住宅地區(qū)改良法施行規(guī)則 昭和三十五年建設(shè)省令第十號 住宅地區(qū)改良法施行規(guī)則 住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號)及び住宅地區(qū)改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八號)の規(guī)定に基づき,、住宅地區(qū)改良法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 不良住宅の判定及び改良地區(qū)の指定(第一條―第三條) 第二章 事業(yè)計畫(第四條―第十三條) 第三章 雑則(第十四條―第十八條) 附則 第一章 不良住宅の判定及び改良地區(qū)の指定 (住宅の不良度の測定方法等) 第一條 住宅地區(qū)改良法施行令(以下「令」という,。)第一條第一項に規(guī)定する不良度は,、次の各號に掲げる住宅の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき當(dāng)該別表(は)欄に掲げる評定內(nèi)容に応ずる當(dāng)該別表(に)欄に定める評點を當(dāng)該別表(い)欄に掲げる評定區(qū)分ごとに合計した評點(その合計した評點が當(dāng)該評定區(qū)分ごとの當(dāng)該別表(ほ)欄に掲げる最高評點をこえるときは,、その最高評點)を合算することによつて測定する,。 一 住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く,。) 別表第一 二 鉄筋コンクリート造の住宅 別表第二 三 コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅 別表第三 2 令第一條第二項に規(guī)定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は,、前項の規(guī)定により合算した評點が百以上であることとする,。 (改良地區(qū)の指定の告示) 第二條 住宅地區(qū)改良法(以下「法」という,。)第四條第四項の規(guī)定による告示は、次の各號に掲げる事項について行なうものとする,。 一 改良地區(qū)に含まれる地域の名稱 二 法第四條第二項の申出をした者の名稱 (改良地區(qū)の指定の掲示) 第三條 法第四條第五項の規(guī)定による掲示は,、次の各號に掲げる事項について行なうものとする。 一 改良地區(qū)に含まれる地域の名稱 二 縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地區(qū)の區(qū)域 三 改良地區(qū)の指定の年月日 2 法第四條第五項の規(guī)定による掲示は,、同條第四項の規(guī)定による告示があつた後すみやかに行い,、すくなくとも十日間しなければならない。 第二章 事業(yè)計畫 (事業(yè)計畫又はその変更の協(xié)議) 第四條 法第五條第一項の協(xié)議をしようとする者は事業(yè)計畫を,、同條第二項において準(zhǔn)用する同條第一項の事業(yè)計畫の変更の協(xié)議をしようとする者は事業(yè)計畫のうち変更に係る事項を,、協(xié)議書とともに提出しなければならない。 2 法第七條の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしなければならない場合においては,、前項の協(xié)議書にその協(xié)議をしたことを証する書類を添付しなければならない,。 (國土交通大臣との協(xié)議等を要しない事業(yè)計畫の変更) 第五條 令第五條第一號ロに規(guī)定する公共施設(shè)及び地區(qū)施設(shè)以外の施設(shè)で國土交通省令で定めるものは、郵便差出箱,、信書便差出箱,、公衆(zhòng)電話所及び警察署の派出所とする。 (改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計畫に定めるべき事項) 第六條 法第六條第二項第三號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の規(guī)定による公営住宅又は一団地の住宅施設(shè)に関する都市計畫事業(yè)により建設(shè)される住宅の建設(shè)予定戸數(shù)とする,。 (住宅地區(qū)改良事業(yè)の実施計畫に定めるべき事項) 第七條 法第六條第三項第五號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする。 一 改良地區(qū)內(nèi)の居住者の移転計畫 二 法第七條第一號若しくは第三號に掲げる者又は地區(qū)施設(shè)その他の施設(shè)を設(shè)置すべき者への土地の引渡し計畫 (基本計畫) 第八條 法第六條第一項に規(guī)定する改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計畫(以下「基本計畫」という,。)は,、土地利用計畫書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計畫図により同條第二項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 (実施計畫) 第九條 法第六條第一項に規(guī)定する住宅地區(qū)改良事業(yè)の実施計畫(以下「実施計畫」という,。)は,、実施計畫説明書、施行區(qū)域位置図,、施行區(qū)域図,、除卻計畫図、土地整備計畫図及び建設(shè)計畫図により同條第三項各號に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 2 前項の施行區(qū)域位置図は,、縮尺二萬五千分の一以上とし、住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行する土地の區(qū)域(以下「施行區(qū)域」という,。)の位置を表示した地形図でなければならない,。 3 第一項の施行區(qū)域図は、縮尺二千五百分の一以上とし,、施行區(qū)域を表示し,、あわせて施行區(qū)域又はその附近地において都市計畫として決定されている公共施設(shè)その他の施設(shè)を表示したものでなければならない,。 4 第一項の除卻計畫図は、縮尺五百分の一以上とし,、施行區(qū)域內(nèi)の不良住宅及び設(shè)置すべき一時収容施設(shè)の位置を表示するとともに,、不良住宅の除卻の計畫を年度別に明らかにしたものでなければならない。 5 第一項の土地整備計畫図は,、縮尺五百分の一以上とし,、施行區(qū)域內(nèi)の土地及び建築物その他の工作物の現(xiàn)況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物,、工作物その他の物件の移転,、區(qū)畫形質(zhì)の変更、整地等土地の整備の計畫を年度別に明らかにしたものでなければならない,。 6 第一項の建設(shè)計畫図は,、縮尺五百分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設(shè)する地區(qū)施設(shè)その他の施設(shè)の建設(shè)の計畫を年度別に明らかにしたものでなければならない,。 (基本計畫の設(shè)定に関する基準(zhǔn)) 第十條 基本計畫の設(shè)定に関する法第六條第八項に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 基本計畫は,、改良地區(qū)の位置,、規(guī)模等並びに改良地區(qū)及びその付近地の地形、利用狀況,、環(huán)境等をしんしやくして,、改良地區(qū)又はこれと一體として住宅地區(qū)を形成すべき區(qū)域について次のイ、ロ又はハに掲げる?yún)g位の區(qū)域(以下「住區(qū)」という,。)の一又は二以上を想定し,、その住區(qū)內(nèi)に居住することとなる者の利便を増進(jìn)するように考慮して定めなければならない。 イ 児童遊園を中心として,、おおむね百戸から二百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位 ロ 街區(qū)公園を中心として,、おおむね四百戸から五百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位 ハ 小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程を含む。)を中心として,、おおむね千六百戸から二千戸までの住宅を入れることとされる地域の単位 二 住區(qū)內(nèi)の道路は,、なるべく通過交通の用に供され難いように計畫しなければならない。 三 改良地區(qū)內(nèi)に公園を設(shè)置する場合においては,、その面積の合計が改良地區(qū)の面積の三パーセント以上となるように設(shè)置することを標(biāo)準(zhǔn)として計畫しなければならない,。 (実施計畫の設(shè)定に関する基準(zhǔn)) 第十一條 実施計畫の設(shè)定に関する法第六條第八項に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする,。 一 改良地區(qū)內(nèi)の不良住宅の除卻は,、なるべくまとめて行わなければならない。 二 一時収容施設(shè)の建設(shè)は,、連続住宅又は共同住宅の戸建形式によるものとし,、便所及び臺所は數(shù)戸共用のものとすることを標(biāo)準(zhǔn)とする,。 三 濕潤な土地、埋立地で軟弱な土地,、出水のおそれの多い土地,、がけ崩れのおそれのある土地その他これらに類する土地には、盛土,、地盤改良,、擁壁の設(shè)置等衛(wèi)生上及び安全上支障のないように必要な措置を講ずるものとする。 四 改良住宅の敷地には,、砂利敷その他ぬかるみとならない構(gòu)造の幅員四メートル以上(専ら改良住宅の出入口に達(dá)するために設(shè)けられる通路については,、三メートル以下)の道を設(shè)け、かつ,、雨水及び汚水を排出し,、又は処理するために必要な排水施設(shè)を設(shè)けなければならない。 五 法第二十七條第二項の規(guī)定により國の補助を受けて建設(shè)される改良住宅の構(gòu)造及び戸建形式は,、次の表に掲げるところによらなければならない,。 構(gòu)造 戸建形式 耐火建築物 重ね建住宅又は共同住宅 準(zhǔn)耐火建築物 連続住宅、重ね建住宅又は共同住宅 六 一団地內(nèi)に建設(shè)する改良住宅の延べ面積(階段室その他屋上に突出する部分で小規(guī)模のものの面積を除く,。)の合計の敷地総面積(敷地の周辺に道路(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第四十二條に規(guī)定する道路をいう,。以下この號において同じ。),、公園又は広場がある場合においては,、道路の幅員の二分の一(四メートルを超えるときは四メートル)又は公園若しくは広場のうち敷地の周辺に沿い幅四メートルまでの面積を含む。)に対する割合は,、改良住宅の階數(shù)(地上階の階數(shù)をいう。以下この條において同じ,。)が一のときは百分の二十二以下,、階數(shù)が二のときは百分の四十以下、階數(shù)が三のときは百分の五十八以下,、階數(shù)が四のときは百分の七十六以下,、階數(shù)が五以上のときは別に國土交通大臣の定める割合以下としなければならない。ただし,、一団地內(nèi)に異なる階數(shù)の改良住宅がある場合においては,、同一階數(shù)の改良住宅の敷地ごとにこの號の規(guī)定を適用するものとする。 七 前號に定める割合は,、改良住宅の敷地が商業(yè)地域內(nèi)又はその周辺にある場合においては,、改良住宅の階數(shù)が三以下のときは百分の四十を超え百分の七十六以下、階數(shù)が四のときは百分の四十を超え百分の八十四以下,、階數(shù)が五以上のときは別に國土交通大臣の定める割合以下とする,。 八 施行者が建設(shè)する地區(qū)施設(shè)は,、次に規(guī)定するところに基づかなければならない。 イ 児童遊園は,、一戸につき五平方メートルから七平方メートルまでの割合の面積で一箇所の面積が百平方メートルから三百平方メートルまでとなるように建設(shè)することを標(biāo)準(zhǔn)とし,、砂場、ぶらんこ,、すべり臺,、鉄棒その他の遊戯若しくは運動のための施設(shè)及び植え込み又は芝生を設(shè)けること。 ロ 集會所は,、百戸以上の住宅が建設(shè)される場合に一箇所設(shè)けることを標(biāo)準(zhǔn)とし,、その床面積は、次の表に掲げるところを標(biāo)準(zhǔn)とすること,。 住宅の戸數(shù) 集會所の床面積(単位平方メートル) 三百戸以下 百以下 六百戸以下 百六十以下 千戸以下 二百二十以下 千一戸以上 二百八十以下 ハ 管理事務(wù)所は,、百戸以上の住宅が建設(shè)される場合に一箇所設(shè)けることを標(biāo)準(zhǔn)とし、その床面積は,、次の表に掲げるところを標(biāo)準(zhǔn)とすること,。 住宅の戸數(shù) 管理事務(wù)所の床面積(単位平方メートル) 五百戸以下 十四以下 千戸以下 二十以下 千一戸以上 二十六以下 2 特別の事由によりやむを得ない場合においては、前項第五號から第七號までの規(guī)定によらないことができる,。 (事業(yè)計畫又はその変更の告示) 第十二條 法第八條第一項の規(guī)定による事業(yè)計畫の告示は,、次の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 住宅地區(qū)改良事業(yè)の名稱 二 施行區(qū)域に含まれる地域の名稱 三 事業(yè)計畫の決定の年月日 2 法第八條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定による事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の告示は,、次の各號に掲げる事項について行うものとする,。 一 住宅地區(qū)改良事業(yè)の名稱(変更をした場合においては、その変更前のものとする,。)及び事業(yè)計畫の決定の年月日 二 前項第一號及び第二號に掲げる事項に関して変更をした場合においては,、その変更の內(nèi)容 三 変更の年月日 (事業(yè)計畫又はその変更の掲示) 第十三條 法第八條第二項(同條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定による掲示は,、次の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 事業(yè)計畫又はその変更の告示の寫し 二 縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行區(qū)域 三 法第三十條の規(guī)定により事業(yè)計畫に関する図書を閲覧に供する場所 2 法第八條第二項の規(guī)定による掲示については,、第三條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三章 雑則 (収用委員會に対する裁決申請書の様式) 第十四條 令第九條に規(guī)定する國土交通省令で定める様式は、別記様式とする,。 (測量のための標(biāo)識) 第十五條 法第二十四條第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める標(biāo)識は,、標(biāo)示杭ぐい に住宅地區(qū)改良事業(yè)及び施行者の名稱を表示したものとする。 (公営住宅法等に基づく國土交通省令の準(zhǔn)用) 第十六條 法第二十九條第一項の規(guī)定により公営住宅法の規(guī)定が準(zhǔn)用される場合及び令第十二條の規(guī)定により公営住宅法の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定が準(zhǔn)用される場合においては,、それらの規(guī)定に基づく國土交通省令の規(guī)定を準(zhǔn)用するものとする,。 (事務(wù)所備付け図書) 第十七條 法第三十條第一項の規(guī)定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各號に掲げるものとする。 一 土地利用計畫書 二 土地利用計畫図 三 実施計畫説明書 四 施行區(qū)域位置図 五 施行區(qū)域図 六 除卻計畫図 七 土地整備計畫図 八 建設(shè)計畫図 (権限の委任) 第十八條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるものは,、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし,、第三號から第五號までに掲げる権限については,、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五條第一項(同條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をすること,。 二 法第二十九條第一項において準(zhǔn)用する公営住宅法第四十四條第一項及び第三項並びに第四十六條第一項の規(guī)定による承認(rèn)をすること。 三 法第三十二條の規(guī)定による技術(shù)的援助をすること,。 四 法第三十三條第一項の規(guī)定により必要な措置を講ずべきことを求めること,。 五 法第三十四條の規(guī)定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告,、助言若しくは援助をすること,。 六 法第三十六條の規(guī)定により厚生労働大臣と協(xié)議すること(同條第二號及び第三號に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。),。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 不良住宅地區(qū)改良法施行規(guī)則(昭和二年內(nèi)務(wù)省令第三十三號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和四四年八月二五日建設(shè)省令第四九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年九月二八日建設(shè)省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第二條から第二十條までの規(guī)定は,、昭和五十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成五年六月二一日建設(shè)省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅氯柸战ㄔO(shè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露呷战ㄔO(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし、次條から附則第二十九條までの規(guī)定は,、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年二月一四日建設(shè)省令第一一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月六日國土交通省令第一二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日國土交通省令第三八號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日國土交通省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二八日國土交通省令第四號) この省令は,、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 別表第一 住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)の不良度の測定基準(zhǔn) (い) (ろ) (は) (に) (ほ) 評定區(qū)分 評定項目 評定內(nèi)容 評點 最高評點 一 構(gòu)造一般の程度 (一)基礎(chǔ) イ 構(gòu)造耐力上主要な部分である基礎(chǔ)が玉石であるもの 10 50 ロ 構(gòu)造耐力上主要な部分である基礎(chǔ)がないもの 20 (二)柱 構(gòu)造耐力上主要な部分である柱の最小徑が七?五センチメートル未満のもの 20 (三)外壁又は界壁 外壁の構(gòu)造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の獨立性を確保するため適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 25 (四)床 主要な居室の床の高さが四十五センチメートル未満のもの又は主要な居室の床がないもの 10 (五)天井 主要な居室の天井の高さが二?一メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの 10 (六)開口部 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの 10 二 構(gòu)造の腐朽又は破損の程度 (一)床 イ 根太落ちがあるもの 10 100 ロ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの 15 (二)基礎(chǔ),、土臺,、柱又ははり イ 柱が傾斜しているもの、土臺又は柱が腐朽し,、又は破損しているもの等小修理を要するもの 25 ロ 基礎(chǔ)に不同沈下のあるもの,、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し,、又は破損しているもの,、土臺又は柱の數(shù)ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの 50 ハ 基礎(chǔ)、土臺,、柱又ははりの腐朽,、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100 (三)外壁又は界壁 イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剝はく 落,、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15 ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剝はく 落,、腐朽又は破損により,、著しく下地の露出しているもの又は壁體を貫通する穴を生じているもの 25 (四)屋根 イ 屋根ぶき材料の一部に剝はく 落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15 ロ 屋根ぶき材料に著しい剝はく 落があるもの,、軒の裏板,、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下つたもの 25 ハ 屋根が著しく変形したもの 50 三 防火上又は避難上の構(gòu)造の程度 (一)外壁 イ 延焼のおそれのある外壁があるもの 10 50 ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面數(shù)が三以上あるもの 20 (二)防火壁、界壁等 イ 防火上必要な防火壁,、各戸の界壁,、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの 10 ロ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁,、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの 20 (三)屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10 (四)廊下,、階段等 イ 廊下、階段等の避難に必要な施設(shè)が不備であるため避難上支障があるもの 10 ロ 廊下,、階段等の避難に必要な施設(shè)が著しく不備であるため避難上危険があるもの 20 四 電気設(shè)備 (一)主要な居室の電燈 主要な居室に電燈がないもの 20 30 (二)共用部分の電燈 共同住宅の共用部分に電燈がないもの 10 五 給水設(shè)備 (一)水栓せん の位置 水栓せん 又は井戸が戸內(nèi)にないもの 10 30 (二)給水源 イ 井戸水を直接利用するもの 15 ロ 雨水等を直接利用するもの 30 (三)水栓せん の使用方法 イ 水栓せん を共用するもの 10 ロ 水栓せん を十戸以上で共用するもの 20 六 排水設(shè)備 (一)汚水 イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの 10 30 ロ 汚水の排水設(shè)備がないもの 20 (二)雨水 雨樋どい がないもの 10 七 臺所 (一)臺所の有無 臺所がないもの又は仮設(shè)のもの 30 30 (二)臺所の設(shè)備 イ 臺所內(nèi)に水栓せん がないもの又は流しに排水接続がないもの 10 ロ 臺所內(nèi)に水栓せん がなく流しに排水接続がないもの 20 (三)臺所の使用方法 イ 臺所を共用するもの 10 ロ 臺所を十戸以上で共用するもの 20 八 便所 (一)便所の有無 便所がないもの又は仮設(shè)のもの 30 30 (二)便所の位置 便所が戸內(nèi)にないもの 10 (三)便槽そう の形式 イ 便槽そう が改良便槽そう であるもの 5 ロ 便槽そう が改良便槽そう 以外の汲取便槽そう であるもの 10 (四)便所の使用方法 イ 便所を共用するもの 10 ロ 便所を十戸以上で共用するもの 20 備考 一の評定項目につき該當(dāng)評定內(nèi)容が二又は三ある場合においては,、當(dāng)該評定項目についての評點は、該當(dāng)評定內(nèi)容に応ずる各評點のうち最も高い評點とする,。 別表第二 鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準(zhǔn) (い) (ろ) (は) (に) (ほ) 評定區(qū)分 評定項目 評定內(nèi)容 評點 最高評點 一 構(gòu)造一般の程度 (一) 基礎(chǔ) 基礎(chǔ)が建物の地盤の狀況に対応して適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 30 60 (二) 柱及び耐力壁の配置 柱及び耐力壁の全體の配置が構(gòu)造耐力上適當(dāng)でないもの 15 (三) 柱及び耐力壁の斷面積 イ 一階の柱及び耐力壁の斷面積から算出される強度指標(biāo)Cが〇?四以上〇?六未満のもの 20 ロ 一階の柱及び耐力壁の斷面積から算出される強度指標(biāo)Cが〇?四未満のもの 40 (四) 外壁又は界壁 外壁の構(gòu)造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の獨立性を確保するため適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 25 (五) 増築が行われた外壁又は屋根 増築が行われた外壁(屋外側(cè)に増築が行われたものに限る,。)又は屋根が適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 30 (六) 床 イ 最下階の主要な居室の床の構(gòu)造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満のもの又は最下階の床以外の床が適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 10 ロ 最下階の主要な居室の床の構(gòu)造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満で最下階の床以外の床が適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 20 (七) 天井 主要な居室の天井の高さが二?一メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの 10 (八) 開口部 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの 10 二 構(gòu)造の劣化又は破損の程度 (一) 床 イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの 10 80 ロ たわみ又は変形があるもの,、さび汁が目立つもの,、コンクリートの剝離があるもの等中規(guī)模の修理を要するもの 15 ハ たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの,、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの 25 (二) 基礎(chǔ),、柱、はり又は耐力壁 イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,、漏水があるもの等小修理を要するもの 15 ロ 変形又は不同沈下があるもの,、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規(guī)模の修理を要するもの 20 ハ 変形又は不同沈下が大きいもの,、鉄筋が露出しさびがあるもの,、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの 40 ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの 80 (三) 壁(耐力壁を除く。) イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,、漏水があるもの等小修理を要するもの 10 ロ 変形があるもの,、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規(guī)模の修理を要するもの 15 ハ 変形が大きいもの,、鉄筋が露出しさびがあるもの,、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの 25 (四) 外壁 イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剝落の恐れのあるもの 15 ロ 外壁の仕上材料が剝落し危害を生ずるおそれのあるもの 25 (五) 屋根 イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの 10 ロ たわみ若しくは変形があるもの,、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剝離があるもの 15 ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの 25 三 防火上又は避難上の構(gòu)造の程度 (一) 外壁,、開口部等 イ 外壁若しくは屋根の構(gòu)造又は開口部の防火設(shè)備が不備であるため防火上支障があるもの 15 60 ロ 外壁若しくは屋根の構(gòu)造又は開口部の防火設(shè)備が著しく不備であるため防火上危険があるもの 30 (二) 防火區(qū)畫、界壁等 イ 防火上必要な防火區(qū)畫,、各戸の界壁,、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの 15 ロ 防火上必要な防火區(qū)畫、各戸の界壁,、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの 30 (三) 廊下,、階段等 イ 廊下、階段等の避難に必要な施設(shè)が不備であるため避難上支障があるもの 15 ロ 廊下,、階段等の避難に必要な施設(shè)が著しく不備であるため避難上危険があるもの 30 四 電気設(shè)備 (一) 主要な居室の電燈 主要な居室に電燈がないもの 20 30 (二) 共用部分の電燈 共同住宅の共用部分に電燈がないもの 10 五 給水設(shè)備 (一) 水栓の位置 水栓又は井戸が戸內(nèi)にないもの 10 30 (二) 給水源 イ 井戸水を直接利用するもの 15 ロ 雨水等を直接利用するもの 30 (三) 水栓の使用方法 イ 水栓を共用するもの 10 ロ 水栓を十戸以上で共用するもの 20 六 排水設(shè)備 (一) 汚水 イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの 10 30 ロ 汚水の排水設(shè)備がないもの 20 (二) 雨水 雨樋がないもの 10 七 臺所 (一) 臺所の有無 臺所がないもの又は仮設(shè)のもの 30 30 (二) 臺所の設(shè)備 イ 臺所內(nèi)に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの 10 ロ 臺所內(nèi)に水栓がなく流しに排水接続がないもの 20 (三) 臺所の使用方法 イ 臺所を共用するもの 10 ロ 臺所を十戸以上で共用するもの 20 八 便所 (一) 便所の有無 便所がないもの又は仮設(shè)のもの 30 30 (二) 便所の位置 便所が戸內(nèi)にないもの 10 (三) 便槽の形式 イ 便槽が改良便槽であるもの 5 ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの 10 (四) 便所の使用方法 イ 便所を共用するもの 10 ロ 便所を十戸以上で共用するもの 20 備考 一 一の評定項目につき該當(dāng)評定內(nèi)容が二又は三ある場合においては,、當(dāng)該評定項目についての評點は、該當(dāng)評定內(nèi)容に応ずる各評點のうち最も高い評點とする,。 二 この表において,、強度指標(biāo)Cは、次の數(shù)値を表すものとする,。 C=((0.3?Aw1+0.2?Aw2+0.1?Aw3+0.07?Ac)/(1200?ΣAf))?(Fc/20) Aw1=一階の耐力壁の斷面積の総和(両側(cè)柱付)(単位 平方ミリメートル) Aw2=一階の耐力壁の斷面積の総和(片側(cè)柱付)(単位 平方ミリメートル) Aw3=一階の耐力壁の斷面積の総和(柱なし(壁式等の場合))(単位 平方ミリメートル) Ac=一階の獨立柱の斷面積の総和(単位 平方ミリメートル) ΣAf=二階以上の床面積の総和(単位 平方メートル) Fc=コンクリート圧縮強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 別表第三 コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅の不良度の測定基準(zhǔn) (い) (ろ) (は) (に) (ほ) 評定區(qū)分 評定項目 評定內(nèi)容 評點 最高評點 一 構(gòu)造一般の程度 (一) 基礎(chǔ) イ 耐力壁の基礎(chǔ)がコンクリートブロック造であるもの 10 60 ロ 耐力壁の基礎(chǔ)が一體の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの 15 ハ 基礎(chǔ)が建物の地盤の狀況に対応して適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 30 (二) 耐力壁の配置 イ 耐力壁の配置が構(gòu)造耐力上適當(dāng)でないもの又は耐力壁に囲まれた床の面積が六十平方メートルを超える室があるもの 15 ロ 耐力壁の配置が構(gòu)造耐力上適當(dāng)でないもので耐力壁に囲まれた床の面積が六十平方メートルを超える室があるもの 30 (三) 耐力壁の構(gòu)造 イ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの,、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの 10 ロ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの,、鉄筋,、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもののうち、二つの要件を満たすもの 20 ハ 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの,、鉄筋,、鉄骨又は鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むものかつ耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの 40 (四) 外壁又は界壁 外壁の構(gòu)造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の獨立性を確保するため適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 25 (五) 増築が行われた外壁又は屋根 増築が行われた外壁(屋外側(cè)に増築が行われたものに限る。)又は屋根が適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 30 (六) 床 イ 最下階の主要な居室の床の構(gòu)造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満のもの又は最下階の床以外の床が適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 10 ロ 最下階の主要な居室の床の構(gòu)造が木造である場合における床の高さが四十五センチメートル未満で最下階の床以外の床が適當(dāng)な構(gòu)造でないもの 20 (七) 天井 主要な居室の天井の高さが二?一メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの 10 (八) 開口部 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの 10 二 構(gòu)造の劣化又は破損の程度 (一) 床(ただし,、床組が木造の場合にあっては,、別表一の測定基準(zhǔn)及び評點を適用するものとする。) イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,、漏水があるもの等小修理を要するもの 10 80 ロ たわみ又は変形があるもの,、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規(guī)模の修理を要するもの 15 ハ たわみ又は変形が大きいもの,、鉄筋が露出しさびがあるもの,、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの 25 (二) 基礎(chǔ)、柱,、はり又は耐力壁 イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,、漏水があるもの等小修理を要するもの 15 ロ 変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの,、コンクリートの剝離があるもの等中規(guī)模の修理を要するもの 20 ハ 変形又は不同沈下が大きいもの,、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの 40 ニ 変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの 80 (三) 壁(耐力壁を除く,。) イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの,、漏水があるもの等小修理を要するもの 10 ロ 変形があるもの,、さび汁が目立つもの、コンクリートの剝離があるもの等中規(guī)模の修理を要するもの 15 ハ 変形が大きいもの,、鉄筋が露出しさびがあるもの,、コンクリートの剝離が多くあるもの等大修理を要するもの 25 (四) 外壁 イ 外壁の仕上材料に浮きがあり剝落の恐れのあるもの 15 ロ 外壁の仕上材料が剝落し危害を生ずるおそれのあるもの 25 (五) 開口部 イ 開口部上部のまぐさに構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの 10 ロ 開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剝離があるもの 15 (六) 屋根(ただし、小屋組が木造の場合にあっては,、別表一の測定基準(zhǔn)及び評點を適用するものとする,。) イ 構(gòu)造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨もりのあるもの 10 ロ たわみ若しくは変形があるもの,、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剝離があるもの 15 ハ たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの 25 三 防火上又は避難上の構(gòu)造の程度 (一) 外壁,、開口部等 イ 外壁若しくは屋根の構(gòu)造又は開口部の防火設(shè)備が不備であるため防火上支障があるもの 15 60 ロ 外壁若しくは屋根の構(gòu)造又は開口部の防火設(shè)備が著しく不備であるため防火上危険があるもの 30 (二) 防火區(qū)畫、界壁等 イ 防火上必要な防火區(qū)畫,、各戸の界壁,、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの 15 ロ 防火上必要な防火區(qū)畫、各戸の界壁,、小屋裏隔壁等が著しく不備であるため防火上危険があるもの 30 (三) 廊下,、階段等 イ 廊下、階段等の避難に必要な施設(shè)が不備であるため避難上支障があるもの 15 ロ 廊下,、階段等の避難に必要な施設(shè)が著しく不備であるため避難上危険があるもの 30 四 電気設(shè)備 (一) 主要な居室の電燈 主要な居室に電燈がないもの 20 30 (二) 共用部分の電燈 共同住宅の共用部分に電燈がないもの 10 五 給水設(shè)備 (一) 水栓の位置 水栓又は井戸が戸內(nèi)にないもの 10 30 (二) 給水源 イ 井戸水を直接利用するもの 15 ロ 雨水等を直接利用するもの 30 (三) 水栓の使用方法 イ 水栓を共用するもの 10 ロ 水栓を十戸以上で共用するもの 20 六 排水設(shè)備 (一) 汚水 イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの 10 30 ロ 汚水の排水設(shè)備がないもの 20 (二) 雨水 雨樋がないもの 10 七 臺所 (一) 臺所の有無 臺所がないもの又は仮設(shè)のもの 30 30 (二) 臺所の設(shè)備 イ 臺所內(nèi)に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの 10 ロ 臺所內(nèi)に水栓がなく流しに排水接続がないもの 20 (三) 臺所の使用方法 イ 臺所を共用するもの 10 ロ 臺所を十戸以上で共用するもの 20 八 便所 (一) 便所の有無 便所がないもの又は仮設(shè)のもの 30 30 (二) 便所の位置 便所が戸內(nèi)にないもの 10 (三) 便槽の形式 イ 便槽が改良便槽であるもの 5 ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの 10 (四) 便所の使用方法 イ 便所を共用するもの 10 ロ 便所を十戸以上で共用するもの 20 備考 一の評価項目につき該當(dāng)評定內(nèi)容が二又は三ある場合においては,、當(dāng)該評定項目についての評點は、該當(dāng)評定內(nèi)容に応ずる各評點のうち最も高い評點とする,。 別記様式 [別畫面で表示]