不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律 昭和三十八年法律第百五十二號(hào) 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 不動(dòng)産鑑定士 第一節(jié) 総則(第三條―第七條) 第二節(jié) 不動(dòng)産鑑定士試験(第八條―第十四條) 第三節(jié) 実務(wù)修習(xí)(第十四條の二―第十四條の二十三) 第四節(jié) 登録(第十五條―第二十一條) 第三章 不動(dòng)産鑑定業(yè) 第一節(jié) 登録(第二十二條―第三十四條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第三十五條―第三十九條) 第四章 監(jiān)督(第四十條―第四十六條) 第五章 雑則(第四十七條―第五十五條) 第六章 罰則(第五十六條―第六十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関し,、不動(dòng)産鑑定士及び不動(dòng)産鑑定業(yè)について必要な事項(xiàng)を定め,、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「不動(dòng)産の鑑定評(píng)価」とは,、不動(dòng)産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ,。)の経済価値を判定し,、その結(jié)果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動(dòng)産鑑定業(yè)」とは,、自ら行うと他人を使用して行うとを問(wèn)わず,、他人の求めに応じ報(bào)酬を得て,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を業(yè)として行うことをいう。 3 この法律において「不動(dòng)産鑑定業(yè)者」とは,、第二十四條の規(guī)定による登録を受けた者をいう,。 第二章 不動(dòng)産鑑定士 第一節(jié) 総則 (不動(dòng)産鑑定士の業(yè)務(wù)) 第三條 不動(dòng)産鑑定士は、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を行う,。 2 不動(dòng)産鑑定士は,、不動(dòng)産鑑定士の名稱(chēng)を用いて、不動(dòng)産の客観的価値に作用する諸要因に関して調(diào)査若しくは分析を行い,、又は不動(dòng)産の利用,、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業(yè)とすることができる。ただし,、他の法律においてその業(yè)務(wù)を行うことが制限されている事項(xiàng)については,、この限りでない。 (不動(dòng)産鑑定士となる資格) 第四條 不動(dòng)産鑑定士試験に合格した者であつて,、第十四條の二に規(guī)定する実務(wù)修習(xí)を修了し第十四條の二十三の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の確認(rèn)を受けた者は,、不動(dòng)産鑑定士となる資格を有する。 (不動(dòng)産鑑定士の責(zé)務(wù)) 第五條 不動(dòng)産鑑定士は,、良心に従い,、誠(chéng)実に第三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)」という。)を行うとともに,、不動(dòng)産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第六條 不動(dòng)産鑑定士は、正當(dāng)な理由がなく,、鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。不動(dòng)産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする,。 (知識(shí)及び技能の維持向上) 第七條 不動(dòng)産鑑定士は,、鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)に必要な知識(shí)及び技能の維持向上に努めなければならない。 第二節(jié) 不動(dòng)産鑑定士試験 (不動(dòng)産鑑定士試験の目的及び方法) 第八條 不動(dòng)産鑑定士試験は,、不動(dòng)産鑑定士となろうとする者に必要な學(xué)識(shí)及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし,、次條に定めるところによつて、短答式(択一式を含む,。以下同じ,。)及び論文式による筆記の方法により行う。 (不動(dòng)産鑑定士試験の試験科目) 第九條 短答式による試験は,、不動(dòng)産に関する行政法規(guī)及び不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する理論について行う,。 2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次條第一項(xiàng)の規(guī)定により短答式による試験を免除された者につき、民法,、経済學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)及び不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する理論について行う。 (試験の免除) 第十條 短答式による試験に合格した者に対しては,、その申請(qǐng)により,、當(dāng)該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過(guò)する日までに行われる短答式による試験を免除する。 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対しては,、その申請(qǐng)により,、當(dāng)該各號(hào)に定める科目について、論文式による試験を免除する,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校,、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)(予科を含む。),、舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號(hào))による高等學(xué)校高等科若しくは舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校(以下この項(xiàng)において「大學(xué)等」と総稱(chēng)する,。)において通算して三年以上法律學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあつた者又は法律學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 民法 二 大學(xué)等において通算して三年以上経済學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあつた者又は経済學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 経済學(xué) 三 大學(xué)等において通算して三年以上商學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあつた者又は商學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 會(huì)計(jì)學(xué) 四 民法、経済學(xué)又は會(huì)計(jì)學(xué)について高等試験本試験,、司法試験又は公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験を受け,、その試験に合格した者 その試験において受験した科目(司法試験においては、民法) 五 民法,、経済學(xué)又は會(huì)計(jì)學(xué)について不動(dòng)産鑑定士となろうとする者に必要な専門(mén)的學(xué)識(shí)を有する者として政令で定める者 民法、経済學(xué)又は會(huì)計(jì)學(xué)のうち政令で定める科目 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の手続は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十一條 不動(dòng)産鑑定士試験を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により納付した受験手?jǐn)?shù)料は,、不動(dòng)産鑑定士試験を受けなかつた場(chǎng)合においても返還しない。 (試験の施行) 第十二條 不動(dòng)産鑑定士試験は,、毎年一回以上,、土地鑑定委員會(huì)が行なう。 (受験の申込み) 第十二條の二 不動(dòng)産鑑定士試験の受験の申込みは,、受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (合格の取消し等) 第十三條 土地鑑定委員會(huì)は、不正の手段によつて不動(dòng)産鑑定士試験を受け,、又は受けようとした者に対しては,、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる,。 2 土地鑑定委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、情狀により、三年以?xún)?nèi)の期間を定めて不動(dòng)産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか,、不動(dòng)産鑑定士試験に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第三節(jié) 実務(wù)修習(xí) (実務(wù)修習(xí)) 第十四條の二 実務(wù)修習(xí)は,、不動(dòng)産鑑定士試験に合格した者に対して、不動(dòng)産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門(mén)的応用能力を修得させるため,、第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財(cái)団その他の國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下この節(jié)において「実務(wù)修習(xí)機(jī)関」という,。)が行う。 (実務(wù)修習(xí)機(jī)関の登録) 第十四條の三 前條の登録は,、実務(wù)修習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)(以下「実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (欠格條項(xiàng)) 第十四條の四 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、第十四條の二の登録を受けることができない,。 一 この法律の規(guī)定に違反して、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 二 第十四條の十六の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)) 第十四條の五 國(guó)土交通大臣は,、第十四條の三の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した者の行う実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)が、別表の上欄に掲げる課程について,、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導(dǎo)者によつて行われるものであるときは,、その登録をしなければならない。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める。 2 登録は,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 実務(wù)修習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 実務(wù)修習(xí)機(jī)関が実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の更新) 第十四條の六 第十四條の二の登録は,、五年以上十年以?xún)?nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (実務(wù)修習(xí)の実施に係る義務(wù)) 第十四條の七 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、公正に、かつ、第十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定及び國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により実務(wù)修習(xí)を行わなければならない,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十四條の八 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、第十四條の五第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十四條の九 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程には,、実務(wù)修習(xí)の実施方法,、実務(wù)修習(xí)に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程が実務(wù)修習(xí)の公正な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、その実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命じることができる。 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の休廃止) 第十四條の十 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條の十一 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)及び第六十條において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間実務(wù)修習(xí)機(jī)関の事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 実務(wù)修習(xí)を受けようとする者その他の利害関係人は,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、実務(wù)修習(xí)機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (事業(yè)報(bào)告書(shū)等の提出) 第十四條の十二 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (秘密保持義務(wù)等) 第十四條の十三 実務(wù)修習(xí)機(jī)関(その者が法人である場(chǎng)合にあつては,、その役員。次項(xiàng)において同じ,。)若しくはその職員(第十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する講師及び指導(dǎo)者を含む,。次項(xiàng)において同じ。)又はこれらの者であつた者は,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 実務(wù)修習(xí)機(jī)関及びその職員で実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (適合命令) 第十四條の十四 國(guó)土交通大臣は、実務(wù)修習(xí)機(jī)関が第十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その実務(wù)修習(xí)機(jī)関に対し,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。 (改善命令) 第十四條の十五 國(guó)土交通大臣は,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関が第十四條の七の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その実務(wù)修習(xí)機(jī)関に対し、同條の規(guī)定に従つて実務(wù)修習(xí)を行うべきこと又は実務(wù)修習(xí)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる,。 (登録の取消し等) 第十四條の十六 國(guó)土交通大臣は,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じることができる,。 一 第十四條の四第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十四條の八,、第十四條の十,、第十四條の十一第一項(xiàng)、第十四條の十二,、次條又は第十四條の二十二の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十四條の九第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで実務(wù)修習(xí)を行つたとき。 四 第十四條の九第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 正當(dāng)な理由がないのに第十四條の十一第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 六 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 偽りその他不正の手段により第十四條の二の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第十四條の十七 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え、実務(wù)修習(xí)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない,。 (國(guó)土交通大臣による実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の実施) 第十四條の十八 國(guó)土交通大臣は、第十四條の二の登録を受ける者がいないとき,、第十四條の十の規(guī)定による実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の休止又は廃止があつたとき,、第十四條の十六の規(guī)定により第十四條の二の登録を取り消し、又は実務(wù)修習(xí)機(jī)関に対し実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場(chǎng)合における実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)については,、國(guó)土交通省令で定める。 (報(bào)告の徴収) 第十四條の十九 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関に対し、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第十四條の二十 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、実務(wù)修習(xí)機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員が立入検査をする場(chǎng)合においては,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (公示) 第十四條の二十一 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第十四條の二の登録をしたとき,。 二 第十四條の八の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十四條の十の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第十四條の十六の規(guī)定により第十四條の二の登録を取り消し,、又は実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 五 第十四條の十八の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (実務(wù)修習(xí)の狀況の報(bào)告) 第十四條の二十二 実務(wù)修習(xí)機(jī)関は,、不動(dòng)産鑑定士試験に合格した者で當(dāng)該実務(wù)修習(xí)機(jī)関において実務(wù)修習(xí)を受けている者(以下「修習(xí)生」という。)が実務(wù)修習(xí)のすべての課程を終えたときは,、遅滯なく,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該修習(xí)生の実務(wù)修習(xí)の狀況を書(shū)面で國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 (修了の確認(rèn)) 第十四條の二十三 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による報(bào)告に基づき、修習(xí)生が実務(wù)修習(xí)のすべての課程を修了したと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該修習(xí)生について実務(wù)修習(xí)が修了したことの確認(rèn)を行わなければならない,。 第四節(jié) 登録 (登録) 第十五條 不動(dòng)産鑑定士となる資格を有する者が、不動(dòng)産鑑定士となるには,、國(guó)土交通省に備える不動(dòng)産鑑定士名簿に,、氏名、生年月日,、住所その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)の登録を受けなければならない,。 (欠格條項(xiàng)) 第十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、不動(dòng)産鑑定士の登録を受けることができない,。 一 未成年者 二 成年被後見(jiàn)人又は被保佐人 三 破産者で復(fù)権を得ない者 四 禁錮こ 以上の刑に処せられた者で,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過(guò)しないもの 五 公務(wù)員で懲戒免職の処分を受け,、その処分の日から三年を経過(guò)しない者 六 第二十條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第四十條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による登録の消除の処分を受け,、その処分の日から三年を経過(guò)しない者 七 第四十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づきその登録が消除され,、まだその期間が満了しない者 (登録の手続) 第十七條 不動(dòng)産鑑定士の登録を受けようとする者は,、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、登録申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の登録申請(qǐng)書(shū)には,、不動(dòng)産鑑定士となる資格を有することを証する書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)類(lèi)の提出があつたときは,、遅滯なく、不動(dòng)産鑑定士の登録をしなければならない,。 (変更の登録) 第十八條 不動(dòng)産鑑定士は,、第十五條の規(guī)定により登録を受けた事項(xiàng)に変更があつたときは、遅滯なく,、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して,、変更の登録を國(guó)土交通大臣に申請(qǐng)しなければならない,。 (死亡等の屆出) 第十九條 不動(dòng)産鑑定士が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該各號(hào)に定める者は,、その日(第一號(hào)の場(chǎng)合にあつては,、その事実を知つた日)から三十日以?xún)?nèi)に、國(guó)土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 死亡したとき,?!∠嗑A人 二 第十六條第二號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき?!〕赡赆嵋?jiàn)人又は保佐人 三 第十六條第三號(hào)から第五號(hào)までの一に該當(dāng)するに至つたとき,。 本人 2 前項(xiàng)の屆出は,、屆出に係る不動(dòng)産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (登録の消除) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに掲げる場(chǎng)合には,、當(dāng)該不動(dòng)産鑑定士の登録を消除しなければならない,。 一 本人から登録の消除の申請(qǐng)があつたとき。 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなくて同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事実が判明したとき,。 四 偽りその他不正の手段により不動(dòng)産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。 五 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により不動(dòng)産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき,。 2 前項(xiàng)第一號(hào)の申請(qǐng)は,、申請(qǐng)者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十一條 この法律に定めるもののほか,、不動(dòng)産鑑定士の登録に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第三章 不動(dòng)産鑑定業(yè) 第一節(jié) 登録 (不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録) 第二十二條 不動(dòng)産鑑定業(yè)を営もうとする者は,、二以上の都道府県に事務(wù)所を設(shè)ける者にあつては國(guó)土交通省に,、その他の者にあつてはその事務(wù)所の所在地の屬する都道府県に備える不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録の有効期間は,、五年とする,。 3 前項(xiàng)の有効期間の満了後引き続き不動(dòng)産鑑定業(yè)を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない,。 4 更新の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)の有効期間の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がなされないときは、従前の登録は,、同項(xiàng)の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、更新の登録がなされたときは,、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録の申請(qǐng)) 第二十三條 前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けようとする者(以下この節(jié)において「登録申請(qǐng)者」という,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務(wù)所を設(shè)けて不動(dòng)産鑑定業(yè)を営む者にあつてはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して國(guó)土交通大臣に,、その他の者にあつてはその事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した登録申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 名稱(chēng)又は商號(hào) 二 個(gè)人であるときはその氏名,、法人であるときはその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)の氏名 三 事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 事務(wù)所ごとの専任の不動(dòng)産鑑定士の氏名(不動(dòng)産鑑定士である登録申請(qǐng)者がみずから実地に不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を行なう事務(wù)所にあつては、その旨) 2 前項(xiàng)の登録申請(qǐng)書(shū)には,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 不動(dòng)産鑑定業(yè)経歴書(shū) 二 事務(wù)所ごとの不動(dòng)産鑑定士の氏名を記載した書(shū)面 三 第二十五條各號(hào)に該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面 四 第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書(shū)面 五 その他國(guó)土交通省令で定める書(shū)面 (登録の実施) 第二十四條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、前條の規(guī)定による書(shū)類(lèi)の提出があつたときは,、次條の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか、遅滯なく,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに登録年月日及び登録番號(hào)を不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 (登録の拒否) 第二十五條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請(qǐng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,、又は登録申請(qǐng)書(shū)若しくはその添付書(shū)類(lèi)に重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない,。 一 破産者で復(fù)権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定に違反し、若しくは鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過(guò)しない者 三 第十六條第六號(hào)又は第七號(hào)に該當(dāng)する者 四 第三十條第六號(hào)又は第四十一條の規(guī)定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過(guò)しない者 五 第四十一條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令を受け,、その停止の期間中に第二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)し,、第三十條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見(jiàn)人で,、その法定代理人が前各號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 七 法人で,、その役員のうちに第一號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの (登録換え) 第二十六條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は、次の各號(hào)の一に掲げる場(chǎng)合には,、あらかじめ,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請(qǐng)をしてその登録を受けなければならない。 一 國(guó)土交通大臣の登録を受けている者が,、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務(wù)所を廃止するとき,。 二 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務(wù)所を設(shè)けるとき,。 三 都道府県知事の登録を受けている者が,、その都道府県における事務(wù)所を廃止して、他の都道府県に事務(wù)所を設(shè)けるとき,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣への申請(qǐng)は,、申請(qǐng)者の主たる事務(wù)所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)に基づき登録をしたときは,、ただちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は國(guó)土交通大臣に通知しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の登録換えは,、更新の登録とみなして、第二十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに前三條の規(guī)定を適用する,。 (変更の登録) 第二十七條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は,、第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは、遅滯なく,、変更の登録を申請(qǐng)しなければならない,。 2 不動(dòng)産鑑定業(yè)者が変更の登録の申請(qǐng)をしようとするときは、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)をその不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録をした國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務(wù)所の新設(shè)によるものであるときは、申請(qǐng)書(shū)にその役員又は事務(wù)所に関する第二十三條第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる書(shū)面を添附しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の國(guó)土交通大臣への提出は,、申請(qǐng)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。 4 第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、変更の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (書(shū)類(lèi)の提出義務(wù)) 第二十八條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、毎年一回一定の時(shí)期に,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 過(guò)去一年間における事業(yè)実績(jī)の概要を記載した書(shū)面 二 事務(wù)所ごとの不動(dòng)産鑑定士の変動(dòng)を記載した書(shū)面 三 その他國(guó)土交通省令で定める書(shū)面 (廃業(yè)等の屆出) 第二十九條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該各號(hào)に定める者は,、その日(第二號(hào)の場(chǎng)合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以?xún)?nèi)に、その不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録をした國(guó)土交通大臣又は都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 不動(dòng)産鑑定業(yè)を廃止したとき,?!〔粍?dòng)産鑑定業(yè)者であつた個(gè)人又は不動(dòng)産鑑定業(yè)者であつた法人を代表する役員 二 死亡したとき?!∠嗑A人 三 法人が破産手続開(kāi)始の決定により解散したとき,。 破産管財(cái)人 四 法人が合併により解散したとき,?!》ㄈ摔虼恧工胍蹎Tであつた者 五 法人が破産手続開(kāi)始の決定又は合併以外の理由により解散したとき,?!∏逅闳?六 第二十五條第一號(hào)から第三號(hào)まで、第六號(hào)又は第七號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき,?!〔粍?dòng)産鑑定業(yè)者 2 前項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣への屆出は、屆出に係る不動(dòng)産鑑定業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (登録の消除) 第三十條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、次の各號(hào)の一に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録を消除しなければならない,。 一 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたとき,。 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなくて同項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する事実が判明したとき。 三 登録の有効期間の満了の際,、更新の登録の申請(qǐng)がなかつたとき,。 四 第二十二條第四項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、更新の登録がなされないこととなつたとき,。 五 第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知があつたとき,。 六 偽りその他不正の手段により不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録を受けたことが判明したとき。 (不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿等の供覧等) 第三十一條 國(guó)土交通大臣は次に掲げる書(shū)類(lèi)を,、都道府県知事は次に掲げる書(shū)類(lèi)及び次項(xiàng)の規(guī)定により送付を受けた書(shū)類(lèi)を公衆(zhòng)の閲覧に供さなければならない,。 一 不動(dòng)産鑑定業(yè)者登録簿 二 第二十三條第二項(xiàng)、第二十七條第二項(xiàng)後段又は第二十八條の規(guī)定により提出を受けた書(shū)類(lèi) 2 國(guó)土交通大臣は,、その登録を受けた不動(dòng)産鑑定業(yè)者に関する前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しをその不動(dòng)産鑑定業(yè)者の事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)類(lèi)の供覧に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (登録免許稅及び登録申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料) 第三十二條 第二十二條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けようとする者(不動(dòng)産鑑定士を除く。)は,、國(guó)土交通大臣の登録を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))の定めるところにより登録免許稅を納付しなければならない。 2 第二十二條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けようとする者(不動(dòng)産鑑定士に限る。)及び第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けようとする者は,、國(guó)土交通大臣の登録を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の登録申請(qǐng)手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 (無(wú)登録業(yè)務(wù)の禁止) 第三十三條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録を受けない者は,、不動(dòng)産鑑定業(yè)を営んではならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第三十四條 この法律に定めるもののほか、不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (不動(dòng)産鑑定士の設(shè)置) 第三十五條 不動(dòng)産鑑定士でない不動(dòng)産鑑定業(yè)者は、その事務(wù)所ごとに専任の不動(dòng)産鑑定士を一人以上置かなければならない,。不動(dòng)産鑑定士である不動(dòng)産鑑定業(yè)者がみずから実地に不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を行なわない事務(wù)所についても,、同様とする。 2 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至つた事務(wù)所があるときは,、二週間以?xún)?nèi)に、同項(xiàng)の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない,。 (不動(dòng)産鑑定士でない者等による鑑定評(píng)価の禁止) 第三十六條 不動(dòng)産鑑定士でない者は,、不動(dòng)産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に関し、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を行つてはならない,。 2 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)に関し、不動(dòng)産鑑定士でない者に不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を,、第四十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止の処分を受けた者に鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)を行わせてはならない,。 第三十七條 削除 (秘密を守る義務(wù)) 第三十八條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は、正當(dāng)な理由がなく,、その業(yè)務(wù)上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。不動(dòng)産鑑定業(yè)者がその不動(dòng)産鑑定業(yè)を廃止した後においても、同様とする,。 (鑑定評(píng)価書(shū)等) 第三十九條 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の依頼者に、鑑定評(píng)価額その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した鑑定評(píng)価書(shū)を交付しなければならない,。 2 鑑定評(píng)価書(shū)には,、その不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関與した不動(dòng)産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。 3 不動(dòng)産鑑定業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、鑑定評(píng)価書(shū)の寫(xiě)しその他の書(shū)類(lèi)を保存しなければならない。 第四章 監(jiān)督 (不當(dāng)な鑑定評(píng)価等についての懲戒処分) 第四十條 國(guó)土交通大臣は,、不動(dòng)産鑑定士が,、故意に,、不當(dāng)な不動(dòng)産の鑑定評(píng)価その他鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)に関する不正又は著しく不當(dāng)な行為(以下「不當(dāng)な鑑定評(píng)価等」という。)を行つたときは,、懲戒処分として,、一年以?xún)?nèi)の期間を定めて鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)を行うことを禁止し、又はその不動(dòng)産鑑定士の登録を消除することができる,。不動(dòng)産鑑定士が,、第六條又は第三十三條の規(guī)定に違反したときも、同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、不動(dòng)産鑑定士が、相當(dāng)の注意を怠り,、不當(dāng)な鑑定評(píng)価等を行つたときは,、懲戒処分として、戒告を與え,、又は一年以?xún)?nèi)の期間を定めて鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)を行うことを禁止することができる,。 3 國(guó)土交通大臣は,、不動(dòng)産鑑定士が,、前二項(xiàng)の規(guī)定による禁止の処分に違反したときは、その不動(dòng)産鑑定士の登録を消除することができる,。 (不動(dòng)産鑑定業(yè)者に対する監(jiān)督処分) 第四十一條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、その登録を受けた不動(dòng)産鑑定業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その不動(dòng)産鑑定業(yè)者に対し,、戒告を與え,、一年以?xún)?nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる,。 一 この法律又はこの法律に基づく國(guó)土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき,。 二 不動(dòng)産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する不動(dòng)産鑑定士が、前條の規(guī)定による処分を受けた場(chǎng)合において,、その不動(dòng)産鑑定業(yè)者の責(zé)めに帰すべき理由があるとき,。 (不當(dāng)な鑑定評(píng)価等に対する措置の要求) 第四十二條 不動(dòng)産鑑定士が不當(dāng)な鑑定評(píng)価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も,、國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該不動(dòng)産鑑定士がその業(yè)務(wù)に従事する不動(dòng)産鑑定業(yè)者が登録を受けた都道府県知事に対し,、資料を添えてその事実を報(bào)告し、適當(dāng)な措置をとるべきことを求めることができる,。 (懲戒処分等の手続) 第四十三條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、第四十條の規(guī)定による鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)の禁止をしようとするとき、又は第四十一條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止を命じようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 2 第四十條又は第四十一條の規(guī)定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認(rèn)めるときは,、參考人の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求めた參考人に対して,、政令で定めるところにより,、旅費(fèi)、日當(dāng)その他の費(fèi)用を支給しなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は,、第四十條第一項(xiàng)前段又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員會(huì)の意見(jiàn)をきかなければならない,。 (懲戒処分等の公告) 第四十四條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、第四十條又は第四十一條の規(guī)定による処分をしたときは、政令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない,。 (報(bào)告及び検査) 第四十五條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、不動(dòng)産鑑定業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通大臣にあつてはすべての不動(dòng)産鑑定業(yè)者について,、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動(dòng)産鑑定業(yè)者について、その業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を求め,、又はその職員にその業(yè)務(wù)に関係のある事務(wù)所その他の場(chǎng)所に立ち入り、その業(yè)務(wù)に関係のある帳簿書(shū)類(lèi)(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。)を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係人の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (助言又は勧告) 第四十六條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、不動(dòng)産鑑定業(yè)の適正な運(yùn)営の確保又はその健全な発達(dá)を図るため必要があるときは,、その登録を受けた不動(dòng)産鑑定業(yè)者に対し,、その営む不動(dòng)産鑑定業(yè)に関し必要な助言又は勧告をすることができる,。 第五章 雑則 (試験委員) 第四十七條 不動(dòng)産鑑定士試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を行なわせるため,、土地鑑定委員會(huì)に試験委員を置く,。 2 試験委員は,、試験の施行ごとに,、土地鑑定委員會(huì)の推薦に基づき,、國(guó)土交通大臣が任命する,。 3 試験委員は,、當(dāng)該試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)が終了したときは,、解任されるものとする,。 (不動(dòng)産鑑定士等の団體) 第四十八條 不動(dòng)産鑑定士の品位の保持及び資質(zhì)の向上を図り、あわせて不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する業(yè)務(wù)の進(jìn)歩改善を図ることを目的とする社団又は財(cái)団で,、國(guó)土交通省令で定めるものは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に対して,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第四十九條 前條の規(guī)定による屆出をした社団又は財(cái)団は、政令で定めるところにより,、不動(dòng)産鑑定士に対する研修を?qū)g施しなければならない,。 第五十條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の適正な実施の確保又は不動(dòng)産鑑定業(yè)の健全な発達(dá)を図るため必要があるときは,、第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財(cái)団に対し,、報(bào)告を求め,、又は助言若しくは勧告をすることができる。 (名稱(chēng)の使用禁止) 第五十一條 不動(dòng)産鑑定士でない者は,、不動(dòng)産鑑定士の名稱(chēng)を用いてはならない,。 (農(nóng)地等に関する適用除外) 第五十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該評(píng)価等の行為は、この法律にいう不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に含まれないものとする。 一 農(nóng)地,、採(cǎi)草放牧地又は森林の取引価格(農(nóng)地,、採(cǎi)草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く,。)を評(píng)価するとき。 二 損害保険の目的である建物の保険価額又は損害填てん 補(bǔ)額を算定するとき,。 三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號(hào))による建築士事務(wù)所(木造建築士事務(wù)所を除く,。)の業(yè)務(wù)として,、建物につき鑑定するとき。 (電子情報(bào)処理組織を使用する方法により行う申込み等の特例) 第五十三條 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、土地鑑定委員會(huì)又は國(guó)土交通大臣が第十二條の二、第十七條第一項(xiàng),、第十八條、第十九條第一項(xiàng),、第二十條第一項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng),、第二十七條第二項(xiàng)又は第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による申込み、申請(qǐng)又は屆出(土地鑑定委員會(huì)又は國(guó)土交通大臣に対するものに限る,。以下この條において「申込み等」という。)を同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行うことができるものとしたときは,、當(dāng)該電子情報(bào)処理組織を使用して行う申込み等は,、それぞれ第十二條の二、第十七條第一項(xiàng),、第十八條,、第十九條第二項(xiàng)、第二十條第二項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng),、第二十六條第二項(xiàng)、第二十七條第三項(xiàng)又は第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、都道府県知事を経由して行うことを要しない,。 (権限の委任) 第五十四條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任することができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十五條 第十二條の二,、第十七條第一項(xiàng),、第十八條,、第十九條第二項(xiàng)、第二十條第二項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)(國(guó)土交通大臣への経由に関する事務(wù)に係る部分に限る。)、第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(國(guó)土交通大臣に通知する事務(wù)に係る部分に限る,。)、第二十七條第三項(xiàng),、第二十九條第二項(xiàng)並びに第三十一條第一項(xiàng)(國(guó)土交通大臣から送付を受けた書(shū)類(lèi)の公衆(zhòng)の閲覧に関する事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 第六章 罰則 第五十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 偽りその他不正の手段により不動(dòng)産鑑定業(yè)者の登録を受けた者 二 第三十三條の規(guī)定に違反して、不動(dòng)産鑑定業(yè)を営んだ者 三 第四十一條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、業(yè)務(wù)を営んだ者 第五十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役若しくは五十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第六條,、第十四條の十三第一項(xiàng)又は第三十八條の規(guī)定に違反して、秘密を漏らした者 二 不動(dòng)産鑑定士試験に関し,、事前に試験問(wèn)題を漏らし,、又は不正の採(cǎi)點(diǎn)をした者 三 第十四條の十六の規(guī)定による実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 四 偽りその他不正の手段により不動(dòng)産鑑定士の登録を受けた者 五 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価を行つた者 六 第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価又は鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)を行わせた者 七 第四十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止の処分に違反して,、鑑定評(píng)価等業(yè)務(wù)を行つた者 第五十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十四條の十の許可を受けないで,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部を廃止した者 二 第十四條の十七の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第十四條の十九の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 四 第十四條の二十の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 五 第十四條の二十二の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 六 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、事務(wù)所を廃止し,、又は設(shè)けた者 七 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、変更の登録を申請(qǐng)せず,、又は虛偽の申請(qǐng)をした者 八 第二十八條の規(guī)定に違反して,、書(shū)類(lèi)の提出を怠り、又は虛偽の記載をして書(shū)類(lèi)を提出した者 九 第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、その報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 十 第五十一條の規(guī)定に違反して、不動(dòng)産鑑定士の名稱(chēng)を用いた者 第五十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第五十六條,、第五十七條第六號(hào)又は前條第六號(hào)から第九號(hào)までの違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第六十條 第十四條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 第六十一條 第十九條第一項(xiàng)又は第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十九年四月一日から施行する,。 (特別試験) 2 昭和四十一年十二月三十一日までの間に限り,、特別不動(dòng)産鑑定士試験及び特別不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)試験を行なう。 (不動(dòng)産鑑定士となる資格の特例) 3 特別不動(dòng)産鑑定士試験に合格した者は,、第四條の規(guī)定にかかわらず,、不動(dòng)産鑑定士となる資格を有する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する,。 (不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 8 前項(xiàng)の規(guī)定による改正前の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の規(guī)定によつて不動(dòng)産鑑定士審査會(huì)がした処分,、手続その他の行為は、改正後の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の規(guī)定によつて土地鑑定委員會(huì)がした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第五十三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の國(guó)土総合開(kāi)発法、首都圏整備法,、首都圏の近郊整備地帯及び都市開(kāi)発區(qū)域の整備に関する法律,、首都圏の既成市街地における工業(yè)等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法,、筑波研究學(xué)園都市建設(shè)法,、近畿?chē)麄浞ā⒔車(chē)渭瘸啥际袇^(qū)域における工場(chǎng)等の制限に関する法律,、近畿?chē)谓颊麄鋮^(qū)域及び都市開(kāi)発區(qū)域の整備及び開(kāi)発に関する法律,、近畿?chē)伪H珔^(qū)域の整備に関する法律、琵琶湖総合開(kāi)発特別措置法,、中部圏開(kāi)発整備法,、新産業(yè)都市建設(shè)促進(jìn)法、過(guò)疎地域?qū)澆呔o急措置法,、奄美群島振興開(kāi)発特別措置法,、小笠原諸島復(fù)興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復(fù)興特別措置法の一部を改正する法律,、小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律,、防災(zāi)のための集団移転促進(jìn)事業(yè)に係る國(guó)の財(cái)政上の特別措置等に関する法律、地価公示法,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律(不動(dòng)産鑑定士特例試験及び不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)特例試験に関する法律において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は水資源開(kāi)発公団法(以下「國(guó)土総合開(kāi)発法等」と総稱(chēng)する。)の規(guī)定により國(guó)の機(jī)関がした許可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の國(guó)土総合開(kāi)発法等の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関がした許可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の國(guó)土総合開(kāi)発法等の規(guī)定により國(guó)の機(jī)関に対してされている申請(qǐng),、屆出その他の行為は,、この法律による改正後の國(guó)土総合開(kāi)発法等の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関に対してされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす,。 第五十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する首都圏整備委員會(huì)規(guī)則、建設(shè)省令又は自治省令で,、この法律による改正後の國(guó)土総合開(kāi)発法等の規(guī)定により総理府令で定めるべき事項(xiàng)を定めているものは,、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする,。 第五十五條 従前の首都圏整備委員會(huì)の首都圏整備審議會(huì)及びその委員,、建設(shè)省の土地鑑定委員會(huì)並びにその委員長(zhǎng)、委員及び試験委員,、自治省の奄美群島振興開(kāi)発審議會(huì)並びにその會(huì)長(zhǎng)及び委員並びに自治省の小笠原諸島復(fù)興審議會(huì)並びにその會(huì)長(zhǎng),、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は國(guó)土庁の相當(dāng)の機(jī)関及び職員となり,、同一性をもつて存続するものとする,。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條,、第三條、第五條及び第六條の規(guī)定,、第十九條中特許法第百七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十條中実用新案法第三十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十八條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二十九條及び第三十條の規(guī)定は、昭和五十三年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶乱痪湃辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條、第五條及び第六條の規(guī)定,、第十九條中特許法第百七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十條中実用新案法第三十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十九條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三十條の規(guī)定は、昭和五十六年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 次に掲げる受験手?jǐn)?shù)料等については,、なお従前の例による。 一 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定の施行前に不動(dòng)産鑑定士試験第二次試験の実施の公告により受験願(yuàn)書(shū)用紙等の交付が開(kāi)始された當(dāng)該試験を受けようとする者が納付すべき受験手?jǐn)?shù)料 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露柸辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條,、第五條第五項(xiàng)、第八條第二項(xiàng),、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第十七條,、第二十二條、第三十六條,、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露蝗辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝辗傻谝蝗颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條並びに附則第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第八條から第十條まで並びに第十九條から第二十八條までの規(guī)定 平成十七年十二月一日 (不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十四條 舊法の規(guī)定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は舊司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る不動(dòng)産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅铝辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する,。ただし,、附則第二十八條の規(guī)定は公布の日から、第二條,、次條,、附則第三條、附則第五條,、附則第六條,、附則第八條から第十條まで、附則第三十條,、附則第三十二條,、附則第三十六條から第四十五條まで、附則第四十七條,、附則第五十條、附則第五十二條及び附則第五十三條(金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號(hào))第四條第十八號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定は平成十八年一月一日から施行する,。 (不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四十條 第二條の規(guī)定による改正前の公認(rèn)會(huì)計(jì)士法の規(guī)定による公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験の第一次試験又は第二次試験に合格した者に係る不動(dòng)産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五十四條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十五條 附則第二條から第三十條まで,、附則第三十三條,、附則第三十八條、附則第四十條、附則第四十三條,、附則第四十五條及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、第二條、第四條,、次條並びに附則第六條から第十二條まで,、第十四條から第十六條まで、第十八條,、第二十條から第二十三條まで,、第二十五條及び第二十六條の規(guī)定は、平成十八年二月一日から施行する,。 (懲戒処分に関する経過(guò)措置) 第三條 第三條の規(guī)定による改正後の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律(以下「新鑑定評(píng)価法」という,。)第四十條の規(guī)定は、不動(dòng)産鑑定士又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後にした同條の不當(dāng)な鑑定評(píng)価等及び新鑑定評(píng)価法第二條の四又は第三十三條の規(guī)定に違反する行為について適用し,、不動(dòng)産鑑定士又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)の施行日前にした第三條の規(guī)定による改正前の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第四十條の不當(dāng)な不動(dòng)産の鑑定評(píng)価及び同法第三十三條又は第三十八條の規(guī)定に違反する行為については、なお従前の例による,。 (監(jiān)督処分に関する経過(guò)措置) 第四條 新鑑定評(píng)価法第四十一條の規(guī)定は,、不動(dòng)産鑑定業(yè)者が施行日以後に同條第一號(hào)に該當(dāng)した場(chǎng)合又は同條第二號(hào)の処分の対象となる不動(dòng)産鑑定士若しくは不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)の行為があった場(chǎng)合について適用し、不動(dòng)産鑑定業(yè)者が施行日前に同條第一號(hào)に該當(dāng)した場(chǎng)合又は同條第二號(hào)の処分の対象となる不動(dòng)産鑑定士若しくは不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)の行為があった場(chǎng)合については,、なお従前の例による,。 (措置要求に関する経過(guò)措置) 第五條 新鑑定評(píng)価法第四十二條の規(guī)定は、施行日以後に不動(dòng)産鑑定士又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)が行った同條の不當(dāng)な鑑定評(píng)価等について適用し,、施行日前に不動(dòng)産鑑定士又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)が行った不當(dāng)な不動(dòng)産の鑑定評(píng)価については,、なお従前の例による。 (不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)に関する経過(guò)措置) 第六條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)である者又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)となる資格を有する者(次條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊鑑定評(píng)価法附則第四項(xiàng)及び附則第二十六條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる不動(dòng)産鑑定士特例試験及び不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五號(hào))第四條の規(guī)定により不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)となる資格を有する者を含む,。)については,、舊鑑定評(píng)価法第二條の二から第二條の五まで、第十五條から第二十一條まで,、第二十三條第二項(xiàng)第二號(hào),、第二十八條第二號(hào)、第三十一條第一項(xiàng)第二號(hào),、第三十四條,、第三十九條第二項(xiàng)、第四十條から第四十四條まで、第四十八條,、第四十九條及び第五十二條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、舊鑑定評(píng)価法第三十六條,、第五十一條、第五十七條第三號(hào)及び第五十八條第五號(hào)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 第七條 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律附則第二項(xiàng)に規(guī)定する特別不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)試験に合格した者については、舊鑑定評(píng)価法附則第四項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「第四條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)」とあるのは,、「不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)」とする。 (不動(dòng)産鑑定士の資格に関する経過(guò)措置) 第八條 次に掲げる者は,、第四條の規(guī)定による改正後の不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律(以下「新々鑑定評(píng)価法」という,。)第四條に規(guī)定する不動(dòng)産鑑定士となる資格を有するものとみなす。 一 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動(dòng)産鑑定士となる資格を有する者 二 附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる第三次試験に合格した者 (第二次試験合格者に関する経過(guò)措置) 第九條 舊鑑定評(píng)価法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による第二次試験に合格した者は,、新々鑑定評(píng)価法の規(guī)定による不動(dòng)産鑑定士試験(以下「新不動(dòng)産鑑定士試験」という,。)に合格したものとみなす。 (舊司法試験合格者等に関する経過(guò)措置) 第十條 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八號(hào),。以下「司法試験法等改正法」という,。)第二條の規(guī)定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十號(hào))の規(guī)定による司法試験の第二次試験に合格した者及び司法試験法等改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請(qǐng)により,、民法について,、新々鑑定評(píng)価法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による論文式による試験を免除する。 2 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))の規(guī)定による公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験の第二次試験に合格した者に対しては,、その申請(qǐng)により,、當(dāng)該試験において受験した科目について、新々鑑定評(píng)価法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による論文式による試験を免除する,。 3 新々鑑定評(píng)価法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の手続について準(zhǔn)用する,。 (舊第三次試験の実施) 第十一條 土地鑑定委員會(huì)は,、第四條の規(guī)定の施行の日から平成二十一年一月三十一日までの間においては、新不動(dòng)産鑑定士試験を行うほか,、従前の第三次試験を行うものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、舊鑑定評(píng)価法第三條(第三次試験に係る部分に限る。),、第四條第一項(xiàng)(第三次試験に係る部分に限る,。)及び第九條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)となる資格を有する者又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)で、次條の規(guī)定による実務(wù)補(bǔ)習(xí)」とあるのは,、「不動(dòng)産取引の円滑化のための地価公示法及び不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部を改正する法律第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)となる資格を有する者又は不動(dòng)産鑑定士補(bǔ)である者で,、同條の規(guī)定による改正前の次條の規(guī)定による実務(wù)補(bǔ)習(xí)又は同法附則第十二條の規(guī)定による実務(wù)補(bǔ)習(xí)」とする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる第三次試験については,、新々鑑定評(píng)価法第十一條から第十四條まで,、第四十七條及び第五十七條第二號(hào)の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「不動(dòng)産鑑定士試験」とあるのは,、「不動(dòng)産取引の円滑化のための地価公示法及び不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律の一部を改正する法律附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる第三次試験」とする。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)に関する経過(guò)措置) 第十二條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊鑑定評(píng)価法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)を行っている者は,、第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)を受けている者が修了するまでの間においては,、當(dāng)該者に対して、當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)を行うものとする,。この場(chǎng)合において,、舊鑑定評(píng)価法第十條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (新不動(dòng)産鑑定士試験の実施のために必要な行為に関する経過(guò)措置) 第十三條 國(guó)土交通大臣は,、第四條の規(guī)定の施行の日前においても、新々鑑定評(píng)価法第四十七條の規(guī)定の例により,、新不動(dòng)産鑑定士試験に係る試験委員を任命することができる,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十八條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十九條 附則第二條から第十三條まで,、第十六條、第十九條,、第二十條,、第二十二條、第二十六條及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng)、第四條,、第五條第一項(xiàng),、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng),、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開(kāi)始の決定,、更生手続開(kāi)始の決定又は外國(guó)倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測(cè)量法,、國(guó)際観光ホテル整備法、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律,、電気通信事業(yè)法、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律、外國(guó)証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法,、有価証券に係る投資顧問(wèn)業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、資産の流動(dòng)化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類(lèi)の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法,、使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から九まで 略 十 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號(hào))第十條 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谝哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 別表(第十四條の五関係) 課程 講師又は指導(dǎo)者 一 不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の実務(wù)に関する講義 二 基本演習(xí)(不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の標(biāo)準(zhǔn)的手順の修得のための演習(xí)をいう,。) 一 不動(dòng)産鑑定士であつて、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の実務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有するもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 三 実地演習(xí)(不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する実地の演習(xí)をいう,。) 不動(dòng)産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に現(xiàn)に従事している不動(dòng)産鑑定士であつて,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価の実務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有するもの