住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律 平成十一年法律第八十一號(hào) 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 日本住宅性能表示基準(zhǔn)(第三條―第四條) 第三章 住宅性能評(píng)価 第一節(jié) 住宅性能評(píng)価(第五條?第六條) 第二節(jié) 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関(第七條―第二十四條) 第三節(jié) 登録講習(xí)機(jī)関(第二十五條―第三十條) 第四章 住宅型式性能認(rèn)定等 第一節(jié) 住宅型式性能認(rèn)定等(第三十一條―第四十三條) 第二節(jié) 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(第四十四條―第五十七條) 第五章 特別評(píng)価方法認(rèn)定 第一節(jié) 特別評(píng)価方法認(rèn)定(第五十八條―第六十條) 第二節(jié) 登録試験機(jī)関(第六十一條―第六十五條) 第六章 住宅に係る紛爭(zhēng)の処理體制 第一節(jié) 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関(第六十六條―第八十一條) 第二節(jié) 住宅紛爭(zhēng)処理支援センター(第八十二條―第九十三條) 第七章 瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任の特例(第九十四條―第九十七條) 第八章 雑則(第九十八條―第百條) 第九章 罰則(第百一條―第百八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、住宅の性能に関する表示基準(zhǔn)及びこれに基づく評(píng)価の制度を設(shè)け,、住宅に係る紛爭(zhēng)の処理體制を整備するとともに、新築住宅の請(qǐng)負(fù)契約又は売買(mǎi)契約における瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任について特別の定めをすることにより,、住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn),、住宅購(gòu)入者等の利益の保護(hù)及び住宅に係る紛爭(zhēng)の迅速かつ適正な解決を図り、もって國(guó)民生活の安定向上と國(guó)民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「住宅」とは,、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう,。 2 この法律において「新築住宅」とは,、新たに建設(shè)された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設(shè)工事の完了の日から起算して一年を経過(guò)したものを除く,。)をいう,。 3 この法律において「日本住宅性能表示基準(zhǔn)」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項(xiàng)及びその表示の方法の基準(zhǔn)であって,、次條の規(guī)定により定められたものをいう,。 4 この法律において「住宅購(gòu)入者等」とは、住宅の購(gòu)入若しくは住宅の建設(shè)工事の注文をし,、若しくはしようとする者又は購(gòu)入され,、若しくは建設(shè)された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう,。 第二章 日本住宅性能表示基準(zhǔn) (日本住宅性能表示基準(zhǔn)) 第三條 國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準(zhǔn)を定めなければならない,。 2 日本住宅性能表示基準(zhǔn)は,、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ,、その適用に當(dāng)たって同様な條件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定め,、又は変更しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣又は內(nèi)閣総理大臣は,、日本住宅性能表示基準(zhǔn)を定め,、又は変更しようとする場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該日本住宅性能表示基準(zhǔn)又はその変更の案について,、公聴會(huì)を開(kāi)いて利害関係人の意見(jiàn)を聴くことができる。 4 國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、日本住宅性能表示基準(zhǔn)を定め,、又は変更しようとするときは、あらかじめ、國(guó)土交通大臣にあっては社會(huì)資本整備審議會(huì)の議決を,、內(nèi)閣総理大臣にあっては消費(fèi)者委員會(huì)の議決を,、それぞれ経なければならない。 5 國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣は,、日本住宅性能表示基準(zhǔn)を定め,、又は変更したときは、遅滯なく,、これを告示しなければならない,。 (評(píng)価方法基準(zhǔn)) 第三條の二 國(guó)土交通大臣は、日本住宅性能表示基準(zhǔn)を定める場(chǎng)合には,、併せて,、日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき住宅の性能に関する評(píng)価(評(píng)価のための検査を含む。以下同じ,。)の方法の基準(zhǔn)(以下「評(píng)価方法基準(zhǔn)」という,。)を定めるものとする。 2 前條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、評(píng)価方法基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣又は內(nèi)閣総理大臣」とあり,、並びに同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と,、同條第四項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣にあっては社會(huì)資本整備審議會(huì)の議決を、內(nèi)閣総理大臣にあっては消費(fèi)者委員會(huì)の議決を,、それぞれ」とあるのは「社會(huì)資本整備審議會(huì)の議決を」と読み替えるものとする,。 3 內(nèi)閣総理大臣は、個(gè)人である住宅購(gòu)入者等の利益の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通大臣に対し,、評(píng)価方法基準(zhǔn)の策定又は変更に関し、必要な意見(jiàn)を述べることができる,。 (日本住宅性能表示基準(zhǔn)の呼稱(chēng)の禁止) 第四條 何人も,、日本住宅性能表示基準(zhǔn)でない住宅の性能の表示に関する基準(zhǔn)について、日本住宅性能表示基準(zhǔn)という名稱(chēng)又はこれと紛らわしい名稱(chēng)を用いてはならない,。 第三章 住宅性能評(píng)価 第一節(jié) 住宅性能評(píng)価 (住宅性能評(píng)価) 第五條 第七條から第十條までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評(píng)価機(jī)関」という,。)は、申請(qǐng)により,、住宅性能評(píng)価(設(shè)計(jì)された住宅又は建設(shè)された住宅について,、日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能に関し、評(píng)価方法基準(zhǔn)(第五十八條第一項(xiàng)の特別評(píng)価方法認(rèn)定を受けた方法を用いる場(chǎng)合における當(dāng)該方法を含む,。第三十一條第一項(xiàng)において同じ。)に従って評(píng)価することをいう。以下同じ,。)を行い,、國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)を記載し、國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める標(biāo)章を付した評(píng)価書(shū)(以下「住宅性能評(píng)価書(shū)」という,。)を交付することができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)の手続その他住宅性能評(píng)価及び住宅性能評(píng)価書(shū)の交付に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める,。 3 何人も,、第一項(xiàng)の場(chǎng)合を除き、住宅の性能に関する評(píng)価書(shū),、住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約若しくは売買(mǎi)契約に係る契約書(shū)又はこれらに添付する書(shū)類(lèi)に,、同項(xiàng)の標(biāo)章又はこれと紛らわしい標(biāo)章を付してはならない。 (住宅性能評(píng)価書(shū)等と契約內(nèi)容) 第六條 住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)人は,、設(shè)計(jì)された住宅に係る住宅性能評(píng)価書(shū)(以下「設(shè)計(jì)住宅性能評(píng)価書(shū)」という,。)若しくはその寫(xiě)しを請(qǐng)負(fù)契約書(shū)に添付し、又は注文者に対し設(shè)計(jì)住宅性能評(píng)価書(shū)若しくはその寫(xiě)しを交付した場(chǎng)合においては,、當(dāng)該設(shè)計(jì)住宅性能評(píng)価書(shū)又はその寫(xiě)しに表示された性能を有する住宅の建設(shè)工事を行うことを契約したものとみなす,。 2 新築住宅の建設(shè)工事の完了前に當(dāng)該新築住宅の売買(mǎi)契約を締結(jié)した売主は、設(shè)計(jì)住宅性能評(píng)価書(shū)若しくはその寫(xiě)しを売買(mǎi)契約書(shū)に添付し,、又は買(mǎi)主に対し設(shè)計(jì)住宅性能評(píng)価書(shū)若しくはその寫(xiě)しを交付した場(chǎng)合においては,、當(dāng)該設(shè)計(jì)住宅性能評(píng)価書(shū)又はその寫(xiě)しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。 3 新築住宅の建設(shè)工事の完了後に當(dāng)該新築住宅の売買(mǎi)契約を締結(jié)した売主は,、建設(shè)された住宅に係る住宅性能評(píng)価書(shū)(以下「建設(shè)住宅性能評(píng)価書(shū)」という,。)若しくはその寫(xiě)しを売買(mǎi)契約書(shū)に添付し、又は買(mǎi)主に対し建設(shè)住宅性能評(píng)価書(shū)若しくはその寫(xiě)しを交付した場(chǎng)合においては,、當(dāng)該建設(shè)住宅性能評(píng)価書(shū)又はその寫(xiě)しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、請(qǐng)負(fù)人又は売主が,、請(qǐng)負(fù)契約書(shū)又は売買(mǎi)契約書(shū)において反対の意思を表示しているときは,、適用しない。 第二節(jié) 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関 (登録) 第七條 第五條第一項(xiàng)の登録(第十三條を除き,、以下この節(jié)において単に「登録」という,。)は、同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下この節(jié)において「評(píng)価の業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、評(píng)価の業(yè)務(wù)を行おうとする住宅の種類(lèi)及び規(guī)模に応じ,、次に掲げる住宅の種別ごとに國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)分に従って行わなければならない,。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號(hào))第三條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる建築物である住宅 二 建築士法第三條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる建築物である住宅(前號(hào)に掲げる住宅を除く。) 三 前二號(hào)に掲げる住宅以外の住宅 (欠格條項(xiàng)) 第八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、登録を受けることができない,。 一 未成年者、成年被後見(jiàn)人又は被保佐人 二 破産者で復(fù)権を得ないもの 三 禁錮こ 以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定により刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過(guò)しない者 四 第二十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 五 法人であって,、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)等) 第九條 國(guó)土交通大臣は、登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第十三條の評(píng)価員(別表各號(hào)の上欄に掲げる住宅性能評(píng)価を行う住宅の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の中欄に掲げる者に該當(dāng)するものに限る,。以下この號(hào)において同じ。)が住宅性能評(píng)価を?qū)g施し,、その數(shù)が次のいずれにも適合するものであること,。 イ 別表各號(hào)の上欄に掲げる住宅性能評(píng)価を行う住宅の區(qū)分ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の下欄に掲げる數(shù)(その數(shù)が二未満であるときは,、二)以上であること,。 ロ 別表各號(hào)の上欄に掲げる住宅性能評(píng)価を行う住宅の區(qū)分の二以上にわたる住宅について住宅性能評(píng)価を行う場(chǎng)合にあっては、第十三條の評(píng)価員の総數(shù)が,、それらの區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)の下欄に掲げる數(shù)を合計(jì)した數(shù)(その數(shù)が二未満であるときは,、二)以上であること。 二 登録申請(qǐng)者が,、業(yè)として,、住宅を設(shè)計(jì)し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し,、又は新築住宅の建設(shè)工事を請(qǐng)け負(fù)う者(以下「住宅関連事業(yè)者」という,。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては,、住宅関連事業(yè)者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう,。以下同じ。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。以下同じ。)にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が,、住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)であること。 三 評(píng)価の業(yè)務(wù)を適正に行うために評(píng)価の業(yè)務(wù)を行う部門(mén)に専任の管理者が置かれていること,。 四 債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にないこと。 2 登録は,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録の區(qū)分 四 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関が評(píng)価の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 第十三條の評(píng)価員の氏名 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の公示等) 第十條 國(guó)土交通大臣は,、登録をしたときは、前條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない,。 2 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、前條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは,、その旨を公示しなければならない,。 (登録の更新) 第十一條 登録は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によって,、その効力を失う。 2 第七條から第九條までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (承継) 第十二條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関が當(dāng)該登録に係る事業(yè)の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評(píng)価機(jī)関について相続,、合併若しくは分割(當(dāng)該登録に係る事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)があったときは、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合において,、その全員の同意により當(dāng)該事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その者。以下この項(xiàng)及び第三十七條において同じ,。),、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は、その登録住宅性能評(píng)価機(jī)関の地位を承継する,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人が第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録住宅性能評(píng)価機(jī)関の地位を承継した者は,、遅滯なく、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (評(píng)価員) 第十三條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は、別表各號(hào)の上欄に掲げる住宅性能評(píng)価を行う住宅の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の中欄に掲げる者に該當(dāng)する者であって,、第二十五條から第二十七條までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習(xí)機(jī)関」という。)が行う講習(xí)の課程を修了したもののうちから評(píng)価員を選任しなければならない,。 (秘密保持義務(wù)) 第十四條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関(その者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)及びその職員(評(píng)価員を含む。)並びにこれらの者であった者は,、評(píng)価の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用してはならない。 (評(píng)価の業(yè)務(wù)の義務(wù)) 第十五條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、評(píng)価の業(yè)務(wù)を行うべきことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、遅滯なく,、評(píng)価の業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は、公正に,、かつ,、國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により評(píng)価の業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十六條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、評(píng)価の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、評(píng)価の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程には,、評(píng)価の業(yè)務(wù)の実施の方法、評(píng)価の業(yè)務(wù)に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあった評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程が、この章の規(guī)定に従って評(píng)価の業(yè)務(wù)を公正かつ適確に実施する上で不適當(dāng)であり,、又は不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、その評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (登録の區(qū)分等の掲示) 第十七條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、登録の區(qū)分その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を,、その事務(wù)所において公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十八條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。以下「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 利害関係人は,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (帳簿の備付け等) 第十九條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、評(píng)価の業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、評(píng)価の業(yè)務(wù)に関する書(shū)類(lèi)で國(guó)土交通省令で定めるものを保存しなければならない,。 (適合命令) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関が第九條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、その登録住宅性能評(píng)価機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関が第十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録住宅性能評(píng)価機(jī)関に対し,、評(píng)価の業(yè)務(wù)を行うべきこと又は評(píng)価の業(yè)務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (報(bào)告,、検査等) 第二十二條 國(guó)土交通大臣は,、評(píng)価の業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関に対し評(píng)価の業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、評(píng)価の業(yè)務(wù)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿,、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (評(píng)価の業(yè)務(wù)の休廃止等) 第二十三條 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、評(píng)価の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により評(píng)価の業(yè)務(wù)の全部を廃止しようとする屆出があったときは,、當(dāng)該屆出に係る登録は,、その効力を失う。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは,、その旨を公示しなければならない。 (登録の取消し等) 第二十四條 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関が第八條各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて評(píng)価の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十條第二項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)、第十七條,、第十八條第一項(xiàng),、第十九條、前條第一項(xiàng)又は第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあった評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで評(píng)価の業(yè)務(wù)を行ったとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十八條第二項(xiàng)各號(hào)の請(qǐng)求を拒んだとき。 四 第十六條第三項(xiàng),、第二十條又は第二十一條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第八十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金の納付をしないとき。 六 評(píng)価の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,、又はその業(yè)務(wù)に従事する評(píng)価員若しくは法人にあってはその役員が,、評(píng)価の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき。 七 不正な手段により登録を受けたとき,。 3 國(guó)土交通大臣は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し、又は前項(xiàng)の規(guī)定により評(píng)価の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない,。 第三節(jié) 登録講習(xí)機(jī)関 (登録) 第二十五條 第十三條の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という。)は,、同條の講習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)(以下「講習(xí)の業(yè)務(wù)」という。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 第十條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定は登録に,、第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十二條,、第十五條第二項(xiàng),、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十八條,、第十九條第一項(xiàng)並びに第二十條から第二十三條までの規(guī)定は登録講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十條第一項(xiàng) 前條第二項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで 第二十七條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào) 第十條第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第六號(hào)まで 第二十七條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで 第十一條第二項(xiàng) 第七條から第九條まで 第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條及び第二十七條 第十二條第一項(xiàng)ただし書(shū) 第八條各號(hào) 第二十六條各號(hào) 第十五條第二項(xiàng),、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)、第二十二條第一項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 評(píng)価の業(yè)務(wù) 講習(xí)の業(yè)務(wù) 第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程 講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程 第二十條 第九條第一項(xiàng)各號(hào) 第二十七條第一項(xiàng)各號(hào) 第二十一條 第十五條 第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第二項(xiàng) 評(píng)価の業(yè)務(wù)を行うべきこと又は評(píng)価の業(yè)務(wù) 同項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)の業(yè)務(wù)を行うべきこと又は講習(xí)の業(yè)務(wù) 第二十二條第一項(xiàng) 公正かつ適確な 適正な (欠格條項(xiàng)) 第二十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、登録を受けることができない。 一 第八條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者 二 第二十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であって,、その役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)等) 第二十七條 國(guó)土交通大臣は,、登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という。)が次に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。この場(chǎng)合において、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める,。 一 住宅性能評(píng)価に関する法律制度及び実務(wù)に関する科目について講習(xí)の業(yè)務(wù)を?qū)g施するものであること。 二 前號(hào)の住宅性能評(píng)価に関する実務(wù)に関する科目にあっては,、次のいずれかに該當(dāng)する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること,。 イ 建築士法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一級(jí)建築士(以下「一級(jí)建築士」という。)又は建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の建築基準(zhǔn)適合判定資格者検定に合格した者(以下「建築基準(zhǔn)適合判定資格者検定合格者」という,。)であって,、住宅性能評(píng)価について評(píng)価員として三年以上の実務(wù)の経験を有するもの ロ イに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 三 登録申請(qǐng)者が、住宅関連事業(yè)者又は登録住宅性能評(píng)価機(jī)関(以下この號(hào)において「住宅関連事業(yè)者等」という,。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては、住宅関連事業(yè)者等がその親法人であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める住宅関連事業(yè)者等の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあっては,、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業(yè)者等の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者等の役員又は職員であった者を含む,。)であること,。 四 債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にないこと。 2 登録は,、登録講習(xí)機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)機(jī)関が講習(xí)の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の取消し等) 第二十八條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)機(jī)関が第二十六條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)又は第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあった講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで講習(xí)の業(yè)務(wù)を行ったとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第二項(xiàng)各號(hào)の請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十條又は第二十一條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 講習(xí)の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき、又はその業(yè)務(wù)に従事する者若しくは法人にあってはその役員が,、講習(xí)の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,。 六 不正な手段により登録を受けたとき。 3 第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消し又は前項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)の業(yè)務(wù)の停止について準(zhǔn)用する,。 (國(guó)土交通大臣による講習(xí)の業(yè)務(wù)の実施) 第二十九條 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときその他必要があると認(rèn)めるときは,、講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 一 登録を受ける者がいないとき。 二 第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があったとき,。 三 前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 登録講習(xí)機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となったとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)の業(yè)務(wù)を行い、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行っている講習(xí)の業(yè)務(wù)を行わないこととしようとするときは,、あらかじめ,、その旨を公示しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)の業(yè)務(wù)を行うこととした場(chǎng)合における講習(xí)の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が行う講習(xí)を受けようとする者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 第四章 住宅型式性能認(rèn)定等 第一節(jié) 住宅型式性能認(rèn)定等 (住宅型式性能認(rèn)定) 第三十一條 第四十四條から第四十六條までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録(第四十四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の種別に係るものに限る,。)を受けた者は,、申請(qǐng)により、住宅型式性能認(rèn)定(住宅又はその部分で國(guó)土交通大臣が定めるものの型式について評(píng)価方法基準(zhǔn)に従って評(píng)価し,、當(dāng)該型式が日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能を有する旨を認(rèn)定することをいい,、當(dāng)該登録を受けた者が外國(guó)にある事務(wù)所によりこれを行う者である場(chǎng)合にあっては、外國(guó)において事業(yè)を行う者の申請(qǐng)に基づくものに限る,。以下同じ,。)を行うことができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)の手続その他住宅型式性能認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 3 第一項(xiàng)の登録を受けた者は,、住宅型式性能認(rèn)定をしたときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない,。 (住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式に係る住宅性能評(píng)価の特例) 第三十二條 住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評(píng)価において,、當(dāng)該住宅型式性能認(rèn)定により認(rèn)定された性能を有するものとみなす,。 (型式住宅部分等製造者の認(rèn)証) 第三十三條 第四十四條から第四十六條までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録(第四十四條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の種別に係るものに限る。)を受けた者は,、申請(qǐng)により,、規(guī)格化された型式の住宅の部分又は住宅で國(guó)土交通大臣が定めるもの(以下この節(jié)において「型式住宅部分等」という。)の製造又は新築(以下この節(jié)において単に「製造」という,。)をする者について,、當(dāng)該型式住宅部分等の製造者としての認(rèn)証(當(dāng)該登録を受けた者が外國(guó)にある事務(wù)所によりこれを行う者である場(chǎng)合にあっては、外國(guó)において事業(yè)を行う者の申請(qǐng)に基づくものに限る,。)を行うことができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して,、これを行わなければならない。 3 第一項(xiàng)の登録を受けた者は,、同項(xiàng)の認(rèn)証をしたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない,。 (欠格條項(xiàng)) 第三十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)証を受けることができない。 一 この法律の規(guī)定により刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過(guò)しない者 二 第四十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により標(biāo)章を付することを禁止され、その禁止の処分を受けた日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 前條第一項(xiàng)の認(rèn)証が第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により効力を失い,、同項(xiàng)の規(guī)定による公示の日から起算して二年を経過(guò)しない者 四 法人であって,、その役員のうちに前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (認(rèn)証の基準(zhǔn)) 第三十五條 第三十三條第一項(xiàng)の登録を受けた者は、同項(xiàng)の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の認(rèn)証をしなければならない,。 一 申請(qǐng)に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認(rèn)定を受けたものであること。 二 申請(qǐng)に係る型式住宅部分等の製造設(shè)備,、検査設(shè)備,、検査方法,、品質(zhì)管理方法その他品質(zhì)保持に必要な技術(shù)的生産條件が國(guó)土交通大臣が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)められること。 (認(rèn)証の更新) 第三十六條 第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証は,、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によって、その効力を失う,。 2 第三十三條第二項(xiàng)及び前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)証の更新の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (承継) 第三十七條 第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証を受けた者(以下「認(rèn)証型式住宅部分等製造者」という,。)が當(dāng)該認(rèn)証に係る型式住宅部分等の製造の事業(yè)の全部を譲渡し,、又は認(rèn)証型式住宅部分等製造者について相続、合併若しくは分割(當(dāng)該認(rèn)証に係る型式住宅部分等の製造の事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)があったときは,、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は,、その認(rèn)証型式住宅部分等製造者の地位を承継する,。ただし、當(dāng)該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人が第三十四條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない。 (型式適合義務(wù)等) 第三十八條 認(rèn)証型式住宅部分等製造者は,、その認(rèn)証に係る型式住宅部分等の製造をするときは,、當(dāng)該型式住宅部分等がその認(rèn)証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし,、本邦において外國(guó)に輸出するため當(dāng)該型式住宅部分等の製造をする場(chǎng)合,、試験的に當(dāng)該型式住宅部分等の製造をする場(chǎng)合その他の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 認(rèn)証型式住宅部分等製造者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、製造をする當(dāng)該認(rèn)証に係る型式住宅部分等について検査を行い,、その検査記録を作成し,、これを保存しなければならない。 (特別な標(biāo)章等) 第三十九條 認(rèn)証型式住宅部分等製造者は,、その認(rèn)証に係る型式住宅部分等の製造をしたときは,、これに當(dāng)該型式住宅部分等が認(rèn)証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す國(guó)土交通省令で定める方式による特別な標(biāo)章を付することができる,。ただし,、第四十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により、その標(biāo)章を付することを禁止されたときは,、この限りでない,。 2 何人も,、前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の標(biāo)章を付する場(chǎng)合を除くほか、住宅の部分又は住宅に,、同項(xiàng)の標(biāo)章又はこれと紛らわしい標(biāo)章を付してはならない,。 (認(rèn)証型式住宅部分等に係る住宅性能評(píng)価の特例) 第四十條 認(rèn)証型式住宅部分等製造者が製造をするその認(rèn)証に係る型式住宅部分等(以下この節(jié)において「認(rèn)証型式住宅部分等」という。)は,、設(shè)計(jì)された住宅に係る住宅性能評(píng)価において,、その認(rèn)証に係る型式に適合するものとみなす。 2 住宅の部分である認(rèn)証型式住宅部分等で前條第一項(xiàng)の標(biāo)章を付したもの及び住宅である認(rèn)証型式住宅部分等でその新築の工事が國(guó)土交通省令で定めるところにより建築士である工事監(jiān)理者(建築士法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する工事監(jiān)理をする者をいう,。)によって設(shè)計(jì)図書(shū)(同法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)計(jì)図書(shū)をいう,。)のとおり実施されたことが確認(rèn)されたものは、建設(shè)された住宅に係る住宅性能評(píng)価において,、その認(rèn)証に係る型式に適合するものとみなす,。 (認(rèn)証の失効) 第四十一條 第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証は、當(dāng)該認(rèn)証に係る住宅型式性能認(rèn)定が第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により効力を失ったときは,、その効力を失う,。 (報(bào)告、検査等) 第四十二條 國(guó)土交通大臣は,、第三十七條,、第三十八條、第三十九條第二項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、認(rèn)証型式住宅部分等製造者に対しその業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員に、認(rèn)証型式住宅部分等製造者の工場(chǎng),、営業(yè)所,、事務(wù)所、倉(cāng)庫(kù)その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、認(rèn)証型式住宅部分等の製造設(shè)備若しくは検査設(shè)備,、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (標(biāo)章の禁止) 第四十三條 國(guó)土交通大臣は,、認(rèn)証型式住宅部分等製造者(外國(guó)において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの(以下「認(rèn)証外國(guó)型式住宅部分等製造者」という。)を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該認(rèn)証型式住宅部分等製造者に対し、二年以內(nèi)の期間を定めて,、當(dāng)該認(rèn)証型式住宅部分等に第三十九條第一項(xiàng)の標(biāo)章を付することを禁止することができる,。 一 認(rèn)証型式住宅部分等の製造設(shè)備、検査設(shè)備,、検査方法,、品質(zhì)管理方法その他品質(zhì)保持に必要な技術(shù)的生産條件が第三十五條第二號(hào)の國(guó)土交通大臣が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合していない場(chǎng)合において、住宅購(gòu)入者等の利益を保護(hù)するため特に必要があると認(rèn)めるとき,。 二 第三十八條又は第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 三 不正な手段により認(rèn)証を受けたとき。 2 國(guó)土交通大臣は,、認(rèn)証外國(guó)型式住宅部分等製造者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該認(rèn)証外國(guó)型式住宅部分等製造者に対し、二年以內(nèi)の期間を定めて,、當(dāng)該認(rèn)証型式住宅部分等に第三十九條第一項(xiàng)の標(biāo)章を付することを禁止することができる,。 一 前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき。 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、又は虛偽の答弁をしたとき,。 四 第四項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき,。 3 國(guó)土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により標(biāo)章を付することを禁止したときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。この場(chǎng)合において,、第四十條の規(guī)定は,、當(dāng)該認(rèn)証型式住宅部分等については、適用しない,。 4 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証外國(guó)型式住宅部分等製造者に対する検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る,。)は、當(dāng)該認(rèn)証外國(guó)型式住宅部分等製造者の負(fù)擔(dān)とする,。 第二節(jié) 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関 (登録) 第四十四條 第三十一條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という,。)は、それぞれ住宅型式性能認(rèn)定及び第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示又は第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示及び第三十六條第一項(xiàng)の認(rèn)証の更新(以下この節(jié)において「認(rèn)定等」という,。)の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる業(yè)務(wù)の種別ごとに國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に従って行わなければならない。 一 住宅型式性能認(rèn)定及び第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示 二 第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示及び第三十六條第一項(xiàng)の認(rèn)証の更新 3 第十條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定は登録に,、第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十二條,、第十五條,、第十八條、第十九條,、第二十二條並びに第二十三條の規(guī)定は登録を受けた者(以下「登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関」という,。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng)第二號(hào) 第四十六條第二項(xiàng)第二號(hào) 第十一條第二項(xiàng) 第七條から第九條まで 第四十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十五條並びに第四十六條 第十二條第一項(xiàng)ただし書(shū) 第八條各號(hào) 第四十五條各號(hào) 第十五條,、第十九條、第二十二條第一項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 評(píng)価の業(yè)務(wù) 認(rèn)定等の業(yè)務(wù) (欠格條項(xiàng)) 第四十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、登録を受けることができない。 一 第八條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者 二 第五十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であって,、その役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)等) 第四十六條 國(guó)土交通大臣は、登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 次條の認(rèn)定員(第四十四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の種別に係る登録を受けようとする場(chǎng)合にあっては次條第一號(hào)イからニまでのいずれかに該當(dāng)するもの,、第四十四條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の種別に係る登録を受けようとする場(chǎng)合にあっては次條第二號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)するものに限る,。)が認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を?qū)g施し、その數(shù)が三以上であること,。 二 登録申請(qǐng)者が,、住宅関連事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては,、住宅関連事業(yè)者がその親法人であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあっては,、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)であること,。 三 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を適正に行うために認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う部門(mén)に専任の管理者が置かれていること。 四 債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にないこと,。 2 登録は,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録の區(qū)分 四 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 次條の認(rèn)定員の氏名 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (認(rèn)定員) 第四十七條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、次の各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の種別に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める者のうちから認(rèn)定員を選任しなければならない,。 一 第四十四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 次のイからニまでのいずれかに該當(dāng)する者 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)において建築學(xué)、機(jī)械工學(xué),、電気工學(xué)又は衛(wèi)生工學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあった者 ロ 建築、機(jī)械,、電気又は衛(wèi)生に関する分野の試験研究機(jī)関において十年以上試験研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 ハ 一級(jí)建築士又は建築基準(zhǔn)適合判定資格者検定合格者であって,、第七條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる住宅に係る住宅性能評(píng)価について評(píng)価員として五年以上の実務(wù)の経験を有するもの ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 二 第四十四條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù) 次のイからハまでのいずれかに該當(dāng)する者 イ 前號(hào)イ又はロのいずれかに該當(dāng)する者 ロ 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質(zhì)管理の業(yè)務(wù)(工場(chǎng)その他これに類(lèi)する場(chǎng)所において行われるものに限る,。)についてこれらの業(yè)務(wù)を行う部門(mén)の管理者として五年以上の実務(wù)の経験を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (秘密保持義務(wù)) 第四十八條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(外國(guó)にある事務(wù)所により認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行うもの(以下「登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関」という,。)を除く。)(その者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)及びその職員(認(rèn)定員を含む,。)並びにこれらの者であった者は、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用してはならない,。 (認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十九條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程には,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の実施の方法,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあった認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程が,、この章の規(guī)定に従って認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を公正かつ適確に実施する上で不適當(dāng)であり,、又は不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関を除く,。)に対し,、その認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (適合命令) 第五十條 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関を除く,。)が第四十六條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、その登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第五十一條 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関を除く,。)が第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に対し,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行うべきこと又は認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関への準(zhǔn)用) 第五十二條 第四十九條第三項(xiàng)及び前二條の規(guī)定は、登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「命ずる」とあるのは、「請(qǐng)求する」と読み替えるものとする,。 (國(guó)土交通大臣への報(bào)告等) 第五十三條 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関は,、住宅型式性能認(rèn)定、第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証又は第三十六條第一項(xiàng)の認(rèn)証の更新をしたときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、住宅型式性能認(rèn)定を受けた型式が日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能を有していないと認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を,、當(dāng)該住宅型式性能認(rèn)定の申請(qǐng)者及び當(dāng)該住宅型式性能認(rèn)定を行った登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に通知するとともに,、公示しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該住宅型式性能認(rèn)定は,、その効力を失う。 3 國(guó)土交通大臣は,、認(rèn)証型式住宅部分等製造者が第三十四條第一號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)するに至ったときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を、當(dāng)該認(rèn)証型式住宅部分等製造者及び當(dāng)該認(rèn)証を行った登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に通知するとともに,、公示しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)証は,、その効力を失う,。 (認(rèn)定等についての申請(qǐng)及び國(guó)土交通大臣の命令) 第五十四條 住宅型式性能認(rèn)定又は第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証を申請(qǐng)した者は、その申請(qǐng)に係る型式又は型式住宅部分等の製造をする者について,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関を除く,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)が認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行わない場(chǎng)合又は登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の認(rèn)定等の結(jié)果に異議のある場(chǎng)合は,、國(guó)土交通大臣に対し,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行うこと又は改めて認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行うことを命ずべきことを申請(qǐng)することができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に対し,、第五十一條の規(guī)定による命令をするものとする,。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第五十一條の規(guī)定による命令をし,、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滯なく,、當(dāng)該申請(qǐng)をした者に通知するものとする,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)中「命ずべき」とあるのは「請(qǐng)求すべき」と、前二項(xiàng)中「命令」とあるのは「請(qǐng)求」と読み替えるものとする,。 (登録の取消し等) 第五十五條 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が第四十五條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関を除く。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し,、又は期間を定めて認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng),、第十九條若しくは第二十三條第一項(xiàng)、第三十一條第三項(xiàng),、第三十三條第三項(xiàng),、第五十三條第一項(xiàng)又は第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 二 第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあった認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行ったとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第二項(xiàng)各號(hào)の請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 第四十九條第三項(xiàng)、第五十條又は第五十一條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,、又はその業(yè)務(wù)に従事する認(rèn)定員若しくは法人にあってはその役員が、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,。 六 不正な手段により登録を受けたとき,。 3 國(guó)土交通大臣は、登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消すことができる,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第五號(hào)又は第六號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,。 二 第五十二條において準(zhǔn)用する第四十九條第三項(xiàng)、第五十條又は第五十一條の規(guī)定による請(qǐng)求に応じなかったとき,。 三 國(guó)土交通大臣が,、登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めて、期間を定めて認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の請(qǐng)求をした場(chǎng)合において,、その請(qǐng)求に応じなかったとき,。 四 第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 五 第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 六 第五項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき,。 4 第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前三項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消し又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の停止について準(zhǔn)用する。 5 第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関に対する検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る,。)は,、當(dāng)該登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関の負(fù)擔(dān)とする。 (國(guó)土交通大臣による認(rèn)定等の実施) 第五十六條 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときその他必要があると認(rèn)めるときは,、認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる。 一 登録を受ける者がいないとき。 二 第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)から認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があったとき。 三 前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 四 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となったとき。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行い,、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行っている認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行わないこととしようとするときは、あらかじめ,、その旨を公示しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定等の業(yè)務(wù)を行うこととした場(chǎng)合における認(rèn)定等の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 (手?jǐn)?shù)料) 第五十七條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が行う認(rèn)定等の申請(qǐng)をしようとする者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない,。 第五章 特別評(píng)価方法認(rèn)定 第一節(jié) 特別評(píng)価方法認(rèn)定 (特別評(píng)価方法認(rèn)定) 第五十八條 國(guó)土交通大臣は,、申請(qǐng)により、特別評(píng)価方法認(rèn)定(日本住宅性能表示基準(zhǔn)に従って表示すべき性能に関し,、評(píng)価方法基準(zhǔn)に従った方法に代えて,、特別の建築材料若しくは構(gòu)造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計(jì)算方法を用いて評(píng)価する方法を認(rèn)定することをいう。以下同じ,。)をすることができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して,、これを行わなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、特別評(píng)価方法認(rèn)定をし,、又は特別評(píng)価方法認(rèn)定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 (審査のための試験) 第五十九條 國(guó)土交通大臣は,、特別評(píng)価方法認(rèn)定のための審査に當(dāng)たっては、審査に係る特別の建築材料若しくは構(gòu)造方法又は特別の試験方法若しくは計(jì)算方法に関する試験,、分析又は測(cè)定(以下単に「試験」という,。)であって、第六十一條から第六十三條までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機(jī)関」という,。)が行うもの(當(dāng)該登録試験機(jī)関が外國(guó)にある事務(wù)所により試験を行う者である場(chǎng)合にあっては,、外國(guó)において事業(yè)を行う者の申請(qǐng)に基づくものに限る,。)に基づきこれを行うものとする,。 2 特別評(píng)価方法認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者は,、登録試験機(jī)関が作成した當(dāng)該申請(qǐng)に係る特別の建築材料若しくは構(gòu)造方法又は特別の試験方法若しくは計(jì)算方法に関する試験の結(jié)果の証明書(shū)を前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添えて、これをしなければならない,。この場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣は、當(dāng)該証明書(shū)に基づき特別評(píng)価方法認(rèn)定のための審査を行うものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第六十條 特別評(píng)価方法認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない,。 第二節(jié) 登録試験機(jī)関 (登録) 第六十一條 第五十九條第一項(xiàng)の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という,。)は,、特別評(píng)価方法認(rèn)定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に従って行わなければならない,。 3 第十條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定は登録に,、第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十二條,、第十五條、第十八條,、第十九條,、第二十二條,、第二十三條,、第四十八條から第五十一條まで、第五十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第五十六條の規(guī)定は登録試験機(jī)関に,、第五十二條及び第五十四條第四項(xiàng)の規(guī)定は外國(guó)にある事務(wù)所により試験を行う登録試験機(jī)関(以下「登録外國(guó)試験機(jī)関」という,。)に、第五十七條の規(guī)定はこの項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の行う試験について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng)第二號(hào) 第六十三條第二項(xiàng)第二號(hào) 第十一條第二項(xiàng) 第七條から第九條まで 第六十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十二條並びに第六十三條 第十二條第一項(xiàng)ただし書(shū) 第八條各號(hào) 第六十二條各號(hào) 第十五條,、第十九條,、第二十二條第一項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 評(píng)価の業(yè)務(wù) 試験の業(yè)務(wù) 第四十八條、第四十九條,、第五十一條,、第五十四條第一項(xiàng)、第五十六條,、第五十七條 認(rèn)定等の 試験の 第四十八條,、第四十九條第三項(xiàng),、第五十條、第五十一條,、第五十四條第一項(xiàng)、第五十六條第一項(xiàng)第二號(hào) 登録外國(guó)住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関 登録外國(guó)試験機(jī)関 第四十八條 認(rèn)定員 第六十四條の試験員 第四十九條 認(rèn)定等業(yè)務(wù)規(guī)程 試験業(yè)務(wù)規(guī)程 第五十條 第四十六條第一項(xiàng)各號(hào) 第六十三條第一項(xiàng)各號(hào) 第五十一條,、第五十四條第二項(xiàng),、第五十六條第一項(xiàng)第二號(hào) 第四十四條第三項(xiàng) 第六十一條第三項(xiàng) 第五十四條第一項(xiàng) 住宅型式性能認(rèn)定又は第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証 特別評(píng)価方法認(rèn)定のための審査に必要な試験 型式又は型式住宅部分等の製造をする者 特別の建築材料若しくは構(gòu)造方法又は特別の試験方法若しくは計(jì)算方法 第五十六條第一項(xiàng)第三號(hào) 前條第一項(xiàng) 第六十五條第一項(xiàng) (欠格條項(xiàng)) 第六十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、登録を受けることができない,。 一 第八條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者 二 第六十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であって,、その役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)等) 第六十三條 國(guó)土交通大臣は,、登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない,。 一 次條の試験員が試験を?qū)g施し,、その數(shù)が三以上であること。 二 登録申請(qǐng)者が,、住宅関連事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては、住宅関連事業(yè)者がその親法人であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあっては,、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該住宅関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)であること,。 三 試験の業(yè)務(wù)を適正に行うために試験の業(yè)務(wù)を行う部門(mén)に専任の管理者が置かれていること。 四 債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にないこと,。 2 登録は,、登録試験機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録試験機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録の區(qū)分 四 登録試験機(jī)関が試験の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 次條の試験員の氏名 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (試験員) 第六十四條 登録試験機(jī)関は、次に掲げる者のうちから試験員を選任しなければならない,。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において建築學(xué),、機(jī)械工學(xué)、電気工學(xué)又は衛(wèi)生工學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあった者 二 建築,、機(jī)械、電気又は衛(wèi)生に関する分野の試験研究機(jī)関において十年以上試験研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者 三 前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (登録の取消し等) 第六十五條 國(guó)土交通大臣は、登録試験機(jī)関が第六十二條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったときは,、その登録を取り消さなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、登録試験機(jī)関(登録外國(guó)試験機(jī)関を除く,。)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng),、第十九條若しくは第二十三條第一項(xiàng)又は第七十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあった試験業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで試験を行ったとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第二項(xiàng)各號(hào)の請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十九條第三項(xiàng),、第五十條又は第五十一條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 試験の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,、又はその業(yè)務(wù)に従事する試験員若しくは法人にあってはその役員が,、試験の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき。 六 不正な手段により登録を受けたとき,。 3 國(guó)土交通大臣は,、登録外國(guó)試験機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消すことができる,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第五號(hào)又は第六號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき。 二 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十二條において準(zhǔn)用する第四十九條第三項(xiàng),、第五十條又は第五十一條の規(guī)定による請(qǐng)求に応じなかったとき,。 三 國(guó)土交通大臣が、登録外國(guó)試験機(jī)関が前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めて,、期間を定めて試験の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の請(qǐng)求をした場(chǎng)合において,、その請(qǐng)求に応じなかったとき。 四 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 五 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき,。 六 第五項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき,。 4 第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前三項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消し又は第二項(xiàng)の規(guī)定による試験の業(yè)務(wù)の停止について準(zhǔn)用する。 5 第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録外國(guó)試験機(jī)関に対する検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る,。)は,、當(dāng)該登録外國(guó)試験機(jī)関の負(fù)擔(dān)とする,。 第六章 住宅に係る紛爭(zhēng)の処理體制 第一節(jié) 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関 (指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の指定等) 第六十六條 國(guó)土交通大臣は,、弁護(hù)士會(huì)又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人であって、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下この章において「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」という,。)を公正かつ適確に行うことができると認(rèn)められるものを,、その申請(qǐng)により、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下この節(jié)において単に「指定」という。)をしたときは,、指定を受けた者(以下「指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関」という,。)の名稱(chēng)及び住所並びに紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十三條の規(guī)定は,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十條第二項(xiàng)中「前條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)」とあるのは「その名稱(chēng)若しくは住所又は紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地」と,、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「評(píng)価の業(yè)務(wù)」とあるのは「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」と,、同項(xiàng)中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。 4 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関である旨を、その事務(wù)所において公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)) 第六十七條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、建設(shè)住宅性能評(píng)価書(shū)が交付された住宅(以下この章において「評(píng)価住宅」という。)の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約又は売買(mǎi)契約に関する紛爭(zhēng)の當(dāng)事者の雙方又は一方からの申請(qǐng)により,、當(dāng)該紛爭(zhēng)のあっせん,、調(diào)停及び仲裁(以下この章において「住宅紛爭(zhēng)処理」という。)の業(yè)務(wù)を行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)の手続は,、國(guó)土交通省令で定める。 (紛爭(zhēng)処理委員) 第六十八條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、人格が高潔で識(shí)見(jiàn)の高い者のうちから,、國(guó)土交通省令で定める數(shù)以上の紛爭(zhēng)処理委員を選任しなければならない。 2 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、住宅紛爭(zhēng)処理を行うときは,、前項(xiàng)の規(guī)定により選任した紛爭(zhēng)処理委員のうちから,、事件ごとに、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の長(zhǎng)が指名する者に住宅紛爭(zhēng)処理を?qū)g施させなければならない,。この場(chǎng)合において,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の長(zhǎng)は、當(dāng)該事件に関し當(dāng)事者と利害関係を有することその他住宅紛爭(zhēng)処理の公正を妨げるべき事情がある紛爭(zhēng)処理委員については,、當(dāng)該事件の紛爭(zhēng)処理委員に指名してはならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により指名される紛爭(zhēng)処理委員のうち少なくとも一人は、弁護(hù)士でなければならない,。 (秘密保持義務(wù)等) 第六十九條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の紛爭(zhēng)処理委員並びにその役員及び職員並びにこれらの職にあった者は,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない,。 2 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の紛爭(zhēng)処理委員並びにその役員及び職員で紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に従事する者は,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の義務(wù)) 第七十條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)を行うべきことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (説明又は資料提出の請(qǐng)求) 第七十一條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の実施に必要な限度において,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関、認(rèn)証型式住宅部分等製造者,、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関又は登録試験機(jī)関(次項(xiàng)において「登録住宅性能評(píng)価機(jī)関等」という,。)に対して、第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者を経由して,、文書(shū)若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる,。 2 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関等は、前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは,、正當(dāng)な理由がない限り,、これを拒んではならない。 (住宅紛爭(zhēng)処理の手続の非公開(kāi)) 第七十二條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関が行う住宅紛爭(zhēng)処理の手続は,、公開(kāi)しない,。ただし、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、相當(dāng)と認(rèn)める者に傍聴を許すことができる,。 (申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料) 第七十三條 住宅紛爭(zhēng)処理の申請(qǐng)をする者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、実費(fèi)を超えない範(fàn)囲內(nèi)において國(guó)土交通省令で定める額の申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料を指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関に納めなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関に納められた申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料は,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の収入とする。 (技術(shù)的基準(zhǔn)) 第七十四條 國(guó)土交通大臣は,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関による住宅に係る紛爭(zhēng)の迅速かつ適正な解決に資するため,、住宅紛爭(zhēng)処理の參考となるべき技術(shù)的基準(zhǔn)を定めることができる。 (指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の指定の申請(qǐng)の命令) 第七十五條 國(guó)土交通大臣は,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の指定の申請(qǐng)がなく,、又は指定を受けた指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関のみでは紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)が適當(dāng)かつ十分に行われないと認(rèn)めるときは、第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定した者に対し,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の指定を申請(qǐng)すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等) 第七十六條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく),、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (區(qū)分経理) 第七十七條 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に係る経理とその他の業(yè)務(wù)に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない,。 (報(bào)告徴収) 第七十八條 國(guó)土交通大臣は,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関に対し,、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を求めることができる,。 (業(yè)務(wù)改善命令) 第七十九條 國(guó)土交通大臣は、紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関に対し,、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (指定の取消し等) 第八十條 國(guó)土交通大臣は,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第六十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)若しくは第二十三條第一項(xiàng),、第六十六條第四項(xiàng),、第六十八條、第七十條,、第七十二條,、第七十六條又は第七十七條の規(guī)定に違反したとき。 二 第七十八條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 三 前條又はこの項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)を公正かつ適確に行うことができないと認(rèn)めるとき,。 五 不正な手段により指定を受けたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し,、又は紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない。 (國(guó)土交通省令への委任) 第八十一條 この法律に規(guī)定するもののほか,、住宅紛爭(zhēng)処理の手続及びこれに要する費(fèi)用に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第二節(jié) 住宅紛爭(zhēng)処理支援センター (住宅紛爭(zhēng)処理支援センター) 第八十二條 國(guó)土交通大臣は,、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の行う紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の支援その他住宅購(gòu)入者等の利益の保護(hù)及び住宅に係る紛爭(zhēng)の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財(cái)団法人であって,、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下この節(jié)において「支援等の業(yè)務(wù)」という。)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを,、その申請(qǐng)により,、全國(guó)に一を限って、住宅紛爭(zhēng)処理支援センター(以下「センター」という,。)として指定することができる,。 一 職員、支援等の業(yè)務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての支援等の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)が,、支援等の業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること,。 二 前號(hào)の支援等の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)を適確に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 役員又は職員の構(gòu)成が,、支援等の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 四 支援等の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって支援等の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 五 前各號(hào)に定めるもののほか,、支援等の業(yè)務(wù)を公正かつ適確に行うことができるものであること。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下この節(jié)において単に「指定」という,。)をしたときは、センターの名稱(chēng)及び住所並びに支援等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を公示しなければならない,。 3 第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十九條,、第二十二條並びに第六十九條の規(guī)定は、センターについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十條第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng) その名稱(chēng)若しくは住所又は支援等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 第十九條,、第二十二條第一項(xiàng) 評(píng)価の業(yè)務(wù) 支援等の業(yè)務(wù) 第六十九條 紛爭(zhēng)処理委員並びにその役員 役員 紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù) 支援等の業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第八十三條 センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関に対して紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)の実施に要する費(fèi)用を助成すること,。 二 住宅紛爭(zhēng)処理に関する情報(bào)及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関に対し提供すること,。 三 住宅紛爭(zhēng)処理に関する調(diào)査及び研究を行うこと,。 四 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の紛爭(zhēng)処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。 五 指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の行う紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)について,、連絡(luò)調(diào)整を図ること,。 六 評(píng)価住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約又は売買(mǎi)契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと,。 七 評(píng)価住宅以外の住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約又は売買(mǎi)契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと,。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、住宅購(gòu)入者等の利益の保護(hù)及び住宅に係る紛爭(zhēng)の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 2 前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する費(fèi)用の助成に関する手続,、基準(zhǔn)その他必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (支援等業(yè)務(wù)規(guī)程) 第八十四條 センターは,、支援等の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「支援等業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、支援等の業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 支援等業(yè)務(wù)規(guī)程には,、支援等の業(yè)務(wù)の実施の方法その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした支援等業(yè)務(wù)規(guī)程が,、この節(jié)の規(guī)定に従って支援等の業(yè)務(wù)を公正かつ適確に実施する上で不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その支援等業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (役員の選任及び解任) 第八十五條 センターの支援等の業(yè)務(wù)に従事する役員の選任及び解任は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 國(guó)土交通大臣は,、センターの支援等の業(yè)務(wù)に従事する役員が,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた支援等業(yè)務(wù)規(guī)程に違反したとき、支援等の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,、又はその在任によりセンターが第八十二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合しなくなったときは,、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等) 第八十六條 センターは,、毎事業(yè)年度、支援等の業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 センターは,、毎事業(yè)年度,、支援等の業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収) 第八十七條 センターは、第八十三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までの業(yè)務(wù)(以下この節(jié)において「評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)」という,。)の実施に必要な経費(fèi)に充てるため,、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関から負(fù)擔(dān)金を徴収することができる。 2 センターは,、毎事業(yè)年度,、前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法について、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 センターは,、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けたときは、登録住宅性能評(píng)価機(jī)関に対し,、その認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を記載した書(shū)面を添付して,、負(fù)擔(dān)金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない,。 4 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関は,、前項(xiàng)の通知に従い、センターに対し、負(fù)擔(dān)金を納付しなければならない,。 (區(qū)分経理) 第八十八條 センターは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)に係る経理とその他の業(yè)務(wù)に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第八十九條 國(guó)土交通大臣は,、支援等の業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対し,、支援等の業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (支援等の業(yè)務(wù)の休廃止等) 第九十條 センターは、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、支援等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 2 國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により支援等の業(yè)務(wù)の全部の廃止を許可したときは,、當(dāng)該許可に係る指定は,、その効力を失う。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第九十一條 國(guó)土交通大臣は,、センターが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)若しくは第十九條,、第八十六條、第八十八條又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第八十四條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた支援等業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで支援等の業(yè)務(wù)を行ったとき。 三 第七十五條,、第八十四條第三項(xiàng),、第八十五條第二項(xiàng)又は第八十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第八十七條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けず,、又は認(rèn)可を受けた事項(xiàng)に違反して負(fù)擔(dān)金を徴収したとき,。 五 第八十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき。 六 センター又はその役員が,、支援等の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,。 七 不正な手段により指定を受けたとき。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し,、又は支援等の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定を取り消した場(chǎng)合における経過(guò)措置) 第九十二條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣がその取消し後に新たにセンターを指定したときは,、取消しに係るセンターの評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)に係る財(cái)産は、新たに指定を受けたセンターに帰屬する,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合における評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)に係る財(cái)産の管理その他所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定める。 (センターへの情報(bào)提供等) 第九十三條 國(guó)土交通大臣は,、センターに対し,、支援等の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な情報(bào)及び資料の提供又は指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 第七章 瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任の特例 (住宅の新築工事の請(qǐng)負(fù)人の瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任の特例) 第九十四條 住宅を新築する建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約(以下「住宅新築請(qǐng)負(fù)契約」という,。)においては,、請(qǐng)負(fù)人は、注文者に引き渡した時(shí)から十年間,、住宅のうち構(gòu)造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次條において「住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分等」という,。)の瑕か 疵し (構(gòu)造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次條において同じ,。)について,、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第六百三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)前段に規(guī)定する擔(dān)保の責(zé)任を負(fù)う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に反する特約で注文者に不利なものは,、無(wú)効とする,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合における民法第六百三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは,、「住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第九十四條第一項(xiàng)」とする,。 (新築住宅の売主の瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任の特例) 第九十五條 新築住宅の売買(mǎi)契約においては、売主は,、買(mǎi)主に引き渡した時(shí)(當(dāng)該新築住宅が住宅新築請(qǐng)負(fù)契約に基づき請(qǐng)負(fù)人から當(dāng)該売主に引き渡されたものである場(chǎng)合にあっては,、その引渡しの時(shí))から十年間、住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分等の隠れた瑕か 疵し について,、民法第五百七十條において準(zhǔn)用する同法第五百六十六條第一項(xiàng)並びに同法第六百三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)前段に規(guī)定する擔(dān)保の責(zé)任を負(fù)う,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)前段中「注文者」とあるのは「買(mǎi)主」と,、同條第一項(xiàng)中「請(qǐng)負(fù)人」とあるのは「売主」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に反する特約で買(mǎi)主に不利なものは、無(wú)効とする,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合における民法第五百六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第九十五條第一項(xiàng)」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補(bǔ)又は」とする,。 (一時(shí)使用目的の住宅の適用除外) 第九十六條 前二條の規(guī)定は,、一時(shí)使用のため建設(shè)されたことが明らかな住宅については、適用しない,。 (瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任の期間の伸長(zhǎng)等の特例) 第九十七條 住宅新築請(qǐng)負(fù)契約又は新築住宅の売買(mǎi)契約においては,、請(qǐng)負(fù)人が第九十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する瑕か 疵し その他の住宅の瑕か 疵し について同項(xiàng)に規(guī)定する擔(dān)保の責(zé)任を負(fù)うべき期間又は売主が第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する瑕か 疵し その他の住宅の隠れた瑕か 疵し について同項(xiàng)に規(guī)定する擔(dān)保の責(zé)任を負(fù)うべき期間は、注文者又は買(mǎi)主に引き渡した時(shí)から二十年以內(nèi)とすることができる,。 第八章 雑則 (國(guó)及び地方公共団體の措置) 第九十八條 國(guó)及び地方公共団體は,、住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)、住宅購(gòu)入者等の利益の保護(hù)及び住宅に係る紛爭(zhēng)の迅速かつ適正な解決を図るため,、必要な情報(bào)及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない,。 (內(nèi)閣総理大臣への資料提供等) 第九十八條の二 內(nèi)閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示に関し,、個(gè)人である住宅購(gòu)入者等の利益の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通大臣に対し、資料の提供,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (権限の委任) 第九十九條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 この法律に規(guī)定する內(nèi)閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は,、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任する,。 (経過(guò)措置) 第百條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる,。 第九章 罰則 第百一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者がその職務(wù)に関して賄賂ろ を収受し、又は要求し,、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する,。よって不正の行為をし,、又は相當(dāng)の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する,。 一 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関(その者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)又はその職員(評(píng)価員を含む。)で第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に従事する者 二 登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関(その者が法人である場(chǎng)合にあっては、その役員)又はその職員(認(rèn)定員を含む,。)で第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に従事する者 三 登録試験機(jī)関(その者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)又はその職員(試験員を含む。)で第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に従事する者 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる者であった者がその在職中に請(qǐng)託を受けて職務(wù)上不正の行為をし,、又は相當(dāng)の行為をしなかったことにつき賄賂ろ を収受し,、又は要求し、若しくは約束したときは,、三年以下の懲役に処する,。 3 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者がその職務(wù)に関し請(qǐng)託を受けて第三者に賄賂ろ を供與させ、又はその供與を約束したときは,、三年以下の懲役に処する,。 4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂ろ は、沒(méi)収する,。その全部又は一部を沒(méi)収することができないときは,、その価額を追徴する。 第百二條 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する賄賂ろ を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し,、又は免除することができる。 第百三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第四條の規(guī)定に違反した者 二 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第百四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十四條,、第四十八條(第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第六十九條第一項(xiàng)(第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 二 第二十四條第二項(xiàng),、第二十八條第二項(xiàng),、第五十五條第二項(xiàng)、第六十五條第二項(xiàng)又は第九十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 第百五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、検査を行わず,、検査記録を作成せず,、虛偽の検査記録を作成し,、又は検査記録を保存しなかった者 二 第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第百六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十九條第一項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng),、第四十四條第三項(xiàng)、第六十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかった者 二 第十九條第二項(xiàng)(第四十四條第三項(xiàng),、第六十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第二十二條第一項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng),、第四十四條第三項(xiàng),、第六十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ,。)又は第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 四 第二十二條第一項(xiàng)又は第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 五 第二十二條第一項(xiàng)又は第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁せず,、又は虛偽の答弁をした者 六 第二十三條第一項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng)、第四十四條第三項(xiàng)又は第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで業(yè)務(wù)の全部を廃止し,、又は虛偽の屆出をした者 七 第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 八 第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで業(yè)務(wù)の全部を廃止した者 第百七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第百三條から前條までの違反行為をした場(chǎng)合においては,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第百八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第十二條第二項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng),、第四十四條第三項(xiàng)又は第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十八條第一項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng),、第四十四條第三項(xiàng)又は第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第十八條第二項(xiàng)各號(hào)(第二十五條第二項(xiàng)、第四十四條第三項(xiàng)又は第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の請(qǐng)求を拒んだ者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本住宅性能表示基準(zhǔn)という名稱(chēng)又はこれと紛らわしい名稱(chēng)を使用している者については,、第四條の規(guī)定は,、この法律の施行後二月間は、適用しない,。 2 第七章の規(guī)定は,、この法律の施行前に締結(jié)された住宅新築請(qǐng)負(fù)契約又は新築住宅の売買(mǎi)契約については、適用しない,。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後十年を経過(guò)した場(chǎng)合において、第三章第二節(jié),、第四章第二節(jié)及び第五章第二節(jié)の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦辗傻谝凰囊惶?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年三月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、平成十七年九月一日から施行する,。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後の住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(以下「新法」という。)第五條第一項(xiàng),、第十三條,、第三十一條第一項(xiàng)、第三十三條第一項(xiàng)又は第五十九條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、この法律の施行前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる。新法第十六條第一項(xiàng)(新法第二十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は新法第四十九條第一項(xiàng)(新法第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による評(píng)価業(yè)務(wù)規(guī)程その他の規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 (指定住宅性能評(píng)価機(jī)関等に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に次の表の各號(hào)の上欄に掲げる指定,、認(rèn)証又は承認(rèn)を受けている者は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の中欄に掲げる登録又は認(rèn)証を受けているものとみなす,。この場(chǎng)合において,、同表の各號(hào)の下欄に掲げる期間は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の上欄に掲げる指定,、認(rèn)証若しくは承認(rèn)又はそれらの更新の日から起算するものとする,。 一 この法律による改正前の住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(以下「舊法」という。)第七條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)分に係る舊法第五條第一項(xiàng)の指定 上欄に掲げる指定を受けた區(qū)分に相當(dāng)するものとして國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)分に係る新法第五條第一項(xiàng)の登録 新法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間 二 舊法第二十五條第一項(xiàng)又は第三十七條第一項(xiàng)の認(rèn)証 新法第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)証 新法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間 三 舊法第四十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に係る舊法第三十九條第一項(xiàng)の指定及び舊法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第四十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に係る舊法第三十九條第三項(xiàng)の承認(rèn) 上欄に掲げる指定及び承認(rèn)を受けた區(qū)分に相當(dāng)するものとして國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に係る新法第三十一條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の登録 新法第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間 四 舊法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第四十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に係る舊法第五十三條第二項(xiàng)の指定及び舊法第六十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第四十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に係る舊法第五十三條第五項(xiàng)の承認(rèn) 上欄に掲げる指定及び承認(rèn)を受けた區(qū)分に相當(dāng)するものとして國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)分に係る新法第五十九條第一項(xiàng)の登録 新法第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間 第四條 この法律の施行前にその課程を修了した講習(xí)であって,、新法第十三條の講習(xí)に相當(dāng)するものとして國(guó)土交通大臣が定めるものは,、同條の講習(xí)とみなす。 第五條 舊法第五條第一項(xiàng)の指定住宅性能評(píng)価機(jī)関,、舊法第三十九條第一項(xiàng)の指定住宅型式性能認(rèn)定機(jī)関又は舊法第五十三條第二項(xiàng)の指定試験機(jī)関(これらの者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)及びこれらの職員(舊法第十二條第一項(xiàng)の評(píng)価員、舊法第四十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定員及び舊法第五十八條第一項(xiàng)の試験員を含む,。)であった者に係る舊法第七條第一項(xiàng)の評(píng)価の業(yè)務(wù),、舊法第三十九條第一項(xiàng)の認(rèn)定等の業(yè)務(wù)又は舊法第五十三條第一項(xiàng)の試験の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。 (住宅性能評(píng)価等に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前に舊法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された住宅性能評(píng)価書(shū)は、新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された住宅性能評(píng)価書(shū)とみなす,。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による住宅型式性能認(rèn)定(以下「舊住宅型式性能認(rèn)定」という,。)を受けている型式は、新法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による住宅型式性能認(rèn)定を受けているものとみなす,。 第八條 この法律の施行前に舊法第三十三條第一項(xiàng)(舊法第三十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により付された標(biāo)章は,、新法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により付された標(biāo)章とみなす。 第九條 この法律の施行前に舊法第五十三條第二項(xiàng)の指定試験機(jī)関又は同條第五項(xiàng)の承認(rèn)試験機(jī)関が作成した同條第四項(xiàng)の証明書(shū)は,、新法第五十九條第一項(xiàng)の登録試験機(jī)関が作成した同條第二項(xiàng)の試験の結(jié)果の証明書(shū)とみなす,。 第十條 この法律の施行前にされた舊法第五條第一項(xiàng)の住宅性能評(píng)価の申請(qǐng)、舊法第二十二條第一項(xiàng)の舊住宅型式性能認(rèn)定の申請(qǐng),、舊法第二十五條第一項(xiàng)若しくは第三十七條第一項(xiàng)の認(rèn)証(以下「舊認(rèn)証」という。)の申請(qǐng)又は舊法第五十四條第二項(xiàng)の試験(以下「舊試験」という,。)の申請(qǐng)であって,、この法律の施行の際、舊法第五條第一項(xiàng)の住宅性能評(píng)価書(shū)の交付,、舊住宅型式性能認(rèn)定若しくはその拒否,、舊認(rèn)証若しくはその拒否又は舊試験の結(jié)果の証明書(shū)の交付がなされていないものについてのこれらの交付又は処分については、なお従前の例による,。 (審査請(qǐng)求に関する経過(guò)措置) 第十一條 この法律の施行前に舊法第三十九條第一項(xiàng)の指定住宅型式性能認(rèn)定機(jī)関がした舊住宅型式性能認(rèn)定若しくは舊認(rèn)証又は舊法第五十三條第二項(xiàng)の指定試験機(jī)関がした舊試験(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるものを含む,。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))による審査請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 (処分,、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第十二條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴乱晃迦辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については,、この法律の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一から十三まで 略 十四 住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(平成十一年法律第八十一號(hào))第四十七條及び第六十四條 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸辗傻谝灰凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅挛迦辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「舊法令」という,。)の規(guī)定によりされた免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請(qǐng),、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして,、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過(guò)措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた?jī)?nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令としての効力を有するものとする,。 (住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前に第二十條の規(guī)定による改正前の住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された住宅性能評(píng)価書(shū)は、第二十條の規(guī)定による改正後の住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された住宅性能評(píng)価書(shū)とみなす,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 別表(第九條,、第十三條関係) 住宅性能評(píng)価を行う住宅 評(píng)価員 數(shù) 一 第七條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる住宅 一級(jí)建築士若しくは建築基準(zhǔn)適合判定資格者検定合格者又はこれらと同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 住宅性能評(píng)価を行う設(shè)計(jì)された住宅の棟數(shù)を百九十で除した數(shù)及び住宅性能評(píng)価を行う建設(shè)された住宅の棟數(shù)を百二十で除した數(shù)の合計(jì) 二 第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる住宅 前號(hào)の中欄に掲げる者又は建築士法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する二級(jí)建築士若しくはこれと同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 住宅性能評(píng)価を行う設(shè)計(jì)された住宅の棟數(shù)を千百で除した數(shù)及び住宅性能評(píng)価を行う建設(shè)された住宅の棟數(shù)を三百四十で除した數(shù)の合計(jì) 三 第七條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる住宅 前號(hào)の中欄に掲げる者又は建築士法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 住宅性能評(píng)価を行う設(shè)計(jì)された住宅の棟數(shù)を二千五百で除した數(shù)及び住宅性能評(píng)価を行う建設(shè)された住宅の棟數(shù)を六百で除した數(shù)の合計(jì) 備考 この表において、住宅性能評(píng)価を行う設(shè)計(jì)された住宅又は建設(shè)された住宅の棟數(shù)は,、第七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における計(jì)畫(huà)(第十一條第一項(xiàng)の登録の更新を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における実績(jī))によるものとする。