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促進(jìn)良好農(nóng)村住宅建設(shè)法

時(shí)間: 2018-06-15


優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律 平成十年法律第四十一號(hào) 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、多様な生活様式に対応し、かつ,、潤(rùn)いのある豊かな生活を営むことができる住宅が求められている狀況にかんがみ,、農(nóng)山村地域,、都市の近郊等における優(yōu)良な住宅の建設(shè)を促進(jìn)するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある國(guó)民生活の確保を図ることを目的とする,。 (優(yōu)良田園住宅) 第二條 この法律において「優(yōu)良田園住宅」とは,、農(nóng)山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環(huán)境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって,、次の要件に該當(dāng)するものをいう,。 一 敷地面積が政令で定める規(guī)模以上であること。 二 建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合が政令で定める數(shù)値以下であること,。 三 階數(shù)が政令で定める階數(shù)以下であること,。 (優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する基本方針) 第三條 市町村は、優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めることができる,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)が基本的に適當(dāng)と認(rèn)められるおおよその土地の區(qū)域に関する事項(xiàng) 二 優(yōu)良田園住宅が建設(shè)される地域における個(gè)性豊かな地域社會(huì)の創(chuàng)造のために必要な事項(xiàng) 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする,。 一 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する基本的な方向 二 自然環(huán)境の保全との調(diào)和,、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展との調(diào)和その他優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に際し配慮すべき事項(xiàng) 4 市町村は、基本方針を定めようとするときは,、あらかじめ,、都道府県知事と協(xié)議しなければならない。 5 市町村は,、基本方針を定めたときは,、これを公表しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 (優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫の認(rèn)定) 第四條 優(yōu)良田園住宅を建設(shè)しようとする者は、その建設(shè)に関する計(jì)畫(以下「優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫」という,。)を作成し,、これを市町村に提出して、當(dāng)該優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる,。 2 優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 建設(shè)しようとする住宅の用に供する土地の所在,、地番,、地目及び面積 二 建設(shè)しようとする住宅の建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合 三 建設(shè)しようとする住宅の階數(shù) 四 その他農(nóng)林水産省令?國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 市町村は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 一 優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫の內(nèi)容が基本方針に照らして適切なものであること。 二 優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫に係る住宅が優(yōu)良田園住宅であること,。 三 優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫に係る住宅の用に供する土地の所在及び面積並びに周辺の土地利用の狀況,、公共施設(shè)の整備の狀況等からみて、當(dāng)該土地を住宅の用に供することが適當(dāng)であり,、かつ,、良好な居住環(huán)境の形成が見込まれること。 4 市町村は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときは,、あらかじめ、都道府県知事と協(xié)議しなければならない,。 5 都道府県知事は,、前項(xiàng)の協(xié)議に応じようとする場(chǎng)合において、當(dāng)該優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫に係る土地に四ヘクタールを超える農(nóng)地(耕作の目的に供される土地をいう,。)が含まれるときその他農(nóng)林水産省令で定める事由があるときは,、あらかじめ、農(nóng)林水産大臣と協(xié)議しなければならない,。 6 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫を変更しようとするときは、市町村の認(rèn)定を受けなければならない,。 7 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 8 第五項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任することができる,。 (優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)についての配慮) 第五條 國(guó)の行政機(jī)関又は地方公共団體の長(zhǎng)は,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた?jī)?yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫(同條第六項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの)に従って土地を認(rèn)定に係る優(yōu)良田園住宅の用に供するため農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào)),、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))その他の法律の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは,、當(dāng)該優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)が図られるよう適切な配慮をするものとする。 (稅制上の措置) 第六條 國(guó)又は地方公共団體は,、優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関し,、必要な稅制上の措置を講ずるものとする。 (沖縄振興開発金融公庫(kù)の融資に當(dāng)たっての配慮) 第七條 沖縄振興開発金融公庫(kù)は,、優(yōu)良田園住宅の建設(shè)が円滑に行われるよう,、必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。