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關(guān)于整體推進大城市地區(qū)住宅用地開發(fā)和鐵路擴充的特別措施法實施條例

時間: 2018-06-15


大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法施行規(guī)則 平成元年建設(shè)省令第十五號 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法施行規(guī)則 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一號)及び土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)の規(guī)定に基づき、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (協(xié)議會を組織する宅地開発事業(yè)者) 第一條 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法(以下「法」という,。)第七條第一項の國土交通省令で定める者は、宅地開発事業(yè)で當(dāng)該宅地開発事業(yè)が行われる同意特定地域內(nèi)の土地の區(qū)域の面積が二十ヘクタール以上のものを?qū)g施する者とする,。 (協(xié)定を締結(jié)する宅地開発事業(yè)者) 第二條 法第八條の國土交通省令で定める者は,、宅地開発事業(yè)で當(dāng)該宅地開発事業(yè)が行われる同意重點地域內(nèi)の土地の區(qū)域の面積が五ヘクタール以上のものを?qū)g施する者とする。 (地方公共団體施行の一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)に関する認(rèn)可申請手続) 第三條 一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)にあっては,、土地區(qū)畫整理法第五十二條第一項又は第五十五條第十二項の認(rèn)可を申請しようとする者が提出する認(rèn)可申請書には,、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則(昭和三十年建設(shè)省令第五號)第三條の二各號に掲げる事項のほか、鉄道施設(shè)區(qū)の位置及び面積を記載しなければならない,。 (法第十一條の國土交通省令で定める特定鉄道施設(shè)) 第四條 法第十一條の國土交通省令で定める特定鉄道施設(shè)は,、鉄道線路及び停車場(信號場及び操車場を除く。)とする,。 (鉄道施設(shè)區(qū)に関する図書) 第五條 法第十二條第一項に規(guī)定する鉄道施設(shè)區(qū)は,、設(shè)計説明書及び設(shè)計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設(shè)計説明書には鉄道施設(shè)區(qū)の面積を記載するものとする,。 3 第一項の設(shè)計図及び土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第六條第一項の設(shè)計図は,、併せて一葉の図面とするものとする。 (鉄道施設(shè)區(qū)への換地の申出) 第六條 法第十三條第一項の申出は,、別記様式の申出書を提出してするものとする,。 (法第十三條第二項第一號の國土交通省令で定める工作物) 第七條 法第十三條第二項第一號の國土交通省令で定める工作物は、仮設(shè)の工作物とする,。 (各筆換地明細(xì)) 第八條 一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)にあっては,、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか,、従前の土地又は換地処分後の土地につき,、法第十四條第一項の規(guī)定により換地を定める場合に,、その旨を記載するものとする。 (各筆各権利別清算金明細(xì)) 第九條 一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)にあっては,、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則別記様式第七(一)の「記事」欄には,、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき,、法第十四條第一項の規(guī)定により換地を定める場合に,、その旨を記載するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成元年九月二十七日)から施行する,。 附 則 (平成五年七月二九日建設(shè)省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、土地區(qū)畫整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一月一七日建設(shè)省令第九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年五月三一日國土交通省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する,。 別記様式(第六條関係) [別畫面で表示]