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公共工程預付款擔保業(yè)務法實施條例

時間: 2018-06-15


公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則 昭和二十七年建設省令第二十三號 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四號)第四條,、第十二條第二項,、第二十三條及び第二十五條第一項の規(guī)定に基き、並びに同法を実施するため,、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (登録の申請) 第一條 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項に規(guī)定する登録申請書は、別記様式第一號により作成するものとする,。 (事業(yè)計畫書の記載事項) 第二條 法第四條第二項第三號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計畫とする。 (事業(yè)方法書の記載事項) 第三條 法第四條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、左に掲げるものとする,。 一 責任準備金の算出方法に関する事項 二 前払金の使途の監(jiān)査方法に関する事項 三 財産の利用方法に関する事項 四 法第十九條第一號から第三號までに規(guī)定する事業(yè)(以下「金融保証事業(yè)」という。)を営もうとする場合においては,、同條第一號から第三號までに規(guī)定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という,。)の締結の手続に関する事項 五 金融保証事業(yè)を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監(jiān)査方法に関する事項 (保証約款の記載事項) 第四條 法第十二條第二項第四號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 保証金支払の免責事由に関する事項 二 請負契約を変更する場合における措置に関する事項 三 保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項 四 保証金支払に関する紛爭の調停人に関する事項 五 保証事業(yè)會社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六 法第十三條の二第一項の規(guī)定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示,、同項に規(guī)定する支払の額(以下「支払金」という,。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由,、請負者及び工事完成保証人の通知義務,、支払金支払に関する紛爭の調停人並びに保証事業(yè)會社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項 七 保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項 八 保証契約に前払金保証事業(yè)に付隨する事業(yè)についての特約を付して當該付隨する事業(yè)を営もうとする場合においては、當該特約に関する事項 (金融保証約款の記載事項) 第四條の二 法第十九條の二第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、左に掲げるものとする,。 一 保証料の料率及び支払に関する事項 二 保証金の額の決定及び支払に関する事項 三 金融保証契約の解約に関する事項 四 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項 五 保証事業(yè)會社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六 金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項 (事業(yè)報告書の様式) 第五條 法第二十三條に規(guī)定する事業(yè)報告書の様式は、別記様式第二號によるものとする,。 (身分証明書の様式) 第六條 法第二十四條第二項の規(guī)定により検査をする職員が攜帯すべき証票は,、別記様式第三號によるものとする。 (審査の請求の手続) 第七條 法第二十五條第一項の規(guī)定により審査の請求をしようとする者は,、その者の名稱又は氏名及び住所,、保証事業(yè)會社の名稱又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を國土交通大臣に提出するものとする。 附 則 この省令は,、法施行の日(昭和二十七年七月三十一日)から施行する,。 附 則 (昭和二九年五月一五日建設省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪炅氯战ㄔO省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱欢战ㄔO省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年五月二三日建設省令第一四號) この省令は,、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第三十八號)の施行の日(同年五月二十六日)から施行する,。 附 則 (昭和四〇年一月一六日建設省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年三月二九日建設省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年三月三〇日建設省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年四月一八日建設省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月一日建設省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月一二日建設省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月一八日建設省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年九月七日建設省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年九月二五日建設省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱蝗战ㄔO省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露战ㄔO省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露柸战ㄔO省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱晃迦战ㄔO省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗战ㄔO省令第八號) 1 この省令中,、第一條の規(guī)定は平成十一年三月三十一日から、第二條の規(guī)定は平成十一年四月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號は,、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書について適用し、同日前に決算期の到來した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による,。 3 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號は、平成十一年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき事業(yè)報告書について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべきものについては,、なお従前の例による。ただし,、平成十一年一月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書について適用することができる,。 4 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號を適用して事業(yè)報告書を作成する最初の事業(yè)年度においては、當該事業(yè)年度よりも前の事業(yè)年度に係る法人稅等(法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅をいう,。次項において同じ。)の調整額は,、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする,。 5 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號を適用して事業(yè)報告書を作成する最初の事業(yè)年度の期間中において法人稅等の稅率が変更された場合には、當該事業(yè)年度の期首及び期末における繰延稅金資産,、長期繰延稅金資産,、繰延稅金負債及び長期繰延稅金負債は、変更後の法人稅等の稅率により計算するものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅掳巳諊两煌ㄊ×畹诰帕枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露諊两煌ㄊ×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱涣諊两煌ㄊ×畹谝黄咛枺?1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則,、測量法施行規(guī)則、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則,、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則,、自動車道事業(yè)會計規(guī)則、積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則,、港灣運送事業(yè)會計規(guī)則及び東京灣橫斷道路事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定は,、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る會計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第六〇號) (施行期日) 1 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谖寰盘枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成十八年五月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る書類について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谌柼枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖逄枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 様式第一號(第一條関係) 様式第二號(第五條関係) 様式第三號(第六條関係)