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經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省組織令

時間: 2018-06-15


経済産業(yè)省組織令 平成十二年政令第二百五十四號 経済産業(yè)省組織令 內(nèi)閣は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)及び経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官(第一條) 第二節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房及び局の設(shè)置等(第二條―第九條) 第二款 特別な職の設(shè)置等(第十條―第十三條) 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房(第十四條―第二十條) 第二目 経済産業(yè)政策局(第二十一條―第三十四條) 第三目 通商政策局(第三十五條―第四十四條) 第四目 貿(mào)易経済協(xié)力局(第四十五條―第五十五條) 第五目 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局(第五十六條―第六十五條) 第六目 製造産業(yè)局(第六十六條―第七十九條) 第七目 商務(wù)情報政策局(第八十條―第九十七條) 第三節(jié) 審議會等(第九十八條―第百條) 第四節(jié) 施設(shè)等機関(第百一條) 第五節(jié) 地方支分部局 第一款 経済産業(yè)局(第百二條?第百三條) 第二款 産業(yè)保安監(jiān)督部等(第百三條の二?第百三條の三) 第二章 外局 第一節(jié) 資源エネルギー庁 第一款 特別な職(第百四條) 第二款 內(nèi)部部局 第一目 長官官房及び部の設(shè)置等(第百五條―第百九條) 第二目 課の設(shè)置等(第百十條―第百三十三條) 第二節(jié) 特許庁 第一款 特別な職(第百三十四條) 第二款 內(nèi)部部局(第百三十五條―第百四十三條) 第三款 審議會等(第百四十四條?第百四十五條) 第三節(jié) 中小企業(yè)庁 第一款 特別な職(第百四十六條) 第二款 內(nèi)部部局 第一目 長官官房及び部の設(shè)置等(第百四十七條―第百五十一條) 第二目 課の設(shè)置等(第百五十二條―第百六十三條) 附則 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官 (秘書官の定數(shù)) 第一條 秘書官の定數(shù)は、一人とする,。 第二節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房及び局の設(shè)置等 (大臣官房及び局の設(shè)置等) 第二條 本省に,、大臣官房及び次の六局を置く。 経済産業(yè)政策局 通商政策局 貿(mào)易経済協(xié)力局 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局 製造産業(yè)局 商務(wù)情報政策局 2 通商政策局に通商機構(gòu)部を,、貿(mào)易経済協(xié)力局に貿(mào)易管理部をそれぞれ置く,。 (大臣官房の所掌事務(wù)) 第三條 大臣官房は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 経済産業(yè)省の職員の任免、給與,、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 三 大臣の官印及び省印の保管に関すること,。 四 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査に関すること,。 六 経済産業(yè)省の保有する情報の公開に関すること,。 七 経済産業(yè)省の保有する個人情報の保護に関すること,。 八 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 九 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 十 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること,。 十一 経済産業(yè)省の行政の考査に関すること,。 十二 國會との連絡(luò)に関すること。 十三 広報に関すること,。 十四 経済産業(yè)省の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十五 経済産業(yè)省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十六 経済産業(yè)省所管の國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること,。 十七 経済産業(yè)省の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十八 東日本大震災(zāi)復興特別會計の経理のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 十九 東日本大震災(zāi)復興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること。 二十 経済産業(yè)省の情報システムの整備及び管理に関すること,。 二十一 國立國會図書館支部経済産業(yè)省図書館に関すること,。 二十二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十三 商鉱工業(yè)に関する統(tǒng)計調(diào)査に関すること,。 二十四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計調(diào)査の結(jié)果の総合的解析に関すること,。 二十五 経済産業(yè)省設(shè)置法第三條第一項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること,。 二十六 前各號に掲げるもののほか、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (経済産業(yè)政策局の所掌事務(wù)) 第四條 経済産業(yè)政策局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済構(gòu)造改革の推進に関すること,。 二 民間の経済活力の向上を図る観點から必要な経済財政諮問會議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企畫及び立案への參畫に関し,、経済産業(yè)省の所掌に係る政策の企畫を行うこと。 三 産業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 四 企業(yè)間関係その他の産業(yè)組織の改善に関すること,。 五 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。 六 工業(yè)所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 七 第三號から前號までに掲げるもののほか,、業(yè)種に普遍的な産業(yè)政策に関すること(特許庁、産業(yè)技術(shù)環(huán)境局及び商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 八 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること。 九 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する內(nèi)外経済事情及び経済政策の調(diào)査に関すること,。 十 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する経済に関する長期計畫に関すること,。 十一 商鉱工業(yè)の発達及び改善に関する基本に関すること(大臣官房及び商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く。),。 十二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(資源エネルギー庁及び他局の所掌に屬するものを除く。),。 十三 経済産業(yè)省の所掌に係る物資(電力を含む,。次號及び第十五號において同じ。)の総合的な需給の調(diào)整に関すること,。 十四 経済産業(yè)省の所掌に係る物資の需給の調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること。 十五 経済産業(yè)省の所掌に係る物資の価格に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十六 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る価格の統(tǒng)制に関すること,。 十七 経済産業(yè)省の所掌に係る金融上の措置に関する事務(wù)の総括に関すること。 十八 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する財政投融資計畫に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十九 経済産業(yè)省の所掌に係る人材に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち地域に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二十一 産業(yè)立地に関すること(商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 二十二 工業(yè)用水道事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること。 二十三 地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関すること(商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 二十四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する地方情勢に関する調(diào)査に関すること。 二十五 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二號)の施行に関すること(中小企業(yè)庁の所掌に屬するものを除く,。),。 二十六 獨立行政法人経済産業(yè)研究所の組織及び運営一般に関すること。 二十七 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)法(平成十四年法律第百四十七號)第十八條第一項第二號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事務(wù)の調(diào)整に関すること,。 二十八 商工會議所及び日本商工會議所の組織及び運営一般に関すること,。 二十九 産業(yè)構(gòu)造審議會の庶務(wù)に関すること。 三十 経済産業(yè)局及び沖縄総合事務(wù)局の所掌事務(wù)(沖縄総合事務(wù)局にあっては,、経済産業(yè)局において所掌することとされている事務(wù)に限る,。以下同じ。)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること,。 三十一 経済産業(yè)局の職員の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 三十二 経済産業(yè)局の機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 三十三 経済産業(yè)局の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること。 三十四 経済産業(yè)局所屬の行政財産及び物品の管理に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 (通商政策局の所掌事務(wù)) 第五條 通商政策局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 通商に関する政策及び手続に関すること,。 二 通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するものを除く,。)。 三 通商に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 通商経済上の國際協(xié)力に関すること(資源エネルギー庁及び貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するものを除く,。)。 五 通商政策上の関稅に関する事務(wù)その他の関稅に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 六 獨立行政法人日本貿(mào)易振興機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか、通商に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するものを除く,。),。 八 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するものを除く。),。 2 通商機構(gòu)部は,、前項第二號、第四號及び第七號に掲げる事務(wù)のうち次に掲げる事務(wù)並びに同項第五號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商に関する多數(shù)國間の協(xié)定又は取決めの実施に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二 通商に関する多數(shù)國間の國際機関及び國際會議に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、通商に関する多數(shù)國間の協(xié)定又は取決めに関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するもの,、通商経済上の地域協(xié)力に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に係るもの及び國際商品協(xié)定の実施に係るものを除く。),。 (貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌事務(wù)) 第六條 貿(mào)易経済協(xié)力局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 輸出及び輸入の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(産業(yè)技術(shù)環(huán)境局の所掌に屬するものを除く,。)。 二 通商経済上の経済協(xié)力(通商経済上の地域協(xié)力に係るものを除く,。次號において同じ,。)に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 三 通商経済上の経済協(xié)力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に屬するものを除く,。),。 四 貿(mào)易保険に関すること。 五 通商に伴う外國為替の管理及び調(diào)整に関すること。 六 條約に基づいて日本國に駐留する外國軍隊,、日本國に在留する外國人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務(wù)の提供に関すること(防衛(wèi)省の所掌に屬するものを除く,。)。 七 前各號に掲げるもののほか,、通商の振興に関すること,。 八 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の海外事業(yè)活動に関すること。 九 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する外國投資家の事業(yè)活動に関すること,。 十 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)のうち経済協(xié)力(地域協(xié)力に係るものを除く,。)に関する事務(wù)の総括に関すること。 2 貿(mào)易管理部は,、前項第一號に掲げる事務(wù)のうち輸出及び輸入の管理に関する事務(wù),、同項第五號及び第六號に掲げる事務(wù)並びに同項第九號に掲げる事務(wù)のうち外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)の規(guī)定による外國投資家の対內(nèi)直接投資等及び技術(shù)導入契約の締結(jié)等の規(guī)制に関する事務(wù)をつかさどる。 (産業(yè)技術(shù)環(huán)境局の所掌事務(wù)) 第七條 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)に関する事務(wù)の総括に関すること。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)に関する政策の評価に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する総合的な調(diào)査に関すること。 五 民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関すること(特許庁の所掌に屬するものを除く,。),。 六 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する総合的な政策に関すること。 七 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発の技術(shù)指導及び助成並びにその成果の普及に関すること,。 八 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発並びに企業(yè)化の促進に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備に関すること,。 九 前三號に掲げるもののほか,、鉱工業(yè)の科學技術(shù)の進歩及び改良並びにこれらに関する事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 十 経済産業(yè)省の所掌に係る基準?認証制度(技術(shù)上の基準及び當該基準に対する適合性の確認に関する手続を定めた制度をいう,。以下同じ,。)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 十一 工業(yè)標準の整備及び普及その他の工業(yè)標準化に関すること,。 十二 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に屬するものを除く,。)。 十三 地質(zhì)の調(diào)査及びこれに関連する業(yè)務(wù)を行うこと,。 十四 経済産業(yè)省の所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 十五 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 十六 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境の保全に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十七 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境と調(diào)和のとれた事業(yè)活動の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 十八 経済産業(yè)省の所掌に係る地球環(huán)境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 十九 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の産業(yè)廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二十 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號)の施行に関すること,。 二十一 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八號)の施行に関すること,。 二十二 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)の施行に関すること。 二十三 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)の施行に関すること,。 二十四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)の施行に関すること(輸出移動書類(同法第五條第一項に規(guī)定する輸出移動書類をいう,。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第九條第一項に規(guī)定する輸入移動書類をいう,。以下同じ,。)に関することを除く。),。 二十五 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號)の施行に関すること,。 二十六 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六號)の施行に関すること。 二十七 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七號)の施行に関すること,。 二十八 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 二十九 國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所の組織及び運営一般に関すること。 三十 獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 三十一 國立研究開発法人審議會の庶務(wù)に関すること,。 三十二 計量行政審議會の庶務(wù)に関すること。 (製造産業(yè)局の所掌事務(wù)) 第八條 製造産業(yè)局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 次に掲げる物資の輸出、輸入,、生産,、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農(nóng)林畜水産業(yè)専用物品の流通及び消費を除く,。)の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(資源エネルギー庁及び商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除き、航空機の修理については,、航空機製造事業(yè)者の行うものに限る,。)。 鉄鋼,、鉄鋼製品,、軽金屬、ニッケル,、コバルト,、チタニウム、希有金屬,、非鉄金屬製品,、金屬くず、化學工業(yè)品、機械器具,、鋳造品,、鍛造品、繊維工業(yè)品,、雑貨工業(yè)品及びこれらに類するもの(農(nóng)水産機械器具,、産業(yè)車両、陸用內(nèi)燃機関,、航空機,、銃砲及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み,、化學肥料,、飲食料品、農(nóng)薬,、鉄道車両,、鉄道信號保安裝置、自動車用代燃裝置,、原皮,、原毛皮、國土交通省がその生産を所掌する軽車両,、船舶,、船舶用機関及び船舶用品並びに農(nóng)林水産省がその生産を所掌する農(nóng)機具を除く。) 二 非鉄金屬(核燃料物質(zhì)を除く,。)の回収及び再生に関すること,。 三 住宅設(shè)備機器及びインテリア用品に関する事務(wù)の総括に関すること。 四 工業(yè)塩の流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 五 化學肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出,、輸入及び生産の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 六 鉄道車両,、鉄道信號保安裝置、自動車用代燃裝置並びに國土交通省がその生産を所掌する軽車両,、船舶,、船舶用機関及び船舶用品(以下「鉄道車両等」という。)の輸出及び輸入の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 七 化學物質(zhì)の管理に関する経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)に関すること。 八 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 九 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって,、鉱工業(yè)の発達及び改善を図るものに関すること,。 十 製造産業(yè)局の所掌に係る事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 十一 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。 十二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること,。 (商務(wù)情報政策局の所掌事務(wù)) 第九條 商務(wù)情報政策局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 情報処理の促進に関すること,。 二 情報通信の高度化に関する事務(wù)のうち情報処理に係るものに関すること。 三 次に掲げる物資の輸出,、輸入,、生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(製造産業(yè)局の所掌に屬するものを除く,。)。 化學工業(yè)品(生物化學の知見を利用して製造されるものに限る,。),、情報通信機器、電子機器(電子計算機及びその関連裝置を除く,。),、電気機器、事務(wù)用機械,、醫(yī)療用機械器具,、福祉用具及びレコードその他情報記録物並びにこれらに類するもの(油脂製品及び化粧品を含み、化學肥料,、飲食料品及び農(nóng)薬を除く,。) 四 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)に関する事務(wù)の総括に関すること。 五 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち醫(yī)療に関連する技術(shù)に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 六 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)のうち生活文化の創(chuàng)造に関連するものに関する事務(wù)の総括に関すること,。 七 デザインに関する指導及び奨勵並びにその盜用の防止に関すること。 八 通商に関する?yún)⒖计芳挨婴长欷祟悿工毪猡韦螀Ъ挨诱故窘B介に関すること,。 九 商業(yè)の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業(yè)政策局の所掌に屬するものを除く,。)。 十 百貨店業(yè)その他大規(guī)模小売店舗における小売業(yè)に関すること(経済産業(yè)政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 十一 物資の流通(輸送,、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)に関すること,。 十二 商品市場における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 十三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る消費の合理化に関する事務(wù)の総括に関すること。 十四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業(yè)政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 十五 火薬類の取締り、高圧ガスの保安,、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業(yè)保安」という,。)の確保に関すること。 十六 事業(yè)用電気工作物の設(shè)置又は変更の工事に係る環(huán)境影響評価に関すること,。 十七 商務(wù)情報政策局の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 十八 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうち生物化學の知見の利用に関するものの総括に関すること,。 十九 半導體集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三號)の施行に関すること。 二十 生涯學習の振興のための施策の推進體制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一號)の施行に関すること,。 二十一 地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律(平成四年法律第八十八號)の施行に関すること,。 二十二 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の所掌事務(wù)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること。 二十三 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の職員の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 二十四 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 二十五 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること。 二十六 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の行政財産及び物品の管理に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 第二款 特別な職の設(shè)置等 (官房長) 第十條 大臣官房に,、官房長を置く。 2 官房長は,、命を受けて,、大臣官房の事務(wù)を掌理する。 第十一條 削除 (総括審議官,、政策評価審議官,、サイバーセキュリティ?情報化審議官、地域経済産業(yè)審議官,、技術(shù)総括審議官,、商務(wù)流通保安審議官、原子力事故災(zāi)害対処審議官及び審議官) 第十二條 大臣官房に,、総括審議官一人,、政策評価審議官一人,、サイバーセキュリティ?情報化審議官一人,、地域経済産業(yè)審議官一人,、技術(shù)総括審議官一人、商務(wù)流通保安審議官一人,、原子力事故災(zāi)害対処審議官一人及び審議官十七人(うち一人は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く,。 2 総括審議官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を総括整理する,。 3 政策評価審議官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する,。 4 サイバーセキュリティ?情報化審議官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうちサイバーセキュリティ(サイバーセキュリテ?;痉ǎㄆ匠啥攴傻诎偎奶枺┑诙lに規(guī)定するサイバーセキュリティをいう,。第八十三條において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務(wù)の運営の改善及び効率化に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)に関する事務(wù)を総括整理する,。 5 地域経済産業(yè)審議官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち地域に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びに産業(yè)立地及び地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びにその関係事務(wù)を総括整理する,。 6 技術(shù)総括審議官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち技術(shù)に関するものの企畫及び立案に參畫し,、及び経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち技術(shù)に関するものの調(diào)整に関する事務(wù)を総括整理する,。 7 商務(wù)流通保安審議官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち商業(yè),、商一般、物資の流通及び消費,、一般消費者の利益の保護並びに産業(yè)保安の確保に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する,。 8 原子力事故災(zāi)害対処審議官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち原子力事故災(zāi)害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災(zāi)害をいう,。以下この項において同じ。)への対処(原子力事故災(zāi)害からの福島県の區(qū)域その他の區(qū)域の復興及び再生に係る取組を含む,。)に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する,。 9 審議官は、命を受けて,、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に參畫し,、及び関係事務(wù)を総括整理する,。 (參事官) 第十三條 大臣官房に、參事官十五人を置く,。 2 參事官は,、命を受けて、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する特定事項の企畫及び立案に參畫する,。 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房 (大臣官房に置く課等) 第十四條 大臣官房に,、次の五課及び參事官三人を置く。 秘書課 総務(wù)課 會計課 政策評価広報課 情報システム厚生課 (秘書課の所掌事務(wù)) 第十五條 秘書課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること。 二 職員の任免,、給與,、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 大臣,、副大臣、大臣政務(wù)官及び事務(wù)次官の官印並びに省印の保管に関すること,。 四 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること,。 五 経済産業(yè)研修所の組織及び運営一般に関すること。 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第十六條 総務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること,。 三 法令案及び例規(guī)案の審査及び進達に関すること,。 四 國會との連絡(luò)に関すること。 五 経済産業(yè)省の事務(wù)能率の増進に関すること,。 六 機構(gòu)及び定員に関すること,。 七 経済産業(yè)省設(shè)置法第三條第一項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること,。 八 前各號に掲げるもののほか、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (會計課の所掌事務(wù)) 第十七條 會計課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 二 経済産業(yè)省所管の國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 東日本大震災(zāi)復興特別會計の経理のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 四 東日本大震災(zāi)復興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 五 舊貿(mào)易特別會計及び舊米國対日援助物資等処理特別會計の清算に関すること,。 (政策評価広報課の所掌事務(wù)) 第十八條 政策評価広報課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること,。 二 行政の考査に関すること,。 三 広報に関すること,。 四 獨立行政法人その他の法人に関する事務(wù)の総括に関すること。 (情報システム厚生課の所掌事務(wù)) 第十九條 情報システム厚生課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の情報システムの整備及び管理に関すること。 二 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 三 公文書類の審査及び進達に関すること(総務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 官報掲載に関すること。 五 経済産業(yè)省の保有する情報の公開に関すること,。 六 経済産業(yè)省の保有する個人情報の保護に関すること,。 七 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 八 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第三條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)省に設(shè)けられた共済組合に関すること,。 九 職員(経済産業(yè)省の所管する獨立行政法人の職員を含む。)に貸與する宿舎に関すること,。 十 経済産業(yè)省所管の建築物の営繕に関すること,。 十一 庁內(nèi)の管理に関すること。 十二 職員の執(zhí)務(wù)能率の増進に必要な施設(shè)の運用に関すること,。 十三 內(nèi)外の経済及び産業(yè)に関する事情並びに経済産業(yè)政策に関する図書及び資料の収集,、保管、編集及び提供を行うこと,。 十四 國立國會図書館支部経済産業(yè)省図書館に関すること,。 (參事官の職務(wù)) 第二十條 參事官は、命を受けて,、次に掲げる事務(wù)を分掌する,。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計に関する事務(wù)の総括に関すること。 二 商鉱工業(yè)に関する統(tǒng)計調(diào)査に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計調(diào)査の結(jié)果の総合的解析に関すること,。 第二目 経済産業(yè)政策局 (経済産業(yè)政策局に置く課等) 第二十一條 経済産業(yè)政策局に、次の十課及び參事官一人を置く,。 経済産業(yè)政策課 調(diào)査課 産業(yè)構(gòu)造課 産業(yè)組織課 産業(yè)再生課 産業(yè)資金課 企業(yè)行動課 地域経済産業(yè)政策課 地域企業(yè)高度化推進課 地域産業(yè)基盤整備課 (経済産業(yè)政策課の所掌事務(wù)) 第二十二條 経済産業(yè)政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済構(gòu)造改革の推進に関すること。 二 民間の経済活力の向上を図る観點から必要な経済財政諮問會議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企畫及び立案への參畫に関し,、経済産業(yè)省の所掌に係る政策の企畫を行うこと,。 三 市場における経済取引に係る準則の整備に関する事務(wù)の総括に関すること。 四 前號に掲げるもののほか,、業(yè)種に普遍的な産業(yè)政策に関すること(特許庁,、産業(yè)技術(shù)環(huán)境局及び商務(wù)情報政策局並びに他課及び參事官の所掌に屬するものを除く。),。 五 商鉱工業(yè)の発達及び改善に関する基本に関すること(商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。)。 六 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること(調(diào)査課,、産業(yè)再生課、企業(yè)行動課及び參事官の所掌に屬するものを除く,。)。 七 商工會議所及び日本商工會議所の組織及び運営一般に関すること,。 (調(diào)査課の所掌事務(wù)) 第二十三條 調(diào)査課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する內(nèi)外経済事情及び経済政策の調(diào)査に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する総合的な調(diào)査に関すること。 四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する経済に関する長期計畫に関すること,。 五 経済産業(yè)省の所掌に係る物資(電力を含む,。次號において同じ。)の総合的な需給の調(diào)整に関すること,。 六 経済産業(yè)省の所掌に係る物資の需給の調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること,。 七 経済産業(yè)省の所掌に係る価格に関する事務(wù)の総括に関すること。 八 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る価格の統(tǒng)制に関すること,。 (産業(yè)構(gòu)造課の所掌事務(wù)) 第二十四條 産業(yè)構(gòu)造課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 産業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 二 獨立行政法人経済産業(yè)研究所の組織及び運営一般に関すること,。 三 産業(yè)構(gòu)造審議會の庶務(wù)に関すること。 (産業(yè)組織課の所掌事務(wù)) 第二十五條 産業(yè)組織課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 企業(yè)間関係その他の産業(yè)組織の改善に関すること。 二 不正競爭の防止に関すること,。 三 工業(yè)所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く。),。 (産業(yè)再生課の所掌事務(wù)) 第二十六條 産業(yè)再生課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 産業(yè)の再生に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)の施行に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る新規(guī)産業(yè)に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 中小企業(yè)等経営強化法(平成十一年法律第十八號)の施行に関すること(同法第六條の規(guī)定による診斷及び指導に関することに限る,。),。 (産業(yè)資金課の所掌事務(wù)) 第二十七條 産業(yè)資金課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る金融上の措置に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する財政投融資計畫に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 破綻金融機関等の融資先である中堅事業(yè)者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一號)に規(guī)定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。 四 エネルギー環(huán)境適合製品の開発及び製造を行う事業(yè)の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八號)の施行に関すること(製造産業(yè)局及び商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 五 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)法第十八條第一項第二號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事務(wù)の調(diào)整に関すること。 (企業(yè)行動課の所掌事務(wù)) 第二十八條 企業(yè)行動課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する経営管理の改善及び能率の向上並びに企業(yè)行動の適正化に関する事務(wù)の総括に関すること。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の経理に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の労務(wù)に関する事務(wù)の総括に関すること。 (參事官の職務(wù)) 第二十九條 參事官は,、経済産業(yè)省の所掌に係る人材に関する事務(wù)の総括に関する事務(wù)をつかさどる,。 (地域経済産業(yè)政策課の所掌事務(wù)) 第三十條 地域経済産業(yè)政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち地域に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する地方情勢に関する調(diào)査に関すること。 三 経済産業(yè)局及び沖縄総合事務(wù)局の所掌事務(wù)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること,。 四 経済産業(yè)局の職員の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 五 経済産業(yè)局の機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること。 六 経済産業(yè)局の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること。 七 経済産業(yè)局所屬の行政財産及び物品の管理に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 (地域企業(yè)高度化推進課の所掌事務(wù)) 第三十一條 地域企業(yè)高度化推進課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 地域における企業(yè)の事業(yè)活動の高度化の推進に関すること(商務(wù)情報政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 二 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四號)の施行に関すること(工場立地に伴う公害の防止に関する調(diào)査に関することを除く。),。 三 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(地域産業(yè)資源を活用して行う事業(yè)環(huán)境の整備に関することに限る,。)。 四 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十號)の施行に関すること,。 (地域産業(yè)基盤整備課の所掌事務(wù)) 第三十二條 地域産業(yè)基盤整備課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 産業(yè)立地に関すること(商務(wù)情報政策局及び地域企業(yè)高度化推進課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 工業(yè)用水道事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること。 三 地域における商鉱工業(yè)一般の振興に関すること(商務(wù)情報政策局及び地域企業(yè)高度化推進課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小企業(yè)庁の所掌に屬するものを除く。),。 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三目 通商政策局 (通商政策局に置く課等) 第三十五條 通商政策局に,、通商機構(gòu)部に置くもののほか、次の八課を置く,。 通商政策課 國際経済課 経済連攜課 米州課 歐州課 中東アフリカ課 アジア大洋州課 北東アジア課 2 通商機構(gòu)部に,、參事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く,。 (通商政策課の所掌事務(wù)) 第三十六條 通商政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商に関する政策及び手続に関すること,。 二 獨立行政法人日本貿(mào)易振興機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること。 三 在外公館との連絡(luò)に関すること,。 四 通商に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 五 通商に関する統(tǒng)計の作成に関すること。 六 前各號に掲げるもののほか,、通商に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局並びに通商機構(gòu)部及び他課の所掌に屬するものを除く,。)。 (國際経済課の所掌事務(wù)) 第三十七條 國際経済課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商経済上の國際協(xié)力に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(資源エネルギー庁及び貿(mào)易経済協(xié)力局並びに経済連攜課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 通商経済上の國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局及び経済連攜課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 通商経済上の國際協(xié)力に関する國際機関及び國際會議に関すること(資源エネルギー庁及び貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するものを除く。),。 四 國際商品協(xié)定の実施に関すること,。 五 通商経済上の地域協(xié)力に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 六 通商経済上の地域協(xié)力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に屬するものを除く,。),。 七 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局及び経済連攜課の所掌に屬するものを除く。),。 (経済連攜課の所掌事務(wù)) 第三十八條 経済連攜課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経済上の連攜に係る通商経済上の國際協(xié)力に関すること(資源エネルギー庁及び貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するもの並びに通商経済上の地域協(xié)力に係るものを除く,。),。 二 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)のうち経済上の連攜に関する事務(wù)の総括に関すること(貿(mào)易経済協(xié)力局の所掌に屬するもの及び地域協(xié)力に係るものを除く。),。 (米州課の所掌事務(wù)) 第三十九條 米州課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 アメリカ合衆(zhòng)國及びその屬地,、カナダ並びに中南米諸國との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること,。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること。 (歐州課の所掌事務(wù)) 第四十條 歐州課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 ヨーロッパ諸國との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること,。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること。 (中東アフリカ課の所掌事務(wù)) 第四十一條 中東アフリカ課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 中東諸國及びアフリカ諸國との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること,。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること。 (アジア大洋州課の所掌事務(wù)) 第四十二條 アジア大洋州課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 アジア諸國(中國、朝鮮及びモンゴルを除く。)及び大洋州諸國との通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること,。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること,。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること,。 (北東アジア課の所掌事務(wù)) 第四十三條 北東アジア課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中國,、朝鮮及びモンゴルとの通商に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること,。 二 前號に掲げる地域について通商に関し調(diào)査すること。 三 第一號に掲げる地域からの外國公館との連絡(luò)に関すること,。 四 第一號に掲げる地域との間の通商使節(jié)及びこれに類するもののあっせんに関すること,。 (參事官の職務(wù)) 第四十四條 參事官は、命を受けて,、通商機構(gòu)部の事務(wù)を分掌する,。 第四目 貿(mào)易経済協(xié)力局 (貿(mào)易経済協(xié)力局に置く課) 第四十五條 貿(mào)易経済協(xié)力局に、貿(mào)易管理部に置くもののほか,、次の五課を置く,。 貿(mào)易振興課 通商金融?経済協(xié)力課 資金協(xié)力課 技術(shù)協(xié)力課 貿(mào)易保険課 2 貿(mào)易管理部に、次の五課を置く,。 貿(mào)易管理課 貿(mào)易審査課 安全保障貿(mào)易管理政策課 安全保障貿(mào)易管理課 安全保障貿(mào)易審査課 (貿(mào)易振興課の所掌事務(wù)) 第四十六條 貿(mào)易振興課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 貿(mào)易の振興に関すること(通商金融?経済協(xié)力課及び貿(mào)易保険課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 通商に関する稅制に関する調(diào)整に関すること。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の海外事業(yè)活動に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)に関する外國投資家の事業(yè)活動に関すること(貿(mào)易管理部の所掌に屬するものを除く,。)。 (通商金融?経済協(xié)力課の所掌事務(wù)) 第四十七條 通商金融?経済協(xié)力課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商金融に関すること。 二 通商経済上の経済協(xié)力(通商経済上の地域協(xié)力に係るものを除く,。次號及び第四號において同じ,。)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 三 通商経済上の経済協(xié)力に関する?yún)f(xié)定又は取決めに関すること(資金協(xié)力課及び技術(shù)協(xié)力課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 経済協(xié)力に関する國際機関及び國際會議における通商経済上の経済協(xié)力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に屬するものを除く。),。 五 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)のうち経済協(xié)力(地域協(xié)力に係るものを除く,。)に関する事務(wù)の総括に関すること,。 (資金協(xié)力課の所掌事務(wù)) 第四十八條 資金協(xié)力課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商経済上の資金協(xié)力(通商経済上の地域協(xié)力に係るものを除く。次號において同じ,。)に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること,。 二 通商経済上の資金協(xié)力に関すること,。 (技術(shù)協(xié)力課の所掌事務(wù)) 第四十九條 技術(shù)協(xié)力課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 通商経済上の技術(shù)協(xié)力(通商経済上の地域協(xié)力に係るものを除く,。次號において同じ。)に関する?yún)f(xié)定又は取決めの実施に関すること,。 二 通商経済上の技術(shù)協(xié)力に関すること,。 (貿(mào)易保険課の所掌事務(wù)) 第五十條 貿(mào)易保険課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 貿(mào)易保険に関すること,。 二 多數(shù)國間投資保証機関に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること。 (貿(mào)易管理課の所掌事務(wù)) 第五十一條 貿(mào)易管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 輸出及び輸入の管理に関すること(産業(yè)技術(shù)環(huán)境局及び他課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 外國為替及び外國貿(mào)易法第五十四條第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九號)第三十六條の規(guī)定により稅関長に委任された権限に係る事務(wù)に関する稅関長の指揮監(jiān)督に関すること,。 三 通商に伴う外國為替の管理及び調(diào)整に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 條約に基づいて日本國に駐留する外國軍隊、日本國に在留する外國人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務(wù)の提供に関すること(防衛(wèi)省の所掌に屬するものを除く,。),。 (貿(mào)易審査課の所掌事務(wù)) 第五十二條 貿(mào)易審査課は,、次に掲げる事務(wù)(前條第二號に掲げる事務(wù)に係るものを除く,。)をつかさどる,。 一 輸出及び輸入の承認に関すること。 二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律の施行に関する事務(wù)のうち輸出移動書類及び輸入移動書類に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、農(nóng)林畜水産物,、飲食料品及び農(nóng)薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。),。 四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)の施行に関する事務(wù)のうち同法第十六條に規(guī)定する希少野生動植物種の個體等に係る措置命令等の実施に関すること並びに同法第十九條に規(guī)定する報告の徴収及び立入検査の実施に関すること,。 五 輸入貨物に係る相殺関稅及び不當廉売関稅に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること。 六 緊急関稅その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 七 輸入貨物に係る関稅割當ての実施に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 八 通商に伴う支払等、特定資本取引及び役務(wù)取引等の許可に関すること(安全保障貿(mào)易審査課の所掌に屬するものを除く,。),。 (安全保障貿(mào)易管理政策課の所掌事務(wù)) 第五十三條 安全保障貿(mào)易管理政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 輸出及び輸入の管理に関する基本的な政策のうち國際的な平和及び安全の維持に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 通商に伴う外國為替の管理に関する基本的な政策のうち國際的な平和及び安全の維持に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること。 三 外國為替及び外國貿(mào)易法の規(guī)定による外國投資家の対內(nèi)直接投資等及び技術(shù)導入契約の締結(jié)等の規(guī)制に関すること,。 (安全保障貿(mào)易管理課の所掌事務(wù)) 第五十四條 安全保障貿(mào)易管理課は,、國際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外國貿(mào)易の管理及び通商に伴う外國為替の管理に関する事務(wù)(第五十一條第二號に掲げる事務(wù)に係るもの並びに安全保障貿(mào)易管理政策課及び安全保障貿(mào)易審査課の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる,。 (安全保障貿(mào)易審査課の所掌事務(wù)) 第五十五條 安全保障貿(mào)易審査課は,、次に掲げる事務(wù)(第五十一條第二號に掲げる事務(wù)に係るものを除く。)をつかさどる,。 一 外國為替及び外國貿(mào)易法第四十八條第一項及び第二項に規(guī)定する輸出の許可に関すること,。 二 外國為替及び外國貿(mào)易法第二十五條第一項から第四項までに規(guī)定する取引又は行為の許可に関すること。 第五目 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局 (産業(yè)技術(shù)環(huán)境局に置く課) 第五十六條 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局に,、次の八課を置く,。 産業(yè)技術(shù)政策課 技術(shù)振興?大學連攜推進課 研究開発課 基準認証政策課 國際標準課 國際電気標準課 環(huán)境政策課 リサイクル推進課 (産業(yè)技術(shù)政策課の所掌事務(wù)) 第五十七條 産業(yè)技術(shù)政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る技術(shù)に関する政策の評価に関すること(研究開発課の所掌に屬するものを除く。),。 三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する技術(shù)に関する総合的な調(diào)査に関すること。 五 民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関する事務(wù)の総括に関すること,。 六 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(研究開発課の所掌に屬するものを除く,。)。 七 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する國際機関及び國際會議に関する事務(wù)の総括に関すること,。 八 前二號に掲げるもののほか,、鉱工業(yè)の科學技術(shù)の進歩及び改良並びにこれらに関する事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。),。 九 國立研究開発法人審議會の庶務(wù)に関すること。 (技術(shù)振興?大學連攜推進課の所掌事務(wù)) 第五十八條 技術(shù)振興?大學連攜推進課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関すること(特許庁の所掌に屬するものを除く。),。 二 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する実用化に関する研究及び開発の助成に関すること,。 三 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発の成果の普及に関すること。 四 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発並びに企業(yè)化の促進に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備に関すること,。 五 経済産業(yè)省の所掌に係る人材の育成に関する事務(wù)のうち鉱工業(yè)の科學技術(shù)の進歩及び改良を図るためのものに関すること,。 六 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する試験研究機関との研究及び開発に関する連絡(luò)に関すること。 七 技術(shù)研究組合法(昭和三十六年法律第八十一號)の施行に関すること。 八 基盤技術(shù)研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五號)第六條第一項に規(guī)定する基本方針の策定に関すること,。 九 大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)の施行に関すること,。 十 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)の組織及び運営一般並びに同機構(gòu)の行う基盤技術(shù)研究円滑化法第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関すること。 十一 國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所の組織及び運営一般に関すること,。 (研究開発課の所掌事務(wù)) 第五十九條 研究開発課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発に関する政策の評価に関すること,。 三 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発の実施に関すること。 四 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発の助成に関すること(技術(shù)振興?大學連攜推進課の所掌に屬するものを除く,。),。 五 鉱工業(yè)の科學技術(shù)に関する研究及び開発の技術(shù)指導に関すること。 (基準認証政策課の所掌事務(wù)) 第六十條 基準認証政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る基準?認証制度に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 工業(yè)標準の整備及び普及その他の工業(yè)標準化に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 工業(yè)標準化に関する國際機関及び國際會議に関すること(國際標準課及び國際電気標準課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 鉱工業(yè)の科學技術(shù)の進歩及び改良を図るための技術(shù)上の情報及び研究材料の整備に関すること,。 五 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に屬するものを除く,。)。 六 地質(zhì)の調(diào)査及びこれに関連する業(yè)務(wù)を行うこと,。 七 獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 八 日本工業(yè)標準調(diào)査會の庶務(wù)に関すること。 九 計量行政審議會の庶務(wù)に関すること,。 第六十一條 削除 (國際標準課の所掌事務(wù)) 第六十二條 國際標準課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國際標準化機構(gòu)に関すること,。 二 工業(yè)標準の整備及び普及に関すること(國際電気標準課の所掌に屬するものを除く,。)。 三 工業(yè)標準に対する適合性の確認に関すること(國際電気標準課の所掌に屬するものを除く,。),。 (國際電気標準課の所掌事務(wù)) 第六十三條 國際電気標準課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 國際電気標準會議に関すること,。 二 電気技術(shù)、電子技術(shù)及び情報技術(shù)の分野に係る工業(yè)標準の整備及び普及に関すること,。 三 電気技術(shù),、電子技術(shù)及び情報技術(shù)の分野に係る工業(yè)標準に対する適合性の確認に関すること,。 (環(huán)境政策課の所掌事務(wù)) 第六十四條 環(huán)境政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境の保全に関する事務(wù)の総括に関すること。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る環(huán)境と調(diào)和のとれた事業(yè)活動の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る地球環(huán)境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 五 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の産業(yè)廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 六 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること,。 七 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律の施行に関すること。 八 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること,。 九 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律の施行に関すること(輸出移動書類及び輸入移動書類に関することを除く,。)。 (リサイクル推進課の所掌事務(wù)) 第六十五條 リサイクル推進課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係るリサイクルの推進その他資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関すること,。 三 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること,。 四 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律の施行に関すること。 五 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行に関すること,。 第六目 製造産業(yè)局 (製造産業(yè)局に置く課) 第六十六條 製造産業(yè)局に,、次の七課を置く。 金屬課 化學物質(zhì)管理課 素材産業(yè)課 生活製品課 産業(yè)機械課 自動車課 航空機武器宇宙産業(yè)課 (金屬課の所掌事務(wù)) 第六十七條 金屬課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって、次に掲げる物資に関するものに関すること,。 鉄鋼 鉄鋼製品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 軽金屬,、ニッケル,、コバルト,、チタニウム及び希有金屬 電線,、ケーブル,、伸銅品及び鉛管板 その他非鉄金屬製品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 金屬くず 氷晶石及びふっ化アルミニウム 二 非鉄金屬(核燃料物質(zhì)を除く,。)の回収及び再生に関すること,。 第六十八條 削除 (化學物質(zhì)管理課の所掌事務(wù)) 第六十九條 化學物質(zhì)管理課は,、化學物質(zhì)の管理に関する経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)に関する事務(wù)をつかさどる,。 (素材産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第七十條 素材産業(yè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること,。 ソーダ及びその誘導品 無機酸 無機薬品 酸素、窒素,、水素その他単體ガス カリ塩(にがり製品を含む,。) 火薬、爆薬及び火工品(生活製品課及び航空機武器宇宙産業(yè)課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 冷媒及び觸媒(有機觸媒を除く,。) 石油化學工業(yè)品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く。) 石炭化學工業(yè)品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) カーバイド及びその誘導品 可燃性天然ガスの誘導品 合成ゴム 合成樹脂及び可塑剤 合成樹脂製品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 染料中間物、醫(yī)薬品中間物及び農(nóng)薬中間物 合成染料,、有機顔料,、抜染剤及び人工甘味料 塗料、印刷インク及び印刷ワニス 合成洗剤,、選鉱剤その他界面活性剤 ゴム及びゴム製品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。)並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラック しょう脳、硝化綿,、セルロイド生地及び寫真感光材料 ろうそく 合成糊こ 料,、糊こ 抜剤及び接著剤 樹脂、樹脂ろう及び五倍子 アンモニア系製品 その他生物化學の知見を利用して製造される化學工業(yè)品以外の化學工業(yè)品(金屬課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 板ガラス,、光學ガラス及びガラス繊維 耐火物及び土管 電極、電ブラシ,、炭素棒,、ピッチコークスその他炭素製品 セメント及びセメント製品 研削剤、研削砥と 石及び研磨布紙 その他窯業(yè)品(生活製品課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 砂利その他骨材及び石材 紙及び紙製品 パルプ及びセロファン 二 第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって,、アルコール(アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)第二條第一項に規(guī)定するアルコールをいう。)に関するものに関すること,。 三 工業(yè)塩の流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること並びに第八條第十號に掲げる事務(wù)のうち工業(yè)塩に関するものに関すること。 四 化學肥料(炭酸カルシウムを除く,。)の輸出,、輸入及び生産の増進、改善及び調(diào)整に関すること並びに第八條第十號に掲げる事務(wù)のうち化學肥料(炭酸カルシウムを除く,。)に関するものに関すること,。 五 第八條第十號に掲げる事務(wù)のうち革新的な素材の利用に関するものの総括に関すること。 第七十一條 削除 第七十二條 削除 (生活製品課の所掌事務(wù)) 第七十三條 生活製品課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 住宅設(shè)備機器及びインテリア用品に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二 工場生産住宅その他これに類するもので経済産業(yè)省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。 三 前號に掲げるもののほか,、第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること。 綿花,、麻,、羊毛その他の毛、化學繊維,、くず繊維及び雑繊維 綿糸,、麻糸、毛糸,、絹糸,、化學繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維 糸 織物 ニット製品 不織布及びフェルト 縫製品 漁網(wǎng)綱及び漁具糸 繊維雑品 その他繊維工業(yè)品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 抄繊維製品 日用金屬製品及び日用合成樹脂製品 陶磁器及びほうろう鉄器 ガラス製品(素材産業(yè)課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く。) マッチ コルク及び木竹製品 運動用具,、文房具及び楽器 おもちゃ 喫煙具,、裝身具及び傘 皮革、皮革製品,、タンニン,、にかわ及びゼラチン 履物 かばん及び袋物 包裝材料 その他雑貨工業(yè)品(素材産業(yè)課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く。) れんが及び瓦 石膏こう 製品,、石綿製品及び巖綿製品 建築金物及び建具 畳,、畳床、リノリウムその他床材料 アスファルトルーフィング,、アスファルト乳剤その他防水工事材料 繊維板その他建築用ボード その他土木建築材料(木材及び素材産業(yè)課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 熱絶縁裝置 四 木材の防腐業(yè)及び防火加工業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 五 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七號)の施行に関する事務(wù)の総括に関すること,。 (産業(yè)機械課の所掌事務(wù)) 第七十四條 産業(yè)機械課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること。 工作機械,、繊維工業(yè)用機械,、鉱山用機械、化學工業(yè)用機械,、合成樹脂加工機械,、建設(shè)土木用機械,、荷役運搬用機械、印刷製本機械,、包裝荷造機械,、ミシンその他鉱工業(yè)用機械(自動車課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く。) 農(nóng)業(yè)機械器具,、水産機械,、林産機械、食料品加工機械,、蠶糸機械,、醸造機械、たばこ製造機械及び製材木工機械 時計,、光學機械,、理化學機械及び計量器 冷凍機、冷凍機応用裝置及び自動販売機 集じん裝置,、排ガス処理裝置,、排水処理裝置その他公害防止裝置 油圧機器及び空圧機器 橋 軸受、ねじ,、歯車及びローラーチェーン 工具,、機械刃物、のこぎり及びやすり 鋳造品及び鍛造品(他課の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 製鉄機械,、鍛圧機械、鋳造機械及び工業(yè)窯爐 金型,、鋳型及びロール 粉末冶金,、バルブ及び鉄管継手 発電機、電動機,、変圧器,、遮斷器、開閉裝置,、制御裝置その他重電機器 ボイラー,、原子爐並びにその部品及び裝置、蒸気機関,、タービン,、水車、水圧鉄管,、水門,、鉄塔並びに架線金物 他課の所掌に屬さない機械器具及びこれに類するもの 二 鉄道車両等の輸出及び輸入の増進、改善及び調(diào)整に関すること並びに第八條第十號に掲げる事務(wù)のうち鉄道車両等に関するものに関すること,。 三 熱処理業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 四 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること,。 (自動車課の所掌事務(wù)) 第七十五條 自動車課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること,。 自動車(トレーラーを含む。)並びにその車體及び部品 トラクターその他特殊自動車 消防ポンプ ばね 産業(yè)車両及び陸用內(nèi)燃機関 自転車(リヤカーを含む,。)及びその部品 二 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること,。 (航空機武器宇宙産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第七十六條 航空機武器宇宙産業(yè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第八條第一號及び第十號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること。 航空機及びその部品 武器及びその部品 猟銃,、捕鯨砲,、もり銃、と殺銃,、捕鯨用標識銃,、救命索発射銃及び空気銃 人工衛(wèi)星及びロケット並びにこれらの部品 二 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって、鉱工業(yè)の発達及び改善を図るものに関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること,。 第七十七條 削除 第七十八條 削除 第七十九條 削除 第七目 商務(wù)情報政策局 (商務(wù)情報政策局に置く課等) 第八十條 商務(wù)情報政策局に,、次の十六課及び鉱山?火薬類監(jiān)理官一人を置く。 情報政策課 情報経済課 サイバーセキュリティ課 情報処理振興課 情報通信機器課 サービス政策課 生活文化創(chuàng)造産業(yè)課 ヘルスケア産業(yè)課 生物化學産業(yè)課 文化情報関連産業(yè)課 流通政策課 商取引?消費経済政策課 商取引監(jiān)督課 製品安全課 保安課 電力安全課 (情報政策課の所掌事務(wù)) 第八十一條 情報政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 情報処理の促進に関する事務(wù)の総括に関すること。 二 地域における情報処理の促進に関すること,。 三 情報通信の高度化に関する事務(wù)のうち情報処理に係るものに関すること,。 四 情報通信機器に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 五 獨立行政法人情報処理推進機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 (情報経済課の所掌事務(wù)) 第八十二條 情報経済課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 情報処理の促進に関する経済の発展に係る環(huán)境の整備に関すること(情報政策課及び情報処理振興課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 情報処理に関する個人情報の保護に関すること。 三 情報処理に関する利用の機會の確保に関すること,。 (サイバーセキュリティ課の所掌事務(wù)) 第八十三條 サイバーセキュリティ課は,、情報処理に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務(wù)をつかさどる,。 (情報処理振興課の所掌事務(wù)) 第八十四條 情報処理振興課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 情報処理システムの開発及び普及に関すること,。 二 情報処理技術(shù)者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識及び技術(shù)の向上に関すること。 三 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(情報関連人材育成事業(yè)に関することに限る,。),。 四 前三號に掲げるもののほか、情報処理の促進に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。),。 (情報通信機器課の所掌事務(wù)) 第八十五條 情報通信機器課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第九條第三號及び第十七號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること。 電子計算機及びその関連裝置,、放送裝置その他情報通信機器 テレビジョン受信機,、電子顕微鏡、方向探知器,、魚群探知機その他電子機器(電子計算機及びその関連裝置を除く,。) 家庭用電気冷蔵庫、家庭用エアコンディショナーその他電気機器(重電機器を除く,。) 半導體素子,、集積回路その他情報通信機器、電子機器及び電気機器の部品,、用品及び材料(電気絶縁材料を除く,。) 電気計測器、放射線計測器(照射線量計を除く,。)及び電気式自動制御機器 事務(wù)用機械 蓄電池,、乾電池その他電池 通信用電線及び通信用ケーブル 二 半導體集積回路の回路配置に関する法律の施行に関すること。 (サービス政策課の所掌事務(wù)) 第八十六條 サービス政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうちサービス業(yè)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(資源エネルギー庁及び製造産業(yè)局並びに他課の所掌に屬するものを除く。),。 四 博覧會,、展示會その他參考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。 五 生涯學習の振興のための施策の推進體制等の整備に関する法律の施行に関すること。 (生活文化創(chuàng)造産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第八十七條 生活文化創(chuàng)造産業(yè)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)のうち生活文化の創(chuàng)造に関連するものの発達、改善及び調(diào)整に関すること(ヘルスケア産業(yè)課及び文化情報関連産業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)のうち生活文化の創(chuàng)造に関連するものに関する事務(wù)の総括に関すること。 三 デザインに関する指導及び奨勵並びにその盜用の防止に関すること,。 四 地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律の施行に関すること,。 (ヘルスケア産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第八十八條 ヘルスケア産業(yè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係るヘルスケア産業(yè)(健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務(wù)の提供を行う産業(yè)をいう,。)の発達、改善及び調(diào)整に関すること(製造産業(yè)局並びに情報通信機器課及び文化情報関連産業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 第九條第三號及び第十七號に掲げる事務(wù)であって、次に掲げる物資に関するものに関すること,。 醫(yī)療用機械器具 福祉用具 三 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち醫(yī)療に関連する技術(shù)に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 (生物化學産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第八十九條 生物化學産業(yè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第九條第三號及び第十七號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること。 発酵工業(yè)品(その誘導品を含む,。)その他生物化學の知見を利用して製造される化學工業(yè)品(製造産業(yè)局の所掌に屬する事務(wù)に係るものを除く,。) 有機觸媒 硬化油、脂肪酸,、グリセリンその他油脂製品 有機酸 せっけん,、香料及び化粧品 試薬 二 経済産業(yè)省の所掌に係る事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)のうち生物化學の知見の利用に関するものの総括に関すること,。 (文化情報関連産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第九十條 文化情報関連産業(yè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 情報処理の促進に関する事務(wù)のうち,、符號、音響,、影像その他の情報の収集,、制作及び保管の促進に関すること。 二 情報処理の促進に関する事務(wù)のうち,、ゲーム用ソフトウェアに関すること,。 三 映畫産業(yè)その他の映像産業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 四 印刷業(yè)及び製本業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 五 第九條第三號及び第十七號に掲げる事務(wù)であって、レコードその他情報記録物に関するものに関すること,。 六 広告代理業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 七 経済産業(yè)省の所掌に係るサービス業(yè)のうち前各號に掲げる事務(wù)に関連するものの発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 (流通政策課の所掌事務(wù)) 第九十一條 流通政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 商業(yè)の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業(yè)政策局及び他課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 百貨店業(yè)その他大規(guī)模小売店舗における小売業(yè)に関すること(経済産業(yè)政策局の所掌に屬するものを除く,。),。 三 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む,。)の効率化及び適正化に関する経済産業(yè)省の所掌に係る事務(wù)に関すること,。 四 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五號)の施行に関する事務(wù)で経済産業(yè)省の所掌に屬するものに関すること(中小企業(yè)庁の所掌に屬するものを除く。),。 (商取引?消費経済政策課の所掌事務(wù)) 第九十二條 商取引?消費経済政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 商業(yè)の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務(wù)のうち一般消費者に係る取引に関すること(商取引監(jiān)督課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 割賦販売、ローン提攜販売,、前払式特定取引及び信用購入あっせんに関すること(商取引監(jiān)督課の所掌に屬するものを除く,。)。 三 物品賃貸その他の信用を供與して行う物品又は役務(wù)の取引一般に関すること,。 四 商品市場における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること(商取引監(jiān)督課の所掌に屬するものを除く,。)。 五 訪問販売及び通信販売の事業(yè)に関すること,。 六 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る消費の合理化に関する事務(wù)の総括に関すること(製品安全課の所掌に屬するものを除く,。)。 七 経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業(yè)政策局及び他課の所掌に屬するものを除く,。),。 八 消費経済審議會の庶務(wù)に関すること。 (商取引監(jiān)督課の所掌事務(wù)) 第九十三條 商取引監(jiān)督課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 割賦販売業(yè)者、包括信用購入あっせん業(yè)者、個別信用購入あっせん業(yè)者,、前払式特定取引を業(yè)として営む者,、指定受託機関、クレジットカード等購入あっせん業(yè)者,、立替払取次業(yè)者,、包括信用購入あっせん業(yè)者から包括信用購入あっせんに係る業(yè)務(wù)の委託を受けた者、個別信用購入あっせん関係販売業(yè)者,、個別信用購入あっせん関係役務(wù)提供事業(yè)者,、指定信用情報機関、指定信用情報機関を利用する者及び認定割賦販売協(xié)會の監(jiān)督に関すること,。 二 株式會社商品取引所又は商品取引所持株會社の対象議決権保有屆出書の提出者及び主要株主,、金融商品取引所及び金融商品取引所持株會社、商品取引所持株會社及びその子會社,、商品取引所,、その子會社及びその會員等、商品取引清算機関及びその清算參加者,、第一種特定施設(shè)開設(shè)者並びに第二種特定施設(shè)開設(shè)者の検査に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 三 商品先物取引業(yè)を行う者、商品先物取引協(xié)會,、委託者保護基金,、特定店頭商品デリバティブ取引業(yè)者、商品投資顧問業(yè)を営む者及び商品投資販売業(yè)者の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち経済産業(yè)省の所掌に係るものに関すること,。 四 ゴルフ場等に係る會員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三號)の施行に関すること,。 (製品安全課の所掌事務(wù)) 第九十四條 製品安全課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経済産業(yè)省の所掌に係る製品の安全に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一號)の施行に関すること。 三 液化石油ガス器具等及びガス用品並びに電気用品(一般消費者の利用に供されるものに限る,。)の技術(shù)上の基準への適合に関すること,。 四 家庭用品の品質(zhì)表示に関すること。 (保安課の所掌事務(wù)) 第九十五條 保安課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 産業(yè)保安の確保に関すること(電力安全課及び鉱山?火薬類監(jiān)理官の所掌に屬するものを除く。),。 二 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の所掌事務(wù)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること。 三 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の職員の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 四 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 五 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること。 六 産業(yè)保安監(jiān)督部及び那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の行政財産及び物品の管理に関する事務(wù)の取りまとめに関すること。 (電力安全課の所掌事務(wù)) 第九十六條 電力安全課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 電力設(shè)備(電気工作物及びその附帯設(shè)備をいう。)に係る保安の確保に関すること,。 二 事業(yè)用電気工作物の設(shè)置又は変更の工事に係る環(huán)境影響評価に関すること,。 (鉱山?火薬類監(jiān)理官の職務(wù)) 第九十七條 鉱山?火薬類監(jiān)理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 火薬類の取締りに関すること,。 二 鉱山における保安に関すること。 第三節(jié) 審議會等 (設(shè)置) 第九十八條 法律の規(guī)定により置かれる審議會等のほか,、本省に,、次の審議會等を置く。 輸出入取引審議會 國立研究開発法人審議會 化學物質(zhì)審議會 (輸出入取引審議會) 第九十九條 輸出入取引審議會は,、輸出入取引法第三十七條の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 前項に定めるもののほか、輸出入取引審議會に関し必要な事項については,、輸出入取引審議會令(昭和二十八年政令第二百五十號)の定めるところによる,。 (國立研究開発法人審議會) 第九十九條の二 國立研究開発法人審議會は、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 前項に定めるもののほか,、國立研究開発法人審議會に関し必要な事項については、経済産業(yè)省國立研究開発法人審議會令(平成二十七年政令第百九十六號)の定めるところによる,。 (化學物質(zhì)審議會) 第百條 化學物質(zhì)審議會は,、化學物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七號)第五十六條及び特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六號)第十八條の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する。 2 前項に定めるもののほか,、化學物質(zhì)審議會に関し必要な事項については,、化學物質(zhì)審議會令(昭和四十九年政令第百一號)の定めるところによる。 第四節(jié) 施設(shè)等機関 (経済産業(yè)研修所) 第百一條 本省に,、経済産業(yè)研修所を置く,。 2 経済産業(yè)研修所は、経済産業(yè)省の所掌事務(wù)に関する研修(鉱山における保安に関する技術(shù)及び実務(wù)の教授を含む,。)を行う事務(wù)をつかさどる,。 3 経済産業(yè)研修所の位置及び內(nèi)部組織は、経済産業(yè)省令で定める,。 4 経済産業(yè)研修所は,、経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項第五十九號に規(guī)定する政令で定める文教研修施設(shè)とする。 第五節(jié) 地方支分部局 第一款 経済産業(yè)局 (経済産業(yè)局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域) 第百二條 経済産業(yè)局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域は,、次のとおりとする。 名稱 位置 管轄區(qū)域 北海道経済産業(yè)局 札幌市 北海道 東北経済産業(yè)局 仙臺市 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東経済産業(yè)局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 靜岡県 中部経済産業(yè)局 名古屋市 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 近畿経済産業(yè)局 大阪市 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中國経済産業(yè)局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四國経済産業(yè)局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州経済産業(yè)局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 2 通商に関する事務(wù)については,、前項の規(guī)定にかかわらず,、関門港は、九州経済産業(yè)局の管轄區(qū)域とする,。 3 石炭の生産その他石炭鉱業(yè)に関する事務(wù)については,、第一項の規(guī)定にかかわらず、福島県は,、関東経済産業(yè)局の管轄區(qū)域とする,。ただし、鉱業(yè)権の設(shè)定,、変更(試掘権の存続期間の延長を含む,。)及び消滅並びに鉱業(yè)権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵當権に関する登録については、この限りでない,。 4 鉱業(yè)の區(qū)域が二以上の経済産業(yè)局(沖縄総合事務(wù)局を含む,。以下この項において同じ。)の區(qū)域にわたるとき,、又は経済産業(yè)局の管轄區(qū)域の境界が明確でないため鉱業(yè)の管轄について疑いを生じたときは,、経済産業(yè)大臣が管轄経済産業(yè)局を指定する。 5 電気に関する事務(wù)について特に必要があるときは,、経済産業(yè)省令で第一項に定める管轄區(qū)域と異なる管轄區(qū)域を定めることができる,。 6 経済産業(yè)大臣は、必要があるときは,、第一項に定める管轄區(qū)域を,、臨時に変更することができる。 (経済産業(yè)局の內(nèi)部組織) 第百三條 経済産業(yè)局に,、次の四部を置く,。 総務(wù)企畫部 地域経済部 産業(yè)部 資源エネルギー環(huán)境部 2 前項の部のほか、近畿経済産業(yè)局に通商部を,、九州経済産業(yè)局に國際部を置く,。 3 前二項に定めるもののほか、経済産業(yè)局の內(nèi)部組織は,、経済産業(yè)省令で定める,。 第二款 産業(yè)保安監(jiān)督部等 (産業(yè)保安監(jiān)督部の名稱、位置及び管轄區(qū)域) 第百三條の二 産業(yè)保安監(jiān)督部の名稱は,、次の表の各號の第二欄に掲げるとおりとし,、その位置は、當該各號の第三欄に掲げる経済産業(yè)局と同じ位置とし,、その管轄區(qū)域は,、同欄に掲げる経済産業(yè)局(第二號から第四號までにあっては,、同欄及び第四欄に掲げる経済産業(yè)局)の管轄區(qū)域と同一の區(qū)域とする。 一 北海道産業(yè)保安監(jiān)督部 北海道経済産業(yè)局 二 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部 関東経済産業(yè)局 東北経済産業(yè)局 三 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部 中部経済産業(yè)局 近畿経済産業(yè)局 四 中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部 中國経済産業(yè)局 四國経済産業(yè)局 五 九州産業(yè)保安監(jiān)督部 九州経済産業(yè)局 2 第百二條第四項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が管轄経済産業(yè)局を指定した鉱業(yè)については,、次の表の各號の中欄に掲げる管轄経済産業(yè)局の區(qū)分に応じ、當該各號の下欄に掲げる産業(yè)保安監(jiān)督部の管轄とする,。 一 東北経済産業(yè)局及び関東経済産業(yè)局 関東東北産業(yè)保安監(jiān)督部 二 中部経済産業(yè)局及び近畿経済産業(yè)局 中部近畿産業(yè)保安監(jiān)督部 三 中國経済産業(yè)局及び四國経済産業(yè)局 中國四國産業(yè)保安監(jiān)督部 四 前三號に掲げる経済産業(yè)局以外の経済産業(yè)局 當該経済産業(yè)局と管轄區(qū)域が同一である産業(yè)保安監(jiān)督部 3 電気に関する事務(wù)について特に必要があるときは,、経済産業(yè)省令で第一項に定める管轄區(qū)域と異なる管轄區(qū)域を定めることができる。 4 経済産業(yè)大臣は,、必要があるときは,、第一項に定める管轄區(qū)域を、臨時に変更することができる,。 (那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域) 第百三條の三 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所は,、那覇市に置き、その管轄區(qū)域は,、沖縄県とする,。 2 第百二條第四項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が沖縄総合事務(wù)局を指定した鉱業(yè)については、那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所の管轄とする,。 第二章 外局 第一節(jié) 資源エネルギー庁 第一款 特別な職 (次長) 第百四條 資源エネルギー庁に,、次長一人を置く。 第二款 內(nèi)部部局 第一目 長官官房及び部の設(shè)置等 (長官官房及び部の設(shè)置) 第百五條 資源エネルギー庁に,、長官官房及び次の三部を置く,。 省エネルギー?新エネルギー部 資源?燃料部 電力?ガス事業(yè)部 (長官官房の所掌事務(wù)) 第百六條 長官官房は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 資源エネルギー庁の職員の任免、給與,、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること,。 四 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 五 法令案その他の公文書類の審査に関すること,。 六 資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。 七 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 八 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 九 資源エネルギー庁の行政の考査に関すること。 十 広報に関すること,。 十一 資源エネルギー庁の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十二 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 十三 エネルギー対策特別會計の経理に関すること,。 十四 資源エネルギー庁所屬の國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること,。 十五 エネルギー対策特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十六 資源エネルギー庁の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十七 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。 十八 鉱物資源及びエネルギーに係る通商経済上の國際協(xié)力に関すること,。 十九 通商政策上の関稅に関する事務(wù)その他の関稅に関する事務(wù)のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十 資源エネルギー庁の所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十一 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十二 物資の流通(輸送,、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務(wù)の総括に関すること,。 二十三 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十四 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十五 総合資源エネルギー調(diào)査會の庶務(wù)に関すること,。 二十六 前各號に掲げるもののほか,、資源エネルギー庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (省エネルギー?新エネルギー部の所掌事務(wù)) 第百七條 省エネルギー?新エネルギー部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。 二 調(diào)達価格等算定委員會の庶務(wù)に関すること,。 (資源?燃料部の所掌事務(wù)) 第百八條 資源?燃料部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 石油,、可燃性天然ガス,、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力?ガス事業(yè)部の所掌に屬するものを除く,。),。 二 石油パイプライン事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 三 鉱害の賠償に関すること,。 四 鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの並びに非鉄金屬の輸出、輸入,、生産,、流通及び消費(農(nóng)林畜水産業(yè)専用物品の流通及び消費を除く。)の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(製造産業(yè)局及び電力?ガス事業(yè)部の所掌に屬するものを除く,。),。 五 資源?燃料部の所掌に係る事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 六 獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 (電力?ガス事業(yè)部の所掌事務(wù)) 第百九條 電力?ガス事業(yè)部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 電気,、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力?ガス取引監(jiān)視等委員會の所掌に屬するものを除く。),。 二 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。),。 三 電源開発に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 四 エネルギーに関する原子力政策に関すること。 五 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術(shù)開発に関すること,。 六 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること,。 七 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の輸出、輸入,、生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 八 電力?ガス事業(yè)部の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 第二目 課の設(shè)置等 (長官官房に置く課) 第百十條 長官官房に,、次の二課を置く,。 総合政策課 國際課 (総合政策課の所掌事務(wù)) 第百十一條 総合政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 資源エネルギー庁の職員の任免、給與,、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること,。 四 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること,。 六 資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。 七 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 八 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 九 資源エネルギー庁の行政の考査に関すること,。 十 広報に関すること。 十一 資源エネルギー庁の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十二 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 十三 エネルギー対策特別會計の経理に関すること,。 十四 資源エネルギー庁所屬の國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること,。 十五 エネルギー対策特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十六 資源エネルギー庁の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十七 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。 十八 資源エネルギー庁の所掌に係る産業(yè)公害の防止対策の促進に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十九 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む,。)の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務(wù)の総括に関すること,。 二十一 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(wù)の総括に関すること。 二十二 総合資源エネルギー調(diào)査會の庶務(wù)に関すること,。 二十三 前各號に掲げるもののほか,、資源エネルギー庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (國際課の所掌事務(wù)) 第百十二條 國際課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 鉱物資源及びエネルギーに係る通商経済上の國際協(xié)力に関すること。 二 通商政策上の関稅に関する事務(wù)その他の関稅に関する事務(wù)のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 資源エネルギー庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること,。 (省エネルギー?新エネルギー部に置く課) 第百十三條 省エネルギー?新エネルギー部に、次の四課を置く,。 政策課 新エネルギーシステム課 省エネルギー課 新エネルギー課 (政策課の所掌事務(wù)) 第百十四條 政策課は,、省エネルギー及び新エネルギーに関する基本的な政策に関する事務(wù)をつかさどる。 (新エネルギーシステム課の所掌事務(wù)) 第百十五條 新エネルギーシステム課は,、省エネルギー及び新エネルギーに係る技術(shù)を有効に組み合わせて一體的に活用する新たなエネルギーの供給及び利用に係るシステムに関する政策に関する事務(wù)をつかさどる,。 (省エネルギー課の所掌事務(wù)) 第百十六條 省エネルギー課は、省エネルギーに関する政策に関する事務(wù)をつかさどる,。 (新エネルギー課の所掌事務(wù)) 第百十七條 新エネルギー課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 新エネルギーに関する政策に関すること,。 二 調(diào)達価格等算定委員會の庶務(wù)に関すること,。 (資源?燃料部に置く課) 第百十八條 資源?燃料部に、次の六課を置く。 政策課 石油?天然ガス課 石油精製備蓄課 石油流通課 石炭課 鉱物資源課 (政策課の所掌事務(wù)) 第百十九條 政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 石油、可燃性天然ガス,、石炭,、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 石油及び石油製品に関する基本的な政策に関すること,。 三 石油及び石油製品の価格に関すること,。 四 石油及び石油製品に係る事業(yè)の資金に関すること。 五 鉱害の賠償に関すること(石炭課の所掌に屬するものを除く,。),。 六 獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること。 (石油?天然ガス課の所掌事務(wù)) 第百二十條 石油?天然ガス課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 石油の開発に関すること。 二 石油の埋蔵量の調(diào)査に関すること,。 三 石油の輸出、輸入及び生産に関すること,。 四 可燃性天然ガス及び可燃性天然ガス製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること,。 五 第百八條第四號及び第五號に掲げる事務(wù)であって、可燃性天然ガス及び可燃性天然ガス製品に関するものに関すること,。 (石油精製備蓄課の所掌事務(wù)) 第百二十一條 石油精製備蓄課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 石油製品の生産に関すること,。 二 石油製品(液化石油ガスを除く,。次號及び第四號において同じ。)の輸出及び輸入に関すること,。 三 石油及び石油製品の備蓄に関すること(石油流通課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 石油及び石油製品の需給の調(diào)整に関すること(石油流通課の所掌に屬するものを除く,。),。 五 揮発油等の品質(zhì)の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八號)の施行に関すること(石油製品の生産及び輸入に関することに限る。),。 (石油流通課の事務(wù)) 第百二十二條 石油流通課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 石油及び石油製品の流通に関すること(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六號)第二條第七項の特定石油販売業(yè)者以外の同條第六項の石油販売業(yè)者に係る石油及び石油製品の備蓄及び需給の調(diào)整に関することを含む,。),。 二 石油パイプライン事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること。 三 液化石油ガスの輸出及び輸入に関すること,。 四 液化石油ガスの備蓄に関すること,。 五 液化石油ガスの需給の調(diào)整及び取引の適正化に関すること。 六 揮発油等の品質(zhì)の確保等に関する法律の施行に関すること(石油精製備蓄課の所掌に屬するものを除く,。),。 (石炭課の所掌事務(wù)) 第百二十三條 石炭課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関する基本的な政策に関すること,。 二 石炭及び亜炭の開発に関すること。 三 石炭及び亜炭の埋蔵量の調(diào)査に関すること,。 四 第百八條第四號及び第五號に掲げる事務(wù)であって,、石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関するものに関すること。 五 石炭鉱業(yè)及び亜炭鉱業(yè)に係る鉱害に関すること,。 六 水洗炭業(yè)による被害の防止に関すること,。 (鉱物資源課の事務(wù)) 第百二十四條 鉱物資源課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力?ガス事業(yè)部及び他課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 第百八條第四號及び第五號に掲げる事務(wù)であって,、次に掲げる物資に関するものに関すること(製造産業(yè)局の所掌に屬するものを除く,。)。 鉱物(石油,、可燃性天然ガス,、石炭、亜炭及び核原料物質(zhì)を除く,。)及びこれに類するもの 重要土石 非金屬鉱物製品(石油製品,、可燃性天然ガス製品、石炭製品及び亜炭製品を除く,。) 非鉄金屬(軽金屬,、ニッケル、コバルト,、チタニウム及び希有金屬を除く,。) (電力?ガス事業(yè)部に置く課) 第百二十五條 電力?ガス事業(yè)部に、次の五課を置く,。 政策課 電力基盤整備課 原子力政策課 原子力立地?核燃料サイクル産業(yè)課 放射性廃棄物対策課 (政策課の所掌事務(wù)) 第百二十六條 政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 電気,、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 電気及び電気事業(yè)に関すること(電力?ガス取引監(jiān)視等委員會及び電力基盤整備課の所掌に屬するものを除く。)。 三 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る,。),。 四 ガス及びガス事業(yè)に関すること(電力?ガス取引監(jiān)視等委員會の所掌に屬するものを除く。),。 五 熱及び熱供給事業(yè)に関すること(電力?ガス取引監(jiān)視等委員會の所掌に屬するものを除く,。)。 (電力基盤整備課の所掌事務(wù)) 第百二十七條 電力基盤整備課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 電源開発に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 発電水力の調(diào)査及び調(diào)整並びに電源の開発その他電気に関する施設(shè)の建設(shè)の推進に関すること(原子力立地?核燃料サイクル産業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 電気の供給計畫に関すること。 四 電気の需給の調(diào)整に関すること,。 (原子力政策課の所掌事務(wù)) 第百二十八條 原子力政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 エネルギーに関する原子力政策に関すること,。 二 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術(shù)開発に関すること(原子力立地?核燃料サイクル産業(yè)課及び放射性廃棄物対策課の所掌に屬するものを除く,。)。 三 國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)の行う業(yè)務(wù)のうち核燃料サイクルを技術(shù)的に確立するために必要な業(yè)務(wù)に関すること,。 (原子力立地?核燃料サイクル産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第百二十九條 原子力立地?核燃料サイクル産業(yè)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること,。 二 第百九條第七號及び第八號に掲げる事務(wù)であって、核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)に関するものに関すること,。 三 エネルギーとしての利用に関する核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)に係る技術(shù)開発に関すること,。 四 原子力発電施設(shè)の建設(shè)の推進に関すること。 (放射性廃棄物対策課の所掌事務(wù)) 第百三十條 放射性廃棄物対策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 エネルギーとしての利用に関する放射性廃棄物に係る技術(shù)開発に関すること。 二 経済産業(yè)省の所掌に係る原子力に係る廃棄の事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 第百三十一條 削除 第百三十二條 削除 第百三十三條 削除 第二節(jié) 特許庁 第一款 特別な職 (特許技監(jiān)) 第百三十四條 特許庁に、特許技監(jiān)一人を置く,。 2 特許技監(jiān)は,、命を受けて、工業(yè)所有権に関する審査及び審判に関する事務(wù)のうち技術(shù)に関する重要事項を総括整理する,。 第二款 內(nèi)部部局 (部の設(shè)置) 第百三十五條 特許庁に,、次の七部を置く。 総務(wù)部 審査業(yè)務(wù)部 審査第一部 審査第二部 審査第三部 審査第四部 審判部 (総務(wù)部の所掌事務(wù)) 第百三十六條 総務(wù)部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 特許庁の職員の任免、給與,、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 三 長官の官印及び庁印に関すること,。 四 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 五 法令案その他の公文書類の審査に関すること,。 六 特許庁の保有する情報の公開に関すること。 七 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 八 特許庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 九 特許庁の行政の考査に関すること。 十 広報に関すること,。 十一 特許庁の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十二 特許特別會計の経理に関すること。 十三 特許特別會計に屬する行政財産及び物品の管理に関すること,。 十四 特許庁の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 十五 工業(yè)所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること,。 十六 工業(yè)所有権に関する指導に関すること,。 十七 工業(yè)所有権に関する調(diào)査及び統(tǒng)計に関すること。 十八 工業(yè)所有権に関する公報その他の資料の収集,、編集及び刊行に関すること,。 十九 工業(yè)所有権に関する分類に関すること。 二十 工業(yè)所有権に関する民間における技術(shù)の開発に係る環(huán)境の整備に関すること,。 二十一 弁理士に関すること,。 二十二 特許庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること。 二十三 國立國會図書館支部特許庁図書館に関すること,。 二十四 前各號に掲げるもののほか,、特許庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (審査業(yè)務(wù)部の所掌事務(wù)) 第百三十七條 審査業(yè)務(wù)部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 工業(yè)所有権に関する出願書類(実用新案技術(shù)評価に関する書類及び工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)の規(guī)定により出願書類又は実用新案技術(shù)評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務(wù)部の所掌に屬するものを除く,。),。 二 工業(yè)所有権の登録に関すること,。 三 商標の審査に関すること。 (審査第一部の所掌事務(wù)) 第百三十八條 審査第一部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林畜水産物の採取及び加工、建設(shè),、原子力,、測定、事務(wù)用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號)の規(guī)定に基づく國際調(diào)査及び國際予備審査を含む,。次號及び次條から第百四十一條までにおいて同じ,。)並びに実用新案技術(shù)評価書の作成に関すること。 二 発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)で他部の所掌に屬しないものに関すること,。 三 意匠の審査に関すること,。 (審査第二部の所掌事務(wù)) 第百三十九條 審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)(他部の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる,。 (審査第三部の所掌事務(wù)) 第百四十條 審査第三部は、化學に関する発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)をつかさどる,。 (審査第四部の所掌事務(wù)) 第百四十一條 審査第四部は,、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術(shù)評価書の作成に関する事務(wù)をつかさどる。 (審判部の所掌事務(wù)) 第百四十二條 審判部は,、工業(yè)所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務(wù)をつかさどる,。 (特許庁の課等の數(shù)) 第百四十三條 次の各號に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る國家行政組織法第七條第六項に規(guī)定する政令の定める數(shù)は、それぞれ當該各號に定めるとおりとする,。 一 総務(wù)部 七 二 審査業(yè)務(wù)部 三 三 審査第一部 二 四 審判部 一 2 次の各號に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る國家行政組織法第二十一條第五項に規(guī)定する政令の定める數(shù)は,、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 一 審査業(yè)務(wù)部 四人 二 審査第一部 八人 三 審査第二部 七人 四 審査第三部 七人 五 審査第四部 七人 六 審判部 百二十九人 第三款 審議會等 (工業(yè)所有権審議會) 第百四十四條 特許庁に,、工業(yè)所有権審議會を置く,。 2 工業(yè)所有権審議會は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第八十五條第一項(同法,、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號)第三十三條第七項の規(guī)定において準用する場合を含む,。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九號)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 3 前項に定めるもののほか,、工業(yè)所有権審議會に関し必要な事項については、工業(yè)所有権審議會令(平成十二年政令第二百九十四號)の定めるところによる,。 第百四十五條 削除 第三節(jié) 中小企業(yè)庁 第一款 特別な職 (次長) 第百四十六條 中小企業(yè)庁に,、次長一人を置く。 第二款 內(nèi)部部局 第一目 長官官房及び部の設(shè)置等 (長官官房及び部の設(shè)置) 第百四十七條 中小企業(yè)庁に,、長官官房及び次の二部を置く,。 事業(yè)環(huán)境部 経営支援部 (長官官房の所掌事務(wù)) 第百四十八條 長官官房は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 中小企業(yè)庁の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 四 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 五 公文書類の審査に関すること(事業(yè)環(huán)境部の所掌に屬するものを除く,。),。 六 中小企業(yè)庁の保有する情報の公開に関すること。 七 中小企業(yè)庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 八 中小企業(yè)庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 九 中小企業(yè)庁の行政の考査に関すること。 十 広報に関すること,。 十一 中小企業(yè)庁の機構(gòu)及び定員に関すること,。 十二 中小企業(yè)庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十三 中小企業(yè)庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十四 中小企業(yè)庁の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十五 中小企業(yè)の経営に関する相談並びに中小企業(yè)に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照會につき,、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること,。 十六 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 十七 前各號に掲げるもののほか、中小企業(yè)庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (事業(yè)環(huán)境部の所掌事務(wù)) 第百四十九條 事業(yè)環(huán)境部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)の育成及び発展を図るための基本となる方策の企畫及び立案に関すること,。 二 法令案及び例規(guī)案の審査及び進達に関すること,。 三 中小企業(yè)の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること,。 四 中小企業(yè)に関する基本問題及びその他の中小企業(yè)に関係がある経済問題に関する調(diào)査及び研究に関すること,。 五 中小企業(yè)に係る取引の適正化に関すること。 六 中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保に関すること,。 七 下請関係にある中小企業(yè)の経営の向上に関すること,。 八 中小企業(yè)の経営の安定に関すること(経営支援部の所掌に屬するものを除く,。)。 九 中小企業(yè)に対する円滑な資金の供給に関すること(経営支援部の所掌に屬するものを除く,。),。 十 中小企業(yè)庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること。 十一 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(同法第十三條第一項に規(guī)定する経営力向上計畫(中小企業(yè)者に係るものに限る,。)及び同法第二十六條第一項に規(guī)定する事業(yè)分野別経営力向上推進業(yè)務(wù)の総括に関することに限る,。)。 十二 中小企業(yè)政策審議會の庶務(wù)に関すること,。 (経営支援部の所掌事務(wù)) 第百五十條 経営支援部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)の経営方法の改善,、技術(shù)の向上その他の経営の向上に関すること(事業(yè)環(huán)境部の所掌に屬するものを除く,。)。 二 中小企業(yè)の新たな事業(yè)の創(chuàng)出に関すること,。 三 中小企業(yè)の経営に関する診斷,、助言及び研修に関すること。 四 中小企業(yè)の交流又は連攜及び中小企業(yè)による組織に関すること,。 五 小規(guī)模企業(yè)共済法(昭和四十年法律第百二號)の施行に関すること,。 六 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(経済産業(yè)政策局及び商務(wù)情報政策局並びに事業(yè)環(huán)境部の所掌に屬するものを除く。),。 第百五十一條 削除 第二目 課の設(shè)置等 (長官官房に置く參事官及びその職務(wù)) 第百五十二條 長官官房に,、參事官一人を置く。 2 參事官は,、第百四十八條各號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (事業(yè)環(huán)境部に置く課) 第百五十三條 事業(yè)環(huán)境部に、次の四課を置く,。 企畫課 金融課 財務(wù)課 取引課 (企畫課の所掌事務(wù)) 第百五十四條 企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)の育成及び発展を図るための基本となる方策の企畫及び立案に関すること,。 二 法令案及び例規(guī)案の審査及び進達に関すること,。 三 中小企業(yè)の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること,。 四 中小企業(yè)に関する基本問題及びその他の中小企業(yè)に関係がある経済問題に関する調(diào)査及び研究に関すること(金融課及び財務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。)。 五 中小企業(yè)の経営の安定に関すること(経営支援部及び財務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。),。 六 中小企業(yè)庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること,。 七 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(同法第十三條第一項に規(guī)定する経営力向上計畫(中小企業(yè)者に係るものに限る,。)及び同法第二十六條第一項に規(guī)定する事業(yè)分野別経営力向上推進業(yè)務(wù)の総括に関することに限る,。)。 八 中小企業(yè)政策審議會の庶務(wù)に関すること,。 (金融課の所掌事務(wù)) 第百五十五條 金融課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)に対する円滑な資金の供給に関すること(経営支援部及び財務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 中小企業(yè)信用保険に関する事務(wù)の総括に関すること。 (財務(wù)課の所掌事務(wù)) 第百五十六條 財務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 中小企業(yè)の自己資本の充実の促進に関すること。 二 中小企業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関すること,。 三 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関すること,。 四 中小企業(yè)投資育成株式會社の組織及び運営一般に関すること。 (取引課の所掌事務(wù)) 第百五十七條 取引課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 中小企業(yè)に係る取引の適正化に関すること。 二 中小企業(yè)の事業(yè)活動の機會の確保に関すること,。 三 下請関係にある中小企業(yè)の経営の向上に関すること,。 (経営支援部に置く課) 第百五十八條 経営支援部に、次の五課を置く,。 経営支援課 小規(guī)模企業(yè)振興課 創(chuàng)業(yè)?新事業(yè)促進課 技術(shù)?経営革新課 商業(yè)課 (経営支援課の所掌事務(wù)) 第百五十九條 経営支援課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(事業(yè)環(huán)境部並びに創(chuàng)業(yè)?新事業(yè)促進課及び技術(shù)?経営革新課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 中小企業(yè)の経営に関する診斷、助言及び研修に関すること,。 三 中小企業(yè)の交流又は連攜及び中小企業(yè)による組織に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 (小規(guī)模企業(yè)振興課の所掌事務(wù)) 第百六十條 小規(guī)模企業(yè)振興課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 小規(guī)模企業(yè)の振興に関する基本的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 小規(guī)模企業(yè)共済法の施行に関すること,。 三 商工會及び全國商工會連合會の組織及び運営一般に関すること,。 (創(chuàng)業(yè)?新事業(yè)促進課の所掌事務(wù)) 第百六十一條 創(chuàng)業(yè)?新事業(yè)促進課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 中小企業(yè)の新たな事業(yè)の創(chuàng)出に関すること,。 二 中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動を通じた経営の向上に関すること(事業(yè)環(huán)境部及び技術(shù)?経営革新課の所掌に屬するものを除く。),。 三 中小企業(yè)の海外における事業(yè)の展開の促進に関すること,。 四 中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に係る中小企業(yè)の交流又は連攜に関すること,。 五 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(経済産業(yè)政策局及び商務(wù)情報政策局並びに事業(yè)環(huán)境部並びに経営支援課及び技術(shù)?経営革新課の所掌に屬するものを除く。),。 (技術(shù)?経営革新課の所掌事務(wù)) 第百六十二條 技術(shù)?経営革新課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小企業(yè)の技術(shù)の向上に関すること,。 二 中小企業(yè)の新技術(shù)を利用した事業(yè)活動の促進に関すること,。 三 中小企業(yè)等経営強化法の施行に関すること(同法第八條第一項に規(guī)定する経営革新計畫に関することに限る。),。 (商業(yè)課の所掌事務(wù)) 第百六十三條 商業(yè)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 中小小売商業(yè)及び中小サービス業(yè)並びに中小卸売業(yè)の育成及び発展に関すること,。 二 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一號)の施行に関すること,。 三 中小小売商業(yè)振興法(昭和四十八年法律第百一號)の施行に関すること。 四 中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小小売商業(yè)高度化事業(yè)に関することに限る,。),。 五 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(中小企業(yè)者が実施する流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)に関することに限る。),。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経済産業(yè)政策局の所掌事務(wù)の特例) 第二條 経済産業(yè)政策局は,、第四條各號に掲げる事務(wù)のほか,、當分の間、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)法附則第九條第一項に規(guī)定する株式に関して行う処分その他の事務(wù)の調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (製造産業(yè)局の所掌事務(wù)の特例) 第三條 製造産業(yè)局は,、第八條各號に掲げる事務(wù)のほか、當分の間,、中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六號)附則第八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る同法第一條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六號)第十一條に規(guī)定する機械類信用保険に関する事務(wù)をつかさどる。 第四條 削除 第五條 削除 (経済産業(yè)政策局産業(yè)再生課の所掌事務(wù)の特例) 第六條 経済産業(yè)政策局産業(yè)再生課は,、第二十六條各號に掲げる事務(wù)のほか,、別に政令で定める日までの間、株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)の組織及び運営一般に関する事務(wù)をつかさどる,。 (経済産業(yè)政策局産業(yè)資金課の所掌事務(wù)の特例) 第七條 経済産業(yè)政策局産業(yè)資金課は,、第二十七條各號に掲げる事務(wù)のほか、當分の間,、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)法附則第九條第一項に規(guī)定する株式に関して行う処分その他の事務(wù)の調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (貿(mào)易経済協(xié)力局通商金融?経済協(xié)力課の所掌事務(wù)の特例) 第八條 貿(mào)易経済協(xié)力局通商金融?経済協(xié)力課は、第四十七條各號に掲げる事務(wù)のほか、當分の間,、獨立行政法人國際協(xié)力機構(gòu)の行う獨立行政法人國際協(xié)力機構(gòu)法(平成十四年法律第百三十六號)附則第三條第一項第一號から第三號までに掲げる業(yè)務(wù)(鉱工業(yè)の開発に係るものに限る,。)に関する事務(wù)をつかさどる。 (産業(yè)技術(shù)環(huán)境局技術(shù)振興?大學連攜推進課の所掌事務(wù)の特例) 第九條 産業(yè)技術(shù)環(huán)境局技術(shù)振興?大學連攜推進課は,、第五十八條各號に掲げる事務(wù)のほか、次の表の上欄に掲げる期間,、それぞれ同表下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 期間 事務(wù) 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)附則第九條第一項に規(guī)定する政令で定める日までの間 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)の行う國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法附則第九條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関すること。 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法附則第九條第二項に規(guī)定する債権の回収が終了するまでの間 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)の行う國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法附則第九條第二項及び第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関すること,。 (製造産業(yè)局産業(yè)機械課の所掌事務(wù)の特例) 第十條 製造産業(yè)局産業(yè)機械課は,、第七十四條各號に掲げる事務(wù)のほか、當分の間,、附則第三條に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる,。 (商務(wù)情報政策局商取引監(jiān)督課の所掌事務(wù)の特例) 第十一條 商務(wù)情報政策局商取引監(jiān)督課は、第九十三條各號に掲げる事務(wù)のほか,、當分の間,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二條の規(guī)定による廃止前の特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第七十七號,。以下「舊特定債権法」という,。)の規(guī)定に基づく書面の閲覧に関する事務(wù)に関すること。 二 信託業(yè)法附則第三條第四項の規(guī)定による同法の施行後における舊特定債権法第六條各號に適合する旨の確認に関すること,。 三 信託業(yè)法附則第三條第五項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊特定債権法の規(guī)定に基づく報告徴収及び確認の取消しに関すること,。 四 信託業(yè)法附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊特定債権法の規(guī)定に基づく同法第二條第四項に規(guī)定する特定債権等譲受業(yè)を営む者の検査及び監(jiān)督に関すること。 (資源エネルギー庁電力?ガス事業(yè)部政策課の所掌事務(wù)の特例) 第十二條 資源エネルギー庁電力?ガス事業(yè)部政策課は,、第百二十六條各號に掲げる事務(wù)のほか,、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 期間 事務(wù) 平成十七年三月三十一日までの間 電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二號,。以下この條において「改正法」という。)第三條の規(guī)定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三號,。以下この條において「舊電促法」という,。)により設(shè)立された電源開発株式會社が行う電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十三號に掲げる振替供給に関すること(改正法附則第十九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊電促法第二十三條第一項及び第三項、第二十九條並びに第三十五條の規(guī)定に関することに限る,。),。 改正法附則第二十二條第五項の政令で定める日までの間 改正法附則第二十二條第一項に規(guī)定する指定會社の事業(yè)に関すること。 (中小企業(yè)庁事業(yè)環(huán)境部の所掌事務(wù)の特例) 第十三條 中小企業(yè)庁事業(yè)環(huán)境部は,、第百四十九條各號に掲げる事務(wù)のほか,、別に政令で定める日までの間、株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)の組織及び運営一般に関する事務(wù)をつかさどる。 (中小企業(yè)庁事業(yè)環(huán)境部金融課の所掌事務(wù)の特例) 第十四條 中小企業(yè)庁事業(yè)環(huán)境部金融課は,、第百五十五條各號に掲げる事務(wù)のほか,、前條に規(guī)定する政令で定める日までの間、株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)の組織及び運営一般に関する事務(wù)をつかさどる,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝哗柸枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (內(nèi)閣府令の効力に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に効力を有する內(nèi)閣府令で,、第二十八條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定による改正後の情報公開?個人情報保護審査會設(shè)置法施行令又は同條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による改正後の官民競爭入札等監(jiān)理委員會令の規(guī)定により総務(wù)省令で定めるべき事項を定めているものは,、この政令の施行後は、総務(wù)省令としての効力を有するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 3 第三十五條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝欢柼枺?この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、第十二條及び第十三條の改正規(guī)定は,、同年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱黄呷照畹诙盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸照畹诙陌颂枺?この政令は,、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁缕呷照畹诙帕枺?この政令は,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉露柸照畹谒奶枺?この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、第二十三條及び第二十六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。