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促進大城市地區(qū)優(yōu)質住宅用地開發(fā)的緊急措施實施條例

時間: 2018-06-15


大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規(guī)則 昭和六十三年建設省令第十七號 大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規(guī)則 大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七號)第三條第二項第七號及び第三項,、第四條第二項,、第八條、第九條,、第十一條並びに第二十二條並びに大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(昭和六十三年政令第二百四十七號)第九條の規(guī)定に基づき,、大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (宅地開発事業(yè)計畫の記載事項) 第一條 大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という,。)第三條第三項第八號の國土交通省令で定める事項は,、宅地開発事業(yè)の名稱、目的及び実施方法とする,。 (宅地開発事業(yè)計畫の認定の申請) 第二條 法第三條第一項又は法第七條第一項の認定の申請は,、別記様式第一の宅地開発事業(yè)計畫を提出して行うものとする。 2 都府県知事は,、前項の宅地開発事業(yè)計畫の提出を受けたときは,、當該宅地開発事業(yè)計畫を速やかに國土交通大臣に送付しなければならない,。 (添付図書) 第三條 法第三條第四項の國土交通省令で定める図書は、次に掲げるもの(申請者が大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(以下「令」という,。)第七條に規(guī)定する者である場合にあつては,、第一號から第四號までに掲げるものを除く。)とする,。 一 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第六條に規(guī)定する免許証の寫し 二 直前十年の各事業(yè)年度において実施した宅地開発事業(yè)の実績を記載した書面 三 法人である場合においては,、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書 四 個人である場合においては,、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資産に関する調(diào)書 五 事業(yè)區(qū)域のうち宅地開発事業(yè)を実施する権原を有する土地の面積を記載した書面 六 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第十四條第一項の規(guī)定による総括図の寫しに事業(yè)區(qū)域を表示した図面 七 事業(yè)區(qū)域及びその付近の土地の利用の現(xiàn)況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面 八 事業(yè)區(qū)域內(nèi)の土地の利用に関する計畫を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面(法第三條第二項の宅地開発事業(yè)計畫にあつては,、主要な公共施設の配置を表示すること。) 2 法第三條第二項の宅地開発事業(yè)計畫に係る前項第六號から第八號までに掲げる図面は,、それぞれ一葉の図面とすることができる,。 (法第四條第一項第四號の國土交通省令で定める基準) 第四條 法第四條第一項第四號の國土交通省令で定める基準は、次の各號に掲げる造成宅地に建設される住宅の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に掲げるものとする,。 一 一戸建ての住宅 造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の狀況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり,、かつ,、一の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。 二 共同住宅 造成宅地の面積が次の式によつて計算した數(shù)値(その數(shù)値が百七十平方メートルに満たないときは,、百七十平方メートル(地形の狀況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること,。 A=90C/B この式において,、A、B及びCは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 A 當該造成宅地の面積(単位 平方メートル) B 當該造成宅地に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度(別記様式第一において単に「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度」という。) C 當該造成宅地に建設される住宅の戸數(shù) (認定基準の細目) 第五條 法第四條第三項に規(guī)定する細目は,、次に掲げるものとする,。 一 事業(yè)區(qū)域並びに宅地の造成及び公共施設の整備に関する計畫が當該事業(yè)區(qū)域及びその周辺の狀況を考慮して、交通の利便性の確保,、良好な住宅市街地の景観の形成,、高齢者、身體障害者等の公共施設の円滑な利用の確保等の観點から,、居住者の生活の利便及び良好な環(huán)境が適切に確保されるように定められていること,。 二 事業(yè)區(qū)域のうち公共施設の用に供する土地の面積が三十パーセント以上であること。ただし,、事業(yè)區(qū)域が土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)による土地區(qū)畫整理事業(yè)又はこれに準ずる事業(yè)により適正な配置及び規(guī)模の公共施設が整備された土地の區(qū)域內(nèi)にある場合は,、この限りでない,。 三 公共施設の用に供する土地の配置に関する計畫が利用目的に応じ系統(tǒng)的に定められていること。 四 事業(yè)區(qū)域のうち公園,、緑地,、河川その他樹木等の保全若しくは植栽が行われる土地又はその狀況がこれらに類する土地の區(qū)域の面積(別記様式第一において「公園、緑地等の面積」という,。)がおおむね三十パーセント以上であること,。 五 公共施設の整備に関する計畫において、車いすが円滑に通行できる歩道の設置,、歩車道の段差の縮小その他の高齢者,、身體障害者等の公共施設の円滑な利用の確保に関する事項が適切に定められていること。 六 公益的施設の用に供する宅地の配置及び規(guī)模に関する計畫が居住者の有効な利用を確保するように定められていること,。 七 法第四條第一項第七號に規(guī)定する宅地開発事業(yè)については,、同號の業(yè)務施設の用に供する宅地の面積が住宅地の面積の五十パーセント以下であり、かつ,、事業(yè)區(qū)域の面積の五パーセント以上二十パーセント以下であること,。 (令第八條の國土交通省令で定める変更) 第六條 令第八條の國土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする,。 一 宅地開発事業(yè)者の氏名若しくは名稱,、住所又は宅地建物取引業(yè)法第三條第一項に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)の免許の種別に関する事項の変更(同項に規(guī)定する國土交通大臣の免許を都道府県知事の免許とするものを除く。) 二 宅地開発事業(yè)の名稱又は一年以內(nèi)の実施時期の変更 (宅地開発事業(yè)計畫の変更の屆出) 第七條 認定事業(yè)者は,、前條に規(guī)定する宅地開発事業(yè)計畫の変更をした場合には,、當該変更の生じた日から三十日以內(nèi)に當該変更に係る事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (宅地の造成等の開始の屆出) 第八條 法第八條の國土交通省令で定める事項は,、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする,。 2 法第八條の規(guī)定による屆出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計畫法その他の土地利用に関する法令の規(guī)定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び當該処分の內(nèi)容を明らかにする書面を添えてしなければならない,。 (宅地の造成等の確認の申請) 第九條 法第九條の規(guī)定による確認の申請は,、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。 一 宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日 二 確認を受けようとする?yún)^(qū)域の位置及び規(guī)模 2 前項の確認申請書には,、次に掲げる図書を添付しなければならない,。 一 都市計畫法第三十六條第二項に規(guī)定する検査済証又はこれに準ずる書面 二 確認を受けようとする?yún)^(qū)域內(nèi)の土地の現(xiàn)況を明らかにした縮尺千分の一以上の図面に造成宅地の規(guī)模及び形狀を表示したもの 3 法第九條の規(guī)定による確認の申請は、事業(yè)區(qū)域の全部又は一部について宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了した場合において,、速やかに行うものとする,。 (造成宅地の処分の屆出) 第十條 法第十一條の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 処分しようとする造成宅地の規(guī)模 二 処分の時期 三 処分の方法 四 処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの數(shù)及び當該住宅の用に供する造成宅地に建築される予定の住宅の戸數(shù) 五 処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの処分価額 2 法第十一條の規(guī)定による屆出は,、別記様式第二の造成宅地処分屆出書を提出して行うものとする。 3 前項の造成宅地処分屆出書には,、次に掲げる図書(認定事業(yè)者が令第七條に規(guī)定する者である場合にあつては,、第三號に掲げるものを除く,。)を添付しなければならない。 一 良質な住宅地の保全のための措置が講じられていることを明らかにする書面 二 処分しようとする造成宅地の規(guī)模及び形狀を表示した縮尺千分の一以上の図面 三 國土利用計畫法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七號)第十七條の二第一項第三號から第五號までの規(guī)定による確認を受けたことを証する書面その他の造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないことを証する書面 (実施狀況の報告) 第十一條 法第十二條第一項の規(guī)定による実施狀況の報告は,、別記様式第三の宅地開発事業(yè)実施狀況報告書を提出して行うものとする,。 (権限の委任) 第十二條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協(xié)會が施行する宅地開発事業(yè)に係るもの以外のものは,、地方整備局長に委任する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱黄呷战ㄔO省令第七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晁脑露战ㄔO省令第五號) 1 この省令は、大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の日前に大都市地域における優(yōu)良宅地開発に関する緊急措置法第三條第一項の認定(以下「法の認定」という,。)を受けた宅地開発事業(yè)計畫及び同日以後に大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる法の認定を受けた宅地開発事業(yè)計畫に係る変更の認定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳諊两煌ㄊ×畹谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 別記様式第一(第二條関係) [別畫面で表示] 備考 1 「事業(yè)區(qū)域內(nèi)に含まれる地域の名稱」は、都府県,、郡,、市、區(qū),、町村,、大字及び字をもつて記載すること。 2 「事業(yè)區(qū)域の規(guī)?!?、「土地利用計畫」,、「公園、緑地等の面積が事業(yè)區(qū)域の面積に占める割合」,、「人口計畫」及び「造成宅地の処分に関する事項」における面積はヘクタール,、「主要な公共施設の概要」における規(guī)模はヘクタール又はメートルを単位とし、小數(shù)點以下第1位まで記載すること,。 3 「宅地開発事業(yè)に関する資金計畫」における金額は,、百萬円を単位として記載すること。 4 「土地利用計畫」における構成比率及び「公園,、緑地等の面積が事業(yè)區(qū)域の面積に占める割合」における割合は,、パーセントを単位とし、小數(shù)點以下第1位まで記載すること,。 5 「土地利用計畫」の戸建住宅地の備考欄には,、宅地の平均面積、最大面積及び最小面積を平方メートルを単位として記載し,、共同住宅地の備考欄には,、共同住宅ごとに敷地面積(単位は平方メートルとする。)に建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度を乗じて得た數(shù)値を住宅の戸數(shù)で除して得た數(shù)値のうち,、最小のものを記載すること,。 6 「主要な公共施設の概要」は、法第3條第2項の宅地開発事業(yè)計畫に該當する場合に記載すること,。この場合において,、1の「宅地開発事業(yè)の名稱」から10の「宅地開発事業(yè)者に関する事項」まで及び12の「その他必要な事項」は、宅地開発事業(yè)ごとに記載すること,。 7 「その他必要な事項」は,、法附則第3條の規(guī)定の適用される現(xiàn)に実施中の宅地開発事業(yè)にあつては、當該宅地開発事業(yè)の事業(yè)區(qū)域內(nèi)の土地で宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事に著手していないものの面積の合計を記載すること,。 8 宅地開発事業(yè)計畫の変更の場合にあつては,、変更に係らない事項についても記載し、かつ,、変更に係る事項については,、変更後の記載內(nèi)容の下段に変更前の記載內(nèi)容を赤色で併記すること。 別記様式第二(第九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第十條関係) [別畫面で表示]