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住宅區(qū)改善法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


住宅地區(qū)改良法施行令 昭和三十五年政令第百二十八號(hào) 住宅地區(qū)改良法施行令 內(nèi)閣は、住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號(hào))の規(guī)定(同法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の規(guī)定を含む。)に基づき、この政令を制定する。 (不良住宅の判定の基準(zhǔn)) 第一條 住宅地區(qū)改良法(以下「法」という。)第二條第五項(xiàng)の規(guī)定による不良住宅の判定は、住宅の構(gòu)造又は設(shè)備のうち次の各號(hào)に掲げるものについて測定する不良度による。 一 構(gòu)造にあつては、基礎(chǔ)、土臺(tái)、壁、柱、床、はり、屋根、廊下、階段、天井及び開口部 二 設(shè)備にあつては、電気設(shè)備、給水設(shè)備及び排水設(shè)備並びに臺(tái)所及び便所 2 前項(xiàng)の規(guī)定による不良度の測定方法及び不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、國土交通省令で定める。 (地區(qū)施設(shè)) 第二條 法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める施設(shè)は、保育所、幼保連攜型認(rèn)定こども園、授産所、隣保館及び管理事務(wù)所とする。 (公共施設(shè)) 第三條 法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める施設(shè)は、緑地、鉄道、軌道、水道、下水道及び河川とする。 (改良地區(qū)の指定の基準(zhǔn)) 第四條 法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 一団地の面積が〇?一五ヘクタール以上であること。 二 一団地內(nèi)の不良住宅の戸數(shù)が五十戸以上であること。 三 一団地內(nèi)の住宅の戸數(shù)に対する不良住宅の戸數(shù)の割合が八割以上であること。 四 一団地(公共施設(shè)の用に供している部分を除く。)の面積に対する一団地內(nèi)の住宅の戸數(shù)の割合が一ヘクタール當(dāng)り八十戸以上であること。 (國土交通大臣との協(xié)議等を要しない事業(yè)計(jì)畫の変更) 第五條 法第五條第二項(xiàng)及び第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める軽微な変更は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計(jì)畫の変更のうち次に掲げるもの イ 公共施設(shè)(道路を除く。)、地區(qū)施設(shè)又はその他の施設(shè)の用に供すべき土地の規(guī)模の変更で、最近において國土交通大臣に協(xié)議して決定又は変更をした事業(yè)計(jì)畫における當(dāng)該土地の規(guī)模の十分の一未満を増減するもの ロ 公共施設(shè)及び地區(qū)施設(shè)以外の施設(shè)で國土交通省令で定めるものの用に供すべき土地の規(guī)模又は配置の変更 二 住宅地區(qū)改良事業(yè)の実施計(jì)畫の変更のうち次に掲げるもの イ 改良住宅の附帯施設(shè)(汚物又はごみの処理施設(shè)を除く。)又は集會(huì)所若しくは管理事務(wù)所の配置の変更 ロ 事業(yè)執(zhí)行年度割の変更 三 その他國土交通大臣の指定するもの (設(shè)置又は堆たい 積の制限を受ける物件) 第六條 法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める移動(dòng)の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 (建築物の移転等の代行の公告) 第七條 法第九條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告は、公報(bào)その他所定の手段により行うほか、當(dāng)該公報(bào)その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地區(qū)內(nèi)の適當(dāng)な場所に掲示して行わなければならない。 (改良住宅への入居者の承認(rèn)) 第八條 法第十八條第一號(hào)ロの規(guī)定による承認(rèn)は、住宅地區(qū)改良事業(yè)の実施計(jì)畫で定められた改良住宅の建設(shè)戸數(shù)がその承認(rèn)の當(dāng)時(shí)同條の規(guī)定により改良住宅に入居させるべき者と認(rèn)められる者の世帯の數(shù)をこえる場合において、そのこえる戸數(shù)に相當(dāng)する世帯の數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)ですることができる。 2 法第十八條第一號(hào)ロの規(guī)定による承認(rèn)は、別世帯を構(gòu)成するに至つたこと又は改良地區(qū)內(nèi)に居住するに至つたことが、もつぱら改良住宅への入居のみを目的とすると認(rèn)められる場合においては、してはならない。 (収用委員會(huì)の裁決申請(qǐng)手続) 第九條 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請(qǐng)しようとする者は、國土交通省令で定める様式に従い、同條第三項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng)を記載した裁決申請(qǐng)書を収用委員會(huì)に提出しなければならない。 (不良住宅除卻費(fèi)の補(bǔ)助) 第十條 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助は、不良住宅の除卻(除卻のための取得を含む。以下この條において同じ。)に要する費(fèi)用の額(その額が同條第三項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)除卻費(fèi)の額をこえるときは、標(biāo)準(zhǔn)除卻費(fèi)の額)から法第二十六條の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金の額(當(dāng)該費(fèi)用の額が標(biāo)準(zhǔn)除卻費(fèi)の額をこえるときは、當(dāng)該負(fù)擔(dān)金の額に當(dāng)該負(fù)擔(dān)金に係る不良住宅の除卻に要する費(fèi)用の額に対する標(biāo)準(zhǔn)除卻費(fèi)の額の割合を乗じて得た額)を控除した額について行なうものとする。 (改良住宅建設(shè)費(fèi)の補(bǔ)助) 第十一條 法第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助は、一戸の床面積の合計(jì)(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が十九平方メートル以上八十平方メートル以下の改良住宅の建設(shè)(建設(shè)のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費(fèi)用の額(その額が同條第三項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が定める標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)の額を超えるときは、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)の額)について行うものとする。 2 入居させるべき者が六人以上であり、かつ、それらの者に六十歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により特に規(guī)模の大きいことを必要とする改良住宅で國土交通大臣が定めるものに関する前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「が十九平方メートル以上八十平方メートル以下」とあるのは、「の最高限度が八十五平方メートルを超えない範(fàn)囲內(nèi)において國土交通大臣が定める規(guī)模」とする。 (公営住宅法に基づく政令の準(zhǔn)用) 第十二條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅法の規(guī)定が準(zhǔn)用される場合においては、それらの規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を準(zhǔn)用するものとする。この場合において、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十號(hào))第六條第一項(xiàng)中「二十五萬九千円」とあるのは「十五萬八千円」と、同條第二項(xiàng)中「十五萬八千円」とあるのは「十一萬四千円」と読み替えるものとする。 (公営住宅法の読替え) 第十三條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により公営住宅法第三十三條及び第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、同法第三十三條中「公営住宅監(jiān)理員」とあるのは「改良住宅監(jiān)理員」と、同法第三十四條中「第十六條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第二十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による家賃の決定、第十六條第五項(xiàng)(第二十八條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による家賃若しくは金銭の減免、第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による敷金の減免、第十九條(第二十八條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による明渡しの請(qǐng)求、第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせん等又は第四十條の規(guī)定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による敷金の減免、第十九條の規(guī)定による家賃若しくは敷金の徴収の猶予、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五號(hào))による改正前の公営住宅法(以下この條において「舊公営住宅法」という。)第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による家賃の減免、舊公営住宅法第二十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定若しくは同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊公営住宅法第十二條第二項(xiàng)若しくは第十三條の二の規(guī)定による割増賃料の徴収、減免若しくは徴収の猶予又は舊公営住宅法第二十一條の四前段の規(guī)定によるあつせん等」と読み替えるものとする。 (家賃の決定等) 第十三條の二 法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五號(hào))による改正前の公営住宅法(以下この條において「舊公営住宅法」という。)第二條第四號(hào)の第二種公営住宅に係る舊公営住宅法第十二條、第十三條及び第二十一條の二の規(guī)定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二百四十八號(hào))による改正前の公営住宅法施行令(以下この條において「舊公営住宅法施行令」という。)第四條、第四條の四及び第六條の二の規(guī)定の例による。この場合において、舊公営住宅法施行令第四條第一號(hào)の表中「(準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅」とあるのは「(耐火構(gòu)造の住宅及び準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅」と、舊公営住宅法施行令第四條の四中「建設(shè)大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、舊公営住宅法施行令第六條の二第一項(xiàng)中「十一萬五千円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七號(hào))第三十二條の規(guī)定による改正後の法第二十三條第一號(hào)イに掲げる場合にあつては十五萬八千円以下で施行者が條例で定める金額、同號(hào)ロに掲げる場合にあつては十一萬四千円を參酌して十五萬八千円以下で施行者が條例で定める金額」と、同條第二項(xiàng)の表第二種公営住宅の項(xiàng)中「十一萬五千円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律第三十二條の規(guī)定による改正後の法第二十三條第一號(hào)イに掲げる場合にあつては十五萬八千円以下で施行者が條例で定める金額、同號(hào)ロに掲げる場合にあつては十一萬四千円を參酌して十五萬八千円以下で施行者が條例で定める金額」と、「十九萬八千円」とあるのは「十五萬八千円」と、「二十四萬五千円」とあるのは「十九萬千円」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる舊公営住宅法施行令第四條第一號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する耐火構(gòu)造の住宅及び準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅並びに舊公営住宅法施行令第六條の二に規(guī)定する?yún)毪摔膜い皮稀ⅳ饯欷兢旃珕幼≌ㄊ┬辛畹谝粭l各號(hào)に定めるところによる。 (書類の送付にかわる公告) 第十四條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告については、第七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の場合において、書類の送付を受けるべき者の住所又は最後の住所が施行者である都道府県又は市町村の區(qū)域外にあるときは、當(dāng)該住所又は最後の住所の屬する市町村(特別區(qū)を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の長は、施行者の求めにより、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、當(dāng)該掲示は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該市町村の長が行なう公告があつた日から起算して十日を経過した日までしなければならない。 3 法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する公告があつた日は、第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定により行なう掲示の期間の満了日とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (不良住宅地區(qū)改良法施行令の廃止) 3 不良住宅地區(qū)改良法施行令(昭和二年勅令第二百二十八號(hào))は、廃止する。 (法附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還期間等) 4 法附則第十項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する期間は、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定による貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 6 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 7 國は、國の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 8 法附則第十四項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める場合は、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 9 法附則第八項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けて建設(shè)される改良住宅に係る第十二條の規(guī)定の適用については、同條中「法第二十九條第一項(xiàng)」とあるのは「法附則第十五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第一項(xiàng)」とする。 附 則 (昭和四八年八月二三日政令第二四一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月一五日政令第一〇〇號(hào)) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月一日政令第一五八號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月二九日政令第五一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成八年八月二三日政令第二四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月一四日政令第三八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條第三號(hào)及び第六條の改正規(guī)定並びに附則第三條中住宅地區(qū)改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八號(hào))第十二條の改正規(guī)定は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (住宅地區(qū)改良法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この政令の施行の際現(xiàn)に住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號(hào))第二十九條第一項(xiàng)(同法附則第十五項(xiàng)、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號(hào))第四十八條及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號(hào))第八條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の改良住宅に入居している者に係る住宅地區(qū)改良法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五號(hào))の規(guī)定による改正前の公営住宅法第二十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)毪位鶞?zhǔn)及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する割増賃料の限度額については、平成二十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の住宅地區(qū)改良法施行令第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月二一日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。