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房地產(chǎn)鑒定評(píng)估法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律施行令 昭和三十九年政令第五號(hào) 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號(hào))第四條第二項(xiàng),、第六條第四號(hào)、第十一條第一項(xiàng),、第三十一條第三項(xiàng),、第三十二條、第四十三條第二項(xiàng),、第四十四條,、附則第五項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)、附則第七項(xiàng)第五號(hào),、附則第九項(xiàng),、附則第十項(xiàng)並びに附則第十五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第一條 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律(以下「法」という,。)第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬(wàn)三千円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織(以下単に「電子情報(bào)処理組織」という,。)を使用して受験の申込みを行う場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)二千八百円)とする,。 (実務(wù)修習(xí)機(jī)関の登録の有効期間) 第二條 法第十四條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は,、五年とする。 (不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿等の供覧) 第三條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により書(shū)類(lèi)を公衆(zhòng)の閲覧に供するため,、不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿閲覧所(以下この條において「閲覧所」という。)を設(shè)けなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに,、當(dāng)該閲覧所の場(chǎng)所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 3 前二項(xiàng)(國(guó)土交通大臣から送付を受けた書(shū)類(lèi)の公衆(zhòng)の閲覧に供するため行う事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (登録申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第三十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める登録申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる登録の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 法第二十二條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)の登録 六萬(wàn)二千八百円(電子情報(bào)処理組織を使用して登録の申請(qǐng)を行う場(chǎng)合にあつては、六萬(wàn)二千百円) 二 法第二十二條第三項(xiàng)の登録 三萬(wàn)千四百円(電子情報(bào)処理組織を使用して登録の申請(qǐng)を行う場(chǎng)合にあつては,、三萬(wàn)九百円) (參考人に支給する費(fèi)用) 第五條 法第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する旅費(fèi)及び日當(dāng)のうち,、國(guó)土交通大臣の求めに応じて出頭した參考人に支給するものは,、鉄道賃、船賃,、車(chē)賃,、宿泊料及び日當(dāng)とし、その支給については,、國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))の規(guī)定により一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)二級(jí)の職員が受けるものの例により,、都道府県知事の求めに応じて出頭した參考人に支給するものは、地方自治法第二百七條の規(guī)定に基づく條例に定める実費(fèi)弁償の例による,。 2 旅費(fèi)及び日當(dāng)のほか,、法第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給しなければならない費(fèi)用は、前項(xiàng)の參考人に意見(jiàn)書(shū),、報(bào)告書(shū)等の作成を求めた場(chǎng)合に相當(dāng)と認(rèn)められる費(fèi)用とする,。 (懲戒処分等の公告) 第六條 法第四十四條の規(guī)定による公告は、國(guó)土交通大臣の処分に係るものにあつては官報(bào)により,、都道府県知事の処分に係るものにあつては當(dāng)該都道府県知事が定める方法による,。 (試験委員の勤務(wù)) 第七條 法第四十七條の試験委員は、非常勤とする,。 (研修の実施方法) 第八條 法第四十九條の規(guī)定による研修の実施は,、次に掲げるところによるものとする。 一 研修の內(nèi)容は,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法令及び実務(wù)その他鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)に必要な知識(shí)及び技能に関するものとすること,。 二 年間の研修時(shí)間の合計(jì)は、十五時(shí)間以上とすること,。 三 研修の講師は,、次のいずれかに該當(dāng)する者とすること。 イ 不動(dòng)産鑑定士であつて,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の実務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有するもの ロ イに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 四 法第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財(cái)団の構(gòu)成員又は職員である不動(dòng)産鑑定士以外の不動(dòng)産鑑定士に対しても受講の機(jī)會(huì)を適正に確保すること,。 五 研修を?qū)g施する日時(shí)及び場(chǎng)所その他研修の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示すること。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、昭和三十九年四月一日から施行する,。 (舊第三次試験の受験手?jǐn)?shù)料) 2 不動(dòng)産取引の円滑化のための地価公示法及び不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六號(hào))附則第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、九千五百円とする,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅氯柸照畹谝话拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅露照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國(guó)土庁設(shè)置法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露迦照畹谝凰亩?hào)) この政令は,、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露照畹谝话巳?hào)) この政令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱灰蝗照畹谝蝗柼?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號(hào))の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 (受験手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行の日前に受験願(yuàn)書(shū)用紙等の交付が開(kāi)始された不動(dòng)産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手?jǐn)?shù)料については,、改正後の第三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露迦照畹谖灏颂?hào)) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷照畹诹盘?hào)) この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露迦照畹谒乃奶?hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇炅露巳照畹诙奶?hào)) この政令は、平成三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露蝗照畹谝哗柼?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱话巳照畹谖寰盘?hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶?hào)) この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間,、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱痪湃照畹谒乃奶?hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露湃照畹谌牧?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹谄咚奶?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露呷照畹谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年二月一日から施行する,。 (不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)である者及び不動(dòng)産取引の円滑化のための地価公示法及び不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部を改正する法律附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第四條の規(guī)定による改正前の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりこの政令の施行の日以後に不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)となった者については,、第一條の規(guī)定による改正前の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律施行令第九條(第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。