官公庁施設の建設等に関する法律第十二條第一項の規(guī)定によりその敷地及び構(gòu)造に係る劣化の狀況の點検を要する建築物を定める政令 平成十七年政令第百九十三號 官公庁施設の建設等に関する法律第十二條第一項の規(guī)定によりその敷地及び構(gòu)造に係る劣化の狀況の點検を要する建築物を定める政令 內(nèi)閣は,、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一號)第十二條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 官公庁施設の建設等に関する法律第十二條第一項の政令で定める建築物は,、事務所その他これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第八十五條第二項に規(guī)定する建築物を除く,。)のうち、次の各號のいずれかに該當するものとする,。 一 階數(shù)が二以上である建築物 二 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物 附 則 この政令は,、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七號)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。