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不動產(chǎn)特定共同事業(yè)法施行令

時間: 2018-06-15


不動産特定共同事業(yè)法施行令 平成六年政令第四百十三號 不動産特定共同事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は,、不動産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)第二條第三項,、第三條第一項、第五條第一項第二號,、第六條第六號,、第七條第一號,、第三號及び第五號、第十八條第一項,、第十九條,、第三十五條第一項第六號、第四十五條並びに第四十九條第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (不動産特定共同事業(yè)契約から除かれる契約) 第一條 不動産特定共同事業(yè)法(以下「法」という。)第二條第三項の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)契約から除かれるものは,、次に掲げる契約(予約を含む,。)とする。 一 法第二條第三項第三號に掲げる契約で,、宅地建物取引業(yè)者(宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第二條第三號に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者をいう,。)が法第二條第三項第三號に規(guī)定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの 二 外國において締結される契約で、當該外國の法令の規(guī)定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に係る出資の価額及び當該出資の合計額) 第二條 法第二條第六項第一號の政令で定める金額は,、次の各號に掲げる額の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める金額とする,。 一 事業(yè)參加者が行う出資の価額 百萬円(當該事業(yè)參加者が特例投資家である場合にあっては、一億円) 二 事業(yè)參加者が行う出資の合計額 一億円 2 法第二條第六項第二號の政令で定める金額は,、次の各號に掲げる額の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める金額とする。 一 事業(yè)參加者が行う出資の価額 百萬円(當該事業(yè)參加者が特例投資家である場合にあっては,、一億円) 二 事業(yè)參加者が行う出資の合計額 一億円(不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務を委託する特例事業(yè)者が二以上あり,、かつ、それぞれの特例事業(yè)者につき事業(yè)參加者が行う出資の合計額が一億円を超えない場合にあっては,、十億円) (許可に係る事務所) 第三條 法第三條第一項の事務所は,、次に掲げるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては,、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前號に掲げるもののほか,、継続的に業(yè)務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業(yè)に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの (不動産特定共同事業(yè)者の使用人) 第四條 法第五條第一項第二號,、第六條第十號,、第七條第三號及び第三十五條第一項第六號の政令で定める使用人は、不動産特定共同事業(yè)者の使用人で,、不動産特定共同事業(yè)に関し前條に規(guī)定する事務所の代表者であるものとする,。 (許可に係る資本金又は出資の額) 第五條 法第七條第一號の政令で定める金額は、次の各號に掲げる法人の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める金額(次の各號のうち二以上の號に掲げる法人に該當するときは,、當該二以上の號に定める金額のうち最も高いもの)とする。 一 第一號事業(yè)を行おうとする法人 一億円(主務省令で定める法人にあっては,、二千萬円) 二 法第二條第四項第二號に掲げる行為に係る事業(yè)を行おうとする法人 千萬円 三 第三號事業(yè)を行おうとする法人 五千萬円 四 第四號事業(yè)を行おうとする法人 千萬円 (不動産特定共同事業(yè)契約約款の內(nèi)容の基準) 第六條 不動産特定共同事業(yè)契約約款には,、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。 一 法第二條第三項各號(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の不動産特定共同事業(yè)契約約款にあっては,、同項第一號及び第二號)に掲げる契約の種別に関する事項 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の內(nèi)容に関する事項 三 事業(yè)參加者に対する?yún)б嬗证侠妞畏峙浃碎vする事項 四 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財産の管理に関する事項 五 契約期間に関する事項 六 契約終了時の清算に関する事項 七 契約の解除に関する事項 八 不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の報酬に関する事項 九 その他主務大臣が事業(yè)參加者の保護のため必要かつ適當であると認めて主務省令で定める事項 2 前項に定めるもののほか,、不動産特定共同事業(yè)契約約款の內(nèi)容は、主務大臣が事業(yè)參加者の保護のため必要かつ適當であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない,。 (広告の規(guī)制等に係る許可等の処分) 第七條 法第十八條第一項及び第十九條(これらの規(guī)定を法第五十條第二項において準用する場合を含む,。)の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第三十五條の二第一項本文,、第四十一條第二項ただし書、第四十二條第一項ただし書,、第四十三條第一項,、第五十二條の二第一項(同法第五十七條の三第一項において準用する場合を含む。),、第五十三條第一項及び第六十五條第一項の許可並びに同法第五十八條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第四十三條第一項ただし書,、第四十四條第一項第四號,、第四十七條ただし書、第四十八條第一項ただし書,、第二項ただし書,、第三項ただし書、第四項ただし書,、第五項ただし書,、第六項ただし書、第七項ただし書,、第八項ただし書,、第九項ただし書、第十項ただし書,、第十一項ただし書,、第十二項ただし書及び第十三項ただし書、第五十二條第十項,、第十一項及び第十四項,、第五十三條第四項及び第五項第三號、第五十三條の二第一項第三號及び第四號(これらの規(guī)定を同法第五十七條の五第三項において準用する場合を含む,。),、第五十五條第三項各號、第五十六條の二第一項ただし書,、第五十七條の四第一項ただし書,、第五十九條第四項,、第五十九條の二第一項,、第六十條の三第二項ただし書、第六十七條の三第三項第二號,、第六十八條第一項第二號及び第三項第二號,、第六十八條の三第四項、第六十八條の五の三第二項,、第六十八條の七第五項,、第八十六條第三項及び第四項並びに第八十六條の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七條の二第三項の規(guī)定による指定,、同法第八十六條第一項及び第二項,、第八十六條の二第一項並びに第八十六條の八第一項及び第三項の規(guī)定による認定並びに同法第三十九條第二項、第四十三條の二,、第四十九條第一項,、第四十九條の二、第五十條,、第六十八條の二第一項及び第六十八條の九の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)第八條第一項の許可 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第十四條第一項及び第三十五條第三項各號の許可並びに同法第二十條第一項及び第三十九條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八號)第八條第一項の許可 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第五條第二項ただし書(同條第五項において準用する場合を含む,。)の許可 六の二 密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)第百十六條第一項,、第百九十七條第一項及び第二百八十三條第一項の許可 六の三 景観法(平成十六年法律第百十號)第二十二條第一項及び第三十一條第一項の許可、同法第六十三條第一項の認定並びに同法第七十二條第一項,、第七十三條第一項,、第七十五條第一項及び第二項並びに第七十六條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 七 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第七十六條第一項の許可 八 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)第七條第一項、第二十六條第一項及び第六十七條第一項の許可 九 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六號)第二十一條第一項の許可 九の二 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四號)第七條第一項の許可 十 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第三十二條第一項の承認 十一 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六號)第五十一條第一項の承認 十二 舊公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九號)第十三條第一項(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊防災建築街區(qū)造成法(昭和三十六年法律第百十號)第五十五條第一項において準用する場合に限る,。)の許可 十三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八號)第二十五條第一項の承認 十四 近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五號)第三十四條第一項の承認 十五 流通業(yè)務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十號)第五條第一項ただし書の許可及び同法第三十八條第一項の承認 十六 都市再開発法第七條の四第一項及び第六十六條第一項の許可 十七 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第三十七條第一項第四號に係る同項の許可 十八 住宅地區(qū)改良法(昭和三十五年法律第八十四號)第九條第一項の許可 十九 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第三條第一項,、第四條第一項及び第五條第一項の許可 二十 宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第八條第一項本文及び第十二條第一項の許可 二十の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八號)第百五條第一項の許可 二十一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十條第三項、第二十一條第三項及び第二十二條第三項の許可並びに同法第七十三條第一項(利用調(diào)整地區(qū)に係る部分を除く,。)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 二十二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第二十六條第一項,、第二十七條第一項、第五十五條第一項,、第五十七條第一項,、第五十八條の四第一項及び第五十八條の六第一項(これらの規(guī)定を同法第百條第一項において準用する場合を含む。)の許可 二十二の二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七號)第九條,、第十六條第一項及び第十八條第一項の許可 二十三 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第八條第一項の許可 二十三の二 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號)第二十三條第一項,、第七十三條第一項、第七十八條第一項,、第八十二條及び第八十七條第一項の許可 二十四 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第四條第一項(同法第三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく制限として行う処分 二十五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第十八條第一項及び第四十二條第一項の許可 二十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第七條第一項の許可 二十六の二 土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七號)第十條第一項及び第十七條第一項の許可 二十七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第十條の二第一項並びに第三十四條第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同法第四十四條において準用する場合を含む。)の許可 二十八 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第九十一條第一項の許可 二十九 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第二十八條の三第一項(同法第百三十八條第一項において準用する場合を含む,。)の許可 三十 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十三條第一項及び第百二十五條第一項の許可,、同法第四十五條第一項及び第百二十八條第一項の規(guī)定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二條第二項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分 三十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第四十九條第一項ただし書(同法第五十五條の二第三項若しくは第五十六條の三第二項又は自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第百七條第二項において準用する場合を含む,。)の承認 (不動産特定共同事業(yè)者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供) 第八條 不動産特定共同事業(yè)者は,、法第二十四條第三項(法第二十五條第三項及び第二十八條第四項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により法第二十四條第三項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは,、主務省令で定めるところにより、あらかじめ,、當該事項の提供を受ける申込者に対し,、その用いる同項に規(guī)定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という,。)による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た不動産特定共同事業(yè)者は,、當該申込者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,、當該申込者に対し、法第二十四條第三項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし,、當該申込者が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の登録の更新の申請期間) 第九條 法第四十一條第三項の政令で定める期間は,、同條第一項の登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までとする,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の使用人) 第十條 法第四十二條第一項第二號、第四十四條第五號(法第四十六條第三項において準用する場合を含む,。)及び第五十二條第一項第六號の政令で定める使用人は,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の使用人で、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする,。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては,、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前號に掲げるもののほか、継続的に業(yè)務を行うことができる施設を有する場所で,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの (登録に係る資本金又は出資の額) 第十一條 法第四十四條第二號(法第四十六條第三項において準用する場合を含む,。)の政令で定める金額は、いずれの小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別についても,、千萬円とする,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供) 第十二條 第八條の規(guī)定は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に準用する,。この場合において,、同條中「第二十四條第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十四條第三項」と、同條第一項中「第二十五條第三項」とあるのは「第五十條第二項において準用する法第二十五條第三項」と読み替えるものとする,。 (特例事業(yè)者の使用人) 第十三條 法第五十八條第二項第二號の政令で定める使用人は,、特例事業(yè)者の使用人で、事務所の代表者であるものとする,。 (適格特例投資家限定事業(yè)者の使用人) 第十四條 法第五十九條第二項第二號及び第六十一條第六項第六號の政令で定める使用人は,、適格特例投資家限定事業(yè)者の使用人で、適格特例投資家限定事業(yè)に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする,。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては,、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前號に掲げるもののほか,、継続的に業(yè)務を行うことができる施設を有する場所で,、適格特例投資家限定事業(yè)に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの (外國法人等に対する法の規(guī)定の適用に當たっての技術的読替え) 第十五條 法第六十六條の規(guī)定による不動産特定共同事業(yè)者、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者,、特例事業(yè)者若しくは適格特例投資家限定事業(yè)者が外國法人である場合又は不動産特定共同事業(yè)に係る不動産が外國にある場合における法の規(guī)定の適用に當たっての技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條第一項第三號及び第二項第三號,、第七條第四號,、第八條の二、第九條第二項,、第十六條第一項(第五十條第二項において準用する場合を含む,。),、第十七條(第五十條第二項において準用する場合を含む。),、第二十九條(第五十條第二項において準用する場合を含む,。)、第四十二條第一項第三號及び第二項第三號,、第四十四條第六號(第四十六條第三項において準用する場合を含む,。)、第四十五條,、第四十六條第二項,、第五十八條第二項第三號、第五十九條第二項第三號,、第八十三條第二號並びに附則第二條第二項及び第七項 事務所 國內(nèi)における事務所 第十八條第一項(第五十條第二項において準用する場合を含む,。) 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第二十九條第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第二十九條第一項又は第二項の許可,、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相當する外國の法令に基づく処分 第十九條(第五十條第二項において準用する場合を含む,。) 都市計畫法第二十九條第一項又は第二項の許可、建築基準法第六條第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの 都市計畫法第二十九條第一項又は第二項の許可,、建築基準法第六條第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相當する外國の法令に基づく処分 (信託業(yè)務を兼営する金融機関等に関する特例) 第十六條 法第六十七條第一項の政令で定める信託會社は,、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十一條の六十六第一項第四號に掲げる會社であって,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會の子會社(同法第十一條の二第二項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 二 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第八十七條の三第一項第四號に掲げる會社であって、漁業(yè)協(xié)同組合連合會の子會社(同法第九十二條第一項において準用する同法第十一條の六第二項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 三 協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號)第四條の四第一項第五號に掲げる會社であって,、信用協(xié)同組合連合會の子會社(同法第四條第一項に規(guī)定する子會社をいう。)であるもの 四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第五十四條の二十三第一項第五號に掲げる會社であって,、信用金庫連合會の子會社(同法第三十二條第六項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第十三條の二第一項第六號に掲げる會社であって、長期信用銀行(同法第二條に規(guī)定する長期信用銀行をいう,。)の子會社(同法第十三條の二第二項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この號において同じ。)であるもの及び同法第十六條の四第一項第五號に掲げる會社であって,、長期信用銀行持株會社(同項に規(guī)定する長期信用銀行持株會社をいう,。)の子會社であるもの 六 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第五十八條の五第一項第五號に掲げる會社であって、労働金庫連合會の子會社(同法第三十二條第五項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第十六條の二第一項第六號に掲げる會社であって,、銀行(同法第二條第一項に規(guī)定する銀行をいう。)の子會社(同法第二條第八項に規(guī)定する子會社をいう。以下この號において同じ,。)であるもの及び同法第五十二條の二十三第一項第五號に掲げる會社であって,、銀行持株會社(同法第二條第十三項に規(guī)定する銀行持株會社をいう。)の子會社であるもの 八 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百六條第一項第七號に掲げる會社であって,、保険會社(同法第二條第二項に規(guī)定する保険會社をいう,。)の子會社(同法第二條第十二項に規(guī)定する子會社をいう。以下この號において同じ,。)であるもの及び同法第二百七十一條の二十二第一項第七號に掲げる會社であって,、保険持株會社(同法第二條第十六項に規(guī)定する保険持株會社をいう。)の子會社であるもの 九 農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第七十二條第一項第四號に掲げる會社であって,、農(nóng)林中央金庫の子會社(同法第二十四條第四項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 十 株式會社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四號)第三十九條第一項第五號に掲げる會社であって、株式會社商工組合中央金庫の子會社(同法第二十三條第二項に規(guī)定する子會社をいう,。)であるもの 第十七條 法第六十七條第一項に規(guī)定する規(guī)定は,、信託業(yè)務を兼営する金融機関及び前條各號に掲げる信託會社で宅地建物取引業(yè)法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三號)第九條第三項の規(guī)定による屆出をしたもの(以下この條において「特別金融機関等」という。)には,、適用しない,。 2 不動産特定共同事業(yè)を営む特別金融機関等については、前項に規(guī)定する規(guī)定を除き,、法第四條第一項の規(guī)定により業(yè)として行うことができる行為の範囲を法第二條第四項に規(guī)定する行為のうち金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項に規(guī)定する信託業(yè)務に該當するものに限る旨の條件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者とみなして,、法の規(guī)定を適用する。この場合において,、法第二十三條第一項中「第三條第一項の許可又は第九條第一項の認可」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)法施行令(以下「令」という,。)第十七條第三項又は第四項の屆出」と、法第三十八條中「第三十六條の規(guī)定による処分」とあるのは「令第十七條第五項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令」とする,。 3 特別金融機関等は,、不動産特定共同事業(yè)を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより,、不動産特定共同事業(yè)契約約款を添付して,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない。 4 第二項の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた特別金融機関等は,、法第十二條の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者名簿に登載された事項(法第五條第一項第五號及び第六號に掲げるものを除く,。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をしたときは,、三十日以內(nèi)に,、主務省令で定めるところにより,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 5 第二項の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた特別金融機関等が、法第三十五條第一項各號のいずれかに該當し情狀が特に重いとき、又は同項若しくは同條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反したときは,、主務大臣は,、當該特別金融機関等に対し、五年以內(nèi)の期間を定めて,、その業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 (権限の委任) 第十八條 法第七十三條第三項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限のうち法第十條、第十一條第一項,、第十二條(法第五十八條第五項及び第六十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。第四項において同じ。),、第十三條(法第五十八條第五項及び第六十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。第四項において同じ。),、第三十三條(法第五十七條において準用する場合を含む,。第四項において同じ。),、第三十四條第一項,、第三十七條第一項、第三十九條(法第五十七條において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)、第四十條第一項,、第四十七條第一項,、第四十八條第一項、第五十一條第一項,、第五十四條第一項,、第五十八條第二項、第四項及び第七項から第九項まで,、第五十九條第二項及び第五項並びに第六十一條第二項から第五項までの規(guī)定による権限は,、不動産特定共同事業(yè)者、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者,、特例事業(yè)者又は適格特例投資家限定事業(yè)者(以下この條において「不動産特定共同事業(yè)者等」という,。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする,。ただし,、法第三十四條第一項、第三十七條第一項,、第三十九條,、第四十條第一項,、第五十一條第一項、第五十四條第一項,、第五十八條第七項及び第九項並びに第六十一條第三項及び第五項の規(guī)定による権限は,、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 2 検査等(法第四十條第一項及び第五十八條第九項の規(guī)定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう,。以下この條において同じ,。)で特定事務所(不動産特定共同事業(yè)者等の主たる事務所以外の事務所又は不動産特定共同事業(yè)者等(特例事業(yè)者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業(yè)者等(特例事業(yè)者を除く,。)から業(yè)務の委託を受けた者の事務所をいう,。以下この條において同じ。)に対して行うものについては,、前項に規(guī)定する財務局長又は福岡財務支局長のほか,、當該特定事務所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる,。 3 前項の規(guī)定により,、特定事務所に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、當該検査等に係る不動産特定共同事業(yè)者等又は不動産特定共同事業(yè)者等(特例事業(yè)者を除く,。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業(yè)者等(特例事業(yè)者を除く,。)から業(yè)務の委託を受けた者の當該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、當該事務所に対し,、検査等を行うことができる,。 4 法第十條、第十一條第一項,、第十二條,、第十三條、第三十三條,、第三十四條第一項,、第三十七條第一項、第三十九條,、第四十條第一項,、第四十七條第一項、第四十八條第一項,、第五十一條第一項,、第五十四條第一項、第五十八條第二項,、第四項及び第七項から第九項まで,、第五十九條第二項及び第五項並びに第六十一條第二項から第五項までの規(guī)定による國土交通大臣の権限は、不動産特定共同事業(yè)者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任するものとする,。ただし,、法第三十四條第一項,、第三十七條第一項、第三十九條,、第四十條第一項,、第五十一條第一項,、第五十四條第一項,、第五十八條第七項及び第九項並びに第六十一條第三項及び第五項の規(guī)定による権限は、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 5 検査等で特定事務所に対して行うものについては,、前項に規(guī)定する地方整備局長又は北海道開発局長のほか、當該特定事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる,。 6 前項の規(guī)定により,、特定事務所に対して検査等を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、當該検査等に係る不動産特定共同事業(yè)者等又は不動産特定共同事業(yè)者等(特例事業(yè)者を除く,。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業(yè)者等(特例事業(yè)者を除く,。)から業(yè)務の委託を受けた者の當該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、當該事務所に対し,、検査等を行うことができる,。 (主務省令) 第十九條 この政令における主務省令は、內(nèi)閣府令?國土交通省令とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶露娜照畹诙凰奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露呷照畹谌奈逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四號)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱蝗照畹谝痪帕枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃照畹诙咚奶枺?この政令は,、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉铝照畹谌逄枺?この政令は,、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號) この政令は,、金融監(jiān)督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一三日政令第五號) この政令は,、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一四年一月二三日政令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年二月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓挛迦照畹谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱黄呷照畹谖宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗照畹谝涣颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十六年十二月十七日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二號) この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二號) この政令は,、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四條において「施行日」という,。)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この政令の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、宅地造成等規(guī)制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉铝照畹谌濠柼枺〕?この政令は,、都市の秩序ある整備を図るための都市計畫法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十四條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢氯照畹谌奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 (不動産特定共同事業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十四條 改正法附則第六條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における舊農(nóng)地法第七十三條第一項の規(guī)定に基づく土地等の処分の制限については、前條の規(guī)定による改正後の不動産特定共同事業(yè)法施行令第六條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年二月一五日政令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒亩咛枺?この政令は,、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二四年六月一日政令第一五八號) この政令は,、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月一一日政令第三三九號) (施行期日) 1 この政令は,、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する,。 (不動産特定共同事業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行前に締結したこの政令による改正前の不動産特定共同事業(yè)法施行令第一條第一號、第二號又は第四號に掲げる契約(予約を含む,。)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱涣照畹诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (不動産特定共同事業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行前に不動産特定共同事業(yè)法(次項において「法」という,。)第十條,、第十一條第一項、第三十三條又は第四十條の二第二項,、第四項若しくは第七項の規(guī)定により金融庁長官又は國土交通大臣に対してした屆出又は提出は,、相當の財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してした屆出又は提出とみなす,。 2 この政令の施行前に法第十條,、第十一條第一項、第三十三條又は第四十條の二第二項,、第四項若しくは第七項の規(guī)定により金融庁長官又は國土交通大臣に対し屆出又は提出をしなければならない事項で,、この政令の施行前に當該屆出又は提出がされていないものについては、これを,、これらの規(guī)定により財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対して屆出又は提出をしなければならない事項について當該屆出又は提出がされていないものとみなして,、法の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜照畹谝晃逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年七月二日政令第二三九號) この政令は,、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一月一五日政令第六號) この政令は,、土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露蝗照畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年八月一四日政令第二二一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年八月二九日政令第二八八號) この政令は,、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する,。