宅地建物取引業(yè)法施行令 昭和三十九年政令第三百八十三號 宅地建物取引業(yè)法施行令 內閣は,、宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第二條第一號,、第三條第三項及び第二十二條の五の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (公共施設) 第一條 宅地建物取引業(yè)法(以下「法」という,。)第二條第一號の政令で定める公共の用に供する施設は,、広場及び水路とする,。 (法第三條第一項の事務所) 第一條の二 法第三條第一項の事務所は,、次に掲げるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては,、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前號に掲げるもののほか,、継続的に業(yè)務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業(yè)に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの (免許手數料) 第二條 法第三條第六項に規(guī)定する免許手數料の額は,、三萬三千円とする,。 2 前項の免許手數料は、國土交通省令で定めるところにより,、収入印紙をもつて納付しなければならない,。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第三條第三項の免許の更新の申請をする場合には,、國土交通省令で定めるところにより,、現金をもつてすることができる。 (法第四條第一項第二號等の政令で定める使用人) 第二條の二 法第四條第一項第二號及び第三號,、第五條第一項第七號及び第八號,、第八條第二項第三號及び第四號、第六十五條第二項第七號及び第八號並びに第六十六條第一項第三號及び第四號の政令で定める使用人は,、宅地建物取引業(yè)者の使用人で,、宅地建物取引業(yè)に関し第一條の二に規(guī)定する事務所の代表者であるものとする。 (登録講習機関の登録の有効期間) 第二條の三 法第十七條の六第一項の政令で定める期間は,、三年とする,。 (営業(yè)保証金の額) 第二條の四 法第二十五條第二項に規(guī)定する営業(yè)保証金の額は、主たる事務所につき千萬円,、その他の事務所につき事務所ごとに五百萬円の割合による金額の合計額とする,。 (法第三十三條等の法令に基づく許可等の処分) 第二條の五 法第三十三條及び第三十六條の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第三十五條の二第一項本文,、第四十一條第二項ただし書,、第四十二條第一項ただし書、第四十三條第一項,、第五十二條第一項,、第五十二條の二第一項(同法第五十七條の三第一項において準用する場合を含む。),、第五十三條第一項及び第六十五條第一項の許可並びに同法第五十八條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第四十三條第一項ただし書,、第四十四條第一項第四號、第四十七條ただし書,、第四十八條第一項ただし書,、第二項ただし書、第三項ただし書,、第四項ただし書,、第五項ただし書、第六項ただし書,、第七項ただし書,、第八項ただし書、第九項ただし書,、第十項ただし書,、第十一項ただし書、第十二項ただし書,、第十三項ただし書及び第十四項ただし書,、第五十二條第十項、第十一項及び第十四項,、第五十三條第四項及び第五項第三號,、第五十三條の二第一項第三號及び第四號(これらの規(guī)定を同法第五十七條の五第三項において準用する場合を含む。),、第五十五條第三項各號,、第五十六條の二第一項ただし書、第五十七條の四第一項ただし書,、第五十九條第四項,、第五十九條の二第一項、第六十條の三第二項ただし書,、第六十七條の三第三項第二號,、第六十八條第一項第二號及び第三項第二號、第六十八條の三第四項,、第六十八條の五の三第二項,、第六十八條の七第五項、第八十六條第三項及び第四項並びに第八十六條の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七條の二第三項の規(guī)定による指定,、同法第八十六條第一項及び第二項,、第八十六條の二第一項並びに第八十六條の八第一項及び第三項の規(guī)定による認定並びに同法第三十九條第二項,、第四十三條の二,、第四十九條第一項、第四十九條の二,、第五十條,、第六十八條の二第一項及び第六十八條の九の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)第八條第一項の許可 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第十四條第一項及び第三十五條第二項各號の許可並びに同法第二十條第一項及び第三十九條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八號)第八條第一項の許可 五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第五條第二項ただし書(同條第五項において準用する場合を含む。)の許可 五の三 密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)第百十六條第一項,、第百九十七條第一項及び第二百八十三條第一項の許可 五の四 景観法(平成十六年法律第百十號)第二十二條第一項及び第三十一條第一項の許可,、同法第六十三條第一項の認定並びに同法第七十二條第一項、第七十三條第一項,、第七十五條第一項及び第二項並びに第七十六條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 六 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第七十六條第一項の許可 六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)第七條第一項,、第二十六條第一項及び第六十七條第一項の許可 六の三 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六號)第二十一條第一項の許可 六の四 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四號)第七條第一項の許可 七 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第三十二條第一項の承認 七の二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六號)第五十一條第一項の承認 八 舊公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九號)第十三條第一項(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊防災建築街區(qū)造成法(昭和三十六年法律第百十號)第五十五條第一項において準用する場合に限る。)の許可 九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八號)第二十五條第一項の承認 十 近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五號)第三十四條第一項の承認 十一 流通業(yè)務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十號)第五條第一項ただし書の許可及び同法第三十八條第一項の承認 十二 都市再開発法第七條の四第一項及び第六十六條第一項の許可 十三 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第三十七條第一項第四號に係る同項の許可 十四 住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號)第九條第一項の許可 十五 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第三條第一項,、第四條第一項及び第五條第一項の許可 十六 宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第八條第一項本文及び第十二條第一項の許可 十六の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八號)第百五條第一項の許可 十七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十條第三項,、第二十一條第三項及び第二十二條第三項の許可並びに同法第七十三條第一項(利用調整地區(qū)に係る部分を除く。)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 十八 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第二十六條第一項,、第二十七條第一項,、第五十五條第一項、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項及び第五十八條の六第一項(これらの規(guī)定を同法第百條第一項において準用する場合を含む,。)の許可 十八の二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七號)第九條、第十六條第一項及び第十八條第一項の許可 十九 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第八條第一項の許可 十九の二 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號)第二十三條第一項,、第七十三條第一項,、第七十八條第一項、第八十二條及び第八十七條第一項の許可 二十 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第四條第一項(同法第三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく制限として行う処分 二十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第十八條第一項及び第四十二條第一項の許可 二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第七條第一項の許可 二十二の二 土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七號)第十條第一項及び第十七條第一項の許可 二十三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第十條の二第一項並びに第三十四條第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同法第四十四條において準用する場合を含む,。)の許可 二十四 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第九十一條第一項の許可 二十五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第二十八條の三第一項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む。)の許可 二十六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十三條第一項及び第百二十五條第一項の許可,、同法第四十五條第一項及び第百二十八條第一項の規(guī)定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)及び第百八十二條第二項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 二十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第四十九條第一項ただし書(同法第五十五條の二第三項若しくは第五十六條の三第二項又は自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第百七條第二項において準用する場合を含む。)の承認 (法第三十五條第一項第二號の法令に基づく制限) 第三條 法第三十五條第一項第二號の法令に基づく制限で政令で定めるものは,、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については,、次に掲げる法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令及び條例の規(guī)定を含む。)に基づく制限で當該宅地又は建物に係るもの及び都市計畫法施行法(昭和四十三年法律第百一號)第三十八條第三項の規(guī)定により,、なお従前の例によるものとされる緑地地域內における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六條及び第二十八條の規(guī)定により同法第三十八條第三項の規(guī)定の例によるものとされるものを含む,。)で當該宅地又は建物に係るものとする。 一 都市計畫法第二十九條第一項及び第二項、第三十五條の二第一項,、第四十一條第二項,、第四十二條第一項、第四十三條第一項,、第五十二條第一項,、第五十二條の二第一項(同法第五十七條の三第一項において準用する場合を含む。),、第五十二條の三第二項及び第四項(これらの規(guī)定を同法第五十七條の四及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二百八十四條において準用する場合を含む,。次項において同じ。),、第五十三條第一項,、第五十七條第二項及び第四項、第五十八條第一項,、第五十八條の二第一項及び第二項,、第六十五條第一項並びに第六十七條第一項及び第三項 二 建築基準法第三十九條第二項、第四十三條,、第四十三條の二,、第四十四條第一項、第四十五條第一項,、第四十七條,、第四十八條第一項から第十四項まで(同法第八十八條第二項において準用する場合を含む。),、第四十九條(同法第八十八條第二項において準用する場合を含む,。)、第四十九條の二(同法第八十八條第二項において準用する場合を含む,。),、第五十條(同法第八十八條第二項において準用する場合を含む。),、第五十二條第一項から第十四項まで,、第五十三條第一項から第六項まで、第五十三條の二第一項から第三項まで,、第五十四條,、第五十五條第一項から第三項まで、第五十六條,、第五十六條の二,、第五十七條の二第三項、第五十七條の四第一項,、第五十七條の五,、第五十八條,、第五十九條第一項及び第二項、第五十九條の二第一項,、第六十條第一項及び第二項,、第六十條の二第一項、第二項,、第三項(同法第八十八條第二項において準用する場合を含む,。)及び第六項、第六十條の三第一項,、第二項及び第三項(同法第八十八條第二項において準用する場合を含む,。),、第六十一條,、第六十二條、第六十七條の三第一項及び第三項から第七項まで,、第六十八條第一項から第四項まで,、第六十八條の二第一項及び第五項(これらの規(guī)定を同法第八十八條第二項において準用する場合を含む。),、第六十八條の九,、第七十五條、第七十五條の二第五項,、第七十六條の三第五項,、第八十六條第一項から第四項まで、第八十六條の二第一項から第三項まで並びに第八十六條の八第一項及び第三項 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第八條第一項 四 都市緑地法第八條第一項,、第十四條第一項,、第二十條第一項、第二十九條,、第三十五條第一項,、第二項及び第四項、第三十六條,、第三十九條第一項,、第五十條、第五十一條第五項並びに第五十四條第四項 五 生産緑地法第八條第一項 五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五條第一項及び第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。) 五の三 景観法第十六條第一項及び第二項,、第二十二條第一項、第三十一條第一項,、第四十一條,、第六十三條第一項、第七十二條第一項,、第七十三條第一項,、第七十五條第一項及び第二項,、第七十六條第一項,、第八十六條,、第八十七條第五項並びに第九十條第四項 六 土地區(qū)畫整理法第七十六條第一項、第九十九條第一項及び第三項,、第百條第二項並びに第百十七條の二第一項及び第二項 六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三條において準用する土地區(qū)畫整理法第九十九條第一項及び第三項並びに第百條第二項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條第一項,、第二十六條第一項及び第六十七條第一項 六の三 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第二十一條第一項 六の四 被災市街地復興特別措置法第七條第一項 七 新住宅市街地開発法第三十一條及び第三十二條第一項 七の二 新都市基盤整備法第三十九條において準用する土地區(qū)畫整理法第九十九條第一項及び第三項並びに第百條第二項並びに新都市基盤整備法第五十條及び第五十一條第一項 八 舊公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三條第一項(都市再開発法附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊防災建築街區(qū)造成法第五十五條第一項において準用する場合に限る,。) 九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律第二十五條第一項 十 近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律第三十四條第一項 十一 流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第五條第一項、第三十七條第一項及び第三十八條第一項 十二 都市再開発法第七條の四第一項,、第六十六條第一項及び第九十五條の二 十二の二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四號)第十條第一項及び第二項 十二の三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號)第六條第一項及び第二項 十二の四 密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第三十三條第一項及び第二項,、第百九十七條第一項、第二百三十條,、第二百八十三條第一項,、第二百九十四條、第二百九十五條第五項並びに第二百九十八條第四項 十二の五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號)第十五條第一項及び第二項並びに第三十三條第一項及び第二項 十三 港灣法第三十七條第一項第四號,、第四十條第一項,、第四十五條の六、第五十條の十三及び第五十條の二十 十四 住宅地區(qū)改良法第九條第一項 十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)第四條第一項及び第八條 十六 農地法第三條第一項,、第四條第一項及び第五條第一項 十七 宅地造成等規(guī)制法第八條第一項及び第十二條第一項 十七の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五條第一項 十七の三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號)第二十三條 十八 自然公園法第二十條第三項,、第二十一條第三項、第二十二條第三項,、第三十三條第一項,、第四十八條及び第七十三條第一項(利用調整地區(qū)に係る部分を除く。) 十八の二 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一號)第十三條 十八の三 近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三號)第十四條 十八の四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四號)第四十三條 十八の五 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第十五條の八第一項 十八の六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二十五條の九 十九 河川法第二十六條第一項,、第二十七條第一項,、第五十五條第一項、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項及び第五十八條の六第一項(これらの規(guī)定を同法第百條第一項において準用する場合を含む,。) 十九の二 特定都市河川浸水被害対策法第九條、第十六條第一項,、第十八條第一項,、第二十五條第一項及び第三十一條 二十 海岸法第八條第一項 二十の二 津波防災地域づくりに関する法律第二十三條第一項、第五十二條第一項,、第五十八條,、第六十八條、第七十三條第一項,、第七十八條第一項,、第八十二條及び第八十七條第一項 二十一 砂防法第四條(同法第三條において準用する場合を含む。) 二十二 地すべり等防止法第十八條第一項及び第四十二條第一項 二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七條第一項 二十三の二 土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十條第一項及び第十七條第一項 二十四 森林法第十條の二第一項,、第十條の十一の十三,、第三十一條並びに第三十四條第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同法第四十四條において準用する場合を含む,。) 二十五 道路法第四十七條の九、第四十八條の十九及び第九十一條第一項 二十六 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第十一條第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む,。) 二十七 土地収用法第二十八條の三第一項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む,。) 二十八 文化財保護法第四十三條第一項、第四十五條第一項,、第四十六條第一項及び第五項(これらの規(guī)定を同法第八十三條において準用する場合を含む,。次項において同じ。),、第百二十五條第一項,、第百二十八條第一項、第百四十三條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)並びに第百八十二條第二項 二十九 航空法第四十九條第一項(同法第五十五條の二第三項又は自衛(wèi)隊法第百七條第二項において準用する場合を含む,。)及び第五十六條の三第一項 三十 國土利用計畫法(昭和四十九年法律第九十二號)第十四條第一項、第二十三條第一項並びに第二十七條の四第一項及び第三項(これらの規(guī)定を同法第二十七條の七第一項において準用する場合を含む,。) 三十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第十五條の十九第一項及び第三項 三十二 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號)第九條並びに第十二條第一項及び第三項 三十三 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號)第四十五條の七,、第四十五條の八第五項及び第四十五條の十一第四項(これらの規(guī)定を同法第四十五條の十三第三項、第四十五條の十四第三項,、第四十五條の二十一第三項及び第七十三條第二項において準用する場合を含む。),、第四十五條の二十,、第八十八條第一項及び第二項並びに第百八條第一項及び第二項 三十三の二 地域再生法(平成十七年法律第二十四號)第十七條の八第一項及び第三項 三十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第四十六條,、第四十七條第三項及び第五十條第四項 三十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第四十九條の五(同法第四十九條の七第二項において準用する場合を含む,。) 三十六 東日本大震災復興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第六十四條第四項及び第五項 三十七 大規(guī)模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五號)第二十八條第四項及び第五項 2 法第三十五條第一項第二號の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については,、前項に規(guī)定する制限のうち,、都市計畫法第五十二條の三第二項及び第四項、第五十七條第二項及び第四項並びに第六十七條第一項及び第三項,、新住宅市街地開発法第三十一條,、新都市基盤整備法第五十條、流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三十七條第一項,、公有地の拡大の推進に関する法律第四條第一項及び第八條並びに文化財保護法第四十六條第一項及び第五項の規(guī)定に基づくもの以外のもので,、當該宅地に係るものとする。 3 法第三十五條第一項第二號の法令に基づく制限で政令で定めるものは,、建物の貸借の契約については,、新住宅市街地開発法第三十二條第一項、新都市基盤整備法第五十一條第一項及び流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三十八條第一項の規(guī)定に基づく制限で,、當該建物に係るものとする,。 (法第三十五條第三項第二號の法令に基づく制限) 第三條の二 法第三十五條第三項第二號の法令に基づく制限で政令で定めるものは,、前條第一項各號に掲げる法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令及び條例の規(guī)定を含む。)に基づく制限で當該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計畫法施行法第三十八條第三項の規(guī)定により,、なお従前の例によるものとされる緑地地域內における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六條及び第二十八條の規(guī)定により同法第三十八條第三項の規(guī)定の例によるものとされるものを含む,。)で當該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。 (法第四十一條第一項ただし書及び第四十一條の二第一項ただし書の政令で定める額) 第三條の三 法第四十一條第一項ただし書及び第四十一條の二第一項ただし書の政令で定める額は,、千萬円とする,。 (法第四十一條第一項第一號の政令で定める金融機関) 第四條 法第四十一條第一項第一號の政令で定める金融機関は、信用金庫,、株式會社日本政策投資銀行,、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千萬円以上であるもの,、株式會社商工組合中央金庫及び労働金庫とする,。 (情報通信の技術を利用する方法) 第四條の二 宅地建物取引業(yè)者は、法第四十一條第五項の規(guī)定により同項に規(guī)定する國土交通省令?內閣府令で定める措置(以下この條において「電磁的措置」という,。)を講じようとするときは,、國土交通省令?內閣府令で定めるところにより、あらかじめ,、當該買主に対し,、その講じる電磁的措置の種類及び內容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて國土交通省令?內閣府令で定めるもの(次項及び次條において「電磁的方法」という,。)による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た宅地建物取引業(yè)者は、當該買主から書面又は電磁的方法により當該承諾を撤回する旨の申出があつたときは,、法第四十一條第五項各號に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない,。ただし、當該買主が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 第四條の三 宅地建物取引業(yè)者は、法第四十一條の二第六項の規(guī)定により同項に規(guī)定する國土交通省令?內閣府令で定める措置(以下この條において「電磁的措置」という,。)を講じようとするときは,、國土交通省令?內閣府令で定めるところにより、あらかじめ,、當該買主に対し,、その講じる電磁的措置の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た宅地建物取引業(yè)者は,、當該買主から書面又は電磁的方法により當該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一條の二第六項各號に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない,。ただし,、當該買主が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (法第五十一條第二項第三號及び第四項の政令で定める営業(yè)所) 第五條 法第五十一條第二項第三號及び第四項の政令で定める営業(yè)所は,、常時手付金等保証事業(yè)に係る保証委託契約を締結する事務所とする,。 (法第六十條の政令で定める額) 第六條 法第六十條の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額,、資本準備金の額,、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。 (弁済業(yè)務保証金分擔金の額) 第七條 法第六十四條の九第一項に規(guī)定する弁済業(yè)務保証金分擔金の額は,、主たる事務所につき六十萬円,、その他の事務所につき事務所ごとに三十萬円の割合による金額の合計額とする。 (信託業(yè)務を兼営する金融機関等に関する特例) 第八條 法第七十七條第一項の政令で定める信託會社は,、次に掲げるものとする,。 一 農業(yè)協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十一條の六十六第一項第四號に掲げる會社であつて、農業(yè)協同組合連合會の子會社(同法第十一條の二第二項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 二 水産業(yè)協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第八十七條の三第一項第四號に掲げる會社であつて,、漁業(yè)協同組合連合會の子會社(同法第九十二條第一項において準用する同法第十一條の六第二項に規(guī)定する子會社をいう。)であるもの 三 協同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號)第四條の四第一項第五號に掲げる會社であつて,、信用協同組合連合會の子會社(同法第四條第一項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第五十四條の十七第一項第五號に掲げる會社であつて、信用金庫連合會の子會社(同法第三十二條第六項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第十三條の二第一項第六號に掲げる會社であつて,、長期信用銀行(同法第二條に規(guī)定する長期信用銀行をいう。)の子會社(同法第十三條の二第二項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この號において同じ。)であるもの及び同法第十六條の四第一項第五號に掲げる會社であつて,、長期信用銀行持株會社(同項に規(guī)定する長期信用銀行持株會社をいう,。)の子會社であるもの 六 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第五十八條の五第一項第五號に掲げる會社であつて、労働金庫連合會の子會社(同法第三十四條第五項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第十六條の二第一項第六號に掲げる會社であつて,、銀行(同法第二條第一項に規(guī)定する銀行をいう。)の子會社(同法第二條第八項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この號において同じ,。)であるもの及び同法第五十二條の二十三第一項第五號に掲げる會社であつて、銀行持株會社(同法第二條第十三項に規(guī)定する銀行持株會社をいう,。)の子會社であるもの 八 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百六條第一項第七號に掲げる會社であつて,、保険會社(同法第二條第二項に規(guī)定する保険會社をいう。)の子會社(同法第二條第十二項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この號において同じ,。)であるもの及び同法第二百七十一條の二十二第一項第七號に掲げる會社であつて,、保険持株會社(同法第二條第十六項に規(guī)定する保険持株會社をいう。)の子會社であるもの 九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第七十二條第一項第四號に掲げる會社であつて,、農林中央金庫の子會社(同法第二十四條第四項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 十 株式會社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四號)第三十九條第一項第五號に掲げる會社であつて、株式會社商工組合中央金庫の子會社(同法第二十三條第二項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 第九條 法第七十七條第一項に規(guī)定する規(guī)定は,、信託業(yè)務を兼営する金融機関及び特別信託會社(前條各號に掲げる信託會社をいう。以下この條において同じ,。)には,、適用しない。 2 信託業(yè)務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七號)附則第十一條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされ,、引き続き宅地建物取引業(yè)を営んでいるものを除く,。次項において同じ。)及び特別信託會社で宅地建物取引業(yè)を営むものについては,、前項に規(guī)定する規(guī)定を除き,、法第三條の二第一項の規(guī)定により業(yè)として行うことができる行為の範囲を法第二條第二號に規(guī)定する行為のうち金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項に規(guī)定する信託業(yè)務に該當するものに限る旨の條件が付された國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者とみなして、法の規(guī)定を適用する,。 3 信託業(yè)務を兼営する金融機関及び特別信託會社は,、宅地建物取引業(yè)を営もうとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (消費者庁長官に委任されない権限) 第十條 法第七十八條の二第二項の政令で定める権限は、法第七十一條の二及び第七十五條の三に規(guī)定する內閣総理大臣の権限とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六號)の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗照畹诙咛枺?この政令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百十五號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩暌灰辉乱晃迦照畹谌奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四號)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜暌辉露湃照畹诰盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律の施行の日(昭和四十三年一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱蝗照畹谝晃灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 附 則 (昭和四四年七月三一日政令第二〇六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年一二月二日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九號,。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉乱晃迦照畹谌囊惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十號)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱黄呷照畹诙怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する,。ただし,、第二條から第五條まで及び附則第十條の規(guī)定は、同年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢乱话巳照畹谒娜惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌辉乱哗柸照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽乱蝗照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露柸照畹谌税颂枺〕?1 この政令は、國土利用計畫法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七號)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月二日政令第二六四號) この政令は,、昭和五十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九三號) この政令は,、昭和五十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐露娜照畹谌査奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六號)の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐露娜照畹谌柫枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥昃旁乱黄呷照畹诙枺〕?(施行期日) 1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第八十三號)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露照畹谌咛枺?この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽乱痪湃照畹诙蝗枺?(施行期日) 1 この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する,。ただし,、第一條中宅地建物取引業(yè)法施行令第二條の二の改正規(guī)定並びに第二條中地方公共団體手數料令第一條第一項第百八十七號の四の次に三號を加える改正規(guī)定(同項第百八十七號の六及び第百八十七號の七に係る部分に限る。)は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 宅地建物取引業(yè)者は、この政令の施行の際に供託している営業(yè)保証金の額が改正後の宅地建物取引業(yè)法施行令(以下「新令」という,。)第二條の三に規(guī)定する営業(yè)保証金の額に不足することとなる場合においては,、この政令の施行の日から三月以內に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し,、その供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添付して,、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 3 宅地建物取引業(yè)法(以下「法」という,。)第二十五條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する。 4 建設大臣又は都道府県知事は,、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者が附則第二項の期間內に同項の規(guī)定による屆出をしないときは,、その屆出をすべき旨の催告をしなければならない。 5 建設大臣又は都道府県知事は,、前項の催告が到達した日から一月以內に宅地建物取引業(yè)者が附則第二項の規(guī)定による屆出をしないときは,、當該宅地建物取引業(yè)者に対し、同項の規(guī)定による屆出をするまでの間,、その業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 6 法第六十六條第九號の規(guī)定は宅地建物取引業(yè)者が前項の規(guī)定による処分に違反した場合について、法第六十九條の規(guī)定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六條第九號の規(guī)定による処分をしようとする場合について、法第七十條の規(guī)定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規(guī)定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六條第九號の規(guī)定による処分をした場合について準用する,。 7 この政令の施行の際に宅地建物取引業(yè)保証協會の社員である者は,、この政令の施行の際に納付している弁済業(yè)務保証金分擔金の額が新令第七條に規(guī)定する弁済業(yè)務保証金分擔金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以內に,、當該宅地建物取引業(yè)保証協會にその不足額を納付しなければならない,。 8 宅地建物取引業(yè)保証協會は、前項の規(guī)定により弁済業(yè)務保証金分擔金の不足額の納付を受けたときは,、その日から一週間以內に,、法第六十四條の七第二項に規(guī)定する供託所にその納付を受けた額に相當する額の弁済業(yè)務保証金を供託しなければならない。 9 法第六十四條の七第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。 10 宅地建物取引業(yè)保証協會の社員は、附則第七項に規(guī)定する期間內に,、同項の規(guī)定による弁済業(yè)務保証金分擔金の不足額の納付をしないときは,、その地位を失う。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐露娜照畹诙呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯蝗照畹谖灏颂枺?この政令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露娜照畹谝凰乃奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五號)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露迦照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐铝照畹谌陌颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六號)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土甓露照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土昶咴露湃照畹诙枺?(施行期日) 1 この政令は,、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 宅地建物取引業(yè)者は,、この政令の施行の際に供託している営業(yè)保証金の額が改正後の宅地建物取引業(yè)法施行令(以下「新令」という。)第二條の四に規(guī)定する営業(yè)保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以內に,、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し,、その供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 宅地建物取引業(yè)法(以下「法」という,。)第二十五條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。 4 建設大臣又は都道府県知事は,、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者が附則第二項の期間內に同項の規(guī)定による屆出をしないときは、その屆出をすべき旨の催告をしなければならない,。 5 建設大臣又は都道府県知事は,、前項の催告が到達した日から一月以內に宅地建物取引業(yè)者が附則第二項の規(guī)定による屆出をしないときは、當該宅地建物取引業(yè)者に対し,、同項の規(guī)定による屆出をするまでの間,、その業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 6 法第六十六條第九號の規(guī)定は宅地建物取引業(yè)者が前項の規(guī)定による処分に違反した場合について,、法第六十九條の規(guī)定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六條第九號の規(guī)定による処分をしようとする場合について,、法第七十條の規(guī)定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規(guī)定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六條第九號の規(guī)定による処分をした場合について準用する。 7 この政令の施行の際に宅地建物取引業(yè)保証協會の社員である者は,、この政令の施行の際に納付している弁済業(yè)務保証金分擔金の額が新令第七條に規(guī)定する弁済業(yè)務保証金分擔金の額に不足することとなる場合においては,、この政令の施行の日から三月以內に、當該宅地建物取引業(yè)保証協會にその不足額を納付しなければならない,。 8 宅地建物取引業(yè)保証協會は,、前項の規(guī)定により弁済業(yè)務保証金分擔金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以內に,、法第六十四條の七第二項に規(guī)定する供託所にその納付を受けた額に相當する額の弁済業(yè)務保証金を供託しなければならない,。 9 法第六十四條の七第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。 10 宅地建物取引業(yè)保証協會の社員は,、附則第七項に規(guī)定する期間內に、同項の規(guī)定による弁済業(yè)務保証金分擔金の不足額の納付をしないときは,、その地位を失う,。 附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する,。 附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉戮湃照畹谌枺?この政令は、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉戮湃照畹谌逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二號)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱蝗照畹诙逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露照畹谝晃逅奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昶咴乱欢照畹诙奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八號)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐露迦照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一號)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯蝗照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成四年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌辉挛迦照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶铝照畹谝涣奶枺〕?この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定、第三條のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五條の次に六條を加える改正規(guī)定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十號)第一條第二項第一號イに係る部分,、第五條の規(guī)定及び第六條中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九條第十號の表の改正規(guī)定は,、土地區(qū)畫整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書の政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶乱欢照畹谝黄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する,。 (用途地域に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の際現に改正法第一條の規(guī)定による改正前の都市計畫法(以下「舊都市計畫法」という,。)の規(guī)定により定められている都市計畫區(qū)域內の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一條の規(guī)定による改正後の都市計畫法第二章の規(guī)定により、當該都市計畫區(qū)域について,、用途地域に関する都市計畫が決定されたときは,、當該都市計畫の決定に係る都市計畫法第二十條第一項(同法第二十二條第一項において読み替える場合を含む,。)の規(guī)定による告示があった日。以下同じ,。)までの間の第一條の規(guī)定による改正後の都市計畫法施行令(以下「新都市計畫法施行令」という,。)第三十八條の七第三號の規(guī)定の適用については、同號イ中「同法第六十八條の三第三項の規(guī)定により同法」とあるのは「都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二號)第二條の規(guī)定による改正前の建築基準法第六十八條の三の規(guī)定により建築基準法」とし,、同號ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域,、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と,、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。 (地方公共団體手數料令等の一部改正に伴う経過措置) 第十三條 この政令の施行の際現に舊都市計畫法の規(guī)定により定められている都市計畫區(qū)域に係る用途地域に関しては,、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は,、この政令による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規(guī)定中用途地域に係る部分は,、なおその効力を有する,。 一及び二 略 三 宅地建物取引業(yè)法施行令 附 則 (平成六年三月二四日政令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月一一日政令第三五二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年二月二六日政令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成七年五月二四日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成七年九月二七日政令第三四五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四號)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年一二月八日政令第四〇二號) この政令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年六月一三日政令第一九六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃照畹诙咚奶枺?この政令は、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉铝照畹谌逄枺?この政令は、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲臧嗽露照畹诙怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、國土利用計畫法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六號)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱蝗照畹谖逄枺?この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉滤娜照畹谒奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露巳照畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽掳巳照畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露照畹谝哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗照畹谝痪乓惶枺?この政令は,、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成一五年二月五日政令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六號) この政令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱黄呷照畹谖宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶枺?この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗照畹谝涣颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか,、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷照畹谒亩枺?この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳照畹谒亩盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉铝照畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露迦照畹谝话硕枺?この政令は,、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝痪哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日,。附則第四條において「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、宅地造成等規(guī)制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉铝照畹谌濠柼枺〕?この政令は,、都市の秩序ある整備を図るための都市計畫法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢掳巳照畹谌呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇八號) 抄 この政令は,、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、消費者庁及び消費者委員會設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐乱晃迦照畹诙牧枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 改正法附則第六條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における舊農地法第七十三條第一項の規(guī)定に基づく土地等の処分の制限については,、前條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行令第二條の五及び第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱晃迦照畹谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二二日政令第四〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七號) この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅乱蝗照畹谝晃灏颂枺?この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃照畹谝黄甙颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉氯柸照畹诙肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽乱痪湃照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する,。ただし,、第一條(災害対策基本法施行令第三十五條第一號、第三號及び第五號並びに第四十三條第一項の改正規(guī)定を除く,。),、第五條及び第九條の規(guī)定は、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露湃照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は、港灣法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜照畹谝晃逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露巳照畹谝话似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露照畹诙盘枺?この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽露柸照畹诙巳枺〕?(施行期日) 1 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉乱晃迦照畹诹枺?この政令は、土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露蝗照畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱黄呷照畹诙呷枺?この政令は,、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽缕呷照畹诙司盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽露湃照畹诙税颂枺?この政令は,、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱凰娜照畹谝晃辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定,、第二條中都市公園法施行令第十條を同令第十條の二とし、同令第二章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定並びに第五條から第十六條まで及び第十八條から第二十二條までの規(guī)定は,、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一五八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴缕呷照畹谝话税颂枺?この政令は,、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。