公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則 昭和二十七年建設(shè)省令第二十三號(hào) 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四號(hào))第四條、第十二條第二項(xiàng),、第二十三條及び第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、並びに同法を?qū)g施するため、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (登録の申請(qǐng)) 第一條 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録申請(qǐng)書は、別記様式第一號(hào)により作成するものとする,。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二條 法第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計(jì)畫とする。 (事業(yè)方法書の記載事項(xiàng)) 第三條 法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、左に掲げるものとする,。 一 責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法に関する事項(xiàng) 二 前払金の使途の監(jiān)査方法に関する事項(xiàng) 三 財(cái)産の利用方法に関する事項(xiàng) 四 法第十九條第一號(hào)から第三號(hào)までに規(guī)定する事業(yè)(以下「金融保証事業(yè)」という。)を営もうとする場合においては,、同條第一號(hào)から第三號(hào)までに規(guī)定する債務(wù)の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という,。)の締結(jié)の手続に関する事項(xiàng) 五 金融保証事業(yè)を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監(jiān)査方法に関する事項(xiàng) (保証約款の記載事項(xiàng)) 第四條 法第十二條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 保証金支払の免責(zé)事由に関する事項(xiàng) 二 請(qǐng)負(fù)契約を変更する場合における措置に関する事項(xiàng) 三 保証契約者及び被保証者の通知義務(wù)に関する事項(xiàng) 四 保証金支払に関する紛爭の調(diào)停人に関する事項(xiàng) 五 保証事業(yè)會(huì)社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項(xiàng) 六 法第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示,、同項(xiàng)に規(guī)定する支払の額(以下「支払金」という,。)の決定及び支払、支払金支払の免責(zé)事由,、請(qǐng)負(fù)者及び工事完成保証人の通知義務(wù),、支払金支払に関する紛爭の調(diào)停人並びに保証事業(yè)會(huì)社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項(xiàng) 七 保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項(xiàng) 八 保証契約に前払金保証事業(yè)に付隨する事業(yè)についての特約を付して當(dāng)該付隨する事業(yè)を営もうとする場合においては、當(dāng)該特約に関する事項(xiàng) (金融保証約款の記載事項(xiàng)) 第四條の二 法第十九條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、左に掲げるものとする,。 一 保証料の料率及び支払に関する事項(xiàng) 二 保証金の額の決定及び支払に関する事項(xiàng) 三 金融保証契約の解約に関する事項(xiàng) 四 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項(xiàng) 五 保証事業(yè)會(huì)社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項(xiàng) 六 金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項(xiàng) (事業(yè)報(bào)告書の様式) 第五條 法第二十三條に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は,、別記様式第二號(hào)によるものとする。 (身分証明書の様式) 第六條 法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により検査をする職員が攜帯すべき証票は,、別記様式第三號(hào)によるものとする,。 (審査の請(qǐng)求の手続) 第七條 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により審査の請(qǐng)求をしようとする者は、その者の名稱又は氏名及び住所,、保証事業(yè)會(huì)社の名稱又は役員の氏名並びに請(qǐng)求に係る事実の概要を記載した書面を國土交通大臣に提出するものとする,。 附 則 この省令は、法施行の日(昭和二十七年七月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶乱晃迦战ㄔO(shè)省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪炅氯战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱欢战ㄔO(shè)省令第一三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶露战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) この省令は、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第三十八號(hào))の施行の日(同年五月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌辉乱涣战ㄔO(shè)省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆露湃战ㄔO(shè)省令第一九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆氯柸战ㄔO(shè)省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑乱话巳战ㄔO(shè)省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月一日建設(shè)省令第一一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月一二日建設(shè)省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢乱话巳战ㄔO(shè)省令第一二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO(shè)省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁缕呷战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露迦战ㄔO(shè)省令第九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇炅露柸战ㄔO(shè)省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る利益処分に関する書類の様式については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱蝗战ㄔO(shè)省令第四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露战ㄔO(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露柸战ㄔO(shè)省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱晃迦战ㄔO(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗战ㄔO(shè)省令第八號(hào)) 1 この省令中,、第一條の規(guī)定は平成十一年三月三十一日から、第二條の規(guī)定は平成十一年四月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號(hào)は,、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し、同日前に決算期の到來した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による,。 3 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號(hào)は,、平成十一年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき事業(yè)報(bào)告書について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべきものについては,、なお従前の例による,。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用することができる,。 4 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號(hào)を適用して事業(yè)報(bào)告書を作成する最初の事業(yè)年度においては,、當(dāng)該事業(yè)年度よりも前の事業(yè)年度に係る法人稅等(法人稅、住民稅及び事業(yè)稅をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の調(diào)整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調(diào)整項(xiàng)目として処理するものとする,。 5 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號(hào)を適用して事業(yè)報(bào)告書を作成する最初の事業(yè)年度の期間中において法人稅等の稅率が変更された場合には,、當(dāng)該事業(yè)年度の期首及び期末における繰延稅金資産、長期繰延稅金資産,、繰延稅金負(fù)債及び長期繰延稅金負(fù)債は,、変更後の法人稅等の稅率により計(jì)算するものとする。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅掳巳諊两煌ㄊ×畹诰帕?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊两煌ㄊ×畹诙咛?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露諊两煌ㄊ×畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌咛?hào)) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱涣諊两煌ㄊ×畹谝黄咛?hào)) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則,、測量法施行規(guī)則,、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則,、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則,、自動(dòng)車道事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則,、積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則、港灣運(yùn)送事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則及び?xùn)|京灣橫斷道路事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則の規(guī)定は,、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る會(huì)計(jì)の整理又は書類について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹诹柼?hào)) (施行期日) 1 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谖寰盘?hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成十八年五月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る書類について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谌柼?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖逄?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂?hào)) この省令は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 様式第一號(hào)(第一條関係) 様式第二號(hào)(第五條関係) 様式第三號(hào)(第六條関係)