競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律第三十四條第二項に規(guī)定する公共サービス実施民間事業(yè)者の要件を定める省令 平成十八年総務(wù)省?法務(wù)省令第一號 競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律第三十四條第二項に規(guī)定する公共サービス実施民間事業(yè)者の要件を定める省令 競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一號)第三十四條第二項の規(guī)定に基づき,、競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律第三十四條第二項に規(guī)定する公共サービス実施民間事業(yè)者の要件を定める省令を次のように定める。 (施設(shè)及び設(shè)備) 第一條 競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という,。)第三十四條第二項第二號に規(guī)定する総務(wù)省令?法務(wù)省令で定める施設(shè)及び設(shè)備は,、次のとおりとする。 一 法第三十四條第一項各號に規(guī)定する戸籍謄本等,、除籍謄本等,、納稅証明書、住民票の寫し等,、戸籍の附票の寫し及び印鑑登録証明書(以下この條において「証明書等」という,。)並びにこれらの交付の請求に係る書類を、同項各號に掲げる業(yè)務(wù)に従事する者(以下「特定業(yè)務(wù)従事者」という,。)及び當(dāng)該請求を行う者以外の者が,、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設(shè) 二 地方公共団體(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては、區(qū)又は総合區(qū)(法第三十四條第一項第二號及び第五號に掲げる業(yè)務(wù)の実施にあっては,、市又は區(qū)若しくは総合區(qū)))との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は,、個人情報の適正な取扱いその他特定業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設(shè)備 三 証明書等の交付の請求に係る書類等を適切に保管することができる設(shè)備 (措置) 第二條 法第三十四條第二項第三號に規(guī)定する総務(wù)省令?法務(wù)省令で定める措置は、次のとおりとする,。 一 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施の方法を具體的に定めた実施要領(lǐng)を策定すること,。 二 個人情報の適正な取扱いその他特定業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のための研修の計畫を策定し、これに基づいて特定業(yè)務(wù)従事者に対して研修を?qū)g施すること,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃站t務(wù)省?法務(wù)省令第三號) この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露巳站t務(wù)省?法務(wù)省令第一號) この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。