宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則 昭和三十二年建設(shè)省令第十二號(hào) 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第四條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng),、第八條の二第一項(xiàng),、第十二條の五第二項(xiàng)及び第十九條の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため,、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (免許申請(qǐng)書の様式) 第一條 宅地建物取引業(yè)法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する免許申請(qǐng)書の様式は,、別記様式第一號(hào)によるものとする。 (添付書類) 第一條の二 法第四條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める書面は,、次に掲げるものとする,。ただし、第一號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の登記事項(xiàng)証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書をいう,。以下「後見等登記事項(xiàng)証明書」という,。)については、その旨を証明した市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ,。)の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる。 一 法第三條第一項(xiàng)の免許を受けようとする者(法人である場(chǎng)合においてはその役員並びに相談役及び顧問(wèn)をいい,、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場(chǎng)合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては,、その役員)を含む。以下この條において「免許申請(qǐng)者」という,。),、宅地建物取引業(yè)法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三號(hào)。以下「令」という,。)第二條の二で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士が,、法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 一の二 免許申請(qǐng)者,、令第二條の二で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)に規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 二 法人である場(chǎng)合においては,、相談役及び顧問(wèn)の氏名及び住所並びに発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當(dāng)する出資をしている者の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の金額を記載した書面 三 事務(wù)所を使用する権原に関する書面 四 事務(wù)所付近の地図及び事務(wù)所の寫真 五 免許申請(qǐng)者、令第二條の二で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面 六 法人である場(chǎng)合においては,、直前一年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書 七 個(gè)人である場(chǎng)合においては,、資産に関する調(diào)書 八 宅地建物取引業(yè)に従事する者の名簿 九 法人である場(chǎng)合においては法人稅、個(gè)人である場(chǎng)合においては所得稅の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 十 法人である場(chǎng)合においては,、登記事項(xiàng)証明書 十一 個(gè)人である場(chǎng)合(営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて,、その法定代理人が法人である場(chǎng)合に限る。)においては,、その法定代理人の登記事項(xiàng)証明書 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、免許申請(qǐng)者(個(gè)人に限る。)に係る本人確認(rèn)情報(bào)(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)をいう,。以下同じ,。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ,。)以外のものについて,、同法第三十條の九若しくは第三十條の十一第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき,、又は同法第三十條の十五第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、その者に対し,、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる,。 3 法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで並びに第一項(xiàng)第二號(hào)、第三號(hào),、第五號(hào),、第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二號(hào)によるものとする,。 (免許申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第一條の三 法第三條第六項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許申請(qǐng)書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし,、令第二條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により現(xiàn)金をもつて手?jǐn)?shù)料を納付するときは,、同項(xiàng)ただし書の申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納付するものとする,。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第二條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四條の規(guī)定により提出すべき免許申請(qǐng)書及びその添付書類の部數(shù)は,、正本一通及びその寫し一通とする。ただし,、免許申請(qǐng)書の添付書類のうち,、第一條の二第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事務(wù)所付近の地図及び事務(wù)所の寫真は,、寫しには添付することを要しないものとする。 2 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四條の規(guī)定により提出すべき免許申請(qǐng)書及びその添附書類の部數(shù)は,、當(dāng)該都道府県知事の定めるところによる,。 (免許の更新の申請(qǐng)期間) 第三條 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 (免許証の様式) 第四條 法第六條の規(guī)定により交付しなければならない免許証の様式は,、別記様式第三號(hào)によるものとする。 (免許証の書換え交付の申請(qǐng)) 第四條の二 宅地建物取引業(yè)者は,、免許証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、その免許証を添え,、法第九條の規(guī)定による変更の屆出と併せて,、その免許を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による書換え交付の申請(qǐng)は,、別記様式第三號(hào)の二による宅地建物取引業(yè)者免許証書換え交付申請(qǐng)書により行うものとする,。 (免許証の再交付の申請(qǐng)) 第四條の三 宅地建物取引業(yè)者は,、免許証を亡失し、滅失し,、汚損し,、又は破損したときは、遅滯なく,、その免許を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業(yè)者が前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、その汚損し,、又は破損した免許証を添えてしなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による再交付の申請(qǐng)は,、別記様式第三號(hào)の三による宅地建物取引業(yè)者免許証再交付申請(qǐng)書により行うものとする。 (返納) 第四條の四 宅地建物取引業(yè)者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、遅滯なく、その免許を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない,。 一 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許がその効力を失つたとき,。 二 法第六十六條又は第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消されたとき。 三 亡失した免許証を発見したとき,。 2 法第十一條の規(guī)定により廃業(yè)等の屆出をする者は,、當(dāng)該廃業(yè)等に係る宅地建物取引業(yè)者が國(guó)土交通大臣の免許を受けた者であるときは國(guó)土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない,。 (免許換えの通知) 第四條の五 宅地建物取引業(yè)者が法第三條第一項(xiàng)の免許を受けた後,、法第七條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)して引き続き宅地建物取引業(yè)を営もうとする場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、法第三條第一項(xiàng)の免許をしたときは,、遅滯なく,、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は國(guó)土交通大臣に通知するものとする,。 (名簿の登載事項(xiàng)) 第五條 法第八條第二項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)に規(guī)定する指示又は同條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)停止の処分があつたときは,、その年月日及び內(nèi)容 二 宅地建物取引業(yè)以外の事業(yè)を行なつているときは,、その事業(yè)の種類 (名簿等の閲覧) 第五條の二 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、法第十條の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者名簿並びに免許の申請(qǐng)及び法第九條の規(guī)定による変更の屆出に係る書類を一般の閲覧に供するため,、宅地建物取引業(yè)者名簿閲覧所(以下この條において「閲覧所」という,。)を設(shè)けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは,、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當(dāng)該閲覧所の場(chǎng)所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 (変更等の手続) 第五條の三 法第九條の規(guī)定による変更の屆出は,、別記様式第三號(hào)の四による宅地建物取引業(yè)者名簿登載事項(xiàng)変更屆出書により行うものとする。 2 法第九條の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は,、その変更が法人の役員,、令第二條の二で定める使用人若しくは事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士の増員若しくは交代又は事務(wù)所の新設(shè)若しくは移転によるものであるときは、その屆出に係る者又は事務(wù)所に関する法第四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第一條の二第一項(xiàng)第一號(hào),、第一號(hào)の二及び第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書類を添付して屆け出なければならない,。 3 第二條の規(guī)定は、法第九條の規(guī)定により変更の屆出をする際の提出すべき書類の部數(shù)について準(zhǔn)用する,。 (名簿の訂正) 第五條の四 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、法第九條の規(guī)定による屆出があつたときは、宅地建物取引業(yè)者名簿につき,、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を訂正しなければならない,。 (廃業(yè)等の手続) 第五條の五 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による廃業(yè)等の屆出は、別記様式第三號(hào)の五による廃業(yè)等屆出書により行うものとする,。 (名簿の消除) 第六條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、次の各號(hào)の一に掲げる場(chǎng)合には、宅地建物取引業(yè)者名簿につき,、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者に係る部分を消除しなければならない,。 一 法第三條第二項(xiàng)の有効期間が満了したとき。 二 法第七條第一項(xiàng)又は第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許がその効力を失つたとき,。 三 法第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により屆出があつたとき又は同項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなくて同項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)する事実が判明したとき,。 四 法第二十五條第七項(xiàng),、第六十六條又は第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消したとき。 五 法第七十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號(hào))第二百十七條の規(guī)定により同法第百八十七條の登録が抹消されたとき,、又は當(dāng)該登録投資法人の資産の運(yùn)用を行う認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者(法第五十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者をいう,。以下同じ。)に係る法第五十條の二第一項(xiàng)の認(rèn)可が法第六十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により取り消され,、若しくは同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその効力を失つたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者名簿を消除したときは,、遅滯なく,、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業(yè)者であつた者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする,。 (試験の基準(zhǔn)) 第七條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による試験(以下「試験」という,。)は、宅地建物取引業(yè)に関する実用的な知識(shí)を有するかどうかを判定することに基準(zhǔn)を置くものとする,。 (試験の內(nèi)容) 第八條 前條の基準(zhǔn)によつて試験すべき事項(xiàng)は,、おおむね次のとおりである。 一 土地の形質(zhì),、地積,、地目及び種別並びに建物の形質(zhì)、構(gòu)造及び種別に関すること,。 二 土地及び建物についての権利及び権利の変動(dòng)に関する法令に関すること,。 三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 四 宅地及び建物についての稅に関する法令に関すること,。 五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務(wù)に関すること,。 六 宅地及び建物の価格の評(píng)定に関すること。 七 宅地建物取引業(yè)法及び同法の関係法令に関すること,。 (試験の方法) 第九條 試験は,、筆記試験により行なう。 (試験の施行及び試験の期日等の公告) 第十條 試験は,、毎年少なくとも一回行なう,。 2 都道府県知事(法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者(以下「指定試験機(jī)関」という。)が試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)を行う場(chǎng)合にあつては、指定試験機(jī)関,。第十一條第一項(xiàng)及び第十三條において同じ,。)は、試験を施行する期日,、場(chǎng)所その他試験の施行に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公告しなければならない,。 3 指定試験機(jī)関が前項(xiàng)の公告を行うときは,、法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき當(dāng)該指定試験機(jī)関に試験事務(wù)を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し,、法第十六條の九第一項(xiàng)の試験事務(wù)規(guī)程に定める方法により行わなければならない,。 (登録の申請(qǐng)) 第十條の二 法第十六條第三項(xiàng)の登録又は法第十七條の六第一項(xiàng)の登録の更新(以下この條において「登録等」という。)を受けようとする者は,、別記様式第三號(hào)の六による申請(qǐng)書(第十條の四において「申請(qǐng)書」という,。)に次に掲げる書類を添えて、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 二 個(gè)人である場(chǎng)合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類 三 法第十六條第三項(xiàng)の講習(xí)(以下「登録講習(xí)」という,。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習(xí)科目」という,。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習(xí)講師」という,。)により行われるものであることを証する書類 四 法第十七條の三の講習(xí)業(yè)務(wù)(以下「登録講習(xí)業(yè)務(wù)」という,。)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 五 登録等を受けようとする者が法第十七條の四各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 2 國(guó)土交通大臣は,、登録等を受けようとする者(個(gè)人である場(chǎng)合に限る,。)に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(住民基本臺(tái)帳法第三十條の九に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)をいう。以下同じ,。)のうち住民票コード以外のものについて,、同法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し,、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる,。 (登録講習(xí)機(jī)関登録簿の記載事項(xiàng)) 第十條の三 法第十七條の五第二項(xiàng)第四號(hào)(法第十七條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、法第十六條第三項(xiàng)の登録講習(xí)機(jī)関(以下「登録講習(xí)機(jī)関」という,。)が法人である場(chǎng)合における役員の氏名とする。 (登録の更新の申請(qǐng)期間) 第十條の四 法第十七條の六第一項(xiàng)の登録の更新を受けようとする者は,、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 (登録講習(xí)業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第十條の五 法第十七條の七の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるとおりとする,。 一 宅地建物取引業(yè)に従事する者に対して,、登録講習(xí)を行うこと。 二 登録講習(xí)を毎年一回以上行うこと,。 三 登録講習(xí)は講義により行い,、講義時(shí)間の合計(jì)はおおむね五十時(shí)間とし、登録講習(xí)科目ごとの講義時(shí)間は國(guó)土交通大臣が定める時(shí)間とすること。ただし,、國(guó)土交通大臣の定めるところにより登録講習(xí)の一部を通信の方法により行う場(chǎng)合はこの限りでない,。 四 登録講習(xí)科目に応じ國(guó)土交通大臣が定める事項(xiàng)を含む適切な內(nèi)容の教材(以下「登録講習(xí)教材」という。)を用いること,。 五 登録講習(xí)講師は登録講習(xí)の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問(wèn)に対し,、登録講習(xí)中に適切に応答すること。 六 國(guó)土交通大臣の定めるところにより登録講習(xí)修了試験を行い,、當(dāng)該試験に合格した者(以下「登録講習(xí)修了者」という,。)に対して、別記様式第三號(hào)の七の登録講習(xí)修了者証明書(以下「証明書」という,。)を交付すること,。 七 不正な受講を防止するための措置を講じること。 八 登録講習(xí)を?qū)g施する日時(shí),、場(chǎng)所その他登録講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)及び當(dāng)該講習(xí)が登録講習(xí)である旨を公示すること,。 九 登録講習(xí)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該業(yè)務(wù)が登録講習(xí)業(yè)務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十條の六 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第十七條の八の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十條の七 法第十七條の九第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 登録講習(xí)業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所及び講義実施場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 三 登録講習(xí)の実施に係る公示の方法に関する事項(xiàng) 四 登録講習(xí)の受講の申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 五 登録講習(xí)の実施方法に関する事項(xiàng) 六 登録講習(xí)に関する料金の額及びその収納方法に関する事項(xiàng) 七 登録講習(xí)の內(nèi)容及び時(shí)間に関する事項(xiàng) 八 登録講習(xí)教材に関する事項(xiàng) 九 登録講習(xí)修了試験の実施方法 十 証明書の交付に関する事項(xiàng) 十一 登録講習(xí)業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十二 第十條の十一第三項(xiàng)の帳簿その他の登録講習(xí)業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 十三 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 十四 その他登録講習(xí)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (登録講習(xí)業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十條の八 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第十七條の十の規(guī)定により登録講習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録講習(xí)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第十條の九 法第十七條の十一第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための方法) 第十條の十 法第十七條の十一第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、次に掲げるもののうち,、登録講習(xí)機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む,。以下同じ,。)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (帳簿) 第十條の十一 法第十七條の十五の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 登録講習(xí)の実施期間 二 講義の実施場(chǎng)所 三 登録講習(xí)講師の氏名並びに講義において擔(dān)當(dāng)した登録講習(xí)科目及び時(shí)間 四 受講者の氏名,、生年月日及び住所 五 登録講習(xí)修了者にあつては、前號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、証明書の交付の年月日及び修了番號(hào) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習(xí)機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録講習(xí)機(jī)関は、法第十七條の十五に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、登録講習(xí)業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録講習(xí)機(jī)関は,、登録講習(xí)に用いた登録講習(xí)教材並びに登録講習(xí)修了試験に用いた問(wèn)題用紙及び答案用紙を登録講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 (登録講習(xí)業(yè)務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第十條の十二 登録講習(xí)機(jī)関は、登録講習(xí)業(yè)務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録講習(xí)の実施期間 二 講義の実施場(chǎng)所 三 受講申請(qǐng)者數(shù) 四 受講者數(shù) 五 登録講習(xí)修了者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、登録講習(xí)修了者の氏名,、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番號(hào)を記載した修了者一覧表、登録講習(xí)に用いた登録講習(xí)教材並びに登録講習(xí)修了試験の問(wèn)題用紙,、解答及び合否判定基準(zhǔn)を証する書面を添えなければならない,。 (身分証明書の様式) 第十條の十三 法第十七條の十七第二項(xiàng)の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三號(hào)の八によるものとする,。 (試験の一部免除) 第十條の十四 登録講習(xí)修了者については,、登録講習(xí)修了試験に合格した日から三年以內(nèi)に行われる試験について、第八條に掲げる試験すべき事項(xiàng)のうち同條第一號(hào)及び第五號(hào)に掲げるものを免除する,。 (合格の公告及び合格証書の交付) 第十一條 都道府県知事は,、その行つた試験に合格した者の受験番號(hào)を公告し、當(dāng)該合格者に合格証書を交付しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関が前項(xiàng)の公告を行うときは,、第十條第三項(xiàng)の規(guī)定は公告の方法について準(zhǔn)用する。 (宅地建物取引士資格試験合格者の名簿) 第十二條 都道府県知事は,、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し,、これを保管しなければならない。 2 都道府県知事は、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては,、第十三條の十一第二項(xiàng)の合格者一覧表をもつて前項(xiàng)の名簿に代えることができる,。 (國(guó)土交通大臣に対する報(bào)告) 第十三條 都道府県知事は、試験を終了したときは,、國(guó)土交通大臣に対して當(dāng)該試験の受験者數(shù)及び合格者數(shù)をすみやかに報(bào)告しなければならない,。 (指定の申請(qǐng)等) 第十三條の二 法第十六條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 指定を受けようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十 法第十六條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員の選任に関する事項(xiàng)を記載した書類 十一 法第十六條の三第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロの規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 3 指定試験機(jī)関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに指定をした日は,、次のとおりとする。 指定試験機(jī)関 指定をした日 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 一般財(cái)団法人不動(dòng)産適正取引推進(jìn)機(jī)構(gòu) 東京都港區(qū)虎ノ門三丁目八番二十一號(hào) 昭和六十二年五月十一日 (名稱等の変更の屆出) 第十三條の三 指定試験機(jī)関は,、法第十六條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は,、法第十六條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を委任都道府県知事(試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない,。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員の選任又は解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條の四 指定試験機(jī)関は、法第十六條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の略歴 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書に、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六條の三第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロの規(guī)定に関する誓約書を添えなければならない,。 (試験委員の要件) 第十三條の五 法第十六條の七第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、次のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)において民事法學(xué),、行政法學(xué),、租稅法學(xué)、不動(dòng)産鑑定理論,、土木工學(xué)又は建築學(xué)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はあつた者その他これらの者に相當(dāng)する知識(shí)及び経験を有する者 二 國(guó)又は地方公共団體の職員又は職員であつた者で、第八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について専門的な知識(shí)を有するもの (試験委員の選任又は解任の屆出) 第十三條の六 指定試験機(jī)関は,、法第十六條の七第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 試験委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の略歴 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の屆出をしようとするときは,、同項(xiàng)の屆出書に、當(dāng)該選任した試験委員が前條に規(guī)定する要件を備えていることを証明する書類の寫しを添えなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十三條の七 法第十六條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 八 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條の八 指定試験機(jī)関は,、法第十六條の九第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第十六條の九第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 法第十六條の九第二項(xiàng)の規(guī)定による委任都道府県知事の意見の概要 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條の九 指定試験機(jī)関は,、法第十六條の十第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は、法第十六條の十第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 法第十六條の十第二項(xiàng)の規(guī)定による委任都道府県知事の意見の概要 (帳簿) 第十三條の十 法第十六條の十一に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 委任都道府県知事 二 試験年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號(hào),、氏名、生年月日及び合否の別 五 合格した者の氏名又は受験番號(hào)を公告した日(次條において「合格公告日」という,。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當(dāng)該指定試験機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第十六條の十一に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 法第十六條の十一に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)は,、委任都道府県知事ごとに備え,、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第十三條の十一 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を委任都道府県知事に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格公告日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、合格者の受験番號(hào),、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可) 第十三條の十二 指定試験機(jī)関は、法第十六條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第十三條の十三 指定試験機(jī)関は、法第十六條の十八に規(guī)定する場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと,。 三 その他委任都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (合格の取消し等の報(bào)告等) 第十三條の十四 指定試験機(jī)関は,、法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を委任都道府県知事に提出しなければならない,。 一 不正行為者の氏名,、住所及び生年月日 二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地 三 不正行為の事実 四 処分の內(nèi)容及び年月日 五 その他參考事項(xiàng) 2 都道府県知事は、法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による処分を行つたときは,、遅滯なく,、その旨を指定試験機(jī)関に通知するものとする。 (法第十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間) 第十三條の十五 法第十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は,、二年とする,。 (法第十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通大臣が実務(wù)の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者) 第十三條の十六 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣がその実務(wù)の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者は、次のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 宅地又は建物の取引に関する実務(wù)についての講習(xí)であつて,、次條から第十三條の十九までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務(wù)講習(xí)」という。)を修了した者 二 國(guó),、地方公共団體又は國(guó)若しくは地方公共団體の出資により設(shè)立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業(yè)務(wù)に従事した期間が通算して二年以上である者 三 國(guó)土交通大臣が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者 (登録の申請(qǐng)) 第十三條の十七 前條第一號(hào)の登録は,、登録実務(wù)講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 前條第一號(hào)の登録を受けようとする者(以下「登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者」という,。)は、別記様式第三號(hào)の九による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 個(gè)人である場(chǎng)合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者の略歴を記載した書類 二 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。)にあつては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう。次條第三號(hào)において同じ,。)の氏名及び略歴を記載した書類 三 講師が第十三條の十九第一項(xiàng)第二號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者であることを証する書類 四 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 五 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者が次條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (欠格條項(xiàng)) 第十三條の十八 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が行う講習(xí)は、第十三條の十六第一號(hào)の登録を受けることができない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 二 第十三條の二十八の規(guī)定により第十三條の十六第一號(hào)の登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の要件等) 第十三條の十九 國(guó)土交通大臣は,、第十三條の十七の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第十三條の二十一第四號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する講習(xí)を行おうとするものであること,。 二 講師が次のいずれかに該當(dāng)する者であること。 イ 宅地建物取引士として宅地建物取引業(yè)に七年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて,、宅地及び建物の取引の実務(wù)に関し適切に指導(dǎo)することができる能力を有する者 ロ 弁護(hù)士,、不動(dòng)産鑑定士又は稅理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務(wù)に関する知識(shí)を有する者 ハ 國(guó)土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 2 第十三條の十六第一號(hào)の登録は、登録実務(wù)講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録実務(wù)講習(xí)を行う者(以下「登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を開始する年月日 (登録の更新) 第十三條の二十 第十三條の十六第一號(hào)の登録は,、三年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。ただし,、前項(xiàng)の登録の更新を受けようとする者は,、前項(xiàng)の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請(qǐng)書を提出しなければならない。 (登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十三條の二十一 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、公正に,、かつ、第十三條の十九第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を行わなければならない,。 一 試験に合格した者で,、第十三條の十五に定める期間以上の実務(wù)の経験を有しない者に対し、登録実務(wù)講習(xí)を行うこと,。 二 登録実務(wù)講習(xí)を毎年一回以上行うこと,。 三 講義,、國(guó)土交通大臣の定める方法による演習(xí)及び登録実務(wù)講習(xí)修了試験により登録実務(wù)講習(xí)を行うこと。 四 講義及び演習(xí)の総時(shí)間數(shù)はおおむね五十時(shí)間とし,、次の表の上欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる內(nèi)容について、同表の下欄に掲げる時(shí)間以上登録実務(wù)講習(xí)を行うこと,。ただし,、國(guó)土交通大臣の定めるところにより登録実務(wù)講習(xí)の一部を通信の方法により行う場(chǎng)合は、この限りでない,。 科目 內(nèi)容 時(shí)間 一 宅地建物取引士制度に関する科目 イ 宅地建物取引士制度の概要 ロ 宅地建物取引士の役割及び義務(wù) 講義 一時(shí)間 二 宅地又は建物の取引実務(wù)に関する科目 イ 受付,、物件調(diào)査及び価格査定の実務(wù)に関する事項(xiàng) ロ 媒介契約に関する事項(xiàng) ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項(xiàng) ニ 宅地又は建物の取引條件の交渉に関する事項(xiàng) ホ 法第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の書面の作成に関する事項(xiàng) ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結(jié)に関する事項(xiàng) ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項(xiàng) チ 宅地又は建物の取引に係る資金計(jì)畫及び稅務(wù)に関する事項(xiàng) リ 紛爭(zhēng)の防止に関する事項(xiàng) 講義 三十七時(shí)間 三 取引実務(wù)の演習(xí)に関する科目(業(yè)務(wù)の標(biāo)準(zhǔn)的手順の修得のための演習(xí)) イ 取引の目的となる宅地又は建物の調(diào)査手法に関する事項(xiàng) ロ 法第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する説明の実施に関する事項(xiàng) ハ 宅地又は建物の取引に係る標(biāo)準(zhǔn)的な契約書の作成に関する事項(xiàng) 演習(xí) 十二時(shí)間 五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認(rèn)すること。 六 第四號(hào)の表の上欄に掲げる科目に応じ,、國(guó)土交通大臣が定める事項(xiàng)を含む適切な內(nèi)容の教材を用いて登録実務(wù)講習(xí)を行うこと,。 七 講師は、講義及び演習(xí)の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問(wèn)に対し,、講義及び演習(xí)中に適切に応答すること,。 八 登録実務(wù)講習(xí)修了試験は、講義及び演習(xí)の終了後に國(guó)土交通大臣の定めるところにより行い,、受講者が登録実務(wù)講習(xí)の內(nèi)容全體について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること,。 九 登録実務(wù)講習(xí)を?qū)g施する日時(shí)、場(chǎng)所その他登録実務(wù)講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示すること,。 十 登録実務(wù)講習(xí)に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 十一 國(guó)土交通大臣の定めるところにより作成した基準(zhǔn)(以下「修了認(rèn)定基準(zhǔn)」という。)によって登録実務(wù)講習(xí)の修了の認(rèn)定がなされること,。 十二 終了した登録実務(wù)講習(xí)の教材及び修了認(rèn)定基準(zhǔn)を公表すること,。 十三 登録実務(wù)講習(xí)を修了した者(以下「修了者」という。)に対し,、別記様式第三號(hào)の十による修了証(以下単に「修了証」という,。)を交付すること。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十三條の二十二 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、第十三條の十九第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第十三條の二十三 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)に関する規(guī)程を定め、當(dāng)該事務(wù)の開始前に,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 一 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録実務(wù)講習(xí)の受講の申込みに関する事項(xiàng) 三 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所及び登録実務(wù)講習(xí)の実施場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 四 登録実務(wù)講習(xí)に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録実務(wù)講習(xí)の日程,、公示方法その他の登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 六 講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 登録実務(wù)講習(xí)に用いる教材の作成並びに登録実務(wù)講習(xí)修了試験の問(wèn)題の作成及び修了認(rèn)定の方法に関する事項(xiàng) 八 終了した登録実務(wù)講習(xí)の教材並びに登録実務(wù)講習(xí)修了試験の問(wèn)題及び修了認(rèn)定基準(zhǔn)の公表に関する事項(xiàng) 九 修了証の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 十 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十一 登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十二 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 十三 第十三條の二十九第三項(xiàng)の帳簿その他の登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 十四 その他登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第十三條の二十四 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十三條の二十五 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録実務(wù)講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて,、次に掲げるもののうち登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関が定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 3 前項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (適合命令) 第十三條の二十六 國(guó)土交通大臣は、登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関が第十三條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関に対し,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十三條の二十七 國(guó)土交通大臣は,、登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関が第十三條の二十一の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を行うべきこと又は登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十三條の二十八 國(guó)土交通大臣は,、登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関が行う登録実務(wù)講習(xí)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十三條の十八第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第十三條の二十二から第十三條の二十四まで、第十三條の二十五第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十三條の二十五第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第十三條の三十一の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 六 不正の手段により第十三條の十六第一號(hào)の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第十三條の二十九 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、登録実務(wù)講習(xí)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない。 一 実施年月日 二 実施場(chǎng)所 三 受講者の受講番號(hào),、氏名,、生年月日及び修了認(rèn)定の結(jié)果 四 修了者にあつては、前號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、修了年月日,、修了証の交付年月日及び修了証番號(hào) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて同項(xiàng)に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を、登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、次に掲げる書類を備え、登録実務(wù)講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 一 登録実務(wù)講習(xí)の受講申込書及び添付書類 二 終了した登録実務(wù)講習(xí)の教材 三 終了した登録実務(wù)講習(xí)修了試験の問(wèn)題用紙及び答案用紙 (登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第十三條の三十 登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関は,、登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく,、登録実務(wù)講習(xí)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 実施年月日 二 実施場(chǎng)所 三 受講申込者數(shù) 四 受講者數(shù) 五 修了者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、修了者の氏名、生年月日,、住所,、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番號(hào)を記載した修了者一覧表,、登録実務(wù)講習(xí)に用いた教材,、登録実務(wù)講習(xí)修了試験の問(wèn)題及び解答並びに修了認(rèn)定基準(zhǔn)を記載した書面を添えなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第十三條の三十一 國(guó)土交通大臣は,、登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の適切な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録実務(wù)講習(xí)実施機(jī)関に対し、登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の狀況に関し必要な報(bào)告を求めることができる,。 (公示) 第十三條の三十二 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第十三條の十六第一號(hào)の登録をしたとき,。 二 第十三條の二十二の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十三條の二十四の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第十三條の二十八の規(guī)定により登録を取り消し,、又は登録実務(wù)講習(xí)事務(wù)の停止を命じたとき。 (登録を受けることのできる都道府県) 第十四條 二以上の都道府県において試験に合格した者は,、當(dāng)該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる,。 (宅地建物取引士資格登録簿の登載事項(xiàng)) 第十四條の二 法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 本籍(日本の國(guó)籍を有しない者にあつては,、その者の有する國(guó)籍)及び性別 二 試験の合格年月日及び合格証書番號(hào) 三 法第十八條第一項(xiàng)の実務(wù)の経験を有する者である場(chǎng)合においては、申請(qǐng)時(shí)現(xiàn)在の當(dāng)該実務(wù)の経験の期間及びその內(nèi)容並びに従事していた宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び免許証番號(hào) 四 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により能力を有すると認(rèn)められた者である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該認(rèn)定の內(nèi)容及び年月日 五 宅地建物取引業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する者にあつては,、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び免許証番號(hào) 2 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録簿の様式は、別記様式第四號(hào)によるものとする,。 (登録の申請(qǐng)) 第十四條の三 法第十九條第一項(xiàng)の登録申請(qǐng)書には、氏名,、生年月日,、住所及び前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 2 前項(xiàng)の登録申請(qǐng)書には,、登録の申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽,、正面、上半身,、無(wú)背景の縦の長(zhǎng)さ三センチメートル,、橫の長(zhǎng)さ二?四センチメートルの寫真を貼ちよう 付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の登録申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、第三號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 一 未成年者にあつては,、法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)しないことを証する書面 二 法第十八條第一項(xiàng)の実務(wù)の経験を有する者であることを証する書面又は同項(xiàng)の規(guī)定により能力を有すると認(rèn)められた者であることを証する書面 三 法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 四 民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 五 法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)から第八號(hào)までに該當(dāng)しない旨を誓約する書面 4 都道府県知事は、法第十八條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者に係る本人確認(rèn)情報(bào)のうち住民票コード以外のものについて,、住民基本臺(tái)帳法第三十條の十一第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその利用ができないときは,、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる,。 5 第一項(xiàng)の登録申請(qǐng)書,、第三項(xiàng)第二號(hào)の書面のうち法第十八條第一項(xiàng)の実務(wù)の経験を有する者であることを証する書面及び第三項(xiàng)第五號(hào)の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五號(hào),、別記様式第五號(hào)の二及び別記様式第六號(hào)によるものとする,。 (登録の通知等) 第十四條の四 都道府県知事は、法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録をしたときは,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該登録に係る者に通知しなければならない。 2 都道府県知事は,、法第十八條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者であるときは,、その登録を拒否するとともに、遅滯なく,、その理由を示して,、その旨をその者に通知しなければならない。 一 法第十八條第一項(xiàng)の実務(wù)の経験を有する者又は同項(xiàng)の規(guī)定により能力を有すると認(rèn)められた者以外の者 二 法第十八條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する者 三 他の都道府県知事の登録を現(xiàn)に受けている者 (宅地建物取引士資格登録の移転の申請(qǐng)) 第十四條の五 法第十九條の二の規(guī)定による登録の移転の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録移転申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 一 氏名、生年月日,、住所,、本籍(日本の國(guó)籍を有しない者にあつては、その者の有する國(guó)籍)及び性別 二 申請(qǐng)時(shí)現(xiàn)在の登録番號(hào) 三 申請(qǐng)時(shí)現(xiàn)在の登録をしている都道府県知事 四 移転を必要とする理由 五 移転後において業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事しようとする宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び免許証番號(hào) 2 前項(xiàng)の登録移転申請(qǐng)書には,、登録の移転の申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面,、上半身,、無(wú)背景の縦の長(zhǎng)さ三センチメートル、橫の長(zhǎng)さ二?四センチメートルの寫真を貼ちよう 付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の登録移転申請(qǐng)書の様式は,、別記様式第六號(hào)の二によるものとする,。 (登録の移転の通知) 第十四條の六 都道府県知事は、法第十九條の二の規(guī)定による登録の移転をしたときは,、遅滯なく,、その旨を登録の移転の申請(qǐng)をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。 (変更の登録) 第十四條の七 法第二十條の規(guī)定による変更の登録を申請(qǐng)しようとする者は,、別記様式第七號(hào)による変更登録申請(qǐng)書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)に規(guī)定する変更登録申請(qǐng)書の提出があつたときは,、遅滯なく,、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請(qǐng)した者に通知しなければならない,。 (死亡等の屆出の様式) 第十四條の七の二 法第二十一條の規(guī)定による死亡等の屆出は,、別記様式第七號(hào)の二による死亡等屆出書により行うものとする。 (登録の消除) 第十四條の八 都道府県知事は,、法第二十二條の規(guī)定により登録を消除したときは,、その理由を示して、その登録の消除に係る者,、相続人,、後見人又は保佐人に通知しなければならない。 (監(jiān)督処分の記載) 第十四條の九 都道府県知事は,、法第六十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による指示又は同條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による禁止の処分をしたときは,、その內(nèi)容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。 (宅地建物取引士証の交付の申請(qǐng)) 第十四條の十 法第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引士証の交付を申請(qǐng)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した宅地建物取引士証交付申請(qǐng)書(以下この條において「交付申請(qǐng)書」という,。)に交付の申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面,、上半身,、無(wú)背景の縦の長(zhǎng)さ三センチメートル、橫の長(zhǎng)さ二?四センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「宅地建物取引士証用寫真」という,。)を添えて,、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名,、生年月日及び住所 二 登録番號(hào) 三 宅地建物取引業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事している場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び免許証番號(hào) 四 試験に合格した後一年を経過(guò)しているか否かの別 2 宅地建物取引士証の交付を申請(qǐng)しようとする者(試験に合格した後一年以內(nèi)に交付を申請(qǐng)しようとする者及び次項(xiàng)に規(guī)定する者を除く,。)は,、交付申請(qǐng)書に法第二十二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)を受講した旨の証明を受け、又は交付申請(qǐng)書にその講習(xí)を受講した旨の証明書を添付しなければならない。 3 法第十九條の二の規(guī)定による登録の移転の申請(qǐng)とともに宅地建物取引士証の交付を申請(qǐng)しようとする者は,、第十四條の五の登録移転申請(qǐng)書と交付申請(qǐng)書をあわせて提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、交付申請(qǐng)書には第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)は記載することを要しないものとする,。 4 交付申請(qǐng)書の様式は,、別記様式第七號(hào)の二の二によるものとする。 (宅地建物取引士証の記載事項(xiàng)及び様式) 第十四條の十一 宅地建物取引士証には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所 二 登録番號(hào)及び登録年月日 三 宅地建物取引士証の交付年月日 四 宅地建物取引士証の有効期間の満了する日 2 宅地建物取引士証の様式は,、別記様式第七號(hào)の三によるものとする,。 (宅地建物取引士証の交付の記載) 第十四條の十二 都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは,、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番號(hào)を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする,。 (宅地建物取引士証の書換え交付) 第十四條の十三 宅地建物取引士は,、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十條の規(guī)定による変更の登録の申請(qǐng)とあわせて,、宅地建物取引士証の書換え交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による書換え交付の申請(qǐng)は、宅地建物取引士証用寫真を添付した別記様式第七號(hào)の四による宅地建物取引士証書換え交付申請(qǐng)書により行うものとする,。ただし,、住所のみの変更の場(chǎng)合にあつては、宅地建物取引士証用寫真は添付することを要しないものとする,。 3 宅地建物取引士証の書換え交付は,、當(dāng)該宅地建物取引士が現(xiàn)に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし,、住所のみの変更の場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該宅地建物取引士が現(xiàn)に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。 (登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付) 第十四條の十四 法第十九條の二の規(guī)定による登録の移転の申請(qǐng)とともに宅地建物取引士証の交付の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合における宅地建物取引士証の交付は,、當(dāng)該宅地建物取引士が現(xiàn)に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする,。 (宅地建物取引士証の再交付等) 第十四條の十五 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失,、滅失,、汚損又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による再交付を申請(qǐng)しようとする者は,、宅地建物取引士証用寫真を添付した別記様式第七號(hào)の五による宅地建物取引士証再交付申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による再交付を申請(qǐng)しようとする者は、都道府県が條例で當(dāng)該再交付に係る手?jǐn)?shù)料を定めているときは,、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 4 汚損又は破損その他の事由を理由とする宅地建物取引士証の再交付は、申請(qǐng)者が現(xiàn)に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする,。 5 宅地建物取引士は,、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは,、速やかに,、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 (宅地建物取引士証の有効期間の更新) 第十四條の十六 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請(qǐng)は,、新たな宅地建物取引士証の交付を申請(qǐng)することにより行うものとする,。 2 第十四條の十第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の交付申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の新たな宅地建物取引士証の交付は、當(dāng)該宅地建物取引士が現(xiàn)に有する宅地建物取引士証と引換えに行うものとする,。 (講習(xí)の指定) 第十四條の十七 法第二十二條の二第二項(xiàng)(法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により都道府県知事が指定する講習(xí)は、次の各號(hào)のすべてに該當(dāng)するもの又は當(dāng)該都道府県知事の実施するものでなければならない,。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人で,、講習(xí)を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認(rèn)める者が実施する講習(xí)であること。 二 正當(dāng)な理由なく受講を制限する講習(xí)でないこと,。 三 國(guó)土交通大臣が定める講習(xí)の実施要領(lǐng)に従つて実施される講習(xí)であること,。 (営業(yè)保証金又は弁済業(yè)務(wù)保証金に充てることができる有価証券の価額) 第十五條 法第二十五條第三項(xiàng)(法第二十六條第二項(xiàng)、第二十八條第三項(xiàng),、第二十九條第二項(xiàng),、第六十四條の七第三項(xiàng)及び第六十四條の八第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により有価証券を営業(yè)保証金又は弁済業(yè)務(wù)保証金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は,、次の各號(hào)に掲げる有価証券の區(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 國(guó)債証券(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む,。次條において同じ。)については,、その額面金額(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額,。) 二 地方債証券又は政府がその債務(wù)について保証契約をした債券については,、その額面金額の百分の九十 三 前各號(hào)以外の債券については,、その額面金額の百分の八十 2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。 (営業(yè)保証金又は弁済業(yè)務(wù)保証金に充てることができる有価証券) 第十五條の二 法第二十五條第三項(xiàng)(法第二十六條第二項(xiàng),、第二十八條第三項(xiàng),、第二十九條第二項(xiàng)、第六十四條の七第三項(xiàng)及び第六十四條の八第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする。 一 國(guó)債証券 二 地方債証券 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通大臣が指定した社債券その他の債券 第十五條の三 削除 (営業(yè)保証金の保管替え等の屆出) 第十五條の四 宅地建物取引業(yè)者は,、法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により、営業(yè)保証金の保管替えがされ,、又は営業(yè)保証金を新たに供託したときは,、遅滯なく、その旨を,、供託書正本の寫しを添附して,、その免許を受けている國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出るものとする。 (営業(yè)保証金の変換の屆出) 第十五條の四の二 宅地建物取引業(yè)者は,、営業(yè)保証金の変換のため新たに供託したときは,、遅滯なく、その旨を,、供託書正本の寫しを添付して,、その免許を受けている國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出るものとする。 (営業(yè)保証金供託済屆出書の様式) 第十五條の五 法第二十五條第四項(xiàng)(法第二十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金を供託した旨の屆出,、第十五條の四の規(guī)定による営業(yè)保証金の保管替えがされ、若しくは営業(yè)保証金を新たに供託した旨の屆出又は前條の規(guī)定による営業(yè)保証金を新たに供託した旨の屆出は,、別記様式第七號(hào)の六による営業(yè)保証金供託済屆出書により行うものとする,。 (法第三十一條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)所) 第十五條の五の二 法第三十一條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)所は、次に掲げるもので,、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買,、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結(jié)し,、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 一 継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場(chǎng)所で事務(wù)所以外のもの 二 宅地建物取引業(yè)者が十區(qū)畫以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この條,、第十六條の五及び第十九條第一項(xiàng)において「一団の宅地建物の分譲」という,。)を案內(nèi)所を設(shè)置して行う場(chǎng)合にあつては,、その案內(nèi)所 三 他の宅地建物取引業(yè)者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案內(nèi)所を設(shè)置して行う場(chǎng)合にあつては、その案內(nèi)所 四 宅地建物取引業(yè)者が業(yè)務(wù)に関し展示會(huì)その他これに類する催しを?qū)g施する場(chǎng)合にあつては,、これらの催しを?qū)g施する場(chǎng)所 (法第三十一條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める數(shù)) 第十五條の五の三 法第三十一條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める數(shù)は,、事務(wù)所にあつては當(dāng)該事務(wù)所において宅地建物取引業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する者の數(shù)に対する同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士(同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその者とみなされる者を含む。)の數(shù)の割合が五分の一以上となる數(shù),、前條に規(guī)定する場(chǎng)所にあつては一以上とする,。 (法第三十三條の二第一號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるとき) 第十五條の六 法第三十三條の二第一號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする,。 一 當(dāng)該宅地が都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の規(guī)定により當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて,、かつ、公共施設(shè)(同法第四條第十四項(xiàng)に規(guī)定する公共施設(shè)をいう,。)の用に供されている土地で國(guó)又は地方公共団體が所有するものである場(chǎng)合において,、當(dāng)該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進(jìn)捗の狀況からみて、當(dāng)該宅地について同法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることが確実と認(rèn)められるとき,。 二 當(dāng)該宅地が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する新住宅市街地開発事業(yè)で當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が施行するものに係るものであつて,、かつ、公共施設(shè)(同條第五項(xiàng)に規(guī)定する公共施設(shè)をいう,。)の用に供されている土地で國(guó)又は地方公共団體が所有するものである場(chǎng)合において,、當(dāng)該新住宅市街地開発事業(yè)の進(jìn)捗の狀況からみて、當(dāng)該宅地について同法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることが確実と認(rèn)められるとき,。 三 當(dāng)該宅地が土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào))第百條の二の規(guī)定により土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))第八十三條の規(guī)定において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百條の二の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行者の管理する土地(以下この號(hào)において「保留地予定地」という,。)である場(chǎng)合において、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が,、當(dāng)該土地區(qū)畫整理事業(yè)又は當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)に係る換地処分の公告の日の翌日に當(dāng)該施行者が取得する當(dāng)該保留地予定地である宅地を當(dāng)該施行者から取得する契約を締結(jié)しているとき,。 四 當(dāng)該宅地又は建物について、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が買主となる売買契約その他の契約であつて當(dāng)該宅地又は建物の所有権を當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が指定する者(當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者を含む場(chǎng)合に限る,。)に移転することを約するものを締結(jié)しているとき,。 (建物の構(gòu)造耐力上主要な部分等) 第十五條の七 法第三十四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の建物の構(gòu)造耐力上主要な部分として國(guó)土交通省令で定めるものは、住宅の基礎(chǔ),、基礎(chǔ)ぐい,、壁、柱,、小屋組,、土臺(tái)、斜材(筋かい,、方づえ,、火打材その他これらに類するものをいう。),、床版,、屋根版又は橫架材(はり,、けたその他これらに類するものをいう。)で,、當(dāng)該住宅の自重若しくは積載荷重,、積雪、風(fēng)圧,、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動(dòng)若しくは衝撃を支えるものとする,。 2 法第三十四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の建物の雨水の浸入を防止する部分として國(guó)土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設(shè)ける戸、わくその他の建具 二 雨水を排除するため住宅に設(shè)ける排水管のうち,、當(dāng)該住宅の屋根若しくは外壁の內(nèi)部又は屋內(nèi)にある部分 (法第三十四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める者等) 第十五條の八 法第三十四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める者は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する建築士(以下「建築士」という,。) 二 國(guó)土交通大臣が定める講習(xí)を修了した者 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は,、建物狀況調(diào)査を?qū)g施するときは、國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に従って行うものとする,。 (媒介契約の書面の記載事項(xiàng)) 第十五條の九 法第三十四條の二第一項(xiàng)第八號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 専任媒介契約にあつては,、依頼者が他の宅地建物取引業(yè)者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置 二 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業(yè)者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結(jié)することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次條及び第十五條の十一において「専屬専任媒介契約」という,。)にあつては、依頼者が當(dāng)該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結(jié)したときの措置 三 依頼者が他の宅地建物取引業(yè)者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し,、かつ,、他の宅地建物取引業(yè)者を明示する義務(wù)がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業(yè)者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置 四 當(dāng)該媒介契約が國(guó)土交通大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 (指定流通機(jī)構(gòu)への登録期間) 第十五條の十 法第三十四條の二第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は,、専任媒介契約の締結(jié)の日から七日(専屬専任媒介契約にあつては,、五日)とする。 2 前項(xiàng)の期間の計(jì)算については,、休業(yè)日數(shù)は算入しないものとする,。 (指定流通機(jī)構(gòu)への登録事項(xiàng)) 第十五條の十一 法第三十四條の二第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該宅地又は建物に係る都市計(jì)畫法その他の法令に基づく制限で主要なもの 二 當(dāng)該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該宅地又は建物の評(píng)価額 三 當(dāng)該専任媒介契約が専屬専任媒介契約である場(chǎng)合にあつては、その旨 (指定流通機(jī)構(gòu)への登録方法) 第十五條の十二 法第三十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による登録(第十九條の二の七において「登録」という,。)は,、當(dāng)該宅地又は建物の所在地を含む第十九條の二の七の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が定める地域を?qū)澫螭趣筏品ǖ谖迨畻lの三第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(第十九條の五、第十九條の八及び第十九條の九において「登録業(yè)務(wù)」という,。)を現(xiàn)に行つている指定流通機(jī)構(gòu)に対して行うものとする,。 (指定流通機(jī)構(gòu)への通知) 第十五條の十三 法第三十四條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 登録番號(hào) 二 宅地又は建物の取引価格 三 売買又は交換の契約の成立した年月日 (法第三十五條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)) 第十六條 法第三十五條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、宅地の場(chǎng)合にあつては宅地の造成の工事の完了時(shí)における當(dāng)該宅地に接する道路の構(gòu)造及び幅員,、建物の場(chǎng)合にあつては建築の工事の完了時(shí)における當(dāng)該建物の主要構(gòu)造部、內(nèi)裝及び外裝の構(gòu)造又は仕上げ並びに設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造とする,。 (法第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)) 第十六條の二 法第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三號(hào)及び第八號(hào)に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び內(nèi)容 二 建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號(hào),。以下この條、第十六條の四の三,、第十六條の四の六及び第十九條の二の五において「區(qū)分所有法」という,。)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する共用部分に関する規(guī)約の定め(その案を含む。次號(hào)において同じ,。)があるときは,、その內(nèi)容 三 區(qū)分所有法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規(guī)約の定めがあるときは、その內(nèi)容 四 當(dāng)該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規(guī)約(これに類するものを含む,。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ,。)の定め(その案を含む。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ,。)があるときは,、その內(nèi)容 五 當(dāng)該一棟の建物の計(jì)畫的な維持修繕のための費(fèi)用、通常の管理費(fèi)用その他の當(dāng)該建物の所有者が負(fù)擔(dān)しなければならない費(fèi)用を特定の者にのみ減免する旨の規(guī)約の定めがあるときは,、その內(nèi)容 六 當(dāng)該一棟の建物の計(jì)畫的な維持修繕のための費(fèi)用の積立てを行う旨の規(guī)約の定めがあるときは,、その內(nèi)容及び既に積み立てられている額 七 當(dāng)該建物の所有者が負(fù)擔(dān)しなければならない通常の管理費(fèi)用の額 八 當(dāng)該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては,、その商號(hào)又は名稱)及び住所(法人にあつては,、その主たる事務(wù)所の所在地) 九 當(dāng)該一棟の建物の維持修繕の実施狀況が記録されているときは、その內(nèi)容 (法第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の二イの國(guó)土交通省令で定める期間) 第十六條の二の二 法第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の二イの國(guó)土交通省令で定める期間は,、一年とする,。 (法第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の二ロの國(guó)土交通省令で定める書類) 第十六條の二の三 法第三十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の二ロの國(guó)土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六條第一項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)又は同法第八十七條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)書及び同法第十八條第二項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)又は同法第八十七條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による計(jì)畫通知書並びに同法第六條第一項(xiàng)及び同法第十八條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項(xiàng)又は同法第八十七條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の確認(rèn)済証 二 建築基準(zhǔn)法第七條第五項(xiàng)及び同法第十八條第十八項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第八十七條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の検査済証 三 法第三十四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する建物狀況調(diào)査の結(jié)果についての報(bào)告書 四 既存住宅に係る住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(平成十一年法律第八十一號(hào))第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)住宅性能評(píng)価書 五 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十五年建設(shè)省令第四十號(hào))第五條第三項(xiàng)及び同規(guī)則第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 六 當(dāng)該住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に著手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準(zhǔn)法並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定に適合するもの又はこれに準(zhǔn)ずるものであることを確認(rèn)できる書類で次に掲げるもの イ 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(平成七年法律第百二十三號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針のうち同條第二項(xiàng)第三號(hào)の技術(shù)上の指針となるべき事項(xiàng)に基づいて建築士が行った耐震診斷の結(jié)果についての報(bào)告書 ロ 既存住宅に係る住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第六條第三項(xiàng)の建設(shè)住宅性能評(píng)価書 ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào))第十九條第二號(hào)の保険契約が締結(jié)されていることを証する書類 ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 (支払金又は預(yù)り金) 第十六條の三 法第三十五條第一項(xiàng)第十一號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める支払金又は預(yù)り金は,、代金,、交換差金、借賃,、権利金,、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問(wèn)わず、宅地建物取引業(yè)者の相手方等から宅地建物取引業(yè)者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領(lǐng)する金銭とする,。ただし,、次の各號(hào)に該當(dāng)するものを除く。 一 受領(lǐng)する額が五十萬(wàn)円未満のもの 二 法第四十一條又は第四十一條の二の規(guī)定により,、保全措置が講ぜられている手付金等 三 売主又は交換の當(dāng)事者である宅地建物取引業(yè)者が登記以後に受領(lǐng)するもの 四 報(bào)酬 (支払金又は預(yù)り金の保全措置) 第十六條の四 宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする支払金又は預(yù)り金について法第三十五條第一項(xiàng)第十一號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める保全措置は,、次の各號(hào)の一に掲げるものとする。 一 銀行,、信託會(huì)社その他令第四條に定める金融機(jī)関又は指定保証機(jī)関(以下「銀行等」という,。)との間において、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金の返還債務(wù)その他の當(dāng)該支払金又は預(yù)り金に関する債務(wù)を負(fù)うこととなつた場(chǎng)合において當(dāng)該銀行等がその債務(wù)を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という,。)を締結(jié)し,、かつ,、當(dāng)該一般保証委託契約に基づいて當(dāng)該銀行等が當(dāng)該債務(wù)を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業(yè)者の相手方等に交付すること,。 二 保険事業(yè)者との間において、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金の返還債務(wù)その他の當(dāng)該支払金又は預(yù)り金に関する債務(wù)の不履行により宅地建物取引業(yè)者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも當(dāng)該債務(wù)の不履行に係る支払金又は預(yù)り金の額に相當(dāng)する部分を當(dāng)該保険事業(yè)者がうめることを約する保証保険契約を締結(jié)し,、かつ,、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業(yè)者の相手方等に交付すること。 三 次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること,。 イ 指定保管機(jī)関との間において,、宅地建物取引業(yè)者が自己に代理して當(dāng)該指定保管機(jī)関に支払金又は預(yù)り金を受領(lǐng)させることとするとともに、當(dāng)該指定保管機(jī)関が,、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金の額に相當(dāng)する額の金銭を保管することを約する契約(以下「一般寄託契約」という,。)を締結(jié)し、かつ,、當(dāng)該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業(yè)者の相手方等に交付すること,。 ロ 宅地建物取引業(yè)者の相手方等との間において、宅地建物取引業(yè)者の相手方等が宅地建物取引業(yè)者に対して有することとなる支払金又は預(yù)り金の返還を目的とする債権の擔(dān)保として,、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質(zhì)権を設(shè)定する契約(以下「一般質(zhì)権設(shè)定契約」という,。)を締結(jié)し、かつ,、當(dāng)該一般質(zhì)権設(shè)定契約を証する書面を宅地建物取引業(yè)者の相手方等に交付し,、及び當(dāng)該一般質(zhì)権設(shè)定契約による質(zhì)権の設(shè)定を民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第四百六十七條の規(guī)定による確定日付のある証書をもつて指定保管機(jī)関に通知すること。 ハ イ及びロに掲げる措置を講ずる場(chǎng)合において、既に自ら支払金又は預(yù)り金を受領(lǐng)しているときは,、自ら受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金の額に相當(dāng)する額(既に指定保管機(jī)関が保管する金銭があるときは,、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業(yè)者の相手方等が支払金又は預(yù)り金の支払をする前に,、指定保管機(jī)関に交付すること,。 2 前項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による一般保証委託契約は、銀行等が次の各號(hào)に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業(yè)者の相手方等との間において成立させることを內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 保証債務(wù)が,、少なくとも宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金の額に相當(dāng)する額の債務(wù)を保証するものであること。 二 保証すべき債務(wù)が,、少なくとも宅地建物取引業(yè)者が売主又は交換の當(dāng)事者である場(chǎng)合においては登記まで,、買主である場(chǎng)合においては代金の支払まで、その他の場(chǎng)合においては支払金又は預(yù)り金を売主,、交換の他の當(dāng)事者又は貸主が受領(lǐng)するまで(売買又は交換に係る支払金又は預(yù)り金を登記前に宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)するときは,、登記まで)に生じたものであること。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による保証保険契約は,、次の各號(hào)に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 保険金額が、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする支払金又は預(yù)り金の額(既に受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金があるときは,、その額を加えた額)に相當(dāng)する金額であること,。 二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時(shí)から,、宅地建物取引業(yè)者が売主又は交換の當(dāng)事者である場(chǎng)合においては登記まで,、買主である場(chǎng)合においては代金の支払まで、その他の場(chǎng)合においては支払金又は預(yù)り金を売主,、交換の他の當(dāng)事者又は貸主が受領(lǐng)するまで(売買又は交換に係る支払金又は預(yù)り金を登記前に宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)するときは,、登記まで)の期間であること。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)イの規(guī)定による一般寄託契約は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 保管される金額が、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする支払金又は預(yù)り金の額(既に受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金で指定保管機(jī)関に保管されていないものがあるときは,、その保管されていないものの額を加えた額)に相當(dāng)する金額であること,。 二 保管期間が、少なくとも指定保管機(jī)関が宅地建物取引業(yè)者に代理して支払金又は預(yù)り金を受領(lǐng)した時(shí)から,、宅地建物取引業(yè)者が売主又は交換の當(dāng)事者である場(chǎng)合においては登記まで,、買主である場(chǎng)合においては代金の支払まで、その他の場(chǎng)合においては支払金又は預(yù)り金を売主,、交換の他の當(dāng)事者又は貸主が受領(lǐng)するまで(売買又は交換に係る支払金又は預(yù)り金を登記前に宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)するときは,、登記まで)の期間であること,。 5 第一項(xiàng)第三號(hào)ロの規(guī)定による一般質(zhì)権設(shè)定契約は、設(shè)定される質(zhì)権の存続期間が,、少なくとも當(dāng)該質(zhì)権が設(shè)定された時(shí)から,、宅地建物取引業(yè)者が売主又は交換の當(dāng)事者である場(chǎng)合においては登記まで、買主である場(chǎng)合においては代金の支払まで,、その他の場(chǎng)合においては支払金又は預(yù)り金を売主,、交換の他の當(dāng)事者又は貸主が受領(lǐng)するまで(売買又は交換に係る支払金又は預(yù)り金を登記前に宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない,。 (瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任の履行に関する措置) 第十六條の四の二 法第三十五條第一項(xiàng)第十三號(hào)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める措置は,、次の各號(hào)のいずれかに掲げるものとする。 一 當(dāng)該宅地又は建物の瑕疵かし を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する保証保険契約又は責(zé)任保険契約の締結(jié) 二 當(dāng)該宅地又は建物の瑕疵かし を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する保証保険又は責(zé)任保険を付保することを委託する契約の締結(jié) 三 當(dāng)該宅地又は建物の瑕疵かし を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する債務(wù)について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結(jié) 四 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅販売瑕疵かし 擔(dān)保保証金の供託 (法第三十五條第一項(xiàng)第十四號(hào)イの國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令及び同號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十六條の四の三 法第三十五條第一項(xiàng)第十四號(hào)イの國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令及び同號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げるもの,、建物の売買又は交換の契約にあつては第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第八號(hào)から第十三號(hào)までに掲げるもの,、建物の貸借の契約にあつては第一號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)から第十二號(hào)までに掲げるものとする,。 一 當(dāng)該宅地又は建物が宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號(hào))第二十條第一項(xiàng)により指定された造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)にあるときは、その旨 二 當(dāng)該宅地又は建物が土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第五十七號(hào))第七條第一項(xiàng)により指定された土砂災(zāi)害警戒區(qū)域內(nèi)にあるときは,、その旨 三 當(dāng)該宅地又は建物が津波防災(zāi)地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號(hào))第五十三條第一項(xiàng)により指定された津波災(zāi)害警戒區(qū)域內(nèi)にあるときは,、その旨 四 當(dāng)該建物について、石綿の使用の有無(wú)の調(diào)査の結(jié)果が記録されているときは,、その內(nèi)容 五 當(dāng)該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に著手したものを除く,。)が建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針のうち同條第二項(xiàng)第三號(hào)の技術(shù)上の指針となるべき事項(xiàng)に基づいて次に掲げる者が行う耐震診斷を受けたものであるときは、その內(nèi)容 イ 建築基準(zhǔn)法第七十七條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する指定確認(rèn)検査機(jī)関 ロ 建築士 ハ 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録住宅性能評(píng)価機(jī)関 ニ 地方公共団體 六 當(dāng)該建物が住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅性能評(píng)価を受けた新築住宅であるときは,、その旨 七 臺(tái)所,、浴室,、便所その他の當(dāng)該建物の設(shè)備の整備の狀況 八 契約期間及び契約の更新に関する事項(xiàng) 九 借地借家法(平成三年法律第九十號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する借地権で同法第二十二條の規(guī)定の適用を受けるものを設(shè)定しようとするとき,、又は建物の賃貸借で同法第三十八條第一項(xiàng)若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號(hào))第五十二條の規(guī)定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨 十 當(dāng)該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(xiàng)(當(dāng)該建物が區(qū)分所有法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的であるときにあつては,、第十六條の二第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。) 十一 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問(wèn)わず、契約終了時(shí)において精算することとされている金銭の精算に関する事項(xiàng) 十二 當(dāng)該宅地又は建物(當(dāng)該建物が區(qū)分所有法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的であるものを除く,。)の管理が委託されているときは,、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商號(hào)又は名稱)及び住所(法人にあつては,、その主たる事務(wù)所の所在地) 十三 契約終了時(shí)における當(dāng)該宅地の上の建物の取壊しに関する事項(xiàng)を定めようとするときは,、その內(nèi)容 (法第三十五條第三項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合) 第十六條の四の四 法第三十五條第三項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第三十一項(xiàng)に規(guī)定する特定投資家(同法第三十四條の二第五項(xiàng)により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く,。)及び同法第三十四條の三第四項(xiàng)により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場(chǎng)合 二 信託の受益権の売買契約の締結(jié)前一年以內(nèi)に売買の相手方に対し當(dāng)該契約と同一の內(nèi)容の契約について書面を交付して説明をしている場(chǎng)合 三 売買の相手方に対し金融商品取引法第二條第十項(xiàng)に規(guī)定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項(xiàng)のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場(chǎng)合 2 書面を交付して説明をした日(この項(xiàng)の規(guī)定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以內(nèi)に當(dāng)該説明に係る売買契約と同一の內(nèi)容の売買契約の締結(jié)を行つた場(chǎng)合には,、當(dāng)該締結(jié)の日において書面を交付して説明をしたものとみなして,、前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定を適用する。 (法第三十五條第三項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十六條の四の五 法第三十五條第三項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該信託財(cái)産が宅地の場(chǎng)合にあつては宅地の造成の工事の完了時(shí)における當(dāng)該宅地に接する道路の構(gòu)造及び幅員,、建物の場(chǎng)合にあつては建築の工事の完了時(shí)における當(dāng)該建物の主要構(gòu)造部,、內(nèi)裝及び外裝の構(gòu)造又は仕上げ並びに設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造とする,。 (法第三十五條第三項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十六條の四の六 法第三十五條第三項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該信託財(cái)産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び內(nèi)容 二 區(qū)分所有法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する共用部分に関する規(guī)約の定め(その案を含む,。次號(hào)において同じ,。)があるときは、その內(nèi)容 三 區(qū)分所有法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規(guī)約の定めがあるときは,、その內(nèi)容 四 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規(guī)約(これに類するものを含む,。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ。)の定め(その案を含む,。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ,。)があるときは、その內(nèi)容 五 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物の計(jì)畫的な維持修繕のための費(fèi)用,、通常の管理費(fèi)用その他の當(dāng)該建物の所有者が負(fù)擔(dān)しなければならない費(fèi)用を特定の者にのみ減免する旨の規(guī)約の定めがあるときは,、その內(nèi)容 六 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物の計(jì)畫的な維持修繕のための費(fèi)用の積立てを行う旨の規(guī)約の定めがあるときは、その內(nèi)容及び既に積み立てられている額 七 當(dāng)該信託財(cái)産である建物の所有者が負(fù)擔(dān)しなければならない通常の管理費(fèi)用の額 八 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは,、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては,、その商號(hào)又は名稱)及び住所(法人にあつては、その主たる事務(wù)所の所在地) 九 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物の維持修繕の実施狀況が記録されているときは,、その內(nèi)容 (法第三十五條第三項(xiàng)第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十六條の四の七 法第三十五條第三項(xiàng)第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該信託財(cái)産が宅地の場(chǎng)合にあつては第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げるもの、當(dāng)該信託財(cái)産が建物の場(chǎng)合にあつては第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げるものとする,。 一 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物が宅地造成等規(guī)制法第二十條第一項(xiàng)により指定された造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)にあるときは,、その旨 二 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物が土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律第七條第一項(xiàng)により指定された土砂災(zāi)害警戒區(qū)域內(nèi)にあるときは、その旨 三 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物が津波防災(zāi)地域づくりに関する法律第五十三條第一項(xiàng)により指定された津波災(zāi)害警戒區(qū)域內(nèi)にあるときは,、その旨 四 當(dāng)該信託財(cái)産である建物について,、石綿の使用の有無(wú)の調(diào)査の結(jié)果が記録されているときは、その內(nèi)容 五 當(dāng)該信託財(cái)産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に著手したものを除く,。)が建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針のうち同條第二項(xiàng)第三號(hào)の技術(shù)上の指針となるべき事項(xiàng)に基づいて次に掲げる者が行う耐震診斷を受けたものであるときは,、その內(nèi)容 イ 建築基準(zhǔn)法第七十七條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する指定確認(rèn)検査機(jī)関 ロ 建築士 ハ 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録住宅性能評(píng)価機(jī)関 ニ 地方公共団體 六 當(dāng)該信託財(cái)産である建物が住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅性能評(píng)価を受けた新築住宅であるときは、その旨 七 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関し保証保険契約の締結(jié)その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは,、その概要 イ 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する保証保険契約又は責(zé)任保険契約の締結(jié) ロ 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する保証保険又は責(zé)任保険を付保することを委託する契約の締結(jié) ハ 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する債務(wù)について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結(jié) (法第三十七條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)所) 第十六條の五 法第三十七條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)所は,、次に掲げるものとする,。 一 次に掲げる場(chǎng)所のうち、法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士を置くべきもの イ 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所以外の場(chǎng)所で継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有するもの ロ 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が一団の宅地建物の分譲を案內(nèi)所(土地に定著する建物內(nèi)に設(shè)けられるものに限る,。ニにおいて同じ,。)を設(shè)置して行う場(chǎng)合にあつては、その案內(nèi)所 ハ 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が他の宅地建物取引業(yè)者に対し,、宅地又は建物の売卻について代理又は媒介の依頼をした場(chǎng)合にあつては,、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所又は事務(wù)所以外の場(chǎng)所で継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有するもの ニ 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ,、依頼を受けた宅地建物取引業(yè)者がその代理又は媒介を案內(nèi)所を設(shè)置して行う場(chǎng)合にあつては,、その案內(nèi)所 ホ 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者(當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が他の宅地建物取引業(yè)者に対し、宅地又は建物の売卻について代理又は媒介の依頼をした場(chǎng)合にあつては,、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業(yè)者を含む,。)が法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士を置くべき場(chǎng)所(土地に定著する建物內(nèi)のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後,、當(dāng)該宅地又は建物に関し展示會(huì)その他これに類する催しを土地に定著する建物內(nèi)において実施する場(chǎng)合にあつては,、これらの催しを?qū)g施する場(chǎng)所 二 當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の相手方がその自宅又は勤務(wù)する場(chǎng)所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場(chǎng)合にあつては、その相手方の自宅又は勤務(wù)する場(chǎng)所 (申込みの撤回等の告知) 第十六條の六 法第三十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場(chǎng)合の方法について告げるときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を交付して告げなければならない,。 一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商號(hào)又は名稱)及び住所 二 売主である宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び住所並びに免許証番號(hào) 三 告げられた日から起算して八日を経過(guò)する日までの間は,、宅地又は建物の引渡しを受け,、かつ、その代金の全部を支払つた場(chǎng)合を除き,、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること,。 四 前號(hào)の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業(yè)者は,、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請(qǐng)求することができないこと,。 五 第三號(hào)の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時(shí)に,、その効力を生ずること,。 六 第三號(hào)の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場(chǎng)合において,、その買受けの申込み又は売買契約の締結(jié)に際し手付金その他の金銭が支払われているときは,、宅地建物取引業(yè)者は、遅滯なく,、その全額を返還すること,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十六條の七 法第四十一條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と買主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する措置 ロ 宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する保証委託契約に基づき當(dāng)該契約を締結(jié)した銀行等が手付金等の返還債務(wù)を連帯して保証する旨又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する保証保険契約で約する事項(xiàng)(以下「契約事項(xiàng)」という,。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、當(dāng)該買主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該契約事項(xiàng)を記録する措置 二 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに契約事項(xiàng)を記録したものを交付する措置 2 前項(xiàng)に掲げる措置は,、次に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項(xiàng)について,、改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができる措置を講じていること,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、買主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 第十六條の八 令第四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき電磁的措置の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 第十六條の七第一項(xiàng)に掲げる措置のうち宅地建物取引業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 第十六條の九 令第四條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と買主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された法第四十一條第五項(xiàng)の承諾に関する事項(xiàng)(令第四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法による承諾又は當(dāng)該承諾をしない旨の申出をする場(chǎng)合にあつては,、法第四十一條の二第六項(xiàng)の承諾に関する事項(xiàng))を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該承諾に関する事項(xiàng)を記録する方法 二 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに當(dāng)該承諾に関する事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは,、宅地建物取引業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、買主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。 第十六條の十 第十六條の七の規(guī)定は,、法第四十一條の二第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める措置について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十六條の七第一項(xiàng)第一號(hào)ロ中「法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する保証委託契約に基づき當(dāng)該契約を締結(jié)した銀行等が手付金等の返還債務(wù)を連帯して保証する旨又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する保証保険契約で約する事項(xiàng)」とあるのは「法第四十一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する手付金等寄託契約で約する事項(xiàng)及び同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する質(zhì)権設(shè)定契約で約する事項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第十六條の十一 第十六條の八の規(guī)定は,、令第四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき電磁的措置の種類及び內(nèi)容について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十六條の八第一號(hào)中「第十六條の七第一項(xiàng)」とあるのは「第十六條の十において読み替えて準(zhǔn)用する第十六條の七第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (法第四十七條の二第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令及び同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める行為) 第十六條の十二 法第四十七條の二第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令及び同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする,。 一 宅地建物取引業(yè)に係る契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること,。 イ 當(dāng)該契約の目的物である宅地又は建物の將來(lái)の環(huán)境又は交通その他の利便について誤解させるべき斷定的判斷を提供すること,。 ロ 正當(dāng)な理由なく、當(dāng)該契約を締結(jié)するかどうかを判斷するために必要な時(shí)間を與えることを拒むこと,。 ハ 當(dāng)該勧誘に先立つて宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び當(dāng)該勧誘を行う者の氏名並びに當(dāng)該契約の締結(jié)について勧誘をする目的である旨を告げずに,、勧誘を行うこと。 ニ 宅地建物取引業(yè)者の相手方等が當(dāng)該契約を締結(jié)しない旨の意思(當(dāng)該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む,。)を表示したにもかかわらず,、當(dāng)該勧誘を継続すること,。 ホ 迷惑を覚えさせるような時(shí)間に電話し、又は訪問(wèn)すること,。 ヘ 深夜又は長(zhǎng)時(shí)間の勧誘その他の私生活又は業(yè)務(wù)の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること,。 二 宅地建物取引業(yè)者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領(lǐng)した預(yù)り金を返還することを拒むこと,。 三 宅地建物取引業(yè)者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し,、正當(dāng)な理由なく、當(dāng)該契約の解除を拒み,、又は妨げること,。 (証明書の様式) 第十七條 法第四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する証明書の様式は、別記様式第八號(hào)によるものとする,。 (従業(yè)者名簿の記載事項(xiàng)等) 第十七條の二 法第四十八條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 生年月日 二 主たる職務(wù)內(nèi)容 三 宅地建物取引士であるか否かの別 四 當(dāng)該事務(wù)所の従業(yè)者となつた年月日 五 當(dāng)該事務(wù)所の従業(yè)者でなくなつたときは,、その年月日 2 法第四十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者名簿の様式は,、別記様式第八號(hào)の二によるものとする。 3 法第四十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者の氏名,、住所及び同條第一項(xiàng)の証明書の番號(hào)並びに第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ當(dāng)該事務(wù)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第四十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者名簿への記載に代えることができる,。この場(chǎng)合における同條第四項(xiàng)の規(guī)定による閲覧は、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項(xiàng)を紙面又は入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 4 宅地建物取引業(yè)者は,、法第四十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者名簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない,。 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第十八條 法第四十九條に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 売買若しくは交換又は売買,、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する取引一任代理等をいう,。以下同じ。)に係るものである場(chǎng)合は,、その旨を含む,。) 二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買,、交換若しくは貸借の各當(dāng)事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所 三 取引に関與した他の宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱(當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が個(gè)人である場(chǎng)合においては,、その者の氏名) 四 宅地の場(chǎng)合にあつては、現(xiàn)況地目,、位置,、形狀その他當(dāng)該宅地の概況 五 建物の場(chǎng)合にあつては、構(gòu)造上の種別,、用途その他當(dāng)該建物の概況 六 売買金額,、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 七 報(bào)酬の額 八 宅地建物取引業(yè)者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する新築住宅をいう。以下この條において同じ,。)の場(chǎng)合にあつては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該新築住宅を引き渡した年月日 ロ 當(dāng)該新築住宅の床面積 ハ 當(dāng)該新築住宅が特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)の販売新築住宅であるときは、同項(xiàng)の書面に記載された二以上の宅地建物取引業(yè)者それぞれの販売瑕疵かし 負(fù)擔(dān)割合(同項(xiàng)に規(guī)定する販売瑕疵かし 負(fù)擔(dān)割合をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)の合計(jì)に対する當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の販売瑕疵かし 負(fù)擔(dān)割合の割合 ニ 當(dāng)該新築住宅について、住宅瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任保険法人(特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任保険法人をいう,。)と住宅販売瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任保険契約(同法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する住宅販売瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任保険契約をいう,。)を締結(jié)し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは,、當(dāng)該住宅瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任保険法人の名稱 九 取引に関する特約その他參考となる事項(xiàng) 2 法第四十九條に規(guī)定する宅地建物取引のあつた年月日,、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ當(dāng)該事務(wù)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第四十九條に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 宅地建物取引業(yè)者は,、法第四十九條に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を各事業(yè)年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては,、十年間)當(dāng)該帳簿を保存しなければならない,。 (標(biāo)識(shí)の掲示等) 第十九條 法第五十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)所は、次に掲げるもので第十五條の五の二に規(guī)定する場(chǎng)所以外のものとする,。 一 継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場(chǎng)所で事務(wù)所以外のもの 二 宅地建物取引業(yè)者が一団の宅地建物の分譲をする場(chǎng)合における當(dāng)該宅地又は建物の所在する場(chǎng)所 三 前號(hào)の分譲を案內(nèi)所を設(shè)置して行う場(chǎng)合にあつては,、その案內(nèi)所 四 他の宅地建物取引業(yè)者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案內(nèi)所を設(shè)置して行う場(chǎng)合にあつては、その案內(nèi)所 五 宅地建物取引業(yè)者が業(yè)務(wù)に関し展示會(huì)その他これに類する催しを?qū)g施する場(chǎng)合にあつては,、これらの催しを?qū)g施する場(chǎng)所 2 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者が掲げる標(biāo)識(shí)の様式は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)所の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる様式とする,。 一 事務(wù)所 別記様式第九號(hào) 二 前項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)又は第五號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)所で法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十號(hào) 三 前項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第五號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)所で前號(hào)に規(guī)定するもの以外のもの 別記様式第十號(hào)の二 四 前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)所 別記様式第十一號(hào) 五 前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)所で法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十一號(hào)の二 六 前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)所で前號(hào)に規(guī)定するもの以外のもの 別記様式第十一號(hào)の三 3 法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、その業(yè)務(wù)を開始する日の十日前までに,、別記様式第十二號(hào)による屆出書を提出しなければならない。 (取引一任代理等に係る認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十九條の二 法第五十條の二第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)可申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 商號(hào) 二 免許証番號(hào) 三 資本金の額(外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して設(shè)立された法人にあつては,、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち國(guó)內(nèi)に持ち込むものをいう。)の額とする,。次條第一號(hào)において同じ,。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する者及びこれに準(zhǔn)ずる者、取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は當(dāng)該分析に基づく投資判斷を行う者並びに投資判斷並びに宅地又は建物の売買,、交換,、貸借及び管理に係る各判斷に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する者及びこれに準(zhǔn)ずる者をいう。以下同じ,。)の氏名 四 取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 五 取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)の方法 六 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする法人の発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當(dāng)する出資をしている者の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の金額 七 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする法人の役員が、他の會(huì)社の常務(wù)に従事し,、又は事業(yè)を営んでいるときは,、當(dāng)該役員の氏名並びに當(dāng)該他の會(huì)社の商號(hào)及び業(yè)務(wù)の種類又は當(dāng)該事業(yè)の種類 2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 役員及び重要な使用人が,、成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 役員及び重要な使用人が、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書又はこれに代わる書面 三 役員及び重要な使用人が,、法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを誓約する書面 四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面 五 定款及び登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 六 直前一年の各事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計(jì)算書及び株主資本等変動(dòng)計(jì)算書 七 今後三年間(業(yè)務(wù)の開始を予定する日の屬する事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度から起算して三事業(yè)年度をいう。以下同じ,。)における當(dāng)該業(yè)務(wù)の収支の見込みを記載した書面 八 今後三年間の純資産額(資産総額から負(fù)債総額を減じた金額をいう,。以下同じ。)の見込みを記載した書面 九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面 十 取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)に関する管理體制の整備狀況を記載した書面 十一 取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)に関する苦情処理體制の整備狀況を記載した書面 3 國(guó)土交通大臣は,、法第五十條の二第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)のうち住民票コード以外のものについて,、住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、法第五十條の二第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者に対し,、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可申請(qǐng)書の様式は、別記様式第十二號(hào)の二によるものとし,、第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第七號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる添付書類の様式は,、別記様式第十二號(hào)の三によるものとする。 (認(rèn)可の具體的基準(zhǔn)) 第十九條の二の二 國(guó)土交通大臣は,、法第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)が法第五十條の二の三第一項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪水?dāng)たつては,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 法第五十條の二の三第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn)については、資本金の額が五千萬(wàn)円以上の株式會(huì)社(外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して設(shè)立された株式會(huì)社と同種類の法人で國(guó)內(nèi)に営業(yè)所を有するものを含む,。)でないこと,。 二 法第五十條の二の三第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。 イ 今後三年間の純資産額が,、五千萬(wàn)円を下回らない水準(zhǔn)に維持されると見込まれること,。 ロ 取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること,。 三 法第五十條の二の三第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと,。 イ 取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)を公正かつ的確に遂行できる経営體制であり,、かつ,、経営方針も健全なものであること。 ロ 役員のうちに,、経歴及び業(yè)務(wù)遂行上の能力等に照らして認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者としての業(yè)務(wù)運(yùn)営に不適切な資質(zhì)を有する者がいないこと,。 ハ 重要な使用人のうちに、大規(guī)模な投資判斷又は宅地若しくは建物の売買,、交換,、貸借及び管理に係る各判斷に関する業(yè)務(wù)を的確に遂行することができる知識(shí)及び経験を有する者が含まれていること。 ニ 管理部門(法令その他の規(guī)則の遵守狀況を管理し,、その遵守を指導(dǎo)する部門をいう,。)の責(zé)任者が定められ、法令その他の規(guī)則が遵守される體制が整つていること,。 ホ 管理部門の責(zé)任者と取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)に係る部門の擔(dān)當(dāng)者又はその責(zé)任者が兼任していないこと,。 ヘ 顧客からの資産運(yùn)用狀況の照會(huì)に、短時(shí)間に回答できる體制となつていること等取引一任代理等に係る業(yè)務(wù)について管理體制が整備されていること,。 (法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合) 第十九條の二の三 法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 法第五十條の二の四に規(guī)定する投資事業(yè)が,、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場(chǎng)合 二 金融商品取引法第二條第三十一項(xiàng)に規(guī)定する特定投資家(同法第三十四條の二第五項(xiàng)により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く,。)及び同法第三十四條の三第四項(xiàng)により特定投資家とみなされる者を不動(dòng)産信託受益権売買等の相手方とする場(chǎng)合 三 不動(dòng)産信託受益権売買等の契約締結(jié)前一年以內(nèi)に売買の相手方に対し當(dāng)該契約と同一の內(nèi)容の契約について書面を交付して説明をしている場(chǎng)合 四 売買の相手方に対し金融商品取引法第二條第十項(xiàng)に規(guī)定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項(xiàng)のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場(chǎng)合 2 書面を交付して説明をした日(この項(xiàng)の規(guī)定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む,。)から一年以內(nèi)に當(dāng)該説明に係る売買契約と同一の內(nèi)容の売買契約の締結(jié)を行つた場(chǎng)合には,、當(dāng)該締結(jié)の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定を適用する,。 (法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十九條の二の四 法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該信託財(cái)産が宅地の場(chǎng)合にあつては宅地の造成の工事の完了時(shí)における當(dāng)該宅地に接する道路の構(gòu)造及び幅員、建物の場(chǎng)合にあつては建築の工事の完了時(shí)における當(dāng)該建物の主要構(gòu)造部,、內(nèi)裝及び外裝の構(gòu)造又は仕上げ並びに設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造とする,。 (法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十九條の二の五 法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該信託財(cái)産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び內(nèi)容 二 區(qū)分所有法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する共用部分に関する規(guī)約の定め(その案を含む,。次號(hào)において同じ。)があるときは、その內(nèi)容 三 區(qū)分所有法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規(guī)約の定めがあるときは,、その內(nèi)容 四 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規(guī)約(これに類するものを含む,。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ。)の定め(その案を含む,。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ,。)があるときは、その內(nèi)容 五 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物の計(jì)畫的な維持修繕のための費(fèi)用,、通常の管理費(fèi)用その他の當(dāng)該建物の所有者が負(fù)擔(dān)しなければならない費(fèi)用を特定の者にのみ減免する旨の規(guī)約の定めがあるときは,、その內(nèi)容 六 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物の計(jì)畫的な維持修繕のための費(fèi)用の積立てを行う旨の規(guī)約の定めがあるときは、その內(nèi)容及び既に積み立てられている額 七 當(dāng)該信託財(cái)産である建物の所有者が負(fù)擔(dān)しなければならない通常の管理費(fèi)用の額 八 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは,、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては,、その商號(hào)又は名稱)及び住所(法人にあつては、その主たる事務(wù)所の所在地) 九 當(dāng)該信託財(cái)産である一棟の建物の維持修繕の実施狀況が記録されているときは,、その內(nèi)容 (法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十九條の二の六 法第五十條の二の四の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十五條第三項(xiàng)第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該信託財(cái)産が宅地である場(chǎng)合にあつては第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げるもの、當(dāng)該信託財(cái)産が建物である場(chǎng)合にあつては第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げるものとする,。 一 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物が宅地造成等規(guī)制法第二十條第一項(xiàng)により指定された造成宅地防災(zāi)區(qū)域內(nèi)にあるときは,、その旨 二 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物が土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律第七條第一項(xiàng)により指定された土砂災(zāi)害警戒區(qū)域內(nèi)にあるときは、その旨 三 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物が津波防災(zāi)地域づくりに関する法律第五十三條第一項(xiàng)により指定された津波災(zāi)害警戒區(qū)域內(nèi)にあるときは,、その旨 四 當(dāng)該信託財(cái)産である建物について,、石綿の使用の有無(wú)の調(diào)査の結(jié)果が記録されているときは、その內(nèi)容 五 當(dāng)該信託財(cái)産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に著手したものを除く,。)が建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針のうち同條第二項(xiàng)第三號(hào)の技術(shù)上の指針となるべき事項(xiàng)に基づいて次に掲げる者が行う耐震診斷を受けたものであるときは,、その內(nèi)容 イ 建築基準(zhǔn)法第七十七條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する指定確認(rèn)検査機(jī)関 ロ 建築士 ハ 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録住宅性能評(píng)価機(jī)関 ニ 地方公共団體 六 當(dāng)該信託財(cái)産である建物が住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅性能評(píng)価を受けた新築住宅であるときは、その旨 七 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関し保証保険契約の締結(jié)その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは,、その概要 イ 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する保証保険契約又は責(zé)任保険契約の締結(jié) ロ 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する保証保険又は責(zé)任保険を付保することを委託する契約の締結(jié) ハ 當(dāng)該信託財(cái)産である宅地又は建物の瑕疵を擔(dān)保すべき責(zé)任の履行に関する債務(wù)について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結(jié) (指定流通機(jī)構(gòu)の指定方法) 第十九條の二の七 法第五十條の二の五第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、宅地及び建物の流通の実情、相當(dāng)數(shù)の登録の見込み,、宅地及び建物の取引に係る情報(bào)ネットワークの効率的な構(gòu)築の見通し等を勘案して國(guó)土交通大臣が定める地域ごとに一を限り,、行うものとする。 (指定流通機(jī)構(gòu)の指定の公示事項(xiàng)) 第十九條の三 法第五十條の二の五第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、前條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が定める地域のうち當(dāng)該指定流通機(jī)構(gòu)に係る地域とする,。 (業(yè)務(wù)の一部委託の承認(rèn)申請(qǐng)) 第十九條の四 指定流通機(jī)構(gòu)は、法第五十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により,、その業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した委託承認(rèn)申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 受託者の商號(hào)又は名稱及び代表者の氏名 二 受託者の事務(wù)所の所在地 三 委託しようとする業(yè)務(wù)內(nèi)容及び範(fàn)囲 四 委託の期間 五 委託を必要とする理由 2 前項(xiàng)の委託承認(rèn)申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、第七號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 一 受託者の定款又は寄附行為 二 受託者の登記事項(xiàng)証明書 三 受託者の役員の履歴書 四 業(yè)務(wù)の委託契約書の寫し 五 受託者の業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 受託者の直前三年の各年度における事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書 七 受託者の役員が法第五十條の二の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。次號(hào)において同じ。)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 七の二 受託者の役員が民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第五十條の二の五第一項(xiàng)第三號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)イに規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 八 受託者の役員が法第五十條の二の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に係る部分を除く,。)及びロに該當(dāng)しないことを誓約する書面 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による委託承認(rèn)申請(qǐng)書の様式は,、別記様式第十二號(hào)の四によるものとし、前項(xiàng)第八號(hào)の誓約書の様式は,、別記様式第十二號(hào)の五によるものとする,。 (登録業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)) 第十九條の五 法第五十條の五第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 登録業(yè)務(wù)の実施方法(登録業(yè)務(wù)の連攜,、代行等に関する他の指定流通機(jī)構(gòu)との協(xié)定の締結(jié)を含む,。) 二 登録業(yè)務(wù)に関する料金 三 登録業(yè)務(wù)に関する契約約款 四 登録業(yè)務(wù)の一部委託に関する事項(xiàng) 五 その他登録業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録を証する書面の発行) 第十九條の六 法第五十條の六の規(guī)定による登録を証する書面の発行は,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 登録番號(hào) 二 登録年月日 三 法第三十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により登録された事項(xiàng) (売買契約等に係る件數(shù)等の公表) 第十九條の七 法第五十條の七の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積當(dāng)たりの取引価格の平均とする,。 2 法第五十條の七の規(guī)定による公表は、當(dāng)該指定流通機(jī)構(gòu)の事務(wù)所における備付けその他の適當(dāng)な方法により,、毎年少なくとも一回行うものとする,。 (登録業(yè)務(wù)の休廃止の屆出事項(xiàng)) 第十九條の八 法第五十條の十三の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (他の指定流通機(jī)構(gòu)による登録業(yè)務(wù)の実施の公示) 第十九條の九 法第五十條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 代行される指定流通機(jī)構(gòu)の名稱 二 代行する指定流通機(jī)構(gòu)の名稱 三 代行する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 四 代行する業(yè)務(wù)を開始する年月日 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二十條 法第五十一條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、主要な保証委託者別及び支店別保証計(jì)畫とする,。 (添付書類等) 第二十一條 法第五十一條第三項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。ただし,、第四號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 一 登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)時(shí)における貸借対照表 三 役員の履歴書 四 役員が法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)イに規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 五 役員が法第五十二條第七號(hào)ロからニまでに該當(dāng)しないことを誓約する書面 2 法第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の様式は,、別記様式第十三號(hào)によるものとし、前項(xiàng)第五號(hào)の誓約書の様式は,、別記様式第十四號(hào)によるものとする,。 (事業(yè)方法書の記載事項(xiàng)) 第二十二條 法第五十一條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、指定保証機(jī)関の資産の運(yùn)用方法に関する事項(xiàng)並びに保証委託者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況の調(diào)査方法に関する事項(xiàng)とする。 (保証委託契約約款の基準(zhǔn)) 第二十三條 保証委託契約約款には,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)が定められていなければならない,。 一 保証債務(wù)の範(fàn)囲及び保証期間に関する事項(xiàng) 二 保証金の請(qǐng)求に関する事項(xiàng) 三 保証金の支払に関する事項(xiàng) 四 保証委託者の通知義務(wù)に関する事項(xiàng) 五 調(diào)査に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容は、次に掲げる基準(zhǔn)に合致するものでなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、法第四十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、買主が保証金の支払を受けようとするときは,、保証証書を提示して請(qǐng)求すべき旨が定められていること。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、買主から保証金の支払の請(qǐng)求があつた場(chǎng)合においては,、指定保証機(jī)関は、その日から三十日をこえない一定期間內(nèi)に保証金を支払う旨が定められていること,。 四 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、保証に係る宅地又は建物の売買契約の內(nèi)容の重大な変更その他保証債務(wù)の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場(chǎng)合には、保証委託者は,、當(dāng)該事実を,、遅滯なく、指定保証機(jī)関に通知すべき旨が定められていること,。 五 前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、指定保証機(jī)関は、保証債務(wù)を履行するうえで必要と認(rèn)める場(chǎng)合に,、保証委託者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について調(diào)査を行ない,、又は報(bào)告を求めることができる旨が定められていること。 3 保証委託契約約款には,、次の事項(xiàng)が記載されていてはならない,。 一 戦爭(zhēng)、暴動(dòng)その他の事変又は地震,、噴火その他これらに類する天災(zāi)等保証委託者の責(zé)に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務(wù)が生じた場(chǎng)合に正當(dāng)の理由がなくてその保証債務(wù)の履行の責(zé)に任じない旨の定め 二 保証契約に基づいて,、保証金を支払つた場(chǎng)合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し,、又は買主に代位しない旨の定め 三 前二號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機(jī)関の健全な運(yùn)営に重大な支障となる定め (変更の屆出) 第二十四條 指定保証機(jī)関は,、法第五十三條の規(guī)定による屆出を行なおうとするときは、その旨を書面で國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出が商號(hào),、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名稱若しくは所在地,、資本金の額又は定款に係るものであるときは,、その変更を証する書面を前項(xiàng)の書面に添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項(xiàng)に掲げる書面のほか,、當(dāng)該役員の履歴書,、法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書,、同號(hào)イに規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)ロからニまでに該當(dāng)しないことを誓約する書面を第一項(xiàng)の書面に添付しなければならない,。ただし、成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については,、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 (事業(yè)報(bào)告書の様式) 第二十五條 法第六十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は、別記様式第十五號(hào)によるものとする,。 (法第六十三條の二第二項(xiàng)の身分証明書の様式) 第二十五條の二 法第六十三條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第十六號(hào)によるものとする。 (法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める営業(yè)所) 第二十五條の三 法第六十三條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第五十一條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める営業(yè)所は,、常時(shí)手付金等保管事業(yè)に係る手付金等寄託契約を締結(jié)する事務(wù)所とする,。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二十五條の四 法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第六十三條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、主要な寄託者別及び支店別保管計(jì)畫とする,。 (添付書類等) 第二十五條の五 法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第三項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める書類は,、次に掲げるものとする。ただし,、第四號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 一 登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)時(shí)における貸借対照表 三 役員の履歴書 四 役員が法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)イに規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 五 役員が法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十二條第七號(hào)ロからニまでに該當(dāng)しないことを誓約する書面 六 手付金等保管事業(yè)に係る質(zhì)権設(shè)定契約約款 2 法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の様式は,、別記様式第十六號(hào)の二によるものとし、前項(xiàng)第五號(hào)の誓約書の様式は,、別記様式第十六號(hào)の三によるものとする,。 (事業(yè)方法書の記載事項(xiàng)) 第二十五條の六 法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十一條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 支店及び第二十五條の三に規(guī)定する営業(yè)所の権限に関する事項(xiàng) 二 手付金等寄託契約の締結(jié)の方法に関する事項(xiàng) 三 寄託金に係る質(zhì)権の実行に関する事項(xiàng) 四 寄託金に係る質(zhì)権の消滅に関する事項(xiàng) 五 指定保管機(jī)関の資産の運(yùn)用方法に関する事項(xiàng) 六 寄託者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況の調(diào)査方法に関する事項(xiàng) 七 事業(yè)方法書の変更に関する事項(xiàng) (手付金等寄託契約約款の基準(zhǔn)等) 第二十五條の七 手付金等寄託契約約款には,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)が定められていなければならない。 一 保管される金額及び保管期間に関する事項(xiàng) 二 寄託金に係る質(zhì)権の実行に伴う寄託金の支払請(qǐng)求に関する事項(xiàng) 三 寄託金に係る質(zhì)権の消滅に伴う寄託金の支払請(qǐng)求に関する事項(xiàng) 四 寄託金に係る質(zhì)権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項(xiàng) 五 手付金等を受領(lǐng)する権限に関する事項(xiàng) 六 寄託者の通知義務(wù)に関する事項(xiàng) 七 調(diào)査に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容は,、次に掲げる基準(zhǔn)に合致するものでなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、法第四十一條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること,。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、買主が質(zhì)権の実行に伴い指定保管機(jī)関から寄託金の支払を受けようとするときは、質(zhì)権設(shè)定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請(qǐng)求すべき旨が定められていること,。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、寄託者が質(zhì)権の消滅に伴い指定保管機(jī)関から寄託金の支払を受けようとするときは,、質(zhì)権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請(qǐng)求すべき旨が定められていること。 四 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、買主から寄託金の支払の請(qǐng)求があつた場(chǎng)合においては,、指定保管機(jī)関は、その日から三十日を超えない一定期間內(nèi)に寄託金を支払う旨が定められていること,。 五 前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、寄託者が指定保管機(jī)関に対して自己に代理して手付金等を受領(lǐng)する権限を授與する旨の意思表示がなされる定め及び當(dāng)該寄託者が自ら手付金等を受領(lǐng)せず、かつ,、指定保管機(jī)関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領(lǐng)する権限を授與しない旨が定められていること,。 六 前項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の內(nèi)容の重大な変更その他寄託金の返還債務(wù)の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場(chǎng)合には,、寄託者は,、當(dāng)該事実を、遅滯なく,、指定保管機(jī)関に通知すべき旨が定められていること,。 七 前項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、指定保管機(jī)関は,、寄託金の返還債務(wù)を履行する上で必要と認(rèn)める場(chǎng)合は,、寄託者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について調(diào)査を行い、又は報(bào)告を求めることができる旨が定められていること,。 3 質(zhì)権設(shè)定契約約款には,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)が定められていなければならない。 一 質(zhì)権の目的となる債権に関する事項(xiàng) 二 質(zhì)権の存続期間に関する事項(xiàng) 三 質(zhì)権の擔(dān)保すべき債権に関する事項(xiàng) 4 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容は,、次に掲げる基準(zhǔn)に合致するものでなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質(zhì)権を設(shè)定する旨が定められていること,。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、法第四十一條の二第三項(xiàng)に掲げる要件に適合する質(zhì)権設(shè)定契約を成立させる旨が定められていること。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、買主が宅地建物取引業(yè)者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の擔(dān)保として質(zhì)権を設(shè)定する旨が定められていること,。 5 手付金等寄託契約約款及び質(zhì)権設(shè)定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機(jī)関の健全な運(yùn)営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない,。 (変更の屆出) 第二十五條の八 指定保管機(jī)関は,、法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十三條の規(guī)定による屆出を行おうとするときは、その旨を書面で國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出が商號(hào),、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名稱若しくは所在地,、資本金の額又は定款に係るものであるときは,、その変更を証する書面を前項(xiàng)の書面に添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項(xiàng)に掲げる書面のほか,、當(dāng)該役員の履歴書,、法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十二條第七號(hào)イに規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書,、同號(hào)イに規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないもの並びに同號(hào)ロからニまでに該當(dāng)しないことを誓約する書面を第一項(xiàng)の書面に添付しなければならない,。ただし、成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については,、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 (事業(yè)報(bào)告書の様式) 第二十五條の九 法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は、別記様式第十六號(hào)の四によるものとする,。 (法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十三條の二第二項(xiàng)の身分証明書の様式) 第二十五條の十 法第六十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十三條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第十六號(hào)の五によるものとする。 (寄託金保管簿の記載事項(xiàng)等) 第二十六條 法第六十三條の五の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 保管番號(hào) 二 手付金等寄託契約を締結(jié)した年月日 三 民法第四百六十七條の規(guī)定による確定日付のある証書をもつて質(zhì)権の設(shè)定の通知を受けた年月日 四 寄託金を受領(lǐng)した年月日 五 受領(lǐng)した寄託金の額 六 寄託者の商號(hào)又は名稱(當(dāng)該寄託者が個(gè)人である場(chǎng)合においては、その者の氏名) 七 質(zhì)権者の氏名(當(dāng)該質(zhì)権者が法人である場(chǎng)合においては,、その商號(hào)又は名稱) 八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日 九 保管期間の終了予定年月日 十 寄託金を支払つた年月日 十一 支払つた寄託金の額 十二 寄託金を支払つた相手方の商號(hào)又は名稱(當(dāng)該相手方が個(gè)人である場(chǎng)合においては,、その者の氏名) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ當(dāng)該指定保管機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第六十三條の五に規(guī)定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。 3 指定保管機(jī)関は,、法第六十三條の五に規(guī)定する寄託金保管簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から,、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。 4 法第六十三條の五に規(guī)定する寄託金保管簿の様式は,、別記様式第十六號(hào)の六によるものとする,。 (宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の指定の申請(qǐng)) 第二十六條の二 法第六十四條の二第一項(xiàng)の指定を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した別記様式第十七號(hào)による指定申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 三 資産の総額 2 前項(xiàng)の指定申請(qǐng)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項(xiàng)証明書 二 社員である宅地建物取引業(yè)者の商號(hào)又は名稱,、住所,、免許証番號(hào)及び免許の年月日を記載した書類 三 法第六十四條の三に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 四 役員が法第六十四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)イ及びロに該當(dāng)しないことを誓約する書面 五 資産の種類及びこれを証する書類 3 前項(xiàng)第二號(hào)の書類は、宅地建物取引業(yè)者の免許を受けた國(guó)土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし,、前項(xiàng)第四號(hào)の誓約書の様式は,、別記様式第十八號(hào)によるものとする,。 (宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の一部委託承認(rèn)申請(qǐng)) 第二十六條の三 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は、法第六十四條の三第四項(xiàng)の規(guī)定により,、その業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託しようとするときは,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した委託承認(rèn)申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 受託者の名稱及び代表者の氏名 二 受託者の事務(wù)所の所在地 三 委託しようとする法第六十四條の三に規(guī)定する業(yè)務(wù)內(nèi)容及び範(fàn)囲 四 委託の期間 五 委託を必要とする理由 2 前項(xiàng)の委託承認(rèn)申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし、第七號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については,、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる,。 一 受託者の定款 二 受託者の登記事項(xiàng)証明書 三 受託者の役員名簿及び履歴書 四 法第六十四條の三に規(guī)定する業(yè)務(wù)の委託契約書の寫 五 受託者の業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 受託者の直前三年の各年度における事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書 七 受託者の役員が法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 七の二 受託者の役員が民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)に規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 八 受託者の役員が法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに該當(dāng)しないことを誓約する書面 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による委託承認(rèn)申請(qǐng)書の様式は、別記様式第十九號(hào)によるものとし,、前項(xiàng)第八號(hào)の誓約書の様式は,、別記様式第二十號(hào)によるものとする。 (宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の一部委託承認(rèn)基準(zhǔn)) 第二十六條の四 國(guó)土交通大臣は,、前條第一項(xiàng)の委託承認(rèn)申請(qǐng)書を受理した場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)が次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)められるときは、これを承認(rèn)するものとする,。 一 業(yè)務(wù)の委託が宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)を運(yùn)営するために必要であること,。 二 受託者が一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人又は銀行等であること。 三 受託者がその受託する業(yè)務(wù)について,、適正な計(jì)畫を有し,、かつ、確実にその業(yè)務(wù)を行なうことができるものであること,。 (認(rèn)証の申出) 第二十六條の五 法第六十四條の八第二項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の認(rèn)証を受けようとする者は,、その者と取引をした社員が屬する宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)に別記様式第二十一號(hào)による認(rèn)証申出書を三通提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の認(rèn)証申出書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時(shí)期,、債権の額及び認(rèn)証を申し出るに至つた経緯を記載した書面 二 法第六十四條の八第一項(xiàng)の権利を有することを証する書面 三 認(rèn)証の申出人が法人である場(chǎng)合においては,、その代表者の資格を証する書面 四 代理人によつて認(rèn)証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面 (認(rèn)証の基準(zhǔn)) 第二十六條の六 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は,、認(rèn)証の申出があつたときは,、當(dāng)該申出に理由がないと認(rèn)める場(chǎng)合を除き、當(dāng)該認(rèn)証の申出をした者と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした社員に係る法第六十四條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する額の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該申出に係る債権に関し認(rèn)証をしなければならない,。 (認(rèn)証事務(wù)の処理) 第二十六條の七 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は、認(rèn)証に係る事務(wù)を処理する場(chǎng)合には、認(rèn)証申出書の受理の順序に従つてしなければならない,。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は,、第二十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により受け取つた認(rèn)証申出書に奧書の式により認(rèn)証する旨、又は認(rèn)証を拒否する旨,、及びその理由を記載して,、これを申出人に対し送付しなければならない。 (弁済業(yè)務(wù)保証金準(zhǔn)備金の取りくずし) 第二十六條の八 法第六十四條の十二第七項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める額は,、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)ごとに同表の下欄に掲げる額とする,。 公益社団法人全國(guó)宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì) 十五億円 公益社団法人不動(dòng)産保証協(xié)會(huì) 三億円 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二十六條の九 法第六十四條の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の社員の加入計(jì)畫及び弁済業(yè)務(wù)保証金の還付計(jì)畫とする,。 (事業(yè)報(bào)告書の様式) 第二十六條の十 法第六十四條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は,、別記様式第二十二號(hào)によるものとする。 (一般保証業(yè)務(wù)の承認(rèn)申請(qǐng)) 第二十六條の十一 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は,、法第六十四條の十七第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般保証業(yè)務(wù)の承認(rèn)を受けようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した別記様式第二十三號(hào)による一般保証業(yè)務(wù)承認(rèn)申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 資産の総額 2 前項(xiàng)の一般保証業(yè)務(wù)承認(rèn)申請(qǐng)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添附しなければならない。 一 一般保証業(yè)務(wù)方法書 二 保証基金の収支の見積り書 三 一般保証委託契約約款 3 前項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による一般保証業(yè)務(wù)方法書には,、保証の目的の範(fàn)囲,、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度,、一般保証委託契約の締結(jié)の方法に関する事項(xiàng),、保証受託の拒否の基準(zhǔn)に関する事項(xiàng)、資産の運(yùn)用方法に関する事項(xiàng)並びに保証委託者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況の調(diào)査方法に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。 4 第二十三條の規(guī)定は,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の一般保証委託契約約款に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「法第四十一條第二項(xiàng)各號(hào)」とあるのは,、「第十六條の四第二項(xiàng)各號(hào)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「買主」とあるのは,、「宅地建物取引業(yè)者の相手方等」と,、同項(xiàng)第四號(hào)中「売買契約」とあるのは、「売買,、交換又は貸借契約」と、第三項(xiàng)第一號(hào)中「手付金等の返還債務(wù)」とあるのは,、「支払金又は預(yù)り金の返還債務(wù)その他の當(dāng)該支払金又は預(yù)り金に関する債務(wù)」,、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業(yè)者の相手方等」と読み替えるものとする。 (一般保証業(yè)務(wù)の変更の屆出) 第二十六條の十二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は,、前條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)に掲げる書類に記載した事項(xiàng)について変更があつた場(chǎng)合においては,、二週間以內(nèi)に、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (一般保証の限度額) 第二十六條の十三 法第六十四條の十七第三項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)が行なう一般保証は,、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。 (手付金等保管事業(yè)の承認(rèn)申請(qǐng)) 第二十六條の十三の二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は,、法第六十四條の十七の二第一項(xiàng)の規(guī)定により,、手付金等保管事業(yè)の承認(rèn)を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した別記様式第二十三號(hào)の二による手付金等保管事業(yè)承認(rèn)申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 常時(shí)手付金等保管事業(yè)に係る手付金等寄託契約を締結(jié)する事務(wù)所の名稱及び所在地 三 資産の総額 2 前項(xiàng)の手付金等保管事業(yè)承認(rèn)申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 手付金等保管事業(yè)方法書 三 収支の見積り書 四 手付金等保管事業(yè)に係る手付金等寄託契約約款及び質(zhì)権設(shè)定契約約款 五 登記事項(xiàng)証明書 六 申請(qǐng)時(shí)における貸借対照表 3 前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による手付金等保管事業(yè)方法書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 手付金等の保管に関する事項(xiàng) 二 事務(wù)所の権限に関する事項(xiàng) 三 手付金等寄託契約の締結(jié)の方法に関する事項(xiàng) 四 寄託金に係る質(zhì)権の実行に関する事項(xiàng) 五 寄託金に係る質(zhì)権の消滅に関する事項(xiàng) 六 資産の運(yùn)用方法に関する事項(xiàng) 七 寄託者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況の調(diào)査方法に関する事項(xiàng) 八 手付金等保管事業(yè)方法書の変更に関する事項(xiàng) 4 第二十五條の七の規(guī)定は、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)の手付金等保管事業(yè)に係る手付金等寄託契約約款及び質(zhì)権設(shè)定契約約款に準(zhǔn)用する,。 (手付金等保管事業(yè)の変更の屆出) 第二十六條の十三の三 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(huì)は,、前條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書類に記載した事項(xiàng)について変更があつた場(chǎng)合においては、二週間以內(nèi)に,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (処分した旨等の通知) 第二十七條 國(guó)土交通大臣は、法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第六十六條,、第六十七條第一項(xiàng)又は第六十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なく,、その旨を,、宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 2 都道府県知事は,、法第三條第二項(xiàng)の有効期間が満了した場(chǎng)合において認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者の免許の更新がなされなかつたとき,、法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者の免許が効力を失つたとき、又は認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が同條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)したとき,、若しくは法第二十五條第七項(xiàng),、第六十六條若しくは第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者の免許を取り消したときは、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に通知するものとする,。 第二十八條 削除 (監(jiān)督処分の公告) 第二十九條 法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、國(guó)土交通大臣の処分に係るものにあつては官報(bào)により,、都道府県知事の処分に係るものにあつては當(dāng)該都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする,。 (身分証明書の様式) 第三十條 法第七十二條第四項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四號(hào)によるものとする。 (信託會(huì)社等の屆出) 第三十一條 法第七十七條第三項(xiàng)又は令第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(法第七十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出にあつては第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載した屆出書により行うものとする。 一 商號(hào) 二 役員の氏名及び住所並びに令第二條の二で定める使用人があるときは,、その者の氏名及び住所 三 事務(wù)所の名稱及び所在地 四 前號(hào)の事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士の氏名及び住所(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の宅地建物取引士とみなされる者にあつては,、その氏名) 五 金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào)。以下この條において「兼営法」という,。)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する信託業(yè)務(wù)のうち宅地建物取引業(yè)として行おうとするものの內(nèi)容 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、第三號(hào)の書類のうち成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書については,、その旨を証明した市町村の長(zhǎng)の証明書をもつて代えることができる。 一 法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを誓約する書面 二 事務(wù)所について法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書面 三 屆出をしようとする者の役員(相談役及び顧問(wèn)を含む,。次號(hào)において同じ,。)、令第二條の二で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士が,、法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項(xiàng)証明書 三の二 屆出をしようとする者の役員,、令二條の二で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士が、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書並びに同號(hào)に規(guī)定する破産者で復(fù)権を得ないものに該當(dāng)しない旨の市町村の長(zhǎng)の証明書 四 相談役及び顧問(wèn)の氏名及び住所並びに発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)を記載した書面 五 事務(wù)所を使用する権原に関する書面 六 事務(wù)所付近の地図及び事務(wù)所の寫真 七 屆出をしようとする者の役員(相談役及び顧問(wèn)を含む,。)、令第二條の二で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第三十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面 八 直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書 九 宅地建物取引業(yè)に従事する者の名簿 十 法人稅の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 十一 登記事項(xiàng)証明書 十二 信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関にあつては,、兼営法第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたことを証する書面及び金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十七年大蔵省令第十六號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の種類及び方法書 十三 令第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別信託會(huì)社にあつては,、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號(hào))第三條の免許を受けたことを証する書面及び同法第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)方法書 (準(zhǔn)用) 第三十一條の二 令第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関について法第五十條第一項(xiàng)を適用する場(chǎng)合においては、第十九條第二項(xiàng)第一號(hào)中「別記様式第九號(hào)」とあるのは「別記様式第二十七號(hào)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「別記様式第十號(hào)」とあるのは「別記様式第二十八號(hào)」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「別記様式第十號(hào)の二」とあるのは「別記様式第二十九號(hào)」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「別記様式第十一號(hào)」とあるのは「別記様式第三十號(hào)」と読み替えるものとする,。 (権限の委任) 第三十二條 法及びこの省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるものは、宅地建物取引業(yè)者又は法第三條第一項(xiàng)の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、第十三號(hào)から第十九號(hào)まで及び第二十六號(hào)に掲げる権限については、國(guó)土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許をし,、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による免許の更新をすること。 二 法第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により免許に條件を付し,、及びこれを変更すること,。 三 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許申請(qǐng)書を受理すること,。 四 法第六條の規(guī)定により免許証を交付すること。 五 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者名簿を備え,、及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者に関する同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登載すること。 六 法第九條の規(guī)定による屆出を受理すること,。 七 法第十條の規(guī)定により一般の閲覧に供すること,。 八 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること。 九 法第二十五條第四項(xiàng)(法第二十六條第二項(xiàng),、法第六十四條の七第三項(xiàng),、法第六十四條の十五及び法第六十四條の二十三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出を受理し,、同條第六項(xiàng)の規(guī)定により催告をし,、及び同條第七項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消すこと。 十 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること,。 十一 法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること,。 十二 法第六十四條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を徴収すること。 十三 法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により必要な指示をし,、及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずること(認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等についてするものを除く,。)。 十四 法第六十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消すこと,。 十五 法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により公告し,、及び免許を取り消すこと。 十六 法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により聴聞を行い,、並びに同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の十五第三項(xiàng)の規(guī)定により通知をし,、及び公示すること(認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等についてするものを除く。),。 十七 法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定により公告し,、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を徴収すること(認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等についてするものを除く。),。 十八 法第七十一條の規(guī)定により必要な指導(dǎo),、助言及び勧告をすること(認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等についてするものを除く。),。 十九 法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に立入検査させ、及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により必要な報(bào)告を求めること(認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等についてするものを除く,。),。 二十 第四條の二第一項(xiàng)及び第四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)を受理すること。 二十一 第四條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による受納をすること,。 二十二 第四條の五の規(guī)定により通知すること,。 二十三 第五條の四の規(guī)定により訂正すること,。 二十四 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により消除し、及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により通知すること,。 二十五 第十五條の四及び第十五條の四の二の規(guī)定による屆出を受理すること,。 二十六 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知すること(認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等についてするものを除く。),。 2 前項(xiàng)第十三號(hào),、第十六號(hào)から第十九號(hào)まで及び第二十六號(hào)に掲げる権限で宅地建物取引業(yè)者の支店、従たる事務(wù)所又は令第一條の二第二號(hào)に規(guī)定する事務(wù)所(以下本條において「支店等」という,。)に関するものについては,、前項(xiàng)に規(guī)定する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)のほか、當(dāng)該支店等の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)も當(dāng)該権限を行うことができる,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第三十三條 申請(qǐng)者又は屆出者が,、次の各號(hào)に掲げる書類の各欄に掲げる事項(xiàng)を様式第二十五號(hào)により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六號(hào)のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により,、法の規(guī)定による申請(qǐng)又は屆出をしたときは,、その提出を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を,、次の各號(hào)に掲げる書類による申請(qǐng)又は屆出に代えて,、受理することができる。 一 第一條の免許申請(qǐng)書 二 第四條の二第二項(xiàng)の宅地建物取引業(yè)者免許証書換え交付申請(qǐng)書 三 第四條の三第三項(xiàng)の宅地建物取引業(yè)者免許証再交付申請(qǐng)書 四 第五條の三第一項(xiàng)の宅地建物取引業(yè)者名簿登載事項(xiàng)変更屆出書 五 第五條の五の廃業(yè)等屆出書 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については,、第二條の規(guī)定にかかわらず,、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその寫し一通を提出することにより行うことができる。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第三十四條 前條のフレキシブルディスクは,、次のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第三十五條 第三十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二(一九九〇)に,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五(一九九〇)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五(一九九〇)に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八(一九七六)附屬書一に規(guī)定する方式 2 第三十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一(一九八六)に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十六條 第三十三條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する,。 (舊省令の廃止) 5 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十七年建設(shè)省令第十八號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (昭和三二年一二月二五日建設(shè)省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和三十三年八月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月一一日建設(shè)省令第八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪臧嗽乱蝗战ㄔO(shè)省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲甓乱晃迦战ㄔO(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗战ㄔO(shè)省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢乱凰娜战ㄔO(shè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十號(hào))の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露呷战ㄔO(shè)省令第三八號(hào)) この省令は,、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし,、第十六條の次に第十六條の二及び第十六條の三を加える改正規(guī)定は,、同年六月二十四日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽乱蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁戮湃战ㄔO(shè)省令第一五號(hào)) この省令は,、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉氯柸战ㄔO(shè)省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁乱蝗战ㄔO(shè)省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一一月二九日建設(shè)省令第一四號(hào)) (施行期日) 1 この省令の施行期日は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日とする。 一 第一條の二の見出しの改正規(guī)定,、同條第一項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第五號(hào)の改正規(guī)定、同項(xiàng)第六號(hào)を削る改正規(guī)定,、同項(xiàng)第七號(hào)の改正規(guī)定,、同號(hào)を同項(xiàng)第六號(hào)とし、同項(xiàng)第八號(hào)から第十三號(hào)までを一號(hào)ずつ繰り上げる改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng),、第二條第一項(xiàng)及び第五條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十四條の三第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)を同條第四項(xiàng)とし、同條第二項(xiàng)を同條第三項(xiàng)とし,、同條第一項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第十四條の九の次に八條を加える改正規(guī)定、第十七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)を削り,、同條第三項(xiàng)を同條第二項(xiàng)とする改正規(guī)定、第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第三十一條第四號(hào)の改正規(guī)定,、別記様式第一號(hào)、様式第二號(hào),、様式第四號(hào),、様式第五號(hào)及び様式第六號(hào)の改正規(guī)定、別記様式第七號(hào)の次に五様式を加える改正規(guī)定(様式第七號(hào)の六に係る部分を除く,。),、別記様式第九號(hào)の改正規(guī)定及び別記様式第十一號(hào)の次に一様式を加える改正規(guī)定 昭和五十六年四月一日 二 第二十六條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定、別記様式第十九號(hào)の改正規(guī)定及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定 この省令の公布の日 三 前二號(hào)に掲げる改正規(guī)定以外の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十五年十二月一日 (宅地建物取引業(yè)法及び積立式宅地建物販売業(yè)法の一部を改正する法律附則第六項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)の指定) 2 宅地建物取引業(yè)法及び積立式宅地建物販売業(yè)法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十六號(hào),。第四項(xiàng)において「改正法」という,。)附則第六項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定する講習(xí)は、改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十四條の十七の規(guī)定の例による,。 (宅地建物取引業(yè)法施行令及び地方公共団體手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の供託の屆出書の様式) 3 宅地建物取引業(yè)法施行令及び地方公共団體手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百十三號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の供託をした旨の屆出は,、次の様式による営業(yè)保証金追加供託済屆出書により行うものとする。 (経過(guò)措置) 4 改正法附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者が同法附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は,、改正前の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則別記様式第九號(hào)によるものとする,。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳战ㄔO(shè)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第二條から第二十條までの規(guī)定は、昭和五十六年十月一日から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 法附則第六條第一項(xiàng)により解散した舊日本住宅公団が舊日本住宅公団法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した住宅債券及び法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊宅地開発公団が舊宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五號(hào))第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した宅地開発債券は,、前條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶缕呷战ㄔO(shè)省令第五號(hào)) この省令は,、昭和五十七年五月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅露湃战ㄔO(shè)省令第八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱蝗战ㄔO(shè)省令第七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱话巳战ㄔO(shè)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する,。ただし,、第一條中宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則別記様式第七號(hào)の三の改正規(guī)定は、昭和六十四年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者である者が事務(wù)所ごとに置くべき宅地建物取引業(yè)法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する取引主任者の數(shù)については,、この省令の施行の日から六月を経過(guò)する日までの間は、この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(以下「新省令」という,。)第六條の三の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 第一條中宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則別記様式第七號(hào)の三の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に交布されている取引主任者証の様式については,、新省令別記様式第七號(hào)の三の様式にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている改正前の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊省令」という,。)第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による証明書は,、この省令の施行の日から六月を経過(guò)する日までの間は、新省令第十七條の規(guī)定による証明書とみなす,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者である者が掲げる舊省令第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)識(shí)は,、この省令の施行の日から六月を経過(guò)する日までの間は、新省令第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)識(shí)とみなす,。 (宅地建物取引業(yè)法施行令及び積立式宅地建物販売業(yè)法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の供託の屆出書の様式) 7 宅地建物取引業(yè)法施行令及び積立式宅地建物販売業(yè)法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百三十六號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の供託をした旨の屆出は,、次の様式による営業(yè)保証金追加供託済屆出書により行うものとする,。 附 則 (平成元年三月二七日建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年一月三〇日建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、平成二年五月六日から施行する,。 附 則 (平成二年五月一一日建設(shè)省令第四號(hào)) この省令は,、平成二年九月一日から施行する,。ただし、第一條中宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年六月二〇日建設(shè)省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來(lái)した営業(yè)年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露娜战ㄔO(shè)省令第二號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃战ㄔO(shè)省令第二五號(hào)) この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑乱痪湃战ㄔO(shè)省令第一三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書並びに別記様式第三號(hào)の四及び別記様式第十二號(hào)による屆出書は,、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書並びに別記様式第三號(hào)の四及び別記様式第十二號(hào)による屆出書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌辉露战ㄔO(shè)省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(附則第三項(xiàng)において「改正法」という,。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の別記様式第二號(hào)による宅地建物取引業(yè)経歴書は、この省令の施行の日から三月間は,、この省令による改正後の別記様式第二號(hào)による宅地建物取引業(yè)経歴書とみなす,。 3 改正法附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者の宅地建物取引業(yè)法第四十九條に規(guī)定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第十號(hào)から別記様式第十一號(hào)の三までによる標(biāo)識(shí)は,、この省令の施行の日から三月間は,、それぞれこの省令による改正後の別記様式第十號(hào)から別記様式第十一號(hào)の三までによる標(biāo)識(shí)とみなす。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐乱晃迦战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月十九日から施行する。ただし,、第十五條の二の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律附則第二項(xiàng)の規(guī)定による指定流通機(jī)構(gòu)の指定) 2 宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定による指定に関し必要な手続その他の行為については,、この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十九條の二及び第十九條の三の規(guī)定の例による,。 附 則 (平成九年一二月二二日建設(shè)省令第二二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、別記様式第一號(hào),、第三號(hào)の四,、第五號(hào)、第六號(hào)の二及び第七號(hào)の改正規(guī)定は,、平成十年二月二日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 宅地建物取引主任者証及び従業(yè)者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業(yè)施行規(guī)則(以下「新省令」という,。)別記様式第七號(hào)の三及び第八號(hào)の様式にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間,、なお従前の例によることができる,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業(yè)者証明書の様式については、新省令別記様式第七號(hào)の三及び第八號(hào)の様式にかかわらず,、平成十年四月一日以後においてもなお従前の例による,。 附 則 (平成一一年九月二七日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次條から附則第二十九條までの規(guī)定は,、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十三條 住宅?都市整備公団が舊公団法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した住宅?都市整備債券は、前條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱黄呷战ㄔO(shè)省令第一二號(hào)) この省令は,、平成十二年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗战ㄔO(shè)省令第一七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、後見登記等に関する法律及び民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 廃止前の和議法による和議開始の決定を受け,、この省令の施行の際和議認(rèn)可の決定の確定がない會(huì)社に係る改正後の第十五條の二の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃战ㄔO(shè)省令第三四號(hào)) この省令は,、信用金庫(kù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉氯柸战ㄔO(shè)省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蝗諊?guó)土交通省令第四一號(hào)) この省令は,、平成十三年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露諊?guó)土交通省令第四二號(hào)) この省令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽氯諊?guó)土交通省令第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓乱蝗諊?guó)土交通省令第八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年八月二日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) この省令は,、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月二七日國(guó)土交通省令第一二一號(hào)) この省令は,、証券決済制度等の改革による証券市場(chǎng)の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二〇日國(guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二六日國(guó)土交通省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一三日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日國(guó)土交通省令第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 水資源開発公団が獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十二號(hào))附則第六條の規(guī)定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八號(hào))第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設(shè)公団が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào))附則第十四條の規(guī)定による廃止前の日本鉄道建設(shè)公団法(昭和三十九年法律第三號(hào))第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した鉄道建設(shè)債券及び運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法附則第十四條の規(guī)定による廃止前の運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団法(平成九年法律第八十三號(hào))第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団債券は,、第十一條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則 (平成一六年二月一七日國(guó)土交通省令第四號(hào)) この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一六日國(guó)土交通省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則、測(cè)量法施行規(guī)則,、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則,、自動(dòng)車道事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則,、積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則、港灣運(yùn)送事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則及び?xùn)|京灣橫斷道路事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則の規(guī)定は,、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る會(huì)計(jì)の整理又は書類について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊?guó)土交通省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし,、次條から附則第十一條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 新東京國(guó)際空港公団(以下「公団」という,。)が法附則第二十條の規(guī)定による廃止前の新東京國(guó)際空港公団法(昭和四十年法律第百十五號(hào),。以下「公団法」という。)第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した新東京國(guó)際空港債券は,、前條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日國(guó)土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十一條 都市公団が舊都市公団法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した都市基盤整備債券は、前條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸諊?guó)土交通省令第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 地域振興整備公団が中小企業(yè)金融公庫(kù)法及び獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五號(hào))附則第八條の規(guī)定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五號(hào),。次條において「舊地域公団法」という。)第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した地域振興整備債券は,、第二條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則 (平成一六年一二月二八日國(guó)土交通省令第一一一號(hào)) この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日國(guó)土交通省令第一一四號(hào)) この省令は,、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第二一號(hào)) この省令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年六月一日國(guó)土交通省令第六六號(hào)) 抄 この省令は,、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴乱蝗諊?guó)土交通省令第七七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱蝗諊?guó)土交通省令第九號(hào)) この省令は、平成十八年四月二十四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「舊規(guī)則」という,。)第十三條の十六第一項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けている講習(xí)は、この省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)する日までの間は,、第一條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という,。)第十三條の十六第一號(hào)の登録を受けているものとみなす。 2 この省令の施行前に舊規(guī)則第十三條の十六第一項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けた講習(xí)を修了した者は,、新規(guī)則第十三條の十六第一號(hào)に該當(dāng)する者とみなす,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第六〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 (平成一八年九月二〇日國(guó)土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二七日國(guó)土交通省令第九〇號(hào)) この省令は,、宅地造成等規(guī)制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一二月一日國(guó)土交通省令第一〇七號(hào)) この省令は,、平成十八年十二月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から五まで 略 六 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十三條の五 附 則 (平成一九年四月六日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到來(lái)した事業(yè)年度に係る書類について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱哗柸諊?guó)土交通省令第七〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽铝諊?guó)土交通省令第七七號(hào)) この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露娜諊?guó)土交通省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。ただし,、第二章、第三章及び第四十二條第一項(xiàng)並びに附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年四月一日國(guó)土交通省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年八月二六日國(guó)土交通省令第五一號(hào)) この省令は,、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。ただし、附則第四條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月三一日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月九日國(guó)土交通省令第四一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱欢諊?guó)土交通省令第六四號(hào)) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗諆?nèi)閣府?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諆?nèi)閣府?國(guó)土交通省令第七號(hào)) この命令は、津波防災(zāi)地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱晃迦諊?guó)土交通省令第一七號(hào)) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑露娜諊?guó)土交通省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二五年九月一三日國(guó)土交通省令第七六號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月一日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十一號(hào))の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號(hào)及び第十六號(hào)の四並びに積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉乱涣諊?guó)土交通省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃諊?guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし、第三條,、第八條,、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào)。以下「番號(hào)利用法」という,。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 當(dāng)分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第一條の二第二項(xiàng),、第十條の二第二項(xiàng),、第十四條の三第四項(xiàng)及び第十九條の二第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同令第一條の二第二項(xiàng)中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ,。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十條の二第二項(xiàng),、第十四條の三第四項(xiàng)及び第十九條の二第三項(xiàng)中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする,。 附 則 (平成二九年三月二八日國(guó)土交通省令第一三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、平成三十年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則別記様式第二十二號(hào)は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による。 別記様式第一號(hào)(第一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(hào)(第一條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の二(第四條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の三(第四條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の四(第五條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の五(第五條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の六(第十條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の七(第十條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の八(第十條の十三関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の九(第十三條の十七関係) [別畫面で表示] 別記様式第三號(hào)の十(第十三條の二十一関係) [別畫面で表示] 別記様式第四號(hào)(第十四條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第五號(hào)(第十四條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第五號(hào)の二(第十四條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第六號(hào)(第十四條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第六號(hào)の二(第十四條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)(第十四條の七関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)の二(第十四條の七の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)の二の二(第十四條の十関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)の三(第十四條の十一関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)の四(第十四條の十三関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)の五(第十四條の十五関係) [別畫面で表示] 別記様式第七號(hào)の六(第十五條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(hào)(第十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(hào)の二(第十七條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第九號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(hào)の二(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一號(hào)の二(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一號(hào)の三(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(hào)の二(第十九條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(hào)の三(第十九條の二第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(hào)の四(第十九條の四関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(hào)の五(第十九條の四関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三號(hào)(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十四號(hào)(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十五號(hào)(第二十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(hào)(第二十五條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(hào)の二(第二十五條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(hào)の三(第二十五條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(hào)の四(第二十五條の九関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(hào)の五(第二十五條の十関係) [別畫面で表示] 別記様式第十六號(hào)の六(第二十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十七號(hào)(第二十六條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第十八號(hào)(第二十六條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第十九號(hào)(第二十六條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十號(hào)(第二十六條の三関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十一號(hào)(第二十六條の五関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十二號(hào)(第二十六條の十関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十三號(hào)(第二十六條の十一関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十三號(hào)の二(第二十六條の十三の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十四號(hào)(第三十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十五號(hào)(第三十三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十六號(hào)(第三十三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十七號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十八號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二十九號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三十號(hào)(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記 [別畫面で表示]