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國營住宅法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


公営住宅法施行規(guī)則 昭和二十六年建設(shè)省令第十九號(hào) 公営住宅法施行規(guī)則 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))第六條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、並びに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十號(hào))第七條の規(guī)定に基き、公営住宅法施行規(guī)則を次のように定める,。 (共同施設(shè)の種類) 第一條 公営住宅法(以下「法」という,。)第二條第九號(hào)に規(guī)定する國土交通省令で定める共同施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする。 一 管理事務(wù)所 二 広場(chǎng)及び緑地 三 通路 四 立體的遊歩道及び人工地盤施設(shè) 五 高齢者生活相談所 六 駐車場(chǎng) (法第七條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める共同施設(shè)) 第二條 法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める共同施設(shè)は,、児童遊園,、集會(huì)所及び前條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる施設(shè)とする。 (法第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する住宅の共用部分) 第三條 法第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める住宅の共用部分は,、次に掲げる部分とする,。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎(chǔ) 四 機(jī)械室 五 避難設(shè)備 六 消火設(shè)備及び警報(bào)設(shè)備並びに監(jiān)視裝置 七 避雷設(shè)備及び電波障害防除設(shè)備 (法第九條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める施設(shè)) 第四條 法第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める施設(shè)は、児童遊園,、集會(huì)所及び第一條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる施設(shè)とする,。 (補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書,、事業(yè)計(jì)畫書及び工事設(shè)計(jì)要領(lǐng)書) 第五條 法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する國の補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書(以下「補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書」という。)は,、次に掲げる事業(yè)別に別記第一號(hào)様式により作成するものとする,。 一 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける公営住宅の建設(shè)等 二 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける共同施設(shè)の建設(shè)等 三 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける公営住宅の建設(shè)等 四 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける公営住宅の建設(shè)又は補(bǔ)修 五 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける共同施設(shè)の建設(shè)又は補(bǔ)修 六 法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける住宅の共用部分の建設(shè)又は改良 七 法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける施設(shè)の建設(shè)又は改良 八 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受ける住宅の共用部分の建設(shè)又は改良 2 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書に添える事業(yè)計(jì)畫書は、別記第二號(hào)様式により作成するものとする,。 3 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書に添える工事設(shè)計(jì)要領(lǐng)書は,、別記第三號(hào)様式によるものとする。 (國の補(bǔ)助の申請(qǐng)の手続) 第六條 補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書は,、法第七條又は第九條の規(guī)定に基づく國の補(bǔ)助に係るものにあつては當(dāng)該年度の六月三十日までに,、法第八條又は第十條の規(guī)定に基づく國の補(bǔ)助に係るものにあつては當(dāng)該災(zāi)害発生後一月以內(nèi)に提出するものとする。ただし,、特別の事由がある場(chǎng)合においては,、この限りでない。 (収入申告の方法) 第七條 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する入居者からの収入の申告は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出して行わなければならない,。 一 當(dāng)該入居者に係る?yún)?二 當(dāng)該入居者又は同居者が法第二十三條第一號(hào)イに規(guī)定する條例で定める場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合には、その旨 2 入居者は,、當(dāng)該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という,。)第一條第三號(hào)に規(guī)定する所得金額を証する書類のほか、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する書類を,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出する書面に添付し、又は當(dāng)該書面の提出の際に提示しなければならない,。ただし,、事業(yè)主體が行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定によりこれらの書類(前項(xiàng)の規(guī)定により提出する書面を除く。)と同一の內(nèi)容を含む特定個(gè)人情報(bào)(同法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する特定個(gè)人情報(bào)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を利用することができるとき、又は同法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該書類と同一の內(nèi)容を含む特定個(gè)人情報(bào)の提供を受けることができるときは,、當(dāng)該內(nèi)容が記載された書類は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出する書面に添付し、又は當(dāng)該書面の提出の際に提示することを要しない,。 一 令第一條第三號(hào)イからホまでに規(guī)定する額を控除する場(chǎng)合 當(dāng)該控除の対象者に該當(dāng)する旨を証する書類 二 前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合 當(dāng)該入居者又は同居者が法第二十三條第一號(hào)イに規(guī)定する條例で定める場(chǎng)合に該當(dāng)する旨を証する書類 (法第十六條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める者) 第八條 法第十六條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする,。 一 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)知癥である者 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號(hào))にいう知的障害者 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))第五條に規(guī)定する精神障害者(前號(hào)に掲げる者を除く,。) 四 前三號(hào)に掲げる者に準(zhǔn)ずる者 (法第十六條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法) 第九條 法第十六條四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は、入居者の雇主,、取引先その他の関係人に報(bào)告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ,、若しくはその內(nèi)容を記録させることを求める方法とする,。 (修繕の義務(wù)のある附帯施設(shè)) 第十條 法第二十一條に規(guī)定する國土交通省令で定める附帯施設(shè)は、事業(yè)主體が管理する給水施設(shè),、排水施設(shè)(汚物処理槽を含む,。)、電気施設(shè),、ガス施設(shè),、消火施設(shè)、共同塵(じん)かい処理施設(shè)及び道とする,。ただし,、給水栓、點(diǎn)滅器その他附帯施設(shè)の構(gòu)造上重要でない部分を除く,。 (法第二十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)) 第十一條 事業(yè)主體は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、法第二十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしてはならない,。 一 當(dāng)該承認(rèn)による同居の後における當(dāng)該入居者に係る?yún)毪畹诹鶙l第一項(xiàng)に規(guī)定する金額を超える場(chǎng)合 二 當(dāng)該入居者が法第三十二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 2 事業(yè)主體は,、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により當(dāng)該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法第二十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をすることができる,。 (法第二十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)) 第十二條 事業(yè)主體は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては,、法第二十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしてはならない,。 一 當(dāng)該承認(rèn)を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場(chǎng)合(當(dāng)該承認(rèn)を受けようとする者が當(dāng)該入居者の入居時(shí)から引き続き同居している親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場(chǎng)合を除く,。) 二 當(dāng)該承認(rèn)を受けようとする者に係る當(dāng)該承認(rèn)の後における?yún)毪畹诰艞l第一項(xiàng)に規(guī)定する金額(法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主體が條例で公営住宅の明渡しの請(qǐng)求に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)を別に定める場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該條例で定める金額)を超える場(chǎng)合 三 當(dāng)該入居者が法第三十二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者であつた場(chǎng)合 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 第十三條 削除 (法第三十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による通知) 第十四條 法第三十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項(xiàng)について、書面で行うものとする,。 一 建替計(jì)畫 二 公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅又は共同施設(shè)の用途の廃止に係る國土交通大臣の承認(rèn)の年月日 (法第三十七條第七項(xiàng)に規(guī)定する軽微な建替計(jì)畫の変更) 第十五條 法第三十七條第七項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の戸數(shù)の変更で,、最近の承認(rèn)に係る戸數(shù)の十分の一未満を増減するもの(當(dāng)該変更により當(dāng)該公営住宅の戸數(shù)が當(dāng)該事業(yè)により除卻すべき公営住宅の戸數(shù)未満となるものを除く,。) 二 公営住宅建替事業(yè)を施行する土地の面積の変更 三 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の構(gòu)造の変更 (移転料の支払) 第十六條 事業(yè)主體は、入居者が公営住宅建替事業(yè)の施行に伴い住居を移転した場(chǎng)合において當(dāng)該事業(yè)主體にその旨を申し出たときは,、遅滯なく,、その者に法第四十二條の規(guī)定による移転料を支払うものとする。 2 事業(yè)主體は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、入居者が住居を移転する以前においても,、その者の申出により、法第四十二條の規(guī)定による移転料の全部又は一部を仮払することができる,。 (管理の特例に係る公告の方法) 第十七條 法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項(xiàng)について、公報(bào)その他所定の手段により行うものとする,。 一 事業(yè)主體に代わつて公営住宅又は共同施設(shè)の管理を行う地方公共団體又は地方住宅供給公社の名稱 二 前號(hào)の地方公共団體又は地方住宅供給公社が事業(yè)主體に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設(shè)の名稱 三 第一號(hào)の地方公共団體又は地方住宅供給公社が事業(yè)主體に代わつて行う公営住宅又は共同施設(shè)の管理の內(nèi)容 四 第一號(hào)の地方公共団體又は地方住宅供給公社が事業(yè)主體に代わつて公営住宅又は共同施設(shè)の管理を行う期間 (管理の特例に係る技術(shù)的読替え) 第十八條 法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設(shè)の管理を行う場(chǎng)合においては,、第十條、第十一條及び第十二條第一項(xiàng)中「事業(yè)主體」とあるのは,、「地方公共団體又は地方住宅供給公社」とする,。 (身分証明書の様式) 第十九條 法第四十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する証票は、別記第四號(hào)様式によるものとする,。 (複成価格の算出方法) 第二十條 令第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する複成価格の算出方法は,、次の算式によるものとする。 複成価格=推定再建築費(fèi)-(年平均減価額×経過年數(shù)) 〔この式において,、「推定再建築費(fèi)」及び「年平均減価額」は,、それぞれ次に定める額とする。 推定再建築費(fèi) 第二十三條に規(guī)定する方法で算出した額 年平均減価額 推定再建築費(fèi)の額に,、耐火構(gòu)造又は準(zhǔn)耐火構(gòu)造の建築物にあつては〇?八を,、木造の建築物(耐火構(gòu)造の建築物及び準(zhǔn)耐火構(gòu)造の建築物を除く。)にあつては〇?九を乗じた額を耐用年數(shù)で除した額〕 (引當(dāng)金の算出方法) 第二十一條 令第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引當(dāng)金は,、同項(xiàng)に規(guī)定する近傍同種の住宅の複成価格に一年當(dāng)たりの利回りを乗じた額,、償卻額、修繕費(fèi),、管理事務(wù)費(fèi),、損害保険料及び公課の合計(jì)に百分の二を乗じた額とする。 (殘存価額の算出方法) 第二十二條 令第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する殘存価額は,、當(dāng)該近傍同種の住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用の額に,、當(dāng)該近傍同種の住宅が耐火構(gòu)造又は準(zhǔn)耐火構(gòu)造の建築物である場(chǎng)合にあつては〇?二を、木造の建築物(耐火構(gòu)造の建築物及び準(zhǔn)耐火構(gòu)造の建築物を除く,。)である場(chǎng)合にあつては〇?一を乗じた額とする,。 (推定再建築費(fèi)の算出方法) 第二十三條 令第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する推定再建築費(fèi)は、當(dāng)該近傍同種の住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用の額に,、國土交通大臣が毎年建築物価の変動(dòng)を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする,。 (権限の委任) 第二十四條 法及び法に基づく政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。ただし、第一號(hào),、第二號(hào)及び第六號(hào)から第八號(hào)までに掲げる権限(第二號(hào)に掲げる権限にあつては,、公営住宅建替事業(yè)により公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)を建設(shè)する場(chǎng)合に係るものに限り、第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる権限にあつては,、法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が自ら國の補(bǔ)助金の交付の決定を行う又は行つた事業(yè)に係るものに限る,。)については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による提出書類を受理し,、並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該提出書類を?qū)彇摔贰窝a(bǔ)助金の交付を決定し,、及びこれを通知すること,。 二 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による用途廃止の承認(rèn)をすること。 三 法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の承認(rèn)をし,、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による用途廃止の承認(rèn)をすること,。 四 法第四十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による使用の承認(rèn)をすること。 五 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の承認(rèn)をすること,。 六 法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主體に対して報(bào)告させ,、又は実地検査させること。 七 法第五十條の規(guī)定により國の補(bǔ)助金の全部若しくは一部を交付せず,、交付を停止し,、又は交付した國の補(bǔ)助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。 八 法第五十一條第一號(hào)の規(guī)定により厚生労働大臣と協(xié)議すること,。 九 法第五十一條第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定により厚生労働大臣と協(xié)議すること,。 十 令第十三條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による承認(rèn)をすること。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 法附則第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けて建設(shè)される公営住宅又は共同施設(shè)に係る第五條、第六條,、第七條及び別記第一號(hào)様式の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第五條(見出しを含む,。) 補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書 無利子貸付金貸付申請(qǐng)書 法第十一條第一項(xiàng) 法附則第十四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項(xiàng) 補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書 無利子貸付金の貸付申請(qǐng)書 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助 法附則第五項(xiàng)の規(guī)定により國の無利子の貸付け 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助 法附則第六項(xiàng)の規(guī)定により國の無利子の貸付け 法第十一條第一項(xiàng) 法附則第十四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第十一條第一項(xiàng) 第六條見出し 補(bǔ)助 無利子貸付け 第六條 補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書 無利子貸付金貸付申請(qǐng)書 法第七條又は第九條の規(guī)定に基づく國の補(bǔ)助 法附則第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定に基づく國の無利子の貸付け 別記第一號(hào)様式 補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書 無利子貸付金貸付申請(qǐng)書 補(bǔ)助金の交付 無利子貸付金の貸付け 公営住宅法第十一條第一項(xiàng) 公営住宅法附則第十四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十一條第一項(xiàng) 交付申請(qǐng)額 貸付申請(qǐng)額 別記第一號(hào)様式別紙 交付申請(qǐng)額 貸付申請(qǐng)額 補(bǔ)助率 補(bǔ)助率に相當(dāng)する率 補(bǔ)助金申請(qǐng)額 貸付金申請(qǐng)額 附 則 (昭和二九年五月一一日建設(shè)省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三二年六月二一日建設(shè)省令第九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和三十三年度以降の公営住宅建設(shè)三箇年計(jì)畫(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する公営住宅建設(shè)三箇年計(jì)畫をいう。)の資料に関し適用する,。 附 則?。ㄕ押腿哪炅露柸战ㄔO(shè)省令第一六號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱蝗战ㄔO(shè)省令第九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴滤娜战ㄔO(shè)省令第二二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露柸战ㄔO(shè)省令第四四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晁脑乱黄呷战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶乱哗柸战ㄔO(shè)省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昶咴氯柸战ㄔO(shè)省令第九號(hào)) この省令は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅氯柸战ㄔO(shè)省令第一三號(hào)) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢乱话巳战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜战ㄔO(shè)省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露迦战ㄔO(shè)省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二號(hào),。以下「改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の規(guī)定により定められている都市計(jì)畫區(qū)域に係る用途地域に関しては、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一條の規(guī)定による改正後の都市計(jì)畫法第二章の規(guī)定により、當(dāng)該都市計(jì)畫區(qū)域について,、用途地域に関する都市計(jì)畫が決定されたときは,、當(dāng)該都市計(jì)畫の決定に係る都市計(jì)畫法第二十條第一項(xiàng)(同法第二十二條第一項(xiàng)において読み替える場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による告示があった日)までの間は,、この省令による改正後の公営住宅法施行規(guī)則の規(guī)定中用途地域に係る部分は適用せず,、この省令による改正前の公営住宅法施行規(guī)則の規(guī)定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する,。 附 則 (平成八年八月三〇日建設(shè)省令第一二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設(shè)については、平成十年三月三十一日までの間は,、この省令による改正後の公営住宅法施行規(guī)則第八條,、第十條から第十六條まで及び第十八條から第二十四條までの規(guī)定は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規(guī)則第四條の三から第四條の七まで及び第六條から第七條までの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成九年四月一日建設(shè)省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年四月二一日建設(shè)省令第八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年七月一四日建設(shè)省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二九日建設(shè)省令第三三號(hào)) この省令は,、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日國土交通省令第一一〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年一月一日から施行する,。 (公営住宅法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百二十一號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する額を控除して行うものとされる?yún)毪斡?jì)算に係る公営住宅法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する入居者からの収入の申告は、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する書類のほか、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)に規(guī)定する老年者をいう,。以下同じ,。)に該當(dāng)する旨を証する書類を、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出する書面に添付し,、又は當(dāng)該書面の提出の際に提示して行わなければならない,。 附 則 (平成一七年六月二九日國土交通省令第七三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一二月二日國土交通省令第一一一號(hào)) この省令は,、平成十八年二月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一一月三〇日國土交通省令第九一號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二六日國土交通省令第一〇三號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月二八日國土交通省令第八八號(hào)) この省令は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、同法附則第一條第五號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月二六日第四七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年七月二十六日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日から地域包括ケアシステムの強(qiáng)化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二號(hào))の施行の日の前日までの間における第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行規(guī)則第八條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「第五條の二第一項(xiàng)」とあるのは,、「第五條の二」とする,。 第一號(hào)様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第十九條関係) [別畫面で表示]