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公共工程質(zhì)量保證促進法

時間: 2018-06-15


公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する法律 平成十七年法律第十八號 公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 基本方針等(第九條―第十一條) 第三章 多様な入札及び契約の方法等 第一節(jié) 競爭參加者の技術(shù)的能力の審査等(第十二條?第十三條) 第二節(jié) 多様な入札及び契約の方法(第十四條―第二十條) 第三節(jié) 発注関係事務(wù)を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等(第二十一條―第二十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、公共工事の品質(zhì)確保が、良質(zhì)な社會資本の整備を通じて,、豊かな國民生活の実現(xiàn)及びその安全の確保,、環(huán)境の保全(良好な環(huán)境の創(chuàng)出を含む。),、自立的で個性豊かな地域社會の形成等に寄與するものであるとともに,、現(xiàn)在及び將來の世代にわたる國民の利益であることに鑑み、公共工事の品質(zhì)確保に関する基本理念,、國等の責(zé)務(wù),、基本方針の策定等その擔(dān)い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、現(xiàn)在及び將來の公共工事の品質(zhì)確保の促進を図り,、もって國民の福祉の向上及び國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七號)第二條第二項に規(guī)定する公共工事をいう,。 (基本理念) 第三條 公共工事の品質(zhì)は,、公共工事が現(xiàn)在及び將來における國民生活及び経済活動の基盤となる社會資本を整備するものとして社會経済上重要な意義を有することに鑑み、國及び地方公共団體並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより,、現(xiàn)在及び將來の國民のために確保されなければならない,。 2 公共工事の品質(zhì)は、建設(shè)工事が,、目的物が使用されて初めてその品質(zhì)を確認(rèn)できること,、その品質(zhì)が受注者の技術(shù)的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により條件が異なること等の特性を有することに鑑み,、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し,、価格及び品質(zhì)が総合的に優(yōu)れた內(nèi)容の契約がなされることにより、確保されなければならない,。 3 公共工事の品質(zhì)は,、施工技術(shù)の維持向上が図られ、並びにそれを有する者等が公共工事の品質(zhì)確保の擔(dān)い手として中長期的に育成され,、及び確保されることにより,、將來にわたり確保されなければならない。 4 公共工事の品質(zhì)は,、公共工事の発注者(第二十四條を除き,、以下「発注者」という。)の能力及び體制を考慮しつつ,、工事の性格,、地域の実情等に応じて多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることにより,、確保されなければならない。 5 公共工事の品質(zhì)は,、これを確保する上で工事の効率性,、安全性、環(huán)境への影響等が重要な意義を有することに鑑み,、より適切な技術(shù)又は工夫により,、確保されなければならない。 6 公共工事の品質(zhì)は,、完成後の適切な點検,、診斷、維持,、修繕その他の維持管理により,、將來にわたり確保されなければならない。 7 公共工事の品質(zhì)は,、地域において災(zāi)害時における対応を含む社會資本の維持管理が適切に行われるよう,、地域の実情を踏まえ地域における公共工事の品質(zhì)確保の擔(dān)い手の育成及び確保について配慮がなされることにより、將來にわたり確保されなければならない,。 8 公共工事の品質(zhì)確保に當(dāng)たっては,、入札及び契約の過程並びに契約の內(nèi)容の透明性並びに競爭の公正性が確保されること、談合,、入札談合等関與行為その他の不正行為の排除が徹底されること,、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結(jié)が防止されること並びに契約された公共工事の適正な施工が確保されることにより、受注者としての適格性を有しない建設(shè)業(yè)者が排除されること等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならない,。 9 公共工事の品質(zhì)確保に當(dāng)たっては,、民間事業(yè)者の能力が適切に評価され、並びに入札及び契約に適切に反映されること,、民間事業(yè)者の積極的な技術(shù)提案(公共工事に関する技術(shù)又は工夫についての提案をいう,。以下同じ。)及び創(chuàng)意工夫が活用されること等により民間事業(yè)者の能力が活用されるように配慮されなければならない,。 10 公共工事の品質(zhì)確保に當(dāng)たっては、公共工事の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術(shù)者,、技能労働者等がそれぞれ公共工事の品質(zhì)確保において重要な役割を果たすことに鑑み,、公共工事における請負契約(下請契約を含む。)の當(dāng)事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負代金で締結(jié)し,、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに,、公共工事に従事する者の賃金その他の労働條件、安全衛(wèi)生その他の労働環(huán)境が改善されるように配慮されなければならない,。 11 公共工事の品質(zhì)確保に當(dāng)たっては,、公共工事に関する調(diào)査(點検及び診斷を含む,。以下同じ。)及び設(shè)計の品質(zhì)が公共工事の品質(zhì)確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み,、前各項の趣旨を踏まえ,、公共工事に準(zhǔn)じ、その業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じて必要な知識又は技術(shù)を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され,、及びそれらの者が十分に活用されること等により,、公共工事に関する調(diào)査及び設(shè)計の品質(zhì)が確保されるようにしなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は,、前條の基本理念(以下「基本理念」という,。)にのっとり、公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する施策を総合的に策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は、基本理念にのっとり,、その地域の実情を踏まえ,、公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (國及び地方公共団體の相互の連攜及び協(xié)力) 第六條 國及び地方公共団體は,、公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する施策の策定及び実施に當(dāng)たっては、基本理念の実現(xiàn)を図るため,、相互に緊密な連攜を図りながら協(xié)力しなければならない,。 (発注者の責(zé)務(wù)) 第七條 発注者は、基本理念にのっとり,、現(xiàn)在及び將來の公共工事の品質(zhì)が確保されるよう,、公共工事の品質(zhì)確保の擔(dān)い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書及び設(shè)計書の作成,、予定価格の作成,、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定,、工事の監(jiān)督及び検査並びに工事中及び完成時の施工狀況の確認(rèn)及び評価その他の事務(wù)(以下「発注関係事務(wù)」という,。)を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない,。 一 公共工事を施工する者が,、公共工事の品質(zhì)確保の擔(dān)い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設(shè)計書に基づき,、経済社會情勢の変化を勘案し,、市場における労務(wù)及び資材等の取引価格、施工の実態(tài)等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること,。 二 入札に付しても定められた予定価格に起因して入札者又は落札者がなかったと認(rèn)める場合において更に入札に付するときその他必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該入札に參加する者から當(dāng)該入札に係る工事の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことにより、適正な予定価格を定め,、できる限り速やかに契約を締結(jié)するよう努めること,。 三 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結(jié)を防止するため、その入札金額によっては當(dāng)該公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約となるおそれがあると認(rèn)められる場合の基準(zhǔn)又は最低制限価格の設(shè)定その他の必要な措置を講ずること,。 四 計畫的に発注を行うとともに,、適切な工期を設(shè)定するよう努めること。 五 設(shè)計図書(仕様書,、設(shè)計書及び図面をいう,。以下この號において同じ。)に適切に施工條件を明示するとともに,、設(shè)計図書に示された施工條件と実際の工事現(xiàn)場の狀態(tài)が一致しない場合,、設(shè)計図書に示されていない施工條件について予期することができない特別な狀態(tài)が生じた場合その他の場合において必要があると認(rèn)められるときは、適切に設(shè)計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと,。 六 必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工狀況の確認(rèn)及び評価を?qū)g施するよう努めること,。 2 発注者は、公共工事の施工狀況の評価に関する資料その他の資料が將來における自らの発注に,、及び発注者間においてその発注に相互に,、有効に活用されるよう、その評価の標(biāo)準(zhǔn)化のための措置並びにこれらの資料の保存のためのデータベースの整備及び更新その他の必要な措置を講じなければならない,。 3 発注者は,、発注関係事務(wù)を適切に実施するため、必要な職員の配置その他の體制の整備に努めるとともに,、他の発注者と情報交換を行うこと等により連攜を図るように努めなければならない,。 (受注者の責(zé)務(wù)) 第八條 公共工事の受注者は、基本理念にのっとり,、契約された公共工事を適正に実施し,、下請契約を締結(jié)するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結(jié)に努めなければならない,。 2 公共工事の受注者(受注者となろうとする者を含む,。)は、契約された又は將來施工することとなる公共工事の適正な実施のために必要な技術(shù)的能力の向上並びに技術(shù)者,、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働條件,、安全衛(wèi)生その他の労働環(huán)境の改善に努めなければならない。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第九條 政府は,、公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 基本方針は,、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 公共工事の品質(zhì)確保の促進の意義に関する事項 二 公共工事の品質(zhì)確保の促進のための施策に関する基本的な方針 3 基本方針の策定に當(dāng)たっては、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二條第一項に規(guī)定する特殊法人等をいう,。以下同じ,。)及び地方公共団體の自主性に配慮しなければならない。 4 政府は,、基本方針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 5 前二項の規(guī)定は,、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (基本方針に基づく責(zé)務(wù)) 第十條 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう,。),、特殊法人等の代表者(當(dāng)該特殊法人等が獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)である場合にあっては,、その長)及び地方公共団體の長は,、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質(zhì)確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (関係行政機関の協(xié)力體制) 第十一條 政府は,、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による?yún)f(xié)力體制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする,。 第三章 多様な入札及び契約の方法等 第一節(jié) 競爭參加者の技術(shù)的能力の審査等 (競爭參加者の技術(shù)的能力の審査) 第十二條 発注者は,、その発注に係る公共工事の契約につき競爭に付するときは、競爭に參加しようとする者について,、工事の経験,、施工狀況の評価、當(dāng)該公共工事に配置が予定される技術(shù)者の経験その他競爭に參加しようとする者の技術(shù)的能力に関する事項を?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(競爭參加者の中長期的な技術(shù)的能力の確保に関する審査等) 第十三條 発注者は,、その発注に係る公共工事の契約につき競爭に付するときは,、當(dāng)該公共工事の性格、地域の実情等に応じ,、競爭に參加する者(競爭に參加しようとする者を含む,。以下同じ。)について,、若年の技術(shù)者,、技能労働者等の育成及び確保の狀況、建設(shè)機械の保有の狀況,、災(zāi)害時における工事の実施體制の確保の狀況等に関する事項を適切に審査し,、又は評価するよう努めなければならない。 第二節(jié) 多様な入札及び契約の方法 (多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択) 第十四條 発注者は、入札及び契約の方法の決定に當(dāng)たっては,、その発注に係る公共工事の性格,、地域の実情等に応じ、この節(jié)に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し,、又はこれらの組合せによることができる,。 (競爭參加者の技術(shù)提案を求める方式) 第十五條 発注者は、競爭に參加する者に対し,、技術(shù)提案を求めるよう努めなければならない,。ただし、発注者が,、當(dāng)該公共工事の內(nèi)容に照らし,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りではない,。 2 発注者は,、前項の規(guī)定により技術(shù)提案を求めるに當(dāng)たっては、競爭に參加する者の技術(shù)提案に係る負擔(dān)に配慮しなければならない,。 3 発注者は,、競爭に付された公共工事につき技術(shù)提案がされたときは、これを適切に審査し,、及び評価しなければならない,。この場合において、発注者は,、中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関する當(dāng)事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする,。 4 発注者は、競爭に付された公共工事を技術(shù)提案の內(nèi)容に従って確実に実施することができないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該技術(shù)提案を採用しないことができる,。 5 発注者は、競爭に參加する者に対し技術(shù)提案を求めて落札者を決定する場合には,、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに,、その評価の後にその結(jié)果を公表しなければならない。ただし,、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四條から第八條までに定める公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事についての技術(shù)提案の評価の結(jié)果については,、この限りではない。 (段階的選抜方式) 第十六條 発注者は,、競爭に參加する者に対し技術(shù)提案を求める方式による場合において競爭に參加する者の數(shù)が多數(shù)であると見込まれるときその他必要があると認(rèn)めるときは,、必要な施工技術(shù)を有する者が新規(guī)に競爭に參加することが不當(dāng)に阻害されることのないように配慮しつつ、當(dāng)該公共工事に係る技術(shù)的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術(shù)水準(zhǔn)に達した者を選抜した上で,、これらの者の中から落札者を決定することができる,。 (技術(shù)提案の改善) 第十七條 発注者は,、技術(shù)提案をした者に対し、その審査において,、當(dāng)該技術(shù)提案についての改善を求め,、又は改善を提案する機會を與えることができる。この場合において,、発注者は、技術(shù)提案の改善に係る過程について,、その概要を公表しなければならない,。 2 第十五條第五項ただし書の規(guī)定は、技術(shù)提案の改善に係る過程の概要の公表について準(zhǔn)用する,。 (技術(shù)提案の審査及び価格等の交渉による方式) 第十八條 発注者は,、當(dāng)該公共工事の性格等により當(dāng)該工事の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認(rèn)めるときは、技術(shù)提案を公募の上,、その審査の結(jié)果を踏まえて選定した者と工法,、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合において,、発注者は,、技術(shù)提案の審査及び交渉の結(jié)果を踏まえ、予定価格を定めるものとする,。 2 発注者は,、前項の技術(shù)提案の審査に當(dāng)たり、中立かつ公正な審査が行われるよう,、中立の立場で公正な判斷をすることができる學(xué)識経験者の意見を聴くとともに,、當(dāng)該審査に関する當(dāng)事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。 3 発注者は,、第一項の技術(shù)提案の審査の結(jié)果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない,。この場合においては、第十五條第五項ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (高度な技術(shù)等を含む技術(shù)提案を求めた場合の予定価格) 第十九條 発注者は,、前條第一項の場合を除くほか、高度な技術(shù)又は優(yōu)れた工夫を含む技術(shù)提案を求めたときは,、當(dāng)該技術(shù)提案の審査の結(jié)果を踏まえて,、予定価格を定めることができる。この場合において,、発注者は,、當(dāng)該技術(shù)提案の審査に當(dāng)たり、中立の立場で公正な判斷をすることができる學(xué)識経験者の意見を聴くものとする,。 (地域における社會資本の維持管理に資する方式) 第二十條 発注者は,、公共工事の発注に當(dāng)たり,、地域における社會資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認(rèn)めるときは、地域の実情に応じ,、次に掲げる方式等を活用するものとする,。 一 工期が複數(shù)年度にわたる公共工事を一の契約により発注する方式 二 複數(shù)の公共工事を一の契約により発注する方式 三 複數(shù)の建設(shè)業(yè)者により構(gòu)成される組合その他の事業(yè)體が競爭に參加することができることとする方式 第三節(jié) 発注関係事務(wù)を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等 (発注関係事務(wù)を適切に実施することができる者の活用) 第二十一條 発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術(shù)を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務(wù)を適切に実施することが困難であると認(rèn)めるときは,、國,、地方公共団體その他法令又は契約により発注関係事務(wù)の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならない。この場合において,、発注者は,、発注関係事務(wù)を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる體制が整備されていることその他発注関係事務(wù)を公正に行うことができる條件を備えた者を選定するものとする,。 2 発注者は,、前項の場合において、契約により発注関係事務(wù)の全部又は一部を行うことができる者を選定したときは,、その者が行う発注関係事務(wù)の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとする,。 3 第一項の規(guī)定により、契約により発注関係事務(wù)の全部又は一部を行う者は,、基本理念にのっとり,、発注関係事務(wù)を適切に実施しなければならない。 4 國及び都道府県は,、発注者を支援するため,、専門的な知識又は技術(shù)を必要とする発注関係事務(wù)を適切に実施することができる者の育成及びその活用の促進、発注関係事務(wù)を公正に行うことができる條件を備えた者の適切な評価及び選定に関する?yún)f(xié)力,、発注者間の連攜體制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (発注関係事務(wù)の運用に関する指針) 第二十二條 國は、基本理念にのっとり,、発注者を支援するため,、地方公共団體、學(xué)識経験者,、民間事業(yè)者その他の関係者の意見を聴いて,、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務(wù)の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする,。 (國の援助) 第二十三條 國は,、第二十一條第四項及び前條に規(guī)定するもののほか、地方公共団體が講ずる公共工事の品質(zhì)確保の擔(dān)い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する施策に関し,、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない,。 (公共工事に関する調(diào)査及び設(shè)計の品質(zhì)確保) 第二十四條 公共工事に関する調(diào)査又は設(shè)計の発注者は、その発注に當(dāng)たり,、公共工事に準(zhǔn)じ,、競爭に參加しようとする者について調(diào)査又は設(shè)計の業(yè)務(wù)の経験,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置が予定される技術(shù)者の経験又は有する資格その他技術(shù)的能力に関する事項を?qū)彇摔工毪长取⑹茏⒄撙趣胜恧Δ趣工胝撙苏{(diào)査又は設(shè)計に関する技術(shù)又は工夫についての提案を求めることその他の當(dāng)該業(yè)務(wù)の性格,、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法を選択すること等により,、その品質(zhì)を確保するよう努めなければならない。 2 公共工事に関する調(diào)査又は設(shè)計の発注者は,、公共工事に準(zhǔn)じ,、業(yè)務(wù)狀況の評価の標(biāo)準(zhǔn)化並びに調(diào)査又は設(shè)計の成果及び評価に関する資料その他の資料の保存に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 3 國は,、公共工事に関する調(diào)査及び設(shè)計に関し、その業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じて必要な知識又は技術(shù)を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され,、及びそれらの者が十分に活用されるようにするため、これらに係る資格等の評価の在り方等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (検討) 2 政府は,、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の狀況等について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (検討) 2 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の公共工事の品質(zhì)確保の促進に関する法律の施行の狀況等について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。