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根據(jù)地區(qū)的不同需求整備公共租賃房屋等相關(guān)特別措施法

時間: 2018-06-15


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 平成十七年法律第七十九號 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針及び地域住宅協(xié)議會(第四條?第五條) 第三章 地域住宅計畫に基づく特別の措置 第一節(jié) 地域住宅計畫の作成等(第六條) 第二節(jié) 交付金(第七條―第十條) 第三節(jié) 公的賃貸住宅等の整備等に関する特例(第十一條―第十三條) 第四章 雑則(第十四條?第十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、社會経済情勢の変化に伴い國民の住宅に対する需要が地域において多様なものとなっていることにかんがみ,、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を、地方公共団體の自主性を尊重しつつ推進(jìn)するため、國土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに,、地域住宅計畫に基づく公的賃貸住宅等の整備に関する事業(yè)その他の事業(yè)又は事務(wù)に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ,、もって國民生活の安定と豊かで住みよい地域社會の実現(xiàn)に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「公的賃貸住宅等」とは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する住宅をいう。 一 地方公共団體が整備する住宅(地方公共団體がその整備に要する費用の一部を負(fù)擔(dān)して整備の推進(jìn)を図る住宅を含む,。) 二 獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅 三 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第五十二號,。以下「特定優(yōu)良賃貸住宅法」という,。)第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅(以下「特定優(yōu)良賃貸住宅」という。) 四 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號,。以下「高齢者居住安定確保法」という,。)第五條第一項の登録(同條第二項の登録の更新を含む。)に係る同條第一項に規(guī)定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録サービス付き高齢者向け住宅」という,。) 2 この法律において「公共公益施設(shè)」とは,、公的賃貸住宅等の整備に関する事業(yè)の施行に関連して必要となる施設(shè)であって、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう,。 一 道路,、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設(shè) 二 公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便のため必要な施設(shè) 3 この法律において「公的賃貸住宅等の整備等」とは,、公的賃貸住宅等又は公共公益施設(shè)の整備及び管理をいう,。 (國及び地方公共団體の努力義務(wù)) 第三條 國及び地方公共団體は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた適切な規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備を有する良質(zhì)な住宅の供給並びに市街地の整備改善を通じた良好な居住環(huán)境の形成を図るため,、民間事業(yè)者の能力の活用及び居住者の福祉又は利便の増進(jìn)に関する施策との連攜を図りつつ、公的賃貸住宅等の整備に関する事業(yè)の実施,、既存の公的賃貸住宅等の有効活用その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 第二章 基本方針及び地域住宅協(xié)議會 (基本方針) 第四條 國土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という,。)を定めなければならない,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等の基本的方向 二 公的賃貸住宅等及び公共公益施設(shè)の整備に関する基本的事項 三 公的賃貸住宅等の有効活用,、賃貸の條件その他の管理に関する基本的事項 四 公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便の増進(jìn)に関する施策との連攜に関する基本的事項 五 第六條第一項に規(guī)定する地域住宅計畫の作成に関する基本的事項 六 前各號に掲げるもののほか,、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する重要事項 3 國土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは,、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。 4 國土交通大臣は、基本方針を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は,、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (地域住宅協(xié)議會) 第五條 都道府県,、市町村,、機(jī)構(gòu)及び公社(以下「都道府県等」という。)は,、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協(xié)議するため,、地域住宅協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を組織することができる,。この場合において,、都道府県等は、必要と認(rèn)めるときは,、協(xié)議會に,、當(dāng)該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。 2 前項の協(xié)議を行うための會議において協(xié)議が調(diào)った事項については,、協(xié)議會の構(gòu)成員は,、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか,、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は,、協(xié)議會が定める。 第三章 地域住宅計畫に基づく特別の措置 第一節(jié) 地域住宅計畫の作成等 第六條 地方公共団體は,、その區(qū)域について,、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計畫(以下「地域住宅計畫」という,。)を作成することができる,。 2 地域住宅計畫には、第一號から第三號までに掲げる事項を記載するものとするとともに,、第四號に掲げる事項を記載するよう努めるものとする,。 一 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業(yè)に関する事項 イ 公的賃貸住宅等の整備に関する事業(yè) ロ 公共公益施設(shè)の整備に関する事業(yè) ハ その他國土交通省令で定める事業(yè) 二 前號の事業(yè)と一體となってその効果を増大させるために必要な事業(yè)又は事務(wù)に関する事項 三 計畫期間 四 地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する方針 3 前項第一號及び第二號に掲げる事項には、當(dāng)該地域住宅計畫を作成する地方公共団體が実施する事業(yè)又は事務(wù)(以下「事業(yè)等」という,。)に係るものを記載するほか,、必要に応じ,、機(jī)構(gòu)、公社又は地域における良好な居住環(huán)境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人,、一般社団法人,、一般財団法人若しくはこれらに準(zhǔn)ずる者として國土交通省令で定めるもの(以下「機(jī)構(gòu)等」という。)が実施する事業(yè)等(當(dāng)該地方公共団體が當(dāng)該事業(yè)等に要する費用の一部を負(fù)擔(dān)してその推進(jìn)を図るものに限る,。)に係るものを記載することができる,。 4 地方公共団體は、地域住宅計畫に機(jī)構(gòu)等が実施する事業(yè)等に係る事項を記載しようとするときは,、當(dāng)該事項について,、あらかじめ、當(dāng)該機(jī)構(gòu)等の同意を得なければならない,。 5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市及び同法第二百五十二條の二十二第一項に規(guī)定する中核市以外の市町村(特定優(yōu)良賃貸住宅に係る場合にあっては,、町村)は、第二項第一號イに掲げる事業(yè)に関する事項に,、特定優(yōu)良賃貸住宅又は登録サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業(yè)に関する事項を記載しようとするときは,、當(dāng)該事項について、あらかじめ,、都道府県知事に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 6 地方公共団體は,、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第二條第十五號に規(guī)定する公営住宅建替事業(yè)(以下「公営住宅建替事業(yè)」という,。)の施行に併せて當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)が施行される土地の區(qū)域において新たに公共公益施設(shè)(障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十七項に規(guī)定する共同生活援助を行う事業(yè)の用に供する施設(shè)その他の政令で定める施設(shè)に限る。)又は公営住宅法第三十條第二項に規(guī)定する公共賃貸住宅以外の特定優(yōu)良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環(huán)境の形成のため必要と認(rèn)められる場合には,、第二項第一號イに掲げる事業(yè)に関する事項に,、當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)に関する事項を記載することができる。 7 地方公共団體は,、特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號に規(guī)定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優(yōu)良賃貸住宅を活用し,、第二項第一號の事業(yè)の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他當(dāng)該地域住宅計畫を作成する地方公共団體の區(qū)域內(nèi)において住宅の確保に特に配慮を要する者(特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號に規(guī)定する資格を有する者を除く。以下「配慮入居者」という,。)に対する住宅を供給することが必要と認(rèn)められる場合には,、同項第二號に掲げる事項に、配慮入居者及び特定優(yōu)良賃貸住宅の當(dāng)該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載することができる,。 8 地方公共団體は,、地域住宅計畫を作成したときは、遅滯なく,、これを公表するよう努めるとともに,、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては都道府県に、當(dāng)該地域住宅計畫の寫しを送付しなければならない,。 9 第三項から前項までの規(guī)定は,、地域住宅計畫の変更について準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 交付金 (交付金の交付等) 第七條 地方公共団體は,、次項の交付金を充てて地域住宅計畫に基づく事業(yè)等の実施(機(jī)構(gòu)等が実施する事業(yè)等に要する費用の一部の負(fù)擔(dān)を含む,。同項において同じ。)をしようとするときは,、當(dāng)該地域住宅計畫を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國は、地方公共団體に対し,、前項の規(guī)定により提出された地域住宅計畫に基づく事業(yè)等の実施に要する経費に充てるため,、公的賃貸住宅等の整備の狀況その他の事項を基礎(chǔ)として國土交通省令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、交付金を交付することができる,。 3 前項の交付金を充てて行う事業(yè)に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規(guī)定に基づく國の補(bǔ)助又は負(fù)擔(dān)は,、當(dāng)該規(guī)定にかかわらず、行わないものとする,。 4 前三項に定めるもののほか,、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (交付金に係る改良住宅の管理及び処分) 第八條 前條第二項の交付金を充てて建設(shè)された住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號)第二條第六項に規(guī)定する改良住宅についての同法第二十九條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「第二十七條第二項の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第七條第二項の交付金を充てて」と、同條第三項中「第十三條第三項」とあるのは「第十二條第一項中「の補(bǔ)助」とあるのは「の補(bǔ)助(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第七條第二項の交付金(以下この項において「地域住宅交付金」という,。)を含む,。)」と、「から補(bǔ)助」とあるのは「から補(bǔ)助(地域住宅交付金を含む,。)」と,、舊公営住宅法第十三條第三項」とする。 (交付金に係る都心共同住宅供給事業(yè)により建設(shè)された住宅の家賃又は価額等) 第九條 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)第百一條の五第一項に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者である地方公共団體が第七條第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(yè)(同法第二條第五號に規(guī)定する都心共同住宅供給事業(yè)をいう,。)により建設(shè)される住宅についての同法第百一條の十一及び第百十三條の二の規(guī)定の適用については,、同法第百一條の十一第一項及び第三項中「前條第一項又は第二項の規(guī)定による補(bǔ)助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第七條第二項の交付金」と、同法第百十三條の二第一號中「第百一條の十第一項又は第二項の規(guī)定による補(bǔ)助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七條第二項の交付金の交付」と,、「當(dāng)該補(bǔ)助」とあるのは「當(dāng)該交付金」とする,。 (交付金に係る高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅についての周知措置) 第十條 地方公共団體が第七條第二項の交付金を充てて整備する高齢者居住安定確保法第四十五條第一項の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第五十條の規(guī)定の適用については、同條中「第四十五條,、第四十七條第四項,、第四十八條第一項若しくは前條又は第四十七條第一項の規(guī)定による費用の補(bǔ)助又は負(fù)擔(dān)を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第七條第二項の交付金を充てて整備し,、又は第四十五條第二項の規(guī)定による補(bǔ)助を受けて家賃を減額する」とする,。 第三節(jié) 公的賃貸住宅等の整備等に関する特例 (特定優(yōu)良賃貸住宅法の規(guī)定による事務(wù)の町村長による実施) 第十一條 都道府県知事は、特定優(yōu)良賃貸住宅法の規(guī)定又は第十三條の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定によりその権限に屬する事務(wù)であって,、町村が作成した地域住宅計畫に第六條第三項の規(guī)定により記載された特定優(yōu)良賃貸住宅の整備に関する事業(yè)に係るものについては、政令で定めるところにより,、當(dāng)該町村の長が行うこととすることができる,。 (公営住宅建替事業(yè)の施行の要件に関する特例) 第十二條 第六條第六項の規(guī)定により地域住宅計畫に記載された公営住宅建替事業(yè)に係る公営住宅法第三十六條第三號の規(guī)定の適用については、同號ただし書中「社會福祉施設(shè)又は公共賃貸住宅」とあるのは,、「社會福祉施設(shè)若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第六條第一項に規(guī)定する地域住宅計畫に同條第六項の規(guī)定により記載された同項に規(guī)定する公共公益施設(shè),、特定優(yōu)良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅」とする。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)の特例) 第十三條 第六條第七項の規(guī)定により地域住宅計畫に配慮入居者及び特定優(yōu)良賃貸住宅の當(dāng)該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団體の區(qū)域內(nèi)において,、特定優(yōu)良賃貸住宅法第五條第一項に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者(第三項において「認(rèn)定事業(yè)者」という,。)は、特定優(yōu)良賃貸住宅の全部又は一部について特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號に規(guī)定する資格を有する入居者を國土交通省令で定める期間以上確保することができないときは,、特定優(yōu)良賃貸住宅法の規(guī)定にかかわらず,、都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては、當(dāng)該市の長,。以下同じ,。)の承認(rèn)を受けて、その全部又は一部を當(dāng)該地域住宅計畫に記載された配慮入居者に賃貸することができる,。 2 前項の規(guī)定により特定優(yōu)良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては,、當(dāng)該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十號)第三十八條第一項の規(guī)定による建物の賃貸借(國土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る,。)としなければならない,。 3 認(rèn)定事業(yè)者が第一項の規(guī)定による都道府県知事の承認(rèn)を受けた場合における特定優(yōu)良賃貸住宅法第十一條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「処分」とあるのは,、「処分又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第十三條第二項の規(guī)定」とする,。 第四章 雑則 (國土交通省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (経過措置) 第十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置を定めることができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十四條、第四十四條,、第百一條,、第百三條、第百十六條から第百十八條まで及び第百二十二條の規(guī)定 公布の日 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第六項の規(guī)定により地域住宅計畫に記載された公営住宅建替事業(yè)であって當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)が施行される土地の區(qū)域において新たに附則第五十一條の規(guī)定による改正前の知的障害者福祉法第四條第十項に規(guī)定する知的障害者地域生活援助事業(yè)の用に供する施設(shè)を整備するものについては,、施行日において前條の規(guī)定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第六項の規(guī)定により地域住宅計畫に記載された公営住宅建替事業(yè)であって當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)が施行される土地の區(qū)域において新たに共同生活援助を行う事業(yè)の用に供する施設(shè)を整備するものとみなす,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定(障害者自立支援法目次の改正規(guī)定,、同法第一條の改正規(guī)定,、同法第二條第一項第一號の改正規(guī)定、同法第三條の改正規(guī)定,、同法第四條第一項の改正規(guī)定,、同法第二章第二節(jié)第三款中第三十一條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第四十二條第一項の改正規(guī)定,、同法第七十七條第一項第一號の改正規(guī)定並びに同法第七十七條第三項及び第七十八條第二項の改正規(guī)定を除く,。)、第四條の規(guī)定(児童福祉法第二十四條の十一第一項の改正規(guī)定を除く,。)及び第六條の規(guī)定並びに附則第四條から第十條まで,、第十九條から第二十一條まで、第三十五條(第一號に係る部分に限る,。),、第四十條、第四十二條、第四十三條,、第四十六條,、第四十八條、第五十條,、第五十三條,、第五十七條、第六十條,、第六十二條,、第六十四條、第六十七條,、第七十條及び第七十三條の規(guī)定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に施行されている公営住宅建替事業(yè)(當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)の施行に併せて當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)が施行される土地の區(qū)域において新たに舊高齢者居住安定確保法第三十四條の高齢者向け優(yōu)良賃貸住宅が整備されるものに限る,。)であって、第二條の規(guī)定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第六項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により地域住宅計畫に記載されているものに係る施行の要件に関する特例については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第十三條 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七號)の施行の日前である場合には,、前條のうち、障がい者制度改革推進(jìn)本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一條第三號の改正規(guī)定中「第七十三條」とあるのは「第七十四條」と,、同法附則に三條を加える改正規(guī)定中「第七十三條」とあるのは「第七十四條」と,、「第七十四條」とあるのは「第七十五條」と、「第七十五條」とあるのは「第七十六條」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く,。),、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る,。),、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。),、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く。),、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條、第二十四條,、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條,、第八條,、第十條、第十二條,、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四條,、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三十三條,、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條,、第二百七十七條、第二百九十一條,、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十三條,、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十九條,、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定,、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において,、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く,。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十三條,、第百六十六條、第百六十七條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條,、第五十條,、第七十二條第四項、第七十三條,、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條,、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第九十三條、第九十五條,、第百十一條,、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項,、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。),、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條,、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。),、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條、第二十三條,、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。),、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號,、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二,、第七條の二,、第八條、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四,、第十二條の五、第十二條の十,、第十四條,、第二十條、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條、第九十八條,、第九十九條の八,、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條,、第六十四條、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條,、第百九十二條,、第百九十七條、第二百三十三條,、第二百四十一條、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。),、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條,、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十四條,、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項,、第二十六條,、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條,、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項,、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十九條,、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。),、第百一條,、第百二條、第百五條から第百七條まで,、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第十條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項及び第十一條の規(guī)定の適用については,、同法第六條第五項中「,、町村」とあるのは「、町村,。第十一條において同じ,?!工取⑼ǖ谑粭lの見出し中「町村長」とあるのは「市町村長」と,、同條中「町村が」とあるのは「指定都市及び中核市以外の市町村が」と,、「當(dāng)該町村」とあるのは「當(dāng)該市町村」とする。 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第七十一條 第百六十條の規(guī)定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。以下この條において同じ。)の施行の際現(xiàn)に効力を有する第百六十條の規(guī)定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三條第一項の規(guī)定により都道府県知事が行った承認(rèn)又は現(xiàn)に同項の規(guī)定により都道府県知事に対して行っている承認(rèn)の申請で,、第百六十條の規(guī)定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三條第一項の規(guī)定により市長が行うこととなる事務(wù)に係るものは,、同項の規(guī)定により當(dāng)該市長が行った承認(rèn)又は當(dāng)該市長に対して行った承認(rèn)の申請とみなす。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條,、第四條、第六條及び第八條並びに附則第五條から第八條まで,、第十二條から第十六條まで及び第十八條から第二十六條までの規(guī)定 平成二十六年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する,。