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不動產(chǎn)特定共同事業(yè)法實(shí)施條例

時間: 2018-06-15


不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則 平成七年大蔵省?建設(shè)省令第二號 不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則 不動産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)及び不動産特定共同事業(yè)法施行令(平成六年政令第四百十三號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 (令第一條第二號の主務(wù)省令で定める契約) 第一條 不動産特定共同事業(yè)法施行令(以下「令」という,。)第一條第二號の主務(wù)省令で定める契約は、國內(nèi)でその締結(jié)の勧誘が行われる契約で當(dāng)該契約の當(dāng)事者が一時的に外國に移動し當(dāng)該外國において締結(jié)するもの以外のものとする,。 (特例事業(yè)における工事) 第二條 不動産特定共同事業(yè)法(以下「法」という,。)第二條第八項(xiàng)第四號の主務(wù)省令で定める工事は、建物の修繕又は模様替に関する工事とする,。 2 法第二條第八項(xiàng)第四號の主務(wù)省令で定める金額は,、不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引に係る業(yè)務(wù)を一の不動産特定共同事業(yè)者(第三號事業(yè)を行う者に限る。)に委託する場合にあっては,、當(dāng)該不動産取引の目的となる不動産(以下「対象不動産」という,。)の価格(鑑定評価額、公示価格,、路線価,、販売公表価格その他これらに準(zhǔn)じて公正と認(rèn)められる価格をいう。)の一割に相當(dāng)する額とし,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を一の小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(小規(guī)模第二號事業(yè)を行う者に限る,。)に委託する場合にあっては、一億円とする,。 (事業(yè)參加者の利益の保護(hù)を図るために必要な要件) 第三條 法第二條第八項(xiàng)第五號の主務(wù)省令で定める要件は,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)を不動産特定共同事業(yè)者(第三號事業(yè)を行う者に限る。)又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(小規(guī)模第二號事業(yè)を行う者に限る,。)に委託する契約において,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)が定められていることとする,。 一 當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は、當(dāng)該特例事業(yè)者の同意なく,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の再委託を行わないこと,。 二 當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は、當(dāng)該特例事業(yè)者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況を記載した書類を事務(wù)所ごとに備え置き,、當(dāng)該特例事業(yè)者の求めに応じ,、これを閲覧させなければならないこと。 三 當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は,、當(dāng)該特例事業(yè)者の求めに応じ、當(dāng)該特例事業(yè)者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況について説明しなければならないこと,。 (特例投資家の範(fàn)囲) 第四條 法第二條第十三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 不動産特定共同事業(yè)者 二 認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者(宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第五十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者をいう,。) 三 不動産に対する投資に係る投資判斷に関し助言を行うのに十分な知識及び能力を有する者として國土交通大臣の登録を受けているもの(次號,、次條第一項(xiàng)第二號及び第十一條第二項(xiàng)第十五號リにおいて「不動産投資顧問業(yè)者」という。) 四 特例事業(yè)者との間で當(dāng)該特例事業(yè)者に対して不動産を売買若しくは交換により譲渡する契約又は賃貸する契約を締結(jié)している者であって,、かつ,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)に関し、不動産投資顧問業(yè)者との間で不動産の価値の分析若しくは當(dāng)該分析に基づく投資判斷に関し助言を受けること又は投資判斷の全部若しくは一部を一任することを內(nèi)容とする契約を締結(jié)している者 五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第三十一項(xiàng)に規(guī)定する特定投資家(同法第三十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く,。)及び同法第三十四條の三第四項(xiàng)(同法第三十四條の四第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により特定投資家とみなされる者 六 有限責(zé)任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號)第二條に規(guī)定する有限責(zé)任事業(yè)組合(次條第一項(xiàng)第五號において「有限責(zé)任事業(yè)組合」という。)のうち,、組合員が前各號に掲げる者のみであるもの 2 法第二條第十三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める金額は,、五億円とする。 (適格特例投資家の範(fàn)囲) 第五條 法第二條第十四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 前條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる者 二 不動産投資顧問業(yè)者のうち、不動産に対する投資に係る投資判斷の全部又は一部を一任されるのに十分な知識及び能力を有する者として國土交通大臣の登録を受けているもの 三 金融商品取引法第二條に規(guī)定する定義に関する內(nèi)閣府令(平成五年大蔵省令第十四號)第十條第一項(xiàng)各號(第十號から第十一號まで,、第十六號,、第十七號、第二十號,、第二十三號から第二十四號まで及び第二十六號を除く,。)に掲げる者 四 株式會社地域経済活性化支援機(jī)構(gòu) 五 有限責(zé)任事業(yè)組合のうち、組合員が前各號及び次號から第八號までに掲げる者のみであるもの 六 民間都市開発の推進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する民間都市開発推進(jìn)機(jī)構(gòu) 七 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)するものとして主務(wù)大臣に屆出を行った法人(存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう,。)を除き,、ロに該當(dāng)するものとして屆出を行った法人にあっては、業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員等(組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約をいう,。以下この號において同じ,。)を締結(jié)して組合の業(yè)務(wù)の執(zhí)行を委任された組合員,、匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約をいう。以下この號において同じ,。)を締結(jié)した営業(yè)者若しくは有限責(zé)任事業(yè)組合契約(有限責(zé)任事業(yè)組合契約に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する有限責(zé)任事業(yè)組合契約をいう,。以下この號において同じ。)を締結(jié)して組合の重要な業(yè)務(wù)の執(zhí)行の決定に関與し,、かつ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を自ら執(zhí)行する組合員又は外國の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この號において同じ,。)として不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)する場合に限る,。) イ 當(dāng)該法人が次に掲げる全ての要件に該當(dāng)すること。 (1) 當(dāng)該屆出を行おうとする日の直近の日(以下この條において「直近日」という,。)における當(dāng)該法人が保有する有価証券の殘高及び不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の合計(jì)額が十億円以上であること,。 (2) 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を取得していること。 ロ 當(dāng)該法人が業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員等であって,、次に掲げる全ての要件に該當(dāng)すること(イに該當(dāng)する場合を除く,。)。 (1) 直近日における當(dāng)該組合契約,、匿名組合契約若しくは有限責(zé)任事業(yè)組合契約又は外國の法令に基づくこれらに類する契約に基づく権利を有する者が出資した財(cái)産を充てて行う事業(yè)により業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員等として當(dāng)該法人が保有する有価証券の殘高及び不動産特定共同事業(yè)契約(法第二條第三項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる契約又は同項(xiàng)第四號に掲げる契約のうち同項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げるものに相當(dāng)するもの又はこれらに類する契約に限る,。次號において同じ。)に基づく出資の合計(jì)額が十億円以上であること,。 (2) 當(dāng)該法人が當(dāng)該屆出を行うことについて,、當(dāng)該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、當(dāng)該匿名組合契約に基づく権利を有する者が出資した財(cái)産を充てて行う事業(yè)に係る権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは當(dāng)該有限責(zé)任事業(yè)組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外國の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること,。 (3) 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を取得していること,。 八 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)するものとして主務(wù)大臣に屆出を行った特定目的會社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號。以下この號及び次項(xiàng)第七號において「資産流動化法」という,。)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定目的會社(その発行する資産対応証券(資産流動化法第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する資産対応証券をいう,。)を適格特例投資家以外の者が取得しているものを除く。)をいう,。以下この號において同じ,。) イ 資産流動化法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出が行われた資産流動化法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する資産流動化計(jì)畫(當(dāng)該資産流動化計(jì)畫の変更に係る資産流動化法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出が行われた場合には、當(dāng)該変更後の資産流動化計(jì)畫)における特定資産(資産流動化法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定資産をいう,。以下この號において同じ,。)に不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資が含まれ、かつ,、當(dāng)該出資の合計(jì)額が十億円以上であること,。 ロ 資産流動化法第二百條第一項(xiàng)の規(guī)定により、特定資産の管理及び処分に係る業(yè)務(wù)を行わせるため信託會社等(資産流動化法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する信託會社等のうち、適格特例投資家に該當(dāng)する者をいう,。)と當(dāng)該特定資産に係る信託契約を締結(jié)しており,、かつ、當(dāng)該屆出を行うことについての當(dāng)該特定目的會社の社員総會の決議があること,。 ハ 資産流動化法第二百條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、特定資産の管理及び処分に係る業(yè)務(wù)を當(dāng)該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成を有する者に委託しており、かつ,、當(dāng)該屆出を行うことについての當(dāng)該特定目的會社の社員総會の決議があること,。 2 前項(xiàng)第七號又は第八號の規(guī)定により當(dāng)該各號に掲げる者として主務(wù)大臣に屆出を行おうとする者は、次の各號に定める事項(xiàng)を記載した書面により,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 商號又は名稱 二 代表者の役職名及び氏名 三 本店又は主たる事務(wù)所の所在地 四 前項(xiàng)第七號イ若しくはロ又は同項(xiàng)第八號イからハまでのいずれに該當(dāng)するかの別 五 直近日において保有する有価証券の殘高、不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の価額及びこれらの合計(jì)額(前項(xiàng)第七號イ又はロに該當(dāng)する場合に限る,。) 六 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許に関する事項(xiàng)(前項(xiàng)第七號に該當(dāng)する場合に限る,。) 七 資産流動化法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する資産流動化計(jì)畫の屆出日並びに當(dāng)該資産流動化計(jì)畫に記載された不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の価額(前項(xiàng)第八號イに該當(dāng)する場合に限る。) 八 前項(xiàng)第八號ロに規(guī)定する信託契約を締結(jié)している信託會社等の名稱(同號ロに該當(dāng)する場合に限る,。) 九 前項(xiàng)第八號ハに規(guī)定する者の名稱(同號ハに該當(dāng)する場合に限る,。) 十 前項(xiàng)第八號ロ又はハに規(guī)定する決議を行った社員総會の議事の內(nèi)容(同號ロ又はハに該當(dāng)する場合に限る,。) 3 前項(xiàng)の屆出書の様式は,、別記様式第一號によるものとする。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出を行った場合の適格特例投資家に該當(dāng)することとなる期間は,、當(dāng)該屆出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出を行った者は、前項(xiàng)に規(guī)定する適格特例投資家に該當(dāng)することとなる期間において,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)(第二項(xiàng)第一號又は第三號に掲げる事項(xiàng)に限る,。)に変更があった場合には、遅滯なく,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 6 主務(wù)大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出が行われたときは,、當(dāng)該屆出が行われた月の翌々月の初日までに,、當(dāng)該屆出を行った者の商號又は名稱、本店又は主たる事務(wù)所の所在地,、適格特例投資家に該當(dāng)する期間(第四項(xiàng)に規(guī)定する期間をいう,。)及び當(dāng)該屆出を行った者が第一項(xiàng)第七號ロに該當(dāng)するものとして屆出を行ったものである場合にはその旨を官報(bào)に公告しなければならない。 7 主務(wù)大臣は,、第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出が行われたときは,、遅滯なく、屆出のあった事項(xiàng)を官報(bào)に公告しなければならない。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第六條 法第五條第一項(xiàng)第十號の主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(以下この條及び第十一條第二項(xiàng)において「不動産特定共同事業(yè)者等」という。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業(yè)契約に関する事項(xiàng)を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該申込者の申込みに関する事項(xiàng)を記録する方法 二 不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の申込みをしようとする申込者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業(yè)契約に関する事項(xiàng)を送信し(音聲の送受信による通話を伴う場合を除く,。)、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該申込者の申込みに関する事項(xiàng)を記録する方法 (許可申請書の記載事項(xiàng)) 第七條 法第五條第一項(xiàng)第十二號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の方法 二 役員が他の法人の常務(wù)に従事し、又は事業(yè)を営んでいる場合にあっては,、當(dāng)該役員の氏名並びに當(dāng)該他の法人の商號又は名稱及び業(yè)務(wù)又は當(dāng)該事業(yè)の種類 三 電子取引業(yè)務(wù)を行う場合にあっては,、電子取引業(yè)務(wù)を遂行するための體制に関する事項(xiàng) 2 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可申請書の様式は、別記様式第二號によるものとする,。 (許可申請書の添付書類の記載事項(xiàng)等) 第八條 法第五條第二項(xiàng)第五號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當(dāng)する出資をしている者の商號若しくは名稱又は氏名,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは,、當(dāng)該法人の商號又は名稱並びに當(dāng)該役員の職務(wù)を行うべき者の氏名及び住所 二 役員、令第四條で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の略歴又は沿革並びに第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する者に関する事項(xiàng) 三 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)を執(zhí)行するための組織に関する事項(xiàng) 2 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可申請書には,、法第五條第二項(xiàng)各號に掲げる書類のほか,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第六條各號及び第七條第三號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 二 直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書又はこれらに代わる書面(公認(rèn)會計(jì)士(公認(rèn)會計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する外國公認(rèn)會計(jì)士を含む,。以下同じ,。)又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けたものに限る。) 三 法人稅の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 四 その発行済株式の総數(shù)又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)を行う者に限る,。以下「契約締結(jié)法人」という,。)が保有している法人であって第十條各號に掲げる要件に該當(dāng)するものについては、その営む不動産特定共同事業(yè)に関して當(dāng)該契約締結(jié)法人が連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)する旨を記載した書面 3 法第五條第二項(xiàng)第三號に掲げる書面,、第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類及び前項(xiàng)第一號に掲げる書類の様式は,、別記様式第三號によるものとする。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第九條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣又は都道府県知事の許可を受けようとする者が法第五條及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部數(shù)は,、正本一部及びその寫し四部とする,。 (令第五條第一號の主務(wù)省令で定める法人) 第十條 令第五條第一號の主務(wù)省令で定める法人は、その発行済株式の総數(shù)又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業(yè)者が保有している法人であって次に掲げる要件に該當(dāng)するものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)以外の事業(yè)を営まないこと,。 二 その営む不動産特定共同事業(yè)に関して當(dāng)該契約締結(jié)法人が連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)すること。 (不動産特定共同事業(yè)契約約款の內(nèi)容の基準(zhǔn)) 第十一條 令第六條第一項(xiàng)第九號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるもの(対象不動産を追加して取得し,、又は自己の財(cái)産若しくは他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産を?qū)澫蟛粍赢bに追加すること(以下「対象不動産の追加取得」という,。)により対象不動産の変更を行うこと(以下「対象不動産の変更」という。)を予定する不動産特定共同事業(yè)契約(以下「対象不動産変更型契約」という,。)以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては,、第七號及び第八號に掲げるものを除く。)とする,。 一 対象不動産の所有権の帰屬に関する事項(xiàng) 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當(dāng)該損失の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 三 業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に係る情報(bào)の開示に関する事項(xiàng) 四 対象不動産を売卻し,、又は自己の固有財(cái)産とし、若しくは他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産とする行為(以下「対象不動産の売卻等」という,。)に関する事項(xiàng) 五 事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務(wù)の譲渡に関する事項(xiàng) 六 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)を行う上での余裕金(以下「業(yè)務(wù)上の余裕金」という,。)の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項(xiàng) 八 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財(cái)産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る金銭以外の金銭の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 九 第三號事業(yè)又は小規(guī)模第二號事業(yè)を行おうとする者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)の委託先に関する事項(xiàng) 十 第三號事業(yè)又は小規(guī)模第二號事業(yè)を行おうとする者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては,、委託特例事業(yè)者の報(bào)酬に関する事項(xiàng) 2 令第六條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては第十二號ロを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては第十五號及び第十六號を除く,。)に掲げるとおりとする,。 一 令第六條第一項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)については、法第二條第三項(xiàng)各號(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては,、同項(xiàng)第一號及び第二號)に掲げる契約の種別のいずれに該當(dāng)するかを明示したものであること,。 二 令第六條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)については、次に掲げるものであること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに,、対象不動産の所在、地番,、用途,、土地面積,、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項(xiàng)を記載する欄があるもの(対象不動産変更型契約にあっては,、変更前の対象不動産に関するものに限る。) ロ 対象不動産の変更の予定の有無に関する定めがあるもの ハ 法第二條第三項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる契約又は同項(xiàng)第四號に掲げる契約のうち同項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる契約に相當(dāng)するもの(以下「出資を伴う契約」という,。)のうち,、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め及び當(dāng)該予定時期までに取得できなかった対象不動産がある場合においては,、當(dāng)該対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要な額として出資された額について出資総額に対する出資の割合に応じて事業(yè)參加者に対し返還する旨その他これに準(zhǔn)ずる公正な定めがあるもの(対象不動産変更型契約にあっては,、変更前の対象不動産に関するものに限る。) ニ 対象不動産の取得の予定時期までに出資された金銭を運(yùn)用する場合(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては,、対象不動産の追加取得の予定時期までに対象不動産の売卻等により得られた金銭を運(yùn)用する場合を含み,、前項(xiàng)第八號の運(yùn)用をする場合を除く。)にあっては,、當(dāng)該出資された金銭について約款に定められた第十一條第一項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)に関する規(guī)定を適用する旨の表示があるもの 三 令第六條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)については,、事業(yè)參加者に対し分配すべき収益又は利益の額の算定の方法並びにその分配の時期及び方法に関する定めがあること。 四 令第六條第一項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)については、次に掲げるものであること,。 イ 出資を伴う契約のうち,、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、當(dāng)該契約の締結(jié)をするときに支払期日又は支払期限及び出資総額の限度額又は出資予定総額を記載する欄があるもの ロ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財(cái)産を,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引により運(yùn)用する旨を明示したもの ハ 修繕費(fèi),、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する定めがあるもの ニ 不動産特定共同事業(yè)契約においてあらかじめ定められた出資又は費(fèi)用の額を超えて負(fù)擔(dān)を求める場合にあっては、その要件及び事業(yè)參加者の同意に係る手続その他これに準(zhǔn)ずる公正な手続に関する定めがあるもの ホ 出資を伴う契約にあっては,、対象不動産を當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に基づく不動産特定共同事業(yè)の目的以外のために擔(dān)保に供し,、又は出資の目的とすることを禁ずる旨を明示したもの ヘ 法第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる契約のうち不動産の所有権を出資するものにあっては、対象不動産につき業(yè)務(wù)の執(zhí)行の委任を受けた者を登記名義人として民法第六百六十七條第一項(xiàng)の出資を登記原因とする所有権移転の登記を行う旨の定めがあるもの 五 令第六條第一項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)については,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに契約期間を記載する欄並びに契約期間の延長を予定する場合にあってはその要件及び手続に関する定め(契約期間を定めない場合にあっては,、その旨の定め)があること。 六 令第六條第一項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)については,、次に掲げるものであること,。 イ 契約終了の原因となる事由及び契約終了時の殘余財(cái)産の分配の方法その他の清算の手続について明確かつ公正な定めがあるもの ロ 出資が予定した財(cái)産に満たない場合であって不動産特定共同事業(yè)者等が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるときには、不動産特定共同事業(yè)契約が終了する旨の定めがあるもの 七 令第六條第一項(xiàng)第七號に掲げる事項(xiàng)については,、やむを得ない事由が存する場合に契約を解除し,、又は組合から脫退することができる旨の定めがあること。 八 令第六條第一項(xiàng)第八號に掲げる事項(xiàng)については,、不動産特定共同事業(yè)者等の報(bào)酬の額の算定の方法並びに収受の時期及び方法に関する定めがあること,。 九 前項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)については、対象不動産の所有権の帰屬する主體に関する定めがあること,。 十 前項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)については,、次に掲げるものであること。 イ 出資を伴う契約にあっては,、元本の返還について保証されたものではない旨を明示しているもの ロ 法第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる契約又は同項(xiàng)第四號に掲げる契約のうち同項(xiàng)第一號に掲げる契約に相當(dāng)するもの(以下「任意組合契約等」という,。)であって事業(yè)參加者が無限責(zé)任を負(fù)うものにあっては、事業(yè)參加者が無限責(zé)任を負(fù)う旨(不動産特定共同事業(yè)者等が事業(yè)參加者に代わって不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當(dāng)該損失を負(fù)擔(dān)する旨の特約をする場合にあっては,、その旨,。以下同じ。)を明示しているもの 十一 前項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)については,、業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に係る情報(bào)であって次に掲げるものが事業(yè)參加者に開示されるための方法に関する定めがあること,。 イ 法第二十八條第二項(xiàng)(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者にあっては、法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項(xiàng))の規(guī)定により交付される財(cái)産の管理の狀況についての報(bào)告書の記載事項(xiàng) ロ 法第二十九條(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者にあっては,、法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條)の規(guī)定により閲覧される業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況を記載した書類の記載事項(xiàng) ハ 法第三十條第二項(xiàng)(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者にあっては,、法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第二項(xiàng))の規(guī)定により閲覧される事業(yè)參加者名簿の記載事項(xiàng) 十二 前項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)については、次に掲げるものであること,。 イ 対象不動産の売卻等の予定の有無及び対象不動産の売卻等を予定する場合においては,、當(dāng)該対象不動産の売卻等の手続に関する定めがあるもの ロ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、対象不動産の売卻等をした場合には、遅滯なく,、事業(yè)參加者に當(dāng)該対象不動産の売卻等により生ずる?yún)б嬗证侠妞畏峙浃蛐肖χ激饯嗡长欷藴?zhǔn)ずる公正な定めがあるもの 十三 前項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)については,、契約の相手方である不動産特定共同事業(yè)者等の同意を得た場合に限り、事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務(wù)を譲渡することができる旨の定めがあること,。 十四 前項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)については,、次に掲げる方法によるほか、業(yè)務(wù)上の余裕金を運(yùn)用しない旨の定めがあること,。 イ 國債,、地方債若しくは政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。),、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)に規(guī)定する長期信用銀行,、信金中央金庫、農(nóng)林中央金庫若しくは株式會社商工組合中央金庫の発行する債券又は金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十五號に掲げる有価証券(あらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で売り戻すことを約して購入されるものに限る,。)の取得 ロ 銀行,、信用金庫、信金中央金庫,、信用協(xié)同組合,、全國を地區(qū)とする中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の九第一項(xiàng)第一號の事業(yè)を行う協(xié)同組合連合會、労働金庫,、労働金庫連合會,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、農(nóng)林中央金庫又は株式會社商工組合中央金庫への預(yù)金又は貯金 十五 前項(xiàng)第七號に掲げる事項(xiàng)については,、次に掲げるものであること,。 イ 対象不動産の追加取得の方針及び手続に関する定めがあるもの ロ 不動産特定共同事業(yè)者等は、対象不動産の売卻等(當(dāng)該対象不動産の売卻等により契約が終了する場合を除く,。)をしたときは,、當(dāng)該対象不動産の売卻等をした日から三十日以內(nèi)に、事業(yè)參加者に対し,、當(dāng)該対象不動産の売卻等に係る対象不動産の所在,、地番,、用途,、土地面積、延べ床面積その他の當(dāng)該対象不動産を特定するために必要な表示,、當(dāng)該対象不動産の売卻等をした日,、當(dāng)該対象不動産の売卻等の価格、譲受人と不動産特定共同事業(yè)者等との関係,、當(dāng)該対象不動産の売卻等をした日における財(cái)産の狀況並びに対象不動産の追加取得の方針,、予定時期及び手続を記載した書面を交付する旨又は當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電磁的方法(第四十四條第一項(xiàng)各號に掲げる方法であって,、同條第二項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)(同項(xiàng)第三號に掲げる基準(zhǔn)を除く。)に適合するものをいう,。以下この號において同じ,。)により提供する旨の定めがあるもの ハ 不動産特定共同事業(yè)者等は、対象不動産の売卻等をした後に対象不動産の追加取得を予定する場合においては,、當(dāng)該対象不動産の売卻等をした日から一年以內(nèi)に対象不動産の追加取得をする旨の定めがあるもの ニ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、対象不動産の売卻等をした日から一年以內(nèi)に対象不動産の追加取得をすることができなかった場合においては、當(dāng)該対象不動産の売卻等により得られた金銭について出資総額に対する出資の割合に応じて事業(yè)參加者に対し返還する旨その他これに準(zhǔn)ずる公正な定めがあるもの ホ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、対象不動産の追加取得をしたときは,、當(dāng)該対象不動産の追加取得をした日から三十日以內(nèi)に、事業(yè)參加者に対し,、當(dāng)該対象不動産の追加取得に係る対象不動産の所在,、地番、用途,、土地面積,、延べ床面積その他の當(dāng)該対象不動産を特定するために必要な表示、當(dāng)該対象不動産の追加取得をした日,、當(dāng)該対象不動産の追加取得の価格,、譲渡人と不動産特定共同事業(yè)者等との関係、當(dāng)該対象不動産の追加取得をした日における財(cái)産の狀況,、當(dāng)該対象不動産により営む不動産取引の方法,、修繕費(fèi)、損害保険料その他の當(dāng)該対象不動産を管理するために必要な費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng),、當(dāng)該対象不動産の売卻等の予定の有無及び當(dāng)該対象不動産の売卻等を予定する場合における當(dāng)該対象不動産の売卻等の手続を記載した書面を交付する旨又は當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電磁的方法により提供する旨の定めがあるもの ヘ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、次に掲げる行為をする場合においては、事業(yè)參加者に対し,、當(dāng)該行為に係る財(cái)産を特定するために必要な表示,、當(dāng)該行為の予定時期並びに當(dāng)該財(cái)産の評価額及びその算出根拠を記載した書面を事前に交付する旨又は當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電磁的方法により提供する旨の定めがあるもの (1) 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産を、自己の固有財(cái)産又は他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産とする行為 (2) 自己の固有財(cái)産又は他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産を不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産とする行為 ト 既に締結(jié)された対象不動産変更型契約に追加して行う不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘(以下「追加募集」という,。)の予定の有無に関する定めがあるもの チ 追加募集を予定する場合にあっては,、次に掲げる事項(xiàng)に関する定めがあるもの (1) 不動産特定共同事業(yè)者等は、追加募集を開始する前に,、事業(yè)參加者に対し,、當(dāng)該追加募集に係る出資予定総額、當(dāng)該追加募集の方法,、出資された財(cái)産により追加取得する対象不動産の所在,、地番,、用途,、土地面積、延べ床面積その他の當(dāng)該対象不動産を特定するために必要な表示及び當(dāng)該対象不動産により行う不動産取引の方法を記載した書面を交付する旨又は當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電磁的方法により提供する旨 (2) 追加募集に係る出資額の決定方法、當(dāng)該追加募集の方法その他の當(dāng)該追加募集に係る公正な手続に関する定め リ 不動産特定共同事業(yè)者等が対象不動産の変更をするときに,、當(dāng)該対象不動産の変更に係る対象不動産の選定並びに當(dāng)該対象不動産の変更の時期及び方法に関し助言を受けることを內(nèi)容とする契約を締結(jié)する場合にあっては,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに,、當(dāng)該助言を受けることを內(nèi)容とする契約の相手方の商號若しくは名稱又は氏名,、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び當(dāng)該契約の內(nèi)容を記載する欄があるもの(當(dāng)該契約の相手方が不動産投資顧問業(yè)者である場合にあっては,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに,、當(dāng)該助言を受けることを內(nèi)容とする契約の相手方の商號又は名稱、住所,、その代表者の氏名,、當(dāng)該契約の內(nèi)容及び不動産投資顧問業(yè)者の登録を受けている旨を記載する欄があるもの) 十六 前項(xiàng)第八號に掲げる事項(xiàng)については、次に掲げるものであること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る金銭以外の金銭の運(yùn)用方法について明確かつ公正な定めがあるもの ロ 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る金銭以外の金銭が不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る財(cái)産の額の三分の一を超えない旨の定めがあるもの 十七 前項(xiàng)第九號に掲げる事項(xiàng)については,、次に掲げるものであること。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)の委託先の商號又は名稱及び住所を明示したもの ロ 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに當(dāng)該委託に係る契約の概要を記載する欄があるもの 十八 前項(xiàng)第十號に掲げる事項(xiàng)については,、委託特例事業(yè)者の報(bào)酬の額の算定の方法並びに収受の時期及び方法に関する定めがあること,。 (財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成の審査) 第十二條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、法第七條第六號に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)を適確に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成を有する法人であるかどうかを?qū)彇摔工毪趣?、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 財(cái)産的基礎(chǔ)が次に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)すること,。 イ 許可の申請の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産及び損益の狀況が良好であること。 ロ 財(cái)産及び損益の狀況が許可の申請の日を含む事業(yè)年度以降良好に推移することが見込まれること,。 二 人的構(gòu)成が次に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)すること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)を公正かつ適確に遂行できる組織構(gòu)成を有すること。 ロ 許可の申請をした法人の役員が當(dāng)該法人以外の法人の常務(wù)に従事し,、又は事業(yè)を営んでいる場合にあっては,、當(dāng)該役員が當(dāng)該法人以外の法人の常務(wù)に従事し、又は事業(yè)を営むことにより不動産特定共同事業(yè)の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと,。 (変更の許可の申請) 第十三條 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可申請書の様式は,、別記様式第四號によるものとする。 2 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可申請書を提出する場合において新たに設(shè)置することとなった事務(wù)所があるときは,、當(dāng)該事務(wù)所に係る次に掲げる書類を前項(xiàng)の許可申請書に添付するものとする,。 一 法第五條第二項(xiàng)第三號に掲げる書面 二 事務(wù)所に置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第八條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 3 法第八條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部數(shù)については、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (軽微な追加又は変更) 第十四條 法第九條第一項(xiàng)第二號の主務(wù)省令で定める軽微な追加又は変更は,、令第六條第一項(xiàng)第一號から第八號までに掲げる事項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)(第十一條第一項(xiàng)第九號に掲げる事項(xiàng)のうち、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)の委託先の商號又は名稱及び住所を除く,。)以外の事項(xiàng)の追加又は変更とする,。 (変更の認(rèn)可の申請) 第十五條 法第九條の規(guī)定による認(rèn)可の申請は、別記様式第五號による認(rèn)可申請書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 不動産特定共同事業(yè)の種別を変更しようとする場合にあっては,、不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)を執(zhí)行するための組織に関する事項(xiàng)を記載した書類 二 新たに不動産特定共同事業(yè)契約約款の作成をし,、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業(yè)契約約款又は変更後の不動産特定共同事業(yè)契約約款 三 新たに電子取引業(yè)務(wù)を行おうとする場合にあっては,、電子取引業(yè)務(wù)を遂行するための體制に関する事項(xiàng)を記載した書類 四 事務(wù)所を追加して設(shè)置しようとする場合にあっては,、當(dāng)該事務(wù)所に係る第十三條第二項(xiàng)各號に掲げる書類 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき認(rèn)可申請書及びその添付書類の部數(shù)については、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (許可申請書の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第十六條 法第十條の規(guī)定による変更の屆出は,、別記様式第六號による変更屆出書を提出して行うものとする。 2 法第十條の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは,、前項(xiàng)の変更屆出書に當(dāng)該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第五條第一項(xiàng)第一號又は第四號に掲げる事項(xiàng)についての変更 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 法第五條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)についての変更(新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者がある場合に限る。) 新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者に係る第八條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 三 法第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所の所在地についての変更(事務(wù)所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 四 法第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所ごとに置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の変更(同項(xiàng)に規(guī)定する者が新たに事務(wù)所に置かれる場合に限る,。) 新たに事務(wù)所に置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第八條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 五 法第五條第一項(xiàng)第十一號に掲げる事項(xiàng)についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (廃業(yè)等の屆出) 第十七條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第七號による廃業(yè)等屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき廃業(yè)等屆出書の部數(shù)は,、正本一部及びその寫し四部とする。 (不動産特定共同事業(yè)者名簿等の登載事項(xiàng)) 第十八條 法第十二條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 第七條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng) 二 法第三條第一項(xiàng)の許可の年月日及び許可番號(法第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた同條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定信託會社(以下「屆出特定信託會社」という。)にあっては,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號,、令第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた同條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別金融機(jī)関等(以下「屆出特別金融機(jī)関等」という。)にあっては,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號) 三 法第三條第一項(xiàng)の許可又は法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款の有無 四 法第三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による指示又は法第三十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止の命令があったときは,、當(dāng)該指示又は命令の年月日及び內(nèi)容 2 法第五十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により法第十二條を読み替えて適用する場合における同條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號とする,。 3 法第六十條の規(guī)定により法第十二條を読み替えて適用する場合における同條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げるものとする,。 一 法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號 二 法第六十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による指示又は同條第六項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止の命令があったときは、當(dāng)該指示又は命令の年月日及び內(nèi)容 (不動産特定共同事業(yè)者名簿等の閲覧) 第十九條 法第十三條の主務(wù)省令で定める書類は,、第八條第二項(xiàng)各號に掲げる書類(屆出特定信託會社又は屆出特別金融機(jī)関等については,、同項(xiàng)第一號に掲げる書類を除く,。)とする。 2 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、法第十三條(法第五十八條第五項(xiàng)及び第六十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類を一般の閲覧に供するため、不動産特定共同事業(yè)者名簿等閲覧所(次項(xiàng)において「閲覧所」という,。)を設(shè)けなければならない,。 3 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは,、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに,、當(dāng)該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない。 (標(biāo)識の様式) 第二十條 法第十六條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める様式は,、別記様式第八號によるものとする,。 (業(yè)務(wù)管理者の要件等) 第二十一條 法第十七條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に関し三年以上の実務(wù)の経験を有する者 二 主務(wù)大臣が指定する不動産特定共同事業(yè)に関する実務(wù)についての講習(xí)を修了した者 三 第一號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められることを証明する事業(yè)として,、次條から第二十四條までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業(yè)」という。)による証明を受けている者 2 法第十七條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 住所 二 生年月日 三 宅地建物取引業(yè)法第十八條第二項(xiàng)の登録番號及び登録年月日 四 前項(xiàng)第一號の実務(wù)の経験を有する者については、當(dāng)該事務(wù)所の業(yè)務(wù)管理者となった日までの當(dāng)該実務(wù)の経験の年數(shù)及びその內(nèi)容 五 前項(xiàng)第二號又は第三號に該當(dāng)する者については,、その旨 六 當(dāng)該事務(wù)所の業(yè)務(wù)管理者となった年月日 七 當(dāng)該事務(wù)所の業(yè)務(wù)管理者でなくなったときは,、その年月日 3 法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)管理者名簿(次項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「業(yè)務(wù)管理者名簿」という。)の様式は,、別記様式第九號によるものとする,。 4 業(yè)務(wù)管理者の氏名及び第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ,。)に記録され、必要に応じ當(dāng)該事務(wù)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって業(yè)務(wù)管理者名簿への記載に代えることができる,。この場合における法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による閲覧は、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項(xiàng)を紙面又は當(dāng)該事務(wù)所に設(shè)置された入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 5 不動産特定共同事業(yè)者は,、業(yè)務(wù)管理者名簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)に記載された者(ファイル又は磁気ディスクにあっては,、記録された者)が當(dāng)該事務(wù)所の業(yè)務(wù)管理者でなくなった日から十年間當(dāng)該業(yè)務(wù)管理者名簿を保存するものとする。 (登録の申請) 第二十二條 前條第一項(xiàng)第三號の登録は、登録証明事業(yè)を行おうとする者の申請により行う,。 2 前條第一項(xiàng)第三號の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録申請者の氏名又は商號若しくは名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録証明事業(yè)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする証明事業(yè)の名稱 四 登録証明事業(yè)を開始しようとする年月日 五 試験委員(第二十四條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する合議制の機(jī)関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ,。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號イからハまでに該當(dāng)する者にあっては、その旨 六 登録を受けようとする証明事業(yè)に係る試験の科目及び內(nèi)容 3 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會社をいう,。)にあっては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいい、當(dāng)該社員が法人であるときは當(dāng)該社員の職務(wù)を行うべき者を含む,。次條第五號において同じ,。)の氏名又は商號若しくは名稱及び略歴又は沿革を記載した書類 三 試験委員が第二十四條第一項(xiàng)第二號イからハまでに該當(dāng)する者にあっては、その資格等を有することを証する書類 四 登録証明事業(yè)以外の業(yè)務(wù)を行うときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書面 五 登録申請者が次條各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (欠格條項(xiàng)) 第二十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者が行おうとする登録証明事業(yè)は,、第二十一條第一項(xiàng)第三號の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第三十三條の規(guī)定により第二十一條第一項(xiàng)第三號の登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次號において「暴力団員等」という,。) 四 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する法人 五 法人であって、登録証明事業(yè)を行う役員のうちに第一號から第三號までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録要件等) 第二十四條 國土交通大臣は,、第二十二條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第二十六條第一項(xiàng)第一號イからチまでの事項(xiàng)を含む內(nèi)容について登録証明事業(yè)に係る試験(以下「登録試験」という,。)が行われるものであること,。 二 次のいずれかに該當(dāng)する者五名以上によって構(gòu)成される合議制の機(jī)関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 不動産取引に係る業(yè)務(wù)に七年以上従事した経験があり,、かつ,、不動産特定共同事業(yè)その他の不動産の証券化の実務(wù)に関し適切に指導(dǎo)することができる能力を有すると認(rèn)められる者 ロ 弁護(hù)士、公認(rèn)會計(jì)士,、稅理士,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する大學(xué)において教授若しくは準(zhǔn)教授の職にある者又は不動産鑑定士であって不動産取引に係る実務(wù)に関する知識を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 2 第二十一條第一項(xiàng)第三號の登録は、登録証明事業(yè)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録証明事業(yè)を行う者(以下「登録証明事業(yè)実施機(jī)関」という,。)の氏名又は商號若しくは名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録証明事業(yè)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録証明事業(yè)の名稱 五 登録証明事業(yè)を開始する年月日 (登録の更新) 第二十五條 第二十一條第一項(xiàng)第三號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録証明事業(yè)の実施に係る義務(wù)) 第二十六條 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は、公正に,、かつ,、第二十四條第一項(xiàng)各號に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録証明事業(yè)を行わなければならない。 一 次のイからチまでの事項(xiàng)を含む內(nèi)容について登録試験を行うこと,。 イ 不動産取引に係る事業(yè)の企畫及び立案に関する事項(xiàng) ロ 不動産取引に係る法務(wù),、稅務(wù)及び會計(jì)に関する事項(xiàng) ハ 不動産の賃貸借に関する事項(xiàng) ニ 不動産の管理に関する事項(xiàng) ホ 不動産特定共同事業(yè)の仕組みその他不動産の証券化に関する事項(xiàng) ヘ 不動産の価値に作用する諸要因についての調(diào)査又は分析に関する事項(xiàng) ト 不動産投資市場及び不動産流通市場の動向に関する事項(xiàng) チ 金融市場の動向に関する事項(xiàng) 二 登録試験を?qū)g施する日時、場所,、登録試験の出題範(fàn)囲その他登録試験の実施に関し必要な事項(xiàng)を公示すること,。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録試験の問題及び當(dāng)該登録試験の合格基準(zhǔn)を公表すること,。 五 登録試験に合格した者に対し,、合格証明書を交付すること。 六 不動産取引に係る実務(wù)経験の年數(shù)その他の客観的かつ公正な基準(zhǔn)によって証明の判定がなされること,。 七 登録証明事業(yè)による証明を受けた者に対し,、証明書を交付すること。 八 登録証明事業(yè)による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること,。 九 登録証明事業(yè)が特定の者又は事業(yè)のみを利することとならないものであり,、かつ、その実施が十分な社會的信用を得られる見込みがあるものであること,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第二十七條 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は,、第二十四條第二項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録証明事業(yè)実施規(guī)程) 第二十八條 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録証明事業(yè)に関する規(guī)程を定め,、當(dāng)該登録証明事業(yè)の開始前に,、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 一 登録証明事業(yè)を行う時間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録証明事業(yè)を行う事務(wù)所及び登録試験の試験地に関する事項(xiàng) 三 登録試験の受験の申込みに関する事項(xiàng) 四 登録試験の受験手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録試験の日程,、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という。)の実施の方法に関する事項(xiàng) 六 登録試験の科目及び內(nèi)容に関する事項(xiàng) 七 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 八 登録試験の問題の作成,、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項(xiàng) 九 終了した登録試験の問題及び當(dāng)該登録試験の合格基準(zhǔn)の公表に関する事項(xiàng) 十 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 十一 登録証明事業(yè)による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項(xiàng) 十二 登録証明事業(yè)による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項(xiàng) 十三 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十四 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十五 不正受験者の処分に関する事項(xiàng) 十六 第三十四條第三項(xiàng)の帳簿その他の登録証明事業(yè)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 十七 その他登録証明事業(yè)に関し必要な事項(xiàng) (登録証明事業(yè)の休廃止) 第二十九條 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は,、登録証明事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録証明事業(yè)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第三十條 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録証明事業(yè)による証明を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録証明事業(yè)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録証明事業(yè)実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって,、次に掲げるもののうち登録証明事業(yè)実施機(jī)関が定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 3 前項(xiàng)第四號イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (適合命令) 第三十一條 國土交通大臣は、登録証明事業(yè)実施機(jī)関が第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録証明事業(yè)実施機(jī)関に対し,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第三十二條 國土交通大臣は、登録証明事業(yè)実施機(jī)関が第二十六條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録証明事業(yè)実施機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による登録証明事業(yè)を行うべきこと又は登録証明事業(yè)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第三十三條 國土交通大臣は,、登録証明事業(yè)実施機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該登録証明事業(yè)実施機(jī)関が行う登録証明事業(yè)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十三條各號(第二號を除く,。)に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第二十七條から第二十九條まで,、第三十條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第三十條第二項(xiàng)各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第三十五條の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 六 不正の手段により第二十一條第一項(xiàng)第三號の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第三十四條 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は、登録証明事業(yè)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない,。 一 登録試験の試験年月日 二 登録試験の試験地 三 登録試験の受験者の受験番號,、氏名、生年月日及び合否の別 四 登録試験の合格年月日 五 証明年月日 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ登録証明事業(yè)実施機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって同項(xiàng)に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)を,、登録証明事業(yè)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録証明事業(yè)実施機(jī)関は、次に掲げる書類を備え,、登録試験を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 一 登録試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙 (報(bào)告の徴収) 第三十五條 國土交通大臣は、登録証明事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録証明事業(yè)実施機(jī)関に対し,、登録証明事業(yè)の狀況に関し必要な報(bào)告を求めることができる。 (公示) 第三十六條 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第二十一條第一項(xiàng)第三號の登録をしたとき。 二 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録の更新をしたとき,。 三 第二十七條の規(guī)定による屆出があったとき,。ただし、試験委員に関する事項(xiàng)は除く,。 四 第二十九條の規(guī)定による屆出があったとき,。 五 第三十三條の規(guī)定により登録を取り消し、又は登録証明事業(yè)の停止を命じたとき,。 (広告の規(guī)制) 第三十七條 法第十八條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 不動産特定共同事業(yè)者及び特例事業(yè)者の資力又は信用に関する事項(xiàng) 二 不動産特定共同事業(yè)の実績に関する事項(xiàng) 三 不動産取引の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 四 事業(yè)參加者に対し分配を行う収益又は利益の保証に関する事項(xiàng) 五 不動産特定共同事業(yè)契約の解除に関する事項(xiàng) 六 不動産取引から損失が生じた場合における當(dāng)該損失の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 七 不動産取引に係る市況に関する事項(xiàng) 八 不動産特定共同事業(yè)契約に係る金銭の運(yùn)用に関する事項(xiàng) (相手方又は事業(yè)參加者の保護(hù)に欠ける行為) 第三十八條 法第二十一條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際しその相手方に対し特別の利益を提供することを約する行為 二 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新について顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 三 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新をしない旨の意思を表示した者に対して執(zhí)ように勧誘する行為 四 事業(yè)參加者が被る損失の範(fàn)囲について十分な知識を有しない顧客に対し、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新の勧誘をする行為 五 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新について勧誘をするに際し,、事業(yè)參加者の取得する契約上の権利及び義務(wù)を,、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準(zhǔn)により算出される価格を含む。以下この號において同じ,。)若しくはこれを超える価格により買い取る旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により第三者に買い取らせることをあっせんする旨の表示をし,、又はこれらの表示と誤認(rèn)されるおそれがある表示をする行為 六 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新について勧誘をするに際し、事業(yè)參加者の取得する契約上の権利及び義務(wù)に関し一定の期間につき,、利益の配當(dāng)、収益の分配その他いかなる名稱をもってするを問わず,、一定の額(一定の基準(zhǔn)によりあらかじめ算出することができる額を含む,。以下この號において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む,。)の供與が行われる旨の表示をし,、又はこれらの表示と誤認(rèn)されるおそれがある表示をする行為(その內(nèi)容が予想に基づくものである旨が明示されている場合を除く。) (事故) 第三十九條 法第二十一條の二において準(zhǔn)用する金融商品取引法第三十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)につき,、不動産特定共同事業(yè)者の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の業(yè)務(wù)に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業(yè)參加者に損失を及ぼしたものとする,。 一 次に掲げるものについて相手方を誤認(rèn)させるような不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をすること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る権利の性質(zhì) ロ 不動産特定共同事業(yè)契約の條件 ハ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る権利の価格の騰貴又は下落 二 過失又は電子情報(bào)処理組織の異常により事務(wù)処理を誤ること。 三 その他法令に違反する行為を行うこと,。 (業(yè)務(wù)の運(yùn)営の狀況が公益に反し又は投資者の保護(hù)に支障を生ずるおそれがあるもの) 第四十條 法第二十一條の二において準(zhǔn)用する金融商品取引法第四十條第二號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める狀況は,、次に掲げる狀況とする,。 一 その取り扱う個人である事業(yè)參加者に関する情報(bào)の安全管理、従業(yè)者の監(jiān)督及び當(dāng)該情報(bào)の取扱いを委託する場合には,、その委託先の監(jiān)督について,、當(dāng)該情報(bào)の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認(rèn)められる狀況 二 その取り扱う個人である事業(yè)參加者に関する人種,、信條,、門地、本籍地,、保健醫(yī)療又は犯罪経歴についての情報(bào)その他業(yè)務(wù)上知り得た公表されていない特別の情報(bào)を,、適切な業(yè)務(wù)の運(yùn)営の確保その他必要と認(rèn)められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認(rèn)められる狀況 三 不動産特定共同事業(yè)に係る電子情報(bào)処理組織の管理が十分でないと認(rèn)められる狀況 四 不動産特定共同事業(yè)者が、電気通信回線に接続している電子計(jì)算機(jī)を利用してその業(yè)務(wù)を営む場合において,、事業(yè)參加者が當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者を他の者と誤認(rèn)することを防止するための適切な措置を講じていないと認(rèn)められる狀況 (金銭に類するもの) 第四十一條 法第二十一條の二の金銭に類するものとして主務(wù)省令で定めるものは,、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する有価証券(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により有価証券とみなされるものを含む。),、為替手形及び約束手形とする,。 (勧誘時における告知事項(xiàng)) 第四十二條 法第二十二條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、不動産特定共同事業(yè)契約上の権利義務(wù)を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨とする,。 2 法第二十二條の二第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、事業(yè)參加者が不動産特定共同事業(yè)契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。 (不動産特定共同事業(yè)契約の成立前の説明事項(xiàng)) 第四十三條 法第二十四條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるもの(第四號事業(yè)を行う者以外の者にあっては,、第八號から第十號まで及び第二十九號に掲げるものを、不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の目的である財(cái)産が対象不動産である不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては,、第十七號から第十九號までに掲げるものを,、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては、第三十七號から第四十二號までに掲げるものを,、電子取引業(yè)務(wù)を行う者以外の者にあっては,、第四十三號に掲げるものを除く。)とする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者の商號又は名稱,、住所及び代表者の氏名 二 不動産特定共同事業(yè)者の許可番號(屆出特定信託會社にあっては、法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號,、屆出特別金融機(jī)関等にあっては,、令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號) 三 不動産特定共同事業(yè)者の資本金又は出資の額及び発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當(dāng)する出資をしている者の商號若しくは名稱又は氏名 四 不動産特定共同事業(yè)者がその発行済株式の総數(shù)又は出資の総額を契約締結(jié)法人により保有されている法人であって第十條各號に掲げる要件に該當(dāng)するものであるときは、その営む不動産特定共同事業(yè)に関して當(dāng)該契約締結(jié)法人が連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)する契約の內(nèi)容 五 不動産特定共同事業(yè)者が他に事業(yè)を行っているときは,、その事業(yè)の種類 六 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)を行う者に限る,。次號において同じ。)の事業(yè)開始日を含む事業(yè)年度の直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書の要旨 七 不動産特定共同事業(yè)者の役員の氏名並びに役員が他の法人の常務(wù)に従事し,、又は事業(yè)を営んでいるときは,、當(dāng)該他の法人の商號又は名稱及び業(yè)務(wù)又は當(dāng)該事業(yè)の種類 八 委託特例事業(yè)者の商號又は名稱,、住所及び代表者の氏名 九 委託特例事業(yè)者の法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號 十 委託特例事業(yè)者の資本金又は出資の額 十一 不動産特定共同事業(yè)契約の法第二條第三項(xiàng)各號に掲げる契約の種別及び當(dāng)該種別に応じた不動産特定共同事業(yè)の仕組み 十二 不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務(wù)(軽微なものを除く。)の委託の有無並びに當(dāng)該業(yè)務(wù)を委託する場合には委託先の商號若しくは名稱又は氏名,、住所又は所在地及び委託する業(yè)務(wù)の內(nèi)容 十三 利害関係人との間の不動産特定共同事業(yè)に係る重要な取引の有無並びに當(dāng)該取引がある場合には當(dāng)該利害関係人と不動産特定共同事業(yè)者との関係,、當(dāng)該利害関係人の商號若しくは名稱又は氏名、住所又は所在地,、取引の額及び取引の內(nèi)容 十四 不動産特定共同事業(yè)契約に係る法令に関する事項(xiàng)の概要 十五 事業(yè)參加者の権利及び責(zé)任の範(fàn)囲等に関する次の事項(xiàng) イ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財(cái)産に関する事業(yè)參加者の監(jiān)視権の有無及びその內(nèi)容 ロ 事業(yè)參加者の第三者に対する責(zé)任の範(fàn)囲 ハ 収益又は利益及び契約終了時における殘余財(cái)産の受領(lǐng)権並びに出資を伴う契約にあっては,、出資の返還を受ける権利に関する事項(xiàng) ニ 収益又は利益の分配及び出資の返還についての信用補(bǔ)完の有無、當(dāng)該信用補(bǔ)完を行う者の氏名(法人にあっては,、商號又は名稱及び代表者の氏名),、住所及び當(dāng)該信用補(bǔ)完の內(nèi)容 十六 対象不動産の特定及び當(dāng)該対象不動産に係る不動産取引の內(nèi)容に関する次の事項(xiàng) イ 対象不動産の所在、地番,、用途,、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項(xiàng) ロ 対象不動産に係る不動産取引の取引態(tài)様の別 ハ 出資を伴う契約にあっては,、対象不動産に係る借入れ及びその予定の有無並びに當(dāng)該借入れ又はその予定がある場合には借入先の屬性,、借入殘高又は借入金額、返済期限及び返済方法,、利率,、擔(dān)保の設(shè)定に関する事項(xiàng)並びに借入れの目的及び使途 ニ 不動産取引の開始予定日(追加募集に係る不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をしようとする場合にあっては、不動産取引の開始日) ホ 不動産取引の終了予定日 十七 対象不動産に関する次の事項(xiàng) イ 対象不動産の上に存する登記された権利の種類及び內(nèi)容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては,、その名稱) ロ 対象不動産に係る宅地建物取引業(yè)法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する制限に関する事項(xiàng)の概要 ハ 対象不動産に係る私道に関する負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) ニ 対象不動産に係る飲用水,、電気及びガスの供給並びに排水のための施設(shè)の整備の狀況(これらの施設(shè)が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng)) ホ 対象不動産が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは,、その完了時における形狀,、構(gòu)造その他宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十二年建設(shè)省令第十二號)第十六條に規(guī)定する事項(xiàng) ヘ 対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的であるものであるときは,、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の二各號に掲げるもの ト 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の四の二各號に掲げる措置が講じられているときは、その概要 チ 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の四の三第一號から第六號までに掲げる事項(xiàng)(対象不動産が宅地である場合にあっては,、同條第一號から第三號までに掲げるものに限る,。) リ 対象不動産の狀況に関する第三者による調(diào)査の有無並びに當(dāng)該調(diào)査を受けた場合にはその結(jié)果の概要及び調(diào)査者の氏名又は名稱 ヌ 対象不動産が既存の建物であるときは、次に掲げる事項(xiàng) (1) 建物狀況調(diào)査(宅地建物取引業(yè)法第三十四條の二第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する建物狀況調(diào)査をいい,、実施後一年を経過していないものに限る,。)を?qū)g施しているかどうか、及びこれを?qū)g施している場合におけるその結(jié)果の概要 (2) 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の二の三各號に掲げる書類の保存の狀況 十八 対象不動産の価格及び當(dāng)該価格の算定方法(當(dāng)該算定について算式がある場合においては當(dāng)該算式を含む,。) 十九 対象不動産に関して不動産特定共同事業(yè)者等(不動産特定共同事業(yè)者又は委託特例事業(yè)者及びこれらの者と対象不動産について売買契約を締結(jié)した相手方がある場合にあっては當(dāng)該契約締結(jié)の相手方をいう,。以下この號において同じ。)が賃貸借契約(賃借人が當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者等であるものを除く,。以下この號において同じ,。)を締結(jié)した相手方(以下この號において「テナント」という,。)がある場合にあっては次の事項(xiàng)(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨) イ テナントの総數(shù)、全賃料収入(対象不動産に係る不動産特定共同事業(yè)者等の賃料収入の総額をいう,。以下この號において同じ,。)、全賃貸面積(不動産特定共同事業(yè)者等が対象不動産に関してテナントと締結(jié)した賃貸借契約に係る面積の総計(jì)をいう,。以下この號において同じ,。)、全賃貸可能面積(対象不動産について賃貸借契約を締結(jié)することが可能である面積の総計(jì)をいう,。)及び直前五年の稼働率(各年同一日における稼働率をいう,。以下この號において同じ。)の推移 ロ 対象不動産ごとのテナントの數(shù),、賃料収入,、賃貸面積、賃貸可能面積及び直前五年の稼働率の推移 ハ 主要なテナント(當(dāng)該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の十パーセント以上を占めるものをいう,。)に関する次の事項(xiàng) (1) テナントの名稱 (2) 業(yè)種 (3) 年間賃料 (4) 賃貸面積 (5) 契約満了日 (6) 契約更改の方法 (7) 敷金及び保証金 (8)?。ǎ保─椋ǎ罚─蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅①U貸借契約に関する重要な事項(xiàng) ニ 対象不動産に係る賃料の支払狀況(賃料の支払を延滯したテナントの數(shù)のテナントの総數(shù)に対する割合及び支払が延滯された賃料の全賃料収入に対する割合をいう,。) ホ 直前五年間の全賃料収入及び賃貸に係る費(fèi)用,、対象不動産ごとの賃料収入及び賃貸に係る費(fèi)用並びに當(dāng)該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費(fèi)用等が分からない場合はその旨) 二十 出資を伴う契約にあっては次の事項(xiàng) イ 収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名稱がある場合にはその名稱 ロ 出資予定総額又は出資総額の限度額 ハ 申込の期間及び方法 ニ 払込又は引渡しの期日及び方法 二十一 第五十條第一號の期間(以下この條において「報(bào)告対象期間」という。)に係る同條第三號及び第四號に掲げる事項(xiàng)に対する公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監(jiān)査を受ける範(fàn)囲 二十二 事業(yè)參加者に対する?yún)б嬗证侠妞畏峙浃碎vする事項(xiàng) 二十三 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理に関する事項(xiàng) 二十四 契約期間に関する事項(xiàng) 二十五 契約終了時の清算に関する事項(xiàng) 二十六 契約の解除に関する次の事項(xiàng) イ 契約の解除又は組合からの脫退の可否及びその條件 ロ 契約の解除又は組合からの脫退の方法 ハ 契約の解除又は組合からの脫退に係る手?jǐn)?shù)料 ニ 契約の解除又は組合からの脫退の申込期間 ホ 契約の解除又は組合からの脫退が多発したときは,、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 ヘ 事業(yè)參加者は,、その締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約について法第二十五條第一項(xiàng)の書面を受領(lǐng)した日(當(dāng)該書面の交付に代えて、第四十四條に規(guī)定する方法により當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)の提供が行われた場合にあっては,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める日。第五十四條第三號において同じ,。)から起算して八日を経過するまでの間,、書面により當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の解除を行うことができる旨 (1) 第四十四條第一項(xiàng)第一號に掲げる方法により提供された場合 當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)が事業(yè)參加者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへ記録された日 (2) 第四十四條第一項(xiàng)第二號に掲げる方法により提供された場合 同號に規(guī)定するファイルを受領(lǐng)した日 ト 法第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に関する事項(xiàng) 二十七 不動産特定共同事業(yè)契約の変更に関する事項(xiàng)(変更手続及び開示方法に関する事項(xiàng)を含む。) 二十八 不動産特定共同事業(yè)者の報(bào)酬に関する次の事項(xiàng) イ 報(bào)酬の計(jì)算方法 ロ 支払額(未定の場合にあってはその旨) ハ 支払方法 ニ 支払時期 二十九 委託特例事業(yè)者の報(bào)酬に関する次の事項(xiàng) イ 報(bào)酬の計(jì)算方法 ロ 支払額(未定の場合にあってはその旨) ハ 支払方法 ニ 支払時期 三十 対象不動産の所有権の帰屬に関する事項(xiàng) 三十一 不動産特定共同事業(yè)の実施により予想される損失発生要因に関する事項(xiàng) 三十二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當(dāng)該損失の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 三十三 業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に係る情報(bào)の開示に関する事項(xiàng) 三十四 対象不動産の売卻等に関する事項(xiàng) 三十五 事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務(wù)の譲渡の可否,、條件,、方法、手?jǐn)?shù)料,、支払方法及び支払時期 三十六 業(yè)務(wù)上の余裕金の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 三十七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項(xiàng) 三十八 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財(cái)産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る金銭以外の金銭の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 三十九 追加募集に係る不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をしようとする場合における,、勧誘の開始日の屬する報(bào)告対象期間の直前五年の各報(bào)告対象期間の満了の日における財(cái)産の総額及び収益又は利益の分配の推移 四十 前號の場合における、直前五年間の各報(bào)告対象期間ごとの不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)及び解除の実績並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還の額 四十一 第三十九號の場合における,、當(dāng)該勧誘の開始日の屬する報(bào)告対象期間の直前の報(bào)告対象期間に係る不動産特定共同事業(yè)の不動産取引の內(nèi)容,、當(dāng)該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の狀況並びに當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)に係る財(cái)産の狀況 四十二 前號に掲げる事項(xiàng)(不動産取引の內(nèi)容を除く。)その他の財(cái)務(wù)計(jì)算に関する事項(xiàng)に対する公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査の有無及び監(jiān)査を受けた場合にはその範(fàn)囲(法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する書面に公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明に係る書類が添付されており、かつ,、當(dāng)該書類に監(jiān)査を受けた範(fàn)囲が明記されている場合を除く,。) 四十三 第五十四條第二號に規(guī)定する措置の概要及び當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に関する當(dāng)該措置の実施結(jié)果の概要 四十四 不動産特定共同事業(yè)契約に當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名稱及び所在地 2 不動産特定共同事業(yè)者は,、法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による説明をする場合において,、前項(xiàng)第十六號、第十八號,、第二十三號,、第三十一號及び第三十二號に掲げる事項(xiàng)については、少なくとも,、次に掲げる事項(xiàng)を説明するものとする,。 一 前項(xiàng)第十六號イのその他の対象不動産を特定するために必要な事項(xiàng)については、自己の固有財(cái)産,、利害関係人が有する資産を?qū)澫蟛粍赢bとする場合にはその旨 二 前項(xiàng)第十八號に掲げる対象不動産の価格については,、不動産鑑定士による鑑定評価の有無並びに當(dāng)該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結(jié)果及び方法の概要(當(dāng)該鑑定評価の年月日を含む。)並びに鑑定評価を行った者の氏名 三 前項(xiàng)第二十三號に掲げる事項(xiàng)について次に掲げる事項(xiàng) イ 法第二十七條に規(guī)定する財(cái)産の分別管理を行っている旨 ロ 當(dāng)該分別管理が信託法(平成十八年法律第百八號)第三十四條に基づく分別管理と異なるときは,、その旨 ハ 修繕費(fèi),、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 四 前項(xiàng)第三十一號に掲げる事項(xiàng)について次に掲げる事項(xiàng) イ 不動産特定共同事業(yè)者の業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨 ロ 契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除若しくは契約上の権利及び義務(wù)の譲渡をすることができる期間の制限があるときは,、その旨及び當(dāng)該內(nèi)容 ハ 金利,、通貨の価格、金融商品取引法第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する金融商品市場における相場その他の指標(biāo)に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,、その旨及び當(dāng)該指標(biāo) 五 前項(xiàng)第三十二號に掲げる事項(xiàng)について次に掲げる事項(xiàng) イ 出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 ロ 任意組合契約等であって事業(yè)參加者が無限責(zé)任を負(fù)うものにあっては,、事業(yè)參加者が無限責(zé)任を負(fù)う旨 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用した提供) 第四十四條 法第二十四條第三項(xiàng)(法第二十五條第三項(xiàng)及び第二十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條及び第四十六條第一項(xiàng)第一號イにおいて同じ,。)の主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げるものとする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 不動産特定共同事業(yè)者等(不動産特定共同事業(yè)者又は法第二十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を行う不動産特定共同事業(yè)者との契約によりファイルを自己の管理する電子計(jì)算機(jī)に備え置き,、これを申込者若しくは當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の用に供する者をいう,。以下この號において同じ。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と申込者等(申込者又は申込者との契約により申込者ファイル(専ら申込者の用に供されるファイルをいう,。以下この條において同じ,。)を自己の管理する電子計(jì)算機(jī)に備え置く者をいう。以下この條において同じ,。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(xiàng)(以下この條において「記載事項(xiàng)」という。)を送信し,、申込者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられた申込者ファイルに記録する方法 ロ 不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された記載事項(xiàng)を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し,、申込者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられた當(dāng)該申込者の申込者ファイルに當(dāng)該記載事項(xiàng)を記録する方法 ハ 不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられた申込者ファイルに記録された記載事項(xiàng)を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルであって、同時に複數(shù)の申込者の閲覧に供するため記載事項(xiàng)を記録させるファイルをいう,。以下この條において同じ,。)に記録された記載事項(xiàng)を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに記載事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號に掲げる方法は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 申込者が申込者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること,。 二 前項(xiàng)第一號イ、ハ又はニに掲げる方法(申込者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられた申込者ファイルに記載事項(xiàng)を記録する方法を除く,。)にあっては,、記載事項(xiàng)を申込者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を申込者に対し通知するものであること。ただし,、申込者が當(dāng)該記載事項(xiàng)を閲覧していたことを確認(rèn)したときはこの限りでない,。 三 不動産特定共同事業(yè)契約に係る業(yè)務(wù)管理者が明示されるものであること。 四 前項(xiàng)第一號ニに掲げる方法にあっては,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 申込者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報(bào)を申込者ファイルに記録するものであること。 ロ イの規(guī)定により申込者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報(bào)を記録した申込者ファイルと當(dāng)該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な狀態(tài)を維持させること,。ただし,、閲覧の提供を受けた申込者が接続可能な狀態(tài)を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない,。 (電磁的方法の種類及び內(nèi)容) 第四十五條 令第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 前條第一項(xiàng)各號又は次條第一項(xiàng)各號に掲げる方法のうち不動産特定共同事業(yè)者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用した承諾の取得) 第四十六條 令第八條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げるものとする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により承諾を得ようとする申込者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された申込者の承諾に関する事項(xiàng)を電気通信回線を通じて當(dāng)該申込者の閲覧に供し,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該申込者の承諾に関する事項(xiàng)を記録する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに承諾に関する事項(xiàng)を記録したものを得る方法 2 前項(xiàng)各號に掲げる方法は、不動産特定共同事業(yè)者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (不動産特定共同事業(yè)契約の成立時の書面の記載事項(xiàng)) 第四十七條 法第二十五條第一項(xiàng)第七號に掲げる事項(xiàng)には,、次に掲げる事項(xiàng)を含むものとする。 一 契約の解除又は組合からの脫退の可否及びその條件 二 契約の解除又は組合からの脫退の方法 三 契約の解除又は組合からの脫退に係る手?jǐn)?shù)料 四 契約の解除又は組合からの脫退の申込期間 五 契約の解除又は組合からの脫退が多発したときは,、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 六 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による契約の解除は,、當(dāng)該契約の解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる旨 2 法第二十五條第一項(xiàng)第八號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるもの(第四號事業(yè)を行う者以外の者にあっては,、第二號、第四號及び第八號に掲げるものを,、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては,、第十五號及び第十六號に掲げるものを除く。)とする。 一 當(dāng)事者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名(事業(yè)參加者にあっては,、その商號若しくは名稱又は氏名) 二 委託特例事業(yè)者の委託を受けた不動産特定共同事業(yè)者の商號又は名稱、住所及び代表者の氏名 三 不動産特定共同事業(yè)者の許可番號(屆出特定信託會社にあっては,、法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號,、屆出特別金融機(jī)関等にあっては、令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號) 四 委託特例事業(yè)者の法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號 五 不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)した年月日 六 事業(yè)參加者の権利及び責(zé)任の範(fàn)囲等に関する次の事項(xiàng) イ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財(cái)産に関する事業(yè)參加者の監(jiān)視権の有無及びその內(nèi)容 ロ 事業(yè)參加者の第三者に対する責(zé)任の範(fàn)囲 ハ 収益又は利益及び契約終了時における殘余財(cái)産の受領(lǐng)権並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還を受ける権利に関する事項(xiàng) ニ 出資を伴う契約のうち,、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては,、事業(yè)參加者の出資額又は出資の限度額及び出資予定総額に対する出資の割合に関する事項(xiàng) 七 不動産特定共同事業(yè)者の報(bào)酬に関する事項(xiàng) 八 委託特例事業(yè)者の報(bào)酬に関する事項(xiàng) 九 対象不動産の所有権の帰屬に関する事項(xiàng) 十 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當(dāng)該損失の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 十一 業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に係る情報(bào)の開示に関する事項(xiàng) 十二 対象不動産の売卻等に関する事項(xiàng) 十三 事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務(wù)の譲渡に関する事項(xiàng) 十四 業(yè)務(wù)上の余裕金の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 十五 対象不動産の変更に係る手続に関する事項(xiàng) 十六 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財(cái)産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る金銭以外の金銭の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 3 不動産特定共同事業(yè)者は、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付をする場合において,、同項(xiàng)第二號,、第四號及び前項(xiàng)第十號に掲げる事項(xiàng)については、少なくとも,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 法第二十五條第一項(xiàng)第二號に掲げる表示については、対象不動産の所在,、地番,、用途、土地面積,、延べ床面積その他の不動産を特定するために必要な表示に関する事項(xiàng) 二 同項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)について次に掲げる事項(xiàng) イ 法第二十七條に規(guī)定する財(cái)産の分別管理を行っている旨 ロ 當(dāng)該分別管理が信託法第三十四條に基づく分別管理と異なるときは,、その旨 ハ 修繕費(fèi)、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 三 前項(xiàng)第十號に掲げる事項(xiàng)について次に掲げる事項(xiàng) イ 出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 ロ 任意組合契約等であって事業(yè)參加者が無限責(zé)任を負(fù)うものにあっては,、事業(yè)參加者が無限責(zé)任を負(fù)う旨 (自己取引等の禁止の適用除外) 第四十八條 法第二十六條の二ただし書の主務(wù)省令で定める場合は,、次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する場合とする。 一 個別の不動産取引ごとに,、當(dāng)該不動産取引の対象となる不動産に係る不動産特定共同事業(yè)契約の全ての事業(yè)參加者に當(dāng)該不動産取引の內(nèi)容及び當(dāng)該不動産取引を行おうとする理由の説明を行い,、當(dāng)該全ての事業(yè)參加者の同意を得たものであること。 二 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調(diào)査した価額により行う不動産取引であって,、かつ,、前號の説明を行い、當(dāng)該事業(yè)參加者の過半數(shù)の同意を得たものであること,。 (分別管理の方法) 第四十九條 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)、特例事業(yè)者又は適格特例投資家限定事業(yè)者は,、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに,、次の各號(第二號にあっては、宅地の造成又は建物の建築に関する工事を伴う不動産特定共同事業(yè)で當(dāng)該対象不動産の賃貸を行わないものに係るものを除く,。)に掲げるところにより,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産を自己の固有財(cái)産及び他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産と分別して管理するものとする,。 一 第五十六條に定めるところにより、その業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を作成すること,。 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る金銭を第十一條第二項(xiàng)第十四號ロに掲げる方法(當(dāng)該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)又は信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する信託會社をいう,。以下この條において同じ,。)若しくは信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號。第八十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第五號において「兼営法」という,。)第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう,。以下この條において同じ。)への金銭信託(當(dāng)該金銭であることがその名義により明らかなものに限る,。)により管理すること,。 2 不動産特定共同事業(yè)者(第二號事業(yè)又は第四號事業(yè)を行う者に限る。)が,、電子取引業(yè)務(wù)を行う場合において,、當(dāng)該電子取引業(yè)務(wù)に関して事業(yè)參加者から金銭の預(yù)託を受けるときは、次に掲げるところにより,、當(dāng)該預(yù)託を受けた金銭と自己の固有財(cái)産とを分別して管理するものとする,。 一 第五十六條に定めるところにより、その業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を作成すること,。 二 當(dāng)該金銭を第十一條第二項(xiàng)第十四號ロに掲げる方法(當(dāng)該金銭であることがその名義により明らかなものであって,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者が當(dāng)該金銭について次號に掲げる金銭信託をする基準(zhǔn)日として週に一日以上設(shè)ける日の翌日から起算して三営業(yè)日以內(nèi)に當(dāng)該金銭信託をする場合に限る。)により管理すること,。 三 當(dāng)該金銭を信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への金銭信託(當(dāng)該金銭であることがその名義により明らかなものであって,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者を委託者とし、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の行う電子取引業(yè)務(wù)に係る事業(yè)參加者を元本の受益者とするもののうち,、元本補(bǔ)塡の契約のあるものに限る,。)により管理すること。 (財(cái)産管理報(bào)告書の作成及び交付) 第五十條 不動産特定共同事業(yè)者は,、一年を超えない期間ごとに,、不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理の狀況について次に掲げる事項(xiàng)を記載した法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告書(第五十六條第一項(xiàng)第五號において「財(cái)産管理報(bào)告書」という。)を作成し,、これを事業(yè)參加者に対し交付しなければならない,。 一 報(bào)告の対象となる期間 二 前號の期間の満了の日における當(dāng)該事業(yè)參加者の出資に係る持分、出資の割合又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財(cái)産の共有持分 三 當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に基づき第一號の期間及びその直前三年の各期間內(nèi)に営んだ不動産取引の內(nèi)容,、當(dāng)該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の狀況並びに運(yùn)用の経過 四 第一號の期間及びその直前三年の各期間のそれぞれ満了の日における當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の狀況 五 前二號に掲げる事項(xiàng)(不動産取引の內(nèi)容を除く,。)に対する公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査の有無及び監(jiān)査を受けた場合にはその範(fàn)囲(財(cái)産管理報(bào)告書に公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明に係る書類が添付されており、かつ,、當(dāng)該書類に監(jiān)査を受けた範(fàn)囲が明記されている場合を除く,。) 六 第一號の期間における第四十三條第一項(xiàng)第十二號に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理に係るものに限る,。) 七 第一號の期間における第四十三條第一項(xiàng)第十三號に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理に係るものに限る。) 八 第一號の期間における第四十三條第一項(xiàng)第十六號ハに掲げる事項(xiàng) (書類の閲覧) 第五十一條 法第二十九條に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況(第三號事業(yè)を行う者にあっては,、委託特例事業(yè)者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況)を記載した書類は,、別記様式第十號による業(yè)務(wù)狀況調(diào)書及び比較貸借対照表並びに別記様式第十一號による比較損益計(jì)算書、株主資本等変動計(jì)算書又は社員資本等変動計(jì)算書及び主要株主名簿又は主要社員名簿その他の主要な社員の狀況を記載した書面とする,。 2 前項(xiàng)の書類(以下この條において「業(yè)務(wù)狀況調(diào)書等」という,。)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ事務(wù)所ごとに電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第二十九條に規(guī)定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第二十九條の規(guī)定による閲覧は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)狀況調(diào)書等を紙面又は當(dāng)該事務(wù)所に設(shè)置された入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 3 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る。)は,、業(yè)務(wù)狀況調(diào)書等(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。次項(xiàng)において同じ。)を,、事業(yè)年度ごとに當(dāng)該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に作成し,、遅滯なく事務(wù)所ごとに備え置くものとする。 4 業(yè)務(wù)狀況調(diào)書等は,、事務(wù)所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間,、當(dāng)該事務(wù)所に備え置くものとし、當(dāng)該事務(wù)所の営業(yè)時間中,、事業(yè)參加者の求めに応じて閲覧させるものとする,。 (事業(yè)參加者名簿) 第五十二條 事業(yè)參加者名簿には、事業(yè)參加者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所その他の連絡(luò)先を登載するものとする,。 2 事業(yè)參加者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所その他の連絡(luò)先が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第三十條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)參加者名簿への登載に代えることができる,。 3 事業(yè)參加者名簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)は,、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)後遅滯なく作成し,、不動産特定共同事業(yè)者の主たる事務(wù)所において保存するものとする,。 4 事業(yè)參加者名簿は、當(dāng)該事業(yè)參加者名簿に係る不動産特定共同事業(yè)契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間,、保存するものとする,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定によりファイル又は磁気ディスクに記録された事項(xiàng)の閲覧は,、當(dāng)該事項(xiàng)を紙面又は當(dāng)該事務(wù)所に設(shè)置された入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする。 (不動産特定共同事業(yè)者による商號等の公表) 第五十三條 法第三十一條の二第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者である旨 二 許可番號 三 代表者の氏名 四 事務(wù)所ごとの業(yè)務(wù)管理者の氏名 五 本店又は主たる事務(wù)所の所在地 六 電話番號 七 不動産特定共同事業(yè)の種別(電子取引業(yè)務(wù)を行う旨を含む。) 2 不動産特定共同事業(yè)者は,、法第三十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による公表をするときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を、當(dāng)該事項(xiàng)を閲覧しようとする者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)の映像面において,、當(dāng)該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。 3 法第三十一條の二第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は,、電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて公衆(zhòng)の閲覧に供する方法とする,。 (電子取引業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)管理體制) 第五十四條 法第三十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者が整備しなければならない業(yè)務(wù)管理體制は、次に掲げる要件を満たさなければならない,。 一 不動産特定共同事業(yè)に係る電子情報(bào)処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること,。 二 電子取引業(yè)務(wù)に係る不動産特定共同事業(yè)契約に関し、その不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産特定共同事業(yè)者等(不動産特定共同事業(yè)者及び當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に不動産取引に係る業(yè)務(wù)を委託する特例事業(yè)者をいう,。第四號において同じ,。)の財(cái)務(wù)狀況、事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容及び資金使途その他電子取引業(yè)務(wù)の対象とすることの適否の判斷に資する事項(xiàng)の適切な審査を行うための措置がとられていること,。 三 電子取引業(yè)務(wù)に係る不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)した事業(yè)參加者が當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約について法第二十五條第一項(xiàng)の書面を受領(lǐng)した日から起算して八日を経過するまでの間,、事業(yè)參加者が當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の解除を行うことができることを確認(rèn)するための措置がとられていること。 四 不動産特定共同事業(yè)者等が不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)した後に,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者等が事業(yè)參加者に対して不動産特定共同事業(yè)の狀況について定期的に適切な情報(bào)を提供することを確保するための措置がとられていること,。 (電子取引業(yè)務(wù)に係る重要事項(xiàng)の閲覧) 第五十五條 法第三十一條の二第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、第四十三條第一項(xiàng)第六號,、第八號,、第十六號、第十八號,、第二十號,、第二十三號、第二十六號,、第二十八號,、第二十九號、第三十一號,、第三十二號,、第三十五號及び第四十三號に掲げる事項(xiàng)とする。 2 電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を,、電子取引業(yè)務(wù)の相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)の映像面において,、當(dāng)該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち第四十三條第一項(xiàng)第三十一號,、第三十二號及び第三十五號に掲げる事項(xiàng)の文字又は數(shù)字については,、當(dāng)該事項(xiàng)以外の事項(xiàng)の文字又は數(shù)字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 4 法第三十一條の二第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は,、電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて當(dāng)該電子取引業(yè)務(wù)の相手方の閲覧に供する方法とする,。 (業(yè)務(wù)に関する帳簿書類の作成等) 第五十六條 不動産特定共同事業(yè)者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに次に掲げる書類(特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者として不動産特定共同事業(yè)を行う者にあっては第一號及び第六號に掲げる書類に限る,。)を調(diào)製することにより,、法第三十二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を作成するものとする。 一 事業(yè)參加者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所その他の連絡(luò)先を記載した書面 二 法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する書面の寫し 三 法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する書面の寫し 四 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による契約の解除があった場合においては,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書面 五 財(cái)産管理報(bào)告書の寫し 六 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)にあっては、次に掲げる書類 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞蚊骷?xì)を記載した書面 ロ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の明細(xì)を記載した書面 ハ 出資を伴う契約にあっては,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財(cái)産の明細(xì)を記載した書面 2 前項(xiàng)各號に掲げる書類が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調(diào)製され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該調(diào)製をもって法第三十二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する帳簿書類の作成に代えることができる,。 3 第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)に関する帳簿書類(前項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)製が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する帳簿書類に係る不動産特定共同事業(yè)契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間,、保存するものとする。 (事業(yè)報(bào)告書の様式) 第五十七條 法第三十三條に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は,、別記様式第十一號によるものとする,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(會計(jì)に関する部分に限る。)については,、公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けたものとする,。 (監(jiān)督処分の公告) 第五十八條 法第三十八條の規(guī)定による公告は、主務(wù)大臣の処分に係るものにあっては官報(bào)により,、都道府県知事の処分に係るものにあっては當(dāng)該都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする,。 (身分証明書の様式) 第五十九條 法第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十二號によるものとする,。ただし,、金融庁又は財(cái)務(wù)局若しくは福岡財(cái)務(wù)支局の職員が検査をするときに攜帯すべき証明書については、この限りでない,。 (登録申請書の記載事項(xiàng)) 第六十條 法第四十二條第一項(xiàng)第九號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の方法 二 役員が他の法人の常務(wù)に従事し,、又は事業(yè)を営んでいる場合にあっては,、當(dāng)該役員の氏名並びに當(dāng)該他の法人の商號又は名稱及び業(yè)務(wù)又は當(dāng)該事業(yè)の種類 三 電子取引業(yè)務(wù)を行う場合にあっては,、電子取引業(yè)務(wù)を遂行するための體制に関する事項(xiàng) 2 法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録申請書の様式は、別記様式第十三號によるものとする,。 (登録申請書の添付書類の記載事項(xiàng)等) 第六十一條 法第四十二條第二項(xiàng)第五號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當(dāng)する出資をしている者の商號若しくは名稱又は氏名,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは,、當(dāng)該法人の商號又は名稱並びに當(dāng)該役員の職務(wù)を行うべき者の氏名及び住所 二 役員、令第十條で定める使用人及び事務(wù)所ごとに置かれる法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の略歴又は沿革並びに第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する者に関する事項(xiàng) 三 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)を執(zhí)行するための組織に関する事項(xiàng) 2 法第四十二條第一項(xiàng)の登録申請書には,、法第四十二條第二項(xiàng)各號に掲げる書類のほか,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第四十四條第一號,、第四號,、第五號及び第八號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 二 直前二年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書又はこれらに代わる書面 三 法人稅の直前二年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 3 法第四十二條第二項(xiàng)第三號に掲げる書面、第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類及び前項(xiàng)第一號に掲げる書類の様式は,、別記様式第十四號によるものとする。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第六十二條 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣又は都道府県知事の登録を受けようとする者が法第四十二條及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき登録申請書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿の登載事項(xiàng)) 第六十三條 法第四十三條第一項(xiàng)第一號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 第六十條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng) 二 法第四十二條第一項(xiàng)の登録又は法第四十六條第一項(xiàng)の変更登録に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款の有無 三 法第五十一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による指示又は法第五十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止の命令があったときは,、當(dāng)該指示又は命令の年月日及び內(nèi)容 (財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成) 第六十四條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、法第四十四條第八號に規(guī)定する小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を適確に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成を有する法人であるかどうかを?qū)彇摔工毪趣?、法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請をした者が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 財(cái)産的基礎(chǔ)が次に掲げる全ての要件に該當(dāng)すること,。 イ その有する借入金の全部又は一部が、次のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 (1) 元本又は利息の弁済の見込みがないもの (2) 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延しているもの((1)に掲げるものを除く,。) (3) 経営再建を図ること又は支援を受けることを目的として、債権者との間で金利の減免,、利息の支払猶予,、元本の返済猶予、債権放棄その他の自己に有利となる取決めを行ったもの((1)及び(2)に掲げるものを除く,。) ロ 次のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 (1) 會社法による特別清算、破産法(平成十六年法律第七十五號)による破産手続,、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)による再生手続若しくは會社更生法(昭和二十七年法律第百七十二號)による更生手続開始の申立てが行われている者又は外國の法令上これらと同種類の申立てが行われている者 (2) 會社法による特別清算開始の命令を受け,、特別清算終結(jié)の決定の確定がない者、破産法による破産手続開始の決定を受け,、破産手続終結(jié)の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない者,、民事再生法による再生手続開始の決定を受け,、再生手続終結(jié)の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない者、會社更生法による更生手続開始の決定を受け,、更生手続終結(jié)の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない者又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 (3) 清算中の者 ハ 直前二年の各事業(yè)年度において,、當(dāng)期純損失が生じていないこと。 二 人的構(gòu)成が次に掲げる全ての要件に該當(dāng)すること,。 イ 管理部門(法令その他の規(guī)則の遵守狀況を管理し,、その遵守を指導(dǎo)する部門をいう。ロにおいて同じ,。)の責(zé)任者が定められ,、法令その他の規(guī)則が遵守される體制が整っていること。 ロ 管理部門の責(zé)任者と小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務(wù)に係る部門の擔(dān)當(dāng)者又はその責(zé)任者が兼任していないこと,。 (軽微な追加又は変更) 第六十五條 法第四十六條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める軽微な追加又は変更は,、令第六條第一項(xiàng)第一號から第八號までに掲げる事項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)(第十一條第一項(xiàng)第九號に掲げる事項(xiàng)のうち、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)の委託先の商號又は名稱及び住所を除く,。)以外の事項(xiàng)の追加又は変更とする,。 (変更の登録の申請) 第六十六條 法第四十六條の規(guī)定による変更登録の申請は、別記様式第十五號による変更登録申請書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の変更登録申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別を変更しようとする場合にあっては,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)を執(zhí)行するための組織に関する事項(xiàng)を記載した書類 二 新たに不動産特定共同事業(yè)契約約款を作成し,、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業(yè)契約約款又は変更後の不動産特定共同事業(yè)契約約款 三 新たに電子取引業(yè)務(wù)を行おうとする場合にあっては,、電子取引業(yè)務(wù)を遂行するための體制に関する事項(xiàng)を記載した書類 四 事務(wù)所を追加して設(shè)置しようとする場合にあっては,、當(dāng)該事務(wù)所に係る次に掲げる書類 イ 法第四十二條第二項(xiàng)第三號に掲げる書面 ロ 事務(wù)所に置かれる法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第六十條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更登録申請書及びその添付書類の部數(shù)については、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (登録申請書の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第六十七條 法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出は,、別記様式第十六號による変更屆出書を提出して行うものとする。 2 法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは,、前項(xiàng)の変更屆出書に當(dāng)該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第四十二條第一項(xiàng)第一號又は第四號に掲げる事項(xiàng)についての変更 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 法第四十二條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)についての変更(新たに役員又は令第十條で定める使用人となる者がある場合に限る。) 新たに役員又は令第十條で定める使用人となる者に係る第六十一條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 三 法第四十二條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所の所在地についての変更(事務(wù)所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 四 法第四十二條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所ごとに置かれる法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の変更(同項(xiàng)に規(guī)定する者が新たに事務(wù)所に置かれる場合に限る,。) 新たに事務(wù)所に置かれる法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第六十一條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 五 法第四十二條第一項(xiàng)第八號に掲げる事項(xiàng)についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (廃業(yè)等の屆出) 第六十八條 法第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第十七號による廃業(yè)等屆出書を提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき廃業(yè)等屆出書の部數(shù)については,、第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿等の閲覧) 第六十九條 法第四十九條の主務(wù)省令で定める書類は、第六十一條第二項(xiàng)各號に掲げる書類とする,。 2 法第五十八條第六項(xiàng)の規(guī)定により法第四十九條を読み替えて適用する場合における同條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號とする。 3 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、法第四十九條に規(guī)定する書類を一般の閲覧に供するため,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿等閲覧所(次項(xiàng)において「閲覧所」という。)を設(shè)けなければならない,。 4 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに,、當(dāng)該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の勧誘時における告知事項(xiàng)) 第七十條 法第五十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、事業(yè)參加者が不動産特定共同事業(yè)契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする,。 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)定の準(zhǔn)用等) 第七十一條 第二十條から第四十條まで,、第四十二條第一項(xiàng)、第四十三條(同條第一項(xiàng)第四號を除く,。),、第四十四條から第四十九條第一項(xiàng)まで及び第五十條から第五十五條までの規(guī)定は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が行う小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二十條中「第十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條第一項(xiàng)」と,、「別記様式第八號」とあるのは「別記様式第十八號」と,、第二十一條第一項(xiàng)及び第四十四條第二項(xiàng)第三號中「第十七條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)」と、第二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「第十七條第二項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)」と,、第三十七條第一項(xiàng)中「第十八條第三項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)」と,、第三十八條中「第二十一條第四項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十一條第四項(xiàng)」と、第三十九條中「第二十一條の二において準(zhǔn)用する金融商品取引法第三十九條第三項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條第三項(xiàng)」と,、第四十條中「第二十一條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する金融商品取引法第四十條第二號」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する準(zhǔn)用金融商品取引法第四十條第二號」と,、第四十二條第一項(xiàng)中「第二十二條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條の二第一項(xiàng)」と、第四十三條中「第二十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條第一項(xiàng)」と,、同條第一項(xiàng)第二號及び第四十七條第二項(xiàng)第三號中「許可番號(屆出特定信託會社にあっては,、法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號、屆出特別金融機(jī)関等にあっては,、令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理番號)」とあるのは「登録番號」と,、第四十三條第一項(xiàng)第六號中「第一號事業(yè)」とあるのは「法第二條第六項(xiàng)第一號に掲げる行為に係る事業(yè)」と、「三年」とあるのは「二年」と、同項(xiàng)第十一號中「第二條第三項(xiàng)各號」とあるのは「第二條第三項(xiàng)第一號又は第二號」と,、同項(xiàng)第二十六號ヘ,、第四十七條第三項(xiàng)及び第五十四條第三號中「第二十五條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)」と、第四十三條第一項(xiàng)第二十六號ト中「第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)第三號イ中號中「第二十七條」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條」と,、第四十四條第一項(xiàng)及び第四十六條第一項(xiàng)中「第二十四條第三項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條第三項(xiàng)」と、「第二十五條第三項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第三項(xiàng)」と,、第四十五條及び第四十六條第一項(xiàng)中「第八條第一項(xiàng)」とあるのは「第十二條において準(zhǔn)用する令第八條第一項(xiàng)」と,、第四十七條第一項(xiàng)中「第二十五條第一項(xiàng)第七號」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)第七號」と、同項(xiàng)第六號中「第二十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條第一項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)中「第二十五條第一項(xiàng)第八號」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)第八號」と,、第四十八條中「第二十六條の二ただし書」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條の二ただし書」と、第五十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第二十九條」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條」と,、同條第一項(xiàng)中「第三號事業(yè)」とあるのは「小規(guī)模第二號事業(yè)」と,、第五十二條第二項(xiàng)中「第三十條第二項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第二項(xiàng)」と、第五十三條中「第三十一條の二第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條の二第一項(xiàng)」と,、同條第一項(xiàng)第二號中「許可番號」とあるのは「登録番號」と,、第五十四條中「第三十一條の二第二項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條の二第二項(xiàng)」と、第五十五條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「第三十一條の二第三項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條の二第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (監(jiān)督に関する規(guī)定の準(zhǔn)用等) 第七十二條 第五十六條,、第五十七條第一項(xiàng)及び第五十八條の規(guī)定は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が行う小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第三十二條」とあるのは「法第五十七條において準(zhǔn)用する法第三十二條」と、同條第一項(xiàng)第二號中「第二十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第三號中「第二十五條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第四號中「第二十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第五號中「第二十八條第二項(xiàng)」とあるのは「第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第六號中「不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)にあっては、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と,、第五十七條第一項(xiàng)中「第三十三條」とあるのは「第五十七條において準(zhǔn)用する法第三十三條」と,、第五十八條中「第三十八條」とあるのは「第五十七條において準(zhǔn)用する法第三十八條」と読み替えるものとする。 (特例事業(yè)の開始に係る屆出) 第七十三條 法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第十九號による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出書及び法第五十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による添付書類の部數(shù)については、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (特例事業(yè)開始屆出書の添付書類の記載事項(xiàng)等) 第七十四條 法第五十八條第三項(xiàng)第三號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 役員が法人であるときは、當(dāng)該法人の商號又は名稱並びに當(dāng)該役員の職務(wù)を行うべき者の氏名及び住所 二 役員及び令第十三條で定める使用人の略歴又は沿革 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類の様式は,、別記様式第二十號によるものとする,。 (特例事業(yè)開始屆出書の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第七十五條 法第五十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出は、別記様式第二十一號による変更屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第五十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは,、前項(xiàng)の変更屆出書に當(dāng)該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第五十八條第二項(xiàng)第一號又は第四號に掲げる事項(xiàng)についての変更 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 法第五十八條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)についての変更(新たに役員又は令第十三條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第十三條で定める使用人となる者に係る前條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (特例事業(yè)に該當(dāng)しなくなった場合の屆出) 第七十六條 法第五十八條第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第二十二號による特例事業(yè)に該當(dāng)しなくなった場合の屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき特例事業(yè)に該當(dāng)しなくなった場合の屆出書の部數(shù)については、第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (身分証明書の様式) 第七十七條 法第五十八條第十項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第二十三號によるものとする。ただし,、金融庁又は財(cái)務(wù)局若しくは福岡財(cái)務(wù)支局の職員が検査をするときに攜帯すべき証明書については,、この限りでない。 (適格特例投資家限定事業(yè)の開始に係る屆出) 第七十八條 法第五十九條第二項(xiàng)第七號の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 相手方又は事業(yè)參加者となる適格特例投資家の商號又は名稱、種別及び主たる事務(wù)所の所在地 二 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)の全てを宅地建物取引業(yè)者に委託する場合にあっては,、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の商號又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 2 法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第二十四號による屆出書を提出して行うものとする。 3 前項(xiàng)の屆出書及び法第五十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (適格特例投資家限定事業(yè)開始屆出の添付書類) 第七十九條 法第五十九條第三項(xiàng)第四號の主務(wù)省令で定める書面は、次に掲げるものとする,。 一 役員が法人であるときは、當(dāng)該法人の商號又は名稱並びに當(dāng)該役員の職務(wù)を行うべき者の氏名及び住所を記載した書面 二 役員及び令第十四條で定める使用人の略歴又は沿革を記載した書面 三 適格特例投資家限定事業(yè)の業(yè)務(wù)を執(zhí)行するための組織に関する事項(xiàng)を記載した書面 2 法第五十九條第三項(xiàng)第三號に掲げる書面及び前項(xiàng)各號に掲げる書面の様式は,、別記様式第二十五號によるものとする,。 (適格特例投資家限定事業(yè)開始屆出書の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第八十條 法第五十九條第五項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出は、別記様式第二十六號による変更屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第五十九條第五項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは,、前項(xiàng)の変更屆出書に當(dāng)該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第五十九條第二項(xiàng)第一號又は第四號に掲げる事項(xiàng)についての変更 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 法第五十九條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)についての変更(新たに役員又は令第十四條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第十四條で定める使用人となる者に係る前條第一項(xiàng)第二號に掲げる書面 三 法第五十九條第二項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)についての変更(事務(wù)所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 四 法第五十九條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (適格特例投資家限定事業(yè)に関する帳簿書類の作成等) 第八十一條 適格特例投資家限定事業(yè)者は,、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに次に掲げる書類を調(diào)製することにより、法第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する適格特例投資家限定事業(yè)に関する帳簿書類を作成するものとする,。 一 事業(yè)參加者の商號又は名稱及び住所その他の連絡(luò)先を記載した書面 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞蚊骷?xì)を記載した書面 三 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の明細(xì)を記載した書面 四 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財(cái)産の明細(xì)を記載した書面 2 第五十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の書類について準(zhǔn)用する。 (適格特例投資家限定事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書の様式) 第八十二條 法第六十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は,、別記様式第十一號によるものとする,。 (適格特例投資家限定事業(yè)に該當(dāng)しなくなった場合の屆出) 第八十三條 法第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第二十七號による適格特例投資家限定事業(yè)に該當(dāng)しなくなった場合の屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき適格特例投資家限定事業(yè)に該當(dāng)しなくなった場合の屆出書の部數(shù)については,、第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (適格特例投資家限定事業(yè)者に対する監(jiān)督処分の公告) 第八十四條 法第六十一條第十項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、主務(wù)大臣の処分に係るものにあっては官報(bào)により,、都道府県知事の処分に係るものにあっては當(dāng)該都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。 (特定信託會社等の屆出) 第八十五條 法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、法第五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第五號に掲げるものを除く,。)を記載した屆出書を、令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、法第五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第五號に掲げるものを除く,。)及び兼営法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する信託業(yè)務(wù)のうち不動産特定共同事業(yè)として行おうとするものの內(nèi)容を記載した屆出書を提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)契約約款 二 法第五條第二項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる書類 三 第八條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 四 第八條第二項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる書類 五 信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関で宅地建物取引業(yè)法施行令第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものにあっては、兼営法第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたことを証する書面及び金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十七年大蔵省令第十六號)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の種類及び方法書 六 令第十六條各號に掲げる信託會社で宅地建物取引業(yè)法施行令第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものにあっては,、信託業(yè)法第三條の免許を受けたことを証する書面及び同法第四條第二項(xiàng)第三號に掲げる業(yè)務(wù)方法書 3 法第二條第四項(xiàng)第二號に掲げる行為に係る事業(yè)若しくは第四號事業(yè)のみを行おうとする法第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定信託會社若しくは令第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別金融機(jī)関等又は特例投資家のみを相手方若しくは事業(yè)參加者として不動産特定共同事業(yè)を行おうとする法第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定信託會社若しくは令第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別金融機(jī)関等は,、法第六十七條第三項(xiàng)又は令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行う場合において不動産特定共同事業(yè)契約約款の添付を要しないものとする。 4 法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定,、令第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定並びに第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (特定信託會社等の変更の屆出) 第八十六條 屆出特定信託會社又は屆出特別金融機(jī)関等は,、不動産特定共同事業(yè)者名簿に登載された第十八條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)について変更があった場合においては,、法第六十七條第四項(xiàng)又は令第十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行うことを要しないものとする。 2 法第六十七條第四項(xiàng)又は令第十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出は,、変更屆出書を提出して行うものとする,。 3 法第六十七條第四項(xiàng)又は令第十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは、前項(xiàng)の変更屆出書に當(dāng)該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第五條第一項(xiàng)第一號又は第四號に掲げる事項(xiàng)についての変更 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 二 法第五條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)についての変更(新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者に係る第八條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 三 法第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所の所在地についての変更(事務(wù)所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 四 法第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所ごとに置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の変更(同項(xiàng)に規(guī)定する者が新たに事務(wù)所に置かれる場合に限る。) 新たに事務(wù)所に置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第八條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 五 法第五條第一項(xiàng)第十一號に掲げる事項(xiàng)についての変更(定款の変更を伴うものに限る,。) 変更後の定款 六 不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加又は変更 追加した不動産特定共同事業(yè)契約約款又は変更後の不動産特定共同事業(yè)契約約款 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用) 第八十七條 令第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出特別金融機(jī)関等について法第十六條第一項(xiàng)を適用する場合においては,、第二十條中「別記様式第八號」とあるのは「別記様式第二十八號」と読み替えるものとする,。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第八十八條 主務(wù)大臣は、法,、令又はこの命令の規(guī)定による主務(wù)大臣の許可又は認(rèn)可の申請が到達(dá)してから処分するまでの期間を九十日以內(nèi)と,、法、令又はこの命令の規(guī)定による主務(wù)大臣の登録の申請が到達(dá)してから処分するまでの期間を六十日以內(nèi)とするよう努めるものとする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する期間には,、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 前項(xiàng)の申請を補(bǔ)正するために要する期間 二 前項(xiàng)の申請をした者が當(dāng)該申請の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 前項(xiàng)の申請をした者が當(dāng)該申請に係る審査に必要と認(rèn)められる資料を追加するために要する期間 (訳文の添付) 第八十九條 法,、令又はこの規(guī)則の規(guī)定により金融庁長官,、國土交通大臣、財(cái)務(wù)局長,、福岡財(cái)務(wù)支局長,、地方整備局長、北海道開発局長又は都道府県知事に提出する書類で,、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは,、その訳文を付さなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされる者についての第十三條及び第二十條の規(guī)定の適用に関しては、第十三條中「廃業(yè)等屆出書」とあるのは「廃業(yè)等屆出書に準(zhǔn)ずる様式による書面」と,、第二十條第一項(xiàng)第一號中「商號又は名稱,、住所及び代表者の氏名」とあるのは「商號若しくは名稱又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と,、同項(xiàng)第二號中「許可番號」とあるのは「法附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定による提出についての受理番號」とする,。 2 法附則第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書類は、現(xiàn)に使用している約款その他これに類する書類及び第五條第二項(xiàng)第三號から第五號までに掲げる書類(その者が個人である場合にあっては,、同項(xiàng)第五號に掲げる書類を除く,。)とする。 3 法附則第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する書面の様式は,、別記様式第一號に準(zhǔn)ずる様式によるものとする。 4 法附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣に書類を提出しようとする者は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない,。 5 法附則第二條第五項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 6 法附則第二條第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、変更屆出書を提出して行うものとする,。 7 法附則第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは、前項(xiàng)の変更屆出書に當(dāng)該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第五條第一項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)についての変更 変更後の定款又はこれに代わる書面 二 法第五條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)についての変更(新たに役員又は令第三條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第三條で定める使用人となる者に係る第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 三 法第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所の所在地についての変更(事務(wù)所の廃止に伴うものを除く。) 所在地の変更があった事務(wù)所に係る第五條第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面並びに同條第二項(xiàng)第三號に掲げる地図及び寫真 四 法第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち事務(wù)所に置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の氏名又は住所についての変更(同項(xiàng)に規(guī)定する者が新たに事務(wù)所に置かれる場合に限る,。) 新たに事務(wù)所に置かれる法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 五 法第五條第一項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)についての変更 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當(dāng)する出資をしている者の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の額を記載した書面 六 法第五條第一項(xiàng)第七號に掲げる事項(xiàng)についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 七 約款その他これに類する書類の追加又は変更 追加した約款その他これに類する書類又は変更後の約款その他これに類する書類 8 前二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (平成九年五月二三日大蔵省?建設(shè)省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年五月二十三日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の別記様式第一號、第三號及び第四號による申請書並びにこの省令の施行後に生じた事由に係る別記様式第五號による屆出書は,、この省令の施行の日から三月間は,、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一號、第三號及び第四號による申請書並びに別記様式第五號による屆出書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑掳巳沾笫i省?建設(shè)省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅掳巳沾笫i省?建設(shè)省令第四號) この省令は、平成十年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱话巳站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第一號) この命令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱晃迦站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第二號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒甓乱晃迦站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露呷站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第二號) (施行期日) 第一條 この命令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)に改正前の第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣が定める基準(zhǔn)に適合する者は,、改正後の同項(xiàng)第三號の規(guī)定により建設(shè)大臣が事業(yè)を定めるまでの間は,、同號に規(guī)定する証明を受けた者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱蝗站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第一號) この命令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第二號) (施行期日) この命令は,、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び後見登記等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露巳站t理府?大蔵省?建設(shè)省令第三號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅氯柸站t理府?建設(shè)省令第一號) この命令は,、平成十二年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃站t理府?建設(shè)省令第二號) この命令は,、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯柸站t理府?建設(shè)省令第三號) この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉乱黄呷站t理府?建設(shè)省令第五號) この命令は,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉乱黄呷站t理府?建設(shè)省令第六號) この命令は,、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓乱蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は公布の日から施行する,。ただし、別記様式第一號及び第五號の改正規(guī)定は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日內(nèi)閣府?國土交通省令第三號) 1 この命令は,、公布の日から施行する,。 2 この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則別記様式第九號及び第十號は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る比較貸借対照表及び比較損益計(jì)算表について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳諆?nèi)閣府?國土交通省令第六號) この命令は,、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、破産法(平成十六年法律第七十五號)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱涣諆?nèi)閣府?國土交通省令第四號) この命令は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露諆?nèi)閣府?國土交通省令第七號) この命令は,、平成十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) (施行期日) 1 この命令は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則別記様式第三號及び別記様式第四號による変更許可申請書及び変更認(rèn)可申請書は,、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則別記様式第三號及び別記様式第四號にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) (施行期日) 第一條 この命令は、公布の日から施行する,。 (不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)にこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十七條第一項(xiàng)第三號の指定を受けている事業(yè)は、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は,、改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十七條第一項(xiàng)第三號の登録を受けているものとみなす,。 2 この命令の施行前及びこの命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に舊規(guī)則第十七條第一項(xiàng)第三號の指定を受けた事業(yè)に係る試験に合格した者は、新規(guī)則第十七條第一項(xiàng)第三號の登録を受けた事業(yè)に係る試験に合格した者とみなす,。 3 この命令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十七條第一項(xiàng)第三號の指定を受けた事業(yè)による証明を受けている者は,、當(dāng)該証明を受けている間は、新規(guī)則第十七條第一項(xiàng)第三號の登録を受けた事業(yè)による証明を受けている者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諆?nèi)閣府?國土交通省令第四號) (施行期日) 1 この命令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この命令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 3 この命令の施行前にしたこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定による処分、手続その他の行為は,、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定の適用については、新規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽戮湃諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露呷諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) 1 この命令は、平成十九年十月一日から施行する,。 2 舊郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金をいう,。)は、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)第十四號ロの規(guī)定の適用については,、銀行への預(yù)金とみなす,。 附 則 (平成二〇年九月三〇日內(nèi)閣府?國土交通省令第三號) この命令は,、株式會社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年三月三一日內(nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二六日內(nèi)閣府?國土交通省令第六號) この命令は,、津波防災(zāi)地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一日內(nèi)閣府?國土交通省令第三號) 1 この命令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二十條及び第二十三條の改正規(guī)定は、平成二十五年十月一日から施行する,。 2 この命令による改正後の第五條第二項(xiàng)第四號及び第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十五年十月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類から適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 3 この命令による改正後の第二十一條の二及び第二十二條の規(guī)定は、平成二十五年十月一日以後に開始する事業(yè)年度から適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度については、なお従前の例による,。 4 この命令による改正後の別記様式第九號及び第十號は,、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書類から適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年一二月一一日內(nèi)閣府?國土交通省令第六號) (施行期日) 第一條 この命令は,、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律(次條及び附則第三條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令の施行前に改正法による改正前の不動産特定共同事業(yè)法(次條において「舊法」という,。)第五條の規(guī)定によりされた許可の申請であって,、この命令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(附則第五條において「新規(guī)則」という。)第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この命令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以後にされた改正法による改正後の不動産特定共同事業(yè)法(以下この條において「新法」という。)第三條第一項(xiàng)の許可又は新法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款(前條の規(guī)定によりなお従前の例によりされた許可に係るものを除く,。)に基づく不動産特定共同事業(yè)契約(予約を含む,。以下この條及び次條において同じ。)について適用し,、施行日前にされた舊法第三條第一項(xiàng)の許可又は舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づく不動産特定共同事業(yè)契約については,、なお従前の例による。 第四條 この命令の施行の際現(xiàn)にこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という,。)第三十一條第一項(xiàng)第三號に該當(dāng)する者については,、この命令の施行前に締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約に限り、特例投資家とみなす。 第五條 この命令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則の様式による申請書その他の文書は,、新規(guī)則のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) (施行期日) 1 この命令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉乱晃迦諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) (施行期日) 第一條 この命令は、公布の日から施行する,。ただし,、別記様式第八號の改正規(guī)定(「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める部分に限る。)は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二九年一二月一日內(nèi)閣府?國土交通省令第四號) (施行期日) 第一條 この命令は,、公布の日から施行する,。ただし、第四十三條第一項(xiàng)第十七號ヌの改正規(guī)定は,、平成三十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)に電子取引業(yè)務(wù)(改正法第一條の規(guī)定による改正後の不動産特定共同事業(yè)法(以下「新法」という。)第五條第一項(xiàng)第十號に規(guī)定する電子取引業(yè)務(wù)をいう,。)を行っている不動産特定共同事業(yè)者については,、この命令の施行の日(附則第三條及び第四條において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者が當(dāng)該期間內(nèi)に新法第九條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定による認(rèn)可の申請をした場合において當(dāng)該期間を経過したときは,、その申請について認(rèn)可又は不認(rèn)可の処分があるまでの間)は,、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四十三條第一項(xiàng)第四十三號及び第五十三條から第五十五條までの規(guī)定は,、適用しない,。 第三條 施行日前にされた改正法による改正前の不動産特定共同事業(yè)法(以下この條及び次條において「舊法」という。)第三條第一項(xiàng)の許可又は舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款及び改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づく不動産特定共同事業(yè)契約については,、なお従前の例による,。 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(xiàng)の許可を受けている者についての新規(guī)則第四十三條及び第四十七條の規(guī)定の適用については,、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる,。 第五條 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則の別記様式による申請書その他の文書は,、新規(guī)則のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 別記 様式第一號(第五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二號(第七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第三號(第八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第四號(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第五號(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第六號(第十六條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第七號(第十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第八號(第二十條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第九號(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十號(第五十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十一號(第五十一條、第五十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十二號(第五十九関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十三號(第六十関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十四號(第六十一関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十五號(第六十六関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十六號(第六十七関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十七號(第六十八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十八號(第七十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十九號(第七十三條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十號(第七十四條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十一號(第七十五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十二號(第七十六條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十三號(第七十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十四號(第七十八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十五號(第七十九條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十六號(第八十條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十七號(第八十三條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十八號(第八十七條関係) [別畫面で表示]