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促進(jìn)大城市地區(qū)住宅和住宅用地供應(yīng)的特別措施法

時間: 2018-06-15


大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法 昭和五十年法律第六十七號 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 住宅市街地の開発整備の方針等(第四條?第四條の二) 第三章 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域(第五條―第九條) 第四章 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)(第十條―第二十三條) 第五章 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域(第二十四條―第二十七條) 第六章 住宅街區(qū)整備事業(yè) 第一節(jié) 総則(第二十八條―第三十二條) 第二節(jié) 施行者 第一款 個人施行者(第三十三條―第三十六條) 第二款 住宅街區(qū)整備組合(第三十七條―第五十一條) 第三款 都府県及び市町村(第五十二條―第五十七條) 第四款 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)及び地方住宅供給公社(第五十八條―第六十二條) 第三節(jié) 住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行 第一款 通則(第六十三條―第七十一條) 第二款 換地計(jì)畫(第七十二條―第八十二條) 第三款 仮換地の指定,、換地処分,、減価補(bǔ)償金、清算及び権利関係の調(diào)整(第八十三條―第八十九條) 第四款 宅地の立體化手続の特則(第九十條) 第四節(jié) 費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等(第九十一條―第九十四條) 第五節(jié) 雑則(第九十五條―第百一條) 第六章の二 都心共同住宅供給事業(yè)(第百一條の二―第百一條の十五) 第七章 雑則(第百二條―第百九條の二) 第八章 罰則(第百十條―第百二十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進(jìn)するため,、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域及び住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設(shè)並びに都心共同住宅供給事業(yè)について必要な事項(xiàng)を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街區(qū)の整備とを図り,、もつて大都市地域の秩序ある発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 大都市地域 都の區(qū)域(特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域に限る,。)及び市町村でその區(qū)域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する既成市街地若しくは同條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する既成都市區(qū)域若しくは同條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備區(qū)域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する都市整備區(qū)域內(nèi)にあるものの區(qū)域をいう,。 二 市街化區(qū)域 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による市街化區(qū)域をいう,。 三 土地區(qū)畫整理事業(yè) 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)による土地區(qū)畫整理事業(yè)をいう。 四 住宅街區(qū)整備事業(yè) この法律で定めるところに従つて行われる土地の區(qū)畫形質(zhì)の変更,、公共施設(shè)の新設(shè)又は変更及び共同住宅の建設(shè)に関する事業(yè)並びにこれに附帯する事業(yè)をいう,。 五 都心共同住宅供給事業(yè) 居住に関する機(jī)能の低下を來している大都市地域內(nèi)の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機(jī)能の向上が必要なものとして國土交通省令で定める土地の區(qū)域において,、この法律で定めるところに従つて行われる共同住宅の建設(shè)及びその管理又は譲渡に関する事業(yè),、集會施設(shè)、購買施設(shè)その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(shè)(第百一條の二第二項(xiàng)及び第百一條の三において「関連公益的施設(shè)」という,。)の整備に関する事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)をいう。 六 公共施設(shè) 土地區(qū)畫整理法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する公共施設(shè)をいう,。 七 宅地 土地區(qū)畫整理法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する宅地をいう,。 八 借地権 借地借家法(平成三年法律第九十號)第二條第一號に規(guī)定する借地権をいう。 九 農(nóng)地等 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八號)第二條第一號に規(guī)定する農(nóng)地等をいう,。 十 集合農(nóng)地區(qū) 農(nóng)地等を集合すべき土地の區(qū)域をいう,。 十一 義務(wù)教育施設(shè)用地 義務(wù)教育施設(shè)の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。 十二 公営住宅等 地方公共団體,、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し,、又は譲渡する目的で建設(shè)する住宅をいう。 (國及び関係地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國及び関係地方公共団體は,、大都市地域における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基づき,、新たに必要となる住宅及び住宅地の供給を確保するため、相當(dāng)規(guī)模の住宅市街地の開発整備に関する事業(yè)の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 國及び関係地方公共団體は,、前項(xiàng)に定めるもののほか、大都市地域における土地の有効な利用を促進(jìn)し,、並びにその投機(jī)的取引を抑制して住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)を図るため,、必要な稅制上の措置その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 第二章 住宅市街地の開発整備の方針等 (住宅市街地の開発整備の方針) 第四條 大都市地域(その周辺の自然的及び社會的に密接な関係がある地域を含む。)に係る都市計(jì)畫區(qū)域で住宅及び住宅地の供給を促進(jìn)するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして國土交通大臣が指定するものにおいては,、都市計(jì)畫に,、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。 一 當(dāng)該都市計(jì)畫區(qū)域內(nèi)の住宅市街地の開発整備の目標(biāo)及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 二 當(dāng)該都市計(jì)畫區(qū)域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地區(qū)並びに當(dāng)該地區(qū)の整備又は開発の計(jì)畫の概要 イ 一體的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化區(qū)域における相當(dāng)規(guī)模の地區(qū) ロ 市街化區(qū)域の市街化の狀況等を勘案し,、良好な住宅市街地として計(jì)畫的に開発することが適當(dāng)と認(rèn)められる都市計(jì)畫法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による市街化調(diào)整區(qū)域における相當(dāng)規(guī)模の地區(qū) 2 住宅市街地の開発整備の方針は,、住生活基本法(平成十八年法律第六十一號)第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県計(jì)畫のうち同條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)に係る部分に適合するように定めなければならない。 3 國及び地方公共団體は,、第一項(xiàng)の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項(xiàng)第二號の地區(qū)における良好な住宅市街地の開発整備を促進(jìn)するため,、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域,、都市計(jì)畫法第十二條の四第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する地區(qū)計(jì)畫その他の都市計(jì)畫の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業(yè)の実施,、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設(shè)の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (監(jiān)視區(qū)域の指定) 第四條の二 都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は,、前條第一項(xiàng)第二號の地區(qū)のうち,、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり,、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認(rèn)められる?yún)^(qū)域を國土利用計(jì)畫法(昭和四十九年法律第九十二號)第二十七條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により監(jiān)視區(qū)域として指定するよう努めるものとする,。 第三章 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域 (土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫) 第五條 大都市地域內(nèi)の市街化區(qū)域のうち、次に掲げる要件に該當(dāng)する土地の區(qū)域については,、都市計(jì)畫に土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域を定めることができる,。 一 良好な住宅市街地として一體的に開発される自然的條件を備えていること。 二 當(dāng)該區(qū)域が既に住宅市街地を形成している?yún)^(qū)域又は住宅市街地を形成する見込みが確実である?yún)^(qū)域に近接していること,。 三 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと,。 四 〇?五ヘクタール以上の規(guī)模の區(qū)域であること。 五 當(dāng)該區(qū)域の大部分が次のイ又はロに掲げる地域又は區(qū)域內(nèi)にあること,。 イ 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號の第一種低層住居専用地域,、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域,、第二種中高層住居専用地域,、第一種住居地域、第二種住居地域,、準(zhǔn)住居地域又は田園住居地域 ロ 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號の近隣商業(yè)地域,、商業(yè)地域又は準(zhǔn)工業(yè)地域內(nèi)の同法第十二條の四第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する地區(qū)計(jì)畫(當(dāng)該地區(qū)計(jì)畫の整備、開発及び保全に関する方針において住宅市街地を開発することが定められているものに限る,。)が定められている?yún)^(qū)域のうち,、同法第十二條の五第二項(xiàng)第一號に掲げる地區(qū)整備計(jì)畫が定められている?yún)^(qū)域(當(dāng)該地區(qū)整備計(jì)畫において建築物の用途の制限として建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)別表第二(と)項(xiàng)に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており,、かつ、同法第六十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で建築物の用途の制限として同表(と)項(xiàng)に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る,。) 2 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫においては,、都市計(jì)畫法第十條の二第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか、住宅市街地としての開発の方針を定めるよう努めるものとする,。 3 都府県又は市町村は,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫と併せて、當(dāng)該區(qū)域が良好な住宅市街地として開発されるために必要な公共施設(shè)に関する都市計(jì)畫を定めなければならない,。 (宅地の所有者等の責(zé)務(wù)) 第六條 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者は,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の宅地について、できる限り速やかに,、土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する等により,、當(dāng)該土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫の目的を達(dá)成するよう努めなければならない。 (建築行為等の制限) 第七條 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)において土地の形質(zhì)の変更又は建築物の新築,、改築若しくは増築をしようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあつては,、當(dāng)該市の長,。次項(xiàng)及び次條において同じ。)の許可を受けなければならない,。ただし,、次に掲げる行為については、この限りでない,。 一 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 二 非常災(zāi)害のため必要な応急措置として行う行為 三 都市計(jì)畫事業(yè)の施行として行う行為又はこれに準(zhǔn)ずる行為として政令で定める行為 2 都府県知事は、次に掲げる行為について前項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請があつた場合においては,、その許可をしなければならない。 一 土地の形質(zhì)の変更で次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 主として住宅の建設(shè)の用に供する目的で行う〇?五ヘクタール以上の規(guī)模の土地の形質(zhì)の変更で,、當(dāng)該土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域の他の部分についての土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行を困難にしないもの ロ 次號ロに規(guī)定する建築物又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する工作物(建築物を除く,。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質(zhì)の変更で,、その規(guī)模が政令で定める規(guī)模未満のもの ハ 次條第四項(xiàng)の規(guī)定により買い取らない旨の通知があつた土地における同條第三項(xiàng)第二號に該當(dāng)する土地の形質(zhì)の変更 二 建築物の新築,、改築又は増築で次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 前項(xiàng)の許可(前號ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質(zhì)の変更が行われた土地の區(qū)域內(nèi)において行う建築物の新築,、改築又は増築 ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する建築物(住宅を除く,。)で次に掲げる要件に該當(dāng)するものの新築、改築又は増築 (1) 階數(shù)が二以下で,、かつ,、地階を有しないこと,。 (2) 主要構(gòu)造部(建築基準(zhǔn)法第二條第五號に定める主要構(gòu)造部をいう。)が木造,、鉄骨造,、コンクリートブロック造その他これらに類する構(gòu)造であること。 (3) 容易に移転し,、又は除卻することができること,。 (4) 敷地の規(guī)模が政令で定める規(guī)模未満であること。 ハ 次條第四項(xiàng)の規(guī)定により買い取らない旨の通知があつた土地における同條第三項(xiàng)第一號に該當(dāng)する建築物の新築,、改築又は増築 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、土地區(qū)畫整理法第七十六條第一項(xiàng)各號に掲げる公告があつた日後は、當(dāng)該公告に係る土地の區(qū)域內(nèi)においては,、適用しない,。 4 都市計(jì)畫法第五十三條の規(guī)定中市街地開発事業(yè)の施行區(qū)域內(nèi)における建築物の建築の制限に関する部分は、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)においては,、適用しない,。 (土地の買取り) 第八條 都府県、市町村,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu),、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し,、第三項(xiàng)の規(guī)定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる,。 2 都府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出に基づき,、次項(xiàng)の規(guī)定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない,。 3 都府県知事(前項(xiàng)の規(guī)定により,、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の土地の所有者から,、次の各號の一に該當(dāng)する行為について前條第一項(xiàng)の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を來すこととなることを理由として、當(dāng)該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは,、特別の事情がない限り,、當(dāng)該土地を時価で買い取るものとする。 一 前條第二項(xiàng)第二號ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該當(dāng)する建築物の新築,、改築又は増築 二 前號に規(guī)定する建築物の新築,、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質(zhì)の変更 4 前項(xiàng)の申出を受けた者は、遅滯なく,、當(dāng)該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を當(dāng)該土地の所有者に通知しなければならない,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに,、その旨を都府県知事に通知しなければならない,。 (買い取つた土地の利用) 第九條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により土地を買い取つた者は、當(dāng)該土地が公営住宅等又は義務(wù)教育施設(shè),、醫(yī)療施設(shè),、社會福祉施設(shè)その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設(shè)の用に供されるように努めなければならない。 第四章 特定土地區(qū)畫整理事業(yè) (特定土地區(qū)畫整理事業(yè)) 第十條 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の土地についての土地區(qū)畫整理事業(yè)(以下「特定土地區(qū)畫整理事業(yè)」という,。)については,、土地區(qū)畫整理法及びこの章に定めるところによる。 (市町村の責(zé)務(wù)等) 第十一條 市町村は,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の土地で,、當(dāng)該土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫に係る都市計(jì)畫法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による告示の日から起算して二年以內(nèi)に土地區(qū)畫整理法第四條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可又は第七條第二項(xiàng)第一號イに該當(dāng)する行為についての同條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可がされていないものについては,、施行の障害となる事由がない限り,、特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行するものとする。 2 市町村は,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する相當(dāng)數(shù)の者から當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地について特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行すべき旨の要請があつたとき,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行することが困難又は不適當(dāng)であると認(rèn)められるとき、その他特別の事情があるときは,、前項(xiàng)の期間內(nèi)であつても,、特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行することができる。 3 前二項(xiàng)の場合において,、都府県は,、當(dāng)該市町村と協(xié)議の上、これらの規(guī)定による特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行することができる,。當(dāng)該特定土地區(qū)畫整理事業(yè)が獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社についても、同様とする,。 (施行地區(qū)) 第十二條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫においては,、特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する土地の區(qū)域(以下この章において「施行地區(qū)」という。)は,、當(dāng)該土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域の他の部分についての特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。 (共同住宅區(qū)) 第十三條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫においては,、國土交通省令で定めるところにより,、共同住宅の用に新たに供すべき土地の區(qū)域(以下この章において「共同住宅區(qū)」という。)を定めることができる,。 2 共同住宅區(qū)は,、土地の利用上共同住宅が集団的に建設(shè)されることが望ましい位置に定め,、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相當(dāng)と認(rèn)められる規(guī)模としなければならない,。 (共同住宅區(qū)への換地の申出等) 第十四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において共同住宅區(qū)が定められたときは,、施行地區(qū)內(nèi)の宅地でその地積が共同住宅を建設(shè)するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規(guī)準(zhǔn)、規(guī)約,、定款又は施行規(guī)程で定める規(guī)模(次條において「指定規(guī)?!工趣いΑ#─韦猡韦嗡姓撙?、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる公告があつた日から起算して六十日以內(nèi)に、特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する者(以下この章において「施行者」という,。)に対し,、國土交通省令で定めるところにより、換地計(jì)畫において當(dāng)該宅地についての換地を共同住宅區(qū)內(nèi)に定めるべき旨の申出をすることができる,。ただし,、當(dāng)該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、當(dāng)該申出についてその者の同意がなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫が定められた場合 第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する公告(事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告を除く,。) 二 事業(yè)計(jì)畫の変更により新たに共同住宅區(qū)が定められた場合 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告 三 事業(yè)計(jì)畫の変更により従前の施行地區(qū)外の土地が新たに施行地區(qū)に編入されたことに伴い共同住宅區(qū)の面積が拡張された場合 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告 2 施行者は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場合において,、當(dāng)該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、遅滯なく、當(dāng)該申出に係る宅地を,、換地計(jì)畫においてその宅地についての換地を共同住宅區(qū)內(nèi)に定められるべき宅地として指定し,、當(dāng)該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該當(dāng)しないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該申出に応じない旨を決定しなければならない,。 一 建築物その他の工作物(容易に移転し,、又は除卻することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと,。 二 地上権,、永小作権、賃借権その他の當(dāng)該宅地を使用し,、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く,。)が存しないこと。 3 施行者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定又は決定をしたときは,、遅滯なく、第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした者に対し,、その旨を通知しなければならない,。 4 施行者は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、遅滯なく,、その旨を公告しなければならない,。 (宅地の共有化) 第十五條 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において共同住宅區(qū)が定められたときは、施行地區(qū)內(nèi)の宅地でその地積が指定規(guī)模に満たないものの所有者は,、前條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に,、施行者に対し、換地計(jì)畫において當(dāng)該宅地について換地を定めないで共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分を與えるように定めるべき旨の申出をすることができる,。ただし,、當(dāng)該申出に係る宅地に他人の権利(建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利に限る,。)の目的となつている建築物その他の工作物が存するときは,、當(dāng)該申出についてその者の同意がなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、國土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該宅地の地積の合計(jì)が指定規(guī)模となるように、數(shù)人共同してしなければならない,。 3 施行者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場合において、當(dāng)該申出の手続が前項(xiàng)の規(guī)定に違反しておらず,、かつ,、當(dāng)該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、遅滯なく,、當(dāng)該申出に係る各宅地を,、換地計(jì)畫において換地を定めないで共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分を與えるように定められるべき宅地として指定し、當(dāng)該申出の手続が前項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき,、又は當(dāng)該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該當(dāng)しないと認(rèn)めるときは,、遅滯なく、當(dāng)該申出に応じない旨を決定しなければならない,。前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 一 建築物その他の工作物(容易に除卻することができるもので政令で定めるものを除く,。)が存しないこと,。 二 地上権、永小作権,、賃借権その他の當(dāng)該宅地を使用し,、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。 (共同住宅區(qū)への換地等) 第十六條 第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地については,、換地計(jì)畫において換地を共同住宅區(qū)內(nèi)に定めなければならない。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地については,、換地計(jì)畫において,、換地を定めないで、共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分を與えるように定めなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により換地を定めないで共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分を與える場合における清算については,、土地區(qū)畫整理法第九十四條中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第八十九條の四若しくは第九十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により數(shù)人の共有となるべきものとして定める土地」とする,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分が與えられるように定められた宅地の所有者は,、土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があつた日の翌日において、換地計(jì)畫において定められたところにより,、その土地の共有持分を取得するものとする,。同法第百四條第六項(xiàng)後段の規(guī)定は、この場合について準(zhǔn)用する,。 (集合農(nóng)地區(qū)) 第十七條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫においては,、國土交通省令で定めるところにより、集合農(nóng)地區(qū)を定めることができる,。 2 集合農(nóng)地區(qū)は,、施行地區(qū)の面積のおおむね三十パーセントを超えない範(fàn)囲內(nèi)において、次に掲げる要件に該當(dāng)する土地の區(qū)域又は特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行により次に掲げる要件に該當(dāng)することとなると認(rèn)められる土地の區(qū)域について定めなければならない,。 一 公害又は災(zāi)害の防止等良好な生活環(huán)境の確保に相當(dāng)の効用があり,、かつ、公共施設(shè)等(生産緑地法第二條第二號に規(guī)定する公共施設(shè)等をいう,。)の敷地の用に供する土地として適している一団の農(nóng)地等の區(qū)域であること,。 二 用排水その他の狀況を勘案して農(nóng)林漁業(yè)の継続が可能な條件を備えていること。 三 おおむね五百平方メートル以上の規(guī)模の區(qū)域であること,。 3 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行しようとする者(市町村を除く,。)若しくは土地區(qū)畫整理組合を設(shè)立しようとする者又は施行者(市町村を除く。)は,、事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)を定めようとするときは,、あらかじめ、市町村長の意見を聴かなければならない,。 (集合農(nóng)地區(qū)への換地の申出等) 第十八條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)が定められたときは,、施行地區(qū)內(nèi)の農(nóng)地等である宅地の所有者は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる公告があつた日から起算して六十日以內(nèi)に,、施行者に対し、國土交通省令で定めるところにより、換地計(jì)畫において當(dāng)該宅地についての換地を集合農(nóng)地區(qū)內(nèi)に定めるべき旨の申出をすることができる,。ただし,、當(dāng)該申出に係る宅地について永小作権、賃借権その他の宅地を使用し,、又は収益することができる権利を有する者があるときは,、當(dāng)該申出についてその者の同意がなければならない。 一 事業(yè)計(jì)畫が定められた場合 第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する公告(事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告を除く,。) 二 事業(yè)計(jì)畫の変更により新たに集合農(nóng)地區(qū)が定められた場合 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告 三 事業(yè)計(jì)畫の変更により従前の施行地區(qū)外の土地が新たに施行地區(qū)に編入されたことに伴い集合農(nóng)地區(qū)の面積が拡張された場合 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告 2 施行者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場合において、當(dāng)該申出に係る宅地の地積の合計(jì)が,、おおむね五百平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規(guī)準(zhǔn),、規(guī)約、定款又は施行規(guī)程で定める規(guī)模以上であるときは,、同項(xiàng)の期間の経過後遅滯なく,、當(dāng)該申出に係る宅地を、換地計(jì)畫においてその宅地についての換地を集合農(nóng)地區(qū)內(nèi)に定められるべき宅地として指定しなければならない,。ただし,、同項(xiàng)の規(guī)定による申出に係る宅地の地積の合計(jì)及び集合農(nóng)地區(qū)の面積からみて、當(dāng)該申出に係る宅地のすべてを指定することが困難であると認(rèn)めるときは,、規(guī)準(zhǔn),、規(guī)約、定款又は施行規(guī)程で定めるところにより,、公正な方法で選考して,、これらの宅地の一部を指定することができる。 3 施行者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による申出に係る宅地の地積の合計(jì)が前項(xiàng)の規(guī)準(zhǔn),、規(guī)約、定款又は施行規(guī)程で定める規(guī)模に満たない場合においては,、當(dāng)該申出に応じない旨を決定しなければならない,。同項(xiàng)ただし書の規(guī)定による選考の結(jié)果同項(xiàng)の規(guī)定による指定をしないこととした宅地についても、同様とする,。 4 第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は第二項(xiàng)の規(guī)定による指定又は前項(xiàng)の規(guī)定による決定をした場合について,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定は第二項(xiàng)の規(guī)定による指定をした場合について準(zhǔn)用する。 (集合農(nóng)地區(qū)への換地) 第十九條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地については,、換地計(jì)畫において換地を集合農(nóng)地區(qū)內(nèi)に定めなければならない,。 (義務(wù)教育施設(shè)用地) 第二十條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の換地計(jì)畫においては、土地區(qū)畫整理法第九十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による場合のほか,、義務(wù)教育施設(shè)が設(shè)置されることにより當(dāng)該換地計(jì)畫に係る?yún)^(qū)域內(nèi)に居住する者の受ける利便に応じて,、一定の土地を換地として定めないで,、その土地を義務(wù)教育施設(shè)用地として定めることができる。この場合においては,、この土地は,、換地計(jì)畫において、換地とみなされるものとする,。 2 施行者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において義務(wù)教育施設(shè)用地を定めようとするときは、あらかじめ,、その地積について義務(wù)教育施設(shè)の設(shè)置義務(wù)者と協(xié)議しなければならない。 3 第一項(xiàng)の義務(wù)教育施設(shè)用地については,、換地計(jì)畫において,、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。 4 土地區(qū)畫整理法第九十五條第七項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において特別の定めをしようとする場合について,、同法第百四條第九項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において定められた換地について準(zhǔn)用する,。 (公営住宅等及び醫(yī)療施設(shè)等の用地) 第二十一條 土地區(qū)畫整理法第三條第四項(xiàng)、第三條の二又は第三條の三の規(guī)定により施行する特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の換地計(jì)畫においては,、公営住宅等の用又は醫(yī)療施設(shè),、社會福祉施設(shè)、教養(yǎng)文化施設(shè)その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設(shè)で國,、地方公共団體その他政令で定める者が設(shè)置するもの(公共施設(shè)を除く,。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで,、その土地を保留地として定めることができる,。この場合においては、當(dāng)該保留地の地積について,、施行地區(qū)內(nèi)の宅地について所有権,、地上権、永小作権,、賃借権その他の宅地を使用し,、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。 2 土地區(qū)畫整理法第百四條第十一項(xiàng)及び第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において定められた保留地について準(zhǔn)用する,。 3 施行者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において定められた保留地を処分したときは,、土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があつた日における従前の宅地について所有権,、地上権、永小作権,、賃借権その他の宅地を使用し,、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準(zhǔn)に従い、當(dāng)該保留地の対価に相當(dāng)する金額を交付しなければならない,。同法第百九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 (申出を受理する者に関する特例) 第二十二條 施行者が土地區(qū)畫整理法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立された土地區(qū)畫整理組合である場合においては,、最初の役員が選挙され,、又は選任されるまでの間は、第十四條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)又は第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、同法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者が受理するものとする。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用等) 第二十三條 土地區(qū)畫整理法第八十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、この章の規(guī)定による処分及び決定について準(zhǔn)用する,。 2 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)に関する土地區(qū)畫整理法第百二十三條から第百二十六條まで、第百二十七條の二,、第百二十九條,、第百四十四條及び第百四十五條の規(guī)定の適用については、この章の規(guī)定は,、同法の規(guī)定とみなす,。 第五章 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域 (住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫) 第二十四條 大都市地域內(nèi)の市街化區(qū)域のうち、次に掲げる要件に該當(dāng)する土地の區(qū)域については,、都市計(jì)畫に住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域を定めることができる,。 一 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第三號の高度利用地區(qū)內(nèi)で、かつ,、當(dāng)該區(qū)域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又は區(qū)域內(nèi)にあること,。 イ 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號の第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる地域又は區(qū)域 (1) 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號の第一種住居地域、第二種住居地域又は準(zhǔn)住居地域 (2) 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號の近隣商業(yè)地域,、商業(yè)地域又は準(zhǔn)工業(yè)地域內(nèi)の同法第十二條の四第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する地區(qū)計(jì)畫(當(dāng)該地區(qū)計(jì)畫の整備,、開発及び保全に関する方針において住宅街區(qū)を整備することが定められているものに限る。)が定められている?yún)^(qū)域のうち,、同法第十二條の五第二項(xiàng)第一號に掲げる地區(qū)整備計(jì)畫が定められている?yún)^(qū)域(當(dāng)該地區(qū)整備計(jì)畫において建築物の用途の制限として建築基準(zhǔn)法別表第二(と)項(xiàng)に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており,、かつ、同法第六十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で建築物の用途の制限として同表(と)項(xiàng)に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る,。) 二 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと,。 三 〇?五ヘクタール以上の規(guī)模の區(qū)域であること。 四 當(dāng)該區(qū)域を住宅街區(qū)として整備することが,、都市機(jī)能の増進(jìn)と住宅不足の緩和に貢獻(xiàn)すること,。 2 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫においては、都市計(jì)畫法第十條の二第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか,、住宅街區(qū)としての整備の方針を定めるよう努めるものとする,。 3 都府県又は市町村は,、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫と併せて、當(dāng)該區(qū)域が良好な住宅街區(qū)として整備されるために必要な公共施設(shè)に関する都市計(jì)畫を定めなければならない,。 (宅地の所有者等の責(zé)務(wù)) 第二十五條 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者は,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の宅地について、できる限り速やかに,、住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する等により,、當(dāng)該住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫の目的を達(dá)成するよう努めなければならない。 (建築行為等の制限) 第二十六條 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)において土地の形質(zhì)の変更又は建築物その他の工作物の新築,、改築若しくは増築をしようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあつては,、當(dāng)該市の長,。次項(xiàng)において同じ。)の許可を受けなければならない,。ただし、次に掲げる行為については,、この限りでない,。 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 二 非常災(zāi)害のため必要な応急措置として行う行為 三 都市計(jì)畫事業(yè)の施行として行う行為又はこれに準(zhǔn)ずる行為として政令で定める行為 2 都府県知事は,、次に掲げる行為について前項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請があつた場合においては,、その許可をしなければならない。 一 土地の形質(zhì)の変更で次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫に適合する建築物の新築の用に供する目的で行う土地の形質(zhì)の変更で,、當(dāng)該住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域の他の部分についての住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行を困難にしないもの ロ 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫に係る都市計(jì)畫法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による告示の日において當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権若しくは借地権を有していた者又はその一般承継人が次號ロに規(guī)定する建築物の新築,、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質(zhì)の変更で、その規(guī)模が政令で定める規(guī)模未満のもの ハ 次條において準(zhǔn)用する第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により買い取らない旨の通知があつた土地における同條第三項(xiàng)第二號に該當(dāng)する土地の形質(zhì)の変更 二 建築物の新築,、改築又は増築で次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫に適合する建築物の新築 ロ 前號ロに規(guī)定する者が行う自己の居住の用に供する住宅又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する建築物(住宅を除く,。)で第七條第二項(xiàng)第二號ロに掲げる要件に該當(dāng)するものの新築、改築又は増築 ハ 次條において準(zhǔn)用する第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により買い取らない旨の通知があつた土地における同條第三項(xiàng)第一號に該當(dāng)する建築物の新築,、改築又は増築 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第六十七條第一項(xiàng)各號に掲げる公告があつた日後は、當(dāng)該公告に係る土地の區(qū)域內(nèi)においては,、適用しない,。 4 都市計(jì)畫法第五十三條の規(guī)定中市街地開発事業(yè)の施行區(qū)域內(nèi)における建築物の建築の制限に関する部分及び同法第五十七條の規(guī)定中市街地開発事業(yè)の施行區(qū)域內(nèi)の土地の有償譲渡の制限に関する部分は、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)においては,、適用しない,。 (土地の買取り等) 第二十七條 第八條及び第九條の規(guī)定は、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第八條第三項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)の許可」とあるのは,、「第二十六條第一項(xiàng)の許可」と読み替えるものとする。 第六章 住宅街區(qū)整備事業(yè) 第一節(jié) 総則 (定義) 第二十八條 この章において,、次に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 施行者 住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する者をいう,。 二 施行地區(qū) 住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する土地の區(qū)域をいう,。 三 施行區(qū)域 都市計(jì)畫法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)について都市計(jì)畫に定められた施行區(qū)域をいう。 四 施設(shè)住宅 住宅街區(qū)整備事業(yè)によつて建設(shè)される共同住宅で施行者が処分する権限を有するもの及びその附帯施設(shè)をいう,。 五 施設(shè)住宅敷地 一個の施設(shè)住宅の敷地である一団の土地をいう,。 六 施設(shè)住宅の一部 建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的たる施設(shè)住宅の部分(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する共用部分の共有持分を含む。)をいう,。 七 施設(shè)住宅の一部等 施設(shè)住宅の一部及び當(dāng)該施設(shè)住宅の存する施設(shè)住宅敷地の共有持分をいう,。 (住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行) 第二十九條 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者は、一人で,、又は數(shù)人共同して,、當(dāng)該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の區(qū)域內(nèi)の宅地以外の土地について住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行することができる,。 2 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者が設(shè)立する住宅街區(qū)整備組合は,、當(dāng)該権利の目的である宅地を含む一定の區(qū)域內(nèi)の土地について住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行することができる。 3 都府県,、市町村,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社は、施行區(qū)域內(nèi)の土地について住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行することができる,。 (市町村の責(zé)務(wù)等) 第三十條 市町村は,、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の土地で、當(dāng)該住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫に係る都市計(jì)畫法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による告示の日から起算して二年以內(nèi)に第三十三條第一項(xiàng)若しくは第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可又は第二十六條第二項(xiàng)第一號イに該當(dāng)する行為についての同條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可がされていないものについては,、施行の障害となる事由がない限り,、住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行するものとする。 2 市町村は,、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する相當(dāng)數(shù)の者から當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地について住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行すべき旨の要請があつたとき,、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行することが困難又は不適當(dāng)であると認(rèn)められるとき、その他特別の事情があるときは,、前項(xiàng)の期間內(nèi)であつても,、住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行することができる。 3 前二項(xiàng)の場合において,、都府県,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社は、當(dāng)該市町村と協(xié)議の上,、これらの規(guī)定による住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行することができる,。 (住宅街區(qū)整備事業(yè)に関する都市計(jì)畫) 第三十一條 都市計(jì)畫法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)について都市計(jì)畫に定めるべき施行區(qū)域は,、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の土地の區(qū)域でなければならない。 2 住宅街區(qū)整備事業(yè)に関する都市計(jì)畫においては,、都市計(jì)畫法第十二條第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか,、公共施設(shè)の配置及び規(guī)模並びに施設(shè)住宅の建設(shè)に関する計(jì)畫を定めるものとする。 3 住宅街區(qū)整備事業(yè)に関する都市計(jì)畫は,、次の各號に規(guī)定するところに従つて定めなければならない,。 一 道路、公園,、下水道その他の施設(shè)に関する都市計(jì)畫が定められている場合においては,、その都市計(jì)畫に適合するように定めること。 二 當(dāng)該區(qū)域が,、適正な配置及び規(guī)模の道路,、公園その他の公共施設(shè)を備えた良好な居住環(huán)境のものとなるように定めること。 三 施設(shè)住宅の建設(shè)に関する計(jì)畫は,、宅地の有効な利用及び中高層住宅に係る良好な住居の環(huán)境の確保を考慮して,、施設(shè)住宅が都市計(jì)畫上當(dāng)該區(qū)域にふさわしい容積を備え、かつ,、その敷地內(nèi)に相當(dāng)の空地を有するものとなるように定めること,。 (都市計(jì)畫事業(yè)として施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)) 第三十二條 施行區(qū)域內(nèi)の土地についての住宅街區(qū)整備事業(yè)は、都市計(jì)畫事業(yè)として施行する,。 2 都市計(jì)畫法第六十條から第七十四條までの規(guī)定は、都市計(jì)畫事業(yè)として施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)には適用しない,。 第二節(jié) 施行者 第一款 個人施行者 (施行の認(rèn)可) 第三十三條 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行しようとする者は,、一人で施行しようとする者にあつては規(guī)準(zhǔn)及び事業(yè)計(jì)畫を定め、數(shù)人共同して施行しようとする者にあつては規(guī)約及び事業(yè)計(jì)畫を定め,、國土交通省令で定めるところにより,、その住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行について都府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請は,、施行地區(qū)となるべき區(qū)域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない,。 3 都府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするときは,、あらかじめ,、施行地區(qū)となるべき區(qū)域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 4 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者(以下この章及び第八章において「個人施行者」という,。)が施行區(qū)域內(nèi)の土地について施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)については,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて都市計(jì)畫法第五十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可とみなす。ただし,、同法第七十九條,、第八十條第一項(xiàng),、第八十一條第一項(xiàng)及び第八十九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、この限りでない,。 (規(guī)準(zhǔn)又は規(guī)約) 第三十四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)準(zhǔn)又は規(guī)約には,、次の各號(規(guī)準(zhǔn)にあつては、第五號から第七號までを除く,。)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 住宅街區(qū)整備事業(yè)の名稱 二 施行地區(qū)(施行地區(qū)を工區(qū)に分けるときは、施行地區(qū)及び工區(qū))に含まれる地域の名稱 三 住宅街區(qū)整備事業(yè)の範(fàn)囲 四 事務(wù)所の所在地 五 費(fèi)用の分擔(dān)に関する事項(xiàng) 六 業(yè)務(wù)を代表して行う者を定めるときは,、その職名,、定數(shù)、任期,、職務(wù)の分擔(dān)及び選任の方法に関する事項(xiàng) 七 會議に関する事項(xiàng) 八 事業(yè)年度 九 公告の方法 十 その他政令で定める事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫) 第三十五條 第三十三條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫においては,、國土交通省令で定めるところにより、施行地區(qū)(施行地區(qū)を工區(qū)に分けるときは,、施行地區(qū)及び工區(qū)),、設(shè)計(jì)の概要、事業(yè)施行期間,、資金計(jì)畫,、施設(shè)住宅を建設(shè)すべき土地の區(qū)域(以下この章において「施設(shè)住宅區(qū)」という。)及び施設(shè)住宅內(nèi)の住宅の予定戸數(shù)を定めなければならない,。 2 事業(yè)計(jì)畫においては,、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を定めることができる,。 一 建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地又はこれに準(zhǔn)ずる宅地についての換地を定めるべき土地の區(qū)域(以下この章において「既存住宅區(qū)」という,。) 二 集合農(nóng)地區(qū) 3 事業(yè)計(jì)畫においては、施行地區(qū)は,、施行區(qū)域の內(nèi)外にわたらないものであつて,、その面積が〇?五ヘクタール以上で、かつ,、當(dāng)該住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の他の部分についての住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行を困難にしないものとなるように定め,、事業(yè)施行期間は、適切に定め,、施設(shè)住宅區(qū)の面積は,、施行地區(qū)の面積のおおむね四十パーセント以上となるように定め、施設(shè)住宅內(nèi)の住宅の規(guī)模は,、住宅を必要とする勤労者の居住の用に供するのにふさわしいものとなるように定めなければならない,。 4 第十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)を定める場合について準(zhǔn)用する。 5 事業(yè)計(jì)畫は,、住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫に適合し,、かつ、公共施設(shè)その他の施設(shè)又は住宅街區(qū)整備事業(yè)に関する都市計(jì)畫が定められている場合においては,、その都市計(jì)畫に適合して定めなければならない,。 6 事業(yè)計(jì)畫の設(shè)定について必要な技術(shù)的基準(zhǔn)は、國土交通省令で定める,。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第三十六條 土地區(qū)畫整理法第七條の規(guī)定は第三十三條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫を定めようとする者について,、同法第八條の規(guī)定は第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を申請しようとする者について、同法第九條から第十三條まで(第九條第二項(xiàng)及び第十三條第二項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による住宅街區(qū)整備事業(yè)について準(zhǔn)用する,。 第二款 住宅街區(qū)整備組合 (設(shè)立の認(rèn)可) 第三十七條 第二十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する住宅街區(qū)整備組合(以下この章において「組合」という。)を設(shè)立しようとする者は,、五人以上共同して,、定款及び事業(yè)計(jì)畫を定め、國土交通省令で定めるところにより,、その組合の設(shè)立について都府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、都府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとする場合について準(zhǔn)用する,。 3 組合が施行區(qū)域內(nèi)の土地について施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)については,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて都市計(jì)畫法第五十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可とみなす。第三十三條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 (定款) 第三十八條 前條第一項(xiàng)の定款には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 組合の名稱 二 施行地區(qū)(施行地區(qū)を工區(qū)に分けるときは,、施行地區(qū)及び工區(qū))に含まれる地域の名稱 三 事業(yè)の範(fàn)囲 四 事務(wù)所の所在地 五 參加組合員に関する事項(xiàng) 六 費(fèi)用の分擔(dān)に関する事項(xiàng) 七 役員の定數(shù)、任期,、職務(wù)の分擔(dān)並びに選挙及び選任の方法に関する事項(xiàng) 八 総會に関する事項(xiàng) 九 総代會を設(shè)けるときは,、総代及び総代會に関する事項(xiàng) 十 事業(yè)年度 十一 公告の方法 十二 その他政令で定める事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫) 第三十九條 第三十五條の規(guī)定は,、第三十七條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。 (組合の法人格) 第四十條 組合は、法人とする,。 (名稱の使用制限) 第四十一條 組合は,、その名稱中に住宅街區(qū)整備組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は,、その名稱中に住宅街區(qū)整備組合という文字を用いてはならない,。 (組合員) 第四十二條 組合が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係る施行地區(qū)內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする,。 2 土地區(qū)畫整理法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する,。 (參加組合員) 第四十三條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する者のほか、地方公共団體,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu),、地方住宅供給公社その他住宅の建設(shè)及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に參加することを希望し,、定款で定められたものは,、參加組合員として、組合の組合員となる,。 (総會の組織) 第四十四條 組合の総會は,、総組合員で組織する。 (総會の議決事項(xiàng)等) 第四十五條 次に掲げる事項(xiàng)は,、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 事業(yè)計(jì)畫の変更 三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 四 経費(fèi)の収支予算 五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負(fù)擔(dān)となるべき契約 六 賦課金の額及び賦課徴収の方法 七 換地計(jì)畫 八 仮換地の指定 九 保留地及び事業(yè)の施行により組合が取得する施設(shè)住宅の一部等の処分方法 十 事業(yè)の引継ぎについての同意 十一 第百條第一項(xiàng)の管理規(guī)約 十二 その他定款で定める事項(xiàng) 2 土地區(qū)畫整理法第三十二條第一項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定は総會の招集について,、同法第三十三條の規(guī)定は総會の議長について準(zhǔn)用する,。 (総會の會議及び議事) 第四十六條 総會の會議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか,、組合員の半數(shù)以上が出席しなければ開くことができず,、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか,、出席者の議決権の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、議長の決するところによる,。 2 前條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)のうち政令で定める重要な事項(xiàng),、同項(xiàng)第十號及び第十一號に掲げる事項(xiàng)並びに組合の解散及び合併の決定に関する総會の議事は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、組合員の三分の二以上が出席し,、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ,、施行地區(qū)內(nèi)の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地區(qū)內(nèi)の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する,。土地區(qū)畫整理法第十八條後段の規(guī)定は、この場合について準(zhǔn)用する,。 3 土地區(qū)畫整理法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、総會の議事について準(zhǔn)用する。 (総會の部會) 第四十七條 組合は,、施行地區(qū)が工區(qū)に分かれているときは,、総會の議決を経て、工區(qū)ごとに総會の部會を設(shè)け、工區(qū)內(nèi)の宅地及び建築物に関し,、第四十五條第一項(xiàng)第七號から第九號まで及び第十一號に掲げる事項(xiàng)についての総會の権限をその部會に行わせることができる,。 2 総會の部會は、その部會の設(shè)けられる工區(qū)に関係のある組合員で組織する,。 3 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに土地區(qū)畫整理法第三十二條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第八項(xiàng),、第三十三條並びに第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、総會の部會について準(zhǔn)用する,。 (総代會) 第四十八條 組合員の數(shù)が五十人を超える組合は,、総會に代わつてその権限を行わせるために総代會を設(shè)けることができる。 2 総代會は,、総代をもつて組織するものとし,、総代の定數(shù)は、組合員の総數(shù)の十分の一を下らない範(fàn)囲內(nèi)において定款で定める,。ただし,、組合員の総數(shù)が二百人を超える組合にあつては、二十人以上であることをもつて足りる,。 3 総代會が総會に代わつて行う権限は,、次に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に関する総會の権限とする。 一 理事及び監(jiān)事の選挙及び選任 二 第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に従つて議決しなければならない事項(xiàng) 4 第四十六條第一項(xiàng)並びに土地區(qū)畫整理法第三十二條(第七項(xiàng),、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)を除く,。)、第三十三條(第四項(xiàng)ただし書を除く,。)及び第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は総代會について,、同法第三十六條第五項(xiàng)の規(guī)定は総代會が設(shè)けられた組合について、同法第三十七條の規(guī)定は総代について準(zhǔn)用する,。 (議決権及び選挙権) 第四十九條 組合員及び総代は,、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する,。 2 施行地區(qū)內(nèi)の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は,、第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による議決については、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、宅地について所有権を有する組合員として,、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する,。施行地區(qū)內(nèi)の宅地について所有権を有する組合員及び施行地區(qū)內(nèi)の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても,、同様とする,。 3 組合員は書面又は代理人をもつて,、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により議決権及び選挙権を行使する者は、第四十六條第一項(xiàng)(第四十七條第三項(xiàng)及び前條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第二項(xiàng)(第四十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、出席者とみなす,。 5 代理人は,、同時に五人以上の組合員を代理することができない。 6 土地區(qū)畫整理法第三十八條第六項(xiàng)の規(guī)定は,、代理人について準(zhǔn)用する,。 (賦課金、負(fù)擔(dān)金等) 第五十條 組合は,、その事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるため,、賦課金として參加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 參加組合員は,、政令で定めるところにより,、換地計(jì)畫において定めるところにより取得することとなる施設(shè)住宅の一部等の価額に相當(dāng)する額の負(fù)擔(dān)金及び組合の事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるための分擔(dān)金を組合に納付しなければならない。 3 組合は,、組合員が賦課金,、負(fù)擔(dān)金又は分擔(dān)金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより,、その組合員に対して過怠金を課することができる,。 4 土地區(qū)畫整理法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定は賦課金について、同法第四十一條(第二項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は賦課金,、負(fù)擔(dān)金、分擔(dān)金又は過怠金を滯納する者がある場合について,、同法第四十二條の規(guī)定は賦課金,、負(fù)擔(dān)金、分擔(dān)金及び過怠金を徴収する権利について準(zhǔn)用する,。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第五十一條 土地區(qū)畫整理法第七條の規(guī)定は第三十七條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫を定めようとする者について,、同法第十八條及び第十九條の規(guī)定は第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を申請しようとする者について、同法第二十條,、第二十一條(第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く,。)、第二十四條,、第二十六條から第二十九條まで(第二十八條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)を除く,。)、第三十八條の二,、第三十九條(第五項(xiàng)を除く,。)及び第四十三條から第五十條まで(第四十五條第三項(xiàng)及び第五十條第二項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は組合について準(zhǔn)用する。 第三款 都府県及び市町村 (施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫の決定等) 第五十二條 都府県又は市町村は,、第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行しようとするときは,、施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫を定めなければならない。この場合において,、事業(yè)計(jì)畫(資金計(jì)畫に係る部分を除く,。)については、國土交通省令で定めるところにより,、都府県にあつては國土交通大臣の,、市町村にあつては都府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 2 都府県又は市町村が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)について事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、都府県にあつては前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて都市計(jì)畫法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可と,、市町村にあつては前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて同條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可とみなす。第三十三條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 (施行規(guī)程) 第五十三條 前條第一項(xiàng)の施行規(guī)程は、當(dāng)該都府県又は市町村の條例で定める,。 2 施行規(guī)程には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 住宅街區(qū)整備事業(yè)の名稱 二 施行地區(qū)(施行地區(qū)を工區(qū)に分けるときは,、施行地區(qū)及び工區(qū))に含まれる地域の名稱 三 住宅街區(qū)整備事業(yè)の範(fàn)囲 四 事務(wù)所の所在地 五 費(fèi)用の分擔(dān)に関する事項(xiàng) 六 住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により施行者が取得する施設(shè)住宅の一部等の処分方法に関する事項(xiàng) 七 保留地を定めようとする場合においては,、保留地の処分方法に関する事項(xiàng) 八 住宅街區(qū)整備審議會並びにその委員及び予備委員に関する事項(xiàng)(委員の報(bào)酬及び費(fèi)用弁償に関する事項(xiàng)を除く。) 九 その他政令で定める事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫) 第五十四條 第三十五條の規(guī)定は,、第五十二條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。 (住宅街區(qū)整備審議會の設(shè)置) 第五十五條 都府県又は市町村が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)ごとに、都府県又は市町村に,、住宅街區(qū)整備審議會(以下この款において「審議會」という,。)を置く。 2 土地區(qū)畫整理法第五十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、審議會の設(shè)置について準(zhǔn)用する,。 (審議會の組織) 第五十六條 審議會は、五人から二十人までの範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定める基準(zhǔn)に従つて施行規(guī)程で定める數(shù)の委員をもつて組織する,。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第五十七條 土地區(qū)畫整理法第五十五條及び第五十八條から第六十五條までの規(guī)定は、都府県又は市町村が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)について準(zhǔn)用する,。 第四款 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)及び地方住宅供給公社 (施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可) 第五十八條 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)又は地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は,、第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行しようとするときは,、施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫を定め,、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣(市のみが設(shè)立した地方公社にあつては都府県知事とし,、次條において「國土交通大臣等」という。)の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)又は地方公社が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)については,、機(jī)構(gòu)にあつては前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて都市計(jì)畫法第五十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)と、市のみが設(shè)立した地方公社にあつては前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて同條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可と,、その他の地方公社にあつては前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をもつて同條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可とみなす,。第三十三條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定は、この場合について準(zhǔn)用する,。 (施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫) 第五十九條 機(jī)構(gòu)又は地方公社は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請をしようとするときは、第三項(xiàng)の規(guī)定により聴取した地方公共団體の長の意見を記載した書類を認(rèn)可申請書に添付しなければならない,。 2 第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は前條第一項(xiàng)の施行規(guī)程について,、第三十五條の規(guī)定は前條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について準(zhǔn)用する。 3 機(jī)構(gòu)又は地方公社は,、前條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは,、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫について、あらかじめ,、施行地區(qū)となるべき區(qū)域をその區(qū)域に含む地方公共団體の長の意見を聴かなければならない,。 4 國土交通大臣等は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請があつたときは,、施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫を二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 5 當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)に関係のある土地若しくはその土地に定著する物件又は當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)に関係のある水面について権利を有する者は、前項(xiàng)の規(guī)定により縦覧に供された施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫について意見があるときは,、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに,、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし,、都市計(jì)畫において定められた事項(xiàng)については、この限りでない,。 6 都府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により意見書の提出があつたときは,、遅滯なく、當(dāng)該意見書について都道府県都市計(jì)畫審議會の意見を聴き,、その意見を付して,、これを國土交通大臣に送付しなければならない,。ただし、當(dāng)該意見書が市のみが設(shè)立した地方公社が定めた施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫に係るものであるときは,、これを國土交通大臣に送付することを要しない,。 7 都府県知事は、第五項(xiàng)の期間內(nèi)に機(jī)構(gòu)又は地方公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)が定めた施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫について意見書の提出がなかつたときは,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 8 國土交通大臣等は,、第五項(xiàng)の規(guī)定により提出された意見書の內(nèi)容を?qū)彇摔贰ⅳ饯我庖姇藗Sる意見を採択すべきであると認(rèn)めるときは,、機(jī)構(gòu)又は地方公社に対し施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫に必要な修正を加えるべきことを命じ,、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認(rèn)めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない,。 9 前項(xiàng)の規(guī)定による意見書の內(nèi)容の審査については,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二章第三節(jié)(第二十九條、第三十條,、第三十二條第二項(xiàng),、第三十八條、第四十條,、第四十一條第三項(xiàng)及び第四十二條を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第二十八條中「審理員」とあるのは「國土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣等をいう,。以下同じ。)」と,、同法第三十一條,、第三十二條第三項(xiàng)、第三十三條から第三十七條まで,、第三十九條並びに第四十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「審理員」とあるのは「國土交通大臣等」と読み替えるものとする,。 10 機(jī)構(gòu)又は地方公社が第八項(xiàng)の規(guī)定により施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は,、その修正に係る部分について,、更に第四項(xiàng)からこの項(xiàng)までに規(guī)定する手続を行うべきものとする。 11 國土交通大臣等は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしたときは,、遅滯なく、國土交通省令で定めるところにより,、施行者の名稱,、事業(yè)施行期間,、施行地區(qū)(施行地區(qū)を工區(qū)に分けるときは、施行地區(qū)及び工區(qū),。以下この項(xiàng)において同じ,。)その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を公告し、かつ,、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地區(qū)及び設(shè)計(jì)の概要を表示する図書を送付しなければならない,。 12 市町村長は、第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告の日まで,、政令で定めるところにより,、前項(xiàng)の図書を當(dāng)該市町村の事務(wù)所において公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 13 機(jī)構(gòu)又は地方公社は,、第十一項(xiàng)の規(guī)定による公告があるまでは、施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫をもつて第三者に対抗することができない,。 14 機(jī)構(gòu)又は地方公社は,、施行規(guī)程又は事業(yè)計(jì)畫を変更しようとするときは、國土交通大臣等の認(rèn)可を受けなければならない,。 15 第一項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請をしようとするときについて,、第三項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定は施行規(guī)程又は事業(yè)計(jì)畫を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について,、第十一項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしたときについて準(zhǔn)用する,。 (住宅街區(qū)整備審議會の設(shè)置及び組織) 第六十條 機(jī)構(gòu)又は地方公社が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)ごとに、機(jī)構(gòu)又は地方公社に,、住宅街區(qū)整備審議會(以下この款において「審議會」という,。)を置く。 2 土地區(qū)畫整理法第五十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は審議會の設(shè)置について,、第五十六條の規(guī)定は審議會の組織について準(zhǔn)用する,。 (審議會の委員及び評価員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第六十一條 審議會の委員及び次條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第六十二條 土地區(qū)畫整理法第五十八條から第六十五條までの規(guī)定は、機(jī)構(gòu)又は地方公社が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)について準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行 第一款 通則 (測量及び調(diào)査のための土地の立入り等) 第六十三條 施行者となろうとする者若しくは組合を設(shè)立しようとする者又は施行者は,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調(diào)査を行う必要があるときは、その必要の限度において,、他人の占有する土地に,、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる,。ただし,、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設(shè)立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては,、あらかじめ、市町村長の許可を受けた場合に限る,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は,、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を當(dāng)該土地の占有者に通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により,、建築物が存し、又はかき,、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは,、その立ち入ろうとする者は、立入りの際,、あらかじめ,、その旨を當(dāng)該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日沒後においては,、土地の占有者の承諾があつた場合を除き,、前項(xiàng)に規(guī)定する土地に立ち入つてはならない。 5 土地の占有者は,、正當(dāng)な理由がない限り,、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げてはならない,。 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 第六十四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調(diào)査を行う者は,、その測量又は調(diào)査を行うに當(dāng)たり、やむを得ない必要があつて,、障害となる植物若しくは垣,、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は當(dāng)該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という,。)を行おうとする場合において,、當(dāng)該障害物又は當(dāng)該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、當(dāng)該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて當(dāng)該障害物を伐除し,、又は當(dāng)該土地の所在地を管轄する都府県知事(市の區(qū)域內(nèi)において個人施行者となろうとする者若しくは組合を設(shè)立しようとする者若しくは個人施行者若しくは組合が試掘等を行おうとし,、又は第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては,、當(dāng)該市の長,。以下この項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)において同じ。)の許可を受けて當(dāng)該土地に試掘等を行うことができる,。この場合において,、市町村長が許可を與えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都府県知事が許可を與えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ,、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに,、その旨を當(dāng)該障害物又は當(dāng)該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において,、當(dāng)該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり,、かつ、その現(xiàn)狀を著しく損傷しないときは,、施行者となろうとする者,、組合を設(shè)立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて,、直ちに、當(dāng)該障害物を伐除することができる,。この場合においては,、當(dāng)該障害物を伐除した後,、遅滯なく,、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。 (証明書等の攜?。?第六十五條 第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は,、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設(shè)立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては,、市町村長の許可証を攜帯しなければならない,。 2 前條の規(guī)定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都府県知事の許可証を攜帯しなければならない,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する証明書又は許可証は,、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。 (土地の立入り等に伴う損失の補(bǔ)償) 第六十六條 施行者となろうとする者若しくは組合を設(shè)立しようとする者又は施行者は,、第六十三條第一項(xiàng)又は第六十四條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による行為により他人に損失を與えたときは、その損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 2 土地區(qū)畫整理法第七十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 (建築行為等の制限) 第六十七條 次に掲げる公告があつた日後,、第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告がある日までは、施行地區(qū)內(nèi)において、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の障害となるおそれがある土地の形質(zhì)の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,、改築若しくは増築を行い,、又は政令で定める移動の容易でない物件の設(shè)置若しくは堆積を行おうとする者は、都府県知事(市の區(qū)域內(nèi)において個人施行者若しくは組合が施行し,、又は市が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては,、當(dāng)該市の長)の許可を受けなければならない。 一 個人施行者が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては,、その施行についての認(rèn)可の公告又は施行地區(qū)の変更を含む事業(yè)計(jì)畫の変更(以下この項(xiàng)において「事業(yè)計(jì)畫の変更」という,。)についての認(rèn)可の公告 二 組合が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては、その設(shè)立についての認(rèn)可の公告又は事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告 三 都府県又は市町村が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては,、事業(yè)計(jì)畫の決定の公告又は事業(yè)計(jì)畫の変更の公告 四 機(jī)構(gòu)又は地方公社が第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては,、施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫についての認(rèn)可の公告又は事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告 2 土地區(qū)畫整理法第七十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請があつた場合について準(zhǔn)用する,。 (既存住宅區(qū)內(nèi)に換地を定められるべき宅地の指定等) 第六十八條 施行者は,、施行地區(qū)內(nèi)に建築物その他の工作物(一時使用のため建設(shè)されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。)の敷地として利用されている宅地があるときは,、當(dāng)該宅地を,、換地計(jì)畫においてその宅地についての換地を既存住宅區(qū)內(nèi)に定められるべき宅地として指定しなければならない。 2 前條第一項(xiàng)各號に掲げる公告(事業(yè)計(jì)畫の変更の公告又は事業(yè)計(jì)畫の変更についての認(rèn)可の公告にあつては,、従前の施行地區(qū)外の土地を新たに施行地區(qū)に編入することとする事業(yè)計(jì)畫の変更に係るものに限る,。)があつた日から起算して六十日以內(nèi)に宅地の所有者から前項(xiàng)の規(guī)定による指定を希望しない旨の申出があつたときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該宅地については,、同項(xiàng)の規(guī)定による指定をしないことができる。ただし,、當(dāng)該宅地に存する建築物その他の工作物を使用し,、又は収益することができる権利を有する者があるときは、當(dāng)該申出についてその者の同意がなければならない,。 3 施行地區(qū)內(nèi)の宅地で建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地に準(zhǔn)ずる宅地として規(guī)準(zhǔn),、規(guī)約、定款又は施行規(guī)程で定めるものの所有者(第二十六條第二項(xiàng)第一號ロに規(guī)定する者に限る,。)は,、前項(xiàng)の期間內(nèi)に、施行者に対し,、國土交通省令で定めるところにより,、換地計(jì)畫において當(dāng)該宅地についての換地を既存住宅區(qū)內(nèi)に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし,、當(dāng)該申出に係る宅地について借地権を有する者があるときは,、當(dāng)該申出についてその者の同意がなければならない。 4 施行者は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場合において,、當(dāng)該申出に係る宅地の利用上やむを得ない特別の事情があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該申出に係る宅地を、換地計(jì)畫においてその宅地についての換地を既存住宅區(qū)內(nèi)に定められるべき宅地として指定することができる,。 5 施行者は,、第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしないとき、又は第三項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場合において前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしないときは,、第二項(xiàng)の規(guī)定による申出に応ずる旨又は第三項(xiàng)の規(guī)定による申出に応じない旨を決定しなければならない,。 6 第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による指定又は前項(xiàng)の規(guī)定による決定は、第二項(xiàng)の期間の経過後,、遅滯なくしなければならない,。 7 施行者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは當(dāng)該宅地の所有者に対し,、第四項(xiàng)の規(guī)定による指定又は第五項(xiàng)の規(guī)定による決定をしたときは第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による申出をした者に対し,、遅滯なく、その旨を通知しなければならない,。 8 施行者は,、第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、遅滯なく,、その旨を公告しなければならない,。 (集合農(nóng)地區(qū)への換地の申出等) 第六十九條 第十八條の規(guī)定は、第三十五條第二項(xiàng)(第三十九條,、第五十四條及び第五十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)が定められた場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十八條第一項(xiàng)第一號中「第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する公告」とあるのは、「第六十七條第一項(xiàng)各號に掲げる公告」と読み替えるものとする,。 (申出を受理する者に関する特例) 第七十條 第二十二條の規(guī)定は,、第六十八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定又は前條において準(zhǔn)用する第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受理について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十二條中「土地區(qū)畫整理法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立された土地區(qū)畫整理組合」とあるのは「住宅街區(qū)整備組合」と,、「同法第十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第七十一條 土地區(qū)畫整理法第七十四條及び第七十七條から第八十五條までの規(guī)定は,、住宅街區(qū)整備事業(yè)について準(zhǔn)用する,。 第二款 換地計(jì)畫 (換地計(jì)畫の決定及び認(rèn)可) 第七十二條 施行者は、施行地區(qū)內(nèi)の宅地について換地処分を行うため,、換地計(jì)畫を定めなければならない,。この場合において、施行者が個人施行者、組合,、市町村,、機(jī)構(gòu)又は地方公社であるときは、國土交通省令で定めるところにより,、その換地計(jì)畫について都府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 土地區(qū)畫整理法第八十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の換地計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。 (換地計(jì)畫) 第七十三條 換地計(jì)畫においては,、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 換地設(shè)計(jì) 二 各筆換地明細(xì) 三 各筆各権利別清算金明細(xì) 四 施行者が取得することとなる施設(shè)住宅の一部等及び組合の參加組合員に與えられることとなる施設(shè)住宅の一部等の明細(xì) 五 前號に掲げるもののほか,、保留地その他特別の定めをする土地の明細(xì) (宅地の立體化) 第七十四條 施行者は、第六十八條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地及び第六十九條において準(zhǔn)用する第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地以外の宅地(以下この章及び第百七條第二項(xiàng)において「一般宅地」という,。)又は一般宅地について存する借地権については,、換地計(jì)畫において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで,、施設(shè)住宅の一部等を與えるように定めなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合において、一般宅地の所有権の帰屬又は同項(xiàng)の借地権の存否若しくは帰屬について爭いがあることを確知したときは,、當(dāng)該権利が現(xiàn)在の名義人に屬するものとして,、又は當(dāng)該権利が存するものとして換地計(jì)畫を定めなければならない。 3 一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者は,、施行者に対し,、國土交通省令で定めるところにより、第一項(xiàng)の規(guī)定によらないで金銭により清算すべき旨の申出をすることができる,。 4 施行者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたときは、當(dāng)該宅地又は借地権については,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、換地計(jì)畫において施設(shè)住宅の一部等を與えるように定めないで、金銭により清算するものとする,。 5 換地計(jì)畫においては,、組合の定款により施設(shè)住宅の一部等が與えられるように定められた參加組合員に対しては、施設(shè)住宅の一部等が與えられるように定めなければならない,。 6 換地計(jì)畫においては,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により一般宅地の所有者等に與えられるように定められる施設(shè)住宅の一部等以外の施設(shè)住宅敷地又はその共有持分は、施行者に帰屬するように定めなければならない,。 (宅地の立體化の基準(zhǔn)) 第七十五條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において施設(shè)住宅の一部等を與えるように定める場合においては,、一般宅地について権利を有する者相互間及び一般宅地について権利を有する者と一般宅地以外の宅地について権利を有する者との間の利害の衡平に十分の考慮を払わなければならない,。 2 換地計(jì)畫は、施設(shè)住宅敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない,。 3 一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設(shè)住宅敷地の共有持分及び施設(shè)住宅の共用部分の共有持分の割合は,、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設(shè)住宅の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない,。 (施設(shè)住宅の一部の床面積の適正化) 第七十六條 換地計(jì)畫においては,、良好な居住條件を確保し、又は施設(shè)住宅の合理的利用を図るため必要があるときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定によれば床面積が過小となる施設(shè)住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる,。 2 前項(xiàng)の過小な床面積の基準(zhǔn)は、政令で定める基準(zhǔn)に従い,、施行者が定める,。この場合において、施行者が組合であるときは総會の議決を,、都府県,、市町村、機(jī)構(gòu)又は地方公社(第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する場合に限る,。第八十八條,、第九十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第九十五條第一項(xiàng),、第九十八條第一項(xiàng)並びに第九十九條において同じ,。)であるときは住宅街區(qū)整備審議會の議決を経なければならない。 3 換地計(jì)畫においては,、第七十四條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定によれば前項(xiàng)の規(guī)定により定められた床面積の基準(zhǔn)に照らし床面積が著しく小である施設(shè)住宅の一部を與えることとなる一般宅地又は一般宅地に存する借地権については,、第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施設(shè)住宅の一部等を與えないように定めることができる,。 (既存住宅區(qū)への換地) 第七十七條 第六十八條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地については,、換地計(jì)畫において換地を既存住宅區(qū)內(nèi)に定めなければならない。 (集合農(nóng)地區(qū)への換地) 第七十八條 第十九條の規(guī)定は,、第六十九條において準(zhǔn)用する第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地について準(zhǔn)用する,。 (義務(wù)教育施設(shè)用地) 第七十九條 換地計(jì)畫においては、第八十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による場合のほか,、義務(wù)教育施設(shè)が設(shè)置されることにより當(dāng)該換地計(jì)畫に係る?yún)^(qū)域內(nèi)に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで,、その土地を義務(wù)教育施設(shè)用地として定めることができる,。この場合においては、この土地は,、換地計(jì)畫において,、換地とみなされるものとする,。 2 第二十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 (保留地) 第八十條 第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)の換地計(jì)畫においては,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の費(fèi)用に充てるため、又は規(guī)準(zhǔn),、規(guī)約若しくは定款で定める目的のため,、一定の土地(施設(shè)住宅敷地となるものを除く。次項(xiàng)において同じ,。)を換地として定めないで,、その土地を保留地として定めることができる。 2 第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)の換地計(jì)畫においては,、その住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設(shè)住宅の一部の価額の総額の合計(jì)額から施行者が住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により取得することとなる施設(shè)住宅敷地又は施設(shè)住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額がその住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行前の宅地の価額の総額を超えるときは,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の費(fèi)用に充てるため、その差額に相當(dāng)する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで,、その土地を保留地として定めることができる,。 3 土地區(qū)畫整理法第九十六條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により保留地を定めようとする場合について準(zhǔn)用する,。 (換地計(jì)畫の変更) 第八十一條 個人施行者,、組合、市町村,、機(jī)構(gòu)又は地方公社は,、換地計(jì)畫を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、その換地計(jì)畫の変更について都府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 2 土地區(qū)畫整理法第九十七條第一項(xiàng)後段,、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、換地計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第八十二條 土地區(qū)畫整理法第八十八條,、第八十九條,、第九十條から第九十二條まで、第九十四條及び第九十五條の規(guī)定は,、換地計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)中土地區(qū)畫整理法第九十一條第四項(xiàng)及び第九十二條第三項(xiàng)に係る部分は、第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された宅地についての換地に関しては,、適用しない,。 第三款 仮換地の指定、換地処分,、減価補(bǔ)償金,、清算及び権利関係の調(diào)整 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第八十三條 土地區(qū)畫整理法第三章第三節(jié)から第七節(jié)までの規(guī)定は,、住宅街區(qū)整備事業(yè)について準(zhǔn)用する。 (一般宅地の所有者等が取得する施設(shè)住宅の一部等以外の施設(shè)住宅の一部等の帰屬等) 第八十四條 第七十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において施設(shè)住宅の一部等を與えられるように定められた參加組合員は,、前條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があつた日の翌日において,、換地計(jì)畫において定められたところにより、施設(shè)住宅の一部等を取得するものとする,。 2 第七十四條第六項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において定められた施設(shè)住宅敷地又はその共有持分は,、前條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があつた日の翌日において、施行者に帰屬するものとする,。 3 建物の區(qū)分所有等に関する法律第一條に規(guī)定する建物の部分若しくは附屬の建物で換地計(jì)畫において施設(shè)住宅の共用部分と定められたものがあるとき,、換地計(jì)畫において定められた施設(shè)住宅の共用部分の共有持分が同法第十一條第一項(xiàng)若しくは第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に適合しないとき、又は換地計(jì)畫において定められた施設(shè)住宅敷地の共有持分の割合が同法第二十二條第二項(xiàng)本文(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に適合しないときは,、換地計(jì)畫中その定めをした部分は、それぞれ同法第四條第二項(xiàng),、第十一條第二項(xiàng)若しくは第十四條第四項(xiàng)又は第二十二條第二項(xiàng)ただし書(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による規(guī)約とみなす。 (保留地の処分) 第八十五條 第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による施行者は,、換地計(jì)畫において住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の費(fèi)用に充てるために定めた保留地を,、教育施設(shè)、醫(yī)療施設(shè),、官公庁施設(shè),、購買施設(shè)その他の施設(shè)で居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なもの又は公営住宅等の用に供されるように処分しなければならない。 (生活再建等のための施設(shè)住宅の一部等の優(yōu)先譲渡) 第八十六條 施行者は,、一般宅地について所有権,、地上権、永小作権,、賃借権その他の一般宅地を使用し,、又は収益することができる権利を有していた者(以下この條において「一般宅地の所有者等」という。)で住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行に伴い生活の基礎(chǔ)を失うこととなるものについて生活再建のための措置を講ずる必要があるとき,、その他特別の事情があるときは,、規(guī)準(zhǔn)、規(guī)約,、定款又は施行規(guī)程で定めるところにより,、一般宅地の所有者等に対して、施行者が住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により取得した施設(shè)住宅の一部等を譲り受ける機(jī)會を與えなければならない,。 (施設(shè)住宅の一部等の先買い等) 第八十七條 第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による施行者は,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により取得した施設(shè)住宅の一部等を譲渡しようとするときは、當(dāng)該施設(shè)住宅の一部等の明細(xì),、譲渡予定価額その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を,、國土交通省令で定めるところにより、都府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、前條の規(guī)定により譲渡するとき,、又は地方公共団體若しくは地方公社(以下この條において「地方公共団體等」という。)若しくは組合の參加組合員に譲渡するときは、この限りでない,。 2 都府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、當(dāng)該屆出に係る施設(shè)住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団體等のうちから買取りの協(xié)議を行う者を定め,、その者が買取りの協(xié)議を行う旨を當(dāng)該屆出をした者に通知するものとする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、屆出のあつた日から起算して三週間以內(nèi)に行うものとする,。 4 都府県知事は、第二項(xiàng)の場合において,、當(dāng)該屆出に係る施設(shè)住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団體等がないときは,、當(dāng)該屆出をした者及び市町村長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は,、正當(dāng)な理由がなければ、當(dāng)該通知に係る施設(shè)住宅の一部等の買取りの協(xié)議を行うことを拒んではならない,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、當(dāng)該屆出をした日から、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる日又は時までの間,、當(dāng)該屆出に係る施設(shè)住宅の一部等を當(dāng)該地方公共団體等以外の者に譲渡してはならない。 一 第二項(xiàng)の規(guī)定による通知があつた場合 當(dāng)該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間內(nèi)に施設(shè)住宅の一部等の買取りの協(xié)議が成立しないことが明らかになつたときは,、その時) 二 第四項(xiàng)の規(guī)定による通知があつた場合 當(dāng)該通知があつた時 三 第三項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による通知がなかつた場合 當(dāng)該屆出をした日から起算して三週間を経過する日 7 市町村長は,、第四項(xiàng)の規(guī)定による通知があつたときは、住宅を必要とする勤労者が當(dāng)該施設(shè)住宅の一部等を取得できるようにあつせんすることに努めなければならない,。 (財(cái)産の処分に関する法令の規(guī)定の適用の特例) 第八十八條 施行者が都府県又は市町村であるときは,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により取得した施設(shè)住宅の一部等の処分については、當(dāng)該都府県又は市町村の財(cái)産の処分に関する法令の規(guī)定は,、適用しない,。 (先取特権) 第八十九條 第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百十條第一項(xiàng)の清算金(一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項(xiàng)において同じ,。)を徴収する権利を有する施行者は,、その納付義務(wù)者に與えられる施設(shè)住宅の一部の上に先取特権を有する。 2 前項(xiàng)の先取特権は,、第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百七條第二項(xiàng)の規(guī)定による登記の際に清算金の額を登記することによつてその効力を保存する,。 3 第一項(xiàng)の先取特権は,、不動産工事の先取特権とみなし、前項(xiàng)の規(guī)定に従つてした登記は,、民法(明治二十九年法律第八十九號)第三百三十八條第一項(xiàng)前段の規(guī)定に従つてした登記とみなす,。 第四款 宅地の立體化手続の特則 第九十條 施行者は、施設(shè)住宅の建設(shè)並びに一般宅地について存する権利の消滅並びに施設(shè)住宅及び施設(shè)住宅敷地に関する権利の取得につき,、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは,、第七十四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第六項(xiàng)の規(guī)定によらないで換地計(jì)畫を定めることができる。この場合においては,、第七十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は適用しない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫を定めた場合においては、第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百四條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該一般宅地について存する権利は,、第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があつた日が終了した時において消滅し、當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)に係る施設(shè)住宅又は施設(shè)住宅敷地に関する権利は,、當(dāng)該公告があつた日の翌日において,、換地計(jì)畫において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する,。 3 第一項(xiàng)の場合においては,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて,、これらの規(guī)定を適用する,。 第四十五條第一項(xiàng)第九號、第五十條第二項(xiàng),、第五十三條第二項(xiàng)第六號,、第七十三條第四號、第七十四條第五項(xiàng),、第七十五條第一項(xiàng),、第八十四條の見出し、同條第一項(xiàng),、第八十六條(見出しを含む,。)、第八十七條(見出しを含む,。),、第八十八條、第九十四條,、第百七條第二項(xiàng),、第百十六條第三號 施設(shè)住宅の一部等 施設(shè)住宅又は施設(shè)住宅敷地に関する権利 第七十六條第三項(xiàng) 第七十四條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng) 前條第一項(xiàng) 第七十六條第三項(xiàng) 第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施設(shè)住宅の一部等 施設(shè)住宅又は施設(shè)住宅敷地に関する権利 第百十六條第一號 施設(shè)住宅の一部等(第二十八條第七號に規(guī)定する施設(shè)住宅の一部等をいう。以下この條において同じ,。) 施設(shè)住宅(第二十八條第四號に規(guī)定する施設(shè)住宅をいう,。以下この條において同じ。)又は施設(shè)住宅敷地(第二十八條第五號に規(guī)定する施設(shè)住宅敷地をいう,。以下この條において同じ,。)に関する権利 第四節(jié) 費(fèi)用の負(fù)擔(dān)等 (費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第九十一條 住宅街區(qū)整備事業(yè)に要する費(fèi)用は,、施行者の負(fù)擔(dān)とする,。 (地方公共団體の分擔(dān)金) 第九十二條 機(jī)構(gòu)又は地方公社は、機(jī)構(gòu)又は地方公社が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により利益を受ける地方公共団體に対し,、その利益を受ける限度において,、その住宅街區(qū)整備事業(yè)に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)することを求めることができる。 2 前項(xiàng)の場合において,、地方公共団體が負(fù)擔(dān)する費(fèi)用の額及び負(fù)擔(dān)の方法は,、機(jī)構(gòu)又は地方公社と地方公共団體とが協(xié)議して定める。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しないときは,、當(dāng)事者の申請に基づき,、國土交通大臣が裁定する。この場合において,、國土交通大臣は,、當(dāng)事者の意見を聴くとともに、総務(wù)大臣と協(xié)議しなければならない,。 (公共施設(shè)管理者の負(fù)擔(dān)金) 第九十三條 施行者は,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により整備されることとなる重要な公共施設(shè)で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、當(dāng)該公共施設(shè)の整備に要する費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)することを求めることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については,、あらかじめ、個人施行者又は組合が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては當(dāng)該公共施設(shè)の管理者又は管理者となるべき者の承認(rèn)を得,、その他の住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては當(dāng)該公共施設(shè)の管理者又は管理者となるべき者と協(xié)議し,、その者が負(fù)擔(dān)すべき費(fèi)用の額を事業(yè)計(jì)畫において定めておかなければならない。 (資金の融通等) 第九十四條 國及び地方公共団體は,、施行者及び第八十六條の規(guī)定により施設(shè)住宅の一部等を譲り受ける者に対し,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行又は施設(shè)住宅の一部等の譲受けに必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。 第五節(jié) 雑則 (報(bào)告,、勧告等) 第九十五條 國土交通大臣は都府県又は市町村に対し,、都府県知事は市町村、組合又は個人施行者に対し,、市町村長は組合又は個人施行者に対し,、それぞれその施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報(bào)告若しくは資料の提出を求め,、又はその施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の促進(jìn)を図るため必要な勧告,、助言若しくは援助をすることができる。 2 國土交通大臣は,、機(jī)構(gòu)に対し,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の促進(jìn)を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる,。 3 都府県知事は,、組合又は個人施行者に対し、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の促進(jìn)を図るため必要な措置を命ずることができる,。 (監(jiān)督) 第九十六條 施行者に対する國土交通大臣又は都府県知事の監(jiān)督については,、前條に定めるもののほか、土地區(qū)畫整理法第百二十四條,、第百二十五條及び第百二十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (不服申立て) 第九十七條 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない,。 一 第三十七條第一項(xiàng)又は第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可 二 第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第二十條第三項(xiàng)(同法第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知 三 都府県又は市町村が第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてする事業(yè)計(jì)畫の決定(事業(yè)計(jì)畫の変更を含む。) 四 第五十二條第一項(xiàng)又は第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可 五 第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第四項(xiàng)(同條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知 六 第五十八條第一項(xiàng)又は第五十九條第十四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可 七 第五十九條第八項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知 八 第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八十八條第四項(xiàng)(第八十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通知 第九十八條 前條に規(guī)定するものを除くほか,、組合,、市町村、都府県,、機(jī)構(gòu)又は地方公社がこの法律(第四章を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)又はこの法律に基づく命令に基づいてした処分その他公権力の行使に當(dāng)たる行為(以下この條において「処分」という,。)に不服がある者は,、組合、市町村又は市のみが設(shè)立した地方公社がした処分にあつては都府県知事に対して,、都府県,、機(jī)構(gòu)又は地方公社(市のみが設(shè)立したものを除く。)がした処分にあつては國土交通大臣に対して審査請求をすることができる,。この場合において,、都府県知事又は國土交通大臣は、行政不服審査法第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、それぞれ組合又は機(jī)構(gòu)の上級行政庁とみなす。 2 前項(xiàng)の審査請求につき都府県知事がした裁決に不服がある者は,、國土交通大臣に対して再審査請求をすることができる,。 (技術(shù)的援助の請求) 第九十九條 個人施行者となろうとする者若しくは個人施行者又は組合を設(shè)立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は國土交通大臣及び都府県知事に対し,、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行のために,、それぞれ住宅街區(qū)整備事業(yè)に関し専門的知識を有する職員の技術(shù)的援助を求めることができる。 (建物の區(qū)分所有等に関する法律の特例等) 第百條 施行者は,、政令で定めるところにより,、施設(shè)住宅及びその敷地の管理又は使用に関する?yún)^(qū)分所有者相互間の事項(xiàng)につき、管理規(guī)約を定めることができる,。この場合において,、施行者が個人施行者、組合,、機(jī)構(gòu)又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより,、その管理規(guī)約について都府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の管理規(guī)約は、建物の區(qū)分所有等に関する法律第三十條第一項(xiàng)の規(guī)約とみなす,。 (土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用) 第百一條 土地區(qū)畫整理法第百二十八條から第百三十條まで及び第百三十二條から第百三十六條までの規(guī)定は,、住宅街區(qū)整備事業(yè)について準(zhǔn)用する。 第六章の二 都心共同住宅供給事業(yè) (計(jì)畫の認(rèn)定) 第百一條の二 都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより,、都心共同住宅供給事業(yè)の実施に関する計(jì)畫を作成し、都府県知事の認(rèn)定を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 共同住宅の規(guī)模及び配置 三 住宅の戸數(shù)並びに規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備 四 共同住宅の建設(shè)の事業(yè)に関する資金計(jì)畫 五 住宅が賃貸住宅である場合にあつては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項(xiàng) ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の條件に関する事項(xiàng) ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間 六 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる事項(xiàng) イ 分譲住宅の譲受人の資格に関する事項(xiàng) ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の條件に関する事項(xiàng) ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規(guī)制するための措置に関する事項(xiàng) 七 共同住宅の建設(shè)と併せて関連公益的施設(shè)の整備を行う場合にあつては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 関連公益的施設(shè)の種類,、規(guī)模及び配置 ロ 関連公益的施設(shè)の整備の事業(yè)に関する資金計(jì)畫 八 その他國土交通省令で定める事項(xiàng) (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第百一條の三 都府県知事は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定(以下この章において「計(jì)畫の認(rèn)定」という,。)の申請があつた場合において,、當(dāng)該申請に係る同項(xiàng)の計(jì)畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、計(jì)畫の認(rèn)定をすることができる,。 一 共同住宅が地階を除く階數(shù)が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり,、かつ、當(dāng)該建築物の敷地面積が國土交通省令で定める規(guī)模以上であること。 二 住宅の戸數(shù)が國土交通省令で定める戸數(shù)以上であること,。 三 住宅の規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備が當(dāng)該住宅の入居者の世帯構(gòu)成等を勘案して國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 共同住宅の建設(shè)及び関連公益的施設(shè)の整備に関する計(jì)畫內(nèi)容が良好な居住環(huán)境の確保のため適切なものであること,。 五 共同住宅の建設(shè)の事業(yè)に関する資金計(jì)畫及び関連公益的施設(shè)の整備の事業(yè)に関する資金計(jì)畫がそれぞれの事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 六 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 賃貸住宅の賃借人の資格を次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること,。 (1) 自ら居住するため住宅を必要とする者 (2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業(yè)を行う者 ロ 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 ハ 賃貸住宅の賃借人の選定方法その他の賃貸の條件が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い適正に定められるものであること,。 ニ 賃貸住宅の管理の方法が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 ホ 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態(tài)を勘案して國土交通省令で定める期間以上であること。 七 住宅が分譲住宅である場合にあつては,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 分譲住宅の譲受人の資格を次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。 (1) 自ら居住するため住宅を必要とする者 (2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者 (3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業(yè)を行う者 ロ 分譲住宅の価額が近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること,。 ハ 分譲住宅の譲受人の選定方法その他の譲渡の條件が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い適正に定められるものであること,。 ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規(guī)制が建築基準(zhǔn)法第六十九條又は第七十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による建築協(xié)定の締結(jié)により行われるものであることその他の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つて行われるものであること。 (計(jì)畫の認(rèn)定の通知) 第百一條の四 都府県知事は,、計(jì)畫の認(rèn)定をしたときは,、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない,。 (計(jì)畫の変更) 第百一條の五 計(jì)畫の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定事業(yè)者」という,。)は、當(dāng)該計(jì)畫の認(rèn)定を受けた第百一條の二第一項(xiàng)の計(jì)畫(以下この章において「認(rèn)定計(jì)畫」という,。)の変更(國土交通省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは、都府県知事の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告の徴収) 第百一條の六 都府県知事は,、認(rèn)定事業(yè)者に対し,、都心共同住宅供給事業(yè)の実施の狀況について報(bào)告を求めることができる。 (地位の承継) 第百一條の七 認(rèn)定事業(yè)者の一般承継人又は認(rèn)定事業(yè)者から都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域の土地の所有権その他當(dāng)該都心共同住宅供給事業(yè)の実施に必要な権原を取得した者は,、都府県知事の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が有していた計(jì)畫の認(rèn)定に基づく地位を承継することができる。 (改善命令) 第百一條の八 都府県知事は,、認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定計(jì)畫(第百一條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があつたときは,、その変更後のもの,。以下この章において同じ。)に従つて都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し,、相當(dāng)の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (計(jì)畫の認(rèn)定の取消し) 第百一條の九 都府県知事は,、認(rèn)定事業(yè)者が前條の規(guī)定による処分に違反したときは、計(jì)畫の認(rèn)定を取り消すことができる,。 2 第百一條の四の規(guī)定は,、都府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定による取消しをした場合について準(zhǔn)用する。 (費(fèi)用の補(bǔ)助) 第百一條の十 國は,、認(rèn)定事業(yè)者である地方公共団體に対して,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、都心共同住宅供給事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 2 地方公共団體は、認(rèn)定事業(yè)者に対して,、都心共同住宅供給事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 3 國は、地方公共団體が前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付する場合には,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、その費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (國又は地方公共団體の補(bǔ)助に係る都心共同住宅供給事業(yè)により建設(shè)された住宅の家賃又は価額) 第百一條の十一 認(rèn)定事業(yè)者は、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助に係る都心共同住宅供給事業(yè)の認(rèn)定計(jì)畫に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について,、當(dāng)該賃貸住宅の建設(shè)に必要な費(fèi)用,、利息、修繕費(fèi),、管理事務(wù)費(fèi),、損害保険料、地代に相當(dāng)する額,、公課その他必要な費(fèi)用を參酌して國土交通省令で定める額を超えて,、契約し、又は受領(lǐng)してはならない,。 2 前項(xiàng)の賃貸住宅の建設(shè)に必要な費(fèi)用は,、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として國土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する場合には、當(dāng)該変動後において當(dāng)該賃貸住宅の建設(shè)に通常要すると認(rèn)められる費(fèi)用とする,。 3 認(rèn)定事業(yè)者は,、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助に係る都心共同住宅供給事業(yè)により建設(shè)された分譲住宅の価額について,、當(dāng)該分譲住宅の建設(shè)に必要な費(fèi)用、利息,、分譲事務(wù)費(fèi),、公課その他必要な費(fèi)用を參酌して國土交通省令で定める額を超えて、契約し,、又は受領(lǐng)してはならない,。 (獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)の資金の貸付けについての配慮) 第百一條の十二 獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)は、法令及びその事業(yè)計(jì)畫の範(fàn)囲內(nèi)において,、都心共同住宅供給事業(yè)の実施が円滑に行われるよう,、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 (資金の確保等) 第百一條の十三 國及び地方公共団體は,、都心共同住宅供給事業(yè)の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする,。 (公共施設(shè)の整備) 第百一條の十四 國及び地方公共団體は、認(rèn)定計(jì)畫に基づく都心共同住宅供給事業(yè)の実施に関連して必要となる公共施設(shè)の整備に努めるものとする,。 (獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法の特例) 第百一條の十五 機(jī)構(gòu)が,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號。以下この條において「機(jī)構(gòu)法」という,。)第十一條第一項(xiàng)第七號の業(yè)務(wù)を行う場合において,、その業(yè)務(wù)が國土交通省令で定める戸數(shù)以上の賃貸住宅の建設(shè)を行う都心共同住宅供給事業(yè)の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設(shè)に係る機(jī)構(gòu)法第十八條第一項(xiàng)各號に定める工事であるときは、當(dāng)該工事に係る施設(shè)の管理者の同意を得て,、その管理者に代わつて當(dāng)該工事を施行することができる,。この場合には、機(jī)構(gòu)法第十八條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第十九條から第二十四條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、機(jī)構(gòu)法第四十條第二項(xiàng)中「第二十條第四項(xiàng)」とあるのは、「第二十條第四項(xiàng)(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百一條の十五第一項(xiàng)後段において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」とする,。 第七章 雑則 (土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域等における公有水面の取扱い) 第百二條 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)の規(guī)定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規(guī)定の適用については,、その免許に係る水面を宅地とみなし,、その者を宅地の所有者とみなす。 (許可の條件) 第百三條 第七條第一項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)又は第六十七條第一項(xiàng)の許可には,、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街區(qū)を整備するために必要な條件を付けることができる,。この場合において,、その條件は、當(dāng)該許可を受けた者に不當(dāng)な義務(wù)を課するものであつてはならない,。 (監(jiān)督処分) 第百四條 都府県知事(第七條第一項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)又は第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては,、當(dāng)該市の長。次項(xiàng)において同じ,。)は,、第七條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)又は第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者又は前條の規(guī)定により付けた條件に違反した者があるときは,、これらの者又はこれらの者から當(dāng)該土地,、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相當(dāng)の期限を定めて,、良好な住宅市街地を開発し,、又は良好な住宅街區(qū)を整備するために必要な限度において、當(dāng)該土地の原狀回復(fù)又は當(dāng)該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除卻を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により土地の原狀回復(fù)又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除卻を命じようとする場合において,、過失がなくてその原狀回復(fù)又は移転若しくは除卻を命ずべき者を確知することができないときは、都府県知事は,、それらの者の負(fù)擔(dān)において,、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる,。この場合においては,、相當(dāng)の期限を定めて、これを原狀回復(fù)し,、又は移転し,、若しくは除卻すべき旨及びその期限までに原狀回復(fù)し、又は移転し,、若しくは除卻しないときは,、都府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原狀回復(fù)し,、又は移転し、若しくは除卻する旨を公告しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により土地を原狀回復(fù)し,、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除卻しようとする者は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。 (権限の委任) 第百四條の二 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる,。 (大都市等の特例) 第百五條 この法律又はこの法律に基づく政令の規(guī)定により,、都府県知事が処理し,、又は管理し、及び執(zhí)行することとされている事務(wù)で政令で定めるものは,、指定都市及び地方自治法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この條において「中核市」という,。)においては、政令で定めるところにより,、指定都市又は中核市(以下この條において「指定都市等」という,。)の長が行うものとする。この場合においては,、この法律又はこの法律に基づく政令中都府県知事に関する規(guī)定は,、指定都市等の長に関する規(guī)定として指定都市等の長に適用があるものとする。 (生産緑地地區(qū)に関する都市計(jì)畫についての要請) 第百六條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)又は住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する土地の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地等である宅地の所有者は,、第十八條第一項(xiàng)(第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による申出と併せて、當(dāng)該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権,、先取特権,、質(zhì)権若しくは抵當(dāng)権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその宅地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で,、國土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該宅地についての換地に係る集合農(nóng)地區(qū)內(nèi)の土地の區(qū)域について都市計(jì)畫に生産緑地法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による生産緑地地區(qū)を定めるべきことを當(dāng)該都市計(jì)畫を定めるべき者に対し要請すべき旨の申出をすることができる。 2 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)又は住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたときは,、第十八條第四項(xiàng)(第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告と併せて,、その旨を公告しなければならない,。 3 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)又は住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する者は、集合農(nóng)地區(qū)內(nèi)の土地の區(qū)域で,、生産緑地法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による生産緑地地區(qū)に関する都市計(jì)畫に関する基準(zhǔn)に適合し,、かつ、當(dāng)該土地の區(qū)域內(nèi)の宅地に対応する従前の宅地の所有者のすべてから第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたものについては,、國土交通省令で定めるところにより,、都市計(jì)畫に同條第一項(xiàng)の規(guī)定による生産緑地地區(qū)を定めるべきことを當(dāng)該都市計(jì)畫を定めるべき者に対し要請するものとする。 (農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時措置法の特例) 第百七條 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域又は住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地(特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進(jìn)臨時措置法(昭和四十八年法律第百二號)第二條に規(guī)定する特定市街化區(qū)域農(nóng)地に該當(dāng)するものを除く,。)を転用して賃貸住宅を建設(shè)する場合においては,、當(dāng)該賃貸住宅が、農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅に該當(dāng)しないものであつても,、その規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備が同項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合し、かつ,、同項(xiàng)第一號に掲げる條件に該當(dāng)する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認(rèn)められるときは,、これを同項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 2 次の各號の一に該當(dāng)する者が,、賃貸住宅の用に供するため,、第八十六條の規(guī)定により施設(shè)住宅の一部等を譲り受ける場合において、當(dāng)該賃貸住宅(その者が第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百四條第七項(xiàng)の規(guī)定又は第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により取得する施設(shè)住宅の一部で賃貸住宅の用に供されるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備が農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時措置法第二條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合し,、かつ,、當(dāng)該賃貸住宅が同項(xiàng)第一號に掲げる條件に該當(dāng)する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認(rèn)められるときは、その者を同條第一項(xiàng)各號の一に該當(dāng)する者と,、當(dāng)該施設(shè)住宅の一部等の譲受けを同條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅の建設(shè)とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該施設(shè)住宅の一部等の譲受けの資金について同法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により利子補(bǔ)給契約が結(jié)ばれたときは,、當(dāng)該賃貸住宅のうち、第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百四條第七項(xiàng)の規(guī)定又は第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により取得された施設(shè)住宅の一部は,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約に係る融資に係る賃貸住宅とみなす,。 一 農(nóng)地等である一般宅地を所有していた個人(當(dāng)該一般宅地に関し第六十七條第一項(xiàng)各號に掲げる公告があつた後に相続又は遺贈によらないで當(dāng)該一般宅地を取得した者を除く。) 二 その他農(nóng)地等である一般宅地を所有していた者で政令で定めるもの 3 認(rèn)定事業(yè)者が,、第二條第五號の國土交通省令で定める土地の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地を転用して賃貸住宅を建設(shè)する場合においては,、當(dāng)該賃貸住宅が、農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時措置法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅に該當(dāng)しないものであつても,、その規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備が同項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合し、かつ,、政令で定める戸數(shù)以上の賃貸住宅が建設(shè)されるときは,、これを同項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 (指導(dǎo)及び助言) 第百八條 都府県及び市町村は,、土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域又は住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域に関する都市計(jì)畫の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、これらの區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し,、良好な住宅市街地の開発又は良好な住宅街區(qū)の整備に関する事項(xiàng)について指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (政令への委任) 第百九條 この法律における土地區(qū)畫整理法の準(zhǔn)用について必要な技術(shù)的読替えその他この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第百九條の二 この法律の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされている事務(wù)のうち次に掲げるものは、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 一 都府県が第五十九條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第六十四條第一項(xiàng)、第六十七條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第七十六條第二項(xiàng)並びに第百四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)(都府県又は機(jī)構(gòu)若しくは地方公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。) 二 市町村が第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十項(xiàng)(第五十七條において準(zhǔn)用する同法第五十五條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五十九條第十二項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第六十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第七十一條において準(zhǔn)用する同法第七十七條第五項(xiàng)後段(第百一條において準(zhǔn)用する同法第百三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)(都府県又は機(jī)構(gòu)若しくは地方公社(市のみが設(shè)立したものを除く。)が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る,。) 2 この法律の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)のうち次に掲げるものは,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務(wù)とする。 一 第三十三條第二項(xiàng)(第三十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九條第四項(xiàng)(第三十六條において準(zhǔn)用する同法第十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、同法第十條第一項(xiàng)後段,、同法第十一條第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに同法第十三條第一項(xiàng)後段、第五十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十一條第三項(xiàng)(第七十一條において準(zhǔn)用する同法第七十八條第四項(xiàng)及び第八十三條において準(zhǔn)用する同法第百十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五十一條において準(zhǔn)用する同法第十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、同法第二十條第一項(xiàng)並びに同法第二十一條第六項(xiàng)(これらの規(guī)定を第五十一條において準(zhǔn)用する同法第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、同法第二十九條第一項(xiàng)、同法第三十九條第一項(xiàng)後段並びに同法第四十五條第二項(xiàng)後段,、第六十三條第一項(xiàng),、第七十一條において準(zhǔn)用する同法第七十七條第七項(xiàng)後段、第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八十六條第二項(xiàng),、第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九十七條第一項(xiàng)後段並びに第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù) 二 第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十項(xiàng)(第五十七條において準(zhǔn)用する同法第五十五條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第五十九條第十二項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する事務(wù)(市町村又は市のみが設(shè)立した地方公社が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る,。) 三 第六十四條第一項(xiàng)(土地の試掘等に係る部分を除く,。)及び第三項(xiàng)並びに第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第七十七條第五項(xiàng)後段(第百一條において準(zhǔn)用する同法第百三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する事務(wù)(個人施行者,、組合,、市町村又は市のみが設(shè)立した地方公社が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。) 第八章 罰則 第百十條 個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)又は住宅街區(qū)整備組合の役員,、総代若しくは職員(以下「個人施行者等」と総稱する,。)が、その職務(wù)に関して賄賂ろを収受し,、又は要求し,、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する,。よつて不正の行為をし,、又は相當(dāng)の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する,。 2 個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務(wù)上不正な行為をし,、又は相當(dāng)の行為をしなかつたことに関し賄賂ろを収受し、要求し,、又は約束したときは,、三年以下の懲役に処する。 3 個人施行者等がその職務(wù)に関し請託を受けて第三者に賄賂ろを供與させ,、又はその供與を約束したときは,、三年以下の懲役に処する。 4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂ろは,、沒収する,。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する,。 第百十一條 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる者に対してわいろを供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し、又は免除することができる,。 第百十二條 第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による土地の立入りを拒み,、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 第百十三條 第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、土地の原狀回復(fù)をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず,、若しくは除卻しなかつた者は,、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する。 第百十三條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第百一條の十第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けた認(rèn)定事業(yè)者で,、當(dāng)該補(bǔ)助に係る都心共同住宅供給事業(yè)により建設(shè)される住宅についての第百一條の八の規(guī)定による都府県知事の処分に違反したもの 二 第百一條の十一第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第百十三條の三 第百一條の六の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 第百十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して第百十二條から前條までに規(guī)定する違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第百十五條 第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して同條第一項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)識を移転し,、除卻し、汚損し,、又はき損した者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 第百十六條 次の各號に掲げる場合においては,、個人施行者又はその行為をした住宅街區(qū)整備組合の理事,、監(jiān)事又は清算人は、五十萬円以下の過料に処する,。 一 第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をしないで施設(shè)住宅の一部等(第二十八條第七號に規(guī)定する施設(shè)住宅の一部等をいう。以下この條において同じ,。)を譲り渡したとき,。 二 第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出について、虛偽の屆出をしたとき,。 三 第八十七條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に施設(shè)住宅の一部等を譲り渡したとき。 第百十七條 次の各號に掲げる場合においては,、個人施行者は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第二項(xiàng)若しくは第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定又は第百一條において準(zhǔn)用する同法第百二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第九十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による都府県知事の検査を妨げたとき,。 三 第九十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による都府県知事の命令に違反したとき。 第百十八條 次の各號に掲げる場合においては,、その行為をした住宅街區(qū)整備組合の理事,、監(jiān)事又は清算人は、二十萬円以下の過料に処する,。 一 住宅街區(qū)整備組合が住宅街區(qū)整備事業(yè)以外の事業(yè)を営んだとき,。 二 第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第三項(xiàng)、第四十五條第四項(xiàng)若しくは第五十條第五項(xiàng)の規(guī)定又は第百一條において準(zhǔn)用する同法第百二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 三 第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第四十七條又は第四十九條に掲げる書類に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、又は不実の記載をしたとき,。 四 第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第四十八條の規(guī)定に違反して住宅街區(qū)整備組合の殘余財(cái)産を処分したとき。 五 第九十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百二十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による都府県知事の検査を妨げたとき,。 六 第九十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による都府県知事の命令に違反したとき,。 七 國土交通大臣、都府県知事若しくは市町村長又は総會,、総會の部會若しくは総代會に対し,、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき,。 八 住宅街區(qū)整備組合がこの法律の規(guī)定による公告をすべき場合において,、公告をせず、又は不実の公告をしたとき,。 第百十九條 次の各號に掲げる場合においては,、個人施行者は、五萬円以下の過料に処する,。 一 第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して簿書を備えず,、又はその簿書に記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき,。 二 第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して正當(dāng)な理由がないのに簿書の閲覧又は謄寫を拒んだとき,。 第百二十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、その行為をした住宅街區(qū)整備組合の理事,、監(jiān)事又は清算人は,、五萬円以下の過料に処する。 一 第四十五條第二項(xiàng)若しくは第四十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定又は第四十五條第二項(xiàng),、第四十七條第三項(xiàng)若しくは第四十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十二條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に違反したとき,。 二 第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第二十八條第十項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 三 第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して簿書を備えず,、又はその簿書に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは不実の記載をしたとき。 四 第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して正當(dāng)な理由がないのに簿書の閲覧又は謄寫を拒んだとき,。 第百二十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五萬円以下の過料に処する。 一 第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第四十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十二條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (國の無利子貸付け等) 第三條 國は、當(dāng)分の間,、地方公共団體に対し,、住宅街區(qū)整備事業(yè)で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項(xiàng)第二號に該當(dāng)するものにつき、第二十八條第一號に掲げる施行者(政令で定める施行者を除く,。)が施行する場合にあつては當(dāng)該施行者に対し當(dāng)該地方公共団體が補(bǔ)助する費(fèi)用に充てる資金の一部を,、當(dāng)該地方公共団體が自ら施行する場合にあつてはその要する費(fèi)用に充てる資金の一部を,、機(jī)構(gòu)又は地方公社が施行する場合にあつては當(dāng)該機(jī)構(gòu)又は地方公社に対し當(dāng)該地方公共団體が第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する費(fèi)用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、無利子で貸し付けることができる,。 2 前項(xiàng)の國の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む,。)以內(nèi)で政令で定める期間とする,。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 4 國は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當(dāng)該貸付けの対象である事業(yè)について,、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時において,、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 5 地方公共団體が,、第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該償還は,、當(dāng)該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第二十一條から第五十五條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶露蝗辗傻谖宥枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露蝗辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く,。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛枺?この法律は、公布の日から施行し,、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會計(jì)法,、道路整備特別會計(jì)法、治水特別會計(jì)法,、港灣整備特別會計(jì)法,、都市開発資金融通特別會計(jì)法及び空港整備特別會計(jì)法の規(guī)定は、昭和六十二年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露娜辗傻诹枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃辗傻诹枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐滤娜辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (用途地域に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の都市計(jì)畫法(以下「舊都市計(jì)畫法」という,。)第八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する用途地域に関する都市計(jì)畫が定められている都市計(jì)畫區(qū)域について,、建設(shè)大臣、都道府県知事又は市町村が第一條の規(guī)定による改正後の都市計(jì)畫法(以下「新都市計(jì)畫法」という,。)第二章の規(guī)定により行う用途地域に関する都市計(jì)畫の決定及びその告示は,、この法律の施行の日から起算して三年以內(nèi)にしなければならない。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊都市計(jì)畫法の規(guī)定により定められている都市計(jì)畫區(qū)域內(nèi)の用途地域に関しては,、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計(jì)畫法第二章の規(guī)定により,、當(dāng)該都市計(jì)畫區(qū)域について,、用途地域に関する都市計(jì)畫が決定されたときは、當(dāng)該都市計(jì)畫の決定に係る都市計(jì)畫法第二十條第一項(xiàng)(同法第二十二條第一項(xiàng)において読み替える場合を含む,。)の規(guī)定による告示があつた日,。次條、附則第五條及び附則第十八條において同じ,。)までの間は,、舊都市計(jì)畫法第八條、第九條,、第十二條の六第一項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)第五號及び第九號の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊都市計(jì)畫法の規(guī)定により定められている都市計(jì)畫區(qū)域內(nèi)の用途地域に関しては,、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は,、この法律による改正前の次に掲げる法律の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 一~五 略 六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法 附 則 (平成五年五月六日法律第三四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行し,、附則第六條の規(guī)定による改正後の都市開発資金融通特別會計(jì)法(昭和四十一年法律第五十號)の規(guī)定は、平成五年度の予算から適用する,。ただし,、第一條(土地區(qū)畫整理法の目次の改正規(guī)定中「第百二十一條の二」を「第百二十一條」に改める部分、同法第百二十一條の二を削る改正規(guī)定及び同法第百三十六條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第二條のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第一條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定中同條第二項(xiàng)第一號イに係る部分及び附則第七條から第九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から,、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成七年三月一日法律第一五號) この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一〇年六月二日法律第八六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十五條 施行日前に第四百四十七條の規(guī)定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村に対してされた認(rèn)可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項(xiàng)の規(guī)定により市町村からされている認(rèn)可の申請は、それぞれ第四百四十七條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊大都市地域住宅等供給促進(jìn)法の規(guī)定により舊都市計(jì)畫法第七條第四項(xiàng)の市街化區(qū)域及び市街化調(diào)整區(qū)域の整備,、開発又は保全の方針において定められている住宅市街地の開発整備の方針(附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づきなお従前の例により施行日以後に舊都市計(jì)畫法第七條第四項(xiàng)の市街化區(qū)域及び市街化調(diào)整區(qū)域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む,。)は,、前條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の規(guī)定により定められた住宅市街地の開発整備の方針とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆氯蝗辗傻谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸辗傻谝哗柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃辗傻诎司盘枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次項(xiàng)及び附則第二十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第二十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅掳巳辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第九條 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県計(jì)畫が定められるまでの間は,、この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により定められている供給計(jì)畫は、なおその効力を有するものとし,、前條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた都道府県計(jì)畫のうち同條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)に係る部分とみなす。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。),、第十二條,、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く,。)、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條,、第二十四條、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條,、第四條,、第八條、第十條,、第十二條,、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百四條,、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十四條,、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三十三條、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條,、第二百七十七條,、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號イ」を「第二項(xiàng)第一號イ」に改める部分に限る,。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場合において、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を,、同項(xiàng)の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十三條,、第百六十六條,、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條,、第七十二條第四項(xiàng),、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。),、第九十三條,、第九十五條、第百十一條,、第百十三條,、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項(xiàng),、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)の項(xiàng),、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項(xiàng)、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項(xiàng),、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項(xiàng),、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項(xiàng)、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五,、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九,、第二十四條の十七,、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。),、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第三十五條、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號,、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。),、第百三條,、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。),、第百七條,、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二、第七條の二,、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四,、第十二條の五,、第十二條の十、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條、第二十六條,、第六十四條,、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。),、第百四十五條,、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條,、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條,、第百九十七條,、第二百三十三條、第二百四十一條,、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號イ」を「第二項(xiàng)第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十四條、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。),、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條,、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十條から第三十二條まで、第三十八條,、第四十四條,、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條、第五十八條,、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條,、第百二條,、第百五條から第百七條まで、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第六十三條 第百三十一條の規(guī)定(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條、第六十四條,、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。以下この條において同じ,。)の施行の際現(xiàn)に効力を有する第百三十一條の規(guī)定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(以下この條において「舊大都市住宅等供給法」という,。)第七條第一項(xiàng)、第八條第二項(xiàng)(舊大都市住宅等供給法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十六條第一項(xiàng),、第六十四條第一項(xiàng)、第六十七條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊土地區(qū)畫整理法第七十六條第二項(xiàng)若しくは第百四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現(xiàn)に舊大都市住宅等供給法第七條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)(舊大都市住宅等供給法第二十七條においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十六條第一項(xiàng),、第六十四條第一項(xiàng)若しくは第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百三十一條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(以下この條において「新大都市住宅等供給法」という,。)第七條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)(新大都市住宅等供給法第二十七條においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第二十六條第一項(xiàng)、第六十四條第一項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する新土地區(qū)畫整理法第七十六條第二項(xiàng)又は第百四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により市長が行うこととなる事務(wù)に係るものは,、それぞれこれらの規(guī)定により當(dāng)該市長が行った許可その他の行為又は當(dāng)該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす,。 2 第百三十一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊大都市住宅等供給法第六十五條第二項(xiàng)の都府県知事の許可証で新大都市住宅等供給法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により市長が行うこととなる許可に係るものは、當(dāng)該市長に係る新大都市住宅等供給法第六十五條第二項(xiàng)の許可証とみなす,。 3 第百三十一條の規(guī)定の施行前に都府県知事がした舊大都市住宅等供給法第七條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については,、第一項(xiàng)及び新大都市住宅等供給法第八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで(新大都市住宅等供給法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條,、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 目次の改正規(guī)定(「/第二節(jié) 中核市に関する特例/第三節(jié) 特例市に関する特例/」を「第二節(jié) 中核市に関する特例」に改める部分に限る,。),、第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二編第十二章第三節(jié)を削る改正規(guī)定,、第二百六十條の三十八を第二百六十條の四十とする改正規(guī)定及び第二百六十條の三十七の次に二條を加える改正規(guī)定並びに次條,、附則第三條、第三十三條,、第三十四條,、第四十條、第四十一條,、第四十五條から第四十八條まで,、第五十一條、第五十二條,、第五十四條,、第五十五條、第五十八條,、第五十九條,、第六十三條、第六十四條,、第六十八條,、第六十九條及び第七十一條から第七十五條までの規(guī)定 平成二十七年四月一日 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第五十二條 施行時特例市に対する前條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百五條の規(guī)定の適用については、同條中「及び地方自治法」とあるのは「,、地方自治法」と,、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市(以下この條において「施行時特例市」と,、「又は中核市」とあるのは「,、中核市又は施行時特例市」とする。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱欢辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第二十五條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中都市緑地法第四條,、第三十四條,、第三十五條及び第三十七條の改正規(guī)定、第二條中都市公園法第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中生産緑地法第三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同法第八條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第十條の改正規(guī)定,、同條の次に五條を加える改正規(guī)定及び同法第十一條の改正規(guī)定並びに第五條及び第六條の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第三條第二項(xiàng),、第六條,、第七條、第十條,、第十三條,、第十四條、第十八條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號)第三十一條第五項(xiàng)第一號の改正規(guī)定に限る,。),、第十九條、第二十條,、第二十二條及び第二十三條(國家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號)第十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (土地収用法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部改正) 第七條 次に掲げる法律の規(guī)定中「又は準(zhǔn)住居地域」を「、準(zhǔn)住居地域又は田園住居地域」に改める,。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第三條第三十號 二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)第五條第一項(xiàng)第五號イ