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促進公共工程招標投標和合同執(zhí)行法施行令

時間: 2018-06-15


公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 平成十三年政令第三十四號 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 內(nèi)閣は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七號)第二條第一項、第四條、第五條、第七條及び第八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特殊法人等の範囲) 第一條 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 首都高速道路株式會社、新関西國際空港株式會社、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社、中日本高速道路株式會社、成田國際空港株式會社、西日本高速道路株式會社、阪神高速道路株式會社、東日本高速道路株式會社、本州四國連絡高速道路株式會社、沖縄科學技術大學院大學學園及び日本中央競馬會 二 削除 三 國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、國立研究開発法人科學技術振興機構、國立研究開発法人情報通信研究機構、國立研究開発法人森林研究?整備機構、國立研究開発法人日本原子力研究開発機構、獨立行政法人空港周辺整備機構、獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構、獨立行政法人國際協(xié)力機構、獨立行政法人國立科學博物館、獨立行政法人國立高等専門學校機構、獨立行政法人國立女性教育會館、獨立行政法人國立青少年教育振興機構、獨立行政法人國立美術館、獨立行政法人國立文化財機構、獨立行政法人自動車事故対策機構、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構、獨立行政法人都市再生機構、獨立行政法人日本學生支援機構、獨立行政法人日本蕓術文化振興會、獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構、獨立行政法人日本スポーツ振興センター、獨立行政法人水資源機構及び獨立行政法人労働者健康安全機構 (國による発注の見通しに関する事項の公表) 第二條 各省各庁の長は、毎年度、四月一日(當該日において當該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滯なく、當該年度に発注することが見込まれる公共工事(國の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十萬円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。 一 公共工事の名稱、場所、期間、種別及び概要 二 入札及び契約の方法 三 入札を行う時期(隨意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期) 2 前項の規(guī)定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。 一 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 公衆(zhòng)の見やすい場所に掲示し、又は公衆(zhòng)の閲覧に供する方法 3 前項第二號の規(guī)定による公衆(zhòng)の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、當該閲覧に供する方法を告示しなければならない。 4 第二項第二號に掲げる方法で公表した場合においては、當該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 5 各省各庁の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規(guī)定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、當該事項に変更がある場合には、変更後の當該事項を公表しなければならない。 第三條 前條第二項から第四項までの規(guī)定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。 (國による入札及び契約の過程並びに契約の內(nèi)容に関する事項の公表) 第四條 各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滯なく、當該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一 予算決算及び會計令(昭和二十二年勅令第百六十五號。以下「予決令」という。)第七十二條第一項に規(guī)定する一般競爭に參加する者に必要な資格及び同條第三項に規(guī)定する當該資格を有する者の名簿 二 予決令第九十五條第一項に規(guī)定する指名競爭に參加する者に必要な資格及び同條第二項において準用する予決令第七十二條第三項に規(guī)定する當該資格を有する者の名簿 三 予決令第九十六條第一項に規(guī)定する競爭に參加する者を指名する場合の基準 四 予決令第八十五條(予決令第九十八條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により當該契約の內(nèi)容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準 2 各省各庁の長は、公共工事(國の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十萬円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、當該公共工事ごとに、遅滯なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一號から第八號までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。 一 予決令第七十三條の規(guī)定により一般競爭に參加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により當該競爭を行わせた場合における當該資格 二 一般競爭入札を行った場合における當該競爭に參加しようとした者の商號又は名稱並びにこれらのうち當該競爭に參加させなかった者の商號又は名稱及びその者を參加させなかった理由 三 指名競爭入札を行った場合における指名した者の商號又は名稱及びその者を指名した理由 四 入札者の商號又は名稱及び入札金額(隨意契約を行った場合を除く。) 五 落札者の商號又は名稱及び落札金額(隨意契約を行った場合を除く。) 六 予決令第八十六條第一項(予決令第九十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により契約の相手方となるべき者により當該契約の內(nèi)容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調(diào)査した場合における當該調(diào)査から落札者の決定までの経緯 七 予決令第八十九條(予決令第九十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者の決定までの経緯 八 予決令第九十一條第二項(予決令第九十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により価格その他の條件が國にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 九 次に掲げる契約の內(nèi)容 イ 契約の相手方の商號又は名稱及び住所 ロ 公共工事の名稱、場所、種別及び概要 ハ 工事著手の時期及び工事完成の時期 ニ 契約金額 十 隨意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由 3 各省各庁の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滯なく、変更後の契約に係る同項第九號ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。 4 前三項の規(guī)定による公表は、公衆(zhòng)の見やすい場所に掲示し、又は公衆(zhòng)の閲覧に供する方法で行わなければならない。 5 第二條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による公衆(zhòng)の閲覧について準用する。 6 第二項又は第三項の規(guī)定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第二項第一號から第八號までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 (地方公共団體による発注の見通しに関する事項の公表) 第五條 地方公共団體の長は、毎年度、四月一日(當該日において當該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滯なく、當該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が二百五十萬円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって當該地方公共団體の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。 一 公共工事の名稱、場所、期間、種別及び概要 二 入札及び契約の方法 三 入札を行う時期(隨意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期) 2 前項の規(guī)定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。 一 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 公衆(zhòng)の見やすい場所に掲示し、又は公衆(zhòng)の閲覧に供する方法 3 前項第二號の規(guī)定による公衆(zhòng)の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団體の長は、あらかじめ、當該閲覧に供する方法を告示しなければならない。 4 第二項第二號に掲げる方法で公表した場合においては、當該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 5 地方公共団體の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規(guī)定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、當該事項に変更がある場合には、変更後の當該事項を公表しなければならない。 第六條 前條第二項から第四項までの規(guī)定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。 (地方公共団體による入札及び契約の過程並びに契約の內(nèi)容に関する事項の公表) 第七條 地方公共団體の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滯なく、當該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號。以下「自治令」という。)第百六十七條の五第一項に規(guī)定する一般競爭入札に參加する者に必要な資格及び當該資格を有する者の名簿 二 自治令第百六十七條の十一第二項に規(guī)定する指名競爭入札に參加する者に必要な資格及び當該資格を有する者の名簿 三 指名競爭入札に參加する者を指名する場合の基準 2 地方公共団體の長は、公共工事(予定価格が二百五十萬円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって當該地方公共団體の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、當該公共工事ごとに、遅滯なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一號から第八號までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。 一 自治令第百六十七條の五の二の規(guī)定により一般競爭入札に參加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により當該入札を行わせた場合における當該資格 二 一般競爭入札を行った場合における當該入札に參加しようとした者の商號又は名稱並びにこれらの者のうち當該入札に參加させなかった者の商號又は名稱及びその者を參加させなかった理由 三 指名競爭入札を行った場合における指名した者の商號又は名稱及びその者を指名した理由 四 入札者の商號又は名稱及び入札金額(隨意契約を行った場合を除く。) 五 落札者の商號又は名稱及び落札金額(隨意契約を行った場合を除く。) 六 自治令第百六十七條の十第一項(自治令第百六十七條の十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 七 自治令第百六十七條の十第二項(自治令第百六十七條の十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商號又は名稱 八 自治令第百六十七條の十の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により落札者を決定する一般競爭入札(以下「総合評価一般競爭入札」という。)又は自治令第百六十七條の十三において準用する自治令第百六十七條の十の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により落札者を決定する指名競爭入札(以下「総合評価指名競爭入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項 イ 當該総合評価一般競爭入札又は當該総合評価指名競爭入札を行った理由 ロ 自治令第百六十七條の十の二第三項(自治令第百六十七條の十三において準用する場合を含む。)に規(guī)定する落札者決定基準 ハ 自治令第百六十七條の十の二第一項(自治令第百六十七條の十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により価格その他の條件が當該地方公共団體にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 ニ 自治令第百六十七條の十の二第二項(自治令第百六十七條の十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の條件が當該地方公共団體にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 九 次に掲げる契約の內(nèi)容 イ 契約の相手方の商號又は名稱及び住所 ロ 公共工事の名稱、場所、種別及び概要 ハ 工事著手の時期及び工事完成の時期 ニ 契約金額 十 隨意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由 3 地方公共団體の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滯なく、変更後の契約に係る同項第九號ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。 4 前三項の規(guī)定による公表は、公衆(zhòng)の見やすい場所に掲示し、又は公衆(zhòng)の閲覧に供する方法で行わなければならない。 5 第五條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による公衆(zhòng)の閲覧について準用する。 6 第二項又は第三項の規(guī)定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第二項第一號から第八號までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十三年二月十六日)から施行する。ただし、第二條から第七條までの規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する。 (特殊法人等の範囲に関する経過措置) 第二條 法第二條第一項の政令で定める法人は、獨立行政法人環(huán)境再生保全機構が行う獨立行政法人環(huán)境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三號)附則第七條第一項第一號に掲げる業(yè)務が終了するまでの間、第一條各號に掲げるもののほか、獨立行政法人環(huán)境再生保全機構とする。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二八號) 抄 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第七十八條第四號の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで及び第十四條から第三十一條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第二十五條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十五條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二號) 抄 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月五日政令第四九〇號) この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月七日政令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條第一項及び第三項並びに第十三條から第二十八條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一條から第十三條まで及び次條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一號) 抄 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十三條までの規(guī)定は、平成十七年九月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇號) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四號) 抄 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二二日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 二 第七條第一項の規(guī)定並びに次條及び附則第六條の規(guī)定、附則第十五條の規(guī)定(國家公務員退職手當法施行令(昭和二十八年政令第二百十五號)第九條の二に一號を加える改正規(guī)定及び同令第九條の四に一號を加える改正規(guī)定に限る。)、附則第十八條の規(guī)定(國家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第四十三條第一項に一號を加える改正規(guī)定及び同條第二項に一號を加える改正規(guī)定に限る。)、附則第二十七條の規(guī)定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四號)第一條第一號の改正規(guī)定中「首都高速道路株式會社」の下に「、新関西國際空港株式會社」を加える部分に限る。)、附則第二十八條の規(guī)定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七號)第一條の改正規(guī)定中「消防団員等公務災害補償?shù)裙矞g基金」の下に「、新関西國際空港株式會社」を加える部分に限る。)、附則第三十條の規(guī)定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號)第二條に一號を加える改正規(guī)定及び同令第三十條に一號を加える改正規(guī)定に限る。)並びに附則第三十一條の規(guī)定(特定獨立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十號)第十六條に一號を加える改正規(guī)定に限る。) 法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日) 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二二七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 二 第一條中獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構法施行令附則の改正規(guī)定、第二條中補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律施行令第一條の改正規(guī)定(「(同法附則第十二條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三條から第五條まで及び第七條の規(guī)定並びに次項及び附則第三項の規(guī)定 平成二十五年四月一日 附 則 (平成二六年二月五日政令第二三號) 抄 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。