公営住宅法 昭和二十六年法律第百九十三號(hào) 公営住宅法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 公営住宅の整備(第五條―第十四條) 第三章 公営住宅の管理(第十五條―第三十四條) 第四章 公営住宅建替事業(yè)(第三十五條―第四十三條) 第五章 補(bǔ)則(第四十四條―第五十四條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、國及び地方公共団體が協(xié)力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、國民生活の安定と社會(huì)福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (用語の定義) 第二條 この法律において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 地方公共団體 市町村及び都道府県をいう。 二 公営住宅 地方公共団體が、建設(shè)、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設(shè)で、この法律の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係るものをいう。 三 公営住宅の建設(shè) 公営住宅を建設(shè)することをいい、公営住宅を建設(shè)するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「公営住宅を建設(shè)するための土地の取得等」という。)を含むものとする。 四 公営住宅の買取り 公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設(shè)を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設(shè)を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。 五 公営住宅の建設(shè)等 公営住宅の建設(shè)又は公営住宅の買取りをいう。 六 公営住宅の借上げ 公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設(shè)を賃借することをいう。 七 公営住宅の整備 公営住宅の建設(shè)等又は公営住宅の借上げをいう。 八 公営住宅の供給 公営住宅の整備及び管理をすることをいう。 九 共同施設(shè) 児童遊園、共同浴場(chǎng)、集會(huì)所その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(shè)で國土交通省令で定めるものをいう。 十 共同施設(shè)の建設(shè) 共同施設(shè)を建設(shè)することをいい、共同施設(shè)を建設(shè)するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「共同施設(shè)を建設(shè)するための土地の取得等」という。)を含むものとする。 十一 共同施設(shè)の買取り 共同施設(shè)として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(shè)を買い取ることをいい、その施設(shè)を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設(shè)を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。 十二 共同施設(shè)の建設(shè)等 共同施設(shè)の建設(shè)又は共同施設(shè)の買取りをいう。 十三 共同施設(shè)の借上げ 共同施設(shè)として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(shè)を賃借することをいう。 十四 共同施設(shè)の整備 共同施設(shè)の建設(shè)等又は共同施設(shè)の借上げをいう。 十五 公営住宅建替事業(yè) 現(xiàn)に存する公営住宅(第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)又は買取りをしたものに限る。)を除卻し、又は現(xiàn)に存する公営住宅及び共同施設(shè)(第七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)又は買取りをしたものに限る。)を除卻するとともに、これらの存していた土地(以下この號(hào)において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の區(qū)域に、新たに公営住宅を建設(shè)し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設(shè)を建設(shè)する事業(yè)(新たに建設(shè)する公営住宅又は新たに建設(shè)する公営住宅及び共同施設(shè)と一體の公営住宅又は共同施設(shè)を當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地に隣接する土地に新たに整備する事業(yè)を含む。)又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに當(dāng)該除卻する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設(shè)し、若しくは新たに當(dāng)該除卻する公営住宅及び共同施設(shè)に代わるべき公営住宅及び共同施設(shè)を建設(shè)する事業(yè)(複數(shù)の公営住宅の機(jī)能を集約するために行うものに限る。)でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに附帯する事業(yè)を含むものとする。 十六 事業(yè)主體 公営住宅の供給を行う地方公共団體をいう。 (公営住宅の供給) 第三條 地方公共団體は、常にその區(qū)域內(nèi)の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認(rèn)めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。 (國及び都道府県の援助) 第四條 國は、必要があると認(rèn)めるときは、地方公共団體に対して、公営住宅の供給に関し、財(cái)政上、金融上及び技術(shù)上の援助を與えなければならない。 2 都道府県は、必要があると認(rèn)めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財(cái)政上及び技術(shù)上の援助を與えなければならない。 第二章 公営住宅の整備 (整備基準(zhǔn)) 第五條 公営住宅の整備は、國土交通省令で定める基準(zhǔn)を參酌して事業(yè)主體が條例で定める整備基準(zhǔn)に従い、行わなければならない。 2 事業(yè)主體は、公営住宅の整備をするときは、國土交通省令で定める基準(zhǔn)を參酌して事業(yè)主體が條例で定める整備基準(zhǔn)に従い、これに併せて共同施設(shè)の整備をするように努めなければならない。 3 事業(yè)主體は、公営住宅及び共同施設(shè)を耐火性能を有する構(gòu)造のものとするように努めなければならない。 第六條 削除 (公営住宅の建設(shè)等又は共同施設(shè)の建設(shè)等に係る國の補(bǔ)助) 第七條 國は、事業(yè)主體が住生活基本法(平成十八年法律第六十一號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県計(jì)畫(以下単に「都道府県計(jì)畫」という。)に基づいて公営住宅の建設(shè)等をする場(chǎng)合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用(當(dāng)該公営住宅の建設(shè)をするために必要な他の公営住宅又は共同施設(shè)の除卻に要する費(fèi)用を含み、公営住宅を建設(shè)するための土地の取得等に要する費(fèi)用及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費(fèi)用を除く。以下この條及び次條において同じ。)の二分の一を補(bǔ)助するものとする。 2 國は、事業(yè)主體が都道府県計(jì)畫に基づいて共同施設(shè)の建設(shè)等(國土交通省令で定める共同施設(shè)に係るものに限る。以下この條において同じ。)をする場(chǎng)合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該共同施設(shè)の建設(shè)等に要する費(fèi)用(當(dāng)該共同施設(shè)の建設(shè)をするために必要な他の共同施設(shè)又は公営住宅の除卻に要する費(fèi)用を含み、共同施設(shè)を建設(shè)するための土地の取得等に要する費(fèi)用及び共同施設(shè)を買い取るための土地の取得に要する費(fèi)用を除く。以下この條において同じ。)の二分の一を補(bǔ)助することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金額の算定については、公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用又は共同施設(shè)の建設(shè)等に要する費(fèi)用が標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?買取費(fèi)を超えるときは、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?買取費(fèi)を公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用又は共同施設(shè)の建設(shè)等に要する費(fèi)用とみなす。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?買取費(fèi)は、公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用又は共同施設(shè)の建設(shè)等に要する費(fèi)用として通常必要な費(fèi)用を基準(zhǔn)として、國土交通大臣が定める。 5 地方公共団體が都道府県計(jì)畫に基づいて公営住宅の建設(shè)等又は共同施設(shè)の建設(shè)等をする場(chǎng)合において、次に掲げる交付金を當(dāng)該公営住宅の建設(shè)等又は當(dāng)該共同施設(shè)の建設(shè)等に要する費(fèi)用に充てるときは、當(dāng)該交付金を第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號(hào))第四十七條第二項(xiàng)の交付金 二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號(hào))第七條第二項(xiàng)の交付金 三 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二號(hào))第十九條第二項(xiàng)の交付金 四 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))第百五條の三第二項(xiàng)の交付金 (災(zāi)害の場(chǎng)合の公営住宅の建設(shè)等に係る國の補(bǔ)助の特例等) 第八條 國は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合において、事業(yè)主體が災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設(shè)等をするときは、當(dāng)該公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用の三分の二を補(bǔ)助するものとする。ただし、當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅の戸數(shù)の三割に相當(dāng)する戸數(shù)(第十條第一項(xiàng)又は第十七條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係る公営住宅(この項(xiàng)本文の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係るものを除く。)で當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場(chǎng)合にあつては、これらの戸數(shù)を控除した戸數(shù))を超える分については、この限りでない。 一 地震、暴風(fēng)雨、洪水、高潮その他の異常な天然現(xiàn)象により住宅が滅失した場(chǎng)合で、その滅失した戸數(shù)が被災(zāi)地全域で五百戸以上又は一市町村の區(qū)域內(nèi)で二百戸以上若しくはその區(qū)域內(nèi)の住宅戸數(shù)の一割以上であるとき。 二 火災(zāi)により住宅が滅失した場(chǎng)合で、その滅失した戸數(shù)が被災(zāi)地全域で二百戸以上又は一市町村の區(qū)域內(nèi)の住宅戸數(shù)の一割以上であるとき。 2 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金額の算定について準(zhǔn)用する。 3 國は、災(zāi)害(火災(zāi)にあつては、地震による火災(zāi)に限る。)により公営住宅又は共同施設(shè)が滅失し、又は著しく損傷した場(chǎng)合において、事業(yè)主體が公営住宅の建設(shè)、共同施設(shè)の建設(shè)又は公営住宅若しくは共同施設(shè)の補(bǔ)修をするときは、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該公営住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用(當(dāng)該公営住宅の建設(shè)をするために必要な他の公営住宅又は共同施設(shè)の除卻に要する費(fèi)用を含み、公営住宅を建設(shè)するための土地の取得等に要する費(fèi)用を除く。以下この條において同じ。)、當(dāng)該共同施設(shè)の建設(shè)に要する費(fèi)用(當(dāng)該共同施設(shè)の建設(shè)をするために必要な他の共同施設(shè)又は公営住宅の除卻に要する費(fèi)用を含み、共同施設(shè)を建設(shè)するための土地の取得等に要する費(fèi)用を除く。以下この條において同じ。)若しくはこれらの補(bǔ)修(以下「災(zāi)害に基づく補(bǔ)修」という。)に要する費(fèi)用又は公営住宅等を建設(shè)するための宅地の復(fù)舊(公営住宅又は共同施設(shè)を建設(shè)するために必要な土地を宅地として復(fù)舊するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費(fèi)用の二分の一を補(bǔ)助することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金額の算定については、公営住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用若しくは共同施設(shè)の建設(shè)に要する費(fèi)用、災(zāi)害に基づく補(bǔ)修に要する費(fèi)用又は公営住宅等を建設(shè)するための宅地の復(fù)舊に要する費(fèi)用が、それぞれ、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)修費(fèi)又は標(biāo)準(zhǔn)宅地復(fù)舊費(fèi)を超えるときは、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)を公営住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用若しくは共同施設(shè)の建設(shè)に要する費(fèi)用と、標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)修費(fèi)を?yàn)?zāi)害に基づく補(bǔ)修に要する費(fèi)用と、標(biāo)準(zhǔn)宅地復(fù)舊費(fèi)を公営住宅等を建設(shè)するための宅地の復(fù)舊に要する費(fèi)用とみなす。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)修費(fèi)又は標(biāo)準(zhǔn)宅地復(fù)舊費(fèi)は、それぞれ、公営住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用若しくは共同施設(shè)の建設(shè)に要する費(fèi)用、災(zāi)害に基づく補(bǔ)修に要する費(fèi)用又は公営住宅等を建設(shè)するための宅地の復(fù)舊に要する費(fèi)用として通常必要な費(fèi)用を基準(zhǔn)として、國土交通大臣が定める。 6 地方公共団體が、東日本大震災(zāi)(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災(zāi)害をいう。第十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ。)により著しい被害を受けた地域の復(fù)興のために公営住宅の建設(shè)等をする場(chǎng)合において、東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號(hào))第七十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する復(fù)興交付金(第十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において単に「復(fù)興交付金」という。)を當(dāng)該公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用に充てるときは、當(dāng)該復(fù)興交付金を第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 7 地方公共団體が、福島復(fù)興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號(hào))第二十七條に規(guī)定する特定帰還者(第十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において単に「特定帰還者」という。)の帰還のための環(huán)境を整備し、又は同法第三十九條に規(guī)定する居住制限者(第十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において単に「居住制限者」という。)の生活の拠點(diǎn)を形成するために公営住宅の建設(shè)等をする場(chǎng)合において、同法第三十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する帰還環(huán)境整備交付金(第十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において単に「帰還環(huán)境整備交付金」という。)又は同法第四十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する生活拠點(diǎn)形成交付金(第十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において単に「生活拠點(diǎn)形成交付金」という。)を當(dāng)該公営住宅の建設(shè)等に要する費(fèi)用に充てるときは、當(dāng)該帰還環(huán)境整備交付金又は當(dāng)該生活拠點(diǎn)形成交付金を第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 (借上げに係る公営住宅等の建設(shè)又は改良に係る補(bǔ)助) 第九條 事業(yè)主體は、公営住宅の借上げをする場(chǎng)合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設(shè)の建設(shè)又は改良を行う者に対し、その費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 2 事業(yè)主體は、共同施設(shè)の借上げをする場(chǎng)合において、共同施設(shè)として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要となる施設(shè)の建設(shè)又は改良を行う者に対し、その費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 3 國は、事業(yè)主體が都道府県計(jì)畫に基づいて公営住宅の借上げをする場(chǎng)合において第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付するときは、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該住宅又はその附帯施設(shè)の建設(shè)又は改良に要する費(fèi)用のうち住宅の共用部分として國土交通省令で定めるものに係る費(fèi)用(以下この條及び次條において「住宅共用部分工事費(fèi)」という。)に対して當(dāng)該事業(yè)主體が補(bǔ)助する額(その額が住宅共用部分工事費(fèi)の三分の二に相當(dāng)する額を超える場(chǎng)合においては、當(dāng)該三分の二に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額を補(bǔ)助するものとする。 4 國は、事業(yè)主體が都道府県計(jì)畫に基づいて共同施設(shè)の借上げをする場(chǎng)合において第二項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付するときは、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該施設(shè)の建設(shè)又は改良に要する費(fèi)用のうち國土交通省令で定める施設(shè)に係る費(fèi)用(以下この條において「施設(shè)工事費(fèi)」という。)に対して當(dāng)該事業(yè)主體が補(bǔ)助する額(その額が施設(shè)工事費(fèi)の三分の二に相當(dāng)する額を超える場(chǎng)合においては、當(dāng)該三分の二に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額を補(bǔ)助することができる。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金額の算定については、住宅共用部分工事費(fèi)又は施設(shè)工事費(fèi)が、それぞれ、標(biāo)準(zhǔn)住宅共用部分工事費(fèi)又は標(biāo)準(zhǔn)施設(shè)工事費(fèi)を超えるときは、標(biāo)準(zhǔn)住宅共用部分工事費(fèi)を住宅共用部分工事費(fèi)と、標(biāo)準(zhǔn)施設(shè)工事費(fèi)を施設(shè)工事費(fèi)とみなす。 6 前項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)住宅共用部分工事費(fèi)又は標(biāo)準(zhǔn)施設(shè)工事費(fèi)は、それぞれ、住宅若しくはその附帯施設(shè)の建設(shè)若しくは改良に要する費(fèi)用又は施設(shè)の建設(shè)若しくは改良に要する費(fèi)用として通常必要な費(fèi)用を基準(zhǔn)として、國土交通大臣が定める。 (災(zāi)害の場(chǎng)合の借上げに係る公営住宅の建設(shè)又は改良に係る國の補(bǔ)助の特例) 第十條 國は、第八條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合において、事業(yè)主體が災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、當(dāng)該借上げに係る住宅又はその附帯施設(shè)の建設(shè)又は改良を行う者に対し前條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付するときは、同條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、住宅共用部分工事費(fèi)に対して當(dāng)該事業(yè)主體が補(bǔ)助する額(その額が住宅共用部分工事費(fèi)の五分の四に相當(dāng)する額を超える場(chǎng)合においては、當(dāng)該五分の四に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額を補(bǔ)助するものとする。ただし、當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅の戸數(shù)の三割に相當(dāng)する戸數(shù)(第八條第一項(xiàng)又は第十七條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係る公営住宅(この項(xiàng)本文の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係るものを除く。)で當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場(chǎng)合にあつては、これらの戸數(shù)を控除した戸數(shù))を超える分については、この限りでない。 2 前條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金額の算定について準(zhǔn)用する。 (國の補(bǔ)助の申請(qǐng)及び交付の手続) 第十一條 事業(yè)主體は、第七條から前條までの規(guī)定により國の補(bǔ)助(第七條第五項(xiàng)又は第八條第六項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)の規(guī)定により第七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助とみなされるものを除く。)を受けようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、事業(yè)計(jì)畫書及び工事設(shè)計(jì)要領(lǐng)書を添えて、國の補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による提出書類を?qū)彇摔贰⑦m當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の補(bǔ)助金の交付を決定し、これを當(dāng)該事業(yè)主體に通知しなければならない。 (都道府県の補(bǔ)助) 第十二條 都道府県は、公営住宅の整備、共同施設(shè)の整備又は災(zāi)害に基づく補(bǔ)修をする事業(yè)主體が市町村であるときは、當(dāng)該事業(yè)主體に対して補(bǔ)助金を交付することができる。 (地方債についての配慮) 第十三條 國は、事業(yè)主體が公営住宅を建設(shè)するための土地の取得等若しくは共同施設(shè)を建設(shè)するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設(shè)を買い取るための土地の取得に要する費(fèi)用に充てるために起こす地方債については、法令の範(fàn)囲內(nèi)において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。 (農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法の特例) 第十四條 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法(昭和四十六年法律第三十二號(hào))第二條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設(shè)を建設(shè)し、當(dāng)該住宅又はその附帯施設(shè)を事業(yè)主體に賃貸する場(chǎng)合においては、當(dāng)該住宅又はその附帯施設(shè)が同條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅に該當(dāng)しないものであつても、その規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備が同項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合し、かつ、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條件に該當(dāng)する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認(rèn)められるときは、これを同項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 第三章 公営住宅の管理 (管理義務(wù)) 第十五條 事業(yè)主體は、常に公営住宅及び共同施設(shè)の狀況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。 (家賃の決定) 第十六條 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、當(dāng)該入居者の収入及び當(dāng)該公営住宅の立地條件、規(guī)模、建設(shè)時(shí)からの経過年數(shù)その他の事項(xiàng)に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項(xiàng)の規(guī)定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令で定めるところにより、事業(yè)主體が定める。ただし、入居者からの収入の申告がない場(chǎng)合において、第三十四條の規(guī)定による報(bào)告の請(qǐng)求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請(qǐng)求に応じないときは、當(dāng)該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。 2 前項(xiàng)の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時(shí)価、修繕費(fèi)、管理事務(wù)費(fèi)等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業(yè)主體が定める。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する入居者からの収入の申告の方法については、國土交通省令で定める。 4 事業(yè)主體は、公営住宅の入居者(介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)知癥である者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號(hào))にいう知的障害者その他の國土交通省令で定める者に該當(dāng)する者に限る。第二十八條第四項(xiàng)において同じ。)が第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪紊旮妞颏工毪长燃挨拥谌臈lの規(guī)定による報(bào)告の請(qǐng)求に応じることが困難な事情にあると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同條の規(guī)定による書類の閲覧の請(qǐng)求その他の國土交通省令で定める方法により把握した當(dāng)該入居者の収入及び當(dāng)該公営住宅の立地條件、規(guī)模、建設(shè)時(shí)からの経過年數(shù)その他の事項(xiàng)に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 5 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、家賃を減免することができる。 6 前各項(xiàng)に規(guī)定する家賃に関する事項(xiàng)は、條例で定めなければならない。 (公営住宅の家賃に係る國の補(bǔ)助) 第十七條 國は、第七條第一項(xiàng)若しくは第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計(jì)畫に基づいて借上げをした公営住宅について、事業(yè)主體が前條第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき家賃を定める場(chǎng)合においては、政令で定めるところにより、當(dāng)該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以內(nèi)で政令で定める期間、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を補(bǔ)助するものとする。 2 國は、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係る公営住宅又は同項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合において事業(yè)主體が災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業(yè)主體が前條第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき家賃を定める場(chǎng)合においては、政令で定めるところにより、當(dāng)該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以內(nèi)で政令で定める期間、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を補(bǔ)助するものとする。ただし、第八條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合において事業(yè)主體が災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係るものを除く。)にあつては、當(dāng)該公営住宅の戸數(shù)が當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅の戸數(shù)の三割に相當(dāng)する戸數(shù)(第八條第一項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係る公営住宅がある場(chǎng)合にあつては、これらの戸數(shù)を控除した戸數(shù))を超える分については、この限りでない。 3 激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號(hào))第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受け、若しくは東日本大震災(zāi)に係る同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める地域にあつた住宅であつて東日本大震災(zāi)により滅失したものに平成二十三年三月十一日において居住していた者に賃貸するため復(fù)興交付金を充て、特定帰還者に賃貸するため帰還環(huán)境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠點(diǎn)形成交付金を充てて建設(shè)若しくは買取りをした公営住宅又は同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災(zāi)害により滅失したものにその災(zāi)害の當(dāng)時(shí)居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業(yè)主體が前條第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき家賃を定める場(chǎng)合においては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、政令で定めるところにより、當(dāng)該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以內(nèi)で政令で定める期間、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額を控除した額に三分の二(最初の五年間は、四分の三)を乗じて得た額を補(bǔ)助するものとする。ただし、同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災(zāi)害により滅失したものにその災(zāi)害の當(dāng)時(shí)居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅にあつては、當(dāng)該公営住宅の戸數(shù)が當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅の戸數(shù)の五割に相當(dāng)する戸數(shù)(同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて建設(shè)又は買取りをする公営住宅がある場(chǎng)合にあつては、その戸數(shù)を控除した戸數(shù))を超える分については、この限りでない。 4 地方公共団體が、東日本大震災(zāi)により滅失した住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた低額所得者又は特定帰還者若しくは居住制限者である低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、前條第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき家賃を定める場(chǎng)合において、當(dāng)該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額を控除した額の全部又は一部に相當(dāng)する額の復(fù)興交付金、帰還環(huán)境整備交付金又は生活拠點(diǎn)形成交付金が交付されたときは、當(dāng)該復(fù)興交付金、帰還環(huán)境整備交付金又は生活拠點(diǎn)形成交付金を第二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 5 前各項(xiàng)に規(guī)定する入居者負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)額は、入居者の収入、公営住宅の立地條件その他の事項(xiàng)を勘案して國土交通大臣が定める方法により、毎年度、事業(yè)主體が定める。 (敷金) 第十八條 事業(yè)主體は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相當(dāng)する金額の範(fàn)囲內(nèi)において敷金を徴収することができる。 2 事業(yè)主體は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、敷金を減免することができる。 3 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収した敷金の運(yùn)用に係る利益金がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該利益金を共同施設(shè)の整備に要する費(fèi)用に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。 (家賃等の徴収猶予) 第十九條 事業(yè)主體は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、條例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 (家賃等以外の金品徴収等の禁止) 第二十條 事業(yè)主體は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不當(dāng)な義務(wù)を課することができない。 (修繕の義務(wù)) 第二十一條 事業(yè)主體は、公営住宅の家屋の壁、基礎(chǔ)、土臺(tái)、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設(shè)、排水施設(shè)、電気施設(shè)その他の國土交通省令で定める附帯施設(shè)について修繕する必要が生じたときは、遅滯なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責(zé)めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。 (入居者の募集方法) 第二十二條 事業(yè)主體は、災(zāi)害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業(yè)による公営住宅の除卻その他政令で定める特別の事由がある場(chǎng)合において特定の者を公営住宅に入居させる場(chǎng)合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による入居者の公募は、新聞、掲示等區(qū)域內(nèi)の住民が周知できるような方法で行わなければならない。 (入居者資格) 第二十三條 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる條件を具備する者でなければならない。 一 その者の収入がイ又はロに掲げる場(chǎng)合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の狀況又は世帯構(gòu)成、區(qū)域內(nèi)の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場(chǎng)合として條例で定める場(chǎng)合 入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業(yè)主體が條例で定める金額 ロ イに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を參酌して、イの政令で定める金額以下で事業(yè)主體が條例で定める金額 二 現(xiàn)に住宅に困窮していることが明らかであること。 (入居者資格の特例) 第二十四條 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の用途の廃止により當(dāng)該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、當(dāng)該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場(chǎng)合においては、その者は、前條各號(hào)に掲げる條件を具備する者とみなす。 2 第八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助に係る公営住宅又は第八條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合において事業(yè)主體が災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、前條各號(hào)に掲げる條件を具備するほか、當(dāng)該災(zāi)害発生の日から三年間は、當(dāng)該災(zāi)害により住宅を失つた者でなければならない。 (入居者の選考等) 第二十五條 事業(yè)主體の長(zhǎng)は、入居の申込みをした者の數(shù)が入居させるべき公営住宅の戸數(shù)を超える場(chǎng)合においては、住宅に困窮する実情を調(diào)査して、政令で定める選考基準(zhǔn)に従い、條例で定めるところにより、公正な方法で選考して、當(dāng)該公営住宅の入居者を決定しなければならない。 2 事業(yè)主體の長(zhǎng)は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、當(dāng)該入居者に対し、當(dāng)該公営住宅の借上げの期間の満了時(shí)に當(dāng)該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。 第二十六條 削除 (入居者の保管義務(wù)等) 第二十七條 公営住宅の入居者は、當(dāng)該公営住宅又は共同施設(shè)について必要な注意を払い、これらを正常な狀態(tài)において維持しなければならない。 2 公営住宅の入居者は、當(dāng)該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。 3 公営住宅の入居者は、當(dāng)該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業(yè)主體の承認(rèn)を得たときは、他の用途に併用することができる。 4 公営住宅の入居者は、當(dāng)該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、事業(yè)主體の承認(rèn)を得たときは、この限りでない。 5 公営住宅の入居者は、當(dāng)該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、事業(yè)主體の承認(rèn)を得なければならない。 6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場(chǎng)合において、その死亡時(shí)又は退去時(shí)に當(dāng)該入居者と同居していた者は、國土交通省令で定めるところにより、事業(yè)主體の承認(rèn)を受けて、引き続き、當(dāng)該公営住宅に居住することができる。 (収入超過者に対する措置等) 第二十八條 公営住宅の入居者は、當(dāng)該公営住宅に引き続き三年以上入居している場(chǎng)合において政令で定める基準(zhǔn)を超える?yún)毪韦ⅳ毪趣稀?dāng)該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。 2 公営住宅の入居者が前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において當(dāng)該公営住宅に引き続き入居しているときは、當(dāng)該公営住宅の毎月の家賃は、第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、當(dāng)該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業(yè)主體が定める。 3 第十六條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第十九條の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する公営住宅の家賃について準(zhǔn)用する。 4 事業(yè)主體は、公営住宅の入居者が第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪紊旮妞颏工毪长燃挨拥谌臈lの規(guī)定による報(bào)告の請(qǐng)求に応じることが困難な事情にあると認(rèn)めるときは、第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法により把握した當(dāng)該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 5 第十六條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第十九條の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する公営住宅の家賃について準(zhǔn)用する。 第二十九條 事業(yè)主體は、公営住宅の入居者が當(dāng)該公営住宅に引き続き五年以上入居している場(chǎng)合において最近二年間引き続き政令で定める基準(zhǔn)を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、當(dāng)該公営住宅の明渡しを請(qǐng)求することができる。 2 事業(yè)主體は、區(qū)域內(nèi)の住宅事情その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、政令で定める基準(zhǔn)に従い、條例で、公営住宅の明渡しの請(qǐng)求に係る?yún)毪位鶞?zhǔn)を別に定めることができる。 3 第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)及び前項(xiàng)の條例で定める基準(zhǔn)は、前條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)を相當(dāng)程度超えるものでなければならない。 4 第一項(xiàng)の期限は、同項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けた者は、同項(xiàng)の期限が到來したときは、速やかに、當(dāng)該公営住宅を明け渡さなければならない。 6 公営住宅の入居者が第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において當(dāng)該公営住宅に引き続き入居しているときは、當(dāng)該公営住宅の毎月の家賃は、第十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに前條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。 7 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けた者が同項(xiàng)の期限が到來しても公営住宅を明け渡さない場(chǎng)合には、同項(xiàng)の期限が到來した日の翌日から當(dāng)該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相當(dāng)する額以下の金銭を徴収することができる。 8 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けた者が病気にかかつていることその他條例で定める特別の事情がある場(chǎng)合において、その者から申出があつたときは、同項(xiàng)の期限を延長(zhǎng)することができる。 9 第十六條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第十九條の規(guī)定は、第六項(xiàng)に規(guī)定する家賃又は第七項(xiàng)に規(guī)定する金銭について準(zhǔn)用する。 第三十條 事業(yè)主體は、公営住宅の入居者が當(dāng)該公営住宅に引き続き三年以上入居しており、かつ、第二十八條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)を超える?yún)毪韦ⅳ雸?chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、その者が他の適當(dāng)な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該公営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、公共賃貸住宅(地方公共団體、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。第三十六條において同じ。)の管理者は、事業(yè)主體が行う措置に協(xié)力しなければならない。 第三十一條 事業(yè)主體が第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場(chǎng)合における前三條の規(guī)定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した當(dāng)該他の公営住宅に入居している期間に通算する。 2 事業(yè)主體が、第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の規(guī)定による申出をした者を公営住宅建替事業(yè)により新たに整備された公営住宅に入居させた場(chǎng)合における前三條の規(guī)定の適用については、その者が當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が當(dāng)該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。 (公営住宅の明渡し) 第三十二條 事業(yè)主體は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請(qǐng)求することができる。 一 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 二 入居者が家賃を三月以上滯納したとき。 三 入居者が公営住宅又は共同施設(shè)を故意に毀き 損したとき。 四 入居者が第二十七條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に違反したとき。 五 入居者が第四十八條の規(guī)定に基づく條例に違反したとき。 六 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。 2 公営住宅の入居者は、前項(xiàng)の請(qǐng)求を受けたときは、速やかに當(dāng)該公営住宅を明け渡さなければならない。 3 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)することにより同項(xiàng)の請(qǐng)求を行つたときは、當(dāng)該請(qǐng)求を受けた者に対して、入居した日から請(qǐng)求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請(qǐng)求の日の翌日から當(dāng)該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相當(dāng)する額以下の金銭を徴収することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までの規(guī)定に該當(dāng)することにより事業(yè)主體が當(dāng)該入居者に損害賠償の請(qǐng)求をすることを妨げるものではない。 5 事業(yè)主體が第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)することにより同項(xiàng)の請(qǐng)求を行う場(chǎng)合には、當(dāng)該請(qǐng)求を行う日の六月前までに、當(dāng)該入居者にその旨の通知をしなければならない。 6 事業(yè)主體は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場(chǎng)合には、當(dāng)該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十號(hào))第三十四條第一項(xiàng)の通知をすることができる。 (公営住宅監(jiān)理員) 第三十三條 事業(yè)主體は、公営住宅及び共同施設(shè)の管理に関する事務(wù)をつかさどり、公営住宅及びその環(huán)境を良好な狀態(tài)に維持するよう入居者に必要な指導(dǎo)を與えるために公営住宅監(jiān)理員を置くことができる。 2 公営住宅監(jiān)理員は、事業(yè)主體の長(zhǎng)がその職員のうちから命ずる。 (収入狀況の報(bào)告の請(qǐng)求等) 第三十四條 事業(yè)主體の長(zhǎng)は、第十六條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第二十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による家賃の決定、第十六條第五項(xiàng)(第二十八條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による家賃若しくは金銭の減免、第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による敷金の減免、第十九條(第二十八條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による明渡しの請(qǐng)求、第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん等又は第四十條の規(guī)定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認(rèn)めるときは、公営住宅の入居者の収入の狀況について、當(dāng)該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報(bào)告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその內(nèi)容を記録させることを求めることができる。 第四章 公営住宅建替事業(yè) (公営住宅建替事業(yè)の施行) 第三十五條 地方公共団體は、公営住宅の整備を促進(jìn)し、又は公営住宅の居住環(huán)境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業(yè)を施行するように努めなければならない。 (公営住宅建替事業(yè)の施行の要件) 第三十六條 公営住宅建替事業(yè)は、次に掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合に施行することができる。 一 公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅が市街地の區(qū)域又は市街化が予想される?yún)^(qū)域內(nèi)の政令で定める規(guī)模以上の一団の土地に集団的に存していること。 二 公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅の大部分が第四十四條第一項(xiàng)の耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機(jī)能が災(zāi)害その他の理由により相當(dāng)程度低下していること。 三 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の戸數(shù)が當(dāng)該事業(yè)により除卻すべき公営住宅の戸數(shù)以上であること。ただし、當(dāng)該土地の區(qū)域において道路、公園その他の都市施設(shè)に関する都市計(jì)畫が定められている場(chǎng)合、當(dāng)該土地の區(qū)域において新たに社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號(hào))第六十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する社會(huì)福祉施設(shè)又は公共賃貸住宅を整備する場(chǎng)合その他特別の事情がある場(chǎng)合には、當(dāng)該除卻すべき公営住宅のうち次條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をする日において入居者の存する公営住宅の戸數(shù)を超えれば足りる。 四 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅が耐火性能を有する構(gòu)造の公営住宅であること。 (建替計(jì)畫) 第三十七條 事業(yè)主體は、公営住宅建替事業(yè)を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業(yè)に関する計(jì)畫(以下「建替計(jì)畫」という。)を作成し、當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅又は共同施設(shè)の用途の廃止について國土交通大臣の承認(rèn)を得なければならない。 2 建替計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅及び當(dāng)該事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の戸數(shù) 二 公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅のうち前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をする日において入居者の存する公営住宅の戸數(shù) 三 公営住宅建替事業(yè)により公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)を建設(shè)する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該建設(shè)をする土地の區(qū)域 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか、建替計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。 一 公営住宅建替事業(yè)を施行する土地の面積 二 公営住宅建替事業(yè)により新たに整備すべき公営住宅の構(gòu)造 4 建替計(jì)畫は、次に掲げる事項(xiàng)について適切な考慮が払われたものでなければならない。 一 土地が適正かつ合理的な利用形態(tài)となること。 二 公営住宅建替事業(yè)により公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)を建設(shè)する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該公営住宅又は公営住宅及び共同施設(shè)が入居者の生活環(huán)境に著しい変化を及ぼさない地域內(nèi)において確保されること。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により、市町村が國土交通大臣の承認(rèn)を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 6 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)の規(guī)定による國土交通大臣の承認(rèn)を得たときは、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該用途廃止に係る公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅の入居者(その承認(rèn)があつた日における入居者に限る。)に対して、その旨を通知しなければならない。 7 前各項(xiàng)の規(guī)定は、建替計(jì)畫の変更(國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該変更に係る前項(xiàng)の規(guī)定による通知は、當(dāng)該変更により新たに除卻すべき公営住宅となつたものの入居者及び除卻すべき公営住宅でなくなつたものの入居者にすれば足りる。 (公営住宅の明渡しの請(qǐng)求) 第三十八條 事業(yè)主體は、公営住宅建替事業(yè)の施行に伴い、現(xiàn)に存する公営住宅を除卻するため必要があると認(rèn)めるときは、前條第六項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による通知をした後、當(dāng)該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の期限は、同項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けた者は、同項(xiàng)の期限が到來したときは、速やかに、當(dāng)該公営住宅を明け渡さなければならない。 (仮住居の提供) 第三十九條 事業(yè)主體は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る公営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。 (新たに整備される公営住宅への入居) 第四十條 事業(yè)主體は、公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅の除卻前の最終の入居者(當(dāng)該事業(yè)に係る公営住宅の用途廃止について第三十七條第一項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による國土交通大臣の承認(rèn)があつた日における入居者で、當(dāng)該事業(yè)の施行に伴い當(dāng)該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)で、三十日を下らない範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該入居者ごとに事業(yè)主體の定める期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、當(dāng)該公営住宅に入居させなければならない。この場(chǎng)合においては、その者については、第二十三條及び第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 2 事業(yè)主體は、前項(xiàng)の期間を定めたときは、當(dāng)該入居者に対して、これを通知しなければならない。 3 事業(yè)主體は、第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした者に対して、相當(dāng)の猶予期間を置いてその者が公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間內(nèi)に當(dāng)該公営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。 4 事業(yè)主體は、正當(dāng)な理由がないのに前項(xiàng)の規(guī)定による通知に係る入居することができる期間內(nèi)に當(dāng)該公営住宅に入居しなかつた者については、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該公営住宅に入居させないことができる。 (説明會(huì)の開催等) 第四十一條 事業(yè)主體は、公営住宅建替事業(yè)の施行に関し、説明會(huì)を開催する等の措置を講ずることにより、當(dāng)該事業(yè)により除卻すべき公営住宅の入居者の協(xié)力が得られるように努めなければならない。 (移転料の支払) 第四十二條 事業(yè)主體は、公営住宅建替事業(yè)により除卻すべき公営住宅の除卻前の最終の入居者が、當(dāng)該事業(yè)の施行に伴い住居を移転した場(chǎng)合においては、その者に対して、國土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。 (公営住宅建替事業(yè)に係る家賃の特例) 第四十三條 事業(yè)主體は、第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場(chǎng)合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、當(dāng)該入居者の居住の安定を図るため必要があると認(rèn)めるときは、第十六條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第二十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第二十九條第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、政令で定めるところにより、當(dāng)該入居者の家賃を減額するものとする。 2 第十六條第六項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による家賃の減額について準(zhǔn)用する。 第五章 補(bǔ)則 (公営住宅又は共同施設(shè)の処分) 第四十四條 事業(yè)主體は、政令で定めるところにより、公営住宅又は共同施設(shè)がその耐用年限の四分の一を経過した場(chǎng)合において特別の事由のあるときは、國土交通大臣の承認(rèn)を得て、當(dāng)該公営住宅又は共同施設(shè)(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団體又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の対価は、政令で定めるところにより、公営住宅の整備若しくは共同施設(shè)の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費(fèi)用に充てなければならない。 3 事業(yè)主體は、公営住宅若しくは共同施設(shè)が災(zāi)害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適當(dāng)であると認(rèn)める場(chǎng)合において國土交通大臣の承認(rèn)を得たとき、公営住宅若しくは共同施設(shè)がその耐用年限を勘案して國土交通大臣の定める期間を経過した場(chǎng)合又は第三十七條第一項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による國土交通大臣の承認(rèn)を得た場(chǎng)合においては、公営住宅又は共同施設(shè)の用途を廃止することができる。 4 事業(yè)主體は、前項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除卻に伴い當(dāng)該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場(chǎng)合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、當(dāng)該入居者の居住の安定を図るため必要があると認(rèn)めるときは、第十六條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第二十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第二十九條第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、政令で定めるところにより、當(dāng)該入居者の家賃を減額するものとする。 5 第十六條第六項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による家賃の減額について準(zhǔn)用する。 6 第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により、市町村が國土交通大臣の承認(rèn)を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 (社會(huì)福祉法人等による公営住宅の使用等) 第四十五條 事業(yè)主體は、公営住宅を社會(huì)福祉法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する社會(huì)福祉事業(yè)その他の社會(huì)福祉を目的とする事業(yè)のうち厚生労働省令?國土交通省令で定める事業(yè)を運(yùn)営する同法第二十二條に規(guī)定する社會(huì)福祉法人その他厚生労働省令?國土交通省令で定める者(以下この項(xiàng)において「社會(huì)福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認(rèn)める場(chǎng)合において國土交通大臣の承認(rèn)を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該公営住宅を社會(huì)福祉法人等に使用させることができる。 2 事業(yè)主體は、特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第五十二號(hào))第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅その他の同法第三條第四號(hào)イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同號(hào)イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認(rèn)める場(chǎng)合において國土交通大臣の承認(rèn)を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。この場(chǎng)合において、事業(yè)主體は、當(dāng)該公営住宅を同法第十八條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つて管理しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により、市町村が國土交通大臣の承認(rèn)を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅の使用に関する事項(xiàng)は、條例で定めなければならない。 (事業(yè)主體の変更) 第四十六條 事業(yè)主體は、その管理に係る公営住宅又は共同施設(shè)を引き続いて管理することが不適當(dāng)と認(rèn)められる事情がある場(chǎng)合においては、國土交通大臣の承認(rèn)を得て、これを公営住宅又は共同施設(shè)として他の地方公共団體に譲渡することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により、市町村が國土交通大臣の承認(rèn)を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 (管理の特例) 第四十七條 次の各號(hào)に掲げる地方公共団體又は地方住宅供給公社は、當(dāng)該各號(hào)に定める公営住宅又は共同施設(shè)について、一団の住宅施設(shè)として適切かつ効率的な管理を図るため當(dāng)該地方公共団體又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設(shè)と一體として管理する場(chǎng)合その他當(dāng)該公営住宅又は共同施設(shè)を管理することが適當(dāng)と認(rèn)められる場(chǎng)合においては、當(dāng)該公営住宅又は共同施設(shè)を管理する事業(yè)主體の同意を得て、その事業(yè)主體に代わつて當(dāng)該公営住宅又は共同施設(shè)の第三章の規(guī)定による管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請(qǐng)求、徴収及び減免に関することを除く。以下この條において同じ。)を行うことができる。 一 都道府県 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において他の地方公共団體が管理する公営住宅又は共同施設(shè) 二 市町村 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)において他の地方公共団體が管理する公営住宅又は共同施設(shè) 三 都道府県が設(shè)立した地方住宅供給公社 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において都道府県又は市町村が管理する公営住宅又は共同施設(shè) 四 市町村が設(shè)立した地方住宅供給公社 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)において市町村又は都道府県が管理する公営住宅又は共同施設(shè) 2 前項(xiàng)の地方公共団體又は地方住宅供給公社は、同項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅又は共同施設(shè)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 3 第一項(xiàng)の地方公共団體又は地方住宅供給公社は、同項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅又は共同施設(shè)の管理を行う場(chǎng)合においては、當(dāng)該公営住宅又は共同施設(shè)の事業(yè)主體に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 一 第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。 二 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により実情を調(diào)査し若しくは入居者を決定し、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により入居者に通知すること。 三 第二十七條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定による入居者又は同居者に対する承認(rèn)をすること。 四 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により入居者に対し明渡しを請(qǐng)求し、又は同條第八項(xiàng)の規(guī)定により期限を延長(zhǎng)すること。 五 第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん等をすること。 六 第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により入居者に対し明渡しを請(qǐng)求し、又は同條第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定により入居者に通知すること。 七 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅監(jiān)理員を置き、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅監(jiān)理員を命ずること。 八 第三十四條の規(guī)定により第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による明渡しの請(qǐng)求又は第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん等に関し入居者の収入の狀況について報(bào)告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその內(nèi)容を記録させることを求めること。 4 第一項(xiàng)の地方公共団體又は地方住宅供給公社は、前項(xiàng)第一號(hào)(特定の者の入居に係る部分に限る。)、第二號(hào)(入居者の決定に係る部分に限る。)、第四號(hào)又は第六號(hào)(明渡しの請(qǐng)求に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つた場(chǎng)合には、遅滯なく、その旨を事業(yè)主體に通知しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體又は地方住宅供給公社が行う公営住宅又は共同施設(shè)の管理に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については、事業(yè)主體と當(dāng)該地方公共団體又は地方住宅供給公社とが協(xié)議して定めるものとする。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設(shè)の管理を行う場(chǎng)合における第三章の規(guī)定の適用については、第十五條中「事業(yè)主體」とあるのは「事業(yè)主體及び地方公共団體又は地方住宅供給公社」と、第二十五條第一項(xiàng)中「事業(yè)主體の長(zhǎng)」とあるのは「地方公共団體の長(zhǎng)又は地方住宅供給公社の理事長(zhǎng)」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (管理に関する條例の制定) 第四十八條 事業(yè)主體は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設(shè)の管理について必要な事項(xiàng)を條例で定めなければならない。 (國土交通大臣及び都道府県知事の指導(dǎo)監(jiān)督) 第四十九條 國土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設(shè)の整備並びにこれらの管理及び災(zāi)害に基づく補(bǔ)修に関し、事業(yè)主體に対して報(bào)告させ、又は當(dāng)該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を?qū)g地検査させることができる。 2 前項(xiàng)の実地検査において、現(xiàn)に居住の用に供している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、當(dāng)該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により実地検査に當(dāng)たる職員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、都道府県知事は、報(bào)告の徴収又は実地検査の結(jié)果を國土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 (補(bǔ)助金の返還等) 第五十條 國土交通大臣は、事業(yè)主體が公営住宅の整備、共同施設(shè)の整備又はこれらの管理若しくは災(zāi)害に基づく補(bǔ)修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、當(dāng)該事業(yè)主體に対して、國の補(bǔ)助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した國の補(bǔ)助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (協(xié)議) 第五十一條 國土交通大臣は、公営住宅(第八條、第十條並びに第十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によるものを除く。)について、次に掲げる事項(xiàng)に関する処分をする場(chǎng)合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協(xié)議しなければならない。 一 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金の交付の決定 二 第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の承認(rèn)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による用途廃止の承認(rèn) 三 第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の承認(rèn) (権限の委任) 第五十二條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng)に委任することができる。 (政令への委任) 第五十三條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十四條 第三十七條第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四十四條第六項(xiàng)、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。 2 この法律施行の時(shí)において、現(xiàn)に地方公共団體がその住民に賃貸するため管理している住宅でその建設(shè)について國の補(bǔ)助を受けたもの及び地方公共団體がその住民に賃貸するため昭和二十六年度において國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)して管理する住宅は、公営住宅とみなして、この法律の規(guī)定(第七條を除く。)を適用する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定に基づく第十六條の規(guī)定の適用については、この法律施行の時(shí)において地方公共団體がその住民に賃貸するため管理している住宅について既に決定している家賃は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主體が定めたものとみなす。 4 海外からの引揚(yáng)者に対する応急援護(hù)のため設(shè)置した住宅及びこの法律施行の後同様の目的のため設(shè)置する住宅については、當(dāng)分の間、この法律の規(guī)定を適用しない。 5 國は、當(dāng)分の間、事業(yè)主體に対し、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國がその費(fèi)用について補(bǔ)助する公営住宅の建設(shè)で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào)。以下「社會(huì)資本整備特別措置法」という。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定による國の補(bǔ)助の割合について、これらの規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場(chǎng)合には、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により國が補(bǔ)助する金額に相當(dāng)する金額を無利子で貸し付けることができる。 6 國は、當(dāng)分の間、事業(yè)主體に対し、第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により國がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる共同施設(shè)の建設(shè)で社會(huì)資本整備特別措置法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定(これらの規(guī)定による國の補(bǔ)助の割合について、これらの規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場(chǎng)合には、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により國が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無利子で貸し付けることができる。 7 國は、當(dāng)分の間、事業(yè)主體に対し、公営住宅の建設(shè)等(第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國がその費(fèi)用を補(bǔ)助するものを除く。附則第十二項(xiàng)において同じ。)、共同施設(shè)の建設(shè)等(第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により國がその費(fèi)用を補(bǔ)助することができるものを除く。附則第十二項(xiàng)において同じ。)又は公営住宅若しくは共同施設(shè)の改良で社會(huì)資本整備特別措置法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる。 8 前三項(xiàng)の國の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 9 前項(xiàng)に定めるもののほか、附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 10 國は、附則第五項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)主體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である公営住宅の建設(shè)に係る第七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 11 國は、附則第六項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)主體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である共同施設(shè)の建設(shè)について、第七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 12 國は、附則第七項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)主體に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である公営住宅の建設(shè)等、共同施設(shè)の建設(shè)等又は公営住宅若しくは共同施設(shè)の改良について、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 13 事業(yè)主體が、附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く。)における前三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來時(shí)に行われたものとみなす。 14 附則第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けて建設(shè)される公営住宅又は共同施設(shè)に係る第二條第二號(hào)、第十一條及び第五十一條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、第二條第二號(hào)中「補(bǔ)助」とあるのは「補(bǔ)助又は附則第五項(xiàng)の規(guī)定による無利子の貸付け」と、第十一條の見出し中「補(bǔ)助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同條第一項(xiàng)中「第七條から前條までの規(guī)定により國の補(bǔ)助」とあるのは「附則第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により國の無利子の貸付け」と、「補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請(qǐng)書」と、同條第二項(xiàng)中「補(bǔ)助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第五十一條第一號(hào)中「第十一條第二項(xiàng)」とあるのは「附則第十四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第十一條第二項(xiàng)」と、「補(bǔ)助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。 15 當(dāng)分の間、過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過疎地域その他の政令で定める地域內(nèi)の公営住宅に係る第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「その耐用年限の四分の一を経過した場(chǎng)合において特別の事由のあるときは」とあるのは、「その耐用年限の四分の一を経過した場(chǎng)合においては」とする。 附 則 (昭和二七年八月五日法律第二九七號(hào)) この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 附 則 (昭和三四年五月一日法律第一五九號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律による改正後の公営住宅法第十九條の規(guī)定は、この法律の施行前に事業(yè)主體が公営住宅法第十七條各號(hào)の條件以外の入居者の具備すべき條件を定め、又は変更した場(chǎng)合については、適用しない。 3 この法律による改正後の公営住宅法第二十一條の二の規(guī)定の適用については、この法律の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者は、賃借期間の定がないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の殘存期間が三年以內(nèi)であるときは、この法律の施行の日に、當(dāng)該殘存期間が三年をこえるときは、この法律の施行の日から起算して當(dāng)該殘存期間から三年を控除した期間に相當(dāng)する期間を経過した日に、當(dāng)該公営住宅に入居したものとみなす。 附 則 (昭和三五年四月二七日法律第六〇號(hào)) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に生じた災(zāi)害に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一〇日法律第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七條及び第八條の規(guī)定は、昭和四十四年度分の予算に係る國の補(bǔ)助金(昭和四十三年度分の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助金を除く。)から適用し、昭和四十三年度分の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助金及び昭和四十三年度以前の年度分の予算に係る國の補(bǔ)助金で昭和四十四年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 3 新法第十二條の二の規(guī)定は、事業(yè)主體が、國から新法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けて建設(shè)した公営住宅について適用する。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に事業(yè)主體がこの法律による改正前の公営住宅法(以下「舊法」という。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)大臣にしている公営住宅の家賃の変更(変更後の家賃が舊法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認(rèn)の申請(qǐng)は、新法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によつてしたものとみなす。 5 新法第二十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は、この法律の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の殘存期間が二年以內(nèi)であるときはこの法律の施行の日から起算して二年を経過した日、當(dāng)該殘存期間が二年をこえるときは當(dāng)該殘存期間を経過した日以後でなければすることができない。 6 新法第二十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により政令で基準(zhǔn)を定めるに當(dāng)たつては、この法律の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者について相當(dāng)と認(rèn)められる配慮をしなければならない。 7 事業(yè)主體は、この法律の施行の際現(xiàn)に公営住宅に入居している者で、新法第二十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けたものの公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するように努めなければならない。 附 則 (昭和五五年四月一五日法律第二七號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七條の改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七號(hào)) この法律は、公布の日から施行し、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會(huì)計(jì)法、道路整備特別會(huì)計(jì)法、治水特別會(huì)計(jì)法、港灣整備特別會(huì)計(jì)法、都市開発資金融通特別會(huì)計(jì)法及び空港整備特別會(huì)計(jì)法の規(guī)定は、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に國內(nèi)において事業(yè)者が行う資産の譲渡等及び同日以後に國內(nèi)において事業(yè)者が行う課稅仕入れ並びに同日以後に保稅地域から引き取られる外國貨物に係る消費(fèi)稅について適用する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この法律のうち次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二十條、第二十一條、第二十二條第三項(xiàng)、第二十三條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十四條第三項(xiàng)、第二十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十七條から第二十九條まで、第三十一條から第四十五條まで、第四十六條(関稅法第二十四條第三項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定に限る。)、附則第四十八條から第五十一條まで、第五十二條(輸入品に対する內(nèi)國消費(fèi)稅の徴収等に関する法律第十四條を削る改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五十三條から第六十七條までの規(guī)定 平成元年四月一日 附 則 (平成三年五月一五日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月三一日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項(xiàng)の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七條から第十條までの規(guī)定は、平成八年度以降の年度の予算に係る國の補(bǔ)助(平成七年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 3 この法律による改正前の公営住宅法(以下「舊法」という。)の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設(shè)については、平成十年三月三十一日までの間は、新法第十六條、第十八條から第二十條まで、第二十三條、第二十四條、第二十六條から第三十二條まで、第三十四條から第四十三條まで、第四十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第五十二條第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定は適用せず、舊法第十二條、第十二條の三から第十四條まで、第十七條、第二十條から第二十二條まで、第二十三條の二から第二十三條の十まで及び第三十條(第一號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)を除く。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 4 前項(xiàng)の公営住宅については、新法第十七條の規(guī)定は適用せず、舊法第十二條の二の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「毎年度」とあるのは「平成十七年度までの間、毎年度」と、同條第三項(xiàng)中「建設(shè)大臣」とあるのは「國土交通大臣」とする。 5 附則第一項(xiàng)の政令で定める日において現(xiàn)に地方公共団體が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設(shè)で國の補(bǔ)助に係るもののうち、當(dāng)該住宅の入居者が舊法第十七條に定める條件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設(shè)については、新法の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設(shè)とみなして新法の規(guī)定(第七條から第十條まで及び第十七條の規(guī)定を除く。)を適用する。 6 新法第十六條第一項(xiàng)、第二十八條第二項(xiàng)又は第二十九條第五項(xiàng)の規(guī)定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第三項(xiàng)の公営住宅又は共同施設(shè)については同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、前項(xiàng)に規(guī)定する住宅又は施設(shè)については附則第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定にかかわらず前項(xiàng)の規(guī)定の施行の日前においても、それぞれ新法の例によりすることができる。 7 平成十年四月一日において現(xiàn)に附則第三項(xiàng)の公営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新法第十六條第一項(xiàng)本文又は第四項(xiàng)の規(guī)定による家賃の額が舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定による家賃の額を超える場(chǎng)合にあっては新法第十六條第一項(xiàng)本文又は第四項(xiàng)の規(guī)定による家賃の額から舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の區(qū)分に応じ同表の下欄に定める負(fù)擔(dān)調(diào)整率を乗じて得た額に、舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新法第二十八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第二十九條第五項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の規(guī)定による家賃の額が舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定による家賃の額に舊法第二十一條の二第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による割増賃料を加えて得た額を超える場(chǎng)合にあっては新法第二十八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第二十九條第五項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の規(guī)定による家賃の額から舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定による家賃の額及び舊法第二十一條の二第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の區(qū)分に応じ同表の下欄に定める負(fù)擔(dān)調(diào)整率を乗じて得た額に、舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定による家賃の額及び舊法第二十一條の二第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による割増賃料の額を加えて得た額とする。 年度の區(qū)分 負(fù)擔(dān)調(diào)整率 平成十年度 〇?二五 平成十一年度 〇?五 平成十二年度 〇?七五 8 平成十年四月一日において現(xiàn)に附則第五項(xiàng)の規(guī)定により新法の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの家賃の額は、その者に係る新法の規(guī)定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場(chǎng)合には、新法の規(guī)定による家賃の額から當(dāng)該最終の家賃の額を控除して得た額に前項(xiàng)の表の上欄に掲げる年度の區(qū)分に応じ同表の下欄に定める負(fù)擔(dān)調(diào)整率を乗じて得た額に、當(dāng)該最終の家賃の額を加えて得た額とする。 9 平成十年四月一日において、附則第三項(xiàng)の公営住宅又は附則第五項(xiàng)の規(guī)定により新法の規(guī)定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に地方公共団體の承認(rèn)を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新法第二十七條第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の事業(yè)主體の同居又は居住の承認(rèn)を受けたものとみなす。 10 平成十年四月一日前に舊法の規(guī)定によってした請(qǐng)求、手続その他の行為は、新法の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十七條 施行日前に第四百十二條の規(guī)定による改正前の公営住宅法(以下この條において「舊公営住宅法」という。)第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により建替計(jì)畫の承認(rèn)を得た公営住宅又は共同施設(shè)は、第四百十二條の規(guī)定による改正後の公営住宅法(以下この條において「新公営住宅法」という。)第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により用途廃止の承認(rèn)を得た公営住宅又は共同施設(shè)とみなす。 2 施行日前に舊公営住宅法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている建替計(jì)畫の承認(rèn)の申請(qǐng)は、新公営住宅法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた用途廃止の承認(rèn)の申請(qǐng)とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條並びに附則第二條から第四條まで及び第六條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年六月八日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置) 第四條 附則第二條の規(guī)定による廃止前の住宅建設(shè)計(jì)畫法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された平成十三年度を初年度とする都道府県住宅建設(shè)五箇年計(jì)畫(次項(xiàng)において「舊計(jì)畫」という。)に基づく平成十七年度における公営住宅法第二條第七號(hào)に規(guī)定する公営住宅の整備及び同條第十四號(hào)に規(guī)定する共同施設(shè)の整備(次項(xiàng)及び次條において「公営住宅の整備等」という。)については、なお従前の例による。 2 舊計(jì)畫に基づく公営住宅の整備等であって、平成十七年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた國の補(bǔ)助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものに係るものは、第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた都道府県計(jì)畫に基づく公営住宅の整備等とみなして、前條の規(guī)定による改正後の公営住宅法の規(guī)定を適用する。 第五條 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県計(jì)畫が定められるまでの間に、平成十八年度の予算に係る公営住宅の整備等で緊急に実施する必要があるものとして、都道府県が関係市町村に協(xié)議するとともに、國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得て決定したものについては、同項(xiàng)の規(guī)定により定められた都道府県計(jì)畫に基づく公営住宅の整備等とみなして、附則第三條の規(guī)定による改正後の公営住宅法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、國土交通大臣は、同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協(xié)議しなければならない。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年五月一八日法律第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第六條、第十一條、第十三條、第十五條、第十六條、第十八條から第二十條まで、第二十六條、第二十九條、第三十二條、第三十三條(道路法第三十條及び第四十五條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條及び第三十六條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第六條第二項(xiàng)、第七條、第十二條、第十四條、第十五條、第十七條、第十八條、第二十八條、第三十條から第三十二條まで、第三十四條、第三十五條、第三十六條第二項(xiàng)、第三十七條、第三十八條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法(平成十四年法律第百八十九號(hào))第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第三十九條、第四十條、第四十五條の二及び第四十六條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 第三十二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の公営住宅法(以下この條において「新公営住宅法」という。)第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の條例で定める整備基準(zhǔn)とみなす。 2 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に工事中の公営住宅又は共同施設(shè)については、新公営住宅法第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 第三十二條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新公営住宅法第二十三條第一號(hào)ロの規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、第三十二條の規(guī)定による改正前の公営住宅法第二十三條中「次の各號(hào)(老人、身體障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次條第二項(xiàng)において「老人等」という。)にあつては、第二號(hào)及び第三號(hào))」とあるのは、「第二號(hào)及び第三號(hào)」とする。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。)、第五十九條、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第七十六條、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第九十九條(道路法第十七條、第十八條、第二十四條、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條、第八條、第十條、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十三條、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條、第二百七十七條、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場(chǎng)合において、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは」に改め、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十三條、第百六十六條、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條、第七十二條第四項(xiàng)、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十三條、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十二條(高速自動(dòng)車國道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第二十五條の改正規(guī)定を除く。)、第九十三條、第九十五條、第百十一條、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一〇日法律第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十條 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年四月二六日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第三條、第七條(農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第百四十三條の二第一項(xiàng)にただし書を加える改正規(guī)定に限る。)及び第十條の規(guī)定並びに附則第六條から第八條まで、第十三條及び第十四條の規(guī)定 公布の日 二 第七條(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條及び第九條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十條及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から地域包括ケアシステムの強(qiáng)化のための介護(hù)保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二號(hào))の施行の日の前日までの間における第九條の規(guī)定による改正後の公営住宅法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第五條の二第一項(xiàng)」とあるのは、「第五條の二」とする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた認(rèn)定等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている認(rèn)定等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は次條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し、報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二條から前條までの規(guī)定又は次條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。