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政府辦公設施建設實施條例

時間: 2018-06-15


官公庁施設の建設等に関する法律施行規(guī)則 平成十二年建設省令第三十八號 官公庁施設の建設等に関する法律施行規(guī)則 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一號)第十三條の規(guī)定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律第十三條の規(guī)定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 (定期點検) 第一條 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)第十二條第一項の點検は、建築物の敷地及び構造の狀況について安全上、防火上又は衛(wèi)生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以內(nèi)ごとに行うものとし、當該點検の項目、方法及び結果の判定基準は國土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第十八條第十八項の規(guī)定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二條第一項の點検については、前項の規(guī)定にかかわらず、當該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以內(nèi)に行うものとする。 第二條 法第十二條第二項の點検は、建築設備の狀況について安全上、防火上又は衛(wèi)生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以內(nèi)ごとに行うものとし、當該點検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は國土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法第十八條第十八項(同法第八十七條の二において準用する場合を含む。)の規(guī)定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二條第二項の點検については、前項の規(guī)定にかかわらず、當該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以內(nèi)に行うものとする。 (権限の委任) 第三條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(國家機関の建築物のうち特に重要なものとして國土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二號に掲げる権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八條第一項の規(guī)定により勧告すること。 二 法第十三條第一項の規(guī)定により勧告し、同條第二項の規(guī)定により必要な報告又は資料の提出を求めること。 三 法第十三條第三項の規(guī)定により指導させること。 附 則 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日國土交通省令第三九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日國土交通省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 (官公庁施設の建設等に関する法律第十三條の規(guī)定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の日前三年以內(nèi)に法第十八條第七項の規(guī)定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の點検(第二條の規(guī)定による改正後の官公庁施設の建設等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「新官公庁施設法規(guī)則」という。)第一條第一項に規(guī)定する點検をいう。)については、新官公庁施設法規(guī)則第一條第二項の規(guī)定にかかわらず、第二條の規(guī)定の施行の日から起算して三年以內(nèi)に行うものとする。 2 第二條の規(guī)定の施行の日前一年以內(nèi)に法第十八條第七項(法第八十七條の二において準用する場合を含む。)の規(guī)定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の點検(新官公庁施設法規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する點検をいう。)については、新官公庁施設法規(guī)則第二條第二項の規(guī)定にかかわらず、第二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年以內(nèi)に行うものとする。 附 則 (平成二〇年一一月一七日國土交通省令第九四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行日前に開始した官公庁施設の建設等に関する法律第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による點検については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一月二九日國土交通省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二八年二月二九日國土交通省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。