国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


北海道防寒住宅建設(shè)促進法

時間: 2018-06-15


北海道防寒住宅建設(shè)等促進法 昭和二十八年法律第六十四號 北海道防寒住宅建設(shè)等促進法 (この法律の目的) 第一條 この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設(shè)及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住條件を確保し、もつて北海道の開発に寄與し、あわせて北海道における火災(zāi)その他の災(zāi)害の防止に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、左の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 関係地方公共団體 北海道及びその區(qū)域內(nèi)の市町村をいう。 二 防寒住宅 北海道の気象に適した防寒的な構(gòu)造及び設(shè)備を有する住宅をいう。 三 防寒改修 既存の住宅の構(gòu)造又は設(shè)備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。 (國の責(zé)務(wù)) 第三條 國は、防寒住宅の建設(shè)若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業(yè)を行う者に対し、財政上、金融上又は技術(shù)上の援助を與えるように努めなければならない。 (試験研究及び普及事業(yè)に対する國の援助) 第四條 國は、防寒住宅の建設(shè)又は防寒改修に関し、左に掲げる事業(yè)を行う関係地方公共団體に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)第十六條(補助金の交付)の規(guī)定に基く補助金を交付することができる。 一 試験研究 二 巡回指導(dǎo)、資料の展示、出版物の配布、講習(xí)會の開催その他の普及事業(yè) 三 技術(shù)者又は技能者の養(yǎng)成又は研修 (補助金の交付の手続) 第五條 前條の規(guī)定により國の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団體は、國土交通省令の定めるところにより、事業(yè)の計畫書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により提出された書類を?qū)彇摔贰⑦m當と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを當該関係地方公共団體に通知しなければならない。 3 市町村が第一項の規(guī)定により補助金交付申請書を國土交通大臣に提出する場合及び國土交通大臣が前項の規(guī)定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。 4 前項の規(guī)定により道が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (補助金の返還等) 第六條 國土交通大臣は、第四條の規(guī)定により國の補助金の交付を受ける関係地方公共団體が當該補助に係る試験研究若しくは普及事業(yè)を行わず、又は當該補助金を補助の目的以外に使用したときは、當該関係地方公共団體に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (國又は地方公共団體の資金によつて建設(shè)される住宅) 第七條 國又は地方公共団體が北海道の區(qū)域內(nèi)において建設(shè)する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。 (報告) 第八條 國土交通大臣は、技術(shù)革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の區(qū)域內(nèi)における防寒住宅の建設(shè)及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業(yè)の狀況について報告を求めることができる。 2 北海道知事は、前項の規(guī)定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の區(qū)域內(nèi)の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月一日法律第八七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第九八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年四月一日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一二月二五日法律第一八七號) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災(zāi)害から適用する。 附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第一六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月二二日法律第一六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一條第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設(shè)等促進法第八條の二第二項の規(guī)定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。 附 則 (昭和三八年四月一日法律第七九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二七日法律第一一號) 抄 1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一日法律第五七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一六日法律第六二號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年五月二八日法律第八〇號) 抄 1 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月二二日法律第三六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年五月一五日法律第二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一九日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸數(shù)に関する割合) 8 住宅金融公庫は、當分の間、毎事業(yè)年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七條第一項第一號に掲げる者に対する同項の規(guī)定による貸付金に係る住宅の総戸數(shù)に対し同法第二十一條第一項の表一の項區(qū)分の欄に規(guī)定する政令で定める貸付金及びこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進法第八條第二項の表一の項區(qū)分の欄に規(guī)定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸數(shù)の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。 附 則 (昭和五三年四月一四日法律第二四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規(guī)定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年四月二六日法律第三四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び據(jù)置期間に関しては、この法律による改正後の規(guī)定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 3 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十一條第一項の表一の項區(qū)分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進法(以下「新促進法」という。)第八條第二項の表一の項區(qū)分の欄に規(guī)定する貸付金の利率については、前項の規(guī)定にかかわらず、この法律による改正後の規(guī)定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第十七條第一項第四號に掲げる者が建設(shè)する住宅で當該住宅の建設(shè)についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。 4 新公庫法第二十一條第一項の表二の項區(qū)分の欄及び新促進法第八條第二項の表二の項區(qū)分の欄に規(guī)定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規(guī)定にかかわらず、新公庫法第二十一條第一項の表二の項利率の欄及び新促進法第八條第二項の表二の項利率の欄の規(guī)定を適用せず、その利率は、年六?五パーセント以內(nèi)で政令で定める率とする。 5 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七條の三第二項に規(guī)定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五條の二第二項に規(guī)定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則 (昭和六〇年四月二七日法律第二八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一一月一八日法律第九一號) この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設(shè)等促進法の規(guī)定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一五日法律第三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の住宅金融公庫法附則第八項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設(shè)等促進法附則第四項及び第五項の規(guī)定(住宅金融公庫法第十七條第一項第三號に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年一二月一六日法律第一〇四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日法律第三七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月三一日法律第二一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二條、第四條、第六條、第十條及び次項の規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する。 (住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設(shè)等促進法の一部改正に伴う経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正後の住宅金融公庫法の規(guī)定及び第六條の規(guī)定による改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進法の規(guī)定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第十七條第一項第四號に掲げる者が建設(shè)する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の規(guī)定による確認の申請を行ったもの又は同日前に當該住宅の建設(shè)について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月三一日法律第二六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一條の規(guī)定による改正後の住宅金融公庫法第二十一條第一項の表一の項及び四の項から六の項まで、第三條の規(guī)定による改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進法第八條第二項の表一の項並びに第八條の二第二項の表二の項及び三の項並びに第四條の規(guī)定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第十條の規(guī)定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年四月一九日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條、第四條並びに附則第三條及び第四條第三項の規(guī)定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び據(jù)置期間に関しては、第一條の規(guī)定による改正後の住宅金融公庫法(附則第四條において「新公庫法」という。)の規(guī)定、第三條の規(guī)定による改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進法(附則第四條において「新促進法」という。)の規(guī)定及び第五條の規(guī)定による改正後の阪神?淡路大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規(guī)定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の住宅金融公庫法(次條において「新々公庫法」という。)の規(guī)定及び第四條の規(guī)定による改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進法(次條において「新々促進法」という。)の規(guī)定は、住宅金融公庫が附則第一條ただし書に規(guī)定する日(次條において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 第四條 2 新公庫法第十八條の二に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準に該當する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第十七條第一項の規(guī)定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該當しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第二十一條第一項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第八條第二項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「三十五年以內(nèi)」とあるのは、「二十五年以內(nèi)」とする。 3 耐久性基準に該當しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第二十一條第一項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第八條第二項の表一の項イ償還期間の欄の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「三十五年以內(nèi)」とあるのは、「二十五年以內(nèi)」とする。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條(住宅金融公庫法第二十五條、第二十六條の二、第二十七條の二及び第二十七條の三第三項の改正規(guī)定を除く。)、次條並びに附則第四條、第六條から第八條まで、第十一條(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條及び第十五條(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第五十五條第三項の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月一日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四條の規(guī)定(住宅金融公庫法第十七條第八項の改正規(guī)定を除く。)並びに第五條並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。