宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會弁済業(yè)務(wù)保証金規(guī)則 昭和四十八年法務(wù)省?建設(shè)省令第二號 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會弁済業(yè)務(wù)保証金規(guī)則 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第六十四條の八第三項及び第五項並びに第六十四條の十一第六項において準(zhǔn)用する同法第三十條第三項の規(guī)定に基づき、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會弁済業(yè)務(wù)保証金規(guī)則を次のように定める,。 (法第六十四條の八第三項の日の指定) 第一條 宅地建物取引業(yè)法(以下「法」という,。)第六十四條の八第三項の省令で定める日は、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が第四條の規(guī)定により通知書の送付を受けた日とする,。 (弁済業(yè)務(wù)保証金の還付) 第二條 法第六十四條の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は,、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない,。 2 前項の者が,、供託規(guī)則第二十四條第一項第一號の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十二年建設(shè)省令第十二號)第二十六條の七第二項の規(guī)定による認(rèn)証する旨を記載して送付した書面,、當(dāng)該認(rèn)証に係る宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した當(dāng)該代表者の印鑑の証明書とする,。 第三條 供託所は、供託物を還付したときは,、前條第一項の通知書のうち二通を國土交通大臣に送付しなければならない,。 第四條 國土交通大臣は、前條の通知書を受けとつたときは,、その一通に別記書式の奧書の式による記載をし,、これを宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會に送付しなければならない。 (弁済業(yè)務(wù)保証金の取戻し) 第五條 次の各號に掲げる場合において,、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會が,、法第六十四條の十一第一項の規(guī)定により弁済業(yè)務(wù)保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規(guī)則第二十五條第一項の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は,、次の各號に掲げる書類をもつて足りる,。 一 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員が社員の地位を失つた場合 その旨の國土交通大臣又は都道府県知事の証明書 二 宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の社員がその一部の事務(wù)所を廃止した場合 その者が社員である旨の國土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び當(dāng)該事務(wù)所の廃止の事実を証する書面 (権限の委任) 第六條 前條第一號及び第二號の規(guī)定による國土交通大臣の権限は、宅地建物取引業(yè)保証協(xié)會の事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉缕呷辗▌?wù)省?建設(shè)省令第一號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一月六日法務(wù)省?國土交通省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱哗柸辗▌?wù)省?國土交通省令第一號) この省令は,、平成十七年三月七日から施行する。 別記書式(用紙の寸法は,、日本工業(yè)規(guī)格B列4番とする,。) [別畫面で表示]