宅地造成等規(guī)制法 昭和三十六年法律第百九十一號(hào) 宅地造成等規(guī)制法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域(第三條―第七條) 第三章 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)における宅地造成に関する工事等の規(guī)制(第八條―第十九條) 第四章 造成宅地防災(zāi)區(qū)域(第二十條) 第五章 造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)における災(zāi)害の防止のための措置(第二十一條―第二十三條) 第六章 雑則(第二十四條?第二十五條) 第七章 罰則(第二十六條―第三十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、宅地造成に伴う崖がけ 崩れ又は土砂の流出による災(zāi)害の防止のため必要な規(guī)制を行うことにより,、國(guó)民の生命及び財(cái)産の保護(hù)を図り,、もつて公共の福祉に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 宅地 農(nóng)地、採(cǎi)草放牧地及び森林並びに道路,、公園,、河川その他政令で定める公共の用に供する施設(shè)の用に供されている土地以外の土地をいう。 二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質(zhì)の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く,。)をいう,。 三 災(zāi)害 崖崩れ又は土砂の流出による災(zāi)害をいう。 四 設(shè)計(jì) その者の責(zé)任において,、設(shè)計(jì)図書(shū)(宅地造成に関する工事を?qū)g施するために必要な図面(現(xiàn)寸図その他これに類するものを除く,。)及び仕様書(shū)をいう。)を作成することをいう,。 五 造成主 宅地造成に関する工事の請(qǐng)負(fù)契約の注文者又は請(qǐng)負(fù)契約によらないで自らその工事をする者をいう,。 六 工事施行者 宅地造成に関する工事の請(qǐng)負(fù)人又は請(qǐng)負(fù)契約によらないで自らその工事をする者をいう。 七 造成宅地 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう,。 第二章 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域 (宅地造成工事規(guī)制區(qū)域) 第三條 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という,。)又は同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「中核市」という。)の區(qū)域內(nèi)の土地については,、それぞれ指定都市又は中核市の長(zhǎng),。第二十四條を除き、以下同じ,。)は,、この法律の目的を達(dá)成するために必要があると認(rèn)めるときは、関係市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)の意見(jiàn)を聴いて、宅地造成に伴い災(zāi)害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の區(qū)域であつて,、宅地造成に関する工事について規(guī)制を行う必要があるものを,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域として指定することができる。 2 前項(xiàng)の指定は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要な最小限度のものでなければならない,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の指定をするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該宅地造成工事規(guī)制區(qū)域を公示するとともに、その旨を関係市町村長(zhǎng)に通知しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の指定は,、前項(xiàng)の公示によつてその効力を生ずる。 (測(cè)量又は調(diào)査のための土地の立入り) 第四條 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測(cè)量又は調(diào)査を行う必要がある場(chǎng)合においては,、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は,、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により,、建築物が所在し,、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場(chǎng)合においては,、その立ち入ろうとする者は,、立入りの際、あらかじめ,、その旨をその土地の占有者に告げなければならない,。 4 日出前及び日沒(méi)後においては、土地の占有者の承諾があつた場(chǎng)合を除き,、前項(xiàng)に規(guī)定する土地に立ち入つてはならない,。 5 土地の占有者又は所有者は、正當(dāng)な理由がない限り,、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み,、又は妨げてはならない。 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 第五條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入つて測(cè)量又は調(diào)査を行う者は,、その測(cè)量又は調(diào)査を行うに當(dāng)たり,、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣,、さく等(以下「障害物」という,。)を伐除しようとする場(chǎng)合又は當(dāng)該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該障害物又は當(dāng)該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは,、當(dāng)該障害物の所在地を管轄する市町村長(zhǎng)の許可を受けて當(dāng)該障害物を伐除し、又は當(dāng)該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて當(dāng)該土地に試掘等を行うことができる,。この場(chǎng)合において,、市町村長(zhǎng)が許可を與えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を與えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に,、あらかじめ,、意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに,、當(dāng)該障害物又は當(dāng)該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする場(chǎng)合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場(chǎng)合を除く。)において,、當(dāng)該障害物の所有者及び占有者がその場(chǎng)所にいないためその同意を得ることが困難であり,、かつ、その現(xiàn)狀を著しく損傷しないときは,、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該障害物の所在地を管轄する市町村長(zhǎng)の許可を受けて,、直ちに,、當(dāng)該障害物を伐除することができる。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該障害物を伐除した後,、遅滯なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない,。 (証明書(shū)等の攜?。?第六條 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯しなければならない,。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は,、その身分を示す証明書(shū)及び市町村長(zhǎng)又は都道府県知事の許可証を攜帯しなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する証明書(shū)又は許可証は,、関係人の請(qǐng)求があつた場(chǎng)合においては,、これを提示しなければならない。 (土地の立入り等に伴う損失の補(bǔ)償) 第七條 都道府県(指定都市又は中核市の區(qū)域內(nèi)の土地については,、それぞれ指定都市又は中核市,。以下この條及び第九條において同じ。)は,、第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による行為により他人に損失を與えた場(chǎng)合においては,、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償については,、都道府県と損失を受けた者が協(xié)議しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場(chǎng)合においては,、都道府県又は損失を受けた者は,、政令で定めるところにより、収用委員會(huì)に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請(qǐng)することができる,。 第三章 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)における宅地造成に関する工事等の規(guī)制 (宅地造成に関する工事の許可) 第八條 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)において行われる宅地造成に関する工事については,、造成主は,、當(dāng)該工事に著手する前に、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、都道府県知事の許可を受けなければならない,。ただし、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けて行われる當(dāng)該許可の內(nèi)容(同法第三十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定によりその內(nèi)容とみなされるものを含む,。)に適合した宅地造成に関する工事については,、この限りでない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)本文の許可の申請(qǐng)に係る宅地造成に関する工事の計(jì)畫(huà)が次條の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは、同項(xiàng)本文の許可をしてはならない,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の許可に、工事の施行に伴う災(zāi)害を防止するため必要な條件を付することができる,。 (宅地造成に関する工事の技術(shù)的基準(zhǔn)等) 第九條 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)において行われる宅地造成に関する工事は,、政令(その政令で都道府県の規(guī)則に委任した事項(xiàng)に関しては、その規(guī)則を含む,。)で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に従い,、擁壁、排水施設(shè)その他の政令で定める施設(shè)(以下「擁壁等」という,。)の設(shè)置その他宅地造成に伴う災(zāi)害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項(xiàng)の政令で都道府県の規(guī)則に委任した事項(xiàng)に関しては、その規(guī)則を含む,。)で定めるものの工事は,、政令で定める資格を有する者の設(shè)計(jì)によらなければならない。 (許可又は不許可の通知) 第十條 都道府県知事は,、第八條第一項(xiàng)本文の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、遅滯なく、許可又は不許可の処分をしなければならない,。 2 前項(xiàng)の処分をするには,、文書(shū)をもつて當(dāng)該申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (國(guó)又は都道府県の特例) 第十一條 國(guó)又は都道府県(指定都市又は中核市の區(qū)域內(nèi)においては,、それぞれ指定都市又は中核市を含む,。以下この條において同じ。)が,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)において行う宅地造成に関する工事については,、國(guó)又は都道府県と都道府県知事との協(xié)議が成立することをもつて第八條第一項(xiàng)本文の許可があつたものとみなす。 (変更の許可等) 第十二條 第八條第一項(xiàng)本文の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る宅地造成に関する工事の計(jì)畫(huà)の変更をしようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし,、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは,、この限りでない。 2 第八條第一項(xiàng)本文の許可を受けた者は,、前項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前三條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の場(chǎng)合における次條の規(guī)定の適用については,、第一項(xiàng)の許可又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る変更後の內(nèi)容を第八條第一項(xiàng)本文の許可の內(nèi)容とみなす,。 (工事完了の検査) 第十三條 第八條第一項(xiàng)本文の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る工事を完了した場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その工事が第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の検査の結(jié)果工事が第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合していると認(rèn)めた場(chǎng)合においては、國(guó)土交通省令で定める様式の検査済証を第八條第一項(xiàng)本文の許可を受けた者に交付しなければならない,。 (監(jiān)督処分) 第十四條 都道府県知事は,、偽りその他不正な手段により第八條第一項(xiàng)本文若しくは第十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者又はその許可に付した條件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる,。 2 都道府県知事は,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)において行われている宅地造成に関する工事で、第八條第一項(xiàng)若しくは第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して第八條第一項(xiàng)本文若しくは第十二條第一項(xiàng)の許可を受けず,、これらの許可に付した條件に違反し,、又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合していないものについては、當(dāng)該造成主又は當(dāng)該工事の請(qǐng)負(fù)人(請(qǐng)負(fù)工事の下請(qǐng)人を含む,。)若しくは現(xiàn)場(chǎng)管理者に対して,、當(dāng)該工事の施行の停止を命じ、又は相當(dāng)の猶予期限を付けて,、擁壁等の設(shè)置その他宅地造成に伴う災(zāi)害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる,。 3 都道府県知事は、第八條第一項(xiàng)若しくは第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して第八條第一項(xiàng)本文若しくは第十二條第一項(xiàng)の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の検査を受けず,、若しくは同項(xiàng)の検査の結(jié)果工事が第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合していないと認(rèn)められた宅地については,、當(dāng)該宅地の所有者、管理者若しくは占有者又は當(dāng)該造成主に対して,、當(dāng)該宅地の使用を禁止し,、若しくは制限し,、又は相當(dāng)の猶予期限を付けて、擁壁等の設(shè)置その他宅地造成に伴う災(zāi)害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる,。 4 都道府県知事は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により工事の施行の停止を命じようとする場(chǎng)合において、緊急の必要により弁明の機(jī)會(huì)の付與を行うことができないときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する工事に該當(dāng)することが明らかな場(chǎng)合に限り,、弁明の機(jī)會(huì)の付與を行わないで、同項(xiàng)に規(guī)定する者に対して,、當(dāng)該工事の施行の停止を命ずることができる,。この場(chǎng)合において、これらの者が當(dāng)該工事の現(xiàn)場(chǎng)にいないときは,、當(dāng)該工事に従事する者に対して,、當(dāng)該工事に係る作業(yè)の停止を命ずることができる。 5 都道府県知事は,、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により必要な措置をとることを命じようとする場(chǎng)合において、過(guò)失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず,、かつ,、これを放置することが著しく公益に反すると認(rèn)められるときは、その者の負(fù)擔(dān)において,、その措置を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場(chǎng)合においては,、相當(dāng)の期限を定めて,、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない,。 (工事等の屆出) 第十五條 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域の指定の際,、當(dāng)該宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以內(nèi)に,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該工事について都道府県知事に屆け出なければならない。 2 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)の宅地において,、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八條第一項(xiàng)本文若しくは第十二條第一項(xiàng)の許可を受け,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者を除く。)は,、その工事に著手する日の十四日前までに,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)において,、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第八條第一項(xiàng)本文若しくは第十二條第一項(xiàng)の許可を受け,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者を除く。)は,、その転用した日から十四日以內(nèi)に,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (宅地の保全等) 第十六條 宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)の宅地の所有者,、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規(guī)制區(qū)域の指定前に行われたものを含む,。以下次項(xiàng),、次條第一項(xiàng)及び第二十四條において同じ。)に伴う災(zāi)害が生じないよう,、その宅地を常時(shí)安全な狀態(tài)に維持するように努めなければならない,。 2 都道府県知事は、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)の宅地について,、宅地造成に伴う災(zāi)害の防止のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、その宅地の所有者、管理者,、占有者,、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設(shè)置又は改造その他宅地造成に伴う災(zāi)害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる,。 (改善命令) 第十七條 都道府県知事は,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)の宅地で、宅地造成に伴う災(zāi)害の防止のため必要な擁壁等が設(shè)置されておらず,、又は極めて不完全であるために,、これを放置するときは、宅地造成に伴う災(zāi)害の発生のおそれが大きいと認(rèn)められるものがある場(chǎng)合においては,、その災(zāi)害の防止のため必要であり,、かつ、土地の利用狀況その他の狀況からみて相當(dāng)であると認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該宅地又は擁壁等の所有者,、管理者又は占有者に対して、相當(dāng)の猶予期限を付けて,、擁壁等の設(shè)置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)の宅地又は擁壁等の所有者,、管理者又は占有者(以下この項(xiàng)において「宅地所有者等」という,。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて前項(xiàng)の災(zāi)害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質(zhì)の変更であるときは,、その土地の所有者を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に前項(xiàng)の工事の全部又は一部を行わせることが相當(dāng)であると認(rèn)められ、かつ,、これを行わせることについて當(dāng)該宅地所有者等に異議がないときは,、都道府県知事は、その行為をした者に対して,、同項(xiàng)の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる,。 3 第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (立入検査) 第十八條 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は,、第八條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による権限を行うため必要がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該宅地に立ち入り,、當(dāng)該宅地又は當(dāng)該宅地において行われている宅地造成に関する工事の狀況を検査することができる,。 2 第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (報(bào)告の徴?。?第十九條 都道府県知事は、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)における宅地の所有者,、管理者又は占有者に対して,、當(dāng)該宅地又は當(dāng)該宅地において行われている工事の狀況について報(bào)告を求めることができる。 第四章 造成宅地防災(zāi)區(qū)域 第二十條 都道府県知事は,、この法律の目的を達(dá)成するために必要があると認(rèn)めるときは,、関係市町村長(zhǎng)の意見(jiàn)を聴いて、宅地造成に伴う災(zāi)害で相當(dāng)數(shù)の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域內(nèi)の土地を除く,。)の區(qū)域であつて政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものを、造成宅地防災(zāi)區(qū)域として指定することができる,。 2 都道府県知事は,、擁壁等の設(shè)置又は改造その他前項(xiàng)の災(zāi)害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災(zāi)區(qū)域の全部又は一部について同項(xiàng)の指定の事由がなくなつたと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該造成宅地防災(zāi)區(qū)域の全部又は一部について同項(xiàng)の指定を解除するものとする,。 3 第三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第四條から第七條までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定及び前項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除について準(zhǔn)用する,。 第五章 造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)における災(zāi)害の防止のための措置 (災(zāi)害の防止のための措置) 第二十一條 造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)の造成宅地の所有者,、管理者又は占有者は,、前條第一項(xiàng)の災(zāi)害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設(shè)置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 2 都道府県知事は,、造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)の造成宅地について、前條第一項(xiàng)の災(zāi)害の防止のため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、その造成宅地の所有者,、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設(shè)置又は改造その他同項(xiàng)の災(zāi)害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる,。 (改善命令) 第二十二條 都道府県知事は,、造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)の造成宅地で、第二十條第一項(xiàng)の災(zāi)害の防止のため必要な擁壁等が設(shè)置されておらず,、又は極めて不完全であるために,、これを放置するときは、同項(xiàng)の災(zāi)害の発生のおそれが大きいと認(rèn)められるものがある場(chǎng)合においては,、その災(zāi)害の防止のため必要であり,、かつ、土地の利用狀況その他の狀況からみて相當(dāng)であると認(rèn)められる限度において,、當(dāng)該造成宅地又は擁壁等の所有者,、管理者又は占有者に対して、相當(dāng)の猶予期限を付けて,、擁壁等の設(shè)置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)の造成宅地又は擁壁等の所有者,、管理者又は占有者(以下この項(xiàng)において「造成宅地所有者等」という,。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて第二十條第一項(xiàng)の災(zāi)害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質(zhì)の変更であるときは,、その土地の所有者を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)に前項(xiàng)の工事の全部又は一部を行わせることが相當(dāng)であると認(rèn)められ,、かつ,、これを行わせることについて當(dāng)該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は,、その行為をした者に対して,、同項(xiàng)の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。 3 第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第二十三條 第十八條の規(guī)定は都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による権限を行うため必要がある場(chǎng)合について、第十九條の規(guī)定は造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準(zhǔn)用する,。 第六章 雑則 (市町村長(zhǎng)の意見(jiàn)の申出) 第二十四條 市町村長(zhǎng)は,、宅地造成工事規(guī)制區(qū)域及び造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)における宅地造成に伴う災(zāi)害の防止に関し、都道府県知事に意見(jiàn)を申し出ることができる,。 (政令への委任) 第二十五條 この法律に特に定めるもののほか,、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第七章 罰則 第二十六條 第十四條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)前段の規(guī)定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第四條第一項(xiàng)(第二十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による土地の立入りを拒み,、又は妨げた者 二 第五條第一項(xiàng)(第二十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、市町村長(zhǎng)の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者 三 第八條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、宅地造成に関する工事をした造成主 四 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場(chǎng)合における當(dāng)該宅地造成に関する工事の設(shè)計(jì)をした者(設(shè)計(jì)図書(shū)を用いないで工事を施行し、又は設(shè)計(jì)図書(shū)に従わないで工事を施行したときは,、當(dāng)該工事施行者) 五 第十五條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 六 第十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第二十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の命令に違反した者 七 第十八條第一項(xiàng)(第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 第二十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十四條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による都道府県知事の命令に違反した者 二 第十九條(第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 第二十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関し,、前三條の違反行為をした場(chǎng)合においては,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第三十條 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴戮湃辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻谝哗栆惶?hào)) 抄 この法律(第一條を除く,。)は、新法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱蝗辗傻谌颂?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶氯柸辗傻谖灏颂?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶露迦辗傻谒钠咛?hào)) この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第四條及び附則第二條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (宅地造成等規(guī)制法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の宅地造成等規(guī)制法(以下この條において「舊法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出がされている市街地又は市街地になろうとする土地の區(qū)域に対する宅地造成工事規(guī)制區(qū)域の指定に関しては、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりした宅地造成工事規(guī)制區(qū)域の指定は,、第四條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした宅地造成工事規(guī)制區(qū)域の指定とみなす。 (その他の処分,、申請(qǐng)等に係る経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中,、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號(hào))中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から,、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱蝗辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第四條の規(guī)定(住宅金融公庫(kù)法第十七條第八項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)並びに第五條並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (宅地造成等規(guī)制法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の宅地造成等規(guī)制法(以下この條において「舊法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている宅地造成工事規(guī)制區(qū)域は,、第一條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法(以下この條において「新法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地造成工事規(guī)制區(qū)域とみなす,。 2 新法第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は,、第二條の規(guī)定による改正前の都市計(jì)畫(huà)法(以下「舊都市計(jì)畫(huà)法」という。)第二十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の許可又は次條の規(guī)定によりその基準(zhǔn)についてなお従前の例によることとされる第二條の規(guī)定による改正後の都市計(jì)畫(huà)法(以下「新都市計(jì)畫(huà)法」という,。)第二十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の許可を受けて行われる宅地造成に関する工事については,、適用しない。 3 施行日前に舊法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた宅地造成に関する工事の計(jì)畫(huà)の変更の許可(以下この項(xiàng)において「舊法による変更許可」という,。)又は舊法による変更許可の申請(qǐng)は當(dāng)該変更が新法第十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更に該當(dāng)する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には同項(xiàng)の規(guī)定によりされた許可又は同項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなし,、舊法による変更許可の申請(qǐng)は當(dāng)該変更が同項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更に該當(dāng)する場(chǎng)合には同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた変更の屆出とみなす。 4 施行日前に舊法第十六條の規(guī)定によりされた命令は,、新法第十七條の規(guī)定によりされた命令とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四十條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第五十條(同號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五十四條(港灣法第五十條の三第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第五十七條及び第七十四條(鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第三條第四項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第八條及び第九條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過(guò)した日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 目次の改正規(guī)定(「第二節(jié) 中核市に関する特例 第三節(jié) 特例市に関する特例」を「第二節(jié) 中核市に関する特例」に改める部分に限る,。)、第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二編第十二章第三節(jié)を削る改正規(guī)定,、第二百六十條の三十八を第二百六十條の四十とする改正規(guī)定及び第二百六十條の三十七の次に二條を加える改正規(guī)定並びに次條、附則第三條,、第三十三條,、第三十四條、第四十條,、第四十一條,、第四十五條から第四十八條まで、第五十一條,、第五十二條,、第五十四條、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十三條,、第六十四條,、第六十八條、第六十九條及び第七十一條から第七十五條までの規(guī)定 平成二十七年四月一日 (宅地造成等規(guī)制法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四十一條 施行時(shí)特例市に対する前條の規(guī)定による改正後の宅地造成等規(guī)制法第三條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定の適用については,、同法第三條第一項(xiàng)中「又は同法」とあるのは「,、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という,。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市(以下「施行時(shí)特例市」と,、同項(xiàng)並びに同法第七條第一項(xiàng)及び第十一條中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時(shí)特例市」とする,。