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促進(jìn)公共工程招標(biāo)投標(biāo)和合同執(zhí)行法

時(shí)間: 2018-06-15


公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律 平成十二年法律第百二十七號(hào) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 情報(bào)の公表(第四條―第九條) 第三章 不正行為等に対する措置(第十條?第十一條) 第四章 適正な金額での契約の締結(jié)等のための措置(第十二條?第十三條) 第五章 施工體制の適正化(第十四條―第十六條) 第六章 適正化指針(第十七條―第二十條) 第七章 國(guó)による情報(bào)の収集,、整理及び提供等(第二十一條?第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、國(guó),、特殊法人等及び地方公共団體が行う公共工事の入札及び契約について,、その適正化の基本となるべき事項(xiàng)を定めるとともに、情報(bào)の公表,、不正行為等に対する措置,、適正な金額での契約の締結(jié)等のための措置及び施工體制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により,、公共工事に対する國(guó)民の信頼の確保とこれを請(qǐng)け負(fù)う建設(shè)業(yè)の健全な発達(dá)を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「特殊法人等」とは、法律により直接に設(shè)立された法人若しくは特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人(総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けない法人を除く,。)、特別の法律により設(shè)立され,、かつ,、その設(shè)立に関し行政官庁の認(rèn)可を要する法人又は獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。第六條において同じ,。)のうち,、次の各號(hào)に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)する法人であって政令で定めるものをいう。 一 資本金の二分の一以上が國(guó)からの出資による法人又はその事業(yè)の運(yùn)営のために必要な経費(fèi)の主たる財(cái)源を國(guó)からの交付金若しくは補(bǔ)助金によって得ている法人であること,。 二 その設(shè)立の目的を?qū)g現(xiàn)し,、又はその主たる業(yè)務(wù)を遂行するため、計(jì)畫(huà)的かつ継続的に建設(shè)工事(建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)工事をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の発注を行う法人であること。 2 この法律において「公共工事」とは,、國(guó),、特殊法人等又は地方公共団體が発注する建設(shè)工事をいう。 3 この法律において「建設(shè)業(yè)」とは,、建設(shè)業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)をいう,。 4 この法律において「各省各庁の長(zhǎng)」とは,、財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。 (公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項(xiàng)) 第三條 公共工事の入札及び契約については,、次に掲げるところにより,、その適正化が図られなければならない。 一 入札及び契約の過(guò)程並びに契約の內(nèi)容の透明性が確保されること,。 二 入札に參加しようとし,、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競(jìng)爭(zhēng)が促進(jìn)されること。 三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること,。 四 その請(qǐng)負(fù)代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見(jiàn)込まれない契約の締結(jié)が防止されること,。 五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。 第二章 情報(bào)の公表 (國(guó)による情報(bào)の公表) 第四條 各省各庁の長(zhǎng)は,、政令で定めるところにより,、毎年度、當(dāng)該年度の公共工事の発注の見(jiàn)通しに関する事項(xiàng)で政令で定めるものを公表しなければならない,。 2 各省各庁の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の見(jiàn)通しに関する事項(xiàng)を変更したときは、政令で定めるところにより,、変更後の當(dāng)該事項(xiàng)を公表しなければならない,。 第五條 各省各庁の長(zhǎng)は、政令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を公表しなければならない,。 一 入札者の商號(hào)又は名稱(chēng)及び入札金額、落札者の商號(hào)又は名稱(chēng)及び落札金額,、入札の參加者の資格を定めた場(chǎng)合における當(dāng)該資格,、指名競(jìng)爭(zhēng)入札における指名した者の商號(hào)又は名稱(chēng)その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過(guò)程に関する事項(xiàng) 二 契約の相手方の商號(hào)又は名稱(chēng)、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の內(nèi)容に関する事項(xiàng) (特殊法人等による情報(bào)の公表) 第六條 特殊法人等の代表者(當(dāng)該特殊法人等が獨(dú)立行政法人である場(chǎng)合にあっては,、その長(zhǎng),。以下同じ。)は,、前二條の規(guī)定に準(zhǔn)じて,、公共工事の入札及び契約に関する情報(bào)を公表するため必要な措置を講じなければならない。 (地方公共団體による情報(bào)の公表) 第七條 地方公共団體の長(zhǎng)は,、政令で定めるところにより,、毎年度、當(dāng)該年度の公共工事の発注の見(jiàn)通しに関する事項(xiàng)で政令で定めるものを公表しなければならない,。 2 地方公共団體の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の見(jiàn)通しに関する事項(xiàng)を変更したときは、政令で定めるところにより,、変更後の當(dāng)該事項(xiàng)を公表しなければならない,。 第八條 地方公共団體の長(zhǎng)は,、政令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を公表しなければならない,。 一 入札者の商號(hào)又は名稱(chēng)及び入札金額,、落札者の商號(hào)又は名稱(chēng)及び落札金額、入札の參加者の資格を定めた場(chǎng)合における當(dāng)該資格,、指名競(jìng)爭(zhēng)入札における指名した者の商號(hào)又は名稱(chēng)その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過(guò)程に関する事項(xiàng) 二 契約の相手方の商號(hào)又は名稱(chēng),、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 第九條 前二條の規(guī)定は、地方公共団體が,、前二條に規(guī)定する事項(xiàng)以外の公共工事の入札及び契約に関する情報(bào)の公表に関し,、條例で必要な規(guī)定を定めることを妨げるものではない。 第三章 不正行為等に対する措置 (公正取引委員會(huì)への通知) 第十條 各省各庁の長(zhǎng),、特殊法人等の代表者又は地方公共団體の長(zhǎng)(以下「各省各庁の長(zhǎng)等」という,。)は、それぞれ國(guó),、特殊法人等又は地方公共団體(以下「國(guó)等」という,。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第三條又は第八條第一號(hào)の規(guī)定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは,、公正取引委員會(huì)に対し,、その事実を通知しなければならない。 (國(guó)土交通大臣又は都道府県知事への通知) 第十一條 各省各庁の長(zhǎng)等は,、それぞれ國(guó)等が発注する公共工事の入札及び契約に関し,、當(dāng)該公共工事の受注者である建設(shè)業(yè)者(建設(shè)業(yè)法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者をいう。次條において同じ,。)に次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると疑うに足りる事実があるときは,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)者が建設(shè)業(yè)の許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事及び當(dāng)該事実に係る営業(yè)が行われる?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない,。 一 建設(shè)業(yè)法第八條第九號(hào)、第十號(hào)(同條第九號(hào)に係る部分に限る,。),、第十一號(hào)(同條第九號(hào)に係る部分に限る。),、第十二號(hào)(同條第九號(hào)に係る部分に限る,。)若しくは第十三號(hào)(これらの規(guī)定を同法第十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第二十八條第一項(xiàng)第三號(hào),、第四號(hào)若しくは第六號(hào)から第八號(hào)までのいずれかに該當(dāng)すること,。 二 第十五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される建設(shè)業(yè)法第二十四條の七第一項(xiàng),、第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は同法第二十六條若しくは第二十六條の二の規(guī)定に違反したこと,。 第四章 適正な金額での契約の締結(jié)等のための措置 (入札金額の內(nèi)訳の提出) 第十二條 建設(shè)業(yè)者は,、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の內(nèi)訳を記載した書(shū)類(lèi)を提出しなければならない,。 (各省各庁の長(zhǎng)等の責(zé)務(wù)) 第十三條 各省各庁の長(zhǎng)等は,、その請(qǐng)負(fù)代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見(jiàn)込まれない契約の締結(jié)を防止し、及び不正行為を排除するため,、前條の規(guī)定により提出された書(shū)類(lèi)の內(nèi)容の確認(rèn)その他の必要な措置を講じなければならない,。 第五章 施工體制の適正化 (一括下請(qǐng)負(fù)の禁止) 第十四條 公共工事については、建設(shè)業(yè)法第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (施工體制臺(tái)帳の作成及び提出等) 第十五條 公共工事についての建設(shè)業(yè)法第二十四條の七第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「特定建設(shè)業(yè)者」とあるのは「建設(shè)業(yè)者」と,、同條第一項(xiàng)中「締結(jié)した下請(qǐng)契約の請(qǐng)負(fù)代金の額(當(dāng)該下請(qǐng)契約が二以上あるときは、それらの請(qǐng)負(fù)代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請(qǐng)契約を締結(jié)した」と,、同條第四項(xiàng)中「見(jiàn)やすい場(chǎng)所」とあるのは「工事関係者が見(jiàn)やすい場(chǎng)所及び公衆(zhòng)が見(jiàn)やすい場(chǎng)所」とする,。 2 公共工事の受注者(前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される建設(shè)業(yè)法第二十四條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する施工體制臺(tái)帳(以下単に「施工體制臺(tái)帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る,。)は,、作成した施工體制臺(tái)帳(同項(xiàng)の規(guī)定により記載すべきものとされた事項(xiàng)に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の寫(xiě)しを発注者に提出しなければならない,。この場(chǎng)合においては,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)の公共工事の受注者は,、発注者から、公共工事の施工の技術(shù)上の管理をつかさどる者(次條において「施工技術(shù)者」という,。)の設(shè)置の狀況その他の工事現(xiàn)場(chǎng)の施工體制が施工體制臺(tái)帳の記載に合致しているかどうかの點(diǎn)検を求められたときは,、これを受けることを拒んではならない。 (各省各庁の長(zhǎng)等の責(zé)務(wù)) 第十六條 公共工事を発注した國(guó)等に係る各省各庁の長(zhǎng)等は,、施工技術(shù)者の設(shè)置の狀況その他の工事現(xiàn)場(chǎng)の施工體制を適正なものとするため,、當(dāng)該工事現(xiàn)場(chǎng)の施工體制が施工體制臺(tái)帳の記載に合致しているかどうかの點(diǎn)検その他の必要な措置を講じなければならない。 第六章 適正化指針 (適正化指針の策定等) 第十七條 國(guó)は,、各省各庁の長(zhǎng)等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章,、第三章、第十三條及び前條に規(guī)定するものを除く,。)に関する指針(以下「適正化指針」という,。)を定めなければならない。 2 適正化指針には,、第三條各號(hào)に掲げるところに従って,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 入札及び契約の過(guò)程並びに契約の內(nèi)容に関する情報(bào)(各省各庁の長(zhǎng)又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四條及び第五條、地方公共団體の長(zhǎng)による措置にあっては第七條及び第八條に規(guī)定するものを除く,。)の公表に関すること,。 二 入札及び契約の過(guò)程並びに契約の內(nèi)容について學(xué)識(shí)経験を有する者等の第三者の意見(jiàn)を適切に反映する方策に関すること。 三 入札及び契約の過(guò)程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること,。 四 公正な競(jìng)爭(zhēng)を促進(jìn)し,、及びその請(qǐng)負(fù)代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見(jiàn)込まれない契約の締結(jié)を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。 五 將來(lái)におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工狀況の評(píng)価の方策に関すること,。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。 3 適正化指針の策定に當(dāng)たっては,、特殊法人等及び地方公共団體の自主性に配慮しなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣、総務(wù)大臣及び財(cái)務(wù)大臣は,、あらかじめ各省各庁の長(zhǎng)及び特殊法人等を所管する大臣に協(xié)議した上,、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない,。 5 國(guó)土交通大臣は,、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設(shè)業(yè)審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 6 國(guó)土交通大臣,、総務(wù)大臣及び財(cái)務(wù)大臣は、第四項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは,、遅滯なく,、適正化指針を公表しなければならない。 7 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、適正化指針の変更について準(zhǔn)用する,。 (適正化指針に基づく責(zé)務(wù)) 第十八條 各省各庁の長(zhǎng)等は、適正化指針に定めるところに従い,、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (措置の狀況の公表) 第十九條 國(guó)土交通大臣及び財(cái)務(wù)大臣は、各省各庁の長(zhǎng)又は特殊法人等を所管する大臣に対し,、當(dāng)該各省各庁の長(zhǎng)又は當(dāng)該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の狀況について報(bào)告を求めることができる,。 2 國(guó)土交通大臣及び総務(wù)大臣は,、地方公共団體に対し,、適正化指針に従って講じた措置の狀況について報(bào)告を求めることができる。 3 國(guó)土交通大臣,、総務(wù)大臣及び財(cái)務(wù)大臣は,、毎年度,、前二項(xiàng)の報(bào)告を取りまとめ、その概要を公表するものとする,。 (要請(qǐng)) 第二十條 國(guó)土交通大臣及び財(cái)務(wù)大臣は,、各省各庁の長(zhǎng)又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進(jìn)するため適正化指針に照らして特に必要があると認(rèn)められる措置を講ずべきことを要請(qǐng)することができる,。 2 國(guó)土交通大臣及び総務(wù)大臣は,、地方公共団體に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進(jìn)するため適正化指針に照らして特に必要があると認(rèn)められる措置を講ずべきことを要請(qǐng)することができる,。 第七章 國(guó)による情報(bào)の収集,、整理及び提供等 (國(guó)による情報(bào)の収集、整理及び提供) 第二十一條 國(guó)土交通大臣,、総務(wù)大臣及び財(cái)務(wù)大臣は,、第二章の規(guī)定により公表された情報(bào)その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に資することとなる情報(bào)の収集、整理及び提供に努めなければならない,。 (関係法令等に関する知識(shí)の習(xí)得等) 第二十二條 國(guó),、特殊法人等及び地方公共団體は、それぞれその職員に対し,、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう,、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術(shù)に関する知識(shí)を習(xí)得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國(guó)土交通大臣及び都道府県知事は,、建設(shè)業(yè)を営む者に対し,、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識(shí)の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第二章から第四章まで並びに第十六條,、第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十八條並びに附則第三條(建設(shè)業(yè)法第二十八條の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)の規(guī)定は平成十三年四月一日から,、第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は平成十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 第五條及び第八條の規(guī)定は,、これらの規(guī)定の施行前に入札又は隨意契約の手続に著手していた場(chǎng)合における當(dāng)該入札及びこれに係る契約又は當(dāng)該隨意契約については,、適用しない。 2 第四章及び次條(建設(shè)業(yè)法第二十八條の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、これらの規(guī)定の施行前に締結(jié)された契約に係る公共工事については、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱哗柸辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、第八條の改正規(guī)定、第八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第八條の三の改正規(guī)定(「第八條第一項(xiàng)第一號(hào)」を「第八條第一號(hào)」に改める部分に限る,。)、第二十四條,、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第四十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、第五十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「第八條第一項(xiàng)第一號(hào)」を「第八條第一號(hào)」に改める部分に限る,。),、第六十六條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第八條第一項(xiàng)」を「第八條」に改める部分に限る。),、第七十條の十三第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第八條第一項(xiàng)」を「第八條」に改める部分に限る,。)、第七十條の十五に後段を加える改正規(guī)定,、同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第八十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第八十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定,、第九十條の改正規(guī)定,、第九十一條の二の改正規(guī)定(同條第一號(hào)を削る部分に限る。),、第九十三條の改正規(guī)定並びに第九十五條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)第三號(hào)中「(第三號(hào)を除く,。)」を削る部分、同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「,、第九十一條第四號(hào)若しくは第五號(hào)(第四號(hào)に係る部分に限る,。)、第九十一條の二第一號(hào)」を削る部分(第九十一條の二第一號(hào)に係る部分を除く,。)及び第九十五條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」を「第二項(xiàng)」に改め,、同條第二項(xiàng)の次に二項(xiàng)を加える部分を除く。)並びに附則第九條,、第十四條,、第十六條から第十九條まで及び第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定、附則第二十一條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第七十二條の八の二及び第七十三條の二十四の改正規(guī)定並びに附則第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は,、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條(建設(shè)業(yè)法目次、第二十五條の二十七(見(jiàn)出しを含む,。)及び第二十七條の三十七の改正規(guī)定並びに同法第四章の三中第二十七條の三十八の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び附則第七條の規(guī)定 公布の日 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第二條の規(guī)定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「新入札契約適正化法」という。)第四章の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に入札に付されている公共工事については,、適用しない。 2 この法律の施行前に締結(jié)された契約に係る公共工事の施工については,、新入札契約適正化法第十五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。