促進(jìn)良好農(nóng)村住宅建設(shè)法實(shí)施條例
時(shí)間: 2018-06-15
優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十年農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號(hào) 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第四十一號(hào))第四條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基づき、優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 1 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條第二項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令?國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるもの(優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫(huà)に係る土地の區(qū)域(以下「計(jì)畫(huà)區(qū)域」という。)に建設(shè)しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含まない場(chǎng)合にあっては、第四號(hào)及び第六號(hào)に掲げるものを除く。)とする。 一 優(yōu)良田園住宅を建設(shè)しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱(chēng)、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の著手及び完了の予定年月日 三 計(jì)畫(huà)區(qū)域の位置及び區(qū)域 四 計(jì)畫(huà)區(qū)域(建設(shè)しようとする住宅の用に供する土地を除く。)の所在、地番、地目及び面積 五 優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫(huà)に係る住宅の用に供する土地の周辺の土地利用の狀況及び公共施設(shè)の整備の狀況 六 計(jì)畫(huà)區(qū)域內(nèi)の土地利用計(jì)畫(huà)及び公共施設(shè)の整備計(jì)畫(huà) 七 計(jì)畫(huà)區(qū)域內(nèi)の取水及び排水の計(jì)畫(huà)の概要 八 建設(shè)しようとする住宅の戸數(shù)及び設(shè)計(jì)の概要 九 その他優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫(huà)が基本方針に照らして適切なものであることを明らかにするために參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)第三號(hào)、第五號(hào)、第六號(hào)及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)(第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあっては、建設(shè)しようとする住宅の設(shè)計(jì)の概要に限る。)の記載に當(dāng)たっては、併せて図面に表示しなければならない。 3 第一項(xiàng)第三號(hào)の計(jì)畫(huà)區(qū)域の位置を表示する図面は、縮尺二萬(wàn)五千分の一以上とし、計(jì)畫(huà)區(qū)域の區(qū)域を表示する図面は、縮尺五千分の一以上としなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二五日農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。