優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律施行令 平成十年政令第二百五十四號 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第四十一號)第二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (法第二條第一號の政令で定める規(guī)模) 第一條 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一號の政令で定める規(guī)模は,、三百平方メートルとする。 (法第二條第二號の政令で定める數(shù)値) 第二條 法第二條第二號の政令で定める數(shù)値は,、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三,、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。 (法第二條第三號の政令で定める階數(shù)) 第三條 法第二條第三號の政令で定める階數(shù)は,、三とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成十年七月十五日)から施行する。