不動産の鑑定評価に関する法律 昭和三十八年法律第百五十二號 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 不動産鑑定士 第一節(jié) 総則(第三條―第七條) 第二節(jié) 不動産鑑定士試験(第八條―第十四條) 第三節(jié) 実務(wù)修習(xí)(第十四條の二―第十四條の二十三) 第四節(jié) 登録(第十五條―第二十一條) 第三章 不動産鑑定業(yè) 第一節(jié) 登録(第二十二條―第三十四條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第三十五條―第三十九條) 第四章 監(jiān)督(第四十條―第四十六條) 第五章 雑則(第四十七條―第五十五條) 第六章 罰則(第五十六條―第六十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、不動産の鑑定評価に関し,、不動産鑑定士及び不動産鑑定業(yè)について必要な事項を定め,、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「不動産の鑑定評価」とは,、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう,。以下同じ。)の経済価値を判定し,、その結(jié)果を価額に表示することをいう,。 2 この法律において「不動産鑑定業(yè)」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず,、他人の求めに応じ報酬を得て,、不動産の鑑定評価を業(yè)として行うことをいう。 3 この法律において「不動産鑑定業(yè)者」とは,、第二十四條の規(guī)定による登録を受けた者をいう,。 第二章 不動産鑑定士 第一節(jié) 総則 (不動産鑑定士の業(yè)務(wù)) 第三條 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う,。 2 不動産鑑定士は,、不動産鑑定士の名稱を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調(diào)査若しくは分析を行い,、又は不動産の利用,、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業(yè)とすることができる。ただし,、他の法律においてその業(yè)務(wù)を行うことが制限されている事項については,、この限りでない。 (不動産鑑定士となる資格) 第四條 不動産鑑定士試験に合格した者であつて,、第十四條の二に規(guī)定する実務(wù)修習(xí)を修了し第十四條の二十三の規(guī)定による國土交通大臣の確認を受けた者は,、不動産鑑定士となる資格を有する。 (不動産鑑定士の責(zé)務(wù)) 第五條 不動産鑑定士は,、良心に従い,、誠実に第三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「鑑定評価等業(yè)務(wù)」という,。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第六條 不動産鑑定士は,、正當な理由がなく、鑑定評価等業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。不動産鑑定士でなくなつた後においても,、同様とする。 (知識及び技能の維持向上) 第七條 不動産鑑定士は,、鑑定評価等業(yè)務(wù)に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない,。 第二節(jié) 不動産鑑定士試験 (不動産鑑定士試験の目的及び方法) 第八條 不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な學(xué)識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし,、次條に定めるところによつて,、短答式(択一式を含む,。以下同じ,。)及び論文式による筆記の方法により行う。 (不動産鑑定士試験の試験科目) 第九條 短答式による試験は,、不動産に関する行政法規(guī)及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う,。 2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次條第一項の規(guī)定により短答式による試験を免除された者につき,、民法,、経済學(xué)、會計學(xué)及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う,。 (試験の免除) 第十條 短答式による試験に合格した者に対しては,、その申請により、當該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する,。 2 次の各號のいずれかに該當する者に対しては,、その申請により、當該各號に定める科目について,、論文式による試験を免除する,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)(予科を含む,。),、舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學(xué)校高等科若しくは舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校(以下この項において「大學(xué)等」と総稱する。)において通算して三年以上法律學(xué)に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあつた者又は法律學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 民法 二 大學(xué)等において通算して三年以上経済學(xué)に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあつた者又は経済學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 経済學(xué) 三 大學(xué)等において通算して三年以上商學(xué)に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあつた者又は商學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 會計學(xué) 四 民法,、経済學(xué)又は會計學(xué)について高等試験本試験,、司法試験又は公認會計士試験を受け、その試験に合格した者 その試験において受験した科目(司法試験においては,、民法) 五 民法,、経済學(xué)又は會計學(xué)について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的學(xué)識を有する者として政令で定める者 民法,、経済學(xué)又は會計學(xué)のうち政令で定める科目 3 前二項の規(guī)定による申請の手続は、國土交通省令で定める,。 (受験手數(shù)料) 第十一條 不動産鑑定士試験を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の受験手數(shù)料を納付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により納付した受験手數(shù)料は,、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない,。 (試験の施行) 第十二條 不動産鑑定士試験は、毎年一回以上,、土地鑑定委員會が行なう,。 (受験の申込み) 第十二條の二 不動産鑑定士試験の受験の申込みは、受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (合格の取消し等) 第十三條 土地鑑定委員會は,、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては,、合格の決定を取り消し,、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員會は,、前項の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、情狀により、三年以內(nèi)の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる,。 (國土交通省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか,、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第三節(jié) 実務(wù)修習(xí) (実務(wù)修習(xí)) 第十四條の二 実務(wù)修習(xí)は,、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため,、第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財団その他の國土交通大臣の登録を受けた者(以下この節(jié)において「実務(wù)修習(xí)機関」という,。)が行う。 (実務(wù)修習(xí)機関の登録) 第十四條の三 前條の登録は,、実務(wù)修習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)(以下「実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第十四條の四 次の各號のいずれかに該當する者は,、第十四條の二の登録を受けることができない,。 一 この法律の規(guī)定に違反して、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十四條の十六の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録基準) 第十四條の五 國土交通大臣は,、第十四條の三の規(guī)定により登録を申請した者の行う実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)が,、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導(dǎo)者によつて行われるものであるときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める,。 2 登録は、実務(wù)修習(xí)機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 実務(wù)修習(xí)機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 実務(wù)修習(xí)機関が実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 四 前三號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第十四條の六 第十四條の二の登録は,、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 (実務(wù)修習(xí)の実施に係る義務(wù)) 第十四條の七 実務(wù)修習(xí)機関は,、公正に,、かつ、第十四條の五第一項の規(guī)定及び國土交通省令で定める基準に適合する方法により実務(wù)修習(xí)を行わなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第十四條の八 実務(wù)修習(xí)機関は、第十四條の五第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十四條の九 実務(wù)修習(xí)機関は,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の開始前に,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程には,、実務(wù)修習(xí)の実施方法、実務(wù)修習(xí)に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の認可をした実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程が実務(wù)修習(xí)の公正な実施上不適當となつたと認めるときは、その実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命じることができる,。 (実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の休廃止) 第十四條の十 実務(wù)修習(xí)機関は,、國土交通大臣の許可を受けなければ,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條の十一 実務(wù)修習(xí)機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項及び第六十條において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間実務(wù)修習(xí)機関の事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 実務(wù)修習(xí)を受けようとする者その他の利害関係人は,、実務(wù)修習(xí)機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、実務(wù)修習(xí)機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて國土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (事業(yè)報告書等の提出) 第十四條の十二 実務(wù)修習(xí)機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、當該事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (秘密保持義務(wù)等) 第十四條の十三 実務(wù)修習(xí)機関(その者が法人である場合にあつては,、その役員。次項において同じ,。)若しくはその職員(第十四條の五第一項に規(guī)定する講師及び指導(dǎo)者を含む,。次項において同じ。)又はこれらの者であつた者は,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 実務(wù)修習(xí)機関及びその職員で実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (適合命令) 第十四條の十四 國土交通大臣は、実務(wù)修習(xí)機関が第十四條の五第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは,、その実務(wù)修習(xí)機関に対し,、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる,。 (改善命令) 第十四條の十五 國土交通大臣は、実務(wù)修習(xí)機関が第十四條の七の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その実務(wù)修習(xí)機関に対し,、同條の規(guī)定に従つて実務(wù)修習(xí)を行うべきこと又は実務(wù)修習(xí)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。 (登録の取消し等) 第十四條の十六 國土交通大臣は,、実務(wù)修習(xí)機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じることができる,。 一 第十四條の四第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第十四條の八、第十四條の十,、第十四條の十一第一項,、第十四條の十二、次條又は第十四條の二十二の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十四條の九第一項の認可を受けた実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで実務(wù)修習(xí)を行つたとき,。 四 第十四條の九第三項の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 正當な理由がないのに第十四條の十一第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 六 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 偽りその他不正の手段により第十四條の二の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第十四條の十七 実務(wù)修習(xí)機関は,、國土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え、実務(wù)修習(xí)に関し國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (國土交通大臣による実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の実施) 第十四條の十八 國土交通大臣は、第十四條の二の登録を受ける者がいないとき,、第十四條の十の規(guī)定による実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の休止又は廃止があつたとき、第十四條の十六の規(guī)定により第十四條の二の登録を取り消し,、又は実務(wù)修習(xí)機関に対し実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、実務(wù)修習(xí)機関が天災(zāi)その他の事由により実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは,、當該実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 國土交通大臣が前項の規(guī)定により実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項については、國土交通省令で定める,。 (報告の徴収) 第十四條の十九 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、実務(wù)修習(xí)機関に対し,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告をさせることができる,。 (立入検査) 第十四條の二十 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、実務(wù)修習(xí)機関の事務(wù)所に立ち入り,、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合においては,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (公示) 第十四條の二十一 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十四條の二の登録をしたとき,。 二 第十四條の八の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第十四條の十の規(guī)定による許可をしたとき。 四 第十四條の十六の規(guī)定により第十四條の二の登録を取り消し,、又は実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 五 第十四條の十八の規(guī)定により國土交通大臣が実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (実務(wù)修習(xí)の狀況の報告) 第十四條の二十二 実務(wù)修習(xí)機関は,、不動産鑑定士試験に合格した者で當該実務(wù)修習(xí)機関において実務(wù)修習(xí)を受けている者(以下「修習(xí)生」という。)が実務(wù)修習(xí)のすべての課程を終えたときは,、遅滯なく,、國土交通省令で定めるところにより、當該修習(xí)生の実務(wù)修習(xí)の狀況を書面で國土交通大臣に報告しなければならない,。 (修了の確認) 第十四條の二十三 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による報告に基づき、修習(xí)生が実務(wù)修習(xí)のすべての課程を修了したと認めるときは,、當該修習(xí)生について実務(wù)修習(xí)が修了したことの確認を行わなければならない,。 第四節(jié) 登録 (登録) 第十五條 不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには,、國土交通省に備える不動産鑑定士名簿に,、氏名、生年月日,、住所その他國土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない,。 (欠格條項) 第十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復(fù)権を得ない者 四 禁錮こ 以上の刑に処せられた者で,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの 五 公務(wù)員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六 第二十條第一項第四號又は第四十條第一項若しくは第三項の規(guī)定による登録の消除の処分を受け,、その処分の日から三年を経過しない者 七 第四十條第一項又は第二項の規(guī)定による禁止の処分を受け,、その禁止の期間中に第二十條第一項第一號の規(guī)定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 (登録の手続) 第十七條 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は,、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して,、登録申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には,、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、前二項の規(guī)定による書類の提出があつたときは,、遅滯なく,、不動産鑑定士の登録をしなければならない。 (変更の登録) 第十八條 不動産鑑定士は,、第十五條の規(guī)定により登録を受けた事項に変更があつたときは,、遅滯なく、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して,、変更の登録を國土交通大臣に申請しなければならない,。 (死亡等の屆出) 第十九條 不動産鑑定士が次の各號のいずれかに該當するときは、當該各號に定める者は,、その日(第一號の場合にあつては,、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に、國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 死亡したとき,?!∠嗑A人 二 第十六條第二號に該當するに至つたとき?!〕赡赆嵋娙擞证媳W羧?三 第十六條第三號から第五號までの一に該當するに至つたとき,。 本人 2 前項の屆出は,、屆出に係る不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (登録の消除) 第二十條 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに掲げる場合には,、當該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 一 本人から登録の消除の申請があつたとき,。 二 前條第一項の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 前條第一項の規(guī)定による屆出がなくて同項各號のいずれかに該當する事実が判明したとき。 四 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき,。 五 第十三條第一項の規(guī)定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき,。 2 前項第一號の申請は,、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國土交通省令への委任) 第二十一條 この法律に定めるもののほか,、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第三章 不動産鑑定業(yè) 第一節(jié) 登録 (不動産鑑定業(yè)者の登録) 第二十二條 不動産鑑定業(yè)を営もうとする者は,、二以上の都道府県に事務(wù)所を設(shè)ける者にあつては國土交通省に,、その他の者にあつてはその事務(wù)所の所在地の屬する都道府県に備える不動産鑑定業(yè)者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動産鑑定業(yè)者の登録の有効期間は,、五年とする,。 3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業(yè)を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない,。 4 更新の登録の申請があつた場合において,、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は,、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なお効力を有する。 5 前項の場合において,、更新の登録がなされたときは,、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (登録の申請) 第二十三條 前條第一項又は第三項の規(guī)定により登録を受けようとする者(以下この節(jié)において「登録申請者」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、二以上の都道府県に事務(wù)所を設(shè)けて不動産鑑定業(yè)を営む者にあつてはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して國土交通大臣に,、その他の者にあつてはその事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各號に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない,。 一 名稱又は商號 二 個人であるときはその氏名,、法人であるときはその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいう,。以下この節(jié)において同じ。)の氏名 三 事務(wù)所の名稱及び所在地 四 事務(wù)所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務(wù)所にあつては,、その旨) 2 前項の登録申請書には,、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 不動産鑑定業(yè)経歴書 二 事務(wù)所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 三 第二十五條各號に該當しないことを誓約する書面 四 第三十五條第一項に規(guī)定する要件を備えていることを証する書面 五 その他國土交通省令で定める書面 (登録の実施) 第二十四條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前條の規(guī)定による書類の提出があつたときは、次條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滯なく,、前條第一項各號に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番號を不動産鑑定業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 (登録の拒否) 第二十五條 國土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各號のいずれかに該當する者であるとき,、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない,。 一 破産者で復(fù)権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定に違反し、若しくは鑑定評価等業(yè)務(wù)に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者 三 第十六條第六號又は第七號に該當する者 四 第三十條第六號又は第四十一條の規(guī)定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者 五 第四十一條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令を受け,、その停止の期間中に第二十九條第一項第一號に該當し,、第三十條第一號又は第二號の規(guī)定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で,、その法定代理人が前各號又は次號のいずれかに該當するもの 七 法人で,、その役員のうちに第一號から第五號までのいずれかに該當する者のあるもの (登録換え) 第二十六條 不動産鑑定業(yè)者は、次の各號の一に掲げる場合には,、あらかじめ,、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない,。 一 國土交通大臣の登録を受けている者が,、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務(wù)所を廃止するとき。 二 都道府県知事の登録を受けている者が,、その都道府県以外の都道府県にも事務(wù)所を設(shè)けるとき,。 三 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務(wù)所を廃止して,、他の都道府県に事務(wù)所を設(shè)けるとき,。 2 前項の規(guī)定による國土交通大臣への申請は、申請者の主たる事務(wù)所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第一項の申請に基づき登録をしたときは、ただちに,、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は國土交通大臣に通知しなければならない,。 4 第一項の登録換えは、更新の登録とみなして,、第二十二條第四項及び第五項並びに前三條の規(guī)定を適用する,。 (変更の登録) 第二十七條 不動産鑑定業(yè)者は,、第二十三條第一項各號に掲げる事項について変更があつたときは、遅滯なく,、変更の登録を申請しなければならない。 2 不動産鑑定業(yè)者が変更の登録の申請をしようとするときは,、當該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業(yè)者の登録をした國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務(wù)所の新設(shè)によるものであるときは,、申請書にその役員又は事務(wù)所に関する第二十三條第二項第三號又は第四號に掲げる書面を添附しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による申請書の國土交通大臣への提出は、申請者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 4 第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、変更の登録の申請があつた場合に準用する。 (書類の提出義務(wù)) 第二十八條 不動産鑑定業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより,、毎年一回一定の時期に、次の各號に掲げる書類を國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 一 過去一年間における事業(yè)実績の概要を記載した書面 二 事務(wù)所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面 三 その他國土交通省令で定める書面 (廃業(yè)等の屆出) 第二十九條 不動産鑑定業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、當該各號に定める者は、その日(第二號の場合にあつては,、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に,、その不動産鑑定業(yè)者の登録をした國土交通大臣又は都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 不動産鑑定業(yè)を廃止したとき?!〔粍赢b鑑定業(yè)者であつた個人又は不動産鑑定業(yè)者であつた法人を代表する役員 二 死亡したとき,。 相続人 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき,?!∑飘b管財人 四 法人が合併により解散したとき?!》ㄈ摔虼恧工胍蹎Tであつた者 五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき,。 清算人 六 第二十五條第一號から第三號まで,、第六號又は第七號に該當するに至つたとき,。 不動産鑑定業(yè)者 2 前項の規(guī)定による國土交通大臣への屆出は,、屆出に係る不動産鑑定業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (登録の消除) 第三十條 國土交通大臣又は都道府県知事は、次の各號の一に掲げる場合には,、當該不動産鑑定業(yè)者の登録を消除しなければならない,。 一 前條第一項の規(guī)定による屆出があつたとき,。 二 前條第一項の規(guī)定による屆出がなくて同項各號の一に該當する事実が判明したとき。 三 登録の有効期間の満了の際,、更新の登録の申請がなかつたとき,。 四 第二十二條第四項に規(guī)定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき,。 五 第二十六條第三項の規(guī)定による通知があつたとき,。 六 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業(yè)者の登録を受けたことが判明したとき。 (不動産鑑定業(yè)者登録簿等の供覧等) 第三十一條 國土交通大臣は次に掲げる書類を,、都道府県知事は次に掲げる書類及び次項の規(guī)定により送付を受けた書類を公衆(zhòng)の閲覧に供さなければならない,。 一 不動産鑑定業(yè)者登録簿 二 第二十三條第二項、第二十七條第二項後段又は第二十八條の規(guī)定により提出を受けた書類 2 國土交通大臣は,、その登録を受けた不動産鑑定業(yè)者に関する前項各號に掲げる書類の寫しをその不動産鑑定業(yè)者の事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない,。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規(guī)定による書類の供覧に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (登録免許稅及び登録申請手數(shù)料) 第三十二條 第二十二條第一項又は第二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。)は,、國土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては,、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)の定めるところにより登録免許稅を納付しなければならない。 2 第二十二條第一項又は第二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る,。)及び第二十二條第三項の規(guī)定により登録を受けようとする者は,、國土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手數(shù)料を納付しなければならない,。 (無登録業(yè)務(wù)の禁止) 第三十三條 不動産鑑定業(yè)者の登録を受けない者は,、不動産鑑定業(yè)を営んではならない。 (國土交通省令への委任) 第三十四條 この法律に定めるもののほか,、不動産鑑定業(yè)者の登録に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (不動産鑑定士の設(shè)置) 第三十五條 不動産鑑定士でない不動産鑑定業(yè)者は,、その事務(wù)所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない,。不動産鑑定士である不動産鑑定業(yè)者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務(wù)所についても、同様とする,。 2 不動産鑑定業(yè)者は,、前項の規(guī)定に抵觸するに至つた事務(wù)所があるときは、二週間以內(nèi)に,、同項の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない,。 (不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止) 第三十六條 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に関し,、不動産の鑑定評価を行つてはならない,。 2 不動産鑑定業(yè)者は,、その業(yè)務(wù)に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を,、第四十條第一項又は第二項の規(guī)定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業(yè)務(wù)を行わせてはならない,。 第三十七條 削除 (秘密を守る義務(wù)) 第三十八條 不動産鑑定業(yè)者は、正當な理由がなく,、その業(yè)務(wù)上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない,。不動産鑑定業(yè)者がその不動産鑑定業(yè)を廃止した後においても、同様とする,。 (鑑定評価書等) 第三十九條 不動産鑑定業(yè)者は、不動産の鑑定評価の依頼者に,、鑑定評価額その他國土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない,。 2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関與した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない,。 3 不動産鑑定業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の寫しその他の書類を保存しなければならない,。 第四章 監(jiān)督 (不當な鑑定評価等についての懲戒処分) 第四十條 國土交通大臣は,、不動産鑑定士が、故意に,、不當な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業(yè)務(wù)に関する不正又は著しく不當な行為(以下「不當な鑑定評価等」という,。)を行つたときは、懲戒処分として,、一年以內(nèi)の期間を定めて鑑定評価等業(yè)務(wù)を行うことを禁止し,、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。不動産鑑定士が,、第六條又は第三十三條の規(guī)定に違反したときも,、同様とする。 2 國土交通大臣は,、不動産鑑定士が,、相當の注意を怠り、不當な鑑定評価等を行つたときは,、懲戒処分として,、戒告を與え、又は一年以內(nèi)の期間を定めて鑑定評価等業(yè)務(wù)を行うことを禁止することができる,。 3 國土交通大臣は,、不動産鑑定士が、前二項の規(guī)定による禁止の処分に違反したときは,、その不動産鑑定士の登録を消除することができる,。 (不動産鑑定業(yè)者に対する監(jiān)督処分) 第四十一條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その登録を受けた不動産鑑定業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その不動産鑑定業(yè)者に対し,、戒告を與え,、一年以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる,。 一 この法律又はこの法律に基づく國土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき,。 二 不動産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する不動産鑑定士が、前條の規(guī)定による処分を受けた場合において,、その不動産鑑定業(yè)者の責(zé)めに帰すべき理由があるとき,。 (不當な鑑定評価等に対する措置の要求) 第四十二條 不動産鑑定士が不當な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も,、國土交通大臣又は當該不動産鑑定士がその業(yè)務(wù)に従事する不動産鑑定業(yè)者が登録を受けた都道府県知事に対し,、資料を添えてその事実を報告し、適當な措置をとるべきことを求めることができる,。 (懲戒処分等の手続) 第四十三條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第四十條の規(guī)定による鑑定評価等業(yè)務(wù)の禁止をしようとするとき、又は第四十一條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止を命じようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 2 第四十條又は第四十一條の規(guī)定による処分に係る聴聞の主宰者は,、必要があると認めるときは,、參考人の意見を聴かなければならない。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前項の規(guī)定により出頭を求めた參考人に対して,、政令で定めるところにより、旅費,、日當その他の費用を支給しなければならない,。 4 國土交通大臣は、第四十條第一項前段又は第二項の規(guī)定による処分をしようとするときは,、土地鑑定委員會の意見をきかなければならない,。 (懲戒処分等の公告) 第四十四條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第四十條又は第四十一條の規(guī)定による処分をしたときは,、政令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない。 (報告及び検査) 第四十五條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、不動産鑑定業(yè)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,、國土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業(yè)者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業(yè)者について,、その業(yè)務(wù)に関し必要な報告を求め,、又はその職員にその業(yè)務(wù)に関係のある事務(wù)所その他の場所に立ち入り,、その業(yè)務(wù)に関係のある帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における當該電磁的記録を含む。)を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をしようとする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (助言又は勧告) 第四十六條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、不動産鑑定業(yè)の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業(yè)者に対し,、その営む不動産鑑定業(yè)に関し必要な助言又は勧告をすることができる,。 第五章 雑則 (試験委員) 第四十七條 不動産鑑定士試験の問題の作成及び採點を行なわせるため、土地鑑定委員會に試験委員を置く,。 2 試験委員は、試験の施行ごとに,、土地鑑定委員會の推薦に基づき,、國土交通大臣が任命する。 3 試験委員は,、當該試験の問題の作成及び採點が終了したときは,、解任されるものとする。 (不動産鑑定士等の団體) 第四十八條 不動産鑑定士の品位の保持及び資質(zhì)の向上を図り,、あわせて不動産の鑑定評価に関する業(yè)務(wù)の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で,、國土交通省令で定めるものは、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣又は都道府県知事に対して,、國土交通省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第四十九條 前條の規(guī)定による屆出をした社団又は財団は、政令で定めるところにより,、不動産鑑定士に対する研修を?qū)g施しなければならない,。 第五十條 國土交通大臣又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業(yè)の健全な発達を図るため必要があるときは,、第四十八條の規(guī)定による屆出をした社団又は財団に対し,、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる,。 (名稱の使用禁止) 第五十一條 不動産鑑定士でない者は,、不動産鑑定士の名稱を用いてはならない。 (農(nóng)地等に関する適用除外) 第五十二條 次の各號のいずれかに該當する場合においては,、當該評価等の行為は,、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする,。 一 農(nóng)地、採草放牧地又は森林の取引価格(農(nóng)地,、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く,。)を評価するとき。 二 損害保険の目的である建物の保険価額又は損害填てん 補額を算定するとき,。 三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)による建築士事務(wù)所(木造建築士事務(wù)所を除く,。)の業(yè)務(wù)として、建物につき鑑定するとき,。 (電子情報処理組織を使用する方法により行う申込み等の特例) 第五十三條 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により,、土地鑑定委員會又は國土交通大臣が第十二條の二、第十七條第一項,、第十八條,、第十九條第一項、第二十條第一項,、第二十三條第一項,、第二十六條第一項、第二十七條第二項又は第二十九條第一項の規(guī)定による申込み,、申請又は屆出(土地鑑定委員會又は國土交通大臣に対するものに限る,。以下この條において「申込み等」という。)を同法第三條第一項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとしたときは,、當該電子情報処理組織を使用して行う申込み等は,、それぞれ第十二條の二、第十七條第一項,、第十八條,、第十九條第二項、第二十條第二項,、第二十三條第一項,、第二十六條第二項、第二十七條第三項又は第二十九條第二項の規(guī)定にかかわらず,、都道府県知事を経由して行うことを要しない,。 (権限の委任) 第五十四條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十五條 第十二條の二、第十七條第一項,、第十八條,、第十九條第二項、第二十條第二項、第二十三條第一項(國土交通大臣への経由に関する事務(wù)に係る部分に限る,。),、第二十六條第二項及び第三項(國土交通大臣に通知する事務(wù)に係る部分に限る。),、第二十七條第三項,、第二十九條第二項並びに第三十一條第一項(國土交通大臣から送付を受けた書類の公衆(zhòng)の閲覧に関する事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 第六章 罰則 第五十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業(yè)者の登録を受けた者 二 第三十三條の規(guī)定に違反して、不動産鑑定業(yè)を営んだ者 三 第四十一條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、業(yè)務(wù)を営んだ者 第五十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第六條,、第十四條の十三第一項又は第三十八條の規(guī)定に違反して、秘密を漏らした者 二 不動産鑑定士試験に関し,、事前に試験問題を漏らし,、又は不正の採點をした者 三 第十四條の十六の規(guī)定による実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 四 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けた者 五 第三十六條第一項の規(guī)定に違反して、不動産の鑑定評価を行つた者 六 第三十六條第二項の規(guī)定に違反して,、不動産の鑑定評価又は鑑定評価等業(yè)務(wù)を行わせた者 七 第四十條第一項又は第二項の規(guī)定による禁止の処分に違反して、鑑定評価等業(yè)務(wù)を行つた者 第五十八條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十四條の十の許可を受けないで、実務(wù)修習(xí)業(yè)務(wù)の全部を廃止した者 二 第十四條の十七の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第十四條の十九の規(guī)定による報告を求められて,、報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 四 第十四條の二十の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 五 第十四條の二十二の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 六 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して、事務(wù)所を廃止し,、又は設(shè)けた者 七 第二十七條第一項の規(guī)定に違反して,、変更の登録を申請せず、又は虛偽の申請をした者 八 第二十八條の規(guī)定に違反して、書類の提出を怠り,、又は虛偽の記載をして書類を提出した者 九 第四十五條第一項の規(guī)定による報告を求められて,、その報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 十 第五十一條の規(guī)定に違反して,、不動産鑑定士の名稱を用いた者 第五十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第五十六條,、第五十七條第六號又は前條第六號から第九號までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第六十條 第十四條の十一第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第六十一條 第十九條第一項又は第二十九條第一項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十九年四月一日から施行する。 (特別試験) 2 昭和四十一年十二月三十一日までの間に限り,、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう,。 (不動産鑑定士となる資格の特例) 3 特別不動産鑑定士試験に合格した者は、第四條の規(guī)定にかかわらず,、不動産鑑定士となる資格を有する,。 附 則 (昭和四四年六月二三日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十四年七月一日から施行する,。 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 8 前項の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規(guī)定によつて不動産鑑定士審査會がした処分、手続その他の行為は,、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律の規(guī)定によつて土地鑑定委員會がした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄕ押退木拍炅露辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第五十三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の國土総合開発法、首都圏整備法,、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律,、首都圏の既成市街地における工業(yè)等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法,、筑波研究學(xué)園都市建設(shè)法,、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市區(qū)域における工場等の制限に関する法律,、近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律,、近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法,、中部圏開発整備法,、新産業(yè)都市建設(shè)促進法、過疎地域?qū)澆呔o急措置法,、奄美群島振興開発特別措置法,、小笠原諸島復(fù)興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復(fù)興特別措置法の一部を改正する法律,、小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律,、防災(zāi)のための集団移転促進事業(yè)に係る國の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法,、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む,。)又は水資源開発公団法(以下「國土総合開発法等」と総稱する。)の規(guī)定により國の機関がした許可,、承認,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の國土総合開発法等の相當規(guī)定に基づいて,、相當の國の機関がした許可,、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の國土総合開発法等の規(guī)定により國の機関に対してされている申請、屆出その他の行為は,、この法律による改正後の國土総合開発法等の相當規(guī)定に基づいて,、相當の國の機関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 第五十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する首都圏整備委員會規(guī)則,、建設(shè)省令又は自治省令で、この法律による改正後の國土総合開発法等の規(guī)定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは,、この法律の施行後は,、総理府令としての効力を有するものとする。 第五十五條 従前の首都圏整備委員會の首都圏整備審議會及びその委員、建設(shè)省の土地鑑定委員會並びにその委員長,、委員及び試験委員,、自治省の奄美群島振興開発審議會並びにその會長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復(fù)興審議會並びにその會長、委員及び特別委員は,、それぞれ総理府又は國土庁の相當の機関及び職員となり,、同一性をもつて存続するものとする。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露娜辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定,、第二條、第三條,、第五條及び第六條の規(guī)定,、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定,、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定,、第二十二條中商標法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十八條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第二十九條及び第三十條の規(guī)定は,、昭和五十三年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定,、第二條,、第五條及び第六條の規(guī)定、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定,、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定,、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十二條中商標法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定,、第二十九條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第三十條の規(guī)定は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手數(shù)料等については,、なお従前の例による,。 一 不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定の施行前に不動産鑑定士試験第二次試験の実施の公告により受験願書用紙等の交付が開始された當該試験を受けようとする者が納付すべき受験手數(shù)料 附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條,、第五條第五項、第八條第二項,、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條,、第二十二條、第三十六條,、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝辗傻谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條並びに附則第七條第一項及び第二項,、第八條から第十條まで並びに第十九條から第二十八條までの規(guī)定 平成十七年十二月一日 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十四條 舊法の規(guī)定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は舊司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅铝辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する。ただし,、附則第二十八條の規(guī)定は公布の日から,、第二條,、次條、附則第三條,、附則第五條,、附則第六條、附則第八條から第十條まで,、附則第三十條,、附則第三十二條、附則第三十六條から第四十五條まで,、附則第四十七條,、附則第五十條、附則第五十二條及び附則第五十三條(金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)第四條第十八號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定は平成十八年一月一日から施行する,。 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十條 第二條の規(guī)定による改正前の公認會計士法の規(guī)定による公認會計士試験の第一次試験又は第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十五條 附則第二條から第三十條まで,、附則第三十三條,、附則第三十八條、附則第四十條,、附則第四十三條,、附則第四十五條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。ただし、第二條,、第四條,、次條並びに附則第六條から第十二條まで、第十四條から第十六條まで,、第十八條,、第二十條から第二十三條まで、第二十五條及び第二十六條の規(guī)定は、平成十八年二月一日から施行する,。 (懲戒処分に関する経過措置) 第三條 第三條の規(guī)定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新鑑定評価法」という,。)第四十條の規(guī)定は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補のこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後にした同條の不當な鑑定評価等及び新鑑定評価法第二條の四又は第三十三條の規(guī)定に違反する行為について適用し,、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の施行日前にした第三條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第四十條の不當な不動産の鑑定評価及び同法第三十三條又は第三十八條の規(guī)定に違反する行為については、なお従前の例による,。 (監(jiān)督処分に関する経過措置) 第四條 新鑑定評価法第四十一條の規(guī)定は,、不動産鑑定業(yè)者が施行日以後に同條第一號に該當した場合又は同條第二號の処分の対象となる不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の行為があった場合について適用し、不動産鑑定業(yè)者が施行日前に同條第一號に該當した場合又は同條第二號の処分の対象となる不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の行為があった場合については,、なお従前の例による。 (措置要求に関する経過措置) 第五條 新鑑定評価法第四十二條の規(guī)定は,、施行日以後に不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が行った同條の不當な鑑定評価等について適用し,、施行日前に不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が行った不當な不動産の鑑定評価については、なお従前の例による,。 (不動産鑑定士補に関する経過措置) 第六條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者(次條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊鑑定評価法附則第四項及び附則第二十六條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五號)第四條の規(guī)定により不動産鑑定士補となる資格を有する者を含む,。)については、舊鑑定評価法第二條の二から第二條の五まで,、第十五條から第二十一條まで,、第二十三條第二項第二號、第二十八條第二號,、第三十一條第一項第二號,、第三十四條、第三十九條第二項,、第四十條から第四十四條まで,、第四十八條、第四十九條及び第五十二條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 前項の場合においては、舊鑑定評価法第三十六條,、第五十一條,、第五十七條第三號及び第五十八條第五號の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第七條 不動産の鑑定評価に関する法律附則第二項に規(guī)定する特別不動産鑑定士補試験に合格した者については,、舊鑑定評価法附則第四項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、同項中「第四條第二項の規(guī)定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする,。 (不動産鑑定士の資格に関する経過措置) 第八條 次に掲げる者は,、第四條の規(guī)定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新々鑑定評価法」という。)第四條に規(guī)定する不動産鑑定士となる資格を有するものとみなす,。 一 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動産鑑定士となる資格を有する者 二 附則第十一條第一項の規(guī)定により行われる第三次試験に合格した者 (第二次試験合格者に関する経過措置) 第九條 舊鑑定評価法第七條第一項の規(guī)定による第二次試験に合格した者は,、新々鑑定評価法の規(guī)定による不動産鑑定士試験(以下「新不動産鑑定士試験」という。)に合格したものとみなす,。 (舊司法試験合格者等に関する経過措置) 第十條 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八號,。以下「司法試験法等改正法」という。)第二條の規(guī)定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十號)の規(guī)定による司法試験の第二次試験に合格した者及び司法試験法等改正法附則第七條第一項の規(guī)定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては,、その申請により,、民法について、新々鑑定評価法第九條第二項の規(guī)定による論文式による試験を免除する,。 2 公認會計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號)第二條の規(guī)定による改正前の公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)の規(guī)定による公認會計士試験の第二次試験に合格した者に対しては,、その申請により、當該試験において受験した科目について,、新々鑑定評価法第九條第二項の規(guī)定による論文式による試験を免除する,。 3 新々鑑定評価法第十條第三項の規(guī)定は、前二項の規(guī)定による申請の手続について準用する,。 (舊第三次試験の実施) 第十一條 土地鑑定委員會は,、第四條の規(guī)定の施行の日から平成二十一年一月三十一日までの間においては、新不動産鑑定士試験を行うほか,、従前の第三次試験を行うものとする,。 2 前項の場合においては、舊鑑定評価法第三條(第三次試験に係る部分に限る,。),、第四條第一項(第三次試験に係る部分に限る。)及び第九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同條第二項中「不動産鑑定士補となる資格を有する者又は不動産鑑定士補で,、次條の規(guī)定による実務(wù)補習(xí)」とあるのは,、「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に不動産鑑定士補となる資格を有する者又は不動産鑑定士補である者で、同條の規(guī)定による改正前の次條の規(guī)定による実務(wù)補習(xí)又は同法附則第十二條の規(guī)定による実務(wù)補習(xí)」とする,。 3 第一項の規(guī)定により行われる第三次試験については,、新々鑑定評価法第十一條から第十四條まで、第四十七條及び第五十七條第二號の規(guī)定を適用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「不動産鑑定士試験」とあるのは,、「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第十一條第一項の規(guī)定により行われる第三次試験」とする。 (実務(wù)補習(xí)に関する経過措置) 第十二條 第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊鑑定評価法第十條第一項に規(guī)定する実務(wù)補習(xí)を行っている者は,、第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當該実務(wù)補習(xí)を受けている者が修了するまでの間においては,、當該者に対して、當該実務(wù)補習(xí)を行うものとする,。この場合において,、舊鑑定評価法第十條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (新不動産鑑定士試験の実施のために必要な行為に関する経過措置) 第十三條 國土交通大臣は,、第四條の規(guī)定の施行の日前においても、新々鑑定評価法第四十七條の規(guī)定の例により,、新不動産鑑定士試験に係る試験委員を任命することができる,。 (罰則に関する経過措置) 第二十八條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十九條 附則第二條から第十三條まで、第十六條,、第十九條,、第二十條、第二十二條,、第二十六條及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認の決定に係る屆出,、通知又は報告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測量法、國際観光ホテル整備法,、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この法律の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は,、準教授としての在職とみなす,。 一から九まで 略 十 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號)第十條 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谝哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 別表(第十四條の五関係) 課程 講師又は指導(dǎo)者 一 不動産の鑑定評価の実務(wù)に関する講義 二 基本演習(xí)(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習(xí)をいう。) 一 不動産鑑定士であつて,、不動産の鑑定評価の実務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有するもの 二 前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 三 実地演習(xí)(不動産の鑑定評価に関する実地の演習(xí)をいう,。) 不動産鑑定業(yè)者の業(yè)務(wù)に現(xiàn)に従事している不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有するもの