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不動產(chǎn)特定共同事業(yè)法

時(shí)間: 2018-06-15


不動産特定共同事業(yè)法 平成六年法律第七十七號 不動産特定共同事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 許可(第三條―第十三條) 第三章 業(yè)務(wù)(第十四條―第三十一條の二) 第四章 監(jiān)督(第三十二條―第四十條) 第五章 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者 第一節(jié) 登録(第四十一條―第四十九條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第五十條) 第三節(jié) 監(jiān)督(第五十一條―第五十七條) 第六章 特例事業(yè)者(第五十八條) 第七章 適格特例投資家限定事業(yè)者(第五十九條―第六十一條) 第八章 不動産特定共同事業(yè)協(xié)會(第六十二條―第六十四條) 第九章 雑則(第六十五條―第七十六條) 第十章 罰則(第七十七條―第八十七條) 第十一章 沒収に関する手続等の特例(第八十八條―第九十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、不動産特定共同事業(yè)を営む者について許可等の制度を?qū)g施して,、その業(yè)務(wù)の遂行に當(dāng)たっての責(zé)務(wù)等を明らかにし、及び事業(yè)參加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより,、その業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保し,、もって事業(yè)參加者の利益の保護(hù)を図るとともに,、不動産特定共同事業(yè)の健全な発達(dá)に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律(第十一章を除く。)において「不動産」とは、宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第二條第一號に掲げる宅地又は建物をいう,。 2 この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買,、交換又は賃貸借をいう,。 3 この法律において「不動産特定共同事業(yè)契約」とは、次に掲げる契約(予約を含む,。)であって,、契約(予約を含む。)の締結(jié)の態(tài)様,、當(dāng)事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護(hù)が確保されていると認(rèn)められる契約(予約を含む,。)として政令で定めるものを除いたものをいう。 一 各當(dāng)事者が,、出資を行い,、その出資による共同の事業(yè)として、そのうちの一人又は數(shù)人の者にその業(yè)務(wù)の執(zhí)行を委任して不動産取引を営み,、當(dāng)該不動産取引から生ずる?yún)б妞畏峙浃蛐肖Δ长趣蚣sする契約 二 當(dāng)事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い,、相手方がその出資された財(cái)産により不動産取引を営み、當(dāng)該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約 三 當(dāng)事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に屬する不動産の賃貸をし,、又はその賃貸の委任をし,、相手方が當(dāng)該不動産により不動産取引を営み、當(dāng)該不動産取引から生ずる?yún)б妞畏峙浃蛐肖Δ长趣蚣sする契約 四 外國の法令に基づく契約であって,、前三號に掲げるものに相當(dāng)するもの 五 前各號に掲げるもののほか,、不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞畏峙浃蛐肖Δ长趣蚣sする契約(外國の法令に基づく契約を含む。)であって,、當(dāng)該不動産取引に係る事業(yè)の公正及び當(dāng)該不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞畏峙浃蚴埭堡胝撙伪Wo(hù)を確保することが必要なものとして政令で定めるもの 4 この法律において「不動産特定共同事業(yè)」とは,、次に掲げる行為で業(yè)として行うものをいう。 一 不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)して當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる?yún)б嬗证侠妞畏峙浃蛐肖π袨椋ㄇ绊?xiàng)第一號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約若しくは同項(xiàng)第四號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約のうち同項(xiàng)第一號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約に相當(dāng)するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業(yè)契約として政令で定めるものにあっては,、業(yè)務(wù)の執(zhí)行の委任を受けた者又はこれに相當(dāng)する者の行うものに限る,。) 二 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理又は媒介をする行為(第四號に掲げるもの及び適格特例投資家限定事業(yè)者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業(yè)契約に係るものを除く。) 三 特例事業(yè)者の委託を受けて當(dāng)該特例事業(yè)者が當(dāng)事者である不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)を行う行為 四 特例事業(yè)者が當(dāng)事者である不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理又は媒介をする行為 5 この法律において「不動産特定共同事業(yè)者」とは,、次條第一項(xiàng)の許可を受けて不動産特定共同事業(yè)を営む者をいう,。 6 この法律において「小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)」とは,、次に掲げる行為で業(yè)として行うものをいう。 一 第四項(xiàng)第一號に掲げる行為であって,、當(dāng)該行為に係る不動産特定共同事業(yè)契約(第三項(xiàng)第一號又は第二號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約に限る,。次號において同じ。)に基づき事業(yè)參加者が行う出資の価額及び當(dāng)該出資の合計(jì)額が事業(yè)參加者の保護(hù)に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの 二 第四項(xiàng)第三號に掲げる行為であって,、當(dāng)該行為に係る不動産特定共同事業(yè)契約に基づき事業(yè)參加者が行う出資の価額及び當(dāng)該出資の合計(jì)額が事業(yè)參加者の保護(hù)に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの 7 この法律において「小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者」とは,、第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けて小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を営む者をいう。 8 この法律において「特例事業(yè)」とは,、第四項(xiàng)第一號に掲げる行為で業(yè)として行うものであって,、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものをいう。 一 當(dāng)該行為を?qū)煠樾肖Δ长趣蚰康膜趣工敕ㄈ耍ú粍赢b特定共同事業(yè)者,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は適格特例投資家限定事業(yè)者であるもの及び外國法人で國內(nèi)に事務(wù)所を有しないものを除く,。)が行うものであること。 二 不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)を一の不動産特定共同事業(yè)者(第四項(xiàng)第三號に掲げる行為に係る事業(yè)(以下「第三號事業(yè)」という,。)を行う者に限る,。)又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者(第六項(xiàng)第二號に掲げる行為に係る事業(yè)(以下「小規(guī)模第二號事業(yè)」という。)を行う者に限る,。)に委託するものであること,。 三 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘の業(yè)務(wù)を不動産特定共同事業(yè)者(第四項(xiàng)第四號に掲げる行為に係る事業(yè)(以下「第四號事業(yè)」という。)を行う者に限る,。)に委託するものであること,。 四 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引の目的となる不動産について、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務(wù)省令で定める工事であってその費(fèi)用の額が事業(yè)參加者の保護(hù)に欠けるおそれのないものとして主務(wù)省令で定める金額を超えるものを行う場合にあっては,、特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者とするものであること,。 五 その他事業(yè)參加者の利益の保護(hù)を図るために必要なものとして主務(wù)省令で定める要件に適合するものであること。 9 この法律において「特例事業(yè)者」とは,、第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者をいう,。 10 この法律において「適格特例投資家限定事業(yè)」とは、第四項(xiàng)第一號に掲げる行為で業(yè)として行うものであって,、適格特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者とするものをいう,。 11 この法律において「適格特例投資家限定事業(yè)者」とは、第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者をいう,。 12 この法律において「事業(yè)參加者」とは,、不動産特定共同事業(yè)契約の當(dāng)事者で、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を営む者以外のものをいう,。 13 この法律において「特例投資家」とは,、銀行、信託會社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認(rèn)められる者として主務(wù)省令で定める者並びに資本金の額が主務(wù)省令で定める金額以上の株式會社をいう,。 14 この法律において「適格特例投資家」とは,、特例投資家のうち,、不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認(rèn)められる者として主務(wù)省令で定める者をいう。 第二章 許可 (不動産特定共同事業(yè)の許可) 第三條 不動産特定共同事業(yè)を営もうとする者は,、主務(wù)大臣(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所(本店,、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ,。)を設(shè)置して不動産特定共同事業(yè)を行おうとする者(第三號事業(yè)又は第四號事業(yè)を行おうとする者を除く,。)にあっては、當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事)の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可のうち主務(wù)大臣の許可を受けようとする者は,、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)で定めるところにより登録免許稅を納めなければならない。 (許可の條件) 第四條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の許可に條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は,、不動産特定共同事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ,、許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない,。 (許可の申請) 第五條 第三條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は、主務(wù)大臣又は都道府県知事に,、次に掲げる事項(xiàng)(第四號事業(yè)を行おうとする者以外の者にあっては第六號に掲げるものを除き,、第二條第四項(xiàng)第一號に掲げる行為に係る事業(yè)(以下「第一號事業(yè)」という。)を行おうとする者以外の者にあっては第八號に掲げるものを除き,、第三號事業(yè)を行おうとする者以外の者にあっては第九號に掲げるものを除く,。)を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 商號又は名稱及び住所 二 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは,、その者の氏名 三 事務(wù)所の名稱及び所在地並びに事務(wù)所ごとに置かれる第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の氏名 四 資本金又は出資の額 五 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許に関する事項(xiàng) 六 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二十九條の登録(同法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する第二種金融商品取引業(yè)の種別に係るものに限る,。次條第十二號及び第六十七條第一項(xiàng)において同じ。)に関する事項(xiàng) 七 不動産特定共同事業(yè)の種別(第二條第四項(xiàng)各號の種別をいう,。以下同じ,。) 八 その行おうとする第一號事業(yè)が特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者とするものであるか否かの別 九 その行おうとする第三號事業(yè)が特例投資家のみを事業(yè)參加者とする特例事業(yè)者のみの委託を受けて行うものであるか否かの別 十 電子取引業(yè)務(wù)(電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって主務(wù)省令で定めるものにより、勧誘の相手方に不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の申込みをさせる業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ,。)を行う場合にあっては、その旨 十一 他に事業(yè)を行っているときは,、その事業(yè)の種類 十二 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の許可申請書には,、次に掲げる書類(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行おうとする者以外の者にあっては第四號に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者として第一號事業(yè)を行おうとする者にあっては第一號事業(yè)に係る第四號に掲げるものを除き,、特例投資家のみを事業(yè)參加者とする特例事業(yè)者のみの委託を受けて第三號事業(yè)を行おうとする者にあっては第三號事業(yè)に係る第四號に掲げるものを除く,。)を添付しなければならない,。 一 定款又はこれに代わる書面 二 登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 三 事務(wù)所について第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書面 四 不動産特定共同事業(yè)契約約款 五 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書類 (欠格事由) 第六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第三條第一項(xiàng)の許可を受けることができない,。 一 法人でない者(外國法人で國內(nèi)に事務(wù)所を有しないものを含む,。) 二 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けていない法人 三 第三十六條の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定により當(dāng)該外國において受けている同種の許可(當(dāng)該許可に類する登録その他の行政処分を含む,。第十號ヲにおいて同じ,。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 第三十六條各號のいずれかに該當(dāng)するとして第三條第一項(xiàng)の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十一條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)する旨の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした法人で當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの 五 第五十三條の規(guī)定により第四十一條第一項(xiàng)の登録を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない法人 六 第五十三條各號のいずれかに該當(dāng)するとして第四十一條第一項(xiàng)の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第四十八條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)する旨の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした法人で當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの 七 第六十一條第八項(xiàng)の規(guī)定により適格特例投資家限定事業(yè)の廃止を命ぜられ,、その命令の日から五年を経過しない法人 八 第六十一條第八項(xiàng)の規(guī)定による適格特例投資家限定事業(yè)の廃止の処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十一條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)する旨の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした法人で當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの 九 この法律、宅地建物取引業(yè)法若しくは出資の受入れ,、預(yù)り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五號)又はこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定により罰金の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 十 役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役若しくは執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役,、顧問,、その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役若しくは執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む,。以下この號、次條第三號,、第三十五條第一項(xiàng)第六號,、第四十四條第五號、第五十二條第一項(xiàng)第六號及び第六十一條第六項(xiàng)第六號において同じ,。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該當(dāng)する者のある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産者で復(fù)権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 前號に規(guī)定する法律若しくは暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第三十二條の三第七項(xiàng)及び第三十二條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)若しくはこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條,、第二百六條,、第二百八條、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯したことにより,、罰金の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次號において「暴力団員等」という,。) ヘ 不動産特定共同事業(yè)者が第三十六條の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の役員であった者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないもの ト 不動産特定共同事業(yè)者が第三十六條各號のいずれかに該當(dāng)するとして第三條第一項(xiàng)の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十一條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)する旨の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場合において,、當(dāng)該通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者の役員であった者で當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの チ 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が第五十三條の規(guī)定により第四十一條第一項(xiàng)の登録を取り消された場合において,、その取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の役員であった者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないもの リ 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が第五十三條各號のいずれかに該當(dāng)するとして第四十一條第一項(xiàng)の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第四十八條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)する旨の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場合において、當(dāng)該通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の役員であった者で當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの ヌ 適格特例投資家限定事業(yè)者が第六十一條第八項(xiàng)の規(guī)定により適格特例投資家限定事業(yè)の廃止を命ぜられた場合において,、その廃止の処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者の役員であった者で當(dāng)該処分の日から五年を経過しないもの ル 適格特例投資家限定事業(yè)者が第六十一條第八項(xiàng)の規(guī)定による適格特例投資家限定事業(yè)の廃止の処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日から當(dāng)該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十一條第一項(xiàng)第四號に該當(dāng)する旨の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場合において,、當(dāng)該通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者の役員であった者で當(dāng)該屆出の日から五年を経過しないもの ヲ この法律に相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定により當(dāng)該外國において受けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(當(dāng)該許可を取り消された法人の當(dāng)該取消しの日前六十日以內(nèi)に役員に相當(dāng)する者であった者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないものを含む,。) 十一 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する法人 十二 第四號事業(yè)を行おうとする場合にあっては,、金融商品取引法第二十九條の登録を受けていない法人 (許可の基準(zhǔn)) 第七條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、第五條の規(guī)定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(zhǔn)(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行おうとする者以外の者にあっては第五號に掲げるものを除き,、特例投資家のみを相手方又は事業(yè)參加者として第一號事業(yè)を行おうとする者にあっては第一號事業(yè)に係る第五號に掲げるものを除き,、特例投資家のみを事業(yè)參加者とする特例事業(yè)者のみの委託を受けて第三號事業(yè)を行おうとする者にあっては第三號事業(yè)に係る第五號に掲げるものを除き、電子取引業(yè)務(wù)を行おうとする者以外の者にあっては第七號に掲げるものを除く,。)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、第三條第一項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 その資本金又は出資の額が事業(yè)參加者の保護(hù)のため必要かつ適當(dāng)なものとして不動産特定共同事業(yè)の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること,。 二 その資産の合計(jì)額から負(fù)債の合計(jì)額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相當(dāng)する額を満たすものであること,。 三 その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が當(dāng)該許可の申請前五年以內(nèi)に不動産特定共同事業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたものでないこと。 四 その事務(wù)所が第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たすものであること,。 五 その不動産特定共同事業(yè)契約約款の內(nèi)容が政令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 六 不動産特定共同事業(yè)を適確に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成を有するものであること,。 七 電子取引業(yè)務(wù)を適確に遂行するために必要な體制が整備されているものであること,。 (変更の許可) 第八條 不動産特定共同事業(yè)者が第三條第一項(xiàng)の許可を受けた後次の各號のいずれかに該當(dāng)して引き続き不動産特定共同事業(yè)を営もうとする場合(不動産特定共同事業(yè)の種別の変更をしようとする場合を除く。)においては,、第五條の規(guī)定にかかわらず,、第一號又は第二號に該當(dāng)するときは當(dāng)該各號に定めるその有し、又は設(shè)置することとなった事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に対し,、第三號に該當(dāng)するときは主務(wù)大臣に対し,、主務(wù)省令で定めるところにより、同條第一項(xiàng)第三號及び第十二號に掲げる事項(xiàng)を記載した許可申請書を提出しなければならない,。 一 主務(wù)大臣の許可を受けた者(第三號事業(yè)又は第四號事業(yè)を行う者以外の者に限る,。)が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を有することとなったとき。 二 都道府県知事の許可を受けた者が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における事務(wù)所を廃止して,、他の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置することとなったとき,。 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を有することとなったとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による許可申請書の提出があった場合においては,、主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、前條の規(guī)定にかかわらず,、その提出をした者が同條第三號、第四號及び第六號に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、第三條第一項(xiàng)の許可をしなければならない,。 (許可換えの場合における従前の許可の効力) 第八條の二 主務(wù)大臣又は都道府県知事の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者がその不動産特定共同事業(yè)の種別又は事務(wù)所の所在地の変更をして引き続き不動産特定共同事業(yè)を営もうとする場合において、同項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定により新たに都道府県知事又は主務(wù)大臣の第三條第一項(xiàng)の許可を受けたときは,、その者に係る従前の主務(wù)大臣又は都道府県知事の同項(xiàng)の許可は,、その効力を失う。 (変更の認(rèn)可) 第九條 不動産特定共同事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 不動産特定共同事業(yè)の種別を変更しようとするとき(主務(wù)大臣又は都道府県知事の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者が同項(xiàng)の規(guī)定により新たに都道府県知事又は主務(wù)大臣の同項(xiàng)の許可を受けなければならないときを除く,。)。 二 新たに不動産特定共同事業(yè)契約約款の作成をし,、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業(yè)契約約款に記載された事項(xiàng)の追加又は変更で主務(wù)省令で定める軽微なものを除く,。第六十七條第四項(xiàng)及び第八十條第二號において同じ。)をしようとするとき,。 三 新たに電子取引業(yè)務(wù)を行おうとするとき,。 2 不動産特定共同事業(yè)者が、事務(wù)所を追加して設(shè)置しようとするとき(第八條第一項(xiàng)各號に掲げるときを除く,。)も,、前項(xiàng)と同様とする。 (変更の屆出) 第十條 不動産特定共同事業(yè)者は,、第五條第一項(xiàng)各號(第五號から第九號までを除く,。)に掲げる事項(xiàng)について変更(同項(xiàng)第三號に掲げる事務(wù)所の所在地の変更については、第八條第一項(xiàng)各號及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものを除く,。)があったときは,、三十日以內(nèi)に、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を第三條第一項(xiàng)の許可を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第十一條 不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなった場合においては、當(dāng)該各號に定める者は,、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を第三條第一項(xiàng)の許可を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員であった者 二 破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財(cái)人 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人 四 不動産特定共同事業(yè)を廃止した場合(外國法人にあっては,、國內(nèi)に事務(wù)所を有しないこととなった場合を含む。) 不動産特定共同事業(yè)者であった法人を代表する役員 2 不動産特定共同事業(yè)者が前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対する第三條第一項(xiàng)の許可は,、その効力を失う,。 (不動産特定共同事業(yè)者名簿) 第十二條 主務(wù)大臣及び都道府県知事は、主務(wù)大臣にあっては,、その第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者に関する第五條第一項(xiàng)第一號から第十一號までに掲げる事項(xiàng)その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を,、都道府県知事にあっては、その第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者及び同項(xiàng)の主務(wù)大臣の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有するものに関するこれらの事項(xiàng)を登載した不動産特定共同事業(yè)者名簿を備えなければならない,。 (不動産特定共同事業(yè)者名簿等の閲覧) 第十三條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、主務(wù)省令で定めるところにより、第五條第二項(xiàng)第一號から第四號までに掲げる書類,、不動産特定共同事業(yè)者名簿その他主務(wù)省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない,。 第三章 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)遂行の原則) 第十四條 不動産特定共同事業(yè)者は、信義を旨とし,、誠実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)者は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては,、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに,、投機(jī)的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。 (名義貸しの禁止) 第十五條 不動産特定共同事業(yè)者は,、自己の名義をもって,、他人に不動産特定共同事業(yè)を営ませてはならない。 (標(biāo)識の掲示) 第十六條 不動産特定共同事業(yè)者は,、事務(wù)所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に、主務(wù)省令で定める様式の標(biāo)識を掲示しなければならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)者以外の者は,、前項(xiàng)の標(biāo)識又はこれに類似する標(biāo)識を掲示してはならない。 (業(yè)務(wù)管理者) 第十七條 不動産特定共同事業(yè)者は,、事務(wù)所ごとに、第二十四條第二項(xiàng),、第二十五條第二項(xiàng)及び第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)のほか,、當(dāng)該事務(wù)所における次に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関し必要な助言、指導(dǎo)その他の監(jiān)督管理を行わせるため,、その従業(yè)者であって宅地建物取引業(yè)法第二條第四號に規(guī)定する宅地建物取引士であることその他主務(wù)省令で定める要件を満たす者を置かなければならない,。 一 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘 二 不動産特定共同事業(yè)契約の內(nèi)容についての説明 三 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù) 2 不動産特定共同事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより,、事務(wù)所ごとに,、前項(xiàng)の規(guī)定により置かれた者(以下この章並びに第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において「業(yè)務(wù)管理者」という。)の氏名その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した名簿(第三十一條の二第三項(xiàng)において「業(yè)務(wù)管理者名簿」という。)を備え置き,、事業(yè)參加者(不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をしようとする者を含む,。)から請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない,。 3 不動産特定共同事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸する事務(wù)所を開設(shè)してはならず、既存の事務(wù)所が同項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至ったときは,、二週間以內(nèi)に,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合させるため必要な措置を執(zhí)らなければならない。 (広告の規(guī)制) 第十八條 不動産特定共同事業(yè)者は,、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては,、當(dāng)該工事に関し必要とされる都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項(xiàng)の確認(rèn)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,、當(dāng)該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業(yè)に関する広告をしてはならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)者は、その行おうとする不動産特定共同事業(yè)に関する広告をするときは,、自己が不動産特定共同事業(yè)契約の當(dāng)事者となるか,、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の媒介を行うかの別及び當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の第二條第三項(xiàng)各號に掲げる契約の種別を明示しなければならない,。 3 不動産特定共同事業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)に関して広告をするときは、不動産取引による利益の見込みその他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)について,、著しく事実に相違する表示をし,、又は著しく人を誤認(rèn)させるような表示をしてはならない。 (事業(yè)実施の時(shí)期に関する制限) 第十九條 不動産特定共同事業(yè)者は,、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては,、當(dāng)該工事に関し必要とされる都市計(jì)畫法第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可、建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)の確認(rèn)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,、當(dāng)該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業(yè)を行ってはならない,。 (不當(dāng)な勧誘等の禁止) 第二十條 不動産特定共同事業(yè)者は、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、その相手方に対し,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に関する事項(xiàng)であってその相手方の判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず,、又は不実のことを告げる行為をしてはならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)者は、不動産特定共同事業(yè)契約の解除(組合からの脫退を含む,。以下同じ,。)を妨げるため,、事業(yè)參加者に対し、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に関する事項(xiàng)であって事業(yè)參加者の判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき,、不実のことを告げる行為をしてはならない,。 第二十一條 不動産特定共同事業(yè)者又はその代理人、使用人その他の従業(yè)者(以下この條において「不動産特定共同事業(yè)者等」という,。)は,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し、その相手方に対し,、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき斷定的判斷を提供する行為をしてはならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)者等は、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、その相手方が當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)しない旨の意思(當(dāng)該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む,。)を表示したにもかかわらず、當(dāng)該勧誘を継続する行為をしてはならない,。 3 不動産特定共同事業(yè)者等は,、不動産特定共同事業(yè)契約の解除を妨げるため、事業(yè)參加者を,、威迫して困惑させてはならない,。 4 不動産特定共同事業(yè)者等は、前三項(xiàng)に定めるもののほか,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘又は解除の妨げに関する行為であって,、相手方又は事業(yè)參加者の保護(hù)に欠けるものとして主務(wù)省令で定めるものをしてはならない。 (金融商品取引法の準(zhǔn)用) 第二十一條の二 金融商品取引法第三十九條(第三項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng)を除く,。)及び第四十條の規(guī)定は,、不動産特定共同事業(yè)者が行う不動産特定共同事業(yè)契約(特例事業(yè)者が締結(jié)するものであって、金銭(これに類するものとして主務(wù)省令で定めるものを含む,。)をもって出資の目的とするものを除く,。)の締結(jié)又はその代理若しくは媒介について準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第三十九條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)各號及び第三項(xiàng)並びに第四十條中「金融商品取引業(yè)者等」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)者」と、同法第三十九條第一項(xiàng)第一號中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻條件付売買その他の政令で定める取引を除く,。)又はデリバティブ取引(以下この條において「有価証券売買取引等」という,。)」とあり、同項(xiàng)第二號及び第三號並びに同條第二項(xiàng)各號中「有価証券売買取引等」とあり,、並びに同法第四十條第一號中「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)」と、同法第三十九條第一項(xiàng)第一號中「有価証券又はデリバティブ取引(以下この條において「有価証券等」という,。)」とあり,、同項(xiàng)第二號及び第三號中「有価証券等」とあり,、並びに同法第四十條第一號中「金融商品取引契約」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)契約」と、同法第三十九條第一項(xiàng)各號及び第三項(xiàng)並びに第四十條第二號中「顧客」とあり,、同法第三十九條第二項(xiàng)中「金融商品取引業(yè)者等の顧客」とあり,、並びに同法第四十條第二號中「投資者」とあるのは「事業(yè)參加者」と、同法第三十九條第一項(xiàng)第一號中「有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をする」と,、同條第三項(xiàng)及び同法第四十條第二號中「內(nèi)閣府令」とあるのは「主務(wù)省令」と,、同法第三十九條第三項(xiàng)中「以下この節(jié)及び次節(jié)」とあるのは「次項(xiàng)」と、同法第四十條第一號中「顧客」とあり,、及び「投資者」とあるのは「相手方又は事業(yè)參加者」と読み替えるものとする,。 (金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止) 第二十二條 不動産特定共同事業(yè)者は、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、その行う不動産特定共同事業(yè)に関し,、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介,、取次ぎ若しくは代理をしてはならない,。 (勧誘における告知) 第二十二條の二 不動産特定共同事業(yè)者は、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)が第三條第一項(xiàng)の許可又は第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づかないでされる場合にあっては,、その相手方に対し、その旨その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を告げなければならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理又は媒介をする不動産特定共同事業(yè)者は,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)が不動産特定共同事業(yè)者,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は特例事業(yè)者がその不動産取引に係る業(yè)務(wù)を委託する不動産特定共同事業(yè)者若しくは小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の第三條第一項(xiàng)の許可若しくは第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可又は第四十一條第一項(xiàng)の登録若しくは第四十六條第一項(xiàng)の変更登録に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づかないでされる場合にあっては,、その相手方に対し、その旨その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を告げなければならない,。 3 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模特例事業(yè)者(小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に業(yè)務(wù)を委託する特例事業(yè)者をいう,。以下同じ。)が當(dāng)事者である不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理又は媒介をする不動産特定共同事業(yè)者は,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し,、その相手方に対し、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を営む者が小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模特例事業(yè)者であることその他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を告げなければならない,。 (約款に基づく契約の締結(jié)) 第二十三條 不動産特定共同事業(yè)者は,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をするときは、第三條第一項(xiàng)の許可又は第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づいて,、これをしなければならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理をする不動産特定共同事業(yè)者は、その代理する不動産特定共同事業(yè)者又はその代理する特例事業(yè)者がその不動産取引に係る業(yè)務(wù)を委託する不動産特定共同事業(yè)者の第三條第一項(xiàng)の許可又は第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づいて,、これをしなければならない,。 3 不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理をする不動産特定共同事業(yè)者は,、その代理する小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又はその代理する小規(guī)模特例事業(yè)者がその不動産取引に係る業(yè)務(wù)を委託する小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の第四十一條第一項(xiàng)の登録又は第四十六條第一項(xiàng)の変更登録に係る不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づいて、これをしなければならない,。 (不動産特定共同事業(yè)契約の成立前の書面の交付) 第二十四條 不動産特定共同事業(yè)者は,、不動産特定共同事業(yè)契約が成立するまでの間に、その申込者に対し,、不動産特定共同事業(yè)契約の內(nèi)容及びその履行に関する事項(xiàng)であって主務(wù)省令で定めるものについて,、書面を交付して説明しなければならない。 2 不動産特定共同事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき書面を作成するときは,、業(yè)務(wù)管理者をして、當(dāng)該書面に記名押印させなければならない,。 3 不動産特定共同事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより,、申込者の承諾を得て,、當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって前項(xiàng)の規(guī)定による措置に準(zhǔn)ずる措置を講ずるものとして主務(wù)省令で定めるものにより提供することができる。この場合において,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者は,、當(dāng)該書面を交付したものとみなし、同項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (不動産特定共同事業(yè)契約の成立時(shí)の書面の交付) 第二十五條 不動産特定共同事業(yè)者は、不動産特定共同事業(yè)契約が成立したときは,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の當(dāng)事者に対し,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を交付しなければならない,。 一 不動産特定共同事業(yè)契約の第二條第三項(xiàng)各號に掲げる契約の種別 二 不動産特定共同事業(yè)契約に係る不動産取引の目的となる不動産を特定するために必要な表示及びその不動産取引の內(nèi)容 三 事業(yè)參加者に対する?yún)б嬗证侠妞畏峙浃碎vする事項(xiàng) 四 不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理に関する事項(xiàng) 五 契約期間に関する事項(xiàng) 六 契約終了時(shí)の清算に関する事項(xiàng) 七 契約の解除に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 八 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 2 不動産特定共同事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき書面を作成するときは,、業(yè)務(wù)管理者をして,、當(dāng)該書面に記名押印させなければならない。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは,、「次條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (書面による解除) 第二十六條 事業(yè)參加者は、その締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約について前條第一項(xiàng)の書面を受領(lǐng)した日から起算して八日を経過するまでの間,、書面により當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の解除をすることができる,。 2 前項(xiàng)の解除は,、その解除をする旨の書面を発した時(shí)に、その効力を生ずる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による解除があった場合には、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者は,、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定に反する特約で事業(yè)參加者に不利なものは、無効とする,。 (自己取引等の禁止) 第二十六條の二 不動産特定共同事業(yè)者は,、次に掲げる行為をしてはならない。ただし,、事業(yè)參加者の保護(hù)に欠けるおそれのない場合として主務(wù)省令で定める場合は,、この限りでない。 一 當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者と當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に業(yè)務(wù)を委託した特例事業(yè)者(以下「委託特例事業(yè)者」という,。)との間において不動産取引を行うこと,。 二 委託特例事業(yè)者相互間の不動産取引の代理又は媒介を行うこと。 (特例事業(yè)者から委託された業(yè)務(wù)の再委託の禁止) 第二十六條の三 不動産特定共同事業(yè)者(第三號事業(yè)を行う者に限る,。)は,、委託特例事業(yè)者から委託された業(yè)務(wù)の全部を他の者に対し、再委託してはならない,。 (財(cái)産の分別管理) 第二十七條 不動産特定共同事業(yè)者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産を,、自己の固有財(cái)産及び他の不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産と分別して管理しなければならない,。 (財(cái)産管理報(bào)告書の交付等) 第二十八條 不動産特定共同事業(yè)者は、事業(yè)參加者の求めに応じ,、不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理の狀況について説明しなければならない,。 2 不動産特定共同事業(yè)者は、事業(yè)參加者に対し,、主務(wù)省令で定めるところにより,、定期に、不動産特定共同事業(yè)契約に係る財(cái)産の管理の狀況についての報(bào)告書を交付しなければならない,。 3 不動産特定共同事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき書面を作成するときは、業(yè)務(wù)管理者をして,、當(dāng)該書面に記名押印させなければならない,。 4 第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは,、「第二十八條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (書類の閲覧) 第二十九條 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)は,、主務(wù)省令で定めるところにより、その業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況(第三號事業(yè)を行う者にあっては,、委託特例事業(yè)者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況)を記載した書類を事務(wù)所ごとに備え置き,、事業(yè)參加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない,。 (事業(yè)參加者名簿) 第三十條 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)は、不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)を行う者に限る,。)又は委託特例事業(yè)者が不動産特定共同事業(yè)契約を締結(jié)したときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、不動産特定共同事業(yè)契約に係る事業(yè)參加者の名簿(次項(xiàng)において「事業(yè)參加者名簿」という,。)を作成し,、これを保存しなければならない。 2 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。)は,、事業(yè)參加者名簿に登載された事業(yè)參加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第三十一條 不動産特定共同事業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がある場合でなければ、その業(yè)務(wù)上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。不動産特定共同事業(yè)を営まなくなった後においても,、同様とする。 2 不動産特定共同事業(yè)者の代理人,、使用人その他の従業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がある場合でなければ、不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)を補(bǔ)助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。不動産特定共同事業(yè)者の代理人,、使用人その他の従業(yè)者でなくなった後においても、同様とする,。 (電子取引業(yè)務(wù)に関する特則) 第三十一條の二 電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、商號又は名稱その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を,、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって主務(wù)省令で定めるものにより公表しなければならない,。 2 電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより、電子取引業(yè)務(wù)を適確に遂行するための業(yè)務(wù)管理體制を整備しなければならない,。 3 電子取引業(yè)務(wù)を行う不動産特定共同事業(yè)者は,、業(yè)務(wù)管理者名簿その他電子取引業(yè)務(wù)の相手方又は事業(yè)參加者の判斷に重要な影響を與えるものとして主務(wù)省令で定める事項(xiàng)について、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって主務(wù)省令で定めるものにより,、電子取引業(yè)務(wù)を行う期間及び電子取引業(yè)務(wù)に係る不動産特定共同事業(yè)の期間中,、當(dāng)該相手方又は事業(yè)參加者が閲覧することができる狀態(tài)に置かなければならない。 第四章 監(jiān)督 (業(yè)務(wù)に関する帳簿書類) 第三十二條 不動産特定共同事業(yè)者は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)に関する帳簿書類(第三號事業(yè)を行う者にあっては、委託特例事業(yè)者の業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を含む,。)を作成し、これを保存しなければならない,。 (事業(yè)報(bào)告書の提出) 第三十三條 不動産特定共同事業(yè)者は,、事業(yè)年度ごとに、主務(wù)省令で定める様式による事業(yè)報(bào)告書を作成し,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、第三條第一項(xiàng)の許可を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (指示) 第三十四條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、その第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、又はこの法律の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)參加者に損害を與えたとき,、又は損害を與えるおそれが大であるとき,。 二 業(yè)務(wù)に関し、その公正を害する行為をしたとき,、又はその公正を害するおそれが大であるとき,。 三 業(yè)務(wù)に関し他の法令に違反し、不動産特定共同事業(yè)者として不適當(dāng)であると認(rèn)められるとき,。 2 都道府県知事は,、主務(wù)大臣又は他の都道府県知事の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行うものが、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、又はこの法律の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なく,、その旨を,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者が主務(wù)大臣の第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものであるときは主務(wù)大臣に報(bào)告し、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者が他の都道府県知事の同項(xiàng)の許可を受けたものであるときは當(dāng)該他の都道府県知事に通知しなければならない,。 (業(yè)務(wù)停止命令) 第三十五條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、その第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて,、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 前條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するとき,。 二 第八條第一項(xiàng),、第九條、第十條,、第十五條,、第十六條第一項(xiàng)、第十七條,、第十八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng),、第十九條から第二十一條まで、第二十二條から第二十三條まで,、第二十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第二十六條の二から第二十七條まで,、第二十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十九條、第三十條,、第三十一條第一項(xiàng),、第三十一條の二、第三十二條若しくは第三十七條第一項(xiàng)後段(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第二十一條の二において準(zhǔn)用する金融商品取引法(以下「準(zhǔn)用金融商品取引法」という,。)第三十九條第一項(xiàng)若しくは第四十條の規(guī)定に違反したとき。 三 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき,。 四 この法律の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき,。 五 不動産特定共同事業(yè)に関し、不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき,。 六 役員又は政令で定める使用人のうちに,、業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前五年以內(nèi)に不動産特定共同事業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至ったとき。 2 都道府県知事は,、主務(wù)大臣又は他の都道府県知事の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行うものが,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)第一號から第五號までのいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて,、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 (許可の取消し) 第三十六條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、その第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、同項(xiàng)の許可を取り消すことができる。 一 第六條第二號,、第三號(この法律に相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定に係る部分に限る,。)、第五號,、第六號又は第九號から第十二號までのいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 第七條第一號又は第二號に掲げる基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 三 不正の手段により第三條第一項(xiàng)の許可を受けたとき,。 四 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反したとき。 五 前條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき,、又は同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したとき,。 (業(yè)務(wù)管理者の解任命令) 第三十七條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、その第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者に係る業(yè)務(wù)管理者がその業(yè)務(wù)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたときは,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、その解任を命ずることができる。この場合において,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者は,、その命令を受けた日から一年以內(nèi)においてその命令をした主務(wù)大臣又は都道府県知事が定める期間內(nèi)は、その命令に係る者を業(yè)務(wù)管理者として選任してはならない,。 2 都道府県知事は,、主務(wù)大臣又は他の都道府県知事の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者に係る業(yè)務(wù)管理者が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において前項(xiàng)に規(guī)定する行為をしたときは、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に対し,、その解任を命ずることができる,。 3 第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定及び第一項(xiàng)後段の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 (監(jiān)督処分の公告) 第三十八條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、第三十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第三十六條の規(guī)定による処分をしたときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない,。 (指導(dǎo)等) 第三十九條 主務(wù)大臣はすべての不動産特定共同事業(yè)者に対し、都道府県知事は當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において不動産特定共同事業(yè)を営む不動産特定共同事業(yè)者に対し、不動産特定共同事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保し,、又は不動産特定共同事業(yè)の健全な発達(dá)を図るため,、必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる,。 (立入検査等) 第四十條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは、不動産特定共同事業(yè)(特例事業(yè)者が営むものを除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を営む者(都道府県知事にあっては、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)においてこれを営む者に限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)を営む者と取引をする者若しくは當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)を営む者から業(yè)務(wù)の委託を受けた者に対し,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)を営む者の業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産について報(bào)告若しくは資料の提出を命じ,、又はその職員に當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)を営む者若しくは當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)を営む者から業(yè)務(wù)の委託を受けた者の事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)が行われる場所に立ち入り、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)を営む者の業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があったときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 第五章 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者 第一節(jié) 登録 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の登録) 第四十一條 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主務(wù)大臣(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに事務(wù)所を設(shè)置して小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を行おうとする者(小規(guī)模第二號事業(yè)を行おうとする者を除く,。)にあっては,、當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事)の登録を受けた者は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を営むことができる,。 2 前項(xiàng)の登録の有効期間は,、登録の日から起算して五年とする。 3 有効期間の満了後引き続き小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を営もうとする者は,、政令で定める期間內(nèi)に,、登録の更新の申請をしなければならない。 4 前項(xiàng)の登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。 5 第三項(xiàng)の登録の更新の申請があった場合において,、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは,、従前の登録は,、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?(登録の申請) 第四十二條 前條第一項(xiàng)の登録(同條第三項(xiàng)の登録の更新を含む,。第四十四條,、第五十三條第三號、第七十一條及び第七十七條第五號において同じ,。)を受けようとする者は,、主務(wù)大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録申請書を提出しなければならない,。 一 商號又は名稱及び住所 二 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは,、その者の氏名 三 事務(wù)所の名稱及び所在地並びに事務(wù)所ごとに置かれる第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者の氏名 四 資本金又は出資の額 五 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許に関する事項(xiàng) 六 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別(第二條第六項(xiàng)各號の種別をいう。以下同じ,。) 七 電子取引業(yè)務(wù)を行う場合にあっては,、その旨 八 他に事業(yè)を行っているときは、その事業(yè)の種類 九 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の登録申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款又はこれに代わる書面 二 登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 三 事務(wù)所について第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書面 四 不動産特定共同事業(yè)契約約款 五 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書類 (登録簿への登録) 第四十三條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、第四十一條第一項(xiàng)の登録の申請があった場合においては,、次條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか,、次に掲げる事項(xiàng)を小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項(xiàng)第一號から第八號までに掲げる事項(xiàng)その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號 2 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、第四十一條第一項(xiàng)の登録をしたときは,、遅滯なく、その旨を前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請をした者に通知しなければならない,。 (登録の拒否) 第四十四條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、第四十一條第一項(xiàng)の登録の申請をした者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の登録を拒否しなければならない,。 一 第六條各號(第十二號を除く。)のいずれかに該當(dāng)する者 二 その資本金又は出資の額が事業(yè)參加者の保護(hù)のため必要かつ適當(dāng)なものとして小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別ごとに政令で定める金額に満たない者 三 その資産の合計(jì)額から負(fù)債の合計(jì)額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相當(dāng)する額に満たない者 四 當(dāng)該登録の申請前五年以內(nèi)に不動産特定共同事業(yè)に関し,、不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者 五 その役員又は政令で定める使用人のうちに,、當(dāng)該登録の申請前五年以內(nèi)に不動産特定共同事業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者がある者 六 その事務(wù)所が第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たさない者 七 その不動産特定共同事業(yè)契約約款の內(nèi)容が政令で定める基準(zhǔn)に適合しない者 八 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を適確に遂行するために必要なものとして主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する財(cái)産的基礎(chǔ)及び人的構(gòu)成を有すると認(rèn)められない者 九 電子取引業(yè)務(wù)を行おうとする場合にあっては、電子取引業(yè)務(wù)を適確に遂行するために必要な體制が整備されていると認(rèn)められない者 十 不動産特定共同事業(yè)者(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う者に限る,。) (登録換えの場合における従前の登録の効力) 第四十五條 主務(wù)大臣又は都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた者がその小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別又は事務(wù)所の所在地の変更をして引き続き小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を営もうとする場合において,、同項(xiàng)の規(guī)定により新たに都道府県知事又は主務(wù)大臣の同項(xiàng)の登録を受けたときは、その者に係る従前の主務(wù)大臣又は都道府県知事の同項(xiàng)の登録は,、その効力を失う,。 (変更の登録) 第四十六條 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別を変更しようとするとき(主務(wù)大臣又は都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた者が同項(xiàng)の規(guī)定により新たに都道府県知事又は主務(wù)大臣の同項(xiàng)の登録を受けなければならないときを除く,。),、不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業(yè)契約約款に記載された事項(xiàng)の追加又は変更で主務(wù)省令で定める軽微なものを除く,。第八十條第五號において同じ。)をしようとするとき,、又は新たに電子取引業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事の変更登録を受けなければならない,。 2 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が,、事務(wù)所を追加して設(shè)置しようとするとき(都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた者が同項(xiàng)の規(guī)定により新たに主務(wù)大臣の同項(xiàng)の登録を受けなければならないときを除く。)も,、前項(xiàng)と同様とする,。 3 第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、前二項(xiàng)の変更登録について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十三條第一項(xiàng)中「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「変更に係る事項(xiàng)」と、第四十四條中「次の各號のいずれか」とあるのは「次の各號(第一號及び第十號を除く,。)のいずれか」と読み替えるものとする,。 (変更の屆出) 第四十七條 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は、第四十二條第一項(xiàng)各號(第五號及び第六號を除く,。)に掲げる事項(xiàng)について変更(同項(xiàng)第三號に掲げる事務(wù)所の所在地の変更については,、第四十五條及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものを除く。)があったときは,、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理したときは、屆出があった事項(xiàng)を小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第四十八條 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなった場合においては,、當(dāng)該各號に定める者は、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた主務(wù)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 一 合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員であった者 二 破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財(cái)人 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人 四 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)を廃止した場合(外國法人にあっては,、國內(nèi)に事務(wù)所を有しないこととなった場合を含む,。) 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者であった法人を代表する役員 2 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対する第四十一條第一項(xiàng)の登録は,、その効力を失う,。 (小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿等の閲覧) 第四十九條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、主務(wù)省令で定めるところにより,、第四十二條第二項(xiàng)第一號から第四號までに掲げる書類,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿その他主務(wù)省令で定める書類(都道府県知事にあっては,、主務(wù)大臣の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有するものに関するこれらの書類を含む。)を一般の閲覧に供しなければならない,。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) 第五十條 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は,、不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の勧誘をするに際し、その相手方に対し,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約に基づき不動産特定共同事業(yè)を営む者が小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者であることその他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を告げなければならない,。 2 第三章(第二十一條の二、第二十二條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)を除く,。)並びに準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條(第三項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng)を除く,。)及び第四十條の規(guī)定は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が行う小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十八條第二項(xiàng)中「自己が不動産特定共同事業(yè)契約の當(dāng)事者となるか、若しくはその代理人となるか,、又は不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の媒介を行うかの別及び當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の第二條第三項(xiàng)各號に掲げる契約の種別」とあるのは「當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約の第二條第三項(xiàng)第一號又は第二號に掲げる契約の種別」と,、第二十二條の二第一項(xiàng)及び第二十三條第一項(xiàng)中「第三條第一項(xiàng)の許可又は第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可」とあるのは「第四十一條第一項(xiàng)の登録又は第四十六條第一項(xiàng)の変更登録」と、第二十五條第一項(xiàng)第一號中「第二條第三項(xiàng)各號」とあるのは「第二條第三項(xiàng)第一號又は第二號」と,、第二十六條の三中「第三號事業(yè)」とあるのは「小規(guī)模第二號事業(yè)」と,、第二十九條中「第三號事業(yè)を行う者にあっては」とあるのは「小規(guī)模第二號事業(yè)を行う者にあっては」と、第三十條第一項(xiàng)中「第一號事業(yè)を行う者」とあるのは「第二條第六項(xiàng)第一號に掲げる行為に係る事業(yè)を行う者」と読み替えるものとするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 第三節(jié) 監(jiān)督 (指示) 第五十一條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、その第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、又はこの法律の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)參加者に損害を與えたとき,、又は損害を與えるおそれが大であるとき,。 二 業(yè)務(wù)に関し,、その公正を害する行為をしたとき,、又はその公正を害するおそれが大であるとき。 三 業(yè)務(wù)に関し他の法令に違反し,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者として不適當(dāng)であると認(rèn)められるとき,。 2 都道府県知事は、主務(wù)大臣又は他の都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行うものが,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、又はこの法律の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が主務(wù)大臣の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けたものであるときは主務(wù)大臣に報(bào)告し,、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が他の都道府県知事の同項(xiàng)の登録を受けたものであるときは當(dāng)該他の都道府県知事に通知しなければならない,。 (業(yè)務(wù)停止命令) 第五十二條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、その第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 前條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するとき,。 二 第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第四十七條第一項(xiàng),、第五十條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條、第十六條第一項(xiàng),、第十七條,、第十八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第十九條から第二十一條まで,、第二十二條,、第二十二條の二第一項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng),、第二十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第二十六條の二から第二十七條まで,、第二十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十九條、第三十條,、第三十一條第一項(xiàng)若しくは第三十一條の二若しくは準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條第一項(xiàng)若しくは第四十條,、第五十四條第一項(xiàng)後段(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第五十七條において準(zhǔn)用する第三十二條の規(guī)定に違反したとき,。 三 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき,。 四 この法律の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 五 不動産特定共同事業(yè)に関し,、不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき,。 六 役員又は政令で定める使用人のうちに,、業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前五年以內(nèi)に不動産特定共同事業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至ったとき。 2 都道府県知事は,、主務(wù)大臣又は他の都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行うものが,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)第一號から第五號までのいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (登録の取消し) 第五十三條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、その第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の同項(xiàng)の登録を取り消すことができる。 一 第六條第二號から第四號まで又は第九號から第十一號までのいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 第四十四條第二號又は第三號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 三 不正の手段により第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けたとき。 四 前條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき,、又は同條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したとき,。 (業(yè)務(wù)管理者の解任命令) 第五十四條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、その第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に係る業(yè)務(wù)管理者(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれた者をいう,。以下この條において同じ,。)がその業(yè)務(wù)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたときは、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対し,、その解任を命ずることができる,。この場合において、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者は,、その命令を受けた日から一年以內(nèi)においてその命令をした主務(wù)大臣又は都道府県知事が定める期間內(nèi)は,、その命令に係る者を業(yè)務(wù)管理者として選任してはならない。 2 都道府県知事は,、主務(wù)大臣又は他の都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に係る業(yè)務(wù)管理者が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において前項(xiàng)に規(guī)定する行為をしたときは,、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に対し、その解任を命ずることができる,。 3 第五十一條第三項(xiàng)の規(guī)定及び第一項(xiàng)後段の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (登録の失効) 第五十五條 小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた後,、第三條第一項(xiàng)の許可(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)に係るものに限る,。)又は第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可(第一號事業(yè)又は第三號事業(yè)を行う旨の変更に係るものに限る,。)を受けたときは,、その者に係る従前の主務(wù)大臣又は都道府県知事の第四十一條第一項(xiàng)の登録は,、その効力を失う。 (登録の抹消) 第五十六條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、第四十一條第三項(xiàng)の登録の更新をしなかったとき,、第四十五條、第四十八條第二項(xiàng)若しくは前條の規(guī)定により第四十一條第一項(xiàng)の登録がその効力を失ったとき,、又は第五十三條の規(guī)定により同項(xiàng)の登録を取り消したときは,、當(dāng)該登録を抹消しなければならない。 (監(jiān)督に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十七條 第三十二條,、第三十三條,、第三十八條及び第三十九條の規(guī)定は、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が行う小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十二條中「第三號事業(yè)」とあるのは「小規(guī)模第二號事業(yè)」と、第三十三條中「第三條第一項(xiàng)の許可」とあるのは「第四十一條第一項(xiàng)の登録」と,、第三十八條中「第三十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第三十六條」とあるのは「第五十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第五十三條」と読み替えるものとするほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 第六章 特例事業(yè)者 第五十八條 特例事業(yè)については,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 2 特例事業(yè)を営もうとする法人は,、あらかじめ、主務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 商號又は名稱及び住所 二 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 三 事務(wù)所の名稱及び所在地 四 資本金又は出資の額 五 業(yè)務(wù)を委託する不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の商號又は名稱及び住所 六 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款又はこれに代わる書面 二 登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 三 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書類 4 特例事業(yè)者は、第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 5 特例事業(yè)者(小規(guī)模特例事業(yè)者を除く,。)が特例事業(yè)を営む場合においては、當(dāng)該特例事業(yè)者を主務(wù)大臣の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者とみなして,、第十一條第一項(xiàng),、第十二條から第十五條まで、第二十三條第一項(xiàng)、第二十六條及び第二十七條並びに準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條(第三項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng)を除く,。)及び第四十條(第一號を除く,。)並びにこれらの規(guī)定に係る第十章及び第十一章の規(guī)定を適用する,。この場合において、第十二條中「第五條第一項(xiàng)第一號から第十一號まで」とあるのは「第五十八條第二項(xiàng)第一號から第五號まで」と、同條及び第十三條中「不動産特定共同事業(yè)者名簿」とあるのは「特例事業(yè)者名簿」と,、同條中「第五條第二項(xiàng)第一號から第四號まで」とあるのは「第五十八條第三項(xiàng)第一號及び第二號」と,、第二十三條第一項(xiàng)中「ときは,、」とあるのは「ときは,、その不動産取引に係る業(yè)務(wù)を委託する不動産特定共同事業(yè)者の」とするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 6 小規(guī)模特例事業(yè)者が特例事業(yè)を営む場合においては、當(dāng)該小規(guī)模特例事業(yè)者を主務(wù)大臣の第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者とみなして,、第四十八條第一項(xiàng)及び第四十九條並びに第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條,、第十五條、第二十三條第一項(xiàng),、第二十六條及び第二十七條並びに準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條(第三項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng)を除く,。)及び第四十條(第一號を除く。)並びにこれらの規(guī)定に係る第十章及び第十一章の規(guī)定を適用する,。この場合において,、第四十九條中「第四十二條第二項(xiàng)第一號から第四號まで」とあるのは「第五十八條第三項(xiàng)第一號及び第二號」と、「小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者登録簿」とあるのは「第五十八條第二項(xiàng)第一號から第五號までに掲げる事項(xiàng)その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を登載した小規(guī)模特例事業(yè)者名簿」と,、「書類を含む,。」とあるのは「書類」と,、第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十三條第一項(xiàng)中「ときは,、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業(yè)務(wù)を委託する小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 7 主務(wù)大臣は,、特例事業(yè)者が特例事業(yè)として開始した事業(yè)が特例事業(yè)に該當(dāng)しなくなったときは,、當(dāng)該特例事業(yè)者に対し、三月以內(nèi)の期間を定めて,、必要な措置をとることを命ずることができる,。 8 特例事業(yè)者は、特例事業(yè)として開始した事業(yè)が特例事業(yè)に該當(dāng)しなくなったときは,、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 9 主務(wù)大臣は,、特例事業(yè)者に対し,、その業(yè)務(wù)に係る狀況を確認(rèn)するため特に必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において,、第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)に関し參考となるべき報(bào)告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)が行われる場所に立ち入り,、帳簿書類その他の物件の検査(同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)に関し必要なものに限る,。)をさせ、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)に関し関係者に質(zhì)問させることができる,。 10 第四十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 第七章 適格特例投資家限定事業(yè)者 (適格特例投資家限定事業(yè)の屆出等) 第五十九條 適格特例投資家限定事業(yè)については,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 2 適格特例投資家限定事業(yè)を営もうとする法人(不動産特定共同事業(yè)者,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者及び特例事業(yè)者を除く,。)は、あらかじめ,、主務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 商號又は名稱及び住所 二 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは,、その者の氏名 三 事務(wù)所の名稱及び所在地 四 資本金又は出資の額 五 適格特例投資家限定事業(yè)の概要 六 他に事業(yè)を行っているときは,、その事業(yè)の種類 七 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款又はこれに代わる書面 二 登記事項(xiàng)証明書又はこれに代わる書面 三 次項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)しないことを誓約する書面 四 その他主務(wù)省令で定める書面 4 第六條各號(第十二號を除く,。)のいずれか(不動産特定共同事業(yè)契約に基づき営まれる不動産取引に係る業(yè)務(wù)の全てを宅地建物取引業(yè)法第二條第三號に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者(第六十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において「宅地建物取引業(yè)者」という。)に委託する場合にあっては,、第六條第二號を除く,。)に該當(dāng)する者(不動産特定共同事業(yè)者及び小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者を除く。)は,、適格特例投資家限定事業(yè)を行ってはならない,。 5 適格特例投資家限定事業(yè)者は、第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)等に関する規(guī)定の適用) 第六十條 適格特例投資家限定事業(yè)者が適格特例投資家限定事業(yè)を営む場合においては,、當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者を主務(wù)大臣の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者とみなして、第十一條第一項(xiàng)、第十二條から第十五條まで,、第二十七條,、第二十八條第一項(xiàng)及び第二十九條から第三十一條まで並びに準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條(第三項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng)を除く。)並びにこれらの規(guī)定に係る第十章及び第十一章の規(guī)定を適用する,。この場合において,、第十二條中「第五條第一項(xiàng)第一號から第十一號まで」とあるのは「第五十九條第二項(xiàng)第一號から第六號まで」と、同條及び第十三條中「不動産特定共同事業(yè)者名簿」とあるのは「適格特例投資家限定事業(yè)者名簿」と,、同條中「第五條第二項(xiàng)第一號から第四號まで」とあるのは「第五十九條第三項(xiàng)第一號及び第二號」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (監(jiān)督) 第六十一條 適格特例投資家限定事業(yè)者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、その適格特例投資家限定事業(yè)に関する帳簿書類を作成し,、これを保存しなければならない,。 2 適格特例投資家限定事業(yè)者は、事業(yè)年度ごとに,、主務(wù)省令で定める様式による事業(yè)報(bào)告書を作成し,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、適格特例投資家限定事業(yè)者が適格特例投資家限定事業(yè)として開始した事業(yè)が適格特例投資家限定事業(yè)に該當(dāng)しなくなったときは、當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者に対し,、三月以內(nèi)の期間を定めて,、必要な措置をとることを命ずることができる。 4 適格特例投資家限定事業(yè)者は,、適格特例投資家限定事業(yè)として開始した事業(yè)が適格特例投資家限定事業(yè)に該當(dāng)しなくなったときは,、三十日以內(nèi)に、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 5 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、主務(wù)大臣にあっては,、適格特例投資家限定事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、又はこの法律の規(guī)定に違反したとき、都道府県知事にあっては,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行う適格特例投資家限定事業(yè)者が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき、又はこの法律の規(guī)定に違反したときは,、當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)に関し、事業(yè)參加者に損害を與えたとき,、又は損害を與えるおそれが大であるとき,。 二 業(yè)務(wù)に関し、その公正を害する行為をしたとき,、又はその公正を害するおそれが大であるとき,。 三 業(yè)務(wù)に関し他の法令に違反し、適格特例投資家限定事業(yè)者として不適當(dāng)であると認(rèn)められるとき,。 6 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、主務(wù)大臣にあっては、適格特例投資家限定事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、都道府県知事にあっては,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において業(yè)務(wù)を行う適格特例投資家限定事業(yè)者が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における業(yè)務(wù)に関し,、次の各號(第六號を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて,、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するとき,。 二 第十五條,、第二十七條、第二十八條第一項(xiàng),、第二十九條,、第三十條、第三十一條第一項(xiàng),、第五十九條第五項(xiàng),、この條第一項(xiàng)又は準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 三 前項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき,。 四 この法律の規(guī)定に基づく主務(wù)大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき,。 五 適格特例投資家限定事業(yè)に関し、不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき,。 六 役員又は政令で定める使用人のうちに,、業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前五年以內(nèi)に不動産特定共同事業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至ったとき。 7 都道府県知事は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 8 主務(wù)大臣は,、適格特例投資家限定事業(yè)者が第六項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者に対し,、事業(yè)の廃止を命ずることができる,。 9 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 10 主務(wù)大臣又は都道府県知事は,、主務(wù)大臣にあっては,、第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたとき、都道府県知事にあっては,、第六項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない,。 第八章 不動産特定共同事業(yè)協(xié)會 (不動産特定共同事業(yè)協(xié)會) 第六十二條 その名稱中に不動産特定共同事業(yè)協(xié)會という文字を用いる一般社団法人は,、事業(yè)參加者の保護(hù)を図るとともに、不動産特定共同事業(yè)の健全な発展に資することを目的とし,、かつ,、不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する一般社団法人(以下この章において「協(xié)會」という,。)は,、その目的を達(dá)成するため、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う,。 一 會員の営む不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に関し,、この法律、宅地建物取引業(yè)法,、出資の受入れ,、預(yù)り金及び金利等の取締りに関する法律その他の法令の規(guī)定を遵守させるための會員に対する指導(dǎo)、勧告その他の業(yè)務(wù) 二 會員の営む不動産特定共同事業(yè)に関し,、不動産特定共同事業(yè)契約の內(nèi)容の適正化その他事業(yè)參加者の利益の保護(hù)を図るため必要な指導(dǎo),、勧告その他の業(yè)務(wù) 三 會員の営む不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に関する事業(yè)參加者等からの苦情の解決 四 不動産の適正かつ合理的な利用の確保及び投機(jī)的取引の抑制を図るため必要な調(diào)査及び研究 五 その他協(xié)會の目的を達(dá)成するため必要な業(yè)務(wù) 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する定款の定めは、これを変更することができない,。 4 協(xié)會は,、成立したときは、成立の日から二週間以內(nèi)に,、登記事項(xiàng)証明書及び定款の寫しを添えて,、その旨を、主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 5 協(xié)會は,、會員の名簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 6 主務(wù)大臣は、協(xié)會に対して,、不動産特定共同事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保し,、又は不動産特定共同事業(yè)の健全な発展を図るため、必要な事項(xiàng)に関して報(bào)告を求め,、又は必要な指導(dǎo),、助言及び勧告をすることができる。 (名稱の使用の制限) 第六十三條 協(xié)會でない者は,、その名稱中に不動産特定共同事業(yè)協(xié)會という文字を用いてはならない,。 2 協(xié)會に加入していない者は、その名稱中に不動産特定共同事業(yè)協(xié)會會員という文字を用いてはならない,。 (苦情の解決) 第六十四條 協(xié)會は,、事業(yè)參加者等から會員の営む不動産特定共同事業(yè)の業(yè)務(wù)に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ,、申出人に必要な助言をし,、その苦情に係る事情を調(diào)査するとともに、當(dāng)該會員に対しその苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない,。 2 協(xié)會は,、前項(xiàng)の申出に係る苦情の解決について必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該會員に対し,、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる,。 3 會員は,、協(xié)會から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは、正當(dāng)な理由がないのに,、これを拒んではならない,。 4 協(xié)會は、第一項(xiàng)の申出,、當(dāng)該苦情に係る事情及びその解決の結(jié)果について,、會員に周知させなければならない。 第九章 雑則 (許可又は登録の取消し等に伴う業(yè)務(wù)の結(jié)了) 第六十五條 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可が効力を失ったとき,、又は第三十六條の規(guī)定により同項(xiàng)の許可が取り消されたときは,、當(dāng)該許可に係る不動産特定共同事業(yè)者であった者又はその一般承継人は、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者又は當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者に係る委託特例事業(yè)者が締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)を結(jié)了する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては,、なお不動産特定共同事業(yè)者とみなす,。 2 第四十一條第三項(xiàng)の登録の更新をしなかったとき、第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により第四十一條第一項(xiàng)の登録が効力を失ったとき,、又は第五十三條の規(guī)定により同項(xiàng)の登録が取り消されたときは,、當(dāng)該登録に係る小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者であった者又はその一般承継人は,、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に係る委託小規(guī)模特例事業(yè)者(當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に業(yè)務(wù)を委託した小規(guī)模特例事業(yè)者をいう。)が締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)を結(jié)了する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては,、なお小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者とみなす,。 (外國法人等に対するこの法律の規(guī)定の適用に當(dāng)たっての技術(shù)的読替え等) 第六十六條 不動産特定共同事業(yè)者、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者,、特例事業(yè)者若しくは適格特例投資家限定事業(yè)者が外國法人である場合又は不動産特定共同事業(yè)に係る不動産が外國にある場合において,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)者、當(dāng)該小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者,、當(dāng)該特例事業(yè)者若しくは當(dāng)該適格特例投資家限定事業(yè)者又は當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)に対するこの法律の規(guī)定の適用に當(dāng)たっての技術(shù)的読替えその他この法律の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (信託會社等に関する特例) 第六十七條 第三條から第十條まで及び第三十六條の規(guī)定は,、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項(xiàng)の免許を受けた信託會社(政令で定めるものを除く,。)で宅地建物取引業(yè)法第七十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたもの(第四號事業(yè)を行おうとする信託會社にあっては、金融商品取引法第二十九條の登録を受けているものに限る,。以下この條において「特定信託會社」という,。)には、適用しない,。 2 不動産特定共同事業(yè)を営む特定信託會社については,、前項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)定を除き、主務(wù)大臣の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者とみなしてこの法律の規(guī)定を適用する,。この場合において,、第二十二條の二第一項(xiàng)及び第二十三條第一項(xiàng)中「第三條第一項(xiàng)の許可又は第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可」とあるのは「第六十七條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の屆出」と、第三十八條中「第三十六條の規(guī)定による処分」とあるのは「第六十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令」とする,。 3 特定信託會社は,、不動産特定共同事業(yè)を営もうとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、不動産特定共同事業(yè)契約約款を添付して,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた特定信託會社は,、第十二條の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者名簿に登載された事項(xiàng)(第五條第一項(xiàng)第五號及び第六號に掲げるものを除く,。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をしたときは,、三十日以內(nèi)に,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされた特定信託會社が,、第三十五條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき、又は同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは,、主務(wù)大臣は,、當(dāng)該特定信託會社に対し,、五年以內(nèi)の期間を定めて、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 6 信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関及び第一項(xiàng)の政令で定める信託會社に対するこの法律の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (適用の除外) 第六十八條 第十九條から第二十一條まで,、第二十二條,、第二十四條から第二十六條まで並びに第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに準(zhǔn)用金融商品取引法第四十條(これらの規(guī)定を第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者が,、特例投資家を相手方又は事業(yè)參加者として不動産特定共同事業(yè)を行う場合については、適用しない,。 2 第二十六條及び準(zhǔn)用金融商品取引法第四十條(第一號を除く,。)(これらの規(guī)定を第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、特例事業(yè)者が,、特例投資家を相手方又は事業(yè)參加者として特例事業(yè)を行う場合については、適用しない,。 3 第二十三條第一項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合(第五十八條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)並びに第五十八條第五項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定は,、不動産特定共同事業(yè)者,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は特例事業(yè)者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)をする場合であって、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約により當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約上の権利義務(wù)を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては,、適用しない,。 4 第二十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、不動産特定共同事業(yè)者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)の代理をする場合であって,、當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約により當(dāng)該不動産特定共同事業(yè)契約上の権利義務(wù)を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない,。 第六十九條 第二十二條(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、宅地建物取引業(yè)者を相手方とする場合については,、適用しない,。 2 第二十六條(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、事業(yè)參加者が宅地建物取引業(yè)者である場合については,、適用しない。 3 この法律の規(guī)定は,、國及び地方公共団體については,、適用しない,。 (宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定の不適用) 第七十條 宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定は、第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる契約に基づき不動産取引を行う事業(yè)參加者その他政令で定める事業(yè)參加者については,、適用しない,。 (都道府県知事への通知) 第七十一條 主務(wù)大臣は、第三條第一項(xiàng)の許可,、第九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の認(rèn)可,、第四十一條第一項(xiàng)の登録若しくは第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の変更登録をし、又は第十條,、第十一條第一項(xiàng),、第四十七條第一項(xiàng)、第四十八條第一項(xiàng),、第五十八條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)、第五十九條第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)若しくは第六十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する屆出を受理したときは,、遅滯なく,、その旨その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を、不動産特定共同事業(yè)者,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者,、特例事業(yè)者又は適格特例投資家限定事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七十二條 第十二條及び第十三條(これらの規(guī)定を第五十八條第五項(xiàng)及び第六十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)並びに第四十九條(第五十八條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(第十二條及び第十三條の規(guī)定により処理することとされているものについては主務(wù)大臣の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者に係る不動産特定共同事業(yè)者名簿の備付け、登載及び閲覧に,、第四十九條の規(guī)定により処理することとされているものについては主務(wù)大臣の登録を受けた小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者に係る同條に規(guī)定する書類の閲覧に関するものに限る,。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (主務(wù)大臣等) 第七十三條 この法律における主務(wù)大臣は,、次のとおりとする。 一 第二條第三項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約若しくは同項(xiàng)第四號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約のうち同項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる不動産特定共同事業(yè)契約に相當(dāng)するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業(yè)契約として政令で定めるものであって,、金銭をもって出資の目的とし,、かつ、契約の終了の場合における殘余財(cái)産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを內(nèi)容とするもの又はこれらに類する事項(xiàng)として政令で定めるものを內(nèi)容とするものに係る不動産特定共同事業(yè)に関する事項(xiàng)については,、內(nèi)閣総理大臣及び國土交通大臣 二 前號に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)以外の不動産特定共同事業(yè)に関する事項(xiàng)については,、國土交通大臣 2 この法律における主務(wù)省令は、內(nèi)閣府令?國土交通省令とする,。 3 內(nèi)閣総理大臣は,、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による國土交通大臣の権限については,、政令で定めるところにより,、その一部を地方支分部局の長(當(dāng)該金融庁長官に委任された権限にあっては、財(cái)務(wù)局長又は財(cái)務(wù)支局長)に委任することができる,。 (財(cái)務(wù)大臣への資料提出等) 第七十四條 財(cái)務(wù)大臣は,、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機(jī)管理に関し、不動産特定共同事業(yè)に係る制度の企畫又は立案をするため必要があると認(rèn)めるときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し,、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (主務(wù)省令への委任) 第七十五條 この法律に定めるもののほか,、この法律を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は,、主務(wù)省令で定める。 (経過措置) 第七十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第十章 罰則 第七十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の許可を受けないで不動産特定共同事業(yè)を営んだ者 二 不正の手段により第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者 三 第十五條(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、他人に不動産特定共同事業(yè)を営ませた者 四 第三十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第五十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第六十一條第六項(xiàng)又は第六十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 五 不正の手段により第四十一條第一項(xiàng)の登録を受けた者 六 第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をしないで適格特例投資家限定事業(yè)を営んだ者 七 第六十一條第八項(xiàng)の規(guī)定による適格特例投資家限定事業(yè)の廃止の処分に違反した者 第七十八條 第二十六條の二(第一號に係る部分に限る。)又は準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した場合においては,、その行為をした不動産特定共同事業(yè)者又は小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第七十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第二十條第一項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、故意に事実を告げず,、又は不実のことを告げた者 二 第二十條第二項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、不実のことを告げた者 三 第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をしないで特例事業(yè)を営んだ者 四 第五十八條第七項(xiàng)又は第六十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 五 第五十八條第八項(xiàng)又は第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 第八十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者 二 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、不動産特定共同事業(yè)の種別の変更をし,、新たに不動産特定共同事業(yè)契約約款の作成をし,、若しくは不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をし,、又は新たに電子取引業(yè)務(wù)を行った者 三 準(zhǔn)用金融商品取引法第三十九條第二項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第二十二條(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介,、取次ぎ若しくは代理をした者 五 第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)の種別の変更をし,、不動産特定共同事業(yè)契約約款の追加若しくは変更をし,、又は新たに電子取引業(yè)務(wù)を行った者 第八十一條 前條第三號の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財(cái)産上の利益は,、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する,。 2 金融商品取引法第二百九條の二及び第二百九條の三第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による沒収について準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第二百九條の二第一項(xiàng)中「第百九十八條の二第一項(xiàng)又は第二百條の二」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)法第八十一條第一項(xiàng)」と,、「この條、次條第一項(xiàng)及び第二百九條の四第一項(xiàng)」とあるのは「この項(xiàng)」と,、「次項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)」とあるのは「次項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)中「混和財(cái)産(第二百條の二の規(guī)定に係る不法財(cái)産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財(cái)産」と,、同法第二百九條の三第二項(xiàng)中「第百九十八條の二第一項(xiàng)又は第二百條の二」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)法第八十一條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第八十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第五條第一項(xiàng)の許可申請書又は同條第二項(xiàng)各號に掲げる書類に虛偽の記載をして提出した者 二 第十八條第三項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、著しく事実に相違する表示をし,、又は著しく人を誤認(rèn)させるような表示をした者 三 第二十四條第一項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二十八條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、書面若しくは報(bào)告書を交付せず,、若しくはこれらの規(guī)定に規(guī)定する事項(xiàng)を記載しない書面若しくは報(bào)告書若しくは虛偽の記載のある書面若しくは報(bào)告書を交付した者又は第二十四條第三項(xiàng)(第二十五條第三項(xiàng)及び第二十八條第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する方法により當(dāng)該事項(xiàng)を欠いた提供若しくは虛偽の事項(xiàng)の提供をした者 四 第三十一條の二第三項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この號において同じ,。)の規(guī)定に違反して,、第三十一條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を閲覧することができる狀態(tài)に置かず、又は虛偽の事項(xiàng)を閲覧することができる狀態(tài)に置いた者 五 第四十二條第一項(xiàng)の登録申請書又は同條第二項(xiàng)各號に掲げる書類に虛偽の記載をして提出した者 第八十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項(xiàng)の許可申請書に虛偽の記載をして提出した者 二 第十七條第三項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、事務(wù)所を開設(shè)し,、又は必要な措置を執(zhí)らなかった者 三 第二十四條第二項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による記名押印のない書面を不動産特定共同事業(yè)契約の申込者に対し交付した者 四 第二十五條第二項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による記名押印のない書面を不動産特定共同事業(yè)契約の當(dāng)事者に対し交付した者 五 第二十八條第三項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による記名押印のない書面を事業(yè)參加者に対し交付した者 六 第二十九條(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、書類を備え置かず,、若しくは事業(yè)參加者の求めに応じて閲覧させず、又は虛偽の記載のある書類を備え置き,、若しくは事業(yè)參加者に閲覧させた者 七 第三十二條(第五十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、帳簿書類を作成せず,、若しくは保存せず,、又は虛偽の帳簿書類を作成し、若しくは保存した者 八 第三十三條(第五十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、事業(yè)報(bào)告書を作成せず、若しくは提出せず,、又は虛偽の事業(yè)報(bào)告書を作成し,、若しくは提出した者 九 第三十七條第一項(xiàng)前段若しくは第二項(xiàng)若しくは第五十四條第一項(xiàng)前段若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して業(yè)務(wù)管理者(第十七條第一項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により置かれた者をいう,。以下この號において同じ,。)を解任せず、又は第三十七條第一項(xiàng)後段(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第五十四條第一項(xiàng)後段(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して業(yè)務(wù)管理者を選任した者 十 第四十條第一項(xiàng)若しくは第五十八條第九項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して、報(bào)告をせず,、若しくは資料の提出をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、若しくは虛偽の記載のある資料の提出をし,、又はこれらの規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 十一 第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関し虛偽の屆出をした者 十二 第五十八條第三項(xiàng)各號に掲げる書類に虛偽の記載をして提出した者 第八十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十條、第四十七條第一項(xiàng),、第五十八條第四項(xiàng)又は第五十九條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十六條第一項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次號において同じ,。)又は第三十一條の二第一項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 三 第十六條第二項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、第十六條第一項(xiàng)の標(biāo)識又はこれに類似する標(biāo)識を掲示した者 四 第十七條第二項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この號において同じ。)の規(guī)定に違反して,、業(yè)務(wù)管理者名簿(第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する名簿をいう,。)を備え置かず、又はこれに同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をした者 五 第二十三條第一項(xiàng)(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合(第五十八條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)並びに第五十八條第五項(xiàng)及び第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、不動産特定共同事業(yè)契約約款に基づかないで不動産特定共同事業(yè)契約の締結(jié)又はその締結(jié)の代理をした者 六 第三十條(第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この號において同じ,。)の規(guī)定に違反して,、事業(yè)參加者名簿(第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する名簿をいう。以下この號において同じ,。)を作成せず,、若しくは保存せず、若しくはこれを事業(yè)參加者の求めに応じて閲覧させず,、又は虛偽の事業(yè)參加者名簿を作成し,、若しくは保存し、若しくはこれを事業(yè)參加者に閲覧させた者 七 第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、その名稱中に不動産特定共同事業(yè)協(xié)會會員という文字を用いた者 八 第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして不動産特定共同事業(yè)を営んだ者 九 第六十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 第八十五條 法人(法人でない社団又は財(cái)団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関し,、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人に対して當(dāng)該各號に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第七十八條 三億円以下の罰金刑 二 第七十七條,、第七十九條第一號若しくは第二號又は第八十條第三號 一億円以下の罰金刑 三 第七十九條第三號から第五號まで、第八十條第一號,、第二號,、第四號若しくは第五號又は前三條 各本條の罰金刑 2 法人でない社団又は財(cái)団について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財(cái)団を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第八十六條 第十一條第一項(xiàng)又は第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、百萬円以下の過料に処する,。 第八十七條 第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、その名稱中に不動産特定共同事業(yè)協(xié)會という文字を用いた者は、十萬円以下の過料に処する,。 第十一章 沒収に関する手続等の特例 (第三者の財(cái)産の沒収手続等) 第八十八條 第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により沒収すべき財(cái)産である債権等(不動産及び動産以外の財(cái)産をいう,。次條及び第九十條において同じ。)が被告人以外の者(以下この條において「第三者」という,。)に帰屬する場合において,、當(dāng)該第三者が被告事件の手続への參加を許されていないときは、沒収の裁判をすることができない,。 2 第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、地上権、抵當(dāng)権その他の第三者の権利がその上に存在する財(cái)産を沒収しようとする場合において,、當(dāng)該第三者が被告事件の手続への參加を許されていないときも,、前項(xiàng)と同様とする。 3 金融商品取引法第二百九條の四第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、地上権,、抵當(dāng)権その他の第三者の権利がその上に存在する財(cái)産を沒収する場合において、第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二百九條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該権利を存続させるべきときについて準(zhǔn)用する,。この場合において,、同法第二百九條の四第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「前條第二項(xiàng)」とあるのは、「不動産特定共同事業(yè)法第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)産の沒収に関する手続については,、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の沒収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (沒収された債権等の処分等) 第八十九條 金融商品取引法第二百九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定は第八十條第三號の罪に関し沒収された債権等について,、同法第二百九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定は同號の罪に関し沒収すべき債権の沒収の裁判が確定したときについて、同法第二百九條の六の規(guī)定は権利の移転について登記又は登録を要する財(cái)産を同號の罪に関し沒収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機(jī)関に囑託する場合について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (刑事補(bǔ)償の特例) 第九十條 第八十條第三號の罪に関し沒収すべき債権等の沒収の執(zhí)行に対する刑事補(bǔ)償法(昭和二十五年法律第一號)による補(bǔ)償の內(nèi)容については,、同法第四條第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に不動産特定共同事業(yè)を営んでいる者は、この法律の施行の日から六月間(當(dāng)該期間內(nèi)に第六條若しくは第七條の規(guī)定に基づく不許可の処分があったとき,、又は次項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十六條の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)の廃止を命ぜられたときは,、當(dāng)該処分のあった日又は當(dāng)該廃止を命ぜられた日までの間)に限り、第三條の規(guī)定にかかわらず,、引き続き不動産特定共同事業(yè)を営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に第五條の規(guī)定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは,、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により引き続き不動産特定共同事業(yè)を営むことができる場合においては,、その者を,、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置して営んでいる場合にあっては主務(wù)大臣の第三條第一項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者と、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を設(shè)置して営んでいる場合にあっては當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事の同項(xiàng)の許可を受けた不動産特定共同事業(yè)者と,、これらの事務(wù)所を代表する者又はこれに準(zhǔn)ずる地位にある者を第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれる業(yè)務(wù)管理者とみなして,、第八條第三項(xiàng)、第十一條,、第十四條,、第十七條から第二十二條まで、第二十四條から第三十五條まで,、第三十六條(第二號から第四號までを除く,。)、第三十七條,、第三十九條,、第四十條及び第四十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する,。この場合において,、第十一條第一項(xiàng)第一號中「合併により」とあるのは「死亡し、又は合併により」と,、「消滅した法人」とあるのは「相続人又は消滅した法人」と,、同項(xiàng)第四號中「不動産特定共同事業(yè)者であった」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)者であった個(gè)人又は不動産特定共同事業(yè)者であった」と、第十七條第三項(xiàng)中「既存の事務(wù)所が同項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)管理者とみなされる者がいないときはこの法律の施行の日から,、既存の事務(wù)所が第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至ったときはその日から」と,、第三十六條中「同項(xiàng)の許可を取り消す」とあるのは「不動産特定共同事業(yè)の廃止を命ずる」と、同條第一號中「第六條第二號、第三號」とあるのは「第六條第三號」と,、第四十四條中「とき,、又は第三十六條の規(guī)定により同項(xiàng)の許可が取り消されたときは」とあるのは「ときは」と、第五十二條第一號中「第三條第一項(xiàng)の許可を受けないで」とあるのは「附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十六條の規(guī)定による不動産特定共同事業(yè)の廃止の命令に違反して」とする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十六條の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)の廃止が命ぜられた場合における第六條第六號ホの規(guī)定の適用については,、當(dāng)該廃止の命令を第三條第一項(xiàng)の許可の取消しの処分と、當(dāng)該廃止を命ぜられた日を同項(xiàng)の許可の取消しの日とみなす,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第二十五條、第二十六條及び第二十八條の規(guī)定は,、この法律の施行前に締結(jié)された不動産特定共同事業(yè)契約については,、適用しない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされる者は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、この法律の施行の日から起算して二週間以內(nèi)に、第五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(その者が個(gè)人である場合にあっては,、同項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)に代えて、氏名及び住所,。)を記載した書面に同條第二項(xiàng)各號(第三號及び第四號を除く,。)に掲げる書類その他主務(wù)省令で定める書類を添付して、第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる主務(wù)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 6 第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされる者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出した書面(添付された書類を含む。)に記載された事項(xiàng)(第五條第一項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)を除く,。)に変更があった場合には,、主務(wù)省令で定めるところにより、変更があった日から起算して二週間以內(nèi)に,、その旨を第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる主務(wù)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 7 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、第五條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する事務(wù)所の所在地の変更があった場合において第八條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に、第二項(xiàng)の規(guī)定により現(xiàn)に第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる主務(wù)大臣又は都道府県知事を経由して,、新たに同項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる主務(wù)大臣又は都道府県知事にしなければならない,。 8 第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して書面若しくは添付書類を提出せず、若しくは書面若しくは添付書類に虛偽の記載をして提出し,、又は前二項(xiàng)の規(guī)定に違反して屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をした者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し前項(xiàng)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても同項(xiàng)の刑を科する,。 10 第二項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)者とみなされる者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により不動産特定共同事業(yè)を営むことができる期間內(nèi)に締結(jié)した不動産特定共同事業(yè)契約に基づく業(yè)務(wù)については,、その期間経過後においても,、第三條第一項(xiàng)の許可を受けないで結(jié)了することができるものとし、當(dāng)該業(yè)務(wù)を結(jié)了する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては,、その者を引き続き不動産特定共同事業(yè)者とみなす,。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後十年以內(nèi)に,、この法律の実施狀況,、社會経済情勢の推移等を勘案し、事業(yè)參加者の利益の保護(hù)及び不動産特定共同事業(yè)の健全な発達(dá)の観點(diǎn)からこの法律に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)に係る制度等について総合的に検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成九年四月二三日法律第三八號) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前に生じた事由に係る改正前の第十條及び第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による,。 3 不動産特定共同事業(yè)者に対する許可の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、金融監(jiān)督庁設(shè)置法(平成九年法律第百一號)の施行の日から施行する。 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法,、証券投資信託法,、信用金庫法、長期信用銀行法,、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法、外國為替銀行法,、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、預(yù)金保険法、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機(jī)関の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という,。)の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関がした免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律、船主相互保険組合法,、証券投資信託法,、信用金庫法、長期信用銀行法,、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法,、外國為替銀行法、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、預(yù)金保険法,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機(jī)関の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相?dāng)規(guī)定に基づいて,、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請,、屆出その他の行為は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する,。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱欢辗傻谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、持株會社の設(shè)立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱涣辗傻谝蝗惶枺?(施行期日) 第一條 この法律は、金融再生委員會設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔(dān)保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法、地方稅法,、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律,、信用金庫法、長期信用銀行法,、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、地震保険に関する法律,、登録免許稅法、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「舊擔(dān)保附社債信託法等」という。)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関がした免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の擔(dān)保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法,、地方稅法,、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法,、長期信用銀行法,、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、地震保険に関する法律、登録免許稅法,、金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進(jìn)法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法、金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相?dāng)規(guī)定に基づいて、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関がした免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関に対してされている申請,、屆出その他の行為は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定により金融再生委員會その他の相當(dāng)の國の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔(dān)保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈?dāng)規(guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする,。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉戮湃辗傻谝灰黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中銀行法第十七條の二を削る改正規(guī)定及び第四十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「,、第十七條の二」を削る部分に限る。),、第三條中保険業(yè)法第百十二條の二を削る改正規(guī)定及び第二百七十條の六第二項(xiàng)第一號の改正規(guī)定,、第四條中第五十五條の三を削る改正規(guī)定、第八條,、第九條,、第十三條並びに第十四條の規(guī)定並びに次條、附則第九條及び第十三條から第十六條までの規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 二 第十條から第十二條までの規(guī)定並びに附則第十條から第十二條まで及び第十七條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (不動産特定共同事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行で第十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動産特定共同事業(yè)を営んでいるものについては,、同條の規(guī)定による改正後の不動産特定共同事業(yè)法第四十六條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (権限の委任) 第十三條 內(nèi)閣総理大臣は,、この附則の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く,。)を金融庁長官に委任する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより,、その一部を財(cái)務(wù)局長又は財(cái)務(wù)支局長に委任することができる,。 (処分等の効力) 第十四條 この法律の各改正規(guī)定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律の各改正規(guī)定の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係る各改正規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng),、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng),、第四條,、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng),、第十七項(xiàng),、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測量法,、國際観光ホテル整備法、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律,、電気通信事業(yè)法、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律,、不動産の鑑定評価に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、新不動産登記法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (権限の委任) 第二百十六條 內(nèi)閣総理大臣は,、この附則の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については,、政令で定めるところにより、その一部を財(cái)務(wù)局長又は財(cái)務(wù)支局長に委任することができる,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二百十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第二百十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第二百二十條 政府は、この法律の施行後五年以內(nèi)に,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱蝗辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條,、第七條、第十條,、第十二條、第十四條,、第十六條,、第十八條、第二十條,、第二十三條,、第二十八條及び第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の不動産特定共同事業(yè)法(次條において「舊法」という。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた変更の許可の申請であって,、この法律の施行の際,、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(xiàng)の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の不動産特定共同事業(yè)法(附則第五條において「新法」という,。)第三十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中金融商品取引法第八十七條の二第一項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定並びに附則第十七條及び第十八條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中金融商品取引法目次の改正規(guī)定(「第八章 罰則(第百九十七條―第二百九條)」を「/第八章 罰則(第百九十七條―第二百九條の三)/第八章の二 沒収に関する手続等の特例(第二百九條の四―第二百九條の七)/」に改める部分に限る。),、同法第四十六條,、第四十六條の六第三項(xiàng)、第四十九條及び第四十九條の二,、第五十條の二第四項(xiàng),、第五十七條の二第五項(xiàng)、第五十七條の十七第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第六十三條第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第六十五條の五第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「規(guī)定(」を「規(guī)定並びに」に,、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規(guī)定」に改める部分に限る,。),、同條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「規(guī)定(」を「規(guī)定並びに」に、「罰則を含む,。)」を「第八章及び第八章の二の規(guī)定」に改める部分に限る,。)、同法第二百九條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同法第八章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに同法第二百十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二條(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三條の改正規(guī)定に限る,。),、第三條(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律第二條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第三十八條」の下に「(第七號を除く。)」を加える部分に限る,。)及び同法第二條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第四條(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の二の四,、第十一條の十の三及び第九十二條の五の改正規(guī)定を除く,。)、第五條(消費(fèi)生活協(xié)同組合法第十二條の三第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第六條(水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の九、第十五條の七及び第百二十一條の五の改正規(guī)定を除く,。),、第七條(中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の七の五第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第八條(協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律第六條の五の二の改正規(guī)定を除く,。)、第九條(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七條及び第二百二十三條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第十條(信用金庫法第八十九條の二の改正規(guī)定を除く。),、第十一條(長期信用銀行法第十七條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第十二條(労働金庫法第九十四條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第十三條(銀行法第十三條の四、第五十二條の二の五及び第五十二條の四十五の二の改正規(guī)定を除く,。),、第十四條、第十五條(保険業(yè)法第三百條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第十六條(農(nóng)林中央金庫法第五十九條の三,、第五十九條の七及び第九十五條の五の改正規(guī)定を除く,。)、第十七條(信託業(yè)法第二十四條の二及び附則第二十條の改正規(guī)定を除く,。)及び第十八條(株式會社商工組合中央金庫法第六條第八項(xiàng)及び第二十九條の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第十三條(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五號)附則第二十條の改正規(guī)定を除く。),、第十四條(株式會社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號)第六十三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「規(guī)定(」を「規(guī)定並びに」に,、「罰則を含む,。)」を「同法第八章及び第八章の二の規(guī)定」に改める部分に限る。)に限る,。)及び第十五條(株式會社國際協(xié)力銀行法(平成二十三年法律第三十九號)第四十三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「規(guī)定(」を「規(guī)定並びに」に,、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規(guī)定」に改める部分に限る,。)及び同條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十八條 附則第二條から第六條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十九條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この條において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶露娜辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第八條,、第二十四條及び第二十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十六條 附則第二條から第四條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二九年六月二日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (許可に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の不動産特定共同事業(yè)法(以下この條において「舊法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている許可又は次項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる舊法第三條第一項(xiàng)の許可であって舊法第二條第四項(xiàng)第三號に掲げる行為に係る事業(yè)(以下この項(xiàng)において「舊第三號事業(yè)」という。)に係るものは,、この法律による改正後の不動産特定共同事業(yè)法(以下「新法」という,。)第三條第一項(xiàng)の許可であって、新法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、行うことができる新法第二條第四項(xiàng)第三號に掲げる行為に係る事業(yè)を舊第三號事業(yè)に相當(dāng)するものに限る旨の條件が付されているものとみなす,。 2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた舊法第三條第一項(xiàng)の許可の申請であって,、この法律の施行の際,、許可をするかどうかの処分がなされていないものについての當(dāng)該処分については、なお従前の例による,。 (都道府県知事への通知に関する経過措置) 第三條 新法第七十一條の規(guī)定は,、施行日前にされた許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出については、適用しない,。 (監(jiān)督上の処分に関する経過措置) 第四條 不動産特定共同事業(yè)者に対する許可の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第十七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。