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政府辦公設(shè)施建設(shè)法

時間: 2018-06-15


官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律 昭和二十六年法律第百八十一號 官公庁施設(shè)の建設(shè)等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、國家機関の建築物の位置,、構(gòu)造,、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設(shè)等について規(guī)定して、その災(zāi)害を防除し,、公衆(zhòng)の利便と公務(wù)の能率増進(jìn)とを図ることを目的とする,。 (用語の定義) 第二條 この法律において「営繕」とは、建築物の建築,、修繕又は模様替をいう,。 2 この法律において「庁舎」とは、國家機関がその事務(wù)を処理するために使用する建築物をいい,、學(xué)校,、病院及び工場、刑務(wù)所その他の収容施設(shè)並びに自衛(wèi)隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする,。 3 この法律において「合同庁舎」とは,、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。 4 この法律において「一団地の官公庁施設(shè)」とは,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の規(guī)定による都市計畫において定められた一団地の國家機関又は地方公共団體の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設(shè)(以下「附帯施設(shè)」という,。)をいう。 5 この法律において「各省各庁の長」とは,、衆(zhòng)議院議長,、參議院議長、最高裁判所長官,、會計検査院長並びに內(nèi)閣総理大臣及び各省大臣をいう,。 6 この法律において「建築物」,、「建築設(shè)備」、「耐火建築物」,、「防火構(gòu)造」,、「不燃材料」,、「建築」及び「特定行政庁」の意義は,、それぞれ建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條に定めるところによる。 (建築基準(zhǔn)法との関係) 第三條 國家機関の建築物については,、この法律で定めるものの外,、建築基準(zhǔn)法の定めるところによる。 (建築方針) 第四條 庁舎は,、國民の公共施設(shè)として,、親しみやすく、便利で,、且つ,、安全なものでなければならない。 (庁舎の位置) 第五條 庁舎は,、それぞれの用途に応じて,、公衆(zhòng)の利便と公務(wù)の能率上適當(dāng)な場所に建築しなければならない。 2 各省各庁の長は,、その所管の庁舎について,、前項の目的を達(dá)するため、他の各省各庁の長の所管に屬する國有の土地を敷地に供することを相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その旨を當(dāng)該各省各庁の長及び財務(wù)大臣に申し出ることができる,。この場合において當(dāng)該各省各庁の長及び財務(wù)大臣は、その土地を敷地に供するよう協(xié)力しなければならない,。 3 各省各庁の長は,、その所管の庁舎について、第一項の目的を達(dá)するため,、國有以外の土地を敷地に供することを相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その旨をその土地の所在地の市町村の長に申し出ることができる。この場合において當(dāng)該市町村の長は,、その敷地の取得又は借受のあヽ つヽ 旋に努めなければならない,。 (一団地の官公庁施設(shè)) 第五條の二 一団地の官公庁施設(shè)に屬する國家機関又は地方公共団體の建築物(建築設(shè)備を除く。以下この條において同じ,。)の建築及びこれらの附帯施設(shè)の建設(shè)は,、當(dāng)該一団地の官公庁施設(shè)に係る都市計畫に基いて行わなければならない。 2 前項に規(guī)定する建築物を建築するときは,、第七條第一項の規(guī)定の適用がある場合のほか,、當(dāng)該建築物を耐火建築物とするように努めなければならない,。 (庁舎の合同建築) 第六條 庁舎は、土地を高度に利用し,、建築経費を節(jié)減し,、あわせて公衆(zhòng)の利便と公務(wù)の能率増進(jìn)とを図るために、特に支障がない限りは,、合同して建築しなければならない,。 (庁舎の構(gòu)造) 第七條 左の各號の一に該當(dāng)する庁舎を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない,。 一 都市計畫法第八條第一項第五號の準(zhǔn)防火地域內(nèi)で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎 二 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎 2 前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは,、その外壁及び軒裏を防火構(gòu)造とし、その屋根を不燃材料で造り,、又はふかなければならない,。 3 都市計畫法第八條第一項第五號の防火地域又は準(zhǔn)防火地域以外の地に庁舎を建築する場合において、その周囲に公園,、広場,、道路その他の空地又は防火上有効な施設(shè)があつて、特定行政庁が延焼のおそれがないと認(rèn)めるときは,、前二項の規(guī)定によらないことができる,。 4 建築基準(zhǔn)法第八十五條第二項に規(guī)定する建築物に該當(dāng)する庁舎については、前三項の規(guī)定にかかわらず,、同條第二項から第四項までの規(guī)定の適用があるものとする,。 (保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置) 第八條 國土交通大臣は、庁舎が建築基準(zhǔn)法又はこれに基く命令若しくは條例,、又は前條第一項若しくは第二項の規(guī)定に適合せず,、且つ、保安上又は防火上危険であると認(rèn)める場合においては,、各省各庁の長に対して,、方法及び期間を定めて、改築,、移築,、修繕、模様替その他必要な措置をすることを勧告することができる,。 2 各省各庁の長は,、前項の規(guī)定による勧告を受けたときは、遅滯なく,、國土交通大臣に対して,、これに対する措置の方針を通知し、且つ,、その措置をしたときはその結(jié)果を通知しなければならない,。 (営繕計畫書) 第九條 各省各庁の長は,、毎會計年度、その所掌に係る國家機関の建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)に関する計畫書(以下「営繕計畫書」という,。)を前年度の七月三十一日までに財務(wù)大臣及び國土交通大臣に送付しなければならない,。但し、一件につき総額百萬円をこえない修繕又は模様替については,、この限りでない,。 2 前項の営繕計畫書には、當(dāng)該建築物及びその附帯施設(shè)の位置,、規(guī)模,、構(gòu)造、工期及び工事費を記載するものとする,。 3 第一項の規(guī)定により営繕計畫書の送付を受けたときは、國土交通大臣は,、これに関する意見書を八月二十日までに當(dāng)該各省各庁の長及び財務(wù)大臣に送付しなければならない,。 (國土交通大臣の行う営繕等) 第十條 國費の支弁に屬する次に掲げる営繕及び建設(shè)並びに土地又は借地権の取得は、國土交通大臣が行うものとする,。 一 一団地の官公庁施設(shè)に屬する國家機関の建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)(第三號イ,、ロ及びヘに掲げるものを除く。) 二 合同庁舎の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)(第三號イ,、ロ及びヘに掲げるものを除く,。) 三 前二號に掲げるもの並びに國土交通大臣の所管に屬する建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設(shè)の建設(shè) イ 衆(zhòng)議院議長又は參議院議長の所管に屬する議事堂の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè) ロ 特別會計(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計を除く,。)に係る建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè) ハ 受刑者を使用して実施する刑務(wù)所その他の収容施設(shè)の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè) ニ 復(fù)舊整備のための學(xué)校の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè) ホ 防衛(wèi)省の特殊な建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè) ヘ 建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)で,、一件につき総額二百萬円を超えないもの 四 第一號又は第二號に掲げる建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)並びに國土交通大臣の所管に屬する建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)に必要な土地又は借地権の取得 2 前項の規(guī)定にかかわらず、特別の事情により國土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適當(dāng)とする建築物の営繕若しくは附帯施設(shè)の建設(shè)又は土地若しくは借地権の取得については,、當(dāng)該各省各庁の長が國土交通大臣と協(xié)議してこれを行うことができる,。 (國家機関の建築物等の保全) 第十一條 各省各庁の長は、その所管に屬する建築物及びその附帯施設(shè)を,、適正に保全しなければならない,。 (國家機関の建築物の點検) 第十二條 各省各庁の長は、その所管に屬する建築物(建築基準(zhǔn)法第十二條第二項本文に規(guī)定するものを除く,。次項において同じ,。)で政令で定めるものの敷地及び構(gòu)造について、國土交通省令で定めるところにより,、定期に,、一級建築士若しくは二級建築士又は同條第一項に規(guī)定する建築物調(diào)査員に、損傷,、腐食その他の劣化の狀況の點検をさせなければならない,。 2 各省各庁の長は,、その所管に屬する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設(shè)備について、國土交通省令で定めるところにより,、定期に,、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準(zhǔn)法第十二條第三項に規(guī)定する建築設(shè)備等検査員に、損傷,、腐食その他の劣化の狀況の點検をさせなければならない,。 (國家機関の建築物に関する勧告等) 第十三條 國土交通大臣は、國家機関の建築物及びその附帯施設(shè)の位置,、規(guī)模及び構(gòu)造並びに保全について基準(zhǔn)を定め,、その実施に関し関係國家機関に対して、勧告することができる,。 2 國土交通大臣は,、関係國家機関に対して、國家機関の建築物の営繕及びその附帯施設(shè)の建設(shè)並びにこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる,。 3 國土交通大臣は,、國家機関の建築物及びその附帯施設(shè)の保全の適正を図るため、必要があると認(rèn)めるときは,、部下の職員をして,、実地について指導(dǎo)させることができる。 (権限の委任) 第十四條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する,。但し、第七條の規(guī)定は,、昭和二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八號) 抄 1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和三一年四月一四日法律第七一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月二四日法律第一五六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して八月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において各規(guī)定につき政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻谝哗栆惶枺〕?この法律(第一條を除く。)は,、新法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第四條並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗辗傻谝晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新法」という,。)の規(guī)定は、平成二十四年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第十二條第一項から第四項までの改正規(guī)定,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第八十八條第一項の改正規(guī)定(「第四項まで」の下に「、第十二條の二,、第十二條の三」を加える部分に限る,。)、同條第三項の改正規(guī)定(「除く,。)」の下に「,、第十二條の二、第十二條の三」を加える部分に限る,。)及び第百五條の改正規(guī)定(同條第一號中「第七十七條の六十一」の下に「(第七十七條の六十六第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」を加える部分及び同條に一項を加える部分を除く。)並びに附則第八條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露柸辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第十三條の規(guī)定及び附則第十七條の規(guī)定 この法律の公布の日又は建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日のいずれか遅い日