優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律第四條第五項に規(guī)定する農林水産大臣に対する協議に関する省令 平成十年農林水産省令第五十九號 優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律第四條第五項に規(guī)定する農林水産大臣に対する協議に関する省令 優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一號)第四條第五項の規(guī)定に基づき,、優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律第四條第五項の農林水産大臣に対する協議を要する事由を定める省令を次のように定める。 (農林水産大臣に対する協議を要する事由) 第一條 優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という,。)第四條第五項の農林水産省令で定める事由は,、優(yōu)良田園住宅建設計畫の土地の區(qū)域に、農用地區(qū)域(農業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第八條第二項第一號に規(guī)定する農用地區(qū)域をいう。)內の土地であって,、次のいずれかに該當するものが含まれていることとする,。 一 國の施行又は國の補助に係る事業(yè)(現に行われているもの又は當該事業(yè)の完了の日の屬する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く,。)の受益地の區(qū)域內の土地 イ 農用地(農業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條第一號の農用地をいう,。以下同じ。)の改良のために必要な土地の區(qū)畫形質の変更,、客土,、暗きょ排水又は床締 ロ 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(yè)(埋立て及び干拓を除く。)及び當該事業(yè)とこれに附帯して施行することを相當とする土地の區(qū)畫形質の変更,、客土,、暗きょ排水又は床締の工事の施行とを一體とした事業(yè)をいう。) ハ 埋立て又は干拓 ニ 農業(yè)用用排水施設又は農業(yè)用道路の新設又は改良 二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第八十七條の三第一項の規(guī)定により行う土地改良事業(yè)(同法第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)をいう,。)の施行に係る區(qū)域內にある土地であってその土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業(yè)の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一號)第二條第五項に規(guī)定する農地中間管理権をいう,。)の存続期間が満了していないもの (権限の委任) 第二條 法第四條第五項(同條第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農林水産大臣の権限は,、地方農政局長に委任する,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r林水産省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露迦辙r林水産省令第五六號) この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する,。