国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


國營住宅維護標準

時間: 2018-06-15


公営住宅等整備基準 平成十年建設(shè)省令第八號 公営住宅等整備基準 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第五條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、公営住宅等整備基準(昭和五十年建設(shè)省令第十號)の全部を次のように改正する,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 敷地の基準(第五條、第六條) 第三章 公営住宅等の基準 第一節(jié) 公営住宅の基準(第七條―第十二條) 第二節(jié) 共同施設(shè)の基準(第十三條―第十六條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この省令は,、公営住宅及び共同施設(shè)(以下「公営住宅等」という,。)の整備に関する基準を事業(yè)主體が條例で定めるに當たつて參酌すべき基準を定めるものとする,。 (健全な地域社會の形成) 第二條 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社會の形成に資するように考慮して整備しなければならない,。 (良好な居住環(huán)境の確保) 第三條 公営住宅等は,、安全、衛(wèi)生,、美観等を考慮し,、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備しなければならない,。 (費用の縮減への配慮) 第四條 公営住宅等の建設(shè)に當たつては,、設(shè)計の標準化、合理的な工法の採用,、規(guī)格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,、建設(shè)及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。 第二章 敷地の基準 (位置の選定) 第五條 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という,。)の位置は,、災(zāi)害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環(huán)境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ,、通勤,、通學、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない,。 (敷地の安全等) 第六條 敷地が地盤の軟弱な土地,、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、當該敷地に地盤の改良,、擁壁の設(shè)置等安全上必要な措置が講じられていなければならない,。 2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し,、又は処理するために必要な施設(shè)が設(shè)けられていなければならない,。 第三章 公営住宅等の基準 第一節(jié) 公営住宅の基準 (住棟等の基準) 第七條 住棟その他の建築物は、敷地內(nèi)及びその周辺の地域の良好な居住環(huán)境を確保するために必要な日照,、通風,、採光、開放性及びプライバシーの確保,、災(zāi)害の防止,、騒音等による居住環(huán)境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない,。 (住宅の基準) 第八條 住宅には、防火,、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない,。 2 住宅には、外壁,、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない,。 3 住宅の床及び外壁の開口部には、當該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない,。 4 住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第一條第三號に規(guī)定する構(gòu)造耐力上主要な部分をいう,。以下同じ。)及びこれと一體的に整備される部分には,、當該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない,。 5 住宅の給水、排水及びガスの設(shè)備に係る配管には,、構(gòu)造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく點検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない,。 (住戸の基準) 第九條 公営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く,。)は,、二十五平方メートル以上とする。ただし,、共用部分に共同して利用するため適切な臺所及び浴室を設(shè)ける場合は,、この限りでない。 2 公営住宅の各住戸には,、臺所,、水洗便所、洗面設(shè)備及び浴室並びにテレビジョン受信の設(shè)備及び電話配線が設(shè)けられていなければならない,。ただし,、共用部分に共同して利用するため適切な臺所又は浴室を設(shè)けることにより、各住戸部分に設(shè)ける場合と同等以上の居住環(huán)境が確保される場合にあつては,、各住戸部分に臺所又は浴室を設(shè)けることを要しない,。 3 公営住宅の各住戸には、居室內(nèi)における化學物質(zhì)の発散による衛(wèi)生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない,。 (住戸內(nèi)の各部) 第十條 住戸內(nèi)の各部には,、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。 (共用部分) 第十一條 公営住宅の通行の用に供する共用部分には,、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない,。 (附帯施設(shè)) 第十二條 敷地內(nèi)には、必要な自転車置場,、物置,、ごみ置場等の附帯施設(shè)が設(shè)けられていなければならない,。 2 前項の附帯施設(shè)は、入居者の衛(wèi)生,、利便等及び良好な居住環(huán)境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない,。 第二節(jié) 共同施設(shè)の基準 (児童遊園) 第十三條 児童遊園の位置及び規(guī)模は、敷地內(nèi)の住戸數(shù),、敷地の規(guī)模及び形狀,、住棟の配置等に応じて,、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない,。 (集會所) 第十四條 集會所の位置及び規(guī)模は、敷地內(nèi)の住戸數(shù),、敷地の規(guī)模及び形狀,、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない,。 (広場及び緑地) 第十五條 広場及び緑地の位置及び規(guī)模は,、良好な居住環(huán)境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 (通路) 第十六條 敷地內(nèi)の通路は,、敷地の規(guī)模及び形狀,、住棟等の配置並びに周辺の狀況に応じて、日常生活の利便,、通行の安全,、災(zāi)害の防止、環(huán)境の保全等に支障がないような規(guī)模及び構(gòu)造で合理的に配置されたものでなければならない,。 2 通路における階段は,、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設(shè)けられていなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成九年度分以前の予算に係る補助金(平成九年度分の予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む,。)の交付を受けて整備する公営住宅等については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露諊两煌ㄊ×畹诹惶枺?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 平成十三年度分以前の予算に係る補助金(平成十三年度分の予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む,。)の交付を受けて整備する公営住宅については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年七月二九日國土交通省令第八一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十六年度分以前の予算に係る補助金(平成十六年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する公営住宅については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年三月三〇日國土交通省令第一四號) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 2 平成二十年度分以前の予算に係る補助金(平成二十年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する公営住宅については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年一二月二六日國土交通省令第一〇三號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。