住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金及び住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に関する規(guī)則 平成二十一年法務(wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào) 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金及び住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に関する規(guī)則 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào))第六條第三項(xiàng)並びに第七條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第九條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金及び住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金(第一條―第十六條) 第二章 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金(第十七條―第二十八條) 附則 第一章 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付請(qǐng)求の添付書(shū)類) 第一條 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵かし 擔(dān)保保証金の還付を受けようとする者が供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)面は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)面とする,。 一 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の場(chǎng)合 次條第九項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)書(shū) 二 法第六條第二項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成二十年國(guó)土交通省令第十號(hào)。以下「施行規(guī)則」という,。)第九條第九項(xiàng)の確認(rèn)書(shū) (技術(shù)的確認(rèn)) 第二條 法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けようとする者は,、別記第一號(hào)様式による技術(shù)的確認(rèn)(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する債務(wù)名義又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する公正証書(shū)若しくは施行規(guī)則第七條に規(guī)定する私署証書(shū)に記載された損害賠償請(qǐng)求権に関し、同項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けることができる額について國(guó)土交通大臣が技術(shù)的に確認(rèn)することをいう,。以下この章において同じ,。)の申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)には,、法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合においては同號(hào)に規(guī)定する債務(wù)名義の謄本を、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合においては同號(hào)に規(guī)定する公正証書(shū)の謄本又は施行規(guī)則第七條に規(guī)定する私署証書(shū)を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理したときは、遅滯なく,、法第六條第一項(xiàng)の権利(以下この章において単に「権利」という,。)の調(diào)査をしなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする。 一 第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第六條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき,。 二 當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理した日(當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理した日前三十日內(nèi)に受理した當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)に記載された供託建設(shè)業(yè)者(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する供託建設(shè)業(yè)者をいう。以下同じ,。)に係る第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)又は施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(既に第十項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による合計(jì)額の算定の対象となる期間內(nèi)に受理されたものを除く,。以下この號(hào)において「対象申請(qǐng)書(shū)等」という。)があるときは,、対象申請(qǐng)書(shū)等を受理した日のうち最も早い日,。以下この章において「受理日」という。)における當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が供託をしている住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の額(受理日前にされた當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)及び施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、前項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果,、権利を有することが確認(rèn)され、まだ住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した第八項(xiàng)に規(guī)定する損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)に相當(dāng)する額を除く,。以下この章において「受理日供託額」という。)が,、受理日以後當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理した日までの間に受理した対象申請(qǐng)書(shū)等(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により同項(xiàng)の損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査のため,、法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(以下「保険法人」という。)に,、第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害についての調(diào)査(以下この章において「損害調(diào)査」という,。)を行わせるものとする。ただし,、第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面によりその必要がないと認(rèn)められるときは,、この限りでない。 6 保険法人は,、損害調(diào)査を行うときは,、その役員又は職員のうち、國(guó)土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調(diào)査を?qū)g施させなければならない,。 7 保険法人は,、損害調(diào)査を終えたときは、直ちに,、當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害が法第六條第一項(xiàng)の瑕疵により生じた損害に該當(dāng)するか否か並びに該當(dāng)する場(chǎng)合は當(dāng)該損害の內(nèi)容及び額について報(bào)告書(shū)を作成し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 8 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日)以後、遅滯なく,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)に係る損害調(diào)査を?qū)g施した保険法人に対し,、當(dāng)該損害調(diào)査に要する費(fèi)用として國(guó)土交通大臣が別に定める費(fèi)用(以下この章において「損害調(diào)査費(fèi)用」という。)に係る別記第二號(hào)様式による確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない,。ただし,、第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するときは、これを交付してはならない,。 9 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき、第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を提出した者(以下この條において「申請(qǐng)者」という,。)が権利を有することを確認(rèn)したときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは、當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日)以後,、遅滯なく,、申請(qǐng)者に別記第三號(hào)様式による技術(shù)的確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)書(shū)に記載する損害賠償請(qǐng)求権の額は,、受理日供託額から損害調(diào)査費(fèi)用を控除した額を限度とする。 10 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)書(shū)を交付してはならない,。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき権利を有することが確認(rèn)された金額が,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場(chǎng)合 イ 一戸建て住宅 十萬(wàn)円 ロ 共同住宅又は長(zhǎng)屋(以下「共同住宅等」という。) 五十萬(wàn)円又は當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)に係る共同住宅等の合計(jì)戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までにされた當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)及び施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果,、権利を有することが確認(rèn)されたものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した損害調(diào)査費(fèi)用を含む。)の合計(jì)額が,、受理日供託額を超える場(chǎng)合 11 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、申請(qǐng)者に対し,、その旨を通知しなければならない,。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき、申請(qǐng)者が権利を有していないことが確認(rèn)された場(chǎng)合 二 第四項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 三 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合 (権利の申出) 第三條 國(guó)土交通大臣は,、前條第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合は,、遅滯なく、六十日を下らない一定の期間內(nèi)に國(guó)土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは當(dāng)該公示に係るこの條から第五條までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當(dāng)手続」という,。)から除斥されるべきことを公示しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは,、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない,。 一 受理日以後當(dāng)該公示をした日までの間に、前項(xiàng)の規(guī)定による公示に係る供託建設(shè)業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)又は施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出した者 二 當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示があった後は,、受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該公示に係る供託建設(shè)業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)又は施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出した者が,、その申請(qǐng)を取り下げた場(chǎng)合においても、配當(dāng)手続の進(jìn)行は妨げられない,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する発注者は,、権利を有することを証する書(shū)面を添付して、別記第四號(hào)様式による申出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示をした場(chǎng)合にあっては,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日以後同項(xiàng)の期間を経過(guò)する日までの間に行われた前條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)又は施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)は、第一項(xiàng)の期間內(nèi)に行われた前項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出とみなす,。この場(chǎng)合において,、前條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む。)又は施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む,。)は,、前項(xiàng)の申出書(shū)(同項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき書(shū)面を含む。)とみなす,。 6 第四項(xiàng)の申出書(shū)が郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便で提出された場(chǎng)合における第一項(xiàng)の期間の計(jì)算については,、送付に要した日數(shù)は、算入しない,。 (権利の調(diào)査) 第四條 國(guó)土交通大臣は,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出を受けたときは、遅滯なく,、権利の調(diào)査をしなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする。 一 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第六條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき,。 二 受理日供託額が受理日以後當(dāng)該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二條第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき,。 3 第二條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の権利の調(diào)査について準(zhǔn)用する,。 (配當(dāng)表の作成等) 第五條 國(guó)土交通大臣は、第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査若しくは施行規(guī)則第九條の三の規(guī)定による権利の調(diào)査又は第三條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査(以下この條において「権利調(diào)査」という,。)の結(jié)果に基づき,、これらの者が権利を有することを確認(rèn)したときは、速やかに,、権利を有することが確認(rèn)された者に係る配當(dāng)表を作成し,、これを公示し、かつ,、當(dāng)該配當(dāng)表に係る供託建設(shè)業(yè)者に通知しなければならない,。 2 配當(dāng)の順位は、次に掲げる順位による,。 一 損害調(diào)査費(fèi)用 二 権利調(diào)査により権利を有することが確認(rèn)された者が有する権利で,、二千萬(wàn)円以下のものは全額、二千萬(wàn)円を超えるものは二千萬(wàn)円までの額 三 前號(hào)に掲げるものを除く同號(hào)の者が有する権利 3 同一順位において配當(dāng)をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて,、配當(dāng)をする。 4 國(guó)土交通大臣は,、配當(dāng)の実施のため,、供託規(guī)則第二十七號(hào)から第二十八號(hào)の二までの書(shū)式により作成した支払委託書(shū)を供託所に送付するとともに、配當(dāng)を受けるべき者に同令第二十九號(hào)書(shū)式により作成した証明書(shū)を交付しなければならない,。 5 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の手続をしたときは、同項(xiàng)の支払委託書(shū)の寫(xiě)しを供託建設(shè)業(yè)者に交付しなければならない,。 (公示の方法) 第六條 第三條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)に掲載することによって行う。 (供託書(shū)正本の提出) 第七條 國(guó)土交通大臣は,、権利の実行に必要があるときは,、供託建設(shè)業(yè)者に対し、當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が供託した住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金に係る供託書(shū)正本の提出を命ずることができる,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により供託書(shū)正本の提出を受けたときは、保管証書(shū)を當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者に交付しなければならない,。 (有価証券の換価) 第八條 國(guó)土交通大臣は,、法第三條第五項(xiàng)の規(guī)定により有価証券(同項(xiàng)に規(guī)定する有価証券をいう。以下同じ,。)が供託されている場(chǎng)合において,、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場(chǎng)合において,、換価の費(fèi)用は,、換価代金から控除する。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは,、供託物払渡請(qǐng)求書(shū)二通を供託所に提出しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費(fèi)用を控除した額を,、當(dāng)該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により供託された供託金は、第二項(xiàng)の規(guī)定により還付された有価証券を供託した供託建設(shè)業(yè)者が供託したものとみなす,。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは、その旨を前項(xiàng)に規(guī)定する供託建設(shè)業(yè)者に通知しなければならない,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付に係る通知書(shū)) 第九條 権利を有する者で,、當(dāng)該権利の実行のため住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けようとする者は、供託規(guī)則及び第一條の定めるところによるほか,、別記第五號(hào)様式の通知書(shū)三通を供託所に提出しなければならない,。 第十條 供託所は、法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に基づき供託物を還付したときは,、前條の通知書(shū)のうち二通を國(guó)土交通大臣に送付しなければならない,。 第十一條 前條の通知書(shū)の送付を受けた國(guó)土交通大臣は、その一通に,、別記第五號(hào)様式の奧書(shū)の式による記載をし,、これを當(dāng)該通知書(shū)に係る供託建設(shè)業(yè)者に送付しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の許可を受けているときは,、國(guó)土交通大臣は、その寫(xiě)しを當(dāng)該許可に係る都道府県知事に送付しなければならない,。 (不足額の供託の起算日) 第十二條 法第七條第一項(xiàng)の法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める日は,、供託建設(shè)業(yè)者が還付があったことについて國(guó)土交通大臣から前條の規(guī)定による通知書(shū)の送付を受けた場(chǎng)合においては、當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が當(dāng)該通知書(shū)の送付を受けた日とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合においては,、法第七條第一項(xiàng)の法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める日は、當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金が基準(zhǔn)額に不足することとなったことを知った日とする,。 (金銭のみをもって住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている場(chǎng)合の住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の保管替え) 第十三條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託建設(shè)業(yè)者が住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の保管替えを請(qǐng)求するには,、供託規(guī)則第二十一條の三から第二十一條の六までに定めるところによらなければならない。 (有価証券又は有価証券及び金銭で供託をしている場(chǎng)合の住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻し) 第十四條 法第八條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)面は、主たる事務(wù)所の移転の事実を証する書(shū)面及び法第八條第二項(xiàng)前段の規(guī)定による供託に係る供託書(shū)正本の寫(xiě)しとする,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻し) 第十五條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)面は,、施行規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する取戻承認(rèn)書(shū)とする。 (供託規(guī)則の適用) 第十六條 この省令に定めるもののほか,、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託及び払渡しについては,、供託規(guī)則の手続による。 第二章 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付請(qǐng)求の添付書(shū)類) 第十七條 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けようとする者が供託規(guī)則第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)面は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)面とする,。 一 法第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の場(chǎng)合 次條第九項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)書(shū) 二 法第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合 施行規(guī)則第二十條第九項(xiàng)の確認(rèn)書(shū) (技術(shù)的確認(rèn)) 第十八條 法第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けようとする者は、別記第六號(hào)様式による技術(shù)的確認(rèn)(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する債務(wù)名義又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する公正証書(shū)若しくは施行規(guī)則第十八條に規(guī)定する私署証書(shū)に記載された損害賠償請(qǐng)求権に関し,、同項(xiàng)の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けることができる額について國(guó)土交通大臣が技術(shù)的に確認(rèn)することをいう,。以下この章において同じ。)の申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)には,、法第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合においては同號(hào)に規(guī)定する債務(wù)名義の謄本を、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合においては同號(hào)に規(guī)定する公正証書(shū)の謄本又は施行規(guī)則第十八條に規(guī)定する私署証書(shū)を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理したときは、遅滯なく,、法第十四條第一項(xiàng)の権利(以下この章において単に「権利」という,。)の調(diào)査をしなければならない。 4 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき。 二 當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理した日(當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理した日前三十日內(nèi)に受理した當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)に記載された供託宅地建物取引業(yè)者(法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する供託宅地建物取引業(yè)者をいう,。以下同じ,。)に係る第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)又は施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(既に第十項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による合計(jì)額の算定の対象となる期間に受理されたものを除く。以下この號(hào)において「対象申請(qǐng)書(shū)等」という,。)があるときは,、対象申請(qǐng)書(shū)等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という,。)における當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者が供託をしている住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の額(受理日前にされた當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)及び施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、前項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果、権利を有することが確認(rèn)され,、まだ住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した第八項(xiàng)に規(guī)定する損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)に相當(dāng)する額を除く,。以下この章において「受理日供託額」という。)が,、受理日以後當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を受理した日までの間に受理した対象申請(qǐng)書(shū)等(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により同項(xiàng)の損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査のため,、保険法人に第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害についての調(diào)査(以下この章において「損害調(diào)査」という。)を行わせるものとする,。ただし,、第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面によりその必要がないと認(rèn)められるときは、この限りでない,。 6 保険法人は,、損害調(diào)査を行うときは、その役員又は職員のうち,、國(guó)土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調(diào)査を?qū)g施させなければならない。 7 保険法人は,、損害調(diào)査を終えたときは,、直ちに、當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害が法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵により生じた損害に該當(dāng)するか否か並びに該當(dāng)する場(chǎng)合は當(dāng)該損害の內(nèi)容及び額について報(bào)告書(shū)を作成し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 8 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日)以後、遅滯なく,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)に係る損害調(diào)査を?qū)g施した保険法人に対し,、當(dāng)該損害調(diào)査に要する費(fèi)用として國(guó)土交通大臣が別に定める費(fèi)用(以下この章において「損害調(diào)査費(fèi)用」という。)に係る別記第七號(hào)様式による確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない,。ただし,、第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するときは、これを交付してはならない,。 9 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき、第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を提出した者(以下この條において「申請(qǐng)者」という,。)が権利を有することを確認(rèn)したときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは、當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日)以後,、遅滯なく,、申請(qǐng)者に別記第八號(hào)様式による技術(shù)的確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)書(shū)に記載する損害賠償請(qǐng)求権の額は,、受理日供託額から損害調(diào)査費(fèi)用を控除した額を限度とする,。 10 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)書(shū)を交付してはならない。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき権利を有することが確認(rèn)された金額が,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場(chǎng)合 イ 一戸建て住宅 十萬(wàn)円 ロ 共同住宅等 五十萬(wàn)円又は當(dāng)該技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)に係る共同住宅等の合計(jì)戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までにされた當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)及び施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は施行規(guī)則第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果、権利を有することが確認(rèn)されたものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)の合計(jì)額が,、受理日供託額を超える場(chǎng)合 11 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、申請(qǐng)者に対し,、その旨を通知しなければならない。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき,、申請(qǐng)者が権利を有していないことが確認(rèn)された場(chǎng)合 二 第四項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 三 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合 (権利の申出) 第十九條 國(guó)土交通大臣は,、前條第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、遅滯なく,、六十日を下らない一定の期間內(nèi)に國(guó)土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは當(dāng)該公示に係るこの條から第二十一條までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當(dāng)手続」という,。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは,、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。 一 受理日以後當(dāng)該公示をした日までの間に,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)又は施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出した者 二 當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示があった後は,、受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)又は施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出した者が、その申請(qǐng)を取り下げた場(chǎng)合においても,、配當(dāng)手続の進(jìn)行は,、妨げられない。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する買主は,、権利を有することを証する書(shū)面を添付して,、別記第九號(hào)様式による申出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示をした場(chǎng)合にあっては,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日以後同項(xiàng)の期間を経過(guò)する日までの間に行われた前條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)又は施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)は,、第一項(xiàng)の期間內(nèi)に行われた前項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出とみなす。この場(chǎng)合において,、前條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む,。)又は施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む,。)は、前項(xiàng)の申出書(shū)(同項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき書(shū)面を含む,。)とみなす,。 6 第四項(xiàng)の申出書(shū)が郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便で提出された場(chǎng)合における第一項(xiàng)の期間の計(jì)算については、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (権利の調(diào)査) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出を受けたときは,、遅滯なく,、権利の調(diào)査をしなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき。 二 受理日供託額が受理日以後當(dāng)該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき,。 3 第十八條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の権利の調(diào)査について準(zhǔn)用する,。 (配當(dāng)表の作成等) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は、第十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査若しくは施行規(guī)則第二十條の三の規(guī)定による権利の調(diào)査又は第十九條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査(以下この條において「権利調(diào)査」という,。)の結(jié)果に基づき,、これらの者が権利を有することを確認(rèn)したときは、速やかに,、権利を有することが確認(rèn)された者に係る配當(dāng)表を作成し,、これを公示し、かつ,、當(dāng)該配當(dāng)表に係る供託宅地建物取引業(yè)者に通知しなければならない,。 2 配當(dāng)の順位は、次に掲げる順位による,。 一 損害調(diào)査費(fèi)用 二 権利調(diào)査により権利を有することが確認(rèn)された者が有する権利で,、二千萬(wàn)円以下のものは全額、二千萬(wàn)円を超えるものは二千萬(wàn)円までの額 三 前號(hào)に掲げるものを除く同號(hào)の者が有する権利 3 同一順位において配當(dāng)をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて,、配當(dāng)をする。 4 國(guó)土交通大臣は,、配當(dāng)の実施のため,、供託規(guī)則第二十七號(hào)から第二十八號(hào)の二までの書(shū)式により作成した支払委託書(shū)を供託所に送付するとともに,、配當(dāng)を受けるべき者に同令第二十九號(hào)書(shū)式により作成した証明書(shū)を交付しなければならない。 5 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の手続をしたときは,、同項(xiàng)の支払委託書(shū)の寫(xiě)しを供託宅地建物取引業(yè)者に交付しなければならない。 (公示の方法) 第二十二條 第十九條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)に掲載することによって行う,。 (供託書(shū)正本の提出) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは,、供託宅地建物取引業(yè)者に対し,、當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者が供託した住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に係る供託書(shū)正本の提出を命ずることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により供託書(shū)正本の提出を受けたときは,、保管証書(shū)を當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者に交付しなければならない。 (有価証券の換価) 第二十四條 國(guó)土交通大臣は,、法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により有価証券が供託されている場(chǎng)合において,、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる,。この場(chǎng)合において,、換価の費(fèi)用は、換価代金から控除する,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請(qǐng)求書(shū)二通を供託所に提出しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費(fèi)用を控除した額を,、當(dāng)該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により供託された供託金は、第二項(xiàng)の規(guī)定により還付された有価証券を供託した供託宅地建物取引業(yè)者が供託したものとみなす,。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは、その旨を前項(xiàng)に規(guī)定する供託宅地建物取引業(yè)者に通知しなければならない,。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付に係る通知書(shū)) 第二十五條 権利を有する者で,、當(dāng)該権利の実行のため住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けようとする者は、供託規(guī)則及び第十七條の定めるところによるほか,、別記第十號(hào)様式の通知書(shū)三通を供託所に提出しなければならない,。 第二十六條 供託所は、法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に基づき供託物を還付したときは,、前條の通知書(shū)のうち二通を國(guó)土交通大臣に送付しなければならない,。 第二十七條 前條の通知書(shū)の送付を受けた國(guó)土交通大臣は,、その一通に、別記第十號(hào)様式の奧書(shū)の式による記載をし,、これを當(dāng)該通知書(shū)に係る供託宅地建物取引業(yè)者に送付しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者が宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の免許を受けているときは,、國(guó)土交通大臣は,、その寫(xiě)しを當(dāng)該免許に係る都道府県知事に送付しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第二十八條 第十二條から第十六條までの規(guī)定は,、供託宅地建物取引業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十二條第一項(xiàng)中「法第七條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)」と,、第十三條中「法第八條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)」と,、第十四條中「法第八條第二項(xiàng)後段」とあるのは「法第十六條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng)後段」と、「法第八條第二項(xiàng)前段」とあるのは「法第十六條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng)前段」と,、第十五條中「法第九條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條第二項(xiàng)」と,、「施行規(guī)則第十二條第二項(xiàng)」とあるのは「施行規(guī)則第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する施行規(guī)則第十二條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 別記 第一號(hào)様式(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(第二十五條関係) [別畫(huà)面で表示]