官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律施行規(guī)則 平成十二年建設(shè)省令第三十八號(hào) 官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律施行規(guī)則 官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一號(hào))第十三條の規(guī)定に基づき,、官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律第十三條の規(guī)定により地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する権限を定める省令を次のように定める,。 (定期點(diǎn)検) 第一條 官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律(以下「法」という。)第十二條第一項(xiàng)の點(diǎn)検は,、建築物の敷地及び構(gòu)造の狀況について安全上,、防火上又は衛(wèi)生上支障がないことを確認(rèn)するために十分なものとして三年以內(nèi)ごとに行うものとし、當(dāng)該點(diǎn)検の項(xiàng)目,、方法及び結(jié)果の判定基準(zhǔn)は國(guó)土交通大臣の定めるところによるものとする,。 2 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第十八條第十八項(xiàng)の規(guī)定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二條第一項(xiàng)の點(diǎn)検については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以內(nèi)に行うものとする,。 第二條 法第十二條第二項(xiàng)の點(diǎn)検は、建築設(shè)備の狀況について安全上,、防火上又は衛(wèi)生上支障がないことを確認(rèn)するために十分なものとして一年以內(nèi)ごとに行うものとし,、當(dāng)該點(diǎn)検の項(xiàng)目、事項(xiàng),、方法及び結(jié)果の判定基準(zhǔn)は國(guó)土交通大臣の定めるところによるものとする,。 2 建築基準(zhǔn)法第十八條第十八項(xiàng)(同法第八十七條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二條第二項(xiàng)の點(diǎn)検については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以內(nèi)に行うものとする。 (権限の委任) 第三條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるもの(國(guó)家機(jī)関の建築物のうち特に重要なものとして國(guó)土交通大臣が定めるものに係るものを除く,。)は、地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、第二號(hào)に掲げる権限については、國(guó)土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により勧告すること,。 二 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により勧告し、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により必要な報(bào)告又は資料の提出を求めること,。 三 法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により指導(dǎo)させること,。 附 則 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷諊?guó)土交通省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災(zāi)機(jī)能の確保等を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 (官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律第十三條の規(guī)定により地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の日前三年以內(nèi)に法第十八條第七項(xiàng)の規(guī)定による検査済証の交付を受けていない場(chǎng)合における最初の點(diǎn)検(第二條の規(guī)定による改正後の官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「新官公庁施設(shè)法規(guī)則」という,。)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する點(diǎn)検をいう,。)については、新官公庁施設(shè)法規(guī)則第一條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第二條の規(guī)定の施行の日から起算して三年以內(nèi)に行うものとする,。 2 第二條の規(guī)定の施行の日前一年以內(nèi)に法第十八條第七項(xiàng)(法第八十七條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による検査済証の交付を受けていない場(chǎng)合における最初の點(diǎn)検(新官公庁施設(shè)法規(guī)則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する點(diǎn)検をいう,。)については,、新官公庁施設(shè)法規(guī)則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年以內(nèi)に行うものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉乱黄呷諊?guó)土交通省令第九四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行日前に開(kāi)始した官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による點(diǎn)検については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露湃諊?guó)土交通省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露湃諊?guó)土交通省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號(hào),。以下「改正法」という,。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。