地方住宅供給公社法施行規(guī)則 昭和四十年建設省令第二十三號 地方住宅供給公社法施行規(guī)則 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號)第二十一條第二項,、第二十三條第一項,、第二十四條、第二十五條、第二十六條第一項,、第三十條第二項,、第三十二條第二項,、第三十五條及び第四十四條第一項並びに地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八號)第三條の規(guī)定に基づき,、地方住宅供給公社法施行規(guī)則を次のように定める。 (受入額をこえる一定額の算出方法) 第一條 地方住宅供給公社法(以下「法」という,。)第二十一條第二項に規(guī)定する受入額をこえる一定額は,、住宅の積立分譲に関する契約(以下「積立分譲契約」という。)に基づき受け入れた金銭の額及び當該受け入れた金銭の額に當該金銭を受け入れた日から當該積立分譲契約に係る住宅(その敷地を含む,。以下「積立分譲住宅」という,。)の引渡しの日の前日までの期間について國土交通大臣が定める率を単利計算の方法により乗じて算出した金額(以下第三條及び第五條において「利息相當額」という。)を合計した金額とする。 (積立分譲契約の相手方の資格) 第二條 積立分譲契約の相手方は,、少なくとも次の各號に該當する者でなければならない,。 一 みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの 二 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の殘代金の支払のできる者 2 積立分譲契約の相手方は、前項各號のほか,、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて,、少なくとも次の各號に該當する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団體の長(法第四十三條第一項第一號の都道府県又は同項第二號の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては國土交通大臣とし,、同項第三號の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし,、以下「設立団體の長等」という,。)の承認を得た者にあつては,、少なくとも第二號に該當する者)でなければならない。 一 現(xiàn)に同居し,、又は同居しようとする親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む,。)のある者 二 積立分譲住宅の殘代金の支払いについて確実な保証人のある者 (積立分譲契約の相手方の選定方法) 第三條 地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは,、原則として募集の方法によらなければならない,。 2 前項の募集は、少なくとも次の各號に掲げる事項を示して行なわなければならない,。 一 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては,、その予定地域)、戸數(shù)並びに構(gòu)造及び規(guī)模の概要 二 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額 三 積立金の額及び積立方法並びに利息相當額 四 積立分譲住宅の殘代金の支払方法 五 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期 六 積立分譲契約の相手方の資格 七 當該募集に係る積立分譲契約の相手方の數(shù) 八 積立分譲契約の相手方の選定方法 九 積立分譲契約の申込みの受付期間及び場所 十 積立分譲契約の申込みに必要な書面 3 第一項の募集は,、新聞,、ラジオ、テレビ,、掲示等の方法により広告して行なわなければならない,。 第四條 地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の數(shù)が前條第二項第七號の數(shù)をこえる場合においては,、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し,、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して當該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない,。 (積立分譲契約の內(nèi)容) 第五條 地方公社は,、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各號に掲げる事項をその內(nèi)容としなければならない,。 一 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては,、その予定地域)並びに構(gòu)造及び規(guī)模の概要 二 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額 三 積立金の額及び積立方法並びに利息相當額 四 積立分譲住宅の殘代金の支払方法 五 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期 六 積立分譲住宅の譲渡の條件 七 積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項 (積立分譲住宅の譲渡の対価) 第六條 積立分譲住宅の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう,、地方公社が定める,。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めることができる,。 2 地方公社は,、積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅を引き渡した後その所有権を移転するまでの間は、修繕費,、管理事務費,、損害保険料、公租公課等を合計した金額の月割額を積立分譲契約の相手方から徴収することができる,。 (積立分譲住宅の譲渡の條件) 第七條 地方公社は,、積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各號に掲げる事項を譲渡の條件としなければならない,。 一 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲住宅の引渡しの日から五年以內(nèi)に支払を完了したときは五年間とする,。以下次號及び第三號において同じ。)は,、當該積立分譲住宅に関する所有権,、質(zhì)権、抵當権,、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については,、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること,。 二 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は,、當該積立分譲住宅を居住の用途以外の用途に供しないこと。ただし,、地方公社の承諾を得たときは,、他の用途に併用することができる。 三 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は,、當該積立分譲住宅を模様替し,、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ,、地方公社の承諾を受けること,。 四 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の所有権を移転するまでの間を除く。)は,、積立分譲住宅について火災保険契約を締結(jié)すること,。ただし、地方公社の承諾を得たときは,、この限りでない,。 五 前各號に掲げる事項その他積立分譲契約の條項に違反した場合においては、積立分譲契約を解除し,、又は當該積立分譲住宅を買い戻すことができること,。 (一般分譲住宅の譲受人の資格) 第八條 地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅(その敷地を含む,。以下「一般分譲住宅」という。)の譲受人は,、少なくとも次の各號に該當する者でなければならない,。 一 次に掲げる者 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者 ロ 事業(yè)者でその使用する従業(yè)員に対し住宅を譲渡し、又は貸し付けしようとするもの ハ 特定の事業(yè)者の使用する従業(yè)員に対し住宅を供給する事業(yè)を行う會社その他の法人 ニ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し居住性の特に良好な住宅を賃貸する事業(yè)を行おうとする者 二 譲渡の対価の支払のできる者 三 譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者 2 地方公社は,、特別の事情がある場合においては,、前項の規(guī)定にかかわらず、設立団體の長等の承認を得て,、一般分譲住宅の譲受人の資格を別に定めることができる,。 (一般分譲住宅の譲受人の選定方法) 第九條 地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは,、原則として募集の方法によらなければならない,。 2 第三條第三項の規(guī)定は、前項の募集について準用する,。 第十條 地方公社は,、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の數(shù)が譲渡する分譲住宅の戸數(shù)をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない,。 (一般分譲住宅の譲渡の対価) 第十一條 第六條の規(guī)定は、一般分譲住宅について準用する,。 (一般分譲住宅の譲渡の條件) 第十二條 第七條の規(guī)定は,、一般分譲住宅について準用する。ただし,、同條第一號の規(guī)定は,、第八條第一項第一號ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業(yè)員,、特定の事業(yè)者の使用する従業(yè)員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し,、又は貸付けする場合においては、この限りでない,。 2 地方公社は,、第八條第一項第一號ニに掲げる者に一般分譲住宅を譲渡する場合においては、前項において準用する第七條各號に掲げる事項のほか,、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の條件としなければならない,。 一 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(一般分譲住宅の引渡しの日から五年以內(nèi)に支払を完了したときは五年間とする。以下この條において同じ,。)は,、入居者の選定は、地方公社の定める基準に従つて行うこと,。 二 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は,、入居者の支払う家賃は,、近傍同種の住宅の家賃を參酌して地方公社が定める額の範囲內(nèi)において定めること。 (賃貸住宅の賃借人の資格) 第十三條 地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という,。)の賃借人は,、少なくとも次の各號に該當する者でなければならない。 一 次に掲げる者 イ 現(xiàn)に住宅に困窮している者 ロ 現(xiàn)に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団體又は地方公共団體が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの ハ 事業(yè)者でその使用する従業(yè)員に対し住宅を貸し付けようとするもの ニ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校,、同法第百二十四條に規(guī)定する専修學校,、同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校その他これらに準ずる教育施設(以下この條及び第十六條の二第一項において「學校等」という。)の設置者でその學校等に在學する者に対し住宅を貸し付けようとするもの ホ 次に掲げる事業(yè)を運営する者で賃貸住宅を當該事業(yè)の実施のために住宅として使用しようとするもの (1) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條の三第一項に規(guī)定する児童自立生活援助事業(yè)又は同條第八項に規(guī)定する小規(guī)模住居型児童養(yǎng)育事業(yè) (2) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の二第六項に規(guī)定する認知癥対応型老人共同生活援助事業(yè) (3) 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十五項に規(guī)定する共同生活援助を行う事業(yè) (4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第五條第一項の登録(同條第二項の登録の更新を含む,。)に係る同條第一項に規(guī)定するサービス付き高齢者向け住宅事業(yè) (5) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五號)第八條第二項第二號に規(guī)定するホームレス自立支援事業(yè)により就業(yè)した者に対して生活上の支援を行う事業(yè)(地方公共団體が當該事業(yè)に要する費用の全部又は一部を負擔してその推進を図るものに限る,。) 二 家賃の支払のできる者 (賃貸住宅の賃借人の選定方法) 第十四條 地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは,、前條第一號ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか,、原則として募集の方法によらなければならない。 2 第三條第三項の規(guī)定は,、前項の募集について準用する,。 第十五條 地方公社は、賃貸住宅の賃借りの申込みをした者の數(shù)が賃貸する賃貸住宅の戸數(shù)を超える場合においては,、抽せんその他公正な方法により選考して賃貸住宅の賃借人を決定しなければならない,。 (賃貸住宅の家賃) 第十六條 賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう,、地方公社が定める,。 2 地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては,、近傍同種の住宅の家賃,、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする,。この場合において,、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする,。 (賃貸契約の內(nèi)容) 第十六條の二 地方公社は,、第十三條第一號ハ又はニに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の內(nèi)容としなければならない,。 一 當該賃貸住宅を現(xiàn)に住宅に困窮している従業(yè)員又は學校等に在學する者に貸し付けること,。 二 當該賃貸住宅を貸し付ける従業(yè)員又は學校等に在學する者を公正な方法により選考すること。 三 當該賃貸住宅の貸付けを受けた従業(yè)員又は學校等に在學する者の支払うべき家賃は,、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲內(nèi)において,、當該従業(yè)員又は學校等に在學する者の住居費の負擔能力を考慮して定めること。 2 地方公社は,、第十三條第一號ホに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは,、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の內(nèi)容としなければならない,。 一 現(xiàn)に住宅に困窮している者を當該賃貸住宅に入居させること。 二 當該賃貸住宅に入居させる者を公正な方法により選考すること,。 三 當該賃貸住宅に入居した者の支払うべき家賃に相當する費用は,、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲內(nèi)において、當該者の住居費の負擔能力を考慮して定めること,。 (宅地の譲受人又は賃借人の資格) 第十七條 宅地の譲受人又は賃借人は,、次の各號のいずれかに該當する者で、かつ,、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない,。 一 自ら住宅又は法第二十一條第三項第四號の學校、病院,、商店等(以下「商店等」という,。)を建設するため宅地を必要とする者 二 住宅の建設工事を請け負うことを條件として當該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、當該請負契約に基づき住宅を建設する事業(yè)を行う者 三 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第二十三條第二項の規(guī)定に基づき造成宅地等(同法第二條第十項に規(guī)定する造成宅地等をいう,。)の譲渡に関する事業(yè)を行う信託會社等(信託會社又は金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう,。) 2 地方公社は、特別の事情がある場合においては,、前項の規(guī)定にかかわらず,、設立団體の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる,。 (宅地の譲受人又は賃借人の選定方法) 第十八條 地方公社は,、宅地の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない,。 2 第三條第三項の規(guī)定は、前項の募集について準用する,。 第十九條 地方公社は,、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の數(shù)が譲渡し、又は賃貸する宅地の區(qū)畫數(shù)をこえる場合においては,、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない,。 (宅地の譲渡の対価) 第二十條 地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう,、地方公社が定める,。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には,、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし,、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる,。 (宅地の地代) 第二十一條 地方公社が賃貸する宅地の地代は,、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう,、地方公社が定める。前條ただし書の規(guī)定は,、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する,。 (宅地の譲渡又は賃貸の條件) 第二十二條 地方公社は、宅地を譲渡し,、又は賃貸する場合においては,、少なくとも次の各號に掲げる事項を譲渡又は賃貸の條件としなければならない。 一 譲渡又は賃貸を受けた日から地方公社が指定する期間內(nèi)に,、地方公社が定める宅地の利用計畫に従つて當該宅地に住宅又は商店等を建設すること,。 二 當該宅地に住宅又は商店等を建設する以前に、當該宅地に関する所有権,、地上権,、質(zhì)権、抵當権,、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については,、地方公社の承諾を受けること。 三 前各號に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の條項に違反した場合においては,、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し,、又は當該宅地を買い戻すことができること。 (利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法) 第二十三條 地方公社は,、法第二十一條第三項第三號又は第五號の施設(その敷地を含む,。以下「利便施設等」という。)の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは,、原則として募集の方法によらなければならない,。 2 第三條第三項の規(guī)定は、前項の募集について準用する,。 第二十四條 地方公社は,、利便施設等の譲受け又は賃借りの申込みをした者の數(shù)が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の數(shù)をこえる場合においては,、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない,。 (利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料) 第二十五條 地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう,、地方公社が定める,。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には,、利便施設等の建設に要した費用及び事務費等を基準とし,、利便施設等の位置、用途等を勘案して定めることができる,。 2 地方公社が賃貸する利便施設等の賃貸料は,、近傍同種の施設の賃貸料の額と均衡を失しないよう,、地方公社が定める。前項ただし書の規(guī)定は,、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する,。 (利便施設等の譲渡又は賃貸の條件) 第二十六條 地方公社は、利便施設等を譲渡し,、又は賃貸する場合においては,、少なくとも次の各號に掲げる事項を譲渡又は賃貸の條件としなければならない。 一 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は,、當該利便施設等に関する所有権,、質(zhì)権、抵當権,、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については,、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること,。 二 當該利便施設等を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと,。ただし、地方公社の承諾を得たときは,、他の用途に変更することができる,。 三 前各號に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の條項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し,、又は當該利便施設等を買い戻すことができること,。 (住宅の建設等の基準) 第二十七條 地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし,、住宅の規(guī)模は,、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。ただし,、一人若しくは二人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし,、又は特別の事情がある場合において設立団體の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。 2 地方公社が住宅を建設し,、又は宅地を造成するときは、道路,、公園,、排水施設その他の公共施設及び法第二十一條第三項第五號の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。 3 利便施設等は,、當該施設を建設する目的に適合した規(guī)模,、構(gòu)造及び設備を有しなければならない。 (業(yè)務の委託) 第二十八條 法第二十五條の規(guī)定により地方公社が銀行その他の金融機関に委託する業(yè)務は,、積立分譲契約に基づく金銭の受入れに関する業(yè)務のうち當該金銭の収納及び支払の事務とする,。 (業(yè)務方法書) 第二十九條 地方公社の業(yè)務方法書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 積立分譲住宅の譲受人の資格及び選定方法並びに積立分譲契約の內(nèi)容その他住宅の積立分譲に関する事項 二 積立分譲住宅及び一般分譲住宅の近傍同種の住宅の価額,、修繕費,、管理事務費及び損害保険料の算出方法 三 賃貸住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出方法 (引當金) 第三十條 地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相當するものを,、法第三十條第二項に規(guī)定する引當金として,、現(xiàn)金、銀行への預金又は國債,、地方債その他國土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない,。 (業(yè)務報告書) 第三十一條 法第三十二條第二項に規(guī)定する業(yè)務報告書には、次の事項を記載しなければならない,。 一 前事業(yè)年度の事業(yè)の概況 二 前事業(yè)年度の役員の異動 三 その他設立団體の長等の指定する事項 (経理原則) 第三十二條 地方公社は,、その財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない,。 (勘定區(qū)分) 第三十三條 地方公社の會計においては,、法第三十條第一項の會計區(qū)分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け,、貸借対照表勘定においては,、資産、負債及び資本を計算し,、損益勘定においては,、収益及び費用を計算するものとする。 2 資産勘定は,、流動資産,、固定資産及び繰延資産に區(qū)分して計算するものとする。 3 負債勘定は,、法第三十條第一項に規(guī)定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る會計(第六項において「積立分譲受入金會計」という,。)以外の會計においては、流動負債及び固定負債に區(qū)分して計算するものとする,。 4 資本勘定は,、資本金及び剰余金に區(qū)分して計算するものとする。 5 資産勘定,、負債勘定及び資本勘定は,、必要に応じ、前三項に規(guī)定する勘定科目を細分し,、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる,。 6 損益勘定は、積立分譲受入金會計以外の會計においては、內(nèi)訳として積立分譲住宅勘定,、一般分譲住宅勘定,、賃貸住宅勘定、分譲宅地勘定,、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に區(qū)分するものとする,。 (他の會計への貸付け) 第三十四條 地方公社は、法第三十條第一項に規(guī)定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る會計から他の會計に貸付けをすることができる,。 (余裕金の運用方法) 第三十五條 法第三十四條第三號の國土交通省令で定める方法は,、信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする,。 (権限の委任) 第三十六條 法及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。 一 法第三十四條第一號の規(guī)定により有価証券を指定すること,。 二 法第三十四條第二號の規(guī)定により金融機関を指定すること。 三 第一條の規(guī)定により率を定めること,。 四 第三十條の規(guī)定により有価証券を指定すること,。 (都道府県知事又は市長の経由) 第三十七條 法第四十四條の規(guī)定により都道府県知事又は市長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない申請書その他の書類の提出部數(shù)は、正副二通とする,。 (不動産登記規(guī)則の準用) 第三十八條 不動産登記規(guī)則(平成十七年法務省令第十八號)第四十三條第一項第四號(同規(guī)則第五十一條第八項,、第六十五條第九項、第六十八條第十項及び第七十條第七項において準用する場合を含む,。),、第六十三條第三項、第六十四條第一項第一號及び第四號並びに第百八十二條第二項の規(guī)定については,、地方公社を地方公共団體とみなして,、これらの規(guī)定を準用する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 法附則第二項に規(guī)定する公益法人が同項の規(guī)定により地方公社に組織変更した場合において、當該組織変更の日前に當該公益法人が工事に著手している住宅,、宅地又は利便施設等については,、第二十七條の規(guī)定は適用しない。 3 法附則第二項に規(guī)定する公益法人が同項の規(guī)定により地方公社に組織変更した場合において,、當該組織変更の日前に當該公益法人が譲受け又は賃借りの申込みを受理した一般分譲住宅,、賃貸住宅、宅地又は利便施設等については,、第八條、第十條から第十二條まで、第十七條,、第十九條から第二十二條まで及び第二十四條から第二十七條までの規(guī)定は適用しない,。 附 則 (昭和四一年九月一〇日建設省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に地方住宅供給公社が譲受け又は賃借りの申込みを受理した地方住宅供給公社法第二十一條第三項第三號又は第五號の施設(その敷地を含む。)については,、この省令による改正後の地方住宅供給公社法施行規(guī)則第二十六條の規(guī)定は適用しない,。 附 則 (昭和四六年六月一日建設省令第一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (日本住宅公団法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 5 許可、認可等の整理に関する法律附則第十五項に規(guī)定する住宅組合に関しては,、この省令の附則の規(guī)定による改正後の次の各號に掲げる省令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 一 略 二 地方住宅供給公社法施行規(guī)則 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶乱痪湃战ㄔO省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑露巳战ㄔO省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗战ㄔO省令第六號) この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱蝗战ㄔO省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露柸諊两煌ㄊ×畹诙枺?1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。ただし,、改正後の地方住宅供給公社法施行規(guī)則の規(guī)定(第三十三條の規(guī)定を除く,。)の適用に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる,。 2 この省令の施行前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (地方住宅供給公社法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 不動産登記規(guī)則附則第十五條第四項第一號及び第三號の規(guī)定については,、地方住宅供給公社を地方公共団體とみなして,、これらの規(guī)定を準用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅掳巳諊两煌ㄊ×畹诹盘枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に終了した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年九月二九日國土交通省令第九五號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二八日國土交通省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日國土交通省令第七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 (地方住宅供給公社法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 舊郵便貯金(整備法附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金をいう。)は,、第五條の規(guī)定による改正後の地方住宅供給公社法施行規(guī)則第三十條の規(guī)定の適用については,、銀行への預金とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱欢諊两煌ㄊ×畹谝惶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一〇月二〇日國土交通省令第七七號) この省令は,、平成二十三年十月二十日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日國土交通省令第二三號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱晃迦諊两煌ㄊ×畹诹枺?この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯諊两煌ㄊ×畹谝涣枺?この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は,、公布の日から施行する。