宅地造成等規(guī)制法施行令 昭和三十七年政令第十六號 宅地造成等規(guī)制法施行令 內(nèi)閣は、宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第二條第一號及び第二號,、第七條第三項(xiàng),、第九條、第十四條第二項(xiàng),、第十九條並びに第二十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 宅地造成に関する工事の技術(shù)的基準(zhǔn)(第四條―第十五條) 第三章 設(shè)計(jì)者及び屆出を要する工事(第十六條―第十八條) 第四章 造成宅地防災(zāi)區(qū)域の指定の基準(zhǔn)(第十九條) 第五章 雑則(第二十條―第二十四條) 附則 第一章 総則 (定義等) 第一條 この政令(第三條を除く,。)において、「切土」又は「盛土」とは,、それぞれ宅地造成である切土又は盛土をいう,。 2 この政令において、「崖がけ 」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬巖盤(風(fēng)化の著しいものを除く,。)以外のものをいい,、「崖面」とはその地表面をいう。 3 崖面の水平面に対する角度を崖の勾こう 配とする,。 4 小段等によつて上下に分離された崖がある場合において,、下層の崖面の下端を含み,、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは,、その上下の崖は一體のものとみなす,。 5 擁壁の前面の上端と下端(擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし,、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 (公共の用に供する施設(shè)) 第二條 宅地造成等規(guī)制法(以下「法」という,。)第二條第一號の政令で定める公共の用に供する施設(shè)は,、砂防設(shè)備、地すべり防止施設(shè),、海岸保全施設(shè),、津波防護(hù)施設(shè)、港灣施設(shè),、飛行場,、航空保安施設(shè)及び鉄道、軌道,、索道又は無軌條電車の用に供する施設(shè)並びに國又は地方公共団體が管理する學(xué)校,、運(yùn)動場、墓地その他の施設(shè)で國土交通省令で定めるものとする,。 (宅地造成) 第三條 法第二條第二號の政令で定める土地の形質(zhì)の変更は,、次に掲げるものとする。 一 切土であつて,、當(dāng)該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの 二 盛土であつて,、當(dāng)該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの 三 切土と盛土とを同時(shí)にする場合における盛土であつて、當(dāng)該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ,、かつ,、當(dāng)該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの 四 前三號のいずれにも該當(dāng)しない切土又は盛土であつて、當(dāng)該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの 第二章 宅地造成に関する工事の技術(shù)的基準(zhǔn) (擁壁,、排水施設(shè)その他の施設(shè)) 第四條 法第九條第一項(xiàng)(法第十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ。)の政令で定める施設(shè)は,、擁壁,、排水施設(shè)及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留とする。 (地盤について講ずる措置に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の政令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)のうち地盤について講ずる措置に関するものは,、次のとおりとする,。 一 切土又は盛土(第三條第四號の切土又は盛土を除く。)をする場合においては,、崖の上端に続く地盤面には,、特別の事情がない限り,、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。 二 切土をする場合において,、切土をした後の地盤に滑りやすい土質(zhì)の層があるときは,、その地盤に滑りが生じないように,、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(以下「地滑り抑止ぐい等」という,。)の設(shè)置,、土の置換えその他の措置を講ずること。 三 盛土をする場合においては,、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という,。)の浸透による緩み、沈下,、崩壊又は滑りが生じないように,、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ,、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設(shè)機(jī)械を用いて締め固めるとともに,、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設(shè)置その他の措置を講ずること,。 四 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように段切りその他の措置を講ずること,。 (擁壁の設(shè)置に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第六條 法第九條第一項(xiàng)の政令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)のうち擁壁の設(shè)置に関するものは,、次のとおりとする。 一 切土又は盛土(第三條第四號の切土又は盛土を除く,。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設(shè)置し,、これらの崖面を覆うこと。 イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて,、その土質(zhì)が別表第一上欄に掲げるものに該當(dāng)し,、かつ、次のいずれかに該當(dāng)するものの崖面 (1) その土質(zhì)に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの (2) その土質(zhì)に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え,、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離五メートル以內(nèi)の部分に限る,。) ロ 土質(zhì)試験その他の調(diào)査又は試験に基づき地盤の安定計(jì)算をした結(jié)果崖の安定を保つために擁壁の設(shè)置が必要でないことが確かめられた崖面 二 前號の擁壁は、鉄筋コンクリート造,、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること,。 2 前項(xiàng)第一號イ(1)に該當(dāng)する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同號イ(2)の規(guī)定の適用については、同號イ(1)に該當(dāng)する崖の部分は存在せず,、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす,。 (鉄筋コンクリート造等の擁壁の構(gòu)造) 第七條 前條の規(guī)定による鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構(gòu)造は、構(gòu)造計(jì)算によつて次の各號のいずれにも該當(dāng)することを確かめたものでなければならない,。 一 土圧,、水圧及び自重(以下「土圧等」という,。)によつて擁壁が破壊されないこと。 二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと,。 三 土圧等によつて擁壁の基礎(chǔ)が滑らないこと,。 四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 2 前項(xiàng)の構(gòu)造計(jì)算は,、次に定めるところによらなければならない,。 一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること,。 二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめること,。 三 土圧等による擁壁の基礎(chǔ)の滑り出す力が擁壁の基礎(chǔ)の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の三分の二以下であることを確かめること。 四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が當(dāng)該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること,。ただし,、基礎(chǔ)ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎(chǔ)ぐいに生ずる応力が基礎(chǔ)ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること,。 3 前項(xiàng)の構(gòu)造計(jì)算に必要な數(shù)値は,、次に定めるところによらなければならない。 一 土圧等については,、実況に応じて計(jì)算された數(shù)値,。ただし、盛土の場合の土圧については,、盛土の土質(zhì)に応じ別表第二の単位體積重量及び土圧係數(shù)を用いて計(jì)算された數(shù)値を用いることができる,。 二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎(chǔ)ぐいの許容支持力については,、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第九十條(表一を除く,。)、第九十一條,、第九十三條及び第九十四條中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計(jì)算された數(shù)値 三 擁壁の基礎(chǔ)の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については,、実況に応じて計(jì)算された數(shù)値。ただし,、その地盤の土質(zhì)に応じ別表第三の摩擦係數(shù)を用いて計(jì)算された數(shù)値を用いることができる,。 (練積み造の擁壁の構(gòu)造) 第八條 第六條の規(guī)定による間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構(gòu)造は、次に定めるところによらなければならない,。 一 擁壁の勾配,、高さ及び下端部分の厚さ(第一條第五項(xiàng)に規(guī)定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第四において同じ,。)が,、崖の土質(zhì)に応じ別表第四に定める基準(zhǔn)に適合し、かつ,、擁壁の上端の厚さが,、擁壁の設(shè)置される地盤の土質(zhì)が,、同表上欄の第一種又は第二種に該當(dāng)するものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること,。 二 石材その他の組積材は,、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一體の擁壁とし,、かつ,、その背面に栗(くり)石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること,。 三 前二號に定めるところによつても,、崖の狀況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適當(dāng)な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設(shè)ける等必要な措置を講ずること,。 四 擁壁を巖盤に接著して設(shè)置する場合を除き,、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設(shè)置される地盤の土質(zhì)が,、別表第四上欄の第一種又は第二種に該當(dāng)するものであるときは擁壁の高さの百分の十五(その値が三十五センチメートルに満たないときは,、三十五センチメートル)以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは,、四十五センチメートル)以上とし,、かつ、擁壁には,、一體の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎(chǔ)を設(shè)けること,。 (設(shè)置しなければならない擁壁についての建築基準(zhǔn)法施行令の準(zhǔn)用) 第九條 第六條の規(guī)定による擁壁については,、建築基準(zhǔn)法施行令第三十六條の三から第三十九條まで、第五十二條(第三項(xiàng)を除く,。),、第七十二條から第七十五條まで及び第七十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (擁壁の水抜穴) 第十條 第六條の規(guī)定による擁壁には,、その裏面の排水を良くするため,、壁面の面積三平方メートル以內(nèi)ごとに少なくとも一個(gè)の內(nèi)徑が七?五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設(shè)け、かつ,、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には,、砂利その他の資材を用いて透水層を設(shè)けなければならない。 (任意に設(shè)置する擁壁についての建築基準(zhǔn)法施行令の準(zhǔn)用) 第十一條 法第八條第一項(xiàng)本文又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設(shè)置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの(第六條の規(guī)定によるものを除く,。)については,、建築基準(zhǔn)法施行令第百四十二條(同令第七章の八の規(guī)定の準(zhǔn)用に係る部分を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (崖面について講ずる措置に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第十二條 法第九條第一項(xiàng)の政令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)のうち崖面について講ずる措置に関するものは,、切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなる崖面(擁壁で覆われた崖面を除く,。)が風(fēng)化その他の侵食から保護(hù)されるように、石張り,、芝張り,、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。 (排水施設(shè)の設(shè)置に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第十三條 法第九條第一項(xiàng)の政令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)のうち排水施設(shè)の設(shè)置に関するものは,、切土又は盛土をする場合において,、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるように,、排水施設(shè)で次の各號のいずれにも該當(dāng)するものを設(shè)置することとする,。 一 堅(jiān)固で耐久性を有する構(gòu)造のものであること。 二 陶器,、コンクリート,、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ,、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられているものであること,。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては,、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設(shè)は,、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機(jī)能を有するものとすることができる。 三 その管渠きよ の勾配及び斷面積が,、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること,。 四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設(shè)は、その暗渠である構(gòu)造の部分の次に掲げる箇所に,、ます又はマンホールが設(shè)けられているものであること,。 イ 管渠の始まる箇所 ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。) ハ 管渠の內(nèi)徑又は內(nèi)法のり 幅の百二十倍を超えない範(fàn)囲內(nèi)の長さごとの管渠の部分のその清掃上適當(dāng)な箇所 五 ます又はマンホールに,、ふたが設(shè)けられているものであること,。 六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜た めが設(shè)けられているものであること,。 (特殊の材料又は構(gòu)法による擁壁) 第十四條 構(gòu)造材料又は構(gòu)造方法が第六條第一項(xiàng)第二號及び第七條から第十條までの規(guī)定によらない擁壁で,、國土交通大臣がこれらの規(guī)定による擁壁と同等以上の効力があると認(rèn)めるものについては、これらの規(guī)定は適用しない,。 (規(guī)則への委任) 第十五條 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この項(xiàng)において「指定都市」という,。)又は同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この項(xiàng)において「中核市」という。)の區(qū)域內(nèi)の土地については,、それぞれ指定都市又は中核市の長,。次項(xiàng)及び第二十二條において同じ。)は、都道府県(指定都市又は中核市の區(qū)域內(nèi)の土地については,、それぞれ指定都市又は中核市,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)則で,、災(zāi)害の防止上支障がないと認(rèn)められる土地において第六條の規(guī)定による擁壁の設(shè)置に代えて他の措置をとることを定めることができる,。 2 都道府県知事は、その地方の気候,、風(fēng)土又は地勢の特殊性により,、この章の規(guī)定のみによつては宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達(dá)し難いと認(rèn)める場合においては、都道府県の規(guī)則で,、この章に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)を強(qiáng)化し,、又は必要な技術(shù)的基準(zhǔn)を付加することができる。 第三章 設(shè)計(jì)者及び屆出を要する工事 (資格を有する者の設(shè)計(jì)によらなければならない措置) 第十六條 法第九條第二項(xiàng)(法第十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。次條において同じ,。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする,。 一 高さが五メートルを超える擁壁の設(shè)置 二 切土又は盛土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設(shè)の設(shè)置 (設(shè)計(jì)者の資格) 第十七條 法第九條第二項(xiàng)の政令で定める資格は,、次に掲げるものとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。)又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)において,、正規(guī)の土木又は建築に関する課程を修めて卒業(yè)した後、土木又は建築の技術(shù)に関して二年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 二 學(xué)校教育法による短期大學(xué)において,、正規(guī)の土木又は建築に関する修業(yè)年限三年の課程(夜間において授業(yè)を行うものを除く。)を修めて卒業(yè)した後,、土木又は建築の技術(shù)に関して三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 三 前號に該當(dāng)する者を除き、學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校において,、正規(guī)の土木又は建築に関する課程を修めて卒業(yè)した後、土木又は建築の技術(shù)に関して四年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 四 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校において,、正規(guī)の土木又は建築に関する課程を修めて卒業(yè)した後、土木又は建築の技術(shù)に関して七年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 五 國土交通大臣が前各號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認(rèn)めた者であること,。 (屆出を要する工事) 第十八條 法第十五條第二項(xiàng)の政令で定める工事は、高さが二メートルを超える擁壁,、地表水等を排除するための排水施設(shè)又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除卻の工事とする,。 第四章 造成宅地防災(zāi)區(qū)域の指定の基準(zhǔn) 第十九條 法第二十條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)の土地を除く,。以下この條において同じ,。)の區(qū)域であることとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)する一団の造成宅地の區(qū)域(盛土をした土地の區(qū)域に限る,。次項(xiàng)第三號において同じ,。)であつて、安定計(jì)算によつて,、地震力及びその盛土の自重による當(dāng)該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの イ 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり,、かつ、盛土をしたことにより,、當(dāng)該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え,、盛土の內(nèi)部に浸入しているもの ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ,、盛土の高さが五メートル以上であるもの 二 切土又は盛土をした後の地盤の滑動,、宅地造成に関する工事により設(shè)置された擁壁の沈下、切土又は盛土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の區(qū)域 2 前項(xiàng)第一號の計(jì)算に必要な數(shù)値は,、次に定めるところによらなければならない,。 一 地震力については、當(dāng)該盛土の自重に,、水平震度として〇?二五に建築基準(zhǔn)法施行令第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定するZの數(shù)値を乗じて得た數(shù)値を乗じて得た數(shù)値 二 自重については,、実況に応じて計(jì)算された數(shù)値。ただし,、盛土の土質(zhì)に応じ別表第二の単位體積重量を用いて計(jì)算された數(shù)値を用いることができる,。 三 盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地の區(qū)域の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗力であつて,、実況に応じて計(jì)算された數(shù)値。ただし,、盛土の土質(zhì)に応じ別表第三の摩擦係數(shù)を用いて計(jì)算された數(shù)値を用いることができる,。 イ 前項(xiàng)第一號イに該當(dāng)する一団の造成宅地の區(qū)域 その盛土の形狀及び土質(zhì)から想定される滑り面であつて、複數(shù)の円弧又は直線によつて構(gòu)成されるもの ロ 前項(xiàng)第一號ロに該當(dāng)する一団の造成宅地の區(qū)域 その盛土の形狀及び土質(zhì)から想定される滑り面であつて,、単一の円弧によつて構(gòu)成されるもの 第五章 雑則 (収用委員會の裁決申請手続) 第二十條 法第七條第三項(xiàng)(法第二十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請しようとする者は、國土交通省令で定める様式に従い同條第三項(xiàng)各號(第三號を除く,。)に掲げる事項(xiàng)を記載した裁決申請書を収用委員會に提出しなければならない,。 (公告の方法) 第二十一條 法第十四條第五項(xiàng)(法第十七條第三項(xiàng)及び第二十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は,、公報(bào)その他所定の手段により行うほか,、當(dāng)該公報(bào)その他所定の手段による公告を行つた日から十日間,、當(dāng)該宅地の付近の適當(dāng)な場所に掲示して行わなければならない。 (報(bào)告の徴?。?第二十二條 法第十九條の規(guī)定により都道府県知事が報(bào)告を求めることができる事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 宅地の面積及び崖の高さ,、勾配その他の現(xiàn)況 二 擁壁,、排水施設(shè)及び地滑り抑止ぐい等の構(gòu)造、規(guī)模その他の現(xiàn)況 三 宅地に関する工事の計(jì)畫及び施行狀況 (権限の委任) 第二十三條 この政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (國土交通省令への委任) 第二十四條 法及びこの政令に定めるもののほか,、法及びこの政令を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は,、國土交通省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和三十七年二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四〇年二月一二日政令第一五號) (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十年三月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前に著手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 (宅地造成等規(guī)制法施行令の一部改正に伴う経過措置) 11 この政令の施行前に著手した宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規(guī)制法施行令第七條第三項(xiàng)第二號,、第九條及び第十一條の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶氯柸照畹诙栁逄枺?この政令は,、昭和五十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昶咴乱凰娜照畹谝痪帕枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 (宅地造成等規(guī)制法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 この政令の施行前に著手した宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規(guī)制法施行令第七條第三項(xiàng)第二號,、第九條及び第十一條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露娜照畹谝凰乃奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五號)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴缕呷照畹诙陌颂枺?この政令は,、昭和五十六年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃照畹诙惶枺?この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露迦照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐铝照畹谌陌颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六號)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱蝗照畹诙逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹诹盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗照畹谌虐颂枺?この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露照畹谄咚奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸照畹谌逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱蝗照畹谖逄枺?この政令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑露照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成十年法律第百號)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二二日政令第三一〇號) (施行期日) 1 この政令は,、宅地造成等規(guī)制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する,。 (宅地造成等規(guī)制法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の宅地造成等規(guī)制法施行令(以下この項(xiàng)において「舊令」という。)第十五條の規(guī)定により國土交通大臣が舊令第六條から第十條までの規(guī)定による擁壁と同等以上の効力があると認(rèn)めた擁壁は,、第一條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法施行令(以下「新令」という,。)第十四條の規(guī)定により國土交通大臣が新令第六條第一項(xiàng)第二號及び第七條から第十條までの規(guī)定による擁壁と同等以上の効力があると認(rèn)めた擁壁とみなす。 3 この政令の施行の日から十四日以內(nèi)に新令第十八條に規(guī)定する地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除卻の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「その工事に著手する日の十四日前までに」とあるのは,、「あらかじめ」とする。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉露湃照畹谌擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (宅地造成等規(guī)制法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に宅地造成等規(guī)制法第八條第一項(xiàng)本文の許可を受けた宅地造成に関する工事又は施行日前に同項(xiàng)若しくは同法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可の申請に係る宅地造成に関する工事であってこの政令の施行の際許可若しくは不許可の処分がされていないものの技術(shù)的基準(zhǔn)については,、第一條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法施行令第五條第三號及び第十三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第三條 施行日から十四日以內(nèi)に第一條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法施行令第十八條に規(guī)定する地下水を排除するための排水施設(shè)の全部又は一部の除卻の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規(guī)制法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「その工事に著手する日の十四日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆乱涣照畹谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七號) この政令は,、津波防災(zāi)地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし,、第一條中地方自治法施行令目次の改正規(guī)定,、同令第二編第八章第三節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定及び同令第百七十四條の四十九の二十の改正規(guī)定、第十四條,、第十七條,、第十八條(指定都市,、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項(xiàng)を定める政令第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第二十一條から第二十五條まで、第二十七條,、第二十九條,、第三十二條、第三十三條,、第三十六條及び第四十六條の規(guī)定並びに第四十七條中総務(wù)省組織令第四十七條の二第四號の改正規(guī)定並びに次條から附則第十五條までの規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (宅地造成等規(guī)制法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行時(shí)特例市に対する第十七條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法施行令第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「又は同法」とあるのは「,、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という,。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市(以下この項(xiàng)において「施行時(shí)特例市」と,、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時(shí)特例市」とする,。 別表第一(第六條関係) 土質(zhì) 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 軟巖(風(fēng)化の著しいものを除く,。) 六十度 八十度 風(fēng)化の著しい巖 四十度 五十度 砂利、真砂土,、関東ローム,、硬質(zhì)粘土その他これらに類するもの 三十五度 四十五度 別表第二(第七條、第十九條関係) 土質(zhì) 単位體積重量(一立方メートルにつき) 土圧係數(shù) 砂利又は砂 一?八トン 〇?三五 砂質(zhì)土 一?七トン 〇?四〇 シルト,、粘土又はそれらを多量に含む土 一?六トン 〇?五〇 別表第三(第七條,、第十九條関係) 土質(zhì) 摩擦係數(shù) 巖、巖屑せつ ,、砂利又は砂 〇?五 砂質(zhì)土 〇?四 シルト,、粘土又はそれらを多量に含む土(擁壁の基礎(chǔ)底面から少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。) 〇?三 別表第四(第八條関係) 土質(zhì) 擁壁 勾配 高さ 下端部分の厚さ 第一種 巖,、巖屑,、砂利又は砂利混じり砂 七十度を超え七十五度以下 二メートル以下 四十センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上 六十五度を超え七十度以下 二メートル以下 四十センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 四十五センチメートル以上 三メートルを超え四メートル以下 五十センチメートル以上 六十五度以下 三メートル以下 四十センチメートル以上 三メートルを超え四メートル以下 四十五センチメートル以上 四メートルを超え五メートル以下 六十センチメートル以上 第二種 真砂土、関東ローム,、硬質(zhì)粘土その他これらに類するもの 七十度を超え七十五度以下 二メートル以下 五十センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 七十センチメートル以上 六十五度を超え七十度以下 二メートル以下 四十五センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 六十センチメートル以上 三メートルを超え四メートル以下 七十五センチメートル以上 六十五度以下 二メートル以下 四十センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上 三メートルを超え四メートル以下 六十五センチメートル以上 四メートルを超え五メートル以下 八十センチメートル以上 第三種 その他の土質(zhì) 七十度を超え七十五度以下 二メートル以下 八十五センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 九十センチメートル以上 六十五度を超え七十度以下 二メートル以下 七十五センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 八十五センチメートル以上 三メートルを超え四メートル以下 百五センチメートル以上 六十五度以下 二メートル以下 七十センチメートル以上 二メートルを超え三メートル以下 八十センチメートル以上 三メートルを超え四メートル以下 九十五センチメートル以上 四メートルを超え五メートル以下 百二十センチメートル以上