國土交通省?厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年厚生労働省?國土交通省令第二號 國土交通省?厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二號)の施行に伴い,、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、國土交通省?厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (高齢者居宅生活支援事業(yè)に該當(dāng)することとなる事業(yè)) 第一條 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條第五號の國土交通省令?厚生労働省令で定める事業(yè)は,、次に掲げるものとする。 一 食事の提供に関する事業(yè) 二 調(diào)理,、洗濯,、掃除等の家事に関する事業(yè) 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第五條第一項(xiàng)の狀況把握サービス(以下単に「狀況把握サービス」という,。)を提供する事業(yè) 四 心身の健康の維持及び増進(jìn)に関する事業(yè) 五 法第五條第一項(xiàng)の生活相談サービス(以下単に「生活相談サービス」という,。)を提供する事業(yè) 六 社會(huì)との交流の促進(jìn)に関する事業(yè) 七 日常生活上必要なサービスの手配に関する事業(yè) (住民の意見を反映させるために必要な措置) 第二條 法第四條第六項(xiàng)(法第四條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の國土交通省令?厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(法第四條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合にあっては,、市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫)の案及び當(dāng)該案に対する住民の意見の提出方法,、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項(xiàng)を,、インターネットの利用,、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。 (年齢その他の要件) 第三條 法第五條第一項(xiàng)の國土交通省令?厚生労働省令で定める年齢その他の要件は,、六十歳以上の者又は介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する要介護(hù)認(rèn)定(以下単に「要介護(hù)認(rèn)定」という,。)若しくは同條第二項(xiàng)に規(guī)定する要支援認(rèn)定(以下単に「要支援認(rèn)定」という。)を受けている六十歳未満の者(地域再生法(平成十七年法律第二十四號)第十七條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定市町村が,、同法第十七條の二十四第一項(xiàng)に規(guī)定する生涯活躍のまち形成事業(yè)計(jì)畫において,、國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従い、當(dāng)該計(jì)畫に記載された同法第五條第四項(xiàng)第十號に規(guī)定する生涯活躍のまち形成地域の區(qū)域內(nèi)のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合においては,、當(dāng)該要件に該當(dāng)する者を含む,。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一 同居する者がない者であること,。 二 同居する者が配偶者(婚姻の屆出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下この號において同じ,。),、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この號において同じ,。)、要介護(hù)認(rèn)定若しくは要支援認(rèn)定を受けている六十歳未満の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により當(dāng)該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認(rèn)める者であること,。 (サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)の登録申請書) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の申請書の様式は,、別記様式第一號とする。 (高齢者生活支援サービス) 第五條 法第六條第一項(xiàng)第十號の國土交通省令?厚生労働省令で定める高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスは,、次に掲げるものとする,。 一 狀況把握サービス 二 生活相談サービス 三 入浴、排せつ,、食事等の介護(hù)に関するサービス 四 食事の提供に関するサービス 五 調(diào)理,、洗濯、掃除等の家事に関するサービス 六 心身の健康の維持及び増進(jìn)に関するサービス (登録申請書の記載事項(xiàng)) 第六條 法第六條第一項(xiàng)第十五號の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 サービス付き高齢者向け住宅の名稱 二 竣工の年月 三 法第六條第一項(xiàng)第十二號の入居契約(以下単に「入居契約」という。)の形態(tài) 四 サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための施設(shè)又はこれらの存する土地(以下「サービス付き高齢者向け住宅等」という,。)に関する権利の種別及び內(nèi)容 五 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業(yè)者に行わせる場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)者の商號,、名稱又は氏名、住所及び委託契約に係る事項(xiàng) 六 サービス付き高齢者向け住宅の維持及び修繕に関する計(jì)畫 七 サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)に係る法第五十二條の認(rèn)可の有無 八 サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は當(dāng)該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援事業(yè)の用に供するための施設(shè)(以下「高齢者居宅生活支援施設(shè)」という,。)の名稱,、位置及び種類 九 登録を受けようとする者が、介護(hù)保険法第八條第十一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)入居者生活介護(hù)の事業(yè)を行う事業(yè)所に係る同法第四十一條第一項(xiàng)の指定,、同法第八條第二十一項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型特定施設(shè)入居者生活介護(hù)の事業(yè)を行う事業(yè)所に係る同法第四十二條の二第一項(xiàng)の指定又は同法第八條の二第九項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防特定施設(shè)入居者生活介護(hù)の事業(yè)を行う事業(yè)所に係る同法第五十三條第一項(xiàng)の指定を受けている場合にあっては,、その旨 十 登録の申請が基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫が定められている市町村の區(qū)域內(nèi)のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫が定められている都道府県の區(qū)域(當(dāng)該市町村の區(qū)域を除く,。)內(nèi)のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫)に照らして適切なものである旨 (登録申請書に添付する書類) 第七條 法第六條第二項(xiàng)の國土交通省令?厚生労働省令で定める書類(以下「添付書類」という,。)は、次に掲げるものとする,。 一 縮尺,、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及び第十一條第一號の規(guī)定により同號イ及びロに掲げる者のいずれかが常駐する場所の位置を表示した付近見取図 二 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は當(dāng)該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設(shè)のそれぞれの敷地內(nèi)における位置を表示した図面 三 縮尺,、方位,、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設(shè)備の概要を表示した各階平面図 四 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構(gòu)造等を表示した書類 五 入居契約に係る約款 六 登録を申請しようとする者が,、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては,、その旨を証する書類 七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業(yè)者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 八 登録を申請しようとする者が法人である場合においては,、登記事項(xiàng)証明書及び定款 九 登録を申請しようとする者(未成年者である場合に限る,。)の法定代理人が法人である場合においては、登記事項(xiàng)証明書 十 法第七條第一項(xiàng)第六號及び第七號に掲げる基準(zhǔn)に適合することを誓約する書面 十一 法第七條第一項(xiàng)第八號に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書類 十二 登録を受けようとする者(法人である場合においては當(dāng)該法人,、その役員及び使用人(令第二條に規(guī)定する使用人をいう,。以下この號において同じ。),、個(gè)人である場合においてはその者及び使用人)が法第八條第一項(xiàng)各號に掲げる欠格要件に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 十三 登録を受けようとする者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては,、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む,。)が法第八條第一項(xiàng)第一號から第五號までに掲げる欠格要件に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 十四 その他都道府県知事が必要と認(rèn)める書類 (規(guī)模の基準(zhǔn)) 第八條 法第七條第一項(xiàng)第一號の國土交通省令?厚生労働省令で定める規(guī)模は,、各居住部分が床面積二十五平方メートル(居間、食堂,、臺(tái)所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては,、十八平方メートル)とする。 (構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第九條 法第七條第一項(xiàng)第二號の國土交通省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、原則として,、各居住部分が臺(tái)所、水洗便所,、収納設(shè)備,、洗面設(shè)備及び浴室を備えたものであることとする,。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な臺(tái)所,、収納設(shè)備又は浴室を備えることにより,、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環(huán)境が確保される場合にあっては、各居住部分が臺(tái)所,、収納設(shè)備又は浴室を備えたものであることを要しない,。 (加齢対応構(gòu)造等の基準(zhǔn)) 第十條 法第七條第一項(xiàng)第三號の國土交通省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む,。)により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る法第五條第一項(xiàng)の登録が行われる場合において,、建築材料又は構(gòu)造方法により、法第五十四條第一號ロに規(guī)定する基準(zhǔn)をそのまま適用することが適當(dāng)でないと認(rèn)められる加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備について適用されるものであって,、次に掲げるものとする,。 一 床は、原則として段差のない構(gòu)造のものであること,。 二 居住部分內(nèi)の階段の各部の寸法は,、次の各式に適合するものであること。 T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65 (T及びRは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。以下同じ。 T 踏面の寸法(単位 センチメートル) R けあげの寸法(単位 センチメートル)) 三 主たる共用の階段の各部の寸法は,、次の各式に適合するものであること,。 T≧24 55≦T+2R≦65 四 便所、浴室及び居住部分內(nèi)の階段には,、手すりを設(shè)けること,。 五 その他國土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合すること。 (狀況把握サービス及び生活相談サービスの基準(zhǔn)) 第十一條 法第七條第一項(xiàng)第五號の國土交通省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として,、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は當(dāng)該敷地に隣接し,、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し,、狀況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。 イ 醫(yī)療法人,、社會(huì)福祉法人,、介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者、同法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者,、同法第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅介護(hù)支援事業(yè)者,、同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者,、同法第五十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域密著型介護(hù)予防サービス事業(yè)者若しくは同法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防支援事業(yè)者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようとする者から委託を受けて狀況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合(醫(yī)療法人にあっては,、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する社會(huì)醫(yī)療法人が提供する場合に限る,。)にあっては、當(dāng)該サービスに従事する者 ロ イに規(guī)定する場合以外の場合にあっては,、醫(yī)師,、看護(hù)師、準(zhǔn)看護(hù)師,、介護(hù)福祉士,、社會(huì)福祉士、介護(hù)保険法第七條第五項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)支援専門員又は介護(hù)保険法施行規(guī)則(平成十一年厚生省令第三十六號)第二十二條の二十三第一項(xiàng)の介護(hù)職員初任者研修課程を修了した介護(hù)保険法施行令(平成十年政令第四百十二號)第三條第一項(xiàng)第一號の養(yǎng)成研修修了者(介護(hù)保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五號)附則第二條の規(guī)定により介護(hù)職員初任者研修課程を修了した者とみなされる者を含む,。) 二 前號の狀況把握サービスを,、各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日一回以上,、提供すること,。 三 第一號の規(guī)定により同號イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する土地に存する建物に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは,、前號に規(guī)定する方法を當(dāng)該居住部分への訪問とすること,。 四 少なくとも第一號イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地又は當(dāng)該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐していない時(shí)間においては,、各居住部分に,、入居者の心身の狀況に関し必要に応じて通報(bào)する裝置を設(shè)置して狀況把握サービスを提供すること。 (家賃等の前払金の返還方法) 第十二條 法第七條第一項(xiàng)第六號ホの國土交通省令?厚生労働省令で定める一定の期間は,、次に掲げるものとする,。 一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され,、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては,、三月 二 入居者の入居後、法第七條第一項(xiàng)第六號ニの家賃等の前払金の算定の基礎(chǔ)として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され,、又は入居者の死亡により終了した場合(前號の場合を除く,。)にあっては、當(dāng)該期間 2 法第七條第一項(xiàng)第六號ホの國土交通省令?厚生労働省令で定める方法は,、次に掲げるものとする,。 一 前項(xiàng)第一號に掲げる場合にあっては、法第六條第一項(xiàng)第十二號の家賃等(以下単に「家賃等」という,。)の月額を三十で除した額に,、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日數(shù)を乗じる方法 二 前項(xiàng)第二號に掲げる場合にあっては、契約が解除され,、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計(jì)算により算出した家賃等の金額を,、家賃等の前払金の額から控除する方法 (法第七條第一項(xiàng)第六號ヘの國土交通省令?厚生労働省令で定める理由) 第十三條 法第七條第一項(xiàng)第六號ヘの國土交通省令?厚生労働省令で定める理由は、次に掲げるものとする,。ただし,、當(dāng)該理由が生じた後に、入居者及び登録事業(yè)者が居住部分の変更又は入居契約の解約について合意した場合は,、この限りでない,。 一 入居者の病院への入院 二 入居者の心身の狀況の変化 (必要な保全措置) 第十四條 法第七條第一項(xiàng)第八號の必要な保全措置は、家賃等の前払金に係る債務(wù)の銀行による保証その他の國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置とする,。 (都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫で定める事項(xiàng)) 第十五條 都道府県は,、國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従い、市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫が定められている市町村の區(qū)域以外の區(qū)域について,、都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫で,、第八條から第十一條までの規(guī)定による基準(zhǔn)を強(qiáng)化し、又は緩和することができる,。 2 都道府県は,、國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従い、市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫が定められている市町村の區(qū)域以外の區(qū)域について,、都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫で,、第十二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による期間を延長することができる。 (市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫で定める事項(xiàng)) 第十五條の二 市町村は,、國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従い,、市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫で、第八條から第十一條までの規(guī)定による基準(zhǔn)を強(qiáng)化し,、又は緩和することができる,。 2 市町村は、國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従い,、市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫で,、第十二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による期間を延長することができる。 (登録事項(xiàng)等の変更の屆出) 第十六條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出は,、別記様式第二號による登録事項(xiàng)等変更屆出書により行うものとする,。 2 法第九條第二項(xiàng)の國土交通省令?厚生労働省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項(xiàng)が変更されたものとする,。 (地位の承継) 第十七條 前條の規(guī)定は,、登録事業(yè)者の地位を承継した者が法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場合に準(zhǔn)用する。この場合において,、前條第一項(xiàng)中「法第九條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十一條第三項(xiàng)」と,、前條第二項(xiàng)中「法第九條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (誇大広告の禁止) 第十八條 法第十五條の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、高齢者生活支援サービスの內(nèi)容その他の登録事項(xiàng)及び添付書類の記載事項(xiàng)とする,。 (登録事項(xiàng)の公示方法) 第十九條 法第十六條の規(guī)定による公示は、インターネットの利用又は公衆(zhòng)の見やすい場所に掲示することにより行うものとする,。 (契約締結(jié)前の書面の交付及び説明) 第二十條 法第十七條の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては,、その旨 二 入居契約の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 登録事業(yè)者が第六條第九號に該當(dāng)する場合にあっては,、介護(hù)保険法第百十五條の三十五第一項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)サービス情報(bào) 四 家賃等の前払金の返還債務(wù)が消滅するまでの期間 五 前號の期間中において、契約が解除され,、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移 (帳簿) 第二十一條 法第十九條の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 登録住宅の修繕及び改修の実施狀況 二 入居者からの金銭の受領(lǐng)の記録 三 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの內(nèi)容 四 緊急やむを得ず入居者に身體的拘束を行った場合にあっては,、その態(tài)様及び時(shí)間,、その際の入居者の心身の狀況並びに緊急やむを得ない理由 五 入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の內(nèi)容 六 高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その狀況及び事故に際して採った処置の內(nèi)容 七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業(yè)者に行わせる場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)者の商號,、名稱又は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項(xiàng)及び業(yè)務(wù)の実施狀況 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ登録事業(yè)者において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第十九條の帳簿(次項(xiàng)において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる,。 3 登録事業(yè)者は,、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業(yè)年度の末日をもって閉鎖するものとし,、閉鎖後二年間保存しなければならない,。 (登録事業(yè)者の遵守すべき事項(xiàng)) 第二十二條 法第二十條の登録事業(yè)者の遵守すべき事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 登録事業(yè)の業(yè)務(wù)に関して広告をする場合にあっては,、國土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。 二 登録事項(xiàng)に変更があったとき,、又は添付書類の記載事項(xiàng)に変更があったときは,、入居者に対し、その変更の內(nèi)容を記載した書面を交付して説明すること,。ただし,、軽微な変更については、この限りでない,。 (公告の方法) 第二十三條 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市においては,、それぞれ指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。))の公報(bào)によるものとする,。 (登録事務(wù)の引継ぎ) 第二十四條 都道府県知事は,、法第二十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合にあっては、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 登録事務(wù)を指定登録機(jī)関に引き継ぐこと,。 二 登録簿及び登録事務(wù)に関する書類を指定登録機(jī)関に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十五條 法第三十三條第二項(xiàng)の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 登録事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 五 登録の結(jié)果の通知に関する事項(xiàng) 六 登録簿並びに登録事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿) 第二十六條 法第三十四條第一項(xiàng)の登録事務(wù)に関する事項(xiàng)で國土交通省令?厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 登録の申請をした者の商號,、名稱又は氏名及び住所 二 登録の申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の位置 三 登録の申請を受けた年月日 四 登録又は拒否の別 五 拒否の場合には、その理由 六 登録を行った年月日 七 登録番號 八 登録の內(nèi)容 九 その他登録事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ指定登録機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第三十四條第一項(xiàng)の帳簿(次項(xiàng)において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる,。 3 指定登録機(jī)関は、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を,、登録事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (書類の保存) 第二十七條 法第三十四條第二項(xiàng)の登録事務(wù)に関する書類で國土交通省令?厚生労働省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 登録の申請に係る書類 二 法第十三條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による登録の抹消の申請に係る書類 三 その他都道府県知事が必要と認(rèn)める書類 2 前項(xiàng)各號に掲げる書類が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ指定登録機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって同項(xiàng)の書類に代えることができる。 3 指定登録機(jī)関は,、第一項(xiàng)の書類(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を、登録事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録事務(wù)の引継ぎ) 第二十八條 指定登録機(jī)関は,、法第三十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合にあっては、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 登録事務(wù)を都道府県知事に引き継ぐこと,。 二 登録簿並びに登録事務(wù)に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (大都市等の特例) 第二十九條 この省令中都道府県知事の権限に屬する事務(wù)は,、指定都市等においては,、當(dāng)該指定都市等の長が行うものとする,。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規(guī)定は,、指定都市等の長に関する規(guī)定として指定都市等の長に適用があるものとする,。 別記様式第一號(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第十六條関係) [別畫面で表示] 附 則 1 この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する,。 2 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一條第五號に規(guī)定する事業(yè)等を定める省令(平成二十一年厚生労働省?國土交通省令第二號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第一號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定(國土交通省?厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則第十一條第一號ロの改正規(guī)定に限る。)は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省?國土交通省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の國土交通省?厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二七年三月二七日厚生労働省?國土交通省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に高齢者の居住の安定確保に関する法律第五條第一項(xiàng)の登録を受けている者又は同法第六條第一項(xiàng)の登録の申請をしている者の當(dāng)該登録又は當(dāng)該申請に係る同法第七條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する基準(zhǔn)については、第二條の規(guī)定による改正後の國土交通省?厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則第十一條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている登録申請書の添付書類及び登録申請書の様式は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第一號) この省令は、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑露柸蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽乱痪湃蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第三號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第二號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲炅乱蝗蘸裆鷦簝P省?國土交通省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する。