宅地建物取引業(yè)法 昭和二十七年法律第百七十六號 宅地建物取引業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第十四條) 第三章 宅地建物取引士(第十五條―第二十四條) 第四章 営業(yè)保証金(第二十五條―第三十條) 第五章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 通則(第三十一條―第五十條の二の四) 第二節(jié) 指定流通機構(gòu)(第五十條の二の五―第五十條の十五) 第三節(jié) 指定保証機関(第五十一條―第六十三條の二) 第四節(jié) 指定保管機関(第六十三條の三―第六十四條) 第五章の二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(第六十四條の二―第六十四條の二十五) 第六章 監(jiān)督(第六十五條―第七十二條) 第七章 雑則(第七十三條―第七十八條の四) 第八章 罰則(第七十九條―第八十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、宅地建物取引業(yè)を営む者について免許制度を?qū)g施し,、その事業(yè)に対し必要な規(guī)制を行うことにより,、その業(yè)務(wù)の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業(yè)の健全な発達を促進し,、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする,。 (用語の定義) 第二條 この法律において次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號の定めるところによる,。 一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第八條第一項第一號の用途地域內(nèi)のその他の土地で、道路,、公園,、河川その他政令で定める公共の用に供する施設(shè)の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業(yè) 宅地若しくは建物(建物の一部を含む,。以下同じ,。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業(yè)として行うものをいう,。 三 宅地建物取引業(yè)者 第三條第一項の免許を受けて宅地建物取引業(yè)を営む者をいう,。 四 宅地建物取引士 第二十二條の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。 第二章 免許 (免許) 第三條 宅地建物取引業(yè)を営もうとする者は,、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所(本店,、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ,。)を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては國土交通大臣の,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては當該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 前項の免許の有効期間は,、五年とする,。 3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業(yè)を営もうとする者は,、免許の更新を受けなければならない。 4 前項の免許の更新の申請があつた場合において,、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは,、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なお効力を有する,。 5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは,、その免許の有効期間は,、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 6 第一項の免許のうち國土交通大臣の免許を受けようとする者は,、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)の定めるところにより登録免許稅を,、第三項の規(guī)定により國土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手數(shù)料を,、それぞれ納めなければならない,。 (免許の條件) 第三條の二 國土交通大臣又は都道府県知事は、前條第一項の免許(同條第三項の免許の更新を含む,。第二十五條第六項を除き,、以下同じ。)に條件を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は、宅地建物取引業(yè)の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當該免許を受ける者に不當な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 (免許の申請) 第四條 第三條第一項の免許を受けようとする者は,、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては國土交通大臣に,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては當該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない,。 一 商號又は名稱 二 法人である場合においては,、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 三 個人である場合においては,、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは,、その者の氏名 四 事務(wù)所の名稱及び所在地 五 前號の事務(wù)所ごとに置かれる第三十一條の三第一項に規(guī)定する者(同條第二項の規(guī)定によりその者とみなされる者を含む。第八條第二項第六號において同じ,。)の氏名 六 他に事業(yè)を行つているときは,、その事業(yè)の種類 2 前項の免許申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 宅地建物取引業(yè)経歴書 二 第五條第一項各號に該當しないことを誓約する書面 三 事務(wù)所について第三十一條の三第一項に規(guī)定する要件を備えていることを証する書面 四 その他國土交通省令で定める書面 (免許の基準) 第五條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第三條第一項の免許を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない,。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 第六十六條第一項第八號又は第九號に該當することにより免許を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者(當該免許を取り消された者が法人である場合においては,、當該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以內(nèi)に當該法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいい,、相談役,、顧問、その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む,。以下この條,、第十八條第一項、第六十五條第二項及び第六十六條第一項において同じ,。)であつた者で當該取消しの日から五年を経過しないものを含む,。) 二の二 第六十六條第一項第八號又は第九號に該當するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から當該処分をする日又は當該処分をしないことを決定する日までの間に第十一條第一項第四號又は第五號の規(guī)定による屆出があつた者(解散又は宅地建物取引業(yè)の廃止について相當の理由がある者を除く。)で當該屆出の日から五年を経過しないもの 二の三 前號に規(guī)定する期間內(nèi)に合併により消滅した法人又は第十一條第一項第四號若しくは第五號の規(guī)定による屆出があつた法人(合併,、解散又は宅地建物取引業(yè)の廃止について相當の理由がある法人を除く,。)の前號の公示の日前六十日以內(nèi)に役員であつた者で當該消滅又は屆出の日から五年を経過しないもの 三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三の二 この法律若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第三十二條の三第七項及び第三十二條の十一第一項の規(guī)定を除く,。第十八條第一項第五號の二及び第五十二條第七號ハにおいて同じ。)に違反したことにより,、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條,、第二百六條、第二百八條,、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三の三 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 四 免許の申請前五年以內(nèi)に宅地建物取引業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をした者 五 宅地建物取引業(yè)に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,、その役員を含む,。)が前各號のいずれかに該當するもの 七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一號から第五號までのいずれかに該當する者のあるもの 八 個人で政令で定める使用人のうちに第一號から第五號までのいずれかに該當する者のあるもの 八の二 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 九 事務(wù)所について第三十一條の三に規(guī)定する要件を欠く者 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては,、その理由を附した書面をもつて,、申請者にその旨を通知しなければならない,。 (免許証の交付) 第六條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第三條第一項の免許をしたときは,、免許証を交付しなければならない,。 (免許換えの場合における従前の免許の効力) 第七條 宅地建物取引業(yè)者が第三條第一項の免許を受けた後次の各號の一に該當して引き続き宅地建物取引業(yè)を営もうとする場合において同項の規(guī)定により國土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の國土交通大臣又は都道府県知事の免許は,、その効力を失う,。 一 國土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の免許を受けた者が當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における事務(wù)所を廃止して,、他の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置することとなつたとき,。 三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を有することとなつたとき。 2 第三條第四項の規(guī)定は,、宅地建物取引業(yè)者が前項各號の一に該當して引き続き宅地建物取引業(yè)を営もうとする場合において第四條第一項の規(guī)定による申請があつたときについて準用する,。 (宅地建物取引業(yè)者名簿) 第八條 國土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業(yè)者名簿を備える,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、宅地建物取引業(yè)者名簿に、國土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業(yè)者に関する次に掲げる事項を,、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業(yè)者及び國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者で當該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない,。 一 免許証番號及び免許の年月日 二 商號又は名稱 三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは,、その者の氏名 四 個人である場合においては,、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 五 事務(wù)所の名稱及び所在地 六 前號の事務(wù)所ごとに置かれる第三十一條の三第一項に規(guī)定する者の氏名 七 第五十條の二第一項の認可を受けているときは,、その旨及び認可の年月日 八 その他國土交通省令で定める事項 (変更の屆出) 第九條 宅地建物取引業(yè)者は,、前條第二項第二號から第六號までに掲げる事項について変更があつた場合においては、國土交通省令の定めるところにより,、三十日以內(nèi)に,、その旨をその免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 (宅地建物取引業(yè)者名簿等の閲覧) 第十條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、國土交通省令の定めるところにより,、宅地建物取引業(yè)者名簿並びに免許の申請及び前條の屆出に係る書類又はこれらの寫しを一般の閲覧に供しなければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第十一條 宅地建物取引業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては,、當該各號に掲げる者は,、その日(第一號の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に,、その旨をその免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 宅地建物取引業(yè)者が死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 宅地建物取引業(yè)者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 宅地建物取引業(yè)を廃止した場合 宅地建物取引業(yè)者であつた個人又は宅地建物取引業(yè)者であつた法人を代表する役員 2 前項第三號から第五號までの規(guī)定により屆出があつたときは、第三條第一項の免許は,、その効力を失う,。 (無免許事業(yè)等の禁止) 第十二條 第三條第一項の免許を受けない者は,、宅地建物取引業(yè)を営んではならない。 2 第三條第一項の免許を受けない者は,、宅地建物取引業(yè)を営む旨の表示をし,、又は宅地建物取引業(yè)を営む目的をもつて、広告をしてはならない,。 (名義貸しの禁止) 第十三條 宅地建物取引業(yè)者は,、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業(yè)を営ませてはならない,。 2 宅地建物取引業(yè)者は,、自己の名義をもつて,、他人に,、宅地建物取引業(yè)を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業(yè)を営む目的をもつてする広告をさせてはならない,。 (國土交通省令への委任) 第十四條 第三條から第十一條までに規(guī)定するもののほか,、免許の申請、免許証の交付,、書換交付,、再交付及び返納並びに宅地建物取引業(yè)者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 第三章 宅地建物取引士 (宅地建物取引士の業(yè)務(wù)処理の原則) 第十五條 宅地建物取引士は、宅地建物取引業(yè)の業(yè)務(wù)に従事するときは,、宅地又は建物の取引の専門家として,、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務(wù)を行うとともに,、宅地建物取引業(yè)に関連する業(yè)務(wù)に従事する者との連攜に努めなければならない,。 (信用失墜行為の禁止) 第十五條の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない,。 (知識及び能力の維持向上) 第十五條の三 宅地建物取引士は,、宅地又は建物の取引に係る事務(wù)に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 (試験) 第十六條 都道府県知事は,、國土交通省令の定めるところにより,、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない,。 2 試験は,、宅地建物取引業(yè)に関して、必要な知識について行う,。 3 第十七條の三から第十七條の五までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という,。)が國土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という,。)の課程を修了した者については、國土交通省令で定めるところにより,、試験の一部を免除する,。 (指定) 第十六條の二 都道府県知事は、國土交通大臣の指定する者に,、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)を行わせることができる。 2 前項の規(guī)定による指定は,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する者に試験事務(wù)を行わせるときは,、試験事務(wù)を行わないものとする,。 (指定の基準) 第十六條の三 國土交通大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ,、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない,。 一 職員、設(shè)備,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 申請者が,、試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと。 2 國土交通大臣は,、前條第二項の規(guī)定による申請をした者が,、次の各號のいずれかに該當するときは、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない,。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 この法律に違反して、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 三 第十六條の十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 四 その役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること,。 イ 第二號に該當する者 ロ 第十六條の六第二項の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第十六條の四 國土交通大臣は、第十六條の二第一項の規(guī)定による指定をしたときは、當該指定を受けた者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに當該指定をした日を公示しなければならない,。 2 第十六條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という,。)は、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (委任の公示等) 第十六條の五 第十六條の二第一項の規(guī)定により指定試験機関にその試験事務(wù)を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という,。)は,、當該指定試験機関の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び當該試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地並びに當該指定試験機関に試験事務(wù)を行わせることとした日を公示しなければならない,。 2 指定試験機関は,、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、委任都道府県知事(試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地については,、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 委任都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第十六條の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 國土交通大臣は、指定試験機関の役員が,、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第十六條の九第一項の試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは,、指定試験機関に対し,、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) 第十六條の七 指定試験機関は,、國土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という,。)を選任し、試験の問題の作成及び採點を行わせなければならない,。 2 指定試験機関は,、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 前條第二項の規(guī)定は、第一項の試験委員の解任について準用する,。 (秘密保持義務(wù)等) 第十六條の八 指定試験機関の役員若しくは職員(前條第一項の試験委員を含む,。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第十六條の九 指定試験機関は、國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項について試験事務(wù)規(guī)程を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定試験機関は,、前項後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定により認可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、指定試験機関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第十六條の十 指定試験機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(第十六條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく),、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定試験機関は,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは,、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 3 指定試験機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、國土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第十六條の十一 指定試験機関は,、國土交通省令で定めるところにより,、試験事務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令等) 第十六條の十二 國土交通大臣は、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、指定試験機関に対し,、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 2 委任都道府県知事は,、その行わせることとした試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、指定試験機関に対し、當該試験事務(wù)の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる,。 (報告及び検査) 第十六條の十三 國土交通大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し,、試験事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、指定試験機関の事務(wù)所に立ち入り,、試験事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 委任都道府県知事は,、その行わせることとした試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し,、當該試験事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に,、當該試験事務(wù)を取り扱う指定試験機関の事務(wù)所に立ち入り,、當該試験事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 3 第一項又は前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (試験事務(wù)の休廃止) 第十六條の十四 指定試験機関は、國土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 2 國土交通大臣は、指定試験機関の試験事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務(wù)の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ,、前項の規(guī)定による許可をしてはならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による許可をしようとするときは,、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による許可をしたときは,、その旨を,、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第十六條の十五 國土交通大臣は,、指定試験機関が第十六條の三第二項各號(第三號を除く。)の一に該當するに至つたときは,、當該指定試験機関の指定を取り消さなければならない,。 2 國土交通大臣は、指定試験機関が次の各號の一に該當するときは,、當該指定試験機関に対し,、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十六條の三第一項各號の一に適合しなくなつたと認められるとき,。 二 第十六條の七第一項、第十六條の十第一項若しくは第三項,、第十六條の十一又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十六條の六第二項(第十六條の七第三項において準用する場合を含む。),、第十六條の九第三項又は第十六條の十二第一項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第十六條の九第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 五 不正な手段により第十六條の二第一項の規(guī)定による指定を受けたとき,。 3 國土交通大臣は,、前二項の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當たつては、その期日の一週間前までに,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない,。 4 前項の通知を行政手続法第十五條第三項に規(guī)定する方法によつて行う場合においては,、同條第一項の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當な期間は,、二週間を下回つてはならない。 5 第三項の聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 6 國土交通大臣は、第一項又は第二項の規(guī)定による処分をしたときは,、その旨を,、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない,。 (委任の撤回の通知等) 第十六條の十六 委任都道府県知事は,、指定試験機関に試験事務(wù)を行わせないこととするときは、その三月前までに,、その旨を指定試験機関に通知しなければならない,。 2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務(wù)を行わせないこととしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (委任都道府県知事による試験の実施) 第十六條の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六條の十四第一項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、國土交通大臣が第十六條の十五第二項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において國土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六條の二第三項の規(guī)定にかかわらず,、當該試験事務(wù)の全部又は一部を行うものとする,。 2 國土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととなるとき,、又は委任都道府県知事が同項の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととなる事由がなくなつたときは,、速やかにその旨を當該委任都道府県知事に通知しなければならない。 3 委任都道府県知事は,、前項の規(guī)定による通知を受けたときは,、その旨を公示しなければならない。 (試験事務(wù)の引継ぎ等に関する國土交通省令への委任) 第十六條の十八 前條第一項の規(guī)定により委任都道府県知事が試験事務(wù)を行うこととなつた場合,、國土交通大臣が第十六條の十四第一項の規(guī)定により試験事務(wù)の廃止を許可し,、若しくは第十六條の十五第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務(wù)を行わせないこととした場合における試験事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (受験手數(shù)料) 第十六條の十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百二十七條の規(guī)定に基づき試験に係る手數(shù)料を徴収する場合においては,、第十六條の二の規(guī)定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に,、條例で定めるところにより、當該手數(shù)料を當該指定試験機関に納めさせ,、その収入とすることができる,。 (合格の取消し等) 第十七條 都道府県知事は,、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては,、合格の決定を取り消し,、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は,、前項に規(guī)定する委任都道府県知事の職権を行うことができる,。 3 都道府県知事は、前二項の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、情狀により,、三年以內(nèi)の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 第十七條の二 指定試験機関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為については,、國土交通大臣に対し,、審査請求をすることができる。この場合において,、國土交通大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 (登録講習機関の登録) 第十七條の三 第十六條第三項の登録は,、登録講習の実施に関する業(yè)務(wù)(以下「講習業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第十七條の四 次の各號のいずれかに該當する者は,、第十六條第三項の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十七條の十四の規(guī)定により第十六條第三項の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、講習業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録基準等) 第十七條の五 國土交通大臣は,、第十七條の三の規(guī)定により登録を申請した者の行う登録講習が,、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める,。 2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録講習機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録講習機関が講習業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 四 前三號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第十七條の六 第十六條第三項の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 (講習業(yè)務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十七條の七 登録講習機関は,、公正に,、かつ、第十七條の五第一項の規(guī)定及び國土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第十七條の八 登録講習機関は,、第十七條の五第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (講習業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十七條の九 登録講習機関は、講習業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「講習業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、講習業(yè)務(wù)の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 講習業(yè)務(wù)規(guī)程には,、登録講習の実施方法,、登録講習に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十七條の十 登録講習機関は,、講習業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の十一 登録講習機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。次項及び第八十五條の二において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間登録講習機関の事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録講習機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる,。ただし、第二號又は第四號の請求をするには,、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて國土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十七條の十二 國土交通大臣は,、登録講習機関が第十七條の五第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し,、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十七條の十三 國土交通大臣は、登録講習機関が第十七條の七の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その登録講習機関に対し,、同條の規(guī)定による講習業(yè)務(wù)を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十七條の十四 國土交通大臣は,、登録講習機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十七條の四第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第十七條の八から第十七條の十まで、第十七條の十一第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當な理由がないのに第十七條の十一第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十六條第三項の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第十七條の十五 登録講習機関は,、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業(yè)務(wù)に関し國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (報告の徴収) 第十七條の十六 國土交通大臣は、講習業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、登録講習機関に対し,、講習業(yè)務(wù)の狀況に関し必要な報告を求めることができる。 (立入検査) 第十七條の十七 國土交通大臣は,、講習業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に,、登録講習機関の事務(wù)所に立ち入り,、講習業(yè)務(wù)の狀況又は設(shè)備、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (公示) 第十七條の十八 國土交通大臣は、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第十六條第三項の登録をしたとき。 二 第十七條の八の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第十七條の十の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第十七條の十四の規(guī)定により第十六條第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 (宅地建物取引士の登録) 第十八條 試験に合格した者で,、宅地若しくは建物の取引に関し國土交通省令で定める期間以上の実務(wù)の経験を有するもの又は國土交通大臣がその実務(wù)の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、國土交通省令の定めるところにより,、當該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる,。ただし、次の各號のいずれかに該當する者については,、この限りでない,。 一 宅地建物取引業(yè)に係る営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 第六十六條第一項第八號又は第九號に該當することにより第三條第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(當該免許を取り消された者が法人である場合においては,、當該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以內(nèi)にその法人の役員であつた者で當該取消しの日から五年を経過しないもの) 四の二 第六十六條第一項第八號又は第九號に該當するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から當該処分をする日又は當該処分をしないことを決定する日までの間に第十一條第一項第五號の規(guī)定による屆出があつた者(宅地建物取引業(yè)の廃止について相當の理由がある者を除く,。)で當該屆出の日から五年を経過しないもの 四の三 第五條第一項第二號の三に該當する者 五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五の二 この法律若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律の規(guī)定に違反したことにより,、又は刑法第二百四條,、第二百六條、第二百八條,、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五の三 暴力団員等 六 第六十八條の二第一項第二號から第四號まで又は同條第二項第二號若しくは第三號のいずれかに該當することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 七 第六十八條の二第一項第二號から第四號まで又は同條第二項第二號若しくは第三號のいずれかに該當するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から當該処分をする日又は當該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相當の理由がある者を除く,。)で當該登録が消除された日から五年を経過しないもの 八 第六十八條第二項又は第四項の規(guī)定による禁止の処分を受け,、その禁止の期間中に第二十二條第一號の規(guī)定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 2 前項の登録は,、都道府県知事が,、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日,、住所その他國土交通省令で定める事項並びに登録番號及び登録年月日を登載してするものとする,。 (登録の手続) 第十九條 前條第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滯なく,、登録をしなければならない,。 (登録の移転) 第十九條の二 第十八條第一項の登録を受けている者は、當該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所の業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事しようとするときは,、當該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、當該登録をしている都道府県知事を経由して,、登録の移転の申請をすることができる,。ただし、その者が第六十八條第二項又は第四項の規(guī)定による禁止の処分を受け,、その禁止の期間が満了していないときは,、この限りでない。 (変更の登録) 第二十條 第十八條第一項の登録を受けている者は,、登録を受けている事項に変更があつたときは,、遅滯なく、変更の登録を申請しなければならない,。 (死亡等の屆出) 第二十一條 第十八條第一項の登録を受けている者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては,、當該各號に定める者は,、その日(第一號の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に,、その旨を當該登録をしている都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 死亡した場合 その相続人 二 第十八條第一項第一號又は第三號から第五號の三までに該當するに至つた場合 本人 三 第十八條第一項第二號に該當するに至つた場合 その後見人又は保佐人 (申請等に基づく登録の消除) 第二十二條 都道府県知事は、次の各號の一に掲げる場合には,、第十八條第一項の登録を消除しなければならない,。 一 本人から登録の消除の申請があつたとき。 二 前條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 前條第一號の規(guī)定による屆出がなくて同號に該當する事実が判明したとき,。 四 第十七條第一項又は第二項の規(guī)定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 (宅地建物取引士証の交付等) 第二十二條の二 第十八條第一項の登録を受けている者は,、登録をしている都道府県知事に対し,、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は,、登録をしている都道府県知事が國土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以內(nèi)に行われるものを受講しなければならない。ただし,、試験に合格した日から一年以內(nèi)に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規(guī)定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については,、この限りでない。 3 宅地建物取引士証(第五項の規(guī)定により交付された宅地建物取引士証を除く,。)の有効期間は,、五年とする。 4 宅地建物取引士証が交付された後第十九條の二の規(guī)定により登録の移転があつたときは,、當該宅地建物取引士証は,、その効力を失う。 5 前項に規(guī)定する場合において,、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは,、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない,。 6 宅地建物取引士は,、第十八條第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに,、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない,。 7 宅地建物取引士は、第六十八條第二項又は第四項の規(guī)定による禁止の処分を受けたときは,、速やかに,、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 8 前項の規(guī)定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は,、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは,、直ちに,、當該宅地建物取引士証を返還しなければならない。 (宅地建物取引士証の有効期間の更新) 第二十二條の三 宅地建物取引士証の有効期間は,、申請により更新する,。 2 前條第二項本文の規(guī)定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同條第三項の規(guī)定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する,。 (宅地建物取引士証の提示) 第二十二條の四 宅地建物取引士は,、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない,。 第二十三條 削除 (國土交通省令への委任) 第二十四條 この章に定めるもののほか,、試験、登録講習,、登録講習機関,、指定試験機関、第十八條第一項の登録,、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第四章 営業(yè)保証金 (営業(yè)保証金の供託等) 第二十五條 宅地建物取引業(yè)者は,、営業(yè)保証金を主たる事務(wù)所のもよりの供託所に供託しなければならない,。 2 前項の営業(yè)保証金の額は、主たる事務(wù)所及びその他の事務(wù)所ごとに,、宅地建物取引業(yè)者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して,、政令で定める額とする。 3 第一項の営業(yè)保証金は,、國土交通省令の定めるところにより,、國債証券、地方債証券その他の國土交通省令で定める有価証券(社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二百七十八條第一項に規(guī)定する振替?zhèn)蚝?。)をもつて、これに充てることができる?4 宅地建物取引業(yè)者は,、営業(yè)保証金を供託したときは,、その供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添附して、その旨をその免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 5 宅地建物取引業(yè)者は,、前項の規(guī)定による屆出をした後でなければ、その事業(yè)を開始してはならない,。 6 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第三條第一項の免許をした日から三月以內(nèi)に宅地建物取引業(yè)者が第四項の規(guī)定による屆出をしないときは、その屆出をすべき旨の催告をしなければならない,。 7 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前項の催告が到達した日から一月以內(nèi)に宅地建物取引業(yè)者が第四項の規(guī)定による屆出をしないときは,、その免許を取り消すことができる。 8 第二項の規(guī)定に基づき政令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その政令で、営業(yè)保証金の追加の供託又はその取戻しに関して,、所要の経過措置(経過措置に関し監(jiān)督上必要な措置を含む,。)を定めることができる。 (事務(wù)所新設(shè)の場合の営業(yè)保証金) 第二十六條 宅地建物取引業(yè)者は,、事業(yè)の開始後新たに事務(wù)所を設(shè)置したとき(第七條第一項各號の一に該當する場合において事務(wù)所の増設(shè)があつたときを含むものとする,。)は、當該事務(wù)所につき前條第二項の政令で定める額の営業(yè)保証金を供託しなければならない,。 2 前條第一項及び第三項から第五項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する。 (営業(yè)保証金の還付) 第二十七條 宅地建物取引業(yè)者と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者(宅地建物取引業(yè)者に該當する者を除く,。)は,、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業(yè)者が供託した営業(yè)保証金について,、その債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務(wù)省令?國土交通省令で定める,。 (営業(yè)保証金の不足額の供託) 第二十八條 宅地建物取引業(yè)者は、前條第一項の権利を有する者がその権利を?qū)g行したため,、営業(yè)保証金が第二十五條第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは,、法務(wù)省令?國土交通省令で定める日から二週間以內(nèi)にその不足額を供託しなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)者は,、前項の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託したときは,、その供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添附して、二週間以內(nèi)に,、その旨をその免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 第二十五條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。 (営業(yè)保証金の保管替え等) 第二十九條 宅地建物取引業(yè)者は,、その主たる事務(wù)所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業(yè)保証金を供託しているときは,、法務(wù)省令?國土交通省令の定めるところにより,、遅滯なく、費用を予納して,、営業(yè)保証金を供託している供託所に対し,、移転後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所への営業(yè)保証金の保管替えを請求し,、その他のときは、遅滯なく,、営業(yè)保証金を移転後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない,。 2 第二十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。 (営業(yè)保証金の取戻し) 第三十條 第三條第二項の有効期間(同條第四項に規(guī)定する場合にあつては,、同項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六條において同じ,。)が満了したとき,、第十一條第二項の規(guī)定により免許が効力を失つたとき、同條第一項第一號若しくは第二號に該當することとなつたとき,、又は第二十五條第七項,、第六十六條若しくは第六十七條第一項の規(guī)定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業(yè)者であつた者又はその承継人(第七十六條の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者とみなされる者を除く,。)は,、當該宅地建物取引業(yè)者であつた者が供託した営業(yè)保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業(yè)者が一部の事務(wù)所を廃止した場合において,、営業(yè)保証金の額が第二十五條第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは,、その超過額について、宅地建物取引業(yè)者が前條第一項の規(guī)定により供託した場合においては,、移転前の主たる事務(wù)所のもよりの供託所に供託した営業(yè)保証金についても,、また同様とする。 2 前項の営業(yè)保証金の取りもどし(前條第一項の規(guī)定により供託した場合における移転前の主たる事務(wù)所のもよりの供託所に供託した営業(yè)保証金の取りもどしを除く,。)は,、當該営業(yè)保証金につき第二十七條第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間內(nèi)に申し出るべき旨を公告し,、その期間內(nèi)にその申出がなかつた場合でなければ,、これをすることができない。ただし,、営業(yè)保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは,、この限りでない。 3 前項の公告その他営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項は,、法務(wù)省令?國土交通省令で定める,。 第五章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 通則 (宅地建物取引業(yè)者の業(yè)務(wù)処理の原則) 第三十一條 宅地建物取引業(yè)者は、取引の関係者に対し,、信義を旨とし,、誠実にその業(yè)務(wù)を行なわなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)者は,、第五十條の二第一項に規(guī)定する取引一任代理等を行うに當たつては,、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない,。 (従業(yè)者の教育) 第三十一條の二 宅地建物取引業(yè)者は、その従業(yè)者に対し,、その業(yè)務(wù)を適正に実施させるため,、必要な教育を行うよう努めなければならない。 (宅地建物取引士の設(shè)置) 第三十一條の三 宅地建物取引業(yè)者は,、その事務(wù)所その他國土交通省令で定める場所(以下この條及び第五十條第一項において「事務(wù)所等」という,。)ごとに、事務(wù)所等の規(guī)模,、業(yè)務(wù)內(nèi)容等を考慮して國土交通省令で定める數(shù)の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない,。 2 前項の場合において、宅地建物取引業(yè)者(法人である場合においては,、その役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいう,。))が宅地建物取引士であるときは,、その者が自ら主として業(yè)務(wù)に従事する事務(wù)所等については、その者は,、その事務(wù)所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす,。 3 宅地建物取引業(yè)者は、第一項の規(guī)定に抵觸する事務(wù)所等を開設(shè)してはならず,、既存の事務(wù)所等が同項の規(guī)定に抵觸するに至つたときは,、二週間以內(nèi)に、同項の規(guī)定に適合させるため必要な措置を執(zhí)らなければならない,。 (誇大広告等の禁止) 第三十二條 宅地建物取引業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)に関して広告をするときは、當該広告に係る宅地又は建物の所在,、規(guī)模、形質(zhì)若しくは現(xiàn)在若しくは將來の利用の制限,、環(huán)境若しくは交通その他の利便又は代金,、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし,、又は実際のものよりも著しく優(yōu)良であり,、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 (広告の開始時期の制限) 第三十三條 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては,、當該工事に関し必要とされる都市計畫法第二十九條第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ,、當該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業(yè)務(wù)に関する広告をしてはならない,。 (自己の所有に屬しない宅地又は建物の売買契約締結(jié)の制限) 第三十三條の二 宅地建物取引業(yè)者は,、自己の所有に屬しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む,。)を締結(jié)してはならない,。ただし、次の各號のいずれかに該當する場合は,、この限りでない,。 一 宅地建物取引業(yè)者が當該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が條件に係るものを除く,。)を締結(jié)しているときその他宅地建物取引業(yè)者が當該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるとき,。 二 當該宅地又は建物の売買が第四十一條第一項に規(guī)定する売買に該當する場合で當該売買に関して同項第一號又は第二號に掲げる措置が講じられているとき。 (取引態(tài)様の明示) 第三十四條 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地又は建物の売買,、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の當事者となつて當該売買若しくは交換を成立させるか,、代理人として當該売買,、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して當該売買,、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態(tài)様の別」という,。)を明示しなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地又は建物の売買,、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滯なく,、その注文をした者に対し,、取引態(tài)様の別を明らかにしなければならない。 (媒介契約) 第三十四條の二 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この條において「媒介契約」という,。)を締結(jié)したときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し,、依頼者にこれを交付しなければならない。 一 當該宅地の所在,、地番その他當該宅地を特定するために必要な表示又は當該建物の所在,、種類、構(gòu)造その他當該建物を特定するために必要な表示 二 當該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 三 當該宅地又は建物について,、依頼者が他の宅地建物取引業(yè)者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業(yè)者を明示する義務(wù)の存否に関する事項 四 當該建物が既存の建物であるときは,、依頼者に対する建物狀況調(diào)査(建物の構(gòu)造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として國土交通省令で定めるもの(第三十七條第一項第二號の二において「建物の構(gòu)造耐力上主要な部分等」という。)の狀況の調(diào)査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として國土交通省令で定める者が実施するものをいう,。第三十五條第一項第六號の二イにおいて同じ,。)を?qū)g施する者のあつせんに関する事項 五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 六 當該宅地又は建物の第五項に規(guī)定する指定流通機構(gòu)への登録に関する事項 七 報酬に関する事項 八 その他國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項 2 宅地建物取引業(yè)者は、前項第二號の価額又は評価額について意見を述べるときは,、その根拠を明らかにしなければならない,。 3 依頼者が他の宅地建物取引業(yè)者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は,、三月を超えることができない,。これより長い期間を定めたときは、その期間は,、三月とする,。 4 前項の有効期間は、依頼者の申出により,、更新することができる,。ただし、更新の時から三月を超えることができない,。 5 宅地建物取引業(yè)者は,、専任媒介契約を締結(jié)したときは、契約の相手方を探索するため,、國土交通省令で定める期間內(nèi)に,、當該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在,、規(guī)模,、形質(zhì)、売買すべき価額その他國土交通省令で定める事項を,、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構(gòu)」という。)に登録しなければならない,。 6 前項の規(guī)定による登録をした宅地建物取引業(yè)者は,、第五十條の六に規(guī)定する登録を証する書面を遅滯なく依頼者に引き渡さなければならない。 7 前項の宅地建物取引業(yè)者は,、第五項の規(guī)定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは,、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく,、その旨を當該登録に係る指定流通機構(gòu)に通知しなければならない。 8 媒介契約を締結(jié)した宅地建物取引業(yè)者は,、當該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは,、遅滯なく、その旨を依頼者に報告しなければならない,。 9 専任媒介契約を締結(jié)した宅地建物取引業(yè)者は,、前項に定めるもののほか,、依頼者に対し、當該専任媒介契約に係る業(yè)務(wù)の処理狀況を二週間に一回以上(依頼者が當該宅地建物取引業(yè)者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結(jié)することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては,、一週間に一回以上)報告しなければならない,。 10 第三項から第六項まで及び前二項の規(guī)定に反する特約は、無効とする,。 (代理契約) 第三十四條の三 前條の規(guī)定は,、宅地建物取引業(yè)者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。 (重要事項の説明等) 第三十五條 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地若しくは建物の売買,、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業(yè)者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各當事者(以下「宅地建物取引業(yè)者の相手方等」という,。)に対して,、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し,、その売買,、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして,、少なくとも次に掲げる事項について,、これらの事項を記載した書面(第五號において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない,。 一 當該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び內(nèi)容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては,、その名稱) 二 都市計畫法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約內(nèi)容の別(當該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び當該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう,。以下この條において同じ,。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要 三 當該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負擔に関する事項 四 飲用水,、電気及びガスの供給並びに排水のための施設(shè)の整備の狀況(これらの施設(shè)が整備されていない場合においては,、その整備の見通し及びその整備についての特別の負擔に関する事項) 五 當該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形狀,、構(gòu)造その他國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項 六 當該建物が建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第二條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的であるものであるときは,、當該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び內(nèi)容、同條第四項に規(guī)定する共用部分に関する規(guī)約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地內(nèi)に數(shù)棟の建物があつて,、その団地內(nèi)の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に屬する場合には,、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約內(nèi)容の別に応じて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるもの 六の二 當該建物が既存の建物であるときは,、次に掲げる事項 イ 建物狀況調(diào)査(実施後國土交通省令で定める期間を経過していないものに限る,。)を?qū)g施しているかどうか、及びこれを?qū)g施している場合におけるその結(jié)果の概要 ロ 設(shè)計図書、點検記録その他の建物の建築及び維持保全の狀況に関する書類で國土交通省令で定めるものの保存の狀況 七 代金,、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び當該金銭の授受の目的 八 契約の解除に関する事項 九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 十 第四十一條第一項に規(guī)定する手付金等を受領(lǐng)しようとする場合における同條又は第四十一條の二の規(guī)定による措置の概要 十一 支払金又は預(yù)り金(宅地建物取引業(yè)者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領(lǐng)する代金,、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一條第一項又は第四十一條の二第一項の規(guī)定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く,。)であつて國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものをいう,。第六十四條の三第二項第一號において同じ。)を受領(lǐng)しようとする場合において,、同號の規(guī)定による保証の措置その他國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか,、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの內(nèi)容及び當該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 十三 當該宅地又は建物の瑕疵かし を擔保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結(jié)その他の措置で國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 十四 その他宅地建物取引業(yè)者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約內(nèi)容の別を勘案して,、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該イ又はロに定める命令で定める事項 イ 事業(yè)を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業(yè)者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 國土交通省令?內(nèi)閣府令 ロ イに規(guī)定する事項以外の事項を定める場合 國土交通省令 2 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について,、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ,、二回以上に分割して受領(lǐng)することを條件として販売することをいう,。以下同じ。)の相手方に対して,、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し,、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして,、前項各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない,。 一 現(xiàn)金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領(lǐng)する場合の価格をいう,。) 二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。) 三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう,。第四十二條第一項において同じ,。)の額並びにその支払の時期及び方法 3 宅地建物取引業(yè)者は、宅地又は建物に係る信託(當該宅地建物取引業(yè)者を委託者とするものに限る,。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して,、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に,、宅地建物取引士をして,、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五號において図面を必要とするときは,、図面)を交付して説明をさせなければならない,。ただし,、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として國土交通省令で定める場合は、この限りでない,。 一 當該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び內(nèi)容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名稱) 二 當該信託財産である宅地又は建物に係る都市計畫法,、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要 三 當該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負擔に関する事項 四 當該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水,、電気及びガスの供給並びに排水のための施設(shè)の整備の狀況(これらの施設(shè)が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負擔に関する事項) 五 當該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは,、その完了時における形狀,、構(gòu)造その他國土交通省令で定める事項 六 當該信託財産である建物が建物の區(qū)分所有等に関する法律第二條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的であるものであるときは、當該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び內(nèi)容,、同條第四項に規(guī)定する共用部分に関する規(guī)約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地內(nèi)に數(shù)棟の建物があつて,、その団地內(nèi)の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に屬する場合には、その土地を含む,。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で國土交通省令で定めるもの 七 その他當該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して國土交通省令で定める事項 4 宅地建物取引士は,、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し,、宅地建物取引士証を提示しなければならない,。 5 第一項から第三項までの書面の交付に當たつては、宅地建物取引士は,、當該書面に記名押印しなければならない,。 6 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業(yè)者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の第三欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規(guī)定は,、適用しない,。 宅地建物取引業(yè)者の相手方等 第一項 宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について,、これらの事項 少なくとも次に掲げる事項 交付して説明をさせなければ 交付しなければ 第二項に規(guī)定する宅地又は建物の割賦販売の相手方 第二項 宅地建物取引士をして,、前項各號に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について,、これらの事項 前項各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項 交付して説明をさせなければ 交付しなければ 7 宅地建物取引業(yè)者は、前項の規(guī)定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規(guī)定により交付すべき書面を作成したときは,、宅地建物取引士をして,、當該書面に記名押印させなければならない。 (供託所等に関する説明) 第三十五條の二 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等(宅地建物取引業(yè)者に該當する者を除く,。)に対して,、當該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に,、當該宅地建物取引業(yè)者が第六十四條の二第一項の規(guī)定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一號に掲げる事項について,、當該宅地建物取引業(yè)者が同項の規(guī)定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四條の八第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日前においては第一號及び第二號に掲げる事項について,、當該弁済業(yè)務(wù)開始日以後においては第二號に掲げる事項について説明をするようにしなければならない,。 一 営業(yè)保証金を供託した主たる事務(wù)所の最寄りの供託所及びその所在地 二 社員である旨、當該一般社団法人の名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地並びに第六十四條の七第二項の供託所及びその所在地 (契約締結(jié)等の時期の制限) 第三十六條 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、當該工事に関し必要とされる都市計畫法第二十九條第一項又は第二項の許可,、建築基準法第六條第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ,、當該工事に係る宅地又は建物につき、自ら當事者として,、若しくは當事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結(jié)し,、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 (書面の交付) 第三十七條 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地又は建物の売買又は交換に関し,、自ら當事者として契約を締結(jié)したときはその相手方に、當事者を代理して契約を締結(jié)したときはその相手方及び代理を依頼した者に,、その媒介により契約が成立したときは當該契約の各當事者に,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない,。 一 當事者の氏名(法人にあつては,、その名稱)及び住所 二 當該宅地の所在、地番その他當該宅地を特定するために必要な表示又は當該建物の所在,、種類,、構(gòu)造その他當該建物を特定するために必要な表示 二の二 當該建物が既存の建物であるときは、建物の構(gòu)造耐力上主要な部分等の狀況について當事者の雙方が確認した事項 三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 四 宅地又は建物の引渡しの時期 五 移転登記の申請の時期 六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,、その額並びに當該金銭の授受の時期及び目的 七 契約の解除に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その內(nèi)容 九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては,、當該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 十 天災(zāi)その他不可抗力による損害の負擔に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 十一 當該宅地若しくは建物の瑕疵かし を擔保すべき責任又は當該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結(jié)その他の措置についての定めがあるときは、その內(nèi)容 十二 當該宅地又は建物に係る租稅その他の公課の負擔に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 2 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地又は建物の貸借に関し、當事者を代理して契約を締結(jié)したときはその相手方及び代理を依頼した者に,、その媒介により契約が成立したときは當該契約の各當事者に,、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない,。 一 前項第一號、第二號,、第四號,、第七號、第八號及び第十號に掲げる事項 二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法 三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,、その額並びに當該金銭の授受の時期及び目的 3 宅地建物取引業(yè)者は,、前二項の規(guī)定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして,、當該書面に記名押印させなければならない。 (事務(wù)所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等) 第三十七條の二 宅地建物取引業(yè)者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について,、當該宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所その他國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場所(以下この條において「事務(wù)所等」という,。)以外の場所において、當該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結(jié)した買主(事務(wù)所等において買受けの申込みをし,、事務(wù)所等以外の場所において売買契約を締結(jié)した買主を除く,。)は、次に掲げる場合を除き,、書面により,、當該買受けの申込みの撤回又は當該売買契約の解除(以下この條において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる,。この場合において,、宅地建物取引業(yè)者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない,。 一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この條において「申込者等」という,。)が、國土交通省令?內(nèi)閣府令の定めるところにより,、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において,、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。 二 申込者等が,、當該宅地又は建物の引渡しを受け,、かつ、その代金の全部を支払つたとき,。 2 申込みの撤回等は,、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる,。 3 申込みの撤回等が行われた場合においては,、宅地建物取引業(yè)者は、申込者等に対し,、速やかに,、買受けの申込み又は売買契約の締結(jié)に際し受領(lǐng)した手付金その他の金銭を返還しなければならない,。 4 前三項の規(guī)定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする,。 (損害賠償額の予定等の制限) 第三十八條 宅地建物取引業(yè)者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において,、當事者の債務(wù)の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは,、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない,。 2 前項の規(guī)定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について,、無効とする,。 (手附の額の制限等) 第三十九條 宅地建物取引業(yè)者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結(jié)に際して,、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領(lǐng)することができない,。 2 宅地建物取引業(yè)者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結(jié)に際して手附を受領(lǐng)したときは,、その手附がいかなる性質(zhì)のものであつても,、當事者の一方が契約の履行に著手するまでは、買主はその手附を放棄して,、當該宅地建物取引業(yè)者はその倍額を償還して,、契約の解除をすることができる。 3 前項の規(guī)定に反する特約で,、買主に不利なものは,、無効とする。 (瑕疵かし 擔保責任についての特約の制限) 第四十條 宅地建物取引業(yè)者は,、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において,、その目的物の瑕疵かし を擔保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九號)第五百七十條において準用する同法第五百六十六條第三項に規(guī)定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き,、同條に規(guī)定するものより買主に不利となる特約をしてはならない,。 2 前項の規(guī)定に反する特約は、無効とする,。 (手付金等の保全) 第四十一條 宅地建物取引業(yè)者は,、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う當該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各號のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ,、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充當されるものであつて,、契約の締結(jié)の日以後當該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ,。)を受領(lǐng)してはならない,。ただし、當該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき,、買主が所有権の登記をしたとき,、又は當該宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする手付金等の額(既に受領(lǐng)した手付金等があるときは,、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ,、宅地建物取引業(yè)者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは,、この限りでない。 一 銀行その他政令で定める金融機関又は國土交通大臣が指定する者(以下この條において「銀行等」という,。)との間において,、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等の返還債務(wù)を負うこととなつた場合において當該銀行等がその債務(wù)を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結(jié)し,、かつ,、當該保証委託契約に基づいて當該銀行等が手付金等の返還債務(wù)を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。 二 保険事業(yè)者(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第三條第一項又は第百八十五條第一項の免許を受けて保険業(yè)を行う者をいう,。以下この號において同じ,。)との間において、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等の返還債務(wù)の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも當該返還債務(wù)の不履行に係る手付金等の額に相當する部分を當該保険事業(yè)者がうめることを約する保証保険契約を締結(jié)し,、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること,。 2 前項第一號の規(guī)定による保証委託契約は,、銀行等が次の各號に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを內(nèi)容とするものでなければならない。 一 保証債務(wù)が,、少なくとも宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等の返還債務(wù)の全部を保証するものであること,。 二 保証すべき手付金等の返還債務(wù)が、少なくとも宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること,。 3 第一項第二號の規(guī)定による保証保険契約は,、次の各號に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 保険金額が,、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする手付金等の額(既に受領(lǐng)した手付金等があるときは,、その額を加えた額)に相當する金額であること。 二 保険期間が,、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること,。 4 宅地建物取引業(yè)者が、第一項に規(guī)定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該當する場合を除く,。)において,、同項第一號又は第二號に掲げる措置を講じないときは、買主は,、手付金等を支払わないことができる,。 5 宅地建物取引業(yè)者は、次の各號に掲げる措置に代えて,、政令で定めるところにより,、第一項に規(guī)定する買主の承諾を得て,、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて、當該各號に掲げる措置に準ずるものとして國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものを講じることができる,。この場合において,、當該國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める措置を講じた者は、當該各號に掲げる措置を講じたものとみなす,。 一 第一項第一號に掲げる措置のうち,、當該保証委託契約に基づいて當該銀行等が手付金等の返還債務(wù)を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置 二 第一項第二號に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置 第四十一條の二 宅地建物取引業(yè)者は,、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前條第一項に規(guī)定する売買を除く,。)に関しては、同項第一號若しくは第二號に掲げる措置を講じた後又は次の各號に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ,、買主から手付金等を受領(lǐng)してはならない,。ただし、當該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき,、買主が所有権の登記をしたとき,、又は當該宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする手付金等の額(既に受領(lǐng)した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり,、かつ,、宅地建物取引業(yè)者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない,。 一 國土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という,。)との間において、宅地建物取引業(yè)者が自己に代理して當該指定保管機関に當該手付金等を受領(lǐng)させることとするとともに,、當該指定保管機関が,、當該宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等の額に相當する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結(jié)し,、かつ,、當該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。 二 買主との間において,、買主が宅地建物取引業(yè)者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の擔保として,、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質(zhì)権を設(shè)定する契約(以下「質(zhì)権設(shè)定契約」という。)を締結(jié)し,、かつ,、當該質(zhì)権設(shè)定契約を証する書面を買主に交付し、及び當該質(zhì)権設(shè)定契約による質(zhì)権の設(shè)定を民法第四百六十七條の規(guī)定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること,。 2 前項第一號の規(guī)定による手付金等寄託契約は,、次の各號に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 保管される金額が、宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)しようとする手付金等の額(既に受領(lǐng)した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは,、その保管されていないものの額を加えた額)に相當する金額であること,。 二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業(yè)者に代理して手付金等を受領(lǐng)した時から當該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること,。 3 第一項第二號の規(guī)定による質(zhì)権設(shè)定契約は,、設(shè)定される質(zhì)権の存続期間が、少なくとも當該質(zhì)権が設(shè)定された時から宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない,。 4 宅地建物取引業(yè)者は,、第一項各號に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領(lǐng)しているときは,、自ら受領(lǐng)した手付金等の額に相當する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは,、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に,、指定保管機関に交付しなければならない,。 5 宅地建物取引業(yè)者が、第一項に規(guī)定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該當する場合を除く,。)において,、前條第一項第一號若しくは第二號に掲げる措置を講じないとき、第一項各號の一に掲げる措置を講じないとき,、又は前項の規(guī)定による金銭の交付をしないときは,、買主は、手付金等を支払わないことができる,。 6 宅地建物取引業(yè)者は,、次の各號に掲げる措置に代えて,、政令で定めるところにより,、第一項に規(guī)定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて,、當該各號に掲げる措置に準ずるものとして國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるものを講じることができる,。この場合において、當該國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める措置を講じた者は,、當該各號に掲げる措置を講じたものとみなす,。 一 第一項第一號に掲げる措置のうち、當該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置 二 第一項第二號に掲げる措置のうち,、當該質(zhì)権設(shè)定契約を証する書面を買主に交付する措置 (宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限) 第四十二條 宅地建物取引業(yè)者は,、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務(wù)が履行されない場合においては、三十日以上の相當の期間を定めてその支払を書面で催告し,、その期間內(nèi)にその義務(wù)が履行されないときでなければ,、賦払金の支払の遅滯を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到來していない賦払金の支払を請求することができない,。 2 前項の規(guī)定に反する特約は,、無効とする。 (所有権留保等の禁止) 第四十三條 宅地建物取引業(yè)者は,、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には,、當該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(當該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に,、登記その他引渡し以外の売主の義務(wù)を履行しなければならない,。ただし、買主が,、當該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務(wù)について,、これを擔保するための抵當権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは,、この限りでない,。 2 宅地建物取引業(yè)者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において,、當該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し,、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は,、擔保の目的で當該宅地又は建物を譲り受けてはならない,。 3 宅地建物取引業(yè)者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において,、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで,、當該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ,、二回以上に分割して返還することを條件とするものに係る債務(wù)を保証したときは,、當該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(當該宅地又は建物を引き渡すまでに受領(lǐng)した代金の額から當該保証に係る債務(wù)で當該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領(lǐng)した代金の額から當該保証に係る債務(wù)で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に,、登記その他引渡し以外の売主の義務(wù)を履行しなければならない,。ただし、宅地建物取引業(yè)者が當該保証債務(wù)を履行した場合に取得する求償権及び當該宅地又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について,、買主が,、これを擔保するための抵當権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは,、この限りでない,。 4 宅地建物取引業(yè)者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において,、當該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで,、當該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを條件とするものに係る債務(wù)を保証したときは,、當該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し,、かつ、受領(lǐng)した代金の額から當該保証に係る債務(wù)で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は,、擔保の目的で當該宅地又は建物を譲り受けてはならない,。 (不當な履行遅延の禁止) 第四十四條 宅地建物取引業(yè)者は、その業(yè)務(wù)に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不當に遅延する行為をしてはならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第四十五條 宅地建物取引業(yè)者は,、正當な理由がある場合でなければ、その業(yè)務(wù)上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。宅地建物取引業(yè)を営まなくなつた後であつても,、また同様とする。 (報酬) 第四十六條 宅地建物取引業(yè)者が宅地又は建物の売買,、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は,、國土交通大臣の定めるところによる。 2 宅地建物取引業(yè)者は,、前項の額をこえて報酬を受けてはならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは,、これを告示しなければならない,。 4 宅地建物取引業(yè)者は、その事務(wù)所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に,、第一項の規(guī)定により國土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。 (業(yè)務(wù)に関する禁止事項) 第四十七條 宅地建物取引業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)に関して,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 宅地若しくは建物の売買,、交換若しくは貸借の契約の締結(jié)について勧誘をするに際し,、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業(yè)に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため,、次のいずれかに該當する事項について、故意に事実を告げず,、又は不実のことを告げる行為 イ 第三十五條第一項各號又は第二項各號に掲げる事項 ロ 第三十五條の二各號に掲げる事項 ハ 第三十七條第一項各號又は第二項各號(第一號を除く,。)に掲げる事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在,、規(guī)模,、形質(zhì)、現(xiàn)在若しくは將來の利用の制限、環(huán)境,、交通等の利便,、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引條件又は當該宅地建物取引業(yè)者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等の判斷に重要な影響を及ぼすこととなるもの 二 不當に高額の報酬を要求する行為 三 手付について貸付けその他信用の供與をすることにより契約の締結(jié)を誘引する行為 第四十七條の二 宅地建物取引業(yè)者又はその代理人,、使用人その他の従業(yè)者(以下この條において「宅地建物取引業(yè)者等」という。)は,、宅地建物取引業(yè)に係る契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき斷定的判斷を提供する行為をしてはならない,。 2 宅地建物取引業(yè)者等は,、宅地建物取引業(yè)に係る契約を締結(jié)させ、又は宅地建物取引業(yè)に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等を威迫してはならない,。 3 宅地建物取引業(yè)者等は、前二項に定めるもののほか,、宅地建物取引業(yè)に係る契約の締結(jié)に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて,、第三十五條第一項第十四號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして國土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業(yè)者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして國土交通省令で定めるものをしてはならない。 (証明書の攜帯等) 第四十八條 宅地建物取引業(yè)者は,、國土交通省令の定めるところにより,、従業(yè)者に、その従業(yè)者であることを証する証明書を攜帯させなければ,、その者をその業(yè)務(wù)に従事させてはならない,。 2 従業(yè)者は、取引の関係者の請求があつたときは,、前項の証明書を提示しなければならない,。 3 宅地建物取引業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより,、その事務(wù)所ごとに,、従業(yè)者名簿を備え、従業(yè)者の氏名,、第一項の証明書の番號その他國土交通省令で定める事項を記載しなければならない,。 4 宅地建物取引業(yè)者は、取引の関係者から請求があつたときは,、前項の従業(yè)者名簿をその者の閲覧に供しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第四十九條 宅地建物取引業(yè)者は、國土交通省令の定めるところにより,、その事務(wù)所ごとに,、その業(yè)務(wù)に関する帳簿を備え,、宅地建物取引業(yè)に関し取引のあつたつど、その年月日,、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他國土交通省令で定める事項を記載しなければならない,。 (標識の掲示等) 第五十條 宅地建物取引業(yè)者は、事務(wù)所等及び事務(wù)所等以外の國土交通省令で定めるその業(yè)務(wù)を行う場所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に,、國土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)者は,、國土交通省令の定めるところにより,、あらかじめ、第三十一條の三第一項の國土交通省令で定める場所について所在地,、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、業(yè)務(wù)を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない。 (取引一任代理等に係る特例) 第五十條の二 宅地建物取引業(yè)者が,、宅地又は建物の売買,、交換又は貸借に係る判斷の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに當該判斷に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について,、あらかじめ,、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認可を受けたときは,、第三十四條の二及び第三十四條の三の規(guī)定は,、當該宅地建物取引業(yè)者が行う取引一任代理等については、適用しない,。 一 當該宅地建物取引業(yè)者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二十九條の登録(同法第二十八條第四項に規(guī)定する投資運用業(yè)の種別に係るものに限る,。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結(jié)する當該イ又はロに定める契約 イ 當該宅地建物取引業(yè)者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第一項に規(guī)定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託會社(同法第九條に規(guī)定する受託會社をいう,。) 同法第三條に規(guī)定する投資信託契約 ロ 當該宅地建物取引業(yè)者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第十二項に規(guī)定する投資法人をいう,。) 同法第百八十八條第一項第四號に規(guī)定する委託契約 二 當該宅地建物取引業(yè)者が次のイ又はロに掲げる規(guī)定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業(yè)務(wù)を受託する場合における當該業(yè)務(wù)を委託する當該イ又はロに定める者と締結(jié)する當該業(yè)務(wù)の委託に関する契約 イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二百三條 同法第二條第三項に規(guī)定する特定目的會社 ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四條第二項 同法第二條第十六項に規(guī)定する受託信託會社等 三 當該宅地建物取引業(yè)者が不動産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)第三條第一項の許可(同法第二條第四項第三號に掲げる行為に係る事業(yè)に係るものに限る,。)を受けて當該宅地建物取引業(yè)者に係る同法第二十六條の二第一號に規(guī)定する委託特例事業(yè)者と締結(jié)する業(yè)務(wù)の委託に関する契約 2 前項の認可を受けた宅地建物取引業(yè)者(以下「認可宅地建物取引業(yè)者」という,。)が取引一任代理等を行う場合には、當該取引一任代理等に係る前項各號に掲げる契約の相手方に対しては,、次の各號に掲げる規(guī)定にかかわらず,、當該各號に定める行為をすることを要しない。 一 第三十五條第一項 同項に規(guī)定する書面の交付及び説明 二 第三十五條第二項 同項に規(guī)定する書面の交付及び説明 三 第三十五條の二 同條に規(guī)定する説明 四 第三十七條第二項 同項に規(guī)定する書面の交付 (認可の條件) 第五十條の二の二 國土交通大臣は,、前條第一項の認可に條件を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り,、かつ、當該認可を受ける者に不當な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (認可の基準等) 第五十條の二の三 國土交通大臣は,、第五十條の二第一項の認可を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するときは、認可をしてはならない,。 一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎(chǔ)を有しないこと,。 二 その営む業(yè)務(wù)の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること,。 三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと,。 2 國土交通大臣は、第五十條の二第一項の認可をしない場合においては,、その理由を付した書面をもつて,、申請者にその旨を通知しなければならない。 3 國土交通大臣は,、第五十條の二第一項の認可をした場合であつて,、當該宅地建物取引業(yè)者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滯なく,、その旨を當該都道府県知事に通知しなければならない,。 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 第五十條の二の四 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう。)又は金融商品仲介業(yè)者(同條第十二項に規(guī)定する金融商品仲介業(yè)者をいう,。)である宅地建物取引業(yè)者が,、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は當該受益権に対する投資事業(yè)に係る組合契約(民法第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約をいう。),、匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約をいう,。)若しくは投資事業(yè)有限責任組合契約(投資事業(yè)有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第三條第一項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この條において「不動産信託受益権等」という,。)の売主となる場合又は不動産信託受益権等の売買の代理若しくは媒介をする場合においては,、これを當該宅地建物取引業(yè)者が宅地又は建物に係る信託(當該宅地建物取引業(yè)者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして第三十五條第三項から第五項までの規(guī)定を適用する,。この場合において,、同條第三項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各當事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と,、「信託の受益権に係る」とあるのは「第五十條の二の四に規(guī)定する不動産信託受益権等に係る」と,、同項ただし書中「売買の相手方」とあり、及び同項第七號中「信託の受益権の売買の相手方」とあるのは「不動産信託受益権売買等の相手方」とする,。 第二節(jié) 指定流通機構(gòu) (指定等) 第五十條の二の五 第三十四條の二第五項の規(guī)定による指定(以下この節(jié)において「指定」という,。)は、次に掲げる要件を備える者であつて,、次條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき,、國土交通省令で定めるところにより,、その者の同意を得て行わなければならない。 一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること,。 二 第五十條の十四第一項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 役員のうちに次のいずれかに該當する者がないこと,。 イ 第五條第一項第一號,、第三號又は第三號の二に該當する者 ロ 指定流通機構(gòu)が第五十條の十四第一項の規(guī)定により指定を取り消された場合において、當該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以內(nèi)にその指定流通機構(gòu)の役員であつた者で當該取消しの日から五年を経過しないもの 2 國土交通大臣は,、指定をしたときは,、指定流通機構(gòu)の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地、當該指定をした日その他國土交通省令で定める事項を公示しなければならない,。 3 指定流通機構(gòu)は,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定流通機構(gòu)の業(yè)務(wù)) 第五十條の三 指定流通機構(gòu)は、この節(jié)の定めるところにより,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業(yè)に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。 二 前號の登録に係る宅地又は建物についての情報を,、宅地建物取引業(yè)者に対し,、定期的に又は依頼に応じて提供すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、前號の情報に関する統(tǒng)計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業(yè)務(wù) 2 指定流通機構(gòu)は,、國土交通省令で定めるところにより、その業(yè)務(wù)の一部を,、國土交通大臣の承認を受けて,、他の者に委託することができる。 (差別的取扱いの禁止) 第五十條の四 指定流通機構(gòu)は,、前條第一項第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)(以下この節(jié)において「登録業(yè)務(wù)」という,。)の運営に関し、宅地又は建物を登録しようとする者その他指定流通機構(gòu)を利用しようとする宅地建物取引業(yè)者に対して,、不當に差別的な取扱いをしてはならない,。 (登録業(yè)務(wù)規(guī)程) 第五十條の五 指定流通機構(gòu)は、登録業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「登録業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 登録業(yè)務(wù)規(guī)程には,、登録業(yè)務(wù)の実施方法(登録業(yè)務(wù)の連攜,、代行等に関する他の指定流通機構(gòu)との協(xié)定の締結(jié)を含む,。)、登録業(yè)務(wù)に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない,。この場合において,、當該料金は、能率的な業(yè)務(wù)運営の下における適正な原価を償う限度のものであり,、かつ,、公正妥當なものでなければならない。 3 國土交通大臣は,、第一項の認可をした登録業(yè)務(wù)規(guī)程が登録業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、指定流通機構(gòu)に対し、その登録業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (登録を証する書面の発行) 第五十條の六 指定流通機構(gòu)は、第三十四條の二第五項の規(guī)定による登録があつたときは,、國土交通省令で定めるところにより,、當該登録をした宅地建物取引業(yè)者に対し、當該登録を証する書面を発行しなければならない,。 (売買契約等に係る件數(shù)等の公表) 第五十條の七 指定流通機構(gòu)は、當該指定流通機構(gòu)に登録された宅地又は建物について、國土交通省令で定めるところにより,、毎月の売買又は交換の契約に係る件數(shù)その他國土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 (事業(yè)計畫等) 第五十條の八 指定流通機構(gòu)は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定流通機構(gòu)は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (登録業(yè)務(wù)に関する情報の目的外使用の禁止) 第五十條の九 指定流通機構(gòu)の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,、登録業(yè)務(wù)に関して得られた情報を,、第五十條の三第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の用に供する目的以外に使用してはならない。 (役員の選任及び解任) 第五十條の十 指定流通機構(gòu)の役員の選任及び解任は,、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 國土交通大臣は,、指定流通機構(gòu)の役員が,、この法律の規(guī)定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五十條の五第一項の規(guī)定により認可を受けた登録業(yè)務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は登録業(yè)務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは,、指定流通機構(gòu)に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 (監(jiān)督命令) 第五十條の十一 國土交通大臣は,、第五十條の三第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構(gòu)に対し,、當該業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告及び検査) 第五十條の十二 國土交通大臣は、第五十條の三第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、指定流通機構(gòu)に対し,、當該業(yè)務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に,、指定流通機構(gòu)の事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (登録業(yè)務(wù)の休廃止) 第五十條の十三 指定流通機構(gòu)は、登録業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに,、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 國土交通大臣は、前項の屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第五十條の十四 國土交通大臣は,、指定流通機構(gòu)が次の各號のいずれかに該當するときは、當該指定流通機構(gòu)に対し,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて登録業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 登録業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき,。 二 この節(jié)の規(guī)定又は當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 三 第五十條の五第一項の規(guī)定により認可を受けた登録業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで登録業(yè)務(wù)を行つたとき。 2 第十六條の十五第三項から第五項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分に係る聴聞について準用する,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による処分をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 (他の指定流通機構(gòu)による登録業(yè)務(wù)の実施等) 第五十條の十五 國土交通大臣は,、第五十條の十三第一項の規(guī)定による登録業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の屆出があつたとき,、前條第一項の規(guī)定により指定を取り消したとき若しくは登録業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構(gòu)が天災(zāi)その他の事態(tài)により登録業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは,、當該登録業(yè)務(wù)の全部又は一部を,、第五十條の五第一項の認可をした登録業(yè)務(wù)規(guī)程に従い、他の指定流通機構(gòu)に行わせることができる,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により他の指定流通機構(gòu)に登録業(yè)務(wù)を行わせることとしたときは、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない,。 3 前二項に定めるもののほか、第一項に規(guī)定する事由が生じた場合における所要の経過措置は,、合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、國土交通省令で定めることができる。 第三節(jié) 指定保証機関 (指定) 第五十一條 第四十一條第一項第一號の指定(以下この節(jié)において「指定」という,。)は,、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業(yè)者が買主から受領(lǐng)する手付金等の返還債務(wù)を保証する事業(yè)(以下「手付金等保証事業(yè)」という。)を営もうとする者の申請により行う,。 2 指定を受けようとする者は,、國土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 商號 二 役員の氏名及び住所 三 本店,、支店その他政令で定める営業(yè)所の名稱及び所在地 四 資本金の額 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び事業(yè)方法書 二 収支の見積りその他國土交通省令で定める事項を記載した事業(yè)計畫書 三 手付金等保証事業(yè)に係る保証委託契約約款 四 その他國土交通省令で定める書類 4 前項第一號の事業(yè)方法書には,、保証の目的の範囲,、支店及び政令で定めるその他の営業(yè)所の権限に関する事項、保証限度,、各保証委託者からの保証の受託の限度,、保証委託契約の締結(jié)の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他國土交通省令で定める事項を記載しなければならない,。 (指定の基準) 第五十二條 國土交通大臣は,、指定を申請した者が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、その指定をしてはならない,。 一 資本金の額が五千萬円以上の株式會社でないこと,。 二 前號に規(guī)定するほか、その行おうとする手付金等保証事業(yè)を健全に遂行するに足りる財産的基礎(chǔ)を有しないこと,。 三 定款の規(guī)定又は事業(yè)方法書若しくは事業(yè)計畫書の內(nèi)容が法令に違反し,、又は事業(yè)の適正な運営を確保するのに十分でないこと。 四 手付金等保証事業(yè)に係る保証委託契約約款の內(nèi)容が國土交通省令で定める基準に適合しないこと,。 五 第六十二條第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しないこと。 六 この法律の規(guī)定に違反して罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。 七 役員のうちに次のいずれかに該當する者のあること,。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ この法律若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律の規(guī)定に違反したことにより,、又は刑法第二百四條,、第二百六條、第二百八條,、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 指定を受けた者(以下この節(jié)において「指定保証機関」という。)が第六十二條第二項の規(guī)定により指定を取り消された場合において,、當該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以內(nèi)にその指定保証機関の役員であつた者で當該取消しの日から五年を経過しないもの (変更の屆出) 第五十三條 指定保証機関は,、第五十一條第二項各號に掲げる事項又は同條第三項第一號若しくは第三號に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、國土交通省令の定めるところにより,、二週間以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)の不開始又は休止に基づく指定の取消し) 第五十四條 國土交通大臣は、第六十二條第二項の規(guī)定により指定を取り消す場合のほか,、指定保証機関が指定を受けた日から三月以內(nèi)に手付金等保証事業(yè)を開始しないとき,、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業(yè)を休止したときは、當該指定保証機関の指定を取り消すことができる,。 2 第十六條の十五第三項から第五項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分に係る聴聞について準用する。 (廃業(yè)等の屆出) 第五十五條 指定保証機関が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては,、當該各號に定める者は,、二週間以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 合併により消滅した場合 消滅した會社を代表する役員であつた者 二 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 四 手付金等保証事業(yè)を廃止した場合 その會社を代表する役員 2 前項第二號から第四號までの規(guī)定により屆出があつたときは,、指定は、その効力を失う,。 (兼業(yè)の制限) 第五十六條 指定保証機関は,、手付金等保証事業(yè)以外の事業(yè)を営んではならない。ただし,、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて,、國土交通大臣の承認を受けたときは,、この限りでない,。 2 指定保証機関が第四十一條の二第一項第一號の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす,。 (責任準備金の計上) 第五十七條 指定保証機関は,、事業(yè)年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を,、事業(yè)年度ごとに責任準備金として計上しなければならない,。 一 當該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相當する金額 二 當該事業(yè)年度において受け取つた保証料の総額から當該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(當該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く。),、當該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金及び當該事業(yè)年度の事業(yè)費の合計額を控除した殘額に相當する金額 2 指定保証機関が前項の規(guī)定により責任準備金を計上した場合においては,、その計上した金額は、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)の規(guī)定によるその計上した事業(yè)年度の所得の金額又はその計上した連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上,、損金の額に算入する,。 3 前項の規(guī)定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人稅法の規(guī)定によるその翌事業(yè)年度の所得の金額又はその翌連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上,、益金の額に算入する,。 (支払備金の積立て) 第五十八條 指定保証機関は、決算期ごとに,、次の各號の一に掲げる金額がある場合においては,、支払備金として當該各號に掲げる金額を積み立てなければならない。 一 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額 二 保証契約に基づいて支払う義務(wù)が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては,、その支払うべきものと認められる金額 三 現(xiàn)に保証金その他の金額について訴訟が係屬しているために支払つていないものがある場合においては,、その金額 (保証基金) 第五十九條 指定保証機関は、定款の定めるところにより,、保証基金を設(shè)けなければならない,。 2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務(wù)を支払うことができない場合においては,、當該保証債務(wù)の弁済に充てる場合に限り,、保証基金を使用することができる。 (契約締結(jié)の禁止) 第六十條 指定保証機関は,、その者が宅地建物取引業(yè)者との間において締結(jié)する保証委託契約に係る保証債務(wù)の額の合計額が,、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結(jié)してはならない,。 (改善命令) 第六十一條 國土交通大臣は,、指定保証機関が第五十二條第二號から第四號までの規(guī)定に該當することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適當であると認めるときは,、その必要の限度において,、當該指定保証機関に対し、財産の狀況又はその事業(yè)の運営を改善するため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第六十二條 國土交通大臣は,、指定保証機関が次の各號の一に該當する場合又はこの法律の規(guī)定に違反した場合においては、當該指定保証機関に対して,、必要な指示をすることができる,。 一 手付金等保証事業(yè)に関しその関係者に損害を與えたとき、又は損害を與えるおそれが大であるとき,。 二 手付金等保証事業(yè)に関し不誠実な行為をしたとき,。 三 手付金等保証事業(yè)に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適當であると認められるとき,。 2 國土交通大臣は、指定保証機関が次の各號の一に該當する場合においては,、當該指定保証機関に対し,、その指定を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めて手付金等保証事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 不正の手段により指定を受けたとき,。 二 第五十二條第一號、第六號又は第七號に該當することとなつたとき,。 三 第五十三條の規(guī)定による屆出を怠つたとき,。 四 第五十五條第一項の規(guī)定による屆出がなくて同項第二號から第四號までの一に該當する事実が判明したとき,。 五 第五十六條第一項の規(guī)定に違反して手付金等保証事業(yè)以外の事業(yè)を営んだとき。 六 第六十條の規(guī)定に違反して保証委託契約を締結(jié)したとき,。 七 前條の規(guī)定による改善命令に違反したとき,。 八 前項の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 九 この法律の規(guī)定に基づく國土交通大臣の処分に違反したとき,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定により必要な指示をし、又は前項の規(guī)定により手付金等保証事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは,、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第十六條の十五第三項から第五項までの規(guī)定は,、第一項又は第二項の規(guī)定による処分に係る聴聞について準用する,。 (事業(yè)報告書等の提出) 第六十三條 指定保証機関は、毎事業(yè)年度開始前に,、収支の見積りその他國土交通省令で定める事項を記載した事業(yè)計畫書を作成し,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定保証機関は,、事業(yè)計畫書に記載した事項を変更したときは,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 指定保証機関は,、事業(yè)年度ごとに、國土交通省令で定める様式による事業(yè)報告書を作成し,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (報告及び検査) 第六十三條の二 國土交通大臣は,、手付金等保証事業(yè)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業(yè)務(wù)に関して報告若しくは資料の提出を命じ,、又はその職員をしてその業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り,、業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況若しくは帳簿、書類その他業(yè)務(wù)に関係のある物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 第四節(jié) 指定保管機関 (指定等) 第六十三條の三 第四十一條の二第一項第一號の指定(以下この節(jié)において「指定」という,。)は,、宅地又は建物の売買(第四十一條第一項に規(guī)定する売買を除く。)に関し,、宅地建物取引業(yè)者に代理して手付金等を受領(lǐng)し,、當該宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した手付金等の額に相當する額の金銭を保管する事業(yè)(以下「手付金等保管事業(yè)」という。)を営もうとする者の申請により行う,。 2 前節(jié)(第五十一條第一項,、第五十七條から第六十條まで及び第六十二條第二項第六號を除く。)の規(guī)定は,、指定保管機関について準用する,。この場合において、第五十一條第二項第三號中「政令」とあるのは「國土交通省令」と,、同條第三項第三號及び第五十二條第四號中「保証委託契約約款」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と,、第五十一條第四項中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業(yè)所の権限に関する事項,、保証限度,、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結(jié)の方法に関する事項,、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と,、第五十二條第五號及び第七號ニ中「の規(guī)定により」とあるのは「又は第六十四條第一項の規(guī)定により」と、第五十三條中「書類」とあるのは「書類(事業(yè)方法書を除く,。)」と,、第五十六條第二項中「第四十一條の二第一項第一號」とあるのは「第四十一條第一項第一號」と読み替えるものとする。 (事業(yè)方法書の変更) 第六十三條の四 指定保管機関は,、前條第二項において準用する第五十一條第三項第一號の事業(yè)方法書を変更しようとするときは,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 (寄託金保管簿) 第六十三條の五 指定保管機関は,、國土交通省令で定めるところにより,、寄託金保管簿を備え、國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (指定の取消し等) 第六十四條 國土交通大臣は、第六十三條の三第二項において準用する第五十四條第一項又は第六十二條第二項の規(guī)定により指定を取り消す場合のほか,、指定保管機関が次の各號の一に該當する場合においては,、當該指定保管機関に対し、その指定を取り消し,、又は六月以內(nèi)の期間を定めて手付金等保管事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第六十三條の三第二項において準用する第五十一條第三項第一號の事業(yè)方法書(第六十三條の四の規(guī)定による認可を受けたものを含む。第八十二條において同じ,。)によらないで手付金等保管事業(yè)を営んだとき,。 二 前條の規(guī)定に違反して寄託金保管簿を備えず,、これに同條に規(guī)定する事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により手付金等保管事業(yè)の全部又は一部の停止を命じようとするときは,、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 3 第十六條の十五第三項から第五項までの規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による処分に係る聴聞について準用する,。 第五章の二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會 (指定) 第六十四條の二 國土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において,、その者が次條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)の全部について適正な計畫を有し,、かつ、確実にその業(yè)務(wù)を行うことができると認められるときは,、この章に定めるところにより同項各號に掲げる業(yè)務(wù)を行う者として,、指定することができる。 一 申請者が一般社団法人であること,。 二 申請者が宅地建物取引業(yè)者のみを社員とするものであること,。 三 申請者が第六十四條の二十二第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと,。 四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該當する者がないこと,。 イ 第五條第一項第一號から第四號までのいずれかに該當する者 ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會」という。)が第六十四條の二十二第一項の規(guī)定により指定を取り消された場合において,、當該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以內(nèi)にその役員であつた者で當該取消しの日から五年を経過しないもの 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地並びに第六十四條の八第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日を官報で公示するとともに,、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員である宅地建物取引業(yè)者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、その名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を官報に公示しなければならない。 5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (業(yè)務(wù)) 第六十四條の三 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、次に掲げる業(yè)務(wù)をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 一 宅地建物取引業(yè)者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業(yè)に係る取引に関する苦情の解決 二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業(yè)の業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という,。)に対する研修 三 社員と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業(yè)者に該當する者を除く,。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業(yè)務(wù)(以下「弁済業(yè)務(wù)」という,。) 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、前項の業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる,。 一 社員である宅地建物取引業(yè)者との契約により、當該宅地建物取引業(yè)者が受領(lǐng)した支払金又は預(yù)り金の返還債務(wù)その他宅地建物取引業(yè)に関する債務(wù)を負うこととなつた場合においてその返還債務(wù)その他宅地建物取引業(yè)に関する債務(wù)を連帯して保証する業(yè)務(wù)(第六十四條の十七において「一般保証業(yè)務(wù)」という,。) 二 手付金等保管事業(yè) 三 全國の宅地建物取引業(yè)者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、前二項に規(guī)定するもののほか、國土交通大臣の承認を受けて,、宅地建物取引業(yè)の健全な発達を図るため必要な業(yè)務(wù)を行うことができる,。 4 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、國土交通省令の定めるところにより,、その業(yè)務(wù)の一部を,、國土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる,。 (社員の加入等) 第六十四條の四 一の宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員である者は,、他の宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員となることができない。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、新たに社員が加入し,、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに,、その旨を當該社員である宅地建物取引業(yè)者が免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない,。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、社員が社員となる前(第六十四條の八第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日前に社員となつた者については當該弁済業(yè)務(wù)開始日前)に當該社員と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規(guī)定による弁済が行なわれることにより弁済業(yè)務(wù)の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは,、當該社員に対し,、擔保の提供を求めることができる。 (苦情の解決) 第六十四條の五 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、宅地建物取引業(yè)者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業(yè)に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは,、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし,、當該苦情に係る事情を調(diào)査するとともに,、當該社員に対し當該苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは,、當該社員に対し,、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる,。 3 社員は,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會から前項の規(guī)定による求めがあつたときは、正當な理由がある場合でなければ,、これを拒んではならない,。 4 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、第一項の申出及びその解決の結(jié)果について社員に周知させなければならない,。 (宅地建物取引業(yè)に関する研修) 第六十四條の六 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務(wù)に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業(yè)の業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業(yè)に関する研修を?qū)g施しなければならない,。 (弁済業(yè)務(wù)保証金の供託) 第六十四條の七 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、第六十四條の九第一項又は第二項の規(guī)定により弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の納付を受けたときは,、その日から一週間以內(nèi)に,、その納付を受けた額に相當する額の弁済業(yè)務(wù)保証金を供託しなければならない。 2 弁済業(yè)務(wù)保証金の供託は,、法務(wù)大臣及び國土交通大臣の定める供託所にしなければならない,。 3 第二十五條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。この場合において,、同條第四項中「その旨をその免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「當該供託に係る社員である宅地建物取引業(yè)者が免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に當該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする,。 (弁済業(yè)務(wù)保証金の還付等) 第六十四條の八 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者を含み,、宅地建物取引業(yè)者に該當する者を除く。)は,、その取引により生じた債権に関し,、當該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五條第二項の政令で定める営業(yè)保証金の額に相當する額の範囲內(nèi)(當該社員について、既に次項の規(guī)定により認証した額があるときはその額を控除し,、第六十四條の十第二項の規(guī)定により納付を受けた還付充當金があるときはその額を加えた額の範囲內(nèi))において,、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が供託した弁済業(yè)務(wù)保証金について、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會について國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日以後,、弁済を受ける権利を有する,。 2 前項の権利を有する者がその権利を?qū)g行しようとするときは、同項の規(guī)定により弁済を受けることができる額について當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の認証を受けなければならない,。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務(wù)省令?國土交通省令で定める日から二週間以內(nèi)に,、その権利の実行により還付された弁済業(yè)務(wù)保証金の額に相當する額の弁済業(yè)務(wù)保証金を供託しなければならない,。 4 前條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により供託する場合に準用する,。 5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務(wù)省令?國土交通省令で,、第二項の認証に関し必要な事項は國土交通省令で定める。 (弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の納付等) 第六十四條の九 次の各號に掲げる者は,、當該各號に掲げる日までに,、弁済業(yè)務(wù)保証金に充てるため、主たる事務(wù)所及びその他の事務(wù)所ごとに政令で定める額の弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に納付しなければならない,。 一 宅地建物取引業(yè)者で宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に加入しようとする者 その加入しようとする日 二 第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員である者 前條第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日の一月前の日 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員は,、前項の規(guī)定による弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を納付した後に、新たに事務(wù)所を設(shè)置したとき(第七條第一項各號の一に該當する場合において事務(wù)所の増設(shè)があつたときを含むものとする,。)は,、その日から二週間以內(nèi)に、同項の政令で定める額の弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に納付しなければならない,。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員は,、第一項第二號に規(guī)定する期日までに、又は前項に規(guī)定する期間內(nèi)に,、これらの規(guī)定による弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を納付しないときは,、その地位を失う。 4 第一項の規(guī)定に基づき政令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その政令で、弁済業(yè)務(wù)保証金の追加の供託及び弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の追加納付又は弁済業(yè)務(wù)保証金の取戻し及び弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の返還に関して,、所要の経過措置(経過措置に関し監(jiān)督上必要な措置を含む,。)を定めることができる。 (還付充當金の納付等) 第六十四條の十 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、第六十四條の八第一項の権利の実行により弁済業(yè)務(wù)保証金の還付があつたときは,、當該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、當該還付額に相當する額の還付充當金を宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に納付すべきことを通知しなければならない,。 2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は,、その通知を受けた日から二週間以內(nèi)に、その通知された額の還付充當金を當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に納付しなければならない,。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員は,、前項に規(guī)定する期間內(nèi)に第一項の還付充當金を納付しないときは、その地位を失う,。 (弁済業(yè)務(wù)保証金の取戻し等) 第六十四條の十一 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、社員が社員の地位を失つたときは當該社員であつた者が第六十四條の九第一項及び第二項の規(guī)定により納付した弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の額に相當する額の弁済業(yè)務(wù)保証金を、社員がその一部の事務(wù)所を廃止したため當該社員につき同條第一項及び第二項の規(guī)定により納付した弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の額が同條第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相當する額の弁済業(yè)務(wù)保証金を取り戻すことができる。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、前項の規(guī)定により弁済業(yè)務(wù)保証金を取りもどしたときは,、當該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相當する額の弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を返還する,。 3 前項の場合においては,、當該社員が社員の地位を失つたときは次項に規(guī)定する期間が経過した後に、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が當該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が當該社員であつた者又は社員に関し第六十四條の八第二項の規(guī)定による認証をしたときは當該認証した額に係る前條第一項の還付充當金の債権に関し弁済が完了した後に,、前項の弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を返還する。 4 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、社員が社員の地位を失つたときは,、當該社員であつた者に係る宅地建物取引業(yè)に関する取引により生じた債権に関し第六十四條の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間內(nèi)に同條第二項の規(guī)定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない,。 5 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、前項に規(guī)定する期間內(nèi)に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四條の八第二項の規(guī)定による認証をすることができない,。 6 第三十條第三項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により弁済業(yè)務(wù)保証金を取りもどす場合に準用する。 (弁済業(yè)務(wù)保証金準備金) 第六十四條の十二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、第六十四條の八第三項の規(guī)定により弁済業(yè)務(wù)保証金を供託する場合において還付充當金の納付がなかつたときの弁済業(yè)務(wù)保証金の供託に充てるため,、弁済業(yè)務(wù)保証金準備金を積み立てなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、弁済業(yè)務(wù)保証金(第六十四條の七第三項及び第六十四條の八第四項において準用する第二十五條第三項の規(guī)定により供託された有価証券を含む,。)から生ずる利息又は配當金を弁済業(yè)務(wù)保証金準備金に繰り入れなければならない。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、第六十四條の八第三項の規(guī)定により弁済業(yè)務(wù)保証金を供託する場合において,、第一項の弁済業(yè)務(wù)保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため,、社員に対し,、その者に係る第六十四條の九第一項の政令で定める弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の額に応じ特別弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に納付すべきことを通知しなければならない。 4 前項の通知を受けた社員は,、その通知を受けた日から一月以內(nèi)に,、その通知された額の特別弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に納付しなければならない。 5 第六十四條の十第三項の規(guī)定は,、前項の場合に準用する,。 6 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、弁済業(yè)務(wù)保証金準備金を第六十四條の八第三項の規(guī)定による弁済業(yè)務(wù)保証金の供託に充てた後において,、第六十四條の十第二項の規(guī)定により當該弁済業(yè)務(wù)保証金の供託に係る還付充當金の納付を受けたときは,、その還付充當金を弁済業(yè)務(wù)保証金準備金に繰り入れなければならない,。 7 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、弁済業(yè)務(wù)保証金準備金の額が國土交通省令で定める額を超えることとなるときは,、第六十四條の三第一項から第三項までに規(guī)定する業(yè)務(wù)の実施に要する費用に充て,、又は宅地建物取引業(yè)の健全な発達に寄與する事業(yè)に出えんするため、國土交通大臣の承認を受けて,、その超過額の弁済業(yè)務(wù)保証金準備金を取り崩すことができる,。 (営業(yè)保証金の供託の免除) 第六十四條の十三 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員は、第六十四條の八第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日以後においては,、宅地建物取引業(yè)者が供託すべき営業(yè)保証金を供託することを要しない。 (供託を免除された場合の営業(yè)保証金の取りもどし) 第六十四條の十四 宅地建物取引業(yè)者は,、前條の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託することを要しなくなつたときは,、供託した営業(yè)保証金を取りもどすことができる。 2 第三十條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により営業(yè)保証金を取りもどす場合に準用する,。 (社員の地位を失つた場合の営業(yè)保証金の供託) 第六十四條の十五 宅地建物取引業(yè)者は、第六十四條の八第一項の規(guī)定により國土交通大臣の指定する弁済業(yè)務(wù)開始日以後に宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員の地位を失つたときは,、當該地位を失つた日から一週間以內(nèi)に,、第二十五條第一項から第三項までの規(guī)定により営業(yè)保証金を供託しなければならない。この場合においては,、同條第四項の規(guī)定の適用があるものとする,。 (事業(yè)計畫書等) 第六十四條の十六 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、毎事業(yè)年度開始前に(第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後すみやかに),、収支の見積りその他國土交通省令で定める事項を記載した事業(yè)計畫書を作成し、國土交通大臣の承認を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、事業(yè)年度ごとに,、國土交通省令で定める様式による事業(yè)報告書を作成し,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (一般保証業(yè)務(wù)) 第六十四條の十七 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、一般保証業(yè)務(wù)を行なう場合においては、あらかじめ,、國土交通省令の定めるところにより,、國土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、一般保証業(yè)務(wù)を廃止したときは,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 第五十七條から第六十條までの規(guī)定は、一般保証業(yè)務(wù)を行なう宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に準用する,。この場合において,、第六十條中「政令」とあるのは、「國土交通省令」と読み替えるものとする,。 (手付金等保管事業(yè)) 第六十四條の十七の二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は,、手付金等保管事業(yè)を行う場合においては、あらかじめ,、事業(yè)方法書を定め,、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の承認を受けなければならない,。 2 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が手付金等保管事業(yè)について前項の承認を受けたときは,、第四十一條の二第一項第一號の指定を受けたものとみなす。この場合においては,、第六十三條の三及び第六十四條の規(guī)定は適用せず,、第六十三條の四中「前條第二項において準用する第五十一條第三項第一號」とあるのは、「第六十四條の十七の二第一項」と読み替えて,、同條の規(guī)定を適用する,。 3 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會は、手付金等保管事業(yè)を廃止したときは,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。この場合において、屆出があつたときは,、第一項の承認は,、その効力を失う。 (報告及び検査) 第六十四條の十八 第六十三條の二の規(guī)定は,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會について準用する,。この場合において、同條第一項中「手付金等保証事業(yè)」とあるのは,、「宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする,。 (役員の選任等) 第六十四條の十九 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (改善命令) 第六十四條の二十 國土交通大臣は、この章の規(guī)定を施行するため必要があると認めるときは,、その必要の限度において,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に対し、財産の狀況又はその事業(yè)の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (解任命令) 第六十四條の二十一 國土交通大臣は,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の役員が,、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき,、又はその在任により當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が第六十四條の二第一項第四號に掲げる要件に適合しなくなるときは,、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第六十四條の二十二 國土交通大臣は,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が次の各號の一に該當するときは、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に対して,、第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる,。 一 弁済業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき,。 三 第六十四條の二十又は前條の規(guī)定による処分に違反したとき,。 2 國土交通大臣は、第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定を取り消したとき,、又は宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない,。 3 第十六條の十五第三項から第五項までの規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による処分に係る聴聞について準用する。 (指定の取消し等の場合の営業(yè)保証金の供託) 第六十四條の二十三 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定を取り消され,、又は解散した場合においては,、當該宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員であつた宅地建物取引業(yè)者は、前條第二項の規(guī)定による公示の日から二週間以內(nèi)に,、第二十五條第一項から第三項までの規(guī)定により営業(yè)保証金を供託しなければならない,。この場合においては、同條第四項の規(guī)定の適用があるものとする,。 (指定の取消し等の場合の弁済業(yè)務(wù)) 第六十四條の二十四 第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定を取り消され,、又は解散した宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會(以下この條及び次條において「舊協(xié)會」という。)は,、第六十四條の二十二第二項の規(guī)定による公示の日から一週間以內(nèi)に,、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業(yè)者に係る宅地建物取引業(yè)に関する取引により生じた債権に関し第六十四條の八第一項の権利を有する者に対し,、六月を下らない一定期間內(nèi)に同條第二項の規(guī)定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない,。 2 舊協(xié)會は、前項の規(guī)定による公告をした後においては,、當該公告に定める期間內(nèi)に申出のあつた同項に規(guī)定する債権について,、なお第六十四條の八第二項の規(guī)定による認証の事務(wù)を行なうものとする。 3 舊協(xié)會は,、第一項の公告に定める期間內(nèi)に第六十四條の八第二項の規(guī)定による認証を受けるための申出があつた場合において,、同項に規(guī)定する認証に係る事務(wù)が終了したときは,、その時において供託されている弁済業(yè)務(wù)保証金のうちその時までに同項の規(guī)定により認証した額で同條第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業(yè)務(wù)保証金を取りもどすことができる。 4 舊協(xié)會は,、第一項の公告に定める期間內(nèi)に第六十四條の八第二項の規(guī)定による認証を受けるための申出がなかつたときは,、供託されている弁済業(yè)務(wù)保証金を取りもどすことができる。ただし,、同項の規(guī)定により認証した額で同條第一項の権利が実行されていないものの合計額に相當する額の弁済業(yè)務(wù)保証金については,、この限りでない。 5 舊協(xié)會は,、第六十四條の八第二項の規(guī)定又は第二項の規(guī)定により認証した額で第六十四條の二十二第二項の規(guī)定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四條の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業(yè)務(wù)保証金については,、これを取りもどすことができる。 6 第三十條第三項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による公告及び前三項の規(guī)定による弁済業(yè)務(wù)保証金の取りもどしについて準用する,。 (指定の取消し等の場合の弁済業(yè)務(wù)保証金等の交付) 第六十四條の二十五 舊協(xié)會は、前條第三項から第五項までの規(guī)定により取り戻した弁済業(yè)務(wù)保証金,、第六十四條の二第一項の規(guī)定による指定を取り消され,、又は解散した日(以下この條において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四條の十第二項の規(guī)定により納付された還付充當金並びに弁済業(yè)務(wù)保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四條の十二第四項の規(guī)定により納付された特別弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金を含む,。)を,、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四條の九第一項の政令で定める弁済業(yè)務(wù)保証金分擔金の額に応じ,、國土交通省令の定めるところにより,、交付する。 第六章 監(jiān)督 (指示及び業(yè)務(wù)の停止) 第六十五條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その免許(第五十條の二第一項の認可を含む,。次項及び第七十條第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業(yè)者が次の各號のいずれかに該當する場合又はこの法律の規(guī)定若しくは特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號,。以下この條において「履行確保法」という,。)第十一條第一項若しくは第六項、第十二條第一項,、第十三條,、第十五條若しくは履行確保法第十六條において読み替えて準用する履行確保法第七條第一項若しくは第二項若しくは第八條第一項若しくは第二項の規(guī)定に違反した場合においては、當該宅地建物取引業(yè)者に対して,、必要な指示をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)に関し取引の関係者に損害を與えたとき又は損害を與えるおそれが大であるとき。 二 業(yè)務(wù)に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき,。 三 業(yè)務(wù)に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く,。)に違反し、宅地建物取引業(yè)者として不適當であると認められるとき,。 四 宅地建物取引士が,、第六十八條又は第六十八條の二第一項の規(guī)定による処分を受けた場合において,、宅地建物取引業(yè)者の責めに帰すべき理由があるとき。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者が次の各號のいずれかに該當する場合においては,、當該宅地建物取引業(yè)者に対し、一年以內(nèi)の期間を定めて,、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 前項第一號又は第二號に該當するとき(認可宅地建物取引業(yè)者の行う取引一任代理等に係るものに限る。),。 一の二 前項第三號又は第四號に該當するとき,。 二 第十三條、第二十五條第五項(第二十六條第二項において準用する場合を含む,。),、第二十八條第一項、第三十一條の三第三項,、第三十二條,、第三十三條の二、第三十四條,、第三十四條の二第一項若しくは第二項(第三十四條の三において準用する場合を含む,。)、第三十五條第一項から第三項まで,、第三十六條、第三十七條第一項若しくは第二項,、第四十一條第一項,、第四十一條の二第一項、第四十三條から第四十五條まで,、第四十六條第二項,、第四十七條、第四十七條の二,、第四十八條第一項若しくは第三項,、第六十四條の九第二項、第六十四條の十第二項,、第六十四條の十二第四項,、第六十四條の十五前段若しくは第六十四條の二十三前段の規(guī)定又は履行確保法第十一條第一項、第十三條若しくは履行確保法第十六條において読み替えて準用する履行確保法第七條第一項の規(guī)定に違反したとき,。 三 前項又は次項の規(guī)定による指示に従わないとき,。 四 この法律の規(guī)定に基づく國土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 五 前三號に規(guī)定する場合のほか,、宅地建物取引業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をしたとき,。 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において,、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む,。)が業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前五年以內(nèi)に宅地建物取引業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をしたとき,。 七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前五年以內(nèi)に宅地建物取引業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をした者があるに至つたとき,。 八 個人である場合において,、政令で定める使用人のうちに業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前五年以內(nèi)に宅地建物取引業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をした者があるに至つたとき。 3 都道府県知事は,、國土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者で當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行うものが,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し、第一項各號のいずれかに該當する場合又はこの法律の規(guī)定若しくは履行確保法第十一條第一項若しくは第六項,、第十二條第一項,、第十三條、第十五條若しくは履行確保法第十六條において読み替えて準用する履行確保法第七條第一項若しくは第二項若しくは第八條第一項若しくは第二項の規(guī)定に違反した場合においては,、當該宅地建物取引業(yè)者に対して,、必要な指示をすることができる。 4 都道府県知事は,、國土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者で當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行うものが,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、當該宅地建物取引業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 第一項第三號又は第四號に該當するとき,。 二 第十三條、第三十一條の三第三項(事務(wù)所に係る部分を除く,。),、第三十二條、第三十三條の二,、第三十四條,、第三十四條の二第一項若しくは第二項(第三十四條の三において準用する場合を含む。),、第三十五條第一項から第三項まで,、第三十六條、第三十七條第一項若しくは第二項,、第四十一條第一項,、第四十一條の二第一項、第四十三條から第四十五條まで、第四十六條第二項,、第四十七條,、第四十七條の二又は第四十八條第一項若しくは第三項の規(guī)定に違反したとき。 三 第一項又は前項の規(guī)定による指示に従わないとき,。 四 この法律の規(guī)定に基づく國土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき,。 五 前三號に規(guī)定する場合のほか、不正又は著しく不當な行為をしたとき,。 (免許の取消し) 第六十六條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者が次の各號のいずれかに該當する場合においては、當該免許を取り消さなければならない,。 一 第五條第一項第一號,、第三號から第三號の三まで又は第八號の二に該當するに至つたとき。 二 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において,、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,、その役員を含む。)が第五條第一項第一號から第三號の三までのいずれかに該當するに至つたとき,。 三 法人である場合において,、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五條第一項第一號から第三號の三までのいずれかに該當する者があるに至つたとき。 四 個人である場合において,、政令で定める使用人のうちに第五條第一項第一號から第三號の三までのいずれかに該當する者があるに至つたとき,。 五 第七條第一項各號のいずれかに該當する場合において第三條第一項の免許を受けていないことが判明したとき。 六 免許を受けてから一年以內(nèi)に事業(yè)を開始せず,、又は引き続いて一年以上事業(yè)を休止したとき,。 七 第十一條第一項の規(guī)定による屆出がなくて同項第三號から第五號までのいずれかに該當する事実が判明したとき。 八 不正の手段により第三條第一項の免許を受けたとき,。 九 前條第二項各號のいずれかに該當し情狀が特に重いとき又は同條第二項若しくは第四項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分に違反したとき,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者が第三條の二第一項の規(guī)定により付された條件に違反したときは,、當該宅地建物取引業(yè)者の免許を取り消すことができる。 第六十七條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所の所在地を確知できないとき,、又はその免許を受けた宅地建物取引業(yè)者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう,。)を確知できないときは,、官報又は當該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても當該宅地建物取引業(yè)者から申出がないときは,、當該宅地建物取引業(yè)者の免許を取り消すことができる,。 2 前項の規(guī)定による処分については、行政手続法第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 (認可の取消し等) 第六十七條の二 國土交通大臣は,、認可宅地建物取引業(yè)者が次の各號のいずれかに該當する場合においては、當該認可を取り消すことができる,。 一 認可を受けてから一年以內(nèi)に第五十條の二第一項各號のいずれかに該當する契約を締結(jié)せず,、又は引き続いて一年以上同項各號のいずれかに該當する契約を締結(jié)していないとき。 二 不正の手段により第五十條の二第一項の認可を受けたとき,。 三 第六十五條第二項各號のいずれかに該當し情狀が特に重いとき,、又は同項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分に違反したとき。 2 國土交通大臣は,、認可宅地建物取引業(yè)者が第五十條の二の二第一項の規(guī)定により付された條件に違反したときは,、當該認可宅地建物取引業(yè)者に係る認可を取り消すことができる。 3 第三條第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき,、第十一條第二項の規(guī)定により免許が効力を失つたとき,、又は認可宅地建物取引業(yè)者が同條第一項第二號に該當したとき、若しくは第二十五條第七項,、第六十六條若しくは第六十七條第一項の規(guī)定により免許を取り消されたときは,、當該認可宅地建物取引業(yè)者に係る認可は、その効力を失う,。 (宅地建物取引士としてすべき事務(wù)の禁止等) 第六十八條 都道府県知事は,、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各號のいずれかに該當する場合においては、當該宅地建物取引士に対し,、必要な指示をすることができる,。 一 宅地建物取引業(yè)者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務(wù)所以外の事務(wù)所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、當該宅地建物取引業(yè)者がその旨の表示をしたとき,。 二 他人に自己の名義の使用を許し,、當該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。 三 宅地建物取引士として行う事務(wù)に関し不正又は著しく不當な行為をしたとき,。 2 都道府県知事は,、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各號のいずれかに該當する場合又は同項若しくは次項の規(guī)定による指示に従わない場合においては、當該宅地建物取引士に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて,、宅地建物取引士としてすべき事務(wù)を行うことを禁止することができる。 3 都道府県知事は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において,、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各號のいずれかに該當する場合においては、當該宅地建物取引士に対し,、必要な指示をすることができる,。 4 都道府県知事は、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各號のいずれかに該當する場合又は同項若しくは前項の規(guī)定による指示に従わない場合においては,、當該宅地建物取引士に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務(wù)を行うことを禁止することができる,。 (登録の消除) 第六十八條の二 都道府県知事は,、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各號のいずれかに該當する場合においては、當該登録を消除しなければならない,。 一 第十八條第一項第一號から第五號の三までのいずれかに該當するに至つたとき,。 二 不正の手段により第十八條第一項の登録を受けたとき。 三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき,。 四 前條第一項各號のいずれかに該當し情狀が特に重いとき又は同條第二項若しくは第四項の規(guī)定による事務(wù)の禁止の処分に違反したとき,。 2 第十八條第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各號のいずれかに該當する場合においては、當該登録をしている都道府県知事は,、當該登録を消除しなければならない,。 一 第十八條第一項第一號から第五號の三までのいずれかに該當するに至つたとき。 二 不正の手段により第十八條第一項の登録を受けたとき,。 三 宅地建物取引士としてすべき事務(wù)を行い,、情狀が特に重いとき。 (聴聞の特例) 第六十九條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第六十五條又は第六十八條の規(guī)定による処分をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 第十六條の十五第三項から第五項までの規(guī)定は,、第六十五條、第六十六條,、第六十七條の二第一項若しくは第二項,、第六十八條又は前條の規(guī)定による処分に係る聴聞について準用する。 (監(jiān)督処分の公告等) 第七十條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第六十五條第二項若しくは第四項,、第六十六條又は第六十七條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による処分をしたときは、國土交通省令の定めるところにより,、その旨を公告しなければならない,。 2 國土交通大臣は、第六十五條第二項の規(guī)定による処分(第五十條の二第一項の認可に係る処分に限る,。)又は第六十七條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による処分をした場合であつて、當該認可宅地建物取引業(yè)者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは,、遅滯なく,、その旨を當該都道府県知事に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、第六十五條第三項又は第四項の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を、當該宅地建物取引業(yè)者が國土交通大臣の免許を受けたものであるときは國土交通大臣に報告し,、當該宅地建物取引業(yè)者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは當該他の都道府県知事に通知しなければならない,。 4 都道府県知事は、第六十八條第三項又は第四項の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を當該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 (指導等) 第七十一條 國土交通大臣はすべての宅地建物取引業(yè)者に対して,、都道府県知事は當該都道府県の區(qū)域內(nèi)で宅地建物取引業(yè)を営む宅地建物取引業(yè)者に対して,、宅地建物取引業(yè)の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業(yè)の健全な発達を図るため必要な指導,、助言及び勧告をすることができる,。 (內(nèi)閣総理大臣との協(xié)議等) 第七十一條の二 國土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業(yè)者が第三十一條第一項,、第三十二條から第三十四條まで,、第三十四條の二第一項(第三十四條の三において準用する場合を含む。次項において同じ,。),、第三十五條(第三項を除き、同條第四項及び第五項にあつては,、同條第一項及び第二項に係る部分に限る,。次項において同じ。),、第三十五條の二から第四十五條まで,、第四十七條又は第四十七條の二の規(guī)定に違反した場合(當該宅地建物取引業(yè)者が、第三十五條第一項第十四號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者の相手方等と契約を締結(jié)する場合に限る,。)において,、第六十五條第一項(第二號から第四號までを除く。)若しくは第二項(第一號及び第一號の二を除く,。)又は第六十六條第一項(第一號から第八號までを除く,。)の規(guī)定による処分をしようとするときは、あらかじめ,、內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議しなければならない,。 2 內(nèi)閣総理大臣は、國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者の第三十五條第一項第十四號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは,、國土交通大臣に対し,、前項に規(guī)定する処分(當該宅地建物取引業(yè)者が第三十一條第一項,、第三十二條から第三十四條まで、第三十四條の二第一項,、第三十五條から第四十五條まで,、第四十七條又は第四十七條の二の規(guī)定に違反した場合(當該宅地建物取引業(yè)者が同號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者の相手方等と契約を締結(jié)する場合に限る。)におけるものに限る,。)に関し,、必要な意見を述べることができる。 (報告及び検査) 第七十二條 國土交通大臣は,、宅地建物取引業(yè)を営むすべての者に対して,、都道府県知事は、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)で宅地建物取引業(yè)を営む者に対して,、宅地建物取引業(yè)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,、その業(yè)務(wù)について必要な報告を求め、又はその職員に事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行なう場所に立ち入り,、帳簿,、書類その他業(yè)務(wù)に関係のある物件を検査させることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、前條第二項の規(guī)定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは,、同項に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者に対して、その業(yè)務(wù)について必要な報告を求め,、又はその職員に事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り,、帳簿、書類その他業(yè)務(wù)に関係のある物件を検査させることができる,。 3 國土交通大臣は,、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は,、その登録を受けている宅地建物取引士及び當該都道府県の區(qū)域內(nèi)でその事務(wù)を行う宅地建物取引士に対して,、宅地建物取引士の事務(wù)の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務(wù)について必要な報告を求めることができる,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 5 第一項及び第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 6 內(nèi)閣総理大臣は,、第二項の規(guī)定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣に協(xié)議しなければならない,。 第七章 雑則 (宅地建物取引業(yè)審議會) 第七十三條 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業(yè)に関する重要事項を調(diào)査審議させるため,、地方自治法第百三十八條の四第三項の規(guī)定により、宅地建物取引業(yè)審議會を置くことができるものとする,。 (宅地建物取引業(yè)協(xié)會及び宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會) 第七十四條 その名稱中に宅地建物取引業(yè)協(xié)會という文字を用いる一般社団法人(次項に規(guī)定するものを除く,。)は、宅地建物取引業(yè)の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業(yè)の健全な発達を図るため,、社員の指導及び連絡(luò)に関する事務(wù)を行うことを目的とし,、かつ、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において事業(yè)を行う旨及び宅地建物取引業(yè)者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない,。 2 その名稱中に宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會という文字を用いる一般社団法人は,、宅地建物取引業(yè)の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業(yè)の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡(luò)に関する事務(wù)を行うことを目的とし,、かつ,、全國において事業(yè)を行う旨及び前項に規(guī)定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業(yè)協(xié)會」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない,。 3 前二項に規(guī)定する定款の定めは,、これを変更することができない。 4 宅地建物取引業(yè)協(xié)會及び第二項に規(guī)定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會」という,。)は,、成立したときは、成立の日から二週間以內(nèi)に,、登記事項証明書及び定款の寫しを添えて,、その旨を、宅地建物取引業(yè)協(xié)會にあつては都道府県知事に,、宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會にあつては國土交通大臣に屆け出なければならない,。 5 國土交通大臣は、宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會に対して,、都道府県知事は,、宅地建物取引業(yè)協(xié)會に対して、宅地建物取引業(yè)の適正な運営を確保し,、又は宅地建物取引業(yè)の健全な発達を図るため,、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導,、助言及び勧告をすることができる,。 (名稱の使用制限) 第七十五條 宅地建物取引業(yè)協(xié)會及び宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會でない者は、宅地建物取引業(yè)協(xié)會又は宅地建物取引業(yè)協(xié)會連合會という文字をその名稱中に用いてはならない,。 (宅地建物取引業(yè)者を社員とする一般社団法人による體系的な研修の実施) 第七十五條の二 宅地建物取引業(yè)者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は,、宅地建物取引士等がその職務(wù)に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう,、法令、金融その他の多様な分野に係る體系的な研修を?qū)g施するよう努めなければならない,。 (宅地建物取引業(yè)者の使用人等の秘密を守る義務(wù)) 第七十五條の三 宅地建物取引業(yè)者の使用人その他の従業(yè)者は,、正當な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業(yè)の業(yè)務(wù)を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。宅地建物取引業(yè)者の使用人その他の従業(yè)者でなくなつた後であつても,、また同様とする。 (內(nèi)閣総理大臣への資料提供等) 第七十五條の四 內(nèi)閣総理大臣は,、國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者の第三十五條第一項第十四號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは,、國土交通大臣に対し、資料の提供,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (免許の取消し等に伴う取引の結(jié)了) 第七十六條 第三條第二項の有効期間が満了したとき、第十一條第二項の規(guī)定により免許が効力を失つたとき,、又は宅地建物取引業(yè)者が第十一條第一項第一號若しくは第二號に該當したとき,、若しくは第二十五條第七項、第六十六條若しくは第六十七條第一項の規(guī)定により免許を取り消されたときは,、當該宅地建物取引業(yè)者であつた者又はその一般承継人は,、當該宅地建物取引業(yè)者が締結(jié)した契約に基づく取引を結(jié)了する目的の範囲內(nèi)においては、なお宅地建物取引業(yè)者とみなす,。 (信託會社等に関する特例) 第七十七條 第三條から第七條まで,、第十二條、第二十五條第七項,、第六十六條及び第六十七條第一項の規(guī)定は,、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けた信託會社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ,。)には,、適用しない。 2 宅地建物取引業(yè)を営む信託會社については,、前項に掲げる規(guī)定を除き,、國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者とみなしてこの法律の規(guī)定を適用する。 3 信託會社は,、宅地建物取引業(yè)を営もうとするときは,、國土交通省令の定めるところにより、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託會社に対するこの法律の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める。 第七十七條の二 第三條から第七條まで,、第十二條,、第二十五條第七項,、第六十六條及び第六十七條第一項の規(guī)定は、認可宅地建物取引業(yè)者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第十三項に規(guī)定する登録投資法人をいう,。)には,、適用しない。 2 前項の登録投資法人については,、前項に掲げる規(guī)定並びに第三十一條の三,、第三十五條、第三十五條の二,、第三十七條及び第四十八條から第五十條までの規(guī)定を除き、國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者とみなしてこの法律の規(guī)定を適用する,。 第七十七條の三 第三條から第七條まで,、第十二條、第二十五條第七項,、第六十六條及び第六十七條第一項の規(guī)定は,、特例事業(yè)者(不動産特定共同事業(yè)法第二條第九項に規(guī)定する特例事業(yè)者をいう。次項において同じ,。)には,、適用しない。 2 特例事業(yè)者については,、前項に掲げる規(guī)定並びに第三十一條の三,、第三十五條、第三十五條の二,、第三十七條及び第四十八條から第五十條までの規(guī)定を除き,、國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者とみなしてこの法律の規(guī)定を適用する。 (適用の除外) 第七十八條 この法律の規(guī)定は,、國及び地方公共団體には,、適用しない。 2 第三十三條の二及び第三十七條の二から第四十三條までの規(guī)定は,、宅地建物取引業(yè)者相互間の取引については,、適用しない。 (権限の委任) 第七十八條の二 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 2 この法律に規(guī)定する內(nèi)閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く,。)は,、消費者庁長官に委任する。 (申請書等の経由) 第七十八條の三 第四條第一項,、第九條及び第十一條第一項の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は,、その主たる事務(wù)所(同項の規(guī)定の場合にあつては,、同項各號の一に該當することとなつた者の主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 2 第五十條第二項の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき屆出書は,、その屆出に係る業(yè)務(wù)を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七十八條の四 第八條、第十條,、第十四條及び前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(第八條,、第十條及び第十四條の規(guī)定により処理することとされているものについては、國土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業(yè)者に係る宅地建物取引業(yè)者名簿の備付け,、登載,、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る,。)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第八章 罰則 第七十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 不正の手段によつて第三條第一項の免許を受けた者 二 第十二條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十三條第一項の規(guī)定に違反して他人に宅地建物取引業(yè)を営ませた者 四 第六十五條第二項又は第四項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して業(yè)務(wù)を営んだ者 第七十九條の二 第四十七條の規(guī)定に違反して同條第一號に掲げる行為をした者は,、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第八十條 第四十七條の規(guī)定に違反して同條第二號に掲げる行為をした者は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第八十條の二 第十六條の八第一項の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第八十條の三 第十六條の十五第二項又は第十七條の十四の規(guī)定による試験事務(wù)又は講習業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては,、その役員)若しくはその職員(第八十三條の二において「指定試験機関等の役員等」という,。)は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第八十一條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第二十五條第五項(第二十六條第二項において準用する場合を含む,。)、第三十二條又は第四十四條の規(guī)定に違反した者 二 第四十七條の規(guī)定に違反して同條第三號に掲げる行為をした者 第八十二條 次の各號のいずれかに該當する者は,、百萬円以下の罰金に処する,。 一 第四條第一項の免許申請書又は同條第二項の書類に虛偽の記載をして提出した者 二 第十二條第二項、第十三條第二項、第三十一條の三第三項又は第四十六條第二項の規(guī)定に違反した者 三 不正の手段によつて第四十一條第一項第一號又は第四十一條の二第一項第一號の指定を受けた者 四 第五十六條第一項の規(guī)定に違反して手付金等保証事業(yè)以外の事業(yè)を営んだ者 五 第六十條(第六十四條の十七第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して保証委託契約を締結(jié)した者 六 第六十一條(第六十三條の三第二項において準用する場合を含む,。)又は第六十四條の二十の規(guī)定による命令に違反した者 七 第六十三條の三第二項において準用する第五十六條第一項の規(guī)定に違反して手付金等保管事業(yè)以外の事業(yè)を営んだ者 八 第六十三條の三第二項において準用する第五十一條第三項第一號の事業(yè)方法書によらないで手付金等保管事業(yè)を営んだ者 第八十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條,、第五十條第二項、第五十三條(第六十三條の三第二項において準用する場合を含む,。),、第六十三條第二項(第六十三條の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七條第三項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第三十七條,、第四十六條第四項、第四十八條第一項又は第五十條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第四十五條又は第七十五條の三の規(guī)定に違反した者 三の二 第四十八條第三項の規(guī)定に違反して従業(yè)者名簿を備えず,、又はこれに同項に規(guī)定する事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をした者 四 第四十九條の規(guī)定による帳簿を備え付けず,、又はこれに同條に規(guī)定する事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をした者 五 第五十條の十二第一項,、第六十三條第一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を第六十三條の三第二項において準用する場合を含む,。)、第六十三條の二第一項(第六十三條の三第二項及び第六十四條の十八において準用する場合を含む,。)又は第七十二條第一項から第三項までの規(guī)定による報告をせず,、若しくは事業(yè)計畫書、事業(yè)報告書若しくは資料の提出をせず,、又は虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の記載をした事業(yè)計畫書、事業(yè)報告書若しくは虛偽の資料を提出した者 六 第五十條の十二第一項,、第六十三條の二第一項(第六十三條の三第二項及び第六十四條の十八において準用する場合を含む,。)又は第七十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 七 第六十三條の五の規(guī)定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同條に規(guī)定する事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者 2 前項第三號の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第八十三條の二 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十六條の十一又は第十七條の十五の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第十六條の十三第一項若しくは第二項又は第十七條の十六の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避したとき,。 三 第十六條の十四第一項の規(guī)定による許可を受けないで試験事務(wù)の全部を廃止し、又は第十七條の十の規(guī)定による屆出をしないで講習業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 第八十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第七十九條又は第七十九條の二 一億円以下の罰金刑 二 第八十條又は第八十一條から第八十三條まで(同條第一項第三號を除く,。) 各本條の罰金刑 第八十五條 第五十條の十一の規(guī)定による命令に違反した者は,、三十萬円以下の過料に処する。 第八十五條の二 第十七條の十一第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第八十六條 第二十二條の二第六項若しくは第七項、第三十五條第四項又は第七十五條の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める,。 附 則 (昭和二九年六月一二日法律第一七八號) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露呷辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に個人である宅地建物取引業(yè)者(宅地建物取引業(yè)法第八條第一項に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者をいう,。以下同じ。)又は宅地建物取引業(yè)者である法人(この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)を営んでいる信託會社及び信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行を含む,。)の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ,。)であつて,、この法律の施行の日から二年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「指定日」という。)までにおいて,、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業(yè)者又は宅地建物取引業(yè)者である法人(宅地建物取引業(yè)を営む信託會社及び信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行を含む,。)の役員であり、かつ,、建設(shè)省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により,、宅地建物取引業(yè)に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の宅地建物取引業(yè)法の適用については,、同法第十一條の二第一項に規(guī)定する宅地建物取引員とみなす,。 5 指定日の翌日において現(xiàn)に設(shè)置されている宅地建物取引業(yè)者の事務(wù)所に関しては、改正後の宅地建物取引業(yè)法第十一條の二の規(guī)定及び同法第八條中同法第四條第一項第五號に係る部分の規(guī)定の適用については,、同日新たに設(shè)置されたものとみなす。 6 第二章の二の改正規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者であるもの(この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者であつて,、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業(yè)法第三條第三項の更新の登録を受けた者を含む。)に対しては,、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない,。 7 前項に規(guī)定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに,、第十二條の二の改正規(guī)定により営業(yè)保証金の供託をし,、當該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の寫を添附して、主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない,。 8 前項の規(guī)定に違反した者は,、改正後の宅地建物取引業(yè)法第十二條の五第一項の規(guī)定に違反したものとみなし、同法の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱灰蝗辗傻谝灰灰惶枺?この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱哗柸辗傻谝涣枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和四十年四月一日から施行する。ただし,、第二十二條の三の改正規(guī)定,、同條の次に三條を加える改正規(guī)定中第二十二條の四に係る部分、本則中第二十八條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第十八項の規(guī)定は,、昭和四十二年四月一日から,、附則第二十項中建設(shè)省設(shè)置法(昭和二十三年法律第百十三號)第十條第一項の表の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 8 この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)を営んでいる信託會社及び信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行は,、この法律の施行の日から二週間以內(nèi)に、建設(shè)省令の定めるところにより,、その旨を建設(shè)大臣に屆け出なければならない,。 9 前項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、二萬円以下の罰金に処する,。 10 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人の業(yè)務(wù)に関し,、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人に対しても同項の刑を科する,。ただし、法人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者の當該違反行為を防止するため,、當該業(yè)務(wù)に対し相當の注意及び監(jiān)督が盡くされたことの証明があつたときは、その法人については,、この限りでない,。 11 舊法の規(guī)定による宅地建物取引員試験に合格した者(宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一號)附則第二項の規(guī)定により舊法第十一條の二第一項に規(guī)定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は,、新法の規(guī)定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす,。 12 舊法(附則第五項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ,。)の規(guī)定に基づき供託された営業(yè)保証金は,、新法の規(guī)定に基づき供託された営業(yè)保証金とみなす。 13 この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三條第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業(yè)を営むもの又はこの法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)を営んでいる信託會社及び信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行について,、新法第十二條の二の規(guī)定を適用することとしたならばその営業(yè)保証金の額が新法第十二條の二第二項に規(guī)定する額に不足することとなる場合においては,、その者に係る営業(yè)保証金の額は,、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による,。 14 前項に規(guī)定する者は,、同項の期間の経過の際その営業(yè)保証金の額が新法第十二條の二の規(guī)定の適用により新法第十二條の二第二項に規(guī)定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以內(nèi)に,、その不足額を供託し,、當該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添附して,、新法第三條第一項の免許を受けた建設(shè)大臣又は都道府県知事(宅地建物取引業(yè)を営む信託會社及び信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行にあつては,、建設(shè)大臣)に屆け出なければならない。 15 前項の規(guī)定に違反した者は,、新法第十二條の五第一項の規(guī)定に違反したものとみなし,、新法第二十條第二項から第六項までの規(guī)定を適用する。 16 舊法第二十條第一項第一號又は第二項第三號から第五號までの規(guī)定によりなされた登録の取消しは,、新法第二十條第二項第二號から第五號までの規(guī)定によりなされた免許の取消しとみなす,。 19 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定により従前の例によることとされる宅地建物取引業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩炅乱欢辗傻谌枺〕?1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辗傻谝灰晃逄枺?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前に宅地建物取引業(yè)者が依頼者から委託を受けて契約を締結(jié)した場合における契約書の送付については,、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一號) 抄 この法律(第一條を除く,。)は,、新法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱涣辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 3 新法第三十八條から第四十三條までの規(guī)定は,、この法律の施行前に締結(jié)された宅地若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結(jié)された売買契約に係る宅地若しくは建物については,、適用しない。 5 宅地建物取引業(yè)者が,、この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業(yè)法(以下「舊法」という,。)第二十條第一項から第三項まで又は第二十條の二第一項に規(guī)定する場合に該當した場合における當該宅地建物取引業(yè)者に対する処分については、新法第六十五條又は第六十六條に規(guī)定する相當の場合に該當したものとみなして,、これらの規(guī)定を適用する,。 6 舊法の規(guī)定により建設(shè)大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規(guī)定により建設(shè)大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす,。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露娜辗傻谝哗柀柼枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二十五條第二項の改正規(guī)定及び附則第二項から第四項までの規(guī)定は,、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 宅地建物取引業(yè)者は,、第二十五條第二項の改正規(guī)定の施行の際に供託している営業(yè)保証金の額が改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下「新法」という,。)第二十五條第二項に規(guī)定する営業(yè)保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五條第二項の改正規(guī)定の施行の日から一月以內(nèi)に,、主たる事務(wù)所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない,。 3 新法第二十五條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の場合に準用する,。 4 附則第二項の規(guī)定に違反した者は,、新法第二十八條第一項の規(guī)定に違反したものとみなし、新法の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶露蝗辗傻谖辶枺?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條中宅地建物取引業(yè)法第六十四條の三第三項を同條第四項とし、同條第二項の次に一項を加える改正規(guī)定及び同法第六十四條の十二第七項の改正規(guī)定並びに附則第六項の規(guī)定は公布の日から,、同法第三十四條の次に二條を加える改正規(guī)定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者である者に対する改正後の宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定の適用については,、同法第十五條第一項中「,、その業(yè)務(wù)に従事する者の數(shù)に応じて建設(shè)省令で定める數(shù)の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする,。 3 この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては,、この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第十八條第一項の登録を受けている者は,、その登録をしている都道府県知事が定める期間內(nèi)に限り、改正後の宅地建物取引業(yè)法第二十二條の二第一項の宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という,。)の交付を申請することができる,。 4 この法律の施行の日から前項の規(guī)定により都道府県知事が定める期間の満了の日(同項の規(guī)定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日)までの間においては,、同項に規(guī)定する者に対しては,、改正前の宅地建物取引業(yè)法第四十八條第二項の証明書又は次項の規(guī)定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定を適用する,。 5 宅地建物取引業(yè)者は,、前項に規(guī)定する期間において、附則第三項に規(guī)定する者に対し,、改正前の宅地建物取引業(yè)法第四十八條第二項の証明書の例により,、取引主任者の証明書を交付することができる。 6 都道府県知事は,、この法律の施行前に,、建設(shè)省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる,。 7 前項の講習の受講は,、改正後の宅地建物取引業(yè)法の適用については、同法第二十二條の二第二項の講習の受講とみなす,。 8 改正後の宅地建物取引業(yè)法第三十七條の二(改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法第四十條において適用する場合を含む,。)の規(guī)定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については,、適用しない,。 9 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許、同法第十八條第一項の登録,、同法第四十一條第一項第一號の指定若しくは同法第六十四條の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業(yè)法第三條第一項の許可(以下「免許等」という,。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による,。 10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一~四 略 五 第十四條の規(guī)定,、第十五條の規(guī)定(身體障害者福祉法第十九條第四項及び第十九條の二の改正規(guī)定を除く。附則第七條第二項において同じ,。),、第十六條の規(guī)定、第十七條の規(guī)定(児童福祉法第二十條第四項の改正規(guī)定を除く,。附則第七條第二項において同じ,。)、第十八條,、第十九條,、第二十六條及び第三十九條の規(guī)定並びに附則第七條第二項及び第十一條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第八條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土晡逶铝辗傻诙咛枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條中宅地建物取引業(yè)法第三十四條の二の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の宅地建物取引業(yè)法第十五條及び第五十條第二項の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)者である者が設(shè)置する場所で事務(wù)所以外のもの及びその場所における取引主任者については,、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間は、適用しない,。 3 改正後の宅地建物取引業(yè)法第三十七條の二(改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法第四十條第一項において適用する場合を含む,。)の規(guī)定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については,、適用しない,。 4 改正後の宅地建物取引業(yè)法第四十一條の二の規(guī)定は、この法律の施行前に締結(jié)された宅地又は建物の売買契約については,、適用しない,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第五十一條第一項の規(guī)定による指定を受けている者は,、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業(yè)法第五十一條第一項の規(guī)定による指定を受けたものとみなす。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許,、同法第十八條第一項の登録若しくは同法第六十四條の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業(yè)法第三條第一項の許可(以下「免許等」という,。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による,。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成七年四月一九日法律第六七號) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第四條第一項の改正規(guī)定(「前條第一項」を「第三條第一項」に改める部分及び「(同條第三項の免許の更新を含む。第二十五條第六項を除き,、以下同じ,。)」を削る部分を除く。),、第八條第二項,、第九條、第十六條の五第一項、第十六條の十六第二項及び第五十條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五項及び第八項の規(guī)定 この法律の公布の日 二 目次及び第三十四條の二の改正規(guī)定,、第五章の改正規(guī)定(第三節(jié)を第四節(jié)とし,、第二節(jié)を第三節(jié)とし、第一節(jié)の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定に限る,。)、第八十三條第一項第五號及び第六號の改正規(guī)定,、第八十五條を第八十六條とし,、第八十四條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第六項の規(guī)定 この法律の公布の日から起算して二年を経過した日 (指定流通機構(gòu)の指定手続の特例) 2 改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下「新法」という。)第三十四條の二第五項の規(guī)定による指定に関し必要な手続その他の行為は,、前項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行前においても,、新法の例によりすることができる。 (免許の有効期間に関する経過措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法(以下「舊法」という,。)第三條第一項の免許(同條第三項の免許の更新を含む,。以下同じ。)を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同條第一項の免許を受けた者(免許の更新の場合にあっては,、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く,。)の當該免許の有効期間については、なお従前の例による,。 (免許,、登録又は指定の基準に関する経過措置) 4 この法律の施行前に舊法第三條第一項の免許の申請をした者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く,。),、舊法第十八條第一項の登録の申請をした者又は舊法第四十一條第一項第一號、第四十一條の二第一項第一號若しくは第六十四條の二第一項の指定の申請をした者の當該申請に係る免許,、登録又は指定の基準については,、なお従前の例による。 (変更等の屆出に関する経過措置) 5 附則第一項第一號に掲げる改正規(guī)定の施行前に生じた事由に係る舊法第九條の変更の屆出又は舊法第五十條第二項の屆出については,、なお従前の例による,。 (媒介の契約に関する経過措置) 6 附則第一項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行前に締結(jié)された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、新法第三十四條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (監(jiān)督処分に関する経過措置) 7 附則第三項に規(guī)定する者に対する免許の取消しその他の監(jiān)督上の処分、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十八條第一項の登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした當該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監(jiān)督上の処分又はこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十一條第一項第一號,、第四十一條の二第一項第一號若しくは第六十四條の二第一項の指定を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 8 この法律(附則第一項第一號に掲げる改正規(guī)定にあっては,、當該改正規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第五項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における當該規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅缕呷辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第十五條及び第十六條の規(guī)定並びに附則第七項及び第八項の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 (宅地建物取引業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 8 第十六條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法第二十二條の二第三項(同法第二十二條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、第十六條の規(guī)定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業(yè)法第二十二條の二第一項の取引主任者証から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第六十四條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十五條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第六十八條 政府は、この法律の施行後五年以內(nèi)に,、新資産流動化法,、新投信法及び第八條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下この條において「新宅地建物取引業(yè)法」という。)の施行狀況,、社會経済情勢の変化等を勘案し,、新資産流動化法及び新投信法の規(guī)定並びに新宅地建物取引業(yè)法第五十條の二第二項に規(guī)定する認可宅地建物取引業(yè)者に係る制度について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露呷辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し,、施行日以後に発行される短期社債等について適用する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉戮湃辗傻谝灰黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中銀行法第十七條の二を削る改正規(guī)定及び第四十七條第二項の改正規(guī)定(「、第十七條の二」を削る部分に限る,。),、第三條中保険業(yè)法第百十二條の二を削る改正規(guī)定及び第二百七十條の六第二項第一號の改正規(guī)定、第四條中第五十五條の三を削る改正規(guī)定,、第八條,、第九條、第十三條並びに第十四條の規(guī)定並びに次條,、附則第九條及び第十三條から第十六條までの規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 二 第十條から第十二條までの規(guī)定並びに附則第十條から第十二條まで及び第十七條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (宅地建物取引業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行で第十一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に宅地建物取引業(yè)を営んでいるものについては,、同條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法第七十七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (権限の委任) 第十三條 內(nèi)閣総理大臣は,、この附則の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する,。 2 前項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については,、政令で定めるところにより,、その一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に委任することができる。 (処分等の効力) 第十四條 この法律の各改正規(guī)定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律の各改正規(guī)定の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱欢辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月一日から施行する,。 (宅地建物取引業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第七條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下この條において「新取引業(yè)法」という,。)第十六條第三項の登録を受けようとする者は,、第七條の規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。新取引業(yè)法第十七條の九第一項の規(guī)定による講習業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 2 第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の宅地建物取引業(yè)法(以下この條において「舊取引業(yè)法」という,。)第十六條第三項の指定を受けている者は,、第七條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業(yè)法第十六條第三項の登録を受けているものとみなす,。 3 第七條の規(guī)定の施行前三年以內(nèi)に修了した舊取引業(yè)法第十六條第三項の指定を受けた者が同項の規(guī)定により行った講習は,、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業(yè)法第十六條第三項の登録を受けた者が同項の規(guī)定により行う講習とみなす,。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)中相當する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項、第九項,、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱哗柸辗傻谝涣逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第四條及び第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二百四十二條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定,、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし,、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條,、第三十一條,、第三十四條、第六十條第十二項,、第六十六條第一項,、第六十七條及び第九十三條第二項の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹枺〕?この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第三條,、第四條並びに附則第五條から第七條まで及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (宅地建物取引業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第四條の規(guī)定による改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、同號に掲げる規(guī)定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する,。ただし,、第二章、第三章,、第三十九條,、第四十一條及び第四十三條並びに附則第三條、第四條,、第六條及び第七條の規(guī)定は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅挛迦辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「舊法令」という,。)の規(guī)定によりされた免許、許可,、認可,、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「新法令」という,。)の相當規(guī)定によりされた免許、許可,、認可,、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請,、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、新法令の相當規(guī)定によりされた免許の申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、新法令の相當規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する,。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、新法令の相當規(guī)定に基づいて発せられた相當の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令としての効力を有するものとする,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條,、第十條,、第十二條、第十四條,、第十六條,、第十八條、第二十條,、第二十三條,、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業(yè)法(以下「舊法」という,。)第十六條第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下「新法」という,。)第十六條第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす,。 (秘密保持義務(wù)に関する経過措置) 第三條 舊法第十六條の二第一項の試験事務(wù)に従事する舊法第十六條の四第二項の指定試験機関の役員若しくは職員(舊法第十六條の七第一項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあった者に係る當該試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。 (取引主任者証に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に交付されている舊法第二十二條の二第一項の宅地建物取引主任者証は,、新法第二十二條の二第一項の宅地建物取引士証とみなす,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻谖辶枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第三十四條の二第一項の改正規(guī)定,、第三十五條第一項第六號の次に一號を加える改正規(guī)定及び第三十七條第一項第二號の次に一號を加える改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前に宅地建物取引業(yè)に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業(yè)保証金の還付及び弁済業(yè)務(wù)保証金の還付については、この法律による改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下「新法」という,。)第二十七條第一項及び第六十四條の八第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 新法第三十四條の二第八項の規(guī)定は,、施行日前に締結(jié)された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下「媒介契約」という,。)については、適用しない,。 3 施行日前に締結(jié)された媒介契約については,、新法第三十四條の二第十項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 施行日前に宅地建物取引業(yè)に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る弁済については,、新法第六十四條の三第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(次項において「一部施行日」という,。)前に締結(jié)された媒介契約に係る書面の交付については、新法第三十四條の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 一部施行日前に宅地又は建物の売買又は交換の契約が締結(jié)され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、新法第三十七條第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第六條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二九年六月二日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第十六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 別表(第十七條の五関係) 科目 講師 一 この法律その他関係法令に関する科目 二 宅地及び建物の取引に係る紛爭の防止に関する科目 一 弁護士 二 宅地建物取引士であつて,、宅地建物取引士として宅地建物取引業(yè)に従事した経験を有する者 三 前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 三 土地の形質(zhì)、地積,、地目及び種別並びに建物の形質(zhì)、構(gòu)造及び種別に関する科目 四 宅地及び建物の需給に関する科目 五 宅地及び建物の調(diào)査に関する科目 一 不動産鑑定士 二 宅地建物取引士であつて,、宅地建物取引士として宅地建物取引業(yè)に従事した経験を有する者 三 前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 六 宅地及び建物の取引に係る稅務(wù)に関する科目 一 稅理士 二 宅地建物取引士であつて,、宅地建物取引士として宅地建物取引業(yè)に従事した経験を有する者 三 前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者