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根據(jù)地區(qū)的不同需求整備公共租賃房屋等相關(guān)特別措施法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規(guī)則 平成十七年國(guó)土交通省令第八十號(hào) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規(guī)則 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號(hào))第六條第二項(xiàng)第二號(hào)ハ及び第五號(hào)並びに第三項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な事業(yè)) 第一條 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第六條第二項(xiàng)第一號(hào)ハの國(guó)土交通省令で定める事業(yè)は,、建築物の除卻に関する事業(yè)とする。 第二條 削除 (特定非営利活動(dòng)法人又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人に準(zhǔn)ずる者) 第三條 法第六條第三項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國(guó)土交通省令で定める者は,、次に掲げるものとする。 一 営利を目的としない法人格を有しない社団であって,、代表者の定めがあり,、かつ、地域における良好な居住環(huán)境の形成を図る活動(dòng)を行うことを目的とするもの 二 地方公共団體が資本金の二分の一以上を出資している株式會(huì)社で,、公的賃貸住宅等の整備等(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する公的賃貸住宅等の整備等をいう,。次號(hào)において同じ。)に関する事業(yè)を営むもの 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進(jìn)する観點(diǎn)から必要と認(rèn)められる事業(yè)又は事務(wù)を?qū)g施する者として,、地方公共団體の長(zhǎng)が指定したもの (主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供與するもの) 第四條 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七號(hào))第二條第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるものは、通常の事業(yè)所に雇用されることが困難であって,、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機(jī)會(huì)の提供及び生産活動(dòng)の機(jī)會(huì)の提供その他の就労に必要な知識(shí)及び能力の向上のために必要な訓(xùn)練その他の必要な支援を行うものとする,。 (國(guó)土交通大臣に提出する地域住宅計(jì)畫の添付書類等) 第五條 地方公共団體は、法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に地域住宅計(jì)畫を提出する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該地域住宅計(jì)畫に,、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。 2 地方公共団體は,、前項(xiàng)に定めるもののほか,、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣の定めるところにより行わなければならない,。 (交付金の額) 第六條 法第七條第二項(xiàng)の交付金は地域住宅計(jì)畫を作成する地方公共団體ごとに交付するものとし,、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする,。 {(N1+N2)×Ch+ΣCn}×0.5 (この式において,、N1、N2,、Ch及びCnは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 N1 地域住宅計(jì)畫を作成する地方公共団體の區(qū)域內(nèi)に存する公的賃貸住宅等(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公的賃貸住宅等をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)のうち,、計(jì)畫期間終了の日までに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十號(hào))第十三條第一項(xiàng)の表の上欄各項(xiàng)に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項(xiàng)に定める耐用年限の二分の一を経過(guò)している住宅その他の住宅としての機(jī)能が相當(dāng)程度低下している住宅として國(guó)土交通大臣が定めるものの戸數(shù) N2 地域住宅計(jì)畫に基づき地方公共団體が新たに整備する住宅(地方公共団體がその整備に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)して整備の推進(jìn)を図る住宅を含む,。)の戸數(shù) Ch 公的賃貸住宅等の整備に要する一戸當(dāng)たりの標(biāo)準(zhǔn)的な費(fèi)用として國(guó)土交通大臣が定める額 Cn 地域住宅計(jì)畫に基づき整備される公共公益施設(shè)(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する公共公益施設(shè)をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)ごとに,、當(dāng)該公共公益施設(shè)の規(guī)模及び単位規(guī)模當(dāng)たりの標(biāo)準(zhǔn)的な整備費(fèi)を基礎(chǔ)として,、國(guó)土交通大臣が定める方法により算出した當(dāng)該公共公益施設(shè)の整備に要する標(biāo)準(zhǔn)的な費(fèi)用の額) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通大臣が定める,。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)の特例を受けるための特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間) 第七條 法第十三條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は、三月とする,。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)の特例に係る特定優(yōu)良賃貸住宅の賃貸借の期間) 第八條 法第十三條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は,、五年とする。 附 則 1 この省令は,、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する,。 2 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)ハの國(guó)土交通省令で定める事業(yè)は、第一條に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)分の間,、地震に対する構(gòu)造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するマンションをいう。)について緊急に行う除卻又は建替えの促進(jìn)に関する事業(yè)(當(dāng)該マンションについて,、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第九條第一項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による除卻又は使用禁止の命令がされた場(chǎng)合に限る,。)とする。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓铝諊?guó)土交通省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃諊?guó)土交通省令第九七號(hào)) この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第三二號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊?guó)土交通省令第九七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸諊?guó)土交通省令第八六號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳諊?guó)土交通省令第九〇號(hào)) この省令は,、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露盏谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年七月二十六日)から施行する。