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房地產(chǎn)鑒定評估法實施條例

時間: 2018-06-15


不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則 昭和三十九年建設(shè)省令第九號 不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號)第十條第二項、第十四條、第十五條第一項,、第二十一條,、第二十三條第一項及び第二項、第二十六條第一項,、第二十八條、第三十四條,、第三十九條第一項及び第三項並びに第五十二條並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五號)第三條及び第五條第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 不動産鑑定士試験(第一條―第五條) 第二章 実務(wù)修習(xí)(第六條―第二十條) 第三章 不動産鑑定士の登録(第二十一條―第二十六條) 第四章 不動産鑑定業(yè)者の登録(第二十七條―第三十七條) 第五章 雑則(第三十八條―第四十三條) 附則 第一章 不動産鑑定士試験 (試験の免除の申請手続) 第一條 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號,。以下「法」という,。)第十條第一項に規(guī)定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に,、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以內(nèi)に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し,、これを土地鑑定委員會(以下「委員會」という。)の委員長(以下「委員長」という,。)に提出しなければならない,。 2 法第十條第二項に規(guī)定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に,、同項各號に該當(dāng)することを証する証書の寫し又は書面を添付し,、これを委員長に提出しなければならない。 (受験手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第二條 法第十一條第一項に規(guī)定する受験手?jǐn)?shù)料は,、受験願書に,、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五號)第一條に規(guī)定する金額に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて、納付するものとする,。ただし,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織(第三十七條において「電子情報処理組織」という。)を使用して不動産鑑定士試験の受験の申込みをする場合において,、當(dāng)該申込みを行つたことにより得られた納付情報により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 (不動産鑑定士試験の実施の期日等) 第三條 不動産鑑定士試験の期日,、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は,、委員會が決定し、あらかじめ官報で公告する,。 (不動産鑑定士試験の受験手続) 第四條 不動産鑑定士試験を受けようとする者は,、受験願書に寫真を添付し、これを委員長に提出しなければならない,。 (合格証書等) 第五條 委員長は,、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに,、その氏名を官報で公告する,。 2 委員長は、短答式による試験に合格した者に,、合格通知書を交付するとともに,、その者の受験番號を官報で公告する。 第二章 実務(wù)修習(xí) (実務(wù)修習(xí)機関の登録の申請) 第六條 法第十四條の三に規(guī)定する実務(wù)修習(xí)を行う機関(法第十四條の二に規(guī)定する「実務(wù)修習(xí)機関」をいう。以下この章において同じ,。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「登録申請者」という,。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて,、これらを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 申請に係る意思の決定を証する書類 ハ 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)(法第十四條の三に規(guī)定する「実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)」をいう,。以下この章において同じ。)を擔(dān)當(dāng)する役員(理事,、監(jiān)事,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。第八條において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 二 登録申請者が個人である場合にあつては,、當(dāng)該登録申請者の略歴を記載した書類 三 登録申請者の行う実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)が,、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導(dǎo)者によつて行われるものであることを証する書類 四 登録申請者が,、法第十四條の四各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 五 申請の日から起算し二年前の日の屬する事業(yè)年度及び申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の財務(wù)諸表等(法第十四條の十一第一項に規(guī)定する「財務(wù)諸表等」をいう,。以下同じ。)(財務(wù)諸表等が電磁的記録(同項に規(guī)定する「電磁的記録」をいう,。以下同じ,。)をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録を第十五條に定める方法により表示したもの) 六 その他參考となる書類 2 國土交通大臣は,、登録申請者(個人である場合に限る,。)に係る機構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九に規(guī)定する「機構(gòu)保存本人確認(rèn)情報」をいう。以下同じ,。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する「住民票コード」をいう,。以下同じ。)以外のものについて,、同法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは,、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる,。 (実務(wù)修習(xí)機関の登録の手続) 第七條 國土交通大臣は,、法第十四條の五第一項の規(guī)定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは,、遅滯なく,、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。 (実務(wù)修習(xí)機関登録簿の記載事項) 第八條 法第十四條の五第二項第四號の國土交通省令で定める事項は、実務(wù)修習(xí)機関が法人である場合における実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する役員の氏名とする,。 (登録の更新) 第九條 法第十四條の六第一項の登録の更新を受けようとする者は,、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (実務(wù)修習(xí)の実施基準(zhǔn)) 第十條 法第十四條の七の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする,。 一 実務(wù)修習(xí)を毎年一回以上行うこと,。 二 実務(wù)修習(xí)の期間(修了考査(第八號に規(guī)定する実務(wù)修習(xí)の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認(rèn)する試験をいう,。以下同じ,。)に要する期間を除く。)は,、最短の期間を一年間とするほか,、修習(xí)生(法第十四條の二十二に規(guī)定する「修習(xí)生」をいう。以下この章において同じ,。)が就業(yè)狀態(tài)その他の事情に応じて修習(xí)期間を選択できるよう特定の長期の期間を設(shè)けること,。 三 実務(wù)修習(xí)の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法,、実務(wù)修習(xí)の期間その他実務(wù)修習(xí)の実施に関し必要な事項及び実務(wù)修習(xí)である旨を公示すること,。 四 実地演習(xí)(不動産の鑑定評価に関する実地の演習(xí)をいう。以下同じ,。)を受講しようとする者に対し,、指導(dǎo)者、実地演習(xí)の実施場所及びその修習(xí)期間についての情報を提供すること,。 五 実務(wù)修習(xí)に関する料金の額は,、実費を勘案して適正な額とすること。 六 実務(wù)修習(xí)の受講を申請した者が,、不動産鑑定士試験合格者であることを確認(rèn)すること,。 七 実務(wù)修習(xí)の受講履歴その他修習(xí)生の有する知識及び経験を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認(rèn)められる者に限り,、當(dāng)該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること,。 八 実務(wù)修習(xí)の各課程は、それぞれ次に掲げる內(nèi)容とするとともに,、修習(xí)生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の狀況に応じて,、適時に、かつ適切な講義及び演習(xí)を?qū)g施すること,。 イ 不動産の鑑定評価の実務(wù)に関する講義(以下「講義」という,。)は,、不動産の鑑定評価の実務(wù)に関する基本的知識及び技能を修得できるよう十分な時間數(shù)を確保すること。 ロ 基本演習(xí)(不動産の鑑定評価の標(biāo)準(zhǔn)的手順の修得のための演習(xí)をいう,。以下同じ,。)は、不動産の鑑定評価実務(wù)における一般的な事例を用いた演習(xí)により,、鑑定評価において通常採用される標(biāo)準(zhǔn)的手順を修得できるよう所要の演習(xí)數(shù)を確保すること,。 ハ 実地演習(xí)は、不動産の鑑定評価実務(wù)において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習(xí)數(shù)を確保すること,。 九 修習(xí)生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認(rèn)すること,。 十 実務(wù)修習(xí)の講師及び指導(dǎo)者の數(shù)は、修習(xí)生の人數(shù)及び実務(wù)修習(xí)の課程を勘案して十分な數(shù)を確保すること,。 十一 講義,、基本演習(xí)及び実地演習(xí)の各課程に応じ、適切な內(nèi)容の教材(以下「実務(wù)修習(xí)教材」という,。)を用いて実施すること。 十二 実務(wù)修習(xí)の講師及び指導(dǎo)者は,、実務(wù)修習(xí)の內(nèi)容に関する修習(xí)生の質(zhì)問に対し,、実務(wù)修習(xí)中に適切に応答すること。 十三 実務(wù)修習(xí)機関は,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の一部を委託する場合は,、その業(yè)務(wù)の委託を受けた者が、その業(yè)務(wù)について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力,、社會的信用及び業(yè)務(wù)遂行能力を有する者であることを確認(rèn)すること,。 十四 講義、基本演習(xí)及び実地演習(xí)の各課程において,、修習(xí)生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について,、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を?qū)彇摔工毪长取?十五 前號の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認(rèn)められる修習(xí)生に対して,、第十三條第十五號に規(guī)定する実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の定めるところにより修了考査を?qū)g施し,、當(dāng)該修了考査に合格し、法第十四條の二十三に規(guī)定する確認(rèn)を終えた者(以下「修了者」という,。)に対して,、第二十條第三項の規(guī)定により実務(wù)修習(xí)修了証(以下「修了証」という。)を交付すること,。 十六 修了考査は,、年一回以上行うこと。 十七 修了考査は,、修習(xí)生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる內(nèi)容及び方法によるものとし,、修得していると認(rèn)められない者は合格させないこと,。 十八 不正な受講を防止するための措置を講じること。 十九 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う場合にあつては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)が実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと,。 (登録事項の変更の屆出) 第十一條 実務(wù)修習(xí)機関は、法第十四條の八の規(guī)定による屆出をするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第十二條 実務(wù)修習(xí)機関は、法第十四條の九第一項前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 実務(wù)修習(xí)機関は,、法第十四條の九第一項後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に,、変更後の當(dāng)該認(rèn)可に係る実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第十四條の九第二項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所並びに講義、基本演習(xí)及び実地演習(xí)の実施場所に関する事項 三 実務(wù)修習(xí)の実施に係る公示の方法に関する事項 四 実地演習(xí)の情報提供の方法に関する事項 五 実務(wù)修習(xí)の受講の申請に関する事項 六 実務(wù)修習(xí)の期間に関する事項 七 修習(xí)生數(shù)に関する事項 八 実務(wù)修習(xí)に係る料金の額及び収納方法に関する事項 九 実務(wù)修習(xí)の実施內(nèi)容及び実施方法に関する事項 十 実務(wù)修習(xí)の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項 十一 実務(wù)修習(xí)の講師又は指導(dǎo)者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規(guī)定する講師又は指導(dǎo)者の実務(wù)経験に関する事項を含む,。) 十二 実務(wù)修習(xí)教材に関する事項 十三 実務(wù)修習(xí)の課程の一部委託に関する事項 十四 実務(wù)修習(xí)の各課程における修得狀況を確認(rèn)する審査方法に関する事項 十五 修了考査の実施內(nèi)容及び実施方法に関する事項 十六 法第十四條の二十二に規(guī)定する國土交通大臣に対する実務(wù)修習(xí)の狀況報告に関する事項 十七 修了証の交付に関する事項 十八 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 十九 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項 二十 不正受講者の処分に関する事項 二十一 帳簿その他実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の書類の管理に関する事項 二十二 その他実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の休廃止の許可) 第十四條 実務(wù)修習(xí)機関は,、法第十四條の十の規(guī)定により実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間 三 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十五條 法第十四條の十一第二項第三號の國土交通省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法) 第十六條 法第十四條の十一第二項第四號の國土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち,、実務(wù)修習(xí)機関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ,。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という,。)をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (帳簿) 第十七條 法第十四條の十七の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 実務(wù)修習(xí)の実施期間 二 講義、基本演習(xí)及び実地演習(xí)の実施場所 三 修習(xí)生の氏名,、生年月日及び住所 四 法第十四條の二十二に規(guī)定する國土交通大臣に対する報告內(nèi)容 五 実務(wù)修習(xí)を行つた講師及び指導(dǎo)者の氏名並びに実務(wù)修習(xí)において擔(dān)當(dāng)した課程 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ実務(wù)修習(xí)機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる,。 3 実務(wù)修習(xí)機関は、法第十四條の十七に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 実務(wù)修習(xí)機関は,、実務(wù)修習(xí)に用いた実務(wù)修習(xí)教材並びに実務(wù)修習(xí)修了考査に用いた合否判定基準(zhǔn)を証する書面及び修了考査結(jié)果を?qū)g務(wù)修習(xí)が終了した日から三年間保存しなければならない,。 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十八條 実務(wù)修習(xí)機関は、法第十四條の十八第二項に規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 第十三條第二十一號の帳簿その他実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の書類を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項 (身分証明書の様式) 第十九條 法第十四條の二十第二項の身分を示す証明書の様式は,、別記様式第二によるものとする。 (実務(wù)修習(xí)の狀況の報告) 第二十條 実務(wù)修習(xí)機関は,、法第十四條の二十二の規(guī)定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務(wù)修習(xí)報告書に次に掲げる書類を添付し,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 修習(xí)生の実務(wù)修習(xí)の受講期間を記載した書面 二 修習(xí)生の実務(wù)修習(xí)の各課程における受講狀況及びその結(jié)果を記載した書面 三 修習(xí)生の各課程の履修狀況及び過去の実務(wù)修習(xí)の受講履歴を記載した書面 四 修習(xí)生の修了考査の結(jié)果を記載した書面 五 その他法第十四條の二十三の規(guī)定による確認(rèn)を行うために必要な書面 2 國土交通大臣は、法第十四條の二十三の規(guī)定による確認(rèn)を行つたときは,、実務(wù)修習(xí)機関に対し,、その旨を通知しなければならない。 3 実務(wù)修習(xí)機関は,、前項の通知を受けたときは,、當(dāng)該修習(xí)生に対し、修了証を交付しなければならない,。 第三章 不動産鑑定士の登録 (不動産鑑定士名簿の登録事項) 第二十一條 法第十五條に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍(日本の國籍を有しない者にあつては,、その者の有する國籍)及び性別 三 不動産鑑定士試験,、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番號 四 不動産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する不動産鑑定士にあつては、當(dāng)該不動産鑑定業(yè)者の名稱又は商號並びに當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する事務(wù)所の名稱及び所在地 2 法第十五條に規(guī)定する不動産鑑定士名簿の様式は,、別記様式第四とする,。 (登録の申請) 第二十二條 不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という,。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 履歴書 二 不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証,、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の寫し 三 法第十六條第二號(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項において成年被後見人とみなされる者,、同條第二項において被保佐人とみなされる者及び同條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者を含む。)及び第三號の規(guī)定に該當(dāng)しない旨の官公署の証明書 四 法第十六條第四號の規(guī)定に該當(dāng)しない旨を誓約する書面 五 公務(wù)員又は公務(wù)員であつた者にあつては法第十六條第五號に該當(dāng)しない旨の同號に規(guī)定する処分をする権限を有する行政機関の証明書,、その他の者にあつては公務(wù)員でない旨及び公務(wù)員でなかつた旨を誓約する書面 2 國土交通大臣は,、登録申請者に係る機構(gòu)保存本人確認(rèn)情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは,、その者に対し,、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。 (登録又はその拒否) 第二十三條 國土交通大臣は,、前條に規(guī)定する書類の提出があつた場合において,、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ,、法第十六條各號に該當(dāng)しないときは,、遅滯なく、法第十五條に規(guī)定する不動産鑑定士名簿に,、氏名,、生年月日、住所及び第二十一條第一項各號に掲げる事項を登録するとともに,、登録年月日及び登録番號を當(dāng)該登録申請者に通知しなければならない,。 2 國土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず,、若しくは法第十六條各號の一に該當(dāng)する者であるとき,、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否するとともに,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該登録申請者に通知しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、不動産鑑定士について法第四十條第一項又は第二項の規(guī)定による禁止若しくは同項の規(guī)定による戒告の処分をしたときは、その処分の內(nèi)容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする,。 (変更の登録) 第二十四條 法第十八條の規(guī)定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は,、別記様式第六の変更登録申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項に規(guī)定する変更登録申請書の提出があつたときは,、遅滯なく,、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない,。 (死亡等の屆出) 第二十五條 法第十九條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、屆出書にその屆出に係る不動産鑑定士が同項各號のいずれかに該當(dāng)することを証する書面を添付し、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第二十六條 國土交通大臣は,、法第二十條第一項又は第四十條第一項若しくは第三項の規(guī)定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者,、相続人,、成年後見人又は保佐人に通知しなければならない。 2 國土交通大臣は,、法第二十條第一項又は第四十條第一項若しくは第三項の規(guī)定により登録を消除したときは,、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。 第四章 不動産鑑定業(yè)者の登録 (更新の登録の申請) 第二十七條 法第二十二條第三項の規(guī)定により更新の登録を受けようとする者は,、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない,。 (登録申請書の様式) 第二十八條 法第二十三條第一項の規(guī)定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする,。 (添付書類) 第二十九條 法第二十三條第二項第五號に規(guī)定する國土交通省令で定める書面は,、次に掲げるものとする。 一 法第二十三條第一項に規(guī)定する登録申請者(以下「登録申請者」という,。)が,、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 登録申請者(法人である場合には、その役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。))及び事務(wù)所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る,。)に係る本人確認(rèn)情報(住民基本臺帳法第三十條の六第一項に規(guī)定する「本人確認(rèn)情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて,、同法第三十條の九若しくは第三十條の十一第一項(同項第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(同項第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその利用ができないときは,、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる,。 (添附書類の様式) 第三十條 法第二十三條第二項第一號及び第二號の規(guī)定による添附書類の様式は,、別記様式第八とする。 (変更登録申請書の様式) 第三十一條 法第二十七條第二項の規(guī)定による申請書の様式は,、別記様式第九とする,。 (登録の申請等) 第三十二條 法第二十二條第一項若しくは第三項の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七條第一項の規(guī)定により國土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通,、副本二通及び事務(wù)所のある都道府県の數(shù)と同一の部數(shù)の寫しを、法第二十九條第一項の規(guī)定により國土交通大臣に屆出をしようとする者は屆出書一通を提出しなければならない,。 2 法第二十八條の規(guī)定により國土交通大臣に書類を提出しようとする者は,、正本一通、副本二通及び事務(wù)所のある都道府県の數(shù)と同一の部數(shù)の寫しを提出しなければならない,。 3 法第二十二條第一項若しくは第三項の規(guī)定により都道府県知事の登録を受けようとする者,、法第二十七條第一項の規(guī)定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八條の規(guī)定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九條第一項の規(guī)定により都道府県知事に屆出をしようとする者の提出すべき書類の部數(shù)は,、都道府県知事の定めるところによる,。 (登録換えの申請) 第三十三條 法第二十六條第一項の規(guī)定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三條第二項各號に掲げる書類を添付し,、これを提出しなければならない,。 (登録に関する通知等) 第三十四條 國土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四條の規(guī)定により登録をしたときは,、遅滯なく,、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、法第二十五條の規(guī)定により登録を拒否したときは,、遅滯なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は,、法第二十七條第四項において準(zhǔn)用する法第二十四條又は第二十五條の規(guī)定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準(zhǔn)用する,。 (登録の消除の通知等) 第三十五條 國土交通大臣は,、法第三十條又は第四十一條の規(guī)定により登録を消除したときは、遅滯なく,、その旨を,、その登録の消除に係る不動産鑑定業(yè)者であつた者の事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない,。 2 第二十六條第二項及び前條第二項の規(guī)定は,、法第三十條又は第四十一條の規(guī)定により登録を消除した場合に準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十六條第二項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは,、「不動産鑑定業(yè)者登録簿」と、前條第二項中「登録申請者」とあるのは,、「その登録の消除に係る不動産鑑定業(yè)者であつた者」と読み替えるものとする,。 (書類の提出) 第三十六條 法第二十八條の規(guī)定による書類の提出は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號に定める日までにするものとする,。 一 法第二十八條第一號に掲げる書面 前年一月一日(當(dāng)該年において法第二十二條第一項又は第三項の規(guī)定による登録を受けた場合においては,、その日)から十二月三十一日までの事業(yè)実績の概要について一月三十一日 二 法第二十八條第二號に掲げる書面 毎年一月一日における事務(wù)所ごとの不動産鑑定士の氏名について當(dāng)該年一月三十一日 (登録申請手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第三十七條 法第三十二條第二項に規(guī)定する登録申請手?jǐn)?shù)料のうち、國土交通大臣の登録に係るものは,、第二十八條の規(guī)定による登録申請書に,、施行令第四條に規(guī)定する金額に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて、納付するものとする,。ただし,、電子情報処理組織を使用して法第二十三條第一項の登録の申請をする場合において、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 第五章 雑則 (鑑定評価書の記載事項等) 第三十八條 法第三十九條第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする,。 一 その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この條において「対象不動産等」という,。)の表示 二 依頼目的その他その不動産の鑑定評価の條件となつた事項 三 対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準(zhǔn)とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日 四 鑑定評価額の決定の理由の要旨 五 その不動産の鑑定評価に関與した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその內(nèi)容 2 法第三十九條第三項の規(guī)定により保存しなければならない書類は,、鑑定評価書の寫しのほか,、対象不動産等を明示するに足りる図面、寫真その他の資料とし,、それらの書類の保存期間は,、五年とする。 (不動産鑑定士等の団體) 第三十九條 法第四十八條の規(guī)定による國土交通省令で定める社団又は財団は,、同條に規(guī)定する事項を目的とする事業(yè)を行う社団又は財団で、次に掲げる條件に該當(dāng)するものとする,。 一 事業(yè)が一の都道府県の區(qū)域の全域に及ぶもの及びこの區(qū)域の全域をこえるもの 二 社団である場合には,、當(dāng)該社団の構(gòu)成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業(yè)者の合計數(shù)が、當(dāng)該社団の構(gòu)成員の二分の一以上を占めているもの (不動産鑑定士等の団體の屆出) 第四十條 前條各號に掲げる條件に該當(dāng)する社団又は財団は,、その設(shè)立の日(同條各號に掲げる條件に該當(dāng)しないで設(shè)立された社団又は財団で,、同條各號に掲げる條件に該當(dāng)するに至つたものにあつては,、同條各號に掲げる條件に該當(dāng)するに至つた日)から三十日以內(nèi)に,、次の各號に掲げる事項を書面で,、その事業(yè)が二以上の都道府県にわたるものにあつては國土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 目的 二 名稱 三 設(shè)立年月日 四 法人の設(shè)立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務(wù)官庁の名稱 五 事務(wù)所の所在地 六 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所 七 社団である場合には,、構(gòu)成員の氏名(構(gòu)成員が社団又は財団である場合には,、その名稱及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名) 八 國土交通大臣に屆出をすべき社団若しくは財団で,、國土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に屆出をすべき社団若しくは財団で,、當(dāng)該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては,、定款若しくは寄附行為又は規(guī)約 2 前項の規(guī)定により屆出をした社団又は財団は、同項各號に掲げる事項について変更があつたときは,、遅滯なく,、その旨を書面で國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 3 國土交通大臣に屆出をした社団又は財団で,、國土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に屆出をした社団又は財団で,、當(dāng)該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は,、解散の日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 (立入検査のための身分証明書の様式) 第四十一條 法第四十五條第二項に規(guī)定する身分証明書の様式は,、別記様式第十とする,。 (権限の委任) 第四十二條 法及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、不動産鑑定業(yè)者又は法第二十二條第一項の登録を受けようとする者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。ただし、第八號,、第十一號及び第十三號から第十五號までに掲げる権限については,、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第二十三條第一項の規(guī)定による登録申請書を受理すること,。 二 法第二十四條(法第二十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により登録すること,。 三 法第二十五條(法第二十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により登録を拒否すること。 四 法第二十六條第三項の規(guī)定により都道府県知事に通知すること,。 五 法第二十七條第二項の規(guī)定による変更の登録の申請書を受理すること,。 六 法第二十八條の規(guī)定による書類を受理すること。 七 法第二十九條第一項の規(guī)定による屆出を受理すること,。 八 法第三十條の規(guī)定により登録を消除すること,。 九 法第三十一條第一項の規(guī)定により公衆(zhòng)の閲覧に供し、及び同條第二項の規(guī)定により都道府県知事に送付すること,。 十 法第三十二條第二項の規(guī)定による登録申請手?jǐn)?shù)料を徴収すること,。 十一 法第四十一條の規(guī)定により戒告を與え、業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること,。 十二 法第四十三條第一項の規(guī)定により聴聞を行い,、同條第二項の規(guī)定により意見を聴き、及び同條第三項の規(guī)定により支給すること(法第四十條の規(guī)定による処分についてするものを除く,。),。 十三 法第四十四條の規(guī)定により公告すること(法第四十條の規(guī)定による処分についてするものを除く。),。 十四 法第四十五條第一項の規(guī)定により必要な報告を求め,、又は立入検査させること。 十五 法第四十六條の規(guī)定により必要な助言又は勧告をすること,。 十六 第二十六條第二項(第三十五條第二項において準(zhǔn)用する場合に限る,。)の規(guī)定により保存すること。 十七 第三十四條第一項及び第二項(同條第三項及び第三十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により通知すること,。 十八 第三十五條第一項の規(guī)定により都道府県知事に通知すること。 2 前項第十一號(登録の消除を除く,。)から第十五號までに掲げる権限で不動産鑑定業(yè)者の主たる事務(wù)所以外の事務(wù)所(以下この項において「従たる事務(wù)所」という,。)に関するものについては、前項に規(guī)定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか,、當(dāng)該従たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も當(dāng)該権限を行うことができる,。 第四十三條 法及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、不動産鑑定士又は法第十五條の登録を受けようとする者の住所地(第十號にあっては,、法第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財団の主たる事務(wù)所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし,、第四號,、第五號及び第八號から第十號までに掲げる権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第十七條第一項の規(guī)定による登録申請書を受理し,、及び同條第三項の規(guī)定による登録をすること。 二 法第十八條の規(guī)定による変更の登録の申請書を受理すること,。 三 法第十九條第一項の規(guī)定による屆出を受理すること,。 四 法第二十條第一項の規(guī)定により登録を消除すること。 五 法第四十條第一項の規(guī)定により鑑定評価等業(yè)務(wù)を行うことを禁止し,、又は登録を消除し,、同條第二項の規(guī)定により戒告を與え、又は鑑定評価等業(yè)務(wù)を行うことを禁止し,、及び同條第三項の規(guī)定により登録を消除すること,。 六 法第四十二條の規(guī)定による不當(dāng)な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること,。 七 法第四十三條第一項の規(guī)定により聴聞を行い、同條第二項の規(guī)定により意見を聴き,、及び同條第三項の規(guī)定により支給すること(法第四十條の規(guī)定による処分についてするものに限る。),。 八 法第四十三條第四項の規(guī)定により意見を聴くこと,。 九 法第四十四條の規(guī)定により公告すること(法第四十條の規(guī)定による処分についてするものに限る。),。 十 法第五十條の規(guī)定により報告を徴収し,、又は助言若しくは勧告をすること。 十一 第二十三條第一項の規(guī)定により通知し,、同條第二項の規(guī)定により登録を拒否し,、及び通知し、並びに同條第三項の規(guī)定により記載すること,。 十二 第二十四條第二項の規(guī)定により変更の登録をし,、及び通知すること。 十三 第二十六條第一項の規(guī)定により通知し,、及び同條第二項(第三十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を除く,。)の規(guī)定により保存すること。 2 地方整備局長及び北海道開発局長は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)において鑑定評価等業(yè)務(wù)を行う不動産鑑定士に対し、同項第五號(法第四十條第一項又は第三項の規(guī)定による登録の消除を除く,。)から第九號までに掲げる権限を行うことができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌灰辉乱哗柸战ㄔO(shè)省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗战ㄔO(shè)省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪昃旁乱涣战ㄔO(shè)省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧甓戮湃战ㄔO(shè)省令第四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅露站t理府令第三九號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐乱晃迦站t理府令第六四號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱蝗站t理府令第二三號) この府令は,、公布の日から施行する。ただし,、別記様式第六の改正規(guī)定は,、昭和五十三年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴氯柸站t理府令第三五號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸站t理府令第三九號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱灰蝗站t理府令第二五號) この府令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪炅乱哗柸站t理府令第二九號) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露柸站t理府令第四九號) 抄 (施行期日) 1 この府令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露蝗站t理府令第五八號) 1 この府令は,、公布の日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に不動産の鑑定評価に関する法律第二十二條第三項の規(guī)定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年八月二六日総理府令第五二號) 抄 (施行期日) 1 この府令は,、國土利用計畫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する,。 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 5 この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第一條第二號の実務(wù)は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第一條第二號の実務(wù)とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉露娜站t理府令第六〇號) この府令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗站t理府令第四六號) この府令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第一〇三號) この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒奈逄枺?この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、目次の改正規(guī)定、本則に一條を加える改正規(guī)定,、別記様式第五及び別記様式第七の改正規(guī)定並びに別記様式第八の改正規(guī)定中「國土交通大臣 印」を「 國土交通大臣 地方整備局長 北海道開発局長  印」に改める部分は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露呷諊两煌ㄊ×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年二月一日から施行する。 (実務(wù)補習(xí)に関する経過措置) 第二條 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六號,。以下「改正法」という,。)附則第十二條の規(guī)定により行われる実務(wù)補習(xí)については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第三條,、第四條,、第六條、第七條,、第八條及び第九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (舊第三次試験に関する経過措置) 第三條 改正法附則第十一條第一項の規(guī)定により行われる第三次試験については,、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第十條,、第十一條、第十二條,、第十五條及び第十六條の規(guī)定中第三次試験に係る部分は,、なおその効力を有する。 2 改正法第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験(改正法附則第十一條第一項の規(guī)定により行われる第三次試験を含む,。)を受けた者については,、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第十八條第一項第三號の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五條第一項の規(guī)定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については,、第一條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定中不動産鑑定士補に関する部分は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一日國土交通省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (不動産鑑定士補に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第四十三條の規(guī)定(第一項第十號を除く。)は,、この省令の施行の際現(xiàn)に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項中「法及びこの省令に規(guī)定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六號,。以下「改正法」という,。)附則第六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規(guī)定及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十八年國土交通省令第三號。以下「改正省令」という,。)附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同省令第一條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と,、「不動産鑑定士又は法第十五條の登録を受けようとする者の住所地(第十號にあっては、法第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財団の主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補又は改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五條第一項の登録を受けようとする者の住所地」と,、同項第一號から第九號までの規(guī)定中「法」とあるのは「改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と,、同項第十一號中「第二十三條」とあるのは「改正省令附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同省令第一條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第十九條」と、同項第十二號中「第二十四條」とあるのは「改正省令附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同省令第一條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第二十條」と,、同項第十三號中「第二十六條」とあるのは「改正省令附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同省令第一條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第二十三條」と,、「第三十五條」とあるのは「同規(guī)則第三十二條」と、同條第二項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と,、「法」とあるのは「改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と読み替えるものとする,。 (処分及び申請に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に不動産の鑑定評価に関する法律第十七條第三項、第二十條第一項,、第四十條及び第五十條並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第二十三條第二項及び第二十四條第二項に規(guī)定する國土交通大臣がした登録その他の処分(以下この條において単に「処分」という,。)は、不動産鑑定士又は同法第十五條の登録を受けようとする者の住所地(同法第五十條に規(guī)定する國土交通大臣がした処分にあっては,、同法第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財団の主たる事務(wù)所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし,、この省令の施行前に同法第十七條第一項、第十八條,、第十九條第一項及び第四十二條に規(guī)定する國土交通大臣に対してした提出,、申請,、屆出又は要求(以下この條において単に「申請」という。)については,、當(dāng)該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請とみなす,。この省令の施行前に國土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録その他の処分及び國土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃諊两煌ㄊ×畹诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第三條,、第八條、第十七條,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という,。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 當(dāng)分の間,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第六條第二項,、第二十二條第二項及び第二十九條第二項の規(guī)定の適用については、同令第六條第二項中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する「住民票コード」をいう,。以下同じ,。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第二十二條第二項及び第二十九條第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする,。 別記様式第一(第六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第二十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五(第二十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六(第二十四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七(第二十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八(第三十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九(第三十一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十(第四十一條関係) [別畫面で表示]