公営住宅法施行令 昭和二十六年政令第二百四十號 公営住宅法施行令 內(nèi)閣は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第二條第三號,、第四號及び第七號,、第十二條第一項(xiàng)、第十七條第二號,、第十八條,、第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十七條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (用語の定義) 第一條 この政令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 耐火構(gòu)造の住宅 イ又はロのいずれかに該當(dāng)する住宅をいう,。 イ その主要構(gòu)造部(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第五號に規(guī)定するものをいう,。以下この條において同じ。)が耐火構(gòu)造(同法第二條第七號に規(guī)定するものをいう,。次號ロにおいて同じ,。)であるもの ロ その主要構(gòu)造部が建築基準(zhǔn)法第二條第九號の二イ(2)に該當(dāng)するもので國土交通大臣の定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有するもの 二 準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅 耐火構(gòu)造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該當(dāng)するものをいう,。 イ 主要構(gòu)造部を準(zhǔn)耐火構(gòu)造(建築基準(zhǔn)法第二條第七號の二に規(guī)定するものをいう,。以下この號において同じ。)としたもので國土交通大臣の定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有するもの ロ イに掲げる住宅以外の住宅で,、外壁を耐火構(gòu)造とし,、屋根を不燃材料(建築基準(zhǔn)法第二條第九號に規(guī)定するものをいう。以下この號において同じ,。)でふいたもの又は主要構(gòu)造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの 三 収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二編第二章第一節(jié)から第三節(jié)までの例に準(zhǔn)じて算出した所得金額(給與所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適當(dāng)である場合においては,、事業(yè)主體が國土交通大臣の定めるところにより認(rèn)定した額とし、以下「所得金額」という,。)の合計(jì)から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう,。 イ 同居者又は所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十三號に規(guī)定する同一生計(jì)配偶者(以下この號において「同一生計(jì)配偶者」という。)若しくは同項(xiàng)第三十四號に規(guī)定する扶養(yǎng)親族(以下この號において「扶養(yǎng)親族」という,。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八萬円 ロ 同一生計(jì)配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養(yǎng)親族が所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十四號の四に規(guī)定する老人扶養(yǎng)親族である場合には,、その同一生計(jì)配偶者又は老人扶養(yǎng)親族一人につき十萬円 ハ 扶養(yǎng)親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養(yǎng)親族一人につき二十五萬円 ニ 入居者又はイに規(guī)定する者に所得稅法第二條第一項(xiàng)第二十八號に規(guī)定する障害者がある場合には,、その障害者一人につき二十七萬円(その者が同項(xiàng)第二十九號に規(guī)定する特別障害者である場合には,、四十萬円) ホ 入居者又は同居者に所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十號に規(guī)定する寡婦(同號イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて,、現(xiàn)に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同號イに該當(dāng)する者を含む。)又は同項(xiàng)第三十一號に規(guī)定する寡夫(同號中「妻と死別し,、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて,、現(xiàn)に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同號に該當(dāng)する者を含む。)がある場合には,、その寡婦又は寡夫一人につき二十七萬円(その者の所得金額が二十七萬円未満である場合には,、當(dāng)該所得金額) (家賃の算定方法) 第二條 公営住宅法(以下「法」という。)第十六條第一項(xiàng)本文及び第四項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の毎月の家賃は,、家賃算定基礎(chǔ)額に次に掲げる數(shù)値を乗じた額(當(dāng)該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては,、近傍同種の住宅の家賃の額)とする,。 一 公営住宅の存する市町村の立地條件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第四十九號)第八條に規(guī)定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇?七以上一?六以下で國土交通大臣が市町村ごとに定める數(shù)値のうち、當(dāng)該公営住宅の存する市町村に係るもの 二 當(dāng)該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては,、當(dāng)該公営住宅の共用部分以外の部分に限る,。)の床面積の合計(jì)を六十五平方メートルで除した數(shù)値 三 公営住宅の構(gòu)造ごとに建設(shè)時からの経過年數(shù)に応じて一以下で國土交通大臣が定める數(shù)値のうち、當(dāng)該公営住宅に係るもの 四 事業(yè)主體が公営住宅の存する?yún)^(qū)域及びその周辺の地域の狀況,、公営住宅の設(shè)備その他の當(dāng)該公営住宅の有する利便性の要素となる事項(xiàng)を勘案してイに掲げる數(shù)値以上ロに掲げる數(shù)値以下で定める數(shù)値 イ 〇?五 ロ 次に掲げる數(shù)値のうち,、いずれか小さい數(shù)値 (1) 一?三 (2) 一?六を第一號に掲げる數(shù)値で除した數(shù)値 2 前項(xiàng)の家賃算定基礎(chǔ)額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める額とする,。 入居者の収入 額 十萬四千円以下の場合 三萬四千四百円 十萬四千円を超え十二萬三千円以下の場合 三萬九千七百円 十二萬三千円を超え十三萬九千円以下の場合 四萬五千四百円 十三萬九千円を超え十五萬八千円以下の場合 五萬千二百円 十五萬八千円を超え十八萬六千円以下の場合 五萬八千五百円 十八萬六千円を超え二十一萬四千円以下の場合 六萬七千五百円 二十一萬四千円を超え二十五萬九千円以下の場合 七萬九千円 二十五萬九千円を超える場合 九萬千百円 (近傍同種の住宅の家賃の算定方法) 第三條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む,。)の複成価格(當(dāng)該住宅の推定再建築費(fèi)の額から経過年數(shù)に応じた減価額を除いた額として國土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう,。第十三條第一項(xiàng)において同じ。)に國土交通大臣が定める一年當(dāng)たりの利回りを乗じた額,、償卻額,、修繕費(fèi)、管理事務(wù)費(fèi),、損害保険料,、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための國土交通省令で定める方法で算出した引當(dāng)金並びに公課の合計(jì)を十二で除した額とする。 2 前項(xiàng)の償卻額は,、近傍同種の住宅の建設(shè)に要した費(fèi)用の額から國土交通省令で定める方法で算出した殘存価額を控除した額を次の表の上欄各項(xiàng)に定める住宅の區(qū)分に応じてそれぞれ下欄各項(xiàng)に定める期間で除した額とする,。 住宅 期間 耐火構(gòu)造の住宅 七十年 準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅 四十五年 木造の住宅(耐火構(gòu)造の住宅及び準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅を除く。以下この條及び第十三條第一項(xiàng)において同じ,。) 三十年 3 第一項(xiàng)の修繕費(fèi)及び管理事務(wù)費(fèi)は,、次の表の上欄各項(xiàng)に定める住宅について國土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費(fèi)の額に、修繕費(fèi)にあつては中欄各項(xiàng)に定める率を,、管理事務(wù)費(fèi)にあつては下欄各項(xiàng)に定める率をそれぞれ乗じた年額とする,。 住宅 修繕費(fèi)の率 管理事務(wù)費(fèi)の率 耐火構(gòu)造の住宅 百分の一?二 百分の〇?一五 準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅 百分の一?五 百分の〇?二 木造の住宅 百分の二?二 百分の〇?三一 4 第一項(xiàng)の損害保険料は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百六十三條の二の規(guī)定により,、事業(yè)主體である地方公共団體の利益を代表する全國的な公益的法人が行う火災(zāi)による損害に対する相互救済事業(yè)の事業(yè)費(fèi)の負(fù)擔(dān)率により算出した額の範(fàn)囲內(nèi)で定める年額とする,。 (公営住宅の家賃に係る國の補(bǔ)助) 第四條 法第十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金の額は,、當(dāng)該年度において事業(yè)主體が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする,。 2 法第十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は,、事業(yè)主體が建設(shè)又は買取りをした公営住宅にあつては二十年(事業(yè)主體が當(dāng)該公営住宅の建設(shè)等に必要な土地の所有権,、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設(shè)又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業(yè)主體が借上げをした公営住宅にあつては當(dāng)該公営住宅の借上げの期間とする,。 (法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別の事由) 第五條 法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める特別の事由は,、次に掲げるものとする。 一 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第五十九條の規(guī)定に基づく都市計(jì)畫事業(yè),、土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第三條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定に基づく土地區(qū)畫整理事業(yè),、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)に基づく住宅街區(qū)整備事業(yè)、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)に基づく防災(zāi)街區(qū)整備事業(yè)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)に基づく市街地再開発事業(yè)の施行に伴う住宅の除卻 二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第二十條(第百三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の認(rèn)定を受けている事業(yè)又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十號)第二條に規(guī)定する特定公共事業(yè)の執(zhí)行に伴う住宅の除卻 三 現(xiàn)に公営住宅に入居している者(以下この號において「既存入居者」という,。)の同居者の人數(shù)に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢,、病気等によつて日常生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構(gòu)成及び心身の狀況からみて事業(yè)主體が入居者を募集しようとしている公営住宅に當(dāng)該既存入居者が入居することが適切であること,。 四 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが雙方の利益となること。 (入居者資格) 第六條 法第二十三條第一號イに規(guī)定する政令で定める金額は,、二十五萬九千円とする,。 2 法第二十三條第一號ロに規(guī)定する政令で定める金額は、十五萬八千円とする,。 (入居者の選考基準(zhǔn)) 第七條 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による入居者の選考は,、條例で定めるところにより、當(dāng)該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規(guī)模,、設(shè)備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し,、次の各號の一に該當(dāng)する者のうちから行うものとする。 一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,、又は保安上危険若しくは衛(wèi)生上有害な狀態(tài)にある住宅に居住している者 二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者 三 住宅の規(guī)模,、設(shè)備又は間取りと世帯構(gòu)成との関係から衛(wèi)生上又は風(fēng)教上不適當(dāng)な居住狀態(tài)にある者 四 正當(dāng)な事由による立退きの要求を受け、適當(dāng)な立退き先がないため困窮している者(自己の責(zé)めに帰すべき事由に基づく場合を除く,。) 五 住宅がないために勤務(wù)場所から著しく遠(yuǎn)隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者 六 前各號に該當(dāng)する者のほか現(xiàn)に住宅に困窮していることが明らかな者 (法第二十八條に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)及び収入超過者の家賃の算定方法) 第八條 法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める金額とする,。 一 法第二十三條第一號イに掲げる場合 同號イに定める金額 二 法第二十三條第一號ロに掲げる場合 同號ロに定める金額 2 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は,、近傍同種の住宅の家賃の額から法第十六條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の區(qū)分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の區(qū)分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に,、同項(xiàng)本文の規(guī)定による家賃の額を加えた額とする,。 年度 入居者の収入 十八萬六千円以下の場合 十八萬六千円を超え二十一萬四千円以下の場合 二十一萬四千円を超え二十五萬九千円以下の場合 二十五萬九千円を超える場合 初年度(法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下この表において同じ,。) 五分の一 四分の一 二分の一 一 初年度の翌年度 五分の二 四分の二 一 一 初年度の翌々年度 五分の三 四分の三 一 一 初年度から起算して三年度を経過した年度 五分の四 一 一 一 初年度から起算して四年度以上を経過した年度 一 一 一 一 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の毎月の家賃について準(zhǔn)用する。この場合において,、前項(xiàng)中「第十六條第一項(xiàng)本文」とあるのは「第十六條第四項(xiàng)」と、「同項(xiàng)本文」とあるのは「同項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)) 第九條 法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、三十一萬三千円とする,。 2 入居者に配偶者(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては,、入居者の所得金額に合算する當(dāng)該同居者の所得金額は,、百二十四萬八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。 (條例で公営住宅の明渡しの請求に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)を定める場合の基準(zhǔn)) 第十條 法第二十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、二十五萬九千円以上三十一萬三千円未満の一定の金額を超えることとする,。 (法第三十六條第一號に規(guī)定する規(guī)模) 第十一條 法第三十六條第一號に規(guī)定する政令で定める規(guī)模は、〇?一ヘクタールとする,。 (法第四十三條第一項(xiàng)及び第四十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する家賃の特例) 第十二條 事業(yè)主體は,、法第四十三條第一項(xiàng)又は第四十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項(xiàng)に定める入居期間の區(qū)分に応じてそれぞれ下欄各項(xiàng)に定める率を乗じた額を減額するものとする,。 入居期間 率 一年以下の場合 六分の五 一年を超え二年以下の場合 六分の四 二年を超え三年以下の場合 六分の三 三年を超え四年以下の場合 六分の二 四年を超え五年以下の場合 六分の一 (公営住宅等の処分) 第十三條 事業(yè)主體は,、次の表の上欄各項(xiàng)に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項(xiàng)に定める耐用年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災(zāi)害その他の事由により不適當(dāng)となり、かつ,、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において,、當(dāng)該住宅の維持保全上適當(dāng)であると認(rèn)められるときは、法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該住宅(その敷地を含む,。)を、その複成価格を基準(zhǔn)として事業(yè)主體が定める価額で入居者,、入居者の組織する団體又は営利を目的としない法人に譲渡することができる,。この場合において、災(zāi)害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認(rèn)めるときは,、事業(yè)主體は,、國土交通大臣の承認(rèn)を得て、別に譲渡の価額を定めることができる,。 住宅 耐用年限 耐火構(gòu)造の住宅 七十年 準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅 四十五年 木造の住宅 三十年 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、事業(yè)主體が共同施設(shè)を譲渡する場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同項(xiàng)中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは,、「共同施設(shè)」と読み替えるものとする。 第十四條 事業(yè)主體は,、法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅又は共同施設(shè)を譲渡したときは,、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設(shè)の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費(fèi)用に充てなければならない,。ただし,、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設(shè)の整備又はこれらの改良に要する費(fèi)用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。 (管理の特例に係る法第三章の規(guī)定の適用に関する技術(shù)的読替え等) 第十五條 法第四十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による法第三章の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える法第三章の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十條、第二十一條 事業(yè)主體 事業(yè)主體及び地方公共団體又は地方住宅供給公社 第二十二條第一項(xiàng),、第二十七條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第二十九條第一項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第三十條,、第三十二條第一項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第三十三條第一項(xiàng) 事業(yè)主體 地方公共団體又は地方住宅供給公社 第二十五條第二項(xiàng),、第三十三條第二項(xiàng),、第三十四條 事業(yè)主體の長 地方公共団體の長又は地方住宅供給公社の理事長 第三十一條第一項(xiàng) 事業(yè)主體 事業(yè)主體又は地方公共団體若しくは地方住宅供給公社 第三十二條第三項(xiàng) 同項(xiàng) 地方公共団體又は地方住宅供給公社が同項(xiàng) 第三十四條 第十六條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第二十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による家賃の決定、第十六條第五項(xiàng)(第二十八條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による家賃若しくは金銭の減免,、第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による敷金の減免、第十九條(第二十八條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による家賃,、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による明渡しの請求,、第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん等又は第四十條の規(guī)定による公営住宅への入居の措置 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による明渡しの請求又は第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん等 (家賃等の端數(shù)計(jì)算) 第十六條 第二條第一項(xiàng)若しくは第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において,、その額に百円未満の端數(shù)があるとき、又はその全額が百円未満であるときは,、その端數(shù)金額又はその全額を切り捨てる,。 2 第十二條の規(guī)定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端數(shù)があるとき,、又はその全額が百円未満であるときは,、その端數(shù)金額又はその全額を百円に切り上げる。 (権限の委任) 第十七條 この政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 附 則 1 この政令は,、昭和二十六年七月一日から施行する,。 2 法附則第八項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による貸付金の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 法附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 5 國は、國の財(cái)政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、法附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による貸付金の全部又は一部について,、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 6 法附則第十三項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める場合は、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする,。 7 法附則第十五項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める地域は,、次に掲げる地域(第四號及び第五號に掲げる地域にあつては、地方自治法第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市の區(qū)域を除く,。)とする,。 一 過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過疎地域 二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された離島振興対策実施地域 三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島 四 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三號)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の區(qū)域 五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された振興山村の區(qū)域の全部又は一部を含む市町村の區(qū)域 六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九號)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する小笠原諸島 七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三號)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の區(qū)域 八 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第三條第三號に規(guī)定する離島 附 則 (昭和二七年一〇月八日政令第四三一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年一一月一七日政令第三〇九號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に事業(yè)主體が管理している改正前の公営住宅法施行令第一條第四號に規(guī)定する特殊耐火構(gòu)造の住宅の家賃の限度の算定方法及び処分については、なお従前の例による,。ただし,、修繕費(fèi)の乗率は、百分の一?二とする,。 附 則?。ㄕ押腿哪晡逶氯柸照畹诙柖枺〕?1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十九號)の施行の日(昭和三十四年六月一日)から施行する,。ただし,、入居者の収入の計(jì)算については、昭和三十四年九月三十日までは,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三四年一二月一四日政令第三五八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年六月二七日政令第一七七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅露呷照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿臧嗽挛迦照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉乱哗柸照畹谌惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶露照畹诙凰奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四晁脑露迦照畹谝凰奈逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌哗栐氯柸照畹谌颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲耆氯蝗照畹诰啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する,。 (その他の政令の一部改正に伴う経過規(guī)定の原則) 第六條 第二章の規(guī)定による改正後の政令の規(guī)定は,、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得稅又はこれらの政令の規(guī)定に規(guī)定する法人の施行日以後に終了する事業(yè)年度分の法人稅について適用し,、昭和三十九年分以前の所得稅又は當(dāng)該法人の同日前に終了した事業(yè)年度分の法人稅については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶氯蝗照畹谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜晁脑露柸照畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜暌哗栐乱晃迦照畹谌柶咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和四十三年十二月一日から施行する。ただし,、公営住宅法施行令第六條の二の改正規(guī)定及び同令附則第五項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱哗柸照畹谝晃宥枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一號)による改正前の公営住宅法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)した公営住宅、同法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係る土地に公営住宅法の一部を改正する法律による改正後の公営住宅法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)する公営住宅及び同法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により第一種公営住宅又は第二種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第十二條第一項(xiàng)又は第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する月割額のうち地代に相當(dāng)する額の算出については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (地方稅法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する市街地改造事業(yè)並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する防災(zāi)建築街區(qū)造成組合、防災(zāi)建築街區(qū)造成事業(yè)及び防災(zāi)建築物に関しては,、この政令の附則の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 一 略 二 公営住宅法施行令 附 則?。ㄕ押退牧甓乱蝗照畹谖逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢掳巳照畹谒囊晃逄枺?1 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する,。ただし,、公営住宅法施行令第一條第三號、第六條の二第一項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)の表,、第六條の三第二項(xiàng)並びに附則第五項(xiàng)の改正規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 2 昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ,、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする。 3 昭和四十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)の例による,。 4 公営住宅法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において,、昭和四十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがなされ、かつ,、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)の例による,。 附 則?。ㄕ押退陌四臧嗽露照畹诙囊惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉露娜照畹谌牧枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露呷照畹谌啪盘枺?1 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中公営住宅法施行令第一條第三號、第六條の二,、第六條の三及び附則第五項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 2 昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ,、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする。 3 昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)の例による,。 4 公営住宅法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において、昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ,、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐露娜照畹谌柫枺〕?第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉露巳照畹诹枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中公営住宅法施行令第一條第三號、第六條の二,、第六條の三及び附則第五項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二條及び第三條の規(guī)定は,、昭和五十二年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする,。 3 この政令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ,、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)の例による,。 4 公営住宅法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において,、この政令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ,、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、第一條の規(guī)定による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌灰辉露娜照畹诙巳枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第六條の二、第六條の三第二項(xiàng)及び附則第五項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和五十五年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において,、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする,。 3 公営住宅法第二十一條の二から第二十一條の四までの規(guī)定の適用に関する公営住宅の入居者の収入の計(jì)算については、昭和五十五年三月三十一日までの間は,、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑乱晃迦照畹谝哗柀柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中公営住宅法施行令第四條の二の改正規(guī)定は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昶咴氯柸照畹诙柖枺?この政令は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅乱蝗照畹谝晃灏颂枺?1 この政令は,、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし,、第一條中公営住宅法施行令第二條及び第六條の四の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする。 附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇九號) この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月二二日政令第一二八號) 1 この政令は,、昭和六十一年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする,。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年一月一九日政令第二號) この政令は,、平成元年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二號)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌辉露照畹谌枺?1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。同法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二條第三號及び第十七條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする。 附 則 (平成五年六月二三日政令第二〇九號) (施行期日) 1 この政令は,、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二號)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第四條第一號及び第三號、第四條の三,、第六條の五並びに第七條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國の補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出されるもの及び平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く,。)を受けて建設(shè)される公営住宅及び共同施設(shè)について適用し,、平成四年度以前の年度における事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の補(bǔ)助、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助又は平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設(shè)される公営住宅及び共同施設(shè)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年二月一七日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽露照畹诙陌颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。 (経過措置) 2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設(shè)については,、平成十年三月三十一日までの間は,、この政令による改正前の公営住宅法施行令(次項(xiàng)及び附則第四項(xiàng)において「舊令」という。)第一條第三號,、第四條,、第四條の四、第四條の五,、第四條の七,、第五條、第六條の二から第六條の五まで並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 3 前項(xiàng)の公営住宅については、舊令第四條の二及び第四條の三の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、舊令第四條の二中「國の補(bǔ)助金額」とあるのは「國の補(bǔ)助は,、その管理の開始の日から三十年を経過しない公営住宅について行うものとし,、その金額」と、「建設(shè)大臣」とあるのは「國土交通大臣」とする,。 4 附則第二項(xiàng)の公営住宅については,、平成十年三月三十一日までの間は,、この政令による改正後の公営住宅法施行令第五條の規(guī)定は適用せず、舊令第四條の六第五號中「他の公営住宅の入居者が世帯構(gòu)成に異動があつたことにより當(dāng)該公営住宅に」とあるのは,、「現(xiàn)に公営住宅に入居している者(以下この號において「既存入居者」という,。)の同居者の人數(shù)に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける者となつたことにより,、事業(yè)主體が入居者を募集しようとしている公営住宅に當(dāng)該既存入居者が」として,、同條の規(guī)定の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗照畹谝黄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴乱凰娜照畹谌艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條第三號及び第六條の改正規(guī)定並びに附則第三條中住宅地區(qū)改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八號)第十二條の改正規(guī)定は,、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成十二年十月一日において現(xiàn)に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎(chǔ)となる?yún)毪斡?jì)算については,、平成十三年三月三十一日までの間は,、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項(xiàng)において「新令」という。)第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 平成十二年九月三十日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ,、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、新令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において同年九月三十日以前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ,、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)についても,、同様とする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒娜枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日政令第八六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一三九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二一號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十七年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際公営住宅に現(xiàn)に入居している者又は同居している者に老年者(所得稅法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四號)第一條の規(guī)定による改正前の所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二條第一項(xiàng)第三十號に規(guī)定する老年者をいう。以下同じ,。)がある場合における當(dāng)該入居者の公営住宅法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する家賃の算定の基礎(chǔ)となる?yún)毪斡?jì)算及び同法第二十八條から第三十條までの規(guī)定の適用に関する?yún)毪斡?jì)算については,、平成十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という,。)第一條第三號イからホまでに掲げる額を控除するほか,、次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には,、當(dāng)該所得金額)を控除して行うものとする,。 この政令の施行の日から平成十七年三月三十一日まで 五十萬円 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 三十萬円 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 十五萬円 3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び新令第七條第五號に規(guī)定する?yún)毪斡?jì)算については,、新令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び新令第七條第五號に規(guī)定する?yún)毪斡?jì)算についても,、同様とする,。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (交付金に関する経過措置) 2 公的資金による住宅及び宅地の供給體制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號,。次項(xiàng)において「舊公営住宅法」という。)第四十九條の規(guī)定による交付金で平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち,、平成十七年度以降の年度に繰り越されたものの交付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗照畹谌枺?この政令は,、民間事業(yè)者の能力を活用した市街地の整備を推進(jìn)するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露照畹谌迤咛枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年二月一日から施行する。ただし,、第六條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定,、同條第四項(xiàng)第二號の改正規(guī)定及び第八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(次條において「一部施行日」という,。)前に五十歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という,。)第六條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第三條 公営住宅の入居者が一部施行日前に五十歳以上である者であり,、かつ,、同居者のいずれもが十八歳未満の者又は一部施行日前に五十歳以上の者である場合における公営住宅法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び同法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については、新令第六條第四項(xiàng)第二號及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 第四條 新令第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成十九年度以降の年度の毎月の家賃について適用する,。 第五條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際公営住宅に現(xiàn)に入居している者でこの政令による改正前の公営住宅法施行令第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する家賃が定められているものに係る新令第八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の表中「法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「平成十九年度」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露呷照畹谌乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし,、第二條の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という,。)第二條の規(guī)定は、平成二十一年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃(公営住宅法第十六條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による公営住宅の毎月の家賃をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)の算定について適用し、平成二十年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については,、なお従前の例による,。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者で新令第二條の規(guī)定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この條において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この條において「舊家賃額」という,。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は,、新令第二條の規(guī)定にかかわらず、新家賃額から舊家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に,、舊家賃額を加えて得た額とする。 平成二十一年度 〇?二 平成二十二年度 〇?四 平成二十三年度 〇?六 平成二十四年度 〇?八 第四條 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件については、新令第六條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件についても,、同様とする。 第五條 次に掲げる者に係る公営住宅法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)については,、平成二十六年三月三十一日までの間は,、新令第八條及び第九條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 一 この政令の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者 二 この政令の施行の日前に公営住宅法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による申込み又は同法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出がされ,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該申込み又は申出をした者 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝灰黄咛枺?この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱晃迦照畹诙末柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎(chǔ)となる?yún)毪斡?jì)算については,、平成二十三年三月三十一日までの間は,、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項(xiàng)において「新令」という。)第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び新令第七條第五號に規(guī)定する?yún)毪斡?jì)算については,、新令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三條第二號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び新令第七條第五號に規(guī)定する?yún)毪斡?jì)算についても、同様とする,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽挛迦照畹诙宥枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒亩奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第一次一括法」という,。)第三十二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號)第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一次一括法第三十二條の規(guī)定による改正後の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號,。以下「新公営住宅法」という,。)第二十三條第一號ロの規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地區(qū)改良法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する改良住宅をいう,。附則第五條において同じ,。)の入居者の資格については、住宅地區(qū)改良法第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する新公営住宅法第二十三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。この場合において、住宅地區(qū)改良法第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一次一括法第三十二條の規(guī)定による改正前の公営住宅法第二十三條中「次の各號(老人,、身體障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次條第二項(xiàng)において「老人等」という,。)にあつては、第二號及び第三號)」とあるのは,、「第二號及び第三號」とする,。 第三條 第一次一括法第三十二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新公営住宅法第二十三條第一號ロの規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間における密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)第二十條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定の適用については,、同號中「公営住宅法第二十三條各號」とあるのは,、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七號)附則第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二條の規(guī)定による改正前の公営住宅法第二十三條第二號及び第三號」とする。 第四條 第一次一括法第三十二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、新公営住宅法第二十三條第一號ロの規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間におけるマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)第百十八條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定の適用については,、同號中「公営住宅法第二十三條各號」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七號)附則第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二條の規(guī)定による改正前の公営住宅法第二十三條第二號及び第三號」とする,。 第五條 第一次一括法第三十二條の規(guī)定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第二條第二號に規(guī)定する公営住宅をいう,。以下この條において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格については,、新公営住宅法第二十三條(住宅地區(qū)改良法第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第十四條第三項(xiàng)並びに附則第二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。新公営住宅法第二十二條第一項(xiàng)(住宅地區(qū)改良法第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する事由がある場合において同日前に公営住宅又は改良住宅の入居の申込みがされ,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格についても,、同様とする,。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三四號) この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一〇月一六日政令第三六四號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎(chǔ)となる?yún)毪斡?jì)算については、平成二十九年三月三十一日までの間は,、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項(xiàng)において「新令」という,。)第一條第三號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され,、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三條第一號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び新令第七條第五號に規(guī)定する?yún)毪斡?jì)算については,、新令第一條第三號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ,、かつ,、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三條第一號に規(guī)定する?yún)毪螚l件及び新令第七條第五號に規(guī)定する?yún)毪斡?jì)算についても、同様とする,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露蝗照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露照畹谌痪盘枺?この政令は、平成三十年一月一日から施行する,。