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住宅建設瑕疵擔保保證金及住宅銷售瑕疵擔保保證金相關規(guī)則

時間: 2018-06-15


住宅建設瑕疵擔保保証金及び住宅販売瑕疵擔保保証金に関する規(guī)則 平成二十一年法務省?國土交通省令第一號 住宅建設瑕疵擔保保証金及び住宅販売瑕疵擔保保証金に関する規(guī)則 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號)第六條第三項並びに第七條第一項,、第八條第一項及び第二項並びに第九條第三項(これらの規(guī)定を同法第十六條において準用する場合を含む,。)並びに第十四條第三項の規(guī)定に基づき,、住宅建設瑕疵擔保保証金及び住宅販売瑕疵擔保保証金に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 住宅建設瑕疵擔保保証金(第一條―第十六條) 第二章 住宅販売瑕疵擔保保証金(第十七條―第二十八條) 附則 第一章 住宅建設瑕疵擔保保証金 (住宅建設瑕疵擔保保証金の還付請求の添付書類) 第一條 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第六條第二項の規(guī)定により住宅建設瑕疵かし 擔保保証金の還付を受けようとする者が供託規(guī)則(昭和三十四年法務省令第二號)第二十四條第一項第一號の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各號に掲げる場合に応じそれぞれ當該各號に定める書面とする,。 一 法第六條第二項第一號又は第二號の場合 次條第九項の技術的確認書 二 法第六條第二項第三號の場合 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成二十年國土交通省令第十號,。以下「施行規(guī)則」という。)第九條第九項の確認書 (技術的確認) 第二條 法第六條第二項第一號又は第二號の規(guī)定により住宅建設瑕疵擔保保証金の還付を受けようとする者は,、別記第一號様式による技術的確認(同項第一號に規(guī)定する債務名義又は同項第二號に規(guī)定する公正証書若しくは施行規(guī)則第七條に規(guī)定する私署証書に記載された損害賠償請求権に関し,、同項の規(guī)定により住宅建設瑕疵擔保保証金の還付を受けることができる額について國土交通大臣が技術的に確認することをいう。以下この章において同じ,。)の申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項の技術的確認の申請書には、法第六條第二項第一號に掲げる場合においては同號に規(guī)定する債務名義の謄本を,、同項第二號に掲げる場合においては同號に規(guī)定する公正証書の謄本又は施行規(guī)則第七條に規(guī)定する私署証書を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の技術的確認の申請書を受理したときは,、遅滯なく,、法第六條第一項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調(diào)査をしなければならない,。 4 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當するときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 第二項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第六條第一項の瑕疵に該當しないことが、當該書面から明らかであるとき,。 二 當該技術的確認の申請書を受理した日(當該技術的確認の申請書を受理した日前三十日內(nèi)に受理した當該技術的確認の申請書に記載された供託建設業(yè)者(法第六條第一項に規(guī)定する供託建設業(yè)者をいう,。以下同じ。)に係る第一項の技術的確認の申請書又は施行規(guī)則第九條第一項の確認申請書(既に第十項第二號の規(guī)定による合計額の算定の対象となる期間內(nèi)に受理されたものを除く,。以下この號において「対象申請書等」という,。)があるときは、対象申請書等を受理した日のうち最も早い日,。以下この章において「受理日」という,。)における當該供託建設業(yè)者が供託をしている住宅建設瑕疵擔保保証金の額(受理日前にされた當該供託建設業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による技術的確認の申請及び施行規(guī)則第九條第一項の規(guī)定による確認の申請のうち、前項の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第九條第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果,、権利を有することが確認され,、まだ住宅建設瑕疵擔保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した第八項に規(guī)定する損害調(diào)査費用を含む。)に相當する額を除く,。以下この章において「受理日供託額」という,。)が、受理日以後當該技術的確認の申請書を受理した日までの間に受理した対象申請書等(前號の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規(guī)定により同項の損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき,。 5 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査のため、法第十七條第一項に規(guī)定する住宅瑕疵擔保責任保険法人(以下「保険法人」という,。)に,、第一項の規(guī)定による技術的確認の申請に係る損害についての調(diào)査(以下この章において「損害調(diào)査」という。)を行わせるものとする,。ただし,、第二項の規(guī)定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない,。 6 保険法人は,、損害調(diào)査を行うときは,、その役員又は職員のうち,、國土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調(diào)査を実施させなければならない。 7 保険法人は,、損害調(diào)査を終えたときは,、直ちに、當該技術的確認の申請に係る損害が法第六條第一項の瑕疵により生じた損害に該當するか否か並びに該當する場合は當該損害の內(nèi)容及び額について報告書を作成し,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 8 國土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過した日(當該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは,、當該報告書の提出を受けた日)以後、遅滯なく,、當該報告書に係る損害調(diào)査を実施した保険法人に対し,、當該損害調(diào)査に要する費用として國土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調(diào)査費用」という。)に係る別記第二號様式による確認書を交付しなければならない,。ただし,、第十項第二號に該當するときは、これを交付してはならない,。 9 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果に基づき、第一項の技術的確認の申請書を提出した者(以下この條において「申請者」という,。)が権利を有することを確認したときは,、受理日から起算して三十日を経過した日(當該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、當該権利を有することを確認した日)以後,、遅滯なく,、申請者に別記第三號様式による技術的確認書を交付しなければならない。この場合において、當該技術的確認書に記載する損害賠償請求権の額は,、受理日供託額から損害調(diào)査費用を控除した額を限度とする,。 10 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當する場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の技術的確認書を交付してはならない。 一 第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合 イ 一戸建て住宅 十萬円 ロ 共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という,。) 五十萬円又は當該技術的確認の申請書に係る共同住宅等の合計戸數(shù)に十萬円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた當該供託建設業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による技術的確認の申請及び施行規(guī)則第九條第一項の規(guī)定による確認の申請のうち、第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第九條第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果,、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した損害調(diào)査費用を含む,。)の合計額が、受理日供託額を超える場合 11 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には,、申請者に対し、その旨を通知しなければならない,。 一 第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果に基づき,、申請者が権利を有していないことが確認された場合 二 第四項各號のいずれかに該當する場合 三 前項第一號に該當する場合 (権利の申出) 第三條 國土交通大臣は、前條第十項第二號に該當する場合は,、遅滯なく,、六十日を下らない一定の期間內(nèi)に國土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは當該公示に係るこの條から第五條までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない,。 一 受理日以後當該公示をした日までの間に,、前項の規(guī)定による公示に係る供託建設業(yè)者に関する前條第一項の技術的確認の申請書又は施行規(guī)則第九條第一項の確認申請書を提出した者 二 當該供託建設業(yè)者 3 第一項の規(guī)定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に當該公示に係る供託建設業(yè)者に関する前條第一項の技術的確認の申請書又は施行規(guī)則第九條第一項の確認申請書を提出した者が,、その申請を取り下げた場合においても,、配當手続の進行は妨げられない。 4 第一項に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第六條第一項に規(guī)定する発注者は,、権利を有することを証する書面を添付して,、別記第四號様式による申出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 5 第一項の規(guī)定による公示をした場合にあっては,、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請又は施行規(guī)則第九條第一項の規(guī)定による確認の申請は,、第一項の期間內(nèi)に行われた前項の規(guī)定による権利の申出とみなす。この場合において,、前條第一項の技術的確認の申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)又は施行規(guī)則第九條第一項の確認申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)は、前項の申出書(同項の規(guī)定により添付すべき書面を含む,。)とみなす,。 6 第四項の申出書が郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (権利の調(diào)査) 第四條 國土交通大臣は、前條第四項の規(guī)定による権利の申出を受けたときは,、遅滯なく,、権利の調(diào)査をしなければならない。 2 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 前條第四項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第六條第一項の瑕疵に該當しないことが,、當該書面から明らかであるとき。 二 受理日供託額が受理日以後當該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項の規(guī)定による権利の申出(前號の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第二條第五項ただし書の規(guī)定により損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき,。 3 第二條第五項から第七項までの規(guī)定は,、第一項の権利の調(diào)査について準用する,。 (配當表の作成等) 第五條 國土交通大臣は、第三條第三項に規(guī)定する者に係る第二條第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査若しくは施行規(guī)則第九條の三の規(guī)定による権利の調(diào)査又は第三條第一項の期間內(nèi)に同條第四項の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項の規(guī)定による権利の調(diào)査(以下この條において「権利調(diào)査」という,。)の結果に基づき,、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに,、権利を有することが確認された者に係る配當表を作成し,、これを公示し、かつ,、當該配當表に係る供託建設業(yè)者に通知しなければならない,。 2 配當の順位は、次に掲げる順位による,。 一 損害調(diào)査費用 二 権利調(diào)査により権利を有することが確認された者が有する権利で,、二千萬円以下のものは全額、二千萬円を超えるものは二千萬円までの額 三 前號に掲げるものを除く同號の者が有する権利 3 同一順位において配當をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて,、配當をする。 4 國土交通大臣は,、配當の実施のため,、供託規(guī)則第二十七號から第二十八號の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配當を受けるべき者に同令第二十九號書式により作成した証明書を交付しなければならない。 5 國土交通大臣は,、前項の手続をしたときは,、同項の支払委託書の寫しを供託建設業(yè)者に交付しなければならない。 (公示の方法) 第六條 第三條第一項及び前條第一項の規(guī)定による公示は,、官報に掲載することによって行う,。 (供託書正本の提出) 第七條 國土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは,、供託建設業(yè)者に対し,、當該供託建設業(yè)者が供託した住宅建設瑕疵擔保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により供託書正本の提出を受けたときは,、保管証書を當該供託建設業(yè)者に交付しなければならない。 (有価証券の換価) 第八條 國土交通大臣は,、法第三條第五項の規(guī)定により有価証券(同項に規(guī)定する有価証券をいう,。以下同じ。)が供託されている場合において,、権利の実行に必要があるときは,、これを換価することができる。この場合において,、換価の費用は,、換価代金から控除する。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは,、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 3 國土交通大臣は,、有価証券を換価したときは,、換価代金から換価の費用を控除した額を、當該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない,。 4 前項の規(guī)定により供託された供託金は,、第二項の規(guī)定により還付された有価証券を供託した供託建設業(yè)者が供託したものとみなす。 5 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定により供託したときは,、その旨を前項に規(guī)定する供託建設業(yè)者に通知しなければならない。 (住宅建設瑕疵擔保保証金の還付に係る通知書) 第九條 権利を有する者で,、當該権利の実行のため住宅建設瑕疵擔保保証金の還付を受けようとする者は,、供託規(guī)則及び第一條の定めるところによるほか、別記第五號様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない,。 第十條 供託所は,、法第六條第二項の規(guī)定による請求に基づき供託物を還付したときは,、前條の通知書のうち二通を國土交通大臣に送付しなければならない。 第十一條 前條の通知書の送付を受けた國土交通大臣は,、その一通に,、別記第五號様式の奧書の式による記載をし、これを當該通知書に係る供託建設業(yè)者に送付しなければならない,。この場合において,、當該供託建設業(yè)者が建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第三條第一項に規(guī)定する都道府県知事の許可を受けているときは、國土交通大臣は,、その寫しを當該許可に係る都道府県知事に送付しなければならない,。 (不足額の供託の起算日) 第十二條 法第七條第一項の法務省令?國土交通省令で定める日は、供託建設業(yè)者が還付があったことについて國土交通大臣から前條の規(guī)定による通知書の送付を受けた場合においては,、當該供託建設業(yè)者が當該通知書の送付を受けた日とする,。 2 前項に規(guī)定する場合以外の場合においては、法第七條第一項の法務省令?國土交通省令で定める日は,、當該供託建設業(yè)者が住宅建設瑕疵擔保保証金が基準額に不足することとなったことを知った日とする,。 (金銭のみをもって住宅建設瑕疵擔保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵擔保保証金の保管替え) 第十三條 法第八條第一項の規(guī)定により供託建設業(yè)者が住宅建設瑕疵擔保保証金の保管替えを請求するには、供託規(guī)則第二十一條の三から第二十一條の六までに定めるところによらなければならない,。 (有価証券又は有価証券及び金銭で供託をしている場合の住宅建設瑕疵擔保保証金の取戻し) 第十四條 法第八條第二項後段の規(guī)定により住宅建設瑕疵擔保保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は,、主たる事務所の移転の事実を証する書面及び法第八條第二項前段の規(guī)定による供託に係る供託書正本の寫しとする。 (住宅建設瑕疵擔保保証金の取戻し) 第十五條 法第九條第二項の規(guī)定により住宅建設瑕疵擔保保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は,、施行規(guī)則第十二條第二項に規(guī)定する取戻承認書とする,。 (供託規(guī)則の適用) 第十六條 この省令に定めるもののほか、住宅建設瑕疵擔保保証金の供託及び払渡しについては,、供託規(guī)則の手続による,。 第二章 住宅販売瑕疵擔保保証金 (住宅販売瑕疵擔保保証金の還付請求の添付書類) 第十七條 法第十四條第二項の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔保保証金の還付を受けようとする者が供託規(guī)則第二十四條第一項第一號の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各號に掲げる場合に応じそれぞれ當該各號に定める書面とする,。 一 法第十四條第二項第一號又は第二號の場合 次條第九項の技術的確認書 二 法第十四條第二項第三號の場合 施行規(guī)則第二十條第九項の確認書 (技術的確認) 第十八條 法第十四條第二項第一號又は第二號の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔保保証金の還付を受けようとする者は、別記第六號様式による技術的確認(同項第一號に規(guī)定する債務名義又は同項第二號に規(guī)定する公正証書若しくは施行規(guī)則第十八條に規(guī)定する私署証書に記載された損害賠償請求権に関し,、同項の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔保保証金の還付を受けることができる額について國土交通大臣が技術的に確認することをいう,。以下この章において同じ。)の申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項の技術的確認の申請書には,、法第十四條第二項第一號に掲げる場合においては同號に規(guī)定する債務名義の謄本を、同項第二號に掲げる場合においては同號に規(guī)定する公正証書の謄本又は施行規(guī)則第十八條に規(guī)定する私署証書を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の技術的確認の申請書を受理したときは、遅滯なく,、法第十四條第一項の権利(以下この章において単に「権利」という,。)の調(diào)査をしなければならない,。 4 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする。 一 第二項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第十四條第一項の瑕疵に該當しないことが,、當該書面から明らかであるとき,。 二 當該技術的確認の申請書を受理した日(當該技術的確認の申請書を受理した日前三十日內(nèi)に受理した當該技術的確認の申請書に記載された供託宅地建物取引業(yè)者(法第十四條第一項に規(guī)定する供託宅地建物取引業(yè)者をいう。以下同じ,。)に係る第一項の技術的確認の申請書又は施行規(guī)則第二十條第一項の確認申請書(既に第十項第二號の規(guī)定による合計額の算定の対象となる期間に受理されたものを除く,。以下この號において「対象申請書等」という。)があるときは,、対象申請書等を受理した日のうち最も早い日,。以下この章において「受理日」という。)における當該供託宅地建物取引業(yè)者が供託をしている住宅販売瑕疵擔保保証金の額(受理日前にされた當該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による技術的確認の申請及び施行規(guī)則第二十條第一項の規(guī)定による確認の申請のうち,、前項の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第二十條第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果,、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵擔保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した第八項に規(guī)定する損害調(diào)査費用を含む,。)に相當する額を除く,。以下この章において「受理日供託額」という。)が,、受理日以後當該技術的確認の申請書を受理した日までの間に受理した対象申請書等(前號の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規(guī)定により同項の損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき。 5 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査のため,、保険法人に第一項の規(guī)定による技術的確認の申請に係る損害についての調(diào)査(以下この章において「損害調(diào)査」という。)を行わせるものとする,。ただし,、第二項の規(guī)定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない,。 6 保険法人は,、損害調(diào)査を行うときは、その役員又は職員のうち,、國土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調(diào)査を実施させなければならない,。 7 保険法人は、損害調(diào)査を終えたときは,、直ちに,、當該技術的確認の申請に係る損害が法第十四條第一項の瑕疵により生じた損害に該當するか否か並びに該當する場合は當該損害の內(nèi)容及び額について報告書を作成し、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 8 國土交通大臣は,、前項の報告書の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過した日(當該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、當該報告書の提出を受けた日)以後,、遅滯なく,、當該報告書に係る損害調(diào)査を実施した保険法人に対し、當該損害調(diào)査に要する費用として國土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調(diào)査費用」という,。)に係る別記第七號様式による確認書を交付しなければならない,。ただし、第十項第二號に該當するときは,、これを交付してはならない,。 9 國土交通大臣は、第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果に基づき,、第一項の技術的確認の申請書を提出した者(以下この條において「申請者」という,。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(當該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは,、當該権利を有することを確認した日)以後,、遅滯なく、申請者に別記第八號様式による技術的確認書を交付しなければならない,。この場合において,、當該技術的確認書に記載する損害賠償請求権の額は、受理日供託額から損害調(diào)査費用を控除した額を限度とする,。 10 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の技術的確認書を交付してはならない,。 一 第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合 イ 一戸建て住宅 十萬円 ロ 共同住宅等 五十萬円又は當該技術的確認の申請書に係る共同住宅等の合計戸數(shù)に十萬円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた當該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による技術的確認の申請及び施行規(guī)則第二十條第一項の規(guī)定による確認の申請のうち,、第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第二十條第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果,、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した損害調(diào)査費用を含む。)の合計額が,、受理日供託額を超える場合 11 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には、申請者に対し,、その旨を通知しなければならない。 一 第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査の結果に基づき,、申請者が権利を有していないことが確認された場合 二 第四項各號のいずれかに該當する場合 三 前項第一號に該當する場合 (権利の申出) 第十九條 國土交通大臣は,、前條第十項第二號に該當する場合は、遅滯なく,、六十日を下らない一定の期間內(nèi)に國土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは當該公示に係るこの條から第二十一條までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當手続」という,。)から除斥されるべきことを公示しなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による公示をしたときは,、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない,。 一 受理日以後當該公示をした日までの間に、前項の規(guī)定による公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項の技術的確認の申請書又は施行規(guī)則第二十條第一項の確認申請書を提出した者 二 當該供託宅地建物取引業(yè)者 3 第一項の規(guī)定による公示があった後は,、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に當該公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項の技術的確認の申請書又は施行規(guī)則第二十條第一項の確認申請書を提出した者が,、その申請を取り下げた場合においても、配當手続の進行は,、妨げられない,。 4 第一項に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第十四條第一項に規(guī)定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して,、別記第九號様式による申出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 5 第一項の規(guī)定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請又は施行規(guī)則第二十條第一項の規(guī)定による確認の申請は,、第一項の期間內(nèi)に行われた前項の規(guī)定による権利の申出とみなす,。この場合において、前條第一項の技術的確認の申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)又は施行規(guī)則第二十條第一項の確認申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)は、前項の申出書(同項の規(guī)定により添付すべき書面を含む,。)とみなす,。 6 第四項の申出書が郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (権利の調(diào)査) 第二十條 國土交通大臣は、前條第四項の規(guī)定による権利の申出を受けたときは,、遅滯なく,、権利の調(diào)査をしなければならない。 2 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 前條第四項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第十四條第一項の瑕疵に該當しないことが,、當該書面から明らかであるとき。 二 受理日供託額が受理日以後當該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項の規(guī)定による権利の申出(前號の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第十八條第五項ただし書の規(guī)定により損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき,。 3 第十八條第五項から第七項までの規(guī)定は、第一項の権利の調(diào)査について準用する,。 (配當表の作成等) 第二十一條 國土交通大臣は,、第十九條第三項に規(guī)定する者に係る第十八條第三項の規(guī)定による権利の調(diào)査若しくは施行規(guī)則第二十條の三の規(guī)定による権利の調(diào)査又は第十九條第一項の期間內(nèi)に同條第四項の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項の規(guī)定による権利の調(diào)査(以下この條において「権利調(diào)査」という,。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは,、速やかに,、権利を有することが確認された者に係る配當表を作成し、これを公示し,、かつ,、當該配當表に係る供託宅地建物取引業(yè)者に通知しなければならない。 2 配當の順位は,、次に掲げる順位による,。 一 損害調(diào)査費用 二 権利調(diào)査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千萬円以下のものは全額,、二千萬円を超えるものは二千萬円までの額 三 前號に掲げるものを除く同號の者が有する権利 3 同一順位において配當をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて、配當をする,。 4 國土交通大臣は,、配當の実施のため、供託規(guī)則第二十七號から第二十八號の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに,、配當を受けるべき者に同令第二十九號書式により作成した証明書を交付しなければならない,。 5 國土交通大臣は、前項の手続をしたときは,、同項の支払委託書の寫しを供託宅地建物取引業(yè)者に交付しなければならない,。 (公示の方法) 第二十二條 第十九條第一項及び前條第一項の規(guī)定による公示は、官報に掲載することによって行う,。 (供託書正本の提出) 第二十三條 國土交通大臣は,、権利の実行に必要があるときは、供託宅地建物取引業(yè)者に対し,、當該供託宅地建物取引業(yè)者が供託した住宅販売瑕疵擔保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により供託書正本の提出を受けたときは,、保管証書を當該供託宅地建物取引業(yè)者に交付しなければならない,。 (有価証券の換価) 第二十四條 國土交通大臣は、法第十一條第五項の規(guī)定により有価証券が供託されている場合において,、権利の実行に必要があるときは,、これを換価することができる。この場合において,、換価の費用は,、換価代金から控除する。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは,、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 3 國土交通大臣は,、有価証券を換価したときは,、換価代金から換価の費用を控除した額を、當該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない,。 4 前項の規(guī)定により供託された供託金は,、第二項の規(guī)定により還付された有価証券を供託した供託宅地建物取引業(yè)者が供託したものとみなす。 5 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定により供託したときは,、その旨を前項に規(guī)定する供託宅地建物取引業(yè)者に通知しなければならない。 (住宅販売瑕疵擔保保証金の還付に係る通知書) 第二十五條 権利を有する者で,、當該権利の実行のため住宅販売瑕疵擔保保証金の還付を受けようとする者は,、供託規(guī)則及び第十七條の定めるところによるほか、別記第十號様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない,。 第二十六條 供託所は,、法第十四條第二項の規(guī)定による請求に基づき供託物を還付したときは、前條の通知書のうち二通を國土交通大臣に送付しなければならない,。 第二十七條 前條の通知書の送付を受けた國土交通大臣は,、その一通に、別記第十號様式の奧書の式による記載をし,、これを當該通知書に係る供託宅地建物取引業(yè)者に送付しなければならない,。この場合において、當該供託宅地建物取引業(yè)者が宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第三條第一項に規(guī)定する都道府県知事の免許を受けているときは,、國土交通大臣は,、その寫しを當該免許に係る都道府県知事に送付しなければならない。 (準用) 第二十八條 第十二條から第十六條までの規(guī)定は,、供託宅地建物取引業(yè)者について準用する,。この場合において、第十二條第一項中「法第七條第一項」とあるのは「法第十六條において読み替えて準用する法第七條第一項」と,、第十三條中「法第八條第一項」とあるのは「法第十六條において準用する法第八條第一項」と,、第十四條中「法第八條第二項後段」とあるのは「法第十六條において準用する法第八條第二項後段」と、「法第八條第二項前段」とあるのは「法第十六條において準用する法第八條第二項前段」と,、第十五條中「法第九條第二項」とあるのは「法第十六條において読み替えて準用する法第九條第二項」と,、「施行規(guī)則第十二條第二項」とあるのは「施行規(guī)則第二十二條において読み替えて準用する施行規(guī)則第十二條第二項」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 別記 第一號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第九條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第十八條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第十八條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第十八條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第十九條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第二十五條関係) [別畫面で表示]