公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律 昭和二十七年法律第百八十四號 公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 登録(第三條―第十一條) 第三章 前払金保証事業(yè)(第十二條―第二十條) 第四章 監(jiān)督(第二十一條―第二十四條) 第五章 雑則(第二十五條―第二十八條) 第六章 罰則(第二十九條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業(yè)の登録及びその事業(yè)の運(yùn)営の準(zhǔn)則を定めることにより、前払金保証事業(yè)の健全な発達(dá)を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「公共工事」とは、國又は地方公共団體その他の公共団體の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設(shè)計(jì)、土木建築に関する工事に関する調(diào)査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機(jī)械類の製造を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調(diào)製及び測量用寫真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、國土交通大臣の指定するものを含むものとする。 2 この法律において「前払金の保証」とは、公共工事に関してその発注者が前金払をする場合において、請負(fù)者から保証料を受け取り、當(dāng)該請負(fù)者が債務(wù)を履行しないために発注者がその公共工事の請負(fù)契約を解除したときに、前金払をした額(出來形払をしたときは、その金額を加えた額)から當(dāng)該公共工事の既済部分に対する代価に相當(dāng)する額を控除した額(前金払をした額に出來形払をした額を加えた場合においては、前金払をした額を限度とする。以下「保証金」という。)の支払を當(dāng)該請負(fù)者に代つて引き受けることをいう。 3 この法律において「前払金保証事業(yè)」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による支払を含む。)をすることを目的とする事業(yè)をいう。 4 この法律において「保証事業(yè)會社」とは、第五條の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業(yè)を営む會社をいう。 5 この法律において「保証契約」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による支払を含む。)に関する契約をいう。 第二章 登録 (登録) 第三條 前払金保証事業(yè)を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。 (登録の申請) 第四條 前條の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 商號 二 本店、支店その他政令で定める営業(yè)に使用する場所の名稱及び所在地 三 資本金の額 四 取締役及び監(jiān)査役(監(jiān)査等委員會設(shè)置會社にあつては取締役、指名委員會等設(shè)置會社にあつては取締役及び執(zhí)行役)(以下「役員」という。)の氏名 2 前項(xiàng)の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び事業(yè)方法書 二 役員の履歴書及びその者が第六條第一項(xiàng)第五號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを誓約する書面 三 収支の見積りその他國土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 3 前項(xiàng)第一號の事業(yè)方法書には、保証の目的の範(fàn)囲、支店及び政令で定める営業(yè)に使用する場所の権限に関する事項(xiàng)、保証限度、保証金額及び保証期間の制限、保証契約の締結(jié)の手続に関する事項(xiàng)、保証の拒否の基準(zhǔn)に関する事項(xiàng)その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を記載しなければならない。 (登録の実施及び登録の通知) 第五條 前條の規(guī)定による登録の申請があつた場合においては、第六條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除く外、國土交通大臣は、遅滯なく、前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)並びに登録年月日及び登録番號を保証事業(yè)會社登録簿に登録しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をした場合においては、遅滯なく、その旨を當(dāng)該登録申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第六條 國土交通大臣は、第四條の規(guī)定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するものであると認(rèn)められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。 一 資本金の額が三千萬円以上の株式會社でないこと。 二 定款の規(guī)定又は事業(yè)方法書若しくは事業(yè)計(jì)畫書の內(nèi)容が法令に違反し、又は事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するのに十分でないこと。 三 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。 四 この法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わつた後又は執(zhí)行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しないこと。 五 役員のうちに、破産者で復(fù)権を得ない者、禁錮こ 以上の刑若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わつた後若しくは執(zhí)行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者又は第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消された會社の役員で、當(dāng)該処分のあつた日以前三十日以內(nèi)にその職にあつたものであり、かつ、當(dāng)該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ事項(xiàng)、場所及び期日を通知した上、その職員をして、當(dāng)該登録申請者について意見の聴取を行わせなければならない。ただし、登録申請者が正當(dāng)な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定によりその職員をして意見の聴取を行わせる場合において、必要があると認(rèn)めるときは、參考人の出頭を求めて、その職員をして意見を聴取させなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求められた參考人は、政令で定めるところにより、旅費(fèi)、日當(dāng)その他の費(fèi)用を請求することができる。 5 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (申請による登録の変更) 第七條 保証事業(yè)會社は、第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第一號に掲げる書類について変更しようとするときは、遅滯なく、その旨を記載した登録変更申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添附しなければならない。但し、その変更が政令で定める営業(yè)に使用する場所の名稱及び所在地に関するもの並びに事業(yè)方法書に関するものであるときは、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の変更の申請が新たに就任した役員に係るものであるときは、當(dāng)該役員の履歴書及びその者が前條第一項(xiàng)第五號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを誓約する書面を登録変更申請書に添附しなければならない。 4 前二條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の変更の申請について準(zhǔn)用する。この場合において、第五條第一項(xiàng)及び第六條第一項(xiàng)中「登録の申請」とあるのは「登録の変更の申請」と、第五條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「登録の変更の申請に係る事項(xiàng)」と、第五條第二項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「登録申請者」とあるのは「保証事業(yè)會社」と読み替えるものとする。 (営業(yè)の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 第八條 國土交通大臣は、第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消す場合のほか、保証事業(yè)會社が第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた日から三月以內(nèi)に営業(yè)を開始しないとき、又は引き続き三月以上その営業(yè)を休止したときは、當(dāng)該保証事業(yè)會社の登録を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認(rèn)めるときは、參考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。 3 第六條第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求められた參考人について準(zhǔn)用する。 (廃業(yè)等の屆出) 第九條 保証事業(yè)會社が次の各號のいずれかに掲げる場合に該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該各號に掲げる者は、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 一 會社が合併により消滅した場合においては、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員であつた者 二 破産手続開始の決定により解散した場合においては、その破産管財(cái)人 三 會社が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人 四 前払金保証事業(yè)を廃止した場合においては、當(dāng)該保証事業(yè)會社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員であつた者 (登録の抹消) 第十條 國土交通大臣は、次の各號の一に掲げる場合においては、保証事業(yè)會社登録簿につき、當(dāng)該保証事業(yè)會社に関する登録を抹消しなければならない。 一 第八條第一項(xiàng)又は第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消した場合 二 前條の規(guī)定による屆出があつた場合 三 國土交通大臣が前條各號の一に掲げる場合に該當(dāng)するものと認(rèn)めて、當(dāng)該各號に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認(rèn)した場合 2 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)第三號の規(guī)定により意見の聴取を行おうとする場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項(xiàng)中「拒否しようとするときは」とあるのは「抹消しようとするときは」と、「登録申請者」とあるのは「第九條各號の一に掲げる者」と、「拒否することができる」とあるのは「抹消することができる」と読み替えるものとする。 (登録のまヽ つヽ 消の場合における保証契約の措置) 第十一條 前條の規(guī)定により登録がまヽ つヽ 消された場合においては、當(dāng)該保証事業(yè)會社であつた者又は第九條第一號に規(guī)定する場合において合併後存続する會社若しくは合併に因り設(shè)立された會社は、その登録のまヽ つヽ 消前に締結(jié)された保証契約については、その保証契約が結(jié)了するまでは、第三條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該保証契約の目的の範(fàn)囲內(nèi)においては、なお保証事業(yè)會社とみなす。 第三章 前払金保証事業(yè) (保証約款) 第十二條 保証事業(yè)會社は、保証契約を締結(jié)しようとするときは、あらかじめ國土交通大臣の承認(rèn)を受けた前払金保証約款(以下「保証約款」という。)に基かなければならない。 2 保証約款においては、左に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 保証料の料率及び支払に関する事項(xiàng) 二 保証金の額の決定及び支払に関する事項(xiàng) 三 保証契約の解約に関する事項(xiàng) 四 その他國土交通省令で定める事項(xiàng) 3 保証事業(yè)會社は、第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、承認(rèn)申請書に保証約款を記載した書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 4 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請があつた場合においては、第五項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を拒否する場合を除く外、遅滯なく、その承認(rèn)をしなければならない。 5 國土交通大臣は、第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請があつた場合において、保証約款の內(nèi)容が法令に違反し、若しくは公正な運(yùn)営を確保するため適當(dāng)でないとき、又は保証約款を記載した書類のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、若しくは重要な事項(xiàng)の記載が欠けているときは、當(dāng)該保証事業(yè)會社に通知して意見の聴取を行つた後、その承認(rèn)を拒否しなければならない。 6 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見の聴取を行おうとする場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項(xiàng)中「登録」とあるのは「承認(rèn)」と、「登録申請者」とあるのは「保証事業(yè)會社」と読み替えるものとする。 7 國土交通大臣は、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)をし、又は承認(rèn)を拒否した場合においては、遅滯なく、その旨を書面をもつて當(dāng)該保証事業(yè)會社に通知しなければならない。 8 保証事業(yè)會社は、保証約款を変更しようとするときは、その変更しようとする事項(xiàng)について國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 9 第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで並びに第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による変更の承認(rèn)の場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第六條第二項(xiàng)中「登録」とあるのは「変更の承認(rèn)」と、「登録申請者」とあるのは「保証事業(yè)會社」と読み替えるものとする。 (保証金の支払) 第十三條 保証契約に係る公共工事の発注者は、保証契約の締結(jié)を條件として前金払をした場合においては、當(dāng)該保証契約の利益を享受する旨の意思表示があつたものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する発注者は、當(dāng)該公共工事の請負(fù)者がその責(zé)に帰すべき事由に因り債務(wù)を履行しないためにその請負(fù)契約を解除したときは、保証事業(yè)會社に対して、保証契約で定めるところにより、書面をもつて保証金の支払を請求することができる。 3 前項(xiàng)の請求があつた場合においては、保証事業(yè)會社は、同項(xiàng)の書面を受理した日から三十日以內(nèi)に保証金を支払わなければならない。 (工事完成保証人に対する支払) 第十三條の二 保証契約に係る公共工事の請負(fù)者がその責(zé)に帰すべき事由に因り債務(wù)を履行しないために発注者がその請負(fù)契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負(fù)者がその請負(fù)債務(wù)を履行しない場合において、請負(fù)者に代わつて自らその公共工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその公共工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業(yè)會社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業(yè)會社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相當(dāng)する額を限度として、工事完成保証人が請負(fù)者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。 2 保証事業(yè)會社及び工事完成保証人は、協(xié)議により、発注者の意見を聞いて、前項(xiàng)に規(guī)定する支払の額を予定することができる。 (保証料の払戻し) 第十四條 保証事業(yè)會社は、第五條の規(guī)定により登録を受けた日の屬する事業(yè)年度以降三事業(yè)年度を限つて、保証約款で定めるところにより、保証契約を締結(jié)した請負(fù)者(以下「保証契約者」という。)が支払つた保証料の総額に応じて保証料の一部を當(dāng)該保証契約者に対して払い戻すことができる。 2 保証事業(yè)會社が前項(xiàng)の規(guī)定により保証料の一部を払い戻したときは、その金額は、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)の規(guī)定によるその払戻しをした事業(yè)年度の所得の金額又はその払戻しをした連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計(jì)算上、損金の額に算入する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、法人稅法第二條第三十號に規(guī)定する中間申告書で同法第七十二條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載したもの若しくは同法第二條第三十一號に規(guī)定する確定申告書又は同條第三十一號の二に規(guī)定する連結(jié)中間申告書で同法第八十一條の二十第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載したもの若しくは同法第二條第三十二號に規(guī)定する連結(jié)確定申告書に前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする旨及び払い戻した保証料の額に関する事項(xiàng)の記載がない場合においては、稅務(wù)署長において特別の事情があると認(rèn)める場合を除くほか、適用しない。 (責(zé)任準(zhǔn)備金の計(jì)上) 第十五條 保証事業(yè)會社は、事業(yè)年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業(yè)年度ごとに責(zé)任準(zhǔn)備金として計(jì)上しなければならない。 一 當(dāng)該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相當(dāng)する金額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において受け取つた保証料(當(dāng)該保証料に係る保証契約の解約により返還した保証料を除く。)の総額から當(dāng)該保証料に係る保証契約に基いて支払つた保証金(當(dāng)該保証金の支払に基く保証契約者からの収入金を除く。)及び保証金以外の支払金、當(dāng)該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金並びに當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)費(fèi)の合計(jì)額を控除した殘額に相當(dāng)する金額 2 保証事業(yè)會社が前項(xiàng)の規(guī)定により責(zé)任準(zhǔn)備金を計(jì)上した場合においては、その計(jì)上した金額は、法人稅法の規(guī)定によるその計(jì)上した事業(yè)年度の所得の金額又はその計(jì)上した連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計(jì)算上、損金の額に算入する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により損金の額に算入された責(zé)任準(zhǔn)備金の金額は、法人稅法の規(guī)定によるその翌事業(yè)年度の所得の金額又はその翌連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計(jì)算上、益金の額に算入する。 (支払備金の積立) 第十六條 保証事業(yè)會社は、決算期ごとに左の各號の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として當(dāng)該各號に掲げる金額を積み立てなければならない。 一 保証契約に基いて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終らないものがある場合においては、その金額 二 保証契約に基いて支払う義務(wù)が生じたと認(rèn)められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認(rèn)められる金額 三 現(xiàn)に保証金その他の金額について訴訟が係屬しているために支払つていないものがある場合においては、その金額 第十七條 削除 (保証契約の解約) 第十八條 保証事業(yè)會社は、発注者の責(zé)に帰すべき事由に因り請負(fù)契約が解除された場合においては、発注者(第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による支払に関する事項(xiàng)が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本條中同じ。)の同意を得ないで保証契約を解約することができる。 2 保証事業(yè)會社は、保証契約者から申入があり、且つ、発注者が同意した場合においては、保証契約を解約することができる。 (兼業(yè)の制限) 第十九條 保証事業(yè)會社は、左に掲げる事業(yè)の外、他の事業(yè)を営んではならない。 一 公共工事の請負(fù)者が銀行その他の政令で定める金融機(jī)関から當(dāng)該公共工事に関する資金(設(shè)備の取得及び改良に関する資金を除く。)の貸付を受ける場合において、その債務(wù)を保証する事業(yè) 二 土木建築に関する工事の請負(fù)を業(yè)とする者が前號に規(guī)定する金融機(jī)関から土木建築に関する工事の用に供することを目的とする重要な機(jī)械類の取得に関する資金の貸付を受ける場合(次號に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合を除く。)において、その債務(wù)を保証する事業(yè) 三 土木建築に関する工事の請負(fù)を業(yè)とする者又は土木建築に関する工事の設(shè)計(jì)若しくは監(jiān)理若しくは土木建築に関する工事に関する調(diào)査、企畫、立案若しくは助言を行うことの請負(fù)若しくは受託を業(yè)とする者(以下「建設(shè)コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機(jī)関から外國において行うこれらの業(yè)務(wù)(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務(wù)の保証を受ける場合において、これらの者が當(dāng)該金融機(jī)関に対して負(fù)擔(dān)する債務(wù)を保証する事業(yè) 四 前払金保証事業(yè)及び前各號に掲げる事業(yè)に附隨する事業(yè) (金融保証約款) 第十九條の二 保証事業(yè)會社は、前條第一號から第三號までに規(guī)定する債務(wù)の保証に関する契約を締結(jié)しようとするときは、あらかじめ國土交通大臣の承認(rèn)を受けた公共工事金融保証約款、建設(shè)機(jī)械金融保証約款又は海外建設(shè)事業(yè)金融保証約款(以下「金融保証約款」と総稱する。)に基かなければならない。 2 金融保証約款において定めるべき事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 3 第十二條第三項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定は、金融保証約款に関する承認(rèn)について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第八項(xiàng)中「保証約款」とあるのは、「金融保証約款」と読み替えるものとする。 (常務(wù)役員の専業(yè)主義) 第二十條 保証事業(yè)會社の常務(wù)に従事する役員が他の會社の常務(wù)に従事しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 第四章 監(jiān)督 (事業(yè)改善の命令) 第二十一條 國土交通大臣は、保証事業(yè)會社の行う事業(yè)について発注者、請負(fù)者又は受託者の利便を阻害している事実があると認(rèn)めるときは、中央建設(shè)業(yè)審議會の意見を聴いた上で、當(dāng)該保証事業(yè)會社に対して、事業(yè)方法書又は保証約款若しくは金融保証約款を変更することを命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る弁明の機(jī)會の付與は、中央建設(shè)業(yè)審議會の意見を聴く前に行わなければならない。 (違反行為等に対する処分) 第二十二條 國土交通大臣は、保証事業(yè)會社又はその役員がこの法律又はこの法律に基く命令に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該保証事業(yè)會社又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適當(dāng)な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 國土交通大臣は、保証事業(yè)會社又はその役員が次の各號の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、中央建設(shè)業(yè)審議會の意見を聴いた上で、當(dāng)該保証事業(yè)會社に対して、その登録を取り消し、若しくは六月以內(nèi)の期間を定めて事業(yè)の停止を命じ、又は役員の解任を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二 第六條第一項(xiàng)第一號、第二號、第四號又は第五號に該當(dāng)することとなつたとき。 三 不正の手段により第五條の規(guī)定による登録を受けたとき。 3 第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞又は弁明の機(jī)會の付與を行う場合について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)報(bào)告書の提出) 第二十三條 保証事業(yè)會社は、事業(yè)年度ごとに、國土交通省令で定める様式による事業(yè)報(bào)告書を作成し、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、國土交通大臣に提出しなければならない。 (報(bào)告及び検査) 第二十四條 國土交通大臣は、第一條の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、保証事業(yè)會社に対しその行う事業(yè)に関して報(bào)告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして當(dāng)該保証事業(yè)會社の業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の職員は、同項(xiàng)の規(guī)定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を攜帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第五章 雑則 (審査の請求) 第二十五條 土木建築に関する工事(第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により土木建築に関する工事に含まれる機(jī)械類の製造を含む。以下本條中同じ。)の請負(fù)を業(yè)とする者(建設(shè)コンサルタントを含む。以下本條中同じ。)又は測量の請負(fù)を業(yè)とする者は、國土交通省令で定めるところにより、保証事業(yè)會社若しくはその役員について第二十二條第二項(xiàng)各號の一に該當(dāng)する事実があると認(rèn)めるとき、又は保証事業(yè)會社の行う事業(yè)について土木建築に関する工事の請負(fù)を業(yè)とする者若しくは測量の請負(fù)を業(yè)とする者の利便を不當(dāng)に阻害している事実があると認(rèn)められるときは、國土交通大臣に審査の請求をすることができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認(rèn)める場合を除き、その職員をして當(dāng)該審査の請求をした者及び當(dāng)該審査の請求に係る保証事業(yè)會社又はその役員について審問を行わせなければならない。 3 第六條第二項(xiàng)本文、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による審問について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項(xiàng)中「登録を拒否しようとするときは、」とあるのは「審査の請求を受けたときは、」と、「登録申請者」とあるのは「當(dāng)該審査の請求をした者及び當(dāng)該審査の請求に係る保証事業(yè)會社又はその役員」と読み替えるものとする。 4 國土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定による審査の結(jié)果、保証事業(yè)會社又はその役員について第二十二條第二項(xiàng)各號の一に該當(dāng)する事実があると認(rèn)めたときは同項(xiàng)の規(guī)定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負(fù)を業(yè)とする者又は測量の請負(fù)を業(yè)とする者の利便を不當(dāng)に阻害している事実があると認(rèn)めたときは第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分若しくは必要な指示をし、又は適當(dāng)な措置をとるべきことを勧告することができる。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第二十六條 國土交通大臣は、第五條、第六條、第十二條、第十九條の二、第二十一條又は第二十二條に規(guī)定する処分をしようとするときは、あらかじめ財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (前払金の使途の監(jiān)査) 第二十七條 保証事業(yè)會社は、保証契約の締結(jié)を條件として、発注者が請負(fù)者に前払金を支払つた場合においては、當(dāng)該請負(fù)者が前払金を適正に當(dāng)該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監(jiān)査を行わなければならない。 (不適用規(guī)定) 第二十八條 第十九條及び第二十條の規(guī)定は、銀行その他の政令で定める者が第五條の規(guī)定により登録を受けて前払金保証事業(yè)を営む場合については、適用しない。 第六章 罰則 (罰則) 第二十九條 保証事業(yè)會社の役員又は職員がその職務(wù)に関して、賄ろヽ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の懲役に処する。 2 前項(xiàng)の場合において、収受した賄ろヽ は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 3 第一項(xiàng)の賄ろヽ を供與し、又はその申込若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は五萬円以下の罰金に処する。 第三十條 第三條の規(guī)定に違反して登録を受けないで前払金保証事業(yè)を営んだ者は、一年以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一條 左の各號の一に該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 不正の手段により第五條の規(guī)定による登録を受けた者 二 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた保証約款によらないで保証契約を締結(jié)した者 三 第十九條の規(guī)定に違反して同條各號に掲げる事業(yè)以外の事業(yè)を営んだ者 四 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)の停止の命令に違反した者 第三十二條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、五萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請をせず、又は虛偽の申請をした者 二 第二十條の規(guī)定に違反して他の會社の常務(wù)に従事した者 三 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第三十三條 左の各號の一に該當(dāng)する者は、三萬円以下の罰金に処する。 一 第二十三條又は第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による資料の提出をせず、又は虛偽の資料を提出した者 三 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第三十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し前四條の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業(yè)者の當(dāng)該違反行為を防止するため、當(dāng)該業(yè)務(wù)に対し相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する。 2 保証事業(yè)會社が第五條の規(guī)定による登録を受けた日の屬する事業(yè)年度において計(jì)上すべき責(zé)任準(zhǔn)備金は、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、保証料の総額に政令で定める割合を乗じて得た金額によることができる。第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、この場合について準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和二九年五月一五日法律第九八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年四月一九日法律第七六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月六日法律第一〇五號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年七月二五日法律第一二六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月二九日法律第三八號) 1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に積み立てられている保証基金については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 (その他の法令の一部改正に伴う経過規(guī)定の原則) 第五條 第二章の規(guī)定による改正後の法令の規(guī)定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得稅又はこれらの法令の規(guī)定に規(guī)定する法人の施行日以後に終了する事業(yè)年度分の法人稅について適用し、昭和三十九年分以前の所得稅又は當(dāng)該法人の同日前に終了した事業(yè)年度分の法人稅については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第一條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過規(guī)定) 第十六條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる國稅に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から六まで 略 七 次に掲げる規(guī)定 信託法(平成十八年法律第百八號)の施行の日 イ 略 ロ 第二條中法人稅法の目次の改正規(guī)定(「(第六十一條)」を「(第六十條の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一條の二―第六十一條の四)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一條)/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一條の二―第六十一條の四)/」に改める部分を除く。)、同法第二條第十九號の改正規(guī)定、同條第二十六號の改正規(guī)定(「同條第二十八項(xiàng)」を「同條第二十二項(xiàng)」に改める部分を除く。)、同條第二十七號を削り、同條第二十八號を同條第二十七號とし、同條第二十九號を同條第二十八號とし、同號の次に一號を加える改正規(guī)定、同條第二十九號の二の改正規(guī)定、同條第二十九號の三、第三十一號の四及び第三十二號を削り、同條第三十一號の三を同條第三十二號とする改正規(guī)定、同條第三十三號及び第三十四號の改正規(guī)定、同條第四十號の改正規(guī)定、同條第四十一號の改正規(guī)定、同法第四條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規(guī)定、同法第七條の二を削る改正規(guī)定、同法第八條の改正規(guī)定、同法第十條の二を削る改正規(guī)定、同法第十條の三の改正規(guī)定、同編第三章中同條を第十條の二とする改正規(guī)定、同法第十二條の改正規(guī)定、同法第十五條の三を削る改正規(guī)定、同法第十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二編の編名の改正規(guī)定、同法第二十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七條第六項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第三十八條第二項(xiàng)第一號の改正規(guī)定、同法第三十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第五十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第六十一條の二第十一項(xiàng)を同條第十四項(xiàng)とし、同項(xiàng)の次に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第十一項(xiàng)を同條第十四項(xiàng)とする部分を除く。)、同編第一章第一節(jié)中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規(guī)定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第七十二條の改正規(guī)定(同條第三項(xiàng)に係る部分を除く。)、同法第八十一條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第八十一條の十二に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同編第一章の三を削る改正規(guī)定、同法第九十二條の改正規(guī)定、同法第百二十一條の改正規(guī)定、同法第百二十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を削る改正規(guī)定、同法第百二十三條の改正規(guī)定、同法第百二十四條の改正規(guī)定、同法第百二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)を削る改正規(guī)定、同法第百二十六條の改正規(guī)定、同法第百二十七條の改正規(guī)定、同法第百二十八條第二項(xiàng)を削る改正規(guī)定、同法第百三十四條の三及び第百三十四條の四を削る改正規(guī)定、同法第三編の編名の改正規(guī)定、同法第百三十八條第五號ロの改正規(guī)定、同法第百四十二條の改正規(guī)定、同法第百四十三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同編第二章の二を削る改正規(guī)定、同編第三章第一節(jié)中第百四十五條の九を第百四十五條の二とし、第百四十五條の十を第百四十五條の三とする改正規(guī)定、同章第二節(jié)中第百四十五條の十一を第百四十五條の四とする改正規(guī)定、同法第百四十五條の十二の改正規(guī)定、同章第三節(jié)中同條を第百四十五條の五とする改正規(guī)定、同法第百四十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百四十七條の改正規(guī)定、同法第百四十八條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第百四十八條の二を削る改正規(guī)定、同法第百四十九條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百五十一條の改正規(guī)定、同法第百五十二條の改正規(guī)定、同法第百五十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百六十條の改正規(guī)定、同法第百六十一條の改正規(guī)定、同法第百六十二條第一號の改正規(guī)定、同法第百六十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第十九條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則第二十條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三十四條、第四十八條、第百三十五條、第百三十六條及び第百四十一條の規(guī)定並びに附則第百五十四條中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八號)附則第八十九條の改正規(guī)定 (罰則に関する経過措置) 第百五十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。