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促進(jìn)住宅質(zhì)量保證法實施條例

時間: 2018-06-15


住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 平成十二年建設(shè)省令第二十號 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(平成十一年法律第八十一號)及び住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 住宅性能評価 第一節(jié) 住宅性能評価(第一條―第七條) 第二節(jié) 登録住宅性能評価機(jī)関(第八條―第二十三條) 第三節(jié) 登録講習(xí)機(jī)関(第二十四條―第三十九條) 第二章 住宅型式性能認(rèn)定等 第一節(jié) 住宅型式性能認(rèn)定(第四十條―第四十二條) 第二節(jié) 認(rèn)証型式住宅部分等製造者(第四十三條―第五十七條) 第三節(jié) 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(第五十八條―第七十七條) 第三章 特別評価方法認(rèn)定 第一節(jié) 特別評価方法認(rèn)定(第七十八條―第八十三條) 第二節(jié) 登録試験機(jī)関(第八十四條―第九十九條) 第四章 住宅に係る紛爭の処理體制 第一節(jié) 指定住宅紛爭処理機(jī)関(第百條―第百十六條) 第二節(jié) 住宅紛爭処理支援センター(第百十六條の二―第百二十四條) 第五章 権限の委任(第百二十五條) 附則 第一章 住宅性能評価 第一節(jié) 住宅性能評価 (住宅性能評価書に記載すべき事項) 第一條 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項の國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 住宅性能評価を行った新築住宅にあっては,、當(dāng)該新築住宅の建築主及び設(shè)計者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 三 建設(shè)された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設(shè)住宅性能評価」という,。)を行った新築住宅にあっては、當(dāng)該新築住宅の工事監(jiān)理者及び工事施工者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 四 住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ,。)にあっては,、當(dāng)該既存住宅の所有者(當(dāng)該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る,。以下同じ,。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては,、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る,。)の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 五 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築,、増築,、改築、移転,、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては,、軽微なものを除く。)の時における當(dāng)該既存住宅の建築主,、設(shè)計者,、工事監(jiān)理者、工事施工者及び売主の氏名又は名稱及び連絡(luò)先(國土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認(rèn)されたものに限る,。)並びにその確認(rèn)の方法 六 住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名稱 七 住宅性能評価を行った住宅の階數(shù),、延べ面積、構(gòu)造その他の當(dāng)該住宅に関する基本的な事項で國土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(國土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認(rèn)されたものに限る,。)及びその確認(rèn)の方法 八 住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という,。)ごとの住宅性能評価の実施の有無 九 住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべきもの 十 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認(rèn)められた當(dāng)該既存住宅に関し特記すべき事項(前號に掲げるものを除く,。) 十一 住宅性能評価を行った住宅の地盤の液狀化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち參考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る,。) 十二 住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機(jī)関の名稱及び登録の番號 十三 登録住宅性能評価機(jī)関の印 十四 住宅性能評価を行った評価員の氏名 十五 住宅性能評価書の交付番號 十六 住宅性能評価書を交付する年月日 (住宅性能評価書に付すべき標(biāo)章) 第二條 法第五條第一項の國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める標(biāo)章で設(shè)計住宅性能評価書に係るものは、別記第一號様式に定める標(biāo)章とする,。 2 法第五條第一項の國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める標(biāo)章で建設(shè)住宅性能評価書に係るものは,、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二號様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三號様式に定める標(biāo)章とする,。 (設(shè)計住宅性能評価の申請) 第三條 設(shè)計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設(shè)計住宅性能評価」という,。)の申請をしようとする者は、別記第四號様式の設(shè)計住宅性能評価申請書(設(shè)計住宅性能評価書が交付された住宅でその計畫の変更をしようとするものに係る設(shè)計住宅性能評価(以下この項において「変更設(shè)計住宅性能評価」という,。)にあっては,、第一面を別記第五號様式としたものとする。以下単に「設(shè)計住宅性能評価申請書」という,。)の正本及び副本に,、それぞれ,、設(shè)計住宅性能評価のために必要な図書で國土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更設(shè)計住宅性能評価にあっては、當(dāng)該変更に係るものに限る,。以下この條において「設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃工趣い?。)を添えて、これを登録住宅性能評価機(jī)関に提出しなければならない,。 2 前項の申請は,、性能表示事項のうち設(shè)計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として國土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(以下「必須す 評価事項」という。)を除く,。)を明らかにして,、しなければならない。 3 住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設(shè)計住宅性能評価の申請のうち,、次に掲げるものにあっては,、第一項の規(guī)定にかかわらず、設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃嗣魇兢工伽马棨韦Δ恋诹臈l第一號イ(3)の規(guī)定により指定されたものを明示することを要しない,。 一 第四十一條第一項に規(guī)定する住宅型式性能認(rèn)定書の寫しを添えたもの 二 第四十一條第一項に規(guī)定する住宅型式性能認(rèn)定書の寫しを有している登録住宅性能評価機(jī)関が設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃嗣魇兢工伽马棨韦Δ恋诹臈l第一號イ(3)の規(guī)定により指定されたものを明示しないことについて評価の業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施に支障がないと認(rèn)めたもの 4 住宅である認(rèn)証型式住宅部分等又は住宅の部分である認(rèn)証型式住宅部分等を含む住宅に係る設(shè)計住宅性能評価の申請のうち,、次に掲げるものにあっては、第一項の規(guī)定にかかわらず,、設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃嗣魇兢工伽马棨韦Δ恋诹臈l第一號ロ(4)の規(guī)定により指定されたものを明示することを要しない,。 一 第四十五條第一項に規(guī)定する型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の寫しを添えたもの 二 第四十五條第一項に規(guī)定する型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の寫しを有している登録住宅性能評価機(jī)関が設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃嗣魇兢工伽马棨韦Δ恋诹臈l第一號ロ(4)の規(guī)定により指定されたものを明示しないことについて評価の業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施に支障がないと認(rèn)めたもの 5 特別評価方法認(rèn)定を受けた方法(以下「認(rèn)定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設(shè)計住宅性能評価の申請にあっては,、設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃韦郅?、設(shè)計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ,、第八十條第一項に規(guī)定する特別評価方法認(rèn)定書の寫しを添えなければならない(登録住宅性能評価機(jī)関が,、當(dāng)該特別評価方法認(rèn)定書の寫しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る,。),。 6 認(rèn)定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設(shè)計住宅性能評価の申請にあっては、設(shè)計評価申請?zhí)砀秶頃嗣魇兢工伽马棨韦Δ猎u価方法基準(zhǔn)(當(dāng)該認(rèn)定特別評価方法により代えられる方法に限る,。)に従って評価されるべき事項については,、これを明示することを要しない。 7 登録住宅性能評価機(jī)関は,、設(shè)計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については,、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ,。)と申請者の使用に係る入出力裝置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四條第五項において同じ,。)の使用又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ,。)の受理によることができる。 (設(shè)計住宅性能評価書の交付等) 第四條 設(shè)計住宅性能評価書の交付は,、設(shè)計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない,。 2 登録住宅性能評価機(jī)関は、次に掲げる場合においては,、設(shè)計住宅性能評価書を交付してはならない,。この場合において、登録住宅性能評価機(jī)関は,、別記第六號様式の通知書を申請者に交付しなければならない,。 一 設(shè)計住宅性能評価申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認(rèn)めるとき,。 二 設(shè)計住宅性能評価申請書又はその添付図書に記載された內(nèi)容が明らかに虛偽であるとき,。 三 申請に係る住宅の計畫が、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の建築基準(zhǔn)関係規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるとき,。 3 前項の通知書の交付は,、設(shè)計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし,、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で一の申請者により設(shè)計住宅性能評価の申請が行われたもののうち,、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない,。 4 登録住宅性能評価機(jī)関から設(shè)計住宅性能評価書を交付された者は,、設(shè)計住宅性能評価書を滅失し、汚損し,、又は破損したときは,、設(shè)計住宅性能評価書の再交付を當(dāng)該登録住宅性能評価機(jī)関に申請することができる。 5 登録住宅性能評価機(jī)関は,、前各項に規(guī)定する図書の交付については,、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。 (建設(shè)住宅性能評価の申請) 第五條 建設(shè)住宅性能評価の申請をしようとする者は,、新築住宅に係る申請にあっては別記第七號様式の,、既存住宅に係る申請にあっては別記第八號様式の建設(shè)住宅性能評価申請書(建設(shè)住宅性能評価書が交付された住宅でその建設(shè)工事の変更をしようとするものに係る建設(shè)住宅性能評価(以下この項において「変更建設(shè)住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九號様式としたものとする,。以下単に「建設(shè)住宅性能評価申請書」という,。)の正本及び副本に、それぞれ,、當(dāng)該住宅に係る設(shè)計住宅性能評価書又はその寫し(新築住宅について當(dāng)該住宅に係る設(shè)計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機(jī)関とは異なる登録住宅性能評価機(jī)関に申請しようとする場合に限る,。)、建設(shè)住宅性能評価のために必要な図書で國土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設(shè)住宅性能評価にあっては,、當(dāng)該変更に係るものに限る,。)及び建築基準(zhǔn)法第六條第一項又は第六條の二第一項の確認(rèn)済証(以下この項において単に「確認(rèn)済証」という,。)の寫しを添えて、これを登録住宅性能評価機(jī)関に提出しなければならない,。ただし,、同法第六條第一項の規(guī)定による確認(rèn)を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設(shè)住宅性能評価の申請にあっては、確認(rèn)済証の寫しの添付を要しない,。 2 前項の申請は,、性能表示事項のうち建設(shè)住宅性能評価を希望するもの(必須す 評価事項を除く。)を明らかにして,、しなければならない,。 3 新築住宅に係る建設(shè)住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準(zhǔn)に定められたもの(第六十四條第一號ロ(4)の規(guī)定により指定された検査が,、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては,、當(dāng)該時期を除く。)をいう,。以下同じ,。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない,。ただし,、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない,。 4 第三條第五項及び第六項の規(guī)定は,、既存住宅に係る建設(shè)住宅性能評価の申請について準(zhǔn)用する。 5 第三條第七項の規(guī)定は,、建設(shè)住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準(zhǔn)用する,。 (検査) 第六條 建設(shè)住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この條において同じ,。)の申請者は,、登録住宅性能評価機(jī)関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この條において「検査対象工程」という,。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない,。 2 登録住宅性能評価機(jī)関は、前項の規(guī)定による通知を受理したときは,、同項に規(guī)定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以內(nèi)に,、評価員に當(dāng)該検査時期における検査を行わせなければならない。 3 建設(shè)住宅性能評価の申請者は,、検査が行われるまでに,、當(dāng)該検査対象工程に係る工事の実施の狀況を報告する書類で評価方法基準(zhǔn)に定められたもの(以下「施工狀況報告書」という。)を登録住宅性能評価機(jī)関に提出しなければならない,。 4 建設(shè)住宅性能評価の申請者は,、検査が行われる場合には,、當(dāng)該住宅の建設(shè)工事が設(shè)計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を當(dāng)該工事現(xiàn)場に備えておかなければならない,。 5 登録住宅性能評価機(jī)関は,、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滯なく,、別記第十號様式の検査報告書により建設(shè)住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない,。 (建設(shè)住宅性能評価書の交付等) 第七條 建設(shè)住宅性能評価書の交付は、建設(shè)住宅性能評価申請書の副本及び第十五條第一號ロ(1)若しくはハ(2)に規(guī)定する書類(建設(shè)住宅性能評価申請書を除き,、住宅性能評価に要したものに限る,。)又はその寫しを添えて行わなければならない。 2 登録住宅性能評価機(jī)関は,、新築住宅に係る建設(shè)住宅性能評価にあっては次の各號に,、既存住宅に係る建設(shè)住宅性能評価にあっては第一號、第二號又は第四號に掲げる場合においては,、建設(shè)住宅性能評価書を交付してはならない,。この場合において、登録住宅性能評価機(jī)関は,、別記第十一號様式の通知書を申請者に交付しなければならない,。 一 建設(shè)住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工狀況報告書又は第六條第四項に規(guī)定する図書(次號において「申請書等」という,。)に形式上の不備があり,、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認(rèn)めるとき。 二 申請書等に記載された內(nèi)容が明らかに虛偽であるとき,。 三 申請に係る住宅が,、建築基準(zhǔn)法第六條第一項の建築基準(zhǔn)関係規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるとき。 四 登録住宅性能評価機(jī)関の責(zé)に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき,。 五 申請に係る住宅について建築基準(zhǔn)法第七條第五項又は第七條の二第五項の検査済証が交付されていないとき,。ただし、同法第七條第一項の規(guī)定による検査を要しない住宅又は同法第七條の六第一項第一號若しくは第二號の規(guī)定による認(rèn)定を受けた住宅にあっては,、この限りでない,。 3 前項の通知書の交付は、建設(shè)住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする,。第四條第三項ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 4 登録住宅性能評価機(jī)関から建設(shè)住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という,。)は,、建設(shè)住宅性能評価書を滅失し、汚損し,、又は破損したときは,、建設(shè)住宅性能評価書の再交付を當(dāng)該登録住宅性能評価機(jī)関に申請することができる,。 5 住宅を新築する建設(shè)工事の請負(fù)契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結(jié)し、かつ,、被交付者から當(dāng)該住宅に係る當(dāng)該建設(shè)住宅性能評価書又はその寫しを交付された者は,、建設(shè)住宅性能評価書の交付を當(dāng)該登録住宅性能評価機(jī)関に申請することができる。 6 第四條第五項の規(guī)定は,、前各項に規(guī)定する図書の交付について準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 登録住宅性能評価機(jī)関 (登録住宅性能評価機(jī)関に係る登録の申請) 第八條 法第七條第一項に規(guī)定する登録を受けようとする者は、別記第十二號様式の登録住宅性能評価機(jī)関登録申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。ただし、第八號に掲げる書類のうち,、成年被後見人に該當(dāng)しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項に規(guī)定する登記事項証明書をいう,。以下「後見等登記事項証明書」という。)については,、その旨を証明した市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 申請者(法人である場合はその役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。以下同じ,。)にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員。以下同じ,。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)である場合には、その旨を含む,。)を記載した書類 五 主要な株主の構(gòu)成を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(評価の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類及び概要)を記載した書類 七 申請者が法第八條第一號及び第二號に規(guī)定する者(同條第一號に規(guī)定する者にあっては、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み,、成年被後見人及び被保佐人を除く,。)に該當(dāng)しない旨の市町村の長の証明書 八 申請者が法第八條第一號に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書 九 申請者が法第八條第三號から第五號までに該當(dāng)しない旨を誓約する書面 十 別記第十三號様式の評価の業(yè)務(wù)の計畫棟數(shù)を記載した書類 十一 評価の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類 十二 評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに當(dāng)該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習(xí)機(jī)関が行う講習(xí)の課程を修了したことを証する書類 十三 その他參考となる事項を記載した書類 (登録住宅性能評価機(jī)関に係る登録の區(qū)分) 第九條 法第七條第二項の國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は、同項各號に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする,。 一 設(shè)計住宅性能評価を行う者としての登録 二 新築住宅である住宅の建設(shè)住宅性能評価を行う者としての登録 三 既存住宅である住宅の建設(shè)住宅性能評価を行う者としての登録 (登録住宅性能評価機(jī)関登録簿の記載事項) 第十條 法第九條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 登録住宅性能評価機(jī)関が法人である場合は、役員の氏名 二 評価の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名 三 登録住宅性能評価機(jī)関が評価の業(yè)務(wù)を行う區(qū)域 (公示事項) 第十一條 法第十條第一項の國土交通省令で定める事項は,、前條各號に掲げる事項とする,。 (登録住宅性能評価機(jī)関に係る事項の変更の屆出) 第十二條 登録住宅性能評価機(jī)関は、法第十條第二項の規(guī)定により法第九條第二項第二號又は第四號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、別記第十四號様式の登録住宅性能評価機(jī)関変更屆出書に第八條各號に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 (登録住宅性能評価機(jī)関に係る登録の更新) 第十三條 登録住宅性能評価機(jī)関は,、法第十一條第一項の登録の更新を受けようとするときは,、別記第十五號様式の登録住宅性能評価機(jī)関登録更新申請書に第八條各號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 2 第九條及び第十條の規(guī)定は,、登録住宅性能評価機(jī)関が登録の更新を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (承継の屆出) 第十四條 法第十二條第二項の規(guī)定により登録住宅性能評価機(jī)関の地位の承継の屆出をしようとする者は、別記第十六號様式の登録住宅性能評価機(jī)関事業(yè)承継屆出書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法第十二條第一項の規(guī)定により登録住宅性能評価機(jī)関の事業(yè)の全部を譲り受けて登録住宅性能評価機(jī)関の地位を承継した者にあっては、別記第十七號様式の登録住宅性能評価機(jī)関事業(yè)譲渡証明書及び事業(yè)の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第十二條第一項の規(guī)定により登録住宅性能評価機(jī)関の地位を承継した相続人であって,、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては,、別記第十八號様式の登録住宅性能評価機(jī)関事業(yè)相続同意証明書及び戸籍謄本 三 法第十二條第一項の規(guī)定により登録住宅性能評価機(jī)関の地位を承継した相続人であって、前號の相続人以外のものにあっては,、別記第十九號様式の登録住宅性能評価機(jī)関事業(yè)相続証明書及び戸籍謄本 四 法第十二條第一項の規(guī)定により合併によって登録住宅性能評価機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項証明書 五 法第十二條第一項の規(guī)定により分割によって登録住宅性能評価機(jī)関の地位を承継した法人にあっては、別記第二十號様式の登録住宅性能評価機(jī)関事業(yè)承継証明書,、事業(yè)の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書 (評価の業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第十五條 法第十五條第二項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと,。 イ 設(shè)計住宅性能評価は,、評価方法基準(zhǔn)に従い、設(shè)計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと,。 ロ 新築住宅に係る建設(shè)住宅性能評価は,、次に定める方法により行うこと。 (1) 建設(shè)住宅性能評価申請書及びその添付図書,、施工狀況報告書並びに第六條第四項の図書をもって行うこと,。 (2) 検査は、評価方法基準(zhǔn)に従い、検査時期に実地に行うこと,。 ハ 既存住宅に係る建設(shè)住宅性能評価は,、次に定める方法により行うこと。 (1) 建設(shè)住宅性能評価の実施上の必要に応じ,、平面図,、立面図、斷面図,、配置図,、構(gòu)造計算書その他の図書を作成すること。 (2) 建設(shè)住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規(guī)定する図書をもって行うこと,。 (3) 検査は,、評価方法基準(zhǔn)に従い、実地に行うこと,。 二 登録住宅性能評価機(jī)関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって,、住宅性能評価の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして國土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価を行わないこと,。 三 評価の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者は,、登録住宅性能評価機(jī)関の役員又は當(dāng)該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 登録住宅性能評価機(jī)関は,、評価員の資質(zhì)の向上のために,、その研修の機(jī)會を確保すること。 五 評価の業(yè)務(wù)に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結(jié)していること,。 (評価業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十六條 登録住宅性能評価機(jī)関は,、法第十六條第一項前段の規(guī)定により評価業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとするときは、別記第二十一號様式の登録住宅性能評価機(jī)関評価業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 登録住宅性能評価機(jī)関は,、法第十六條第一項後段の規(guī)定により評価業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは、別記第二十二號様式の登録住宅性能評価機(jī)関評価業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 法第十六條第二項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 評価の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 事務(wù)所の所在地及びその事務(wù)所が評価の業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項 三 住宅性能評価を行う住宅の種類その他評価の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に関する事項 四 評価の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 五 評価の業(yè)務(wù)に関する料金及びその収納の方法に関する事項 六 評価員の選任及び解任に関する事項 七 評価の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 評価員の配置及び教育に関する事項 九 住宅性能評価を行う際に攜帯する身分証及びその攜帯に関する事項 十 評価の業(yè)務(wù)の実施及び管理の體制に関する事項 十一 第二十條第三項に規(guī)定する帳簿その他の評価の業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十二 財務(wù)諸表等(法第十八條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう,。以下この號において同じ,。)の備付け及び財務(wù)諸表等に係る同條第二項各號に掲げる請求の受付に関する事項 十三 評価の業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十四 その他評価の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 4 登録住宅性能評価機(jī)関は、評価業(yè)務(wù)規(guī)程を評価の業(yè)務(wù)を行うすべての事務(wù)所で業(yè)務(wù)時間內(nèi)に公衆(zhòng)に閲覧させるとともに,、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする,。 (掲示の記載事項及び様式) 第十七條 法第十七條の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 登録番號 二 登録の有効期間 三 登録住宅性能評価機(jī)関の氏名又は名稱 四 登録住宅性能評価機(jī)関が法人である場合においては,、代表者の氏名 五 主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號 六 実施する住宅性能評価の種類 七 住宅性能評価を行う住宅の種類 八 その事務(wù)所が業(yè)務(wù)を行う區(qū)域 2 法第十七條の規(guī)定により登録住宅性能評価機(jī)関が行う掲示は,、別記第二十三號様式によるものとする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十八條 法第十八條第二項第三號の國土交通省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第十九條 法第十八條第二項第四號の國土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち,、登録住宅性能評価機(jī)関が定めるものとする,。 一 登録住宅性能評価機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)と法第十八條第二項第四號に掲げる請求をした者(以下この條において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され,、請求者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクをもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (帳簿) 第二十條 法第十九條第一項の評価の業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 住宅性能評価の申請を受け付けた年月日 二 検査を行った年月日 三 住宅性能評価書に記載した事項のうち,、第一條各號(第十二號及び第十三號を除く,。)に掲げるもの 四 第四條第二項又は第七條第二項の規(guī)定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項 五 當(dāng)該住宅に係る評価の業(yè)務(wù)に関する料金の額 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ登録住宅性能評価機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第十九條第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる,。 3 登録住宅性能評価機(jī)関は、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。第二十三條において同じ,。)を、評価の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (書類の保存) 第二十一條 法第十九條第二項の評価の業(yè)務(wù)に関する書類で國土交通省令で定めるものは,、次の各號に掲げる住宅性能評価に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする,。 一 設(shè)計住宅性能評価 設(shè)計住宅性能評価申請書及びその添付図書 二 新築住宅に係る建設(shè)住宅性能評価 建設(shè)住宅性能評価申請書及びその添付図書,、施工狀況報告書並びに第六條第四項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同條第五項に規(guī)定する検査報告書の寫し 三 既存住宅に係る建設(shè)住宅性能評価 建設(shè)住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設(shè)住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図,、立面図,、斷面図、配置図,、構(gòu)造計算書その他の図書 2 前項各號に掲げる書類が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各號に掲げる書類に代えることができる,。 3 登録住宅性能評価機(jī)関は、第一項各號に掲げる書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三條において単に「書類」という,。)を,、設(shè)計住宅性能評価に要したもの(當(dāng)該登録住宅性能評価機(jī)関が行った建設(shè)住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設(shè)計住宅性能評価書を交付した日から五年間,、建設(shè)住宅性能評価に要したものにあっては建設(shè)住宅性能評価書を交付した日から二十年間,、保存しなければならない。 (登録住宅性能評価機(jī)関に係る業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第二十二條 登録住宅性能評価機(jī)関は,、法第二十三條第一項の規(guī)定により評価の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、別記第二十四號様式の登録住宅性能評価機(jī)関業(yè)務(wù)休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の廃止等に係る書類の引継ぎ) 第二十三條 登録住宅性能評価機(jī)関は,、法第二十三條第一項の規(guī)定により評価の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき又は法第二十四條第一項若しくは第二項の規(guī)定により登録を取り消されたときは、帳簿及び書類を住宅紛爭処理支援センターに引き継がなければならない,。 第三節(jié) 登録講習(xí)機(jī)関 (登録講習(xí)機(jī)関に係る登録の申請) 第二十四條 法第二十五條第一項に規(guī)定する登録を受けようとする者は,、別記第二十五號様式の登録講習(xí)機(jī)関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。ただし,、第八號に掲げる書類のうち、成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書については,、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業(yè)者又は登録住宅性能評価機(jī)関(以下この號において「住宅関連事業(yè)者等」という,。)の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者等の役員又は職員であった者を含む,。)である場合には、その旨を含む,。)を記載した書類 五 主要な株主の構(gòu)成を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(講習(xí)の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類及び概要)を記載した書類 七 申請者が法第八條第一號及び第二號に規(guī)定する者(同條第一號に規(guī)定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み,、成年被後見人及び被保佐人を除く,。)に該當(dāng)しない旨の市町村の長の証明書 八 申請者が法第八條第一號に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書 九 申請者が法第八條第三號並びに法第二十六條第二號及び第三號に該當(dāng)しない旨を誓約する書面 十 法第二十七條第一項第一號の住宅性能評価に関する実務(wù)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する講師が同項第二號に掲げる基準(zhǔn)に適合していることを証する書類 十一 その他參考となる事項を記載した書類 (登録講習(xí)機(jī)関登録簿の記載事項) 第二十五條 法第二十七條第二項第四號の國土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習(xí)機(jī)関が法人である場合に限る,。)とする,。 (公示事項) 第二十六條 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十條第一項の國土交通省令で定める事項は、前條に規(guī)定する事項とする,。 (登録講習(xí)機(jī)関に係る事項の変更の屆出) 第二十七條 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十條第二項の規(guī)定により法第二十七條第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、別記第二十六號様式の登録講習(xí)機(jī)関変更屆出書に第二十四條各號に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 (登録講習(xí)機(jī)関に係る登録の更新) 第二十八條 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十一條第一項の登録の更新を受けようとするときは,、別記第二十七號様式の登録講習(xí)機(jī)関登録更新申請書に第二十四條各號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する。 2 第二十五條の規(guī)定は,、登録講習(xí)機(jī)関が登録の更新を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (承継の屆出) 第二十九條 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十二條第二項の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の地位の承継の屆出をしようとする者は、別記第二十八號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)承継屆出書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の事業(yè)の全部を譲り受けて登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した者にあっては、別記第二十九號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)譲渡証明書及び事業(yè)の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した相続人であって,、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては,、別記第三十號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)相続同意証明書及び戸籍謄本 三 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した相続人であって、前號の相続人以外のものにあっては,、別記第三十一號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)相続証明書及び戸籍謄本 四 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により合併によって登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項証明書 五 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により分割によって登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した法人にあっては、別記第三十二號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)承継証明書,、事業(yè)の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書 (講習(xí)の業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第三十條 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十五條第二項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるとおりとする,。 一 講習(xí)を毎年一回以上行うこと,。 二 講習(xí)は講義及び修了考査により行い、講習(xí)時間の合計はおおむね二十七時間とし,、講習(xí)科目ごとの講習(xí)時間は國土交通大臣が定める時間とすること,。 三 講習(xí)科目に応じ國土交通大臣が定める事項を含む適切な內(nèi)容の教材を用いること。 四 講師は講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問に対し,、講義中に適切に応答すること,。 五 修了考査は、講義の終了後に行い,、評価員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること,。 六 講習(xí)の課程を修了した者(以下この節(jié)において「講習(xí)修了者」という。)に対して,、別記第三十三號様式の修了証(以下この節(jié)において単に「修了証」という,。)を交付すること,。 七 不正な受講を防止するための措置を講じること。 八 講習(xí)を?qū)g施する日時,、場所その他講習(xí)の実施に関し必要な事項及び當(dāng)該講習(xí)が登録講習(xí)機(jī)関として行う講習(xí)である旨を公示すること,。 九 講習(xí)の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該業(yè)務(wù)が登録講習(xí)機(jī)関として行う講習(xí)の業(yè)務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと,。 (講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十一條 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第一項前段の規(guī)定により講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとするときは、別記第三十四號様式の登録講習(xí)機(jī)関講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第一項後段の規(guī)定により講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは、別記第三十五號様式の登録講習(xí)機(jī)関講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第二項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 講習(xí)の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 講習(xí)の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所及び講習(xí)の実施場所に関する事項 三 講習(xí)の実施に係る公示の方法に関する事項 四 講習(xí)の受講の申請に関する事項 五 講習(xí)の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 六 講習(xí)の內(nèi)容及び時間に関する事項 七 講習(xí)に用いる教材に関する事項 八 修了考査の方法に関する事項 九 修了証の交付に関する事項 十 講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する料金及びその収納の方法に関する事項 十一 第三十四條第三項に規(guī)定する帳簿その他の講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十二 財務(wù)諸表等(法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう,。以下この號において同じ,。)の備付け及び財務(wù)諸表等に係る法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項各號に掲げる請求の受付に関する事項 十三 講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十四 その他講習(xí)の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 4 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程を講習(xí)の業(yè)務(wù)を行うすべての事務(wù)所で業(yè)務(wù)時間內(nèi)に公衆(zhòng)に閲覧させるとともに,、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十二條 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第三號の國土交通省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第三十三條 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第四號の國土交通省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録講習(xí)機(jī)関が定めるものとする,。 一 登録講習(xí)機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)と法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第四號に掲げる請求をした者(以下この條において「請求者」という,。)の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され,、請求者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクをもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (帳簿の備付け等) 第三十四條 法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 講習(xí)の実施年月日 二 講習(xí)の実施場所 三 講習(xí)を行った講師の氏名並びに當(dāng)該講習(xí)において擔(dān)當(dāng)した講習(xí)科目及びその時間 四 受講者の氏名、生年月日及び住所 五 講習(xí)修了者にあっては,、前號に掲げる事項のほか,、修了証の交付の年月日及び修了証の番號 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ登録講習(xí)機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる,。 3 登録講習(xí)機(jī)関は,、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。第三十七條第二號において同じ。)を,、講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 (登録講習(xí)機(jī)関に係る業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第三十五條 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第二十五條第二項において準(zhǔn)用する法第二十三條第一項の規(guī)定により講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、別記第三十六號様式の登録講習(xí)機(jī)関業(yè)務(wù)休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (講習(xí)の実施結(jié)果の報告) 第三十六條 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を行ったときは,、國土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 講習(xí)の実施年月日 二 講習(xí)の実施場所 三 修了者數(shù) 2 前項の報告書には、第三十四條第一項第四號及び第五號に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習(xí)に用いた教材及び修了考査に用いた問題用紙を添えなければならない,。 3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう,。以下この項において同じ。)の提出については,、當(dāng)該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には,、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 登録講習(xí)機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)と國土交通大臣の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され,、國土交通大臣の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクをもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを國土交通大臣に交付する方法 (講習(xí)の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第三十七條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第二十九條第三項に規(guī)定する場合には,、次に掲げる行為をしなければならない,。 一 講習(xí)の業(yè)務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する帳簿を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める行為 (國土交通大臣が行う講習(xí)の手?jǐn)?shù)料の納付の方法) 第三十八條 法第三十條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付は,、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の金額に相當(dāng)する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、現(xiàn)金をもってすることができる,。 一 印紙をもって納め難い事由があるとき,。 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第二十九條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う講習(xí)の受講の申請をする場合において、當(dāng)該申請により得られた納付情報により當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めるとき,。 (國土交通大臣が行う講習(xí)の手?jǐn)?shù)料の額) 第三十九條 法第三十條の國土交通省令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、九萬六千二百円とする。 第二章 住宅型式性能認(rèn)定等 第一節(jié) 住宅型式性能認(rèn)定 (住宅型式性能認(rèn)定の申請) 第四十條 住宅型式性能認(rèn)定の申請をしようとする者は,、別記第三十七號様式の住宅型式性能認(rèn)定申請書(以下単に「住宅型式性能認(rèn)定申請書」という,。)に住宅型式性能認(rèn)定のために必要な図書で國土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認(rèn)定申請?zhí)砀秶頃工趣い?。)を添えて、これを登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に提出しなければならない,。 2 認(rèn)定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認(rèn)定の申請にあっては,、住宅型式性能認(rèn)定申請?zhí)砀秶頃韦郅⒆≌褪叫阅苷J(rèn)定申請書に第八十條第一項に規(guī)定する特別評価方法認(rèn)定書の寫しを添えなければならない(登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が,、當(dāng)該特別評価方法認(rèn)定書の寫しを有していないことその他の理由により,、提出を求める場合に限る。),。 3 認(rèn)定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認(rèn)定の申請にあっては,、住宅型式性能認(rèn)定申請?zhí)砀秶頃嗣魇兢工伽马棨韦Δ猎u価方法基準(zhǔn)(當(dāng)該認(rèn)定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない,。 (住宅型式性能認(rèn)定書の交付等) 第四十一條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、住宅型式性能認(rèn)定をしたときは、別記第三十八號様式の住宅型式性能認(rèn)定書(以下単に「住宅型式性能認(rèn)定書」という,。)を申請者に交付しなければならない,。 2 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、住宅型式性能認(rèn)定をしないときは,、別記第三十九號様式の通知書を申請者に交付しなければならない,。 3 住宅型式性能認(rèn)定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認(rèn)定書を滅失し,、汚損し,、又は破損したときは、住宅型式性能認(rèn)定書の再交付を申請することができる,。 (住宅型式性能認(rèn)定の公示) 第四十二條 法第三十一條第三項の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項について行うものとする。 一 住宅型式性能認(rèn)定書の交付を受けた者の氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類 三 認(rèn)定を受けた型式に係る性能表示事項 四 住宅に係る住宅型式性能認(rèn)定にあっては,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた型式の性能 五 認(rèn)定番號 六 認(rèn)定年月日 第二節(jié) 認(rèn)証型式住宅部分等製造者 (型式住宅部分等製造者の認(rèn)証) 第四十三條 法第三十三條第一項の認(rèn)証(以下単に「認(rèn)証」という,。)の申請をしようとする者は、別記第四十號様式の型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請書」という,。)に住宅型式性能認(rèn)定書の寫しその他の認(rèn)証のために必要な図書で國土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請?zhí)砀秶頃工趣い?。)を添えて、これを登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に提出しなければならない,。 (型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請書に記載すべき事項) 第四十四條 法第三十三條第二項の國土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は,、次に掲げるものとする。 一 認(rèn)証を申請しようとする者の氏名又は名稱及び住所 二 型式住宅部分等の種類 三 型式住宅部分等に係る住宅型式性能認(rèn)定の認(rèn)定番號及び認(rèn)定年月日 四 工場その他の事業(yè)場(以下「工場等」という,。)の名稱及び所在地 五 技術(shù)的生産條件に関する事項 2 前項第五號の事項には,、法第三十五條第二號の國土交通大臣が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 申請に係る工場等に関する事項 イ 沿革 ロ 経営指針(品質(zhì)管理に関する事項を含むものとする,。) ハ 配置図 ニ 従業(yè)員數(shù) ホ 組織図(全社的なものを含み,、かつ、品質(zhì)管理推進(jìn)責(zé)任者の位置付けを明確にすること,。) ヘ 就業(yè)者に対する教育訓(xùn)練等の概要 二 申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項 イ 當(dāng)該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴 ロ 生産設(shè)備能力及び今後の生産計畫 ハ 社內(nèi)規(guī)格一覧表 ニ 製品の品質(zhì)特性及び品質(zhì)管理の概要(保管に関するものを含む,。) ホ 主要資材の名稱、製造業(yè)者の氏名又は名稱及び品質(zhì)並びに品質(zhì)確保の方法(保管に関するものを含む,。)の概要 ヘ 製造工程の概要図 ト 工程中における品質(zhì)管理の概要 チ 主要製造設(shè)備及びその管理の概要 リ 主要検査設(shè)備及びその管理の概要 ヌ 外注狀況及び外注管理(製造若しくは検査又は設(shè)備の管理の一部を外部に行わせている場合における當(dāng)該発注に係る管理をいう,。以下同じ。)の概要 ル 苦情処理の概要 三 申請に係る型式住宅部分等に法第三十九條第一項の特別な標(biāo)章を付する場合にあっては,、その表示方式に関する事項 四 申請に係る型式住宅部分等に係る品質(zhì)管理推進(jìn)責(zé)任者に関する事項 イ 氏名及び職名 ロ 申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術(shù)に関する実務(wù)経験 ハ 品質(zhì)管理に関する実務(wù)経験及び専門知識の修得狀況 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、製造設(shè)備、検査設(shè)備,、検査方法,、品質(zhì)管理方法その他品質(zhì)保持に必要な技術(shù)的生産條件が、日本工業(yè)規(guī)格Q九〇〇一の規(guī)定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては,、前項第一號ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない,。 (型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の交付等) 第四十五條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、認(rèn)証をしたときは,、別記第四十一號様式の型式住宅部分等製造者認(rèn)証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認(rèn)証書」という,。)を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、認(rèn)証をしないときは,、別記第四十二號様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 3 型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の交付を受けた者は,、型式住宅部分等製造者認(rèn)証書を滅失し,、汚損し、又は破損したときは,、型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の再交付を申請することができる,。 (認(rèn)証に係る公示) 第四十六條 法第三十三條第三項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする,。 一 認(rèn)証を受けた者の氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)証を受けた型式住宅部分等の種類 三 認(rèn)証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項 四 住宅である型式住宅部分等にあっては,、當(dāng)該認(rèn)証を受けた型式住宅部分等の性能 五 認(rèn)証番號 六 認(rèn)証年月日 (認(rèn)証型式住宅部分等製造者に係る認(rèn)証の更新) 第四十七條 認(rèn)証型式住宅部分等製造者は、法第三十六條第一項の認(rèn)証の更新(以下単に「認(rèn)証の更新」という,。)を受けようとするときは,、別記第四十三號様式の認(rèn)証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認(rèn)証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請?zhí)砀秶頃蛱恧à?、これを登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に提出しなければならない。 2 第四十四條及び第四十五條の規(guī)定は,、認(rèn)証型式住宅部分等製造者に係る認(rèn)証の更新について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十四條第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「當(dāng)該認(rèn)証型式住宅部分等の認(rèn)証番號及び認(rèn)証年月日」と、同條第二項中「法第三十五條第二號」とあるのは「法第三十六條第二項において準(zhǔn)用する法第三十五條第二號」と読み替えるものとする,。 (認(rèn)証型式住宅部分等製造者に係る変更の屆出) 第四十八條 認(rèn)証型式住宅部分等製造者は,、氏名若しくは名稱、住所又は第四十四條第二項各號に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更,、工場等の移転による所在地の変更その他の當(dāng)該認(rèn)証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四條第二項第一號イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く,。)があったときは、別記第四十四號様式の認(rèn)証型式住宅部分等製造者変更屆出書(以下単に「認(rèn)証型式住宅部分等製造者変更屆出書」という,。)を登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に提出しなければならない,。 (認(rèn)証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の屆出) 第四十九條 認(rèn)証型式住宅部分等製造者は、當(dāng)該認(rèn)証に係る型式住宅部分等の製造の事業(yè)を廃止しようとするときは,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に別記第四十五號様式の製造事業(yè)廃止屆出書により屆け出なければならない,。 2 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、次に掲げる事項について公示しなければならない,。 一 認(rèn)証型式住宅部分等製造者の氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)の廃止に係る認(rèn)証型式住宅部分等の種類 三 認(rèn)証番號 四 事業(yè)を廃止する年月日 (型式適合義務(wù)が免除される場合) 第五十條 法第三十八條第一項の國土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 本邦において外國に輸出するため當(dāng)該型式住宅部分等の製造をする場合 二 試験的に當(dāng)該型式住宅部分等の製造をする場合 三 住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため當(dāng)該型式住宅部分等の製造をする場合 (検査方法等) 第五十一條 法第三十八條第二項の規(guī)定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は,、次に掲げるところにより行うものとする。 一 法第三十五條第二號の國土交通大臣が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に定められた検査を行うこと,。 二 製造される型式住宅部分等が法第三十五條第二號の國土交通大臣が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合することを確認(rèn)できる検査手順書を作成し,、それを確実に履行すること。 三 検査手順書に定めるすべての事項を終了し,、製造される型式住宅部分等がその認(rèn)証に係る型式に適合することを確認(rèn)するまで型式住宅部分等を出荷しないこと,。 四 認(rèn)証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。 イ 検査を行った型式住宅部分等の概要 ロ 検査を行った年月日及び場所 ハ 検査を?qū)g施した者の氏名 ニ 検査を行った型式住宅部分等の數(shù)量 ホ 検査の方法 ヘ 検査の結(jié)果 五 前號の検査記録簿(次項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。)は,、當(dāng)該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること,。 2 前項第四號の検査記録簿が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクをもって同號の検査記録簿に代えることができる,。 (特別な標(biāo)章) 第五十二條 法第三十九條第一項の國土交通省令で定める方式による特別な標(biāo)章は、別記第四十六號様式に定める標(biāo)章とし,、認(rèn)証型式住宅部分等製造者がその認(rèn)証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする,。 (認(rèn)証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例) 第五十三條 法第四十條第二項の規(guī)定による確認(rèn)は、建設(shè)住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工狀況報告書並びに第六條第四項の図書の審査により行うものとする,。 (特別な標(biāo)章の禁止に係る公示) 第五十四條 國土交通大臣は,、法第四十三條第一項又は第二項の規(guī)定により特別な標(biāo)章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない,。 一 特別な標(biāo)章を付することを禁止した認(rèn)証型式住宅部分等製造者の氏名又は名稱及び住所 二 特別な標(biāo)章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類 三 認(rèn)証番號 四 特別な標(biāo)章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間 (旅費の額) 第五十五條 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條の旅費の額に相當(dāng)する額(以下「旅費相當(dāng)額」という。)は,、國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費法」という。)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額とする,。この場合において,、當(dāng)該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする,。 (在勤官署の所在地) 第五十六條 旅費相當(dāng)額を計算する場合において,、當(dāng)該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法第二條第一項第六號の在勤官署の所在地は、東京都千代田區(qū)霞が関二丁目一番三號とする,。 (旅費の額の計算に係る細(xì)目) 第五十七條 旅費法第六條第一項の支度料は,、旅費相當(dāng)額に算入しない。 2 検査を?qū)g施する日數(shù)は,、當(dāng)該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相當(dāng)額を計算する,。 3 旅費法第六條第一項の旅行雑費は、一萬円として旅費相當(dāng)額を計算する,。 4 國土交通大臣が,、旅費法第四十六條第一項の規(guī)定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは,、當(dāng)該部分に相當(dāng)する額は,、旅費相當(dāng)額に算入しない。 第三節(jié) 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関 (登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に係る登録の申請) 第五十八條 法第四十四條第一項に規(guī)定する登録を受けようとする者は,、別記第四十七號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関登録申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。ただし,、第八號に掲げる書類のうち,、成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)である場合には、その旨を含む,。)を記載した書類 五 主要な株主の構(gòu)成を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(認(rèn)定等の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類及び概要)を記載した書類 七 申請者が法第八條第一號及び第二號に規(guī)定する者(同條第一號に規(guī)定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み,、成年被後見人及び被保佐人を除く。)に該當(dāng)しない旨の市町村の長の証明書 八 申請者が法第八條第一號に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書 九 申請者が法第八條第三號並びに法第四十五條第二號及び第三號に該當(dāng)しない旨を誓約する書面 十 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類 十一 認(rèn)定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに當(dāng)該者が法第四十七條各號に定める者であることを証する書類 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関登録簿の記載事項) 第五十九條 法第四十六條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が法人である場合は、役員の氏名 二 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名 (公示事項) 第六十條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十條第一項の國土交通省令で定める事項は,、前條各號に掲げる事項とする,。 (登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に係る事項の変更の屆出) 第六十一條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十條第二項の規(guī)定により法第四十六條第二項第二號又は第四號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、別記第四十八號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関変更屆出書に第五十八條各號に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 (登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に係る登録の更新) 第六十二條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十一條第一項の登録の更新を受けようとするときは,、別記第四十九號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関登録更新申請書に第五十八條各號に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 2 第五十九條の規(guī)定は、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が登録の更新を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (承継の屆出) 第六十三條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第二項の規(guī)定により登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の地位の承継の屆出をしようとする者は,、別記第五十號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関事業(yè)承継屆出書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の事業(yè)の全部を譲り受けて登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の地位を承継した者にあっては,、別記第五十一號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関事業(yè)譲渡証明書及び事業(yè)の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては,、別記第五十二號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関事業(yè)相続同意証明書及び戸籍謄本 三 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の地位を承継した相続人であって,、前號の相続人以外のものにあっては、別記第五十三號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関事業(yè)相続証明書及び戸籍謄本 四 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により合併によって登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項証明書 五 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により分割によって登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、別記第五十四號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関事業(yè)承継証明書、事業(yè)の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書 (認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第六十四條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十五條第二項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 認(rèn)定等の方法は,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする,。 イ 住宅型式性能認(rèn)定を行う場合 次に定める方法に従い,、認(rèn)定員二名以上によって行うこと。 (1) 住宅型式性能認(rèn)定申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと,。 (2) 審査を行うに際し,、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは當(dāng)該型式が日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判斷ができないと認(rèn)めるときは,、追加の書類を求めて審査を行うこと,。 (3) 住宅型式性能認(rèn)定書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定すること,。 ロ 認(rèn)証又は認(rèn)証の更新を行う場合 次に定める方法に従い,、認(rèn)定員二名以上によって行うこと。 (1) 型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請書又は認(rèn)証型式住宅部分等製造者更新申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと,。 (2) 審査を行うに際し,、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第三十五條各號(法第三十六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる基準(zhǔn)に適合しているかどうかの判斷ができないと認(rèn)めるときは,、追加の書類を求めて審査を行うこと。 (3) 第七十七條第二項第二號から第五號までに掲げる場合を除き,、申請に係る工場等において実地に行うこと,。 (4) 型式住宅部分等製造者認(rèn)証書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項及び建設(shè)住宅性能評価において要しない検査を指定すること,。 二 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が認(rèn)定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして國土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認(rèn)定等を行わないこと,。 三 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者は,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の役員又は當(dāng)該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結(jié)していること,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第六十五條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第三號の國土交通省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第六十六條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第四號の國土交通省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が定めるものとする。 一 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)と法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第四號に掲げる請求をした者(以下この條において「請求者」という,。)の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクをもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (帳簿) 第六十七條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 認(rèn)定等を申請した者の氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)定等の対象となるものの概要として次に定めるもの イ 住宅型式性能認(rèn)定にあっては,、當(dāng)該認(rèn)定の申請に係る住宅又はその部分の種類,、名稱、構(gòu)造,、材料その他の概要 ロ 認(rèn)証又は認(rèn)証の更新にあっては,、當(dāng)該認(rèn)証又は認(rèn)証の更新の申請に係る工場等の所在地、名稱その他の概要及び製造をする型式住宅部分等に係る住宅型式性能認(rèn)定番號その他の概要 三 認(rèn)定等の申請を受け付けた年月日 四 認(rèn)証又は認(rèn)証の更新にあっては,、実地検査を行った年月日 五 住宅型式性能認(rèn)定にあっては審査を行った認(rèn)定員の氏名,、認(rèn)証又は認(rèn)証の更新にあっては実地検査又は審査を行った認(rèn)定員の氏名 六 審査の結(jié)果(認(rèn)定等をしない場合にあっては、その理由を含む,。) 七 住宅型式性能認(rèn)定にあっては認(rèn)定番號、認(rèn)証にあっては認(rèn)証番號,、認(rèn)証の更新にあっては更新に係る認(rèn)証の認(rèn)証番號 八 住宅型式性能認(rèn)定書又は型式住宅部分等製造者認(rèn)証書を交付した年月日(認(rèn)定等をしない場合にあっては,、その旨を通知した年月日) 九 法第五十三條第一項の規(guī)定による報告を行った年月日 十 認(rèn)定等に係る公示を行った年月日 十一 第四十九條第二項の規(guī)定による公示を行った年月日及び同項第四號の年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる,。 3 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五條第二號において同じ,。)は,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (書類の保存) 第六十八條 法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第二項の認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する書類で國土交通省令で定めるものは,、次の各號に掲げる認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 住宅型式性能認(rèn)定 住宅型式性能認(rèn)定申請書及びその添付図書並びに住宅型式性能認(rèn)定書の寫しその他審査の結(jié)果を記載した書類 二 認(rèn)証 型式住宅部分等製造者認(rèn)証申請書及びその添付図書,、型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の寫しその他審査の結(jié)果を記載した書類並びに認(rèn)証型式住宅部分等製造者変更屆出書 三 認(rèn)証の更新 型式住宅部分等製造者認(rèn)証更新申請書及びその添付図書,、型式住宅部分等製造者認(rèn)証書の寫しその他審査の結(jié)果を記載した書類並びに認(rèn)証型式住宅部分等製造者変更屆出書 2 前項各號に定める書類が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各號の書類に代えることができる。 3 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、第一項各號の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。第七十五條第二號において単に「書類」という。)を,、當(dāng)該認(rèn)定又は認(rèn)証が失効したときから二十年間保存しなければならない,。 (登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に係る業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第六十九條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第二十三條第一項の規(guī)定により認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、別記第五十五號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関業(yè)務(wù)休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程) 第七十條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、法第四十九條第一項前段の規(guī)定により認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとするときは,、別記第五十六號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、法第四十九條第一項後段の規(guī)定により認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは,、別記第五十七號様式の登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 法第四十九條第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 事務(wù)所の所在地及びその事務(wù)所が認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項 三 認(rèn)定等を行う住宅の種類その他認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に関する事項 四 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 五 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する料金及びその収納の方法に関する事項 六 認(rèn)定員の選任及び解任に関する事項 七 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の実施及び管理の體制に関する事項 九 第六十七條第三項に規(guī)定する帳簿その他の認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十 財務(wù)諸表等(法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう,。以下この號において同じ。)の備付け及び財務(wù)諸表等に係る法第四十四條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項各號に掲げる請求の受付に関する事項 十一 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十二 その他認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 4 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程を認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行うすべての事務(wù)所で業(yè)務(wù)時間內(nèi)に公衆(zhòng)に閲覧させるとともに,、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。 (登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関による認(rèn)定等の報告) 第七十一條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、認(rèn)定等を行ったときは,、遅滯なく、別記第五十八號様式の認(rèn)定等を行った旨の報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、前項の認(rèn)定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に報告するものとする,。 (國土交通大臣への報告) 第七十二條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、次に掲げる場合には,、直ちにその旨を國土交通大臣に報告しなければならない,。 一 住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式が日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。 二 認(rèn)証型式住宅部分等製造者が法第三十四條第一號又は第四號に該當(dāng)する事実があると思料するとき,。 三 認(rèn)証型式住宅部分等製造者の技術(shù)的生産條件が法第三十五條第二號の國土交通大臣が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合していない事実があると思料するとき,。 四 認(rèn)証型式住宅部分等製造者が法第三十八條の規(guī)定に違反する事実があると思料するとき。 五 認(rèn)証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認(rèn)証を受けたと思料するとき,。 (國土交通大臣による通知等) 第七十三條 法第五十三條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が行う通知及び公示は,、次に掲げる事項について行うものとする。 一 住宅型式性能認(rèn)定書の交付を受けた者の氏名又は名稱及び住所 二 住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類 三 當(dāng)該型式に係る性能表示事項 四 當(dāng)該型式が住宅に係るものである場合にあっては,、當(dāng)該型式の性能 五 當(dāng)該型式の認(rèn)定番號 六 當(dāng)該型式を認(rèn)定した登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の名稱 第七十四條 法第五十三條第三項の規(guī)定により國土交通大臣が行う通知及び公示は,、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認(rèn)証型式住宅部分等製造者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該認(rèn)証に係る型式住宅部分等の種類 三 認(rèn)証番號 四 當(dāng)該認(rèn)証を行った登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の名稱 (認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第七十五條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、法第五十六條第三項に規(guī)定する場合には,、次に掲げる行為をしなければならない,。 一 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める行為 (國土交通大臣が行う認(rèn)定等の手?jǐn)?shù)料の納付の方法) 第七十六條 法第五十七條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付は,、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の金額に相當(dāng)する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては,、現(xiàn)金をもってすることができる。 一 印紙をもって納め難い事由があるとき,。 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第五十六條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う認(rèn)定等の申請をする場合において,、當(dāng)該申請により得られた納付情報により當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めるとき。 (國土交通大臣が行う認(rèn)定等の手?jǐn)?shù)料の額) 第七十七條 法第五十七條の國土交通省令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號に掲げる認(rèn)定等の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 住宅型式性能認(rèn)定 申請一件につき,、次の表の(い)欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額 (い) (ろ) (は) 床面積の合計が百平方メートル以內(nèi)のもの又は床の部分がないもの 一萬四千円 一萬円 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以內(nèi)のもの 二萬円 一萬二千円 床面積の合計が二百平方メートルを超え,、五百平方メートル以內(nèi)のもの 三萬千円 一萬四千円 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以內(nèi)のもの 三萬七千円 一萬五千円 床面積の合計が千平方メートルを超え,、二千平方メートル以內(nèi)のもの 五萬四千円 一萬七千円 床面積の合計が二千平方メートルを超え,、一萬平方メートル以內(nèi)のもの 十六萬六千円 一萬八千円 床面積の合計が一萬平方メートルを超えるもの 二十六萬六千円 二萬円 二 認(rèn)証又は認(rèn)証の更新 申請に係る工場等一件につき、四十八萬円(外國において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては,、申請に係る工場等一件につき三十九萬円に,、職員二人が法第三十五條第二號に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡帷?dāng)該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額に相當(dāng)する額を加算した額,。この場合において,、その旅費の額の計算に関し必要な細(xì)目は、第五十五條から第五十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。) 2 次の各號に掲げる場合の手?jǐn)?shù)料は,、前項各號の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認(rèn)定を受けようとする場合 前項第一號の表の(い)欄に掲げる認(rèn)定を受けようとする住宅又はその部分に応じ,、(ろ)欄に掲げる額に申請件數(shù)を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額 二 既に認(rèn)証を受けた者が,、當(dāng)該認(rèn)証に係る技術(shù)的生産條件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認(rèn)証を受けようとする場合 申請一件につき二萬五千円 三 既に建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百三十六條の二の十一第一號に規(guī)定する建築物の部分に係る建築基準(zhǔn)法第六十八條の十一第一項の認(rèn)証を受けた者が、當(dāng)該認(rèn)証に係る技術(shù)的生産條件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認(rèn)証を受けようとする場合 申請一件につき二萬五千円 四 同時に行われる申請において,、一の技術(shù)的生産條件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認(rèn)証を受けようとする場合 二萬五千円に申請件數(shù)から一を減じた數(shù)を乗じた額及び前項第二號に定める額の合計額 五 一の申請において,、一の技術(shù)的生産條件で二以上の工場等において認(rèn)証を受けようとする場合 二萬五千円に申請に係る工場等の件數(shù)から一を減じた數(shù)を乗じた額及び前項第二號に定める額の合計額 六 同時に行われる申請において,、一の工場において二以上の技術(shù)的生産條件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認(rèn)証を受けようとする場合 三十九萬円に申請件數(shù)から一を減じた數(shù)を乗じた額及び前項第二號に定める額の合計額 第三章 特別評価方法認(rèn)定 第一節(jié) 特別評価方法認(rèn)定 (特別評価方法認(rèn)定の申請) 第七十八條 特別評価方法認(rèn)定の申請をしようとする者は、別記第五十九號様式の特別評価方法認(rèn)定申請書(以下単に「特別評価方法認(rèn)定申請書」という,。)に第八十三條第一項に規(guī)定する証明書を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (特別評価方法認(rèn)定申請書に記載すべき事項) 第七十九條 法第五十八條第二項の國土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は,、次に掲げるものとする,。 一 認(rèn)定を申請しようとする者の氏名又は名稱及び住所 二 日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準(zhǔn)に従った方法に代えて,、特別の建築材料若しくは構(gòu)造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法(以下「特別評価方法」という,。)の名稱 三 特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項 (特別評価方法認(rèn)定書の交付等) 第八十條 國土交通大臣は、特別評価方法認(rèn)定をしたときは,、別記第六十號様式の特別評価方法認(rèn)定書(以下単に「特別評価方法認(rèn)定書」という,。)を申請者に交付しなければならない。 2 國土交通大臣は,、特別評価方法認(rèn)定をしないときは,、別記第六十一號様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 3 特別評価方法認(rèn)定書の交付を受けた者は,、特別評価方法認(rèn)定書を滅失し,、汚損し、又は破損したときは,、特別評価方法認(rèn)定書の再交付を申請することができる,。 (特別評価方法認(rèn)定の手?jǐn)?shù)料) 第八十一條 法第六十條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付は、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の金額に相當(dāng)する額の収入印紙をもって行うものとする,。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、現(xiàn)金をもってすることができる,。 一 印紙をもって納め難い事由があるとき,。 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第五十八條第一項の特別評価方法認(rèn)定の申請をする場合において、當(dāng)該申請により得られた納付情報により當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めるとき,。 2 法第六十條の國土交通省令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、申請一件につき二萬円とする。 (試験の申請) 第八十二條 特別評価方法認(rèn)定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は,、別記第六十二號様式の試験申請書に次に掲げる図書を添えて,、これを登録試験機(jī)関に提出しなければならない。 一 特別評価方法の概要を記載した書類 二 評価方法基準(zhǔn)に従った方法のうち,、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類 三 前二號に掲げるもののほか,、平面図、立面図、斷面図,、構(gòu)造詳細(xì)図,、構(gòu)造計算書、実験の結(jié)果その他の試験を?qū)g施するために必要な事項を記載した図書 (証明書の交付等) 第八十三條 登録試験機(jī)関は,、試験を?qū)g施したときは,、別記第六十三號様式の試験の結(jié)果の証明書(次項において「証明書」という。)を申請者に交付しなければならない,。 2 証明書の交付を受けた者は,、証明書を滅失し、汚損し,、又は破損したときは,、証明書の再交付を申請することができる。 第二節(jié) 登録試験機(jī)関 (登録試験機(jī)関に係る登録の申請) 第八十四條 法第六十一條第一項に規(guī)定する登録を受けようとする者は,、別記第六十四號様式の登録試験機(jī)関登録申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。ただし,、第八號に掲げる書類のうち,、成年被後見人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には,、その旨を含む。)を記載した書類 五 主要な株主の構(gòu)成を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(試験の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類及び概要)を記載した書類 七 申請者が法第八條第一號及び第二號に規(guī)定する者(同條第一號に規(guī)定する者にあっては,、民法の一部を改正する法律附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く,。)に該當(dāng)しない旨の市町村の長の証明書 八 申請者が法第八條第一號に規(guī)定する成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の後見等登記事項証明書 九 申請者が法第八條第三號並びに法第六十二條第二號及び第三號に該當(dāng)しない旨を誓約する書面 十 試験の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類 十一 試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに當(dāng)該者が法第六十四條各號に掲げる者であることを証する書類 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (登録試験機(jī)関登録簿の記載事項) 第八十五條 法第六十三條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 登録試験機(jī)関が法人である場合は,、役員の氏名 二 試験の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名 (公示事項) 第八十六條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十條第一項の國土交通省令で定める事項は,、前條各號に掲げる事項とする。 (登録試験機(jī)関に係る事項の変更の屆出) 第八十七條 登録試験機(jī)関は,、法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十條第二項の規(guī)定により法第六十三條第二項第二號又は第四號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、別記第六十五號様式の登録試験機(jī)関変更屆出書に第八十四條各號に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 (登録試験機(jī)関に係る登録の更新) 第八十八條 登録試験機(jī)関は、法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十一條第一項の登録の更新を受けようとするときは,、別記第六十六號様式の登録試験機(jī)関登録更新申請書に第八十四條各號に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。同條ただし書の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 2 第八十五條の規(guī)定は、登録試験機(jī)関が登録の更新を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (承継の屆出) 第八十九條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第二項の規(guī)定により登録試験機(jī)関の地位の承継の屆出をしようとする者は,、別記第六十七號様式の登録試験機(jī)関事業(yè)承継屆出書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録試験機(jī)関の事業(yè)の全部を譲り受けて登録試験機(jī)関の地位を承継した者にあっては,、別記第六十八號様式の登録試験機(jī)関事業(yè)譲渡証明書及び事業(yè)の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録試験機(jī)関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては,、別記第六十九號様式の登録試験機(jī)関事業(yè)相続同意証明書及び戸籍謄本 三 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により登録試験機(jī)関の地位を承継した相続人であって,、前號の相続人以外のものにあっては、別記第七十號様式の登録試験機(jī)関事業(yè)相続証明書及び戸籍謄本 四 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により合併によって登録試験機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項証明書 五 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の規(guī)定により分割によって登録試験機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、別記第七十一號様式の登録試験機(jī)関事業(yè)承継証明書、事業(yè)の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書 (試験の業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第九十條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十五條第二項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 次に定める方法に従い、試験員二名以上によって行うこと,。 イ 第八十二條第一項各號に掲げる図書をもって審査を行うこと,。 ロ 審査を行うに際し、図書の記載事項に疑義があり,、提出された図書のみでは試験を行うことが困難であると認(rèn)めるときは,、追加の図書を求めて審査を行うこと。 ハ イ又はロの図書のみでは,、試験を行うことが困難であると認(rèn)めるときは,、申請者にその旨を通知し、試験に係る実物等の提出を受け,、當(dāng)該試験を行うことが困難であると認(rèn)める事項について追加試験その他の方法により審査を行うこと,。 二 登録試験機(jī)関が試験の申請を自ら行った場合その他の場合であって、試験の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして國土交通大臣が定める場合においては,、これらの申請に係る試験を行わないこと,。 三 試験の業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者は、登録試験機(jī)関の役員又は當(dāng)該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 試験の業(yè)務(wù)に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結(jié)していること,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第九十一條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第三號の國土交通省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第九十二條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第四號の國土交通省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち,、登録試験機(jī)関が定めるものとする。 一 登録試験機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)と法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項第四號に掲げる請求をした者(以下この條において「請求者」という,。)の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクをもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (帳簿) 第九十三條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の試験の業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 試験を申請した者の氏名又は名稱及び住所 二 試験の申請に係る特別評価方法の名稱 三 當(dāng)該特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項 四 試験の申請を受けた年月日 五 試験を行った試験員の氏名 六 証明書の交付を行った年月日 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる。 3 登録試験機(jī)関は,、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。第九十七條第二號において同じ。)は,、試験の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (書類の保存) 第九十四條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第二項の試験の業(yè)務(wù)に関する書類で國土交通省令で定めるものは、第八十二條第一項各號に掲げる図書及び証明書の寫しその他の審査の結(jié)果を記載した書類とする,。 2 前項の書類が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる,。 3 登録試験機(jī)関は、第一項の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。第九十七條第二號において単に「書類」という。)を,、當(dāng)該書類に係る特別評価方法認(rèn)定が取り消されたときから二十年間保存しなければならない,。 (登録試験機(jī)関に係る業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第九十五條 登録試験機(jī)関は、法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第二十三條第一項の規(guī)定により試験の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、別記第七十二號様式の登録試験機(jī)関業(yè)務(wù)休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (試験業(yè)務(wù)規(guī)程) 第九十六條 登録試験機(jī)関は、法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第四十九條第一項前段の規(guī)定により試験業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとするときは,、別記第七十三號様式の登録試験機(jī)関試験業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 登録試験機(jī)関は、法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第四十九條第一項後段の規(guī)定により試験業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは,、別記第七十四號様式の登録試験機(jī)関試験業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第四十九條第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 試験の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 事務(wù)所の所在地及びその事務(wù)所が試験の業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項 三 試験を行う住宅の種類その他試験の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に関する事項 四 試験の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 五 試験の業(yè)務(wù)に関する料金及びその収納の方法に関する事項 六 試験員の選任及び解任に関する事項 七 試験の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 試験の業(yè)務(wù)の実施及び管理の體制に関する事項 九 第九十三條第三項に規(guī)定する帳簿その他の試験の業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十 財務(wù)諸表等(法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう,。以下この號において同じ。)の備付け及び財務(wù)諸表等に係る法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第十八條第二項各號に掲げる請求の受付に関する事項 十一 試験の業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十二 その他試験の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 4 登録試験機(jī)関は,、試験業(yè)務(wù)規(guī)程を試験の業(yè)務(wù)を行うすべての事務(wù)所で業(yè)務(wù)時間內(nèi)に公衆(zhòng)に閲覧させるとともに,、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。 (試験の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第九十七條 登録試験機(jī)関は,、法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第五十六條第三項に規(guī)定する場合には,、次に掲げる行為をしなければならない。 一 試験の業(yè)務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 試験の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める行為 (國土交通大臣が行う試験の手?jǐn)?shù)料の納付の方法) 第九十八條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第五十七條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付は、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の金額に相當(dāng)する額の収入印紙をもって行うものとする,。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、現(xiàn)金をもってすることができる,。 一 印紙をもって納め難い事由があるとき,。 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第五十六條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う試験の申請をする場合において、當(dāng)該申請により得られた納付情報により當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めるとき,。 (國土交通大臣が行う試験の手?jǐn)?shù)料の額) 第九十九條 法第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第五十七條の國土交通省令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする,。 (い) (ろ) (は) 特別の建築材料に応じて評価する方法の認(rèn)定のための審査に必要な試験 二十八萬円 四萬円 特別の構(gòu)造方法に応じて評価する方法の認(rèn)定のための審査に必要な試験 構(gòu)造の安定に関する性能表示事項として國土交通大臣が定めるものに係る認(rèn)定のための審査に必要な試験 床面積の合計が五百平方メートル以內(nèi)のもの 三十七萬円 五萬円 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以內(nèi)のもの 五十六萬円 七萬円 床面積の合計が三千平方メートルを超え,、一萬平方メートル以內(nèi)のもの 八十四萬円 九萬円 床面積の合計が一萬平方メートルを超えるもの 百八萬円 十一萬円 右に掲げる試験以外のもの 三十五萬円 五萬円 特別の試験方法に応じて評価する方法の認(rèn)定のための審査に必要な試験 四十五萬円 五萬円 特別の計算方法に応じて評価する方法の認(rèn)定のための審査に必要な試験 四十五萬円 五萬円 2 次の各號に掲げる場合の手?jǐn)?shù)料は,、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 建築基準(zhǔn)法第六十八條の二十五第一項の構(gòu)造方法等の認(rèn)定その他建築材料又は建築物に係る構(gòu)造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認(rèn)定,、評定又はこれらに類するもので國土交通大臣が認(rèn)めるもの(次號において「技術(shù)的認(rèn)定等」という,。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構(gòu)造方法に係るものに限る,。)の認(rèn)定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額 二 技術(shù)的認(rèn)定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る,。)の認(rèn)定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額 三 一の申請において,、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の區(qū)分について試験を受けようとする場合 それぞれの試験の區(qū)分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一號に規(guī)定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前號に規(guī)定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の區(qū)分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額 第四章 住宅に係る紛爭の処理體制 第一節(jié) 指定住宅紛爭処理機(jī)関 (指定住宅紛爭処理機(jī)関に係る指定の申請) 第百條 法第六十六條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 紛爭処理の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 紛爭処理の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、指定の申請をしようとする者が弁護(hù)士會である場合にあっては第一號,、第四號,、第六號及び第八號、弁護(hù)士會以外の者である場合にあっては次の各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 弁護(hù)士法(昭和二十四年法律第二百五號)第三十三條第一項に規(guī)定する會則又は定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録)及び貸借対照表 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 組織及び運(yùn)営に関する事項を記載した書類 六 紛爭処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類 七 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 八 その他參考となる事項を記載した書類 (紛爭処理委員の変更の屆出) 第百一條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は、紛爭処理委員に変更があった場合においては,、遅滯なく,、新たに選任した紛爭処理委員の氏名及び略歴を記載した書類を添付して、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (指定住宅紛爭処理機(jī)関である旨の掲示) 第百二條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、その名稱及び「指定住宅紛爭処理機(jī)関」の文字を、その事務(wù)所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示しなければならない,。 (指定住宅紛爭処理機(jī)関に係る業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第百三條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、法第六十六條第三項において準(zhǔn)用する法第二十三條第一項の規(guī)定により紛爭処理の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、別記第七十五號様式の指定住宅紛爭処理機(jī)関業(yè)務(wù)休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (住宅紛爭処理の申請) 第百四條 住宅紛爭処理の申請をしようとする者は、別記第七十六號様式の住宅紛爭処理申請書(次項において単に「住宅紛爭処理申請書」という,。)を指定住宅紛爭処理機(jī)関に提出しなければならない,。 2 仲裁の申請をする場合においては、法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛爭処理申請書に添付しなければならない,。 (あっせん又は調(diào)停の開始) 第百五條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、當(dāng)事者の雙方又は一方から、あっせん又は調(diào)停の申請がなされたときは,、あっせん又は調(diào)停を行う,。 (あっせん) 第百六條 指定住宅紛爭処理機(jī)関によるあっせんは、三人以內(nèi)のあっせん委員がこれを行う,。 2 あっせん委員は,、當(dāng)事者間をあっせんし、雙方の主張の要點を確かめ,、事件が解決されるように努めるものとする,。 (調(diào)停) 第百七條 指定住宅紛爭処理機(jī)関による調(diào)停は、三人以內(nèi)の調(diào)停委員がこれを行う,。 2 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、調(diào)停案を作成し、當(dāng)事者に対しその受諾を勧告することができる,。 (あっせん又は調(diào)停をしない場合) 第百八條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、紛爭がその性質(zhì)上あっせん若しくは調(diào)停をするのに適當(dāng)でないと認(rèn)めるとき、又は當(dāng)事者が不當(dāng)な目的でみだりにあっせん若しくは調(diào)停の申請をしたと認(rèn)めるときは,、あっせん又は調(diào)停をしないものとする,。 (仲裁の開始) 第百九條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は、當(dāng)事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって,、當(dāng)事者の雙方又は一方から仲裁の申請がなされたときは,、仲裁を行う。 (仲裁) 第百十條 指定住宅紛爭処理機(jī)関による仲裁は,、三人以內(nèi)の仲裁委員がこれを行う,。 2 仲裁委員は、紛爭処理委員のうちから當(dāng)事者が合意によって選定した者につき,、指定住宅紛爭処理機(jī)関の長が指名する,。 3 當(dāng)事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「合意選定」という。)がなされない場合において,、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者は,、紛爭処理委員のうちから指定住宅紛爭処理機(jī)関の長が指名する。ただし,、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が二人又は三人である場合においては,、仲裁委員のうち二人は、紛爭処理委員のうちから當(dāng)事者がそれぞれ一人ずつ選定した者につき,、指定住宅紛爭処理機(jī)関の長が指名する,。 4 指定住宅紛爭処理機(jī)関の行う仲裁については、法及びこの規(guī)則に別段の定めがある場合を除いて,、仲裁委員を仲裁人とみなして,、仲裁法(平成十五年法律第百三十八號)の規(guī)定に準(zhǔn)じて行うものとする。 (仲裁委員が欠けた場合の措置) 第百十一條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、仲裁委員が死亡,、解任、辭任その他の理由により欠けた場合においては,、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、その旨を通知しなければならない。 2 前條の規(guī)定は,、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準(zhǔn)用する,。 (住宅紛爭処理における期日調(diào)書等の保存) 第百十二條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は、住宅紛爭処理の手続が終了した日から二十年間,、審理の経過を記載した期日調(diào)書その他當(dāng)該事件に関する書類を保存しなければならない,。 (選任すべき紛爭処理委員の數(shù)) 第百十三條 法第六十八條第一項の國土交通省令で定める數(shù)は、十人とする,。 (住宅紛爭処理の申請手?jǐn)?shù)料) 第百十四條 法第七十三條第一項の規(guī)定による申請手?jǐn)?shù)料の納付は,、住宅紛爭処理支援センターが指定する口座に當(dāng)該申請手?jǐn)?shù)料を振り込み、かつ,、その振込みを証明する書面を,、指定住宅紛爭処理機(jī)関に対し、提出することにより行わなければならない,。 2 法第七十三條第一項の國土交通省令で定める額は,、一萬円とする。 (當(dāng)事者が負(fù)擔(dān)する費用) 第百十五條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、當(dāng)事者の申立てに係る鑑定,、証人の出頭その他の住宅紛爭処理の手続に要する費用で、指定住宅紛爭処理機(jī)関の長が相當(dāng)と認(rèn)めるものを,、當(dāng)事者に負(fù)擔(dān)させることができる,。 (區(qū)分経理の方法) 第百十六條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は、紛爭処理の業(yè)務(wù)に関する経理について特別の勘定を設(shè)け,、紛爭処理の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に関する経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 2 指定住宅紛爭処理機(jī)関は、紛爭処理の業(yè)務(wù)と紛爭処理の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の雙方に関連する費用については,、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)に配分して経理しなければならない,。 第二節(jié) 住宅紛爭処理支援センター (住宅紛爭処理支援センターに係る指定の申請) 第百十六條の二 法第八十二條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 支援等の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 支援等の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録)及び貸借対照表 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 法第八十二條第一項第一號に規(guī)定する支援等の業(yè)務(wù)の実施に関する計畫として次の事項を記載した書類 イ 支援等の業(yè)務(wù)に関する知識及び経験を有する者の確保の狀況並びに當(dāng)該者の配置の狀況に関する事項 ロ 組織及び運(yùn)営に関する事項 ハ 支援等の業(yè)務(wù)の概要に関する事項 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 その他參考となる事項を記載した書類 (支援等業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項) 第百十七條 法第八十四條第二項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 支援等の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 支援等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 支援等の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 四 支援等の業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 五 その他支援等の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第百十八條 法第八十二條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の支援等の業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 法第八十三條第一項第二號の情報及び資料の名稱並びにこれらを収集した年月日 二 法第八十三條第一項第三號の調(diào)査及び研究の名稱並びにこれらを行った年月日 三 法第八十三條第一項第四號の研修の名稱及びこれを行った年月日 四 法第八十三條第一項第六號の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名 五 法第八十三條第一項第七號の相談,、助言及び苦情の処理を行った年月日 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ住宅紛爭処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第八十二條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる。 3 センターは,、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を,、支援等の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (書類の保存) 第百十九條 法第八十二條第三項において準(zhǔn)用する法第十九條第二項の支援等の業(yè)務(wù)に関する書類(以下この條において単に「書類」という。)で國土交通省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 第百二十一條第一項の期首計畫書、助成金使途計畫書及び設(shè)備購入計畫書 二 第百二十三條第一項の助成金使途報告書及び紛爭処理の業(yè)務(wù)に要する費用に係る支出であることを証すべき書面 2 前項の書類が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じセンターにおいて電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクをもって前項各號の書類に代えることができる,。 3 センターは,、第一項各號の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を,、支援等の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (助成の対象となる費用) 第百二十條 指定住宅紛爭処理機(jī)関の支出に計上することができる費用は、次の各號に掲げる費目に応じ,、當(dāng)該各號に掲げるものとする,。 一 人件費 紛爭処理の業(yè)務(wù)に従事する役員又は職員に支払う基本給、手當(dāng),、賞與,、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛爭処理の業(yè)務(wù)に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち,、実質(zhì)的に紛爭処理の業(yè)務(wù)に従事したと認(rèn)められる部分に相當(dāng)する費用 二 事務(wù)所使用料 紛爭処理の業(yè)務(wù)のために使用する事務(wù)所の賃料(當(dāng)該事務(wù)所が指定住宅紛爭処理機(jī)関の所有するものである場合にあっては,、適正な算出方法により算定した賃料に相當(dāng)する費用)のうち、実質(zhì)的に紛爭処理の業(yè)務(wù)のために使用したと認(rèn)められる部分に相當(dāng)する費用 三 貸會議室使用料 審理その他の紛爭処理の業(yè)務(wù)のために使用する會議室(一時的に賃借する室で,、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう,。)の賃料 四 紛爭処理委員謝金 法第六十八條第二項の規(guī)定により事件ごとに指名された紛爭処理委員(次號において「指名紛爭処理委員」という。)に対して支払う謝金 五 鑑定?現(xiàn)地調(diào)査費 鑑定又は指名紛爭処理委員が行う現(xiàn)地調(diào)査に要する費用 六 設(shè)備費 紛爭処理の業(yè)務(wù)のために使用する設(shè)備の購入費用 七 諸雑費 前各號に掲げるもののほか,、光熱水費,、通信費、消耗品費,、旅費その他紛爭処理の業(yè)務(wù)に要する費用 八 設(shè)立準(zhǔn)備費 法第六十六條第一項の規(guī)定による指定以前に紛爭処理の業(yè)務(wù)を開始するために要した費用 2 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、紛爭処理の業(yè)務(wù)に要する費用について,、前項各號に掲げる費目以外の費目を設(shè)けることができる。 (助成金使途計畫書等の提出) 第百二十一條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、毎事業(yè)年度,、別記第七十七號様式の助成金使途計畫書に、別記第七十八號様式の期首計畫書及び別記第七十九號様式の設(shè)備購入計畫書を添えて,、當(dāng)該事業(yè)年度開始の日の一月前までに(法第六十六條第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、センターに提出しなければならない,。 2 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、前項の規(guī)定により提出した期首計畫書又は設(shè)備購入計畫書の記載內(nèi)容を変更しようとするときは、その変更に係る書面をセンターに提出しなければならない,。 3 センターは,、前二項の規(guī)定により提出された助成金使途計畫書、期首計畫書又は設(shè)備購入計畫書の記載內(nèi)容が適正でないと認(rèn)める場合においては,、指定住宅紛爭処理機(jī)関から理由を聴取し,、又はその補(bǔ)正を求めるものとする。 (助成) 第百二十二條 センターは,、助成金使途計畫書に記載された助成金収入の予算額を,、一時に又は分割して、指定住宅紛爭処理機(jī)関に助成するものとする,。 2 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、前項の規(guī)定により助成された金額が不足する見込みがあると認(rèn)める場合においては、センターに対し,、必要な金額の助成を請求することができる,。この場合において、センターは,、當(dāng)該請求が適正と認(rèn)める場合においては,、遅滯なく、當(dāng)該請求に係る金額を助成するものとする,。 (助成金使途報告書等の提出) 第百二十三條 指定住宅紛爭処理機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、別記第八十號様式の助成金使途報告書に,、賃金臺帳,、事務(wù)所の賃貸借契約書、領(lǐng)収書その他の紛爭処理の業(yè)務(wù)に要する費用に係る支出であることを証すべき書面を添えて,、當(dāng)該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、センターに提出しなければならない。 2 指定住宅紛爭処理機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、當(dāng)該事業(yè)年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛爭処理の業(yè)務(wù)に要する費用に係る支出であることが明らかでなく,、又は紛爭処理の業(yè)務(wù)に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認(rèn)めたものを除く。)の合計額を控除した額を,、センターに返還しなければならない,。 一 前條の規(guī)定により助成された金額 二 法第七十三條第一項に規(guī)定する申請手?jǐn)?shù)料による?yún)?三 第百十五條の規(guī)定により當(dāng)事者が負(fù)擔(dān)した費用 (區(qū)分経理の方法) 第百二十四條 センターは、評価住宅関係業(yè)務(wù)に関する経理について特別の勘定を設(shè)け,、評価住宅関係業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に関する経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 2 センターは、評価住宅関係業(yè)務(wù)と評価住宅関係業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M用については,、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)に配分して経理しなければならない,。 第五章 権限の委任 第百二十五條 法第三章第二節(jié)に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、その評価の業(yè)務(wù)を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにおいて行う登録住宅性能評価機(jī)関に関するものは,、當(dāng)該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし,、法第十六條第三項,、第二十條、第二十一條,、第二十二條第一項及び第二十四條に掲げる権限については,、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年七月一九日建設(shè)省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年八月二〇日國土交通省令第九五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年四月一八日國土交通省令第六一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一日國土交通省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露迦諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽露諊两煌ㄊ×畹诎肆枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年三月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律附則第三條の表の第一號中欄に規(guī)定する指定を受けた區(qū)分に相當(dāng)するものとして國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は,、次の表の各號の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號の下欄に定める?yún)^(qū)分とする,。 一 この省令による改正前の住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という,。)第九條第一號に係る指定 法第七條第二項第一號に掲げる住宅の種別に係るこの省令による改正後の住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という。)第九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分 二 舊施行規(guī)則第九條第二號に係る指定 三 舊施行規(guī)則第九條第三號に係る指定 法第七條第二項第一號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第二號に掲げる?yún)^(qū)分 四 舊施行規(guī)則第九條第四號に係る指定 五 舊施行規(guī)則第九條第五號に係る指定 法第七條第二項第一號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第三號に掲げる?yún)^(qū)分 六 舊施行規(guī)則第九條第六號に係る指定 七 舊施行規(guī)則第九條第七號に係る指定 法第七條第二項第二號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分 八 舊施行規(guī)則第九條第八號に係る指定 九 舊施行規(guī)則第九條第九號に係る指定 法第七條第二項第二號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第二號に掲げる?yún)^(qū)分 十 舊施行規(guī)則第九條第十號に係る指定 十一 舊施行規(guī)則第九條第十一號に係る指定 法第七條第二項第二號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第三號に掲げる?yún)^(qū)分 十二 舊施行規(guī)則第九條第十二號に係る指定 十三 舊施行規(guī)則第九條第十三號に係る指定 法第七條第二項第三號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分 十四 舊施行規(guī)則第九條第十四號に係る指定 十五 舊施行規(guī)則第九條第十五號に係る指定 法第七條第二項第三號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第二號に掲げる?yún)^(qū)分 十六 舊施行規(guī)則第九條第十六號に係る指定 十七 舊施行規(guī)則第九條第十七號に係る指定 法第七條第二項第三號に掲げる住宅の種別に係る新施行規(guī)則第九條第三號に掲げる?yún)^(qū)分 十八 舊施行規(guī)則第九條第十八號に係る指定 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露呷諊两煌ㄊ×畹谝蝗枺?この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露娜諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) この命令は,、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露迦諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露湃諊两煌ㄊ×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條  4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 別記 第一號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第四條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第六條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第七條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第八條関係) [別畫面で表示] 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