住宅地區(qū)改良法 昭和三十五年法律第八十四號(hào) 住宅地區(qū)改良法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 住宅地區(qū)改良事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)計(jì)畫(第五條―第八條) 第二節(jié) 改良地區(qū)の整備、改良住宅の建設(shè)等(第九條―第十九條) 第三節(jié) 測量及び調(diào)査(第二十條―第二十四條) 第四節(jié) 費(fèi)用の負(fù)擔(dān)及び補(bǔ)助(第二十五條―第二十九條) 第五節(jié) 補(bǔ)則(第三十條―第三十二條) 第三章 雑則(第三十三條―第三十六條の三) 第四章 罰則(第三十七條―第三十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、不良住宅が密集する地區(qū)の改良事業(yè)に関し,、事業(yè)計(jì)畫、改良地區(qū)の整備,、改良住宅の建設(shè)その他必要な事項(xiàng)について規(guī)定することにより、當(dāng)該地區(qū)の環(huán)境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設(shè)を促進(jìn)し,、もつて公共の福祉に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「住宅地區(qū)改良事業(yè)」とは,、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地區(qū)の整備及び改良住宅の建設(shè)に関する事業(yè)並びにこれに附帯する事業(yè)をいう,。 2 この法律において「施行者」とは、住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行する者をいう,。 3 この法律において「改良地區(qū)」とは,、第四條の規(guī)定により指定された土地の區(qū)域をいう。 4 この法律において「不良住宅」とは,、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構(gòu)造又は設(shè)備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適當(dāng)なものをいう,。 5 不良住宅の判定の基準(zhǔn)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 6 この法律において「改良住宅」とは,、第十七條の規(guī)定により施行者が建設(shè)する住宅及びその附帯施設(shè)をいう。 7 この法律において「地區(qū)施設(shè)」とは,、児童遊園,、共同浴場、集會(huì)所,、共同作業(yè)場その他改良地區(qū)內(nèi)に建設(shè)される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(shè)で政令で定めるものをいう,。 8 この法律において「公共施設(shè)」とは、道路,、公園,、広場その他公共の用に供する施設(shè)で政令で定めるものをいう。 (施行者) 第三條 住宅地區(qū)改良事業(yè)は,、市町村が施行する,。 2 都道府県は、市町村が住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては,、住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行することができる。 (改良地區(qū)) 第四條 國土交通大臣は,、不良住宅が密集して,、保安、衛(wèi)生等に関し危険又は有害な狀況にある一団地で政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものを改良地區(qū)として指定することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。この場合において,、市町村がその申出をしようとするときは,、都道府県知事を経由してしなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第五條の規(guī)定により指定された都市計(jì)畫區(qū)域內(nèi)の土地については,、都道府県がするものにあつては都道府県都市計(jì)畫審議會(huì),、市町村がするものにあつては市町村都市計(jì)畫審議會(huì)の議を経てしなければならない。ただし,、申出をする市町村に市町村都市計(jì)畫審議會(huì)が置かれていない場合にあつては,、都道府県知事が、市町村の申出を進(jìn)達(dá)する際にこれを都道府県都市計(jì)畫審議會(huì)の議に付するものとする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、國土交通省令で定めるところにより、官報(bào)に告示することによつて行なう,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により指定があつたときは,、第二項(xiàng)の申出をした者は、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を改良地區(qū)內(nèi)の適當(dāng)な場所に掲示しなければならない,。 第二章 住宅地區(qū)改良事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)計(jì)畫 (事業(yè)計(jì)畫の決定) 第五條 施行者は、國土交通省令で定めるところにより國土交通大臣に協(xié)議の上,、事業(yè)計(jì)畫を定めなければならない,。この場合において、市町村がその協(xié)議をしようとするときは,、都道府県知事を通じてしなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、施行者が事業(yè)計(jì)畫を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く,。)に準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)計(jì)畫) 第六條 事業(yè)計(jì)畫においては、改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計(jì)畫及び住宅地區(qū)改良事業(yè)の実施計(jì)畫を定めなければならない,。 2 改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計(jì)畫においては,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 住宅並びに公共施設(shè),、地區(qū)施設(shè)及びその他の施設(shè)の用に供すべき土地の規(guī)模及び配置 二 公共施設(shè),、地區(qū)施設(shè)及びその他の施設(shè)の種類 三 その他國土交通省令で定める事項(xiàng) 3 住宅地區(qū)改良事業(yè)の実施計(jì)畫においては、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行する土地の區(qū)域 二 改良住宅の建設(shè)戸數(shù) 三 工事の設(shè)計(jì) 四 資金計(jì)畫 五 その他國土交通省令で定める事項(xiàng) 4 事業(yè)計(jì)畫は,、環(huán)境の整備改善を図り、災(zāi)害を防止し,、衛(wèi)生を向上し,、その他改良地區(qū)を健全な住宅地區(qū)に形成するように定めなければならない。 5 事業(yè)計(jì)畫は,、公共施設(shè)その他の施設(shè)に関する都市計(jì)畫が定められている場合においては,、その都市計(jì)畫に適合して定めなければならない。 6 公共施設(shè)その他の施設(shè)に関する都市計(jì)畫が定められているため改良地區(qū)內(nèi)に住宅を建設(shè)することができないことその他特別の事情により第四項(xiàng)の規(guī)定を適用し難い場合においては、改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計(jì)畫は,、定めることを要しない,。 7 改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計(jì)畫において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設(shè)される住宅は、改良住宅,、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の規(guī)定による公営住宅又は一団地の住宅施設(shè)に関する都市計(jì)畫事業(yè)により建設(shè)される住宅とする,。 8 この法律に規(guī)定するもののほか、事業(yè)計(jì)畫の設(shè)定の技術(shù)的基準(zhǔn)その他事業(yè)計(jì)畫に関し必要な事項(xiàng)は,、國土交通省令で定める,。 (事業(yè)計(jì)畫に関する?yún)f(xié)議) 第七條 施行者は、事業(yè)計(jì)畫を定め,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ、事業(yè)計(jì)畫又はその変更に関係のある次に掲げる者に協(xié)議しなければならない,。 一 公共施設(shè)の管理者又は管理者となるべき者 二 地區(qū)施設(shè)の設(shè)置について許可,、認(rèn)可その他の処分をする権限を有する行政機(jī)関 三 改良地區(qū)內(nèi)において住宅経営をしようとする地方公共団體及び一団地の住宅施設(shè)に関する都市計(jì)畫事業(yè)を行う者 (事業(yè)計(jì)畫又はその変更の告示) 第八條 施行者は、事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を告示しなければならない。 2 前項(xiàng)の告示をしたときは,、施行者は,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地區(qū)內(nèi)の適當(dāng)な場所に掲示しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、事業(yè)計(jì)畫を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 改良地區(qū)の整備,、改良住宅の建設(shè)等 (建築行為等の制限) 第九條 前條第一項(xiàng)の告示があつた日後、改良地區(qū)內(nèi)において,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行の障害となるおそれがある土地の形質(zhì)の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動(dòng)の容易でない物件の設(shè)置若しくは堆積を行おうとする者は,、都道府県知事(市が施行する住宅地區(qū)改良事業(yè)の區(qū)域內(nèi)にあつては,、當(dāng)該市の長。以下「都道府県知事等」という,。)の許可を受けなければならない,。 2 都道府県知事等は,、前項(xiàng)に規(guī)定する許可の申請があつた場合において,、その許可を與えようとするときは、あらかじめ,、施行者の意見を聴かなければならない,。 3 都道府県知事等は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する許可をする場合において、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行のため必要があると認(rèn)めるときは,、許可に期限その他必要な條件を付することができる,。この場合において、これらの條件は,、當(dāng)該許可を受けた者に不當(dāng)な義務(wù)を課するものであつてはならない,。 4 都道府県知事等は、第一項(xiàng)の規(guī)定に違反し,、又は前項(xiàng)の規(guī)定により付した條件に違反した者がある場合においては,、これらの者又はこれらの者から當(dāng)該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して,、相當(dāng)の期限を定めて,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、當(dāng)該土地の原狀回復(fù)又は當(dāng)該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除卻を命ずることができる,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により土地の原狀回復(fù)又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除卻を命じようとする場合において,、過失がなくてその原狀回復(fù)又は移転若しくは除卻を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は,、それらの者の負(fù)擔(dān)において,、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる,。この場合においては,、相當(dāng)の期限を定めて、これを原狀回復(fù)し,、又は移転し,、若しくは除卻すべき旨及びその期限までに原狀回復(fù)し、又は移転し,、若しくは除卻しないときは,、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原狀回復(fù)し,、又は移転し,、若しくは除卻する旨を、政令で定めるところにより,、公告しなければならない,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により土地を原狀回復(fù)し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し,、若しくは除卻しようとする者は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない,。 (不良住宅の除卻) 第十條 施行者は,、改良地區(qū)內(nèi)の不良住宅を除卻しなければならない。 (不良住宅の収用等) 第十一條 施行者は,、改良地區(qū)內(nèi)の不良住宅を除卻するため必要がある場合においては,、當(dāng)該不良住宅又はこれに関する所有権以外の権利を収用することができる。 2 施行者は,、改良地區(qū)內(nèi)の不良住宅を除卻するため必要がある場合においては,、改良地區(qū)內(nèi)の不良住宅の占有者で當(dāng)該不良住宅に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相當(dāng)の期限を定めて,、これを明け渡すべきことを命ずることができる,。 (土地の整備) 第十二條 施行者は、改良地區(qū)內(nèi)の土地の利用に関する基本計(jì)畫に従つて,、改良地區(qū)內(nèi)の土地について區(qū)畫形質(zhì)の変更,、整地その他健全な住宅地區(qū)を形成するため必要な整備を行なわなければならない。 (土地の整備のための土地の収用等) 第十三條 施行者は,、前條の規(guī)定による土地の整備のため必要がある場合においては,、改良地區(qū)內(nèi)の土地又はその土地にある土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる権利を収用することができる。 2 施行者は,、前條の規(guī)定による土地の整備のため必要がある場合においては,、改良地區(qū)內(nèi)の不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の所有者で當(dāng)該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して,、相當(dāng)の期限を定めて,、當(dāng)該物件の移転を命じ、當(dāng)該物件の占有者で當(dāng)該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対して,、相當(dāng)の期限を定めて,、當(dāng)該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。 (一時(shí)収容施設(shè)の設(shè)置) 第十四條 施行者は,、第十八條の規(guī)定により改良住宅に入居させるべき者を一時(shí)収容するため必要がある場合においては,、これに必要な施設(shè)を設(shè)置しなければならない。 (一時(shí)収容施設(shè)等の設(shè)置のための土地等の使用) 第十五條 施行者は,、前條の施設(shè)その他改良地區(qū)內(nèi)における住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設(shè)を設(shè)置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる,。 (土地収用法の適用) 第十六條 第十一條第一項(xiàng)若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)в糜证锨皸lの規(guī)定による使用に関しては、この法律に特別の規(guī)定がある場合のほか,、土地収用法の規(guī)定を適用する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する?yún)в糜证鲜褂盲摔膜い皮稀⑼恋貐в梅ǖ诙藯lの三(同法第百三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第百四十二條の規(guī)定は適用せず,、同法第八十九條第三項(xiàng)中「第二十八條の三第一項(xiàng)」とあるのは,、「住宅地區(qū)改良法第九條第一項(xiàng)」とする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、改良地區(qū)外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない,。 (改良住宅の建設(shè)) 第十七條 施行者は,、改良地區(qū)の指定の日において、改良地區(qū)內(nèi)に居住する者で,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより,、住宅に困窮すると認(rèn)められるものの世帯の數(shù)に相當(dāng)する戸數(shù)の住宅を建設(shè)しなければならない。 2 施行者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)しなければならない住宅の戸數(shù)が,、次條の規(guī)定により改良住宅に入居させるべき者の世帯の數(shù)に比較して過不足を生ずることが明らかとなつた場合においては、これを増減することができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)する住宅は,、第六條第六項(xiàng)に規(guī)定する場合その他特別の事情がある場合を除き、改良地區(qū)內(nèi)に建設(shè)しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)する住宅は,、原則として、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))に規(guī)定する耐火建築物又は準(zhǔn)耐火建築物としなければならない,。 (改良住宅に入居させるべき者) 第十八條 施行者は,、次の各號(hào)に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し,、かつ,、住宅に困窮すると認(rèn)められるものを改良住宅に入居させなければならない。 一 次に掲げる者で住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行に伴い住宅を失つたもの イ 改良地區(qū)の指定の日から引き続き改良地區(qū)內(nèi)に居住していた者,。ただし,、改良地區(qū)の指定の日後に別世帯を構(gòu)成するに至つた者を除く。 ロ イただし書に該當(dāng)する者及び改良地區(qū)の指定の日後に改良地區(qū)內(nèi)に居住するに至つた者,。ただし,、政令で定めるところにより、施行者が承認(rèn)した者に限る,。 ハ 改良地區(qū)の指定の日後にイ又はロに該當(dāng)する者と同一の世帯に屬するに至つた者 二 前號(hào)イ,、ロ又はハに該當(dāng)する者で改良地區(qū)の指定の日後に改良地區(qū)內(nèi)において災(zāi)害により住宅を失つたもの 三 前二號(hào)に掲げる者と同一の世帯に屬する者 (整備完了後の土地の引渡し) 第十九條 施行者は、第十二條の規(guī)定による改良地區(qū)內(nèi)の土地の整備を完了したときは,、遅滯なく,、事業(yè)計(jì)畫で定めるところに従つて、第七條第一號(hào)若しくは第三號(hào)に掲げる者又は地區(qū)施設(shè)その他の施設(shè)を設(shè)置すべき者にその土地を引き渡さなければならない,。 第三節(jié) 測量及び調(diào)査 (測量及び調(diào)査のための土地の立入り等) 第二十條 都道府県知事又は市町村長は,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調(diào)査を行なう必要がある場合においては,、その必要の限度において、他人の占有する土地に,、自ら立ち入り,、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は,、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により、建築物が所在し,、又はかき,、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は,、立入りの際,、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない,。 4 日出前及び日沒後においては,、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項(xiàng)に規(guī)定する土地に立ち入つてはならない,。 5 土地の占有者は,、正當(dāng)な理由がない限り、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み,、又は妨げてはならない,。 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 第二十一條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調(diào)査を行う者は、その測量又は調(diào)査を行うに當(dāng)たり,、やむを得ない必要があつて,、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という,。)を伐除しようとする場合又は當(dāng)該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という,。)を行おうとする場合において、當(dāng)該障害物又は當(dāng)該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは,、當(dāng)該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて當(dāng)該障害物を伐除し,、又は當(dāng)該土地の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けて當(dāng)該土地に試掘等を行うことができる。この場合において,、市町村長が許可を與えようとするときは障害物の所有者及び占有者に,、都道府県知事等が許可を與えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ,、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに,、當(dāng)該障害物又は當(dāng)該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く,。)において、當(dāng)該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり,、かつ,、その現(xiàn)狀を著しく損傷しないときは、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに,、當(dāng)該障害物を伐除することができる。この場合においては,、當(dāng)該障害物を伐除した後,、遅滯なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない,。 (証明書等の攜?。?第二十二條 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を攜帯しなければならない,。 2 前條の規(guī)定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は,、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を攜帯しなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する証明書又は許可証は,、関係人の請求があつた場合においては,、これを提示しなければならない。 (土地の立入り等に伴う損失の補(bǔ)償) 第二十三條 都道府県又は市町村は,、第二十條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による行為により他人に損失を與えた場合においては,、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償については,、損失を與えた者と損失を受けた者が協(xié)議しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場合においては,、損失を與えた者又は損失を受けた者は,、政令で定めるところにより、収用委員會(huì)に土地収用法第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請することができる,。 (測量のための標(biāo)識(shí)の設(shè)置) 第二十四條 都道府県又は市町村は,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、國土交通省令で定める標(biāo)識(shí)を設(shè)けることができる,。 2 何人も,、前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた標(biāo)識(shí)を設(shè)置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除卻し,、又は汚損し,、若しくは損壊してはならない,。 第四節(jié) 費(fèi)用の負(fù)擔(dān)及び補(bǔ)助 (費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第二十五條 住宅地區(qū)改良事業(yè)に要する費(fèi)用は、この法律に特別の規(guī)定がある場合のほか,、施行者の負(fù)擔(dān)とする,。 (受益者負(fù)擔(dān)金) 第二十六條 施行者は、不良住宅の除卻により著しく利益を受ける者がある場合においては,、條例で定めるところにより,、それらの者にその利益を受ける限度において、除卻に要した費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させることができる,。 (國の補(bǔ)助) 第二十七條 國は,、施行者に対して、不良住宅の除卻(除卻のための取得を含む,。)に要する費(fèi)用について,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、その二分の一以內(nèi)を補(bǔ)助することができる,。 2 國は、施行者に対して,、改良住宅の建設(shè)(建設(shè)のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む,。)に要する費(fèi)用について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより,、その三分の二以內(nèi)を補(bǔ)助することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金額の算定については,、第一項(xiàng)に規(guī)定する不良住宅の除卻又は前項(xiàng)に規(guī)定する改良住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用が國土交通大臣の定める標(biāo)準(zhǔn)除卻費(fèi)又は標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)をこえる場合においては,、それぞれ標(biāo)準(zhǔn)除卻費(fèi)又は標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)費(fèi)をその費(fèi)用とみなす。 (都道府県の補(bǔ)助) 第二十八條 都道府県は,、住宅地區(qū)改良事業(yè)を施行する市町村に対して,、補(bǔ)助金を交付することができる。 (國の補(bǔ)助に係る改良住宅の管理及び処分) 第二十九條 第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により國の補(bǔ)助を受けて建設(shè)された改良住宅の管理及び処分については,、第三項(xiàng)に定めるもののほか,、改良住宅を公営住宅法に規(guī)定する公営住宅とみなして、同法第十五條,、第十八條から第二十四條まで,、第二十五條第一項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第三十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第三十三條、第三十四條,、第四十四條,、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。ただし、同法第二十二條から第二十四條まで及び第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第十八條の規(guī)定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず,、又は居住しなくなつた場合に限る。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公営住宅法の規(guī)定の準(zhǔn)用について必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 3 第一項(xiàng)の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五號(hào))の規(guī)定による改正前の公営住宅法(以下この項(xiàng)において「舊公営住宅法」という,。)第二條第四號(hào)の第二種公営住宅に係る舊公営住宅法第十二條,、第十三條(建設(shè)大臣の承認(rèn)に係る部分を除く。),、第二十一條の二及び第二十一條の四前段の規(guī)定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例による,。この場合において、舊公営住宅法第十三條第三項(xiàng)中「建設(shè)大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、「政令で定める審議會(huì)」とあるのは「社會(huì)資本整備審議會(huì)」とする,。 第五節(jié) 補(bǔ)則 (関係図書の備付け) 第三十條 施行者は,、國土交通省令で定めるところにより,、事業(yè)計(jì)畫に関する図書をその事務(wù)所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係人から前項(xiàng)の図書の閲覧の請求があつた場合においては,、施行者は,、正當(dāng)な理由がないのに、これを拒んではならない,。 (書類の送付にかわる公告) 第三十一條 施行者は,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領(lǐng)を拒んだとき,、又は過失がなくてその者の住所,、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより,、その書類の內(nèi)容を公告することをもつて書類の送付にかえることができる,。 2 前項(xiàng)の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に,、當(dāng)該書類が送付を受けるべき者に到達(dá)したものとみなす,。 (技術(shù)的援助の請求) 第三十二條 市町村は國土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は國土交通大臣に対して,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行のため,、それぞれ住宅地區(qū)改良事業(yè)に関し専門的知識(shí)を有する職員の技術(shù)的援助を求めることができる。 第三章 雑則 (是正の要求) 第三十三條 國土交通大臣は,、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して,、これらの者が行う処分又は工事が,、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく國土交通大臣の処分に違反していると認(rèn)められる場合においては,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の適正な施行を確保するため必要な限度において,、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる,。 2 都道府県知事若しくは市町村長又は施行者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による要求を受けたときは、當(dāng)該処分の取消し,、変更若しくは停止又は當(dāng)該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない,。 (報(bào)告、勧告等) 第三十四條 國土交通大臣は都道府県又は市町村に対して,、都道府県知事は市町村に対して,、住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行又は改良住宅の管理及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において,、報(bào)告若しくは資料の提出を求め,、又は住宅地區(qū)改良事業(yè)の施行の促進(jìn)を図り、若しくは改良住宅の管理及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告,、助言若しくは援助をすることができる,。 (再審査請求) 第三十五條 第十一條第二項(xiàng)又は第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、國土交通大臣に対して再審査請求をすることができる,。 (協(xié)議) 第三十六條 國土交通大臣は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する処分をしようとするときは、あらかじめ,、厚生労働大臣と協(xié)議しなければならない,。 一 第四條の規(guī)定による改良地區(qū)の指定 二 第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する公営住宅法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の承認(rèn)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による用途廃止の承認(rèn) 三 第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する公営住宅法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲渡の承認(rèn) (権限の委任) 第三十六條の二 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第三十六條の三 第四條第二項(xiàng)及び第五條並びに第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する公営住宅法第四十四條第六項(xiàng)及び第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 第四章 罰則 第三十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は三萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、土地の原狀回復(fù)をせず,、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除卻しなかつた者 二 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による土地の立入りを拒み,、又は妨げた者 三 第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者 第三十八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、三萬円以下の罰金に処する。 一 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、不良住宅を明け渡さなかつた者 二 第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、建築物、工作物その他の物件を移転せず,、又は所有者に引き渡さなかつた者 三 第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)識(shí)を移転し、除卻し,、汚損し,、又は損壊した者 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関し,、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (不良住宅地區(qū)改良法の廃止) 2 不良住宅地區(qū)改良法(昭和二年法律第十四號(hào))は,、廃止する,。 (住宅地區(qū)改良法の一部改正に伴う経過措置) 7 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一號(hào))附則第四項(xiàng)の規(guī)定は、同法の施行の際現(xiàn)に都道府県又は市町村が同法附則第十項(xiàng)の規(guī)定による改正前の住宅地區(qū)改良法(以下「舊住宅地區(qū)改良法」という,。)第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下「舊公営住宅法」という,。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)大臣にしている改良住宅の家賃の変更(変更後の家賃が舊住宅地區(qū)改良法第二十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊公営住宅法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認(rèn)の申請について準(zhǔn)用する,。 (國の無利子貸付け等) 8 國は,、當(dāng)分の間,、施行者に対し,、第二十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により國がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる同條第一項(xiàng)に規(guī)定する不良住宅の除卻又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する改良住宅の建設(shè)で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào)。以下「社會(huì)資本整備特別措置法」という,。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第二十七條の規(guī)定(この規(guī)定による國の補(bǔ)助の割合について,、この規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には,、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により國が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無利子で貸し付けることができる,。 9 國は、當(dāng)分の間,、施行者に対し,、改良住宅の改良で社會(huì)資本整備特別措置法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる,。 10 前二項(xiàng)の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする,。 11 前項(xiàng)に定めるもののほか,、附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 12 國は、附則第八項(xiàng)の規(guī)定により,、施行者に対し貸付けを行つた場合には,、當(dāng)該貸付けの対象である不良住宅の除卻又は改良住宅の建設(shè)について、第二十七條の規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし,、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 13 國は,、附則第九項(xiàng)の規(guī)定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には,、當(dāng)該貸付けの対象である改良住宅の改良について,、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において,、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 14 施行者が,、附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、附則第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該償還は,、當(dāng)該償還期限の到來時(shí)に行われたものとみなす。 15 附則第八項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けて建設(shè)される改良住宅に係る第二十九條の規(guī)定の適用については,、同條の見出し中「補(bǔ)助」とあるのは「補(bǔ)助又は無利子の貸付け」と,、同條第一項(xiàng)中「第二十七條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十七條第二項(xiàng)又は附則第八項(xiàng)」と、「補(bǔ)助」とあるのは「補(bǔ)助又は無利子の貸付け」とする,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願(yuàn)等についても、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和四二年七月二一日法律第七五號(hào)) この法律(第一條を除く,。)は,、改正法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻谝哗栆惶?hào)) 抄 この法律(第一條を除く,。)は、新法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱哗柸辗傻谒囊惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱蝗辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二百八十一條,、第二百八十一條の三、第二百八十二條第二項(xiàng),、第二百八十二條の二第二項(xiàng)及び第二百八十三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第十七條から第十九條までに係る改正規(guī)定並びに附則第二條、附則第七條から第十一條まで及び附則第十三條から第二十四條までの規(guī)定(以下「特別區(qū)に関する改正規(guī)定」という,。)は,、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢露辗傻诰农柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に,、地方自治法第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という,。)において、住宅地區(qū)改良法第九條,、第二十一條又は第二十二條の規(guī)定により都道府県知事がした許可その他の処分又は公告その他の行為は,、第十條の規(guī)定による改正後の同法第三十六條の二の規(guī)定により指定都市の長がした許可その他の処分又は公告その他の行為とみなす。 3 この法律(附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辗傻谒陌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第二十一條から第五十五條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛?hào)) この法律は,、公布の日から施行し、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會(huì)計(jì)法,、道路整備特別會(huì)計(jì)法,、治水特別會(huì)計(jì)法,、港灣整備特別會(huì)計(jì)法、都市開発資金融通特別會(huì)計(jì)法及び空港整備特別會(huì)計(jì)法の規(guī)定は,、昭和六十二年度の予算から適用する,。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中,、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號(hào))中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶氯蝗辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する,。 (住宅地區(qū)改良法の一部改正に伴う経過措置) 13 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の住宅地區(qū)改良法の規(guī)定によってした請求,、手続その他の行為は、この法律による改正後の住宅地區(qū)改良法の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱涣辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (住宅地區(qū)改良法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十五條 施行日前に第四百二十五條の規(guī)定による改正前の住宅地區(qū)改良法(以下この條において「舊住宅地區(qū)改良法」という。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により市町村がした改良地區(qū)の指定の申出は,、第四百二十五條の規(guī)定による改正後の住宅地區(qū)改良法(以下この條において「新住宅地區(qū)改良法」という,。)第四條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、市町村都市計(jì)畫審議會(huì)が置かれていない市町村がした申出とみなす,。 2 施行日前に舊住宅地區(qū)改良法第五條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた事業(yè)計(jì)畫は,、新住宅地區(qū)改良法第五條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った事業(yè)計(jì)畫とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊住宅地區(qū)改良法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている認(rèn)可の申請は,、新住宅地區(qū)改良法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 4 施行日前に舊住宅地區(qū)改良法第三十三條の規(guī)定によりされた命令は,、新住宅地區(qū)改良法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた要求とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃辗傻谄甙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))の項(xiàng),、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の項(xiàng)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))の項(xiàng)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))の項(xiàng),、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。),、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會(huì)福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條、第二十三條,、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。),、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號(hào),、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二,、第七條の二,、第八條、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四,、第十二條の五、第十二條の十,、第十四條,、第二十條、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條、第九十八條,、第九十九條の八,、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條,、第六十四條、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條,、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條,、第二十一條、第百九十一條,、第百九十二條,、第百九十七條、第二百三十三條,、第二百四十一條,、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條,、第十三條,、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十四條,、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條,、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條,、第四十四條、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條,、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條,、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十九條,、第九十條,、第九十二條(高速自動(dòng)車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。),、第百一條,、第百二條、第百五條から第百七條まで,、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (住宅地區(qū)改良法の一部改正に伴う経過措置) 第五十三條 第百八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に効力を有する同條の規(guī)定による改正前の住宅地區(qū)改良法(以下この條において「舊住宅地區(qū)改良法」という。)第九條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで若しくは第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現(xiàn)に舊住宅地區(qū)改良法第九條第一項(xiàng)若しくは第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で,、第百八條の規(guī)定による改正後の住宅地區(qū)改良法(以下この條において「新住宅地區(qū)改良法」という,。)第九條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで又は第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により市長が行うこととなる事務(wù)に係るものは,、それぞれこれらの規(guī)定により當(dāng)該市長が行った許可その他の行為又は當(dāng)該市長に対して行った許可の申請とみなす。 2 第百八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊住宅地區(qū)改良法第二十二條第二項(xiàng)の都道府県知事の許可証で新住宅地區(qū)改良法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により市長が行うこととなる許可に係るものは,、當(dāng)該市長に係る新住宅地區(qū)改良法第二十二條第二項(xiàng)の許可証とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。