優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十年農林水産省?建設省令第一號 優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規(guī)則 優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一號)第四條第二項第四號の規(guī)定に基づき,、優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 1 優(yōu)良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という,。)第四條第二項第四號の農林水産省令?國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるもの(優(yōu)良田園住宅建設計畫に係る土地の區(qū)域(以下「計畫區(qū)域」という。)に建設しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含まない場合にあっては,、第四號及び第六號に掲げるものを除く,。)とする。 一 優(yōu)良田園住宅を建設しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱,、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 優(yōu)良田園住宅の建設の著手及び完了の予定年月日 三 計畫區(qū)域の位置及び區(qū)域 四 計畫區(qū)域(建設しようとする住宅の用に供する土地を除く。)の所在,、地番,、地目及び面積 五 優(yōu)良田園住宅建設計畫に係る住宅の用に供する土地の周辺の土地利用の狀況及び公共施設の整備の狀況 六 計畫區(qū)域內の土地利用計畫及び公共施設の整備計畫 七 計畫區(qū)域內の取水及び排水の計畫の概要 八 建設しようとする住宅の戸數(shù)及び設計の概要 九 その他優(yōu)良田園住宅建設計畫が基本方針に照らして適切なものであることを明らかにするために參考となるべき事項 2 前項第三號、第五號,、第六號及び第八號に掲げる事項(第八號に掲げる事項にあっては,、建設しようとする住宅の設計の概要に限る。)の記載に當たっては,、併せて図面に表示しなければならない,。 3 第一項第三號の計畫區(qū)域の位置を表示する図面は、縮尺二萬五千分の一以上とし,、計畫區(qū)域の區(qū)域を表示する図面は、縮尺五千分の一以上としなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露迦辙r林水産省?建設省令第三號) この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。