国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


房地產(chǎn)鑒定評估法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律施行令 昭和三十九年政令第五號(hào) 不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律施行令 內(nèi)閣は、不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號(hào))第四條第二項(xiàng)、第六條第四號(hào)、第十一條第一項(xiàng)、第三十一條第三項(xiàng)、第三十二條、第四十三條第二項(xiàng)、第四十四條、附則第五項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)、附則第七項(xiàng)第五號(hào)、附則第九項(xiàng)、附則第十項(xiàng)並びに附則第十五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第一條 不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬三千円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織(以下単に「電子情報(bào)処理組織」という。)を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一萬二千八百円)とする。 (実務(wù)修習(xí)機(jī)関の登録の有効期間) 第二條 法第十四條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は、五年とする。 (不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿等の供覧) 第三條 國土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により書類を公衆(zhòng)の閲覧に供するため、不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿閲覧所(以下この條において「閲覧所」という。)を設(shè)けなければならない。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當(dāng)該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない。 3 前二項(xiàng)(國土交通大臣から送付を受けた書類の公衆(zhòng)の閲覧に供するため行う事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (登録申請手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第三十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める登録申請手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる登録の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 法第二十二條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)の登録 六萬二千八百円(電子情報(bào)処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六萬二千百円) 二 法第二十二條第三項(xiàng)の登録 三萬千四百円(電子情報(bào)処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三萬九百円) (參考人に支給する費(fèi)用) 第五條 法第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する旅費(fèi)及び日當(dāng)のうち、國土交通大臣の求めに応じて出頭した參考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日當(dāng)とし、その支給については、國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))の規(guī)定により一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した參考人に支給するものは、地方自治法第二百七條の規(guī)定に基づく條例に定める実費(fèi)弁償の例による。 2 旅費(fèi)及び日當(dāng)のほか、法第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給しなければならない費(fèi)用は、前項(xiàng)の參考人に意見書、報(bào)告書等の作成を求めた場合に相當(dāng)と認(rèn)められる費(fèi)用とする。 (懲戒処分等の公告) 第六條 法第四十四條の規(guī)定による公告は、國土交通大臣の処分に係るものにあつては官報(bào)により、都道府県知事の処分に係るものにあつては當(dāng)該都道府県知事が定める方法による。 (試験委員の勤務(wù)) 第七條 法第四十七條の試験委員は、非常勤とする。 (研修の実施方法) 第八條 法第四十九條の規(guī)定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。 一 研修の內(nèi)容は、不動(dòng)産の鑑定評価に関する法令及び実務(wù)その他鑑定評価等業(yè)務(wù)に必要な知識(shí)及び技能に関するものとすること。 二 年間の研修時(shí)間の合計(jì)は、十五時(shí)間以上とすること。 三 研修の講師は、次のいずれかに該當(dāng)する者とすること。 イ 不動(dòng)産鑑定士であつて、不動(dòng)産の鑑定評価の実務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有するもの ロ イに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 四 法第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財(cái)団の構(gòu)成員又は職員である不動(dòng)産鑑定士以外の不動(dòng)産鑑定士に対しても受講の機(jī)會(huì)を適正に確保すること。 五 研修を?qū)g施する日時(shí)及び場所その他研修の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示すること。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 (舊第三次試験の受験手?jǐn)?shù)料) 2 不動(dòng)産取引の円滑化のための地価公示法及び不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六號(hào))附則第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、九千五百円とする。 附 則 (昭和四四年六月三〇日政令第一八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國土庁設(shè)置法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一四二號(hào)) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八三號(hào)) この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一一日政令第一三〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號(hào))の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 (受験手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 2 この政令の施行の日前に受験願(yuàn)書用紙等の交付が開始された不動(dòng)産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手?jǐn)?shù)料については、改正後の第三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第五八號(hào)) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日政令第六九號(hào)) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二五日政令第四四號(hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年六月二八日政令第二二四號(hào)) この政令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成六年一月二一日政令第一〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月一八日政令第五九號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號(hào)) この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月一九日政令第四四號(hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七四號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月九日政令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二七日政令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。 (不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)である者及び不動(dòng)産取引の円滑化のための地価公示法及び不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第四條の規(guī)定による改正前の不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりこの政令の施行の日以後に不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)となった者については、第一條の規(guī)定による改正前の不動(dòng)産の鑑定評価に関する法律施行令第九條(第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。