マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律施行令 平成十三年政令第二百三十八號(hào) マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百四十九號(hào))第十條第一項(xiàng)(同法第五十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十五條第二項(xiàng)、第三十七條第二項(xiàng)、第四十一條第二項(xiàng)、第五十二條及び第六十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (マンション管理士試験の受験手?jǐn)?shù)料) 第一條 マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第十條第一項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、九千四百円とする。 (マンション管理士登録証の再交付等手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第三十五條第二項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、二千三百円とする。 (マンション管理士の登録手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第三十七條第二項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、四千二百五十円とする。 (マンション管理士等に係る登録講習(xí)機(jī)関の登録の有効期間) 第四條 法第四十一條の五第一項(xiàng)(法第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。 (マンション管理士の講習(xí)手?jǐn)?shù)料) 第五條 法第四十一條の十五第三項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、一萬(wàn)三千五百円とする。 (マンション管理業(yè)者の更新登録手?jǐn)?shù)料) 第六條 法第五十二條の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、一萬(wàn)二千百円とする。 (管理業(yè)務(wù)主任者試験の受験手?jǐn)?shù)料) 第七條 法第五十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、八千九百円とする。 (管理業(yè)務(wù)主任者の講習(xí)手?jǐn)?shù)料) 第八條 法第六十一條の二において準(zhǔn)用する法第四十一條の十五第三項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、六千七百円とする。 (管理業(yè)務(wù)主任者の登録等の手?jǐn)?shù)料) 第九條 法第六十八條の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 法第五十九條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者 四千二百五十円 二 管理業(yè)務(wù)主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円 (宅地建物取引業(yè)者とみなされる信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関) 第十條 法第百三條第一項(xiàng)の政令で定める信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関は、次に掲げるものとする。 一 宅地建物取引業(yè)法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三號(hào))第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者とみなされる信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関 二 銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七號(hào))附則第十一條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業(yè)を営んでいる信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六號(hào)) この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。