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促進(jìn)大城市地區(qū)優(yōu)質(zhì)住宅用地開(kāi)發(fā)的緊急措施法

時(shí)間: 2018-06-15


大都市地域における優(yōu)良宅地開(kāi)発の促進(jìn)に関する緊急措置法 昭和六十三年法律第四十七號(hào) 大都市地域における優(yōu)良宅地開(kāi)発の促進(jìn)に関する緊急措置法 (目的) 第一條 この法律は、大都市地域において一の都府県の區(qū)域を超える広範(fàn)な地域に及ぶ著しい住宅地需要が存していることにかんがみ,、優(yōu)良な宅地開(kāi)発を促進(jìn)するための緊急の措置を講ずることにより,、良質(zhì)な住宅地の円滑な供給を図り、もつて大都市地域における住民の生活の安定と當(dāng)該地域の秩序ある発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「大都市地域」とは、次に掲げるものとする,。 一 都の區(qū)域(特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域に限る,。)及び市町村でその區(qū)域の全部又は一部が次に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)にあるものの區(qū)域 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する既成市街地又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備地帯 ロ 近畿?chē)麄浞ǎㄕ押腿四攴傻诎俣盘?hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する既成都市區(qū)域又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備區(qū)域 ハ 中部圏開(kāi)発整備法(昭和四十一年法律第百二號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する都市整備區(qū)域 二 前號(hào)の區(qū)域と自然的及び社會(huì)的に密接な関係がある?yún)^(qū)域として政令で定める?yún)^(qū)域 2 この法律において「宅地開(kāi)発事業(yè)」とは,、宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設(shè)の整備に関する事業(yè)で住宅地の供給を主たる目的として行われるもの並びにこれに附帯する事業(yè)をいう,。 3 この法律において「宅地開(kāi)発事業(yè)者」とは,、宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施する者をいう。 4 この法律において「事業(yè)區(qū)域」とは,、宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施する土地の區(qū)域をいう,。 5 この法律において「公共施設(shè)」とは、道路,、公園,、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設(shè)をいう。 6 この法律において「宅地」とは,、建築物,、工作物又はその他の施設(shè)の敷地で公共施設(shè)の用に供するもの以外のものをいう。 7 この法律において「住宅地」とは,、住宅の用に供する宅地をいう,。 8 この法律において「公益的施設(shè)」とは、教育施設(shè),、購(gòu)買(mǎi)施設(shè),、集會(huì)施設(shè)、教養(yǎng)文化施設(shè)その他の施設(shè)で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう,。 (宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定等) 第三條 宅地開(kāi)発事業(yè)者は,、大都市地域において政令で定める面積以上の事業(yè)區(qū)域を有する宅地開(kāi)発事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)區(qū)域が都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)區(qū)域內(nèi)にあるものに限る。)を?qū)g施しようとするときは,、當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)ごとに宅地開(kāi)発事業(yè)に関する計(jì)畫(huà)(以下「宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)」という,。)を作成し、これを國(guó)土交通大臣に提出し,、當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)が優(yōu)良である旨の認(rèn)定を受けることができる,。 2 二以上の宅地開(kāi)発事業(yè)者であつて、事業(yè)區(qū)域が隣接し,、又は近接する二以上の宅地開(kāi)発事業(yè)に係る公共施設(shè)(主として事業(yè)區(qū)域內(nèi)の一部の區(qū)域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く,。以下「主要な公共施設(shè)」という。)の整備を一體的に実施しようとするものは,、共同して,、一の宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)を作成し、前項(xiàng)の認(rèn)定を受けることができる,。 3 宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事業(yè)區(qū)域の位置及び規(guī)模 二 宅地開(kāi)発事業(yè)の実施時(shí)期 三 宅地開(kāi)発事業(yè)に関する資金計(jì)畫(huà) 四 住宅,、公共施設(shè),、公益的施設(shè)又は業(yè)務(wù)施設(shè)の用に供する土地の配置、規(guī)模その他の良好な居住環(huán)境を形成するために必要な事項(xiàng) 五 造成される宅地(以下「造成宅地」という,。)の処分に関する事項(xiàng) 六 宅地開(kāi)発事業(yè)者に関する事項(xiàng) 七 前項(xiàng)の宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)にあつては,、主要な公共施設(shè)の概要 八 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 4 宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)には、國(guó)土交通省令で定める図書(shū)を添付しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の認(rèn)定(以下「計(jì)畫(huà)の認(rèn)定」という,。)の申請(qǐng)は、都府県知事を経由してするものとする,。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第四條 國(guó)土交通大臣は,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)(前條第二項(xiàng)の宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)に係るものを除く。)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をするものとする。 一 宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)に係る宅地開(kāi)発事業(yè)が,、大都市地域において,、一の都府県の區(qū)域を超える広範(fàn)な地域に及ぶ住宅地需要に応じ緊急に実施すべき事業(yè)として適切なものであること。 二 事業(yè)區(qū)域が,、地形,、交通の利便性その他の自然的及び社會(huì)的條件から宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域として適切な區(qū)域であること。 三 事業(yè)區(qū)域のうち住宅の用に供する土地の區(qū)域の面積が政令で定める面積以上であること,。 四 住宅の用に供する造成宅地の規(guī)模が當(dāng)該造成宅地に建設(shè)される住宅の戸數(shù)及び規(guī)模を勘案して國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 五 宅地の造成及び公共施設(shè)の整備に関する計(jì)畫(huà)內(nèi)容が次に掲げる事項(xiàng)を勘案して適切に定められているものであること。 イ 公共施設(shè)の適正な配置 ロ 良好な住宅市街地の景観の形成のための樹(shù)木等の保全又は植栽 ハ 高齢者,、身體障害者等の公共施設(shè)の円滑な利用の確保 ニ その他良好な居住環(huán)境の確保のために必要な事項(xiàng) 六 政令で定める面積以上の事業(yè)區(qū)域を有する宅地開(kāi)発事業(yè)については,、當(dāng)該事業(yè)區(qū)域における住宅市街地の早期の形成に必要な購(gòu)買(mǎi)施設(shè)を含む一団の公益的施設(shè)の用に供する宅地が適切に確保されていること。 七 周辺の狀況その他の事情から居住者の雇用機(jī)會(huì)の増大及び事業(yè)區(qū)域の晝間人口の増加に寄與する業(yè)務(wù)施設(shè)を當(dāng)該事業(yè)區(qū)域內(nèi)に併せて立地させる必要がある宅地開(kāi)発事業(yè)として政令で定める宅地開(kāi)発事業(yè)については,、當(dāng)該業(yè)務(wù)施設(shè)の用に供する宅地が良好な居住環(huán)境と調(diào)和しつつ適切に確保されていること,。 八 宅地開(kāi)発事業(yè)の実施時(shí)期に関する計(jì)畫(huà)內(nèi)容が當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 九 造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないよう定められるものであることその他造成宅地の処分に関する計(jì)畫(huà)內(nèi)容が合理的なものであること,。 十 申請(qǐng)者が宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)の免許を受けている者で宅地開(kāi)発事業(yè)者としての実績(jī)その他により當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)を誠(chéng)実に遂行すると認(rèn)められるものその他の政令で定める者であること,。 2 國(guó)土交通大臣は、前條第二項(xiàng)の宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)について計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をするものとする。 一 宅地開(kāi)発事業(yè)ごとにその計(jì)畫(huà)內(nèi)容が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 二 良好な居住環(huán)境の確保及び宅地開(kāi)発事業(yè)の効率的な実施を図るため,、主要な公共施設(shè)の整備を特に促進(jìn)する必要があること。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)を適用するについての必要な細(xì)目は,、國(guó)土交通省令で定める,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、申請(qǐng)者が第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から三年を経過(guò)しない者である場(chǎng)合には,、國(guó)土交通大臣は,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしてはならない。 (関係都府県等の意見(jiàn)の聴?。?第五條 國(guó)土交通大臣は,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしようとするときは、あらかじめ,、関係都府県(事業(yè)區(qū)域の全部又は一部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市(以下「指定都市」という,。)の區(qū)域內(nèi)である場(chǎng)合には、當(dāng)該指定都市を含む,。以下同じ,。)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、都府県が意見(jiàn)を述べようとするときは,、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く,。以下同じ,。)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (認(rèn)定の通知) 第六條 國(guó)土交通大臣は,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは,、速やかに、その旨を関係都府県に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の通知を受けた都府県は,、速やかに、當(dāng)該通知に係る事項(xiàng)を関係市町村に通知しなければならない,。 (宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更) 第七條 計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた宅地開(kāi)発事業(yè)者(以下「認(rèn)定事業(yè)者」という,。)は、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)(以下「認(rèn)定計(jì)畫(huà)」という,。)を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、変更に係る事項(xiàng)が政令で定める軽微なものであるときは,、この限りでない。 2 第三條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (宅地の造成等の開(kāi)始の屆出) 第八條 認(rèn)定事業(yè)者は、宅地の造成又は公共施設(shè)の整備に関する工事を開(kāi)始しようとするときは、あらかじめ,、その開(kāi)始の時(shí)期その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (宅地の造成等の確認(rèn)) 第九條 認(rèn)定事業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設(shè)の整備に関する工事を完了したときは,、當(dāng)該宅地の造成及び公共施設(shè)の整備が認(rèn)定計(jì)畫(huà)(第七條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定があつたときは,、その変更後のものをいう。以下同じ,。)に適合する旨の國(guó)土交通大臣の確認(rèn)を受けなければならない。 (良質(zhì)な住宅地の保全) 第十條 認(rèn)定事業(yè)者は,、造成宅地の処分をしようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該造成宅地が建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六十九條の條例で定める?yún)^(qū)域內(nèi)にあり、かつ,、當(dāng)該造成宅地について當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者以外に同條に規(guī)定する土地の所有者等が存しないときは,、あらかじめ、建築物の敷地,、位置,、用途及び意匠に関する基準(zhǔn)について、同法第七十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による建築協(xié)定を定めなければならない,。ただし,、當(dāng)該造成宅地について次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事由があるときは、この限りでない,。 一 建築基準(zhǔn)法第六十九條の規(guī)定による建築協(xié)定が締結(jié)されていること,。 二 都市計(jì)畫(huà)法第十二條の四第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する地區(qū)計(jì)畫(huà)(同法第十二條の五第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる地區(qū)整備計(jì)畫(huà)が定められているものに限る。)が定められていること,。 2 認(rèn)定事業(yè)者は,、造成宅地の処分をしようとする場(chǎng)合において、當(dāng)該造成宅地について當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者以外に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號(hào))第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する土地所有者等が存しないときは,、あらかじめ,、同法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による緑地協(xié)定を定めなければならない。ただし,、當(dāng)該造成宅地について同法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による緑地協(xié)定が締結(jié)されているときは,、この限りでない。 (造成宅地の処分の屆出) 第十一條 認(rèn)定事業(yè)者は,、造成宅地の処分をしようとするときは,、あらかじめ、処分の時(shí)期その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (実施狀況の報(bào)告) 第十二條 認(rèn)定事業(yè)者は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、宅地開(kāi)発事業(yè)の実施狀況について國(guó)土交通大臣及び関係地方公共団體に報(bào)告しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣又は関係地方公共団體は,、認(rèn)定事業(yè)者に対して,、宅地開(kāi)発事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その実施狀況について必要な報(bào)告を求めることができる,。 (地位の承継) 第十三條 認(rèn)定事業(yè)者の一般承継人又は認(rèn)定事業(yè)者から事業(yè)區(qū)域內(nèi)の土地の所有権その他當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施する権原を取得した者は,、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けて、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が有していた計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に基づく地位を承継する,。 (改善命令) 第十四條 國(guó)土交通大臣は,、認(rèn)定事業(yè)者による宅地開(kāi)発事業(yè)の実施が認(rèn)定計(jì)畫(huà)に適合しないおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し,、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (認(rèn)定の取消し) 第十五條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消さなければならない,。 一 認(rèn)定事業(yè)者が宅地開(kāi)発事業(yè)を廃止したとき。 二 認(rèn)定事業(yè)者が第四條第一項(xiàng)第十號(hào)に該當(dāng)しないものとなつたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消すことができる,。 一 認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定計(jì)畫(huà)に従つて宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施しないとき,。 二 認(rèn)定事業(yè)者が第八條又は第十一條の規(guī)定による屆出をしなかつたとき。 三 認(rèn)定事業(yè)者が第九條の規(guī)定による確認(rèn)を受けず,、又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による建築協(xié)定若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による緑地協(xié)定を定めないで造成宅地を処分したとき,。 四 認(rèn)定事業(yè)者が國(guó)土交通大臣に対し第十二條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 五 認(rèn)定事業(yè)者が前條の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の処分に違反したとき,。 3 第六條の規(guī)定は、國(guó)土交通大臣が,、前二項(xiàng)の規(guī)定による取消しをした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (稅制上の措置) 第十六條 國(guó)は、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))で定めるところにより,、認(rèn)定計(jì)畫(huà)に基づく宅地開(kāi)発事業(yè)の促進(jìn)を図るため必要な措置を講ずるものとする,。 (公共施設(shè)の整備) 第十七條 國(guó)及び関係地方公共団體は、認(rèn)定計(jì)畫(huà)に基づく宅地開(kāi)発事業(yè)の実施に関連して必要となる公共施設(shè)の整備の促進(jìn)に努めるものとする,。 第十八條 削除 (資金の確保等) 第十九條 國(guó)は,、認(rèn)定事業(yè)者が宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 (國(guó)等の援助) 第二十條 國(guó)及び関係地方公共団體は,、認(rèn)定事業(yè)者に対し,、宅地開(kāi)発事業(yè)の実施に関し必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うよう努めるものとする。 第二十一條 削除 (開(kāi)発許可等についての配慮) 第二十二條 國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)又は都府県知事は,、認(rèn)定計(jì)畫(huà)に基づく宅地開(kāi)発事業(yè)の事業(yè)區(qū)域內(nèi)の土地を當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)の用に供するため,、都市計(jì)畫(huà)法その他の法律の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは、當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)の促進(jìn)が図られるよう適切な配慮をするものとする,。 (國(guó)の配慮) 第二十三條 國(guó)は,、この法律に基づく施策を進(jìn)めるに當(dāng)たつては、関係地方公共団體と密接に連絡(luò)し,、その立場(chǎng)を尊重するものとする,。 (権限の委任) 第二十三條の二 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その全部又は一部を地方整備局長(zhǎng)に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十三條の三 第三條第五項(xiàng)(第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により都府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十四條 この法律に定めるもののほか,、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng),、宅地の造成等の開(kāi)始の屆出、宅地の造成等の確認(rèn)の申請(qǐng),、造成宅地の処分の屆出等に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第六條中地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))附則第三十四條の二の改正規(guī)定は,、昭和六十四年四月一日から施行する,。 (適用期限) 第二條 計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)を行うことができるのは、平成十八年三月三十一日までとする,。 (経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に実施中の宅地開(kāi)発事業(yè)(その事業(yè)區(qū)域が都市計(jì)畫(huà)法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)區(qū)域內(nèi)にあるものに限る,。)に関する計(jì)畫(huà)(以下この條において「実施中の計(jì)畫(huà)」という。)は,、當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)を?qū)g施する宅地開(kāi)発事業(yè)者がこの法律の施行の日以後同日から起算して六月を経過(guò)する日までに建設(shè)大臣に提出したときは,、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)とみなす。ただし,、実施中の計(jì)畫(huà)を建設(shè)大臣に提出する日において當(dāng)該宅地開(kāi)発事業(yè)の事業(yè)區(qū)域內(nèi)の土地で宅地の造成又は公共施設(shè)の整備に関する工事に著手していないものの面積の合計(jì)が政令で定める面積を下回るときは,、この限りでない。 2 実施中の計(jì)畫(huà)について宅地開(kāi)発事業(yè)者が第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合においては,、第八條の規(guī)定は,、適用しない。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成八年三月三一日法律第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に大都市地域における優(yōu)良宅地開(kāi)発の促進(jìn)に関する緊急措置法第三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)がされている宅地開(kāi)発事業(yè)計(jì)畫(huà)に係る同項(xiàng)の認(rèn)定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱涣辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。