住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律施行令 平成十二年政令第六十四號 住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一號)第三條第四項、第十一條第一項(同法第四十一條第三項、第五十條第二項、第五十五條第二項又は第六十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十八條第一項(同法第三十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十八條第四項、第五十一條第四項(同法第六十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八十七條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間) 第一條 住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第十一條第一項(法第二十五條第二項、第四十四條第三項又は第六十一條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 (型式住宅部分等製造者の認証の有効期間) 第二條 法第三十六條第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (認証外國型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負擔(dān)) 第三條 法第四十三條第四項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第四十二條第一項の職員がその検査に係る工場、営業(yè)所、事務(wù)所、倉庫その他の事業(yè)場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相當(dāng)するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、國土交通省令で定める。 (登録外國住宅型式性能認定等機関等の事務(wù)所における検査に要する費用の負擔(dān)) 第四條 法第五十五條第五項及び第六十五條第五項の政令で定める費用は、法第五十五條第五項又は第六十五條第五項の検査のため法第四十四條第三項又は第六十一條第三項において準(zhǔn)用する法第二十二條第一項の職員がその検査に係る事務(wù)所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相當(dāng)するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、國土交通省令で定める。 (住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分等) 第五條 法第九十四條第一項の住宅のうち構(gòu)造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎(chǔ)、基礎(chǔ)ぐい、壁、柱、小屋組、土臺、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は橫架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、當(dāng)該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風(fēng)圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。 2 法第九十四條第一項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設(shè)ける戸、わくその他の建具 二 雨水を排除するため住宅に設(shè)ける排水管のうち、當(dāng)該住宅の屋根若しくは外壁の內(nèi)部又は屋內(nèi)にある部分 (消費者庁長官に委任されない権限) 第六條 法第九十九條第二項の政令で定める権限は、法第三條第一項及び第四項、第三條の二第三項並びに第九十八條の二に規(guī)定する內(nèi)閣総理大臣の権限とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年八月一〇日政令第二七五號) この政令は、平成十八年三月一日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。