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國營住宅法實施條例

時間: 2018-06-15


公営住宅法施行規(guī)則 昭和二十六年建設省令第十九號 公営住宅法施行規(guī)則 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第六條第一項及び第九條第一項の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、並びに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十號)第七條の規(guī)定に基き、公営住宅法施行規(guī)則を次のように定める,。 (共同施設の種類) 第一條 公営住宅法(以下「法」という,。)第二條第九號に規(guī)定する國土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする,。 一 管理事務所 二 広場及び緑地 三 通路 四 立體的遊歩道及び人工地盤施設 五 高齢者生活相談所 六 駐車場 (法第七條第二項の國土交通省令で定める共同施設) 第二條 法第七條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める共同施設は,、児童遊園、集會所及び前條第一號から第五號までに掲げる施設とする,。 (法第九條第三項に規(guī)定する住宅の共用部分) 第三條 法第九條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める住宅の共用部分は,、次に掲げる部分とする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎 四 機械室 五 避難設備 六 消火設備及び警報設備並びに監(jiān)視裝置 七 避雷設備及び電波障害防除設備 (法第九條第四項の國土交通省令で定める施設) 第四條 法第九條第四項に規(guī)定する國土交通省令で定める施設は,、児童遊園,、集會所及び第一條第一號から第五號までに掲げる施設とする,。 (補助金交付申請書,、事業(yè)計畫書及び工事設計要領(lǐng)書) 第五條 法第十一條第一項に規(guī)定する國の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業(yè)別に別記第一號様式により作成するものとする,。 一 法第七條第一項の規(guī)定により國の補助を受ける公営住宅の建設等 二 法第七條第二項の規(guī)定により國の補助を受ける共同施設の建設等 三 法第八條第一項の規(guī)定により國の補助を受ける公営住宅の建設等 四 法第八條第三項の規(guī)定により國の補助を受ける公営住宅の建設又は補修 五 法第八條第三項の規(guī)定により國の補助を受ける共同施設の建設又は補修 六 法第九條第三項の規(guī)定により國の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良 七 法第九條第四項の規(guī)定により國の補助を受ける施設の建設又は改良 八 法第十條第一項の規(guī)定により國の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良 2 法第十一條第一項の規(guī)定により補助金交付申請書に添える事業(yè)計畫書は,、別記第二號様式により作成するものとする。 3 法第十一條第一項の規(guī)定により補助金交付申請書に添える工事設計要領(lǐng)書は,、別記第三號様式によるものとする,。 (國の補助の申請の手続) 第六條 補助金交付申請書は、法第七條又は第九條の規(guī)定に基づく國の補助に係るものにあつては當該年度の六月三十日までに,、法第八條又は第十條の規(guī)定に基づく國の補助に係るものにあつては當該災害発生後一月以內(nèi)に提出するものとする,。ただし、特別の事由がある場合においては,、この限りでない,。 (収入申告の方法) 第七條 法第十六條第一項に規(guī)定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない,。 一 當該入居者に係る?yún)?二 當該入居者又は同居者が法第二十三條第一號イに規(guī)定する條例で定める場合に該當する場合には,、その旨 2 入居者は、當該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という,。)第一條第三號に規(guī)定する所得金額を証する書類のほか,、次の各號のいずれかに該當する場合にあつては、それぞれ當該各號に規(guī)定する書類を,、前項の規(guī)定により提出する書面に添付し,、又は當該書面の提出の際に提示しなければならない。ただし,、事業(yè)主體が行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第九條第二項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定によりこれらの書類(前項の規(guī)定により提出する書面を除く,。)と同一の內(nèi)容を含む特定個人情報(同法第二條第八項に規(guī)定する特定個人情報をいう。以下この項において同じ,。)を利用することができるとき,、又は同法第二十二條第一項の規(guī)定により當該書類と同一の內(nèi)容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、當該內(nèi)容が記載された書類は,、前項の規(guī)定により提出する書面に添付し,、又は當該書面の提出の際に提示することを要しない。 一 令第一條第三號イからホまでに規(guī)定する額を控除する場合 當該控除の対象者に該當する旨を証する書類 二 前項第二號に該當する場合 當該入居者又は同居者が法第二十三條第一號イに規(guī)定する條例で定める場合に該當する旨を証する書類 (法第十六條第四項の國土交通省令で定める者) 第八條 法第十六條第四項の國土交通省令で定める者は,、次に掲げるものとする,。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第五條の二第一項に規(guī)定する認知癥である者 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)にいう知的障害者 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第五條に規(guī)定する精神障害者(前號に掲げる者を除く。) 四 前三號に掲げる者に準ずる者 (法第十六條第四項の國土交通省令で定める方法) 第九條 法第十六條四項の國土交通省令で定める方法は,、入居者の雇主,、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその內(nèi)容を記録させることを求める方法とする,。 (修繕の義務のある附帯施設) 第十條 法第二十一條に規(guī)定する國土交通省令で定める附帯施設は,、事業(yè)主體が管理する給水施設,、排水施設(汚物処理槽を含む。),、電気施設,、ガス施設、消火施設,、共同塵(じん)かい処理施設及び道とする,。ただし、給水栓,、點滅器その他附帯施設の構(gòu)造上重要でない部分を除く,。 (法第二十七條第五項の規(guī)定による承認) 第十一條 事業(yè)主體は、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、法第二十七條第五項の規(guī)定による承認をしてはならない,。 一 當該承認による同居の後における當該入居者に係る?yún)毪畹诹鶙l第一項に規(guī)定する金額を超える場合 二 當該入居者が法第三十二條第一項第一號から第五號までのいずれかに該當する場合 2 事業(yè)主體は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により當該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、法第二十七條第五項の規(guī)定による承認をすることができる。 (法第二十七條第六項の規(guī)定による承認) 第十二條 事業(yè)主體は,、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、法第二十七條第六項の規(guī)定による承認をしてはならない。 一 當該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(當該承認を受けようとする者が當該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む,。)である場合を除く,。) 二 當該承認を受けようとする者に係る當該承認の後における?yún)毪畹诰艞l第一項に規(guī)定する金額(法第二十九條第二項の規(guī)定により事業(yè)主體が條例で公営住宅の明渡しの請求に係る?yún)毪位鶞胜騽eに定める場合にあつては、當該條例で定める金額)を超える場合 三 當該入居者が法第三十二條第一項第一號から第五號までのいずれかに該當する者であつた場合 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する承認について準用する,。 第十三條 削除 (法第三十七條第六項の規(guī)定による通知) 第十四條 法第三十七條第六項の規(guī)定による通知は、次に掲げる事項について,、書面で行うものとする,。 一 建替計畫 二 公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る國土交通大臣の承認の年月日 (法第三十七條第七項に規(guī)定する軽微な建替計畫の変更) 第十五條 法第三十七條第七項に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする,。 一 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の戸數(shù)の変更で,、最近の承認に係る戸數(shù)の十分の一未満を増減するもの(當該変更により當該公営住宅の戸數(shù)が當該事業(yè)により除卻すべき公営住宅の戸數(shù)未満となるものを除く。) 二 公営住宅建替事業(yè)を施行する土地の面積の変更 三 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の構(gòu)造の変更 (移転料の支払) 第十六條 事業(yè)主體は,、入居者が公営住宅建替事業(yè)の施行に伴い住居を移転した場合において當該事業(yè)主體にその旨を申し出たときは,、遅滯なく、その者に法第四十二條の規(guī)定による移転料を支払うものとする,。 2 事業(yè)主體は,、前項の規(guī)定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても,、その者の申出により,、法第四十二條の規(guī)定による移転料の全部又は一部を仮払することができる,。 (管理の特例に係る公告の方法) 第十七條 法第四十七條第二項の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について,、公報その他所定の手段により行うものとする。 一 事業(yè)主體に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団體又は地方住宅供給公社の名稱 二 前號の地方公共団體又は地方住宅供給公社が事業(yè)主體に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名稱 三 第一號の地方公共団體又は地方住宅供給公社が事業(yè)主體に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の內(nèi)容 四 第一號の地方公共団體又は地方住宅供給公社が事業(yè)主體に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間 (管理の特例に係る技術(shù)的読替え) 第十八條 法第四十七條第一項の規(guī)定により地方公共団體又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては,、第十條,、第十一條及び第十二條第一項中「事業(yè)主體」とあるのは、「地方公共団體又は地方住宅供給公社」とする,。 (身分証明書の様式) 第十九條 法第四十九條第三項に規(guī)定する証票は,、別記第四號様式によるものとする。 (複成価格の算出方法) 第二十條 令第三條第一項に規(guī)定する複成価格の算出方法は,、次の算式によるものとする,。 複成価格=推定再建築費-(年平均減価額×経過年數(shù)) 〔この式において、「推定再建築費」及び「年平均減価額」は,、それぞれ次に定める額とする,。 推定再建築費 第二十三條に規(guī)定する方法で算出した額 年平均減価額 推定再建築費の額に、耐火構(gòu)造又は準耐火構(gòu)造の建築物にあつては〇?八を,、木造の建築物(耐火構(gòu)造の建築物及び準耐火構(gòu)造の建築物を除く,。)にあつては〇?九を乗じた額を耐用年數(shù)で除した額〕 (引當金の算出方法) 第二十一條 令第三條第一項に規(guī)定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引當金は、同項に規(guī)定する近傍同種の住宅の複成価格に一年當たりの利回りを乗じた額,、償卻額,、修繕費、管理事務費,、損害保険料及び公課の合計に百分の二を乗じた額とする,。 (殘存価額の算出方法) 第二十二條 令第三條第二項に規(guī)定する殘存価額は、當該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に,、當該近傍同種の住宅が耐火構(gòu)造又は準耐火構(gòu)造の建築物である場合にあつては〇?二を,、木造の建築物(耐火構(gòu)造の建築物及び準耐火構(gòu)造の建築物を除く。)である場合にあつては〇?一を乗じた額とする,。 (推定再建築費の算出方法) 第二十三條 令第三條第三項に規(guī)定する推定再建築費は,、當該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、國土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする,。 (権限の委任) 第二十四條 法及び法に基づく政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。ただし,、第一號、第二號及び第六號から第八號までに掲げる権限(第二號に掲げる権限にあつては,、公営住宅建替事業(yè)により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合に係るものに限り,、第七號及び第八號に掲げる権限にあつては,、法第十一條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が自ら國の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業(yè)に係るものに限る。)については,、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第十一條第一項の規(guī)定による提出書類を受理し、並びに同條第二項の規(guī)定により當該提出書類を?qū)彇摔?、國の補助金の交付を決定し,、及びこれを通知すること。 二 法第三十七條第一項の規(guī)定による用途廃止の承認をすること,。 三 法第四十四條第一項の規(guī)定による譲渡の承認をし,、及び同條第三項の規(guī)定による用途廃止の承認をすること。 四 法第四十五條第一項及び第二項の規(guī)定による使用の承認をすること,。 五 法第四十六條第一項の規(guī)定による譲渡の承認をすること,。 六 法第四十九條第一項の規(guī)定により事業(yè)主體に対して報告させ、又は実地検査させること,。 七 法第五十條の規(guī)定により國の補助金の全部若しくは一部を交付せず,、交付を停止し、又は交付した國の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること,。 八 法第五十一條第一號の規(guī)定により厚生労働大臣と協(xié)議すること,。 九 法第五十一條第二號及び第三號の規(guī)定により厚生労働大臣と協(xié)議すること。 十 令第十三條第一項後段の規(guī)定による承認をすること,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 法附則第五項又は第六項の規(guī)定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第五條,、第六條,、第七條及び別記第一號様式の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第五條(見出しを含む。) 補助金交付申請書 無利子貸付金貸付申請書 法第十一條第一項 法附則第十四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項 補助金の交付申請書 無利子貸付金の貸付申請書 法第七條第一項の規(guī)定により國の補助 法附則第五項の規(guī)定により國の無利子の貸付け 法第七條第二項の規(guī)定により國の補助 法附則第六項の規(guī)定により國の無利子の貸付け 法第十一條第一項 法附則第十四項の規(guī)定により読み替えて適用される第十一條第一項 第六條見出し 補助 無利子貸付け 第六條 補助金交付申請書 無利子貸付金貸付申請書 法第七條又は第九條の規(guī)定に基づく國の補助 法附則第五項及び第六項の規(guī)定に基づく國の無利子の貸付け 別記第一號様式 補助金交付申請書 無利子貸付金貸付申請書 補助金の交付 無利子貸付金の貸付け 公営住宅法第十一條第一項 公営住宅法附則第十四項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十一條第一項 交付申請額 貸付申請額 別記第一號様式別紙 交付申請額 貸付申請額 補助率 補助率に相當する率 補助金申請額 貸付金申請額 附 則?。ㄕ押投拍晡逶乱灰蝗战ㄔO省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿炅露蝗战ㄔO省令第九號) この省令は,、公布の日から施行し、昭和三十三年度以降の公営住宅建設三箇年計畫(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第六條第一項に規(guī)定する公営住宅建設三箇年計畫をいう,。)の資料に関し適用する,。 附 則 (昭和三四年六月二〇日建設省令第一六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱蝗战ㄔO省令第九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴滤娜战ㄔO省令第二二號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露柸战ㄔO省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晁脑乱黄呷战ㄔO省令第一〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年五月一〇日建設省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年七月三〇日建設省令第九號) この省令は,、昭和五十五年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月三〇日建設省令第一三號) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月一八日建設省令第一四號) この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月四日建設省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年六月二五日建設省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二號。以下「改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の規(guī)定により定められている都市計畫區(qū)域に係る用途地域に関しては,、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一條の規(guī)定による改正後の都市計畫法第二章の規(guī)定により、當該都市計畫區(qū)域について,、用途地域に関する都市計畫が決定されたときは,、當該都市計畫の決定に係る都市計畫法第二十條第一項(同法第二十二條第一項において読み替える場合を含む,。)の規(guī)定による告示があった日)までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規(guī)則の規(guī)定中用途地域に係る部分は適用せず,、この省令による改正前の公営住宅法施行規(guī)則の規(guī)定中用途地域に係る部分は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽氯柸战ㄔO省令第一二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については,、平成十年三月三十一日までの間は,、この省令による改正後の公営住宅法施行規(guī)則第八條、第十條から第十六條まで及び第十八條から第二十四條までの規(guī)定は適用せず,、この省令による改正前の公営住宅法施行規(guī)則第四條の三から第四條の七まで及び第六條から第七條までの規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱蝗战ㄔO省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露蝗战ㄔO省令第八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴乱凰娜战ㄔO省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃战ㄔO省令第三三號) この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO省令第四一號) (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷諊两煌ㄊ×畹谝灰哗柼枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年一月一日から施行する。 (公営住宅法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百二十一號)附則第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する額を控除して行うものとされる?yún)毪斡嬎悚藗Sる公営住宅法第十六條第一項に規(guī)定する入居者からの収入の申告は,、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行規(guī)則第八條第二項第一號に規(guī)定する書類のほか,、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規(guī)定する老年者をいう。以下同じ。)に該當する旨を証する書類を,、同條第一項の規(guī)定により提出する書面に添付し,、又は當該書面の提出の際に提示して行わなければならない。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露諊两煌ㄊ×畹谝灰灰惶枺?この省令は,、平成十八年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸諊两煌ㄊ×畹诰乓惶枺?この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊两煌ㄊ×畹谝哗柸枺?この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺?この省令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、同法附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露盏谒钠咛枺?(施行期日) 1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年七月二十六日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二號)の施行の日の前日までの間における第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行規(guī)則第八條第一號の規(guī)定の適用については,、同號中「第五條の二第一項」とあるのは、「第五條の二」とする,。 第一號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第十九條関係) [別畫面で表示]