宅地建物取引業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則 昭和三十二年法務(wù)省?建設(shè)省令第一號(hào) 宅地建物取引業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第十二條の四第二項(xiàng),、第十二條の五第一項(xiàng)、第十二條の六及び第十二條の七第三項(xiàng)の規(guī)定に基き,、宅地建物取引業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則を次のように定める,。 (営業(yè)保証金の還付) 第一條 宅地建物取引業(yè)法(以下「法」という。)第二十七條第一項(xiàng)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は,、國(guó)土交通大臣に対し,、同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時(shí)において宅地建物取引業(yè)者に該當(dāng)しないことを確認(rèn)する書(shū)面の交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、法第二十七條第一項(xiàng)の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされた取引であるときは、前項(xiàng)中「同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者(以下「取引をした者」という,。)がその取引をした時(shí)において宅地建物取引業(yè)者に該當(dāng)しないこと」を「同項(xiàng)の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされたものであること」とする,。 3 第一項(xiàng)(前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の申請(qǐng)をしようとする者(以下「申請(qǐng)者」という,。)は,、様式第一號(hào)の申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 第一項(xiàng)の申請(qǐng)にあつては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 取引をした者を確認(rèn)することができる書(shū)類(lèi) ロ 取引をした者が法人である場(chǎng)合においては、その取引をした時(shí)における當(dāng)該法人の登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 法第二十七條第一項(xiàng)の取引がされた年月日を確認(rèn)することができる書(shū)類(lèi) 三 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合においては,、登記事項(xiàng)証明書(shū) 四 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合においては,、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 五 その他第一項(xiàng)(前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)及び次條において同じ,。)の確認(rèn)を行うために必要な書(shū)類(lèi) 4 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の確認(rèn)をしたときは、遅滯なく,、様式第二號(hào)の確認(rèn)書(shū)を申請(qǐng)者に交付しなければならない,。 第二條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))の定めるところによるほか,、同條第四項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)及び様式第三號(hào)の通知書(shū)三通を供託所に提出しなければならない,。 第三條 供託所は、供託物を還付したときは,、前條の通知書(shū)のうち二通を國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない,。 第四條 前條の通知書(shū)を受け取つた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に,、様式第三號(hào)の奧書(shū)の式による記載をし,、これを當(dāng)該供託者たる宅地建物取引業(yè)者に送付しなければならない。 (法第二十八條第一項(xiàng)の日の指定) 第五條 法第二十八條第一項(xiàng)の省令で定める日は、宅地建物取引業(yè)者が前條の規(guī)定により通知書(shū)の送付を受けた日とする,。 (営業(yè)保証金の保管替え) 第六條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者が営業(yè)保証金の保管替えを請(qǐng)求するには,、供託規(guī)則の定めるところによらなければならない。 (営業(yè)保証金の取戻し) 第七條 法第三十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者であつた者又はその承継人(法第七十六條の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者とみなされる者を除く,。)が営業(yè)保証金の取戻しをしようとするには,、官報(bào)に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。ただし,、同條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、この限りでない。 一 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者であつた者についての商號(hào)又は名稱(chēng),、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務(wù)所の所在地 二 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者であつた者の営業(yè)保証金の額 三 前號(hào)の営業(yè)保証金につき法第二十七條第一項(xiàng)の権利を有する者は,、六箇月を下らない一定期間內(nèi)に、その債権の額,、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名稱(chēng)を記載した申出書(shū)二通を當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者であつた者が免許を受けていた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前號(hào)の申出書(shū)の提出がないときは,、第二號(hào)の営業(yè)保証金が取り戻される旨 2 法第三十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者が営業(yè)保証金の取戻し(法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託した場(chǎng)合における移転前の主たる事務(wù)所のもよりの供託所に供託した営業(yè)保証金の取戻しを除く。)をしようとするには,、官報(bào)に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない,。ただし、同條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 一 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者についての商號(hào)又は名稱(chēng)、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務(wù)所の所在地 二 取戻しをしようとする営業(yè)保証金の額 三 前號(hào)の営業(yè)保証金につき法第二十七條第一項(xiàng)の権利を有する者は,、六箇月を下らない一定期間內(nèi)に,、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名稱(chēng)を記載した申出書(shū)二通を當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が免許を受けている國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前號(hào)の申出書(shū)の提出がないときは,、第二號(hào)の取戻しをしようとする営業(yè)保証金が取り戻される旨 3 営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により公告をしたときは,、遅滯なく、その旨を第一項(xiàng)第三號(hào)又は前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 第八條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした者は,、當(dāng)該公告に定める期間內(nèi)に、同條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第二項(xiàng)第三號(hào)の申出書(shū)の提出がなかつたときは,、その旨の証明書(shū)の交付を國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該都道府県知事に請(qǐng)求することができる,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした者は、當(dāng)該公告に定める期間內(nèi)に,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第二項(xiàng)第三號(hào)の申出書(shū)の提出があつたときは,、當(dāng)該申出書(shū)各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書(shū)の交付を國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該都道府県知事に請(qǐng)求することができる。 第九條 第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の公告をした場(chǎng)合において,、供託物の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)は,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)をもつて足りる,。 一 前條第一項(xiàng)の場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた証明書(shū) 二 前條第二項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた書(shū)類(lèi)及び申出に係る法第二十七條第一項(xiàng)の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書(shū)面 第十條 法第六十四條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を取り戻す場(chǎng)合において,、供託物の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)は、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の社員となつたことを証する國(guó)土交通大臣又は都道府県知事の書(shū)面とする,。 (権限の委任) 第十一條 この省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限(第一條に規(guī)定する権限を除く。)は,、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が免許を受けた地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する,。 附 則 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱灰蝗辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲甓乱晃迦辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩耆乱涣辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢乱凰娜辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、昭和四十六年十二月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四晡逶缕呷辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉缕呷辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉铝辗▌?wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱哗柸辗▌?wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、平成十七年三月七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露娜辗▌?wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に改正法による改正前の法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利について,、この省令による改正前の宅地建物取引業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則第一條及び供託規(guī)則第二十二條の規(guī)定により払渡請(qǐng)求がされた営業(yè)保証金の還付については、なお従前の例による,。 様式第一號(hào)(第一條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第一條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第二條関係)(用紙の寸法は,、日本工業(yè)規(guī)格B列4番とする。) [別畫(huà)面で表示]