不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則 平成七年大蔵省?建設省令第二號 不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則 不動産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)及び不動産特定共同事業(yè)法施行令(平成六年政令第四百十三號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (令第一條第二號の主務省令で定める契約) 第一條 不動産特定共同事業(yè)法施行令(以下「令」という,。)第一條第二號の主務省令で定める契約は,、國內(nèi)でその締結(jié)の勧誘が行われる契約で當該契約の當事者が一時的に外國に移動し當該外國において締結(jié)するもの以外のものとする,。 (特例事業(yè)における工事) 第二條 不動産特定共同事業(yè)法(以下「法」という,。)第二條第八項第四號の主務省令で定める工事は,、建物の修繕又は模様替に関する工事とする,。 2 法第二條第八項第四號の主務省令で定める金額は,、不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引に係る業(yè)務を一の不動産特定共同事業(yè)者(第三號事業(yè)を行う者に限る。)に委託する場合にあっては,、當該不動産取引の目的となる不動産(以下「対象不動産」という,。)の価格(鑑定評価額、公示価格,、路線価,、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)の一割に相當する額とし,、當該業(yè)務を一の小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(小規(guī)模第二號事業(yè)を行う者に限る,。)に委託する場合にあっては、一億円とする,。 (事業(yè)參加者の利益の保護を図るために必要な要件) 第三條 法第二條第八項第五號の主務省令で定める要件は,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務を不動産特定共同事業(yè)者(第三號事業(yè)を行う者に限る。)又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(小規(guī)模第二號事業(yè)を行う者に限る,。)に委託する契約において,、少なくとも次に掲げる事項が定められていることとする。 一 當該不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は,、當該特例事業(yè)者の同意なく,、當該業(yè)務の再委託を行わないこと。 二 當該不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は,、當該特例事業(yè)者の業(yè)務及び財産の狀況を記載した書類を事務所ごとに備え置き,、當該特例事業(yè)者の求めに応じ、これを閲覧させなければならないこと,。 三 當該不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は,、當該特例事業(yè)者の求めに応じ、當該特例事業(yè)者の業(yè)務及び財産の狀況について説明しなければならないこと,。 (特例投資家の範囲) 第四條 法第二條第十三項の主務省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 不動産特定共同事業(yè)者 二 認可宅地建物取引業(yè)者(宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第五十條の二第二項に規(guī)定する認可宅地建物取引業(yè)者をいう,。) 三 不動産に対する投資に係る投資判斷に関し助言を行うのに十分な知識及び能力を有する者として國土交通大臣の登録を受けているもの(次號,、次條第一項第二號及び第十一條第二項第十五號リにおいて「不動産投資顧問業(yè)者」という。) 四 特例事業(yè)者との間で當該特例事業(yè)者に対して不動産を売買若しくは交換により譲渡する契約又は賃貸する契約を締結(jié)している者であって,、かつ,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)に関し,、不動産投資顧問業(yè)者との間で不動産の価値の分析若しくは當該分析に基づく投資判斷に関し助言を受けること又は投資判斷の全部若しくは一部を一任することを內(nèi)容とする契約を締結(jié)している者 五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第三十一項に規(guī)定する特定投資家(同法第三十四條の二第五項の規(guī)定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四條の三第四項(同法第三十四條の四第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により特定投資家とみなされる者 六 有限責任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號)第二條に規(guī)定する有限責任事業(yè)組合(次條第一項第五號において「有限責任事業(yè)組合」という,。)のうち、組合員が前各號に掲げる者のみであるもの 2 法第二條第十三項の主務省令で定める金額は,、五億円とする,。 (適格特例投資家の範囲) 第五條 法第二條第十四項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 前條第一項第一號及び第二號に掲げる者 二 不動産投資顧問業(yè)者のうち,、不動産に対する投資に係る投資判斷の全部又は一部を一任されるのに十分な知識及び能力を有する者として國土交通大臣の登録を受けているもの 三 金融商品取引法第二條に規(guī)定する定義に関する內(nèi)閣府令(平成五年大蔵省令第十四號)第十條第一項各號(第十號から第十一號まで、第十六號,、第十七號,、第二十號、第二十三號から第二十四號まで及び第二十六號を除く,。)に掲げる者 四 株式會社地域経済活性化支援機構(gòu) 五 有限責任事業(yè)組合のうち,、組合員が前各號及び次號から第八號までに掲げる者のみであるもの 六 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二號)第三條第一項に規(guī)定する民間都市開発推進機構(gòu) 七 次に掲げる要件のいずれかに該當するものとして主務大臣に屆出を行った法人(存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金をいう。)を除き,、ロに該當するものとして屆出を行った法人にあっては,、業(yè)務執(zhí)行組合員等(組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約をいう。以下この號において同じ,。)を締結(jié)して組合の業(yè)務の執(zhí)行を委任された組合員,、匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約をいう。以下この號において同じ,。)を締結(jié)した営業(yè)者若しくは有限責任事業(yè)組合契約(有限責任事業(yè)組合契約に関する法律第三條第一項に規(guī)定する有限責任事業(yè)組合契約をいう,。以下この號において同じ。)を締結(jié)して組合の重要な業(yè)務の執(zhí)行の決定に関與し,、かつ,、當該業(yè)務を自ら執(zhí)行する組合員又は外國の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この號において同じ,。)として不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)する場合に限る,。) イ 當該法人が次に掲げる全ての要件に該當すること。 (1) 當該屆出を行おうとする日の直近の日(以下この條において「直近日」という,。)における當該法人が保有する有価証券の殘高及び不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の合計額が十億円以上であること,。 (2) 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許を取得していること。 ロ 當該法人が業(yè)務執(zhí)行組合員等であって,、次に掲げる全ての要件に該當すること(イに該當する場合を除く,。)。 (1) 直近日における當該組合契約,、匿名組合契約若しくは有限責任事業(yè)組合契約又は外國の法令に基づくこれらに類する契約に基づく権利を有する者が出資した財産を充てて行う事業(yè)により業(yè)務執(zhí)行組合員等として當該法人が保有する有価証券の殘高及び不動産特定共同事業(yè)契約(法第二條第三項第一號若しくは第二號に掲げる契約又は同項第四號に掲げる契約のうち同項第一號若しくは第二號に掲げるものに相當するもの又はこれらに類する契約に限る,。次號において同じ。)に基づく出資の合計額が十億円以上であること,。 (2) 當該法人が當該屆出を行うことについて,、當該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、當該匿名組合契約に基づく権利を有する者が出資した財産を充てて行う事業(yè)に係る権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは當該有限責任事業(yè)組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外國の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること,。 (3) 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許を取得していること,。 八 次に掲げる要件のいずれかに該當するものとして主務大臣に屆出を行った特定目的會社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號。以下この號及び次項第七號において「資産流動化法」という,。)第二條第三項に規(guī)定する特定目的會社(その発行する資産対応証券(資産流動化法第二條第十一項に規(guī)定する資産対応証券をいう,。)を適格特例投資家以外の者が取得しているものを除く。)をいう,。以下この號において同じ,。) イ 資産流動化法第四條第一項の規(guī)定による屆出が行われた資産流動化法第二條第四項に規(guī)定する資産流動化計畫(當該資産流動化計畫の変更に係る資産流動化法第九條第一項の規(guī)定による屆出が行われた場合には、當該変更後の資産流動化計畫)における特定資産(資産流動化法第二條第一項に規(guī)定する特定資産をいう,。以下この號において同じ,。)に不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資が含まれ、かつ,、當該出資の合計額が十億円以上であること,。 ロ 資産流動化法第二百條第一項の規(guī)定により、特定資産の管理及び処分に係る業(yè)務を行わせるため信託會社等(資産流動化法第三十三條第一項に規(guī)定する信託會社等のうち,、適格特例投資家に該當する者をいう,。)と當該特定資産に係る信託契約を締結(jié)しており、かつ,、當該屆出を行うことについての當該特定目的會社の社員総會の決議があること,。 ハ 資産流動化法第二百條第二項の規(guī)定により、特定資産の管理及び処分に係る業(yè)務を當該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構(gòu)成を有する者に委託しており,、かつ,、當該屆出を行うことについての當該特定目的會社の社員総會の決議があること。 2 前項第七號又は第八號の規(guī)定により當該各號に掲げる者として主務大臣に屆出を行おうとする者は,、次の各號に定める事項を記載した書面により,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない。 一 商號又は名稱 二 代表者の役職名及び氏名 三 本店又は主たる事務所の所在地 四 前項第七號イ若しくはロ又は同項第八號イからハまでのいずれに該當するかの別 五 直近日において保有する有価証券の殘高,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の価額及びこれらの合計額(前項第七號イ又はロに該當する場合に限る,。) 六 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許に関する事項(前項第七號に該當する場合に限る。) 七 資産流動化法第二條第四項に規(guī)定する資産流動化計畫の屆出日並びに當該資産流動化計畫に記載された不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の価額(前項第八號イに該當する場合に限る,。) 八 前項第八號ロに規(guī)定する信託契約を締結(jié)している信託會社等の名稱(同號ロに該當する場合に限る,。) 九 前項第八號ハに規(guī)定する者の名稱(同號ハに該當する場合に限る。) 十 前項第八號ロ又はハに規(guī)定する決議を行った社員総會の議事の內(nèi)容(同號ロ又はハに該當する場合に限る,。) 3 前項の屆出書の様式は,、別記様式第一號によるものとする,。 4 第二項の規(guī)定により屆出を行った場合の適格特例投資家に該當することとなる期間は、當該屆出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする,。 5 第二項の規(guī)定により屆出を行った者は,、前項に規(guī)定する適格特例投資家に該當することとなる期間において、當該屆出に係る事項(第二項第一號又は第三號に掲げる事項に限る,。)に変更があった場合には,、遅滯なく、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 6 主務大臣は,、第二項の規(guī)定により屆出が行われたときは、當該屆出が行われた月の翌々月の初日までに,、當該屆出を行った者の商號又は名稱,、本店又は主たる事務所の所在地、適格特例投資家に該當する期間(第四項に規(guī)定する期間をいう,。)及び當該屆出を行った者が第一項第七號ロに該當するものとして屆出を行ったものである場合にはその旨を官報に公告しなければならない,。 7 主務大臣は、第五項の規(guī)定による屆出が行われたときは,、遅滯なく,、屆出のあった事項を官報に公告しなければならない。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第六條 法第五條第一項第十號の主務省令で定める方法は,、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(以下この條及び第十一條第二項において「不動産特定共同事業(yè)者等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業(yè)契約に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し,、當該不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該申込者の申込みに関する事項を記録する方法 二 不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計算機と不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の申込みをしようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業(yè)契約に関する事項を送信し(音聲の送受信による通話を伴う場合を除く,。)、當該不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該申込者の申込みに関する事項を記録する方法 (許可申請書の記載事項) 第七條 法第五條第一項第十二號の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務の方法 二 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業(yè)を営んでいる場合にあっては,、當該役員の氏名並びに當該他の法人の商號又は名稱及び業(yè)務又は當該事業(yè)の種類 三 電子取引業(yè)務を行う場合にあっては,、電子取引業(yè)務を遂行するための體制に関する事項 2 法第五條第一項に規(guī)定する許可申請書の様式は、別記様式第二號によるものとする,。 (許可申請書の添付書類の記載事項等) 第八條 法第五條第二項第五號の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者の商號若しくは名稱又は氏名,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは,、當該法人の商號又は名稱並びに當該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所 二 役員、令第四條で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者の略歴又は沿革並びに第二十一條第一項に規(guī)定する要件に該當する者に関する事項 三 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務を執(zhí)行するための組織に関する事項 2 法第五條第一項に規(guī)定する許可申請書には,、法第五條第二項各號に掲げる書類のほか,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第六條各號及び第七條第三號に該當しないことを誓約する書面 二 直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む。以下同じ,。)又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けたものに限る,。) 三 法人稅の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 四 その発行済株式の総數(shù)又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)を行う者に限る。以下「契約締結(jié)法人」という,。)が保有している法人であって第十條各號に掲げる要件に該當するものについては,、その営む不動産特定共同事業(yè)に関して當該契約締結(jié)法人が連帯して債務を負擔する旨を記載した書面 3 法第五條第二項第三號に掲げる書面,、第一項各號に掲げる事項を記載した書類及び前項第一號に掲げる書類の様式は,、別記様式第三號によるものとする。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第九條 法第三條第一項の規(guī)定により主務大臣又は都道府県知事の許可を受けようとする者が法第五條及び前條第二項の規(guī)定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部數(shù)は,、正本一部及びその寫し四部とする,。 (令第五條第一號の主務省令で定める法人) 第十條 令第五條第一號の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総數(shù)又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業(yè)者が保有している法人であって次に掲げる要件に該當するものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)以外の事業(yè)を営まないこと,。 二 その営む不動産特定共同事業(yè)に関して當該契約締結(jié)法人が連帯して債務を負擔すること。 (不動産特定共同事業(yè)契約約款の內(nèi)容の基準) 第十一條 令第六條第一項第九號の主務省令で定める事項は,、次に掲げるもの(対象不動産を追加して取得し,、又は自己の財産若しくは他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産を?qū)澫蟛粍赢bに追加すること(以下「対象不動産の追加取得」という。)により対象不動産の変更を行うこと(以下「対象不動産の変更」という,。)を予定する不動産特定共同事業(yè)契約(以下「対象不動産変更型契約」という,。)以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては、第七號及び第八號に掲げるものを除く,。)とする,。 一 対象不動産の所有権の帰屬に関する事項 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當該損失の負擔に関する事項 三 業(yè)務及び財産の狀況に係る情報の開示に関する事項 四 対象不動産を売卻し、又は自己の固有財産とし,、若しくは他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産とする行為(以下「対象不動産の売卻等」という,。)に関する事項 五 事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項 六 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務を行う上での余裕金(以下「業(yè)務上の余裕金」という。)の運用に関する事項 七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項 八 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項 九 第三號事業(yè)又は小規(guī)模第二號事業(yè)を行おうとする者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務の委託先に関する事項 十 第三號事業(yè)又は小規(guī)模第二號事業(yè)を行おうとする者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては,、委託特例事業(yè)者の報酬に関する事項 2 令第六條第二項の主務省令で定める基準は、次の各號(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては第十二號ロを,、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては第十五號及び第十六號を除く,。)に掲げるとおりとする。 一 令第六條第一項第一號に掲げる事項については,、法第二條第三項各號(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては,、同項第一號及び第二號)に掲げる契約の種別のいずれに該當するかを明示したものであること。 二 令第六條第一項第二號に掲げる事項については,、次に掲げるものであること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに,、対象不動産の所在、地番,、用途,、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項を記載する欄があるもの(対象不動産変更型契約にあっては,、変更前の対象不動産に関するものに限る,。) ロ 対象不動産の変更の予定の有無に関する定めがあるもの ハ 法第二條第三項第一號若しくは第二號に掲げる契約又は同項第四號に掲げる契約のうち同項第一號若しくは第二號に掲げる契約に相當するもの(以下「出資を伴う契約」という。)のうち,、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては,、対象不動産の取得の予定時期に関する定め及び當該予定時期までに取得できなかった対象不動産がある場合においては、當該対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要な額として出資された額について出資総額に対する出資の割合に応じて事業(yè)參加者に対し返還する旨その他これに準ずる公正な定めがあるもの(対象不動産変更型契約にあっては,、変更前の対象不動産に関するものに限る,。) ニ 対象不動産の取得の予定時期までに出資された金銭を運用する場合(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては、対象不動産の追加取得の予定時期までに対象不動産の売卻等により得られた金銭を運用する場合を含み,、前項第八號の運用をする場合を除く,。)にあっては、當該出資された金銭について約款に定められた第十一條第一項第六號に掲げる事項に関する規(guī)定を適用する旨の表示があるもの 三 令第六條第一項第三號に掲げる事項については,、事業(yè)參加者に対し分配すべき収益又は利益の額の算定の方法並びにその分配の時期及び方法に関する定めがあること,。 四 令第六條第一項第四號に掲げる事項については、次に掲げるものであること,。 イ 出資を伴う契約のうち,、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、當該契約の締結(jié)をするときに支払期日又は支払期限及び出資総額の限度額又は出資予定総額を記載する欄があるもの ロ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産を,、當該不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引により運用する旨を明示したもの ハ 修繕費,、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用の負擔に関する定めがあるもの ニ 不動産特定共同事業(yè)契約においてあらかじめ定められた出資又は費用の額を超えて負擔を求める場合にあっては、その要件及び事業(yè)參加者の同意に係る手続その他これに準ずる公正な手続に関する定めがあるもの ホ 出資を伴う契約にあっては,、対象不動産を當該不動産特定共同事業(yè)契約に基づく不動産特定共同事業(yè)の目的以外のために擔保に供し,、又は出資の目的とすることを禁ずる旨を明示したもの ヘ 法第二條第三項第一號に掲げる契約のうち不動産の所有権を出資するものにあっては、対象不動産につき業(yè)務の執(zhí)行の委任を受けた者を登記名義人として民法第六百六十七條第一項の出資を登記原因とする所有権移転の登記を行う旨の定めがあるもの 五 令第六條第一項第五號に掲げる事項については,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに契約期間を記載する欄並びに契約期間の延長を予定する場合にあってはその要件及び手続に関する定め(契約期間を定めない場合にあっては,、その旨の定め)があること。 六 令第六條第一項第六號に掲げる事項については,、次に掲げるものであること,。 イ 契約終了の原因となる事由及び契約終了時の殘余財産の分配の方法その他の清算の手続について明確かつ公正な定めがあるもの ロ 出資が予定した財産に満たない場合であって不動産特定共同事業(yè)者等が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるときには、不動産特定共同事業(yè)契約が終了する旨の定めがあるもの 七 令第六條第一項第七號に掲げる事項については,、やむを得ない事由が存する場合に契約を解除し,、又は組合から脫退することができる旨の定めがあること。 八 令第六條第一項第八號に掲げる事項については、不動産特定共同事業(yè)者等の報酬の額の算定の方法並びに収受の時期及び方法に関する定めがあること,。 九 前項第一號に掲げる事項については,、対象不動産の所有権の帰屬する主體に関する定めがあること。 十 前項第二號に掲げる事項については,、次に掲げるものであること,。 イ 出資を伴う契約にあっては、元本の返還について保証されたものではない旨を明示しているもの ロ 法第二條第三項第一號に掲げる契約又は同項第四號に掲げる契約のうち同項第一號に掲げる契約に相當するもの(以下「任意組合契約等」という,。)であって事業(yè)參加者が無限責任を負うものにあっては,、事業(yè)參加者が無限責任を負う旨(不動産特定共同事業(yè)者等が事業(yè)參加者に代わって不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當該損失を負擔する旨の特約をする場合にあっては、その旨,。以下同じ,。)を明示しているもの 十一 前項第三號に掲げる事項については、業(yè)務及び財産の狀況に係る情報であって次に掲げるものが事業(yè)參加者に開示されるための方法に関する定めがあること,。 イ 法第二十八條第二項(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者にあっては,、法第五十條第二項において準用する法第二十八條第二項)の規(guī)定により交付される財産の管理の狀況についての報告書の記載事項 ロ 法第二十九條(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者にあっては,、法第五十條第二項において準用する法第二十九條)の規(guī)定により閲覧される業(yè)務及び財産の狀況を記載した書類の記載事項 ハ 法第三十條第二項(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者にあっては,、法第五十條第二項において準用する法第三十條第二項)の規(guī)定により閲覧される事業(yè)參加者名簿の記載事項 十二 前項第四號に掲げる事項については、次に掲げるものであること,。 イ 対象不動産の売卻等の予定の有無及び対象不動産の売卻等を予定する場合においては,、當該対象不動産の売卻等の手続に関する定めがあるもの ロ 不動産特定共同事業(yè)者等は、対象不動産の売卻等をした場合には,、遅滯なく,、事業(yè)參加者に當該対象不動産の売卻等により生ずる?yún)б嬗证侠妞畏峙浃蛐肖χ激饯嗡长欷藴胜氦牍识à幛ⅳ毪猡?十三 前項第五號に掲げる事項については、契約の相手方である不動産特定共同事業(yè)者等の同意を得た場合に限り,、事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務を譲渡することができる旨の定めがあること,。 十四 前項第六號に掲げる事項については、次に掲げる方法によるほか,、業(yè)務上の余裕金を運用しない旨の定めがあること,。 イ 國債、地方債若しくは政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう,。),、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)に規(guī)定する長期信用銀行、信金中央金庫,、農(nóng)林中央金庫若しくは株式會社商工組合中央金庫の発行する債券又は金融商品取引法第二條第一項第十五號に掲げる有価証券(あらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で売り戻すことを約して購入されるものに限る,。)の取得 ロ 銀行、信用金庫,、信金中央金庫,、信用協(xié)同組合、全國を地區(qū)とする中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の九第一項第一號の事業(yè)を行う協(xié)同組合連合會、労働金庫,、労働金庫連合會,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第三號の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、農(nóng)林中央金庫又は株式會社商工組合中央金庫への預金又は貯金 十五 前項第七號に掲げる事項については,、次に掲げるものであること,。 イ 対象不動産の追加取得の方針及び手続に関する定めがあるもの ロ 不動産特定共同事業(yè)者等は、対象不動産の売卻等(當該対象不動産の売卻等により契約が終了する場合を除く,。)をしたときは,、當該対象不動産の売卻等をした日から三十日以內(nèi)に、事業(yè)參加者に対し,、當該対象不動産の売卻等に係る対象不動産の所在,、地番、用途,、土地面積,、延べ床面積その他の當該対象不動産を特定するために必要な表示、當該対象不動産の売卻等をした日,、當該対象不動産の売卻等の価格,、譲受人と不動産特定共同事業(yè)者等との関係、當該対象不動産の売卻等をした日における財産の狀況並びに対象不動産の追加取得の方針,、予定時期及び手続を記載した書面を交付する旨又は當該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第四十四條第一項各號に掲げる方法であって,、同條第二項に掲げる基準(同項第三號に掲げる基準を除く。)に適合するものをいう,。以下この號において同じ,。)により提供する旨の定めがあるもの ハ 不動産特定共同事業(yè)者等は、対象不動産の売卻等をした後に対象不動産の追加取得を予定する場合においては,、當該対象不動産の売卻等をした日から一年以內(nèi)に対象不動産の追加取得をする旨の定めがあるもの ニ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、対象不動産の売卻等をした日から一年以內(nèi)に対象不動産の追加取得をすることができなかった場合においては、當該対象不動産の売卻等により得られた金銭について出資総額に対する出資の割合に応じて事業(yè)參加者に対し返還する旨その他これに準ずる公正な定めがあるもの ホ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、対象不動産の追加取得をしたときは,、當該対象不動産の追加取得をした日から三十日以內(nèi)に、事業(yè)參加者に対し,、當該対象不動産の追加取得に係る対象不動産の所在,、地番、用途,、土地面積,、延べ床面積その他の當該対象不動産を特定するために必要な表示、當該対象不動産の追加取得をした日,、當該対象不動産の追加取得の価格,、譲渡人と不動産特定共同事業(yè)者等との関係,、當該対象不動産の追加取得をした日における財産の狀況、當該対象不動産により営む不動産取引の方法,、修繕費,、損害保険料その他の當該対象不動産を管理するために必要な費用の負擔に関する事項、當該対象不動産の売卻等の予定の有無及び當該対象不動産の売卻等を予定する場合における當該対象不動産の売卻等の手続を記載した書面を交付する旨又は當該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨の定めがあるもの ヘ 不動産特定共同事業(yè)者等は,、次に掲げる行為をする場合においては,、事業(yè)參加者に対し、當該行為に係る財産を特定するために必要な表示,、當該行為の予定時期並びに當該財産の評価額及びその算出根拠を記載した書面を事前に交付する旨又は當該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨の定めがあるもの (1) 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産を,、自己の固有財産又は他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産とする行為 (2) 自己の固有財産又は他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産を不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産とする行為 ト 既に締結(jié)された対象不動産変更型契約に追加して行う不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘(以下「追加募集」という。)の予定の有無に関する定めがあるもの チ 追加募集を予定する場合にあっては,、次に掲げる事項に関する定めがあるもの (1) 不動産特定共同事業(yè)者等は,、追加募集を開始する前に、事業(yè)參加者に対し,、當該追加募集に係る出資予定総額,、當該追加募集の方法、出資された財産により追加取得する対象不動産の所在,、地番,、用途、土地面積,、延べ床面積その他の當該対象不動産を特定するために必要な表示及び當該対象不動産により行う不動産取引の方法を記載した書面を交付する旨又は當該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨 (2) 追加募集に係る出資額の決定方法,、當該追加募集の方法その他の當該追加募集に係る公正な手続に関する定め リ 不動産特定共同事業(yè)者等が対象不動産の変更をするときに,、當該対象不動産の変更に係る対象不動産の選定並びに當該対象不動産の変更の時期及び方法に関し助言を受けることを內(nèi)容とする契約を締結(jié)する場合にあっては,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに、當該助言を受けることを內(nèi)容とする契約の相手方の商號若しくは名稱又は氏名,、住所,、法人にあってはその代表者の氏名及び當該契約の內(nèi)容を記載する欄があるもの(當該契約の相手方が不動産投資顧問業(yè)者である場合にあっては、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに,、當該助言を受けることを內(nèi)容とする契約の相手方の商號又は名稱,、住所、その代表者の氏名,、當該契約の內(nèi)容及び不動産投資顧問業(yè)者の登録を受けている旨を記載する欄があるもの) 十六 前項第八號に掲げる事項については,、次に掲げるものであること。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る金銭以外の金銭の運用方法について明確かつ公正な定めがあるもの ロ 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る金銭以外の金銭が不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る財産の額の三分の一を超えない旨の定めがあるもの 十七 前項第九號に掲げる事項については,、次に掲げるものであること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務の委託先の商號又は名稱及び住所を明示したもの ロ 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときに當該委託に係る契約の概要を記載する欄があるもの 十八 前項第十號に掲げる事項については、委託特例事業(yè)者の報酬の額の算定の方法並びに収受の時期及び方法に関する定めがあること,。 (財産的基礎及び人的構(gòu)成の審査) 第十二條 主務大臣又は都道府県知事は,、法第七條第六號に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構(gòu)成を有する法人であるかどうかを?qū)彇摔工毪趣稀⒎ǖ谖鍡l第一項の規(guī)定による許可の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 財産的基礎が次に掲げる基準に該當すること。 イ 許可の申請の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産及び損益の狀況が良好であること,。 ロ 財産及び損益の狀況が許可の申請の日を含む事業(yè)年度以降良好に推移することが見込まれること,。 二 人的構(gòu)成が次に掲げる基準に該當すること。 イ 不動産特定共同事業(yè)を公正かつ適確に遂行できる組織構(gòu)成を有すること,。 ロ 許可の申請をした法人の役員が當該法人以外の法人の常務に従事し,、又は事業(yè)を営んでいる場合にあっては、當該役員が當該法人以外の法人の常務に従事し,、又は事業(yè)を営むことにより不動産特定共同事業(yè)の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと,。 (変更の許可の申請) 第十三條 法第八條第一項に規(guī)定する許可申請書の様式は、別記様式第四號によるものとする,。 2 法第八條第一項の規(guī)定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは,、當該事務所に係る次に掲げる書類を前項の許可申請書に添付するものとする。 一 法第五條第二項第三號に掲げる書面 二 事務所に置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者に係る第八條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 3 法第八條第一項及び前項の規(guī)定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (軽微な追加又は変更) 第十四條 法第九條第一項第二號の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六條第一項第一號から第八號までに掲げる事項及び第十一條第一項に掲げる事項(第十一條第一項第九號に掲げる事項のうち,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務の委託先の商號又は名稱及び住所を除く,。)以外の事項の追加又は変更とする。 (変更の認可の申請) 第十五條 法第九條の規(guī)定による認可の申請は,、別記様式第五號による認可申請書を提出して行うものとする,。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)の種別を変更しようとする場合にあっては,、不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務を執(zhí)行するための組織に関する事項を記載した書類 二 新たに不動産特定共同事業(yè)契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては,、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業(yè)契約約款又は変更後の不動産特定共同事業(yè)契約約款 三 新たに電子取引業(yè)務を行おうとする場合にあっては,、電子取引業(yè)務を遂行するための體制に関する事項を記載した書類 四 事務所を追加して設置しようとする場合にあっては、當該事務所に係る第十三條第二項各號に掲げる書類 3 前二項の規(guī)定により提出すべき認可申請書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (許可申請書の記載事項の変更の屆出) 第十六條 法第十條の規(guī)定による変更の屆出は、別記様式第六號による変更屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第十條の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當該変更が次に掲げるものであるときは,、前項の変更屆出書に當該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第五條第一項第一號又は第四號に掲げる事項についての変更 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 法第五條第一項第二號に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者に係る第八條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 三 法第五條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 法第五條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者の変更(同項に規(guī)定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。) 新たに事務所に置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者に係る第八條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 五 法第五條第一項第十一號に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る,。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 前項の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (廃業(yè)等の屆出) 第十七條 法第十一條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式第七號による廃業(yè)等屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の規(guī)定により提出すべき廃業(yè)等屆出書の部數(shù)は,、正本一部及びその寫し四部とする。 (不動産特定共同事業(yè)者名簿等の登載事項) 第十八條 法第十二條の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 第七條第一項第二號に掲げる事項 二 法第三條第一項の許可の年月日及び許可番號(法第六十七條第二項の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた同條第一項に規(guī)定する特定信託會社(以下「屆出特定信託會社」という。)にあっては,、同條第三項の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號,、令第十七條第二項の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた同條第一項に規(guī)定する特別金融機関等(以下「屆出特別金融機関等」という。)にあっては,、同條第三項の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號) 三 法第三條第一項の許可又は法第九條第一項の認可に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款の有無 四 法第三十四條第一項若しくは第二項の規(guī)定による指示又は法第三十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による業(yè)務停止の命令があったときは,、當該指示又は命令の年月日及び內(nèi)容 2 法第五十八條第五項の規(guī)定により法第十二條を読み替えて適用する場合における同條の主務省令で定める事項は、前項の規(guī)定にかかわらず,、法第五十八條第二項の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號とする,。 3 法第六十條の規(guī)定により法第十二條を読み替えて適用する場合における同條の主務省令で定める事項は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げるものとする,。 一 法第五十九條第二項の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號 二 法第六十一條第五項の規(guī)定による指示又は同條第六項の規(guī)定による業(yè)務停止の命令があったときは、當該指示又は命令の年月日及び內(nèi)容 (不動産特定共同事業(yè)者名簿等の閲覧) 第十九條 法第十三條の主務省令で定める書類は,、第八條第二項各號に掲げる書類(屆出特定信託會社又は屆出特別金融機関等については,、同項第一號に掲げる書類を除く。)とする,。 2 主務大臣又は都道府県知事は,、法第十三條(法第五十八條第五項及び第六十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する書類を一般の閲覧に供するため,、不動産特定共同事業(yè)者名簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という,。)を設けなければならない。 3 主務大臣又は都道府県知事は,、前項の規(guī)定により閲覧所を設けたときは、當該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに,、當該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 (標識の様式) 第二十條 法第十六條第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第八號によるものとする,。 (業(yè)務管理者の要件等) 第二十一條 法第十七條第一項の主務省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に関し三年以上の実務の経験を有する者 二 主務大臣が指定する不動産特定共同事業(yè)に関する実務についての講習を修了した者 三 第一號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められることを証明する事業(yè)として,、次條から第二十四條までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業(yè)」という,。)による証明を受けている者 2 法第十七條第二項の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 住所 二 生年月日 三 宅地建物取引業(yè)法第十八條第二項の登録番號及び登録年月日 四 前項第一號の実務の経験を有する者については,、當該事務所の業(yè)務管理者となった日までの當該実務の経験の年數(shù)及びその內(nèi)容 五 前項第二號又は第三號に該當する者については,、その旨 六 當該事務所の業(yè)務管理者となった年月日 七 當該事務所の業(yè)務管理者でなくなったときは、その年月日 3 法第十七條第二項に規(guī)定する業(yè)務管理者名簿(次項及び第五項において「業(yè)務管理者名簿」という,。)の様式は,、別記様式第九號によるものとする。 4 業(yè)務管理者の氏名及び第二項各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ。)に記録され,、必要に応じ當該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもって業(yè)務管理者名簿への記載に代えることができる。この場合における法第十七條第二項の規(guī)定による閲覧は,、當該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は當該事務所に設置された入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 5 不動産特定共同事業(yè)者は、業(yè)務管理者名簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。以下この項において同じ,。)に記載された者(ファイル又は磁気ディスクにあっては、記録された者)が當該事務所の業(yè)務管理者でなくなった日から十年間當該業(yè)務管理者名簿を保存するものとする,。 (登録の申請) 第二十二條 前條第一項第三號の登録は,、登録証明事業(yè)を行おうとする者の申請により行う。 2 前條第一項第三號の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という,。)は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は商號若しくは名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録証明事業(yè)を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする証明事業(yè)の名稱 四 登録証明事業(yè)を開始しようとする年月日 五 試験委員(第二十四條第一項第二號に規(guī)定する合議制の機関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號イからハまでに該當する者にあっては,、その旨 六 登録を受けようとする証明事業(yè)に係る試験の科目及び內(nèi)容 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面及び登記事項証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては業(yè)務を執(zhí)行する社員をいい,、當該社員が法人であるときは當該社員の職務を行うべき者を含む,。次條第五號において同じ。)の氏名又は商號若しくは名稱及び略歴又は沿革を記載した書類 三 試験委員が第二十四條第一項第二號イからハまでに該當する者にあっては,、その資格等を有することを証する書類 四 登録証明事業(yè)以外の業(yè)務を行うときは,、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書面 五 登録申請者が次條各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第二十三條 次の各號のいずれかに該當する者が行おうとする登録証明事業(yè)は,、第二十一條第一項第三號の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第三十三條の規(guī)定により第二十一條第一項第三號の登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次號において「暴力団員等」という,。) 四 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する法人 五 法人であって、登録証明事業(yè)を行う役員のうちに第一號から第三號までのいずれかに該當する者があるもの (登録要件等) 第二十四條 國土交通大臣は,、第二十二條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第二十六條第一項第一號イからチまでの事項を含む內(nèi)容について登録証明事業(yè)に係る試験(以下「登録試験」という,。)が行われるものであること,。 二 次のいずれかに該當する者五名以上によって構(gòu)成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 不動産取引に係る業(yè)務に七年以上従事した経験があり,、かつ,、不動産特定共同事業(yè)その他の不動産の証券化の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者 ロ 弁護士、公認會計士,、稅理士,、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する大學において教授若しくは準教授の職にある者又は不動産鑑定士であって不動産取引に係る実務に関する知識を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 第二十一條第一項第三號の登録は、登録証明事業(yè)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録証明事業(yè)を行う者(以下「登録証明事業(yè)実施機関」という,。)の氏名又は商號若しくは名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録証明事業(yè)を行う事務所の名稱及び所在地 四 登録証明事業(yè)の名稱 五 登録証明事業(yè)を開始する年月日 (登録の更新) 第二十五條 第二十一條第一項第三號の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 (登録証明事業(yè)の実施に係る義務) 第二十六條 登録証明事業(yè)実施機関は,、公正に,、かつ、第二十四條第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業(yè)を行わなければならない,。 一 次のイからチまでの事項を含む內(nèi)容について登録試験を行うこと,。 イ 不動産取引に係る事業(yè)の企畫及び立案に関する事項 ロ 不動産取引に係る法務、稅務及び會計に関する事項 ハ 不動産の賃貸借に関する事項 ニ 不動産の管理に関する事項 ホ 不動産特定共同事業(yè)の仕組みその他不動産の証券化に関する事項 ヘ 不動産の価値に作用する諸要因についての調(diào)査又は分析に関する事項 ト 不動産投資市場及び不動産流通市場の動向に関する事項 チ 金融市場の動向に関する事項 二 登録試験を?qū)g施する日時,、場所、登録試験の出題範囲その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること,。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 四 終了した登録試験の問題及び當該登録試験の合格基準を公表すること,。 五 登録試験に合格した者に対し、合格証明書を交付すること,。 六 不動産取引に係る実務経験の年數(shù)その他の客観的かつ公正な基準によって証明の判定がなされること,。 七 登録証明事業(yè)による証明を受けた者に対し、証明書を交付すること,。 八 登録証明事業(yè)による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること,。 九 登録証明事業(yè)が特定の者又は事業(yè)のみを利することとならないものであり、かつ,、その実施が十分な社會的信用を得られる見込みがあるものであること,。 (登録事項の変更の屆出) 第二十七條 登録証明事業(yè)実施機関は、第二十四條第二項第二號から第五號までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録証明事業(yè)実施規(guī)程) 第二十八條 登録証明事業(yè)実施機関は,、次に掲げる事項を記載した登録証明事業(yè)に関する規(guī)程を定め,、當該登録証明事業(yè)の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 登録証明事業(yè)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録証明事業(yè)を行う事務所及び登録試験の試験地に関する事項 三 登録試験の受験の申込みに関する事項 四 登録試験の受験手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録試験の日程,、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という,。)の実施の方法に関する事項 六 登録試験の科目及び內(nèi)容に関する事項 七 試験委員の選任及び解任に関する事項 八 登録試験の問題の作成、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項 九 終了した登録試験の問題及び當該登録試験の合格基準の公表に関する事項 十 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十一 登録証明事業(yè)による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項 十二 登録証明事業(yè)による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項 十三 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項 十四 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項 十五 不正受験者の処分に関する事項 十六 第三十四條第三項の帳簿その他の登録証明事業(yè)に関する書類の管理に関する事項 十七 その他登録証明事業(yè)に関し必要な事項 (登録証明事業(yè)の休廃止) 第二十九條 登録証明事業(yè)実施機関は,、登録証明事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業(yè)の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第三十條 登録証明事業(yè)実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。次項において「財務諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 登録証明事業(yè)による証明を受けようとする者その他の利害関係人は,、登録証明事業(yè)実施機関の業(yè)務時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録証明事業(yè)実施機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって,、次に掲げるもののうち登録証明事業(yè)実施機関が定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (適合命令) 第三十一條 國土交通大臣は、登録証明事業(yè)実施機関が第二十四條第一項の規(guī)定に適合しなくなったと認めるときは,、當該登録証明事業(yè)実施機関に対し,、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第三十二條 國土交通大臣は,、登録証明事業(yè)実施機関が第二十六條の規(guī)定に違反していると認めるときは,、當該登録証明事業(yè)実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録証明事業(yè)を行うべきこと又は登録証明事業(yè)の方法その他の業(yè)務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第三十三條 國土交通大臣は,、登録証明事業(yè)実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録証明事業(yè)実施機関が行う登録証明事業(yè)の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録証明事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十三條各號(第二號を除く。)に該當するに至ったとき,。 二 第二十七條から第二十九條まで,、第三十條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第三十條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第三十五條の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 六 不正の手段により第二十一條第一項第三號の登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第三十四條 登録証明事業(yè)実施機関は、登録証明事業(yè)に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない,。 一 登録試験の試験年月日 二 登録試験の試験地 三 登録試験の受験者の受験番號,、氏名,、生年月日及び合否の別 四 登録試験の合格年月日 五 証明年月日 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録証明事業(yè)実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもって同項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録証明事業(yè)実施機関は、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を,、登録証明事業(yè)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録証明事業(yè)実施機関は,、次に掲げる書類を備え,、登録試験を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙 (報告の徴収) 第三十五條 國土交通大臣は,、登録証明事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、登録証明事業(yè)実施機関に対し、登録証明事業(yè)の狀況に関し必要な報告を求めることができる,。 (公示) 第三十六條 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第二十一條第一項第三號の登録をしたとき,。 二 第二十五條第一項の規(guī)定により登録の更新をしたとき。 三 第二十七條の規(guī)定による屆出があったとき,。ただし,、試験委員に関する事項は除く。 四 第二十九條の規(guī)定による屆出があったとき,。 五 第三十三條の規(guī)定により登録を取り消し,、又は登録証明事業(yè)の停止を命じたとき。 (広告の規(guī)制) 第三十七條 法第十八條第三項の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者及び特例事業(yè)者の資力又は信用に関する事項 二 不動産特定共同事業(yè)の実績に関する事項 三 不動産取引の內(nèi)容に関する事項 四 事業(yè)參加者に対し分配を行う収益又は利益の保証に関する事項 五 不動産特定共同事業(yè)契約の解除に関する事項 六 不動産取引から損失が生じた場合における當該損失の負擔に関する事項 七 不動産取引に係る市況に関する事項 八 不動産特定共同事業(yè)契約に係る金銭の運用に関する事項 (相手方又は事業(yè)參加者の保護に欠ける行為) 第三十八條 法第二十一條第四項の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際しその相手方に対し特別の利益を提供することを約する行為 二 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新について顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 三 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新をしない旨の意思を表示した者に対して執(zhí)ように勧誘する行為 四 事業(yè)參加者が被る損失の範囲について十分な知識を有しない顧客に対し,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新の勧誘をする行為 五 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新について勧誘をするに際し、事業(yè)參加者の取得する契約上の権利及び義務を,、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む,。以下この號において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い取る旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により第三者に買い取らせることをあっせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為 六 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又は更新について勧誘をするに際し,、事業(yè)參加者の取得する契約上の権利及び義務に関し一定の期間につき,、利益の配當、収益の分配その他いかなる名稱をもってするを問わず,、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む,。以下この號において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む,。)の供與が行われる旨の表示をし,、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為(その內(nèi)容が予想に基づくものである旨が明示されている場合を除く。) (事故) 第三十九條 法第二十一條の二において準用する金融商品取引法第三十九條第三項に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)につき,、不動産特定共同事業(yè)者の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、當該不動産特定共同事業(yè)者の業(yè)務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業(yè)參加者に損失を及ぼしたものとする,。 一 次に掲げるものについて相手方を誤認させるような不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をすること,。 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る権利の性質(zhì) ロ 不動産特定共同事業(yè)契約の條件 ハ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る権利の価格の騰貴又は下落 二 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。 三 その他法令に違反する行為を行うこと,。 (業(yè)務の運営の狀況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 第四十條 法第二十一條の二において準用する金融商品取引法第四十條第二號に規(guī)定する主務省令で定める狀況は,、次に掲げる狀況とする。 一 その取り扱う個人である事業(yè)參加者に関する情報の安全管理,、従業(yè)者の監(jiān)督及び當該情報の取扱いを委託する場合には,、その委託先の監(jiān)督について、當該情報の漏えい,、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる狀況 二 その取り扱う個人である事業(yè)參加者に関する人種,、信條、門地,、本籍地,、保健醫(yī)療又は犯罪経歴についての情報その他業(yè)務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業(yè)務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる狀況 三 不動産特定共同事業(yè)に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる狀況 四 不動産特定共同事業(yè)者が,、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業(yè)務を営む場合において,、事業(yè)參加者が當該不動産特定共同事業(yè)者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる狀況 (金銭に類するもの) 第四十一條 法第二十一條の二の金銭に類するものとして主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二條第一項に規(guī)定する有価証券(同條第二項の規(guī)定により有価証券とみなされるものを含む,。),、為替手形及び約束手形とする。 (勧誘時における告知事項) 第四十二條 法第二十二條の二第一項及び第二項の主務省令で定める事項は,、不動産特定共同事業(yè)契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨とする,。 2 法第二十二條の二第三項の主務省令で定める事項は,、事業(yè)參加者が不動産特定共同事業(yè)契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。 (不動産特定共同事業(yè)契約の成立前の説明事項) 第四十三條 法第二十四條第一項の主務省令で定める事項は,、次に掲げるもの(第四號事業(yè)を行う者以外の者にあっては,、第八號から第十號まで及び第二十九號に掲げるものを、不動産特定共同事業(yè)契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては,、第十七號から第十九號までに掲げるものを,、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては、第三十七號から第四十二號までに掲げるものを,、電子取引業(yè)務を行う者以外の者にあっては,、第四十三號に掲げるものを除く。)とする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者の商號又は名稱、住所及び代表者の氏名 二 不動産特定共同事業(yè)者の許可番號(屆出特定信託會社にあっては,、法第六十七條第三項の規(guī)定による屆出の受理番號,、屆出特別金融機関等にあっては、令第十七條第三項の規(guī)定による屆出の受理番號) 三 不動産特定共同事業(yè)者の資本金又は出資の額及び発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者の商號若しくは名稱又は氏名 四 不動産特定共同事業(yè)者がその発行済株式の総數(shù)又は出資の総額を契約締結(jié)法人により保有されている法人であって第十條各號に掲げる要件に該當するものであるときは,、その営む不動産特定共同事業(yè)に関して當該契約締結(jié)法人が連帯して債務を負擔する契約の內(nèi)容 五 不動産特定共同事業(yè)者が他に事業(yè)を行っているときは,、その事業(yè)の種類 六 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)を行う者に限る。次號において同じ,。)の事業(yè)開始日を含む事業(yè)年度の直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書の要旨 七 不動産特定共同事業(yè)者の役員の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し,、又は事業(yè)を営んでいるときは、當該他の法人の商號又は名稱及び業(yè)務又は當該事業(yè)の種類 八 委託特例事業(yè)者の商號又は名稱,、住所及び代表者の氏名 九 委託特例事業(yè)者の法第五十八條第二項の規(guī)定による屆出の受理番號 十 委託特例事業(yè)者の資本金又は出資の額 十一 不動産特定共同事業(yè)契約の法第二條第三項各號に掲げる契約の種別及び當該種別に応じた不動産特定共同事業(yè)の仕組み 十二 不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務(軽微なものを除く,。)の委託の有無並びに當該業(yè)務を委託する場合には委託先の商號若しくは名稱又は氏名、住所又は所在地及び委託する業(yè)務の內(nèi)容 十三 利害関係人との間の不動産特定共同事業(yè)に係る重要な取引の有無並びに當該取引がある場合には當該利害関係人と不動産特定共同事業(yè)者との関係,、當該利害関係人の商號若しくは名稱又は氏名,、住所又は所在地、取引の額及び取引の內(nèi)容 十四 不動産特定共同事業(yè)契約に係る法令に関する事項の概要 十五 事業(yè)參加者の権利及び責任の範囲等に関する次の事項 イ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業(yè)參加者の監(jiān)視権の有無及びその內(nèi)容 ロ 事業(yè)參加者の第三者に対する責任の範囲 ハ 収益又は利益及び契約終了時における殘余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては,、出資の返還を受ける権利に関する事項 ニ 収益又は利益の分配及び出資の返還についての信用補完の有無,、當該信用補完を行う者の氏名(法人にあっては、商號又は名稱及び代表者の氏名),、住所及び當該信用補完の內(nèi)容 十六 対象不動産の特定及び當該対象不動産に係る不動産取引の內(nèi)容に関する次の事項 イ 対象不動産の所在,、地番、用途,、土地面積,、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項 ロ 対象不動産に係る不動産取引の取引態(tài)様の別 ハ 出資を伴う契約にあっては、対象不動産に係る借入れ及びその予定の有無並びに當該借入れ又はその予定がある場合には借入先の屬性,、借入殘高又は借入金額,、返済期限及び返済方法,、利率、擔保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途 ニ 不動産取引の開始予定日(追加募集に係る不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をしようとする場合にあっては,、不動産取引の開始日) ホ 不動産取引の終了予定日 十七 対象不動産に関する次の事項 イ 対象不動産の上に存する登記された権利の種類及び內(nèi)容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては,、その名稱) ロ 対象不動産に係る宅地建物取引業(yè)法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三號)第三條第一項に規(guī)定する制限に関する事項の概要 ハ 対象不動産に係る私道に関する負擔に関する事項 ニ 対象不動産に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の狀況(これらの施設が整備されていない場合においては,、その整備の見通し及びその整備についての特別の負擔に関する事項) ホ 対象不動産が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは,、その完了時における形狀、構(gòu)造その他宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十二年建設省令第十二號)第十六條に規(guī)定する事項 ヘ 対象不動産(建物である場合に限る,。)が建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第二條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有権の目的であるものであるときは,、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の二各號に掲げるもの ト 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の四の二各號に掲げる措置が講じられているときは、その概要 チ 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の四の三第一號から第六號までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあっては,、同條第一號から第三號までに掲げるものに限る,。) リ 対象不動産の狀況に関する第三者による調(diào)査の有無並びに當該調(diào)査を受けた場合にはその結(jié)果の概要及び調(diào)査者の氏名又は名稱 ヌ 対象不動産が既存の建物であるときは、次に掲げる事項 (1) 建物狀況調(diào)査(宅地建物取引業(yè)法第三十四條の二第一項第四號に規(guī)定する建物狀況調(diào)査をいい,、実施後一年を経過していないものに限る,。)を?qū)g施しているかどうか、及びこれを?qū)g施している場合におけるその結(jié)果の概要 (2) 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十六條の二の三各號に掲げる書類の保存の狀況 十八 対象不動産の価格及び當該価格の算定方法(當該算定について算式がある場合においては當該算式を含む,。) 十九 対象不動産に関して不動産特定共同事業(yè)者等(不動産特定共同事業(yè)者又は委託特例事業(yè)者及びこれらの者と対象不動産について売買契約を締結(jié)した相手方がある場合にあっては當該契約締結(jié)の相手方をいう,。以下この號において同じ。)が賃貸借契約(賃借人が當該不動産特定共同事業(yè)者等であるものを除く,。以下この號において同じ,。)を締結(jié)した相手方(以下この號において「テナント」という。)がある場合にあっては次の事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨) イ テナントの総數(shù),、全賃料収入(対象不動産に係る不動産特定共同事業(yè)者等の賃料収入の総額をいう,。以下この號において同じ。),、全賃貸面積(不動産特定共同事業(yè)者等が対象不動産に関してテナントと締結(jié)した賃貸借契約に係る面積の総計をいう,。以下この號において同じ。),、全賃貸可能面積(対象不動産について賃貸借契約を締結(jié)することが可能である面積の総計をいう,。)及び直前五年の稼働率(各年同一日における稼働率をいう。以下この號において同じ,。)の推移 ロ 対象不動産ごとのテナントの數(shù),、賃料収入、賃貸面積,、賃貸可能面積及び直前五年の稼働率の推移 ハ 主要なテナント(當該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の十パーセント以上を占めるものをいう,。)に関する次の事項 (1) テナントの名稱 (2) 業(yè)種 (3) 年間賃料 (4) 賃貸面積 (5) 契約満了日 (6) 契約更改の方法 (7) 敷金及び保証金 (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか,、賃貸借契約に関する重要な事項 ニ 対象不動産に係る賃料の支払狀況(賃料の支払を延滯したテナントの數(shù)のテナントの総數(shù)に対する割合及び支払が延滯された賃料の全賃料収入に対する割合をいう,。) ホ 直前五年間の全賃料収入及び賃貸に係る費用,、対象不動産ごとの賃料収入及び賃貸に係る費用並びに當該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費用等が分からない場合はその旨) 二十 出資を伴う契約にあっては次の事項 イ 収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名稱がある場合にはその名稱 ロ 出資予定総額又は出資総額の限度額 ハ 申込の期間及び方法 ニ 払込又は引渡しの期日及び方法 二十一 第五十條第一號の期間(以下この條において「報告対象期間」という。)に係る同條第三號及び第四號に掲げる事項に対する公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監(jiān)査を受ける範囲 二十二 事業(yè)參加者に対する?yún)б嬗证侠妞畏峙浃碎vする事項 二十三 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の管理に関する事項 二十四 契約期間に関する事項 二十五 契約終了時の清算に関する事項 二十六 契約の解除に関する次の事項 イ 契約の解除又は組合からの脫退の可否及びその條件 ロ 契約の解除又は組合からの脫退の方法 ハ 契約の解除又は組合からの脫退に係る手數(shù)料 ニ 契約の解除又は組合からの脫退の申込期間 ホ 契約の解除又は組合からの脫退が多発したときは,、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 ヘ 事業(yè)參加者は,、その締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約について法第二十五條第一項の書面を受領した日(當該書面の交付に代えて、第四十四條に規(guī)定する方法により當該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める日。第五十四條第三號において同じ,。)から起算して八日を経過するまでの間,、書面により當該不動産特定共同事業(yè)契約の解除を行うことができる旨 (1) 第四十四條第一項第一號に掲げる方法により提供された場合 當該書面に記載すべき事項が事業(yè)參加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日 (2) 第四十四條第一項第二號に掲げる方法により提供された場合 同號に規(guī)定するファイルを受領した日 ト 法第二十六條第二項及び第三項の規(guī)定に関する事項 二十七 不動産特定共同事業(yè)契約の変更に関する事項(変更手続及び開示方法に関する事項を含む。) 二十八 不動産特定共同事業(yè)者の報酬に関する次の事項 イ 報酬の計算方法 ロ 支払額(未定の場合にあってはその旨) ハ 支払方法 ニ 支払時期 二十九 委託特例事業(yè)者の報酬に関する次の事項 イ 報酬の計算方法 ロ 支払額(未定の場合にあってはその旨) ハ 支払方法 ニ 支払時期 三十 対象不動産の所有権の帰屬に関する事項 三十一 不動産特定共同事業(yè)の実施により予想される損失発生要因に関する事項 三十二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當該損失の負擔に関する事項 三十三 業(yè)務及び財産の狀況に係る情報の開示に関する事項 三十四 対象不動産の売卻等に関する事項 三十五 事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否,、條件,、方法、手數(shù)料,、支払方法及び支払時期 三十六 業(yè)務上の余裕金の運用に関する事項 三十七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項 三十八 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項 三十九 追加募集に係る不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をしようとする場合における,、勧誘の開始日の屬する報告対象期間の直前五年の各報告対象期間の満了の日における財産の総額及び収益又は利益の分配の推移 四十 前號の場合における、直前五年間の各報告対象期間ごとの不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)及び解除の実績並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還の額 四十一 第三十九號の場合における,、當該勧誘の開始日の屬する報告対象期間の直前の報告対象期間に係る不動産特定共同事業(yè)の不動産取引の內(nèi)容、當該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の狀況並びに當該不動産特定共同事業(yè)に係る財産の狀況 四十二 前號に掲げる事項(不動産取引の內(nèi)容を除く,。)その他の財務計算に関する事項に対する公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査の有無及び監(jiān)査を受けた場合にはその範囲(法第二十四條第一項に規(guī)定する書面に公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明に係る書類が添付されており,、かつ、當該書類に監(jiān)査を受けた範囲が明記されている場合を除く,。) 四十三 第五十四條第二號に規(guī)定する措置の概要及び當該不動産特定共同事業(yè)契約に関する當該措置の実施結(jié)果の概要 四十四 不動産特定共同事業(yè)契約に當該不動産特定共同事業(yè)契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては,、その名稱及び所在地 2 不動産特定共同事業(yè)者は、法第二十四條第一項の規(guī)定による説明をする場合において,、前項第十六號,、第十八號、第二十三號,、第三十一號及び第三十二號に掲げる事項については,、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする,。 一 前項第十六號イのその他の対象不動産を特定するために必要な事項については,、自己の固有財産、利害関係人が有する資産を?qū)澫蟛粍赢bとする場合にはその旨 二 前項第十八號に掲げる対象不動産の価格については,、不動産鑑定士による鑑定評価の有無並びに當該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結(jié)果及び方法の概要(當該鑑定評価の年月日を含む,。)並びに鑑定評価を行った者の氏名 三 前項第二十三號に掲げる事項について次に掲げる事項 イ 法第二十七條に規(guī)定する財産の分別管理を行っている旨 ロ 當該分別管理が信託法(平成十八年法律第百八號)第三十四條に基づく分別管理と異なるときは、その旨 ハ 修繕費,、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負擔に関する事項 四 前項第三十一號に掲げる事項について次に掲げる事項 イ 不動産特定共同事業(yè)者の業(yè)務又は財産の狀況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,、その旨 ロ 契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除若しくは契約上の権利及び義務の譲渡をすることができる期間の制限があるときは,、その旨及び當該內(nèi)容 ハ 金利、通貨の価格,、金融商品取引法第二條第十四項に規(guī)定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,、その旨及び當該指標 五 前項第三十二號に掲げる事項について次に掲げる事項 イ 出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 ロ 任意組合契約等であって事業(yè)參加者が無限責任を負うものにあっては、事業(yè)參加者が無限責任を負う旨 (情報通信の技術(shù)を利用した提供) 第四十四條 法第二十四條第三項(法第二十五條第三項及び第二十八條第四項において準用する場合を含む,。以下この條及び第四十六條第一項第一號イにおいて同じ,。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 不動産特定共同事業(yè)者等(不動産特定共同事業(yè)者又は法第二十四條第三項に規(guī)定する事項の提供を行う不動産特定共同事業(yè)者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き,、これを申込者若しくは當該不動産特定共同事業(yè)者の用に供する者をいう。以下この號において同じ,。)の使用に係る電子計算機と申込者等(申込者又は申込者との契約により申込者ファイル(専ら申込者の用に供されるファイルをいう,。以下この條において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう,。以下この條において同じ,。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この條において「記載事項」という。)を送信し,、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記録する方法 ロ 不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し,、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられた當該申込者の申込者ファイルに當該記載事項を記録する方法 ハ 不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(不動産特定共同事業(yè)者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複數(shù)の申込者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう,。以下この條において同じ,。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない,。 一 申込者が申込者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一號イ,、ハ又はニに掲げる方法(申込者の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記載事項を記録する方法を除く,。)にあっては、記載事項を申込者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を申込者に対し通知するものであること,。ただし,、申込者が當該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三 不動産特定共同事業(yè)契約に係る業(yè)務管理者が明示されるものであること,。 四 前項第一號ニに掲げる方法にあっては,、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 申込者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を申込者ファイルに記録するものであること,。 ロ イの規(guī)定により申込者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した申込者ファイルと當該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な狀態(tài)を維持させること,。ただし、閲覧の提供を受けた申込者が接続可能な狀態(tài)を維持させることについて不要である旨通知した場合は,、この限りでない,。 (電磁的方法の種類及び內(nèi)容) 第四十五條 令第八條第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項各號又は次條第一項各號に掲げる方法のうち不動産特定共同事業(yè)者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (情報通信の技術(shù)を利用した承諾の取得) 第四十六條 令第八條第一項の主務省令で定める方法は,、次に掲げるものとする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計算機と法第二十四條第三項の規(guī)定により承諾を得ようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、當該不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて當該申込者の閲覧に供し,、當該不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該申込者の承諾に関する事項を記録する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに承諾に関する事項を記録したものを得る方法 2 前項各號に掲げる方法は、不動産特定共同事業(yè)者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (不動産特定共同事業(yè)契約の成立時の書面の記載事項) 第四十七條 法第二十五條第一項第七號に掲げる事項には,、次に掲げる事項を含むものとする。 一 契約の解除又は組合からの脫退の可否及びその條件 二 契約の解除又は組合からの脫退の方法 三 契約の解除又は組合からの脫退に係る手數(shù)料 四 契約の解除又は組合からの脫退の申込期間 五 契約の解除又は組合からの脫退が多発したときは,、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 六 法第二十六條第一項の規(guī)定による契約の解除は,、當該契約の解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる旨 2 法第二十五條第一項第八號の主務省令で定める事項は,、次に掲げるもの(第四號事業(yè)を行う者以外の者にあっては,、第二號、第四號及び第八號に掲げるものを,、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を行う場合にあっては,、第十五號及び第十六號に掲げるものを除く。)とする,。 一 當事者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名(事業(yè)參加者にあっては、その商號若しくは名稱又は氏名) 二 委託特例事業(yè)者の委託を受けた不動産特定共同事業(yè)者の商號又は名稱,、住所及び代表者の氏名 三 不動産特定共同事業(yè)者の許可番號(屆出特定信託會社にあっては、法第六十七條第三項の規(guī)定による屆出の受理番號,、屆出特別金融機関等にあっては,、令第十七條第三項の規(guī)定による屆出の受理番號) 四 委託特例事業(yè)者の法第五十八條第二項の規(guī)定による屆出の受理番號 五 不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)した年月日 六 事業(yè)參加者の権利及び責任の範囲等に関する次の事項 イ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業(yè)參加者の監(jiān)視権の有無及びその內(nèi)容 ロ 事業(yè)參加者の第三者に対する責任の範囲 ハ 収益又は利益及び契約終了時における殘余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還を受ける権利に関する事項 ニ 出資を伴う契約のうち、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては,、事業(yè)參加者の出資額又は出資の限度額及び出資予定総額に対する出資の割合に関する事項 七 不動産特定共同事業(yè)者の報酬に関する事項 八 委託特例事業(yè)者の報酬に関する事項 九 対象不動産の所有権の帰屬に関する事項 十 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における當該損失の負擔に関する事項 十一 業(yè)務及び財産の狀況に係る情報の開示に関する事項 十二 対象不動産の売卻等に関する事項 十三 事業(yè)參加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項 十四 業(yè)務上の余裕金の運用に関する事項 十五 対象不動産の変更に係る手続に関する事項 十六 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項 3 不動産特定共同事業(yè)者は,、法第二十五條第一項の規(guī)定による書面の交付をする場合において、同項第二號,、第四號及び前項第十號に掲げる事項については,、少なくとも、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 法第二十五條第一項第二號に掲げる表示については,、対象不動産の所在、地番,、用途,、土地面積,、延べ床面積その他の不動産を特定するために必要な表示に関する事項 二 同項第四號に掲げる事項について次に掲げる事項 イ 法第二十七條に規(guī)定する財産の分別管理を行っている旨 ロ 當該分別管理が信託法第三十四條に基づく分別管理と異なるときは、その旨 ハ 修繕費,、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用の負擔に関する事項 三 前項第十號に掲げる事項について次に掲げる事項 イ 出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 ロ 任意組合契約等であって事業(yè)參加者が無限責任を負うものにあっては,、事業(yè)參加者が無限責任を負う旨 (自己取引等の禁止の適用除外) 第四十八條 法第二十六條の二ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該當する場合とする,。 一 個別の不動産取引ごとに,、當該不動産取引の対象となる不動産に係る不動産特定共同事業(yè)契約の全ての事業(yè)參加者に當該不動産取引の內(nèi)容及び當該不動産取引を行おうとする理由の説明を行い、當該全ての事業(yè)參加者の同意を得たものであること,。 二 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調(diào)査した価額により行う不動産取引であって,、かつ、前號の説明を行い,、當該事業(yè)參加者の過半數(shù)の同意を得たものであること,。 (分別管理の方法) 第四十九條 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る。),、特例事業(yè)者又は適格特例投資家限定事業(yè)者は,、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに、次の各號(第二號にあっては,、宅地の造成又は建物の建築に関する工事を伴う不動産特定共同事業(yè)で當該対象不動産の賃貸を行わないものに係るものを除く,。)に掲げるところにより、當該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産と分別して管理するものとする,。 一 第五十六條に定めるところにより,、その業(yè)務に関する帳簿書類を作成すること。 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産のうち不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務に係る金銭を第十一條第二項第十四號ロに掲げる方法(當該金銭であることがその名義により明らかなものに限る,。)又は信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項に規(guī)定する信託會社をいう,。以下この條において同じ。)若しくは信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號,。第八十五條第一項及び第二項第五號において「兼営法」という,。)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この條において同じ,。)への金銭信託(當該金銭であることがその名義により明らかなものに限る,。)により管理すること。 2 不動産特定共同事業(yè)者(第二號事業(yè)又は第四號事業(yè)を行う者に限る,。)が,、電子取引業(yè)務を行う場合において、當該電子取引業(yè)務に関して事業(yè)參加者から金銭の預託を受けるときは,、次に掲げるところにより,、當該預託を受けた金銭と自己の固有財産とを分別して管理するものとする。 一 第五十六條に定めるところにより、その業(yè)務に関する帳簿書類を作成すること,。 二 當該金銭を第十一條第二項第十四號ロに掲げる方法(當該金銭であることがその名義により明らかなものであって,、當該不動産特定共同事業(yè)者が當該金銭について次號に掲げる金銭信託をする基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して三営業(yè)日以內(nèi)に當該金銭信託をする場合に限る。)により管理すること,。 三 當該金銭を信託會社又は信託業(yè)務を営む金融機関への金銭信託(當該金銭であることがその名義により明らかなものであって,、當該不動産特定共同事業(yè)者を委託者とし、當該不動産特定共同事業(yè)者の行う電子取引業(yè)務に係る事業(yè)參加者を元本の受益者とするもののうち,、元本補塡の契約のあるものに限る,。)により管理すること。 (財産管理報告書の作成及び交付) 第五十條 不動産特定共同事業(yè)者は,、一年を超えない期間ごとに,、不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の管理の狀況について次に掲げる事項を記載した法第二十八條第二項に規(guī)定する報告書(第五十六條第一項第五號において「財産管理報告書」という。)を作成し,、これを事業(yè)參加者に対し交付しなければならない,。 一 報告の対象となる期間 二 前號の期間の満了の日における當該事業(yè)參加者の出資に係る持分、出資の割合又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産の共有持分 三 當該不動産特定共同事業(yè)契約に基づき第一號の期間及びその直前三年の各期間內(nèi)に営んだ不動産取引の內(nèi)容,、當該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の狀況並びに運用の経過 四 第一號の期間及びその直前三年の各期間のそれぞれ満了の日における當該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の狀況 五 前二號に掲げる事項(不動産取引の內(nèi)容を除く,。)に対する公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査の有無及び監(jiān)査を受けた場合にはその範囲(財産管理報告書に公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明に係る書類が添付されており、かつ,、當該書類に監(jiān)査を受けた範囲が明記されている場合を除く,。) 六 第一號の期間における第四十三條第一項第十二號に掲げる事項(當該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の管理に係るものに限る。) 七 第一號の期間における第四十三條第一項第十三號に掲げる事項(當該不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の管理に係るものに限る,。) 八 第一號の期間における第四十三條第一項第十六號ハに掲げる事項 (書類の閲覧) 第五十一條 法第二十九條に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)者の業(yè)務及び財産の狀況(第三號事業(yè)を行う者にあっては,、委託特例事業(yè)者の業(yè)務及び財産の狀況)を記載した書類は、別記様式第十號による業(yè)務狀況調(diào)書及び比較貸借対照表並びに別記様式第十一號による比較損益計算書,、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び主要株主名簿又は主要社員名簿その他の主要な社員の狀況を記載した書面とする,。 2 前項の書類(以下この條において「業(yè)務狀況調(diào)書等」という。)が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第二十九條に規(guī)定する書類への記載に代えることができる,。この場合における法第二十九條の規(guī)定による閲覧は、當該業(yè)務狀況調(diào)書等を紙面又は當該事務所に設置された入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 3 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)は、業(yè)務狀況調(diào)書等(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。次項において同じ,。)を、事業(yè)年度ごとに當該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に作成し,、遅滯なく事務所ごとに備え置くものとする,。 4 業(yè)務狀況調(diào)書等は,、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、當該事務所に備え置くものとし,、當該事務所の営業(yè)時間中,、事業(yè)參加者の求めに応じて閲覧させるものとする。 (事業(yè)參加者名簿) 第五十二條 事業(yè)參加者名簿には,、事業(yè)參加者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所その他の連絡先を登載するものとする,。 2 事業(yè)參加者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所その他の連絡先が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもって法第三十條第二項に規(guī)定する事業(yè)參加者名簿への登載に代えることができる。 3 事業(yè)參加者名簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。以下この項及び次項において同じ,。)は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに,、當該不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)後遅滯なく作成し,、不動産特定共同事業(yè)者の主たる事務所において保存するものとする。 4 事業(yè)參加者名簿は,、當該事業(yè)參加者名簿に係る不動産特定共同事業(yè)契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間,、保存するものとする。 5 第二項の規(guī)定によりファイル又は磁気ディスクに記録された事項の閲覧は,、當該事項を紙面又は當該事務所に設置された入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 (不動産特定共同事業(yè)者による商號等の公表) 第五十三條 法第三十一條の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 不動産特定共同事業(yè)者である旨 二 許可番號 三 代表者の氏名 四 事務所ごとの業(yè)務管理者の氏名 五 本店又は主たる事務所の所在地 六 電話番號 七 不動産特定共同事業(yè)の種別(電子取引業(yè)務を行う旨を含む,。) 2 不動産特定共同事業(yè)者は、法第三十一條の二第一項の規(guī)定による公表をするときは,、同項に規(guī)定する事項を,、當該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、當該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない,。 3 法第三十一條の二第一項の主務省令で定める方法は,、電子取引業(yè)務を行う不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて公衆(zhòng)の閲覧に供する方法とする。 (電子取引業(yè)務に係る業(yè)務管理體制) 第五十四條 法第三十一條の二第二項の規(guī)定により電子取引業(yè)務を行う不動産特定共同事業(yè)者が整備しなければならない業(yè)務管理體制は,、次に掲げる要件を満たさなければならない,。 一 不動産特定共同事業(yè)に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。 二 電子取引業(yè)務に係る不動産特定共同事業(yè)契約に関し,、その不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産特定共同事業(yè)者等(不動産特定共同事業(yè)者及び當該不動産特定共同事業(yè)者に不動産取引に係る業(yè)務を委託する特例事業(yè)者をいう,。第四號において同じ。)の財務狀況、事業(yè)計畫の內(nèi)容及び資金使途その他電子取引業(yè)務の対象とすることの適否の判斷に資する事項の適切な審査を行うための措置がとられていること,。 三 電子取引業(yè)務に係る不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)した事業(yè)參加者が當該不動産特定共同事業(yè)契約について法第二十五條第一項の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間,、事業(yè)參加者が當該不動産特定共同事業(yè)契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。 四 不動産特定共同事業(yè)者等が不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)した後に,、當該不動産特定共同事業(yè)者等が事業(yè)參加者に対して不動産特定共同事業(yè)の狀況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること,。 (電子取引業(yè)務に係る重要事項の閲覧) 第五十五條 法第三十一條の二第三項の主務省令で定める事項は、第四十三條第一項第六號,、第八號,、第十六號、第十八號,、第二十號,、第二十三號、第二十六號,、第二十八號,、第二十九號、第三十一號,、第三十二號,、第三十五號及び第四十三號に掲げる事項とする。 2 電子取引業(yè)務を行う不動産特定共同事業(yè)者は,、前項に規(guī)定する事項を,、電子取引業(yè)務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、當該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する事項のうち第四十三條第一項第三十一號,、第三十二號及び第三十五號に掲げる事項の文字又は數(shù)字については、當該事項以外の事項の文字又は數(shù)字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする,。 4 法第三十一條の二第三項の主務省令で定める方法は,、電子取引業(yè)務を行う不動産特定共同事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて當該電子取引業(yè)務の相手方の閲覧に供する方法とする。 (業(yè)務に関する帳簿書類の作成等) 第五十六條 不動産特定共同事業(yè)者は,、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに次に掲げる書類(特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者として不動産特定共同事業(yè)を行う者にあっては第一號及び第六號に掲げる書類に限る,。)を調(diào)製することにより、法第三十二條に規(guī)定する業(yè)務に関する帳簿書類を作成するものとする,。 一 事業(yè)參加者の商號若しくは名稱又は氏名及び住所その他の連絡先を記載した書面 二 法第二十四條第一項に規(guī)定する書面の寫し 三 法第二十五條第一項に規(guī)定する書面の寫し 四 法第二十六條第一項の規(guī)定による契約の解除があった場合においては,、同條第二項に規(guī)定する書面 五 財産管理報告書の寫し 六 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る。)にあっては,、次に掲げる書類 イ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞蚊骷殼蛴涊dした書面 ロ 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の明細を記載した書面 ハ 出資を伴う契約にあっては,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財産の明細を記載した書面 2 前項各號に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調(diào)製され,、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該調(diào)製をもって法第三十二條に規(guī)定する業(yè)務に関する帳簿書類の作成に代えることができる。 3 第一項の業(yè)務に関する帳簿書類(前項の規(guī)定による調(diào)製が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。)は,、當該業(yè)務に関する帳簿書類に係る不動産特定共同事業(yè)契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする,。 (事業(yè)報告書の様式) 第五十七條 法第三十三條に規(guī)定する事業(yè)報告書の様式は,、別記様式第十一號によるものとする。 2 前項の事業(yè)報告書(會計に関する部分に限る,。)については,、公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けたものとする。 (監(jiān)督処分の公告) 第五十八條 法第三十八條の規(guī)定による公告は,、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により,、都道府県知事の処分に係るものにあっては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。 (身分証明書の様式) 第五十九條 法第四十條第二項に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第十二號によるものとする,。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに攜帯すべき証明書については,、この限りでない,。 (登録申請書の記載事項) 第六十條 法第四十二條第一項第九號の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務の方法 二 役員が他の法人の常務に従事し,、又は事業(yè)を営んでいる場合にあっては、當該役員の氏名並びに當該他の法人の商號又は名稱及び業(yè)務又は當該事業(yè)の種類 三 電子取引業(yè)務を行う場合にあっては,、電子取引業(yè)務を遂行するための體制に関する事項 2 法第四十二條第一項に規(guī)定する登録申請書の様式は,、別記様式第十三號によるものとする。 (登録申請書の添付書類の記載事項等) 第六十一條 法第四十二條第二項第五號の主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者の商號若しくは名稱又は氏名、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは,、當該法人の商號又は名稱並びに當該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所 二 役員,、令第十條で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第五十條第二項において準用する法第十七條第一項に規(guī)定する者の略歴又は沿革並びに第二十一條第一項に規(guī)定する要件に該當する者に関する事項 三 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務を執(zhí)行するための組織に関する事項 2 法第四十二條第一項の登録申請書には、法第四十二條第二項各號に掲げる書類のほか,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第四十四條第一號、第四號,、第五號及び第八號に該當しないことを誓約する書面 二 直前二年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 三 法人稅の直前二年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 3 法第四十二條第二項第三號に掲げる書面,、第一項各號に掲げる事項を記載した書類及び前項第一號に掲げる書類の様式は、別記様式第十四號によるものとする,。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第六十二條 法第四十一條第一項の規(guī)定により主務大臣又は都道府県知事の登録を受けようとする者が法第四十二條及び前條第二項の規(guī)定により提出すべき登録申請書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿の登載事項) 第六十三條 法第四十三條第一項第一號の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 第六十條第一項第二號に掲げる事項 二 法第四十二條第一項の登録又は法第四十六條第一項の変更登録に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款の有無 三 法第五十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による指示又は法第五十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定による業(yè)務停止の命令があったときは,、當該指示又は命令の年月日及び內(nèi)容 (財産的基礎及び人的構(gòu)成) 第六十四條 主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四條第八號に規(guī)定する小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構(gòu)成を有する法人であるかどうかを?qū)彇摔工毪趣?、法第四十二條第一項の規(guī)定による登録の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 財産的基礎が次に掲げる全ての要件に該當すること,。 イ その有する借入金の全部又は一部が、次のいずれにも該當しないこと,。 (1) 元本又は利息の弁済の見込みがないもの (2) 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延しているもの((1)に掲げるものを除く,。) (3) 経営再建を図ること又は支援を受けることを目的として、債権者との間で金利の減免,、利息の支払猶予,、元本の返済猶予、債権放棄その他の自己に有利となる取決めを行ったもの((1)及び(2)に掲げるものを除く,。) ロ 次のいずれにも該當しないこと,。 (1) 會社法による特別清算、破産法(平成十六年法律第七十五號)による破産手続,、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)による再生手続若しくは會社更生法(昭和二十七年法律第百七十二號)による更生手続開始の申立てが行われている者又は外國の法令上これらと同種類の申立てが行われている者 (2) 會社法による特別清算開始の命令を受け,、特別清算終結(jié)の決定の確定がない者、破産法による破産手続開始の決定を受け,、破産手続終結(jié)の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない者,、民事再生法による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結(jié)の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない者,、會社更生法による更生手続開始の決定を受け,、更生手続終結(jié)の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない者又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 (3) 清算中の者 ハ 直前二年の各事業(yè)年度において、當期純損失が生じていないこと,。 二 人的構(gòu)成が次に掲げる全ての要件に該當すること,。 イ 管理部門(法令その他の規(guī)則の遵守狀況を管理し、その遵守を指導する部門をいう,。ロにおいて同じ,。)の責任者が定められ、法令その他の規(guī)則が遵守される體制が整っていること,。 ロ 管理部門の責任者と小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に係る業(yè)務に係る部門の擔當者又はその責任者が兼任していないこと,。 (軽微な追加又は変更) 第六十五條 法第四十六條第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第六條第一項第一號から第八號までに掲げる事項及び第十一條第一項に掲げる事項(第十一條第一項第九號に掲げる事項のうち,、不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務の委託先の商號又は名稱及び住所を除く,。)以外の事項の追加又は変更とする。 (変更の登録の申請) 第六十六條 法第四十六條の規(guī)定による変更登録の申請は,、別記様式第十五號による変更登録申請書を提出して行うものとする,。 2 前項の変更登録申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別を変更しようとする場合にあっては,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務を執(zhí)行するための組織に関する事項を記載した書類 二 新たに不動産特定共同事業(yè)契約約款を作成し,、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業(yè)契約約款又は変更後の不動産特定共同事業(yè)契約約款 三 新たに電子取引業(yè)務を行おうとする場合にあっては,、電子取引業(yè)務を遂行するための體制に関する事項を記載した書類 四 事務所を追加して設置しようとする場合にあっては、當該事務所に係る次に掲げる書類 イ 法第四十二條第二項第三號に掲げる書面 ロ 事務所に置かれる法第五十條第二項において準用する法第十七條第一項に規(guī)定する者に係る第六十條第一項第三號に掲げる事項を記載した書面 3 前二項の規(guī)定により提出すべき変更登録申請書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (登録申請書の記載事項の変更の屆出) 第六十七條 法第四十七條第一項の規(guī)定による変更の屆出は、別記様式第十六號による変更屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第四十七條第一項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當該変更が次に掲げるものであるときは,、前項の変更屆出書に當該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第四十二條第一項第一號又は第四號に掲げる事項についての変更 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 法第四十二條第一項第二號に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第十條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第十條で定める使用人となる者に係る第六十一條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 三 法第四十二條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 法第四十二條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第五十條第二項において準用する法第十七條第一項に規(guī)定する者の変更(同項に規(guī)定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。) 新たに事務所に置かれる法第五十條第二項において準用する法第十七條第一項に規(guī)定する者に係る第六十一條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 五 法第四十二條第一項第八號に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る,。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 前項の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する。 (廃業(yè)等の屆出) 第六十八條 法第四十八條第一項の規(guī)定による屆出は,、別記様式第十七號による廃業(yè)等屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の規(guī)定により提出すべき廃業(yè)等屆出書の部數(shù)については、第十七條第二項の規(guī)定を準用する,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿等の閲覧) 第六十九條 法第四十九條の主務省令で定める書類は,、第六十一條第二項各號に掲げる書類とする。 2 法第五十八條第六項の規(guī)定により法第四十九條を読み替えて適用する場合における同條の主務省令で定める事項は,、法第五十八條第二項の規(guī)定による屆出の年月日及び受理番號とする,。 3 主務大臣又は都道府県知事は、法第四十九條に規(guī)定する書類を一般の閲覧に供するため,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という,。)を設けなければならない。 4 主務大臣又は都道府県知事は,、前項の規(guī)定により閲覧所を設けたときは,、當該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の勧誘時における告知事項) 第七十條 法第五十條第一項の主務省令で定める事項は,、事業(yè)參加者が不動産特定共同事業(yè)契約に基づき行うことができる出資の価額の上限額とする。 (業(yè)務に関する規(guī)定の準用等) 第七十一條 第二十條から第四十條まで,、第四十二條第一項,、第四十三條(同條第一項第四號を除く,。)、第四十四條から第四十九條第一項まで及び第五十條から第五十五條までの規(guī)定は,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が行う小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)について準用する,。この場合において、第二十條中「第十六條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第十六條第一項」と,、「別記様式第八號」とあるのは「別記様式第十八號」と,、第二十一條第一項及び第四十四條第二項第三號中「第十七條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第十七條第一項」と、第二十一條第二項及び第三項中「第十七條第二項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第十七條第二項」と,、第三十七條第一項中「第十八條第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第十八條第三項」と,、第三十八條中「第二十一條第四項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十一條第四項」と、第三十九條中「第二十一條の二において準用する金融商品取引法第三十九條第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する準用金融商品取引法第三十九條第三項」と,、第四十條中「第二十一條の二第二項において準用する金融商品取引法第四十條第二號」とあるのは「第五十條第二項において準用する準用金融商品取引法第四十條第二號」と,、第四十二條第一項中「第二十二條の二第一項及び第二項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十二條の二第一項」と、第四十三條中「第二十四條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十四條第一項」と,、同條第一項第二號及び第四十七條第二項第三號中「許可番號(屆出特定信託會社にあっては,、法第六十七條第三項の規(guī)定による屆出の受理番號、屆出特別金融機関等にあっては,、令第十七條第三項の規(guī)定による屆出の受理番號)」とあるのは「登録番號」と,、第四十三條第一項第六號中「第一號事業(yè)」とあるのは「法第二條第六項第一號に掲げる行為に係る事業(yè)」と、「三年」とあるのは「二年」と,、同項第十一號中「第二條第三項各號」とあるのは「第二條第三項第一號又は第二號」と,、同項第二十六號ヘ、第四十七條第三項及び第五十四條第三號中「第二十五條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十五條第一項」と,、第四十三條第一項第二十六號ト中「第二十六條第二項及び第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十六條第二項及び第三項」と,、同條第二項第三號イ中號中「第二十七條」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十七條」と、第四十四條第一項及び第四十六條第一項中「第二十四條第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十四條第三項」と,、「第二十五條第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十五條第三項」と,、第四十五條及び第四十六條第一項中「第八條第一項」とあるのは「第十二條において準用する令第八條第一項」と、第四十七條第一項中「第二十五條第一項第七號」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十五條第一項第七號」と,、同項第六號中「第二十六條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十六條第一項」と,、同條第二項中「第二十五條第一項第八號」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十五條第一項第八號」と、第四十八條中「第二十六條の二ただし書」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十六條の二ただし書」と,、第五十一條第一項及び第二項中「第二十九條」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十九條」と,、同條第一項中「第三號事業(yè)」とあるのは「小規(guī)模第二號事業(yè)」と、第五十二條第二項中「第三十條第二項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第三十條第二項」と,、第五十三條中「第三十一條の二第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第三十一條の二第一項」と,、同條第一項第二號中「許可番號」とあるのは「登録番號」と、第五十四條中「第三十一條の二第二項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第三十一條の二第二項」と,、第五十五條第一項及び第四項中「第三十一條の二第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第三十一條の二第三項」と読み替えるものとする,。 (監(jiān)督に関する規(guī)定の準用等) 第七十二條 第五十六條,、第五十七條第一項及び第五十八條の規(guī)定は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が行う小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)について準用する,。この場合において,、第五十六條第一項及び第二項中「第三十二條」とあるのは「法第五十七條において準用する法第三十二條」と、同條第一項第二號中「第二十四條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十四條第一項」と,、同項第三號中「第二十五條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十五條第一項」と,、同項第四號中「第二十六條第一項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十六條第一項」と、同項第五號中「第二十八條第二項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十八條第二項」と,、同項第六號中「不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)にあっては、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と,、第五十七條第一項中「第三十三條」とあるのは「第五十七條において準用する法第三十三條」と、第五十八條中「第三十八條」とあるのは「第五十七條において準用する法第三十八條」と読み替えるものとする,。 (特例事業(yè)の開始に係る屆出) 第七十三條 法第五十八條第二項の規(guī)定による屆出は,、別記様式第十九號による屆出書を提出して行うものとする。 2 前項の屆出書及び法第五十八條第三項の規(guī)定による添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (特例事業(yè)開始屆出書の添付書類の記載事項等) 第七十四條 法第五十八條第三項第三號の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 役員が法人であるときは,、當該法人の商號又は名稱並びに當該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所 二 役員及び令第十三條で定める使用人の略歴又は沿革 2 前項各號に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第二十號によるものとする,。 (特例事業(yè)開始屆出書の記載事項の変更の屆出) 第七十五條 法第五十八條第四項の規(guī)定による変更の屆出は,、別記様式第二十一號による変更屆出書を提出して行うものとする。 2 法第五十八條第四項の規(guī)定により屆出をしようとする場合において當該変更が次に掲げるものであるときは,、前項の変更屆出書に當該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第五十八條第二項第一號又は第四號に掲げる事項についての変更 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 法第五十八條第二項第二號に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第十三條で定める使用人となる者がある場合に限る。) 新たに役員又は令第十三條で定める使用人となる者に係る前條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 3 前二項の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (特例事業(yè)に該當しなくなった場合の屆出) 第七十六條 法第五十八條第八項の規(guī)定による屆出は、別記様式第二十二號による特例事業(yè)に該當しなくなった場合の屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の規(guī)定により提出すべき特例事業(yè)に該當しなくなった場合の屆出書の部數(shù)については,、第十七條第二項の規(guī)定を準用する。 (身分証明書の様式) 第七十七條 法第五十八條第十項の規(guī)定により準用する法第四十條第二項に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第二十三號によるものとする,。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに攜帯すべき証明書については,、この限りでない,。 (適格特例投資家限定事業(yè)の開始に係る屆出) 第七十八條 法第五十九條第二項第七號の主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 相手方又は事業(yè)參加者となる適格特例投資家の商號又は名稱,、種別及び主たる事務所の所在地 二 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務の全てを宅地建物取引業(yè)者に委託する場合にあっては,、當該宅地建物取引業(yè)者の商號又は名稱及び主たる事務所の所在地 2 法第五十九條第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第二十四號による屆出書を提出して行うものとする,。 3 前項の屆出書及び法第五十九條第三項の規(guī)定による添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する。 (適格特例投資家限定事業(yè)開始屆出の添付書類) 第七十九條 法第五十九條第三項第四號の主務省令で定める書面は,、次に掲げるものとする,。 一 役員が法人であるときは、當該法人の商號又は名稱並びに當該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所を記載した書面 二 役員及び令第十四條で定める使用人の略歴又は沿革を記載した書面 三 適格特例投資家限定事業(yè)の業(yè)務を執(zhí)行するための組織に関する事項を記載した書面 2 法第五十九條第三項第三號に掲げる書面及び前項各號に掲げる書面の様式は,、別記様式第二十五號によるものとする,。 (適格特例投資家限定事業(yè)開始屆出書の記載事項の変更の屆出) 第八十條 法第五十九條第五項の規(guī)定による変更の屆出は、別記様式第二十六號による変更屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第五十九條第五項の規(guī)定により屆出をしようとする場合において當該変更が次に掲げるものであるときは,、前項の変更屆出書に當該各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第五十九條第二項第一號又は第四號に掲げる事項についての変更 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 法第五十九條第二項第二號に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第十四條で定める使用人となる者がある場合に限る,。) 新たに役員又は令第十四條で定める使用人となる者に係る前條第一項第二號に掲げる書面 三 法第五十九條第二項第三號に掲げる事項についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 法第五十九條第二項第六號に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 3 前項の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (適格特例投資家限定事業(yè)に関する帳簿書類の作成等) 第八十一條 適格特例投資家限定事業(yè)者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業(yè)契約ごとに次に掲げる書類を調(diào)製することにより,、法第六十一條第一項に規(guī)定する適格特例投資家限定事業(yè)に関する帳簿書類を作成するものとする,。 一 事業(yè)參加者の商號又は名稱及び住所その他の連絡先を記載した書面 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞蚊骷殼蛴涊dした書面 三 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の明細を記載した書面 四 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき出資された財産の明細を記載した書面 2 第五十六條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の書類について準用する,。 (適格特例投資家限定事業(yè)に係る事業(yè)報告書の様式) 第八十二條 法第六十一條第二項に規(guī)定する事業(yè)報告書の様式は,、別記様式第十一號によるものとする。 (適格特例投資家限定事業(yè)に該當しなくなった場合の屆出) 第八十三條 法第六十一條第四項の規(guī)定による屆出は,、別記様式第二十七號による適格特例投資家限定事業(yè)に該當しなくなった場合の屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の規(guī)定により提出すべき適格特例投資家限定事業(yè)に該當しなくなった場合の屆出書の部數(shù)については、第十七條第二項の規(guī)定を準用する,。 (適格特例投資家限定事業(yè)者に対する監(jiān)督処分の公告) 第八十四條 法第六十一條第十項の規(guī)定による公告は,、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする,。 (特定信託會社等の屆出) 第八十五條 法第六十七條第三項の規(guī)定による屆出は,、法第五條第一項各號に掲げる事項(同項第五號に掲げるものを除く。)を記載した屆出書を、令第十七條第三項の規(guī)定による屆出は,、法第五條第一項各號に掲げる事項(同項第五號に掲げるものを除く,。)及び兼営法第一條第一項に規(guī)定する信託業(yè)務のうち不動産特定共同事業(yè)として行おうとするものの內(nèi)容を記載した屆出書を提出して行うものとする。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 不動産特定共同事業(yè)契約約款 二 法第五條第二項第一號から第三號までに掲げる書類 三 第八條第一項各號に掲げる事項を記載した書類 四 第八條第二項第二號及び第三號に掲げる書類 五 信託業(yè)務を兼営する金融機関で宅地建物取引業(yè)法施行令第九條第三項の規(guī)定による屆出をしたものにあっては、兼営法第一條第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十七年大蔵省令第十六號)第一條第一項に規(guī)定する業(yè)務の種類及び方法書 六 令第十六條各號に掲げる信託會社で宅地建物取引業(yè)法施行令第九條第三項の規(guī)定による屆出をしたものにあっては,、信託業(yè)法第三條の免許を受けたことを証する書面及び同法第四條第二項第三號に掲げる業(yè)務方法書 3 法第二條第四項第二號に掲げる行為に係る事業(yè)若しくは第四號事業(yè)のみを行おうとする法第六十七條第一項に規(guī)定する特定信託會社若しくは令第十六條第一項に規(guī)定する特別金融機関等又は特例投資家のみを相手方若しくは事業(yè)參加者として不動産特定共同事業(yè)を行おうとする法第六十七條第一項に規(guī)定する特定信託會社若しくは令第十六條第一項に規(guī)定する特別金融機関等は,、法第六十七條第三項又は令第十七條第三項の規(guī)定による屆出を行う場合において不動産特定共同事業(yè)契約約款の添付を要しないものとする。 4 法第六十七條第三項の規(guī)定,、令第十七條第三項の規(guī)定並びに第一項及び第二項の規(guī)定により提出すべき屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する。 (特定信託會社等の変更の屆出) 第八十六條 屆出特定信託會社又は屆出特別金融機関等は,、不動産特定共同事業(yè)者名簿に登載された第十八條第一項第三號に掲げる事項について変更があった場合においては,、法第六十七條第四項又は令第十七條第四項の規(guī)定による屆出を行うことを要しないものとする。 2 法第六十七條第四項又は令第十七條第四項の規(guī)定による変更の屆出は,、変更屆出書を提出して行うものとする,。 3 法第六十七條第四項又は令第十七條第四項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更屆出書に當該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第五條第一項第一號又は第四號に掲げる事項についての変更 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 法第五條第一項第二號に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者がある場合に限る。) 新たに役員又は令第四條で定める使用人となる者に係る第八條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 三 法第五條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く,。) 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 法第五條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者の変更(同項に規(guī)定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る,。) 新たに事務所に置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者に係る第八條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面 五 法第五條第一項第十一號に掲げる事項についての変更(定款の変更を伴うものに限る。) 変更後の定款 六 不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加又は変更 追加した不動産特定共同事業(yè)契約約款又は変更後の不動産特定共同事業(yè)契約約款 4 前二項の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第九條の規(guī)定を準用する,。 (準用) 第八十七條 令第十七條第二項の規(guī)定により屆出特別金融機関等について法第十六條第一項を適用する場合においては、第二十條中「別記様式第八號」とあるのは「別記様式第二十八號」と読み替えるものとする,。 (標準処理期間) 第八十八條 主務大臣は,、法、令又はこの命令の規(guī)定による主務大臣の許可又は認可の申請が到達してから処分するまでの期間を九十日以內(nèi)と,、法,、令又はこの命令の規(guī)定による主務大臣の登録の申請が到達してから処分するまでの期間を六十日以內(nèi)とするよう努めるものとする。 2 前項に規(guī)定する期間には,、次に掲げる期間を含まないものとする,。 一 前項の申請を補正するために要する期間 二 前項の申請をした者が當該申請の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 前項の申請をした者が當該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 (訳文の添付) 第八十九條 法、令又はこの規(guī)則の規(guī)定により金融庁長官,、國土交通大臣,、財務局長、福岡財務支局長、地方整備局長,、北海道開発局長又は都道府県知事に提出する書類で,、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 法附則第二條第二項の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされる者についての第十三條及び第二十條の規(guī)定の適用に関しては,、第十三條中「廃業(yè)等屆出書」とあるのは「廃業(yè)等屆出書に準ずる様式による書面」と,、第二十條第一項第一號中「商號又は名稱、住所及び代表者の氏名」とあるのは「商號若しくは名稱又は氏名及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名」と,、同項第二號中「許可番號」とあるのは「法附則第二條第五項の規(guī)定による提出についての受理番號」とする。 2 法附則第二條第五項に規(guī)定する主務省令で定める書類は,、現(xiàn)に使用している約款その他これに類する書類及び第五條第二項第三號から第五號までに掲げる書類(その者が個人である場合にあっては,、同項第五號に掲げる書類を除く。)とする,。 3 法附則第二條第五項に規(guī)定する書面の様式は,、別記様式第一號に準ずる様式によるものとする。 4 法附則第二條第五項の規(guī)定により主務大臣に書類を提出しようとする者は,、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない,。 5 法附則第二條第五項及び第二項の規(guī)定により提出すべき屆出書及びその添付書類の部數(shù)については、第六條の規(guī)定を準用する,。 6 法附則第二條第六項の規(guī)定による屆出は,、変更屆出書を提出して行うものとする。 7 法附則第二條第六項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする場合において當該変更が次に掲げるものであるときは,、前項の変更屆出書に當該各號に掲げる書類を添付するものとする,。 一 法第五條第一項第一號に掲げる事項についての変更 変更後の定款又はこれに代わる書面 二 法第五條第一項第二號に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第三條で定める使用人となる者がある場合に限る。) 新たに役員又は令第三條で定める使用人となる者に係る第五條第一項第三號に掲げる事項を記載した書面 三 法第五條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く,。) 所在地の変更があった事務所に係る第五條第一項第二號に掲げる事項を記載した書面並びに同條第二項第三號に掲げる地図及び寫真 四 法第五條第一項第三號に掲げる事項のうち事務所に置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者の氏名又は住所についての変更(同項に規(guī)定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る,。) 新たに事務所に置かれる法第十七條第一項に規(guī)定する者に係る第五條第一項第三號に掲げる事項を記載した書面 五 法第五條第一項第四號に掲げる事項についての変更 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の額を記載した書面 六 法第五條第一項第七號に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る,。) 変更後の定款又はこれに代わる書面 七 約款その他これに類する書類の追加又は変更 追加した約款その他これに類する書類又は変更後の約款その他これに類する書類 8 前二項の規(guī)定により提出すべき変更屆出書及びその添付書類の部數(shù)については,、第六條の規(guī)定を準用する。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露沾笫i省?建設省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年五月二十三日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の別記様式第一號,、第三號及び第四號による申請書並びにこの省令の施行後に生じた事由に係る別記様式第五號による屆出書は,、この省令の施行の日から三月間は,、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一號、第三號及び第四號による申請書並びに別記様式第五號による屆出書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑掳巳沾笫i省?建設省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅掳巳沾笫i省?建設省令第四號) この省令は、平成十年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱话巳站t理府?大蔵省?建設省令第一號) この命令は、金融監(jiān)督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱晃迦站t理府?大蔵省?建設省令第二號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒甓乱晃迦站t理府?大蔵省?建設省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露呷站t理府?大蔵省?建設省令第二號) (施行期日) 第一條 この命令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)に改正前の第十七條第一項の規(guī)定により主務大臣が定める基準に適合する者は,、改正後の同項第三號の規(guī)定により建設大臣が事業(yè)を定めるまでの間は、同號に規(guī)定する証明を受けた者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱蝗站t理府?大蔵省?建設省令第一號) この命令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日総理府?大蔵省?建設省令第二號) (施行期日) この命令は,、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び後見登記等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二八日総理府?大蔵省?建設省令第三號) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月三〇日総理府?建設省令第一號) この命令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二九日総理府?建設省令第二號) この命令は,、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三〇日総理府?建設省令第三號) この命令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉乱黄呷站t理府?建設省令第五號) この命令は、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉乱黄呷站t理府?建設省令第六號) この命令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓乱蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は公布の日から施行する。ただし,、別記様式第一號及び第五號の改正規(guī)定は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) 1 この命令は,、公布の日から施行する。 2 この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則別記様式第九號及び第十號は,、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る比較貸借対照表及び比較損益計算表について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳諆?nèi)閣府?國土交通省令第六號) この命令は、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、破産法(平成十六年法律第七十五號)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱涣諆?nèi)閣府?國土交通省令第四號) この命令は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露諆?nèi)閣府?國土交通省令第七號) この命令は,、平成十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第二號) (施行期日) 1 この命令は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則別記様式第三號及び別記様式第四號による変更許可申請書及び変更認可申請書は,、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則別記様式第三號及び別記様式第四號にかかわらず,、當分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) (施行期日) 第一條 この命令は、公布の日から施行する,。 (不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)にこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十七條第一項第三號の指定を受けている事業(yè)は、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は,、改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十七條第一項第三號の登録を受けているものとみなす。 2 この命令の施行前及びこの命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に舊規(guī)則第十七條第一項第三號の指定を受けた事業(yè)に係る試験に合格した者は,、新規(guī)則第十七條第一項第三號の登録を受けた事業(yè)に係る試験に合格した者とみなす,。 3 この命令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十七條第一項第三號の指定を受けた事業(yè)による証明を受けている者は、當該証明を受けている間は,、新規(guī)則第十七條第一項第三號の登録を受けた事業(yè)による証明を受けている者とみなす,。 附 則 (平成一八年四月二八日內(nèi)閣府?國土交通省令第四號) (施行期日) 1 この命令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この命令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 3 この命令の施行前にしたこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定による処分,、手続その他の行為は、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定の適用については,、新規(guī)則の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一九年八月九日內(nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は,、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二七日內(nèi)閣府?國土交通省令第三號) 1 この命令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 2 舊郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金をいう。)は,、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項第十四號ロの規(guī)定の適用については,、銀行への預金とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) この命令は,、株式會社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第一號) この命令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諆?nèi)閣府?國土交通省令第六號) この命令は,、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第三號) 1 この命令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二十條及び第二十三條の改正規(guī)定は,、平成二十五年十月一日から施行する。 2 この命令による改正後の第五條第二項第四號及び第二十六條第二項の規(guī)定は,、平成二十五年十月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類から適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る書類については、なお従前の例による,。 3 この命令による改正後の第二十一條の二及び第二十二條の規(guī)定は,、平成二十五年十月一日以後に開始する事業(yè)年度から適用し、同日前に開始した事業(yè)年度については,、なお従前の例による,。 4 この命令による改正後の別記様式第九號及び第十號は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る書類から適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱灰蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第六號) (施行期日) 第一條 この命令は,、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律(次條及び附則第三條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令の施行前に改正法による改正前の不動産特定共同事業(yè)法(次條において「舊法」という,。)第五條の規(guī)定によりされた許可の申請であって,、この命令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,、なお従前の例による,。 第三條 この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(附則第五條において「新規(guī)則」という。)第二十條第一項の規(guī)定は,、この命令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以後にされた改正法による改正後の不動産特定共同事業(yè)法(以下この條において「新法」という。)第三條第一項の許可又は新法第九條第一項の認可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款(前條の規(guī)定によりなお従前の例によりされた許可に係るものを除く,。)に基づく不動産特定共同事業(yè)契約(予約を含む,。以下この條及び次條において同じ。)について適用し,、施行日前にされた舊法第三條第一項の許可又は舊法第九條第一項の認可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づく不動産特定共同事業(yè)契約については,、なお従前の例による。 第四條 この命令の施行の際現(xiàn)にこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という,。)第三十一條第一項第三號に該當する者については,、この命令の施行前に締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約に限り、特例投資家とみなす,。 第五條 この命令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則の様式による申請書その他の文書は,、新規(guī)則のそれぞれの様式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成二六年四月一日內(nèi)閣府?國土交通省令第三號) (施行期日) 1 この命令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二七年一月一五日內(nèi)閣府?國土交通省令第一號) (施行期日) 第一條 この命令は,、公布の日から施行する,。ただし、別記様式第八號の改正規(guī)定(「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める部分に限る,。)は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢乱蝗諆?nèi)閣府?國土交通省令第四號) (施行期日) 第一條 この命令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十三條第一項第十七號ヌの改正規(guī)定は,、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)に電子取引業(yè)務(改正法第一條の規(guī)定による改正後の不動産特定共同事業(yè)法(以下「新法」という,。)第五條第一項第十號に規(guī)定する電子取引業(yè)務をいう,。)を行っている不動産特定共同事業(yè)者については、この命令の施行の日(附則第三條及び第四條において「施行日」という,。)から起算して六月を経過する日までの間(當該不動産特定共同事業(yè)者が當該期間內(nèi)に新法第九條第一項第三號の規(guī)定による認可の申請をした場合において當該期間を経過したときは,、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間)は、この命令による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四十三條第一項第四十三號及び第五十三條から第五十五條までの規(guī)定は,、適用しない。 第三條 施行日前にされた改正法による改正前の不動産特定共同事業(yè)法(以下この條及び次條において「舊法」という,。)第三條第一項の許可又は舊法第九條第一項の認可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款及び改正法附則第二條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づく不動産特定共同事業(yè)契約については,、なお従前の例による。 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項の許可を受けている者についての新規(guī)則第四十三條及び第四十七條の規(guī)定の適用については,、施行日から起算して六月を経過する日までの間は,、なお従前の例によることができる。 第五條 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行規(guī)則の別記様式による申請書その他の文書は,、新規(guī)則のそれぞれの様式にかかわらず,、當分の間、なおこれを使用することができる,。 別記 様式第一號(第五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二號(第七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第三號(第八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第四號(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第五號(第十五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第六號(第十六條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第七號(第十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第八號(第二十條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第九號(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十號(第五十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十一號(第五十一條,、第五十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十二號(第五十九関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十三號(第六十関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十四號(第六十一関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十五號(第六十六関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十六號(第六十七関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十七號(第六十八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十八號(第七十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十九號(第七十三條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十號(第七十四條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十一號(第七十五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十二號(第七十六條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十三號(第七十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十四號(第七十八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十五號(第七十九條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十六號(第八十條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十七號(第八十三條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二十八號(第八十七條関係) [別畫面で表示]