企畫調(diào)査課の所掌に屬するものを除く,。),。 5 情報技術(shù)統(tǒng)括室に、室長を置く,。 6 業(yè)務(wù)管理企畫官は,、命を受けて、特許庁の所掌事務(wù)に係る事務(wù)の合理化その他の業(yè)務(wù)管理に関する特定事項の調(diào)査に関する事務(wù)を処理し,、並びに企畫,、立案及び評価に參畫する。 (會計調(diào)査官及び厚生管理官) 第三百三十條 會計課に,、會計調(diào)査官及び厚生管理官それぞれ一人を置く,。 2 會計調(diào)査官は、命を受けて,、特許特別會計に関する特定事項の調(diào)査に関する事務(wù)を処理し,、並びに企畫及び立案に參畫する。 3 厚生管理官は,、命を受けて,、特許特別會計に屬する施設(shè)の管理及び営繕並びに特許庁の職員の衛(wèi)生に関する事務(wù)を処理する。 (國際制度企畫官) 第三百三十一條 國際政策課に,、國際制度企畫官一人を置く,。 2 國際制度企畫官は、命を受けて,、特許庁の所掌事務(wù)のうち工業(yè)所有権制度に係る國際協(xié)力に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を処理する,。 第三百三十二條 削除 (方式審査室及び登録室) 第三百三十三條 審査業(yè)務(wù)課に、方式審査室及び登録室を置く,。 2 方式審査室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 工業(yè)所有権に関する出願書類の方式審査に関すること(出願課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 工業(yè)所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に屬するものを除く。),。 3 方式審査室に,、室長を置く。 4 登録室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 工業(yè)所有権の登録に関すること,。 二 特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供に関すること。 5 登録室に,、室長を置く,。 (國際出願室、國際意匠?商標(biāo)出願室及び特許行政サービス室) 第三百三十四條 出願課に,、國際出願室,、國際意匠?商標(biāo)出願室及び特許行政サービス室を置く,。 2 國際出願室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國際出願(特許法及び実用新案法の規(guī)定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる國際出願を除く,。)に関する出願書類の方式審査に関すること,。 二 國際出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。 三 國際出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること,。 3 國際出願室に,、室長を置く。 4 國際意匠?商標(biāo)出願室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 意匠に係る國際登録出願及び商標(biāo)に係る國際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。 二 意匠に係る國際登録出願及び商標(biāo)に係る國際登録出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること,。 三 意匠に係る國際登録出願及び商標(biāo)に係る國際登録出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること,。 5 國際意匠?商標(biāo)出願室に、室長を置く,。 6 特許行政サービス室は,、出願及び登録に関する情報提供に関する事務(wù)をつかさどる(登録室の所掌に屬するものを除く。),。 7 特許行政サービス室に,、室長を置く。 (商標(biāo)審査企畫官) 第三百三十五條 商標(biāo)課に,、商標(biāo)審査企畫官一人を置く,。 2 商標(biāo)審査企畫官は、命を受けて,、商標(biāo)の審査に関する特定事項の調(diào)査に関する事務(wù)を処理し,、並びに企畫及び立案に參畫する。 (審査推進室及び審査基準室) 第三百三十六條 調(diào)整課に,、審査推進室及び審査基準室を置く,。 2 審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成の推進に必要な調(diào)査に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 審査推進室に,、室長を置く,。 4 審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成の基準の作成に関する事務(wù)をつかさどる,。 5 審査基準室に,、室長を置く。 (意匠審査企畫官) 第三百三十七條 意匠課に,、意匠審査企畫官一人を置く,。 2 意匠審査企畫官は、命を受けて,、意匠の審査に関する特定事項の調(diào)査に関する事務(wù)を処理し,、並びに企畫及び立案に參畫する。 (特許侵害業(yè)務(wù)室) 第三百三十八條 審判課に,、特許侵害業(yè)務(wù)室を置く,。 2 特許侵害業(yè)務(wù)室は、工業(yè)所有権に関する無効の審判事件,、取消しの審判事件及び訂正の審判事件(判定請求事件及び鑑定を含む,。)に関する事務(wù)をつかさどる。 3 特許侵害業(yè)務(wù)室に,、室長を置く,。 第三百三十九條 削除 第三百四十條 削除 第三百四十一條 削除 第三百四十二條 削除 第三百四十三條 削除 第三百四十四條 削除 第三百四十五條 削除 第二款 特許庁顧問 第三百四十六條 特許庁に、特許庁顧問を置くことができる,。 2 特許庁顧問は,、特許庁の所掌事務(wù)のうち重要な施策に參畫し、及び特定事項を処理する,。 3 特許庁顧問は,、非常勤とする。 第三節(jié) 中小企業(yè)庁 第一款 長官官房 (政策企畫官,、企畫官及び業(yè)務(wù)管理官) 第三百四十七條 長官官房に,、政策企畫官一人、企畫官六人及び業(yè)務(wù)管理官一人を置く,。 2 政策企畫官は,、命を受けて、長官官房の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する,。 3 企畫官は,、命を受けて、長官官房の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に參畫する,。 4 業(yè)務(wù)管理官は,、命を受けて、人事,、文書,、會計その他の業(yè)務(wù)管理に係る特定事項に関する事務(wù)を処理する,。 第二款 事業(yè)環(huán)境部 (調(diào)査室及び経営安定対策室) 第三百四十八條 企畫課に、調(diào)査室及び経営安定対策室を置く,。 2 調(diào)査室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集,、分析及び提供に関すること,。 二 中小企業(yè)に関する基本問題及びその他の中小企業(yè)に関係がある経済問題に関する調(diào)査及び研究に関すること(金融課及び財務(wù)課の所掌に屬するものを除く。),。 3 調(diào)査室に,、室長を置く。 4 経営安定対策室は,、中小企業(yè)の経営の安定に関する事務(wù)(経営支援部及び財務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 5 経営安定対策室に,、室長を置く。 (統(tǒng)括官公需対策官,、統(tǒng)括下請代金検査官及び取引調(diào)整官) 第三百四十九條 取引課に,、統(tǒng)括官公需対策官、統(tǒng)括下請代金検査官及び取引調(diào)整官それぞれ一人を置く,。 2 統(tǒng)括官公需対策官は,、命を受けて、官公需についての中小企業(yè)者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七號)の施行に関する事務(wù)を処理する,。 3 統(tǒng)括下請代金検査官は,、命を受けて、下請代金の支払遅延等の防止に関する検査に関する事務(wù)を処理する,。 4 取引調(diào)整官は,、命を受けて、取引條件の明確化の促進その他の中小企業(yè)に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する,。 第三款 経営支援部 (海外展開支援室) 第三百四十九條の二 創(chuàng)業(yè)?新事業(yè)促進課に,、海外展開支援室を置く。 2 海外展開支援室は,、中小企業(yè)の海外における事業(yè)の展開の促進に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 海外展開支援室に、室長を置く,。 第四款 中小企業(yè)庁顧問 (中小企業(yè)庁顧問) 第三百四十九條の三 中小企業(yè)庁に,、中小企業(yè)庁顧問を置くことができる。 2 中小企業(yè)庁顧問は,、中小企業(yè)庁の所掌事務(wù)のうち重要な施策に參畫し,、及び特定事項を処理する,。 3 中小企業(yè)庁顧問は、非常勤とする,。 第三章 経済産業(yè)省顧問及び経済産業(yè)省參與 (経済産業(yè)省顧問) 第三百五十條 経済産業(yè)省に,、経済産業(yè)省顧問を置くことができる。 2 経済産業(yè)省顧問は,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち重要な施策に參畫し,、及び特定事項を処理する。 3 経済産業(yè)省顧問は,、非常勤とする,。 (経済産業(yè)省參與) 第三百五十一條 経済産業(yè)省に、経済産業(yè)省參與を置くことができる,。 2 経済産業(yè)省參與は,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち重要な事項に參畫する。 3 経済産業(yè)省參與は,、非常勤とする,。 第四章 雑則 第三百五十二條 この省令に定めるもののほか、事務(wù)分掌その他組織の細目は,、本省の內(nèi)部部局にあっては官房長又は各局長,、本省の施設(shè)等機関にあっては各機関の長、経済産業(yè)局にあっては各経済産業(yè)局長,、産業(yè)保安監(jiān)督部にあっては各産業(yè)保安監(jiān)督部長が経済産業(yè)大臣の承認を受けて定め,、外局にあっては外局の長が定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進本部令(次條において「本部令」という,。)は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は,、その施行の日に,、経済産業(yè)省組織規(guī)則(平成十三年経済産業(yè)省令第一號)となるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸战U済産業(yè)省令第一三七號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露战U済産業(yè)省令第一四九號) この省令は,、平成十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶乱晃迦战U済産業(yè)省令第一六二號) この省令は,、平成十三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃战U済産業(yè)省令第一七六號) この省令は,、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月一四日経済産業(yè)省令第二一九號) この省令は,、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二九日経済産業(yè)省令第六七號) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日経済産業(yè)省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月二六日內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一月三一日経済産業(yè)省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月一七日経済産業(yè)省令第二一號) この省令は,、電気事業(yè)法及び核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷战U済産業(yè)省令第七九號) この省令は、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露湃战U済産業(yè)省令第一二三號) この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。ただし,、第二條及び第二百五十七條の改正規(guī)定は、平成十五年十月二日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露呷战U済産業(yè)省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸战U済産業(yè)省令第四號) この省令は、平成十六年二月一日から施行する,。ただし,、第二百四十九條第一項の改正規(guī)定中「,、郡上郡白鳥町石徹白」を「及び郡上市(平成十六年二月二十九日における舊郡上郡白鳥町石徹白の區(qū)域に限る。)」に改める部分は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日経済産業(yè)省令第五九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二九日経済産業(yè)省令第七一號) この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月三〇日経済産業(yè)省令第七三號) 抄 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年九月二九日経済産業(yè)省令第九八號) この省令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日経済産業(yè)省令第一二四號) この省令は,、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日経済産業(yè)省令第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一月一四日経済産業(yè)省令第二號) この省令は,、平成十七年一月十六日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業(yè)省令第四〇號) この省令は,、平成十七年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日経済産業(yè)省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一三日経済産業(yè)省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月三〇日経済産業(yè)省令第六七號) この省令は,、平成十七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年八月一日経済産業(yè)省令第七七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽露娜战U済産業(yè)省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。ただし,、第七條から第十三條まで、第三十一條並びに次條第二項及び附則第十三條の規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日経済産業(yè)省令第八八號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月七日経済産業(yè)省令第一〇一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二二日経済産業(yè)省令第一一〇號) この省令は,、核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四號)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露战U済産業(yè)省令第九號) この省令は,、平成十八年三月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露巳战U済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗战U済産業(yè)省令第三五號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露战U済産業(yè)省令第六五號) この省令は、民間事業(yè)者の能力の活用による特定施設(shè)の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対內(nèi)投資事業(yè)の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃战U済産業(yè)省令第九〇號) この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第三百五條、第三百七條、第三百十條及び第三百十一條の改正規(guī)定は,、平成十九年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六五號) この省令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年二月二五日経済産業(yè)省令第一一號) この省令は,、平成二十年三月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一日経済産業(yè)省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月二七日経済産業(yè)省令第四六號) この省令は,、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日経済産業(yè)省令第七八號) この省令は,、平成二十年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二五日経済産業(yè)省令第八八號) この省令は,、平成二十年十二月三十一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日経済産業(yè)省令第一六號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年七月二八日経済産業(yè)省令第四二號) 抄 第一條 この省令は,、経済連攜協(xié)定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二一年八月二八日経済産業(yè)省令第四八號) この省令は,、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。ただし、第三十四條第一項の改正規(guī)定は,、平成二十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年九月一六日経済産業(yè)省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月一六日経済産業(yè)省令第九號) この省令は,、平成二十二年三月二十三日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日経済産業(yè)省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗战U済産業(yè)省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱晃迦战U済産業(yè)省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日経済産業(yè)省令第一七號) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二九日経済産業(yè)省令第三三號) この省令は,、平成二十三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年四月六日経済産業(yè)省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月一一日経済産業(yè)省令第五四號) この省令は,、平成二十四年七月十二日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月一四日経済産業(yè)省令第六八號) この省令は,、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する,。 附 則 (平成二五年五月一六日経済産業(yè)省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月三一日経済産業(yè)省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月二六日経済産業(yè)省令第三一號) この省令は,、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露迦战U済産業(yè)省令第六號) この省令は,、平成二十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一日経済産業(yè)省令第二〇號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月三〇日経済産業(yè)省令第三四號) この省令は,、平成二十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第七號) この省令は,、意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日経済産業(yè)省令第三一號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月三〇日経済産業(yè)省令第五二號) この省令は,、平成二十七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年七月一四日経済産業(yè)省令第五四號) この省令は,、平成二十七年七月十五日から施行する,。 附 則 (平成二七年八月三一日経済産業(yè)省令第六三號) この省令は,、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年九月二九日経済産業(yè)省令第六七號) この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月二二日経済産業(yè)省令第七五號) この省令は,、平成二十八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日経済産業(yè)省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第一條中経済産業(yè)省組織規(guī)則第五條の改正規(guī)定は,、同年五月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年六月一七日経済産業(yè)省令第七五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日経済産業(yè)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中経済産業(yè)省組織規(guī)則第三百二十條の二及び三百二十七條の改正規(guī)定は、同年七月一日から施行する,。